学校教育法
昭和二十二年三月三十一日 法律 第二十六号
学校教育法等の一部を改正する法律
平成十九年六月二十七日 法律 第九十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
第二十七条
幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。
ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
第二十七条
幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。
★削除★
②
幼稚園には、前項に規定するもののほか
★挿入★
、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
②
幼稚園には、前項に規定するもののほか
、副園長、主幹教諭、指導教諭
、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
★新設★
③
第一項の規定にかかわらず、副園長を置くときその他特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
④
園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
★新設★
⑤
副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
★⑥に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
教頭は、園長
★挿入★
を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
⑥
教頭は、園長
(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)
を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
★新設★
⑦
主幹教諭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。
★新設★
⑧
指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
★⑨に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
教諭は、幼児の保育をつかさどる。
⑨
教諭は、幼児の保育をつかさどる。
★⑩に移動しました★
★旧⑥から移動しました★
⑥
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
⑩
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
★新設★
⑪
学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第七項の規定にかかわらず、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
(平一九法九六・追加)
(平一九法九六・追加・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
第二十八条
第三十七条第五項及び第七項から第十二項まで
並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、幼稚園に準用する。
第二十八条
第三十七条第六項、第八項及び第十二項から第十七項まで
並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、幼稚園に準用する。
(平一九法九六・追加)
(平一九法九六・追加・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔校長、教頭、教諭その他の職員〕
〔校長、教頭、教諭その他の職員〕
第三十七条
小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
第三十七条
小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
★削除★
②
小学校には、前項に規定するもののほか
★挿入★
、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
②
小学校には、前項に規定するもののほか
、副校長、主幹教諭、指導教諭
、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
★新設★
③
第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
④
校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
★新設★
⑤
副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
★新設★
⑥
副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
④
教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
⑦
教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
⑤
教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
⑧
教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
★新設★
⑨
主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
★新設★
⑩
指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
★⑪に移動しました★
★旧⑥から移動しました★
⑥
教諭は、児童の教育をつかさどる。
⑪
教諭は、児童の教育をつかさどる。
★⑫に移動しました★
★旧⑦から移動しました★
⑦
養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
⑫
養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
★⑬に移動しました★
★旧⑧から移動しました★
⑧
栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
⑬
栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
★⑭に移動しました★
★旧⑨から移動しました★
⑨
事務職員は、事務に従事する。
⑭
事務職員は、事務に従事する。
★⑮に移動しました★
★旧⑩から移動しました★
⑩
助教諭は、教諭の職務を助ける。
⑮
助教諭は、教諭の職務を助ける。
★⑯に移動しました★
★旧⑪から移動しました★
⑪
講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
⑯
講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
★⑰に移動しました★
★旧⑫から移動しました★
⑫
養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
⑰
養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
★⑱に移動しました★
★旧⑬から移動しました★
⑬
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
⑱
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
★新設★
⑲
学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
(昭三六法一六六・昭四九法七〇・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第二八条繰下)
(昭三六法一六六・昭四九法七〇・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第二八条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔校長、教頭、教諭その他の職員〕
〔校長、教頭、教諭その他の職員〕
第六十条
高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
第六十条
高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
②
高等学校には、前項に規定するもののほか
★挿入★
、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
②
高等学校には、前項に規定するもののほか
、副校長、主幹教諭、指導教諭
、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
★新設★
③
第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
④
実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
★⑤に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
⑤
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
★⑥に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
技術職員は、技術に従事する。
⑥
技術職員は、技術に従事する。
(昭二五法一〇三・昭三六法一六六・昭四九法七〇・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第五〇条繰下)
(昭二五法一〇三・昭三六法一六六・昭四九法七〇・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第五〇条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
第六十一条
高等学校に、全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち二以上の課程を置くときは、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教頭を置かなければならない。
★挿入★
第六十一条
高等学校に、全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち二以上の課程を置くときは、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教頭を置かなければならない。
ただし、命を受けて当該課程に関する校務をつかさどる副校長が置かれる一の課程については、この限りでない。
(昭四九法七〇・追加、平一九法九六・旧第五〇条の二繰下)
(昭四九法七〇・追加、平一九法九六・一部改正・旧第五〇条の二繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔高等学校についての準用規定〕
〔高等学校についての準用規定〕
第六十二条
第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、
第三十七条第三項から第十二項まで及び
第四十二条から第四十四条までの規定は、高等学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第五十一条」と読み替えるものとする。
第六十二条
第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、
第三十七条第四項から第十七項まで及び第十九項並びに
第四十二条から第四十四条までの規定は、高等学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第五十一条」と読み替えるものとする。
(昭二五法一〇三・昭二八法一六七・昭四九法七〇・平一三法一〇五・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第五一条繰下)
(昭二五法一〇三・昭二八法一六七・昭四九法七〇・平一三法一〇五・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第五一条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔校長、教頭、教諭その他の職員〕
〔校長、教頭、教諭その他の職員〕
第六十九条
中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
第六十九条
中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
②
中等教育学校には、前項に規定するもののほか
★挿入★
、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
②
中等教育学校には、前項に規定するもののほか
、副校長、主幹教諭、指導教諭
、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
★新設★
③
第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、それぞれ置かないことができる。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
④
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
(平一〇法一〇一・追加、平一六法四九・一部改正、平一九法九六・旧第五一条の八繰下)
(平一〇法一〇一・追加、平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第五一条の八繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔中等教育学校についての準用規定〕
〔中等教育学校についての準用規定〕
第七十条
第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、
第三十七条第三項から第十二項まで
、第四十二条から第四十四条まで、第五十九条並びに
第六十条第三項及び第五項
の規定は中等教育学校に、第五十三条から第五十五条まで、第五十八条及び第六十一条の規定は中等教育学校の後期課程に、それぞれ準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第六十四条」と読み替えるものとする。
第七十条
第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、
第三十七条第四項から第十七項まで及び第十九項
、第四十二条から第四十四条まで、第五十九条並びに
第六十条第四項及び第六項
の規定は中等教育学校に、第五十三条から第五十五条まで、第五十八条及び第六十一条の規定は中等教育学校の後期課程に、それぞれ準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第六十四条」と読み替えるものとする。
②
前項において準用する第五十三条又は第五十四条の規定により後期課程に定時制の課程又は通信制の課程を置く中等教育学校については、第六十五条の規定にかかわらず、当該定時制の課程又は通信制の課程に係る修業年限は、六年以上とする。この場合において、第六十六条中「後期三年の後期課程」とあるのは、「後期三年以上の後期課程」とする。
②
前項において準用する第五十三条又は第五十四条の規定により後期課程に定時制の課程又は通信制の課程を置く中等教育学校については、第六十五条の規定にかかわらず、当該定時制の課程又は通信制の課程に係る修業年限は、六年以上とする。この場合において、第六十六条中「後期三年の後期課程」とあるのは、「後期三年以上の後期課程」とする。
(平一〇法一〇一・追加、平一三法一〇五・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第五一条の九繰下)
(平一〇法一〇一・追加、平一三法一〇五・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第五一条の九繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔大学についての準用規定〕
〔大学についての準用規定〕
第百十四条
第三十七条第九項
及び
第六十条第五項
の規定は、大学に準用する。
第百十四条
第三十七条第十四項
及び
第六十条第六項
の規定は、大学に準用する。
(昭二五法一〇三・昭三六法一六六・昭四九法七〇・昭五一法二五・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第七〇条繰下)
(昭二五法一〇三・昭三六法一六六・昭四九法七〇・昭五一法二五・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第七〇条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔高等専門学校についての準用規定〕
〔高等専門学校についての準用規定〕
第百二十三条
第三十七条第九項
、第五十九条、
第六十条第五項
、第九十四条(設置基準に係る部分に限る。)、第九十五条、第九十八条、第百五条から第百七条まで、第百九条(第三項を除く。)及び第百十条から第百十三条までの規定は、高等専門学校に準用する。
第百二十三条
第三十七条第十四項
、第五十九条、
第六十条第六項
、第九十四条(設置基準に係る部分に限る。)、第九十五条、第九十八条、第百五条から第百七条まで、第百九条(第三項を除く。)及び第百十条から第百十三条までの規定は、高等専門学校に準用する。
(昭三六法一四四・追加、昭四九法七〇・昭五一法二五・一部改正、昭五三法五五・一部改正・旧第七〇条の九繰上、昭五八法七八・昭六二法八八・一部改正、平三法二五・旧第七〇条の八繰下、平一四法一一八・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第七〇条の一〇繰下)
(昭三六法一四四・追加、昭四九法七〇・昭五一法二五・一部改正、昭五三法五五・一部改正・旧第七〇条の九繰上、昭五八法七八・昭六二法八八・一部改正、平三法二五・旧第七〇条の八繰下、平一四法一一八・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第七〇条の一〇繰下)