民法
明治二十九年四月二十七日 法律 第八十九号
民法の一部を改正する法律
平成二十八年六月七日 法律 第七十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十八年六月七日
~平成二十八年六月七日法律第七十一号~
(再婚禁止期間)
(再婚禁止期間)
第七百三十三条
女は、前婚の解消又は取消しの日から
六箇月
を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
第七百三十三条
女は、前婚の解消又は取消しの日から
起算して百日
を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2
女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
2
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二
女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・平二八法七一・一部改正)
施行日:平成二十八年六月七日
~平成二十八年六月七日法律第七十一号~
(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第七百四十六条
第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から
六箇月
を経過し、又は女が再婚後に
懐胎した
ときは、その取消しを請求することができない。
第七百四十六条
第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から
起算して百日
を経過し、又は女が再婚後に
出産した
ときは、その取消しを請求することができない。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・平二八法七一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十八年六月七日
~平成二十八年六月七日法律第七十一号~
★新設★
附 則(平成二八・六・七法七一)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
2
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加えるものとする。