介護保険法施行令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十二号
健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
平成二十三年十二月二日 政令 第三百七十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十五号~
(法第八条第二十六項の政令で定める療養病床等)
★削除★
第四条
法第八条第二十六項の政令で定める療養病床は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床のうち、その従業者の人員、設備及び運営に関する基準であって厚生労働省令で定めるものに適合するものとする。
2
法第八条第二十六項の政令で定める病床は、主として認知症である老人(当該認知症に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該認知症に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床であって、厚生労働大臣が定める員数の看護師その他の従業者を有し、かつ、厚生労働大臣が定める看護の体制その他の看護に関する基準に適合するものとする。
(平一二政三〇九・平一三政一六・平一四政四・平一七政二三一・平一八政一五四・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十五号~
★第四条に移動しました★
★旧第三条の二から移動しました★
(福祉用具の貸与の方法等)
(福祉用具の貸与の方法等)
第三条の二
法第八条第十二項若しくは第十三項又は法第八条の二第十二項若しくは第十三項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者(法第八条第二項に規定する居宅要介護者をいう。)又は居宅要支援者(法第八条の二第二項に規定する居宅要支援者をいう。)が福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。以下この項において同じ。)を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び第四項において「福祉用具専門相談員」という。)から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われる貸与又は販売とする。
第四条
法第八条第十二項若しくは第十三項又は法第八条の二第十二項若しくは第十三項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者(法第八条第二項に規定する居宅要介護者をいう。)又は居宅要支援者(法第八条の二第二項に規定する居宅要支援者をいう。)が福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。以下この項において同じ。)を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び第四項において「福祉用具専門相談員」という。)から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われる貸与又は販売とする。
一
保健師
一
保健師
二
看護師
二
看護師
三
准看護師
三
准看護師
四
理学療法士
四
理学療法士
五
作業療法士
五
作業療法士
六
社会福祉士
六
社会福祉士
七
介護福祉士
七
介護福祉士
八
義肢装具士
八
義肢装具士
九
前条第一項に規定する養成研修修了者(厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)
九
前条第一項に規定する養成研修修了者(厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)
十
福祉用具専門相談員に関する講習であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを行う者として都道府県知事が指定するもの(以下この項及び第三項において「福祉用具専門相談員指定講習事業者」という。)により行われる当該講習(以下この項及び次項において「福祉用具専門相談員指定講習」という。)の課程を修了し、当該福祉用具専門相談員指定講習事業者から当該福祉用具専門相談員指定講習を修了した旨の証明書の交付を受けた者
十
福祉用具専門相談員に関する講習であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを行う者として都道府県知事が指定するもの(以下この項及び第三項において「福祉用具専門相談員指定講習事業者」という。)により行われる当該講習(以下この項及び次項において「福祉用具専門相談員指定講習」という。)の課程を修了し、当該福祉用具専門相談員指定講習事業者から当該福祉用具専門相談員指定講習を修了した旨の証明書の交付を受けた者
2
前項第十号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行う。
2
前項第十号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行う。
一
福祉用具専門相談員指定講習を適正に実施する能力があると認められること。
一
福祉用具専門相談員指定講習を適正に実施する能力があると認められること。
二
次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
二
次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
イ
前項第十号の証明書の交付を受けた者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
イ
前項第十号の証明書の交付を受けた者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
ロ
厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。
ロ
厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。
ハ
福祉用具専門相談員指定講習の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
ハ
福祉用具専門相談員指定講習の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
3
都道府県知事は、福祉用具専門相談員指定講習事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第十号の指定を取り消すことができる。
3
都道府県知事は、福祉用具専門相談員指定講習事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第十号の指定を取り消すことができる。
4
前三項に規定するもののほか、福祉用具専門相談員に関することその他の第一項の貸与又は販売の方法に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
前三項に規定するもののほか、福祉用具専門相談員に関することその他の第一項の貸与又は販売の方法に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一八政一五四・追加)
(平一八政一五四・追加、平二三政三七五・旧第三条の二繰下)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十五号~
(登録の拒否等に係る法律)
(登録の拒否等に係る法律)
第三十五条の二
法第六十九条の二第一項第三号、第七十条第二項第五号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号、第七十九条第二項第四号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)
、第百七条第三項第四号(法第百七条の二第四項において準用する場合を含む。)
、第百十五条の二第二項第五号、第百十五条の十二第二項第五号及び第百十五条の二十二第二項第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第三十五条の二
法第六十九条の二第一項第三号、第七十条第二項第五号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号、第七十九条第二項第四号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)
★削除★
、第百十五条の二第二項第五号、第百十五条の十二第二項第五号及び第百十五条の二十二第二項第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
二
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
二
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
三
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
三
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
四
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
四
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
五
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
五
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
六
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
六
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
七
医療法
★挿入★
七
医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)
八
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
八
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
九
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
九
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
十
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
十
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
十一
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)
十一
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)
十二
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
十二
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
十三
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
十三
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
十四
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
十四
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
十五
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
十五
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
十六
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十六
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十七
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
十七
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
十八
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
十八
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
十九
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
十九
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
二十
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)
二十
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)
二十一
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
二十一
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
(平一八政一五四・追加、平二〇政一一六・平二一政一〇・一部改正)
(平一八政一五四・追加、平二〇政一一六・平二一政一〇・平二三政三七五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十五号~
(指定の取消し等に係る法律)
(指定の取消し等に係る法律)
第三十五条の四
法第七十七条第一項第九号、第七十八条の十第十二号、第八十四条第一項第十号、第九十二条第一項第十号、第百四条第一項第九号
、第百十四条第一項第十号
、第百十五条の九第一項第九号、第百十五条の十九第十一号及び第百十五条の二十九第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第三十五条の四
法第七十七条第一項第九号、第七十八条の十第十二号、第八十四条第一項第十号、第九十二条第一項第十号、第百四条第一項第九号
★削除★
、第百十五条の九第一項第九号、第百十五条の十九第十一号及び第百十五条の二十九第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
健康保険法
一
健康保険法
二
児童福祉法
二
児童福祉法
三
栄養士法
三
栄養士法
四
医師法
四
医師法
五
歯科医師法
五
歯科医師法
六
保健師助産師看護師法
六
保健師助産師看護師法
七
歯科衛生士法
七
歯科衛生士法
八
医療法
八
医療法
九
身体障害者福祉法
九
身体障害者福祉法
十
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
十
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
十一
社会福祉法
十一
社会福祉法
十二
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
十二
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
十三
薬事法
十三
薬事法
十四
薬剤師法
十四
薬剤師法
十五
老人福祉法
十五
老人福祉法
十六
理学療法士及び作業療法士法
十六
理学療法士及び作業療法士法
十七
高齢者の医療の確保に関する法律
十七
高齢者の医療の確保に関する法律
十八
社会福祉士及び介護福祉士法
十八
社会福祉士及び介護福祉士法
十九
義肢装具士法
十九
義肢装具士法
二十
精神保健福祉士法
二十
精神保健福祉士法
二十一
言語聴覚士法
二十一
言語聴覚士法
二十二
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
二十二
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
二十三
障害者自立支援法
二十三
障害者自立支援法
二十四
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
二十四
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
(平一八政一五四・追加、平二〇政一一六・平二一政一〇・一部改正)
(平一八政一五四・追加、平二〇政一一六・平二一政一〇・平二三政三七五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十五号~
★新設★
附 則(平成二三・一二・二政三七五)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。