組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
平成十一年八月十八日 法律 第百三十六号
情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律
平成二十三年六月二十四日 法律 第七十四号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十三年七月十四日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
第二条
この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
2
この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。
2
この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。
一
財産上の不正な利益を得る目的で犯した別表に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
一
財産上の不正な利益を得る目的で犯した別表に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
二
次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばイ、ロ又はニに掲げる罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金
二
次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばイ、ロ又はニに掲げる罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金
イ
覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の十(覚せい剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)の罪
イ
覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の十(覚せい剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)の罪
ロ
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十三条(資金等の提供)の罪
ロ
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十三条(資金等の提供)の罪
ハ
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条の十三(資金等の提供)の罪
ハ
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条の十三(資金等の提供)の罪
ニ
サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第七条(資金等の提供)の罪
ニ
サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第七条(資金等の提供)の罪
三
不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)
第十一条第一項
の違反行為に係る同法
第十四条第一項第七号
(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば
、当該罪
に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産
三
不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)
第十八条第一項
の違反行為に係る同法
第二十一条第二項第六号
(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば
当該罪
に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産
四
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第二条(資金提供)に規定する罪に係る資金
四
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第二条(資金提供)に規定する罪に係る資金
3
この法律において「犯罪収益に由来する財産」とは、犯罪収益の果実として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産をいう。
3
この法律において「犯罪収益に由来する財産」とは、犯罪収益の果実として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産をいう。
4
この法律において「犯罪収益等」とは、犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。
4
この法律において「犯罪収益等」とは、犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。
5
この法律において「薬物犯罪収益」とは、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)第二条第三項に規定する薬物犯罪収益をいう。
5
この法律において「薬物犯罪収益」とは、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)第二条第三項に規定する薬物犯罪収益をいう。
6
この法律において「薬物犯罪収益に由来する財産」とは、麻薬特例法第二条第四項に規定する薬物犯罪収益に由来する財産をいう。
6
この法律において「薬物犯罪収益に由来する財産」とは、麻薬特例法第二条第四項に規定する薬物犯罪収益に由来する財産をいう。
7
この法律において「薬物犯罪収益等」とは、麻薬特例法第二条第五項に規定する薬物犯罪収益等をいう。
7
この法律において「薬物犯罪収益等」とは、麻薬特例法第二条第五項に規定する薬物犯罪収益等をいう。
(平一三法八一・平一四法六七・平一五法四六・一部改正)
(平一三法八一・平一四法六七・平一五法四六・平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十三年七月十四日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
(組織的な殺人等)
(組織的な殺人等)
第三条
次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
第三条
次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
★新設★
一
刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条(封印等破棄)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
★新設★
二
刑法第九十六条の二(強制執行妨害目的財産損壊等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
★新設★
三
刑法第九十六条の三(強制執行行為妨害等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
★新設★
四
刑法第九十六条の四(強制執行関係売却妨害)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
★五に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
刑法
(明治四十年法律第四十五号)
第百八十六条第一項(
常習
賭
(
と
)
博
)の罪 五年以下の懲役
五
刑法
★削除★
第百八十六条第一項(
常習賭博
)の罪 五年以下の懲役
★六に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
刑法第百八十六条第二項(賭博場開張等図利)の罪 三月以上七年以下の懲役
六
刑法第百八十六条第二項(賭博場開張等図利)の罪 三月以上七年以下の懲役
★七に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
刑法第百九十九条(殺人)の罪 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役
七
刑法第百九十九条(殺人)の罪 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役
★八に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪 三月以上十年以下の懲役
八
刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪 三月以上十年以下の懲役
★九に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
刑法第二百二十三条第一項又は第二項(強要)の罪 五年以下の懲役
九
刑法第二百二十三条第一項又は第二項(強要)の罪 五年以下の懲役
★十に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
刑法第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)の罪 無期又は五年以上の懲役
十
刑法第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)の罪 無期又は五年以上の懲役
★十一に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
刑法第二百三十三条(
信用
毀
(
き
)
損
及び業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
十一
刑法第二百三十三条(
信用毀損
及び業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
★十二に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
刑法第二百三十四条(威力業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
十二
刑法第二百三十四条(威力業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
★十三に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
刑法第二百四十六条(詐欺)の罪 一年以上の有期懲役
十三
刑法第二百四十六条(詐欺)の罪 一年以上の有期懲役
★十四に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
刑法第二百四十九条(恐喝)の罪 一年以上の有期懲役
十四
刑法第二百四十九条(恐喝)の罪 一年以上の有期懲役
★十五に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
刑法第二百六十条前段(建造物等損壊)の罪 七年以下の懲役
十五
刑法第二百六十条前段(建造物等損壊)の罪 七年以下の懲役
2
団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、前項各号(
第一号、第二号及び第九号
を除く。)に掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。
2
団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、前項各号(
第五号、第六号及び第十三号
を除く。)に掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。
(平一六法一五六・平一七法六六・一部改正)
(平一六法一五六・平一七法六六・平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十三年七月十四日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
(未遂罪)
(未遂罪)
第四条
前条第一項第三号、第五号、第六号
(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、
第九号及び第十号
に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
第四条
前条第一項第七号、第九号、第十号
(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、
第十三号及び第十四号
に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十三年七月十四日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
(組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽)
(組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽)
第五条
第三条第一項第六号
に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
第五条
第三条第一項第十号
に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十三年七月十四日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
(犯罪収益等の没収等)
(犯罪収益等の没収等)
第十三条
次に掲げる財産は、不動産若しくは動産又は金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収することができる。
第十三条
次に掲げる財産は、不動産若しくは動産又は金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収することができる。
一
犯罪収益(第六号に掲げる財産に該当するものを除く。)
一
犯罪収益(第六号に掲げる財産に該当するものを除く。)
二
犯罪収益に由来する財産(第六号に掲げる財産に該当する犯罪収益の保有又は処分に基づき得たものを除く。)
二
犯罪収益に由来する財産(第六号に掲げる財産に該当する犯罪収益の保有又は処分に基づき得たものを除く。)
三
第九条第一項の罪に係る株主等の地位に係る株式又は持分であって、不法収益等(薬物犯罪収益、その保有若しくは処分に基づき得た財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産であるもの(第四項において「薬物不法収益等」という。)を除く。以下この項において同じ。)を用いることにより取得されたもの
三
第九条第一項の罪に係る株主等の地位に係る株式又は持分であって、不法収益等(薬物犯罪収益、その保有若しくは処分に基づき得た財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産であるもの(第四項において「薬物不法収益等」という。)を除く。以下この項において同じ。)を用いることにより取得されたもの
四
第九条第二項又は第三項の罪に係る債権であって、不法収益等を用いることにより取得されたもの(当該債権がその取得に用いられた不法収益等である財産の返還を目的とするものであるときは、当該不法収益等)
四
第九条第二項又は第三項の罪に係る債権であって、不法収益等を用いることにより取得されたもの(当該債権がその取得に用いられた不法収益等である財産の返還を目的とするものであるときは、当該不法収益等)
五
第十条又は第十一条の罪に係る犯罪収益等
五
第十条又は第十一条の罪に係る犯罪収益等
六
不法収益等を用いた第九条第一項から第三項までの犯罪行為又は第十条若しくは第十一条の犯罪行為により生じ、若しくはこれらの犯罪行為により得た財産又はこれらの犯罪行為の報酬として得た財産
六
不法収益等を用いた第九条第一項から第三項までの犯罪行為又は第十条若しくは第十一条の犯罪行為により生じ、若しくはこれらの犯罪行為により得た財産又はこれらの犯罪行為の報酬として得た財産
七
第三号から前号までの財産の果実として得た財産、これらの各号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他これらの各号の財産の保有又は処分に基づき得た財産
七
第三号から前号までの財産の果実として得た財産、これらの各号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他これらの各号の財産の保有又は処分に基づき得た財産
2
前項各号に掲げる財産が犯罪被害財産(財産に対する罪、刑法第二百二十五条の二第二項の罪に係る第三条の罪、同法第二百二十五条の二第二項若しくは第二百二十七条第四項後段の罪若しくは別表第三十一号、第三十三号、第四十四号、第五十五号、第六十号、第六十六号若しくは第六十八号に掲げる罪の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収することができない。前項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合において、当該部分についても、同様とする。
2
前項各号に掲げる財産が犯罪被害財産(次に掲げる罪の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収することができない。同項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合において、当該部分についても、同様とする。
一
財産に対する罪
二
刑法第二百二十五条の二第二項の罪に係る第三条(組織的な拐取者身の代金取得等)の罪
三
刑法第二百二十五条の二第二項(拐取者身の代金取得等)又は第二百二十七条第四項後段(収受者身の代金取得等)の罪
四
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第一項後段(高金利の受領)、第二項後段(業として行う高金利の受領)若しくは第三項後段(業として行う著しい高金利の受領)、第五条の二第一項後段(高保証料の受領)若しくは第五条の三第一項後段(保証料がある場合の高金利の受領)、第二項後段(保証があり、かつ、変動利率による利息の定めがある場合の高金利の受領)若しくは第三項後段(根保証がある場合の高金利の受領)の罪、同法第五条第一項後段若しくは第二項後段、第五条の二第一項後段若しくは第五条の三第一項後段、第二項後段若しくは第三項後段の違反行為に係る同法第八条第一項(高金利の受領等の脱法行為)の罪、同法第五条第三項後段の違反行為に係る同法第八条第二項(業として行う著しい高金利の受領の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪
五
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条第四号に係る海賊行為に係る同法第三条第一項(人質強要に係る海賊行為)又は第四条(人質強要に係る海賊行為致死傷)の罪
六
別表第四十一号、第五十二号、第六十五号、第七十一号、第七十六号又は第七十八号に掲げる罪
3
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪被害財産(第一項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合における当該部分を含む。以下この項において同じ。)を没収することができる。
3
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪被害財産(第一項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合における当該部分を含む。以下この項において同じ。)を没収することができる。
一
前項各号に掲げる罪の犯罪行為が、団体の活動として、当該犯罪行為を実行するための組織により行われたもの、又は第三条第二項に規定する目的で行われたものであるとき、その他犯罪の性質に照らし、前項各号に掲げる罪の犯罪行為により受けた被害の回復に関し、犯人に対する損害賠償請求権その他の請求権の行使が困難であると認められるとき。
一
前項各号に掲げる罪の犯罪行為が、団体の活動として、当該犯罪行為を実行するための組織により行われたもの、又は第三条第二項に規定する目的で行われたものであるとき、その他犯罪の性質に照らし、前項各号に掲げる罪の犯罪行為により受けた被害の回復に関し、犯人に対する損害賠償請求権その他の請求権の行使が困難であると認められるとき。
二
当該犯罪被害財産について、その取得若しくは処分若しくは発生の原因につき事実を仮装し、又は当該犯罪被害財産を隠匿する行為が行われたとき。
二
当該犯罪被害財産について、その取得若しくは処分若しくは発生の原因につき事実を仮装し、又は当該犯罪被害財産を隠匿する行為が行われたとき。
三
当該犯罪被害財産について、情を知って、これを収受する行為が行われたとき。
三
当該犯罪被害財産について、情を知って、これを収受する行為が行われたとき。
4
次に掲げる財産は、これを没収する。ただし、第九条第一項から第三項までの罪が薬物犯罪収益又はその保有若しくは処分に基づき得た財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産に係る場合において、これらの罪につき次に掲げる財産の全部を没収することが相当でないと認められるときは、その一部を没収することができる。
4
次に掲げる財産は、これを没収する。ただし、第九条第一項から第三項までの罪が薬物犯罪収益又はその保有若しくは処分に基づき得た財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産に係る場合において、これらの罪につき次に掲げる財産の全部を没収することが相当でないと認められるときは、その一部を没収することができる。
一
第九条第一項の罪に係る株主等の地位に係る株式又は持分であって、薬物不法収益等を用いることにより取得されたもの
一
第九条第一項の罪に係る株主等の地位に係る株式又は持分であって、薬物不法収益等を用いることにより取得されたもの
二
第九条第二項又は第三項の罪に係る債権であって、薬物不法収益等を用いることにより取得されたもの(当該債権がその取得に用いられた薬物不法収益等である財産の返還を目的とするものであるときは、当該薬物不法収益等)
二
第九条第二項又は第三項の罪に係る債権であって、薬物不法収益等を用いることにより取得されたもの(当該債権がその取得に用いられた薬物不法収益等である財産の返還を目的とするものであるときは、当該薬物不法収益等)
三
薬物不法収益等を用いた第九条第一項から第三項までの犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
三
薬物不法収益等を用いた第九条第一項から第三項までの犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
四
前三号の財産の果実として得た財産、前三号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他前三号の財産の保有又は処分に基づき得た財産
四
前三号の財産の果実として得た財産、前三号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他前三号の財産の保有又は処分に基づき得た財産
5
前項の規定により没収すべき財産について、当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、これを没収しないことができる。
5
前項の規定により没収すべき財産について、当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、これを没収しないことができる。
(平一一法二二五・平一四法一五五・平一六法七六・平一八法八六・一部改正)
(平一一法二二五・平一四法一五五・平一六法七六・平一八法八六・平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
(検察官の処分)
(検察官の処分)
第七十一条
検察官は、この章の規定による没収保全若しくは追徴保全の請求又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、関係人の出頭を求めてこれを取り調べ、鑑定を嘱託し、実況見分をし、書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提出を求め、公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求め、又は裁判官の発する令状により、差押え、捜索若しくは検証をすることができる。
第七十一条
検察官は、この章の規定による没収保全若しくは追徴保全の請求又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
一
関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。
二
鑑定を嘱託すること。
三
実況見分をすること。
四
書類その他の物の所有者、所持者又は保管者にその物の提出を求めること。
五
公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること。
六
電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間(延長する場合には、通じて六十日を超えない期間)を定めて、これを消去しないよう、書面で求めること。
七
裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすること。
2
検察官は、検察事務官に前項の処分をさせることができる。
2
検察官は、検察事務官に前項の処分をさせることができる。
(平二三法七四・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十三年七月十四日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
★新設★
附 則(平成二三・六・二四法七四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日〔平成二三年七月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第七十一条第一項の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
附則第六十二条の規定 不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十二号。同条及び附則第六十三条において「不正競争防止法一部改正法」という。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日〔平成二三年七月一四日〕
(経過措置)
第二条
組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、施行日前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して施行日以後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、第三条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法(以下「新組織的犯罪処罰法」という。)第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。
一
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第一号(無許可営業)の罪
二
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十八条の四(損失補に係る利益の収受等)の罪
三
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十三条第二号(損失補に係る利益の収受等)の罪
四
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第七十三条第一項(株主等の権利の行使に関する収賄)の罪
五
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号(無免許営業)の罪
六
保険業法(平成七年法律第百五号)第三百二十九条第一項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第三百三十一条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
七
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十七条第一号(損失補に係る利益の収受等)の罪
第三条
新組織的犯罪処罰法の規定の適用については、次に掲げる罪は、新組織的犯罪処罰法第十三条第二項各号に掲げる罪とみなす。
一
破産法(平成十六年法律第七十五号)附則第六条前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における同法附則第二条の規定による廃止前の破産法(大正十一年法律第七十一号)第三百七十四条(詐欺破産)の罪、同条の例により処断すべき罪及び同法第三百七十八条(第三者の詐欺破産)の罪
二
破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第七十六号。以下この条において「破産法整備法」という。)附則第十二条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百三十九条第一項(協同組織金融機関の理事等の詐欺更生)及び第二項(相互会社の取締役等の詐欺更生)並びに第五百四十条第一項(協同組織金融機関に関する第三者の詐欺更生)及び第二項(相互会社に関する第三者の詐欺更生)の罪
三
破産法整備法附則第十二条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第一条の規定による改正前の民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百四十六条(詐欺再生)及び第二百四十七条(第三者の詐欺再生)の罪
四
破産法整備法附則第十二条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第二条の規定による改正前の会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五十五条(詐欺更生)及び第二百五十六条(第三者の詐欺更生)の罪
第四条
新組織的犯罪処罰法の規定(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。第一号及び附則第十八条において「特定資産流動化法等一部改正法」という。)附則第六十五条、職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号。第二号及び附則第二十条において「職業安定法等一部改正法」という。)附則第十二条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。第三号及び附則第三十五条において「一般社団・財団法人法等整備法」という。)第四百五十七条又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号。第四号及び附則第三十八条において「証券取引法等一部改正法整備法」という。)第二百十七条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、次に掲げる罪は、新組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪とみなす。
一
特定資産流動化法等一部改正法附則第六十五条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における特定資産流動化法等一部改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十五条第一項並びに第二百三十六条第二項及び第四項の罪
二
職業安定法等一部改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における職業安定法等一部改正法第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)附則第六項の罪
三
一般社団・財団法人法等整備法第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における一般社団・財団法人法等整備法第一条の規定による廃止前の中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条の罪
四
証券取引法等一部改正法整備法第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における証券取引法等一部改正法整備法第一条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第百四十八条の罪
第五条
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下この条及び附則第五十七条において「入管法等一部改正法」という。)の施行の日が施行日後となる場合には、入管法等一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三十三号及び第五十八号の規定の適用については、同表第三十三号中「第七十三条の二第一項(不法就労助長)、第七十三条の三(在留カード偽造等)、第七十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十三条の五(在留カード偽造等準備)」とあるのは「第七十三条の二(不法就労助長)」と、同表第五十八号中「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十六条から第二十八条まで(特別永住者証明書偽造等、偽造特別永住者証明書等所持、特別永住者証明書偽造等準備)の罪」とあるのは「削除」とする。
第八条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(調整規定)
第五十九条
児童買春等処罰法一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第三条のうち組織的犯罪処罰法別表の改正規定(同表第七十号に係る部分に限る。)中「第七条第四項から第六項まで」とあるのは、「第七条第五項から第七項まで」とし、附則第二十七条及び前条の規定は、適用しない。
(調整規定)
第六十一条
労働者派遣法等一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第三条のうち組織的犯罪処罰法別表の改正規定(同表第五十七号に係る部分に限る。)中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」とし、前条の規定は、適用しない。
(調整規定)
第六十三条
不正競争防止法一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第三条のうち組織的犯罪処罰法第二条第二項第三号の改正規定中「「第十一条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十四条第一項第七号」を「第二十一条第二項第六号」に、「、当該罪」を「「、当該罪」とし、附則第三十六条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第十二条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)」に改める。
附則第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
附則第十二条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)」に改める。
2
前項の場合において、前条の規定は、適用しない。
-その他-
施行日:平成二十三年七月十四日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
別表
(第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十六条、第五十九条関係)
別表
(第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十九条関係)
(平一一法八四・平一一法二二五・平一二法二六・平一二法九二・平一二法九六・平一二法九七・平一二法一〇五・平一二法一二八・平一二法一四六・平一三法四九・平一三法七五・平一三法九七・平一三法一二一・平一三法一二九・平一四法四五・平一四法六五・平一四法六七・平一四法一五五・平一五法八二・平一五法一三八・平一六法七六・平一七法六六・平一七法一〇二・一部改正)
(平二三法七四・全改)
一 第三条(組織的な殺人等)、第四条(未遂罪)若しくは第六条第一項第一号(組織的な殺人の予備)の罪、同号に掲げる罪に係る同条第二項(団体の不正権益に係る殺人の予備)の罪又は第十条第一項(犯罪収益等隠匿)若しくは第二項(未遂罪)の罪
二イ 刑法第百八条(現住建造物等放火)、第百九条第一項(非現住建造物等放火)若しくは第百十条第一項(建造物等以外放火)の罪、同法第百十五条の規定により同法第百九条第一項若しくは第百十条第一項の例により処断すべき罪又はこれらの罪(同法第百十条第一項の罪及び同項の例により処断すべき罪を除く。)の未遂罪
ロ 刑法第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入等)若しくは第百三十九条第二項(あへん煙吸食のための場所提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪
ハ 刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)若しくは第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第百五十三条(通貨偽造等準備)の罪
ニ 刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪、同法第百五十七条第一項(公正証書原本不実記載)の罪若しくはその未遂罪若しくはこれらの罪(同法第百五十七条第一項の罪の未遂罪を除く。)に係る同法第百五十八条(偽造公文書行使等)の罪、同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百六十一条(偽造私文書等行使)の罪又は同法第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
ホ 刑法第百六十二条(有価証券偽造等)又は第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
ヘ 刑法第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
ト 刑法第百七十五条(わいせつ物頒布等)の罪
チ 刑法第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)の罪
リ 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪
ヌ 刑法第百九十九条(殺人)の罪又はその未遂罪
ル 刑法第二百四条(傷害)又は第二百五条(傷害致死)の罪
ヲ 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)又は第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
ワ 刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略取者収受等、未遂罪)の罪
カ 刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、
昏
(
こん
)
睡強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)又は第二百四十三条(未遂罪)の罪
ヨ 刑法第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
タ 刑法第二百五十三条(業務上横領)の罪
レ 刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等)の罪
ソ 刑法第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷)の罪又は同条の例により処断すべき罪
三 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第六条まで(爆発物の使用、製造等)の罪
四 商法第四百八十六条から第四百八十八条まで(特別背任、未遂罪)、第四百九十条(不実文書行使)、第四百九十四条第一項(会社荒らし等に関する収賄)又は第四百九十七条第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
五 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸入)、第三条第一項(偽造外国流通貨幣等の行使等)若しくは第四条(偽造等準備)の罪又はこれらの罪の未遂罪
六 印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第一条(偽造等)又は第二条(偽造印紙等の使用等)の罪
七 削除
八 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項(加重傷害)若しくは第二項(未遂罪)又は第一条ノ三(常習傷害等)の罪
九 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条から第四条まで(常習特殊強窃盗、常習累犯強窃盗、常習強盗致傷等)の罪
十 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第七十七条(特別背任)の罪
十一 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条(暴行等による職業紹介等)の罪
十二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項(児童
淫
(
いん
)
行)の罪
十三 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第八十五条第一項(切手類の偽造等)の罪又はその未遂罪
十四 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)、第百九十八条第十九号(内部者取引)又は第二百条第十三号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
十五 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条の三(使用等)の罪
十六 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六十四条(暴行等による職業紹介等)の罪
十七 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条(無資格競馬等)又は第三十二条の二後段(加重収賄)の罪
十八 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十八条(無資格自転車競走等)又は第二十三条後段(加重収賄)の罪
十九 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条又は第七十三条の違反行為に係る同法第七十七条(非弁護士の法律事務の取扱い等)の罪
二十 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の六(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)の罪
二十一 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第二十四条(無資格小型自動車競走等)又は第二十八条後段(加重収賄)の罪
二十二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の違反行為に係る同法第二十四条第一号(無登録販売等)の罪又は同法第二十四条の二第一号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪
二十三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百二十八条(設立企画人、執行役員等の特別背任)、第二百二十八条の二(投資法人債権者集会の代表者等の特別背任)、第二百三十条(不実文書行使)、第二百三十五条第一項(投資法人荒らし等に関する収賄)又は第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
二十四 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第二十七条(無資格モーターボート競走等)又は第三十四条後段(加重収賄)の罪
二十五 覚せい剤取締法第四十一条の三(覚せい剤の使用、覚せい剤原料の輸入等)、第四十一条の四(管理外覚せい剤の施用等)、第四十一条の七(覚せい剤原料の輸入等の予備)、第四十一条の十(覚せい剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)又は第四十一条の十三(覚せい剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪
二十六 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項(不法就労助長)、第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)、第七十四条の四(集団密航者の収受等)若しくは第七十四条の六(不法入国等援助等)の罪又は同法第七十四条の八第二項(営利目的の不法入国者等の蔵匿等)の罪若しくはその未遂罪
二十七 削除
二十八 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の三(ジアセチルモルヒネ等の施用等)又は第六十六条の二(麻薬の施用等)の罪
二十九 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条(銃砲の無許可製造)若しくは第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)の罪又は猟銃の製造に係る同条第四号(猟銃の無許可製造)の罪
三十 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百九条(輸入禁制品の輸入)又は第百九条の二(輸入禁製品の保税地域への蔵置等)の罪
三十一 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)の罪
三十二 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第三十七条第一項後段(加重収賄)の罪
三十三 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
三十四 売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困惑等による売春)、第八条第一項(対償の収受等)、第十条(売春をさせる契約)、第十一条第二項(業として行う場所の提供)、第十二条(売春をさせる業)又は第十三条(資金等の提供)の罪
三十五 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条から第三十一条の四まで(けん銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の七から第三十一条の九まで(けん銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで(猟銃の所持等、けん銃等の輸入の予備、けん銃等の輸入に係る資金等の提供)、第三十一条の十五(けん銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第一号(けん銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、第二号(けん銃部品の所持)若しくは第三号(けん銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)、第三十一条の十七(けん銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一号(けん銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(けん銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪
三十六 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条(特許権等の侵害)の罪
三十七 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条(商標権等の侵害)の罪
三十八 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十四条第五号(業として行う医薬品の販売等)の罪
三十九 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第三十二条(特別背任)の罪
四十 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条(著作権等の侵害等)の罪
四十一 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条(航空機の強取等)、第二条(航空機強取等致死)又は第四条(航空機の運航阻害)の罪
四十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一号(無許可廃棄物処理業)、第五号(名義貸し)、第六号(廃棄物処理施設の無許可設置)若しくは第八号(不法投棄)又は第二十六条第五号(産業廃棄物の処理の受託)の罪
四十三 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条から第五条まで(航空危険、航行中の航空機を墜落させる行為等、業務中の航空機の破壊等、業務中の航空機内への爆発物等の持込み、未遂罪)の罪
四十四 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第四条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪
四十五 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第五条(開設等)の罪
四十六 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条(生物兵器等の使用等)又は第十条(生物兵器等の製造等)の罪
四十七 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第二号(無登録営業)の罪
四十八 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十八条(有害業務目的労働者派遣)の罪又は同法第四条第一項に係る同法第五十九条第一号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪
四十九 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第百四十八条(仮装取引等)の罪
五十 麻薬特例法第六条第一項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第二項(未遂罪)の罪
五十一 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第四十九条(不実文書行使)の罪
五十二 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条から第四十条まで(化学兵器の使用、製造等)の罪
五十三 サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条(発散させる行為)又は第六条第一項から第三項まで(製造等)の罪
五十四 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百二十二条(保険管理人等の特別背任)、第三百二十三条(社債権者集会の代表者等の特別背任)又は第三百二十五条(不実文書行使)の罪
五十五 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生)の罪
五十六 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第二十条第一項(臓器売買等)の罪
五十七 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条(無資格スポーツ振興投票)又は第三十七条後段(加重収賄)の罪
五十八 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百四十条(発起人、取締役等の特別背任)、第二百四十一条(特定社債権者集会の代表者等の特別背任)、第二百四十三条(不実文書行使)、第二百四十八条第一項(特定目的会社荒らし等に関する収賄)又は第二百五十一条第三項(社員の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第六項(社員の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
五十九 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条(児童買春周旋)、第六条第二項(業として行う児童買春勧誘)、第七条(児童ポルノ頒布等)又は第八条(児童買春等目的人身売買等)の罪
六十 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生)の罪
六十一 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第十六条(人クローン胚等の人又は動物の胎内への移植)の罪
六十二 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪
六十三 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百三十七条第一項(加入者の権利の行使に関する収賄)の罪
六十四 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条(資金提供)又は第三条(資金収集)の罪
六十五 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十九条の二(執行役等の特別背任、未遂罪)、第二十九条の四(虚偽文書行使)、第二十九条の八第一項(会社荒らし等に関する収賄)又は第二十九条の十第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
六十六 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条(詐欺更生)の罪
六十七 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第五十条から第五十二条まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄)の罪
六十八 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産)の罪
一 第三条(組織的な殺人等)、第四条(未遂罪)若しくは第六条第一項第一号(組織的な殺人の予備)の罪、同号に掲げる罪に係る同条第二項(団体の不正権益に係る殺人の予備)の罪又は第十条第一項(犯罪収益等隠匿)若しくは第二項(未遂罪)の罪
二イ 刑法第九十六条の五(加重封印等破棄等)の罪
ロ 刑法第百八条(現住建造物等放火)、第百九条第一項(非現住建造物等放火)若しくは第百十条第一項(建造物等以外放火)の罪、同法第百十五条の規定により同法第百九条第一項若しくは第百十条第一項の例により処断すべき罪又はこれらの罪(同法第百十条第一項の罪及び同項の例により処断すべき罪を除く。)の未遂罪
ハ 刑法第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入等)若しくは第百三十九条第二項(あへん煙吸食のための場所提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪
ニ 刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)若しくは第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第百五十三条(通貨偽造等準備)の罪
ホ 刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪、同法第百五十七条第一項(公正証書原本不実記載)の罪若しくはその未遂罪若しくはこれらの罪(同法第百五十七条第一項の罪の未遂罪を除く。)に係る同法第百五十八条(偽造公文書行使等)の罪、同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百六十一条(偽造私文書等行使)の罪又は同法第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
ヘ 刑法第百六十二条(有価証券偽造等)又は第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
ト 刑法第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
チ 刑法第百七十五条(わいせつ物頒布等)の罪
リ 刑法第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)の罪
ヌ 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪
ル 刑法第百九十九条(殺人)の罪又はその未遂罪
ヲ 刑法第二百四条(傷害)又は第二百五条(傷害致死)の罪
ワ 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)又は第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
カ 刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
ヨ 刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、
昏
(
こん
)
酔強盗、強盗致死傷、強盗強
姦
(
かん
)
及び同致死)又は第二百四十三条(未遂罪)の罪
タ 刑法第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
レ 刑法第二百五十三条(業務上横領)の罪
ソ 刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等)の罪
ツ 刑法第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷)の罪又は同条の例により処断すべき罪
三 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第六条まで(爆発物の使用、製造等)の罪
四 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸入)、第三条第一項(偽造外国流通貨幣等の行使等)若しくは第四条(偽造等準備)の罪又はこれらの罪の未遂罪
五 印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第一条(偽造等)又は第二条(偽造印紙等の使用等)の罪
六 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項(加重傷害)若しくは第二項(未遂罪)又は第一条ノ三(常習傷害等)の罪
七 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条から第四条まで(常習特殊強窃盗、常習累犯強窃盗、常習強盗致傷等)の罪
八 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十八条第二号(損失補に係る利益の収受等)の罪
九 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十九条の六第一号(損失補に係る利益の収受等)の罪
十 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条(暴行等による職業紹介等)の罪
十一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項(児童淫行)の罪
十二 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第八十五条第一項(切手類の偽造等)の罪又はその未遂罪
十三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)、第百九十七条の二第十一号から第十三号まで(内部者取引等)又は第二百条第十四号(損失補に係る利益の収受等)の罪
十四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第一号(無許可営業)の罪
十五 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条の三(使用等)の罪
十六 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十一条(暴行等による職業紹介等)の罪
十七 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条(無資格競馬等)又は第三十二条の二後段(加重収賄)の罪
十八 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十八条の四(損失補に係る利益の収受等)の罪
十九 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十一条の七から第七十一条の十まで(役員の特別背任、代表社会医療法人債権者等の特別背任、未遂罪、虚偽文書行使等)又は第七十一条の十二第一項(社会医療法人債権者の権利の行使に関する収賄)の罪
二十 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条(無資格自転車競走等)又は第六十条後段(加重収賄)の罪
二十一 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十九条の三第一号(損失補に係る利益の収受等)の罪
二十二 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百十二条の三(損失補に係る利益の収受等)の罪
二十三 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第十条の二の二(損失補に係る利益の収受等)の罪
二十四 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号(非弁護士の法律事務の取扱い等)又は第四号(業として行う譲り受けた権利の実行)の罪
二十五 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の六(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)の罪
二十六 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条(無資格小型自動車競走等)又は第六十五条後段(加重収賄)の罪
二十七 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百六十三条第九号(損失補に係る利益の収受等)の罪
二十八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の違反行為に係る同法第二十四条第一号(無登録販売等)の罪又は同法第二十四条の二第一号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪
二十九 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百二十八条(執行役員等の特別背任)、第二百二十八条の二(代表投資法人債権者等の特別背任)、第二百三十条(虚偽文書行使等)、第二百三十四条第一項(投資主等の権利の行使に関する収賄)、第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)又は第二百四十三条第二号(損失補に係る利益の収受等)の罪
三十 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第九十条の四の二(損失補に係る利益の収受等)の罪
三十一 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条(無資格モーターボート競走等)又は第七十二条後段(加重収賄)の罪
三十二 覚
せい
剤取締法第四十一条の三(覚醒剤の使用、覚醒剤原料の輸入等)、第四十一条の四(管理外覚醒剤の施用等)、第四十一条の七(覚醒剤原料の輸入等の予備)、第四十一条の十(覚醒剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)又は第四十一条の十三(覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪
三十三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項(不法就労助長)、第七十三条の三(在留カード偽造等)、第七十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十三条の五(在留カード偽造等準備)、第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)、第七十四条の四(集団密航者の収受等)若しくは第七十四条の六(不法入国等援助等)の罪又は同法第七十四条の八第二項(営利目的の不法入国者等の蔵匿等)の罪若しくはその未遂罪
三十四 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二十五条の二の二(損失補に係る利益の収受等)の罪
三十五 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の三(ジアセチルモルヒネ等の施用等)又は第六十六条の二(麻薬の施用等)の罪
三十六 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条(銃砲の無許可製造)、第三十一条の二(銃砲弾の無許可製造)若しくは第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪又は猟銃の製造に係る同条第四号(猟銃の無許可製造)の罪
三十七 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第百条の四の二(損失補に係る利益の収受等)の罪
三十八 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百八条の四から第百九条の二まで(輸出してはならない貨物の輸出、輸入してはならない貨物の輸入、輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等)の罪
三十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条(高金利等)、第五条の二第一項(高保証料)、第五条の三(保証料がある場合の高金利等)若しくは第八条第一項(高金利等の脱法行為)若しくは第二項(業として行う著しい高金利の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪
四十 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第三十七条第一項後段(加重収賄)の罪
四十一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
四十二 売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困惑等による売春)、第八条第一項(対償の収受等)、第十条(売春をさせる契約)、第十一条第二項(業として行う場所の提供)、第十二条(売春をさせる業)又は第十三条(資金等の提供)の罪
四十三 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条から第三十一条の四まで(拳銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の七から第三十一条の九まで(拳銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで(猟銃の所持等、拳銃等の輸入の予備、拳銃等の輸入に係る資金等の提供)、第三十一条の十五(拳銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第一号(拳銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、第二号(拳銃部品の所持)若しくは第三号(拳銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)、第三十一条の十七(拳銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一号(拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(拳銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪
四十四 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条又は第百九十六条の二(特許権等の侵害)の罪
四十五 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条又は第七十八条の二(商標権等の侵害)の罪
四十六 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十三条の九(業として行う指定薬物の製造等)又は第八十四条第五号(業として行う医薬品の販売等)の罪
四十七 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第七十一条(設立委員の特別背任)又は第七十三条第一項(株主等の権利の行使に関する収賄)の罪
四十八 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条(著作権等の侵害等)の罪
四十九 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条(航空機の強取等)、第二条(航空機強取等致死)又は第四条(航空機の運航阻害)の罪
五十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号(無許可廃棄物処理業)、第七号(名義貸し)、第八号(廃棄物処理施設の無許可設置)、第十三号(産業廃棄物の処理の受託)若しくは第十四号(不法投棄)の罪又は同号に掲げる罪に係る同条第二項(不法投棄の罪に係る未遂罪)の罪
五十一 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条から第五条まで(航空危険、航行中の航空機を墜落させる行為等、業務中の航空機の破壊等、業務中の航空機内への爆発物等の持込み、未遂罪)の罪
五十二 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第四条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪
五十三 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第五条(開設等)の罪
五十四 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号(無免許営業)又は第六十三条の二の二(損失補に係る利益の収受等)の罪
五十五 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条(生物兵器等の使用等)又は第十条(生物兵器等の製造等)の罪
五十六 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第二号(無登録営業)の罪
五十七 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十八条(有害業務目的労働者派遣)の罪又は同法第四条第一項に係る同法第五十九条第一号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪
五十八 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十六条から第二十八条まで(特別永住者証明書偽造等、偽造特別永住者証明書等所持、特別永住者証明書偽造等準備)の罪
五十九 麻薬特例法第六条第一項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第二項(未遂罪)の罪
六十 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第五十七条(虚偽文書行使等)の罪
六十一 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第五十三条第五号(損失補に係る利益の収受等)の罪
六十二 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条から第四十条まで(化学兵器の使用、製造等)の罪
六十三 サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条(発散)又は第六条第一項から第三項まで(製造等)の罪
六十四 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十七条の二第二号(損失補に係る利益の収受等)、第三百二十二条(取締役等の特別背任)、第三百二十三条(代表社債権者等の特別背任)、第三百二十五条(虚偽文書行使等)、第三百二十九条第一項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第三百三十一条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
六十五 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生)の罪
六十六 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第二十条第一項(臓器売買等)の罪
六十七 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条(無資格スポーツ振興投票)又は第三十七条後段(加重収賄)の罪
六十八 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十七条第一号(損失補に係る利益の収受等)、第三百二条(取締役等の特別背任)、第三百三条(代表特定社債権者等の特別背任)、第三百五条(虚偽文書行使等)、第三百九条第一項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第三百十一条第三項(社員等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第六項(社員等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
六十九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十七条(一種病原体等の発散)、第六十八条第一項から第三項まで(一種病原体等の輸入)、第六十九条(一種病原体等の所持等)又は第七十条(二種病原体等の輸入)の罪
七十 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条(児童買春周旋)、第六条第二項(業として行う児童買春勧誘)、第七条第四項から第六項まで(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)又は第八条(児童買春等目的人身売買等)の罪
七十一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生)の罪
七十二 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第十六条(人クローン胚等の人又は動物の胎内への移植)の罪
七十三 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百八十八条第一項(加入者の権利の行使に関する収賄)の罪
七十四 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十九条の二の二(損失補に係る利益の収受等)の罪
七十五 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条(資金提供)又は第三条(資金収集)の罪
七十六 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条(詐欺更生)の罪
七十七 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第五十条から第五十二条まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄)の罪
七十八 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産)の罪
七十九 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十四条第七号(損失補に係る利益の収受等)の罪
八十 会社法第九百六十条から第九百六十二条まで(特別背任、未遂罪)、第九百六十四条(虚偽文書行使等)、第九百六十八条第一項(株主等の権利の行使に関する収賄)又は第九百七十条第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
八十一 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪
八十二 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第三条から第七条まで(放射線の発散等、原子核分裂等装置の製造、原子核分裂等装置の所持等、放射性物質等の使用の告知による脅迫、特定核燃料物質の窃取等の告知による強要)の罪
八十三 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十三条第一項第二号(損失補に係る利益の収受等)の罪
八十四 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項から第三項まで(船舶の強取等)又は第四条(船舶強取等致死傷)の罪