出入国管理及び難民認定法
昭和二十六年十月四日 政令 第三百十九号
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律
平成二十六年六月十八日 法律 第七十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十八年十一月一日
~平成二十六年六月十八日法律第七十四号~
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第二章
入国及び上陸
第二章
入国及び上陸
第一節
外国人の入国
(
第三条
)
第一節
外国人の入国
(
第三条
)
第二節
外国人の上陸
(
第四条-第五条の二
)
第二節
外国人の上陸
(
第四条-第五条の二
)
第三章
上陸の手続
第三章
上陸の手続
第一節
上陸のための審査
(
第六条-第九条
)
第一節
上陸のための審査
(
第六条-第九条の二
)
第二節
口頭審理及び異議の申出
(
第十条-第十二条
)
第二節
口頭審理及び異議の申出
(
第十条-第十二条
)
第三節
仮上陸等
(
第十三条・第十三条の二
)
第三節
仮上陸等
(
第十三条・第十三条の二
)
第四節
上陸の特例
(
第十四条-第十八条の二
)
第四節
上陸の特例
(
第十四条-第十八条の二
)
第四章
在留及び出国
第四章
在留及び出国
第一節
在留
第一節
在留
第一款
在留中の活動
(
第十九条・第十九条の二
)
第一款
在留中の活動
(
第十九条・第十九条の二
)
第二款
中長期の在留
(
第十九条の三-第十九条の十九
)
第二款
中長期の在留
(
第十九条の三-第十九条の十九
)
第二節
在留資格の変更及び取消し等
(
第二十条-第二十二条の五
)
第二節
在留資格の変更及び取消し等
(
第二十条-第二十二条の五
)
第三節
在留の条件
(
第二十三条-第二十四条の三
)
第三節
在留の条件
(
第二十三条-第二十四条の三
)
第四節
出国
(
第二十五条-第二十六条の三
)
第四節
出国
(
第二十五条-第二十六条の三
)
第五章
退去強制の手続
第五章
退去強制の手続
第一節
違反調査
(
第二十七条-第三十八条
)
第一節
違反調査
(
第二十七条-第三十八条
)
第二節
収容
(
第三十九条-第四十四条
)
第二節
収容
(
第三十九条-第四十四条
)
第三節
審査、口頭審理及び異議の申出
(
第四十五条-第五十条
)
第三節
審査、口頭審理及び異議の申出
(
第四十五条-第五十条
)
第四節
退去強制令書の執行
(
第五十一条-第五十三条
)
第四節
退去強制令書の執行
(
第五十一条-第五十三条
)
第五節
仮放免
(
第五十四条・第五十五条
)
第五節
仮放免
(
第五十四条・第五十五条
)
第五章の二
出国命令
(
第五十五条の二-第五十五条の六
)
第五章の二
出国命令
(
第五十五条の二-第五十五条の六
)
第六章
船舶等の長及び運送業者の責任
(
第五十六条-第五十九条
)
第六章
船舶等の長及び運送業者の責任
(
第五十六条-第五十九条
)
第六章の二
事実の調査
(
第五十九条の二
)
第六章の二
事実の調査
(
第五十九条の二
)
第七章
日本人の出国及び帰国
(
第六十条・第六十一条
)
第七章
日本人の出国及び帰国
(
第六十条・第六十一条
)
第七章の二
難民の認定等
(
第六十一条の二-第六十一条の二の十四
)
第七章の二
難民の認定等
(
第六十一条の二-第六十一条の二の十四
)
第八章
補則
(
第六十一条の三-第六十九条の三
)
第八章
補則
(
第六十一条の三-第六十九条の三
)
第九章
罰則
(
第七十条-第七十八条
)
第九章
罰則
(
第七十条-第七十八条
)
-本則-
施行日:平成二十八年十一月一日
~平成二十六年六月十八日法律第七十四号~
(上陸許可の証印)
(上陸許可の証印)
第九条
入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
第九条
入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
2
前項の場合において、第五条第一項第一号又は第二号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。
2
前項の場合において、第五条第一項第一号又は第二号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。
3
第一項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者である場合は、この限りでない。
3
第一項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者である場合は、この限りでない。
4
入国審査官は、次の各号のいずれにも該当する外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
4
入国審査官は、次の各号のいずれにも該当する外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
一
第七項
の規定による登録を受けた者
★挿入★
であること。
一
第八項
の規定による登録を受けた者
(同項第一号ハに該当するものとして登録を受けた者にあつては、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持している者に限る。)
であること。
二
上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
二
上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
★新設★
5
入国審査官は、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項の規定による上陸許可の証印又は
前項
の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、
次条
の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
6
第一項の規定による上陸許可の証印又は
第四項
の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、
第十条
の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
外国人は、第四節に特別の規定がある場合を除き、第一項、
次条第八項
若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。
7
外国人は、第四節に特別の規定がある場合を除き、第一項、
第十条第八項
若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法務大臣は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第四項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。
8
法務大臣は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第四項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。
一
第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者であること。
一
次のイからハまでのいずれかに該当する者であること。
イ
第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者
ロ
第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者
ハ
次の(1)から(4)までのいずれにも該当する者
(1)
本邦に再び上陸するに当たり、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者であること(イに該当する者を除く。)。
(2)
第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けた回数が、法務省令で定める回数以上であること。
(3)
過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
(4)
その他出入国の公正な管理に必要なものとして法務省令で定める要件に該当する者であること。
二
法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
二
法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
三
当該登録の時において、第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
三
当該登録の時において、第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
(昭二七法二六八・昭五六法八六・平元法七九・平一一法一六〇・平一三法一三六・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・一部改正)
(昭二七法二六八・昭五六法八六・平元法七九・平一一法一六〇・平一三法一三六・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・一部改正)
施行日:平成二十八年十一月一日
~平成二十六年六月十八日法律第七十四号~
★新設★
(特定登録者カード)
第九条の二
法務大臣は、前条第八項第一号ハに該当する外国人について同項の規定による登録をする場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、特定登録者カードを交付させるものとする。
2
特定登録者カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
一
氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
二
特定登録者カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
3
特定登録者カードには、法務省令で定めるところにより、前条第八項の規定による登録をした外国人の写真を表示するものとする。この場合において、法務大臣は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該外国人から提供された写真を利用することができる。
4
前二項に規定するもののほか、特定登録者カードの様式その他特定登録者カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
5
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、第二項各号に掲げる事項及び第三項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、特定登録者カードに電磁的方式により記録することができる。
6
特定登録者カードの有効期間は、その交付の日から起算して三年を経過する日又は当該特定登録者カードの交付を受けた外国人が所持する旅券の有効期間満了の日のいずれか早い日が経過するまでの期間とする。
7
特定登録者カードの交付を受けた外国人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、特定登録者カードの再交付を申請することができる。
一
紛失、盗難、滅失その他の事由により特定登録者カードの所持を失つたとき。
二
特定登録者カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第五項の規定による記録が毀損したとき。
8
法務大臣は、前項の規定による申請があつた場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、新たな特定登録者カードを交付させるものとする。この場合における第六項の規定の適用については、同項中「その交付の日」とあるのは「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人に対し第一項の規定により特定登録者カードが交付された日」と、「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人」とあるのは「当該外国人」とする。
(平二六法七四・追加)
施行日:平成二十八年十一月一日
~平成二十六年六月十八日法律第七十四号~
(口頭審理)
(口頭審理)
第十条
特別審理官は、第七条第四項又は
前条第五項
の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。
第十条
特別審理官は、第七条第四項又は
第九条第六項
の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。
2
特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。
2
特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。
3
当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。
3
当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。
4
当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の一人を立ち会わせることができる。
4
当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の一人を立ち会わせることができる。
5
特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。
5
特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。
6
特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
6
特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
7
特別審理官は、口頭審理の結果、第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人が、第六条第三項各号のいずれにも該当しないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかにその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。ただし、当該外国人が、特別審理官に対し、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供したときは、この限りでない。
7
特別審理官は、口頭審理の結果、第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人が、第六条第三項各号のいずれにも該当しないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかにその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。ただし、当該外国人が、特別審理官に対し、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供したときは、この限りでない。
8
特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人(第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人にあつては、第六条第三項各号のいずれかに該当すると認定した者又は特別審理官に対し法務省令で定めるところにより電磁的方式によつて個人識別情報を提供した者に限る。第十項において同じ。)が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
8
特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人(第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人にあつては、第六条第三項各号のいずれかに該当すると認定した者又は特別審理官に対し法務省令で定めるところにより電磁的方式によつて個人識別情報を提供した者に限る。第十項において同じ。)が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
9
前条第三項
の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
9
第九条第三項
の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
10
特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、その者に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
10
特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、その者に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
11
前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。
11
前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。
(昭二七法二六八・昭三七法一六一・平元法七九・平一三法一三六・平一八法四三・一部改正)
(昭二七法二六八・昭三七法一六一・平元法七九・平一三法一三六・平一八法四三・平二六法七四・一部改正)
施行日:平成二十八年十一月一日
~平成二十六年六月十八日法律第七十四号~
(在留資格の取消し)
(在留資格の取消し)
第二十二条の四
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
第二十二条の四
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一
偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む
★挿入★
。)又は許可を受けたこと。
一
偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む
。次号において同じ
。)又は許可を受けたこと。
二
偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。
二
偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。
三
前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。
三
前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四
前三号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第七条の二第一項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四
前三号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第七条の二第一項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
五
偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
五
偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
六
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
六
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
七
日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
七
日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
八
前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
八
前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
九
中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
九
中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
十
中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。
十
中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。
2
法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
2
法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
3
法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
3
法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
4
当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
4
当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
5
法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
5
法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
6
在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
6
在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
7
法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
7
法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
8
法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
8
法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
9
法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
9
法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
(平一六法七三・追加、平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・一部改正)
(平一六法七三・追加、平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・一部改正)
施行日:平成二十八年十一月一日
~平成二十六年六月十八日法律第七十四号~
(旅券等の携帯及び提示)
(旅券等の携帯及び提示)
第二十三条
本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
第二十三条
本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
★新設★
一
第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
二
仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
三
船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
四
乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
五
緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
六
遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者 一時
庇
(
ひ
)
護許可書
七
一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者 一時
庇
(
ひ
)
護許可書
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
八
仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
2
中長期在留者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
2
中長期在留者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
3
前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券、乗員手帳
★挿入★
、許可書又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
3
前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券、乗員手帳
、特定登録者カード
、許可書又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
4
前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
5
十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。
5
十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭二九法一六三・昭五六法八五・昭五六法八六・昭五七法七五・平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・一部改正)
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭二九法一六三・昭五六法八五・昭五六法八六・昭五七法七五・平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・一部改正)
施行日:平成二十八年十一月一日
~平成二十六年六月十八日法律第七十四号~
(事実の調査)
(事実の調査)
第五十九条の二
法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付
★挿入★
又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。
第五十九条の二
法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付
、第九条第八項の規定による登録(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)
又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。
2
入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
2
入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3
法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
3
法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(平一三法一三六・追加、平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・一部改正)
(平一三法一三六・追加、平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・一部改正)
施行日:平成二十八年十一月一日
~平成二十六年六月十八日法律第七十四号~
第六十七条の二
外国人は
★挿入★
、第十九条の二第一項の規定により就労資格証明書の交付を受け、又は第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づき同条第四項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受けるときは、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第六十七条の二
外国人は
、第九条の二第一項若しくは第八項の規定により特定登録者カードの交付を受け
、第十九条の二第一項の規定により就労資格証明書の交付を受け、又は第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づき同条第四項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受けるときは、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(平元法七九・追加、平二一法七九・一部改正)
(平元法七九・追加、平二一法七九・平二六法七四・一部改正)
施行日:平成二十八年十一月一日
~平成二十六年六月十八日法律第七十四号~
第七十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
第七十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
第二十三条第一項の規定に違反した者
一
第二十三条第一項の規定に違反した者
二
第二十三条第三項の規定に違反して旅券、乗員手帳
★挿入★
又は許可書の提示を拒んだ者
二
第二十三条第三項の規定に違反して旅券、乗員手帳
、特定登録者カード
又は許可書の提示を拒んだ者
(平一一法一三四・全改、平一六法七三・平二一法七九・一部改正)
(平一一法一三四・全改、平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・一部改正)