旅館業法施行規則
昭和二十三年七月二十四日 厚生省 令 第二十八号
旅館業法施行規則及び環境衛生監視員証を定める省令の一部を改正する省令
平成三十年一月三十一日 厚生労働省 令 第九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年六月十五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第九号~
第一条
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)に提出しなければならない。
第一条
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)に提出しなければならない。
一
申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為の写し)
一
申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為の写し)
二
営業施設の名称及び所在地
二
営業施設の名称及び所在地
三
営業の種別
三
営業の種別
四
営業施設が第五条第一項に該当するときは、その旨
四
営業施設が第五条第一項に該当するときは、その旨
五
営業施設の構造設備の概要
五
営業施設の構造設備の概要
六
法
第三条第二項第一号から第三号まで
に該当することの有無及び該当するときは、その内容
六
法
第三条第二項各号
に該当することの有無及び該当するときは、その内容
2
前項の申請書には、営業施設の構造設備を明らかにする図面を添附しなければならない。
2
前項の申請書には、営業施設の構造設備を明らかにする図面を添附しなければならない。
(昭三一厚令四三・昭三二厚令三四・昭五五厚令一六・昭六〇厚令四七・平六厚令四七・一部改正)
(昭三一厚令四三・昭三二厚令三四・昭五五厚令一六・昭六〇厚令四七・平六厚令四七・平三〇厚労令九・一部改正)
施行日:平成三十年六月十五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第九号~
第三条
法第三条の三第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第三条
法第三条の三第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
申請者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
一
申請者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
二
被相続人の氏名及び住所
二
被相続人の氏名及び住所
三
相続開始の年月日
三
相続開始の年月日
四
営業施設の名称及び所在地
四
営業施設の名称及び所在地
五
法
第三条第二項第一号又は第二号
に該当することの有無及び該当するときは、その内容
五
法
第三条第二項各号(第七号を除く。)
に該当することの有無及び該当するときは、その内容
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
戸籍謄本
一
戸籍謄本
二
相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
二
相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
(昭六〇厚令四七・追加)
(昭六〇厚令四七・追加、平三〇厚労令九・一部改正)
施行日:平成三十年六月十五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第九号~
第四条の二
法第六条第一項に規定する宿泊者名簿に記載すべき事項は、宿泊者の氏名、住所及び職業のほか、次に掲げる事項とする。
第四条の二
法第六条第一項の宿泊者名簿(以下「宿泊者名簿」という。)は、当該宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、その作成の日から三年間保存するものとする。
一
宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
★削除★
二
その他都道府県知事が必要と認める事項
★削除★
★新設★
2
法第六条第一項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一
旅館業の施設
二
営業者の事務所
★新設★
3
法第六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所及び職業のほか、次に掲げる事項とする。
一
宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
二
その他都道府県知事が必要と認める事項
(平一七厚労令七・追加)
(平一七厚労令七・追加、平三〇厚労令九・一部改正)
施行日:平成三十年六月十五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第九号~
★新設★
第四条の三
旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。以下「令」という。)第一条第一項第二号の基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。
二
宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。
(平三〇厚労令九・追加)
施行日:平成三十年六月十五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第九号~
第五条
旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。以下「令」という。)
第二条に規定する施設は、次のとおりとする。
第五条
令
第二条に規定する施設は、次のとおりとする。
一
キヤンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設
一
キヤンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設
二
交通が著しく不便な地域にある施設であつて、利用度の低いもの
二
交通が著しく不便な地域にある施設であつて、利用度の低いもの
三
体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設
三
体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設
四
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業に係る施設
四
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業に係る施設
五
次に掲げる要件の全てに該当する施設
★削除★
イ
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十四条第一項の規定に基づき文部科学大臣に選定された重要伝統的建造物群保存地区内に在ること。
ロ
文化財保護法第二条第一項第六号に規定する伝統的建造物群を構成している建築物等(ハにおいて「伝統的建造物」という。)であること。
ハ
伝統的建造物としての特性を維持するため、令第一条第二項第四号に規定する宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備(ニにおいて「玄関帳場等」という。)を設けることが困難であること。
ニ
玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。
ホ
事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。
2
次の表の上欄に掲げる施設については、同表の下欄に掲げる基準は、適用しない。
2
次の表の上欄に掲げる施設については、同表の下欄に掲げる基準は、適用しない。
前項第一号から第三号までに掲げる施設
令第一条第一項第一号
、第二号イ、第三号及び第四号、第二項第一号、第二号、第三号(床面積に関する部分に限る。)及び第四号並びに第三項第一号
の基準
前項第四号に掲げる施設
令
第一条第三項第一号
の基準
前項第五号に掲げる施設
令第一条第二項第四号の基準
前項第一号から第三号までに掲げる施設
令第一条第一項第一号
及び第二号並びに第二項第一号
の基準
前項第四号に掲げる施設
令
第一条第二項第一号
の基準
3
第一項第一号から第三号までに掲げる施設については、季節的状況、地理的状況等によつて令
第一条第一項第六号、第八号及び第九号、第二項第六号並びに第三項第四号
の基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であつて、かつ、公衆衛生の維持に支障がないときは、これらの基準によらないことができるものとする。
3
第一項第一号から第三号までに掲げる施設については、季節的状況、地理的状況等によつて令
第一条第一項第四号及び第二項第四号
の基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であつて、かつ、公衆衛生の維持に支障がないときは、これらの基準によらないことができるものとする。
(昭三二厚令三四・全改、昭四五厚令三八・一部改正、昭六〇厚令四七・旧第三条繰下、平一五厚労令四八・平二四厚労令六四・平二八厚労令六八・平三〇厚労令八・一部改正)
(昭三二厚令三四・全改、昭四五厚令三八・一部改正、昭六〇厚令四七・旧第三条繰下、平一五厚労令四八・平二四厚労令六四・平二八厚労令六八・平三〇厚労令八・平三〇厚労令九・一部改正)
施行日:平成三十年六月十五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第九号~
第六条
法第七条第一項
★挿入★
の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、
同条第二項
の規定によりその携帯する証票については、別に定める。
第六条
法第七条第一項
又は第二項
の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、
同条第三項
の規定によりその携帯する証票については、別に定める。
(昭二五厚令一三・昭三一厚令四三・昭五二厚令一・一部改正、昭六〇厚令四七・旧第四条繰下)
(昭二五厚令一三・昭三一厚令四三・昭五二厚令一・一部改正、昭六〇厚令四七・旧第四条繰下、平三〇厚労令九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年六月十五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第九号~
★新設★
附 則(平成三〇・一・三一厚労令九)抄
1
この省令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。