災害対策基本法
昭和三十六年十一月十五日 法律 第二百二十三号
災害対策基本法の一部を改正する法律
平成二十四年六月二十七日 法律 第四十一号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
第一章
総則
(
第一条-第十条
)
第一章
総則
(
第一条-第十条
)
第二章
防災に関する組織
第二章
防災に関する組織
第一節
中央防災会議
(
第十一条-第十三条
)
第一節
中央防災会議
(
第十一条-第十三条
)
第二節
地方防災会議
(
第十四条-第二十三条
)
第二節
地方防災会議
(
第十四条-第二十三条の二
)
第三節
非常災害対策本部及び緊急災害対策本部
(
第二十四条-第二十八条の六
)
第三節
非常災害対策本部及び緊急災害対策本部
(
第二十四条-第二十八条の六
)
第四節
災害時における職員の派遣
(
第二十九条-第三十三条
)
第四節
災害時における職員の派遣
(
第二十九条-第三十三条
)
第三章
防災計画
(
第三十四条-第四十五条
)
第三章
防災計画
(
第三十四条-第四十五条
)
第四章
災害予防
(
第四十六条-第四十九条
)
第四章
災害予防
(
第四十六条-第四十九条の二
)
第五章
災害応急対策
第五章
災害応急対策
第一節
通則
(
第五十条-第五十三条
)
第一節
通則
(
第五十条-第五十三条
)
第二節
警報の伝達等
(
第五十四条-第五十七条
)
第二節
警報の伝達等
(
第五十四条-第五十七条
)
第三節
事前措置及び避難
(
第五十八条-第六十一条
)
第三節
事前措置及び避難
(
第五十八条-第六十一条
)
第四節
応急措置
(
第六十二条-第八十六条
)
第四節
応急措置等
(
第六十二条-第八十六条
)
★新設★
第五節
広域一時滞在
(
第八十六条の二-第八十六条の六
)
★新設★
第六節
物資等の供給及び運送
(
第八十六条の七-第八十六条の九
)
第六章
災害復旧
(
第八十七条-第九十条
)
第六章
災害復旧
(
第八十七条-第九十条
)
第七章
財政金融措置
(
第九十一条-第百四条
)
第七章
財政金融措置
(
第九十一条-第百四条
)
第八章
災害緊急事態
(
第百五条-第百九条の二
)
第八章
災害緊急事態
(
第百五条-第百九条の二
)
第九章
雑則
(
第百十条-第百十二条
)
第九章
雑則
(
第百十条-第百十二条
)
第十章
罰則
(
第百十三条-第百十七条
)
第十章
罰則
(
第百十三条-第百十七条
)
-本則-
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
災害 暴風
★挿入★
、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
一
災害 暴風
、竜巻
、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
二
防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
二
防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
三
指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。
三
指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。
イ
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
イ
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
ロ
内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
ロ
内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
ハ
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
ハ
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
ニ
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
ニ
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
四
指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
四
指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
五
指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
五
指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
六
指定地方公共機関 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五条第一項の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。
六
指定地方公共機関 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五条第一項の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。
七
防災計画 防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。
七
防災計画 防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。
八
防災基本計画 中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。
八
防災基本計画 中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。
九
防災業務計画 指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項の委員会若しくは第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関。第十二条第八項、第二十八条の三第六項第三号及び第二十八条の六第二項を除き、以下同じ。)又は指定公共機関(指定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務又は業務については、当該委任を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。
九
防災業務計画 指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項の委員会若しくは第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関。第十二条第八項、第二十八条の三第六項第三号及び第二十八条の六第二項を除き、以下同じ。)又は指定公共機関(指定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務又は業務については、当該委任を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。
十
地域防災計画 一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。
十
地域防災計画 一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。
イ
都道府県地域防災計画 都道府県の地域につき、当該都道府県の都道府県防災会議が作成するもの
イ
都道府県地域防災計画 都道府県の地域につき、当該都道府県の都道府県防災会議が作成するもの
ロ
市町村地域防災計画 市町村の地域につき、当該市町村の市町村防災会議又は市町村長が作成するもの
ロ
市町村地域防災計画 市町村の地域につき、当該市町村の市町村防災会議又は市町村長が作成するもの
ハ
都道府県相互間地域防災計画 二以上の都道府県の区域の全部又は一部にわたる地域につき、都道府県防災会議の協議会が作成するもの
ハ
都道府県相互間地域防災計画 二以上の都道府県の区域の全部又は一部にわたる地域につき、都道府県防災会議の協議会が作成するもの
ニ
市町村相互間地域防災計画 二以上の市町村の区域の全部又は一部にわたる地域につき、市町村防災会議の協議会が作成するもの
ニ
市町村相互間地域防災計画 二以上の市町村の区域の全部又は一部にわたる地域につき、市町村防災会議の協議会が作成するもの
(昭五三法二九・昭五八法七八・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六一法九三・平七法一三二・平九法九八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一四法九八・平一五法一一九・平一七法一〇二・一部改正)
(昭五三法二九・昭五八法七八・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六一法九三・平七法一三二・平九法九八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一四法九八・平一五法一一九・平一七法一〇二・平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(市町村の責務)
(市町村の責務)
第五条
市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。
第五条
市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。
2
市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団等の組織の整備並びに当該市町村の区域内の公共的団体等の防災に関する組織及び住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織(第八条第二項
★挿入★
において「自主防災組織」という。)の充実を図り、市町村の有する
すべて
の機能を十分に発揮するように努めなければならない。
2
市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団等の組織の整備並びに当該市町村の区域内の公共的団体等の防災に関する組織及び住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織(第八条第二項
及び第十五条第五項第八号
において「自主防災組織」という。)の充実を図り、市町村の有する
全て
の機能を十分に発揮するように努めなければならない。
3
消防機関、水防団その他市町村の機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、第一項に規定する市町村の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。
3
消防機関、水防団その他市町村の機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、第一項に規定する市町村の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。
(平七法一三二・一部改正)
(平七法一三二・平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(住民等の責務)
(住民等の責務)
第七条
地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、法令又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。
第七条
地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、法令又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。
2
前項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動
に参加する等
防災に寄与するように努めなければならない。
2
前項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動
への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により
防災に寄与するように努めなければならない。
(平七法一三二・一部改正)
(平七法一三二・平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(施策における防災上の配慮等)
(施策における防災上の配慮等)
第八条
国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、一体として国土並びに国民の生命、身体及び財産の災害をなくすることに寄与することとなるように意を用いなければならない。
第八条
国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、一体として国土並びに国民の生命、身体及び財産の災害をなくすることに寄与することとなるように意を用いなければならない。
2
国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
2
国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一
災害及び災害の防止に関する科学的研究とその成果の実現に関する事項
一
災害及び災害の防止に関する科学的研究とその成果の実現に関する事項
二
治山、治水その他の国土の保全に関する事項
二
治山、治水その他の国土の保全に関する事項
三
建物の不燃堅
牢
(
ろう
)
化その他都市の防災構造の改善に関する事項
三
建物の不燃堅
牢
(
ろう
)
化その他都市の防災構造の改善に関する事項
四
交通、情報通信等の都市機能の集積に対応する防災対策に関する事項
四
交通、情報通信等の都市機能の集積に対応する防災対策に関する事項
五
防災上必要な気象、地象及び水象の観測、予報、情報その他の業務に関する施設及び組織並びに防災上必要な通信に関する施設及び組織の整備に関する事項
五
防災上必要な気象、地象及び水象の観測、予報、情報その他の業務に関する施設及び組織並びに防災上必要な通信に関する施設及び組織の整備に関する事項
六
災害の予報及び警報の改善に関する事項
六
災害の予報及び警報の改善に関する事項
七
地震予知情報(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第三号の地震予知情報をいう。)を周知させるための方法の改善に関する事項
七
地震予知情報(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第三号の地震予知情報をいう。)を周知させるための方法の改善に関する事項
八
気象観測網の充実についての国際的協力に関する事項
八
気象観測網の充実についての国際的協力に関する事項
九
台風に対する人為的調節その他防災上必要な研究、観測及び情報交換についての国際的協力に関する事項
九
台風に対する人為的調節その他防災上必要な研究、観測及び情報交換についての国際的協力に関する事項
十
火山現象等による長期的災害に対する対策に関する事項
十
火山現象等による長期的災害に対する対策に関する事項
十一
水防、消防、救助その他災害応急措置に関する施設及び組織の整備に関する事項
十一
水防、消防、救助その他災害応急措置に関する施設及び組織の整備に関する事項
十二
地方公共団体の相互応援
★挿入★
に関する協定の締結に関する事項
十二
地方公共団体の相互応援
及び第八十六条の二第一項に規定する広域一時滞在
に関する協定の締結に関する事項
十三
自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備
★挿入★
その他国民の自発的な防災活動の促進に関する事項
十三
自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備
、過去の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援
その他国民の自発的な防災活動の促進に関する事項
十四
高齢者、障害者、乳幼児等特に配慮を要する者に対する防災上必要な措置に関する事項
十四
高齢者、障害者、乳幼児等特に配慮を要する者に対する防災上必要な措置に関する事項
十五
海外からの防災に関する支援の受入れに関する事項
十五
海外からの防災に関する支援の受入れに関する事項
十六
被災者に対する的確な情報提供に関する事項
十六
被災者に対する的確な情報提供に関する事項
十七
防災上必要な教育及び訓練に関する事項
十七
防災上必要な教育及び訓練に関する事項
十八
防災思想の普及に関する事項
十八
防災思想の普及に関する事項
3
国及び地方公共団体は、災害が発生したときは、すみやかに、施設の復旧と被災者の援護を図り、災害からの復興に努めなければならない。
3
国及び地方公共団体は、災害が発生したときは、すみやかに、施設の復旧と被災者の援護を図り、災害からの復興に努めなければならない。
(昭四四法三八・昭五三法七三・平七法一三二・一部改正)
(昭四四法三八・昭五三法七三・平七法一三二・平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(中央防災会議の設置及び所掌事務)
(中央防災会議の設置及び所掌事務)
第十一条
内閣府に、中央防災会議を置く。
第十一条
内閣府に、中央防災会議を置く。
2
中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
2
中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
一
防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二
非常災害に際し、緊急措置に関する計画を作成し、及びその実施を推進すること。
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
内閣総理大臣の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。
二
内閣総理大臣の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
三
前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣(同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第七号又は第八号に掲げる事項に関する事務及びこれに関連する同条第三項に規定する事務を掌理するものに限る。以下「防災担当大臣」という。)がその掌理する事務について行う諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。
四
内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣(同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第七号又は第八号に掲げる事項に関する事務及びこれに関連する同条第三項に規定する事務を掌理するものに限る。以下「防災担当大臣」という。)がその掌理する事務について行う諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
防災担当大臣が命を受けて掌理する事務に係る前号の重要事項に関し、当該防災担当大臣に意見を述べること。
五
防災担当大臣が命を受けて掌理する事務に係る前号の重要事項に関し、当該防災担当大臣に意見を述べること。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
六
前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
3
前項第五号
の防災担当大臣の諮問に応じて中央防災会議が行う答申は、当該諮問事項に係る事務を掌理する防災担当大臣に対し行うものとし、当該防災担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。
3
前項第四号
の防災担当大臣の諮問に応じて中央防災会議が行う答申は、当該諮問事項に係る事務を掌理する防災担当大臣に対し行うものとし、当該防災担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。
4
内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならない。
4
内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならない。
一
防災の基本方針
一
防災の基本方針
二
防災に関する施策の総合調整で重要なもの
二
防災に関する施策の総合調整で重要なもの
三
非常災害に際し一時的に必要とする緊急措置の大綱
三
非常災害に際し一時的に必要とする緊急措置の大綱
四
災害緊急事態の布告
四
災害緊急事態の布告
五
その他内閣総理大臣が必要と認める防災に関する重要事項
五
その他内閣総理大臣が必要と認める防災に関する重要事項
(昭三七法一〇九・平七法一三二・平一一法一〇二・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三七法一〇九・平七法一三二・平一一法一〇二・平一一法一六〇・平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(関係行政機関等に対する協力要求等)
(関係行政機関等に対する協力要求等)
第十三条
中央防災会議は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料の提出、意見の
開陳
その他必要な協力を求めることができる。
第十三条
中央防災会議は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料の提出、意見の
表明
その他必要な協力を求めることができる。
2
中央防災会議は、その所掌事務の遂行について、地方防災会議(都道府県防災会議又は市町村防災会議をいう。以下同じ。)又は地方防災会議の協議会(都道府県防災会議の協議会又は市町村防災会議の協議会をいう。以下同じ。)に対し、必要な勧告をすることができる。
2
中央防災会議は、その所掌事務の遂行について、地方防災会議(都道府県防災会議又は市町村防災会議をいう。以下同じ。)又は地方防災会議の協議会(都道府県防災会議の協議会又は市町村防災会議の協議会をいう。以下同じ。)に対し、必要な勧告をすることができる。
(平一一法八七・一部改正)
(平一一法八七・平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(都道府県防災会議の設置及び所掌事務)
(都道府県防災会議の設置及び所掌事務)
第十四条
都道府県に、都道府県防災会議を置く。
第十四条
都道府県に、都道府県防災会議を置く。
2
都道府県防災会議は、次
の各号
に掲げる事務をつかさどる。
2
都道府県防災会議は、次
★削除★
に掲げる事務をつかさどる。
一
都道府県地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
一
都道府県地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二
当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
二
都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
★新設★
三
前号に規定する重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る
災害応急対策及び
災害復旧に関し、当該都道府県並びに関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。
四
当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る
★削除★
災害復旧に関し、当該都道府県並びに関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。
四
非常災害に際し、緊急措置に関する計画を作成し、かつ、その実施を推進すること。
★削除★
五
前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
五
前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(都道府県防災会議の組織)
(都道府県防災会議の組織)
第十五条
都道府県防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
第十五条
都道府県防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2
会長は、当該都道府県の知事をもつて充てる。
2
会長は、当該都道府県の知事をもつて充てる。
3
会長は、会務を総理する。
3
会長は、会務を総理する。
4
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
4
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5
委員は、次
の各号
に掲げる者をもつて充てる。
5
委員は、次
★削除★
に掲げる者をもつて充てる。
一
当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員
一
当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員
二
当該都道府県を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長
二
当該都道府県を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長
三
当該都道府県の教育委員会の教育長
三
当該都道府県の教育委員会の教育長
四
警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長
四
警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長
五
当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから指名する者
五
当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから指名する者
六
当該都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長のうちから当該都道府県の知事が任命する者
六
当該都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長のうちから当該都道府県の知事が任命する者
七
当該都道府県の地域において業務を
行なう
指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから当該都道府県の知事が任命する者
七
当該都道府県の地域において業務を
行う
指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから当該都道府県の知事が任命する者
★新設★
八
自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから当該都道府県の知事が任命する者
6
都道府県防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
6
都道府県防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
7
専門委員は、関係地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の市町村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、当該都道府県の知事が任命する。
7
専門委員は、関係地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の市町村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、当該都道府県の知事が任命する。
8
前各項に定めるもののほか、都道府県防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、当該都道府県の条例で定める。
8
前各項に定めるもののほか、都道府県防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、当該都道府県の条例で定める。
(平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(市町村防災会議)
(市町村防災会議)
第十六条
市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画
の作成
及びその実施
の推進の
ため、市町村防災会議を置く。
第十六条
市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画
を作成し、
及びその実施
を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議する
ため、市町村防災会議を置く。
2
前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村防災会議を設置することができる。
2
前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村防災会議を設置することができる。
3
市町村は、前項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときその他市町村防災会議を設置することが不適当又は困難であるときは、第一項の規定にかかわらず、市町村防災会議を設置しないことができる。
3
市町村は、前項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときその他市町村防災会議を設置することが不適当又は困難であるときは、第一項の規定にかかわらず、市町村防災会議を設置しないことができる。
4
市町村は、前項の規定により市町村防災会議を設置しないこととしたとき(第二項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときを除く。)は、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。
4
市町村は、前項の規定により市町村防災会議を設置しないこととしたとき(第二項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときを除く。)は、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。
5
都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
5
都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
6
市町村防災会議の組織及び所掌事務は、都道府県防災会議の組織及び所掌事務の例に準じて、当該市町村の条例(第二項の規定により設置された市町村防災会議にあつては、規約)で定める。
6
市町村防災会議の組織及び所掌事務は、都道府県防災会議の組織及び所掌事務の例に準じて、当該市町村の条例(第二項の規定により設置された市町村防災会議にあつては、規約)で定める。
(平一一法八七・平二三法一〇五・一部改正)
(平一一法八七・平二三法一〇五・平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(関係行政機関等に対する協力要求)
(関係行政機関等に対する協力要求)
第二十一条
都道府県防災会議及び市町村防災会議(地方防災会議の協議会を含む。以下次条において「地方防災会議等」という。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の
開陳
その他必要な協力を求めることができる。
第二十一条
都道府県防災会議及び市町村防災会議(地方防災会議の協議会を含む。以下次条において「地方防災会議等」という。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の
表明
その他必要な協力を求めることができる。
(平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(災害対策本部)
(都道府県災害対策本部)
第二十三条
都道府県
又は市町村の地域
について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事
又は市町村長
は、都道府県地域防災計画
又は市町村地域防災計画
の定めるところにより、
災害対策本部
を設置することができる。
第二十三条
都道府県
の地域
について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事
★削除★
は、都道府県地域防災計画
★削除★
の定めるところにより、
都道府県災害対策本部
を設置することができる。
2
災害対策本部の長は、災害対策本部長とし、都道府県知事又は市町村長をもつて充てる。
2
都道府県災害対策本部の長は、都道府県災害対策本部長とし、都道府県知事をもつて充てる。
3
災害対策本部に、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員を置き、当該都道府県又は市町村の職員のうちから、当該都道府県の知事又は当該市町村の市町村長が任命する。
3
都道府県災害対策本部に、都道府県災害対策副本部長、都道府県災害対策本部員その他の職員を置き、当該都道府県の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命する。
4
災害対策本部は、地方防災会議と緊密な連絡のもとに、当該都道府県地域防災計画又は市町村地域防災計画の定めるところにより、当該都道府県又は市町村の地域に係る災害予防及び災害応急対策を実施するものとする。
4
都道府県災害対策本部は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。
一
当該都道府県の地域に係る災害に関する情報を収集すること。
二
当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。
三
当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策に関し、当該都道府県並びに関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。
5
都道府県知事又は市町村長は、都道府県地域防災計画又は市町村地域防災計画の定めるところにより、災害対策本部に、災害地にあつて当該災害対策本部の事務の一部を行う組織として、現地災害対策本部を置くことができる。
5
都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部に、災害地にあつて当該都道府県災害対策本部の事務の一部を行う組織として、都道府県現地災害対策本部を置くことができる。
6
都道府県の災害対策本部長は
当該都道府県警察又は当該都道府県の教育委員会に対し、
市町村の災害対策本部長は当該市町村の教育委員会に対し、それぞれ
当該都道府県
又は市町村
の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。
6
都道府県災害対策本部長は、
当該都道府県警察又は当該都道府県の教育委員会に対し、
★削除★
当該都道府県
★削除★
の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。
★新設★
7
都道府県災害対策本部長は、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前各項に規定するもののほか、
災害対策本部
に関し必要な事項は、都道府県
又は市町村
の条例で定める。
8
前各項に規定するもののほか、
都道府県災害対策本部
に関し必要な事項は、都道府県
★削除★
の条例で定める。
(平七法一三二・一部改正)
(平七法一三二・平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
★新設★
(市町村災害対策本部)
第二十三条の二
市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。
2
市町村災害対策本部の長は、市町村災害対策本部長とし、市町村長をもつて充てる。
3
市町村災害対策本部に、市町村災害対策副本部長、市町村災害対策本部員その他の職員を置き、当該市町村の職員のうちから、当該市町村の市町村長が任命する。
4
市町村災害対策本部は、市町村地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。この場合において、市町村災害対策本部は、必要に応じ、関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関との連携の確保に努めなければならない。
一
当該市町村の地域に係る災害に関する情報を収集すること。
二
当該市町村の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。
5
市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部に、災害地にあつて当該市町村災害対策本部の事務の一部を行う組織として、市町村現地災害対策本部を置くことができる。
6
市町村災害対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。
7
前条第七項の規定は、市町村災害対策本部長について準用する。この場合において、同項中「当該都道府県の」とあるのは、「当該市町村の」と読み替えるものとする。
8
前各項に規定するもののほか、市町村災害対策本部に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
(平二四法四一・追加)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(非常災害対策本部の所掌事務)
(非常災害対策本部の所掌事務)
第二十六条
非常災害対策本部は、次
の各号
に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
非常災害対策本部は、次
★削除★
に掲げる事務をつかさどる。
★新設★
一
災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること。
二
所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
非常災害に際し
作成される緊急措置に関する計画
の実施に関すること。
三
非常災害に際し
必要な緊急の措置
の実施に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二十八条の規定により非常災害対策本部長の権限に属する事務
四
第二十八条の規定により非常災害対策本部長の権限に属する事務
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
五
前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
(平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(非常災害対策本部長の権限)
(非常災害対策本部長の権限)
第二十八条
非常災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該非常災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。
第二十八条
非常災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該非常災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。
2
非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
2
非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
★新設★
3
非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
非常災害対策本部長は、非常災害現地対策本部が置かれたときは、
前二項
の規定による権限の一部を非常災害現地対策本部長に委任することができる。
4
非常災害対策本部長は、非常災害現地対策本部が置かれたときは、
前三項
の規定による権限の一部を非常災害現地対策本部長に委任することができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
非常災害対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
5
非常災害対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
(平七法一三二・平一一法一六〇・一部改正)
(平七法一三二・平一一法一六〇・平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(緊急災害対策本部の所掌事務)
(緊急災害対策本部の所掌事務)
第二十八条の四
緊急災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十八条の四
緊急災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
★新設★
一
災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること。
二
所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
非常災害に際し
作成される緊急措置に関する計画
の実施に関すること。
三
非常災害に際し
必要な緊急の措置
の実施に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二十八条の六の規定により緊急災害対策本部長の権限に属する事務
四
第二十八条の六の規定により緊急災害対策本部長の権限に属する事務
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
五
前各号
に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
(平七法一三二・追加)
(平七法一三二・追加、平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(緊急災害対策本部長の権限)
(緊急災害対策本部長の権限)
第二十八条の六
緊急災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該緊急災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。
第二十八条の六
緊急災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該緊急災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。
2
緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
2
緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
★新設★
3
緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
緊急災害対策本部長は、
前二項
の規定による権限の全部又は一部を緊急災害対策副本部長に委任することができる。
4
緊急災害対策本部長は、
前三項
の規定による権限の全部又は一部を緊急災害対策副本部長に委任することができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
緊急災害対策本部長は、緊急災害現地対策本部が置かれたときは、
第一項又は第二項
の規定による権限(
同項
の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)の一部を緊急災害現地対策本部長に委任することができる。
5
緊急災害対策本部長は、緊急災害現地対策本部が置かれたときは、
第一項から第三項まで
の規定による権限(
第二項
の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)の一部を緊急災害現地対策本部長に委任することができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
緊急災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
6
緊急災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
(平七法一三二・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平七法一三二・追加、平一一法一六〇・平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(都道府県地域防災計画)
(都道府県地域防災計画)
第四十条
都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。
第四十条
都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。
2
都道府県地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
2
都道府県地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一
当該都道府県の地域に係る防災に関し、当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関、当該都道府県、当該都道府県の区域内の市町村、指定公共機関、指定地方公共機関及び当該都道府県の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者
★挿入★
の処理すべき事務又は業務の大綱
一
当該都道府県の地域に係る防災に関し、当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関、当該都道府県、当該都道府県の区域内の市町村、指定公共機関、指定地方公共機関及び当該都道府県の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者
(次項において「管轄指定地方行政機関等」という。)
の処理すべき事務又は業務の大綱
二
当該都道府県の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
二
当該都道府県の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
三
当該都道府県の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
三
当該都道府県の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
★新設★
3
都道府県防災会議は、都道府県地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生した場合において管轄指定地方行政機関等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
都道府県防災会議は、第一項の規定により都道府県地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを内閣総理大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
4
都道府県防災会議は、第一項の規定により都道府県地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを内閣総理大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
内閣総理大臣は、前項の規定により都道府県地域防災計画について報告を受けたときは、中央防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該都道府県防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
5
内閣総理大臣は、前項の規定により都道府県地域防災計画について報告を受けたときは、中央防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該都道府県防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
(平二三法三七・平二三法一〇五・一部改正)
(平二三法三七・平二三法一〇五・平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(市町村地域防災計画)
(市町村地域防災計画)
第四十二条
市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。)は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。
第四十二条
市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。)は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。
2
市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
2
市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一
当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者
★挿入★
の処理すべき事務又は業務の大綱
一
当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者
(次項において「当該市町村等」という。)
の処理すべき事務又は業務の大綱
二
当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
二
当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
三
当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
三
当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
★新設★
3
市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生した場合において当該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
市町村防災会議は、第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
4
市町村防災会議は、第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
5
都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二十一条の規定は、市町村長が第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正する場合について準用する。
6
第二十一条の規定は、市町村長が第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正する場合について準用する。
(平二三法一〇五・一部改正)
(平二三法一〇五・平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(都道府県相互間地域防災計画)
(都道府県相互間地域防災計画)
第四十三条
都道府県防災会議の協議会は、防災基本計画に基づき、当該地域に係る都道府県相互間地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県相互間地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。
第四十三条
都道府県防災会議の協議会は、防災基本計画に基づき、当該地域に係る都道府県相互間地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県相互間地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。
2
都道府県相互間地域防災計画は、第四十条第二項各号に掲げる事項の全部又は一部について定めるものとする。
2
都道府県相互間地域防災計画は、第四十条第二項各号に掲げる事項の全部又は一部について定めるものとする。
3
第四十条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により都道府県防災会議の協議会が、都道府県相互間地域防災計画を作成し、又は修正した場合について準用する。
3
第四十条第三項から第五項までの規定は、都道府県相互間地域防災計画について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県防災会議」とあるのは、「都道府県防災会議の協議会」と読み替えるものとする。
(平一一法八七・平二三法三七・一部改正)
(平一一法八七・平二三法三七・平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(市町村相互間地域防災計画)
(市町村相互間地域防災計画)
第四十四条
市町村防災会議の協議会は、防災基本計画に基づき、当該地域に係る市町村相互間地域防災計画を作成し、及び毎年市町村相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村相互間地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。
第四十四条
市町村防災会議の協議会は、防災基本計画に基づき、当該地域に係る市町村相互間地域防災計画を作成し、及び毎年市町村相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村相互間地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。
2
市町村相互間地域防災計画は、第四十二条第二項各号に掲げる事項の全部又は一部について定めるものとする。
2
市町村相互間地域防災計画は、第四十二条第二項各号に掲げる事項の全部又は一部について定めるものとする。
3
第四十二条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により市町村防災会議の協議会が、市町村相互間地域防災計画を作成し、又は修正した場合について準用する。
3
第四十二条第三項から第五項までの規定は、市町村相互間地域防災計画について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村防災会議」とあるのは、「市町村防災会議の協議会」と読み替えるものとする。
(平一一法八七・平二三法一〇五・一部改正)
(平一一法八七・平二三法一〇五・平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(災害予防及びその実施責任)
(災害予防及びその実施責任)
第四十六条
災害予防は、次
の各号
に掲げる事項について、災害の発生
★挿入★
を未然に
防止する等の
ために
行なう
ものとする。
第四十六条
災害予防は、次
★削除★
に掲げる事項について、災害の発生
又は拡大
を未然に
防止する
ために
行う
ものとする。
一
防災に関する組織の整備に関する事項
一
防災に関する組織の整備に関する事項
二
防災に関する
訓練
に関する事項
二
防災に関する
教育及び訓練
に関する事項
三
防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検に関する事項
三
防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検に関する事項
四
防災に関する施設及び設備の整備及び点検に関する事項
四
防災に関する施設及び設備の整備及び点検に関する事項
★新設★
五
災害が発生した場合における相互応援の円滑な実施のためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げるもののほか、災害が発生した場合における災害応急対策の実施の支障となるべき状態等の改善に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、災害が発生した場合における災害応急対策の実施の支障となるべき状態等の改善に関する事項
2
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害予防の実施について責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害予防を実施しなければならない。
2
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害予防の実施について責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害予防を実施しなければならない。
(平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
★新設★
(防災教育の実施)
第四十七条の二
災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、その所掌事務又は業務について、防災教育の実施に努めなければならない。
2
災害予防責任者は、前項の防災教育を行おうとするときは、教育機関その他の関係のある公私の団体に協力を求めることができる。
(平二四法四一・追加)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
★新設★
(円滑な相互応援の実施のために必要な措置)
第四十九条の二
災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務について、災害応急対策又は災害復旧の実施に際し他の者の応援を受け、又は他の者を応援することを必要とする事態に備え、相互応援に関する協定の締結、共同防災訓練の実施その他円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平二四法四一・追加)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(情報の収集及び
伝達
)
(情報の収集及び
伝達等
)
第五十一条
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者(以下
★挿入★
第五十八条において「災害応急対策責任者」という。)は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害に関する情報の収集及び伝達に努めなければならない。
第五十一条
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者(以下
この条及び
第五十八条において「災害応急対策責任者」という。)は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害に関する情報の収集及び伝達に努めなければならない。
★新設★
2
災害応急対策責任者は、前項の災害に関する情報の収集及び伝達に当たつては、地理空間情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報をいう。)の活用に努めなければならない。
★新設★
3
災害応急対策責任者は、災害に関する情報を共有し、相互に連携して災害応急対策の実施に努めなければならない。
(平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(被害状況等の報告)
(被害状況等の報告)
第五十三条
市町村は、当該市町村の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を都道府県(都道府県に報告ができない場合にあつては、内閣総理大臣)に報告しなければならない。
第五十三条
市町村は、当該市町村の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を都道府県(都道府県に報告ができない場合にあつては、内閣総理大臣)に報告しなければならない。
2
都道府県は、当該都道府県の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。
2
都道府県は、当該都道府県の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3
指定公共機関の代表者は、その業務に係る災害が発生したときは、政令で定めるところにより、すみやかに、当該災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3
指定公共機関の代表者は、その業務に係る災害が発生したときは、政令で定めるところにより、すみやかに、当該災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。
4
指定行政機関の長は、その所掌事務に係る災害が発生したときは、政令で定めるところにより、すみやかに、当該災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。
4
指定行政機関の長は、その所掌事務に係る災害が発生したときは、政令で定めるところにより、すみやかに、当該災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。
5
第一項から前項までの規定による報告に係る災害が非常災害であると認められるときは、市町村、都道府県、指定公共機関の代表者又は指定行政機関の長は、当該非常災害の規模の把握のため必要な情報の収集に特に意を用いなければならない。
5
第一項から前項までの規定による報告に係る災害が非常災害であると認められるときは、市町村、都道府県、指定公共機関の代表者又は指定行政機関の長は、当該非常災害の規模の把握のため必要な情報の収集に特に意を用いなければならない。
★新設★
6
市町村の区域内に災害が発生した場合において、当該災害の発生により当該市町村が第一項の規定による報告を行うことができなくなつたときは、都道府県は、当該災害に関する情報の収集に特に意を用いなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
内閣総理大臣は、第一項から第四項までの規定による報告を受けたときは、当該報告に係る事項を中央防災会議に通報するものとする。
7
内閣総理大臣は、第一項から第四項までの規定による報告を受けたときは、当該報告に係る事項を中央防災会議に通報するものとする。
(昭六一法一〇九・平七法一三二・一部改正)
(昭六一法一〇九・平七法一三二・平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(他の市町村長等に対する応援の要求)
(他の市町村長等に対する応援の要求)
第六十七条
市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、
応急措置
を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。この場合において、
★挿入★
応援を求められた市町村長等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
第六十七条
市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、
災害応急対策
を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。この場合において、
応急措置を実施するための
応援を求められた市町村長等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
2
前項の応援に従事する者は、
応急措置
の実施については、当該応援を求めた市町村長等の指揮の下に行動するものとする。
2
前項の応援に従事する者は、
災害応急対策
の実施については、当該応援を求めた市町村長等の指揮の下に行動するものとする。
(平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(都道府県知事等に対する応援の要求等)
(都道府県知事等に対する応援の要求等)
第六十八条
市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、
応急措置
を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求め、又は
応急措置
の実施を要請することができる。
★挿入★
第六十八条
市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、
災害応急対策
を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求め、又は
災害応急対策
の実施を要請することができる。
この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。
2
前条第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。
★削除★
(平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(都道府県知事の
指示
)
(都道府県知事の
指示等
)
第七十二条
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、応急措置の実施について必要な指示をし、又は他の市町村長を応援すべきことを指示することができる。
第七十二条
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、応急措置の実施について必要な指示をし、又は他の市町村長を応援すべきことを指示することができる。
★新設★
2
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の実施する災害応急対策(応急措置を除く。以下この項において同じ。)が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、災害応急対策の実施を求め、又は他の市町村長を応援することを求めることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定による都道府県知事の
指示
に係る応援に従事する者は、
応急措置
の実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。
3
前二項
の規定による都道府県知事の
指示又は要求
に係る応援に従事する者は、
災害応急対策
の実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。
(平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(都道府県知事等に対する応援の要求)
(都道府県知事等に対する応援の要求)
第七十四条
都道府県知事等は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、
応急措置
を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。この場合において、
★挿入★
応援を求められた都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
第七十四条
都道府県知事等は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、
災害応急対策
を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。この場合において、
応急措置を実施するための
応援を求められた都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
2
前項の応援に従事する者は、
応急措置
の実施については、当該応援を求めた都道府県知事等の指揮の下に行動するものとする。この場合において、警察官にあつては、当該応援を求めた都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を
行なう
ものとする。
2
前項の応援に従事する者は、
災害応急対策
の実施については、当該応援を求めた都道府県知事等の指揮の下に行動するものとする。この場合において、警察官にあつては、当該応援を求めた都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を
行う
ものとする。
(平二四法四一・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
★新設★
(内閣総理大臣による応援の要求等)
第七十四条の二
都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第七十二条第一項の規定による指示又は同条第二項若しくは前条第一項の規定による要求のみによつては災害応急対策に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、内閣総理大臣に対し、他の都道府県の知事に対し当該災害が発生した都道府県の知事(以下この条において「災害発生都道府県知事」という。)又は当該災害が発生した市町村の市町村長(以下この条において「災害発生市町村長」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による要求があつた場合において、災害発生都道府県知事及び災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該災害発生都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該災害発生都道府県知事又は当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。
3
内閣総理大臣は、災害が発生した場合であつて、災害発生都道府県知事及び災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認める場合において、その事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による要求を待ついとまがないと認められるときは、当該要求を待たないで、当該災害発生都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該災害発生都道府県知事又は当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該災害発生都道府県知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
4
災害発生都道府県知事以外の都道府県知事は、前二項の規定による内閣総理大臣の要求に応じ応援をする場合において、災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。
5
第二項又は第三項の規定による内閣総理大臣の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を受ける都道府県知事の指揮の下に行動するものとする。
6
第四項の規定による都道府県知事の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。
(平二四法四一・追加)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
★新設★
(広域一時滞在の協議等)
第八十六条の二
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、被災した住民(以下「被災住民」という。)の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について同一都道府県内の他の市町村の区域における一時的な滞在(以下「広域一時滞在」という。)の必要があると認めるときは、当該被災住民の受入れについて、当該他の市町村の市町村長に協議することができる。
2
市町村長は、前項の規定により協議しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて足りる。
3
第一項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「協議先市町村長」という。)は、被災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れるものとする。この場合において、協議先市町村長は、広域一時滞在の用に供するため、受け入れた被災住民に対し公共施設その他の施設(次項及び次条において「公共施設等」という。)を提供しなければならない。
4
第一項の場合において、協議先市町村長は、当該市町村の区域において被災住民を受け入れるべき公共施設等を決定し、直ちに、その内容を当該公共施設等を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
5
協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を第一項の規定により協議した市町村長(以下この条において「協議元市町村長」という。)に通知しなければならない。
6
協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、及び内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
7
第一項の場合において、協議元市町村長は、広域一時滞在の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を協議先市町村長及び前項の内閣府令で定める者に通知し、並びに公示するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
8
協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第四項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
(平二四法四一・追加)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
★新設★
(都道府県外広域一時滞在の協議等)
第八十六条の三
前条第一項に規定する場合において、市町村長は、都道府県知事と協議を行い、被災住民について他の都道府県の区域における一時的な滞在(以下「都道府県外広域一時滞在」という。)の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該他の都道府県の知事と当該被災住民の受入れについて協議することを求めることができる。
2
前項の規定による要求があつたときは、都道府県知事は、被災住民の受入れについて、当該他の都道府県の知事に協議しなければならない。
3
都道府県知事は、前項の規定により協議しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて足りる。
4
第二項の場合において、協議を受けた都道府県知事(以下この条において「協議先都道府県知事」という。)は、被災住民の受入れについて、関係市町村長と協議しなければならない。
5
前項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「都道府県外協議先市町村長」という。)は、被災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れるものとする。この場合において、都道府県外協議先市町村長は、都道府県外広域一時滞在の用に供するため、受け入れた被災住民に対し公共施設等を提供しなければならない。
6
第四項の場合において、都道府県外協議先市町村長は、当該市町村の区域において被災住民を受け入れるべき公共施設等を決定し、直ちに、その内容を当該公共施設等を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
7
都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を協議先都道府県知事に報告しなければならない。
8
協議先都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を第二項の規定により協議した都道府県知事(以下この条において「協議元都道府県知事」という。)に通知しなければならない。
9
協議元都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を第一項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「都道府県外協議元市町村長」という。)に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
10
都道府県外協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示するとともに、内閣府令で定める者に通知しなければならない。
11
第一項の場合において、都道府県外協議元市町村長は、都道府県外広域一時滞在の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を協議元都道府県知事に報告し、及び公示するとともに、前項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
12
協議元都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨を協議先都道府県知事に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
13
協議先都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を都道府県外協議先市町村長に通知しなければならない。
14
都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第六項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
(平二四法四一・追加)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
★新設★
(都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行)
第八十六条の四
都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について広域一時滞在の必要があると認めるときは、当該市町村の市町村長が第八十六条の二第一項及び第五項から第七項までの規定により実施すべき措置(同条第六項及び第七項の規定による報告を除く。)の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
3
第一項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二四法四一・追加)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
★新設★
(都道府県外広域一時滞在の協議等の特例)
第八十六条の五
都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について都道府県外広域一時滞在の必要があると認めるときは、第八十六条の三第一項の規定による要求がない場合であつても、同条第二項の規定による協議をすることができる。この場合において、同条第九項中「第一項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「都道府県外協議元市町村長」という。)」とあるのは「公示し、及び内閣府令で定める者」と、同条第十一項中「第一項」とあるのは「第八十六条の五前段」と、「都道府県外協議元市町村長」とあるのは「協議元都道府県知事」と、「協議元都道府県知事に報告し、及び」とあるのは「協議先都道府県知事及び同条後段の規定により読み替えて適用する第九項の内閣府令で定める者に通知し、並びに」と、「前項の内閣府令で定める者に通知しなければ」とあるのは「内閣総理大臣に報告しなければ」と、同条第十三項中「前項」とあるのは「第八十六条の五後段の規定により読み替えて適用する第十一項」とし、同条第十項及び第十二項の規定は、適用しない。
(平二四法四一・追加)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
★新設★
(都道府県知事及び内閣総理大臣による助言)
第八十六条の六
都道府県知事は、市町村長から求められたときは、第八十六条の二第一項の規定による協議の相手方その他広域一時滞在に関する事項について助言をしなければならない。
2
内閣総理大臣は、都道府県知事から求められたときは、第八十六条の三第二項の規定による協議の相手方その他都道府県外広域一時滞在に関する事項又は広域一時滞在に関する事項について助言をしなければならない。
(平二四法四一・追加)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
★新設★
(物資又は資材の供給の要請等)
第八十六条の七
都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の地域に係る災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、災害応急対策の実施に当たつて、その備蓄する物資又は資材が不足し、当該災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、都道府県知事にあつては指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、市町村長にあつては都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請し、又は求めることができる。
2
指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、都道府県又は市町村の地域に係る災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合であつて、当該都道府県の知事又は当該市町村の市町村長が災害応急対策を実施するに当たつて、その備蓄する物資又は資材が不足し、当該災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難であると認める場合において、その事態に照らし緊急を要し、前項の規定による要請又は要求を待ついとまがないと認められるときは、当該要請又は要求を待たないで、必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずることができる。
(平二四法四一・追加)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
★新設★
(備蓄物資等の供給に関する相互協力)
第八十六条の八
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、その備蓄する物資又は資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。
(平二四法四一・追加)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
★新設★
(災害応急対策必要物資の運送)
第八十六条の九
指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、災害応急対策の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあつては運送事業者である指定公共機関に対し、都道府県知事にあつては運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、運送すべき物資又は資材並びに運送すべき場所及び期日を示して、当該災害応急対策の実施に必要な物資又は資材(次項において「災害応急対策必要物資」という。)の運送を要請することができる。
2
指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、災害応急対策の実施のため特に必要があると認めるときに限り、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、災害応急対策必要物資の運送を行うべきことを指示することができる。この場合においては、同項の事項を書面で示さなければならない。
(平二四法四一・追加)
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
(他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合の
応急措置
に要する費用の負担)
(他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合の
災害応急対策
に要する費用の負担)
第九十二条
第六十七条第一項、
第六十八条第一項
又は第七十四条第一項の規定により他の地方公共団体の長又は委員会若しくは委員(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)の応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。
第九十二条
第六十七条第一項、
第六十八条
又は第七十四条第一項の規定により他の地方公共団体の長又は委員会若しくは委員(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)の応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。
2
前項の場合において、当該応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該地方公共団体は、当該応援をする他の地方公共団体の長等の属する地方公共団体に対し、当該費用の一時繰替え支弁を求めることができる。
2
前項の場合において、当該応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該地方公共団体は、当該応援をする他の地方公共団体の長等の属する地方公共団体に対し、当該費用の一時繰替え支弁を求めることができる。
(平二四法四一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十四年六月二十七日
~平成二十四年六月二十七日法律第四十一号~
★新設★
附 則(平成二四・六・二七法四一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕
(検討)
第二条
政府は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下この条において同じ。)から得られた教訓を今後に生かすため、東日本大震災に対してとられた措置の実施の状況を引き続き検証し、防災上の配慮を要する者に係る個人情報の取扱いの在り方、災害からの復興の枠組み等を含め、防災に関する制度の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討を加え、その結果に基づいて、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第八条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。