災害対策基本法
昭和三十六年十一月十五日 法律 第二百二十三号

災害対策基本法の一部を改正する法律
平成二十四年六月二十七日 法律 第四十一号

-目次-
-本則-
第八十六条の五 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について都道府県外広域一時滞在の必要があると認めるときは、第八十六条の三第一項の規定による要求がない場合であつても、同条第二項の規定による協議をすることができる。この場合において、同条第九項中「第一項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「都道府県外協議元市町村長」という。)」とあるのは「公示し、及び内閣府令で定める者」と、同条第十一項中「第一項」とあるのは「第八十六条の五前段」と、「都道府県外協議元市町村長」とあるのは「協議元都道府県知事」と、「協議元都道府県知事に報告し、及び」とあるのは「協議先都道府県知事及び同条後段の規定により読み替えて適用する第九項の内閣府令で定める者に通知し、並びに」と、「前項の内閣府令で定める者に通知しなければ」とあるのは「内閣総理大臣に報告しなければ」と、同条第十三項中「前項」とあるのは「第八十六条の五後段の規定により読み替えて適用する第十一項」とし、同条第十項及び第十二項の規定は、適用しない。
-改正附則-