宅地建物取引業法施行規則
昭和三十二年七月二十二日 建設省 令 第十二号
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理等に関する省令
令和元年六月二十八日 国土交通省 令 第二十号
条項号:
第三十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日国土交通省令第二十号~
(フレキシブルディスクの構造)
(フレキシブルディスクの構造)
第三十四条
前条のフレキシブルディスクは、次のいずれかに該当するものでなければならない。
第三十四条
前条のフレキシブルディスクは、次のいずれかに該当するものでなければならない。
一
工業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく
日本工業規格
(以下「
日本工業規格
」という。)X六二二一(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
一
産業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく
日本産業規格
(以下「
日本産業規格
」という。)X六二二一(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本工業規格
X六二二三(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本産業規格
X六二二三(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(平一三国交通令四一・追加)
(平一三国交通令四一・追加、令元国交通令二〇・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日国土交通省令第二十号~
(フレキシブルディスクの記録方式)
(フレキシブルディスクの記録方式)
第三十五条
第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
第三十五条
第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては
日本工業規格
X六二二二(一九九〇)に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては
日本工業規格
X六二二五(一九九〇)
に規定する方式
一
トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては
日本産業規格
X六二二二(一九九〇)に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては
日本産業規格
X六二二五(一九九五)
に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、
日本工業規格X〇六〇五(一九九〇)
に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、
日本産業規格X〇六〇五(一九九七)
に規定する方式
三
文字の符号化表現については、
日本工業規格X〇二〇八(一九七六)
附属書一に規定する方式
三
文字の符号化表現については、
日本産業規格X〇二〇八(二〇一二)
附属書一に規定する方式
2
第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、
日本工業規格
X〇二〇一(一九六九)
及び
X〇二〇八(一九七六)
に規定する図形文字並びに
日本工業規格
X〇二一一(一九八六)
に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
2
第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、
日本産業規格
X〇二〇一(一九九七)
及び
X〇二〇八(二〇一二)
に規定する図形文字並びに
日本産業規格
X〇二一一(一九九四)
に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(平一三国交通令四一・追加)
(平一三国交通令四一・追加、令元国交通令二〇・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日国土交通省令第二十号~
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第三十六条
第三十三条のフレキシブルディスクには、
日本工業規格
X六二二一(一九八七)又はX六二二三(一九八七)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
第三十六条
第三十三条のフレキシブルディスクには、
日本産業規格
X六二二一(一九八七)又はX六二二三(一九八七)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
提出者の氏名又は名称
一
提出者の氏名又は名称
二
提出年月日
二
提出年月日
(平一三国交通令四一・追加)
(平一三国交通令四一・追加、令元国交通令二〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日国土交通省令第二十号~
★新設★
附 則(令和元・六・二八国交通令二〇)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
-その他-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日国土交通省令第二十号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕