自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令
平成十四年四月三十日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 令 第一号
自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令の一部を改正する命令
平成十九年八月二十一日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 令 第二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月二十一日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号~
(
★挿入★
計画の提出)
(
対象自動車を使用する事業者による
計画の提出)
第一条
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)
第十七条
(法
第二十二条第一項
の規定により読み替えて適用する場合を除く。第三項において同じ。)の規定による計画の提出は、第一号から第五号までに掲げる事項及び第六号から第九号までに掲げる事項のうち特定事業者(法
第十八条
に規定する特定事業者をいう。以下同じ。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計画を、三年から五年程度の計画期間ごとに提出することにより行わなければならない。
第一条
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)
第三十三条
(法
第四十三条第一項
の規定により読み替えて適用する場合を除く。第三項において同じ。)の規定による計画の提出は、第一号から第五号までに掲げる事項及び第六号から第九号までに掲げる事項のうち特定事業者(法
第三十四条
に規定する特定事業者をいう。以下同じ。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計画を、三年から五年程度の計画期間ごとに提出することにより行わなければならない。
一
特定事業者の氏名又は名称及び特定自動車(法
第十七条
に規定する特定自動車をいう。以下同じ。)の使用の本拠の位置の属する都道府県における主たる事業場の所在地
一
特定事業者の氏名又は名称及び特定自動車(法
第三十三条
に規定する特定自動車をいう。以下同じ。)の使用の本拠の位置の属する都道府県における主たる事業場の所在地
二
事業の概要
二
事業の概要
三
事業場別の特定自動車の状況
三
事業場別の特定自動車の状況
四
特定自動車に係る自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の排出量
四
特定自動車に係る自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の排出量
五
前号に掲げる排出量の目標
五
前号に掲げる排出量の目標
六
特定自動車の低公害車等への代替に関する計画
六
特定自動車の低公害車等への代替に関する計画
七
特定自動車に対する排出ガス低減装置の装着に関する計画
七
特定自動車に対する排出ガス低減装置の装着に関する計画
八
特定自動車に係る適正運転の実施等に関する計画
八
特定自動車に係る適正運転の実施等に関する計画
九
特定自動車の走行量の削減のための措置に関する計画
九
特定自動車の走行量の削減のための措置に関する計画
2
前項第五号から第九号までに掲げる事項に係る目標年次は、計画期間が満了する年次とする。
2
前項第五号から第九号までに掲げる事項に係る目標年次は、計画期間が満了する年次とする。
3
法
第十七条
の規定による計画の提出は、特定事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から三月以内に、正本にその写し一通を添えてしなければならない。
3
法
第三十三条
の規定による計画の提出は、特定事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から三月以内に、正本にその写し一通を添えてしなければならない。
(平一八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境令一・一部改正)
(平一八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境令一・平一九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境令二・一部改正)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月二十一日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号~
(定期の報告)
(定期の報告)
第二条
法
第十八条
(法
第二十二条第一項
の規定により読み替えて適用する場合を除く。次項において同じ。)の主務省令で定める事項は、前年度における第一号及び第二号に掲げる事項並びに第三号から第六号までに掲げる事項のうち特定事業者が実施することとして選択した措置に係る事項とする。
第二条
法
第三十四条
(法
第四十三条第一項
の規定により読み替えて適用する場合を除く。次項において同じ。)の主務省令で定める事項は、前年度における第一号及び第二号に掲げる事項並びに第三号から第六号までに掲げる事項のうち特定事業者が実施することとして選択した措置に係る事項とする。
一
事業場別の特定自動車の状況
一
事業場別の特定自動車の状況
二
特定自動車に係る自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の排出量
二
特定自動車に係る自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の排出量
三
特定自動車の低公害車等への代替の状況
三
特定自動車の低公害車等への代替の状況
四
特定自動車に対する排出ガス低減装置の装着の状況
四
特定自動車に対する排出ガス低減装置の装着の状況
五
特定自動車に係る適正運転の実施等の状況
五
特定自動車に係る適正運転の実施等の状況
六
特定自動車の走行量の削減のための措置の状況
六
特定自動車の走行量の削減のための措置の状況
2
法
第十八条
の規定による報告は、毎年六月三十日までに、正本にその写し一通を添えてしなければならない。
2
法
第三十四条
の規定による報告は、毎年六月三十日までに、正本にその写し一通を添えてしなければならない。
(平一九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境令二・一部改正)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月二十一日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号~
★新設★
(周辺地域内自動車を使用する事業者による計画の提出)
第三条
法第三十六条第一項(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を除く。第三項において同じ。)の規定による計画の提出は、第一号から第三号までに掲げる事項及び第四号から第七号までに掲げる事項のうち周辺地域内事業者(法第三十七条に規定する周辺地域内事業者をいう。以下同じ。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計画を、一年から五年程度の計画期間ごとに提出することにより行わなければならない。
一
周辺地域内事業者の氏名又は名称及び周辺地域内自動車(法第三十六条第一項に規定する周辺地域内自動車をいい、同項第一号の一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有するものに限る。以下同じ。)の使用の本拠の位置の属する都道府県における主たる事業場の所在地
二
事業の概要
三
事業場別の周辺地域内自動車の状況
四
指定地区(法第三十六条第三項に規定する指定地区をいう。以下同じ。)内において運行する周辺地域内自動車の低公害車等への代替に関する計画
五
指定地区内において運行する周辺地域内自動車に対する排出ガス低減装置の装着に関する計画
六
周辺地域内自動車に係る指定地区内における適正運転の実施等に関する計画
七
周辺地域内自動車の指定地区内における走行量の削減のための措置に関する計画
2
前項第四号から第七号までに掲げる事項に係る目標年次は、計画期間が満了する年次とする。
3
法第三十六条第一項の規定による計画の提出は、周辺地域内事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から三月以内に、正本にその写し一通を添えてしなければならない。
(平一九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境令二・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月二十一日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号~
★新設★
(定期の報告)
第四条
法第三十七条(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を除く。次項において同じ。)の主務省令で定める事項は、前年度における第一号に掲げる事項及び第二号から第五号までに掲げる事項のうち周辺地域内事業者が実施することとして選択した措置に係る事項とする。
一
事業場別の周辺地域内自動車の状況
二
指定地区内において運行する周辺地域内自動車の低公害車等への代替の状況
三
指定地区内において運行する周辺地域内自動車に対する排出ガス低減装置の装着の状況
四
周辺地域内自動車に係る指定地区内における適正運転の実施等の状況
五
周辺地域内自動車の指定地区内における走行量の削減のための措置の状況
2
法第三十七条の規定による報告は、毎年六月三十日までに、正本にその写し一通を添えてしなければならない。
(平一九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境令二・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月二十一日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号~
★第五条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(立入検査の身分証明書)
(立入検査の身分証明書)
第三条
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者以外の者が
特定事業者
である場合における法
第二十条第二項
の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
第五条
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者以外の者が
次の各号に掲げる者
である場合における法
第四十一条第五項
の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
★新設★
一
対象自動車(法第三十三条に規定する対象自動車をいう。)を使用する事業者
★新設★
二
特定事業者
★新設★
三
周辺地域内自動車を使用する事業者
★新設★
四
周辺地域内事業者
(平一五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境令一・一部改正)
(平一五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境令一・一部改正、平一九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境令二・一部改正・旧第三条繰下)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月二十一日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号~
★第六条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(環境大臣への通知)
(環境大臣への通知)
第四条
法
第二十一条第一項
の規定による通知は、計画については受理した年度の翌年度の九月三十日までに、報告については受理した年度の十二月三十一日までに行うものとする。
第六条
法
第四十二条第一項
の規定による通知は、計画については受理した年度の翌年度の九月三十日までに、報告については受理した年度の十二月三十一日までに行うものとする。
(平一九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境令二・一部改正・旧第四条繰下)
-改正附則-
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月二十一日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号~
★新設★
附 則(平成一九・八・二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境令二)
この命令は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十号)の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。
-その他-
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年八月二十一日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号~
★新設★
別記様式
〔省略〕