高齢者の医療の確保に関する法律
昭和五十七年八月十七日 法律 第八十号
医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律
平成二十二年五月十九日 法律 第三十五号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-附則-
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十五号~
★新設★
(平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金の額の算定の特例)
第十三条の二
平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者(国民健康保険法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る第三十三条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、第三十四条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額に三分の二を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一
当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第三十四条第一項第一号の調整対象給付費見込額と附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額に当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(次号において「前期高齢者加入見込率」という。)を乗じて得た額との合計額(第三号及び附則第十三条の四第一項第一号において「調整対象給付費見込額等」という。)
二
当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第十四条の三第一項第一号の概算加入者割後期高齢者支援金額に前期高齢者加入見込率を乗じて得た額(第四号及び附則第十三条の四第一項第二号において「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額」という。)
三
調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費見込額等に当該各年度における概算加入者調整率(第三十四条第三項の概算加入者調整率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額をいう。附則第十三条の四第一項第一号において同じ。)
四
前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の四第一項第二号及び第三項において同じ。)
(平二二法三五・追加)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十五号~
★新設★
第十三条の三
平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額に三分の二を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一
当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第三十五条第一項第一号の調整対象給付費額と附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額に当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(次号において「前期高齢者加入率」という。)を乗じて得た額との合計額(第三号及び附則第十三条の五第一項第一号において「調整対象給付費額等」という。)
二
当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第十四条の四第一項第一号の確定加入者割後期高齢者支援金額に前期高齢者加入率を乗じて得た額(第四号及び附則第十三条の五第一項第二号において「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額」という。)
三
調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費額等に当該各年度における確定加入者調整率(第三十五条第三項の確定加入者調整率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額をいう。附則第十三条の五第一項第一号において同じ。)
四
前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の五第一項第二号及び第三項において同じ。)
(平二二法三五・追加)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十五号~
★新設★
(平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者納付金の額の算定の特例)
第十三条の四
平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る第三十八条第一項第一号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる額(特定健康保険組合(健康保険法附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合をいう。以下同じ。)にあつては、第一号から第四号までに掲げる額)の合計額(第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の合計額))とする。
一
調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額から調整対象給付費見込額等を控除して得た額
二
前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額を控除して得た額(第四項第一号において「後期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額」という。)に三分の二を乗じて得た額
三
後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額
四
特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に三分の一を乗じて得た額
2
前項第三号の後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の国民健康保険法附則第十二条第一項に規定する標準報酬総額(以下「標準報酬総額」という。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「標準報酬総額の見込額」という。)に納付金概算拠出率を乗じて得た額とする。
3
第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額は、当該各年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の見込数に対する特例退職被保険者等(国民健康保険法附則第二十一条第一項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者をいう。以下同じ。)である加入者の見込数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の納付金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
一
各被用者保険等保険者(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額の合計額
二
各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額の合計額
三
附則第十三条の二の規定により算定される額が零を上回る被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額を控除した額の合計額
(平二二法三五・追加)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十五号~
★新設★
第十三条の五
平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る第三十九条第一項第一号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第四号までに掲げる額)の合計額(第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の合計額))とする。
一
調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額から調整対象給付費額等を控除して得た額
二
前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額を控除して得た額(第四項第一号において「後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額」という。)に三分の二を乗じて得た額
三
後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額
四
特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に三分の一を乗じて得た額
2
前項第三号の後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に納付金確定拠出率を乗じて得た額とする。
3
第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額は、当該各年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
一
各被用者保険等保険者(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額の合計額
二
各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額の合計額
三
附則第十三条の三の規定により算定される額が零を上回る被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額を控除した額の合計額
(平二二法三五・追加)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日法律第三十五号~
★新設★
(市町村の特別会計への繰入れ等の特例)
第十三条の六
当分の間、第九十九条第二項の規定の適用については、同項中「同条各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、条例の」とあるのは、「条例の」とする。
(平二二法三五・追加)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日法律第三十五号~
★新設★
(財政安定化基金の特例)
第十四条の二
都道府県は、当分の間、第百十六条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して保険料率の増加の抑制を図るための交付金を交付する事業に必要な費用に、財政安定化基金を充てることができる。
(平二二法三五・追加)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十五号~
★新設★
(平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定の特例)
第十四条の三
平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、第百二十条第一項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。
一
当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第百二十条第一項の規定により算定される概算後期高齢者支援金の額(以下この条において「概算加入者割後期高齢者支援金額」という。)に三分の二を乗じて得た額
二
概算総報酬割後期高齢者支援金額
三
特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額に三分の一を乗じて得た額
2
前項第二号の概算総報酬割後期高齢者支援金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額に支援金概算拠出率を乗じて得た額とする。
3
第一項第三号の特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る概算加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の見込数に対する特例退職被保険者等である加入者の見込数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の支援金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者の概算加入者割後期高齢者支援金額の合計額から各特定健康保険組合における第一項第三号の特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
(平二二法三五・追加)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十五号~
★新設★
第十四条の四
平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、第百二十一条第一項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。
一
当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第百二十一条第一項の規定により算定される確定後期高齢者支援金の額(以下この条において「確定加入者割後期高齢者支援金額」という。)に三分の二を乗じて得た額
二
確定総報酬割後期高齢者支援金額
三
特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額に三分の一を乗じて得た額
2
前項第二号の確定総報酬割後期高齢者支援金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に支援金確定拠出率を乗じて得た額とする。
3
第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る確定加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の支援金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者の確定加入者割後期高齢者支援金額の合計額から各特定健康保険組合における第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
(平二二法三五・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日法律第三十五号~
★新設★
附 則(平成二二・五・一九法三五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。〔中略〕第三条中高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十三条の六に係る部分を除く。)及び同法附則第十四条の次に三条を加える改正規定(同法附則第十四条の二に係る部分を除く。)並びに附則第七条から第十七条までの規定は、平成二十二年七月一日から施行する。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条
平成二十一年度以前の年度の被用者保険等保険者(改正後国保法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。
第十一条
平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者交付金の額は、第三条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「改正後高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の二の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第三十四条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
第十二条
平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額は、改正後高齢者医療確保法附則第十三条の三の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第三十五条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
第十三条
平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者納付金の額は、改正後高齢者医療確保法第三十八条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において改正後高齢者医療確保法附則第十三条の四の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第三十八条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
第十四条
平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者納付金の額は、改正後高齢者医療確保法第三十九条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において改正後高齢者医療確保法附則第十三条の五の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第三十九条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
第十五条
平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金の額は、改正後高齢者医療確保法附則第十四条の三第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第百二十条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
第十六条
平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金の額は、改正後高齢者医療確保法附則第十四条の四第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第百二十一条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
第十七条
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後遅滞なく、平成二十二年度における各被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金並びに後期高齢者支援金(次項において「前期高齢者交付金等」という。)の額を変更し、当該変更後の額をそれぞれ通知しなければならない。
2
改正後高齢者医療確保法第四十二条第三項及び第四十三条第三項並びに第百二十四条において準用する第四十三条第三項の規定は、前項の規定により前期高齢者交付金等の額の変更がされた場合について、それぞれ準用する。
(政令への委任)
第二十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。