特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第四十六号
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令
平成二十年四月十日 厚生労働省 令 第九十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年四月十日厚生労働省令第九十二号~
(職員の配置の基準)
(職員の配置の基準)
第十二条
特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えない特別養護老人ホームにあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第五号の栄養士を置かないことができる。
第十二条
特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えない特別養護老人ホームにあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第五号の栄養士を置かないことができる。
一
施設長 一
一
施設長 一
二
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
三
生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
三
生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
四
介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)
四
介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)
イ
介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
イ
介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ
看護職員の数は、次のとおりとすること。
ロ
看護職員の数は、次のとおりとすること。
(1)
入所者の数が三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上
(1)
入所者の数が三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上
(2)
入所者の数が三十を超えて五十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二以上
(2)
入所者の数が三十を超えて五十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二以上
(3)
入所者の数が五十を超えて百三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三以上
(3)
入所者の数が五十を超えて百三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三以上
(4)
入所者の数が百三十を超える特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三に、入所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(4)
入所者の数が百三十を超える特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三に、入所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
五
栄養士 一以上
五
栄養士 一以上
六
機能訓練指導員 一以上
六
機能訓練指導員 一以上
七
調理員、事務員その他の職員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
七
調理員、事務員その他の職員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
3
第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。
3
第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。
4
第一項第一号の施設長及び同項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。
4
第一項第一号の施設長及び同項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。
5
第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
5
第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6
第一項第六号の機能訓練指導員は、当該特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
6
第一項第六号の機能訓練指導員は、当該特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
7
第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養護老人ホーム
★挿入★
であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下の特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の本体施設である特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
7
第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養護老人ホーム
、介護老人保健施設又は病院若しくは診療所
であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下の特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の本体施設である特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
(平一四厚労令一四・平一八厚労令三八・一部改正)
(平一四厚労令一四・平一八厚労令三八・平二〇厚労令九二・一部改正)
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年四月十日厚生労働省令第九十二号~
(設備の基準)
(設備の基準)
第五十五条
地域密着型特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、入所者の日常生活に充てられる場所を二階以上の階及び地階のいずれにも設けていない地域密着型特別養護老人ホームの建物は、準耐火建築物とすることができる。
第五十五条
地域密着型特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、入所者の日常生活に充てられる場所を二階以上の階及び地階のいずれにも設けていない地域密着型特別養護老人ホームの建物は、準耐火建築物とすることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
一
スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
一
スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二
非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
二
非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三
避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
三
避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3
地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。
3
地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。
一
居室
一
居室
二
静養室
二
静養室
三
食堂
三
食堂
四
浴室
四
浴室
五
洗面設備
五
洗面設備
六
便所
六
便所
七
医務室
七
医務室
八
調理室
八
調理室
九
介護職員室
九
介護職員室
十
看護職員室
十
看護職員室
十一
機能訓練室
十一
機能訓練室
十二
面談室
十二
面談室
十三
洗濯室又は洗濯場
十三
洗濯室又は洗濯場
十四
汚物処理室
十四
汚物処理室
十五
介護材料室
十五
介護材料室
十六
前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
十六
前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4
前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
4
前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一
居室
一
居室
イ
一の居室の定員は、四人以下とすること。
イ
一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ
地階に設けてはならないこと。
ロ
地階に設けてはならないこと。
ハ
入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
ハ
入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
ニ
寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ニ
寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ホ
一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ホ
一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ヘ
床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
ヘ
床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
ト
入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
ト
入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
チ
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
チ
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
二
静養室
二
静養室
イ
介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
イ
介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
ロ
イに定めるもののほか、前号ロ及びニからチまでに定めるところによること。
ロ
イに定めるもののほか、前号ロ及びニからチまでに定めるところによること。
三
浴室
介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。
三
浴室
介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。
四
洗面設備
四
洗面設備
イ
居室のある階ごとに設けること。
イ
居室のある階ごとに設けること。
ロ
介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
ロ
介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
五
便所
五
便所
イ
居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
イ
居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
ロ
ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
ロ
ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
六
医務室
医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、
★挿入★
サテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
六
医務室
医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、
本体施設が特別養護老人ホームである
サテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
七
調理室
七
調理室
イ
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
イ
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
ロ
サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。
ロ
サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。
八
介護職員室
八
介護職員室
イ
居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
イ
居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
ロ
必要な備品を備えること。
ロ
必要な備品を備えること。
九
食堂及び機能訓練室
九
食堂及び機能訓練室
イ
食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
イ
食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
ロ
必要な備品を備えること。
ロ
必要な備品を備えること。
5
居室、静養室等は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。
5
居室、静養室等は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。
一
居室、静養室等のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。
一
居室、静養室等のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。
二
三階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
二
三階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
三
居室、静養室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
三
居室、静養室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
6
前各項に規定するもののほか、地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
6
前各項に規定するもののほか、地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
一
廊下の幅は、一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
一
廊下の幅は、一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
二
廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
二
廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三
廊下及び階段には、手すりを設けること。
三
廊下及び階段には、手すりを設けること。
四
階段の傾斜は、緩やかにすること。
四
階段の傾斜は、緩やかにすること。
五
居室、静養室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
五
居室、静養室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
7
本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。
7
本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。
(平一八厚労令三八・追加)
(平一八厚労令三八・追加、平二〇厚労令九二・一部改正)
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年四月十日厚生労働省令第九十二号~
(職員の配置の基準)
(職員の配置の基準)
第五十六条
地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。
第五十六条
地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。
一
施設長 一
一
施設長 一
二
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
三
生活相談員 一以上
三
生活相談員 一以上
四
介護職員又は看護職員
四
介護職員又は看護職員
イ
介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
イ
介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ
看護職員の数は、一以上とすること。
ロ
看護職員の数は、一以上とすること。
五
栄養士 一以上
五
栄養士 一以上
六
機能訓練指導員 一以上
六
機能訓練指導員 一以上
七
調理員、事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
七
調理員、事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
3
第一項、第六項及び第八項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該地域密着型特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。
3
第一項、第六項及び第八項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該地域密着型特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。
4
第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。
4
第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。
5
第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
5
第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
6
第一項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
6
第一項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
7
第一項第四号の介護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
7
第一項第四号の介護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
8
第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
8
第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
9
第一項
★挿入★
第五号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の
★挿入★
栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員については、
本体施設の栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員
により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
9
第一項
第三号及び
第五号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の
生活相談員、
栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員については、
次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員
により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
★新設★
一
特別養護老人ホーム 栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員
★新設★
二
介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療法士又は調理員、事務員その他の従業者
★新設★
三
病院 栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)
★新設★
四
診療所 事務員その他の従業者
10
第一項第六号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
10
第一項第六号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
11
地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
11
地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
12
地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所若しくは指定介護予防サービス等基準第九十七条第一項に規定する指定介護予防通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
12
地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所若しくは指定介護予防サービス等基準第九十七条第一項に規定する指定介護予防通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
13
地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所定員と同数を上限とする。
13
地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所定員と同数を上限とする。
14
地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホームが前各項に定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に指定地域密着型サービス基準第六十三条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。
14
地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホームが前各項に定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に指定地域密着型サービス基準第六十三条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。
(平一八厚労令三八・追加)
(平一八厚労令三八・追加、平二〇厚労令九二・一部改正)
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年四月十日厚生労働省令第九十二号~
(設備の基準)
(設備の基準)
第六十一条
ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、入居者の日常生活に充てられる場所を二階以上の階及び地階のいずれにも設けていないユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物は、準耐火建築物とすることができる。
第六十一条
ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、入居者の日常生活に充てられる場所を二階以上の階及び地階のいずれにも設けていないユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物は、準耐火建築物とすることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
一
スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
一
スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二
非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
二
非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三
避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
三
避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3
ユニット型地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、次の各号(第一号を除く。)に掲げる設備の一部を設けないことができる。
3
ユニット型地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、次の各号(第一号を除く。)に掲げる設備の一部を設けないことができる。
一
ユニット
一
ユニット
二
浴室
二
浴室
三
医務室
三
医務室
四
調理室
四
調理室
五
洗濯室又は洗濯場
五
洗濯室又は洗濯場
六
汚物処理室
六
汚物処理室
七
介護材料室
七
介護材料室
八
前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
八
前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4
前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
4
前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一
ユニット
一
ユニット
イ
居室
イ
居室
(1)
一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
(1)
一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
(2)
居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね十人以下としなければならない。
(2)
居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね十人以下としなければならない。
(3)
地階に設けてはならないこと。
(3)
地階に設けてはならないこと。
(4)
一の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。
(4)
一の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。
(i)
十三・二平方メートル以上を標準とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。
(i)
十三・二平方メートル以上を標準とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。
(ii)
ユニットに属さない居室を改修したものについては、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
(ii)
ユニットに属さない居室を改修したものについては、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
(5)
寝台又はこれに代わる設備を備えること。
(5)
寝台又はこれに代わる設備を備えること。
(6)
一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。
(6)
一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。
(7)
床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
(7)
床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
(8)
必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
(8)
必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
(9)
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(9)
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ロ
共同生活室
ロ
共同生活室
(1)
共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(1)
共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2)
地階に設けてはならないこと。
(2)
地階に設けてはならないこと。
(3)
一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3)
一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(4)
必要な設備及び備品を備えること。
(4)
必要な設備及び備品を備えること。
ハ
洗面設備
ハ
洗面設備
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2)
介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
(2)
介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
ニ
便所
ニ
便所
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2)
ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
(2)
ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
二
浴室
介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。
二
浴室
介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。
三
医務室
医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、
★挿入★
サテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
三
医務室
医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、
本体施設が特別養護老人ホームである
サテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
四
調理室
四
調理室
イ
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
イ
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
ロ
サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。
ロ
サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。
5
ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。
5
ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。
一
ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。
一
ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。
二
三階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
二
三階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
三
ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
三
ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
6
前各項に規定するもののほか、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
6
前各項に規定するもののほか、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
一
廊下の幅は、一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
一
廊下の幅は、一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
二
廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
二
廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三
廊下及び階段には手すりを設けること。
三
廊下及び階段には手すりを設けること。
四
階段の傾斜は、緩やかにすること。
四
階段の傾斜は、緩やかにすること。
五
ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
五
ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
7
本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。
7
本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。
(平一八厚労令三八・追加)
(平一八厚労令三八・追加、平二〇厚労令九二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年四月十日厚生労働省令第九十二号~
★新設★
附 則(平成二〇・四・一〇厚労令九二)
この省令は、平成二十年五月一日から施行する。