温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令
平成十八年三月二十九日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 令 第二号
温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令の一部を改正する命令
平成二十一年六月二十三日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省 令 第一号
更新前
更新後
-制定文-
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二項、第二十一条の四第三項及び第四項、第二十一条の五第三項、第二十一条の八第一項、第三十一条並びに第三十一条の二第三項並びに地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第七条及び第八条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令
を次のように定める。
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二項、第二十一条の四第三項及び第四項、第二十一条の五第三項、第二十一条の八第一項、第三十一条並びに第三十一条の二第三項並びに地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第七条及び第八条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令
を次のように定める。
-目次-
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等
(
第四条-第十二条
)
第二章
特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等
(
第四条-第十二条
)
第三章
特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等
(
第十三条-第二十条
)
第三章
特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等
(
第十三条-第二十条
)
第四章
雑則
(
第二十一条-第二十三条
)
第四章
雑則
(
第二十条の二-第二十三条
)
-本則-
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(用語)
(用語)
第一条
この命令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第一条
この命令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
「特定事業所排出者」とは、
特定排出者のうち特定輸送排出者以外の
者をいう。
一
「特定事業所排出者」とは、
令第五条第一号及び第六号から第十一号までに掲げる
者をいう。
二
「特定輸送排出者」とは、令第五条第二号から第五号までに掲げる者をいう。
二
「特定輸送排出者」とは、令第五条第二号から第五号までに掲げる者をいう。
★新設★
三
「特定事業所」とは、令第五条の二に掲げる事業所をいう。
★新設★
四
「調整後温室効果ガス排出量」とは、特定排出者が事業活動に伴い排出した温室効果ガスの排出量を、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行するために特定排出者が自主的に取得し国の管理口座へ移転した算定割当量、特定排出者が取得等をした国内認証排出削減量等を勘案して、環境大臣及び経済産業大臣が定める方法により調整して得た温室効果ガスの排出量をいう。
★新設★
五
「国内認証排出削減量」とは、国内における他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する各種の取組により削減等がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(事業所ごとの報告が適当でないと認められる特定排出者等)
第二条
法第二十一条の二第一項の主務省令で定める特定排出者は、特定輸送排出者とし、同項の主務省令で定める区分は、企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。以下同じ。)とする。
第二条
削除
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・全改)
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(報告の方法等)
(報告の方法等)
第四条
特定事業所排出者が行う法第二十一条の二第一項の規定による報告は、毎年度
六月末日
までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。
第四条
特定事業所排出者が行う法第二十一条の二第一項の規定による報告は、毎年度
七月末日
までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。
★新設★
2
特定事業所排出者が行う法第二十一条の二第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第五条第六号から第十一号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、第五号から第十号までに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第六号から第十一号までに掲げる者である場合に限り、第十二号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が算定割当量又は国内認証排出削減量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合に限る。)とする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二
特定事業所排出者において常時使用される従業員の数
三
特定事業所排出者において行われる事業
四
直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
五
直近の算定排出量算定期間における二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量
六
直近の算定排出量算定期間におけるメタンの温室効果ガス算定排出量
七
直近の算定排出量算定期間における一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量
八
直近の算定排出量算定期間におけるハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
九
直近の算定排出量算定期間におけるパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
十
直近の算定排出量算定期間における六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
十一
直近の算定排出量算定期間における調整後温室効果ガス排出量
十二
算定割当量の合計量及び国内認証排出削減量の種別ごとの合計量
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
特定事業所排出者が行う
★挿入★
法第二十一条の二第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第三号
★挿入★
に掲げる事項については
当該特定事業所排出者が令第五条第一号に掲げる者以外の者である場合に限り、第五号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、第六号から第十一号までに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第六号から第十一号までに掲げる者(常時使用する従業員の数が二十一人以上である者に限る。)である
場合に限る。)とする。
3
特定事業所排出者が行う
特定事業所に係る
法第二十一条の二第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第三号
から第九号まで
に掲げる事項については
、それぞれ当該特定事業所が令第五条の二第一号から第七号までに掲げる事業所に該当する
場合に限る。)とする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
一
特定事業所の名称及び所在地
二
令第五条第六号から第十一号までに規定する事業所又は令第六条第一項第一号イに規定する第一種エネルギー管理指定工場若しくは第二種エネルギー管理指定工場(以下「特定事業所」という。)の名称及び所在地
★削除★
三
特定事業所排出者において常時使用される従業員の数
★削除★
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
特定事業所において行われる事業
二
特定事業所において行われる事業
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
直近の算定排出量算定期間における
★挿入★
エネルギー
(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネルギー法」という。)第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)
の使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
三
直近の算定排出量算定期間における
特定事業所の
エネルギー
★削除★
の使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
直近の算定排出量算定期間における
★挿入★
二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量
四
直近の算定排出量算定期間における
特定事業所の
二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
直近の算定排出量算定期間における
★挿入★
メタンの温室効果ガス算定排出量
五
直近の算定排出量算定期間における
特定事業所の
メタンの温室効果ガス算定排出量
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
直近の算定排出量算定期間における
★挿入★
一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量
六
直近の算定排出量算定期間における
特定事業所の
一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量
★七に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
直近の算定排出量算定期間における
★挿入★
ハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
七
直近の算定排出量算定期間における
特定事業所の
ハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
★八に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
直近の算定排出量算定期間における
★挿入★
パーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
八
直近の算定排出量算定期間における
特定事業所の
パーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
★九に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
直近の算定排出量算定期間における
★挿入★
六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
九
直近の算定排出量算定期間における
特定事業所の
六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
特定事業所が主たる事業として行う
電気事業の用に供する発電所
又は主たる事業として行う
熱供給事業の用に供する熱供給施設
が設置されている事業所である
場合における
前項第五号
に掲げる事項の報告
★挿入★
は、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省令・環境省令第三号。以下「算定省令」という。)第二条第一項に規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量及び
算定省令第二条第二項
に規定する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
4
特定事業所排出者が
電気事業の用に供する発電所
又は
熱供給事業の用に供する熱供給施設
を設置している
場合における
第二項第四号及び前項第三号
に掲げる事項の報告
(同号に掲げる事項の報告については、特定事業所における主たる事業が電気事業又は熱供給事業である場合に限る。)
は、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省令・環境省令第三号。以下「算定省令」という。)第二条第一項に規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量及び
同条第二項
に規定する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項第六号
に掲げる事項の報告は、
特定事業所
において行われた次の各号に掲げる二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出を伴う事業活動の区分に応じ当該各号に定める量を合算する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量及び当該
特定事業所
において行われた令別表第七の中欄に掲げる当該物質の排出を伴う事業活動(次の各号に掲げるものを除く。)の区分に応じ同表の下欄に掲げる量(当該各号に定める量を除く。)を合算する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
5
第二項第五号及び第三項第四号
に掲げる事項の報告は、
特定事業所排出者
において行われた次の各号に掲げる二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出を伴う事業活動の区分に応じ当該各号に定める量を合算する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量及び当該
特定事業所排出者
において行われた令別表第七の中欄に掲げる当該物質の排出を伴う事業活動(次の各号に掲げるものを除く。)の区分に応じ同表の下欄に掲げる量(当該各号に定める量を除く。)を合算する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
一
廃棄物の焼却(当該廃棄物が燃料(廃棄物燃料を除く。)に代えて燃焼の用に供される場合に限る。)又は算定省令第三条第十三項各号に掲げる用途への使用 令別表第七の六の項の下欄のイに掲げる量
一
廃棄物の焼却(当該廃棄物が燃料(廃棄物燃料を除く。)に代えて燃焼の用に供される場合に限る。)又は算定省令第三条第十三項各号に掲げる用途への使用 令別表第七の六の項の下欄のイに掲げる量
二
廃棄物燃料の使用 令別表第七の六の項の下欄のロに掲げる量
二
廃棄物燃料の使用 令別表第七の六の項の下欄のロに掲げる量
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
特定事業所排出者が行う法第二十一条の二第一項の規定による報告は、当該報告が法第二十一条の三第一項の請求に係るものであることの有無及び法第二十一条の八第一項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。
6
特定事業所排出者が行う法第二十一条の二第一項の規定による報告は、当該報告が法第二十一条の三第一項の請求に係るものであることの有無及び法第二十一条の八第一項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
二以上の事業を行う
特定事業所に係る
特定事業所排出者が行う法第二十一条の二第一項の規定による報告は、当該
特定事業所における主たる
事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
7
二以上の事業を行う
★削除★
特定事業所排出者が行う法第二十一条の二第一項の規定による報告は、当該
特定事業所排出者に係る
事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項に規定する報告書の様式は、様式第一によるものとする。
8
第一項に規定する報告書の様式は、様式第一によるものとする。
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
★新設★
第四条の二
前条第二項第十一号及び第十二号に掲げる事項の報告は、算定割当量の種別、数量、識別番号その他調整後温室効果ガス排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
2
事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3
二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う第一項の規定による説明は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・追加)
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
第五条
令第六条第一項第一号イ及び別表第七から別表第十二までの下欄に定める算定方法又は算定省令第二条第一項から第五項まで及び第三条から第八条までに定める係数と異なる
算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定事業所排出者が行う法第二十一条の二第一項の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
第五条
次に掲げる
算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定事業所排出者が行う法第二十一条の二第一項の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
★新設★
一
令第六条第一項第一号イ(1)及び(3)並びに別表第七から別表第十二までの下欄に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数
★新設★
二
算定省令第二条第一項から第三項まで及び第六項並びに第三条から第八条までに定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数
★新設★
三
算定省令第二条第四項に定める係数
2
事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
2
事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3
二以上の事業を行う
特定事業所に係る
特定事業所排出者が行う第一項の説明は、当該
特定事業所における主たる
事業を所管する大臣に対して行うものとする。
3
二以上の事業を行う
★削除★
特定事業所排出者が行う第一項の説明は、当該
特定事業所排出者に係る
事業を所管する大臣に対して行うものとする。
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
★新設★
(連鎖化事業者に係る定型的な約款の定め)
第五条の二
法第二十一条の二第二項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる加盟者が設置する事業所において排出する温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる事項
イ
エネルギーの使用の状況の報告に関する事項
ロ
空気調和設備、冷凍機器若しくは冷蔵機器、照明器具又は調理用機器若しくは加熱用機器の機種、性能又は使用方法の指定に関する事項
二
前号に掲げる温室効果ガス以外の温室効果ガス 次に掲げる事項
イ
温室効果ガス(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素を除く。ロにおいて同じ。)の排出を伴う事業活動の状況の報告に関する事項
ロ
イの報告に係る温室効果ガスの区分に応じ、令別表第七から別表第十二までに掲げる事業活動に係る設備の機種、性能又は使用方法の指定に関する事項
2
連鎖化事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は連鎖化事業者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前項各号に規定する事項に関する定めがあって、当該事項を遵守するよう約款に定めがある場合には、約款に当該各号の定めがあるものとみなす。
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・追加)
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(権利利益の保護に係る請求の方法)
(権利利益の保護に係る請求の方法)
第六条
特定事業所排出者が行う法第二十一条の三第一項の請求は、毎年度
六月末日
までに、第四条第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。
第六条
特定事業所排出者が行う法第二十一条の三第一項の請求は、毎年度
七月末日
までに、第四条第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二
公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する
第四条第二項第五号から第十一号まで
に規定する温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量(
同項第九号及び第十号
に規定する温室効果ガスにあっては、温室効果ガス算定排出量の合計量)
★挿入★
二
公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する
第四条第二項第四号から第十号まで及び同条第三項第三号から第九号まで
に規定する温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量(
同条第二項第八号及び第九号並びに同条第三項第七号及び第八号
に規定する温室効果ガスにあっては、温室効果ガス算定排出量の合計量)
又は調整後温室効果ガス排出量若しくは同条第二項第十二号に掲げる事項
三
前号に規定する量の情報が公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実
三
前号に規定する量の情報が公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実
2
二以上の事業を行う
特定事業所に係る
特定事業所排出者が行う法第二十一条の三第一項の規定による請求は、当該
特定事業所における主たる
事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
2
二以上の事業を行う
★削除★
特定事業所排出者が行う法第二十一条の三第一項の規定による請求は、当該
請求に係る
事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
3
第一項に規定する請求書の様式は、様式第一の二によるものとする。
3
第一項に規定する請求書の様式は、様式第一の二によるものとする。
(平一九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
(平一九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知)
(権利利益の保護請求に係る温室効果ガス算定排出量の合計量)
第七条
特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を特定事業所ごとに合計した量をもって法第二十一条の四第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を第四条第二項第五号から第十一号までに掲げる量ごとにそれぞれ合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
第七条
法第二十一条の三の主務省令で定める合計した量は、次のとおりとする。
一
特定事業所排出者が行う法第二十一条の二第一項の規定に基づき報告される事項にあっては、特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を当該特定事業所排出者に係る事業ごとに合計した量
二
特定事業所排出者が行う特定事業所に係る法第二十一条の二第一項の規定に基づき報告される事項にあっては、特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を当該特定事業所ごとに合計した量
2
前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十一条の四第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該量を合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
2
前項第一号に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十一条の四第一項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を第四条第二項第四号から第十号までに掲げる量ごとにそれぞれ合計した量をもって行うものとする。ただし、次項及び第四項に規定する場合は、この限りでない。
3
前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十一条の四第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、第一項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。
3
前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十一条の四第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該量を合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
4
法第二十一条の四第二項第二号に掲げるところにより行う同条第一項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める量の通知と併せて行うものとする。
4
前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十一条の四第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、第二項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。
一
特定事業所ごとに合計した量による通知を行う場合 当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないもの
二
第二項又は前項に定めるところにより得られる合計した量による通知を行う場合 第一項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないもの
5
第一項第二号に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十一条の四第一項の規定による特定事業所排出者の特定事業所に係る温室効果ガス算定排出量の通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を第四条第三項第三号から第九号までに掲げる量ごとにそれぞれ合計した量をもって行うものとする。ただし、次項及び第七項に規定する場合は、この限りでない。
6
前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十一条の四第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該量を合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
7
前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十一条の四第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、第五項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。
8
法第二十一条の四第二項第二号に掲げるところにより行う同条第一項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量及び前各項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものの通知と併せて行うものとする。
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・全改)
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法)
(特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法)
第八条
法第二十一条の四第三項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、
第四条第二項第五号から第十一号までに掲げる量について、それぞれ次の各号に掲げる項目
ごとに集計することによって行うものとする。
第八条
法第二十一条の四第三項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、
第四条第二項第四号から第十号までに掲げる量については企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。以下同じ。)及び業種ごとに、同条第三項第三号から第九号までに掲げる量については都道府県
ごとに集計することによって行うものとする。
一
企業その他の事業者
★削除★
二
業種
★削除★
三
都道府県
★削除★
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
★新設★
(特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量の集計の方法)
第十条の二
特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量の集計は、企業その他の事業者ごとに集計することによって行うものとする。
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・追加)
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(エネルギーの使用の合理化に関する法律との関係)
(エネルギーの使用の合理化に関する法律との関係)
第十二条
令第七条第一項及び第二項の表の下欄の主務省令で定める事項は、第四条第二項第一号
、第二号及び第四号
に掲げる事項とする。
第十二条
令第七条第一項及び第二項の表の下欄の主務省令で定める事項は、第四条第二項第一号
及び第三号並びに同条第三項第一号及び第二号
に掲げる事項とする。
2
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条第一項
及び第二項
事業所管大臣
省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法第十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣
第五条第三項
及び第六条第二項
主たる
事業を所管する大臣
省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法第十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣
第四条の二第一項及び第二項並びに第五条第一項
及び第二項
事業所管大臣
省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法第十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣
第四条の二第三項、第五条第三項
及び第六条第二項
★削除★
事業を所管する大臣
省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法第十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣
3
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第二十条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第二十条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条第一項
及び第二項
事業所管大臣
省エネルギー法第二十条第三項に規定する主務大臣
第五条第三項
及び
第六項第二項
主たる
事業を所管する大臣
省エネルギー法第二十条第三項に規定する主務大臣
第六条第一項
第四条第一項に規定する報告書と併せて
第四条第二項第二号
に掲げる事項を明らかにした上で
第十一条
第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付する
毎年度
六月末日
までに、第四条第二項第一号
及び第二号
に掲げる事項を明らかにした上で、様式第二による書類を提出する
第四条の二第一項及び第二項並びに第五条第一項
及び第二項
事業所管大臣
省エネルギー法第二十条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第三項、第五条第三項
及び
第六条第二項
★削除★
事業を所管する大臣
省エネルギー法第二十条第三項に規定する主務大臣
第六条第一項
第四条第一項に規定する報告書と併せて
第四条第二項第一号及び第三項第一号
に掲げる事項を明らかにした上で
第十一条
第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付する
毎年度
七月末日
までに、第四条第二項第一号
及び第三項第一号
に掲げる事項を明らかにした上で、様式第二による書類を提出する
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(エネルギーの使用の合理化に関する法律との関係)
(エネルギーの使用の合理化に関する法律との関係)
第十二条
令第七条第一項及び第二項の表の下欄の主務省令で定める事項は、第四条第二項第一号及び第三号並びに同条第三項第一号及び第二号に掲げる事項とする。
第十二条
令第七条第一項及び第二項の表の下欄の主務省令で定める事項は、第四条第二項第一号及び第三号並びに同条第三項第一号及び第二号に掲げる事項とする。
2
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法
第十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法
第十九条の二第一項
において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条の二第一項及び第二項並びに第五条第一項及び第二項
事業所管大臣
省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法
第十八条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣
第四条の二第三項、第五条第三項及び第六条第二項
事業を所管する大臣
省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法
第十八条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣
第四条の二第一項及び第二項並びに第五条第一項及び第二項
事業所管大臣
省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法
第十九条の二第一項
において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣
第四条の二第三項、第五条第三項及び第六条第二項
事業を所管する大臣
省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法
第十九条の二第一項
において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣
3
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第二十条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第二十条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条の二第一項及び第二項並びに第五条第一項及び第二項
事業所管大臣
省エネルギー法第二十条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第三項、第五条第三項及び第六条第二項
事業を所管する大臣
省エネルギー法第二十条第三項に規定する主務大臣
第六条第一項
第四条第一項に規定する報告書と併せて
第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で
第十一条
第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付する
毎年度七月末日までに、第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で、様式第二による書類を提出する
第四条の二第一項及び第二項並びに第五条第一項及び第二項
事業所管大臣
省エネルギー法第二十条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第三項、第五条第三項及び第六条第二項
事業を所管する大臣
省エネルギー法第二十条第三項に規定する主務大臣
第六条第一項
第四条第一項に規定する報告書と併せて
第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で
第十一条
第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付する
毎年度七月末日までに、第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で、様式第二による書類を提出する
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
第十四条
令第六条第一項第一号ロ及びハ並びに算定省令第九条第一号に定める算定方法又は算定省令第二条第六項から第八項までに定める係数と異なる
算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定輸送排出者が行う法第二十一条の二第一項の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
第十四条
次に掲げる
算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定輸送排出者が行う法第二十一条の二第一項の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
★新設★
一
令第六条第一項第一号ロ(1)及びハ並びに算定省令第九条第一号に定める算定方法と異なる算定方法
★新設★
二
算定省令第二条第四項に定める係数
★新設★
三
算定省令第二条第六項及び第七項に定める係数と異なる係数
2
事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
2
事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3
二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う第一項の説明は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行うものとする。
3
二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う第一項の説明は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行うものとする。
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
★新設★
(調整後排出係数の公表)
第二十条の二
環境大臣及び経済産業大臣は、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行するために事業者が自主的に行う算定割当量の取得及び国の管理口座への移転並びに事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する取組を促進するため、電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者及び同項第八号に規定する特定規模電気事業者をいう。以下この条において同じ。)ごとに調整後排出係数(他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、電気事業者における算定割当量の取得及び管理口座への移転等を反映したものをいう。以下この条において同じ。)及び当該調整後排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該調整後排出係数を公表するものとする。
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・追加)
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(磁気ディスクによる報告等の方法)
(磁気ディスクによる報告等の方法)
第二十一条
令第八条
の規定により磁気ディスクにより法第二十一条の二第一項の規定による報告、法第二十一条の三第一項の請求又は法第二十一条の八第一項の規定による提供をしようとする者は、第四条第一項、第六条第一項、第十一条、第十三条第一項、第十五条第一項及び第十九条の規定にかかわらず、これらの条項に規定する書類に記載すべき事項を記録した磁気ディスク及び様式第三による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
第二十一条
令第二十条
の規定により磁気ディスクにより法第二十一条の二第一項の規定による報告、法第二十一条の三第一項の請求又は法第二十一条の八第一項の規定による提供をしようとする者は、第四条第一項、第六条第一項、第十一条、第十三条第一項、第十五条第一項及び第十九条の規定にかかわらず、これらの条項に規定する書類に記載すべき事項を記録した磁気ディスク及び様式第三による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
2
令第八条
の規定により磁気ディスクにより法第二十一条の六第一項(法第二十一条の八第六項において準用する場合を含む。)の請求をしようとする者は、法第二十一条の六第二項各号に掲げる事項を記録した磁気ディスク及び様式第三による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
2
令第二十条
の規定により磁気ディスクにより法第二十一条の六第一項(法第二十一条の八第六項において準用する場合を含む。)の請求をしようとする者は、法第二十一条の六第二項各号に掲げる事項を記録した磁気ディスク及び様式第三による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第二十三条
法第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二十一条の八第一項の規定に基づく事業所管大臣の権限(国土交通大臣の権限にあっては、令第五条第五号に掲げる者に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる事業所管大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。
第二十三条
法第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二十一条の八第一項の規定に基づく事業所管大臣の権限(国土交通大臣の権限にあっては、令第五条第五号に掲げる者に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる事業所管大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。
財務大臣の権限
特定事業所の所在地又は特定輸送排出者
の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長
厚生労働大臣の権限
特定事業所の所在地又は特定輸送排出者
の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)
農林水産大臣の権限
特定事業所の所在地又は特定輸送排出者
の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
経済産業大臣の権限
特定事業所の所在地又は特定輸送排出者
の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
国土交通大臣の権限
特定事業所の所在地又は特定輸送排出者
の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長
環境大臣の権限
特定事業所の所在地又は特定輸送排出者
の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
財務大臣の権限
特定排出者
の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長
厚生労働大臣の権限
特定排出者
の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)
農林水産大臣の権限
特定排出者
の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
経済産業大臣の権限
特定排出者
の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
国土交通大臣の権限
特定排出者
の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長
環境大臣の権限
特定排出者
の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
★新設★
附 則(平成二一・六・二三内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一)
(施行期日)
1
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項の改正規定(「第十八条第一項」を「第十九条の二第一項」に改める部分に限る。)及び様式第二の改正規定は平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この命令による改正後の温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(次項及び第四項において「新報告命令」という。)の規定は、平成二十二年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量及び調整後温室効果ガス排出量について適用する。
3
平成二十二年度における新報告命令第四条第一項及び第六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「七月末日」とあるのは、「十一月末日」とする。
4
平成二十二年度における令第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン、令第二条各号に掲げるパーフルオロカーボン及び六ふっ化硫黄の報告に係る新報告命令第四条第二項第八号から第十号まで及び同条第三項第七号から第九号までの規定の適用については、これらの規定中「直近の算定排出量算定期間」とあるのは、「直近の算定排出量算定期間又は平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」とする。
-その他-
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕