温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令
平成十八年三月二十九日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 令 第二号

温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令の一部を改正する命令
平成二十一年六月二十三日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省 令 第一号

-制定文-
-目次-
-本則-
第四条の二第一項及び第二項並びに第五条第一項及び第二項 事業所管大臣 省エネルギー法第二十条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第三項、第五条第三項及び第六条第二項 ★削除★事業を所管する大臣 省エネルギー法第二十条第三項に規定する主務大臣
第六条第一項 第四条第一項に規定する報告書と併せて 第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で
第十一条 第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付する 毎年度七月末日までに、第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で、様式第二による書類を提出する
財務大臣の権限 特定事業所の所在地又は特定輸送排出者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長
厚生労働大臣の権限 特定事業所の所在地又は特定輸送排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)
農林水産大臣の権限 特定事業所の所在地又は特定輸送排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
経済産業大臣の権限 特定事業所の所在地又は特定輸送排出者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
国土交通大臣の権限 特定事業所の所在地又は特定輸送排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長
環境大臣の権限 特定事業所の所在地又は特定輸送排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
財務大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長
厚生労働大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)
農林水産大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
経済産業大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
国土交通大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長
環境大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
-改正附則-
-その他-