指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
平成十八年三月十四日 厚生労働省 令 第三十四号
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令
平成二十年四月十日 厚生労働省 令 第九十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年四月十日厚生労働省令第九十三号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第百十条
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が指定地域密着型特定施設ごとに置くべき指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「地域密着型特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
第百十条
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が指定地域密着型特定施設ごとに置くべき指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「地域密着型特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
一
生活相談員 一以上
一
生活相談員 一以上
二
看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員
二
看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員
イ
看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
イ
看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ
看護職員の数は、常勤換算方法で、一以上とすること。
ロ
看護職員の数は、常勤換算方法で、一以上とすること。
ハ
常に一以上の指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。
ハ
常に一以上の指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。
三
機能訓練指導員 一以上
三
機能訓練指導員 一以上
四
計画作成担当者 一以上
四
計画作成担当者 一以上
2
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
2
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
第一項第一号の生活相談員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
3
第一項第一号の生活相談員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
4
第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち一人以上、及び介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
★挿入★
4
第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち一人以上、及び介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
ただし、サテライト型特定施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。)にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
5
第一項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該地域密着型特定施設における他の職務に従事することができるものとする。
5
第一項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該地域密着型特定施設における他の職務に従事することができるものとする。
6
第一項第四号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、地域密着型特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該地域密着型特定施設における他の職務に従事することができるものとする。
6
第一項第四号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、地域密着型特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該地域密着型特定施設における他の職務に従事することができるものとする。
★新設★
7
第一項第一号、第三号及び第四号並びに前項の規定にかかわらず、サテライト型特定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
一
介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士若しくは作業療法士又は介護支援専門員
二
病院 介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。)
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項第一号の生活相談員、同項第二号の看護職員及び介護職員、同項第三号の機能訓練指導員並びに同項第四号の計画作成担当者は、当該職務の遂行に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
8
第一項第一号の生活相談員、同項第二号の看護職員及び介護職員、同項第三号の機能訓練指導員並びに同項第四号の計画作成担当者は、当該職務の遂行に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合においては、当該指定地域密着型特定施設の員数を満たす従業者を置くほか、第六十三条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該指定地域密着型特定施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。
9
指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合においては、当該指定地域密着型特定施設の員数を満たす従業者を置くほか、第六十三条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該指定地域密着型特定施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
指定地域密着型特定施設の計画作成担当者については、併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
10
指定地域密着型特定施設の計画作成担当者については、併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
(平二〇厚労令九三・一部改正)
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年四月十日厚生労働省令第九十三号~
(管理者)
(管理者)
第百十一条
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等
★挿入★
若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。
第百十一条
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等
、本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)
若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。
(平二〇厚労令九三・一部改正)
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年四月十日厚生労働省令第九十三号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第百三十一条
指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
第百三十一条
指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
一
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
一
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二
生活相談員 一以上
二
生活相談員 一以上
三
介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)
三
介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)
イ
介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
イ
介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ
看護職員の数は、一以上とすること。
ロ
看護職員の数は、一以上とすること。
四
栄養士 一以上
四
栄養士 一以上
五
機能訓練指導員 一以上
五
機能訓練指導員 一以上
六
介護支援専門員 一以上
六
介護支援専門員 一以上
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
3
指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
4
第一項第一号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設
★挿入★
であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下
★挿入★
「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
4
第一項第一号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設
、介護老人保健施設又は病院若しくは診療所
であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下
この章において
「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
5
第一項第二号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
5
第一項第二号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
6
第一項第三号の介護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6
第一項第三号の介護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
7
第一項第三号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
7
第一項第三号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
8
第一項
★挿入★
第四号から第六号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の
★挿入★
栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員については、
本体施設の栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員
により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
8
第一項
第二号及び
第四号から第六号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の
生活相談員、
栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員については、
次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員
により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
★新設★
一
指定介護老人福祉施設 栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員
★新設★
二
介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療法士又は介護支援専門員
★新設★
三
病院 栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。)
9
第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。
9
第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。
10
第一項第五号の機能訓練指導員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
10
第一項第五号の機能訓練指導員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
11
第一項第六号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
11
第一項第六号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
12
指定地域密着型介護老人福祉施設に指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
12
指定地域密着型介護老人福祉施設に指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
13
指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防サービス等基準第九十七条第一項に規定する指定介護予防通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
13
指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防サービス等基準第九十七条第一項に規定する指定介護予防通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
14
指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。
14
指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。
15
指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
15
指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
16
指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設が前各項に定める人員に関する基準を満たす従業者を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に第六十三条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。
16
指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設が前各項に定める人員に関する基準を満たす従業者を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に第六十三条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。
(平二〇厚労令九三・一部改正)
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年四月十日厚生労働省令第九十三号~
(設備)
(設備)
第百三十二条
指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
第百三十二条
指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一
居室
一
居室
イ
一の居室の定員は、四人以下とすること。
イ
一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ
入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
ロ
入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
ハ
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ハ
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
二
静養室
介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
二
静養室
介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
三
浴室
要介護者が入浴するのに適したものとすること。
三
浴室
要介護者が入浴するのに適したものとすること。
四
洗面設備
四
洗面設備
イ
居室のある階ごとに設けること。
イ
居室のある階ごとに設けること。
ロ
要介護者が使用するのに適したものとすること。
ロ
要介護者が使用するのに適したものとすること。
五
便所
五
便所
イ
居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
イ
居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
ロ
ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
ロ
ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
六
医務室
医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、
★挿入★
サテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
六
医務室
医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、
本体施設が指定介護老人福祉施設である
サテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
七
食堂及び機能訓練室
七
食堂及び機能訓練室
イ
それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
イ
それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
ロ
必要な備品を備えること。
ロ
必要な備品を備えること。
八
廊下幅
一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
八
廊下幅
一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
九
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
九
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
2
前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
2
前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(平二〇厚労令九三・一部改正)
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年四月十日厚生労働省令第九十三号~
(管理者による管理)
(管理者による管理)
第百四十六条
指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管埋上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は本体施設の職務
★挿入★
に従事することができる。
第百四十六条
指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管埋上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は本体施設の職務
(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)
に従事することができる。
(平二〇厚労令九三・一部改正)
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年四月十日厚生労働省令第九十三号~
(設備)
(設備)
第百六十条
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
第百六十条
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一
ユニット
一
ユニット
イ
居室
イ
居室
(1)
一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
(1)
一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
(2)
居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね十人以下としなければならない。
(2)
居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね十人以下としなければならない。
(3)
一の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。
(3)
一の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。
(i)
十三・二平方メートル以上を標準とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。
(i)
十三・二平方メートル以上を標準とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。
(ii)
ユニットに属さない居室を改修したものについては、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
(ii)
ユニットに属さない居室を改修したものについては、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
(4)
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(4)
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ロ
共同生活室
ロ
共同生活室
(1)
共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(1)
共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2)
一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(2)
一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3)
必要な設備及び備品を備えること。
(3)
必要な設備及び備品を備えること。
ハ
洗面設備
ハ
洗面設備
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2)
要介護者が使用するのに適したものとすること。
(2)
要介護者が使用するのに適したものとすること。
ニ
便所
ニ
便所
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2)
ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
(2)
ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
二
浴室
要介護者が入浴するのに適したものとすること。
二
浴室
要介護者が入浴するのに適したものとすること。
三
医務室
医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、
★挿入★
サテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
三
医務室
医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、
本体施設が指定介護老人福祉施設である
サテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
四
廊下幅
一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
四
廊下幅
一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
五
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
五
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
2
前項第二号から第五号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
2
前項第二号から第五号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
(平二〇厚労令九三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年四月十日厚生労働省令第九十三号~
★新設★
附 則(平成二〇・四・一〇厚労令九三)
この省令は、平成二十年五月一日から施行する。