介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令
平成十二年三月七日 厚生省 令 第二十号
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令
平成二十一年三月十三日 厚生労働省 令 第三十六号
更新前
更新後
-改正附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十六号~
★新設★
附 則(平成二一・三・一三厚労令三六)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十六号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕