地球温暖化対策の推進に関する法律
平成十年十月九日 法律 第百十七号
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
平成二十五年五月二十四日 法律 第十八号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十五年五月二十四日
~平成二十五年五月二十四日法律第十八号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
京都議定書目標達成計画
(
第八条・第九条
)
第二章
地球温暖化対策計画
(
第八条・第九条
)
第三章
地球温暖化対策推進本部
(
第十条-第十九条
)
第三章
地球温暖化対策推進本部
(
第十条-第十九条
)
第四章
温室効果ガスの排出の抑制等のための施策
(
第二十条-第二十七条
)
第四章
温室効果ガスの排出の抑制等のための施策
(
第二十条-第二十七条
)
第五章
森林等による吸収作用の保全等
(
第二十八条
)
第五章
森林等による吸収作用の保全等
(
第二十八条
)
第六章
割当量口座簿等
(
第二十九条-第四十一条
)
第六章
割当量口座簿等
(
第二十九条-第四十一条
)
第七章
雑則
(
第四十二条-第四十七条
)
第七章
雑則
(
第四十二条-第四十七条
)
第八章
罰則
(
第四十八条-第五十条
)
第八章
罰則
(
第四十八条-第五十条
)
-本則-
施行日:平成二十五年五月二十四日
~平成二十五年五月二十四日法律第十八号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、
すべて
の者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることに
かんがみ
、地球温暖化対策に関し、
京都議定書目標達成計画
を策定するとともに、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
第一条
この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、
全て
の者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることに
鑑み
、地球温暖化対策に関し、
地球温暖化対策計画
を策定するとともに、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
(平一四法六一・平一七法六一・一部改正)
(平一四法六一・平一七法六一・平二五法一八・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十四日
~平成二十五年五月二十四日法律第十八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表
及び大気
の温度が追加的に上昇する現象をいう。
第二条
この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表
、大気及び海水
の温度が追加的に上昇する現象をいう。
2
この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
2
この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
3
この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。
3
この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。
一
二酸化炭素
一
二酸化炭素
二
メタン
二
メタン
三
一酸化二窒素
三
一酸化二窒素
四
ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
四
ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
五
パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
五
パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
六
六ふっ化硫黄
六
六ふっ化硫黄
4
この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
4
この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
5
この法律において「温室効果ガス総排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数(温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。)を乗じて得た量の合計量をいう。
5
この法律において「温室効果ガス総排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数(温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。)を乗じて得た量の合計量をいう。
6
この法律において「算定割当量」とは、次に掲げる数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。
6
この法律において「算定割当量」とは、次に掲げる数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。
一
気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)第三条7に規定する割当量
一
気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)第三条7に規定する割当量
二
京都議定書第三条3に規定する純変化に相当する量の割当量
二
京都議定書第三条3に規定する純変化に相当する量の割当量
三
京都議定書第六条1に規定する排出削減単位
三
京都議定書第六条1に規定する排出削減単位
四
京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量
四
京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量
五
前各号に掲げるもののほか、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行する場合において同条1の算定される割当量として認められるものの数量
五
前各号に掲げるもののほか、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行する場合において同条1の算定される割当量として認められるものの数量
(平一四法六一・平一七法六一・平一八法五七・一部改正)
(平一四法六一・平一七法六一・平一八法五七・平二五法一八・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年五月二十四日法律第十八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
第二条
この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
2
この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
2
この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
3
この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。
3
この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。
一
二酸化炭素
一
二酸化炭素
二
メタン
二
メタン
三
一酸化二窒素
三
一酸化二窒素
四
ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
四
ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
五
パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
五
パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
六
六ふっ化硫黄
六
六ふっ化硫黄
★新設★
七
三ふっ化窒素
4
この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
4
この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
5
この法律において「温室効果ガス総排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数(温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。)を乗じて得た量の合計量をいう。
5
この法律において「温室効果ガス総排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数(温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。)を乗じて得た量の合計量をいう。
6
この法律において「算定割当量」とは、次に掲げる数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。
6
この法律において「算定割当量」とは、次に掲げる数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。
一
気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)第三条7に規定する割当量
一
気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)第三条7に規定する割当量
二
京都議定書第三条3に規定する純変化に相当する量の割当量
二
京都議定書第三条3に規定する純変化に相当する量の割当量
三
京都議定書第六条1に規定する排出削減単位
三
京都議定書第六条1に規定する排出削減単位
四
京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量
四
京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量
五
前各号に掲げるもののほか、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行する場合において同条1の算定される割当量として認められるものの数量
五
前各号に掲げるもののほか、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行する場合において同条1の算定される割当量として認められるものの数量
(平一四法六一・平一七法六一・平一八法五七・平二五法一八・一部改正)
(平一四法六一・平一七法六一・平一八法五七・平二五法一八・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十四日
~平成二十五年五月二十四日法律第十八号~
(国の責務)
(国の責務)
第三条
国は、大気中における温室効果ガスの濃度変化の状況並びにこれに関連する気候の変動及び生態系の状況を把握するための観測及び監視を行うとともに、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施するものとする。
第三条
国は、大気中における温室効果ガスの濃度変化の状況並びにこれに関連する気候の変動及び生態系の状況を把握するための観測及び監視を行うとともに、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施するものとする。
2
国は、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進するとともに、温室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。
2
国は、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進するとともに、温室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。
3
国は、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置を講ずるとともに、温室効果ガスの排出の抑制等のための地方公共団体の施策を支援し、及び事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るため、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めるものとする。
3
国は、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置を講ずるとともに、温室効果ガスの排出の抑制等のための地方公共団体の施策を支援し、及び事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るため、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めるものとする。
4
国は、前条第六項第三号及び第四号に掲げる数量の取得、京都議定書第十七条に規定する排出量取引への参加その他の京都議定書第三条の規定に基づく約束の履行のために必要な措置を講ずるものとする。
4
国は、前条第六項第三号及び第四号に掲げる数量の取得、京都議定書第十七条に規定する排出量取引への参加その他の京都議定書第三条の規定に基づく約束の履行のために必要な措置を講ずるものとする。
5
国は、地球温暖化及びその影響の予測に関する調査、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する調査その他の地球温暖化対策の策定に必要な調査を実施する
★挿入★
ものとする。
5
国は、地球温暖化及びその影響の予測に関する調査、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する調査その他の地球温暖化対策の策定に必要な調査を実施する
とともに、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努める
ものとする。
6
国は
★挿入★
、第一項に規定する観測及び監視の効果的な推進を図るための国際的な連携の確保、前項に規定する調査
★挿入★
の推進を図るための国際協力その他の地球温暖化に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるとともに、地方公共団体又は民間団体等による温室効果ガスの排出の抑制等に関する国際協力のための活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
6
国は
、我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることに鑑み、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かして
、第一項に規定する観測及び監視の効果的な推進を図るための国際的な連携の確保、前項に規定する調査
及び研究開発
の推進を図るための国際協力その他の地球温暖化に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるとともに、地方公共団体又は民間団体等による温室効果ガスの排出の抑制等に関する国際協力のための活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(平一四法六一・平一七法六一・平一八法五七・一部改正)
(平一四法六一・平一七法六一・平一八法五七・平二五法一八・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十四日
~平成二十五年五月二十四日法律第十八号~
(京都議定書目標達成計画)
(地球温暖化対策計画)
第八条
政府は、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行するために必要な目標の達成に関する計画(以下「京都議定書目標達成計画」という。)を定めなければならない。
第八条
政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策計画」という。)を定めなければならない。
2
京都議定書目標達成計画
は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
地球温暖化対策計画
は、次に掲げる事項について定めるものとする。
★新設★
一
計画期間
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
地球温暖化対策の推進に関する基本的方向
二
地球温暖化対策の推進に関する基本的方向
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する基本的事項
三
国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する基本的事項
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
温室効果ガスである物質の種類その他の区分ごとの温室効果ガスの排出の抑制及び吸収の量に関する目標
四
温室効果ガスである物質の種類その他の区分ごとの温室効果ガスの排出の抑制及び吸収の量に関する目標
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前号の目標を達成するために必要な措置の実施に関する目標
五
前号の目標を達成するために必要な措置の実施に関する目標
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前号の目標を達成するために必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項
六
前号の目標を達成するために必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二十条の二第一項に規定する政府実行計画及び第二十条の三第一項に規定する地方公共団体実行計画に関する基本的事項
七
第二十条の二第一項に規定する政府実行計画及び第二十条の三第一項に規定する地方公共団体実行計画に関する基本的事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
温室効果ガス総排出量が相当程度多い事業者について温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)に関し策定及び公表に努めるべき計画に関する基本的事項
八
温室効果ガス総排出量が相当程度多い事業者について温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)に関し策定及び公表に努めるべき計画に関する基本的事項
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第三条第四項に規定する措置に関する基本的事項
九
第三条第四項に規定する措置に関する基本的事項
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関する重要事項
十
前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関する重要事項
3
内閣総理大臣は、
京都議定書目標達成計画
の案につき閣議の決定を求めなければならない。
3
内閣総理大臣は、
地球温暖化対策計画
の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、
京都議定書目標達成計画
を公表しなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、
地球温暖化対策計画
を公表しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・一部改正・旧第七条繰下、平一七法六一・平一八法五七・平二〇法六七・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・一部改正・旧第七条繰下、平一七法六一・平一八法五七・平二〇法六七・平二五法一八・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十四日
~平成二十五年五月二十四日法律第十八号~
(京都議定書目標達成計画の変更)
(地球温暖化対策計画の変更)
第九条
政府は、
平成二十一年において
、我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘案して、
京都議定書目標達成計画
に定められた目標及び施策について検討を加えるものとする。
第九条
政府は、
少なくとも三年ごとに
、我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘案して、
地球温暖化対策計画
に定められた目標及び施策について検討を加えるものとする。
2
政府は、前項の規定による検討の結果に基づき、必要があると認めるときは、速やかに、
京都議定書目標達成計画
を変更しなければならない。
2
政府は、前項の規定による検討の結果に基づき、必要があると認めるときは、速やかに、
地球温暖化対策計画
を変更しなければならない。
3
前条第三項及び第四項の規定は、
京都議定書目標達成計画
の変更について準用する。
3
前条第三項及び第四項の規定は、
地球温暖化対策計画
の変更について準用する。
(平一四法六一・追加、平一七法六一・平二〇法六七・一部改正)
(平一四法六一・追加、平一七法六一・平二〇法六七・平二五法一八・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十四日
~平成二十五年五月二十四日法律第十八号~
(所掌事務)
(所掌事務)
第十一条
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
京都議定書目標達成計画
の案の作成及び実施の推進に関すること。
一
地球温暖化対策計画
の案の作成及び実施の推進に関すること。
二
長期的展望
に立った地球温暖化対策の実施の推進に関する総合調整に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、長期的展望
に立った地球温暖化対策の実施の推進に関する総合調整に関すること。
(平一四法六一・追加、平一七法六一・一部改正)
(平一四法六一・追加、平一七法六一・平二五法一八・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十四日
~平成二十五年五月二十四日法律第十八号~
(国及び地方公共団体の施策)
(国及び地方公共団体の施策)
第二十条
国は、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する知見及びこの法律の規定により報告された温室効果ガスの排出量に関する情報その他の情報を活用し、地方公共団体と連携を図りつつ、温室効果ガスの排出の抑制等のために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
第二十条
国は、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する知見及びこの法律の規定により報告された温室効果ガスの排出量に関する情報その他の情報を活用し、地方公共団体と連携を図りつつ、温室効果ガスの排出の抑制等のために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
2
都道府県及び市町村は、
京都議定書目標達成計画
を勘案し、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。
2
都道府県及び市町村は、
地球温暖化対策計画
を勘案し、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。
(平一四法六一・追加、平一七法六一・一部改正)
(平一四法六一・追加、平一七法六一・平二五法一八・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十四日
~平成二十五年五月二十四日法律第十八号~
(政府実行計画等)
(政府実行計画等)
第二十条の二
政府は、
京都議定書目標達成計画
に即して、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下この条において「政府実行計画」という。)を策定するものとする。
第二十条の二
政府は、
地球温暖化対策計画
に即して、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下この条において「政府実行計画」という。)を策定するものとする。
2
政府実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
政府実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
計画期間
一
計画期間
二
政府実行計画の目標
二
政府実行計画の目標
三
実施しようとする措置の内容
三
実施しようとする措置の内容
四
その他政府実行計画の実施に関し必要な事項
四
その他政府実行計画の実施に関し必要な事項
3
環境大臣は、政府実行計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3
環境大臣は、政府実行計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
環境大臣は、政府実行計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
4
環境大臣は、政府実行計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
5
環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府実行計画を公表しなければならない。
5
環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府実行計画を公表しなければならない。
6
前三項の規定は、政府実行計画の変更について準用する。
6
前三項の規定は、政府実行計画の変更について準用する。
7
政府は、毎年一回、政府実行計画に基づく措置の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。
7
政府は、毎年一回、政府実行計画に基づく措置の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。
(平一七法六一・追加)
(平一七法六一・追加、平二五法一八・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十四日
~平成二十五年五月二十四日法律第十八号~
(地方公共団体実行計画等)
(地方公共団体実行計画等)
第二十条の三
都道府県及び市町村は、
京都議定書目標達成計画
に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。
第二十条の三
都道府県及び市町村は、
地球温暖化対策計画
に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。
2
地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
計画期間
一
計画期間
二
地方公共団体実行計画の目標
二
地方公共団体実行計画の目標
三
実施しようとする措置の内容
三
実施しようとする措置の内容
四
その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項
四
その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項
3
都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下「指定都市等」という。)は、地方公共団体実行計画において、前項に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。
3
都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下「指定都市等」という。)は、地方公共団体実行計画において、前項に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。
一
太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって、その区域の自然的条件に適したものの利用の促進に関する事項
一
太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって、その区域の自然的条件に適したものの利用の促進に関する事項
二
その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進に関する事項
二
その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進に関する事項
三
公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の抑制等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項
三
公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の抑制等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項
四
その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第一項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項
四
その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第一項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項
4
都道府県及び指定都市等は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。
4
都道府県及び指定都市等は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。
5
指定都市等は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の指定都市等の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
5
指定都市等は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の指定都市等の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
6
都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
6
都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
7
都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
7
都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
8
都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8
都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
9
第五項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
9
第五項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
10
都道府県及び市町村は、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。
10
都道府県及び市町村は、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。
11
都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は温室効果ガスの排出の抑制等に関し意見を述べることができる。
11
都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は温室効果ガスの排出の抑制等に関し意見を述べることができる。
12
前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定める。
12
前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定める。
(平一四法六一・一部改正・旧第八条繰下、平一七法六一・一部改正、平二〇法六七・一部改正・旧第二一条繰上)
(平一四法六一・一部改正・旧第八条繰下、平一七法六一・一部改正、平二〇法六七・一部改正・旧第二一条繰上、平二五法一八・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十四日
~平成二十五年五月二十四日法律第十八号~
(事業者の事業活動に関する計画等)
(事業者の事業活動に関する計画等)
第二十二条
事業者は、その事業活動に関し、
京都議定書目標達成計画
の定めるところに留意しつつ、単独に又は共同して、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。
第二十二条
事業者は、その事業活動に関し、
地球温暖化対策計画
の定めるところに留意しつつ、単独に又は共同して、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。
2
前項の計画の作成及び公表を行った事業者は、
京都議定書目標達成計画
の定めるところに留意しつつ、単独に又は共同して、同項の計画に係る措置の実施の状況を公表するように努めなければならない。
2
前項の計画の作成及び公表を行った事業者は、
地球温暖化対策計画
の定めるところに留意しつつ、単独に又は共同して、同項の計画に係る措置の実施の状況を公表するように努めなければならない。
(平一四法六一・一部改正・旧第九条繰下)
(平一四法六一・一部改正・旧第九条繰下、平二五法一八・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十四日
~平成二十五年五月二十四日法律第十八号~
第二十八条
政府及び地方公共団体は、
京都議定書目標達成計画
に定められた温室効果ガスの吸収の量に関する目標を達成するため、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第十一条第一項に規定する森林・林業基本計画その他の森林の整備及び保全又は緑地の保全及び緑化の推進に関する計画に基づき、温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化を図るものとする。
第二十八条
政府及び地方公共団体は、
地球温暖化対策計画
に定められた温室効果ガスの吸収の量に関する目標を達成するため、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第十一条第一項に規定する森林・林業基本計画その他の森林の整備及び保全又は緑地の保全及び緑化の推進に関する計画に基づき、温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化を図るものとする。
(平一四法六一・追加)
(平一四法六一・追加、平二五法一八・一部改正)
施行日:平成二十五年五月二十四日
~平成二十五年五月二十四日法律第十八号~
(この法律の施行に当たっての配慮)
(この法律の施行に当たっての配慮)
第四十二条の三
環境大臣及び経済産業大臣は、この法律の施行に当たっては、
京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行するために
事業者が自主的に行う算定割当量の取得及び国の管理口座への移転並びに事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
第四十二条の三
環境大臣及び経済産業大臣は、この法律の施行に当たっては、
★削除★
事業者が自主的に行う算定割当量の取得及び国の管理口座への移転並びに事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
(平二〇法六七・追加)
(平二〇法六七・追加、平二五法一八・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十五年五月二十四日
~平成二十五年五月二十四日法律第十八号~
第四条
政府は、
平成二十三年までに
、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて
★挿入★
必要な措置を講ずるものとする。
第四条
政府は、
平成二十七年までに、長期的展望に立ち、国際的に認められた知見を踏まえ
、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて
法制上の措置その他の
必要な措置を講ずるものとする。
(平一四法六一・全改、平一七法六一・一部改正、平二〇法六七・一部改正・旧附則第三条繰下)
(平一四法六一・全改、平一七法六一・一部改正、平二〇法六七・一部改正・旧附則第三条繰下、平二五法一八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十五年五月二十四日
~平成二十五年五月二十四日法律第十八号~
★新設★
附 則(平成二五・五・二四法一八)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条第三項に一号を加える改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
(政令への委任)
2
この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。