介護保険法
平成九年十二月十七日 法律 第百二十三号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月七日 法律 第二十六号
条項号:
第十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和元年六月七日法律第二十六号~
(業務管理体制の整備等)
(業務管理体制の整備等)
第百十五条の三十二
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)は、第七十四条第六項、第七十八条の四第八項、第八十一条第六項、第八十八条第六項、第九十七条第七項、第百十一条第七項、第百十五条の四第六項、第百十五条の十四第八項又は第百十五条の二十四第六項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
第百十五条の三十二
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)は、第七十四条第六項、第七十八条の四第八項、第八十一条第六項、第八十八条第六項、第九十七条第七項、第百十一条第七項、第百十五条の四第六項、第百十五条の十四第八項又は第百十五条の二十四第六項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
2
介護サービス事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
2
介護サービス事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一
次号から
第五号
までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者 都道府県知事
一
次号から
第六号
までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者 都道府県知事
二
次号から
第五号
までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が二以上の都道府県の区域に所在し、かつ、二以下の地方厚生局の管轄区域に所在するもの 当該介護サービス事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事
二
次号から
第六号
までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が二以上の都道府県の区域に所在し、かつ、二以下の地方厚生局の管轄区域に所在するもの 当該介護サービス事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事
三
次号
に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在するもの 指定都市の長
三
第五号
に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在するもの 指定都市の長
★新設★
四
次号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在するもの 中核市の長
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所(当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が異なるものを含む。)が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長
五
地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所(当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が異なるものを含む。)が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が三以上の地方厚生局の管轄区域に所在する介護サービス事業者 厚生労働大臣
六
当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が三以上の地方厚生局の管轄区域に所在する介護サービス事業者 厚生労働大臣
3
前項の規定により届出を行った介護サービス事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長
★挿入★
又は市町村長(以下この節において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
3
前項の規定により届出を行った介護サービス事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長
、中核市の長
又は市町村長(以下この節において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
4
第二項の規定による届出を行った介護サービス事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣等にも届け出なければならない。
4
第二項の規定による届出を行った介護サービス事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣等にも届け出なければならない。
5
厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
5
厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
(平二〇法四二・追加、平一八法八三・平二三法三七・平二五法四四・平二六法五一・平二九法五二・一部改正)
(平二〇法四二・追加、平一八法八三・平二三法三七・平二五法四四・平二六法五一・平二九法五二・令元法二六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和元年六月七日法律第二十六号~
(報告の徴収等)
(報告の徴収等)
第百九十七条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。
第百九十七条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、都道府県知事又は市町村長に対し、当該都道府県知事又は市町村長が第五章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
2
厚生労働大臣は、都道府県知事又は市町村長に対し、当該都道府県知事又は市町村長が第五章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
3
都道府県知事は、市町村長(指定都市及び
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(第二百三条の二において「中核市」という。)
の長を除く。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村長が第五章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
3
都道府県知事は、市町村長(指定都市及び
中核市
の長を除く。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村長が第五章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
4
厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療保険者に対し、納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
4
厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療保険者に対し、納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
5
第二十四条第三項の規定は、前項の規定による検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
5
第二十四条第三項の規定は、前項の規定による検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法七七・平二六法五一・一部改正)
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法七七・平二六法五一・令元法二六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和元年六月七日法律第二十六号~
★新設★
附 則(令和元・六・七法二六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
第十条の規定及び次条の規定 平成三十三年四月一日
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前に第十条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)の規定によりされた命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」という。)又は同号に掲げる規定の施行の際現に旧介護保険法の規定によりされている届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)で、第四号施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、第四号施行日以後における第十条の規定による改正後の介護保険法(以下この条において「新介護保険法」という。)の適用については、新介護保険法の相当規定によりされた命令等の行為又は届出等の行為とみなす。
2
第四号施行日前に旧介護保険法の規定により都道府県に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、第四号施行日前にその手続がされていないものについては、これを、新介護保険法の相当規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新介護保険法の規定を適用する。