住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号

住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令
令和元年六月十二日 政令 第二十六号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第二条 第六条第三項 第十六条第二項
総務大臣 総務大臣及び法務大臣
第十三条第一項 その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第二十四条の二第一項に規定する転出届(以下「転出届」という。)に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日) その旨及びその年月日
消除した住民票 消除した戸籍の附票
第十五条の二第二項 第二十一条第二項
第十三条の二第一項 記載 記載(法第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録)
第十三条の二第二項 改製前の住民票 改製前の戸籍の附票
第十五条の二第二項 第二十一条第二項
第十五条 第十二条第一項、第十二条の二第一項又は第十二条の三第一項若しくは第二項 第二十条第一項から第四項まで
住民票の写し 戸籍の附票の写し
第六条第三項 第十六条第二項
第十六条第二項 第六条第三項 第十六条第二項
法第十一条第一項 住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで 住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の二十六第一項に規定する通称をいう。以下★挿入★同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで 事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号 氏名 氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条第五項 第十四号までに掲げる事項 第十四号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第十二条の二第二項第三号 氏名 氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の二第四項 第十四号に掲げる事項 第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の三第一項 第七条第一号から第三号まで 第七条第一号に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号 氏名 氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の四第一項 第十四号に掲げる事項 第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の六第一項 第七条第一号から第三号まで 第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
同条第一号から第三号まで 同条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第三十条の三十一の規定により読み替えて適用される第十五条の三第二項 第七条第一号から第三号まで 第七条第一号に掲げる事項及び通称(第三十条の二十六第一項に規定する通称をいう。以下この章から第四章の二までにおいて同じ。)、法第七条第二号、第三号
第三十条の三十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三 第七条第一号から第四号まで 第七条第一号に掲げる事項及び通称、同条第二号から第四号まで
第三十条の三十一の規定により読み替えて適用される第三十条の五第三号 第七条第一号から第三号まで 第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十一条第一項 住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで 住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の二十六第一項に規定する通称をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで 事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号 氏名 氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条第五項 ★削除★までに掲げる事項 ★削除★までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第十二条の二第二項第三号 氏名 氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の二第四項 第十四号に掲げる事項 第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の三第一項 ★削除★から第三号まで ★削除★に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号 氏名 氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の四第一項 ★削除★事項 ★削除★事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の六第一項 から第三号まで に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第三十条の三十一の規定により読み替えて適用される第十五条の三第二項 ★削除★から第三号まで ★削除★に掲げる事項及び通称(第三十条の二十六第一項に規定する通称をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)、法第七条第二号、第三号
第三十条の三十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三 ★削除★から第四号まで ★削除★に掲げる事項及び通称、同条第二号から第四号まで
第三十条の三十一の規定により読み替えて適用される第三十条の五第三号 ★削除★から第三号まで ★削除★に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号 氏名 氏名又は通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の二十六第一項に規定する通称をいう。以下この章において同じ。)
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項 までに掲げる事項 までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号 氏名 氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項 第十四号に掲げる事項 第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号 氏名 氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第三項 から第三号まで に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
第十二条第二項第一号 受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第九条第二項 受理したとき、又は法第九条第二項若しくは法第三十条の五十
第十五条の三第一項第四号 又は第十三号 若しくは第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第十五条の三第二項 及び第六号から第八号までに掲げる事項(同条第四号、第八号の二又は第十三号 、第七号及び第八号に掲げる事項並びに法第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日(法第七条第四号、第八号の二若しくは第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第二十二条 及び戸籍の表示 、法第三十条の四十五に規定する国籍等及び同条の表の下欄に掲げる事項
第二十三条第二項及び第二十四条の三 第五号まで、第八号の二及び第十三号 第四号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
第三十条の五第一号 住民票の記載を行つた旨 外国人住民に係る住民票の記載を行つた旨
第三十条の五第二号 住民票の消除を行つた旨 外国人住民に係る住民票の消除を行つた旨
第三十条の五第三号から第五号まで 住民票の記載の修正を行つた旨 外国人住民に係る住民票の記載の修正を行つた旨
第十二条第二項第一号 受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第九条第二項 受理したとき、又は法第九条第二項若しくは第三十条の五十
第十五条の三第一項第四号 又は第十三号 若しくは第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第十五条の三第二項 及び第六号から第八号までに掲げる事項(同条第四号、第八号の二又は第十三号 、第七号及び第八号に掲げる事項並びに法第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日(法第七条第四号、第八号の二若しくは第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第二十二条 及び戸籍の表示 、法第三十条の四十五に規定する国籍等及び同条の表の下欄に掲げる事項
第二十三条第二項及び第二十四条の三 第五号まで、第八号の二及び第十三号 第四号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
第三十条の五第一号 住民票の記載を行つた旨 外国人住民に係る住民票の記載を行つた旨
第三十条の五第二号 住民票の消除を行つた旨 外国人住民に係る住民票の消除を行つた旨
第三十条の五第三号から第五号まで 住民票の記載の修正を行つた旨 外国人住民に係る住民票の記載の修正を行つた旨
第三条第一項 市町村長 市長及び区長(総合区長を含む。以下同じ。)
第九条第二項 市町村長 市町村長(指定都市にあつては、区長)
市町村の住民 市町村の住民(指定都市にあつては、区(総合区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するその区の属する市の住民)
第十一条第一項 市町村長 区長
市町村が備える住民基本台帳 区長が作成した住民基本台帳
第十一条の二第一項 市町村長は 区長は
第十二条第一項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長
第十二条の二第一項並びに第十二条の三第一項及び第二項 市町村長 区長
市町村が備える住民基本台帳 区長が作成した住民基本台帳
第十二条の四第一項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し 市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し
第十二条の四第二項 受けた市町村長 受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第十二条の四第五項 交付地市町村長又は住所地市町村長 交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第十三条 委員会をいう 委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
市町村の市町村長 区の区長
第十四条第一項 市町村長 市長及び区長
第十四条第二項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長
第十七条の二第一項 その旨及び その旨並びに
市町村名 市名及び区名又は総合区名
第二十条第一項 備える市町村の市町村長 区長が作成した戸籍の附票
第二十条第二項から第四項まで 市町村長 区長
市町村が備える戸籍の附票 区長が作成した戸籍の附票
第二十四条の二第三項 受けた市町村長 受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第二十四条の二第五項 転入地市町村長又は転出地市町村長 転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第三十条の二第一項 当該市町村長が 当該市に属する区の区長が
第三十条の三第二項 その市町村の住民基本台帳 当該区長が作成する住民基本台帳
第三十条の四第一項及び第二項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長
第三十条の六第一項 市町村長 区長
都道府県知事に 、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の二十六第二項 市町村長 市長若しくは区長
第三十条の三十七第一項 市町村長 市長又は区長
第三十条の三十八第一項 市町村長、 市長若しくは区長、
第三十条の五十 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長
第三十一条の二 市町村長 市長又は区長
第三十六条 市町村長 市長又は区長
第三十六条の二第一項 市町村長 市長及び区長
第三十六条の二第二項 市町村長 市長又は区長
第三十六条の三 市町村長 市長及び区長
市町村 市及び区
第三条第一項 市町村長 市長及び区長(総合区長を含む。以下同じ。)
第九条第二項 市町村長 市町村長(指定都市にあつては、区長)
市町村の住民 市町村の住民(指定都市にあつては、区(総合区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するその区の属する市の住民)
第十一条第一項 市町村長 区長
市町村が備える住民基本台帳 区長が作成した住民基本台帳
第十一条の二第一項 市町村長は 区長は
第十二条第一項 市町村が備える住民基本台帳 区長が作成した住民基本台帳
市町村の市町村長 区の区長
市町村長の 区長の
第十二条の二第一項並びに第十二条の三第一項及び第二項 市町村長 区長
市町村が備える住民基本台帳 区長が作成した住民基本台帳
第十二条の四第一項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し 市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し
第十二条の四第二項 受けた市町村長 受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第十二条の四第五項 交付地市町村長又は住所地市町村長 交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第十三条 委員会をいう 委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
市町村の市町村長 区の区長
第十四条第一項 市町村長 市長及び区長
第十四条第二項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長
第十五条の四第一項 市町村が 区が
市町村の市町村長 区の区長
第十七条の二第一項 その旨及び その旨並びに
市町村名 市名及び区名又は総合区名
第二十条第一項 市町村が備える戸籍の附票 区長が作成した戸籍の附票
市町村長の 区長の
市町村の市町村長 区の区長
第二十条第二項から第四項まで 市町村長 区長
市町村が備える戸籍の附票 区長が作成した戸籍の附票
第二十一条の三第一項 市町村が 区が
市町村の市町村長 区の区長
第二十四条の二第三項 受けた市町村長 受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第二十四条の二第五項 転入地市町村長又は転出地市町村長 転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第三十条の二第一項 当該市町村長が 当該市に属する区の区長が
第三十条の三第二項 その市町村の住民基本台帳 当該区長が作成する住民基本台帳
第三十条の四第一項及び第二項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長
第三十条の六第一項 市町村長 区長
都道府県知事に 、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の二十六第二項 市町村長 市長若しくは区長
第三十条の三十七第一項 市町村長 市長又は区長
第三十条の三十八第一項 市町村長、 市長若しくは区長、
第三十条の五十 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長
第三十一条の二 市町村長 市長又は区長
第三十六条 市町村長 市長又は区長
第三十六条の二第一項 市町村長 市長及び区長
第三十六条の二第二項 市町村長 市長又は区長
第三十六条の三 市町村長 市長及び区長
市町村 市及び区
第四十三条第二号ロ 市町村長 市長又は区長
-改正附則-