住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令
令和元年六月十二日 政令 第二十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第二章
住民基本台帳
(
第二条-第十七条
)
第二章
住民基本台帳
(
第二条-第十七条の二
)
第三章
戸籍の附票
(
第十八条-第二十一条
)
第三章
戸籍の附票
(
第十八条-第二十一条
)
第四章
届出
(
第二十二条-第三十条
)
第四章
届出
(
第二十二条-第三十条
)
第四章の二
本人確認情報の処理及び利用等
(
第三十条の二-第三十条の二十四
)
第四章の二
本人確認情報の処理及び利用等
(
第三十条の二-第三十条の二十四
)
第四章の三
外国人住民に関する特例
(
第三十条の二十五-第三十条の三十一
)
第四章の三
外国人住民に関する特例
(
第三十条の二十五-第三十条の三十一
)
第五章
雑則
(
第三十一条-第三十五条
)
第五章
雑則
(
第三十一条-第三十五条
)
-本則-
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
(定義)
(定義)
第一条
この政令において、「個人番号」、「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」
★挿入★
、「転入」、「転居」
、「転出」、
「外国人住民」
、「中長期在留者」、「特別永住者」、「一時
庇
(
ひ
)
護許可者」、「仮滞在許可者」、「出生による経過滞在者」又は「国籍喪失による経過滞在者」
とは、それぞれ住民基本台帳法(以下「法」という。)第七条第八号の二、第十号から第十一号の二まで若しくは第十三号、
法第二十二条第一項、法
第二十三条
、法第二十四条又は法
第三十条の四十五に規定する個人番号、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者、児童手当の支給を受けている者、住民票コード
★挿入★
、転入、転居
、転出、
外国人住民
、中長期在留者、特別永住者、一時
庇
(
ひ
)
護許可者、仮滞在許可者、出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
をいう。
第一条
この政令において、「個人番号」、「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」
、「除票」、「転出」、「戸籍の附票の除票」
、「転入」、「転居」
又は
「外国人住民」
★削除★
とは、それぞれ住民基本台帳法(以下「法」という。)第七条第八号の二、第十号から第十一号の二まで若しくは第十三号、
第十五条の二第一項、第十五条の三第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、
第二十三条
又は
第三十条の四十五に規定する個人番号、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者、児童手当の支給を受けている者、住民票コード
、除票、転出、戸籍の附票の除票
、転入、転居
又は
外国人住民
★削除★
をいう。
(昭四六政二八一・昭五六政三四四・平一一政二六二・平一三政二七三・平二〇政一一六・平二二政二五三・平二七政四・一部改正)
(昭四六政二八一・昭五六政三四四・平一一政二六二・平一三政二七三・平二〇政一一六・平二二政二五三・平二七政四・令元政二六・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
(住民票の記載)
(住民票の記載)
第七条
市町村長は、新たに市町村
★挿入★
の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記載されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。
第七条
市町村長は、新たに市町村
(特別区を含む。以下同じ。)
の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記載されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。
2
市町村長は、一の世帯につき世帯を単位とする住民票を作成した後に新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者でその世帯に属することとなつたもの(既に当該世帯に属していた者で新たに法の適用を受けることとなつたものを含む。)があるときは、その住民票にその者に関する記載(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。
2
市町村長は、一の世帯につき世帯を単位とする住民票を作成した後に新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者でその世帯に属することとなつたもの(既に当該世帯に属していた者で新たに法の適用を受けることとなつたものを含む。)があるときは、その住民票にその者に関する記載(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。
(昭五六政三四四・昭六〇政三一〇・平六政三二五・一部改正)
(昭五六政三四四・昭六〇政三一〇・平六政三二五・令元政二六・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
(届出に基づく住民票の記載等)
(届出に基づく住民票の記載等)
第十一条
市町村長は、法第四章
又は法
第四章の三の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第七条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)を行わなければならない。
第十一条
市町村長は、法第四章
又は
第四章の三の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第七条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)を行わなければならない。
(平二二政二五三・一部改正)
(平二二政二五三・令元政二六・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
(職権による住民票の記載等)
(職権による住民票の記載等)
第十二条
市町村長は、法第四章
又は法
第四章の三の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該記載等をすべき事実を確認して、職権で、第七条から第十条までの規定による住民票の記載等をしなければならない。
第十二条
市町村長は、法第四章
又は
第四章の三の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該記載等をすべき事実を確認して、職権で、第七条から第十条までの規定による住民票の記載等をしなければならない。
2
市町村長は、次に掲げる場合において、第七条から第十条までの規定により住民票の記載等をすべき事由に該当するときは、職権で、これらの規定による住民票の記載等をしなければならない。
2
市町村長は、次に掲げる場合において、第七条から第十条までの規定により住民票の記載等をすべき事由に該当するときは、職権で、これらの規定による住民票の記載等をしなければならない。
一
戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第九条第二項の規定による通知を受けたとき。
一
戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第九条第二項の規定による通知を受けたとき。
一の二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十四条の二第一項第三号及び第二項第三号において「番号利用法」という。)第七条第一項又は第二項の規定による個人番号の指定をしたとき。
一の二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十四条の二第一項第三号及び第二項第三号において「番号利用法」という。)第七条第一項又は第二項の規定による個人番号の指定をしたとき。
二
法第十条の規定による通知を受けたとき。
二
法第十条の規定による通知を受けたとき。
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第一項又は第九項の規定による届出を受理したとき(同条第十四項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他国民健康保険の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第一項又は第九項の規定による届出を受理したとき(同条第十四項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他国民健康保険の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。
三の二
後期高齢者医療の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。
三の二
後期高齢者医療の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。
三の三
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第一項本文の規定による届出を受理したとき(同条第五項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた事実を確認したとき。
三の三
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第一項本文の規定による届出を受理したとき(同条第五項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた事実を確認したとき。
四
国民年金法第十二条第一項若しくは第二項
又は同法
第百五条第四項の規定による届出を受理したとき(同法第十二条第三項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)、国民年金の被保険者の資格に関する処分があつたときその他国民年金の被保険者となり、若しくは国民年金の被保険者でなくなつた事実又は国民年金の被保険者の種別の変更に関する事実を確認したとき。
四
国民年金法第十二条第一項若しくは第二項
又は
第百五条第四項の規定による届出を受理したとき(同法第十二条第三項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)、国民年金の被保険者の資格に関する処分があつたときその他国民年金の被保険者となり、若しくは国民年金の被保険者でなくなつた事実又は国民年金の被保険者の種別の変更に関する事実を確認したとき。
五
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定による認定をしたとき、又は児童手当を支給すべき事由の消滅に関する事実を確認したとき。
五
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定による認定をしたとき、又は児童手当を支給すべき事由の消滅に関する事実を確認したとき。
六
次に掲げる不服申立てについての裁決若しくは決定その他決定又は訴訟の判決の内容が住民基本台帳の記録と異なるとき。
六
次に掲げる不服申立てについての裁決若しくは決定その他決定又は訴訟の判決の内容が住民基本台帳の記録と異なるとき。
イ
法の規定により市町村長がした処分に係る審査請求についての裁決又は当該処分についての訴訟の確定判決
イ
法の規定により市町村長がした処分に係る審査請求についての裁決又は当該処分についての訴訟の確定判決
ロ
法第三十三条第二項の規定による住民の住所の認定に関する決定又は同条第四項の規定による訴訟の確定判決
ロ
法第三十三条第二項の規定による住民の住所の認定に関する決定又は同条第四項の規定による訴訟の確定判決
ハ
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十四条第二項の規定による異議の申出についての決定又は同法第二十五条の規定による訴訟の確定判決
ハ
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十四条第二項の規定による異議の申出についての決定又は同法第二十五条の規定による訴訟の確定判決
ニ
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条に規定する審査請求についての裁決又は同条の処分についての訴訟の確定判決
ニ
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条に規定する審査請求についての裁決又は同条の処分についての訴訟の確定判決
ホ
国民健康保険法第九十一条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
ホ
国民健康保険法第九十一条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
ヘ
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百二十八条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
ヘ
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百二十八条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
ト
介護保険法第百八十三条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
ト
介護保険法第百八十三条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
チ
国民年金法第百一条第一項の規定による審査請求についての決定若しくは再審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
チ
国民年金法第百一条第一項の規定による審査請求についての決定若しくは再審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
七
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項若しくは
同法
第四条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴い住所の表示の変更があつたとき。
七
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項若しくは
★削除★
第四条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴い住所の表示の変更があつたとき。
3
市町村長は、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記(住民票コードに係る誤記を除く。)若しくは記載漏れ(住民票コードに係る記載漏れを除く。)があることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、住民票の記載等をしなければならない。
3
市町村長は、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記(住民票コードに係る誤記を除く。)若しくは記載漏れ(住民票コードに係る記載漏れを除く。)があることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、住民票の記載等をしなければならない。
4
市町村長は、第一項の規定により住民票の記載等をしたときは、その旨を当該記載等に係る者に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
4
市町村長は、第一項の規定により住民票の記載等をしたときは、その旨を当該記載等に係る者に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
(昭四四政三五・昭四四政一一八・昭四六政二八一・昭五六政三四四・昭五八政二五四・昭五九政二六八・昭六一政五三・昭六一政三八五・平六政三〇三・平六政三二五・平一一政二六二・平一三政二七三・平一三政三七九・平一五政二八・平二〇政一一六・平二二政二五三・平二四政一一三・平二七政四・平二七政三〇一・平二七政三九二・一部改正)
(昭四四政三五・昭四四政一一八・昭四六政二八一・昭五六政三四四・昭五八政二五四・昭五九政二六八・昭六一政五三・昭六一政三八五・平六政三〇三・平六政三二五・平一一政二六二・平一三政二七三・平一三政三七九・平一五政二八・平二〇政一一六・平二二政二五三・平二四政一一三・平二七政四・平二七政三〇一・平二七政三九二・令元政二六・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
(住民票を消除する場合の手続)
(住民票の消除に関する手続)
第十三条
市町村長は、住民票を
消除する場合には
、その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法
第二十四条の規定による届出
(以下「転出届」という。)に基づき住民票を
消除する場合にあつては
、転出の予定年月日)をその
住民票に記載しなければ
ならない。
第十三条
市町村長は、住民票を
消除したときは
、その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法
第二十四条の二第一項に規定する転出届
(以下「転出届」という。)に基づき住民票を
消除した場合にあつては
、転出の予定年月日)をその
消除した住民票に記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する消除した住民票にあつては、記録。次項及び第十七条第一号において同じ。)をしなければ
ならない。
2
法第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る
消除された
住民票に転出をした旨
を記載する
とともに、前項の規定
により記載された
転出先の住所が当該通知に係る
書面に記載された
住所と異なるときは、
当該記載された
転出先の住所を訂正しなければならない。
2
法第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る
消除した
住民票に転出をした旨
の記載をする
とともに、前項の規定
により当該消除した住民票に記載をした
転出先の住所が当該通知に係る
住民票に記載をされた
住所と異なるときは、
当該
転出先の住所を訂正しなければならない。
3
法第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
3
法第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
4
前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
4
前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
(平一三政二七三・平二二政二五三・一部改正)
(平一三政二七三・平二二政二五三・令元政二六・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
★新設★
(住民票の改製に関する手続)
第十三条の二
市町村長は、住民票を改製する場合には、当該住民票の消除前又は修正前の記載の移記を省略することができる。
2
市町村長は、住民票を改製したときは、その旨及びその年月日をその改製前の住民票に記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する改製前の住民票にあつては、記録)をしなければならない。
(令元政二六・追加)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
(住民票の写しを交付する場合の記載)
(住民票の写しを交付する場合の記載)
第十五条
市町村長は、法第十二条第一項、
法第十二条の二第一項又は法
第十二条の三第一項若しくは第二項の規定により住民票の写し
★挿入★
を交付する場合には、
その
末尾に原本と相違ない旨を記載しなければならない。
第十五条
市町村長は、法第十二条第一項、
第十二条の二第一項又は
第十二条の三第一項若しくは第二項の規定により住民票の写し
(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下第十五条の四までにおいて同じ。)
を交付する場合には、
当該住民票の写しの
末尾に原本と相違ない旨を記載しなければならない。
(平一三政二七三・平二〇政七六・一部改正)
(平一三政二七三・平二〇政七六・令元政二六・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
(住民票の改製)
★削除★
第十六条
市町村長は、必要があると認めるときは、住民票を改製することができる。この場合には、消除又は修正された記載の移記を省くことができる。
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(住民票の再製)
(住民票の再製)
第十七条
市町村長は、住民票が滅失したときは、直ちに、職権で、これを再製しなければならない。
第十六条
市町村長は、住民票が滅失したときは、直ちに、職権で、これを再製しなければならない。
2
市町村長は、前項の規定により住民票を再製したときは、直ちにその旨を告示するとともに、その告示をした日から十五日間当該住民票(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類)を関係者の縦覧に供さなければならない。
2
市町村長は、前項の規定により住民票を再製したときは、直ちにその旨を告示するとともに、その告示をした日から十五日間当該住民票(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類)を関係者の縦覧に供さなければならない。
(昭六〇政三一〇・平六政三二五・一部改正)
(昭六〇政三一〇・平六政三二五・一部改正、令元政二六・旧第一七条繰上)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
★新設★
(法第十五条の四第二項及び第三項に規定する政令で定める事項)
第十七条
法第十五条の四第二項及び第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる同条第二項の請求又は同条第三項若しくは第四項の申出に係る除票の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
消除した住民票 当該消除した住民票に係る住民票を消除した事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨、転出先の住所及び当該消除した住民票に転出をした旨の記載がされているときは転出をした旨)及びその事由の生じた年月日(転出届に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)
二
改製前の住民票 当該改製前の住民票に係る住民票を改製した旨及びその年月日
(令元政二六・追加)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
★新設★
(住民票に関する規定の準用)
第十七条の二
第十五条の二の規定は、法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務について準用する。
2
第二条、第十五条及び第十六条の規定は、除票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条
第六条第三項
第十五条の二第二項
第十五条
第十二条第一項、第十二条の二第一項又は第十二条の三第一項若しくは第二項
第十五条の四第一項から第四項まで
住民票の写し
除票の写し
第六条第三項
第十五条の二第二項
第十六条第二項
第六条第三項
第十五条の二第二項
(令元政二六・追加)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
(住民票に関する規定の準用)
(住民票に関する規定の準用)
第二十一条
第十五条の二の規定は、法第二十条第五項
★挿入★
において準用する法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務について準用する。
第二十一条
第十五条の二の規定は、法第二十条第五項
及び第二十一条の三第五項
において準用する法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務について準用する。
2
第二条、第十五条、第十六条及び第十七条の規定は、戸籍の附票について準用する。この場合において、第二条中「第六条第三項」とあるのは「第十六条第二項」と、「総務大臣」とあるのは「総務大臣及び法務大臣」と、第十五条中「法第十二条第一項、法第十二条の二第一項又は法第十二条の三第一項若しくは第二項の規定により住民票の写し」とあるのは「戸籍の附票の写し(法第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類)」と、第十七条第二項中「第六条第三項」とあるのは「第十六条第二項」と読み替えるものとする。
2
第二条、第十三条第一項、第十三条の二、第十五条及び第十六条の規定は、戸籍の附票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条
第六条第三項
第十六条第二項
総務大臣
総務大臣及び法務大臣
第十三条第一項
その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第二十四条の二第一項に規定する転出届(以下「転出届」という。)に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)
その旨及びその年月日
消除した住民票
消除した戸籍の附票
第十五条の二第二項
第二十一条第二項
第十三条の二第一項
記載
記載(法第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録)
第十三条の二第二項
改製前の住民票
改製前の戸籍の附票
第十五条の二第二項
第二十一条第二項
第十五条
第十二条第一項、第十二条の二第一項又は第十二条の三第一項若しくは第二項
第二十条第一項から第四項まで
住民票の写し
戸籍の附票の写し
第六条第三項
第十六条第二項
第十六条第二項
第六条第三項
第十六条第二項
★新設★
3
第二条、第十五条及び第十六条の規定は、戸籍の附票の除票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条
第六条第三項
第二十一条第二項
総務大臣
総務大臣及び法務大臣
第十五条
第十二条第一項、第十二条の二第一項又は第十二条の三第一項若しくは第二項
第二十一条の三第一項から第四項まで
住民票の写し
戸籍の附票の除票の写し
第六条第三項
第二十一条第二項
第十六条第二項
第六条第三項
第二十一条第二項
(昭六〇政三一〇・平六政三二五・平一二政三〇四・平一三政二七三・平一五政二一・平二〇政七六・一部改正)
(昭六〇政三一〇・平六政三二五・平一二政三〇四・平一三政二七三・平一五政二一・平二〇政七六・令元政二六・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
(届出の方式)
(届出の方式)
第二十六条
法第四章
又は法
第四章の三の規定による届出は、現に届出の任に当たつている者の住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該届出の任に当たつている者が署名し、又は記名押印した書面でしなければならない。
第二十六条
法第四章
又は
第四章の三の規定による届出は、現に届出の任に当たつている者の住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該届出の任に当たつている者が署名し、又は記名押印した書面でしなければならない。
(平一五政二一・平二〇政七六・平二二政二五三・一部改正)
(平一五政二一・平二〇政七六・平二二政二五三・令元政二六・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
(後期高齢者医療の被保険者である者に係る付記事項)
(後期高齢者医療の被保険者である者に係る付記事項)
第二十七条の二
法第二十八条の二に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
第二十七条の二
法第二十八条の二に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一
転入届(一の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものを除く。)
並びに法
第三十条の四十六
及び法
第三十条の四十七の規定による届出(第三号に掲げる届出を除く。) 次に掲げる事項
一
転入届(一の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものを除く。)
、法
第三十条の四十六
の規定による届出及び法
第三十条の四十七の規定による届出(第三号に掲げる届出を除く。) 次に掲げる事項
イ
後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した旨
イ
後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した旨
ロ
その者が属することとなつた世帯に既に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その被保険者に後期高齢者医療の被保険者証(高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の被保険者証をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)が交付されているときは、その番号、その被保険者に後期高齢者医療の被保険者資格証明書(同法第五十四条第七項の被保険者資格証明書をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)が交付されているときは、その記号及び番号
ロ
その者が属することとなつた世帯に既に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その被保険者に後期高齢者医療の被保険者証(高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の被保険者証をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)が交付されているときは、その番号、その被保険者に後期高齢者医療の被保険者資格証明書(同法第五十四条第七項の被保険者資格証明書をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)が交付されているときは、その記号及び番号
二
転居届、転出届及び世帯変更届 その者に後期高齢者医療の被保険者証が交付されている場合には、その番号、その者に後期高齢者医療の被保険者資格証明書が交付されている場合には、その記号及び番号
二
転居届、転出届及び世帯変更届 その者に後期高齢者医療の被保険者証が交付されている場合には、その番号、その者に後期高齢者医療の被保険者資格証明書が交付されている場合には、その記号及び番号
三
法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等となる前から引き続き後期高齢者医療の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項
三
法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等となる前から引き続き後期高齢者医療の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項
イ
後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した年月日
イ
後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した年月日
ロ
その者に後期高齢者医療の被保険者証が交付されている場合には、その番号、その者に後期高齢者医療の被保険者資格証明書が交付されている場合には、その記号及び番号
ロ
その者に後期高齢者医療の被保険者証が交付されている場合には、その番号、その者に後期高齢者医療の被保険者資格証明書が交付されている場合には、その記号及び番号
(平二〇政一一六・追加、平二二政二五三・一部改正)
(平二〇政一一六・追加、平二二政二五三・令元政二六・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
(介護保険の被保険者である者に係る付記事項)
(介護保険の被保険者である者に係る付記事項)
第二十七条の三
法第二十八条の三に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
第二十七条の三
法第二十八条の三に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一
転入届
並びに法
第三十条の四十六
及び
法第三十条の四十七の規定による届出(第三号に掲げる届出を除く。) 介護保険の被保険者の資格を有する旨
一
転入届
、法
第三十条の四十六
の規定による届出及び
法第三十条の四十七の規定による届出(第三号に掲げる届出を除く。) 介護保険の被保険者の資格を有する旨
二
転居届、転出届及び世帯変更届 介護保険の被保険者証(介護保険法第十二条第三項の被保険者証をいう。
次号
及び第三十条において同じ。)の番号
二
転居届、転出届及び世帯変更届 介護保険の被保険者証(介護保険法第十二条第三項の被保険者証をいう。
次号ロ
及び第三十条において同じ。)の番号
三
法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等となる前から引き続き介護保険の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項
三
法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等となる前から引き続き介護保険の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項
イ
介護保険の被保険者となつた年月日
イ
介護保険の被保険者となつた年月日
ロ
介護保険の被保険者証の番号
ロ
介護保険の被保険者証の番号
(平二二政二五三・全改)
(平二二政二五三・全改、令元政二六・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
(外国人住民の通称の住民票への記載等)
(外国人住民の通称の住民票への記載等)
第三十条の二十六
外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に
記載する
ことが必要であると認められるものをいう。以下この条及び
次条において同じ
。)の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び
次条において「
住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に
記載される
ことが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。
第三十条の二十六
外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に
記載をする
ことが必要であると認められるものをいう。以下この条及び
次条第一項において同じ
。)の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び
同項において「
住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に
記載がされる
ことが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。
2
住所地市町村長は、前項の規定による申出書の提出があつた場合において、同項に規定する当該呼称を住民票に
記載する
ことが居住関係の公証のために必要であると認められるときは、これを当該外国人住民に係る住民票に通称として
記載しなければ
ならない。
2
住所地市町村長は、前項の規定による申出書の提出があつた場合において、同項に規定する当該呼称を住民票に
記載をする
ことが居住関係の公証のために必要であると認められるときは、これを当該外国人住民に係る住民票に通称として
記載をしなければ
ならない。
3
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称を当該外国人住民に係る住民票に
記載しなければ
ならない。
3
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称を当該外国人住民に係る住民票に
記載をしなければ
ならない。
一
外国人住民が転出証明書を添えて転入届をした場合 転出証明書に記載された通称
一
外国人住民が転出証明書を添えて転入届をした場合 転出証明書に記載された通称
二
外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合 法第二十四条の二第四項の規定により通知された通称
二
外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合 法第二十四条の二第四項の規定により通知された通称
4
外国人住民は、当該外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称
が記載されている
場合において、当該通称の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出しなければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該通称を削除しなければならない。
4
外国人住民は、当該外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称
の記載がされている
場合において、当該通称の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出しなければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該通称を削除しなければならない。
5
住所地市町村長は、外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称
が記載されている
場合において、当該通称を住民票に
記載しておく
ことが居住関係の公証のために必要であると認められなくなつたときは、当該通称を削除するとともに、その旨を当該削除に係る外国人住民に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき外国人住民の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
5
住所地市町村長は、外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称
の記載がされている
場合において、当該通称を住民票に
記載をしておく
ことが居住関係の公証のために必要であると認められなくなつたときは、当該通称を削除するとともに、その旨を当該削除に係る外国人住民に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき外国人住民の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
6
法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第四項の申出について準用する。
6
法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第四項の申出について準用する。
7
外国人住民に係る住民票に通称
が記載されている
場合における法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
に読み替えるもの
とする。
7
外国人住民に係る住民票に通称
の記載がされている
場合における法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
★削除★
とする。
法第十一条第一項
住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで
住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の二十六第一項に規定する通称をいう。以下
★挿入★
同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで
事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条第五項
第十四号
までに掲げる事項
第十四号
までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第十二条の二第二項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の二第四項
第十四号に掲げる事項
第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の三第一項
第七条第一号
から第三号まで
第七条第一号
に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の四第一項
第十四号に掲げる
事項
第十四号に掲げる
事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の六第一項
第七条第一号から第三号まで
第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
同条第一号から第三号まで
同条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第三十条の三十一の規定により読み替えて適用される第十五条の三第二項
第七条第一号
から第三号まで
第七条第一号
に掲げる事項及び通称(第三十条の二十六第一項に規定する通称をいう。
以下この章から第四章の二まで
において同じ。)、法第七条第二号、第三号
第三十条の三十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三
第七条第一号
から第四号まで
第七条第一号
に掲げる事項及び通称、同条第二号から第四号まで
第三十条の三十一の規定により読み替えて適用される第三十条の五第三号
第七条第一号
から第三号まで
第七条第一号
に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十一条第一項
住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで
住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の二十六第一項に規定する通称をいう。以下
この章及び第三十条の六第一項において
同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで
事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条第五項
★削除★
までに掲げる事項
★削除★
までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第十二条の二第二項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の二第四項
第十四号に掲げる事項
第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の三第一項
★削除★
から第三号まで
★削除★
に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の四第一項
★削除★
事項
★削除★
事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の六第一項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第三十条の三十一の規定により読み替えて適用される第十五条の三第二項
★削除★
から第三号まで
★削除★
に掲げる事項及び通称(第三十条の二十六第一項に規定する通称をいう。
第四章及び第三十条の五第三号
において同じ。)、法第七条第二号、第三号
第三十条の三十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三
★削除★
から第四号まで
★削除★
に掲げる事項及び通称、同条第二号から第四号まで
第三十条の三十一の規定により読み替えて適用される第三十条の五第三号
★削除★
から第三号まで
★削除★
に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
★新設★
8
外国人住民に係る除票に通称の記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録)がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の二十六第一項に規定する通称をいう。以下この章において同じ。)
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項
までに掲げる事項
までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号
氏名
氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項
第十四号に掲げる事項
第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号
氏名
氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第三項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
(平二二政二五三・追加、平二七政四・平二七政三〇一・一部改正)
(平二二政二五三・追加、平二七政四・平二七政三〇一・令元政二六・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
(外国人住民についての適用の特例)
(外国人住民についての適用の特例)
第三十条の三十一
外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
に読み替えるもの
とする。
第三十条の三十一
外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
★削除★
とする。
第十二条第二項第一号
受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第九条第二項
受理したとき、又は法第九条第二項
若しくは法
第三十条の五十
第十五条の三第一項第四号
又は第十三号
若しくは第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第十五条の三第二項
及び第六号から第八号までに掲げる事項(同条第四号、第八号の二又は第十三号
、第七号及び第八号に掲げる事項並びに法第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日(法第七条第四号、第八号の二若しくは第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第二十二条
及び戸籍の表示
、法第三十条の四十五に規定する国籍等及び同条の表の下欄に掲げる事項
第二十三条第二項及び第二十四条の三
第五号まで、第八号の二及び第十三号
第四号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
第三十条の五第一号
住民票の記載を行つた旨
外国人住民に係る住民票の記載を行つた旨
第三十条の五第二号
住民票の消除を行つた旨
外国人住民に係る住民票の消除を行つた旨
第三十条の五第三号から第五号まで
住民票の記載の修正を行つた旨
外国人住民に係る住民票の記載の修正を行つた旨
第十二条第二項第一号
受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第九条第二項
受理したとき、又は法第九条第二項
若しくは
第三十条の五十
第十五条の三第一項第四号
又は第十三号
若しくは第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第十五条の三第二項
及び第六号から第八号までに掲げる事項(同条第四号、第八号の二又は第十三号
、第七号及び第八号に掲げる事項並びに法第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日(法第七条第四号、第八号の二若しくは第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第二十二条
及び戸籍の表示
、法第三十条の四十五に規定する国籍等及び同条の表の下欄に掲げる事項
第二十三条第二項及び第二十四条の三
第五号まで、第八号の二及び第十三号
第四号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
第三十条の五第一号
住民票の記載を行つた旨
外国人住民に係る住民票の記載を行つた旨
第三十条の五第二号
住民票の消除を行つた旨
外国人住民に係る住民票の消除を行つた旨
第三十条の五第三号から第五号まで
住民票の記載の修正を行つた旨
外国人住民に係る住民票の記載の修正を行つた旨
(平二二政二五三・追加、平二七政四・一部改正、平二七政三〇一・旧第三〇条の三二繰上)
(平二二政二五三・追加、平二七政四・一部改正、平二七政三〇一・旧第三〇条の三二繰上、令元政二六・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
第三十一条
法第三十八条第一項に規定する政令で定める法の規定は、法第六条第一項、
法第七条第八号、法
第九条第一項、
法第十条、法第十一条第三項、法
第十一条の二第三項、第四項及び第八項から第十二項
まで、法
第十二条第三項から第六項
まで、法
第十二条の二第三項及び
第四項、法
第十二条の三第五項から第八項
まで、法
第十五条第二項及び第三項、
法第十六条第一項、法
第十七条の二第二項、
法第十九条第一項
から第三項
まで、法
第二十二条
から第二十四条
まで、法
第二十五条、法
第二十七条第二項及び第三項、
法第三十条の三、法
第三十条の四第三項及び
第四項、法
第三十条の四十五から第三十条の四十八まで
並びに法
第三十四条
並びに法
附則第四条第一項とする。
第三十一条
法第三十八条第一項に規定する政令で定める法の規定は、法第六条第一項、
第七条第八号、
第九条第一項、
第十条、第十条の二、第十一条第三項、
第十一条の二第三項、第四項及び第八項から第十二項
まで、
第十二条第三項から第六項
まで、
第十二条の二第三項及び
第四項、
第十二条の三第五項から第八項
まで、
第十五条第二項及び第三項、
第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第二項から第四項まで、第十六条第一項、
第十七条の二第二項、
第十九条第一項
から第三項
まで、
第十九条の二、第二十一条第一項、第二十一条の三第二項から第四項まで、第二十二条
から第二十四条
まで、
第二十五条、
第二十七条第二項及び第三項、
第三十条の三第一項及び第三項、
第三十条の四第三項及び
第四項、
第三十条の四十五から第三十条の四十八まで
並びに
第三十四条
並びに
附則第四条第一項とする。
2
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
に読み替えるもの
とする。
2
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
★削除★
とする。
第三条第一項
市町村長
市長及び区長(総合区長を含む。以下同じ。)
第九条第二項
市町村長
市町村長(指定都市にあつては、区長)
市町村の住民
市町村の住民(指定都市にあつては、区(総合区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するその区の属する市の住民)
第十一条第一項
市町村長
区長
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
第十一条の二第一項
市町村長は
区長は
第十二条第一項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第十二条の二第一項並びに第十二条の三第一項及び第二項
市町村長
区長
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
第十二条の四第一項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し
市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し
第十二条の四第二項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第十二条の四第五項
交付地市町村長又は住所地市町村長
交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第十三条
委員会をいう
委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
市町村の市町村長
区の区長
第十四条第一項
市町村長
市長及び区長
第十四条第二項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第十七条の二第一項
その旨及び
その旨並びに
市町村名
市名及び区名又は総合区名
第二十条第一項
備える市町村の市町村長
区長が作成した戸籍の附票
第二十条第二項から第四項まで
市町村長
区長
市町村が備える戸籍の附票
区長が作成した戸籍の附票
第二十四条の二第三項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第二十四条の二第五項
転入地市町村長又は転出地市町村長
転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第三十条の二第一項
当該市町村長が
当該市に属する区の区長が
第三十条の三第二項
その市町村の住民基本台帳
当該区長が作成する住民基本台帳
第三十条の四第一項及び第二項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第三十条の六第一項
市町村長
区長
都道府県知事に
、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の二十六第二項
市町村長
市長若しくは区長
第三十条の三十七第一項
市町村長
市長又は区長
第三十条の三十八第一項
市町村長、
市長若しくは区長、
第三十条の五十
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第三十一条の二
市町村長
市長又は区長
第三十六条
市町村長
市長又は区長
第三十六条の二第一項
市町村長
市長及び区長
第三十六条の二第二項
市町村長
市長又は区長
第三十六条の三
市町村長
市長及び区長
市町村
市及び区
第三条第一項
市町村長
市長及び区長(総合区長を含む。以下同じ。)
第九条第二項
市町村長
市町村長(指定都市にあつては、区長)
市町村の住民
市町村の住民(指定都市にあつては、区(総合区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するその区の属する市の住民)
第十一条第一項
市町村長
区長
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
第十一条の二第一項
市町村長は
区長は
第十二条第一項
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
市町村の市町村長
区の区長
市町村長の
区長の
第十二条の二第一項並びに第十二条の三第一項及び第二項
市町村長
区長
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
第十二条の四第一項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し
市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し
第十二条の四第二項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第十二条の四第五項
交付地市町村長又は住所地市町村長
交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第十三条
委員会をいう
委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
市町村の市町村長
区の区長
第十四条第一項
市町村長
市長及び区長
第十四条第二項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第十五条の四第一項
市町村が
区が
市町村の市町村長
区の区長
第十七条の二第一項
その旨及び
その旨並びに
市町村名
市名及び区名又は総合区名
第二十条第一項
市町村が備える戸籍の附票
区長が作成した戸籍の附票
市町村長の
区長の
市町村の市町村長
区の区長
第二十条第二項から第四項まで
市町村長
区長
市町村が備える戸籍の附票
区長が作成した戸籍の附票
第二十一条の三第一項
市町村が
区が
市町村の市町村長
区の区長
第二十四条の二第三項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第二十四条の二第五項
転入地市町村長又は転出地市町村長
転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第三十条の二第一項
当該市町村長が
当該市に属する区の区長が
第三十条の三第二項
その市町村の住民基本台帳
当該区長が作成する住民基本台帳
第三十条の四第一項及び第二項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第三十条の六第一項
市町村長
区長
都道府県知事に
、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の二十六第二項
市町村長
市長若しくは区長
第三十条の三十七第一項
市町村長
市長又は区長
第三十条の三十八第一項
市町村長、
市長若しくは区長、
第三十条の五十
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第三十一条の二
市町村長
市長又は区長
第三十六条
市町村長
市長又は区長
第三十六条の二第一項
市町村長
市長及び区長
第三十六条の二第二項
市町村長
市長又は区長
第三十六条の三
市町村長
市長及び区長
市町村
市及び区
第四十三条第二号ロ
市町村長
市長又は区長
(昭四四政一一八・昭五八政二五四・昭六〇政三一〇・平六政三〇三・平六政三二五・平一一政二六二・平一三政二七三・平一五政二一・平一五政二八・平一八政二九八・平二〇政七六・平二二政二五三・平二七政四・平二七政三〇・平二七政三〇一・平二七政三九二・一部改正)
(昭四四政一一八・昭五八政二五四・昭六〇政三一〇・平六政三〇三・平六政三二五・平一一政二六二・平一三政二七三・平一五政二一・平一五政二八・平一八政二九八・平二〇政七六・平二二政二五三・平二七政四・平二七政三〇・平二七政三〇一・平二七政三九二・令元政二六・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
第三十二条
指定都市においては、第六条の二から第十二条まで、第十三条第一項及び第二項、
★挿入★
第十四条、
第十五条、第十六条
から第二十条まで、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十条の二、第三十条の四、第三十条の二十六第三項、第三十条の二十七第二項、第三十条の二十八、第三十条の二十九並びに第三十四条第一項
及び第二項並びに
附則第三条、第五条及び第六条の規定中市又は市長に関する規定は、それぞれその市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。
第三十二条
指定都市においては、第六条の二から第十二条まで、第十三条第一項及び第二項、
第十三条の二、
第十四条、
第十六条第一項、第十八条
から第二十条まで、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十条の二、第三十条の四、第三十条の二十六第三項、第三十条の二十七第二項、第三十条の二十八、第三十条の二十九並びに第三十四条第一項
並びに
附則第三条、第五条及び第六条の規定中市又は市長に関する規定は、それぞれその市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。
2
指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
に読み替えるもの
とする。
2
指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
★削除★
とする。
第十三条第三項
市町村長
区長(総合区長を含む。以下同じ。)
都道府県知事に
、当該区(総合区を含む。)の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の二十六第一項
備える市町村
の市町村長
備える市町村
の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
第三十条の二十七第一項第一号
市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び
市名及び区名(総合区名を含む。次号において同じ。)並びに
第三十条の二十七第一項第二号
市町村名及び
市名及び区名並びに
第十三条第三項
市町村長
区長(総合区長を含む。以下同じ。)
都道府県知事に
、当該区(総合区を含む。)の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第十五条及び第十六条第二項
市町村長
区長
第三十条の二十六第一項
★削除★
の市町村長
★削除★
の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
第三十条の二十七第一項第一号
市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び
市名及び区名(総合区名を含む。次号において同じ。)並びに
第三十条の二十七第一項第二号
市町村名及び
市名及び区名並びに
(昭五六政三四四・昭六〇政三一〇・平一三政二七三・平一五政二一・平一八政二九八・平二二政二五三・平二七政四・平二七政三〇・平二七政三〇一・一部改正)
(昭五六政三四四・昭六〇政三一〇・平一三政二七三・平一五政二一・平一八政二九八・平二二政二五三・平二七政四・平二七政三〇・平二七政三〇一・令元政二六・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
(保存)
(保存)
第三十四条
市町村長は、第八条、第八条の二、第十条若しくは第十二条第三項の規定により消除した住民票(世帯を単位とする住民票にあつては、全部を消除したものに限る。)又は第十九条の規定により全部を消除した戸籍の附票を、これらを消除した日から五年間保存するものとする。第十六条(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき住民票又は戸籍の附票を改製した場合における改製前の住民票又は戸籍の附票についても、同様とする。
第三十四条
市町村長は、除票又は戸籍の附票の除票を、これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から百五十年間保存するものとする。
2
市町村長は、前項の規定にかかわらず、戸籍の附票に住所の記載の修正によつて国内における住所の記載をしていない者(以下この項において「在外者等」という。)に関する記載(記載の消除を含む。以下この項において同じ。)をした戸籍の附票の全部を第十九条の規定により消除した場合における当該消除した戸籍の附票を、当該戸籍の附票を消除した日から百五十年間保存するものとする。第二十一条第二項において準用する第十六条の規定に基づき在外者等に関する記載をした戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票についても、同様とする。ただし、死亡したことにより戸籍から除かれた在外者等(以下「死亡在外者等」という。)に関する記載をした戸籍の附票であつて死亡在外者等以外の在外者等に関する記載をした戸籍の附票でないものの全部を消除した場合又は死亡在外者等に関する記載をした戸籍の附票であつて死亡在外者等以外の在外者等に関する記載をした戸籍の附票でないものを改製した場合には、この限りでない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
市町村長は、法第三十条の六第一項の規定により通知した本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。
2
市町村長は、法第三十条の六第一項の規定により通知した本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。
一
住民票の記載又は記載の修正を行つたことにより通知した本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知をした日から起算して百五十年を経過する日
一
住民票の記載又は記載の修正を行つたことにより通知した本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知をした日から起算して百五十年を経過する日
二
住民票の消除を行つたことにより通知した本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日
二
住民票の消除を行つたことにより通知した本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法及びこの政令に基づく届出書、通知書その他の書類は、その受理された日から一年間保存するものとする。
3
法及びこの政令に基づく届出書、通知書その他の書類は、その受理された日から一年間保存するものとする。
(平一〇政三八八・平二二政二五三・平二七政四・一部改正)
(平一〇政三八八・平二二政二五三・平二七政四・令元政二六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年六月十二日政令第二十六号~
★新設★
附 則(令和元・六・一二政二六)
(施行期日)
第一条
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条第一項及び附則第三条第一項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔令和元年六月二〇日〕から施行する。
(経過措置)
第二条
市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)がその除票(改正法第二条の規定による改正後の住民基本台帳法第十五条の二第一項に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している除票については、改正法附則第四条第二項に規定する政令で定める日までの間は、第一条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令(次項において「新令」という。)第三十条の二十六第八項の規定は、適用しない。
2
新令第三十四条第一項の規定は、この政令の施行の日前に市町村長が消除した住民票若しくは住民票を改製した場合における改製前の住民票又は消除した戸籍の附票若しくは戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票であって、この政令の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。
第三条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対する改正法附則第四条第一項、第二項、第五項及び第六項の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。
2
指定都市に対する前条の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。