食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令
平成十三年五月三十日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 令 第四号
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令及び食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令
平成二十一年三月三十一日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 令 第一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-改正附則-
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
★新設★
附 則(平成二一・三・三一財務・厚労・農水・経産・国交通・環境令一)
この省令は、公布の日から施行する。
-その他-
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
付録第一
(第二条関係)
付録第一
(第二条関係)
(平一九財務・厚労・農水・経産・国交通・環境令二・追加)
(平一九財務・厚労・農水・経産・国交通・環境令二・追加、平二一財務・厚労・農水・経産・国交通・環境令一・一部改正)
《横始》R=(A+B+C×0.95+D)÷(A+E)×100
A=(F÷G-E÷H)×H
E=B+C+D+Ⅰ+J
F=K+L+M+N+O《横終》
Rは、当該年度における食品循環資源の再生利用等の実施率
Aは、当該年度における食品廃棄物等の発生抑制の実施量
Bは、当該年度における食品循環資源の再生利用の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等の原材料として利用された食品循環資源の量及び特定肥飼料等の原材料として利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。Kにおいて「再生利用の実施量」という。)
Cは、当該年度における食品循環資源の熱回収の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、法第二条第六項第一号に規定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用された食品循環資源の量及び同項第二号に規定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。Lにおいて「熱回収の実施量」という。)
Dは、当該年度における食品廃棄物等の減量の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、法第二条第七項に規定する方法により減少した食品廃棄物等の量をいう。Mにおいて「減量の実施量」という。)
Eは、当該年度における食品廃棄物等の発生量。付録第三において同じ。
Fは、平成十九年度
★挿入★
における食品廃棄物等の発生量。付録第二において同じ。
Gは、平成十九年度
における売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値
Hは、当該年度における売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値
(平成十九年度
における当該値と同じ種類の値に限る。)。付録第三において同じ。
Ⅰは、当該年度における食品循環資源の再生利用等以外の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用された食品循環資源の量及び特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。Nにおいて「再生利用等以外の実施量」という。)
Jは、当該年度における食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量
Kは、平成十九年度
における再生利用の実施量。付録第二において同じ。
Lは、平成十九年度
における熱回収の実施量。付録第二において同じ。
Mは、平成十九年度
における減量の実施量。付録第二において同じ。
Nは、平成十九年度
における再生利用等以外の実施量
Oは、平成十九年度
における食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量
《横始》R=(A+B+C×0.95+D)÷(A+E)×100
A=(F÷G-E÷H)×H
E=B+C+D+Ⅰ+J
F=K+L+M+N+O《横終》
Rは、当該年度における食品循環資源の再生利用等の実施率
Aは、当該年度における食品廃棄物等の発生抑制の実施量
Bは、当該年度における食品循環資源の再生利用の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等の原材料として利用された食品循環資源の量及び特定肥飼料等の原材料として利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。Kにおいて「再生利用の実施量」という。)
Cは、当該年度における食品循環資源の熱回収の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、法第二条第六項第一号に規定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用された食品循環資源の量及び同項第二号に規定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。Lにおいて「熱回収の実施量」という。)
Dは、当該年度における食品廃棄物等の減量の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、法第二条第七項に規定する方法により減少した食品廃棄物等の量をいう。Mにおいて「減量の実施量」という。)
Eは、当該年度における食品廃棄物等の発生量。付録第三において同じ。
Fは、平成十九年度
(平成二十年度以降に新たに食品関連事業者の事業を開始した場合又は食品関連事業者が合併、分割、相続若しくは譲渡により他の食品関連事業者から当該事業者の事業を承継した場合には、当該事業を開始した日の属する年度又は合併、分割、相続若しくは譲渡があった日の属する年度。以下「基準年度」という。)
における食品廃棄物等の発生量。付録第二において同じ。
Gは、基準年度
における売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値
Hは、当該年度における売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値
(基準年度
における当該値と同じ種類の値に限る。)。付録第三において同じ。
Ⅰは、当該年度における食品循環資源の再生利用等以外の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用された食品循環資源の量及び特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。Nにおいて「再生利用等以外の実施量」という。)
Jは、当該年度における食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量
Kは、基準年度
における再生利用の実施量。付録第二において同じ。
Lは、基準年度
における熱回収の実施量。付録第二において同じ。
Mは、基準年度
における減量の実施量。付録第二において同じ。
Nは、基準年度
における再生利用等以外の実施量
Oは、基準年度
における食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
付録第二
(第二条関係)
付録第二
(第二条関係)
(平一九財務・厚労・農水・経産・国交通・環境令二・追加)
(平一九財務・厚労・農水・経産・国交通・環境令二・追加、平二一財務・厚労・農水・経産・国交通・環境令一・一部改正)
《横始》P+Q《横終》
Pは、当該年度の前年度における基準実施率
Qは、次の表の上欄に掲げる当該年度の前年度における基準実施率の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値
前年度における基準実施率
Qの値
二十パーセント以上五十パーセント未満
二
五十パーセント以上八十パーセント未満
一
備考
1
平成十九年度
における基準実施率は、
平成十九年度
における食品循環資源の再生利用等の実施率(次の算式によって算出される率をいう。)とし、当該実施率が二十パーセント未満の場合は、これを二十パーセントとして計算するものとする。
《横始》(K+L×0.95+M)÷F×100《横終》
2 前年度における基準実施率が八十パーセント以上の場合は、当該実施率を維持向上させることを目標とする。
《横始》P+Q《横終》
Pは、当該年度の前年度における基準実施率
Qは、次の表の上欄に掲げる当該年度の前年度における基準実施率の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値
前年度における基準実施率
Qの値
二十パーセント以上五十パーセント未満
二
五十パーセント以上八十パーセント未満
一
備考
1
基準年度
における基準実施率は、
基準年度
における食品循環資源の再生利用等の実施率(次の算式によって算出される率をいう。)とし、当該実施率が二十パーセント未満の場合は、これを二十パーセントとして計算するものとする。
《横始》(K+L×0.95+M)÷F×100《横終》
2 前年度における基準実施率が八十パーセント以上の場合は、当該実施率を維持向上させることを目標とする。