建設業法施行規則
昭和二十四年七月二十八日 建設省 令 第十四号
建設業法施行規則の一部を改正する省令
平成三十一年三月二十九日 国土交通省 令 第十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日国土交通省令第十八号~
(施工体制台帳の記載事項等)
(施工体制台帳の記載事項等)
第十四条の二
法第二十四条の七第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十四条の二
法第二十四条の七第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
作成建設業者(法第二十四条の七第一項の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。次項第一号において「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により施工体制台帳を作成する場合における当該建設業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
一
作成建設業者(法第二十四条の七第一項の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。次項第一号において「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により施工体制台帳を作成する場合における当該建設業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
許可を受けて営む建設業の種類
イ
許可を受けて営む建設業の種類
ロ
健康保険等の加入状況
ロ
健康保険等の加入状況
二
作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
二
作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
イ
建設工事の名称、内容及び工期
イ
建設工事の名称、内容及び工期
ロ
発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
ロ
発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
ハ
発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項に規定する通知事項
ハ
発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項に規定する通知事項
ニ
作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項に規定する通知事項
ニ
作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項に規定する通知事項
ホ
主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格(建設業の種類に応じ、法第七条第二号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)又は監理技術者資格及びその者が専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別
ホ
主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格(建設業の種類に応じ、法第七条第二号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)又は監理技術者資格及びその者が専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別
ヘ
法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者又は監理技術者以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ヘ
法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者又は監理技術者以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ト
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表
の技能実習の在留資格を決定された者(第四号チにおいて「外国人技能実習生」という。)及び同法別表第一の五の表の
上欄
の在留資格を決定された者であつて、国土交通大臣が定めるもの(第四号チにおいて「外国人建設就労者」という。)の従事の状況
ト
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)を決定された者(第四号チにおいて「一号特定技能外国人」という。)、同表
の技能実習の在留資格を決定された者(第四号チにおいて「外国人技能実習生」という。)及び同法別表第一の五の表の
特定活動
の在留資格を決定された者であつて、国土交通大臣が定めるもの(第四号チにおいて「外国人建設就労者」という。)の従事の状況
三
前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項
三
前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項
イ
商号又は名称及び住所
イ
商号又は名称及び住所
ロ
当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業の種類
ロ
当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業の種類
ハ
健康保険等の加入状況
ハ
健康保険等の加入状況
四
前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
四
前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
イ
建設工事の名称、内容及び工期
イ
建設工事の名称、内容及び工期
ロ
当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
ロ
当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
ハ
注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項に規定する通知事項
ハ
注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項に規定する通知事項
ニ
当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項に規定する通知事項
ニ
当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項に規定する通知事項
ホ
当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別
ホ
当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別
ヘ
当該下請負人が法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ヘ
当該下請負人が法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ト
当該建設工事が作成建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称及び所在地
ト
当該建設工事が作成建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称及び所在地
チ
外国人技能実習生
及び外国人建設就労者の従事の状況
チ
一号特定技能外国人、外国人技能実習生
及び外国人建設就労者の従事の状況
2
施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
前項第二号ロの請負契約及び同項第四号ロの下請契約に係る法第十九条第一項及び第二項の規定による書面の写し(作成建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であって、公共工事(入札契約適正化法第二条第二項に規定する公共工事をいう。第十四条の四第三項において同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。)
一
前項第二号ロの請負契約及び同項第四号ロの下請契約に係る法第十九条第一項及び第二項の規定による書面の写し(作成建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であって、公共工事(入札契約適正化法第二条第二項に規定する公共工事をいう。第十四条の四第三項において同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。)
二
前項第二号ホの主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が法第二十六条第四項の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。)及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
二
前項第二号ホの主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が法第二十六条第四項の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。)及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
三
前項第二号ヘに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
三
前項第二号ヘに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
3
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の七第一項に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる。
3
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の七第一項に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる。
4
法第十九条第三項に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第二項第一号に規定する添付書類に代えることができる。
4
法第十九条第三項に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第二項第一号に規定する添付書類に代えることができる。
(平七建令一六・追加、平一〇建令二七・平一二建令四一・平一三国交通令四二・平一三国交通令七六・平二四国交通令五二・平二六国交通令八五・一部改正)
(平七建令一六・追加、平一〇建令二七・平一二建令四一・平一三国交通令四二・平一三国交通令七六・平二四国交通令五二・平二六国交通令八五・平三一国交通令一八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日国土交通省令第十八号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九国交通令一八)
(施行期日)
1
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に作成建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。