職業安定法
昭和二十二年十一月三十日 法律 第百四十一号

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:第七十四条

-本則-
 第三十二条の九第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消された者が法人である場合(第三十二条の九第一項(第一号に限る。)(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられた者が法人である場合(第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項(第一号に限る。)の規定により廃止を命じられた場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しないもの
 第三十二条の九第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消された者が法人である場合(第三十二条の九第一項(第一号に限る。)(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられた者が法人である場合(第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項(第一号に限る。)の規定により廃止を命じられた場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しないもの
第三十条第二項 前項の許可を受けようとする者 第三十三条の三第一項の届出をしようとする法人
申請書 届出書
第三十条第三項 申請書 届出書
第三十二条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の 次の
者に対しては、第三十条第一項の許可をして 法人は、新たに無料の職業紹介事業の事業所を設けて当該無料の職業紹介事業を行つて
第三十二条の四第二項 許可証の交付を受けた者 第三十三条の三第一項の届出をした法人
当該許可証 当該届出をした旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類
第三十二条の九第一項 、第三十条第一項の許可を取り消す 当該無料の職業紹介事業の廃止を、当該無料の職業紹介事業(二以上の事業所を設けて無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの無料の職業紹介事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第三十二条第四号から第七号までに該当するときは当該無料の職業紹介事業の廃止を、命ずる
第三十二条の九第二項 前項第二号又は第三号 前項第二号
第三十二条の十三 手数料に関する事項、苦情 苦情
第三十二条の十六第二項 、職業紹介に関する手数料の額その他 その他
第三十二条の十六第三項 、手数料に関する事項その他 その他
第三十条第二項 前項の許可を受けようとする者 第三十三条の三第一項の届出をしようとする法人
申請書 届出書
第三十条第三項 申請書 届出書
第三十二条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の 次の
者に対しては、第三十条第一項の許可をして 法人は、新たに無料の職業紹介事業の事業所を設けて当該無料の職業紹介事業を行つて
第三十二条の四第二項 許可証の交付を受けた者 第三十三条の三第一項の届出をした法人
当該許可証 当該届出をした旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類
第三十二条の九第一項 、第三十条第一項の許可を取り消す 当該無料の職業紹介事業の廃止を、当該無料の職業紹介事業(二以上の事業所を設けて無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの無料の職業紹介事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第三十二条第五号から第八号までに該当するときは当該無料の職業紹介事業の廃止を、命ずる
第三十二条の九第二項 前項第二号又は第三号 前項第二号
第三十二条の十三 手数料に関する事項、苦情 苦情
第三十二条の十六第二項 、職業紹介に関する手数料の額その他 その他
第三十二条の十六第三項 、手数料に関する事項その他 その他
-改正附則-