職業安定法
昭和二十二年十一月三十日 法律 第百四十一号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第七十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(許可の欠格事由)
(許可の欠格事由)
第三十二条
厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項の許可をしてはならない。
第三十二条
厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項の許可をしてはならない。
一
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
一
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
三
心身の故障により有料の職業紹介事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
★新設★
四
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第三十二条の九第一項(第一号を除き、第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項(第一号を除く。)の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しない者
五
第三十二条の九第一項(第一号を除き、第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項(第一号を除く。)の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しない者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第三十二条の九第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消された者が法人である場合(第三十二条の九第一項(第一号に限る。)(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられた者が法人である場合(第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項(第一号に限る。)の規定により廃止を命じられた場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しないもの
六
第三十二条の九第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消された者が法人である場合(第三十二条の九第一項(第一号に限る。)(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられた者が法人である場合(第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項(第一号に限る。)の規定により廃止を命じられた場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しないもの
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第三十二条の九第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の許可の取消し又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による無料の職業紹介事業の廃止の命令の処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条の八第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
七
第三十二条の九第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の許可の取消し又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による無料の職業紹介事業の廃止の命令の処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条の八第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前号に規定する期間内に第三十二条の八第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
八
前号に規定する期間内に第三十二条の八第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)
九
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
十
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十一
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
暴力団員等がその事業活動を支配する者
十二
暴力団員等がその事業活動を支配する者
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
十三
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
(平一一法八五・全改、平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法一三八・平一五法八二・平一六法一四七・平二一法七九・平二三法六一・平二四法五三・平二五法八六・平二九法一四・一部改正)
(平一一法八五・全改、平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法一三八・平一五法八二・平一六法一四七・平二一法七九・平二三法六一・平二四法五三・平二五法八六・平二九法一四・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(許可の有効期間等)
(許可の有効期間等)
第三十二条の六
第三十条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
第三十二条の六
第三十条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
②
前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
②
前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
③
厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第三十一条第一項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしなければならない。
③
厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第三十一条第一項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしなければならない。
④
第二項に規定する許可の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
④
第二項に規定する許可の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
⑤
第二項の規定によりその更新を受けた場合における第三十条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
⑤
第二項の規定によりその更新を受けた場合における第三十条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
⑥
第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条(
第四号から第七号まで
を除く。)の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
⑥
第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条(
第五号から第八号まで
を除く。)の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平二九法一四・一部改正)
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平二九法一四・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(許可の取消し等)
(許可の取消し等)
第三十二条の九
厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十条第一項の許可を取り消すことができる。
第三十二条の九
厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十条第一項の許可を取り消すことができる。
一
第三十二条各号(
第四号から第七号まで
を除く。)のいずれかに該当しているとき。
一
第三十二条各号(
第五号から第八号まで
を除く。)のいずれかに該当しているとき。
二
この法律若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
二
この法律若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三
第三十二条の五第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
三
第三十二条の五第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
②
厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
②
厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平二九法一四・一部改正)
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平二九法一四・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(職業紹介責任者)
(職業紹介責任者)
第三十二条の十四
有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第三十二条第一号
から第八号
までに該当しない者(未成年者を除き、有料の職業紹介事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから職業紹介責任者を選任しなければならない。
第三十二条の十四
有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第三十二条第一号
、第二号及び第四号から第九号
までに該当しない者(未成年者を除き、有料の職業紹介事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから職業紹介責任者を選任しなければならない。
一
求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。
一
求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。
二
求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
二
求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
三
求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。
三
求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。
四
職業安定機関との連絡調整に関すること。
四
職業安定機関との連絡調整に関すること。
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平一五法八二・平二九法一四・一部改正)
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平一五法八二・平二九法一四・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(無料職業紹介事業)
(無料職業紹介事業)
第三十三条
無料の職業紹介事業(職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次条及び第三十三条の三の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
第三十三条
無料の職業紹介事業(職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次条及び第三十三条の三の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
②
厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。
②
厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。
③
第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して五年とする。
③
第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して五年とする。
④
第三十条第二項から第四項まで、第三十一条、第三十二条、第三十二条の四、第三十二条の五、第三十二条の六第二項、第三項及び第五項、第三十二条の七から第三十二条の十まで並びに第三十二条の十二から前条までの規定は、第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項の許可」とあり、第三十一条中「前条第一項の許可」とあり、並びに第三十二条、第三十二条の四第一項、第三十二条の五、第三十二条の六第五項、第三十二条の八第二項及び第三十二条の九第一項中「第三十条第一項の許可」とあるのは「第三十三条第一項の許可」と、第三十二条の六第二項中「前項」とあるのは「第三十三条第三項」と、第三十二条の十三中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、前条第二項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあり、及び同条第三項中「、手数料に関する事項その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。
④
第三十条第二項から第四項まで、第三十一条、第三十二条、第三十二条の四、第三十二条の五、第三十二条の六第二項、第三項及び第五項、第三十二条の七から第三十二条の十まで並びに第三十二条の十二から前条までの規定は、第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項の許可」とあり、第三十一条中「前条第一項の許可」とあり、並びに第三十二条、第三十二条の四第一項、第三十二条の五、第三十二条の六第五項、第三十二条の八第二項及び第三十二条の九第一項中「第三十条第一項の許可」とあるのは「第三十三条第一項の許可」と、第三十二条の六第二項中「前項」とあるのは「第三十三条第三項」と、第三十二条の十三中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、前条第二項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあり、及び同条第三項中「、手数料に関する事項その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。
⑤
第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条(
第四号から第七号まで
を除く。)の規定は、前項において準用する第三十二条の六第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
⑤
第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条(
第五号から第八号まで
を除く。)の規定は、前項において準用する第三十二条の六第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
(昭二四法八八・昭二四法一六六・昭六〇法八九・平一一法八五・平一一法一六〇・平一五法八二・平二八法四七・平二九法一四・一部改正)
(昭二四法八八・昭二四法一六六・昭六〇法八九・平一一法八五・平一一法一六〇・平一五法八二・平二八法四七・平二九法一四・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(特別の法人の行う無料職業紹介事業)
(特別の法人の行う無料職業紹介事業)
第三十三条の三
特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができる。
第三十三条の三
特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができる。
②
第三十条第二項から第四項まで、第三十二条、第三十二条の四第二項、第三十二条の七第一項及び第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九、第三十二条の十並びに第三十二条の十二から第三十二条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
②
第三十条第二項から第四項まで、第三十二条、第三十二条の四第二項、第三十二条の七第一項及び第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九、第三十二条の十並びに第三十二条の十二から第三十二条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十条第二項
前項の許可を受けようとする者
第三十三条の三第一項の届出をしようとする法人
申請書
届出書
第三十条第三項
申請書
届出書
第三十二条
厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の
次の
者に対しては、第三十条第一項の許可をして
法人は、新たに無料の職業紹介事業の事業所を設けて当該無料の職業紹介事業を行つて
第三十二条の四第二項
許可証の交付を受けた者
第三十三条の三第一項の届出をした法人
当該許可証
当該届出をした旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類
第三十二条の九第一項
、第三十条第一項の許可を取り消す
当該無料の職業紹介事業の廃止を、当該無料の職業紹介事業(二以上の事業所を設けて無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの無料の職業紹介事業。以下この項において同じ。)の開始の当時
第三十二条第四号から第七号まで
に該当するときは当該無料の職業紹介事業の廃止を、命ずる
第三十二条の九第二項
前項第二号又は第三号
前項第二号
第三十二条の十三
手数料に関する事項、苦情
苦情
第三十二条の十六第二項
、職業紹介に関する手数料の額その他
その他
第三十二条の十六第三項
、手数料に関する事項その他
その他
第三十条第二項
前項の許可を受けようとする者
第三十三条の三第一項の届出をしようとする法人
申請書
届出書
第三十条第三項
申請書
届出書
第三十二条
厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の
次の
者に対しては、第三十条第一項の許可をして
法人は、新たに無料の職業紹介事業の事業所を設けて当該無料の職業紹介事業を行つて
第三十二条の四第二項
許可証の交付を受けた者
第三十三条の三第一項の届出をした法人
当該許可証
当該届出をした旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類
第三十二条の九第一項
、第三十条第一項の許可を取り消す
当該無料の職業紹介事業の廃止を、当該無料の職業紹介事業(二以上の事業所を設けて無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの無料の職業紹介事業。以下この項において同じ。)の開始の当時
第三十二条第五号から第八号まで
に該当するときは当該無料の職業紹介事業の廃止を、命ずる
第三十二条の九第二項
前項第二号又は第三号
前項第二号
第三十二条の十三
手数料に関する事項、苦情
苦情
第三十二条の十六第二項
、職業紹介に関する手数料の額その他
その他
第三十二条の十六第三項
、手数料に関する事項その他
その他
(平一五法八二・追加、平二九法一四・一部改正)
(平一五法八二・追加、平二九法一四・令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。