国民年金法施行令
昭和三十四年五月二十五日 政令 第百八十四号
国民年金法施行令等の一部を改正する政令
平成二十九年十一月二十九日 政令 第二百九十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年一月一日
~平成二十九年十一月二十九日政令第二百九十四号~
(法第三十六条の三第一項の政令で定める額等)
(法第三十六条の三第一項の政令で定める額等)
第五条の四
法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、三百六十万四千円とし、扶養親族等があるときは、三百六十万四千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に
規定する老人控除対象配偶者
又は老人扶養親族であるときは、
当該老人控除対象配偶者
又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
第五条の四
法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、三百六十万四千円とし、扶養親族等があるときは、三百六十万四千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に
規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下同じ。)
又は老人扶養親族であるときは、
当該同一生計配偶者
又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
2
法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が四百六十二万千円(同項に規定する扶養親族等があるときは、四百六十二万千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分について、当該所得が四百六十二万千円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。
2
法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が四百六十二万千円(同項に規定する扶養親族等があるときは、四百六十二万千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分について、当該所得が四百六十二万千円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。
(昭四四政二八三・追加、昭四五政一六九・昭四六政一一八・昭四六政二九二・一部改正、昭四七政二九六・一部改正・旧第五条の三繰下、昭四八政二四九・昭四九政一四七・昭五〇政一四三・昭五一政七五・昭五二政一一六・昭五三政二六五・昭五四政一五四・昭五五政一九九・昭五六政二六二・昭五七政一五三・昭五八政一一五・昭五九政一五七・昭六〇政一五一・昭六一政五三・昭六一政一二〇・昭六二政一八三・昭六三政一七二・平元政一六二・平二政一二一・平三政二〇〇・平四政一九五・平五政一九二・平六政二三五・平七政二七六・平八政二二六・平九政二二九・平一〇政二五五・平一一政一六二・平一二政三七〇・平一三政二三四・平一四政一八二・平二三政四三〇・一部改正)
(昭四四政二八三・追加、昭四五政一六九・昭四六政一一八・昭四六政二九二・一部改正、昭四七政二九六・一部改正・旧第五条の三繰下、昭四八政二四九・昭四九政一四七・昭五〇政一四三・昭五一政七五・昭五二政一一六・昭五三政二六五・昭五四政一五四・昭五五政一九九・昭五六政二六二・昭五七政一五三・昭五八政一一五・昭五九政一五七・昭六〇政一五一・昭六一政五三・昭六一政一二〇・昭六二政一八三・昭六三政一七二・平元政一六二・平二政一二一・平三政二〇〇・平四政一九五・平五政一九二・平六政二三五・平七政二七六・平八政二二六・平九政二二九・平一〇政二五五・平一一政一六二・平一二政三七〇・平一三政二三四・平一四政一八二・平二三政四三〇・平二九政二九四・一部改正)
施行日:平成三十年一月一日
~平成二十九年十一月二十九日政令第二百九十四号~
(法第九十条の二第一項第一号の政令で定める額)
(法第九十条の二第一項第一号の政令で定める額)
第六条の八の二
法第九十条の二第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは七十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは七十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する
老人控除対象配偶者
又は老人扶養親族であるときは当該
老人控除対象配偶者
又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
第六条の八の二
法第九十条の二第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは七十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは七十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する
同一生計配偶者
又は老人扶養親族であるときは当該
同一生計配偶者
又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
(平一七政三四一・追加、平二三政四三〇・一部改正)
(平一七政三四一・追加、平二三政四三〇・平二九政二九四・一部改正)
施行日:平成三十年一月一日
~平成二十九年十一月二十九日政令第二百九十四号~
(法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号の政令で定める額)
(法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号の政令で定める額)
第六条の九
法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは百十八万円とし、これらの号の扶養親族等があるときは百十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する
老人控除対象配偶者
又は老人扶養親族であるときは当該
老人控除対象配偶者
又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
第六条の九
法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは百十八万円とし、これらの号の扶養親族等があるときは百十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する
同一生計配偶者
又は老人扶養親族であるときは当該
同一生計配偶者
又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
(平一二政一七九・追加、平一三政三三二・一部改正・旧第六条の八繰下、平一六政三九四・平一七政三四一・平二三政四三〇・一部改正)
(平一二政一七九・追加、平一三政三三二・一部改正・旧第六条の八繰下、平一六政三九四・平一七政三四一・平二三政四三〇・平二九政二九四・一部改正)
施行日:平成三十年一月一日
~平成二十九年十一月二十九日政令第二百九十四号~
(法第九十条の二第三項第一号の政令で定める額)
(法第九十条の二第三項第一号の政令で定める額)
第六条の九の二
法第九十条の二第三項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは百五十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは百五十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する
老人控除対象配偶者
又は老人扶養親族であるときは当該
老人控除対象配偶者
又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
第六条の九の二
法第九十条の二第三項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは百五十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは百五十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する
同一生計配偶者
又は老人扶養親族であるときは当該
同一生計配偶者
又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
(平一七政三四一・追加、平二三政四三〇・一部改正)
(平一七政三四一・追加、平二三政四三〇・平二九政二九四・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年一月一日
~平成二十九年十一月二十九日政令第二百九十四号~
★新設★
附 則(平成二九・一一・二九政二九四)
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。〔後略〕
(経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の四第一項の規定は、平成三十一年八月以後の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年七月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。
2
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の八の二から第六条の九の二までの規定は、それぞれ国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が平成三十一年における国民年金法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月(以下この項において「基準月」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が基準月以前である場合における当該保険料の免除については、なお従前の例による。
3
〔省略〕
4
〔省略〕
5
〔省略〕
6
〔省略〕