水道法
昭和三十二年六月十五日 法律 第百七十七号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第八十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(指定の基準)
(指定の基準)
第二十五条の三
水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
第二十五条の三
水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
一
事業所ごとに、次条第一項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
一
事業所ごとに、次条第一項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
二
厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。
二
厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。
三
次のいずれにも該当しない者であること。
三
次のいずれにも該当しない者であること。
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
イ
心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
★新設★
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ハ
この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ニ
第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ホ
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
法人であつて、その役員のうちにイから
ニ
までのいずれかに該当する者があるもの
ヘ
法人であつて、その役員のうちにイから
ホ
までのいずれかに該当する者があるもの
2
水道事業者は、第十六条の二第一項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければならない。
2
水道事業者は、第十六条の二第一項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければならない。
(平八法一〇七・追加、平一一法一五一・平一一法一六〇・一部改正)
(平八法一〇七・追加、平一一法一五一・平一一法一六〇・令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。