特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令
平成十八年三月二十九日 経済産業省・環境省 令 第三号
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令
平成二十一年六月二十三日 経済産業省・環境省 令 第二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日経済産業省・環境省令第二号~
(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等)
(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等)
第二条
令第六条第一項第一号イの合算は、次に掲げる量(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。)を合算する方法により行うものとする。
第二条
令第六条第一項第一号イの合算は、次に掲げる量(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。)を合算する方法により行うものとする。
一
令第六条第一項第一号イ(1)の環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、同号イ(1)に定めるところにより算定される量
一
令第六条第一項第一号イ(1)の環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、同号イ(1)に定めるところにより算定される量
二
令第六条第一項第一号イ(2)に定めるところにより得られる量
二
令第六条第一項第一号イ(2)に定めるところにより得られる量
三
令第六条第一項第一号イ(3)の環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに、同号イ(3)に定めるところにより算定される量
三
令第六条第一項第一号イ(3)の環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに、同号イ(3)に定めるところにより算定される量
2
令第五条第一号に掲げる者が
設置している令第六条第一項第一号イに規定する第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場が、主たる事業として行う電気事業の用に供する発電所又は主たる事業として行う熱供給事業の用に供する熱供給施設が設置されている事業所である
場合における
同号イ
の合算は、前項に規定する方法により行うほか、
前項第一号
に掲げる量を合算する方法により行うものとする。
2
令第五条第一号に掲げる者が
電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している
場合における
令第六条第一項第一号イ
の合算は、前項に規定する方法により行うほか、
同項第一号
に掲げる量を合算する方法により行うものとする。
3
令第六条第一項第一号イ(1)の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし、同号イ(1)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同号イ(1)の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に十二分の四十四を乗じて得た数とする。
3
令第六条第一項第一号イ(1)の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし、同号イ(1)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同号イ(1)の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に十二分の四十四を乗じて得た数とする。
4
令第六条第一項第一号イ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇五五五とする。
4
令第六条第一項第一号イ(2)及び同号ロ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
一
電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者及び同項第八号に規定する特定規模電気事業者をいう。以下この号において同じ。)が供給した電気を使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表する電気事業者ごとに特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数
二
前号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、前号の係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの
三
前二号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、前二号に掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数
★新設★
5
環境大臣及び経済産業大臣は、前項第一号の係数を公表するに当たっては、当該係数及びこれを求めるために必要となった情報を収集し、その内容を確認するものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
令第六条第一項第一号イ(3)の環境省令・経済産業省令で定める熱は、次の各号に掲げる熱とし、同号イ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる熱の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
6
令第六条第一項第一号イ(3)の環境省令・経済産業省令で定める熱は、次の各号に掲げる熱とし、同号イ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる熱の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
蒸気(産業用のものに限る。) 〇・〇六〇
一
蒸気(産業用のものに限る。) 〇・〇六〇
二
蒸気(前号に掲げるものを除く。)、温水及び冷水 〇・〇五七
二
蒸気(前号に掲げるものを除く。)、温水及び冷水 〇・〇五七
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
令第六条第一項第一号ロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし、同号ロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同号ロ(1)の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に十二分の四十四を乗じて得た数とする。
7
令第六条第一項第一号ロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし、同号ロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同号ロ(1)の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に十二分の四十四を乗じて得た数とする。
7
令第六条第一項第一号ロ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇五五五とする。
★削除★
8
令第六条第一項第一号ハの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし、同号ハの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同号ハの当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に十二分の四十四を乗じて得た数とする。
8
令第六条第一項第一号ハの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし、同号ハの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同号ハの当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に十二分の四十四を乗じて得た数とする。
(平二一経産・環境令二・一部改正)
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日経済産業省・環境省令第二号~
(実測等に基づく係数を用いた算定等)
(実測等に基づく係数を用いた算定等)
第十条
特定排出者は、その事業活動に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき、第二条から第八条まで
★挿入★
に定める係数に相当する係数で当該温室効果ガスの排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、第二条から第八条までの規定にかかわらず、第二条から第八条までに定める係数に代えて、当該実測等に基づく係数を用いて、
法第二十一条の二第二項
の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。
第十条
特定排出者は、その事業活動に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき、第二条から第八条まで
(第二条第四項を除く。以下この条において同じ。)
に定める係数に相当する係数で当該温室効果ガスの排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、第二条から第八条までの規定にかかわらず、第二条から第八条までに定める係数に代えて、当該実測等に基づく係数を用いて、
法第二十一条の二第三項
の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。
2
環境大臣及び経済産業大臣は、特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定の適正な実施を確保し、自主的な当該二酸化炭素の排出の抑制に資するため、電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者及び同項第八号に規定する特定規模電気事業者をいう。)ごとに当該二酸化炭素の排出の程度を示す係数で第二条第四項及び第七項の係数に相当するもの及びこれを求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該係数がこれらの規定に定める数値より小さい場合には、当該係数を公表するものとする。
★削除★
(平二一経産・環境令二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年六月二十三日
~平成二十一年六月二十三日経済産業省・環境省令第二号~
★新設★
附 則(平成二一・六・二三経産・環境令二)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令による改正後の特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の規定は、平成二十二年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量について適用する。