家畜伝染病予防法
昭和二十六年五月三十一日 法律 第百六十六号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第百十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(許可の基準等)
(許可の基準等)
第四十六条の六
農林水産大臣は、前条第一項本文の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。
第四十六条の六
農林水産大臣は、前条第一項本文の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。
一
所持の目的が検査、治療、医薬品その他農林水産省令で定める製品の製造又は試験研究であること。
一
所持の目的が検査、治療、医薬品その他農林水産省令で定める製品の製造又は試験研究であること。
二
取扱施設の位置、構造及び設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合するものであることその他その申請に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病が発生し、又はまん延するおそれがないこと。
二
取扱施設の位置、構造及び設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合するものであることその他その申請に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病が発生し、又はまん延するおそれがないこと。
2
次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、前条第一項本文の許可を与えない。
2
次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、前条第一項本文の許可を与えない。
★新設★
一
心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者として農林水産省令で定める者
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
成年被後見人若しくは被保佐人又は
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
★削除★
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
この法律、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
四
この法律、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第四十六条の九
の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
五
第四十六条の九第一項
の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第四十六条の九
の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十六条の十一第二項の規定による届出をした者(当該届出に係る同項に規定する滅菌譲渡について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
六
第四十六条の九第一項
の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十六条の十一第二項の規定による届出をした者(当該届出に係る同項に規定する滅菌譲渡について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前号に規定する期間内に第四十六条の十一第二項の規定による届出があつた場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該届出に係る同項に規定する滅菌譲渡について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該届出に係る同項に規定する滅菌譲渡について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
七
前号に規定する期間内に第四十六条の十一第二項の規定による届出があつた場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該届出に係る同項に規定する滅菌譲渡について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該届出に係る同項に規定する滅菌譲渡について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
八
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から
第六号
までのいずれかに該当する者のあるもの
九
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から
第七号
までのいずれかに該当する者のあるもの
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
個人で政令で定める使用人のうちに第一号から
第六号
までのいずれかに該当する者のあるもの
十
個人で政令で定める使用人のうちに第一号から
第七号
までのいずれかに該当する者のあるもの
3
前条第一項本文の許可には、条件を付することができる。この場合において、その条件は、その許可に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
3
前条第一項本文の許可には、条件を付することができる。この場合において、その条件は、その許可に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(平二三法一六・追加、平二三法六一・一部改正)
(平二三法一六・追加、平二三法六一・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(許可の取消し等)
(許可の取消し等)
第四十六条の九
農林水産大臣は、許可所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第四十六条の五第一項本文の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。
第四十六条の九
農林水産大臣は、許可所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第四十六条の五第一項本文の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。
一
取扱施設の位置、構造又は設備が第四十六条の六第一項第二号の技術上の基準に適合しなくなつたとき。
一
取扱施設の位置、構造又は設備が第四十六条の六第一項第二号の技術上の基準に適合しなくなつたとき。
二
第四十六条の六第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二
第四十六条の六第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
三
第四十六条の六第三項(前条第四項において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。
三
第四十六条の六第三項(前条第四項において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。
四
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
★新設★
2
前項の規定による許可の取消し及び効力の停止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(平二三法一六・追加)
(平二三法一六・追加、令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。