雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十一年三月三十一日 厚生労働省 令 第七十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(被保険者でなくなつたことの届出)
(被保険者でなくなつたことの届出)
第七条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
第七条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一
次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
一
次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
二
第三十四条各号に掲げる者又は第三十五条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十四条各号に掲げる者であること又は第三十五条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
二
第三十四条各号に掲げる者又は第三十五条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十四条各号に掲げる者であること又は第三十五条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
2
事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
2
事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
3
公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日以前二年間(
法第二十三条第二項各号
のいずれかに該当する者(法第十三条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)にあつては一年間)に法第十三条第一項に規定する理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
3
公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日以前二年間(
法第十三条第三項に規定する特定理由離職者及び法第二十三条第二項各号
のいずれかに該当する者(法第十三条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)にあつては一年間)に法第十三条第一項に規定する理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
4
事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
4
事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
(平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・一部改正)
(平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・平二一厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者)
第十九条の二
法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。
一
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)
二
法第三十三条第一項の正当な理由
(平二一厚労令七七・追加)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)
(法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)
第三十二条
法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。
第三十二条
法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。
一
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者(第百十条、附則第十七条の五の二及び附則第十七条の五の三において「身体障害者」という。)
一
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者(第百十条、附則第十七条の五の二及び附則第十七条の五の三において「身体障害者」という。)
二
障害者雇用促進法第二条第四号に規定する知的障害者(第百十条、附則第十七条の五の二及び附則第十七条の五の三において「知的障害者」という。)
二
障害者雇用促進法第二条第四号に規定する知的障害者(第百十条、附則第十七条の五の二及び附則第十七条の五の三において「知的障害者」という。)
三
障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(第百十条、附則第十七条の五の二及び附則第十七条の五の三において「精神障害者」という。)
三
障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(第百十条、附則第十七条の五の二及び附則第十七条の五の三において「精神障害者」という。)
四
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第三十三条第一項又は
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者及び
犯罪者予防更生法第四十八条の二各号
に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
四
★削除★
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者及び
更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条各号又は第八十五条第一項各号
に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
五
社会的事情により就職が著しく阻害されている者
五
社会的事情により就職が著しく阻害されている者
(昭五九労令一七・昭六三労令七・平元労令三一・平八労令一八・平一〇労令九・平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・一部改正)
(昭五九労令一七・昭六三労令七・平元労令三一・平八労令一八・平一〇労令九・平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)
(法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)
第三十五条
法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
第三十五条
法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一
解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
一
解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
二
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
二
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
三
賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつた月が引き続き二箇月以上となつたこと。
三
賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつた月が引き続き二箇月以上となつたこと。
四
次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。
四
次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。
イ
離職の日の属する月以後六月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する賃金(同法第四条第三項第一号及び第二号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。
イ
離職の日の属する月以後六月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する賃金(同法第四条第三項第一号及び第二号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。
ロ
離職の日の属する月の六月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回つたこと。
ロ
離職の日の属する月の六月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回つたこと。
五
次のいずれかに該当することとなつたこと。
五
次のいずれかに該当することとなつたこと。
イ
離職の日の属する月の前三月間において労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。
イ
離職の日の属する月の前三月間において労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。
ロ
事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。
ロ
事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。
六
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。
六
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。
七
期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
七
期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
七の二
期間の定めのある労働契約
(当該期間が一年未満のものに限る。)
の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと
(一年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至つた場合を除く。)
。
七の二
期間の定めのある労働契約
★削除★
の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと
★削除★
。
八
事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。
八
事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。
九
事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。
九
事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。
十
事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き三箇月以上となつたこと。
十
事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き三箇月以上となつたこと。
十一
事業所の業務が法令に違反したこと。
十一
事業所の業務が法令に違反したこと。
(平一三厚労令一八・全改、平一四厚労令六二・平一五厚労令八二・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一九厚労令九七・平二〇厚労令一〇一・一部改正)
(平一三厚労令一八・全改、平一四厚労令六二・平一五厚労令八二・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一九厚労令九七・平二〇厚労令一〇一・平二一厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(日雇労働被保険者手帳の交付)
(日雇労働被保険者手帳の交付)
第七十三条
管轄公共職業安定所の長は、第七十一条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき法第六条第一号の三の認可をしたとき、又は前条の規定により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたときは、当該認可に係る者又は当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者に、被保険者手帳を交付しなければならない。
第七十三条
管轄公共職業安定所の長は、第七十一条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき法第六条第一号の三の認可をしたとき、又は前条の規定により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたときは、当該認可に係る者又は当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者に、被保険者手帳を交付しなければならない。
2
日雇労働被保険者は、その所持する被保険者手帳を滅失し、若しくは損傷し、又はこれに余白がなくなつた場合は、その旨を公共職業安定所長(厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所の長を除く。以下本節において同じ。)に申し出て、新たに被保険者手帳の交付を受けなければならない。この場合において、日雇労働被保険者は、運転免許証その他の被保険者手帳の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
2
日雇労働被保険者は、その所持する被保険者手帳を滅失し、若しくは損傷し、又はこれに余白がなくなつた場合は、その旨を公共職業安定所長(厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所の長を除く。以下本節において同じ。)に申し出て、新たに被保険者手帳の交付を受けなければならない。この場合において、日雇労働被保険者は、運転免許証その他の被保険者手帳の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
3
第十七条第五項
及び第六項並びに
第五十条第四項の規定は、前項の規定による被保険者手帳の交付について準用する。この場合において、第五十条第四項中「基本手当」とあるのは、「日雇労働求職者給付金」と読み替えるものとする。
3
第十七条第五項
から第七項まで及び
第五十条第四項の規定は、前項の規定による被保険者手帳の交付について準用する。この場合において、第五十条第四項中「基本手当」とあるのは、「日雇労働求職者給付金」と読み替えるものとする。
4
事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働者が、第一項の規定により被保険者手帳の交付を受けるため第七十一条第一項後段(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
4
事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働者が、第一項の規定により被保険者手帳の交付を受けるため第七十一条第一項後段(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
(昭五六労令一七・平元労令三一・平二労令九・平七労令一・平一二労令四一・平一六厚労令五三・平二〇厚労令五・一部改正)
(昭五六労令一七・平元労令三一・平二労令九・平七労令一・平一二労令四一・平一六厚労令五三・平二〇厚労令五・平二一厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(移転費の種類及び計算)
(移転費の種類及び計算)
第八十七条
移転費は、鉄道賃、
船賃
、車賃、移転料及び着後手当とする。
第八十七条
移転費は、鉄道賃、
船賃、航空賃
、車賃、移転料及び着後手当とする。
2
移転費(着後手当を除く。)は、移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によつて支給する。
2
移転費(着後手当を除く。)は、移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によつて支給する。
(平二一厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(鉄道賃、
船賃
及び車賃の額)
(鉄道賃、
船賃、航空賃
及び車賃の額)
第八十八条
鉄道賃は、普通旅客運賃相当額とし、次の各号に該当する場合は、当該普通旅客運賃相当額に当該各号に定める額を加えた額とする。
第八十八条
鉄道賃は、普通旅客運賃相当額とし、次の各号に該当する場合は、当該普通旅客運賃相当額に当該各号に定める額を加えた額とする。
一
普通急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに、その線路の距離が五十キロメートル以上(その線路が特別急行列車を運行する線路である場合には、五十キロメートル以上百キロメートル未満)である場合に限る。) 当該線路ごとの普通急行料金相当額
一
普通急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに、その線路の距離が五十キロメートル以上(その線路が特別急行列車を運行する線路である場合には、五十キロメートル以上百キロメートル未満)である場合に限る。) 当該線路ごとの普通急行料金相当額
二
特別急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに、その線路の距離が百キロメートル以上である場合に限る。) 当該線路ごとの特別急行料金相当額
二
特別急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに、その線路の距離が百キロメートル以上である場合に限る。) 当該線路ごとの特別急行料金相当額
2
船賃は、二等運賃相当額(鉄道連絡線にあつては、普通旅客運賃相当額)とする。
2
船賃は、二等運賃相当額(鉄道連絡線にあつては、普通旅客運賃相当額)とする。
★新設★
3
航空賃は、現に支払つた旅客運賃の額とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
車賃は、一キロメートルにつき三十七円とする。
4
車賃は、一キロメートルにつき三十七円とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前三項
の鉄道賃、
船賃
及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族について支給する。
5
前四項
の鉄道賃、
船賃、航空賃
及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族について支給する。
(昭五一労令六・昭五五労令一一・昭五七労令一四・平三労令四・一部改正)
(昭五一労令六・昭五五労令一一・昭五七労令一四・平三労令四・平二一厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(広域求職活動費の種類及び計算)
(広域求職活動費の種類及び計算)
第九十七条
広域求職活動費は、鉄道賃、
船賃
、車賃及び宿泊料とする。
第九十七条
広域求職活動費は、鉄道賃、
船賃、航空賃
、車賃及び宿泊料とする。
2
広域求職活動費(宿泊料を除く。)は、管轄公共職業安定所の所在地から訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路によつて計算する。
2
広域求職活動費(宿泊料を除く。)は、管轄公共職業安定所の所在地から訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路によつて計算する。
(平二一厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(広域求職活動費の額)
(広域求職活動費の額)
第九十八条
鉄道賃、
船賃
及び車賃の額は、それぞれ第八十八条第一項から
第三項
までの規定に準じて計算した額とする。
第九十八条
鉄道賃、
船賃、航空賃
及び車賃の額は、それぞれ第八十八条第一項から
第四項
までの規定に準じて計算した額とする。
2
宿泊料は、八千七百円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一の地域区分による乙地方に該当する地域に所在する場合は、七千八百円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には、支給しない。
2
宿泊料は、八千七百円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一の地域区分による乙地方に該当する地域に所在する場合は、七千八百円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には、支給しない。
鉄道賃の額の計算の基礎となる距離
宿 泊 数
訪問事業所の数が三カ所以上
訪問事業所の数が二カ所以下
四百キロメートル以上
八百キロメートル未満
2
1
八百キロメートル以上
千二百キロメートル未満
3
2
千二百キロメートル以上
千六百キロメートル未満
4
3
千六百キロメートル以上
二千キロメートル未満
5
4
二千キロメートル以上
6
5
鉄道賃の額の計算の基礎となる距離
宿 泊 数
訪問事業所の数が三カ所以上
訪問事業所の数が二カ所以下
四百キロメートル以上
八百キロメートル未満
2
1
八百キロメートル以上
千二百キロメートル未満
3
2
千二百キロメートル以上
千六百キロメートル未満
4
3
千六百キロメートル以上
二千キロメートル未満
5
4
二千キロメートル以上
6
5
3
船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。
3
船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。
(昭五一労令六・昭五五労令一一・平三労令四・一部改正)
(昭五一労令六・昭五五労令一一・平三労令四・平二一厚労令七七・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(受講手当の額に関する暫定措置)
(受講手当の額に関する暫定措置)
第二条
受給資格に係る離職の日において三十五歳以上六十歳未満であつて法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間が三年以上である特定受給資格者が平成二十年三月三十一日までの間に公共職業訓練等を受けた場合における第五十七条第二項の規定の適用については、同項中「五百円」とあるのは「七百円」とする。
第二条
受給資格者が平成二十一年三月三十一日から平成二十四年三月三十一日までの間に公共職業訓練等を受けた場合における当該期間内の受講手当の日額に係る第五十七条第二項の規定の適用については、同項中「五百円」とあるのは、「七百円」とする。
(平一五厚労令八二・全改)
(平二一厚労令七七・全改)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(特定受給資格者に関する暫定措置)
(常用就職支度手当に関する暫定措置)
第三条
法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、第三十五条に規定するもののほか、当分の間、法第三十三条第一項の正当な理由とする。ただし、被保険者が失業した場合において、法第十三条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができないときに限る。
第三条
平成二十一年三月三十一日から平成二十四年三月三十一日までの間に職業に就いた者に係る第八十二条の三第二項及び第八十三条の二の規定の適用については、第八十二条の三第二項中「次のとおり」とあるのは「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であつて、前項に規定する安定した職業に就いた日において四十歳未満であるもののほか、次のとおり」と、第八十三条の二中「十分の三」とあるのは「十分の四」とする。
(平一九厚労令九七・全改)
(平二一厚労令七七・全改)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(法附則第四条の厚生労働省令で定める者)
第十八条
法附則第四条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一
第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者
二
第十九条の二第二号に掲げる理由により離職した者(法第十三条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者に限る。)
(平二一厚労令七七・追加)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める者)
第十九条
法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。
(平二一厚労令七七・追加)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(法附則第五条第一項第一号の厚生労働省令で定める基準)
第二十条
法附則第五条第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれにも該当することとする。
一
特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。
二
当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること及び公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業指導を受けることを拒んだことがないこと。
(平二一厚労令七七・追加)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(法附則第五条第一項第一号ロの厚生労働省令で定める基準)
第二十一条
法附則第五条第一項第一号ロの厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
四半期ごとに公表される労働力調査の直近の結果によるその地域に係る労働力人口(以下この号において「労働力人口」という。)に対する最近一箇月における当該地域内に居住する求職者(次号において「地域求職者」という。)の数の割合が、当該期間における全国の労働力人口に対する求職者の数の割合以上であること。
二
最近一箇月における地域求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率が一を下回る地域であること。
三
最近一箇月におけるその地域において基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)の数を加えた数で除して得た率が、全国における当該比率の平均以上であること。
(平二一厚労令七七・追加)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準)
第二十二条
法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、附則第二十条第二号に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
安定した職業に就いた経験が少なく、離職又は転職を繰り返していること。
二
産業構造、労働市場の状況等からみて、再就職のために、その者が従事していた職種を転換する等の必要があること。
三
前二号に掲げる基準のほか、特に誠実かつ熱心に求職活動を行つており、かつ、公共職業安定所の職業指導を受けなければ、その者が適切な職業選択を行うことが著しく困難となること。
(平二一厚労令七七・追加)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(法附則第五条第一項に規定する給付日数の延長の通知)
第二十三条
管轄公共職業安定所の長は、法附則第五条第一項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。
(平二一厚労令七七・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
附 則(平成二一・三・三一厚労令七七)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格については、なお従前の例による。
2
施行日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
3
施行日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
5
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書及び新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
6
この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び旧雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び新雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書とみなす。
7
新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第八十二条の五の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条の移転費支給申請書、新雇保則第九十三条の移転費支給決定書、新雇保則第九十九条の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の五の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十四の育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
-その他-
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕