危険物の規制に関する政令
昭和三十四年九月二十六日 政令 第三百六号
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令
平成二十三年十二月二十一日 政令 第四百五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十三年十二月二十一日政令第四百五号~
(品名の指定)
(品名の指定)
第一条
消防法(以下「法」という。)別表第一第一類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
第一条
消防法(以下「法」という。)別表第一第一類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
過よう素酸塩類
一
過よう素酸塩類
二
過よう素酸
二
過よう素酸
三
クロム、鉛又はよう素の酸化物
三
クロム、鉛又はよう素の酸化物
四
亜硝酸塩類
四
亜硝酸塩類
五
次亜塩素酸塩類
五
次亜塩素酸塩類
六
塩素化イソシアヌル酸
六
塩素化イソシアヌル酸
七
ペルオキソ二硫酸塩類
七
ペルオキソ二硫酸塩類
八
ペルオキソほう酸塩類
八
ペルオキソほう酸塩類
★新設★
九
炭酸ナトリウム過酸化水素付加物
2
法別表第一第三類の項第十一号の政令で定めるものは、塩素化けい素化合物とする。
2
法別表第一第三類の項第十一号の政令で定めるものは、塩素化けい素化合物とする。
3
法別表第一第五類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
3
法別表第一第五類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
金属のアジ化物
一
金属のアジ化物
二
硝酸グアニジン
二
硝酸グアニジン
三
一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン
三
一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン
四
四―メチリデンオキセタン―二―オン
四
四―メチリデンオキセタン―二―オン
4
法別表第一第六類の項第四号の政令で定めるものは、ハロゲン間化合物とする。
4
法別表第一第六類の項第四号の政令で定めるものは、ハロゲン間化合物とする。
(昭六三政三五八・全改、平一三政三〇〇・平一六政一九・平二二政一六・一部改正)
(昭六三政三五八・全改、平一三政三〇〇・平一六政一九・平二二政一六・平二三政四〇五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日政令第四百五号~
(製造所の基準)
(製造所の基準)
第九条
法第十条第四項の製造所の位置、構造及び設備(消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第一節から第三節までにおいて同じ。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
第九条
法第十条第四項の製造所の位置、構造及び設備(消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第一節から第三節までにおいて同じ。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の不燃材料のうち、総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
一
製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の不燃材料のうち、総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
イ
ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)《字SF》十メートル以上
イ
ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)《字SF》十メートル以上
ロ
学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるもの《字SF》三十メートル以上
ロ
学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるもの《字SF》三十メートル以上
ハ
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物《字SF》五十メートル以上
ハ
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物《字SF》五十メートル以上
ニ
高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設で総務省令で定めるもの《字SF》総務省令で定める距離
ニ
高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設で総務省令で定めるもの《字SF》総務省令で定める距離
ホ
使用電圧が七千ボルトをこえ三万五千ボルト以下の特別高圧架空電線《字SF》水平距離三メートル以上
ホ
使用電圧が七千ボルトをこえ三万五千ボルト以下の特別高圧架空電線《字SF》水平距離三メートル以上
ヘ
使用電圧が三万五千ボルトをこえる特別高圧架空電線《字SF》水平距離五メートル以上
ヘ
使用電圧が三万五千ボルトをこえる特別高圧架空電線《字SF》水平距離五メートル以上
二
危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、総務省令で定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けたときは、この限りでない。
二
危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、総務省令で定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けたときは、この限りでない。
区分
空地の幅
指定数量の倍数が十以下の製造所
三メートル以上
指定数量の倍数が十を超える製造所
五メートル以上
区分
空地の幅
指定数量の倍数が十以下の製造所
三メートル以上
指定数量の倍数が十を超える製造所
五メートル以上
三
製造所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に製造所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
三
製造所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に製造所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
四
危険物を取り扱う建築物は、地階(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第二号に規定する地階をいう。)を有しないものであること。
四
危険物を取り扱う建築物は、地階(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第二号に規定する地階をいう。)を有しないものであること。
五
危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない耐火構造(建築基準法第二条第七号の耐火構造をいう。以下同じ。)の壁とすること。
五
危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない耐火構造(建築基準法第二条第七号の耐火構造をいう。以下同じ。)の壁とすること。
六
危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。ただし、第二類の危険物(粉状のもの及び引火性固体を除く。)のみを取り扱う建築物にあつては、屋根を耐火構造とすることができる。
六
危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。ただし、第二類の危険物(粉状のもの及び引火性固体を除く。)のみを取り扱う建築物にあつては、屋根を耐火構造とすることができる。
七
危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備のうち、防火戸その他の総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備のうち、防火戸その他の総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設けること。
七
危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備のうち、防火戸その他の総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備のうち、防火戸その他の総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設けること。
八
危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
八
危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
九
液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、漏れた危険物を一時的に貯留する設備(以下「貯留設備」という。)を設けること。
九
液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、漏れた危険物を一時的に貯留する設備(以下「貯留設備」という。)を設けること。
十
危険物を取り扱う建築物には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
十
危険物を取り扱う建築物には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
十一
可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
十一
可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
十二
屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、第四類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱う設備にあつては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
十二
屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、第四類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱う設備にあつては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
十三
危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物のもれ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物のもれ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
十三
危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物のもれ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物のもれ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
十四
危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱に伴つて温度の変化が起る設備には、温度測定装置を設けること。
十四
危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱に伴つて温度の変化が起る設備には、温度測定装置を設けること。
十五
危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
十五
危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
十六
危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び総務省令で定める安全装置を設けること。
十六
危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び総務省令で定める安全装置を設けること。
十七
電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。
十七
電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。
十八
危険物を取り扱うにあたつて静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
十八
危険物を取り扱うにあたつて静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
十九
指定数量の倍数が十以上の製造所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
十九
指定数量の倍数が十以上の製造所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
二十
危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の位置、構造及び設備は、次によること。
二十
危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の位置、構造及び設備は、次によること。
イ
屋外にあるタンクの構造及び設備は、第十一条第一項第四号(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第五号から第十号まで及び第十一号から第十二号までに掲げる屋外タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの構造及び設備の例(
同条第五項
の規定により総務省令で定める特例を含む。)によるほか、液体危険物タンクであるものの周囲には、総務省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。
イ
屋外にあるタンクの構造及び設備は、第十一条第一項第四号(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第五号から第十号まで及び第十一号から第十二号までに掲げる屋外タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの構造及び設備の例(
同条第六項
の規定により総務省令で定める特例を含む。)によるほか、液体危険物タンクであるものの周囲には、総務省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。
ロ
屋内にあるタンクの構造及び設備は、第十二条第一項第五号から第九号まで及び第十号から第十一号までに掲げる屋内タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの構造及び設備の例によるものであること。
ロ
屋内にあるタンクの構造及び設備は、第十二条第一項第五号から第九号まで及び第十号から第十一号までに掲げる屋内タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの構造及び設備の例によるものであること。
ハ
地下にあるタンクの位置、構造及び設備は、第十三条第一項(第五号、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
ハ
地下にあるタンクの位置、構造及び設備は、第十三条第一項(第五号、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
二十一
危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設備は、次によること。
二十一
危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設備は、次によること。
イ
配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
イ
配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
ロ
配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。
ロ
配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。
ハ
配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては、この限りでない。
ハ
配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては、この限りでない。
ニ
配管には、総務省令で定めるところにより、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。
ニ
配管には、総務省令で定めるところにより、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。
ホ
配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。
ホ
配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。
ヘ
配管に加熱又は保温のための設備を設ける場合には、火災予防上安全な構造とすること。
ヘ
配管に加熱又は保温のための設備を設ける場合には、火災予防上安全な構造とすること。
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものとすること。
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものとすること。
二十二
電動機及び危険物を取り扱う設備のポンプ、弁、接手等は、火災の予防上支障のない位置に取り付けること。
二十二
電動機及び危険物を取り扱う設備のポンプ、弁、接手等は、火災の予防上支障のない位置に取り付けること。
2
引火点が百度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを総務省令で定めるところにより取り扱う製造所については、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
2
引火点が百度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを総務省令で定めるところにより取り扱う製造所については、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
3
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う製造所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
3
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う製造所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四六政一六八・昭四八政三七八・昭五〇政二九三・昭五一政一五三・昭五二政一〇・昭五九政一八〇・昭六三政三五八・平五政二六八・平一〇政三一・平一一政三二四・平一二政二一一・平一二政三〇四・平一三政三〇〇・平一八政六・一部改正)
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四六政一六八・昭四八政三七八・昭五〇政二九三・昭五一政一五三・昭五二政一〇・昭五九政一八〇・昭六三政三五八・平五政二六八・平一〇政三一・平一一政三二四・平一二政二一一・平一二政三〇四・平一三政三〇〇・平一八政六・平二三政四〇五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日政令第四百五号~
(屋外タンク貯蔵所の基準)
(屋外タンク貯蔵所の基準)
第十一条
屋外タンク貯蔵所
★挿入★
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
第十一条
屋外タンク貯蔵所
(次項に定めるものを除く。)
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
屋外タンク貯蔵所の位置は、第九条第一項第一号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。
一
屋外タンク貯蔵所の位置は、第九条第一項第一号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。
一の二
引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の位置は、前号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク(以下この条、第二十六条及び第四十条において「屋外貯蔵タンク」という。)の側板までの間に、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの区分ごとに、同表の中欄に掲げる当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点の区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること、地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないことその他の総務省令で定める事情があることにより、市町村長等が安全であると認めたときは、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
一の二
引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の位置は、前号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク(以下この条、第二十六条及び第四十条において「屋外貯蔵タンク」という。)の側板までの間に、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの区分ごとに、同表の中欄に掲げる当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点の区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること、地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないことその他の総務省令で定める事情があることにより、市町村長等が安全であると認めたときは、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
屋外貯蔵タンクの区分
危険物の引火点
距 離
一 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第四号に規定する第一種事業所(
第六項
において「第一種事業所」という。)又は同条第五号に規定する第二種事業所(
第六項
において「第二種事業所」という。)に存する屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクで、その容量が千キロリットル以上のもの
二十一度未満
当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものにあつては、横の長さ)の数値(以下「直径等の数値」という。)に一・八を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は五十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
二十一度以上七十度未満
当該タンクの直径等の数値に一・六を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は四十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
七十度以上
当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は三十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
二 前号に掲げる屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンク
二十一度未満
当該タンクの直径等の数値に一・八を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
二十一度以上七十度未満
当該タンクの直径等の数値に一・六を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
七十度以上
当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
屋外貯蔵タンクの区分
危険物の引火点
距 離
一 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第四号に規定する第一種事業所(
第七項
において「第一種事業所」という。)又は同条第五号に規定する第二種事業所(
第七項
において「第二種事業所」という。)に存する屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクで、その容量が千キロリットル以上のもの
二十一度未満
当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものにあつては、横の長さ)の数値(以下「直径等の数値」という。)に一・八を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は五十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
二十一度以上七十度未満
当該タンクの直径等の数値に一・六を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は四十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
七十度以上
当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は三十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
二 前号に掲げる屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンク
二十一度未満
当該タンクの直径等の数値に一・八を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
二十一度以上七十度未満
当該タンクの直径等の数値に一・六を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
七十度以上
当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
二
屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、二以上の屋外タンク貯蔵所を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。
二
屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、二以上の屋外タンク貯蔵所を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。
区分
空地の幅
指定数量の倍数が五百以下の屋外タンク貯蔵所
三メートル以上
指定数量の倍数が五百を超え千以下の屋外タンク貯蔵所
五メートル以上
指定数量の倍数が千を超え二千以下の屋外タンク貯蔵所
九メートル以上
指定数量の倍数が二千を超え三千以下の屋外タンク貯蔵所
十二メートル以上
指定数量の倍数が三千を超え四千以下の屋外タンク貯蔵所
十五メートル以上
指定数量の倍数が四千を超える屋外タンク貯蔵所
当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上。ただし、十五メートル未満であつてはならない。
区分
空地の幅
指定数量の倍数が五百以下の屋外タンク貯蔵所
三メートル以上
指定数量の倍数が五百を超え千以下の屋外タンク貯蔵所
五メートル以上
指定数量の倍数が千を超え二千以下の屋外タンク貯蔵所
九メートル以上
指定数量の倍数が二千を超え三千以下の屋外タンク貯蔵所
十二メートル以上
指定数量の倍数が三千を超え四千以下の屋外タンク貯蔵所
十五メートル以上
指定数量の倍数が四千を超える屋外タンク貯蔵所
当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上。ただし、十五メートル未満であつてはならない。
三
屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
三
屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
三の二
特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(
第四号及び第四号の二
において「特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとし、総務省令で定めるところにより行う平板載荷試験、圧密度試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。
三の二
特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(
以下この条
において「特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとし、総務省令で定めるところにより行う平板載荷試験、圧密度試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。
三の三
屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が五百キロリットル以上千キロリットル未満のもの(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)の屋外貯蔵タンク(次号において「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとすること。
三の三
屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が五百キロリットル以上千キロリットル未満のもの(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)の屋外貯蔵タンク(次号において「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとすること。
四
屋外貯蔵タンクは、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンクにあつては、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクにあつては、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める規格に適合する鋼板その他の材料又はこれらと同等以上の機械的性質及び溶接性を有する鋼板その他の材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で十分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第二十条第一項若しくは第三項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号若しくは第四号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験)において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物の屋外貯蔵タンクにあつては、この限りでない。
四
屋外貯蔵タンクは、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンクにあつては、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクにあつては、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める規格に適合する鋼板その他の材料又はこれらと同等以上の機械的性質及び溶接性を有する鋼板その他の材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で十分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第二十条第一項若しくは第三項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号若しくは第四号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験)において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物の屋外貯蔵タンクにあつては、この限りでない。
四の二
特定屋外貯蔵タンクの溶接部は、総務省令で定めるところにより行う放射線透過試験、真空試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。
四の二
特定屋外貯蔵タンクの溶接部は、総務省令で定めるところにより行う放射線透過試験、真空試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。
五
屋外貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより、地震及び風圧に耐えることができる構造とするとともに、その支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。
五
屋外貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより、地震及び風圧に耐えることができる構造とするとともに、その支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。
六
屋外貯蔵タンクは、危険物の爆発等によりタンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造とすること。
六
屋外貯蔵タンクは、危険物の爆発等によりタンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造とすること。
七
屋外貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
七
屋外貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
七の二
屋外貯蔵タンクのうち、底板を地盤面に接して設けるものにあつては、総務省令で定めるところにより、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。
七の二
屋外貯蔵タンクのうち、底板を地盤面に接して設けるものにあつては、総務省令で定めるところにより、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。
八
屋外貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること。
八
屋外貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること。
九
液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
九
液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
十
液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口は、次によること。
十
液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口は、次によること。
イ
火災の予防上支障のない場所に設けること。
イ
火災の予防上支障のない場所に設けること。
ロ
注入ホース又は注入管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること。
ロ
注入ホース又は注入管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること。
ハ
注入口には、弁又はふたを設けること。
ハ
注入口には、弁又はふたを設けること。
ニ
ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。
ニ
ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。
ホ
引火点が二十一度未満の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクの注入口である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。
ホ
引火点が二十一度未満の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクの注入口である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。
十の二
屋外貯蔵タンクのポンプ設備(ポンプ及びこれに附属する電動機をいい、当該ポンプ及び電動機のための建築物その他の工作物を設ける場合には、当該工作物を含む。以下同じ。)は、次によること。
十の二
屋外貯蔵タンクのポンプ設備(ポンプ及びこれに附属する電動機をいい、当該ポンプ及び電動機のための建築物その他の工作物を設ける場合には、当該工作物を含む。以下同じ。)は、次によること。
イ
ポンプ設備の周囲に三メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、防火上有効な隔壁を設ける場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
イ
ポンプ設備の周囲に三メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、防火上有効な隔壁を設ける場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
ロ
ポンプ設備から屋外貯蔵タンクまでの間に、当該屋外貯蔵タンクの空地の幅の三分の一以上の距離を保つこと。
ロ
ポンプ設備から屋外貯蔵タンクまでの間に、当該屋外貯蔵タンクの空地の幅の三分の一以上の距離を保つこと。
ハ
ポンプ設備は、堅固な基礎の上に固定すること。
ハ
ポンプ設備は、堅固な基礎の上に固定すること。
ニ
ポンプ及びこれに附属する電動機のための建築物その他の工作物(以下「ポンプ室」という。)の壁、柱、床及びはりは、不燃材料で造ること。
ニ
ポンプ及びこれに附属する電動機のための建築物その他の工作物(以下「ポンプ室」という。)の壁、柱、床及びはりは、不燃材料で造ること。
ホ
ポンプ室は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。
ホ
ポンプ室は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。
ヘ
ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。
ヘ
ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。
ト
ポンプ室の窓又は出入口にガラスを用いる場合には、網入りガラスとすること。
ト
ポンプ室の窓又は出入口にガラスを用いる場合には、網入りガラスとすること。
チ
ポンプ室の床には、その周囲に高さ〇・二メートル以上の囲いを設けるとともに、当該床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。
チ
ポンプ室の床には、その周囲に高さ〇・二メートル以上の囲いを設けるとともに、当該床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。
リ
ポンプ室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
リ
ポンプ室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
ヌ
可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室には、その蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けること。
ヌ
可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室には、その蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けること。
ル
ポンプ室以外の場所に設けるポンプ設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、第四類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱うポンプ設備にあつては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
ル
ポンプ室以外の場所に設けるポンプ設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、第四類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱うポンプ設備にあつては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
ヲ
引火点が二十一度未満の危険物を取り扱うポンプ設備には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクのポンプ設備である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。
ヲ
引火点が二十一度未満の危険物を取り扱うポンプ設備には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクのポンプ設備である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。
十一
屋外貯蔵タンクの弁は、鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り、かつ、危険物が漏れないものであること。
十一
屋外貯蔵タンクの弁は、鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り、かつ、危険物が漏れないものであること。
十一の二
屋外貯蔵タンクの水抜管は、タンクの側板に設けること。ただし、総務省令で定めるところによる場合は、タンクの底板に設けることができる。
十一の二
屋外貯蔵タンクの水抜管は、タンクの側板に設けること。ただし、総務省令で定めるところによる場合は、タンクの底板に設けることができる。
十一の三
浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板又は浮き屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ浮き屋根又は側板に損傷を与えないように設置すること。ただし、当該屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の保安管理上必要な設備で総務省令で定めるものにあつては、この限りでない。
十一の三
浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板又は浮き屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ浮き屋根又は側板に損傷を与えないように設置すること。ただし、当該屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の保安管理上必要な設備で総務省令で定めるものにあつては、この限りでない。
十二
屋外貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号及び第十二号の三に定めるもののほか、第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
十二
屋外貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号及び第十二号の三に定めるもののほか、第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
十二の二
液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。
十二の二
液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。
十二の三
液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンク(容量が一万キロリットル以上のものに限る。)の配管には、当該配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁であつて総務省令で定めるものを設けること。
十二の三
液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンク(容量が一万キロリットル以上のものに限る。)の配管には、当該配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁であつて総務省令で定めるものを設けること。
十三
電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
十三
電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
十四
指定数量の倍数が十以上の屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
十四
指定数量の倍数が十以上の屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
十五
液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には、総務省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。
十五
液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には、総務省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。
十六
固体の禁水性物品の屋外貯蔵タンクには、防水性の不燃材料で造つた被覆設備を設けること。
十六
固体の禁水性物品の屋外貯蔵タンクには、防水性の不燃材料で造つた被覆設備を設けること。
十七
二硫化炭素の屋外貯蔵タンクは、厚さ〇・二メートル以上の壁及び底を有する水漏れのない鉄筋コンクリートの水
槽
(
そう
)
に入れて水没したものであること。
十七
二硫化炭素の屋外貯蔵タンクは、厚さ〇・二メートル以上の壁及び底を有する水漏れのない鉄筋コンクリートの水
槽
(
そう
)
に入れて水没したものであること。
★新設★
2
屋外タンク貯蔵所(浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第一号から第三号の二まで、第四号、第四号の二、第六号から第七号の二まで、第九号から第十一号の二まで、第十二号から第十五号まで及び第十七号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
浮き蓋は、地震等による振動及び衝撃に耐えることができる総務省令で定める構造とすること。
二
浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンク(不活性ガスを充して危険物を貯蔵し、又は取り扱うものを除く。次号において同じ。)には、可燃性の蒸気を屋外に有効に排出するための設備を設けること。
三
浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクには、浮き蓋の状態を点検するための設備を設けること。
四
浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち、その配管内に気体が滞留するおそれがあり、かつ、当該気体がタンク内に流入することにより損傷を受けるおそれがある浮き蓋として総務省令で定めるものを備えたものの配管には、当該気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための総務省令で定める設備を設けること。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
高引火点危険物のみを総務省令で定めるところにより貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、総務省令で、
前項
に掲げる基準の特例を定めることができる。
3
高引火点危険物のみを総務省令で定めるところにより貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、総務省令で、
前二項
に掲げる基準の特例を定めることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
4
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
岩盤タンク又は特殊液体危険物タンクに係る屋外タンク貯蔵所で総務省令で定めるものについては、総務省令で、第一項に掲げる基準の特例を定めることができる。
5
岩盤タンク又は特殊液体危険物タンクに係る屋外タンク貯蔵所で総務省令で定めるものについては、総務省令で、第一項に掲げる基準の特例を定めることができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
屋外タンク貯蔵所につき、構造又は設備の変更の工事(タンクの側板又は底板の取替え工事以外の工事で総務省令で定めるものに限る。)が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、総務省令で、第一項第四号
★挿入★
に掲げる基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限る。)の特例を定めることができる。
6
屋外タンク貯蔵所につき、構造又は設備の変更の工事(タンクの側板又は底板の取替え工事以外の工事で総務省令で定めるものに限る。)が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、総務省令で、第一項第四号
(第二項においてその例による場合を含む。)
に掲げる基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限る。)の特例を定めることができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一種事業所でその所在する地域が石油コンビナート等災害防止法第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)となつた際現に第一種事業所であつたもの若しくは第一種事業所の新設(同法第五条第一項に規定する新設をいう。)の工事がされていたものに存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が千キロリットル以上のものに限る。)で、当該地域が特別防災区域となつた際現に法第十一条第一項の規定による許可を受けていたもの又は第二種事業所に存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が千キロリットル以上のものに限る。)で、当該事業所が第二種事業所として指定された際現に同項の規定による許可を受けていたものに係る第一項第一号の二
★挿入★
の規定の適用については、これらの屋外タンク貯蔵所は、それぞれ当該地域が特別防災区域となつた日又は当該事業所が第二種事業所として指定された日から起算して一年六月を経過する日までの間は、同号の表の第二号に掲げる屋外貯蔵タンクに係る屋外タンク貯蔵所であるものとみなす。
7
第一種事業所でその所在する地域が石油コンビナート等災害防止法第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)となつた際現に第一種事業所であつたもの若しくは第一種事業所の新設(同法第五条第一項に規定する新設をいう。)の工事がされていたものに存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が千キロリットル以上のものに限る。)で、当該地域が特別防災区域となつた際現に法第十一条第一項の規定による許可を受けていたもの又は第二種事業所に存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が千キロリットル以上のものに限る。)で、当該事業所が第二種事業所として指定された際現に同項の規定による許可を受けていたものに係る第一項第一号の二
(第二項においてその例による場合を含む。)
の規定の適用については、これらの屋外タンク貯蔵所は、それぞれ当該地域が特別防災区域となつた日又は当該事業所が第二種事業所として指定された日から起算して一年六月を経過する日までの間は、同号の表の第二号に掲げる屋外貯蔵タンクに係る屋外タンク貯蔵所であるものとみなす。
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四六政一六八・昭四八政三七八・昭五一政一五三・昭五二政一〇・昭五四政二一一・昭五七政二・昭五九政一八〇・昭六二政八六・昭六三政三五八・平九政二〇・平一〇政三一・平一一政三・平一二政二一一・平一二政三〇四・平一五政五三三・平一八政六・一部改正)
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四六政一六八・昭四八政三七八・昭五一政一五三・昭五二政一〇・昭五四政二一一・昭五七政二・昭五九政一八〇・昭六二政八六・昭六三政三五八・平九政二〇・平一〇政三一・平一一政三・平一二政二一一・平一二政三〇四・平一五政五三三・平一八政六・平二三政四〇五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日政令第四百五号~
(屋内タンク貯蔵所の基準)
(屋内タンク貯蔵所の基準)
第十二条
屋内タンク貯蔵所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
第十二条
屋内タンク貯蔵所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク(以下この条及び第二十六条において「屋内貯蔵タンク」という。)は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置すること。
一
危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク(以下この条及び第二十六条において「屋内貯蔵タンク」という。)は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置すること。
二
屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間及び同一のタンク専用室内に屋内貯蔵タンクを二以上設置する場合におけるそれらのタンクの相互間に、〇・五メートル以上の間隔を保つこと。
二
屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間及び同一のタンク専用室内に屋内貯蔵タンクを二以上設置する場合におけるそれらのタンクの相互間に、〇・五メートル以上の間隔を保つこと。
三
屋内タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋内タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
三
屋内タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋内タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
四
屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の四十倍(第四石油類及び動植物油類以外の第四類の危険物にあつては、当該数量が二万リットルを超えるときは、二万リットル)以下であること。同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを二以上設置する場合におけるそれらのタンクの容量の総計についても、同様とする。
四
屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の四十倍(第四石油類及び動植物油類以外の第四類の危険物にあつては、当該数量が二万リットルを超えるときは、二万リットル)以下であること。同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを二以上設置する場合におけるそれらのタンクの容量の総計についても、同様とする。
五
屋内貯蔵タンクの構造は、前条第一項第四号に掲げる屋外貯蔵タンクの構造の例(
同条第五項
の規定により総務省令で定める特例を含む。)によるものであること。
五
屋内貯蔵タンクの構造は、前条第一項第四号に掲げる屋外貯蔵タンクの構造の例(
同条第六項
の規定により総務省令で定める特例を含む。)によるものであること。
六
屋内貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
六
屋内貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
七
屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること。
七
屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること。
八
液体の危険物の屋内貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
八
液体の危険物の屋内貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
九
液体の危険物の屋内貯蔵タンクの注入口は、前条第一項第十号に掲げる屋外貯蔵タンクの注入口の例によるものであること。
九
液体の危険物の屋内貯蔵タンクの注入口は、前条第一項第十号に掲げる屋外貯蔵タンクの注入口の例によるものであること。
九の二
屋内貯蔵タンクのポンプ設備は、タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備にあつては前条第一項第十号の二(イ及びロを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例により、タンク専用室の存する建築物に設けるポンプ設備にあつては総務省令で定めるところにより設けるものであること。
九の二
屋内貯蔵タンクのポンプ設備は、タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備にあつては前条第一項第十号の二(イ及びロを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例により、タンク専用室の存する建築物に設けるポンプ設備にあつては総務省令で定めるところにより設けるものであること。
十
屋内貯蔵タンクの弁は、前条第一項第十一号に掲げる屋外貯蔵タンクの弁の例によるものであること。
十
屋内貯蔵タンクの弁は、前条第一項第十一号に掲げる屋外貯蔵タンクの弁の例によるものであること。
十の二
屋内貯蔵タンクの水抜管は、前条第一項第十一号の二に掲げる屋外貯蔵タンクの水抜管の例によるものであること。
十の二
屋内貯蔵タンクの水抜管は、前条第一項第十一号の二に掲げる屋外貯蔵タンクの水抜管の例によるものであること。
十一
屋内貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号に定めるもののほか、第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
十一
屋内貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号に定めるもののほか、第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
十一の二
液体の危険物を移送するための屋内貯蔵タンクの配管は、前条第一項第十二号の二に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるものであること。
十一の二
液体の危険物を移送するための屋内貯蔵タンクの配管は、前条第一項第十二号の二に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるものであること。
十二
タンク専用室は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、引火点が七十度以上の第四類の危険物のみの屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室にあつては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。
十二
タンク専用室は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、引火点が七十度以上の第四類の危険物のみの屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室にあつては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。
十三
タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
十三
タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
十四
タンク専用室の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
十四
タンク専用室の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
十五
タンク専用室の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
十五
タンク専用室の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
十六
液状の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
十六
液状の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
十七
タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から〇・二メートル以上とすること。
十七
タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から〇・二メートル以上とすること。
十八
タンク専用室の採光、照明、換気及び排出の設備は、第十条第一項第十二号に掲げる屋内貯蔵所の採光、照明、換気及び排出の設備の例によるものであること。
十八
タンク専用室の採光、照明、換気及び排出の設備は、第十条第一項第十二号に掲げる屋内貯蔵所の採光、照明、換気及び排出の設備の例によるものであること。
十九
電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
十九
電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
2
屋内タンク貯蔵所のうち引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの(タンク専用室を平家建以外の建築物に設けるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第二号から第九号まで、第九号の二(タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備に関する基準に係る部分に限る。)、第十号から第十一号の二まで、第十六号、第十八号及び第十九号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
2
屋内タンク貯蔵所のうち引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの(タンク専用室を平家建以外の建築物に設けるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第二号から第九号まで、第九号の二(タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備に関する基準に係る部分に限る。)、第十号から第十一号の二まで、第十六号、第十八号及び第十九号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
屋内貯蔵タンクは、タンク専用室に設置すること。
一
屋内貯蔵タンクは、タンク専用室に設置すること。
二
屋内貯蔵タンクの注入口付近には、当該屋内貯蔵タンクの危険物の量を表示する装置を設けること。ただし、当該危険物の量を容易に覚知することができる場合は、この限りでない。
二
屋内貯蔵タンクの注入口付近には、当該屋内貯蔵タンクの危険物の量を表示する装置を設けること。ただし、当該危険物の量を容易に覚知することができる場合は、この限りでない。
二の二
タンク専用室の存する建築物に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備は、総務省令で定めるところにより設けるものであること。
二の二
タンク専用室の存する建築物に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備は、総務省令で定めるところにより設けるものであること。
三
タンク専用室は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
三
タンク専用室は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
四
タンク専用室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
四
タンク専用室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
五
タンク専用室には、窓を設けないこと。
五
タンク専用室には、窓を設けないこと。
六
タンク専用室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
六
タンク専用室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
七
タンク専用室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
七
タンク専用室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
八
タンク専用室は、屋内貯蔵タンクから漏れた危険物がタンク専用室以外の部分に流出しないような構造とすること。
八
タンク専用室は、屋内貯蔵タンクから漏れた危険物がタンク専用室以外の部分に流出しないような構造とすること。
3
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
3
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四六政一六八・昭四八政三七八・昭五一政一五三・昭五四政二一一・昭五九政一八〇・昭六二政八六・昭六三政三五八・平一二政二一一・平一二政三〇四・平一八政六・一部改正)
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四六政一六八・昭四八政三七八・昭五一政一五三・昭五四政二一一・昭五九政一八〇・昭六二政八六・昭六三政三五八・平一二政二一一・平一二政三〇四・平一八政六・平二三政四〇五・一部改正)
施行日:平成二十四年一月十一日
~平成二十三年十二月二十一日政令第四百五号~
(給油取扱所の基準)
(給油取扱所の基準)
第十七条
給油取扱所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
第十七条
給油取扱所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備(以下この条及び第二十七条において「固定給油設備」という。)とすること。
一
給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備(以下この条及び第二十七条において「固定給油設備」という。)とすること。
二
固定給油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定給油設備にあつては、ホース機器の下方)に、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするための、間口十メートル以上、奥行六メートル以上の空地で総務省令で定めるもの(以下この条及び第二十七条において「給油空地」という。)を保有すること。
二
固定給油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定給油設備にあつては、ホース機器の下方)に、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするための、間口十メートル以上、奥行六メートル以上の空地で総務省令で定めるもの(以下この条及び第二十七条において「給油空地」という。)を保有すること。
三
給油取扱所に灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するための固定された注油設備(ポンプ機器及びホース機器からなるものをいう。以下この条及び第二十七条において「固定注油設備」という。)を設ける場合は、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するための空地で総務省令で定めるもの(以下この条及び第二十七条において「注油空地」という。)を給油空地以外の場所に保有すること。
三
給油取扱所に灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するための固定された注油設備(ポンプ機器及びホース機器からなるものをいう。以下この条及び第二十七条において「固定注油設備」という。)を設ける場合は、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するための空地で総務省令で定めるもの(以下この条及び第二十七条において「注油空地」という。)を給油空地以外の場所に保有すること。
四
給油空地及び注油空地は、漏れた危険物が浸透しないための総務省令で定める舗装をすること。
四
給油空地及び注油空地は、漏れた危険物が浸透しないための総務省令で定める舗装をすること。
五
給油空地及び注油空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該給油空地及び注油空地以外の部分に流出しないように総務省令で定める措置を講ずること。
五
給油空地及び注油空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該給油空地及び注油空地以外の部分に流出しないように総務省令で定める措置を講ずること。
六
給油取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に給油取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
六
給油取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に給油取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
七
給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク又は容量一万リットル以下の廃油タンクその他の総務省令で定めるタンク(以下この条及び第二十七条において「廃油タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに一個ずつ三個まで設けることができる。
七
給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク又は容量一万リットル以下の廃油タンクその他の総務省令で定めるタンク(以下この条及び第二十七条において「廃油タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに一個ずつ三個まで設けることができる。
八
前号の専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によること。
八
前号の専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によること。
イ
専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、第十三条第一項(第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
イ
専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、第十三条第一項(第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
ロ
簡易タンクの構造及び設備は、第十四条第四号及び第六号から第八号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例によるものであること。
ロ
簡易タンクの構造及び設備は、第十四条第四号及び第六号から第八号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例によるものであること。
九
固定給油設備又は固定注油設備に危険物を注入するための配管は、当該固定給油設備又は固定注油設備に接続する第七号の専用タンク又は簡易タンクからの配管のみとすること。
九
固定給油設備又は固定注油設備に危険物を注入するための配管は、当該固定給油設備又は固定注油設備に接続する第七号の専用タンク又は簡易タンクからの配管のみとすること。
十
固定給油設備及び固定注油設備は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な総務省令で定める構造とするとともに、先端に弁を設けた全長五メートル(懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備にあつては、総務省令で定める長さ)以下の給油ホース又は注油ホース及びこれらの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
十
固定給油設備及び固定注油設備は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な総務省令で定める構造とするとともに、先端に弁を設けた全長五メートル(懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備にあつては、総務省令で定める長さ)以下の給油ホース又は注油ホース及びこれらの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
十一
固定給油設備及び固定注油設備には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に防火に関し必要な事項を表示すること。
十一
固定給油設備及び固定注油設備には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に防火に関し必要な事項を表示すること。
十二
固定給油設備は、次に掲げる道路境界線等からそれぞれ当該道路境界線等について定める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。
十二
固定給油設備は、次に掲げる道路境界線等からそれぞれ当該道路境界線等について定める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。
イ
道路境界線 次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
イ
道路境界線 次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
固定給油設備の区分
間 隔
懸垂式の固定給油設備
四メートル以上
その他の固定給油設備
固定給油設備に接続される給油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下このイ及び次号イにおいて、「最大給油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの
四メートル以上
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル以上
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル以上
固定給油設備の区分
間 隔
懸垂式の固定給油設備
四メートル以上
その他の固定給油設備
固定給油設備に接続される給油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下このイ及び次号イにおいて、「最大給油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの
四メートル以上
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル以上
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル以上
ロ
敷地境界線 二メートル以上
ロ
敷地境界線 二メートル以上
ハ
建築物の壁 二メートル(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、一メートル)以上
ハ
建築物の壁 二メートル(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、一メートル)以上
十三
固定注油設備は、次に掲げる固定給油設備等からそれぞれ当該固定給油設備等について定める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。
十三
固定注油設備は、次に掲げる固定給油設備等からそれぞれ当該固定給油設備等について定める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。
イ
固定給油設備(総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。) 次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
イ
固定給油設備(総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。) 次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
固定給油設備の区分
間 隔
懸垂式の固定給油設備
四メートル以上
その他の固定給油設備
最大給油ホース全長が三メートル以下のもの
四メートル以上
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル以上
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル以上
固定給油設備の区分
間 隔
懸垂式の固定給油設備
四メートル以上
その他の固定給油設備
最大給油ホース全長が三メートル以下のもの
四メートル以上
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル以上
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル以上
ロ
道路境界線 次の表に掲げる固定注油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
ロ
道路境界線 次の表に掲げる固定注油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
固定注油設備の区分
間 隔
懸垂式の固定注油設備
四メートル以上
その他の固定注油設備
固定注油設備に接続される注油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下このロにおいて「最大注油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの
四メートル以上
最大注油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル以上
最大注油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル以上
固定注油設備の区分
間 隔
懸垂式の固定注油設備
四メートル以上
その他の固定注油設備
固定注油設備に接続される注油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下このロにおいて「最大注油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの
四メートル以上
最大注油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル以上
最大注油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル以上
ハ
敷地境界線 一メートル以上
ハ
敷地境界線 一メートル以上
ニ
建築物の壁 二メートル(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、一メートル)以上
ニ
建築物の壁 二メートル(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、一メートル)以上
十四
懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備にあつては、ホース機器の引出口の高さを地盤面から四・五メートル以下とすること。
十四
懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備にあつては、ホース機器の引出口の高さを地盤面から四・五メートル以下とすること。
十五
懸垂式の固定給油設備又は固定注油設備を設ける給油取扱所には、当該固定給油設備又は固定注油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
十五
懸垂式の固定給油設備又は固定注油設備を設ける給油取扱所には、当該固定給油設備又は固定注油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
十六
給油取扱所には、給油又はこれに附帯する業務のための総務省令で定める用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けないこと。この場合において、給油取扱所の係員以外の者が出入する建築物の部分で総務省令で定めるものの床面積の合計は、避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定める面積を超えてはならない。
十六
給油取扱所には、給油又はこれに附帯する業務のための総務省令で定める用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けないこと。この場合において、給油取扱所の係員以外の者が出入する建築物の部分で総務省令で定めるものの床面積の合計は、避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定める面積を超えてはならない。
十七
前号の給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)に防火設備を設けること。この場合において、当該建築物の総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造としなければならない。
十七
前号の給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)に防火設備を設けること。この場合において、当該建築物の総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造としなければならない。
十八
前号の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(総務省令で定める部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない総務省令で定める構造とすること。
十八
前号の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(総務省令で定める部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない総務省令で定める構造とすること。
十九
給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、火災による被害の拡大を防止するための高さ二メートル以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので総務省令で定めるものを設けること。
十九
給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、火災による被害の拡大を防止するための高さ二メートル以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので総務省令で定めるものを設けること。
二十
ポンプ室その他危険物を取り扱う室(以下この号において「ポンプ室等」という。)を設ける場合にあつては、ポンプ室等は、次によること。
二十
ポンプ室その他危険物を取り扱う室(以下この号において「ポンプ室等」という。)を設ける場合にあつては、ポンプ室等は、次によること。
イ
ポンプ室等の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留しないように適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
イ
ポンプ室等の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留しないように適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
ロ
ポンプ室等には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
ロ
ポンプ室等には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
ハ
可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等には、その蒸気を屋外に排出する設備を設けること。
ハ
可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等には、その蒸気を屋外に排出する設備を設けること。
二十一
電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
二十一
電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
二十二
自動車等の洗浄を行う設備その他給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、総務省令で定めるところにより設けること。
二十二
自動車等の洗浄を行う設備その他給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、総務省令で定めるところにより設けること。
二十三
給油取扱所には、給油に支障があると認められる設備を設けないこと。
二十三
給油取扱所には、給油に支障があると認められる設備を設けないこと。
2
給油取扱所のうち建築物内に設置するものその他これに類するもので総務省令で定めるもの(以下「屋内給油取扱所」という。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第一号から第六号まで、第七号本文、第九号から第十六号まで及び第十九号から第二十三号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
2
給油取扱所のうち建築物内に設置するものその他これに類するもので総務省令で定めるもの(以下「屋内給油取扱所」という。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第一号から第六号まで、第七号本文、第九号から第十六号まで及び第十九号から第二十三号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
屋内給油取扱所は、壁、柱、床及びはりが耐火構造で、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(六)項に掲げる用途に供する部分を有しない建築物(総務省令で定める設備を備えたものに限る。)に設置すること。
一
屋内給油取扱所は、壁、柱、床及びはりが耐火構造で、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(六)項に掲げる用途に供する部分を有しない建築物(総務省令で定める設備を備えたものに限る。)に設置すること。
二
屋内給油取扱所に専用タンク又は廃油タンク等を設ける場合には、当該専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、次号から第四号までに定めるもののほか、第十三条第一項(第五号、第八号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第八号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第八号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
二
屋内給油取扱所に専用タンク又は廃油タンク等を設ける場合には、当該専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、次号から第四号までに定めるもののほか、第十三条第一項(第五号、第八号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第八号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第八号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
三
専用タンク及び廃油タンク等には、総務省令で定めるところにより、通気管又は安全装置を設けること。
三
専用タンク及び廃油タンク等には、総務省令で定めるところにより、通気管又は安全装置を設けること。
四
専用タンクには、危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。
四
専用タンクには、危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。
五
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とするとともに、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。ただし、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階がない場合には、屋根を不燃材料で造ることができる。
五
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とするとともに、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。ただし、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階がない場合には、屋根を不燃材料で造ることができる。
六
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造とすること。
六
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造とすること。
七
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)には、防火設備を設けること。
七
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)には、防火設備を設けること。
七の二
事務所等の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。
七の二
事務所等の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。
八
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち、事務所その他火気を使用するもの(総務省令で定める部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない総務省令で定める構造とすること。
八
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち、事務所その他火気を使用するもの(総務省令で定める部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない総務省令で定める構造とすること。
九
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の一階の二方については、自動車等の出入する側又は通風及び避難のための総務省令で定める空地に面するとともに、壁を設けないこと。ただし、総務省令で定める措置を講じた屋内給油取扱所にあつては、当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の一階の一方について、自動車等の出入する側に面するとともに、壁を設けないことをもつて足りる。
九
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の一階の二方については、自動車等の出入する側又は通風及び避難のための総務省令で定める空地に面するとともに、壁を設けないこと。ただし、総務省令で定める措置を講じた屋内給油取扱所にあつては、当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の一階の一方について、自動車等の出入する側に面するとともに、壁を設けないことをもつて足りる。
十
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分については、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある穴、くぼみ等を設けないこと。
十
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分については、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある穴、くぼみ等を設けないこと。
十一
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、当該部分の上部に上階がある場合にあつては、危険物の漏えいの拡大及び上階への延焼を防止するための総務省令で定める措置を講ずること。
十一
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、当該部分の上部に上階がある場合にあつては、危険物の漏えいの拡大及び上階への延焼を防止するための総務省令で定める措置を講ずること。
3
次に掲げる給油取扱所については、総務省令で、前二項に掲げる基準の特例(第五号に掲げるものにあつては、第一項に掲げる基準の特例に限る。)を定めることができる。
3
次に掲げる給油取扱所については、総務省令で、前二項に掲げる基準の特例(第五号に掲げるものにあつては、第一項に掲げる基準の特例に限る。)を定めることができる。
一
飛行場で航空機に給油する給油取扱所
一
飛行場で航空機に給油する給油取扱所
二
船舶に給油する給油取扱所
二
船舶に給油する給油取扱所
三
鉄道又は軌道によつて運行する車両に給油する給油取扱所
三
鉄道又は軌道によつて運行する車両に給油する給油取扱所
四
圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等に当該ガスを充てんするための設備を設ける給油取扱所(第六号に掲げるものを除く。)
四
圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等に当該ガスを充てんするための設備を設ける給油取扱所(第六号に掲げるものを除く。)
五
電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設ける給油取扱所(次号に掲げるものを除く。)
五
電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設ける給油取扱所(次号に掲げるものを除く。)
六
総務省令で定める自家用の給油取扱所
六
総務省令で定める自家用の給油取扱所
4
第四類の危険物のうちメタノール
★挿入★
又は
これ
を含有するものを取り扱う給油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前三項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
4
第四類の危険物のうちメタノール
若しくはエタノール
又は
これら
を含有するものを取り扱う給油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前三項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
5
顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所として総務省令で定めるもの(第二十七条第六項第一号及び第一号の三において「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」という。)については、総務省令で、前各項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
5
顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所として総務省令で定めるもの(第二十七条第六項第一号及び第一号の三において「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」という。)については、総務省令で、前各項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四四政一五八・昭六二政八六・昭六三政三五八・平二政一〇一・平五政二六八・平六政三七・平七政一五・平九政一三・平一〇政三一・平一二政二一一・平一二政三〇四・平一三政三〇〇・平一四政二七四・平一七政二三・平一八政六・一部改正)
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四四政一五八・昭六二政八六・昭六三政三五八・平二政一〇一・平五政二六八・平六政三七・平七政一五・平九政一三・平一〇政三一・平一二政二一一・平一二政三〇四・平一三政三〇〇・平一四政二七四・平一七政二三・平一八政六・平二三政四〇五・一部改正)
施行日:平成二十四年一月十一日
~平成二十三年十二月二十一日政令第四百五号~
(取扱いの基準)
(取扱いの基準)
第二十七条
法第十条第三項の危険物の取扱いの技術上の基準は、第二十四条及び第二十五条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
第二十七条
法第十条第三項の危険物の取扱いの技術上の基準は、第二十四条及び第二十五条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2
危険物の取扱のうち製造の技術上の基準は、次のとおりとする。
2
危険物の取扱のうち製造の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
蒸留工程においては、危険物を取り扱う設備の内部圧力の変動等により、液体、蒸気又はガスが漏れないようにすること。
一
蒸留工程においては、危険物を取り扱う設備の内部圧力の変動等により、液体、蒸気又はガスが漏れないようにすること。
二
抽出工程においては、抽出
罐
(
かん
)
の内圧が異常に上昇しないようにすること。
二
抽出工程においては、抽出
罐
(
かん
)
の内圧が異常に上昇しないようにすること。
三
乾燥工程においては、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で加熱し、又は乾燥すること。
三
乾燥工程においては、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で加熱し、又は乾燥すること。
四
粉砕工程においては、危険物の粉末が著しく浮遊し、又は危険物の粉末が著しく機械器具等に附着している状態で当該機械器具等を取り扱わないこと。
四
粉砕工程においては、危険物の粉末が著しく浮遊し、又は危険物の粉末が著しく機械器具等に附着している状態で当該機械器具等を取り扱わないこと。
3
危険物の取扱のうち詰替の技術上の基準は、次のとおりとする。
3
危険物の取扱のうち詰替の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
危険物を容器に詰め替える場合は、総務省令で定めるところにより収納すること。
一
危険物を容器に詰め替える場合は、総務省令で定めるところにより収納すること。
二
危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。
二
危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。
4
危険物の取扱のうち消費の技術上の基準は、次のとおりとする。
4
危険物の取扱のうち消費の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁等で区画された安全な場所で行うこと。
一
吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁等で区画された安全な場所で行うこと。
二
焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
二
焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
三
染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。
三
染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。
四
バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。
四
バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。
5
危険物の取扱のうち廃棄の技術上の基準は、次のとおりとする。
5
危険物の取扱のうち廃棄の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
焼却する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によつて他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法で行うとともに、見張人をつけること。
一
焼却する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によつて他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法で行うとともに、見張人をつけること。
二
埋没する場合は、危険物の性質に応じ、安全な場所で行うこと。
二
埋没する場合は、危険物の性質に応じ、安全な場所で行うこと。
三
危険物は、海中又は水中に流出させ、又は投下しないこと。ただし、他に危害又は損害を及ぼすおそれのないとき、又は災害の発生を防止するための適当な措置を講じたときは、この限りでない。
三
危険物は、海中又は水中に流出させ、又は投下しないこと。ただし、他に危害又は損害を及ぼすおそれのないとき、又は災害の発生を防止するための適当な措置を講じたときは、この限りでない。
6
第二項から前項までに定めるもののほか、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。
6
第二項から前項までに定めるもののほか、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。
一
給油取扱所(第十七条第三項第一号から第三号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。)における取扱いの基準
一
給油取扱所(第十七条第三項第一号から第三号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。)における取扱いの基準
イ
自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油すること。
イ
自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油すること。
ロ
自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。
ロ
自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。
ハ
自動車等の一部又は全部が給油空地からはみ出たままで給油しないこと。
ハ
自動車等の一部又は全部が給油空地からはみ出たままで給油しないこと。
ニ
固定注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するときは、容器又は車両の一部若しくは全部が注油空地からはみ出たままで灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入しないこと。
ニ
固定注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するときは、容器又は車両の一部若しくは全部が注油空地からはみ出たままで灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入しないこと。
ホ
移動貯蔵タンクから専用タンク又は廃油タンク等に危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所を専用タンク又は廃油タンク等の注入口の付近に停車させること。
ホ
移動貯蔵タンクから専用タンク又は廃油タンク等に危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所を専用タンク又は廃油タンク等の注入口の付近に停車させること。
ヘ
給油取扱所に専用タンク又は簡易タンクがある場合において、当該タンクに危険物を注入するときは、当該タンクに接続する固定給油設備又は固定注油設備の使用を中止するとともに、自動車等を当該タンクの注入口に近づけないこと。
ヘ
給油取扱所に専用タンク又は簡易タンクがある場合において、当該タンクに危険物を注入するときは、当該タンクに接続する固定給油設備又は固定注油設備の使用を中止するとともに、自動車等を当該タンクの注入口に近づけないこと。
ト
固定給油設備又は固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注油設備に接続する専用タンク又は簡易タンクの配管以外のものによつて、危険物を注入しないこと。
ト
固定給油設備又は固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注油設備に接続する専用タンク又は簡易タンクの配管以外のものによつて、危険物を注入しないこと。
チ
自動車等に給油するときその他の総務省令で定めるときは、固定給油設備又は専用タンクの注入口若しくは通気管の周囲で総務省令で定める部分においては、他の自動車等が駐車することを禁止するとともに、自動車等の点検若しくは整備又は洗浄を行わないこと。
チ
自動車等に給油するときその他の総務省令で定めるときは、固定給油設備又は専用タンクの注入口若しくは通気管の周囲で総務省令で定める部分においては、他の自動車等が駐車することを禁止するとともに、自動車等の点検若しくは整備又は洗浄を行わないこと。
リ
第十七条第二項第九号の総務省令で定める空地には、自動車等が駐車又は停車することを禁止するとともに、避難上支障となる物件を置かないこと。
リ
第十七条第二項第九号の総務省令で定める空地には、自動車等が駐車又は停車することを禁止するとともに、避難上支障となる物件を置かないこと。
ヌ
第十七条第二項第九号ただし書に該当する屋内給油取扱所において専用タンクに危険物を注入するときは、可燃性の蒸気の放出を防止するため、総務省令で定めるところにより行うこと。
ヌ
第十七条第二項第九号ただし書に該当する屋内給油取扱所において専用タンクに危険物を注入するときは、可燃性の蒸気の放出を防止するため、総務省令で定めるところにより行うこと。
ル
自動車等の洗浄を行う場合は、引火点を有する液体の洗剤を使用しないこと。
ル
自動車等の洗浄を行う場合は、引火点を有する液体の洗剤を使用しないこと。
ヲ
物品の販売その他の総務省令で定める業務は、総務省令で定める場合を除き、第十七条第一項第十七号の建築物(屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分)の一階(総務省令で定める部分を除く。)のみで行うこと。
ヲ
物品の販売その他の総務省令で定める業務は、総務省令で定める場合を除き、第十七条第一項第十七号の建築物(屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分)の一階(総務省令で定める部分を除く。)のみで行うこと。
ワ
給油の業務が行われていないときは、係員以外の者を出入させないため必要な措置を講ずること。
ワ
給油の業務が行われていないときは、係員以外の者を出入させないため必要な措置を講ずること。
カ
顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせ、若しくは車両に固定されたタンクに注入させないこと。
カ
顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせ、若しくは車両に固定されたタンクに注入させないこと。
一の二
第十七条第三項第一号から第三号までに掲げる給油取扱所における取扱いの基準は、前号(イ、ハ及びトを除く。)の規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。
一の二
第十七条第三項第一号から第三号までに掲げる給油取扱所における取扱いの基準は、前号(イ、ハ及びトを除く。)の規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。
一の三
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、第一号(カを除く。)の規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。
一の三
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、第一号(カを除く。)の規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。
二
第一種販売取扱所及び第二種販売取扱所における取扱いの基準
二
第一種販売取扱所及び第二種販売取扱所における取扱いの基準
イ
危険物は、次条に規定する容器に収納し、かつ、容器入りのままで販売すること。
イ
危険物は、次条に規定する容器に収納し、かつ、容器入りのままで販売すること。
ロ
第一種販売取扱所及び第二種販売取扱所においては、塗料類その他の総務省令で定める危険物を第十八条第一項第九号で定める室で配合する場合を除き、危険物の配合又は詰替えを行わないこと。
ロ
第一種販売取扱所及び第二種販売取扱所においては、塗料類その他の総務省令で定める危険物を第十八条第一項第九号で定める室で配合する場合を除き、危険物の配合又は詰替えを行わないこと。
三
移送取扱所における取扱いの基準
三
移送取扱所における取扱いの基準
イ
危険物の移送は、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送の取扱いを行う移送取扱所にあつては、危険物を移送するための配管及びこれに附属する設備。ロにおいて同じ。)の安全を確認した後に開始すること。
イ
危険物の移送は、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送の取扱いを行う移送取扱所にあつては、危険物を移送するための配管及びこれに附属する設備。ロにおいて同じ。)の安全を確認した後に開始すること。
ロ
危険物の移送中は、移送する危険物の圧力及び流量を常に監視し、並びに一日に一回以上、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視を行うこと。
ロ
危険物の移送中は、移送する危険物の圧力及び流量を常に監視し、並びに一日に一回以上、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視を行うこと。
ハ
移送取扱所を設置する地域について、地震を感知し、又は地震の情報を得た場合には、直ちに、総務省令で定めるところにより、災害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講ずること。
ハ
移送取扱所を設置する地域について、地震を感知し、又は地震の情報を得た場合には、直ちに、総務省令で定めるところにより、災害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講ずること。
四
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所を除く。)における取扱いの基準
四
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所を除く。)における取扱いの基準
イ
移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、当該タンクの注入口に移動貯蔵タンクの注入ホースを緊結すること。ただし、総務省令で定めるところにより、総務省令で定めるタンクに引火点が四十度以上の第四類の危険物を注入するときは、この限りでない。
イ
移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、当該タンクの注入口に移動貯蔵タンクの注入ホースを緊結すること。ただし、総務省令で定めるところにより、総務省令で定めるタンクに引火点が四十度以上の第四類の危険物を注入するときは、この限りでない。
ロ
移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める容器に引火点が四十度以上の第四類の危険物を詰め替えるときは、この限りでない。
ロ
移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める容器に引火点が四十度以上の第四類の危険物を詰め替えるときは、この限りでない。
ハ
ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクに入れ、又は移動貯蔵タンクから出すときは、総務省令で定めるところにより当該移動貯蔵タンクを接地すること。
ハ
ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクに入れ、又は移動貯蔵タンクから出すときは、総務省令で定めるところにより当該移動貯蔵タンクを接地すること。
ニ
移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させること。
ニ
移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させること。
ホ
ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端を移動貯蔵タンクの底部に着けること。
ホ
ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端を移動貯蔵タンクの底部に着けること。
ヘ
ガソリンを貯蔵していた移動貯蔵タンクに灯油若しくは軽油を注入するとき、又は灯油若しくは軽油を貯蔵していた移動貯蔵タンクにガソリンを注入するときは、総務省令で定めるところにより、静電気等による災害を防止するための措置を講ずること。
ヘ
ガソリンを貯蔵していた移動貯蔵タンクに灯油若しくは軽油を注入するとき、又は灯油若しくは軽油を貯蔵していた移動貯蔵タンクにガソリンを注入するときは、総務省令で定めるところにより、静電気等による災害を防止するための措置を講ずること。
五
積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準は、前号ロからヘまでの規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。
五
積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準は、前号ロからヘまでの規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。
7
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物又は第四類の危険物のうちメタノール若しくは
これ
を含有するものの取扱いの技術上の基準は、前各項に定めるもののほか、当該危険物の性質に応じ、総務省令で定める。
7
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物又は第四類の危険物のうちメタノール若しくは
エタノール若しくはこれら
を含有するものの取扱いの技術上の基準は、前各項に定めるもののほか、当該危険物の性質に応じ、総務省令で定める。
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四六政一六八・昭四八政三七八・昭四九政一八八・昭五四政二一一・昭五九政一八〇・昭六二政八六・昭六三政三五八・平六政三七・平七政一五・平一〇政三一・平一二政三〇四・平一八政六・一部改正)
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四六政一六八・昭四八政三七八・昭四九政一八八・昭五四政二一一・昭五九政一八〇・昭六二政八六・昭六三政三五八・平六政三七・平七政一五・平一〇政三一・平一二政三〇四・平一八政六・平二三政四〇五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十四年一月十一日
~平成二十三年十二月二十一日政令第四百五号~
★新設★
附 則(平成二三・一二・二一政四〇五)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第十七条第四項及び第二十七条第七項の改正規定 平成二十四年一月十一日
二
別表第五第三種の項の改正規定 平成二十四年三月一日
三
第九条第一項第二十号イ、第十一条及び第十二条第一項第五号の改正規定並びに附則第十条〔中略〕の規定 平成二十四年四月一日
(製造所等の許可等に関する経過措置)
第二条
この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は現に消防法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所で、この政令による危険物の規制に関する政令(以下「危険物規制令」という。)第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十四年十二月三十一日までの間は、同項の規定による許可を受けることを要しない。
第三条
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、その位置、構造及び設備がこの政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により法第十条第四項の技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同項の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年十二月三十一日までの間において新たに法第十一条第一項の規定による許可を受けるまでの間、なお従前の例による。
第四条
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により指定数量の倍数(法第十一条の四第一項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)がこの政令の施行前にされた法第十一条第一項の規定による許可又は法第十一条の四第一項の規定による届出に係る指定数量の倍数を超えることとなるものの所有者、管理者又は占有者は、施行日から平成二十四年九月三十日までの間にその旨を法第十一条第二項に規定する市町村長等(附則第十条第二項において「市町村長等」という。)に届け出なければならない。
(製造所の基準に関する経過措置)
第五条
この政令の施行の際現に設置されている製造所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の製造所」という。)のうち、この政令による改正後の危険物規制令(以下「新令」という。)第九条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該製造所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
一
当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料(新令第九条第一項第一号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造った防火上有効な塀が設けられていること。
二
当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三
前号の室の開口部に、防火設備(新令第九条第一項第七号に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。
四
当該製造所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
五
当該製造所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2
新規対象の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第四号から第七号まで又は第二十一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が前項各号に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
3
新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる新令第十二条第一項第五号又は第十号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、適用しない。
一
当該製造所が第一項各号に掲げる基準の全てに適合すること。
二
当該タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
4
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下この条において「既設の製造所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新令第九条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第一項第四号及び第五号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5
既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる新令第十二条第一項第五号又は第十号から第十一号までの規定に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、なお従前の例による。
一
当該製造所が第一項第四号及び第五号に掲げる基準に適合すること。
二
当該タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
6
既設の製造所の危険物を取り扱う配管で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新令第九条第一項第二十一号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第一項第四号及び第五号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
7
新規対象の製造所のうち、新令第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、適用しない。
8
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により新令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けている取扱所のうち、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十条第一項の製造所に該当することとなるものは、同項の製造所として許可を受けたものとみなす。
9
第四項から第六項までの規定は、前項の製造所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
第六条
この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により新令第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第十条第一項第二号又は第三項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
一
当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二
貯蔵倉庫等の開口部に、防火設備が設けられていること。
三
当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2
新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同項第五号から第八号まで若しくは同条第三項第二号から第六号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
3
新規対象の屋内貯蔵所のうち、新令第十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、適用しない。
(販売取扱所の基準に関する経過措置)
第七条
この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により新令第三条第二号イの第一種販売取扱所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の第一種販売取扱所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十八条第一項第三号から第五号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第一種販売取扱所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
一
建築物の当該取扱所の用に供する部分の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)は、不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二
当該取扱所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2
新規対象の第一種販売取扱所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十八条第一項第九号ニに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号ニの規定は、当該新規対象の第一種販売取扱所が前項各号に掲げる基準の全てに適合し、かつ、当該第一種販売取扱所の危険物を配合する室の出入口に防火設備が設けられている場合に限り、適用しない。
3
この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により新令第三条第二号ロの第二種販売取扱所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の第二種販売取扱所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十八条第二項第一号、第二号又は第四号ただし書に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第二種販売取扱所が第一項各号に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
4
新規対象の第二種販売取扱所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十八条第二項においてその例によるものとされる同条第一項第九号ニ又は同条第二項第三号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第二種販売取扱所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
一
当該第二種販売取扱所が第一項各号に掲げる基準の全てに適合すること。
二
当該第二種販売取扱所の危険物を配合する室の出入口に防火設備が設けられていること。
三
建築物の当該第二種販売取扱所の用に供する部分の窓に防火設備が設けられていること。
5
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により新令第三条第二号イの第一種販売取扱所として許可を受けている取扱所のうち、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により同号イに規定する第一種販売取扱所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第一項第二号に掲げる基準に適合するものに限り、新令第三条第二号イの第一種販売取扱所とみなして、新令第十八条第一項の規定を適用する。
6
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により新令第三条第二号ロの第二種販売取扱所として許可を受けている取扱所のうち、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により同号ロに規定する第二種販売取扱所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第一項第二号に掲げる基準に適合するものに限り、新令第三条第二号ロの第二種販売取扱所とみなして、新令第十八条第二項の規定を適用する。
(一般取扱所の基準に関する経過措置)
第八条
附則第五条第一項から第三項まで及び第七項の規定は、この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により新令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
2
附則第五条第四項から第六項までの規定は、この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている新令第三条第四号の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
(消火設備の基準に関する経過措置)
第九条
この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第二十条第一項第一号(第一種、第二種又は第三種の消火設備に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、適用しない。
2
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新令第二十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
(浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に関する経過措置)
第十条
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている新令第十一条第二項に規定する屋外タンク貯蔵所(以下この条において「既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備のうち、同項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所が次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、適用しない。
一
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ
浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンク内に不活性ガスを充して危険物を貯蔵し、又は取り扱うこと。
ロ
浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクで貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の引火点が四十度以上であること。
二
浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに、当該タンク内に滞留した可燃性の蒸気を検知するための設備を設けていること。
2
既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備のうち、新令第十一条第二項第一号(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)及び同条第二項第二号から第四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成三十六年三月三十一日(当該日までの間に、その所有者、管理者又は占有者が、危険物の貯蔵及び取扱い(総務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を休止し、かつ、その旨の確認を総務省令で定めるところにより市町村長等から受けた既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所であって、当該日の翌日以降において危険物の貯蔵及び取扱いを当該確認を受けた時から引き続き休止しているものにあっては、同日の翌日以降において危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日)までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十一条
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(総務省令への委任)
第十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に伴う製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。
-その他-
施行日:平成二十四年三月一日
~平成二十三年十二月二十一日政令第四百五号~
別表第五
(第二十条関係)
別表第五
(第二十条関係)
(昭六三政三五八・追加)
(昭六三政三五八・追加、平二三政四〇五・一部改正)
消火設備の区分
対象物の区分
建築物その他の工作物
電気設備
第一類の危険物
第二類の危険物
第三類の危険物
第四類の危険物
第五類の危険物
第六類の危険物
アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの
その他の第一類の危険物
鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの
引火性固体
その他の第二類の危険物
禁水性物品
その他の第三類の危険物
第一種
屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
第二種
スプリンクラー設備
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
第三種
水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
泡消火設備
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
二酸化炭素消火設備
〇
〇
〇
ハロゲン化物消火設備
〇
〇
〇
粉末消火設備
りん酸塩類等を使用するもの
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
炭酸水素塩類等を使用するもの
〇
〇
〇
〇
〇
〇
その他のもの
〇
〇
〇
第四種又は第五種
棒状の水を放射する消火器
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
霧状の水を放射する消火器
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
棒状の強化液を放射する消火器
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
霧状の強化液を放射する消火器
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
泡を放射する消火器
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
二酸化炭素を放射する消火器
〇
〇
〇
ハロゲン化物を放射する消火器
〇
〇
〇
消火粉末を放射する消火器
りん酸塩類等を使用するもの
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
炭酸水素塩類等を使用するもの
〇
〇
〇
〇
〇
〇
その他のもの
〇
〇
〇
第五種
水バケツ又は水槽
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
乾燥砂
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
膨張ひる石又は膨張真珠岩
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
消火設備の区分
対象物の区分
建築物その他の工作物
電気設備
第一類の危険物
第二類の危険物
第三類の危険物
第四類の危険物
第五類の危険物
第六類の危険物
アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの
その他の第一類の危険物
鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの
引火性固体
その他の第二類の危険物
禁水性物品
その他の第三類の危険物
第一種
屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
第二種
スプリンクラー設備
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
第三種
水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
泡消火設備
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
不活性ガス消火設備
〇
〇
〇
ハロゲン化物消火設備
〇
〇
〇
粉末消火設備
りん酸塩類等を使用するもの
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
炭酸水素塩類等を使用するもの
〇
〇
〇
〇
〇
〇
その他のもの
〇
〇
〇
第四種又は第五種
棒状の水を放射する消火器
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
霧状の水を放射する消火器
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
棒状の強化液を放射する消火器
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
霧状の強化液を放射する消火器
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
泡を放射する消火器
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
二酸化炭素を放射する消火器
〇
〇
〇
ハロゲン化物を放射する消火器
〇
〇
〇
消火粉末を放射する消火器
りん酸塩類等を使用するもの
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
炭酸水素塩類等を使用するもの
〇
〇
〇
〇
〇
〇
その他のもの
〇
〇
〇
第五種
水バケツ又は水槽
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
乾燥砂
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
膨張ひる石又は膨張真珠岩
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
備考
一 〇印は、対象物の区分の欄に掲げる建築物その他の工作物、電気設備及び第一類から第六類までの危険物に、当該各項に掲げる第一種から第五種までの消火設備がそれぞれ適応するものであることを示す。
二 消火器は、第四種の消火設備については大型のものをいい、第五種の消火設備については小型のものをいう。
三 りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。
四 炭酸水素塩類等とは、炭酸水素塩類及び炭酸水素塩類と尿素との反応生成物をいう。
備考
一 〇印は、対象物の区分の欄に掲げる建築物その他の工作物、電気設備及び第一類から第六類までの危険物に、当該各項に掲げる第一種から第五種までの消火設備がそれぞれ適応するものであることを示す。
二 消火器は、第四種の消火設備については大型のものをいい、第五種の消火設備については小型のものをいう。
三 りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。
四 炭酸水素塩類等とは、炭酸水素塩類及び炭酸水素塩類と尿素との反応生成物をいう。