危険物の規制に関する政令
昭和三十四年九月二十六日 政令 第三百六号

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令
平成二十三年十二月二十一日 政令 第四百五号

-本則-
屋外貯蔵タンクの区分 危険物の引火点 距 離
一 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第四号に規定する第一種事業所(第六項において「第一種事業所」という。)又は同条第五号に規定する第二種事業所(第六項において「第二種事業所」という。)に存する屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクで、その容量が千キロリットル以上のもの 二十一度未満 当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものにあつては、横の長さ)の数値(以下「直径等の数値」という。)に一・八を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は五十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
二十一度以上七十度未満 当該タンクの直径等の数値に一・六を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は四十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
七十度以上 当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は三十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
二 前号に掲げる屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンク 二十一度未満 当該タンクの直径等の数値に一・八を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
二十一度以上七十度未満 当該タンクの直径等の数値に一・六を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
七十度以上 当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
屋外貯蔵タンクの区分 危険物の引火点 距 離
一 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第四号に規定する第一種事業所(第七項において「第一種事業所」という。)又は同条第五号に規定する第二種事業所(第七項において「第二種事業所」という。)に存する屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクで、その容量が千キロリットル以上のもの 二十一度未満 当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものにあつては、横の長さ)の数値(以下「直径等の数値」という。)に一・八を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は五十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
二十一度以上七十度未満 当該タンクの直径等の数値に一・六を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は四十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
七十度以上 当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は三十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
二 前号に掲げる屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンク 二十一度未満 当該タンクの直径等の数値に一・八を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
二十一度以上七十度未満 当該タンクの直径等の数値に一・六を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
七十度以上 当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
-改正附則-
-その他-
消火設備の区分 対象物の区分
建築物その他の工作物 電気設備 第一類の危険物 第二類の危険物 第三類の危険物 第四類の危険物 第五類の危険物 第六類の危険物
アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの その他の第一類の危険物 鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの 引火性固体 その他の第二類の危険物 禁水性物品 その他の第三類の危険物
第一種 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備
第二種 スプリンクラー設備
第三種 水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
泡消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備 りん酸塩類等を使用するもの
炭酸水素塩類等を使用するもの
その他のもの
第四種又は第五種 棒状の水を放射する消火器
霧状の水を放射する消火器
棒状の強化液を放射する消火器
霧状の強化液を放射する消火器
泡を放射する消火器
二酸化炭素を放射する消火器
ハロゲン化物を放射する消火器
消火粉末を放射する消火器 りん酸塩類等を使用するもの
炭酸水素塩類等を使用するもの
その他のもの
第五種 水バケツ又は水槽
乾燥砂
膨張ひる石又は膨張真珠岩
消火設備の区分 対象物の区分
建築物その他の工作物 電気設備 第一類の危険物 第二類の危険物 第三類の危険物 第四類の危険物 第五類の危険物 第六類の危険物
アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの その他の第一類の危険物 鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの 引火性固体 その他の第二類の危険物 禁水性物品 その他の第三類の危険物
第一種 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備
第二種 スプリンクラー設備
第三種 水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
泡消火設備
不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備 りん酸塩類等を使用するもの
炭酸水素塩類等を使用するもの
その他のもの
第四種又は第五種 棒状の水を放射する消火器
霧状の水を放射する消火器
棒状の強化液を放射する消火器
霧状の強化液を放射する消火器
泡を放射する消火器
二酸化炭素を放射する消火器
ハロゲン化物を放射する消火器
消火粉末を放射する消火器 りん酸塩類等を使用するもの
炭酸水素塩類等を使用するもの
その他のもの
第五種 水バケツ又は水槽
乾燥砂
膨張ひる石又は膨張真珠岩