○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第六条の四第十号、第六条の五第十一号、第十二条の十二の四第十号及び第十二条の十二の五第十一号の規定に基づき、金属を含む廃棄物に係る再生利用の内容等の基準

平成十九年十月二十六日環境省告示第八十九号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の四第十号、第六条の五第十一号、第十二条の十二の四第十号及び第十二条の十二の五第十一号の規定に基づき、金属を含む廃棄物に係る再生利用の内容等の基準を次のように定め、公布の日から適用する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第六条の四第十号、第六条の五第十一号、第十二条の十二の四第十号及び第十二条の十二の五第十一号の規定に基づき、金属を含む廃棄物に係る再生利用の内容等の基準

(再生利用の内容の基準)
第一条 金属を含む廃棄物(当該金属を原材料として使用することができる程度に含むものが廃棄物になったものに限る。以下同じ。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第六条の四第十号及び第十二条の十二の四第十号の規定により環境大臣が定める基準は、次のとおりとする。
一 鉱物又は鉱物の製錬若しくは精錬を行う工程で生ずる副生成物等を原材料として使用する非鉄金属の製錬若しくは精錬又は製鉄の用に供する施設において、金属を含む廃棄物から金属を再生品(再生によって得ようとするものをいう。以下同じ。)として得るためのものであること。
二 廃棄物を原材料として使用するに当たって、前処理を行う場合にあっては、当該前処理に伴い生ずる廃棄物の適正な処理が行われるものであること。
(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)
第二条 金属を含む廃棄物に係る規則第六条の五第十一号及び第十二条の十二の五第十一号の規定により環境大臣が定める基準は次のとおりとする。
一 再生品である金属その他の処理物を区分して保管及び搬出することができる者であること。
二 金属の製造及び販売を主たる事業として行う者であって、再生品である金属の販売を円滑に行えることが事業の実績等に照らして明らかなものであること。
三 金属を含む廃棄物の再生利用の用に供する施設が溶融炉である場合にあっては、次に掲げる基準に従い当該施設の維持管理をすることができる者であること。
イ 溶融炉内への金属を含む廃棄物又は金属を含む廃棄物を焼結若しくはばい焼したもの(以下「金属を含む廃棄物等」という。)の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
ロ 溶融炉内に投入された金属を含む廃棄物等の温度を金属を得るために必要な温度以上とし、これを保つこと。
ハ 溶融炉内に投入された金属を含む廃棄物等の数量及び性状に応じ、金属を得るために必要な滞留時間を調節すること。
ニ 溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置の温度を連続的に測定し、かつ、当該温度及び当該温度から推定される溶融炉内の温度を記録すること。ただし、溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、記録する場合はこの限りでない。
ホ 溶融炉が適正に稼働していることを確認するため、溶融処理に伴い生ずる物(ばいじんを除く。)の流動状態が適正であることを定期的に確認すること。
ヘ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。
ト 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(前号ただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
チ 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
リ 排ガスによる生活環境の保全上の支障を生じないようにすること。
ヌ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
ル 溶融炉内に金属を含む廃棄物を投入するために必要な焼結又はばい焼を行う場合にあっては、次によること。
(1) 金属を含む廃棄物の焼結又はばい焼を行う場合にあっては、焼結炉又はばい焼炉内のガスの温度を焼結又はばい焼を行うために必要な温度に保つとともに、焼結炉又はばい焼炉内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(2) 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
(3) 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
四 金属を含む廃棄物の再生利用の用に供する施設が浸出槽である場合にあっては、次に掲げる基準に従い当該施設の維持管理をすることができる者であること。
イ 浸出槽内の水素イオン濃度指数を測定し、金属を含む廃棄物等及び浸出液の供給量を適度に調整すること。
ロ 金属を含む廃棄物等と浸出液との混合を十分に行うこと。
ハ 浸出液が地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
ニ 電解槽から生じる排水による生活環境の保全上の支障を生じないようにすること。
ホ 浸出槽内に金属を含む廃棄物を投入するために必要な焼結又はばい焼を行う場合にあっては、前号ルの規定の例によること。
五 金属を含む廃棄物の再生利用の用に供する施設が回転炉床型の還元炉である場合にあっては、次に掲げる基準に従い当該施設の維持管理をすることができる者であること。
イ 還元炉内への金属を含む廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
ロ 還元炉内の温度を金属を得るために必要な温度以上に保つこと。
ハ 還元炉内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ 還元炉の回転速度に伴い、還元炉内に投入された金属を含む廃棄物等の数量及び性状に応じ、金属を得るために必要な滞留時間を調節すること。
ホ 還元炉床にたい積した物を定期的に除去すること。
ヘ 再生品である金属の回収の用に供する集じん器に流入する金属を含有した燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただし、集じん器内で金属を含有した燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。
ト 再生品である金属の回収の用に供する集じん器に流入する金属を含有した燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
チ 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
リ 排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
ヌ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消化設備を備えること。
ル 還元炉内に金属を含む廃棄物を投入するために必要な造粒(物を処分するために、粉砕し、押し出しにより成形し、水を均一に混合し、かつ、乾燥することをいう。)を行う場合にあっては、次によること。
(1) 定期的に保管設備を点検し、金属を含む廃棄物が流出し、又は地下に浸透するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。
(2) 破砕設備にあっては次によること。
(イ) 破砕設備に投入する金属を含む廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
(ロ) 破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 乾燥設備にあっては次によること。
(イ) 乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(ロ) 排ガスに係る管路を定期的に清掃すること。