健康保険法
大正十一年四月二十二日 法律 第七十号
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
平成二十四年八月二十二日 法律 第六十二号
条項号:
第二十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(定義)
(定義)
第三条
この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
第三条
この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
一
船員保険の被保険者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
一
船員保険の被保険者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
二
臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
二
臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ
日々雇い入れられる者
イ
日々雇い入れられる者
ロ
二月以内の期間を定めて使用される者
ロ
二月以内の期間を定めて使用される者
三
事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
三
事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
四
季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
四
季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
五
臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
五
臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
六
国民健康保険組合の事業所に使用される者
六
国民健康保険組合の事業所に使用される者
七
後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
七
後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
八
厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
八
厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
★新設★
九
事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ
一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
ロ
当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ
報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。
ニ
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
2
この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。
2
この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。
一
適用事業所において、引き続く二月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
一
適用事業所において、引き続く二月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
二
任意継続被保険者であるとき。
二
任意継続被保険者であるとき。
三
その他特別の理由があるとき。
三
その他特別の理由があるとき。
3
この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
3
この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
一
次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの
一
次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの
イ
物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
イ
物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ロ
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ
鉱物の採掘又は採取の事業
ハ
鉱物の採掘又は採取の事業
ニ
電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ニ
電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ
貨物又は旅客の運送の事業
ホ
貨物又は旅客の運送の事業
ヘ
貨物積卸しの事業
ヘ
貨物積卸しの事業
ト
焼却、清掃又はとさつの事業
ト
焼却、清掃又はとさつの事業
チ
物の販売又は配給の事業
チ
物の販売又は配給の事業
リ
金融又は保険の事業
リ
金融又は保険の事業
ヌ
物の保管又は賃貸の事業
ヌ
物の保管又は賃貸の事業
ル
媒介周旋の事業
ル
媒介周旋の事業
ヲ
集金、案内又は広告の事業
ヲ
集金、案内又は広告の事業
ワ
教育、研究又は調査の事業
ワ
教育、研究又は調査の事業
カ
疾病の治療、助産その他医療の事業
カ
疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ
通信又は報道の事業
ヨ
通信又は報道の事業
タ
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
タ
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
二
前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
二
前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
4
この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
4
この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
5
この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
5
この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
6
この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
6
この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
7
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
7
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
一
被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び
弟妹
であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
一
被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び
兄弟姉妹
であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二
被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二
被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四
前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四
前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
8
この法律において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
8
この法律において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除く。)
一
臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除く。)
イ
日々雇い入れられる者
イ
日々雇い入れられる者
ロ
二月以内の期間を定めて使用される者
ロ
二月以内の期間を定めて使用される者
二
季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
二
季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
三
臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
三
臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
9
この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
9
この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
10
この法律において「共済組合」とは、法律によって組織された共済組合をいう。
10
この法律において「共済組合」とは、法律によって組織された共済組合をいう。
(平一四法一〇二・全改・一部改正、平一八法八三・平一九法三〇・平一九法一〇九・一部改正)
(平一四法一〇二・全改・一部改正、平一八法八三・平一九法三〇・平一九法一〇九・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年八月九十九日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(定時決定)
(定時決定)
第四十一条
保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
第四十一条
保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2
前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
2
前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
3
第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第四十三条
又は第四十三条の二
の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
3
第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第四十三条
、第四十三条の二又は第四十三条の三
の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
(平一四法一〇二・全改・一部改正、平一六法一〇四・平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・全改・一部改正、平一六法一〇四・平一八法八三・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(定時決定)
(定時決定)
第四十一条
保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日
★挿入★
未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
第四十一条
保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日
(厚生労働省令で定める者にあっては、十一日。第四十三条第一項、第四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項において同じ。)
未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2
前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
2
前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
3
第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第四十三条、第四十三条の二又は第四十三条の三の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
3
第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第四十三条、第四十三条の二又は第四十三条の三の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
(平一四法一〇二・全改・一部改正、平一六法一〇四・平一八法八三・平二四法六二・一部改正)
(平一四法一〇二・全改・一部改正、平一六法一〇四・平一八法八三・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年八月九十九日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(育児休業等を終了した際の改定)
(育児休業等を終了した際の改定)
第四十三条の二
保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第四十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。
★挿入★
第四十三条の二
保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第四十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。
ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第一項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。
2
前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
2
前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
(平一六法一〇四・追加・一部改正、平一八法八三・平二一法六五・一部改正)
(平一六法一〇四・追加・一部改正、平一八法八三・平二一法六五・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年八月九十九日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
★新設★
(産前産後休業を終了した際の改定)
第四十三条の三
保険者等は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第四十一条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。
2
前項の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
(平二四法六二・追加)
施行日:平成二十六年八月九十九日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(報酬月額の算定の特例)
(報酬月額の算定の特例)
第四十四条
保険者等は、被保険者の報酬月額が、第四十一条第一項、
第四十二条第一項若しくは
前条第一項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項
★挿入★
若しくは前条第一項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
第四十四条
保険者等は、被保険者の報酬月額が、第四十一条第一項、
第四十二条第一項、第四十三条の二第一項若しくは
前条第一項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項
、第四十三条の二第一項
若しくは前条第一項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
2
前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。
2
前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。
3
同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項
★挿入★
若しくは前条第一項又は第一項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
3
同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項
、第四十三条の二第一項
若しくは前条第一項又は第一項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
(平一四法一〇二・全改・一部改正、平一六法一〇四・平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・全改・一部改正、平一六法一〇四・平一八法八三・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年八月九十九日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(保険料の徴収の特例)
(保険料の徴収の特例)
第百五十八条
前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条
及び次条
において同じ。)である者が第百十八条第一項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。
第百五十八条
前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条
、次条及び第百五十九条の三
において同じ。)である者が第百十八条第一項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年八月九十九日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
第百五十九条
育児休業等をしている被保険者
★挿入★
が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
第百五十九条
育児休業等をしている被保険者
(第百五十九条の三の規定の適用を受けている被保険者を除く。)
が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
(平一四法一〇二・追加、平一六法一〇四・平一六法一六〇・平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・追加、平一六法一〇四・平一六法一六〇・平一八法八三・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年八月九十九日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
★新設★
第百五十九条の三
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
(平二四法六二・追加)
施行日:平成二十六年八月九十九日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第二百四条
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百八十一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び前条第一項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第十八号から第二十号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第二百四条
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百八十一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び前条第一項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第十八号から第二十号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一
第三条第一項第八号の規定による承認
一
第三条第一項第八号の規定による承認
二
第三条第二項ただし書(同項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による承認
二
第三条第二項ただし書(同項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による承認
三
第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による認可(健康保険組合に係る場合を除く。)、第三十四条第一項の規定による承認(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに第三十一条第二項及び第三十三条第二項の規定による申請の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)
三
第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による認可(健康保険組合に係る場合を除く。)、第三十四条第一項の規定による承認(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに第三十一条第二項及び第三十三条第二項の規定による申請の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)
四
第三十九条第一項の規定による確認
四
第三十九条第一項の規定による確認
五
第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項
及び第四十三条の二第一項
の規定による標準報酬月額の決定又は改定(
同項
の規定による申出の受理を含み、第四十四条第一項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
五
第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項
、第四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項
の規定による標準報酬月額の決定又は改定(
第四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項
の規定による申出の受理を含み、第四十四条第一項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
六
第四十五条第一項の規定による標準賞与額の決定(同条第二項において準用する第四十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
六
第四十五条第一項の規定による標準賞与額の決定(同条第二項において準用する第四十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
七
第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第五十条第一項の規定による通知
七
第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第五十条第一項の規定による通知
八
第四十九条第一項の規定による認可に係る通知(健康保険組合に係る場合を除く。)、同条第三項の規定による届出の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに同条第四項及び第五項の規定による公告(健康保険組合に係る場合を除く。)
八
第四十九条第一項の規定による認可に係る通知(健康保険組合に係る場合を除く。)、同条第三項の規定による届出の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに同条第四項及び第五項の規定による公告(健康保険組合に係る場合を除く。)
九
第四十九条第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定に係る通知、同条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第四十九条第四項及び第五項(第五十条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告
九
第四十九条第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定に係る通知、同条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第四十九条第四項及び第五項(第五十条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告
十
第五十一条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下
十
第五十一条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下
十一
第百二十六条第一項の規定による申請の受理、同条第二項の規定による交付及び同条第三項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領
十一
第百二十六条第一項の規定による申請の受理、同条第二項の規定による交付及び同条第三項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領
十二
第百五十九条
★挿入★
の規定による申出の受理
十二
第百五十九条
及び第百五十九条の三
の規定による申出の受理
十三
第百六十六条(第百六十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理及び承認
十三
第百六十六条(第百六十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理及び承認
十四
第百七十一条第一項及び第三項の規定による報告の受理
十四
第百七十一条第一項及び第三項の規定による報告の受理
十五
第百八十条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
十五
第百八十条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
十六
第百八十三条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
十六
第百八十三条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
十七
第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
十七
第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
十八
第百九十七条第一項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第二項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。
十八
第百九十七条第一項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第二項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。
十九
第百九十八条第一項の規定による命令並びに質問及び検査(健康保険組合に係る場合を除く。)
十九
第百九十八条第一項の規定による命令並びに質問及び検査(健康保険組合に係る場合を除く。)
二十
第百九十九条第一項の規定による資料の提供の求め
二十
第百九十九条第一項の規定による資料の提供の求め
二十一
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
二十一
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2
機構は、前項第十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第十七号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
2
機構は、前項第十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第十七号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4
厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
4
厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
(平一九法一〇九・全改)
(平一九法一〇九・全改、平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年八月九十九日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(機構への事務の委託)
(機構への事務の委託)
第二百五条の二
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第百八十一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び第二百三条第一項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
第二百五条の二
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第百八十一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び第二百三条第一項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
一
第三条第二項ただし書(同項第三号に係る部分に限る。)の規定による承認に係る事務(当該承認を除く。)
一
第三条第二項ただし書(同項第三号に係る部分に限る。)の規定による承認に係る事務(当該承認を除く。)
二
第四十六条第一項及び第百二十五条第二項(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)
二
第四十六条第一項及び第百二十五条第二項(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)
三
第五十一条の二の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)
三
第五十一条の二の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)
四
第百八条第六項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
四
第百八条第六項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
五
第百五十五条第一項、第百五十八条、第百五十九条
★挿入★
及び第百七十二条の規定による保険料の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十二号、第十三号及び第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務並びに第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第七号、第九号及び第十一号に掲げる事務を除く。)
五
第百五十五条第一項、第百五十八条、第百五十九条
、第百五十九条の三
及び第百七十二条の規定による保険料の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十二号、第十三号及び第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務並びに第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第七号、第九号及び第十一号に掲げる事務を除く。)
六
第百六十四条第二項及び第三項(第百六十九条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
六
第百六十四条第二項及び第三項(第百六十九条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
七
第百七十条第一項の規定による保険料額の決定及び告知に係る事務(当該保険料額の決定及び告知を除く。)並びに同条第二項の規定による追徴金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第九号及び第十一号に掲げる事務を除く。)
七
第百七十条第一項の規定による保険料額の決定及び告知に係る事務(当該保険料額の決定及び告知を除く。)並びに同条第二項の規定による追徴金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第九号及び第十一号に掲げる事務を除く。)
八
第百七十三条第一項の規定による拠出金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第十一号に掲げる事務を除く。)
八
第百七十三条第一項の規定による拠出金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第十一号に掲げる事務を除く。)
九
第百八十条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
九
第百八十条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
十
第百八十一条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
十
第百八十一条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
十一
第二百四条第一項第十六号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
十一
第二百四条第一項第十六号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
十二
介護保険法第六十八条第五項その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
十二
介護保険法第六十八条第五項その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
十三
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
十三
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2
厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一九法一〇九・追加)
(平一九法一〇九・追加、平二四法六二・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十六年八月九十九日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(健康保険組合の財政調整)
(健康保険組合の財政調整)
第二条
健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金若しくは介護納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、連合会は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合(以下この条において「組合」という。)に対する交付金の交付の事業を行うものとする。
第二条
健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金若しくは介護納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、連合会は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合(以下この条において「組合」という。)に対する交付金の交付の事業を行うものとする。
2
組合は、前項の事業に要する費用に充てるため、連合会に対し、政令で定めるところにより、拠出金を拠出するものとする。
2
組合は、前項の事業に要する費用に充てるため、連合会に対し、政令で定めるところにより、拠出金を拠出するものとする。
3
組合は、前項の規定による拠出金の拠出に要する費用に充てるため、調整保険料を徴収する。
3
組合は、前項の規定による拠出金の拠出に要する費用に充てるため、調整保険料を徴収する。
4
調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額とする。
4
調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額とする。
5
調整保険料率は、交付金の交付に要する費用並びに組合の組合員である被保険者の数及び標準報酬を基礎として、政令で定める。
5
調整保険料率は、交付金の交付に要する費用並びに組合の組合員である被保険者の数及び標準報酬を基礎として、政令で定める。
6
第七条の三十九、第二十九条第二項及び第百八十五条第三項の規定は、第一項の事業について準用する。この場合において、第七条の三十九第一項中「事業若しくは財産」とあるのは「事業」と、「定款」とあるのは「規約」と、第二十九条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第六項」と、「とき、又は前条第二項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第三項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき」とあるのは「とき」と、第百八十五条第三項中「組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため」とあるのは「附則第二条第一項の事業を推進するため」と読み替えるものとする。
6
第七条の三十九、第二十九条第二項及び第百八十五条第三項の規定は、第一項の事業について準用する。この場合において、第七条の三十九第一項中「事業若しくは財産」とあるのは「事業」と、「定款」とあるのは「規約」と、第二十九条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第六項」と、「とき、又は前条第二項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第三項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき」とあるのは「とき」と、第百八十五条第三項中「組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため」とあるのは「附則第二条第一項の事業を推進するため」と読み替えるものとする。
7
第百五十八条、第百五十九条
★挿入★
、第百六十一条、第百六十二条、第百六十四条、第百六十五条、第百六十七条及び第百九十三条の規定は、第三項の規定による調整保険料について準用する。
7
第百五十八条、第百五十九条
、第百五十九条の三
、第百六十一条、第百六十二条、第百六十四条、第百六十五条、第百六十七条及び第百九十三条の規定は、第三項の規定による調整保険料について準用する。
8
一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定は、第百六十条第十三項において準用する同条第八項の規定にかかわらず、同項の認可を受けることを要しない。
8
一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定は、第百六十条第十三項において準用する同条第八項の規定にかかわらず、同項の認可を受けることを要しない。
9
前項の規定による決定をしたときは、当該変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出なければならない。
9
前項の規定による決定をしたときは、当該変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(平一四法一〇二・全改・一部改正・旧附則第七条繰上、平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・全改・一部改正・旧附則第七条繰上、平一八法八三・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(国庫補助の特例)
(国庫補助の特例)
第五条の二
平成二十二年度から平成二十四年度までの間は、第百五十三条第一項中「給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「同法附則第十三条の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同法附則第十三条の二第一号に規定する調整対象給付費見込額(以下この条において「調整対象給付費見込額」という。)に同条第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合」と、「に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「を基準として政令で定める額」と、附則第四条の四の規定により読み替えられた第百五十三条第二項中「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに」とあるのは「の納付に要する費用の額に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から、調整対象給付費見込額に同法附則第十三条の二第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合を乗じて得た額並びに同法の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に同法附則第十四条の三第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合を乗じて得た額並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び」と、「当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金」とあるのは「前期高齢者交付金」と、「当該額に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「前項の政令で定める額」と、第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」とあるのは「費用の額に給付費割合(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。)」と、前条中「千分の百三十」とあるのは「千分の百六十四」とする。
第五条の二
平成二十二年度から平成二十四年度までの間は、第百五十三条第一項中「給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「同法附則第十三条の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同法附則第十三条の二第一号に規定する調整対象給付費見込額(以下この条において「調整対象給付費見込額」という。)に同条第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合」と、「に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「を基準として政令で定める額」と、附則第四条の四の規定により読み替えられた第百五十三条第二項中「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに」とあるのは「の納付に要する費用の額に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から、調整対象給付費見込額に同法附則第十三条の二第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合を乗じて得た額並びに同法の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に同法附則第十四条の三第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合を乗じて得た額並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び」と、「当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金」とあるのは「前期高齢者交付金」と、「当該額に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「前項の政令で定める額」と、第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」とあるのは「費用の額に給付費割合(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。)」と、前条中「千分の百三十」とあるのは「千分の百六十四」とする。
(平二二法三五・追加)
(平二二法三五・追加、平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
★新設★
第五条の三
平成二十八年度以後、当分の間、第百五十三条第一項中「第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。」とあるのは「附則第十三条の六第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同法第三十四条第一項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。」と、第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」とあるのは「費用の額に給付費割合(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。)」とする。
(平二四法六二・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十六年八月九十九日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
★新設★
附 則(平成二四・八・二二法六二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔平成二七年一〇月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二条の二から第二条の四まで〔中略〕第七十一条の規定 公布の日
二
削除
三
〔前略〕附則第三条(同条第二号に係る部分に限る。)〔中略〕の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行の日〔平成二六年四月一日〕
四
〔前略〕第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕並びに次条第一項並びに附則〔中略〕第四十七条から第五十条まで〔中略〕の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
五
〔前略〕第二十五条中健康保険法第三条及び第四十一条第一項の改正規定、同法附則第五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定〔中略〕並びに次条第二項並びに附則〔中略〕第四十五条、第四十六条、第四十八条の二、第四十八条の三〔中略〕の規定 平成二十八年十月一日
(検討等)
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、平成三十一年九月三十日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。
第二条の二
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
第二条の三
高額所得による老齢基礎年金の支給停止については、引き続き検討が加えられるものとする。
第二条の四
国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
(国の負担等に係る費用の財源)
第三条
次に掲げる費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
一
この法律による改正により受給権が発生する老齢基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項及び第四項に規定する給付を含む。)に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの
二
この法律による改正により受給権が発生する遺族基礎年金に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの
(健康保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)
第四十五条
第五号施行日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、第五号施行日まで引き続き被保険者の資格を有する者については、第二十五条の規定による改正後の健康保険法第三条第一項(同項第九号に係る部分に限る。)の規定は、第五号施行日以降引き続き第五号施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。
第四十六条
当分の間、特定適用事業所(事業主が同一である一又は二以上の適用事業所(健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所をいう。以下この条において同じ。)であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される通常の労働者及びこれに準ずる者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三以上であり、かつ、その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三以上である短時間労働者をいう。)の総数が常時五百人を超えるものの各適用事業所をいう。次項において同じ。)以外の適用事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当するものについては、第二十五条の規定による改正後の健康保険法第三条第一項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。
2
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所の健康保険の被保険者に対する前項の規定の適用については、当該適用事業所が引き続き特定適用事業所であるものとみなす。ただし、当該適用事業所の事業主が、その使用する者のうち健康保険の被保険者であるものの四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。
3
前項の規定による厚生労働大臣の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「若しくは船員保険法」とあるのは「若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)若しくは船員保険法」と、同法第二十六条第二項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第二項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第四十六条第二項に規定する権限に係る事務、健康保険法」と、「規定する事務及び」とあるのは「規定する事務並びに」と、同法第四十八条第一項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。
(健康保険の産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)
第四十七条
第二十五条の規定による改正後の健康保険法第四十三条の三の規定は、第四号施行日以後に終了した同条第一項に規定する産前産後休業について適用する。
(健康保険の産前産後休業期間中の被保険者の特例に関する経過措置)
第四十八条
第四号施行日前に第二十五条の規定による改正後の健康保険法第四十三条の三第一項に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十九条の三の規定を適用する。
(被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金及び後期高齢者支援金の額の算定の特例に伴う経過措置)
第四十八条の二
平成二十八年度における第二十五条の規定による改正後の健康保険法附則第五条の三の規定により読み替えられた第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十三条第一項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第二十五条の規定による改正後の健康保険法附則第五条の三の規定の適用がないものとして第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十三条第一項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第四十八条の三
平成二十八年度における第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十三条第二項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第二十五条の規定による改正後の健康保険法附則第五条の三の規定の適用がないものとして第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十三条第二項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。