国民健康保険法施行規則
昭和三十三年十二月二十七日 厚生省 令 第五十三号
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
平成二十年十二月十九日 厚生労働省 令 第百七十三号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
(法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
(法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第五条の五
法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第五条の五
法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十四条の二十第一項(同法第六十三条の三の二第三項において適用する場合を含む。)の障害児施設医療費の支給
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十四条の二十第一項(同法第六十三条の三の二第三項において適用する場合を含む。)の障害児施設医療費の支給
二
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給
二
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給
三
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
三
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
四
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
五
削除
五
削除
六
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
六
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
七
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
七
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
八
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
八
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
九
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
九
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
九の二
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
九の二
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
十
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
十
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
十一
令
第二十九条の二第五項
の規定による高額療養費の支給
十一
令
第二十九条の二第七項
の規定による高額療養費の支給
十二
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
十二
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(昭六一厚令六二・追加、昭六二厚令三九・昭六三厚令二九・平二厚令四七・平六厚令二七・平六厚令五一・一部改正、平七厚令八・旧第五条の三繰下、平七厚令三八・平九厚令六一・平一〇厚令九九・一部改正、平一一厚令九一・旧第五条の四繰下、平一二厚令一二七・平一三厚労令二一〇・平一四厚労令一一七・平一五厚労令六三・平一六厚労令五五・平一八厚労令四六・平一八厚労令七八・平一八厚労令一二三・平一八厚労令一六九・平一九厚労令一六・平一九厚労令二六・一部改正)
(昭六一厚令六二・追加、昭六二厚令三九・昭六三厚令二九・平二厚令四七・平六厚令二七・平六厚令五一・一部改正、平七厚令八・旧第五条の三繰下、平七厚令三八・平九厚令六一・平一〇厚令九九・一部改正、平一一厚令九一・旧第五条の四繰下、平一二厚令一二七・平一三厚労令二一〇・平一四厚労令一一七・平一五厚労令六三・平一六厚労令五五・平一八厚労令四六・平一八厚労令七八・平一八厚労令一二三・平一八厚労令一六九・平一九厚労令一六・平一九厚労令二六・平二〇厚労令一七三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
(令第二十七条の二第三項の収入の額の算定)
(令第二十七条の二第三項の収入の額の算定)
第二十四条の二
令
第二十七条の二第三項
に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、
同項
に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
第二十四条の二
令
第二十七条の二第三項第一号
に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、
同項各号
に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
(平一四厚労令一一七・追加、平二〇厚労令七七・一部改正)
(平一四厚労令一一七・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
(令第二十七条の二第三項の規定の適用の申請)
(令第二十七条の二第三項の規定の適用の申請)
第二十四条の三
令第二十七条の二第三項の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第二十四条の三
令第二十七条の二第三項の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名及び生年月日
一
世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名及び生年月日
二
令
第二十七条の二第三項
に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
二
令
第二十七条の二第三項各号
に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
三
被保険者証の記号番号
三
被保険者証の記号番号
(平一四厚労令一一七・追加、平二〇厚労令七七・一部改正)
(平一四厚労令一一七・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
(特定疾病に係る保険者の認定)
(特定疾病に係る保険者の認定)
第二十七条の十三
令
第二十九条の二第五項
の規定による保険者の認定(以下本条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を保険者に提出しなければならない。
第二十七条の十三
令
第二十九条の二第七項
の規定による保険者の認定(以下本条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を保険者に提出しなければならない。
一
認定を受けようとする被保険者の氏名及び生年月日
一
認定を受けようとする被保険者の氏名及び生年月日
二
認定を受けようとする被保険者のかかつている令
第二十九条の二第五項
に規定する疾病の名称
二
認定を受けようとする被保険者のかかつている令
第二十九条の二第七項
に規定する疾病の名称
三
被保険者証の記号番号
三
被保険者証の記号番号
2
前項の申請書には、同項第二号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第二号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証する書類を添付しなければならない。
3
七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令
第二十九条の二第五項
に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)
第四十二条第六項第二号
に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る高額療養費が、令
第二十九条の三第六項第二号
の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令
第二十九条の二第七項
に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)
第四十二条第八項第二号
に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る高額療養費が、令
第二十九条の三第八項第二号
の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4
第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は、様式第一号の七による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に健康保険法施行令
第四十一条第六項
に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。ただし、七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令
第二十九条の二第五項
に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令
第四十二条第六項第二号
に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。
4
第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は、様式第一号の七による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に健康保険法施行令
第四十一条第八項
に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。ただし、七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令
第二十九条の二第七項
に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令
第四十二条第八項第二号
に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。
5
認定を受けた被保険者は、令
第二十九条の二第五項
に規定する療養を受けようとするときは、保険医療機関等に提出する被保険者証又は処方せんに、特定疾病受療証を添えなければならない。
5
認定を受けた被保険者は、令
第二十九条の二第七項
に規定する療養を受けようとするときは、保険医療機関等に提出する被保険者証又は処方せんに、特定疾病受療証を添えなければならない。
6
認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特定疾病受療証を保険者に返還しなければならない。
6
認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特定疾病受療証を保険者に返還しなければならない。
一
特定疾病受療証に記載された高額療養費算定基準額が変更されたとき。
一
特定疾病受療証に記載された高額療養費算定基準額が変更されたとき。
二
特定疾病受療証の有効期限に至つたとき。
二
特定疾病受療証の有効期限に至つたとき。
7
第七条の二の規定(第三項ただし書を除く。)は、特定疾病受療証の検認及び更新について準用する。
7
第七条の二の規定(第三項ただし書を除く。)は、特定疾病受療証の検認及び更新について準用する。
8
世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
8
世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
9
特定疾病受療証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない。
9
特定疾病受療証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない。
10
世帯主又は組合員は、特定疾病受療証の再交付を受けた後、失つた特定疾病受療証を発見したときは、直ちに、発見した特定疾病受療証を保険者に返還しなければならない。
10
世帯主又は組合員は、特定疾病受療証の再交付を受けた後、失つた特定疾病受療証を発見したときは、直ちに、発見した特定疾病受療証を保険者に返還しなければならない。
11
認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の二までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。
11
認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の二までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・昭六一厚令六二・一部改正、昭六三厚令四〇・旧第二七条の五繰下、平六厚令五六・一部改正・旧第二七条の七繰下、平七厚令八・平一一厚令九一・平一三厚労令一二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令六三・一部改正・旧第二七条の一四繰上、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・昭六一厚令六二・一部改正、昭六三厚令四〇・旧第二七条の五繰下、平六厚令五六・一部改正・旧第二七条の七繰下、平七厚令八・平一一厚令九一・平一三厚労令一二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令六三・一部改正・旧第二七条の一四繰上、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
(令第二十九条の三第一項第一号若しくは第二号
又は同条第三項第二号
の療養又は特定給付対象療養に要した費用の額の算定)
(令第二十九条の三第一項第一号若しくは第二号
、第三項第一号若しくは第二号、第四項第二号、第五項第二号又は第七項第一号
の療養又は特定給付対象療養に要した費用の額の算定)
第二十七条の十四
令第二十九条の三第一項第一号若しくは第二号
又は同条第三項第二号
に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養又は特定給付対象療養に要した費用の額は、令第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは
同条第二項第一号
及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定給付対象療養に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額又はその合算額とする。
第二十七条の十四
令第二十九条の三第一項第一号若しくは第二号
、第三項第一号若しくは第二号、第四項第二号、第五項第二号又は第七項第一号
に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養又は特定給付対象療養に要した費用の額は、令第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは
同条第三項第一号
及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定給付対象療養に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額又はその合算額とする。
一
令第二十九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額 法第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額
一
令第二十九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額 法第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額
二
令第二十九条の二第一項第一号ハ及びニに掲げる額 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額
二
令第二十九条の二第一項第一号ハ及びニに掲げる額 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額
三
令第二十九条の二第一項第一号ホ及びヘに掲げる額 法第五十四条第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額
三
令第二十九条の二第一項第一号ホ及びヘに掲げる額 法第五十四条第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額
四
令第二十九条の二第一項第一号ト及びチに掲げる額 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額
四
令第二十九条の二第一項第一号ト及びチに掲げる額 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額
五
令第二十九条の二第一項第一号リ及びヌに掲げる額 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
五
令第二十九条の二第一項第一号リ及びヌに掲げる額 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
(平一二厚令一四四・追加、平一二厚令一二七・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令六三・旧第二七条の一四の二繰上、平一八厚労令一五七・一部改正)
(平一二厚令一四四・追加、平一二厚令一二七・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令六三・旧第二七条の一四の二繰上、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令一七三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
(令第二十九条の四第一項第二号ハ又はニの保険者の認定)
(令第二十九条の四第一項第二号ハ又はニの保険者の認定)
第二十七条の十四の四
令第二十九条の四第一項第二号ハ又はニの規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第二号及び第三号に掲げる事項を証する書類を添付し、保険者に提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第二十七条の十四の四
令第二十九条の四第一項第二号ハ又はニの規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第二号及び第三号に掲げる事項を証する書類を添付し、保険者に提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名及び生年月日
一
世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名及び生年月日
二
認定を受けようとする被保険者の入院期間
二
認定を受けようとする被保険者の入院期間
三
令
第二十九条の三第三項第三号
又は第四号に掲げる場合に該当している旨
三
令
第二十九条の三第四項第三号
又は第四号に掲げる場合に該当している旨
四
被保険者証の記号番号
四
被保険者証の記号番号
2
前項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は様式第一号の九による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。
2
前項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は様式第一号の九による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。
3
認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を保険者に返還しなければならない。
3
認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を保険者に返還しなければならない。
一
令
第二十九条の三第三項第三号
に掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は同項第四号に掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
一
令
第二十九条の三第四項第三号
に掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は同項第四号に掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
二
限度額適用・減額認定証の有効期限に至つたとき。
二
限度額適用・減額認定証の有効期限に至つたとき。
4
第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用・減額認定証について準用する。
4
第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用・減額認定証について準用する。
5
認定を受けた被保険者は、保険医療機関について令第二十九条の四第一項第二号又は第三号に掲げる療養を受けようとするときは、当該保険医療機関に提出する被保険者証に、限度額適用・減額認定証を添えなければならない。
5
認定を受けた被保険者は、保険医療機関について令第二十九条の四第一項第二号又は第三号に掲げる療養を受けようとするときは、当該保険医療機関に提出する被保険者証に、限度額適用・減額認定証を添えなければならない。
6
第二十六条の五(第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定は、限度額適用・減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために減額しない食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、第二十六条の五の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第一項中「減額しない食事療養標準負担額」とあるのは「減額しない食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第二項中「食事療養を」とあるのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払つた生活療養標準負担額」と、同条第三項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるものとする。
6
第二十六条の五(第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定は、限度額適用・減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために減額しない食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、第二十六条の五の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第一項中「減額しない食事療養標準負担額」とあるのは「減額しない食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第二項中「食事療養を」とあるのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払つた生活療養標準負担額」と、同条第三項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるものとする。
(平一四厚労令一一七・追加、平一五厚労令六三・一部改正・旧第二七条の一四の四繰上、平一八厚労令一五七・一部改正、平一九厚労令一六・一部改正・旧第二七条の一四の三繰下、平二〇厚労令七七・一部改正)
(平一四厚労令一一七・追加、平一五厚労令六三・一部改正・旧第二七条の一四の四繰上、平一八厚労令一五七・一部改正、平一九厚労令一六・一部改正・旧第二七条の一四の三繰下、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
(高額療養費の支給申請)
(高額療養費の支給申請)
第二十七条の十七
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十七条の二の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
第二十七条の十七
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十七条の二の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「病院等」という。)について受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養にあつては、当該療養に係る令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が二万千円
★挿入★
以上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項
一
被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「病院等」という。)について受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養にあつては、当該療養に係る令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が二万千円
(令第二十九条の三第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)
以上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項
イ
その療養を受けた被保険者の氏名
イ
その療養を受けた被保険者の氏名
ロ
その療養を受けた病院等の名称及び所在地
ロ
その療養を受けた病院等の名称及び所在地
ハ
傷病名
ハ
傷病名
ニ
療養期間
ニ
療養期間
ホ
その療養につき支払つた令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額
ホ
その療養につき支払つた令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額
ヘ
その療養が令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときはその旨及び同項に規定する費用として支払つた額
ヘ
その療養が令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときはその旨及び同項に規定する費用として支払つた額
二
支給を受けようとする高額療養費に係る療養があつた月以前の十二月間に受けた療養について当該保険者より令第二十九条の二第一項
又は第二項
の規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上あるときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があつた年月
二
支給を受けようとする高額療養費に係る療養があつた月以前の十二月間に受けた療養について当該保険者より令第二十九条の二第一項
から第四項まで
の規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上あるときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があつた年月
三
被保険者証の記号番号
三
被保険者証の記号番号
2
高額療養費に係る療養が、令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、前項の申請書には同項第一号ホに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
2
高額療養費に係る療養が、令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、前項の申請書には同項第一号ホに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
3
令第二十九条の二第一項
★挿入★
の規定による高額療養費が、令第二十九条の三第一項第二号
★挿入★
の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
令第二十九条の二第一項
又は第二項
の規定による高額療養費が、令第二十九条の三第一項第二号
又は第三項第二号
の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4
高額療養費が、令第二十九条の三第一項第三号又は
第三項第三号
若しくは第四号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4
高額療養費が、令第二十九条の三第一項第三号又は
第四項第三号
若しくは第四号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(昭五〇厚令三五・追加、昭五三厚令五七・一部改正、昭五七厚令三七・一部改正・旧第二七条の三繰下、昭五九厚令四一・一部改正・旧第二七条の四繰下、昭五九厚令四九・一部改正・旧第二七条の五繰下、昭六三厚令四〇・旧第二七条の八繰下、平六厚令五六・旧第二七条の一〇繰下、平一二厚令一四四・平一四厚労令一一七・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・一部改正)
(昭五〇厚令三五・追加、昭五三厚令五七・一部改正、昭五七厚令三七・一部改正・旧第二七条の三繰下、昭五九厚令四一・一部改正・旧第二七条の四繰下、昭五九厚令四九・一部改正・旧第二七条の五繰下、昭六三厚令四〇・旧第二七条の八繰下、平六厚令五六・旧第二七条の一〇繰下、平一二厚令一四四・平一四厚労令一一七・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
(令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
(令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の十八
令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同項第一号に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、基準日(
令第二十九条の四の二第一項第一号
に規定する基準日をいう。以下同じ。)において被保険者である基準日世帯主等(同項第一号に規定する基準日世帯主等をいう。第二十七条の二十六において同じ。)又は基準日世帯員(同項第三号に規定する基準日世帯員をいう。第二十七条の二十六において同じ。)が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者(
同項第五号
に規定する被扶養者をいう。以下この条において同じ。)がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
第二十七条の十八
令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同項第一号に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、基準日(
同項第一号
に規定する基準日をいう。以下同じ。)において被保険者である基準日世帯主等(同項第一号に規定する基準日世帯主等をいう。第二十七条の二十六において同じ。)又は基準日世帯員(同項第三号に規定する基準日世帯員をいう。第二十七条の二十六において同じ。)が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者(
令第二十九条の二第四項第二号
に規定する被扶養者をいう。以下この条において同じ。)がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
第一欄
第二欄
一
健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第二十七条の二十において同じ。)であつた期間
健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
二
日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者をいう。第二十七条の二十において同じ。)であつた期間
健康保険法施行令第四十四条第三項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
三
船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第二十七条の二十において同じ。)であつた期間
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十一条の二第一項第一号に規定する合算額
四
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であつた期間
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
五
自衛官等であつた期間
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額
六
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額
七
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
八
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者であつた期間
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の二第一項第一号に規定する合算額
第一欄
第二欄
一
健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第二十七条の二十において同じ。)であつた期間
健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
二
日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者をいう。第二十七条の二十において同じ。)であつた期間
健康保険法施行令第四十四条第三項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
三
船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第二十七条の二十において同じ。)であつた期間
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十一条の二第一項第一号に規定する合算額
四
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であつた期間
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
五
自衛官等であつた期間
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額
六
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額
七
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
八
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者であつた期間
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の二第一項第一号に規定する合算額
(平二〇厚労令七七・追加)
(平二〇厚労令七七・追加、平二〇厚労令一七三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
(令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
(令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の十九
令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十七条の十九
令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
令第二十九条の四の二第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
一
令第二十九条の四の二第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
イ
令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
按
(
あん
)
分率(
同条第二項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
イ
令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
按
(
あん
)
分率(
同条第三項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
ロ
令
第二十九条の二第二項又は第三項
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
ロ
令
第二十九条の二第三項から第五項まで
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
二
令第二十九条の四の二第一項第五号に掲げる額に相当する額 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
二
令第二十九条の四の二第一項第五号に掲げる額に相当する額 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
一の項
健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
按
(
あん
)
分率(
同条第二項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第二項
又は第三項
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第五十三条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
二の項
健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
按
(
あん
)
分率(同令第四十四条第一項において準用する同令
第四十一条第二項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第四十四条第一項において準用する同令
第四十一条第二項
の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第四十四条第一項において準用する同令
第四十一条第二項
又は第三項
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
三の項
船員保険法施行令第十一条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第九条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
按
(
あん
)
分率(
同条第二項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第二項
又は第三項
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
四の項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
按
(
あん
)
分率(
同条第二項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第二項
又は第三項
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
五の項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
按
(
あん
)
分率(
同条第二項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第二項
又は第三項
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
六の項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
按
(
あん
)
分率(
同条第二項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第二項
又は第三項
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
七の項
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
按
(
あん
)
分率(
同条第二項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第二項
又は第三項
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
八の項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項
及び第五項
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
一の項
健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
按
(
あん
)
分率(
同条第三項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第三項
から第五項まで
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第五十三条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
二の項
健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
按
(
あん
)
分率(同令第四十四条第一項において準用する同令
第四十一条第三項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第四十四条第一項において準用する同令
第四十一条第三項
の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第四十四条第一項において準用する同令
第四十一条第三項
から第五項まで
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
三の項
船員保険法施行令第十一条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第九条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
按
(
あん
)
分率(
同条第三項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第三項
から第五項まで
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
四の項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
按
(
あん
)
分率(
同条第三項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第三項
から第五項まで
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
五の項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
按
(
あん
)
分率(
同条第三項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第三項
から第五項まで
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
六の項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
按
(
あん
)
分率(
同条第三項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第三項
から第五項まで
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
七の項
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
按
(
あん
)
分率(
同条第三項
に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、
同条第三項
から第五項まで
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
八の項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項
、第三項及び第六項
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
三
令第二十九条の四の二第一項第六号に掲げる額に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額
三
令第二十九条の四の二第一項第六号に掲げる額に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額
四
令第二十九条の四の二第一項第七号に掲げる額に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
四
令第二十九条の四の二第一項第七号に掲げる額に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
(平二〇厚労令七七・追加)
(平二〇厚労令七七・追加、平二〇厚労令一七三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
★新設★
附 則(平成二〇・一二・一九厚労令一七三)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
-その他-
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十九日厚生労働省令第百七十三号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕