労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
昭和六十年七月五日 法律 第八十八号
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律
平成二十七年九月十八日 法律 第七十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
第二章
労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
第一節
業務の範囲
(
第四条
)
第一節
業務の範囲
(
第四条
)
第二節
事業の
許可等
★挿入★
第二節
事業の
許可
(
第五条-第二十二条
)
第一款
一般労働者派遣事業
(
第五条-第十五条
)
★削除★
第二款
特定労働者派遣事業
(
第十六条-第二十二条
)
★削除★
第三節
補則
(
第二十三条-第二十五条
)
第三節
補則
(
第二十三条-第二十五条
)
第三章
派遣労働者の保護等に関する措置
第三章
派遣労働者の保護等に関する措置
第一節
労働者派遣契約
(
第二十六条-第二十九条の二
)
第一節
労働者派遣契約
(
第二十六条-第二十九条の二
)
第二節
派遣元事業主の講ずべき措置等
(
第三十条-第三十八条
)
第二節
派遣元事業主の講ずべき措置等
(
第三十条-第三十八条
)
第三節
派遣先の講ずべき措置等
(
第三十九条-第四十三条
)
第三節
派遣先の講ずべき措置等
(
第三十九条-第四十三条
)
第四節
労働基準法等の適用に関する特例等
(
第四十四条-第四十七条の二
)
第四節
労働基準法等の適用に関する特例等
(
第四十四条-第四十七条の二
)
第四章
雑則
(
第四十七条の三-第五十七条
)
第四章
雑則
(
第四十七条の三-第五十七条
)
第五章
罰則
(
第五十八条-第六十二条
)
第五章
罰則
(
第五十八条-第六十二条
)
-本則-
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(用語の意義)
(用語の意義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
一
労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
二
派遣労働者 事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。
二
派遣労働者 事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。
三
労働者派遣事業 労働者派遣を業として行うことをいう。
三
労働者派遣事業 労働者派遣を業として行うことをいう。
四
一般労働者派遣事業 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいう。
★削除★
五
特定労働者派遣事業 その事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業をいう。
★削除★
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下「
一般派遣元事業主
」という。)
又は第十六条第一項の規定により届出書を提出した者(以下「特定派遣元事業主」という。)
が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(
以下この号において
「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。
四
紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下「
派遣元事業主
」という。)
★削除★
が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(
第三章第四節を除き、以下
「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。
(平一五法八二・一部改正)
(平一五法八二・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
第四条
何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
第四条
何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
一
港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務及び同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
一
港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務及び同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
二
建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
二
建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
三
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節
、第二十三条第二項
、第四項及び第五項
並びに第四十条の二第一項第一号
において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
三
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節
並びに第二十三条第二項
、第四項及び第五項
★削除★
において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
2
厚生労働大臣は、前項第三号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項第三号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3
労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。
3
労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。
(昭六三法四〇・平八法九〇・平一一法八四・平一一法一六〇・平二四法二七・一部改正)
(昭六三法四〇・平八法九〇・平一一法八四・平一一法一六〇・平二四法二七・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(一般労働者派遣事業の許可)
(労働者派遣事業の許可)
第五条
一般労働者派遣事業
を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
第五条
労働者派遣事業
を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
法人にあつては、その役員の氏名及び住所
二
法人にあつては、その役員の氏名及び住所
三
一般労働者派遣事業
を行う事業所の名称及び所在地
三
労働者派遣事業
を行う事業所の名称及び所在地
四
第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
四
第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
3
前項の申請書には、
一般労働者派遣事業
を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、
労働者派遣事業
を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4
前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、
一般労働者派遣事業
を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
4
前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、
労働者派遣事業
を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
5
厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
(平一一法八四・平一一法一六〇・平一五法八二・一部改正)
(平一一法八四・平一一法一六〇・平一五法八二・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(許可の欠格事由)
(許可の欠格事由)
第六条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
第六条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
一
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
三
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
四
第十四条第一項(第一号を除く。)の規定により
一般労働者派遣事業
の許可を取り消され
、又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられ
、当該取消し
又は命令
の日から起算して五年を経過しない者
四
第十四条第一項(第一号を除く。)の規定により
労働者派遣事業
の許可を取り消され
★削除★
、当該取消し
★削除★
の日から起算して五年を経過しない者
五
第十四条第一項の規定により
一般労働者派遣事業
の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)
又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)
において、当該取消し
又は命令
の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消し
又は命令
の日から起算して五年を経過しないもの
五
第十四条第一項の規定により
労働者派遣事業
の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)
★削除★
において、当該取消し
★削除★
の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消し
★削除★
の日から起算して五年を経過しないもの
六
第十四条第一項の規定による
一般労働者派遣事業
の許可の取消し
又は第二十一条第一項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令
の処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十三条第一項の規定による
一般労働者派遣事業
の廃止の届出
又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出
をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
六
第十四条第一項の規定による
労働者派遣事業
の許可の取消し
★削除★
の処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十三条第一項の規定による
労働者派遣事業
の廃止の届出
★削除★
をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
七
前号に規定する期間内に第十三条第一項の規定による
一般労働者派遣事業
の廃止の届出
又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出
をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
七
前号に規定する期間内に第十三条第一項の規定による
労働者派遣事業
の廃止の届出
★削除★
をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
八
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)
八
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)
九
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
九
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
十
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十一
暴力団員等がその事業活動を支配する者
十一
暴力団員等がその事業活動を支配する者
十二
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
十二
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
(平一一法八四・平一一法一五一・平一三法一三八・平一四法一〇二・平一五法八二・平一六法一〇四・平一六法一四七・平一九法三〇・平二一法七九・平二三法六一・平二四法二七・平二四法五三・平二五法六三・平二五法八六・一部改正)
(平一一法八四・平一一法一五一・平一三法一三八・平一四法一〇二・平一五法八二・平一六法一〇四・平一六法一四七・平一九法三〇・平二一法七九・平二三法六一・平二四法二七・平二四法五三・平二五法六三・平二五法八六・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(許可の基準等)
(許可の基準等)
第七条
厚生労働大臣は、第五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
第七条
厚生労働大臣は、第五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一
当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。
一
当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。
二
申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
★挿入★
であること。
二
申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
として厚生労働省令で定める基準に適合するもの
であること。
三
個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
三
個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
四
前二号に掲げるもののほか、申請者が、当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
四
前二号に掲げるもののほか、申請者が、当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
2
厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
2
厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(平一一法八四・平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法八四・平一一法一六〇・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(許可証)
(許可証)
第八条
厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、
一般労働者派遣事業
を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
第八条
厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、
労働者派遣事業
を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
2
許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、
一般労働者派遣事業
を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
2
許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、
労働者派遣事業
を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
3
許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
3
許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(平一一法一六〇・平一五法八二・一部改正)
(平一一法一六〇・平一五法八二・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(許可の有効期間等)
(許可の有効期間等)
第十条
第五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
第十条
第五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
2
前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る
一般労働者派遣事業
を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
2
前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る
労働者派遣事業
を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
3
厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第七条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
3
厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第七条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
4
第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
4
第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
5
第五条第二項から第四項まで、第六条(第四号から第七号までを除く。)及び第七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
5
第五条第二項から第四項まで、第六条(第四号から第七号までを除く。)及び第七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
(平八法九〇・平一一法八四・平一一法一六〇・平二四法二七・一部改正)
(平八法九〇・平一一法八四・平一一法一六〇・平二四法二七・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第十一条
一般派遣元事業主
は、第五条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が
一般労働者派遣事業
を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
第十一条
派遣元事業主
は、第五条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が
労働者派遣事業
を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
2
第五条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
2
第五条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により
一般労働者派遣事業
を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により
労働者派遣事業
を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
4
一般派遣元事業主
は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
4
派遣元事業主
は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
(平八法九〇・平一一法八四・平一一法一六〇・平一五法八二・一部改正)
(平八法九〇・平一一法八四・平一一法一六〇・平一五法八二・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(事業の廃止)
(事業の廃止)
第十三条
一般派遣元事業主
は、当該
一般労働者派遣事業
を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十三条
派遣元事業主
は、当該
労働者派遣事業
を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出があつたときは、第五条第一項の許可は、その効力を失う。
2
前項の規定による届出があつたときは、第五条第一項の許可は、その効力を失う。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(許可の取消し等)
(許可の取消し等)
第十四条
厚生労働大臣は、
一般派遣元事業主
が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。
第十四条
厚生労働大臣は、
派遣元事業主
が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。
一
第六条各号(第四号から第七号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。
一
第六条各号(第四号から第七号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。
二
この法律(第二十三条第三項、第二十三条の二
★挿入★
及び次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
二
この法律(第二十三条第三項、第二十三条の二
、第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項
及び次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三
第九条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
三
第九条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
四
第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項
又は第二十三条の二
の規定に違反したとき。
四
第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項
、第二十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項
の規定に違反したとき。
2
厚生労働大臣は、
一般派遣元事業主
が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該
一般労働者派遣事業
の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、
派遣元事業主
が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該
労働者派遣事業
の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(平一一法八四・平一一法一六〇・平二四法二七・一部改正)
(平一一法八四・平一一法一六〇・平二四法二七・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(名義貸しの禁止)
(名義貸しの禁止)
第十五条
一般派遣元事業主
は、自己の名義をもつて、他人に
一般労働者派遣事業
を行わせてはならない。
第十五条
派遣元事業主
は、自己の名義をもつて、他人に
労働者派遣事業
を行わせてはならない。
(平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(特定労働者派遣事業の届出)
第十六条
特定労働者派遣事業を行おうとする者は、第五条第二項各号に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第三号中「一般労働者派遣事業」とあるのは、「特定労働者派遣事業」とする。
第十六条から第二十二条まで
削除
2
前項の届出書には、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
3
前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
(平一一法八四・平一一法一六〇・平一五法八二・一部改正)
(平二七法七三)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(事業開始の欠格事由)
第十七条
第六条各号のいずれかに該当する者は、新たに特定労働者派遣事業の事業所を設けて当該特定労働者派遣事業を行つてはならない。
第十六条から第二十二条まで
削除
(平二七法七三)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(書類の備付け等)
第十八条
特定派遣元事業主は、第十六条第一項の届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
第十六条から第二十二条まで
削除
(平一一法一六〇・平一五法八二・一部改正)
(平二七法七三)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(変更の届出)
第十九条
特定派遣元事業主は、第十六条第一項の届出書に記載すべき事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が特定労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
第十六条から第二十二条まで
削除
2
第十六条第三項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
(平一一法八四・全改、平一一法一六〇・平一五法八二・一部改正)
(平二七法七三)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(事業の廃止)
第二十条
特定派遣元事業主は、当該特定労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十六条から第二十二条まで
削除
(平一一法一六〇・一部改正)
(平二七法七三)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(事業廃止命令等)
第二十一条
厚生労働大臣は、特定派遣元事業主が第六条各号(第四号から第七号までを除く。)のいずれかに該当するとき又は第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項若しくは第二十三条の二の規定に違反したときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、当該特定労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて特定労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの特定労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第六条第四号から第七号までのいずれかに該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。
第十六条から第二十二条まで
削除
2
厚生労働大臣は、特定派遣元事業主がこの法律(次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該特定労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(平一一法八四・平一一法一六〇・平二四法二七・一部改正)
(平二七法七三)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(名義貸しの禁止)
第二十二条
特定派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に特定労働者派遣事業を行わせてはならない。
第十六条から第二十二条まで
削除
(平二七法七三)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(事業報告等)
(事業報告等)
第二十三条
一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主(以下「派遣元事業主」という。)
は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十三条
派遣元事業主
は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
2
前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
3
派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3
派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。
4
派遣元事業主は、派遣労働者をこの法律の施行地外の地域に所在する事業所その他の施設において就業させるための労働者派遣(以下「海外派遣」という。)をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4
派遣元事業主は、派遣労働者をこの法律の施行地外の地域に所在する事業所その他の施設において就業させるための労働者派遣(以下「海外派遣」という。)をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5
派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合、教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
5
派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合、教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
(平一一法一六〇・平一五法八二・平二四法二七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一五法八二・平二四法二七・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(職業安定法第二十条の準用)
(職業安定法第二十条の準用)
第二十四条
職業安定法第二十条の規定は、労働者派遣事業について準用する。この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(以下「労働者派遣法」という。)第二十三条第一項
に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所に関し、
労働者派遣法第二条第一号
に規定する労働者派遣(以下単に「労働者派遣」という。)(当該同盟罷業又は作業所閉鎖の行われる際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に労働者派遣がされる」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた派遣元事業主は、当該事業所に関し、労働者派遣(当該通報の際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、「使用されていた労働者」とあるのは「使用されていた労働者(労働者派遣に係る労働に従事していた労働者を含む。)」と、「労働者を紹介する」とあるのは「労働者派遣をする」と読み替えるものとする。
第二十四条
職業安定法第二十条の規定は、労働者派遣事業について準用する。この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第二条第四号
に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所に関し、
同条第一号
に規定する労働者派遣(以下単に「労働者派遣」という。)(当該同盟罷業又は作業所閉鎖の行われる際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に労働者派遣がされる」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた派遣元事業主は、当該事業所に関し、労働者派遣(当該通報の際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、「使用されていた労働者」とあるのは「使用されていた労働者(労働者派遣に係る労働に従事していた労働者を含む。)」と、「労働者を紹介する」とあるのは「労働者派遣をする」と読み替えるものとする。
(平二四法二七・一部改正)
(平二四法二七・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(運用上の配慮)
(運用上の配慮)
第二十五条
厚生労働大臣は、労働者派遣事業に係るこの法律の規定の運用に当たつては、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行
★挿入★
を考慮するとともに、労働者派遣事業による労働力の需給の調整が職業安定法に定める他の労働力の需給の調整に関する制度に基づくものとの調和の下に行われるように配慮しなければならない。
第二十五条
厚生労働大臣は、労働者派遣事業に係るこの法律の規定の運用に当たつては、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行
並びに派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とするとの考え方
を考慮するとともに、労働者派遣事業による労働力の需給の調整が職業安定法に定める他の労働力の需給の調整に関する制度に基づくものとの調和の下に行われるように配慮しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(契約の内容等)
(契約の内容等)
第二十六条
労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
第二十六条
労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
一
派遣労働者が従事する業務の内容
一
派遣労働者が従事する業務の内容
二
派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所
★挿入★
二
派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所
並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)
三
労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
三
労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
四
労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
四
労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
五
派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
五
派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
六
安全及び衛生に関する事項
六
安全及び衛生に関する事項
七
派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
七
派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
八
派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第二十九条の二において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
八
派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第二十九条の二において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
九
労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項
九
労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項
十
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
十
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2
派遣元事業主は、前項第四号に掲げる労働者派遣の期間(第四十条の二第一項第三号及び第四号に掲げる業務に係る労働者派遣の期間を除く。)については、厚生労働大臣が当該労働力の需給の適正な調整を図るため必要があると認める場合において業務の種類に応じ当該労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して定める期間を超える定めをしてはならない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
に定めるもののほか、派遣元事業主は、労働者派遣契約であつて海外派遣に係るものの締結に際しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。
2
前項
に定めるもののほか、派遣元事業主は、労働者派遣契約であつて海外派遣に係るものの締結に際しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。
一
第四十一条の派遣先責任者の選任
一
第四十一条の派遣先責任者の選任
二
第四十二条第一項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第三項の厚生労働省令で定める条件に従つた通知
二
第四十二条第一項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第三項の厚生労働省令で定める条件に従つた通知
三
その他厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置
三
その他厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
派遣元事業主は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第五条第一項の許可を
受け、又は第十六条第一項の規定により届出書を提出している
旨を明示しなければならない。
3
派遣元事業主は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第五条第一項の許可を
受けている
旨を明示しなければならない。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について
派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣
★挿入★
の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後
当該業務
について同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
4
★削除★
派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣
(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。次項において同じ。)
の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後
当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者の事業所その他派遣就業の場所の業務
について同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
派遣元事業主は、
第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について
新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、
当該業務
に係る労働者派遣契約を締結してはならない。
5
派遣元事業主は、
★削除★
新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、
当該者の事業所その他派遣就業の場所の業務
に係る労働者派遣契約を締結してはならない。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
6
労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
(平八法九〇・平一一法八四・平一一法一六〇・平一五法八二・平二四法二七・一部改正)
(平八法九〇・平一一法八四・平一一法一六〇・平一五法八二・平二四法二七・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)
(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)
第三十条
派遣元事業主は、その期間を定めて雇用する派遣労働者又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者(相当期間にわたり期間を定めて雇用する派遣労働者であつた者その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進することが適当である者として厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「有期雇用派遣労働者等」という。)の希望に応じ、次の各号のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない。
第三十条
派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。)その他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定有期雇用派遣労働者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号の措置を講ずるように努めなければならない。
一
期間を定めないで雇用する派遣労働者として就業させることができるように就業の機会を確保し、又は派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、これらの機会を有期雇用派遣労働者等に提供すること。
一
派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して労働契約の申込みをすることを求めること。
二
当該派遣元事業主が職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合にあつては、有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。
二
派遣労働者として就業させることができるように就業(その条件が、特定有期雇用派遣労働者等の能力、経験その他厚生労働省令で定める事項に照らして合理的なものに限る。)の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
三
前二号に掲げるもののほか、有期雇用派遣労働者等を対象とした期間を定めないで雇用される労働者への転換のための教育訓練その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
三
派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
四
前三号に掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練であつて雇用の安定に特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること。
2
派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に係る前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければ」とあるのは、「講じなければ」とする。
(平二四法二七・追加)
(平二七法七三・全改)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
★新設★
(段階的かつ体系的な教育訓練等)
第三十条の二
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。この場合において、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であるときは、当該無期雇用派遣労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければならない。
2
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。
(平二七法七三・追加)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
★第三十条の三に移動しました★
★旧第三十条の二から移動しました★
(均衡を考慮した待遇の確保)
(均衡を考慮した待遇の確保)
第三十条の二
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先
(当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者をいう。第四節を除き、以下同じ。)
に雇用される労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は当該派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは経験等を勘案し、当該派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければならない。
第三十条の三
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先
★削除★
に雇用される労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は当該派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは経験等を勘案し、当該派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければならない。
2
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者について、教育訓練及び福利厚生の実施その他当該派遣労働者の円滑な派遣就業の確保のために必要な措置を講ずるように配慮しなければならない。
2
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者について、教育訓練及び福利厚生の実施その他当該派遣労働者の円滑な派遣就業の確保のために必要な措置を講ずるように配慮しなければならない。
(平二四法二七・追加)
(平二四法二七・追加、平二七法七三・一部改正・旧第三〇条の二繰下)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
★第三十条の四に移動しました★
★旧第三十条の三から移動しました★
(派遣労働者等の福祉の増進)
(派遣労働者等の福祉の増進)
第三十条の三
前二条
に規定するもののほか、派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機会
★挿入★
及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。
第三十条の四
前三条
に規定するもののほか、派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機会
(派遣労働者以外の労働者としての就業の機会を含む。)
及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。
(平二四法二七・一部改正・旧第三〇条繰下)
(平二四法二七・一部改正・旧第三〇条繰下、平二七法七三・一部改正・旧第三〇条の三繰下)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(待遇に関する事項等の説明)
(待遇に関する事項等の説明)
第三十一条の二
派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。
第三十一条の二
派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。
★新設★
2
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあつたときは、第三十条の三の規定により配慮すべきこととされている事項に関する決定をするに当たつて考慮した事項について、当該派遣労働者に説明しなければならない。
(平二四法二七・追加)
(平二四法二七・追加、平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(就業条件等の明示)
(就業条件等の明示)
第三十四条
派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項
★挿入★
を明示しなければならない。
第三十四条
派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項
(当該労働者派遣が第四十条の二第一項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)
を明示しなければならない。
一
当該労働者派遣をしようとする旨
一
当該労働者派遣をしようとする旨
二
第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの
二
第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの
★新設★
三
当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主が第三十五条の三の規定に抵触することとなる最初の日
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について労働者派遣をする場合にあつては、当該派遣労働者が従事する
業務について派遣先が
同項
の規定に抵触することとなる最初の日
四
当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所の
業務について派遣先が
第四十条の二第一項
の規定に抵触することとなる最初の日
2
派遣元事業主は、派遣先から
第四十条の二第五項
の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る
★挿入★
業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
当該業務
について派遣先が同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。
2
派遣元事業主は、派遣先から
第四十条の二第七項
の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る
事業所その他派遣就業の場所の
業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
当該事業所その他派遣就業の場所の業務
について派遣先が同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。
(平一五法八二・全改)
(平一五法八二・全改、平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(派遣先への通知)
(派遣先への通知)
第三十五条
派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
第三十五条
派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
一
当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
一
当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
二
当該労働者派遣に係る派遣労働者が
期間を定めないで雇用する労働者であるか否か
の別
二
当該労働者派遣に係る派遣労働者が
無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるか
の別
★新設★
三
当該労働者派遣に係る派遣労働者が第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの
四
当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その他厚生労働省令で定める事項
五
その他厚生労働省令で定める事項
2
派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第二号
★挿入★
に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。
2
派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第二号
から第四号まで
に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。
(平一一法八四・平一一法一六〇・平一四法一〇二・平二四法二七・一部改正)
(平一一法八四・平一一法一六〇・平一四法一〇二・平二四法二七・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(労働者派遣の期間)
(労働者派遣の期間)
第三十五条の二
派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。
第三十五条の二
派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。
2
派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の一月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、厚生労働省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該労働者派遣に係る派遣労働者に通知しなければならない。
★削除★
(平一一法八四・追加、平一五法八二・一部改正)
(平一一法八四・追加、平一五法八二・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
★新設★
第三十五条の三
派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。
(平二七法七三・追加)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
★第三十五条の四に移動しました★
★旧第三十五条の三から移動しました★
(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)
(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)
第三十五条の三
派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない。
第三十五条の四
派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない。
2
厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
(平二四法二七・追加)
(平二四法二七・追加、平二七法七三・旧第三五条の三繰下)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
★第三十五条の五に移動しました★
★旧第三十五条の四から移動しました★
(離職した労働者についての労働者派遣の禁止)
(離職した労働者についての労働者派遣の禁止)
第三十五条の四
派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の六第一項の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行つてはならない。
第三十五条の五
派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の六第一項の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行つてはならない。
(平二四法二七・追加)
(平二四法二七・追加、平二七法七三・旧第三五条の四繰下)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(派遣元責任者)
(派遣元責任者)
第三十六条
派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号から第八号までに該当しない者(未成年者を
除く
。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
第三十六条
派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号から第八号までに該当しない者(未成年者を
除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る
。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
一
第三十二条、第三十四条、第三十五条
、第三十五条の二第二項
及び次条に定める事項に関すること。
一
第三十二条、第三十四条、第三十五条
★削除★
及び次条に定める事項に関すること。
二
当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
二
当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
三
当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
三
当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
四
当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
四
当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
★新設★
五
当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。
六
当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。
七
前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。
(平一一法八四・平一一法一六〇・平一五法八二・平二四法二七・一部改正)
(平一一法八四・平一一法一六〇・平一五法八二・平二四法二七・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(派遣元管理台帳)
(派遣元管理台帳)
第三十七条
派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三十七条
派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
★新設★
一
無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別(当該派遣労働者が有期雇用派遣労働者である場合にあつては、当該有期雇用派遣労働者に係る労働契約の期間)
★新設★
二
第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
派遣先の氏名又は名称
三
派遣先の氏名又は名称
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
事業所の所在地その他派遣就業の場所
★挿入★
四
事業所の所在地その他派遣就業の場所
及び組織単位
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
五
労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
始業及び終業の時刻
六
始業及び終業の時刻
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
従事する業務の種類
七
従事する業務の種類
★新設★
八
第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置
★新設★
九
教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容
★十に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
十
派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
★十一に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
十一
紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
★十二に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他厚生労働省令で定める事項
十二
その他厚生労働省令で定める事項
2
派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。
2
派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。
(平八法九〇・平一一法一六〇・平一五法八二・一部改正)
(平八法九〇・平一一法一六〇・平一五法八二・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(準用)
(準用)
第三十八条
第三十三条及び第三十四条第一項(第三号
★挿入★
を除く。)の規定は、派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。この場合において、第三十三条中「派遣先」とあるのは、「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
第三十八条
第三十三条及び第三十四条第一項(第三号
及び第四号
を除く。)の規定は、派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。この場合において、第三十三条中「派遣先」とあるのは、「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
(平一五法八二・一部改正)
(平一五法八二・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(適正な派遣就業の確保等)
(適正な派遣就業の確保等)
第四十条
派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
第四十条
派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
★新設★
2
派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、派遣労働者に対しても、これを実施するよう配慮しなければならない。
★新設★
3
派遣先は、当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であつて、業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所
、給食施設
等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの
★挿入★
の利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
4
前三項
に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所
★削除★
等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの
(前項に規定する厚生労働省令で定める福利厚生施設を除く。)
の利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
★新設★
5
派遣先は、第三十条の三第一項の規定により賃金が適切に決定されるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する当該派遣先に雇用される労働者の賃金水準に関する情報又は当該業務に従事する労働者の募集に係る事項を提供することその他の厚生労働省令で定める措置を講ずるように配慮しなければならない。
★6に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
派遣先は、第三十条の二
の規定による措置が適切に講じられるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する当該派遣先に雇用される労働者に関する情報
★挿入★
であつて当該措置に必要なものを提供する等必要な協力をするように努めなければならない。
6
前項に定めるもののほか、派遣先は、第三十条の二及び第三十条の三
の規定による措置が適切に講じられるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する当該派遣先に雇用される労働者に関する情報
、当該派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報
であつて当該措置に必要なものを提供する等必要な協力をするように努めなければならない。
(平一一法八四・平二四法二七・一部改正)
(平一一法八四・平二四法二七・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)
(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)
第四十条の二
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの
同一の業務(次に掲げる業務を除く。第三項において同じ。)
について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
★挿入★
第四十条の二
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの
業務
について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りでない。
一
次のイ又はロに該当する業務であつて、当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務
一
無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣
イ
その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務
ロ
その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務
★新設★
二
雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であつてその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者に係る労働者派遣
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号に掲げるもののほか、
次のイ又はロに該当する業務
★挿入★
三
★削除★
次のイ又はロに該当する業務
に係る労働者派遣
イ
事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの
イ
事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの
ロ
その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務
ロ
その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法第六十五条第一項及び第二項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務
★挿入★
四
当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法第六十五条第一項及び第二項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務
に係る労働者派遣
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務
★挿入★
五
当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務
に係る労働者派遣
2
前項の派遣可能期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
2
前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、三年とする。
一
次項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合 その定められている期間
二
前号に掲げる場合以外の場合 一年
3
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から一年を超え三年以内の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。
3
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して労働者派遣(第一項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この項において同じ。)の役務の提供を受けようとするときは、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日(この項の規定により派遣可能期間を延長した場合にあつては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日の一月前の日までの間(次項において「意見聴取期間」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより、三年を限り、派遣可能期間を延長することができる。当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
4
派遣先は、
前項の期間を定め、又はこれを変更しよう
とするときは、
あらかじめ、
当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその
労働組合に対し
、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする
。
4
派遣先は、
派遣可能期間を延長しよう
とするときは、
意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、過半数労働組合等(
当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその
労働組合
、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない
。
★新設★
5
派遣先は、前項の規定により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長の理由その他の厚生労働省令で定める事項について説明しなければならない。
★新設★
6
派遣先は、第四項の規定による意見の聴取及び前項の規定による説明を行うに当たつては、この法律の趣旨にのつとり、誠実にこれらを行うように努めなければならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
派遣先は、
労働者派遣契約の締結後に当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る業務について第三項の期間を定め、又はこれを変更した
ときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、
当該業務
について第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
7
派遣先は、
第三項の規定により派遣可能期間を延長した
ときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、
当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務
について第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
厚生労働大臣は、
第一項第一号の政令の制定若しくは改正の立案をし、又は同項第三号若しくは第四号
の厚生労働省令の制定
若しくは改正を
しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
8
厚生労働大臣は、
第一項第二号、第四号若しくは第五号
の厚生労働省令の制定
又は改正を
しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
(平一一法八四・追加、平一一法一六〇・平一五法八二・平二四法二七・一部改正)
(平一一法八四・追加、平一一法一六〇・平一五法八二・平二四法二七・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
★新設★
第四十条の三
派遣先は、前条第三項の規定により派遣可能期間が延長された場合において、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(同条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けてはならない。
(平二七法七三・追加)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
★第四十条の四に移動しました★
★旧第四十条の三から移動しました★
(派遣労働者の雇用)
(特定有期雇用派遣労働者の雇用)
第四十条の三
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所
★挿入★
ごとの同一の業務
(前条第一項各号に掲げる業務を除く。)
について派遣元事業主から継続して一年以上
前条第一項の派遣可能期間以内
の
期間労働者派遣
の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した
派遣労働者であつて次の各号に適合するもの
を、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。
第四十条の四
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所
における組織単位
ごとの同一の業務
★削除★
について派遣元事業主から継続して一年以上
★削除★
の
期間同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)
の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した
特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)
を、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。
一
派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。
★削除★
二
派遣実施期間が経過した日から起算して七日以内に当該派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。
★削除★
(平一一法八四・追加、平一五法八二・一部改正)
(平一一法八四・追加、平一五法八二・一部改正、平二七法七三・一部改正・旧第四〇条の三繰下)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知)
第四十条の五
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(第四十条の二第一項各号に掲げる業務に限る。)について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該三年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、労働契約の申込みをしなければならない。ただし、当該同一の派遣労働者について第三十五条の規定による期間を定めないで雇用する労働者である旨の通知を受けている場合は、この限りでない。
第四十条の五
派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において派遣元事業主から一年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、当該募集に係る事業所その他派遣就業の場所に掲示することその他の措置を講ずることにより、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。
2
派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に係る前項の規定の適用については、同項中「労働者派遣」とあるのは「労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)」と、「通常の労働者」とあるのは「労働者」とする。
(平一五法八二・追加、平二四法二七・一部改正)
(平二七法七三・全改)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(派遣先責任者)
(派遣先責任者)
第四十一条
派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。
第四十一条
派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。
一
次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
一
次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
イ
この法律及び次節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)
イ
この法律及び次節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)
ロ
当該派遣労働者に係る第三十九条に規定する労働者派遣契約の定め
ロ
当該派遣労働者に係る第三十九条に規定する労働者派遣契約の定め
ハ
当該派遣労働者に係る第三十五条の規定による通知
ハ
当該派遣労働者に係る第三十五条の規定による通知
二
第四十条の二第五項
及び次条に定める事項に関すること。
二
第四十条の二第七項
及び次条に定める事項に関すること。
三
当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
三
当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
四
当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
四
当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
五
前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。
五
前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。
(平一一法一六〇・平一五法八二・一部改正)
(平一一法一六〇・平一五法八二・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(派遣先管理台帳)
(派遣先管理台帳)
第四十二条
派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
第四十二条
派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
★新設★
一
無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
★新設★
二
第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
派遣元事業主の氏名又は名称
三
派遣元事業主の氏名又は名称
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
派遣就業をした日
四
派遣就業をした日
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
五
派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
従事した業務の種類
六
従事した業務の種類
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
七
派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
八
紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
★新設★
九
教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他厚生労働省令で定める事項
十
その他厚生労働省令で定める事項
2
派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。
2
派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。
3
派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項各号(
第一号
を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。
3
派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項各号(
第三号
を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。
(平八法九〇・平一一法一六〇・平一五法八二・一部改正)
(平八法九〇・平一一法一六〇・平一五法八二・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(労働基準法の適用に関する特例)
(労働基準法の適用に関する特例)
第四十四条
労働基準法第九条に規定する事業(以下この節において単に「事業」という。)の事業主(以下この条において単に「事業主」という。)に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者及び家事使用人を除く。)であつて、当該他の事業主(以下この条において「派遣先の事業主」という。)に雇用されていないもの(以下この節において「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関しては、当該派遣中の労働者が派遣されている事業(以下この節において「派遣先の事業」という。)もまた、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、同法第三条、第五条及び第六十九条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
第四十四条
労働基準法第九条に規定する事業(以下この節において単に「事業」という。)の事業主(以下この条において単に「事業主」という。)に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者及び家事使用人を除く。)であつて、当該他の事業主(以下この条において「派遣先の事業主」という。)に雇用されていないもの(以下この節において「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関しては、当該派遣中の労働者が派遣されている事業(以下この節において「派遣先の事業」という。)もまた、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、同法第三条、第五条及び第六十九条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
2
派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法第七条、第三十二条、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条第一項、第四十条、第四十一条、第六十条から第六十三条まで、第六十四条の二、第六十四条の三及び第六十六条から第六十八条までの規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第三十二条の二第一項中「当該事業場に」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第三項に規定する派遣元の使用者(以下単に「派遣元の使用者」という。)が、当該派遣元の事業(同項に規定する派遣元の事業をいう。以下同じ。)の事業場に」と、同法第三十二条の三中「就業規則その他これに準ずるものにより、」とあるのは「派遣元の使用者が就業規則その他これに準ずるものにより」と、「とした労働者」とあるのは「とした労働者であつて、当該労働者に係る労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約に基づきこの条の規定による労働時間により労働させることができるもの」と、「当該事業場の」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場の」と、同法第三十二条の四第一項及び第二項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、同法第三十六条第一項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、「これを行政官庁に」とあるのは「及びこれを行政官庁に」とする。
2
派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法第七条、第三十二条、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条第一項、第四十条、第四十一条、第六十条から第六十三条まで、第六十四条の二、第六十四条の三及び第六十六条から第六十八条までの規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第三十二条の二第一項中「当該事業場に」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第三項に規定する派遣元の使用者(以下単に「派遣元の使用者」という。)が、当該派遣元の事業(同項に規定する派遣元の事業をいう。以下同じ。)の事業場に」と、同法第三十二条の三中「就業規則その他これに準ずるものにより、」とあるのは「派遣元の使用者が就業規則その他これに準ずるものにより」と、「とした労働者」とあるのは「とした労働者であつて、当該労働者に係る労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約に基づきこの条の規定による労働時間により労働させることができるもの」と、「当該事業場の」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場の」と、同法第三十二条の四第一項及び第二項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、同法第三十六条第一項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、「これを行政官庁に」とあるのは「及びこれを行政官庁に」とする。
3
労働者派遣をする事業主の事業(以下この節において「派遣元の事業」という。)の労働基準法第十条に規定する使用者(以下この条において「派遣元の使用者」という。)は、労働者派遣をする場合であつて、前項の規定により当該労働者派遣の役務の提供を受ける事業主の事業の同条に規定する使用者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される同法第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第四十条、第六十一条から第六十三条まで、第六十四条の二若しくは第六十四条の三の規定又はこれらの規定に基づいて発する命令の規定(次項において「労働基準法令の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。
3
労働者派遣をする事業主の事業(以下この節において「派遣元の事業」という。)の労働基準法第十条に規定する使用者(以下この条において「派遣元の使用者」という。)は、労働者派遣をする場合であつて、前項の規定により当該労働者派遣の役務の提供を受ける事業主の事業の同条に規定する使用者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される同法第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第四十条、第六十一条から第六十三条まで、第六十四条の二若しくは第六十四条の三の規定又はこれらの規定に基づいて発する命令の規定(次項において「労働基準法令の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。
4
派遣元の使用者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第二項の規定により当該派遣先の事業の労働基準法第十条に規定する使用者とみなされる者において当該労働基準法令の規定に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の使用者は当該労働基準法令の規定に違反したものとみなして、同法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定を適用する。
4
派遣元の使用者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第二項の規定により当該派遣先の事業の労働基準法第十条に規定する使用者とみなされる者において当該労働基準法令の規定に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の使用者は当該労働基準法令の規定に違反したものとみなして、同法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定を適用する。
5
前各項の規定による労働基準法の特例については、同法第三十八条の二第二項中「当該事業場」とあるのは「当該事業場(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(
以下「労働者派遣法
」という。)第二十三条の二に規定する派遣就業にあつては、労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業の事業場)」と、同法第三十八条の三第一項中「就かせたとき」とあるのは「就かせたとき(派遣先の使用者(労働者派遣法第四十四条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の第十条に規定する使用者とみなされる者をいう。以下同じ。)が就かせたときを含む。)」と、同法第九十九条第一項
、第三項及び第四項
、第百条第一項及び第三項並びに第百四条の二中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第四十四条の規定」と、同法第百一条第一項、第百四条第二項、第百四条の二、第百五条の二、第百六条第一項及び第百九条中「使用者」とあるのは「使用者(派遣先の使用者を含む。)」と、同法第百二条中「この法律違反の罪」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の違反の罪(同条第四項の規定による第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の罪を含む。)」と、同法第百四条第一項中「この法律又はこの法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第三項の規定」と、同法第百六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十四条の規定を含む。以下この項において同じ。)」と、「協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議」とあるのは「協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議(派遣先の使用者にあつては、この法律及びこれに基づく命令の要旨)」と、同法第百十二条中「この法律及びこの法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律及びこの法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)並びに同条第三項の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
5
前各項の規定による労働基準法の特例については、同法第三十八条の二第二項中「当該事業場」とあるのは「当該事業場(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(
昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法
」という。)第二十三条の二に規定する派遣就業にあつては、労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業の事業場)」と、同法第三十八条の三第一項中「就かせたとき」とあるのは「就かせたとき(派遣先の使用者(労働者派遣法第四十四条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の第十条に規定する使用者とみなされる者をいう。以下同じ。)が就かせたときを含む。)」と、同法第九十九条第一項
から第三項まで
、第百条第一項及び第三項並びに第百四条の二中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第四十四条の規定」と、同法第百一条第一項、第百四条第二項、第百四条の二、第百五条の二、第百六条第一項及び第百九条中「使用者」とあるのは「使用者(派遣先の使用者を含む。)」と、同法第百二条中「この法律違反の罪」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の違反の罪(同条第四項の規定による第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の罪を含む。)」と、同法第百四条第一項中「この法律又はこの法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第三項の規定」と、同法第百六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十四条の規定を含む。以下この項において同じ。)」と、「協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議」とあるのは「協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議(派遣先の使用者にあつては、この法律及びこれに基づく命令の要旨)」と、同法第百十二条中「この法律及びこの法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律及びこの法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)並びに同条第三項の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
6
この条の規定により労働基準法及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
6
この条の規定により労働基準法及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
(昭六二法九九・平五法七九・平九法九二・平一〇法一一二・平一一法八四・平一一法一六〇・平二四法二七・一部改正)
(昭六二法九九・平五法七九・平九法九二・平一〇法一一二・平一一法八四・平一一法一六〇・平二四法二七・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
★新設★
(事業主団体等の責務)
第四十七条の三
派遣元事業主を直接又は間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業主団体」という。)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。
2
国は、事業主団体に対し、派遣元事業主の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関し必要な助言及び協力を行うように努めるものとする。
(平二七法七三・追加)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
★第四十七条の四に移動しました★
★旧第四十七条の三から移動しました★
(指針)
(指針)
第四十七条の三
厚生労働大臣は、第二十四条の三及び前章第一節から第三節までの規定により派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
第四十七条の四
厚生労働大臣は、第二十四条の三及び前章第一節から第三節までの規定により派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
(平八法九〇・追加、平一一法八四・旧第四七条の二繰下、平一一法八五・平一一法一六〇・一部改正)
(平八法九〇・追加、平一一法八四・旧第四七条の二繰下、平一一法八五・平一一法一六〇・一部改正、平二七法七三・旧第四七条の三繰下)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(指導及び助言等)
(指導及び助言等)
第四十八条
厚生労働大臣は、この法律(前章第四節の規定を除く。第四十九条の三第一項、第五十条及び第五十一条第一項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
第四十八条
厚生労働大臣は、この法律(前章第四節の規定を除く。第四十九条の三第一項、第五十条及び第五十一条第一項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
2
厚生労働大臣は、労働力需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われている場合(第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める場合を除く。)において必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣事業の目的及び内容を変更するように勧告することができる。
2
厚生労働大臣は、労働力需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われている場合(第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める場合を除く。)において必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣事業の目的及び内容を変更するように勧告することができる。
3
厚生労働大臣は、第二十三条第三項
又は第二十三条の二
の規定に違反した派遣元事業主に対し、第一項の規定による指導又は助言をした場合において、当該派遣元事業主がなお第二十三条第三項
又は第二十三条の二
の規定に違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3
厚生労働大臣は、第二十三条第三項
、第二十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項
の規定に違反した派遣元事業主に対し、第一項の規定による指導又は助言をした場合において、当該派遣元事業主がなお第二十三条第三項
、第二十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項
の規定に違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(平一一法八四・平一一法一六〇・平二四法二七・一部改正)
(平一一法八四・平一一法一六〇・平二四法二七・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(改善命令等)
(改善命令等)
第四十九条
厚生労働大臣は、派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関しこの法律(第二十三条第三項
及び第二十三条の二
の規定を除く。)その他労働に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するため必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第四十九条
厚生労働大臣は、派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関しこの法律(第二十三条第三項
、第二十三条の二及び第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項
の規定を除く。)その他労働に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するため必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、派遣先が第四条第三項の規定に違反している場合において、同項の規定に違反している派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、派遣先が第四条第三項の規定に違反している場合において、同項の規定に違反している派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる。
(平八法九〇・平一一法八四・平一一法一六〇・平二四法二七・一部改正)
(平八法九〇・平一一法八四・平一一法一六〇・平二四法二七・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
(公表等)
(公表等)
第四十九条の二
厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、第四条第三項、第二十四条の二、第四十条の二第一項、
第四十条の四、第四十条の五
若しくは第四十条の六第一項の規定に違反しているとき、又はこれらの規定に違反して第四十八条第一項の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、第四条第三項、第二十四条の二、
第四十条の二第一項若しくは
第四十条の六第一項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な
措置若しくは
当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきこと
又は第四十条の四若しくは第四十条の五の規定による労働契約の申込みをすべきこと
を勧告することができる。
第四十九条の二
厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、第四条第三項、第二十四条の二、第四十条の二第一項、
第四項若しくは第五項、第四十条の三
若しくは第四十条の六第一項の規定に違反しているとき、又はこれらの規定に違反して第四十八条第一項の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、第四条第三項、第二十四条の二、
第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項、第四十条の三若しくは
第四十条の六第一項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な
措置又は
当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきこと
★削除★
を勧告することができる。
2
厚生労働大臣は、派遣先が第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けており、かつ、当該労働者派遣の役務の提供に係る派遣労働者が当該派遣先に雇用されることを希望している場合において、当該派遣先に対し、第四十八条第一項の規定により当該派遣労働者を雇い入れるように指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかつたときは、当該派遣先に対し、当該派遣労働者を雇い入れるように勧告することができる。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
厚生労働大臣は、
前二項
の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
2
厚生労働大臣は、
前項
の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(平八法九〇・追加、平一一法八四・平一一法一六〇・平一五法八二・平二四法二七・一部改正)
(平八法九〇・追加、平一一法八四・平一一法一六〇・平一五法八二・平二四法二七・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
第五十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第四条第一項又は第十五条の規定に違反した者
一
第四条第一項又は第十五条の規定に違反した者
二
第五条第一項の許可を受けないで
一般労働者派遣事業
を行つた者
二
第五条第一項の許可を受けないで
労働者派遣事業
を行つた者
三
偽りその他不正の行為により第五条第一項の許可又は第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
三
偽りその他不正の行為により第五条第一項の許可又は第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
四
第十四条第二項
又は第二十一条
の規定による処分に違反した者
四
第十四条第二項
★削除★
の規定による処分に違反した者
(平八法九〇・平一一法八四・一部改正)
(平八法九〇・平一一法八四・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
第六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第十六条第一項に規定する届出書を提出しないで特定労働者派遣事業を行つた者
★削除★
二
第二十二条又は第四十九条の三第二項の規定に違反した者
★削除★
★一に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第四十九条の規定による処分に違反した者
一
第四十九条の規定による処分に違反した者
★新設★
二
第四十九条の三第二項の規定に違反した者
(平八法九〇・平一一法八四・一部改正)
(平八法九〇・平一一法八四・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
第六十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第五条第二項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書
、第五条第三項
(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類
、第十六条第一項に規定する届出書又は同条第二項に規定する書類
に虚偽の記載をして提出した者
一
第五条第二項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書
又は第五条第三項
(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類
★削除★
に虚偽の記載をして提出した者
二
第十一条第一項、第十三条第一項
、第十九条第一項、第二十条
若しくは第二十三条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第十一条第一項
若しくは第十九条第一項
に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
二
第十一条第一項、第十三条第一項
★削除★
若しくは第二十三条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第十一条第一項
★削除★
に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
三
第三十四条、
第三十五条の二第一項
、第三十六条、第三十七条、第四十一条又は第四十二条の規定に違反した者
三
第三十四条、
第三十五条の二、第三十五条の三
、第三十六条、第三十七条、第四十一条又は第四十二条の規定に違反した者
四
第三十五条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
四
第三十五条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
五
第五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第五十一条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
六
第五十一条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
(平八法九〇・平一一法八四・平一五法八二・平二四法二七・一部改正)
(平八法九〇・平一一法八四・平一五法八二・平二四法二七・平二七法七三・一部改正)
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
第四十条の四
派遣先は、第三十五条の二第二項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して第三十五条の二第二項の規定による通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であつて当該派遣先に雇用されることを希望するものに対し、労働契約の申込みをしなければならない。
★削除★
(平一五法八二・追加、平二四法二七・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔昭和六一年政令第九四号で同年七月一日から施行〕
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔昭和六一年政令第九四号で同年七月一日から施行〕
2
次項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
2
次項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4
第五条第二項の規定の適用については、当分の間、同項第三号中「所在地」とあるのは、「所在地並びに当該事業所において物の製造の業務(物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務をいう。)であつて、その業務に従事する労働者の就業の実情並びに当該業務に係る派遣労働者の就業条件の確保及び労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案して厚生労働省令で定めるもの
(以下「特定製造業務」という。)
について
一般労働者派遣事業
を行う場合にはその旨」とする。
4
第五条第二項の規定の適用については、当分の間、同項第三号中「所在地」とあるのは、「所在地並びに当該事業所において物の製造の業務(物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務をいう。)であつて、その業務に従事する労働者の就業の実情並びに当該業務に係る派遣労働者の就業条件の確保及び労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案して厚生労働省令で定めるもの
★削除★
について
労働者派遣事業
を行う場合にはその旨」とする。
(平一五法八二・全改)
(平一五法八二・全改、平二七法七三・一部改正)
5
職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号)の施行の日から起算して三年を経過する日までの間における第四十条の二第二項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「特定製造業務については一年とし、特定製造業務以外の業務については次の」とする。
★削除★
(平一五法八二・全改)
-改正附則-
施行日:平成二十七年九月三十日
~平成二十七年九月十八日法律第七十三号~
★新設★
附 則(平成二七・九・一八法七三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年九月三十日から施行する。ただし、附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項の規定にかかわらず、通常の労働者及び派遣労働者の数の動向等の労働市場の状況を踏まえ、この法律の施行により労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがあると認められるときは、新法の規定について速やかに検討を行うものとする。
3
政府は、派遣労働者と派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者との均等な待遇及び均衡のとれた待遇の確保の在り方について検討するため、調査研究その他の必要な措置を講ずるものとする。
(一般労働者派遣事業の許可等に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「旧法」という。)第五条第一項の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第五条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る同項の許可の有効期間は、施行日におけるその者に係る旧法第十条の規定による許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
2
この法律の施行の際現にされている旧法第五条第二項の規定によりされた許可の申請は、新法第五条第二項の規定によりされた許可の申請とみなす。
3
この法律の施行の際現に旧法第八条第一項の規定により交付を受けている許可証は、新法第八条第一項の規定により交付を受けた許可証とみなす。
(欠格事由に関する経過措置)
第四条
新法第六条第四号から第七号までの規定は、施行日以後に同条第四号に規定する許可の取消しの処分を受けた者(当該者が法人である場合にあっては、同条第五号に規定する当該法人の役員であった者)又は同条第六号に規定する届出をした者(当該者が法人である場合にあっては、同条第七号に規定する当該法人の役員であった者)について適用し、施行日前に旧法第六条第四号に規定する許可の取消し若しくは命令の処分を受けた者(当該者が法人である場合にあっては、同条第五号に規定する当該法人の役員であった者)又は同条第六号に規定する届出をした者(当該者が法人である場合にあっては、同条第七号に規定する当該法人の役員であった者)の当該許可の取消し若しくは命令の処分又は届出に係る欠格事由については、なお従前の例による。
(一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)
第五条
附則第三条第一項の規定により新法第五条第一項の許可を受けたものとみなされた者に対する新法第十四条第一項の規定による当該許可の取消し又は同条第二項の規定による労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。
(特定労働者派遣事業に関する経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に旧法第十六条第一項の規定により届出書を提出して特定労働者派遣事業(旧法第二条第五号に規定する特定労働者派遣事業をいう。)を行っている者は、施行日から起算して三年を経過する日までの間(当該期間内に第四項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じられたとき、又は新法第十三条第一項の規定により労働者派遣事業を廃止した旨の届出をしたときは、当該廃止を命じられた日又は当該届出をした日までの間)は、新法第五条第一項の規定にかかわらず、引き続きその事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分がある日までの間も、同様とする。
2
前項の規定による労働者派遣事業に関しては、新法第五条、第七条から第十条まで、第十一条第一項後段及び第二項から第四項まで、第十三条第二項、第十四条並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、新法の他の規定の適用については、当該労働者派遣事業を行う者を新法第二条第四号に規定する派遣元事業主とみなす。この場合において、新法第十一条第一項中「第五条第二項各号に掲げる」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「平成二十七年改正前法」という。)第十六条第一項の届出書に記載すべきこととされた」と、新法第二十六条第三項中「第五条第一項の許可を受けている」とあるのは「平成二十七年改正前法第十六条第一項の規定により届出書を提出している」とするほか、必要な読替えは、政令で定める。
3
第一項の規定による労働者派遣事業を行う者は、旧法第十六条第一項の届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が新法第六条各号(第四号から第七号までを除く。)のいずれかに該当するとき、又は施行日前に旧法第四十八条第三項の規定による指示を受け、若しくは施行日以後に新法第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお新法第二十三条第三項若しくは第二十三条の二の規定に違反したときは当該労働者派遣事業の廃止を、当該労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて当該労働者派遣事業を行う場合にあっては、各事業所ごとの当該労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時旧法第六条第四号から第七号までのいずれかに該当するときは当該労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。
5
厚生労働大臣は、第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が施行日前に旧法(第三章第四節の規定を除く。)の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、若しくは施行日以後に新法(第三章第四節の規定を除く。)の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6
前二項の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
7
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
(労働者派遣の期間に係る経過措置)
第七条
新法第三十五条の三の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。
(派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳に関する経過措置)
第八条
新法第三十七条第一項第八号の規定は、施行日以後に新法第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じられる措置について適用する。
2
新法第三十七条第一項第九号及び第四十二条第一項第九号の規定は、施行日以後に行われる教育訓練について適用する。
(労働者派遣の役務の提供を受ける期間に関する経過措置)
第九条
新法第四十条の二の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用し、施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣については、なお従前の例による。
2
新法第四十条の三の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第十条
施行日前にした行為並びに附則第五条及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。