雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十三年四月一日 厚生労働省 令 第四十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
第百一条の二の二
厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第十条の四第二項に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
第百一条の二の二
厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第十条の四第二項に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
一
教育訓練施設の名称
一
教育訓練施設の名称
二
教育訓練講座名
二
教育訓練講座名
三
訓練の実施方法
三
訓練の実施方法
四
訓練期間
四
訓練期間
五
入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。第百一条の二の四
及び第百二十五条
において同じ。)及び受講料(当該教育訓練の期間が一年を超えるときは、当該一年を超える部分に係る受講料を除く。第百一条の二の四において同じ。)の額
五
入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。第百一条の二の四
並びに第百二十五条第二項及び第三項
において同じ。)及び受講料(当該教育訓練の期間が一年を超えるときは、当該一年を超える部分に係る受講料を除く。第百一条の二の四において同じ。)の額
六
指定番号
六
指定番号
七
その他必要と認められる事項
七
その他必要と認められる事項
2
厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、当該帳簿を公共職業安定所において閲覧に供するものとする。
2
厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、当該帳簿を公共職業安定所において閲覧に供するものとする。
(平一四厚労令二八・全改、平一四厚労令六二・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一九厚労令八〇・一部改正)
(平一四厚労令二八・全改、平一四厚労令六二・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一九厚労令八〇・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(雇用調整助成金)
(雇用調整助成金)
第百二条の三
雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
第百二条の三
雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
イ
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ロ
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十六条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画(同法第十七条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。次号において「承認経営基盤強化計画」という。)に係る同法第十六条第一項に規定する特定組合等の構成員である中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下同じ。)であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ロ
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十六条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画(同法第十七条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。次号において「承認経営基盤強化計画」という。)に係る同法第十六条第一項に規定する特定組合等の構成員である中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下同じ。)であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ハ
雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあるため、特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(以下「雇用維持等地域」という。)内に所在する事業所の事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ハ
雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあるため、特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(以下「雇用維持等地域」という。)内に所在する事業所の事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ニ
厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、厚生労働大臣が指定する事業主(以下この条において「指定事業主」という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ニ
厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、厚生労働大臣が指定する事業主(以下この条において「指定事業主」という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ホ
厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、指定事業主に対して製品又は役務を供給する事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ホ
厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、指定事業主に対して製品又は役務を供給する事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ヘ
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業所の事業主であつて、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたもの(当該事業活動の縮小の実施について都道府県労働局長の認定を受けた事業主に限る。)であること。
ヘ
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業所の事業主であつて、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたもの(当該事業活動の縮小の実施について都道府県労働局長の認定を受けた事業主に限る。)であること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金
若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金
、第百十二条第一項の
地域求職者雇用奨励金、
沖縄若年者雇用促進奨励金
、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金若しくは地域貢献活動雇用拡大助成金
、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金
、介護基盤人材確保等助成金若しくは介護未経験者確保等助成金
、第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金
若しくは精神障害者雇用安定奨励金(同条第七項第一号ロの雇入れに係るものに限る。)
又は雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
イ
前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金
、第百十条の二第一項の受給資格者創業支援助成金(同条第三項第三号の雇入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)
、第百十二条第一項の
★削除★
沖縄若年者雇用促進奨励金
若しくは地域再生中小企業創業助成金
、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金
★削除★
、第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金
、精神障害者雇用安定奨励金(同条第六項第一号ロの雇入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者に係るものに限る。)
又は雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
(1)
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われるものであること。
(1)
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われるものであること。
(ⅰ)
前号イに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金の支給の対象となった休業等を実施し、又は出向(失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。以下同じ。)をした日のうちの最も遅い日をいう。(ⅱ)において同じ。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(ⅰ)
前号イに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金の支給の対象となった休業等を実施し、又は出向(失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。以下同じ。)をした日のうちの最も遅い日をいう。(ⅱ)において同じ。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(ⅱ)
前号ロに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が承認経営基盤強化計画に定められた中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第二項第二号の実施時期中であつて当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日までの期間の全部又は一部が雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(ⅱ)
前号ロに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が承認経営基盤強化計画に定められた中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第二項第二号の実施時期中であつて当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日までの期間の全部又は一部が雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(ⅲ)
前号ハに該当する事業主 同号ハの指定の日から起算して一年
(ⅲ)
前号ハに該当する事業主 同号ハの指定の日から起算して一年
(ⅳ)
前号ニ又はホに該当する事業主 同号ニ又はホの指定の日から起算して二年
(ⅳ)
前号ニ又はホに該当する事業主 同号ニ又はホの指定の日から起算して二年
(ⅴ)
前号ヘに該当する事業主 同号ヘの認定の日から起算して二年
(ⅴ)
前号ヘに該当する事業主 同号ヘの認定の日から起算して二年
(2)
次のいずれかに該当すること。
(2)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に一時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という。)であること。
(ⅰ)
休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に一時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という。)であること。
(ⅱ)
教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
(ⅱ)
教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
(3)
休業に係る手当(短時間休業にあつては、当該休業の行われた日に係る休業に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。
(3)
休業に係る手当(短時間休業にあつては、当該休業の行われた日に係る休業に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。
(4)
休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(4)
休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)
当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期間が定められているときは、賃金締切期間。)をいう。以下この節において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に十五分の一(中小企業事業主にあつては、二十分の一)を乗じて得た日数以上となるものであること。
(5)
当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期間が定められているときは、賃金締切期間。)をいう。以下この節において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に十五分の一(中小企業事業主にあつては、二十分の一)を乗じて得た日数以上となるものであること。
ロ
前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
ロ
前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
(1)
当該出向をした日が対象期間内にあること。
(1)
当該出向をした日が対象期間内にあること。
(2)
出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
(2)
出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
(3)
出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(3)
出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(4)
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(4)
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)
出向をした者の同意を得たものであること。
(5)
出向をした者の同意を得たものであること。
三
前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
三
前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
イ
第二号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
イ
第二号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
ロ
第二号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
ロ
第二号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
2
雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
2
雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一
前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が法第十六条の規定による基本手当日額(以下「基本手当日額」という。)の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
一
前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が法第十六条の規定による基本手当日額(以下「基本手当日額」という。)の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
二
前項第二号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
二
前項第二号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
3
休業等に係る雇用調整助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が三百日に達するまで支給する。ただし、第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、三百日から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
3
休業等に係る雇用調整助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が三百日に達するまで支給する。ただし、第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、三百日から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
4
一の事業所が二以上の対象期間に該当する事業所となつた場合は、当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は、その申請により、いずれか一の対象期間に属するものとみなして、雇用調整助成金を支給する。
4
一の事業所が二以上の対象期間に該当する事業所となつた場合は、当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は、その申請により、いずれか一の対象期間に属するものとみなして、雇用調整助成金を支給する。
5
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金
、第百十二条第一項の地域求職者雇用奨励金
、第百十三条第一項の通年雇用奨励金又は第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
5
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金
★削除★
、第百十三条第一項の通年雇用奨励金又は第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
6
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金
又は緊急就職支援者雇用開発助成金
の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者(第百十二条第一項の
地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金又は地域貢献活動雇用拡大助成金
の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、通年雇用奨励金対象被保険者(第百十三条第一項の通年雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、中小企業基盤人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)
、介護人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の介護基盤人材確保等助成金又は介護未経験者確保等助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)
又は障害者雇用促進対象被保険者(第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金
又は難治性疾患患者雇用開発助成金
の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金
若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金
、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る
地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金若しくは地域貢献活動雇用拡大助成金
、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金
、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保等助成金若しくは介護未経験者確保等助成金
又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金
若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金
が支給される場合に限る。)において、当該出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、
★挿入★
地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者
、介護人材確保対象被保険者又は
障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
6
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金
の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、受給資格者創業支援対象被保険者(第百十条の二第一項の受給資格者創業支援助成金
の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者(第百十二条第一項の
沖縄若年者雇用促進奨励金又は地域再生中小企業創業助成金
の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、通年雇用奨励金対象被保険者(第百十三条第一項の通年雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、中小企業基盤人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)
★削除★
又は障害者雇用促進対象被保険者(第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金
、難治性疾患患者雇用開発助成金又は精神障害者雇用安定奨励金
の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金
、当該雇い入れられている受給資格者創業支援対象被保険者に係る受給資格者創業支援助成金
、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る
沖縄若年者雇用促進奨励金若しくは地域再生中小企業創業助成金
、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金
★削除★
又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金
、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金
が支給される場合に限る。)において、当該出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、
受給資格者創業支援対象被保険者
地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者
又は
障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
7
出向に係る雇用調整助成金は、他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用調整助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、
緊急就職支援者雇用開発助成金、地域求職者雇用奨励金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金
、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金
、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金
、発達障害者雇用開発助成金
又は難治性疾患患者雇用開発助成金
が支給される場合に限る。)には、支給しない。
7
出向に係る雇用調整助成金は、他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用調整助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、
受給資格者創業支援助成金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
★削除★
、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金
★削除★
、発達障害者雇用開発助成金
、難治性疾患患者雇用開発助成金又は精神障害者雇用安定奨励金
が支給される場合に限る。)には、支給しない。
(昭五五労令一一・全改、昭五六労令二二・昭五七労令一四・昭五八労令二二・昭五九労令一七・昭六〇労令二二・昭六〇労令二三・昭六一労令四・昭六一労令三四・昭六一労令三八・昭六二労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令二六・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平三労令一六・平四労令一一・平五労令三八・平六労令二二・平六労令三四・平七労令一・平七労令三一・平七労令四一・平九労令二一・平九労令二六・平一〇労令一八・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一一労令三六・平一一労令四八・平一二労令一五・平一二労令二三・平一二労令三六・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令八八・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・一部改正)
(昭五五労令一一・全改、昭五六労令二二・昭五七労令一四・昭五八労令二二・昭五九労令一七・昭六〇労令二二・昭六〇労令二三・昭六一労令四・昭六一労令三四・昭六一労令三八・昭六二労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令二六・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平三労令一六・平四労令一一・平五労令三八・平六労令二二・平六労令三四・平七労令一・平七労令三一・平七労令四一・平九労令二一・平九労令二六・平一〇労令一八・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一一労令三六・平一一労令四八・平一二労令一五・平一二労令二三・平一二労令三六・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令八八・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(労働移動支援助成金)
(労働移動支援助成金)
第百二条の五
労働移動支援助成金は、求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金とする。
第百二条の五
労働移動支援助成金は、求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金とする。
2
求職活動等支援給付金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
2
求職活動等支援給付金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
雇用対策法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する再就職援助計画(以下この項から第四項までにおいて「再就職援助計画」という。)を作成し、同法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主(以下この項から第四項までにおいて「認定事業主」という。)であること。
イ
雇用対策法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する再就職援助計画(以下この項から第四項までにおいて「再就職援助計画」という。)を作成し、同法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主(以下この項から第四項までにおいて「認定事業主」という。)であること。
ロ
イの再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
ロ
イの再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
ハ
イの再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに認定事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び認定事業主の事業所への復帰の見込みがある者を除く。以下この項及び次項において「計画対象被保険者」という。)に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与える事業主であること。
ハ
イの再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに認定事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び認定事業主の事業所への復帰の見込みがある者を除く。以下この項及び次項において「計画対象被保険者」という。)に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与える事業主であること。
ニ
計画対象被保険者に対し、ハの休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払う事業主であること。
ニ
計画対象被保険者に対し、ハの休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払う事業主であること。
ホ
ハの休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
ハの休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次の(1)又は(2)に掲げる書面(以下この項から第四項までにおいて「求職活動支援書等」という。)を作成する前に、求職活動支援書等の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者を除く。以下この項及び次項において「支援書等対象被保険者」という。)に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面(以下この項及び次項において「求職活動支援基本計画書」という。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
イ
次の(1)又は(2)に掲げる書面(以下この項から第四項までにおいて「求職活動支援書等」という。)を作成する前に、求職活動支援書等の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者を除く。以下この項及び次項において「支援書等対象被保険者」という。)に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面(以下この項及び次項において「求職活動支援基本計画書」という。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
(1)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十七条第一項に規定する求職活動支援書
(1)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十七条第一項に規定する求職活動支援書
(2)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十七条第一項の規定の例により、定年又は継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなつている六十歳以上六十五歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成した書面
(2)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十七条第一項の規定の例により、定年又は継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなつている六十歳以上六十五歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成した書面
ロ
イの求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
ロ
イの求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
ハ
支援書等対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与える事業主であること。
ハ
支援書等対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与える事業主であること。
ニ
支援書等対象被保険者に対し、ハの休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払う事業主であること。
ニ
支援書等対象被保険者に対し、ハの休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払う事業主であること。
ホ
ハの休暇を付与される支援書等対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該支援書等対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
ハの休暇を付与される支援書等対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該支援書等対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三
第一号ニ又は第二号ニの通常賃金の額以上の額が支払われた第一号ハ又は第二号ハの休暇の日数(当該休暇が計画対象被保険者であつて支援書等対象被保険者であるものに対する休暇のときは、第一号ハ又は第二号ハのいずれか一方の休暇の日数)を合計した数に
七千円
(第一号ニ又は第二号ニの通常賃金の額以上の額が
七千円
に満たないときは、当該通常賃金の額以上の額)を乗じて得た額(その額が計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者であつて当該休暇を付与されたものの数に
二十一万円
を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)
三
第一号ニ又は第二号ニの通常賃金の額以上の額が支払われた第一号ハ又は第二号ハの休暇の日数(当該休暇が計画対象被保険者であつて支援書等対象被保険者であるものに対する休暇のときは、第一号ハ又は第二号ハのいずれか一方の休暇の日数)を合計した数に
四千円(中小企業事業主にあつては、七千円)
(第一号ニ又は第二号ニの通常賃金の額以上の額が
四千円(中小企業事業主にあつては、七千円)
に満たないときは、当該通常賃金の額以上の額)を乗じて得た額(その額が計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者であつて当該休暇を付与されたものの数に
十二万円(中小企業事業主にあつては、二十一万円)
を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)
3
再就職支援給付金は、第一号に該当する認定事業主又は第二号に
該当する事業主
に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
3
再就職支援給付金は、第一号に該当する認定事業主又は第二号に
(中小企業事業主に限る。)又は第三号に該当する中小企業事業主
に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
一
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
イ
計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託する旨を再就職援助計画に記載した認定事業主であること。
イ
計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託する旨を再就職援助計画に記載した認定事業主であること。
ロ
イの再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た認定事業主であること。
ロ
イの再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た認定事業主であること。
ハ
職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者に限る。次号において同じ。)(再就職支援給付金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。次号において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担する認定事業主であること。
ハ
職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者に限る。次号において同じ。)(再就職支援給付金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。次号において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担する認定事業主であること。
ニ
ハの委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して二箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)を経過する日(ハの委託に期間の定めがある場合であつて、その末日が当該離職の日の翌日から起算して二箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)以内にあるときは、その末日)までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した認定事業主であること。
ニ
ハの委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して二箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)を経過する日(ハの委託に期間の定めがある場合であつて、その末日が当該離職の日の翌日から起算して二箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)以内にあるときは、その末日)までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した認定事業主であること。
ホ
ハの委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ホ
ハの委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
二
次のいずれにも該当する
事業主
であること。
二
次のいずれにも該当する
中小企業事業主
であること。
イ
求職活動支援書等を作成した
事業主
であること。
イ
求職活動支援書等を作成した
中小企業事業主
であること。
ロ
求職活動支援書等を作成する前に、支援書等対象被保険者の再就職に係る支援を委託する旨を求職活動支援基本計画書に記載し、都道府県労働局長に提出した
事業主
であること。
ロ
求職活動支援書等を作成する前に、支援書等対象被保険者の再就職に係る支援を委託する旨を求職活動支援基本計画書に記載し、都道府県労働局長に提出した
中小企業事業主
であること。
ハ
ロの求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た
事業主
であること。
ハ
ロの求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た
中小企業事業主
であること。
ニ
職業紹介事業者に支援書等対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担する
事業主
であること。
ニ
職業紹介事業者に支援書等対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担する
中小企業事業主
であること。
ホ
ニの委託に係る支援書等対象被保険者の離職の日の翌日から起算して二箇月(当該支援書等対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)を経過する日(ニの委託に期間の定めがある場合であつて、その末日が当該離職の日の翌日から起算して二箇月(当該支援書等対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)以内にあるときは、その末日)までの間に当該支援書等対象被保険者の再就職を実現した
事業主
であること。
ホ
ニの委託に係る支援書等対象被保険者の離職の日の翌日から起算して二箇月(当該支援書等対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)を経過する日(ニの委託に期間の定めがある場合であつて、その末日が当該離職の日の翌日から起算して二箇月(当該支援書等対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)以内にあるときは、その末日)までの間に当該支援書等対象被保険者の再就職を実現した
中小企業事業主
であること。
ヘ
ニの委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している
事業主
であること。
ヘ
ニの委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している
中小企業事業主
であること。
三
第一号ハ又は前号ニの委託に要する費用(第一号ニ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者に係るもの(当該委託が計画対象被保険者であつて支援書等対象被保険者であるものに係る委託のときは、第一号ニ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者のいずれか一方に係るもの)に限る。)の
三分の一(中小企業事業主にあつては二分の一)
の額(その額が第一号ニ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者の数(その数が同一の再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書において三百人を超えるときは、三百人)に
二十万円(中小企業事業主にあつては三十万円)
を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)
三
第一号ハ又は前号ニの委託に要する費用(第一号ニ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者に係るもの(当該委託が計画対象被保険者であつて支援書等対象被保険者であるものに係る委託のときは、第一号ニ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者のいずれか一方に係るもの)に限る。)の
二分の一
の額(その額が第一号ニ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者の数(その数が同一の再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書において三百人を超えるときは、三百人)に
四十万円
を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)
4
前項第一号に該当する認定事業主が地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第七条第一項に規定する同意雇用開発促進地域(以下「同意雇用開発促進地域」という。)において当該同意雇用開発促進地域に係る同法第五条第一項の地域雇用開発計画(以下「地域雇用開発計画」という。)に定められた計画期間内に同号ハの委託に係る計画対象被保険者の再就職を実現した場合における同号の規定の適用については、同号ニ中「二箇月」とあるのは「三箇月」とする。
4
前項第一号に該当する認定事業主が地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第七条第一項に規定する同意雇用開発促進地域(以下「同意雇用開発促進地域」という。)において当該同意雇用開発促進地域に係る同法第五条第一項の地域雇用開発計画(以下「地域雇用開発計画」という。)に定められた計画期間内に同号ハの委託に係る計画対象被保険者の再就職を実現した場合における同号の規定の適用については、同号ニ中「二箇月」とあるのは「三箇月」とする。
5
第三項第二号に該当する
事業主
が同意雇用開発促進地域において当該同意雇用開発促進地域に係る地域雇用開発計画に定められた計画期間内に同号ニの委託に係る支援書等対象被保険者の再就職を実現した場合における同号の規定の適用については、同号ホ中「二箇月」とあるのは「三箇月」とする。
5
第三項第二号に該当する
中小企業事業主
が同意雇用開発促進地域において当該同意雇用開発促進地域に係る地域雇用開発計画に定められた計画期間内に同号ニの委託に係る支援書等対象被保険者の再就職を実現した場合における同号の規定の適用については、同号ホ中「二箇月」とあるのは「三箇月」とする。
(平一三厚労令一八九・追加、平一三厚労令二一七・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一七八・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二二厚労令五三・一部改正)
(平一三厚労令一八九・追加、平一三厚労令二一七・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一七八・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(定年引上げ等奨励金)
(定年引上げ等奨励金)
第百四条
定年引上げ等奨励金は、中小企業定年引上げ等奨励金、
高年齢者雇用モデル企業助成金
及び高年齢者雇用確保充実奨励金とする。
第百四条
定年引上げ等奨励金は、中小企業定年引上げ等奨励金、
高年齢者職域拡大等助成金
及び高年齢者雇用確保充実奨励金とする。
2
中小企業定年引上げ等奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
中小企業定年引上げ等奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
労働協約又は就業規則その他これに準ずるものにより次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主であること(当該措置を講じた後六箇月を経過した場合に限る。)。
イ
労働協約又は就業規則その他これに準ずるものにより次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主であること(当該措置を講じた後六箇月を経過した場合に限る。)。
(1)
六十五歳以上までの定年の引上げ又は定年の定めの廃止
(1)
六十五歳以上までの定年の引上げ又は定年の定めの廃止
(2)
定年に達した被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)であつて継続して雇用されることを希望する者(以下この条において「希望者」という。)を、引き続き雇用する制度(以下この項において「継続雇用制度」という。)であつて、次のいずれかに該当するものの導入
(2)
定年に達した被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)であつて継続して雇用されることを希望する者(以下この条において「希望者」という。)を、引き続き雇用する制度(以下この項において「継続雇用制度」という。)であつて、次のいずれかに該当するものの導入
(ⅰ)
希望者を再雇用等により引き続き
七十歳
以上の年齢まで当該希望者を雇用する事業主が雇用する制度(当該事業主との雇用関係を存続させたまま、他の事業主が雇い入れる制度を除く。)
(ⅰ)
希望者を再雇用等により引き続き
六十五歳
以上の年齢まで当該希望者を雇用する事業主が雇用する制度(当該事業主との雇用関係を存続させたまま、他の事業主が雇い入れる制度を除く。)
(ⅱ)
希望者を再雇用等により引き続き六十五歳以上の年齢まで、期間の定めのない労働契約又は六十五歳以上の年齢を終期とする労働契約に基づき、当該希望者を雇用する事業主が雇用する制度(当該事業主との雇用関係を存続させたまま、他の事業主が雇い入れる制度を除く。)
★削除★
★(ⅱ)に移動しました★
★旧(ⅲ)から移動しました★
(ⅲ)
関連事業主(資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該希望者を雇用する事業主と密接な関係にある他の事業主をいう。以下同じ。)との契約に基づき、希望者を当該事業主との雇用関係を存続させたまま、引き続き
七十歳
以上の年齢まで雇用される者として当該関連事業主が雇い入れ、その雇用されている期間に係る賃金について当該事業主が補助を行う制度(当該制度について、当該事業主の事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合に限る。)
(ⅱ)
関連事業主(資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該希望者を雇用する事業主と密接な関係にある他の事業主をいう。以下同じ。)との契約に基づき、希望者を当該事業主との雇用関係を存続させたまま、引き続き
六十五歳
以上の年齢まで雇用される者として当該関連事業主が雇い入れ、その雇用されている期間に係る賃金について当該事業主が補助を行う制度(当該制度について、当該事業主の事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合に限る。)
(3)
六十五歳以上までの定年の定めをする法人等(法人、法人でない社団若しくは財団又は個人をいう。以下この項及び次項において同じ。)、(2)(ⅰ)
若しくは(ⅱ)
の制度を有する法人等又は定年の定めをしない法人等の設立(法人等が個人である場合にあつては、事業を開始することをいう。以下この項及び次項において同じ。)
(3)
六十五歳以上までの定年の定めをする法人等(法人、法人でない社団若しくは財団又は個人をいう。以下この項及び次項において同じ。)、(2)(ⅰ)
★削除★
の制度を有する法人等又は定年の定めをしない法人等の設立(法人等が個人である場合にあつては、事業を開始することをいう。以下この項及び次項において同じ。)
ロ
イ(1)又は(2)のいずれかの措置を講じた場合については、当該措置を講じた日から起算して一年前の日から当該措置を講じた日までの期間に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条の規定に違反していないこと。
ロ
イ(1)又は(2)のいずれかの措置を講じた場合については、当該措置を講じた日から起算して一年前の日から当該措置を講じた日までの期間に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条の規定に違反していないこと。
ハ
イ(3)の措置を講じた場合については、当該措置を講じた事業主に雇用される被保険者に占める五十五歳以上の者の割合が二分の一以上であり、かつ、六十歳以上の者の割合が四分の一以上であること。
ハ
イ(3)の措置を講じた場合については、当該措置を講じた事業主に雇用される被保険者に占める五十五歳以上の者の割合が二分の一以上であり、かつ、六十歳以上の者の割合が四分の一以上であること。
ニ
中小企業定年引上げ等奨励金の支給の申請を行つた日の前日において、イ(1)又は(2)のいずれかの措置を講じた事業主については当該事業主に一年以上継続して
雇用される
六十歳以上の被保険者が一人以上、イ(3)の措置を講じた事業主については当該事業主に
雇用される
六十歳以上の被保険者が三人以上いること。
ニ
中小企業定年引上げ等奨励金の支給の申請を行つた日の前日において、イ(1)又は(2)のいずれかの措置を講じた事業主については当該事業主に一年以上継続して
雇用されている
六十歳以上の被保険者が一人以上、イ(3)の措置を講じた事業主については当該事業主に
雇用されている
六十歳以上の被保険者が三人以上いること。
ホ
当該事業主に雇用される被保険者の数が三百人以下であること。
ホ
当該事業主に雇用される被保険者の数が三百人以下であること。
二
前号に該当する事業主が講じた措置に要する経費として、当該事業主が講じた次の表の上欄に掲げる同号イ(1)から(3)までのいずれかの措置及び当該事業主に雇用される被保険者の数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる額
二
前号に該当する事業主が講じた措置に要する経費として、当該事業主が講じた次の表の上欄に掲げる同号イ(1)から(3)までのいずれかの措置及び当該事業主に雇用される被保険者の数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる額
前号に該当する事業主が講じた同号イ(1)から(3)までのいずれかの措置及び当該事業主に雇用される被保険者の数
金額
六十五歳以上七十歳未満の定年の定めをしていた事業主若しくは六十歳以上六十五歳未満の定年を定め、かつ、六十五歳以上七十歳未満の年齢まで雇用する継続雇用制度を導入していた事業主による同号イ(2)(ⅰ)
及び(ⅲ)の制度
を導入する措置、六十歳以上六十五歳未満の定年の定めをしていた事業主(六十五歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を導入していた事業主を除く。)
による同号イ(2)(ⅱ)の制度
を導入する措置
又は同号イ(2)(ⅱ)の制度
を有する法人等の設立
十人未満
二十万円
十人以上百人未満
三十万円
百人以上
四十万円
六十歳以上六十五歳未満の定年の定めをしていた事業主による六十五歳以上七十歳未満までの定年の引上げ、六十歳以上六十五歳未満の定年の定めをしていた事業主(六十五歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を導入していた事業主を除く。)による前号イ(2)(ⅰ)
及び(ⅲ)の制度
を導入する措置、六十五歳以上七十歳未満の定年の定めをしていた事業主による七十歳以上までの定年の引上げ若しくは定年の定めの廃止又は六十五歳以上七十歳未満の定年の定めをする法人等若しくは同号イ(2)(ⅰ)の制度
★挿入★
を有する法人等の設立
十人未満
四十万円
十人以上百人未満
六十万円
百人以上
八十万円
六十歳以上六十五歳未満の定年の定めをしていた事業主による七十歳以上までの定年の引上げ若しくは定年の定めの廃止又は七十歳以上の定年の定めをする法人等若しくは定年の定めのない法人等の設立
十人未満
八十万円
十人以上百人未満
百二十万円
百人以上
百六十万円
備考
一 前号イ(2)(ⅱ)の制度を導入する措置を講じた六十歳以上六十五歳未満の定年の定めをしていた事業主に支給される額は、当該事業主が六十五歳以上七十歳未満の年齢まで雇用する継続雇用制度(同号イ(2)(ⅱ)の制度を除く。)を導入していた場合にあつては、同号イ(2)(ⅱ)の制度を導入する措置を講じた場合に支給される額の二分の一の額とする。
二 前号イ(2)(ⅰ)及び(ⅱ)の制度を併せて導入する措置を講じた六十歳以上六十五歳未満の定年の定めをしていた事業主に支給される額は、当該事業主による六十五歳以上七十歳未満の年齢まで雇用する継続雇用制度(同号イ(2)(ⅱ)の制度を除く。)の導入の有無に応じ、同号イ(2)(ⅰ)の制度を導入する措置を講じた場合に支給される額と、同号イ(2)(ⅱ)の制度を導入する措置を講じた場合に支給される額の二分の一の額の合計額とする。
三 前号イ(2)(ⅰ)及び(ⅱ)の制度を有する法人等の設立をした場合に支給される額は、同号イ(2)(ⅰ)の制度を有する法人等の設立をした場合に支給される額と、同号イ(2)(ⅱ)の制度を有する法人等の設立をした場合に支給される額の二分の一の額の合計額とする。
四
七十歳以上までの定年の引上げ、定年の定めの廃止又は前号イ(2)(ⅰ)若しくは
(ⅲ)の制度
を導入する措置を講じた事業主に支給される額は、中小企業定年引上げ等奨励金の支給の申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して
雇用される
六十四歳以上の被保険者が一人以上いない場合にあつては、当該措置を講じた場合に支給される額の二分の一の額とする。
五
七十歳以上の定年の定めをする法人等、定年の定めのない法人等又は前号イ(2)(ⅰ)の制度
★挿入★
を有する法人等を設立した事業主に支給される額は、中小企業定年引上げ等奨励金の支給の申請を行つた日の前日において、当該事業主に
雇用される
六十四歳以上の者が一人以上いない場合にあつては、当該措置を講じた場合に支給される額の二分の一の額とする。
前号に該当する事業主が講じた同号イ(1)から(3)までのいずれかの措置及び当該事業主に雇用される被保険者の数
金額
六十五歳以上七十歳未満の定年の定めをしていた事業主若しくは六十歳以上六十五歳未満の定年を定め、かつ、六十五歳以上七十歳未満の年齢まで雇用する継続雇用制度を導入していた事業主による同号イ(2)(ⅰ)
又は(ⅱ)の制度(希望者を七十歳以上の年齢まで雇用する制度に限る。)
を導入する措置、六十歳以上六十五歳未満の定年の定めをしていた事業主(六十五歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を導入していた事業主を除く。)
による同号イ(2)(ⅰ)若しくは(ⅱ)の制度(希望者を七十歳以上の年齢まで雇用する制度を除く。)
を導入する措置
又は同号イ(2)(ⅰ)の制度(希望者を七十歳以上の年齢まで雇用する制度を除く。)
を有する法人等の設立
十人未満
二十万円
十人以上百人未満
三十万円
百人以上
四十万円
六十歳以上六十五歳未満の定年の定めをしていた事業主による六十五歳以上七十歳未満までの定年の引上げ、六十歳以上六十五歳未満の定年の定めをしていた事業主(六十五歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を導入していた事業主を除く。)による前号イ(2)(ⅰ)
又は(ⅱ)の制度(希望者を七十歳以上の年齢まで雇用する制度に限る。)
を導入する措置、六十五歳以上七十歳未満の定年の定めをしていた事業主による七十歳以上までの定年の引上げ若しくは定年の定めの廃止又は六十五歳以上七十歳未満の定年の定めをする法人等若しくは同号イ(2)(ⅰ)の制度
(希望者を七十歳以上の年齢まで雇用する制度に限る。)
を有する法人等の設立
十人未満
四十万円
十人以上百人未満
六十万円
百人以上
八十万円
六十歳以上六十五歳未満の定年の定めをしていた事業主による七十歳以上までの定年の引上げ若しくは定年の定めの廃止又は七十歳以上の定年の定めをする法人等若しくは定年の定めのない法人等の設立
十人未満
八十万円
十人以上百人未満
百二十万円
百人以上
百六十万円
備考
★削除★
一
七十歳以上までの定年の引上げ、定年の定めの廃止又は前号イ(2)(ⅰ)若しくは
(ⅱ)の制度(希望者を七十歳以上の年齢まで雇用する制度に限る。)
を導入する措置を講じた事業主に支給される額は、中小企業定年引上げ等奨励金の支給の申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して
雇用されている
六十四歳以上の被保険者が一人以上いない場合にあつては、当該措置を講じた場合に支給される額の二分の一の額とする。
二
七十歳以上の定年の定めをする法人等、定年の定めのない法人等又は前号イ(2)(ⅰ)の制度
(希望者を七十歳以上の年齢まで雇用する制度に限る。)
を有する法人等を設立した事業主に支給される額は、中小企業定年引上げ等奨励金の支給の申請を行つた日の前日において、当該事業主に
雇用されている
六十四歳以上の者が一人以上いない場合にあつては、当該措置を講じた場合に支給される額の二分の一の額とする。
3
前項第二号の表の上欄に掲げる事業主が、同欄に掲げる措置のほか、併せて労働協約又は就業規則その他これに準ずるものにより、被保険者が六十歳に達した日以後の希望する日以後において、当該被保険者の申出により、同一事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間(以下この項において「基準労働時間」という。)に比し短い所定労働時間(当該所定労働時間が二十時間以上のものに限る。)とすることができる制度(当該被保険者の申出により、所定労働時間を短縮することができる最大限度が基準労働時間の四分の一を超えるものに限る。)を導入する措置を講じた場合において、中小企業定年引上げ等奨励金の支給額は、同表の下欄に掲げる額に二十万円を加えた額とする。
3
前項第二号の表の上欄に掲げる事業主が、同欄に掲げる措置のほか、併せて労働協約又は就業規則その他これに準ずるものにより、被保険者が六十歳に達した日以後の希望する日以後において、当該被保険者の申出により、同一事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間(以下この項において「基準労働時間」という。)に比し短い所定労働時間(当該所定労働時間が二十時間以上のものに限る。)とすることができる制度(当該被保険者の申出により、所定労働時間を短縮することができる最大限度が基準労働時間の四分の一を超えるものに限る。)を導入する措置を講じた場合において、中小企業定年引上げ等奨励金の支給額は、同表の下欄に掲げる額に二十万円を加えた額とする。
4
高年齢者雇用モデル企業助成金
は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
4
高年齢者職域拡大等助成金
は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第一項に規定する高年齢者(以下「高年齢者」という。)の職域の拡大、
処遇の改善又は高年齢者を積極的に雇用する取組
に係る計画(以下この号において「職域拡大等計画」という。)を作成し、当該職域拡大等計画が高年齢者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
イ
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第一項に規定する高年齢者(以下「高年齢者」という。)の職域の拡大、
雇用管理制度の整備その他これに準ずる
に係る計画(以下この号において「職域拡大等計画」という。)を作成し、当該職域拡大等計画が高年齢者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
ロ
職域拡大等計画に基づく措置として、次に掲げるいずれかの措置を実施し、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ
職域拡大等計画に基づく措置として、次に掲げるいずれかの措置を実施し、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(1)
次に掲げる高年齢者の職域の拡大のためのいずれかの措置
(1)
次に掲げる高年齢者の職域の拡大のためのいずれかの措置
(ⅰ)
新たな事業の分野への進出若しくは事業の開始又は企業における労働者の年齢別構成の高齢化に対応した職務の設計を行うこと等
により
、高年齢者の能力、知識、経験等が十分に活用できる
取組
(ⅰ)
新たな事業の分野への進出若しくは事業の開始又は企業における労働者の年齢別構成の高齢化に対応した職務の設計を行うこと等
による
、高年齢者の能力、知識、経験等が十分に活用できる
職場又は職務の創設
(ⅱ)
高年齢者の作業を容易にするために必要な機械設備、作業方法又は作業環境の導入又は改善
★挿入★
(ⅱ)
高年齢者の作業を容易にするために必要な機械設備、作業方法又は作業環境の導入又は改善
による既存の職場又は職務における高年齢者の就労の拡大
(ⅲ)
(ⅰ)又は(ⅱ)の措置に準ずる措置であつて、高年齢者の安定した雇用の確保のために必要と認められるもの
★削除★
(2)
賃金体系、労働時間制度等の見直し等による高年齢者の処遇の改善
(2)
高年齢者の就労を拡大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間制度等の雇用管理制度の見直し又は導入
(3)
(1)又は(2)の措置を実施し、高年齢者を新たに雇い入れることにより、当該事業主に雇用される者(日々雇い入れられる者を除く。以下この項において同じ。)に占める六十歳以上の者の割合を高める措置
(3)
(1)又は(2)の措置に準ずる措置であつて、高年齢者の安定した雇用の確保のために必要と認められるもの
ハ
ロ(1)又は(2)の措置を実施した事業主にあつては、
次の
(1)又は(2)の
いずれかに該当する事業主
、ロ(3)の措置を実施した事業主にあつては、次の(3)に該当する事業主
であること。
ハ
★削除★
次の
★削除★
いずれかに該当する事業主
★削除★
であること。
(1)
労働協約若しくは就業規則その他これに準ずるものにより、七十歳以上までの定年の引上げ、定年の定めの廃止、第二項第一号イ(2)(ⅰ)
及び(ⅲ)の制度を
導入する措置
若しくは事業所
に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
同(2)(ⅰ)及び(ⅲ)の制度の
対象となる定年に達した被保険者に係る基準を定めた場合における当該基準に基づく制度(
六十五歳以上までの定年の引上げ又は希望者を再雇用等により引き続き六十五歳以上の年齢まで当該希望者を雇用する事業主が雇用する制度にも該当するもの
に限る。以下この号において「基準設定継続雇用制度」という。)の導入を行つた事業主
(以下この号において「七十歳雇用確保措置実施事業主」という。)又は労働協約若しくは就業規則その他これに準ずるものにより、同(2)(ⅰ)の制度を有する法人等、基準設定継続雇用制度を有する法人等(同(2)(ⅲ)の制度を有する法人等を除く。)、七十歳以上までの定年の定めをする法人等若しくは定年の定めのない法人等の設立を行つた事業主(以下この号において「七十歳雇用法人等設立事業主」という。)
であること。
(1)
労働協約若しくは就業規則その他これに準ずるものにより、七十歳以上までの定年の引上げ、定年の定めの廃止、第二項第一号イ(2)(ⅰ)
若しくは(ⅱ)の制度(希望者を七十歳以上の年齢まで雇用する制度に限る。)を
導入する措置
又は事業所
に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
同(2)(ⅰ)又は(ⅱ)の制度の
対象となる定年に達した被保険者に係る基準を定めた場合における当該基準に基づく制度(
制度の対象となる被保険者を七十歳以上の年齢まで雇用する制度
に限る。以下この号において「基準設定継続雇用制度」という。)の導入を行つた事業主
★削除★
であること。
(2)
労働協約若しくは就業規則その他これに準ずるものにより、六十五歳以上までの定年の引上げ、
第二項第一号イ(2)(ⅱ)
の制度を導入する措置を行つた事業主
(以下この号において「六十五歳安定雇用確保措置実施事業主」という。)又は労働協約若しくは就業規則その他これに準ずるものにより、同(2)(ⅱ)の制度を有する法人等の設立を行つた事業主(以下この号において「六十五歳安定雇用法人等設立事業主」という。)
であること。
(2)
労働協約若しくは就業規則その他これに準ずるものにより、六十五歳以上までの定年の引上げ、
定年の定めの廃止又は第二項第一号イ(2)(ⅰ)又は(ⅱ)
の制度を導入する措置を行つた事業主
★削除★
であること。
(3)
労働協約若しくは就業規則その他これに準ずるものにより、六十五歳以上までの定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者を再雇用等により引き続き六十五歳以上の年齢まで当該希望者を雇用する制度の導入を行つた事業主(以下「六十五歳雇用確保措置実施事業主」という。)又は当該制度を有する法人等(第二項第一号イ(2)(ⅲ)の制度を有する法人等を除く。)の設立を行つた事業主(以下「六十五歳雇用法人等設立事業主」という。)であること。
(3)
労働協約若しくは就業規則その他これに準ずるものにより、第二項第一号イ(2)(ⅰ)の制度(希望者を七十歳以上の年齢まで雇用する制度に限る。)を有する法人等、基準設定継続雇用制度(同(2)(ⅱ)の制度を除く。)(定年が六十五歳未満である場合は、希望者を六十五歳以上の年齢まで雇用する制度に限る。)を有する法人等、七十歳以上までの定年の定めをする法人等又は定年の定めのない法人等の設立を行つた事業主であること。
ニ
七十歳雇用確保措置実施事業主、六十五歳安定雇用確保措置実施事業主又は六十五歳雇用確保措置実施事業主に該当する場合にあつては、当該措置実施事業主
に該当することとなつた日から起算して一年前の日から当該該当することとなつた日までの期間に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条の規定に違反していないこと。
ニ
ハに掲げる事業主
に該当することとなつた日から起算して一年前の日から当該該当することとなつた日までの期間に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条の規定に違反していないこと。
ホ
高年齢者雇用モデル企業助成金
の支給申請を行つた日の前日において、次のいずれにも該当すること。
ホ
高年齢者職域拡大等助成金
の支給申請を行つた日の前日において、次のいずれにも該当すること。
(1)
六十五歳安定雇用確保措置実施事業主又は六十五歳安定雇用法人等設立事業主に該当する場合にあつては、当該事業主に雇用される者であつて六十歳以上の被保険者が一人以上いること。
(1)
当該事業主に一年以上継続して雇用される者であつて六十歳以上の被保険者(ハ(3)に該当する場合にあつては、当該事業主に雇用される者(当該事業主に継続して一年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)であつて六十歳以上六十五歳未満の被保険者又は六十五歳以上の者)が一人以上いること。
(2)
七十歳雇用確保措置実施事業主又は七十歳雇用法人等設立事業主に該当する場合にあつては、当該事業主に雇用される者であつて六十五歳以上のものが一人以上いること又は当該支給申請を行つた日の前日が平成二十五年三月三十一日以前の場合にあつては、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第一項に基づく高年齢者雇用確保措置(以下この条において「確保措置」という。)における義務年齢(当該措置日が平成二十二年三月三十一日以前である場合には六十三歳、平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までである場合には六十四歳をいう。)以上の被保険者が五人以上いること。
(2)
ハ(3)に該当する場合にあつては、当該事業主に雇用される者(当該事業主に継続して一年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)に占める五十五歳以上の者の割合が三分の二以上であること。
(3)
六十五歳雇用確保措置実施事業主又は六十五歳雇用法人等設立事業主に該当する場合にあつては、当該事業主に雇用される者に占める六十歳以上の者の割合が百分の十五(六十五歳雇用法人等設立事業主にあつては、四分の一)以上であり、かつ、当該六十歳以上の者の中に職域拡大等計画に基づく措置として新たに雇用した六十五歳以上の者(過去三年以内に当該事業主及び関連事業主に雇用されたことのない者に限る。)が一人以上いること。
★削除★
(4)
七十歳雇用法人等設立事業主又は六十五歳安定雇用法人等設立事業主に該当する場合にあつては、当該事業主に雇用される者に占める五十五歳以上の者の割合が二分の一以上であり、かつ、六十歳以上の者の割合が四分の一以上であること。
★削除★
二
次に掲げる費用(人件費を除く。)の額の合計額の二分の一に相当する額(前号ロ(1)又は(2)の措置を講じた七十歳雇用確保措置実施事業主又は七十歳雇用法人等設立事業主であつてその額が五百万円を超えるときは五百万円、同号ロ(3)の措置を講じた六十五歳雇用確保措置実施事業主又は六十五歳雇用法人等設立事業主であつてその額が五百万円を超えるときは五百万円、同号ロ(1)又は(2)の措置を講じた六十五歳安定雇用確保措置実施事業主又は六十五歳安定雇用法人等設立事業主であつてその額が三百五十万円を超えるときは三百五十万円)
二
次に掲げる費用(人件費を除く。)の額の合計額の三分の一に相当する額(高年齢者職域拡大等助成金の支給申請を行つた日の前日において当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であつて五十五歳以上の被保険者(前号ハ(3)に該当する場合にあつては、当該事業主に雇用されている者(当該事業主に継続して一年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)のうち五十五歳以上の被保険者及び被保険者でない六十五歳以上の者)の数に十万円(同ハ(1)及び(2)のいずれにも該当する場合にあつては二十万円)を乗じて得た額又は五百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
イ
前号ロ(1)から(3)までの措置の実施に要した費用の額
イ
前号ロ(1)から(3)までの措置の実施に要した費用の額
ロ
雇用される高年齢者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用の額
ロ
雇用される高年齢者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用の額
ハ
事業所の改修工事の費用、事業所に係る賃借料その他の事業所の運営に要した費用の額
ハ
事業所の改修工事の費用、事業所に係る賃借料その他の事業所の運営に要した費用の額
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、高年齢者の安定した雇用の確保のために要した費用の額であつて必要と認められるもの
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、高年齢者の安定した雇用の確保のために要した費用の額であつて必要と認められるもの
5
高年齢者雇用確保充実奨励金は、第一号に該当する事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
5
高年齢者雇用確保充実奨励金は、第一号に該当する事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主団体であること。
一
次のいずれにも該当する事業主団体であること。
イ
その構成員である事業主(以下この項において「構成事業主」という。)の数が二十以上であること。
イ
その構成員である事業主(以下この項において「構成事業主」という。)の数が二十以上であること。
ロ
構成事業主の全部又は一部(その数が二十以上の場合に限る。以下この項において「対象事業主」という。)
が確保措置
の導入、六十五歳以上の年齢までの定年の引上げ、希望者の全部又は一部を再雇用等により引き続き六十五歳を超える年齢まで雇用する制度の導入等の確保措置の充実その他高年齢者の雇用環境の整備を行うための計画(以下この号及び次号において「確保措置充実計画」という。)を作成し、当該確保措置充実計画に基づき、対象事業主に対して、相談、情報提供その他の援助の措置(以下この号及び次号において「援助措置」という。)を行つた事業主団体であること。
ロ
構成事業主の全部又は一部(その数が二十以上の場合に限る。以下この項において「対象事業主」という。)
が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第一項に基づく高年齢者雇用確保措置(以下この号において「確保措置」という。)
の導入、六十五歳以上の年齢までの定年の引上げ、希望者の全部又は一部を再雇用等により引き続き六十五歳を超える年齢まで雇用する制度の導入等の確保措置の充実その他高年齢者の雇用環境の整備を行うための計画(以下この号及び次号において「確保措置充実計画」という。)を作成し、当該確保措置充実計画に基づき、対象事業主に対して、相談、情報提供その他の援助の措置(以下この号及び次号において「援助措置」という。)を行つた事業主団体であること。
ハ
援助措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主団体であること。
ハ
援助措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主団体であること。
二
次に掲げる額の合計額
二
次に掲げる額の合計額
イ
援助措置の実施に要した費用の額(対象事業主の数が百以下の場合であつてその額が百万円を超えるときは百万円、百一以上二百以下の場合であつてその額が二百万円を超えるときは二百万円、二百一以上の場合であつてその額が三百万円を超えるときは三百万円)
イ
援助措置の実施に要した費用の額(対象事業主の数が百以下の場合であつてその額が百万円を超えるときは百万円、百一以上二百以下の場合であつてその額が二百万円を超えるときは二百万円、二百一以上の場合であつてその額が三百万円を超えるときは三百万円)
ロ
援助措置により、確保措置充実計画の終了の日までに労働協約又は就業規則その他これに準ずるものにより、新たに次の(1)に該当する措置を講じた対象事業主(確保措置充実計画の終了の日において高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条の規定に違反している事業主を除く。)の数と、新たに次の(2)に該当する措置を講じた対象事業主(確保措置充実計画の終了の日において高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条の規定に違反している事業主を除く。)の数の合計数に二万円を乗じた額(二百万円を超えるときは二百万円)
ロ
援助措置により、確保措置充実計画の終了の日までに労働協約又は就業規則その他これに準ずるものにより、新たに次の(1)に該当する措置を講じた対象事業主(確保措置充実計画の終了の日において高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条の規定に違反している事業主を除く。)の数と、新たに次の(2)に該当する措置を講じた対象事業主(確保措置充実計画の終了の日において高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条の規定に違反している事業主を除く。)の数の合計数に二万円を乗じた額(二百万円を超えるときは二百万円)
(1)
六十五歳以上までの定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者を再雇用等により引き続き六十五歳以上の年齢まで当該希望者を雇用する事業主が雇用する制度(当該事業主との雇用関係を存続させたまま、他の事業主が雇い入れる制度を除く。)の導入又は関連事業主との契約に基づき、希望者を引き続き六十五歳以上の年齢まで雇用される者として当該関連事業主が雇い入れる制度(当該制度について、当該事業主の事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合に限る。)の導入
(1)
六十五歳以上までの定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者を再雇用等により引き続き六十五歳以上の年齢まで当該希望者を雇用する事業主が雇用する制度(当該事業主との雇用関係を存続させたまま、他の事業主が雇い入れる制度を除く。)の導入又は関連事業主との契約に基づき、希望者を引き続き六十五歳以上の年齢まで雇用される者として当該関連事業主が雇い入れる制度(当該制度について、当該事業主の事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合に限る。)の導入
(2)
七十歳以上までの定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者の全部若しくは一部を対象とする第二項第一号イ(2)(ⅰ)の制度
★挿入★
の導入又は他の事業主との契約に基づき、希望者の全部若しくは一部を引き続き七十歳以上の年齢まで雇用される者として当該他の事業主が雇い入れる制度の導入
(2)
七十歳以上までの定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者の全部若しくは一部を対象とする第二項第一号イ(2)(ⅰ)の制度
(対象者を七十歳以上の年齢まで雇用する制度に限る。)
の導入又は他の事業主との契約に基づき、希望者の全部若しくは一部を引き続き七十歳以上の年齢まで雇用される者として当該他の事業主が雇い入れる制度の導入
(平一九厚労令八〇・全改、平二〇厚労令七六・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・一部改正)
(平一九厚労令八〇・全改、平二〇厚労令七六・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(特定求職者雇用開発助成金)
(特定求職者雇用開発助成金)
第百十条
特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者雇用開発助成金
、緊急就職支援者雇用開発助成金
及び高年齢者雇用開発特別奨励金とする。
第百十条
特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者雇用開発助成金
★削除★
及び高年齢者雇用開発特別奨励金とする。
2
特定就職困難者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
特定就職困難者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する六十五歳未満((8)から(14)までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下この条、第百十二条、第百十八条、第百十八条の三及び附則第十七条の四の四において「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(特定就職困難者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる((14)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する六十五歳未満((8)から(14)までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下この条、第百十二条、第百十八条、第百十八条の三及び附則第十七条の四の四において「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(特定就職困難者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる((14)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。
(1)
六十歳以上の者
(1)
六十歳以上の者
(2)
身体障害者
(2)
身体障害者
(3)
知的障害者
(3)
知的障害者
(4)
精神障害者
(4)
精神障害者
(5)
母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)
(5)
母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)
(6)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの
(6)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの
(7)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第三条第二項に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同項に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(7)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第三条第二項に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同項に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(8)
駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
(8)
駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
(9)
沖縄振興特別措置法第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(9)
沖縄振興特別措置法第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(10)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(10)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(11)
雇用対策法施行規則附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(11)
雇用対策法施行規則附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(12)
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(12)
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(13)
雇用対策法施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(13)
雇用対策法施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(14)
(1)から(13)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
(14)
(1)から(13)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。
第百十八条第十項、
第百十八条の二並びに附則第十七条の四の四及び附則第十七条の四の五を除き、以下同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。
★削除★
第百十八条の二並びに附則第十七条の四の四及び附則第十七条の四の五を除き、以下同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
4
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円」とあるのは、「三十万円」とする。
4
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円」とあるのは、「三十万円」とする。
一
身体障害者
一
身体障害者
二
知的障害者
二
知的障害者
三
精神障害者
三
精神障害者
5
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「九十万円」とあるのは、「百三十五万円」とする。
5
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「九十万円」とあるのは、「百三十五万円」とする。
一
身体障害者
一
身体障害者
二
知的障害者
二
知的障害者
6
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「百万円(中小企業事業主にあつては、二百四十万円)」とする。
6
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「百万円(中小企業事業主にあつては、二百四十万円)」とする。
一
障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者
★挿入★
一
障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者
(以下単に「重度身体障害者」という。)
二
障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者
★挿入★
二
障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者
(以下単に「重度知的障害者」という。)
三
四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
三
四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
四
四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
四
四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
五
精神障害者
五
精神障害者
7
緊急就職支援者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
★削除★
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
雇用対策法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に係る援助対象労働者(同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者をいう。)又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十七条第一項に規定する求職活動支援書の対象となる被保険者であつて次のいずれかに該当するもの(職場適応訓練受講求職者を除く。以下この号において「対象労働者」という。)をそれぞれに定める期間内に、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(1)
四十五歳以上の厚生労働大臣が定める年齢以上六十歳未満の者 雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間
(2)
雇用維持等地域内に所在する事業所に係る対象労働者であつて四十五歳以上六十歳未満の者((1)に該当する者を除く。)(当該雇用維持等地域内に所在する事業所に雇い入れる場合に限る。) 当該雇用維持等地域に指定されている期間
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)
8
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは、「十五万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とする。
★削除★
★7に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
高年齢者雇用開発特別奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
7
高年齢者雇用開発特別奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
六十五歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)でない求職者(被保険者でなくなつた日(以下この号において「資格喪失日」という。)から三年以内にあり、かつ、資格喪失日の前日から起算して一年前の日から当該資格喪失日までの間に被保険者であつた期間が六箇月以上あつた者であつて、職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(高年齢者雇用開発特別奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
六十五歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)でない求職者(被保険者でなくなつた日(以下この号において「資格喪失日」という。)から三年以内にあり、かつ、資格喪失日の前日から起算して一年前の日から当該資格喪失日までの間に被保険者であつた期間が六箇月以上あつた者であつて、職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(高年齢者雇用開発特別奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
イの対象労働者の一週間の所定労働時間を二十時間以上として雇い入れる事業主であること。
ロ
イの対象労働者の一週間の所定労働時間を二十時間以上として雇い入れる事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
★8に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
8
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
(平一三厚労令一八九・全改、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令六九・平一五厚労令七四・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令二八・平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令六九・平一五厚労令七四・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令二八・平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(自立就業支援助成金)
(自立就業支援助成金)
第百十条の二
自立就業支援助成金は、高年齢者等共同就業機会創出助成金及び受給資格者創業支援助成金とする。
第百十条の二
自立就業支援助成金は、高年齢者等共同就業機会創出助成金及び受給資格者創業支援助成金とする。
2
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、第一号に該当する法人である事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、第一号に該当する法人である事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
出資者(法人の設立に際して出資を要しない場合にあつては、当該法人の運営に要する費用を負担している者。以下この項において同じ。)のうちに、次のいずれにも該当する者が三人以上ある法人であること。
イ
出資者(法人の設立に際して出資を要しない場合にあつては、当該法人の運営に要する費用を負担している者。以下この項において同じ。)のうちに、次のいずれにも該当する者が三人以上ある法人であること。
(1)
四十五歳以上の者(法人の設立の登記をした日から起算して一年前の日から当該法人の設立の登記をした日の前日までの期間に、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者及び正当な理由がなく自己の都合によつて退職した者(退職時の年齢が六十歳以上の者にあつては、正当な理由がなく自己の都合によつて退職した者を除く。)その他これらに準ずる者並びに個人である事業主であつた者及び法人の役員であつた者を除く。)であること。
(1)
四十五歳以上の者(法人の設立の登記をした日から起算して一年前の日から当該法人の設立の登記をした日の前日までの期間に、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者及び正当な理由がなく自己の都合によつて退職した者(退職時の年齢が六十歳以上の者にあつては、正当な理由がなく自己の都合によつて退職した者を除く。)その他これらに準ずる者並びに個人である事業主であつた者及び法人の役員であつた者を除く。)であること。
(2)
専ら当該法人の業務に従事する者であること。
(2)
専ら当該法人の業務に従事する者であること。
ロ
出資者であつてイ(1)及び(2)に該当する者(以下この項において「高齢創業者」という。)のうちいずれかの者が代表者である法人であること。
ロ
出資者であつてイ(1)及び(2)に該当する者(以下この項において「高齢創業者」という。)のうちいずれかの者が代表者である法人であること。
ハ
当該法人の最初の事業年度末における貸借対照表上の純資産の額を貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値が百分の五十未満である法人であること。
ハ
当該法人の最初の事業年度末における貸借対照表上の純資産の額を貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値が百分の五十未満である法人であること。
ニ
高齢創業者の議決権の総数が総社員又は総株主の議決権の過半数を占めている法人であること。
ニ
高齢創業者の議決権の総数が総社員又は総株主の議決権の過半数を占めている法人であること。
ホ
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第二項に規定する高年齢者等を、継続して雇用する労働者として一人以上雇い入れることにより高年齢者等の雇用の機会の増大に資する法人であること。
ホ
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第二項に規定する高年齢者等を、継続して雇用する労働者として一人以上雇い入れることにより高年齢者等の雇用の機会の増大に資する法人であること。
ヘ
設立の登記をした日以後六箇月以上事業を行つている法人であること。
ヘ
設立の登記をした日以後六箇月以上事業を行つている法人であること。
二
法人の設立に係る計画を作成するために要した費用その他の当該法人の設立に要した費用の額と当該法人の設立の登記をした日から起算して六月を経過する日までの間に要した次のイ及びロに掲げる費用(当該期間内に支払われたものに限る。)の額の合計額(人件費を除く。)の三分の二(当該法人の設立の登記をした日の属する年度の初日の属する年の前年において、当該法人の本店又は主たる事務所が所在する都道府県における求職者の数に対する求人の数の比率の年平均値が一倍以上である場合にあつては二分の一)に相当する額(その額が五百万円を超えるときは、五百万円)
二
法人の設立に係る計画を作成するために要した費用その他の当該法人の設立に要した費用の額と当該法人の設立の登記をした日から起算して六月を経過する日までの間に要した次のイ及びロに掲げる費用(当該期間内に支払われたものに限る。)の額の合計額(人件費を除く。)の三分の二(当該法人の設立の登記をした日の属する年度の初日の属する年の前年において、当該法人の本店又は主たる事務所が所在する都道府県における求職者の数に対する求人の数の比率の年平均値が一倍以上である場合にあつては二分の一)に相当する額(その額が五百万円を超えるときは、五百万円)
イ
当該法人に雇用される労働者又は高齢創業者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
イ
当該法人に雇用される労働者又は高齢創業者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
ロ
イに掲げるもののほか、法人の運営に要した費用
ロ
イに掲げるもののほか、法人の運営に要した費用
3
受給資格者創業支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号及び第三号に定める額を支給するものとする。
3
受給資格者創業支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号及び第三号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する法人等(法人又は個人をいう。以下この項、
第百十二条第七項
及び第百十八条第二項第一号において同じ。)を設立(第三者が出資している法人に出資し、かつ、当該法人の代表者となることを含む。以下この項において同じ。)(法人等が個人である場合にあつては、事業を開始することをいう。以下この項、
第百十二条第七項
及び第百十八条第二項第一号において同じ。)した事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する法人等(法人又は個人をいう。以下この項、
第百十二条第五項
及び第百十八条第二項第一号において同じ。)を設立(第三者が出資している法人に出資し、かつ、当該法人の代表者となることを含む。以下この項において同じ。)(法人等が個人である場合にあつては、事業を開始することをいう。以下この項、
第百十二条第五項
及び第百十八条第二項第一号において同じ。)した事業主であること。
(1)
当該法人等を設立する前に、法人等を設立する旨を都道府県労働局長に届け出た受給資格者(その受給資格に係る離職の日における法第二十二条第三項の規定による算定基礎期間が五年以上ある者に限る。)であつたものであつて、当該法人等を設立した日(設立の登記をすることによつて成立した法人である場合にあつては当該設立の登記をした日、当該受給資格者であつたものが、第三者が出資している法人に出資し、かつ、当該法人の代表者となつた場合にあつては当該代表者となつた日をいう。以下この項において同じ。)の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が一日以上であるもの(以下この項において「創業受給資格者」という。)が設立したものであること。
(1)
当該法人等を設立する前に、法人等を設立する旨を都道府県労働局長に届け出た受給資格者(その受給資格に係る離職の日における法第二十二条第三項の規定による算定基礎期間が五年以上ある者に限る。)であつたものであつて、当該法人等を設立した日(設立の登記をすることによつて成立した法人である場合にあつては当該設立の登記をした日、当該受給資格者であつたものが、第三者が出資している法人に出資し、かつ、当該法人の代表者となつた場合にあつては当該代表者となつた日をいう。以下この項において同じ。)の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が一日以上であるもの(以下この項において「創業受給資格者」という。)が設立したものであること。
(2)
創業受給資格者が専ら当該法人等の業務(当該法人等が個人である場合にあつては、当該個人の開始した事業に係る業務をいう。)に従事するものであること。
(2)
創業受給資格者が専ら当該法人等の業務(当該法人等が個人である場合にあつては、当該個人の開始した事業に係る業務をいう。)に従事するものであること。
(3)
法人にあつては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であるものであること。ただし、法人の設立に際して出資を要しない場合にあつては、創業受給資格者が代表者であるものであること。
(3)
法人にあつては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であるものであること。ただし、法人の設立に際して出資を要しない場合にあつては、創業受給資格者が代表者であるものであること。
(4)
当該法人等の設立の日以後三箇月以上事業を行つているものであること。
(4)
当該法人等の設立の日以後三箇月以上事業を行つているものであること。
ロ
当該法人等の設立の日から起算して一年を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者を雇い入れている事業主であること。
ロ
当該法人等の設立の日から起算して一年を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者を雇い入れている事業主であること。
二
次のイからハまでに掲げる費用の額と当該法人等の設立の日から起算して三箇月の期間について支払つた次のニからトまでに掲げる費用の額との合計額(人件費を除く。)の三分の一に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
二
次のイからハまでに掲げる費用の額と当該法人等の設立の日から起算して三箇月の期間について支払つた次のニからトまでに掲げる費用の額との合計額(人件費を除く。)の三分の一に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
イ
当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用
イ
当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用
ロ
当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
ロ
当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した費用
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した費用
ニ
当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
ニ
当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
ホ
創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
ホ
創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
ヘ
当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用(ニ及びホに掲げる費用を除く。)
ヘ
当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用(ニ及びホに掲げる費用を除く。)
ト
ニからヘまでに掲げるもののほか、当該法人等の運営に要した費用
ト
ニからヘまでに掲げるもののほか、当該法人等の運営に要した費用
三
第一号に該当する事業主であつて、当該法人等の設立の日から起算して一年を経過する日までの間に継続して雇用する労働者を二名以上雇い入れているものに対しては、前号に定める額に加え、五十万円
三
第一号に該当する事業主であつて、当該法人等の設立の日から起算して一年を経過する日までの間に継続して雇用する労働者を二名以上雇い入れているものに対しては、前号に定める額に加え、五十万円
(平一五厚労令八・追加、平一五厚労令一四五・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・一部改正)
(平一五厚労令八・追加、平一五厚労令一四五・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(地域雇用開発助成金)
(地域雇用開発助成金)
第百十二条
地域雇用開発助成金は、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金
、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金及び地域貢献活動雇用拡大助成金
とする。
第百十二条
地域雇用開発助成金は、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金
及び地域再生中小企業創業助成金
とする。
2
地域求職者雇用奨励金は、第一号から第三号までのいずれかに該当する事業主に対して、第四号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として
、又は第五号に該当する事業主に対して、第六号に定める額を
支給するものとする。
2
地域求職者雇用奨励金は、第一号から第三号までのいずれかに該当する事業主に対して、第四号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として
★削除★
支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主(次号及び第三号に掲げる事業主を除く。)であること。
一
次のいずれにも該当する事業主(次号及び第三号に掲げる事業主を除く。)であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
同意雇用開発促進地域において
当該同意雇用開発促進地域に係る地域雇用開発計画に定められた計画期間(以下この条において「計画期間」という。)内に
事業所を設置し、又は整備する事業主
(1)
同意雇用開発促進地域において
★削除★
事業所を設置し、又は整備する事業主
(2)
人口の減少又は地理的条件等により事業所の設置又は整備が特に困難となつていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域であつて当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、期間を付して厚生労働大臣が指定するもの(以下この号において「過疎等雇用改善地域」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
(2)
人口の減少又は地理的条件等により事業所の設置又は整備が特に困難となつていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域であつて当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、期間を付して厚生労働大臣が指定するもの(以下この号において「過疎等雇用改善地域」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第一号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第一号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間
(イ(1)に該当する事業主にあつては、計画期間内の日に限る。)
において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域に居住する求職者(過疎等雇用改善地域にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号において「地域求職者」という。)を、継続して雇用する労働者として三人(対象事業所の設置の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間
★削除★
において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域に居住する求職者(過疎等雇用改善地域にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号において「地域求職者」という。)を、継続して雇用する労働者として三人(対象事業所の設置の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過した日)
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過した日)
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第一号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第一号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)であること。
二
次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)であること。
イ
同意雇用開発促進地域及び同意自発雇用創造地域(地域雇用開発促進法第十条第一項に規定する同意自発雇用創造地域をいう。以下同じ。)のいずれにも該当する地域において
計画期間内(当該同意自発雇用創造地域に係る地域雇用開発促進法第六条第一項の地域雇用創造計画に定められた計画期間内の期間に限る。ハにおいて同じ。)に
事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
イ
同意雇用開発促進地域及び同意自発雇用創造地域(地域雇用開発促進法第十条第一項に規定する同意自発雇用創造地域をいう。以下同じ。)のいずれにも該当する地域において
★削除★
事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第二号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、当該対象事業所において、当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野(地域雇用開発促進法第六条第二項第四号に規定する地域重点分野をいう。以下同じ。)に属する事業を行うものとして当該都道府県労働局長が認めた事業主であること。
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第二号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、当該対象事業所において、当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野(地域雇用開発促進法第六条第二項第四号に規定する地域重点分野をいう。以下同じ。)に属する事業を行うものとして当該都道府県労働局長が認めた事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間
(計画期間内の日に限る。)
において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域又は当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住する求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号において「地域求職者」という。)を、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。以下この号、次号及び次項第二号ロにおいて同じ。)として三人(対象事業所の設置の場合にあつては、二人)以上雇い入れ、かつ、(2)に掲げる日から起算して三年を経過した日までの間において、相当数の求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間
★削除★
において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域又は当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住する求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号において「地域求職者」という。)を、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。以下この号、次号及び次項第二号ロにおいて同じ。)として三人(対象事業所の設置の場合にあつては、二人)以上雇い入れ、かつ、(2)に掲げる日から起算して三年を経過した日までの間において、相当数の求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過した日)
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過した日)
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第二号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第二号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三
次のいずれにも該当する事業主であること。
三
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する計画(当該同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められるものに限る。以下この号及び次項第三号において「大規模雇用開発計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主であること。
(1)
同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する計画(当該同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められるものに限る。以下この号及び次項第三号において「大規模雇用開発計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主であること。
(2)
(1)の厚生労働大臣の認定を受けた大規模雇用開発計画に基づき、当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用開発促進地域内において
、計画期間内に
事業所を設置する事業主であること。
(2)
(1)の厚生労働大臣の認定を受けた大規模雇用開発計画に基づき、当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用開発促進地域内において
★削除★
事業所を設置する事業主であること。
(3)
(2)の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。)を、継続して雇用する労働者として厚生労働大臣の定める数以上雇い入れる事業主であること。
(3)
(2)の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。)を、継続して雇用する労働者として厚生労働大臣の定める数以上雇い入れる事業主であること。
(4)
大規模雇用開発計画に定められた期間の初日から、当該期間の満了の日までの間((5)において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)
大規模雇用開発計画に定められた期間の初日から、当該期間の満了の日までの間((5)において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5)
(3)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
(3)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ロ
イ(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ
イ(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める者の数
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める者の数
イ
第一号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
イ
第一号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ロ
第二号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ロ
第二号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ハ
前号に掲げる事業主 同号イ(3)の雇入れに係る者
ハ
前号に掲げる事業主 同号イ(3)の雇入れに係る者
五
次のいずれにも該当する事業主であること。
★削除★
イ
同意雇用開発促進地域内に所在する事業所の事業主であつて、中核人材労働者(職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者をいう。以下この条において同じ。)の受入れ(雇入れ、出向その他の契約に基づき労働者を受け入れることをいう。以下この項、次項、第百十五条及び第百十八条第二項において同じ。)及びこれに伴う求職者(当該受入れに係る事業所の所在する同意雇用開発促進地域又は当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住する者に限り、六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において同じ。)の雇入れに関する計画を、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
ロ
イの計画に基づき、次の(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間(当該計画の期間内に限る。)において、中核人材労働者を受け入れ、かつ、当該受け入れた中核人材労働者の数の二倍以上の求職者を雇い入れる事業主であること。
(1)
イの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)
イの計画に基づく中核人材労働者の受入れ及びこれに伴う求職者の雇入れが完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して一年を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該一年を経過した日)
ハ
中核人材労働者の受入れ及びこれに伴う求職者の雇入れを行うことが当該受入れ及び雇入れに係る同意雇用開発促進地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ニ
ロ(1)に掲げる日からロ(2)に掲げる日(第六項において「完了日」という。)から起算して六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、中核人材労働者の受入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
中核人材労働者の受入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ロの受入れ及び雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
六
受入れに係る中核人材労働者五人までについて、一人につき百万円(中小企業事業主にあつては、百四十万円)
★削除★
3
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、地域求職者雇用奨励金は支給しない。
3
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、地域求職者雇用奨励金は支給しない。
一
前項第一号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
一
前項第一号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第一号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第一号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
二
前項第二号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
二
前項第二号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が厚生労働大臣の定める数未満となつたとき。
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が厚生労働大臣の定める数未満となつたとき。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第二号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第二号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
三
前項第三号に掲げる事業主 大規模雇用開発計画に定められた期間の満了の日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における同号イ(2)の設置に係る事業所の同号イ(3)の雇入れに係る労働者の数が同号イ(3)の厚生労働大臣の定める数未満となつたとき。
三
前項第三号に掲げる事業主 大規模雇用開発計画に定められた期間の満了の日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における同号イ(2)の設置に係る事業所の同号イ(3)の雇入れに係る労働者の数が同号イ(3)の厚生労働大臣の定める数未満となつたとき。
4
第二項第五号に該当する事業主であつて、当該中核人材労働者の受入れに係る事業所が同意自発雇用創造地域内に所在し、かつ、当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野に属する事業を行うものに支給する地域求職者雇用奨励金の額については、同項第六号の規定にかかわらず、当該受入れに係る中核人材労働者五人までについて、一人につき百五十万円(中小企業事業主にあつては、二百十万円)とする。
★削除★
5
第二項及び前項の規定にかかわらず、当該事業主が次の各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、地域求職者雇用奨励金は支給しない。
★削除★
一
完了日の翌日から起算して六月ごとに区分した期間の末日における第四項第一号ロの雇入れに係る事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
二
完了日後において、第四項第一号ロの雇入れに係る事業所で同号ロの受入れに係る中核人材労働者の受入れを停止したとき。
★4に移動しました★
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6
沖縄若年者雇用促進奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
4
沖縄若年者雇用促進奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
沖縄県の区域内において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
イ
沖縄県の区域内において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
ロ
イの設置又は整備に係る事業所(以下この項において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画(以下この号において「計画」という。)を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。
ロ
イの設置又は整備に係る事業所(以下この項において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画(以下この号において「計画」という。)を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において「沖縄若年求職者」という。)を継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において「沖縄若年求職者」という。)を継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
(1)
計画を沖縄労働局長に提出した日
(1)
計画を沖縄労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を沖縄労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して二十四箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該二十四箇月を経過した日。以下この項において「完了日」という。)
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を沖縄労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して二十四箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該二十四箇月を経過した日。以下この項において「完了日」という。)
ニ
計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
沖縄若年求職者に対して完了日から起算して一年(沖縄若年求職者その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める対象事業所の事業主にあつては、二年)の期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
二
沖縄若年求職者に対して完了日から起算して一年(沖縄若年求職者その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める対象事業所の事業主にあつては、二年)の期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
★5に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
地域再生中小企業創業助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
5
地域再生中小企業創業助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県をいう。以下この条
及び第百十五条第二十一号
において同じ。)において新たに法人等を設立し、その主たる事業所を設置し、又は整備する中小企業事業主であること。
イ
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県をいう。以下この条
★削除★
において同じ。)において新たに法人等を設立し、その主たる事業所を設置し、又は整備する中小企業事業主であること。
ロ
当該法人等の設立の日から起算して六箇月を経過する日までの間に、都道府県労働局長に対して、イの事業所の設置又は整備に伴う雇入れ及び当該対象事業所の所在する地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野に属する事業の実施に関する計画を提出し、当該都道府県労働局長の認定を受けた事業主であること。
ロ
当該法人等の設立の日から起算して六箇月を経過する日までの間に、都道府県労働局長に対して、イの事業所の設置又は整備に伴う雇入れ及び当該対象事業所の所在する地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野に属する事業の実施に関する計画を提出し、当該都道府県労働局長の認定を受けた事業主であること。
ハ
当該法人等の設立の日から起算して一年を経過する日までの間に、イの設置又は整備に係る事業所において、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として六箇月以上継続して雇用する労働者(以下この項において「創業・雇入支援対象労働者」という。)を一人以上雇い入れる事業主であること。
ハ
当該法人等の設立の日から起算して一年を経過する日までの間に、イの設置又は整備に係る事業所において、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として六箇月以上継続して雇用する労働者(以下この項において「創業・雇入支援対象労働者」という。)を一人以上雇い入れる事業主であること。
ニ
当該法人等の設立の日から都道府県労働局長に対する地域再生中小企業創業助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該法人等の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該法人等の設立の日から都道府県労働局長に対する地域再生中小企業創業助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該法人等の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハの雇入れに係る創業・雇入支援対象労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
ハの雇入れに係る創業・雇入支援対象労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ又はロに定める額
二
次のイ又はロに定める額
イ
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(雇用失業情勢の改善の動きが特に弱い地域(北海道、青森県、岩手県、秋田県、高知県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県をいう。以下「十道県」という。)に限る。)においては、次の各号に定める額
イ
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(雇用失業情勢の改善の動きが特に弱い地域(北海道、青森県、岩手県、秋田県、高知県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県をいう。以下「十道県」という。)に限る。)においては、次の各号に定める額
(1)
当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用その他の当該法人等の設立に要した費用の額(その額が七十五万円を超えるときは、七十五万円)と当該法人等の設立の日から起算して六箇月を経過する日までの間に要した次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる費用(当該期間内に支払われたものに限る。)の額の合計額(人件費を除く。)の二分の一に相当する額(創業・雇入支援対象労働者が五人以上である法人等でその額が一千万円を超えるときは一千万円、創業・雇入支援対象労働者が五人未満である法人等でその額が六百万円を超えるときは六百万円)
(1)
当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用その他の当該法人等の設立に要した費用の額(その額が七十五万円を超えるときは、七十五万円)と当該法人等の設立の日から起算して六箇月を経過する日までの間に要した次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる費用(当該期間内に支払われたものに限る。)の額の合計額(人件費を除く。)の二分の一に相当する額(創業・雇入支援対象労働者が五人以上である法人等でその額が一千万円を超えるときは一千万円、創業・雇入支援対象労働者が五人未満である法人等でその額が六百万円を超えるときは六百万円)
(ⅰ)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者又は事業主に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
(ⅰ)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者又は事業主に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
(ⅱ)
当該法人等の運営に要した費用
(ⅱ)
当該法人等の運営に要した費用
(2)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者の数に六十万円を乗じて得た額(その額が六千万円を超えるときは、六千万円)
(2)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者の数に六十万円を乗じて得た額(その額が六千万円を超えるときは、六千万円)
ロ
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(十道県を除く。)においては、次の各号に定める額
ロ
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(十道県を除く。)においては、次の各号に定める額
(1)
当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用その他の当該法人等の設立に要した費用の額(その額が七十五万円を超えるときは、七十五万円)と当該法人等の設立の日から起算して六箇月を経過する日までの間に要した次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる費用(当該期間内に支払われたものに限る。)の額の合計額(人件費を除く。)の三分の一に相当する額(創業・雇入支援対象労働者が五人以上である法人等でその額が五百万円を超えるときは五百万円、創業・雇入支援対象労働者が五人未満である法人等でその額が三百万円を超えるときは三百万円)
(1)
当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用その他の当該法人等の設立に要した費用の額(その額が七十五万円を超えるときは、七十五万円)と当該法人等の設立の日から起算して六箇月を経過する日までの間に要した次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる費用(当該期間内に支払われたものに限る。)の額の合計額(人件費を除く。)の三分の一に相当する額(創業・雇入支援対象労働者が五人以上である法人等でその額が五百万円を超えるときは五百万円、創業・雇入支援対象労働者が五人未満である法人等でその額が三百万円を超えるときは三百万円)
(ⅰ)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者又は事業主に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
(ⅰ)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者又は事業主に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
(ⅱ)
当該法人等の運営に要した費用
(ⅱ)
当該法人等の運営に要した費用
(2)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者の数に三十万円を乗じて得た額(その額が三千万円を超えるときは、三千万円)
(2)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者の数に三十万円を乗じて得た額(その額が三千万円を超えるときは、三千万円)
★6に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前項第一号に該当する事業主が、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県から雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域への住所又は居所の変更が必要である場合は、前項第二号ロ(1)中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五百万円を超えるときは五百万円」とあるのは「一千万円を超えるときは一千万円」と、「三百万円を超えるときは三百万円」とあるのは「六百万円を超えるときは六百万円」とする。
6
前項第一号に該当する事業主が、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県から雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域への住所又は居所の変更が必要である場合は、前項第二号ロ(1)中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五百万円を超えるときは五百万円」とあるのは「一千万円を超えるときは一千万円」と、「三百万円を超えるときは三百万円」とあるのは「六百万円を超えるときは六百万円」とする。
9
雇用創造先導的創業等奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
★削除★
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
同意自発雇用創造地域に所在する事業所の事業主であつて、新たに事業を開始する日(以下この項及び次項において「事業開始日」という。)から起算して六箇月を経過する日までの間に当該同意自発雇用創造地域に居住する求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者及び自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合により退職したことを理由として求職者となつた者を除く。次項において「対象地域求職者」という。)を、継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
ロ
職業安定局長が定める地域雇用開発促進法第六条第二項第五号に規定する地域雇用創造協議会(以下この項において「協議会」という。)が指定する事業主であつて、当該協議会が作成した事業の実施に係る計画に基づき事業を実施する事業主であること。
ハ
イの雇入れに係る者(次項において「対象労働者」という。)に対する賃金の支払い状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
新たに事業を開始するために要した費用と事業開始日から起算して六箇月を経過する日までの間に事業の運営に要した費用の額の合計額の三分の二に相当する額(その額が三千万円を超えるときは、三千万円)
10
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、雇用創造先導的創業等奨励金は支給しない。
★削除★
一
事業開始日の翌日から起算して六箇月ごとに区分した期間の末日における、対象労働者の数が三人未満となつたとき。
二
当該事業主が対象労働者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後、速やかに、新たに継続して雇用する労働者として対象地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
11
地域貢献活動雇用拡大助成金は、第一号に該当する事業主に対して、労働者を雇い入れた日から起算して六箇月を経過するごとに、第二号に定める額を二回に限り支給するものとする。
★削除★
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
地域貢献活動分野(保健・医療又は福祉の増進を図る活動、社会教育の推進を図る活動、まちづくりの推進を図る活動その他の地域社会に貢献する活動分野をいう。以下同じ。)において活動する事業主のうち、第百十五条第二十一号に掲げる支援を受けている事業主であること。
ロ
イの支援に係る事業所において、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として六箇月以上継続して雇用する労働者を一人以上雇い入れる事業主であること。
ハ
ロの雇入れに係る対象労働者の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する地域貢献活動雇用拡大助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該法人等の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
ロの雇入れに係る対象労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
雇入れに係る対象労働者一人につき三十万円
(平一三厚労令一八九・全改、平一五厚労令八〇・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一二四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一五厚労令八〇・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一二四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業)
(法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業)
第百十五条
法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条及び第百四十条に定めるもののほか、次のとおりとする。
第百十五条
法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条及び第百四十条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
事業主又は事業主団体に対して、育児・介護雇用安定等助成金(次条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成、同条第二号の原職等復帰措置についての助成
、同条第三号
の短時間勤務制度の実施についての助成
又は同条第四号ロ(1)(ⅰ)から(ⅳ)まで及び(2)(ⅰ)から(ⅵ)までに掲げる措置についての助成
に係るものに限る。同条、第百二十条及び第百二十条の二において同じ。)を支給すること。
一
事業主又は事業主団体に対して、育児・介護雇用安定等助成金(次条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成、同条第二号の原職等復帰措置についての助成
又は同条第三号
の短時間勤務制度の実施についての助成
★削除★
に係るものに限る。同条、第百二十条及び第百二十条の二において同じ。)を支給すること。
二
事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第五項
若しくは第七項の雇入れについての助成、同条第六項の人事管理制度の導入等及び介護雇用管理改善事業についての助成、同条第八項
の介護福祉機器の導入についての助成
又は同条第十項の転換制度等の導入についての助成
に係るものに限る。)を支給すること。
二
事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第五項
★削除★
の介護福祉機器の導入についての助成
★削除★
に係るものに限る。)を支給すること。
三
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下この号、第百十八条第二項
及び第百二十五条第五項
において「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(以下この号及び
第百十八条第九項において
「認定組合等」という。)、認定組合等の構成員である中小企業者(中小企業労働力確保法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。
第百十八条第九項、第百二十五条第五項及び附則第十七条の七第四項
において同じ。)又は認定中小企業者(中小企業労働力確保法第五条第一項に規定する認定中小企業者をいう。第百十八条第二項及び第四項、
第百十九条第三十一項並びに第百二十五条第五項
において同じ。)(以下この条、
第百二十五条第五項及び第百三十九条の二第六項
において「認定中小企業者等」という。)に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号の
受入れ
についての助成又は
同条第九項第一号
の中小企業人材確保推進事業についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
三
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下この号、第百十八条第二項
及び第百二十五条第三項
において「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(以下この号及び
第百十八条第六項において
「認定組合等」という。)、認定組合等の構成員である中小企業者(中小企業労働力確保法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。
第百十八条第六項及び第百二十五条第三項
において同じ。)又は認定中小企業者(中小企業労働力確保法第五条第一項に規定する認定中小企業者をいう。第百十八条第二項及び第四項、
第百十九条第二十七項並びに第百二十五条第三項
において同じ。)(以下この条、
第百二十五条第三項及び第百三十九条の二第四項
において「認定中小企業者等」という。)に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号の
雇入れ
についての助成又は
同条第六項第二号
の中小企業人材確保推進事業についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
四
一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
四
一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
五
地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
五
地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
六
介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
六
介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
七
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
七
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
八
独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
八
独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
九
障害者職業センター(障害者雇用促進法第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
九
障害者職業センター(障害者雇用促進法第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項及び第十条の三に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
十
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項及び第十条の三に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
十一
育児・介護休業法第四十五条の規定による交付金の交付その他の妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第十二号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十一
育児・介護休業法第四十五条の規定による交付金の交付その他の妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第十二号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十二
独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十二
独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十三
独立行政法人雇用・能力開発機構に対して、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条第一項第二号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構が行う業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと並びに同号、同項第三号及び第五号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構が行うこれらの号に掲げる業務について、雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十三
独立行政法人雇用・能力開発機構に対して、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条第一項第二号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構が行う業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと並びに同号、同項第三号及び第五号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構が行うこれらの号に掲げる業務について、雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十四
港湾で就業する被保険者の雇用の安定を図るための施設の運営を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該運営に要する経費の一部の補助を行うこと。
十四
港湾で就業する被保険者の雇用の安定を図るための施設の運営を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該運営に要する経費の一部の補助を行うこと。
十五
前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十五
前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十六
事業主
又は中小企業事業主の団体
に対して、
短時間労働者均衡待遇推進等助成金
を支給すること。
十六
事業主
★削除★
に対して、
均衡待遇・正社員化推進奨励金
を支給すること。
十七
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
十七
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
十八
事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一項第一号及び第三号の規定に基づき建設雇用改善助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び
第十一項
において同じ。)を支給すること。
十八
事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一項第一号及び第三号の規定に基づき建設雇用改善助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び
第七項
において同じ。)を支給すること。
十九
住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
十九
住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
二十
事業主に対して、障害者雇用促進助成金を支給すること。
二十
事業主に対して、障害者雇用促進助成金を支給すること。
二十一
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域貢献活動分野で活動する法人等に対して、経営体制等の整備や労働者の雇入れ等に関する支援を行うこと。
★削除★
★二十一に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
二十一
法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・一部改正)
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(育児・介護雇用安定等助成金)
(育児・介護雇用安定等助成金)
第百十六条
育児・介護雇用安定等助成金は、次の各号に定める事業主又は事業主団体に支給するものとする。
第百十六条
育児・介護雇用安定等助成金は、次の各号に定める事業主又は事業主団体に支給するものとする。
一
労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する被保険者が小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は介護に係るサービス(当該サービスを利用することにより被保険者の就業が可能となるものに限り、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項に規定する保育に係るもの及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条に規定する措置その他の市町村又は都道府県が行う行政措置に係るものを除く。)を利用する際の費用の負担を軽減する措置を実施する事業所の事業主(常時雇用する労働者の数が
三百人
を超える事業主にあつては、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十二条第一項の規定により厚生労働大臣に一般事業主行動計画(同項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定した旨を届け出て、同条第三項の規定により同計画を公表し、同法第十二条の二第一項の規定により同計画を労働者に周知させるための措置を講じているもの(以下この条及び第百三十九条において「計画策定等事業主」という。)に限る。)
一
労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する被保険者が小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は介護に係るサービス(当該サービスを利用することにより被保険者の就業が可能となるものに限り、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項に規定する保育に係るもの及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条に規定する措置その他の市町村又は都道府県が行う行政措置に係るものを除く。)を利用する際の費用の負担を軽減する措置を実施する事業所の事業主(常時雇用する労働者の数が
百人
を超える事業主にあつては、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十二条第一項の規定により厚生労働大臣に一般事業主行動計画(同項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定した旨を届け出て、同条第三項の規定により同計画を公表し、同法第十二条の二第一項の規定により同計画を労働者に周知させるための措置を講じているもの(以下この条及び第百三十九条において「計画策定等事業主」という。)に限る。)
二
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法
第二十三条第一項
に規定する
育児休業の
制度に準ずる措置に係る休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により、当該
育児休業の
制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一の職務及び職制上の地位又は当該育児休業前の職務及び職制上の地位に相当する職務及び職制上の地位(以下この号において「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この号において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の事業主(常時雇用する労働者の数が
三百人
を超える事業主にあつては、計画策定等事業主に限る。)であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第六号に規定する一般派遣元事業主若しくは特定派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させたもの
二
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法
第二十三条第二項
に規定する
育児休業に関する
制度に準ずる措置に係る休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により、当該
育児休業に関する
制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一の職務及び職制上の地位又は当該育児休業前の職務及び職制上の地位に相当する職務及び職制上の地位(以下この号において「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この号において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の事業主(常時雇用する労働者の数が
百人
を超える事業主にあつては、計画策定等事業主に限る。)であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第六号に規定する一般派遣元事業主若しくは特定派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させたもの
三
次のいずれにも該当する事業主であること。
三
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する措置を講ずる事業主
イ
育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する措置を講ずる事業主
ロ
常時雇用する労働者の数が
三百人
を超える事業主にあつては計画策定等事業主、常時雇用する労働者の数が
三百人
以下の事業主
(以下この号において「中小規模事業主」という。)
にあつては次世代育成支援対策推進法第十二条第四項の規定により厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同条第五項の規定により同計画を公表し、同法第十二条の二第二項の規定により同計画を労働者に周知させるための措置を講ずる事業主
ロ
常時雇用する労働者の数が
百人
を超える事業主にあつては計画策定等事業主、常時雇用する労働者の数が
百人
以下の事業主
★削除★
にあつては次世代育成支援対策推進法第十二条第四項の規定により厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同条第五項の規定により同計画を公表し、同法第十二条の二第二項の規定により同計画を労働者に周知させるための措置を講ずる事業主
ハ
次のいずれかに該当する事業主
ハ
次のいずれかに該当する事業主
(1)
中小規模事業主(
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号)附則第二条の規定の対象となる事業主(以下この号において「改正法適用猶予事業主」という。)
に限る。)であつて
、その雇用する三歳に達するまでの子を養育する被保険者、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者又は小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則により、短時間勤務の制度を設け、当該制度を六箇月以上利用した被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)がいるものであること。
(1)
★削除★
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号)附則第二条の規定の対象となる事業主(以下この号において「改正法適用猶予事業主」という。)
であつて
、その雇用する三歳に達するまでの子を養育する被保険者、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者又は小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則により、短時間勤務の制度を設け、当該制度を六箇月以上利用した被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)がいるものであること。
(2)
中小規模事業主
(改正法適用猶予事業主を除く。)であつて、その雇用する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者又は小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則により、短時間勤務の制度を設け、当該制度を六箇月以上利用した被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)がいるものであること。
(2)
常時雇用する労働者の数が三百人以下の事業主
(改正法適用猶予事業主を除く。)であつて、その雇用する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者又は小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則により、短時間勤務の制度を設け、当該制度を六箇月以上利用した被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)がいるものであること。
(3)
中小規模事業主以外の
事業主であつて、その雇用する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者又は小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則により、短時間勤務の制度を設け、当該制度を六箇月以上利用した被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)がいるものであること。
(3)
常時雇用する労働者の数が三百人を超える
事業主であつて、その雇用する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者又は小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則により、短時間勤務の制度を設け、当該制度を六箇月以上利用した被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)がいるものであること。
ニ
平成二十二年三月三十一日以前にその雇用する被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)に対し、ハに掲げるいずれかの短時間勤務制度を六箇月以上利用させたことのない事業主
ニ
平成二十二年三月三十一日以前にその雇用する被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)に対し、ハに掲げるいずれかの短時間勤務制度を六箇月以上利用させたことのない事業主
四
イに該当する事業主であると認めて育児・介護休業法第三十六条第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けた者が指定する事業主であつて、ロに該当するもの
★削除★
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
その雇用する被保険者が育児休業制度等職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度(以下この号において「両立支援制度」という。)を利用しやすい職場環境の整備に取り組むこととしていること。
(2)
その雇用する二十歳以上四十九歳以下の被保険者の数が総被保険者数の四割以上であること。
(3)
次世代育成支援対策推進法第十二条第四項に規定する中小事業主であつて、厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているものであること。
(4)
育児・介護休業法第二十九条に規定する職業家庭両立推進者を選任していること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
当該指定を受けた日後に、両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備のために、次に掲げる措置のすべてを実施した事業主であること。
(ⅰ)
その雇用する被保険者が両立支援制度を利用しやすい職場環境への改善及び男性の育児休業の取得の促進等に関する課題の把握
(ⅱ)
事業主を代表する者による、その雇用する被保険者が両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備に取り組む事業主である旨の公表
(ⅲ)
管理的又は監督的地位にある者に対する研修の実施
(ⅳ)
その雇用する被保険者への両立支援制度に関する周知
(2)
当該指定を受けた日後に、両立支援制度を利用しやすい環境の整備のために、次の(ⅰ)から(ⅵ)までに掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を実施した事業主であること。
(ⅰ)
勤務体制及び業務方法の見直し
(ⅱ)
所定外労働の削減、休暇の取得の促進その他の雇用管理の改善
(ⅲ)
多様な働き方の選択肢を拡大するための労働条件の整備
(ⅳ)
両立支援制度を利用した被保険者に対する適正な評価方法の確立
(ⅴ)
その雇用する被保険者に対する意識の啓発
(ⅵ)
男性の育児休業の取得の促進等を効果的に実施するための計画の策定及び同計画の実施
(平一八厚労令七一・全改、平一九厚労令八〇・平二〇厚労令七六・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・一部改正)
(平一八厚労令七一・全改、平一九厚労令八〇・平二〇厚労令七六・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
第百十七条
第百十五条第一号の育児・介護雇用安定等助成金として、前条に規定するもののほか、
育児休業取得促進等助成金及び
事業所内保育施設設置・運営等助成金を支給するものとする。
第百十七条
第百十五条第一号の育児・介護雇用安定等助成金として、前条に規定するもののほか、
★削除★
事業所内保育施設設置・運営等助成金を支給するものとする。
2
育児休業取得促進等助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
★削除★
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
その雇用する被保険者(ロに規定する基準期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者を除く。以下この項において同じ。)に対し、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業の制度を実施した事業主であること。
ロ
その雇用する育児・介護休業法第五条に規定する育児休業の申出をした被保険者が育児休業をする期間中において、当該被保険者に対し、自ら定めた額の給付金を三箇月以上の期間(以下この項において「基準期間」という。)にわたり支給する事業主であること。
ハ
基準期間において、ロの被保険者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は当該被保険者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二
基準期間中に支払われた前号ロの給付金の額(当該額が同号ロの被保険者の休業開始時賃金日額(法第六十一条の四第四項に規定する休業開始時賃金日額をいう。)に基準期間の日数を乗じて得た額の十分の三に相当する額又は法第十七条第四項第二号ハに定める額(当該額が法第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に基準期間の日数を乗じて得た額の十分の三に相当する額のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)に相当する額
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
事業所内保育施設設置・運営等助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
事業所内保育施設設置・運営等助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主又は事業主団体
一
次のいずれにも該当する事業主又は事業主団体
イ
労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下「対象保育施設」という。)を設置し、又は整備する事業主であつて、厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているもの又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
イ
労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下「対象保育施設」という。)を設置し、又は整備する事業主であつて、厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているもの又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
ロ
対象保育施設の設置又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
ロ
対象保育施設の設置又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
二
次のイからハまでに掲げる額の合計額
二
次のイからハまでに掲げる額の合計額
イ
対象保育施設の設置又は整備に要した費用の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が二千三百万円を超えるときは、二千三百万円(増設(現に存する施設を建て替えて行うものを除く。)の場合であつて、その額が千百五十万円を超えるときは、千百五十万円))
イ
対象保育施設の設置又は整備に要した費用の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が二千三百万円を超えるときは、二千三百万円(増設(現に存する施設を建て替えて行うものを除く。)の場合であつて、その額が千百五十万円を超えるときは、千百五十万円))
ロ
前号ロの遊具の購入に要した費用の額(二十万円を超える場合に限る。)から十万円を控除した額(その額が四十万円を超えるときは、四十万円)
ロ
前号ロの遊具の購入に要した費用の額(二十万円を超える場合に限る。)から十万円を控除した額(その額が四十万円を超えるときは、四十万円)
ハ
対象保育施設の運営に要した費用について、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該(1)及び(2)に定める額
ハ
対象保育施設の運営に要した費用について、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該(1)及び(2)に定める額
(1)
当該施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日まで 当該年度において要した費用の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)に相当する額(対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員。以下この号において同じ。)が十五人未満の場合であつて、その額が三百七十九万二千円を超えるときは、三百七十九万二千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、当該運営時間数から九時間を減じて得た時間数(その時間数が七時間を超えるときは、七時間。以下この号において「延長時間数」という。)に十八万円を乗じて得た額(午後十時から午前五時までの間(以下この号において「深夜」という。)において運営するときは、深夜における運営時間数(その時間数が延長時間数を超えるときは、延長時間数。以下この号において同じ。)に四万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、十五人以上二十人未満の場合であつて、その額が五百四十万円を超えるときは、五百四十万円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に二十七万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に七万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、二十人以上の場合であつて、その額が六百九十九万六千円を超えるときは、六百九十九万六千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に三十六万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に九万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額))
(1)
当該施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日まで 当該年度において要した費用の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)に相当する額(対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員。以下この号において同じ。)が十五人未満の場合であつて、その額が三百七十九万二千円を超えるときは、三百七十九万二千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、当該運営時間数から九時間を減じて得た時間数(その時間数が七時間を超えるときは、七時間。以下この号において「延長時間数」という。)に十八万円を乗じて得た額(午後十時から午前五時までの間(以下この号において「深夜」という。)において運営するときは、深夜における運営時間数(その時間数が延長時間数を超えるときは、延長時間数。以下この号において同じ。)に四万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、十五人以上二十人未満の場合であつて、その額が五百四十万円を超えるときは、五百四十万円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に二十七万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に七万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、二十人以上の場合であつて、その額が六百九十九万六千円を超えるときは、六百九十九万六千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に三十六万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に九万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額))
(2)
当該施設の運営を開始した日から起算して六年から十年を経過する日まで 当該年度において要した費用の三分の一に相当する額(対象保育施設の現員が十五人未満の場合であつて、その額が二百五十二万八千円を超えるときは、二百五十二万八千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に十二万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に二万七千円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百十万円を、それぞれ加えた額)、十五人以上二十人未満の場合であつて、その額が三百六十万円を超えるときは、三百六十万円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に十八万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に四万七千円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百十万円を、それぞれ加えた額)、二十人以上の場合であつて、その額が四百六十六万四千円を超えるときは、四百六十六万四千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に二十四万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に六万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室に設け看護師を置いて運営する場合は、百十万円を、それぞれ加えた額))
(2)
当該施設の運営を開始した日から起算して六年から十年を経過する日まで 当該年度において要した費用の三分の一に相当する額(対象保育施設の現員が十五人未満の場合であつて、その額が二百五十二万八千円を超えるときは、二百五十二万八千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に十二万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に二万七千円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百十万円を、それぞれ加えた額)、十五人以上二十人未満の場合であつて、その額が三百六十万円を超えるときは、三百六十万円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に十八万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に四万七千円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百十万円を、それぞれ加えた額)、二十人以上の場合であつて、その額が四百六十六万四千円を超えるときは、四百六十六万四千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に二十四万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に六万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室に設け看護師を置いて運営する場合は、百十万円を、それぞれ加えた額))
(平一九厚労令八〇・全改、平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・一部改正)
(平一九厚労令八〇・全改、平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(人材確保等支援助成金)
(人材確保等支援助成金)
第百十八条
人材確保等支援助成金は、中小企業基盤人材確保助成金、
介護基盤人材確保等助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金、介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、中小企業人材確保推進事業助成金
、中小企業雇用安定化奨励金
及び建設雇用改善助成金とする。
第百十八条
人材確保等支援助成金は、中小企業基盤人材確保助成金、
介護労働者設備等導入奨励金
、中小企業人材確保推進事業助成金
★削除★
及び建設雇用改善助成金とする。
2
中小企業基盤人材確保助成金は、第一号に該当する認定中小企業者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
中小企業基盤人材確保助成金は、第一号に該当する認定中小企業者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する認定中小企業者であること。
一
次のいずれにも該当する認定中小企業者であること。
イ
次のいずれにも該当する認定中小企業者であること。
イ
中小企業労働力確保法第五条第二項に規定する認定計画(以下この号及び第百二十五条第三項において「認定計画」という。)であつて、新たな事業の分野への進出又は事業の開始(経済社会情勢の変化に合わせて新たに創出される事業の実施又は実施している事業の成長発展により雇用機会の増大が見込まれる分野に係る事業に係るものに限る。以下この項及び第百二十五条第三項において「新分野進出等」という。)に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業(中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業をいう。以下この条及び第百二十五条第三項において同じ。)に係るものに定められた計画期間内において、当該計画に係る中小企業労働力確保法第四条第一項の認定の申請を行つた日から、同日から起算して一年を経過した日までの間に、新分野進出等に伴つて新たな労働者(新分野進出等に係る業務に就く者であつて、当該認定中小企業者の経営基盤の強化に資するものに限る。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者であること。
(1)
中小企業労働力確保法第五条第二項に規定する認定計画(以下この号及び第百二十五条第五項において「認定計画」という。)であつて、新たな事業の分野への進出又は事業の開始(以下この項及び第百二十五条第五項において「新分野進出等」という。)に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業(中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業をいう。以下この条及び第百二十五条第五項において同じ。)に係るもの(以下この号において「新分野認定計画」という。)に定められた計画期間内において、(2)の基盤人材確保実施計画を独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項及び第九項において「機構」という。)の長に提出した日の翌日から、新分野認定計画に係る中小企業労働力確保法第四条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日までの間に、新分野進出等に伴つて新たな労働者(新分野進出等に係る業務に就く者であつて、当該認定中小企業者の経営基盤の強化に資するものに限る。以下この項において「新分野進出特定労働者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者であること。
(2)
(1)の雇入れの実施に関する計画(以下この号において「基盤人材確保実施計画」という。)を作成し、機構の長の認定を受けた認定中小企業者であること。
(3)
基盤人材確保実施計画を機構の長に提出した日から起算して六箇月前の日から、(1)の雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間(以下イにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る認定中小企業者(当該認定中小企業者が、他の事業主が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ新たに設立したものである場合は、当該認定中小企業者を設立した事業主(以下この号において「設立元事業主」という。)及び基準期間中に当該設立元事業主が設立した法人等であつて当該認定中小企業者以外のものを含む。(4)において同じ。)の労働者を解雇した認定中小企業者(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者を除く。)以外の認定中小企業者であること。
(4)
(1)の雇入れに係る認定中小企業者に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定中小企業者であること。
(5)
認定計画に係る新分野進出等に要する費用が、二百五十万円以上である認定中小企業者であること。
(6)
当該認定中小企業者の労働者の離職の状況、(1)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況及び(5)の費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者であること。
ロ
次のいずれにも該当する認定中小企業者であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(1)
認定計画であつて、生産性の向上に係る事業を実施することにより雇用管理の改善に資するもの(以下この項において「生産性向上計画」という。)に定められた計画期間内であつて、(3)の生産性基盤人材確保計画を機構の長に提出した日の翌日から、生産性向上計画に係る中小企業労働力確保法第四条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日までの間に、生産性向上に伴つて新たな労働者(生産性の向上に係る業務に就く者であつて、当該認定中小企業者の生産性の向上に資する者に限る。以下この項において「生産性向上特定労働者」という。)を継続して雇用する労働者として受け入れる認定中小企業者であること。
(2)
生産性の向上が必要であることについて、厚生労働大臣の定める基準を満たす認定中小企業者であること。
(3)
(1)の受入れに関する計画(以下この号において「生産性基盤人材確保計画」という。)を作成し、機構の長の認定を受けた認定中小企業者であること。
(4)
生産性基盤人材確保計画を機構の長に提出した日から起算して六箇月前の日から、(1)の受入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間(以下ロにおいて「基準期間」という。)において、当該受入れに係る認定中小企業者の労働者を解雇した認定中小企業者(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者を除く。)以外の認定中小企業者であること。
(5)
(1)の受入れに係る認定中小企業者に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定中小企業者であること。
(6)
認定計画に係る生産性の向上の事業に要する費用が、三百万円以上である認定中小企業者であること。
(7)
当該認定中小企業者の労働者の離職の状況、(1)の受入れに係る者に対する賃金の支払の状況及び(6)の費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者であること。
ハ
イの認定の申請を行つた日から起算して六箇月前の日から、イの雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る認定中小企業者(当該認定中小企業者が、他の事業主が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ新たに設立したものである場合は、当該認定中小企業者を設立した事業主(以下この号において「設立元事業主」という。)及び基準期間中に当該設立元事業主が設立した法人等であつて当該認定中小企業者以外のものを含む。ハにおいて同じ。)の労働者を解雇した認定中小企業者(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者を除く。)以外の認定中小企業者であること。
ニ
イの雇入れに係る認定中小企業者に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定中小企業者であること。
ホ
認定計画に係る新分野進出等に要する費用が、二百五十万円以上である認定中小企業者であること。
ヘ
当該認定中小企業者の労働者の離職の状況、イの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況及びホの費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者であること。
二
次のイ及びロに掲げる雇入れ又は受入れの区分に応じて、当該イ及びロに定める額
二
前号イに該当する雇入れに係る労働者五人までについて、一人につき百四十万円
イ
新分野進出特定労働者の雇入れ 当該新分野進出特定労働者五人までについて、一人につき百四十万円
ロ
生産性向上特定労働者の受入れ 当該生産性向上特定労働者五人までについて、一人につき百七十万円
3
中小企業基盤人材確保助成金は、事業主が、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者
★挿入★
、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者
、介護人材確保対象被保険者
又は障害者雇用促進対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金
若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金
、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る
地域求職者雇用奨励金、
沖縄若年者雇用促進奨励金
、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金
、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金
、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保等助成金若しくは介護未経験者確保等助成金
又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金
若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金
が支給される場合に限る。)において、当該中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者
★挿入★
、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者
、介護人材確保対象被保険者
又は障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせ、又は雇入れのあつせんを行つたときは、当該被保険者については、支給しない。
3
中小企業基盤人材確保助成金は、事業主が、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者
、受給資格者創業支援対象被保険者
、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者
★削除★
又は障害者雇用促進対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金
、当該雇い入れられている受給資格者創業支援対象被保険者に係る受給資格者創業支援助成金(第百十条の二第三項第三号の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)
、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る
★削除★
沖縄若年者雇用促進奨励金
若しくは地域再生中小企業創業助成金
、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金
★削除★
又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金
、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号ロの雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)
が支給される場合に限る。)において、当該中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者
、受給資格者創業支援対象被保険者
、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者
★削除★
又は障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせ、又は雇入れのあつせんを行つたときは、当該被保険者については、支給しない。
4
中小企業基盤人材確保助成金は、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者を雇い入れる認定中小企業者が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(中小企業基盤人材確保助成金、雇用調整助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、
緊急就職支援者雇用開発助成金、地域求職者雇用奨励金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金
、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金
、発達障害者雇用開発助成金
又は難治性疾患患者雇用開発助成金
が支給される場合に限る。)には、支給しない。
4
中小企業基盤人材確保助成金は、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者を雇い入れる認定中小企業者が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(中小企業基盤人材確保助成金、雇用調整助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、
受給資格者創業支援助成金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
★削除★
、通年雇用奨励金
★削除★
、発達障害者雇用開発助成金
、難治性疾患患者雇用開発助成金又は精神障害者雇用安定奨励金
が支給される場合に限る。)には、支給しない。
5
介護基盤人材確保等助成金は、第一号に該当する認定事業主(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第九条第一項に規定する認定事業主をいう。以下この項及び第百十九条第三十五項において同じ。)であつて、介護労働者法第二条第一項に規定する介護関係業務(以下この項、次項及び第八項において「介護関係業務」という。)のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号。以下「介護労働者法施行規則」という。)第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、介護労働者法第九条第二項に規定する認定計画(以下この項及び次項において「認定計画」という。)に定められた計画期間(以下この項及び次項において「計画期間」という。)内において介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始(以下この項及び次項において「異なるサービスの提供等」という。)に伴つて新たな労働者(異なるサービスの提供等に係る業務に就く者であつて、厚生労働大臣が定めるもの(短時間労働者を除く。)に限る。以下この項において「特定労働者」という。)を最初に雇い入れた日から六箇月の期間に限り、特定労働者(三人を限度とする。)が当該期間内に当該認定事業主の業務に従事した期間に応じて、第二号に定める額を限度として支給するものとする。
★削除★
一
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
イ
特定労働者を計画期間内に実施される認定計画に係る改善措置(介護労働者法第八条第一項の改善措置をいう。)に従事させるために雇い入れる認定事業主
ロ
計画期間の初日の六箇月前の日から都道府県労働局長に対する介護基盤人材確保等助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ハにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者について事業主の都合により離職させた事業主以外の認定事業主であり、かつ、特定労働者を最初に雇い入れた日から起算して六箇月後の日における被保険者(特定労働者を最初に雇い入れた日において当該雇入れに係る事業所に雇用されていた被保険者であつて引き続き雇用されているものに限る。)の数を、特定労働者を最初に雇い入れた日において当該雇入れに係る事業所に雇用されていた被保険者の数で除して得た割合が百分の八十以上である事業主であること。
ハ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定事業主であること。
ニ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ホ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている認定事業主であること。
二
当該特定労働者一人につき七十万円
6
介護雇用管理制度等導入奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主であつて、介護関係業務のうち介護労働者法施行規則第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、能力評価及び処遇改善のための人事管理制度の導入又は見直し(以下この項において「人事管理制度の導入等」という。)を行い、かつ、その雇用する労働者の雇用管理の改善に関する事業(以下この項において「介護雇用管理改善事業」という。)を行つた場合に支給するものとする。
★削除★
一
人事管理制度の導入等及び介護雇用管理改善事業を行う場合に、介護雇用管理制度等導入奨励金の申請計画を介護労働者法第十五条第二項に規定する介護労働安定センター(以下「介護労働安定センター」という。)の長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
二
認定を受けた申請計画に基づき、人事管理制度の導入等及び介護雇用管理改善事業を行い、当該申請計画に定める目標を達成した事業主であること。
三
計画期間の初日の六箇月前の日から介護労働安定センターに対する介護雇用管理制度等導入奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、雇用する労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
7
介護未経験者確保等助成金は、第一号に該当する事業主であつて、介護関係業務のうち介護労働者法施行規則第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、介護関係業務の経験を有しない者(六十五歳以上の者及び新規学卒者を除く。以下この項において「未経験者」という。)を、被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合、未経験者を最初に雇い入れた日から起算して六箇月を経過するごとに、第二号に定める額を二回に限り支給するものとする。
★削除★
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する介護未経験者確保等助成金の受給についての申請書を提出するまでの間(ハにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該事業所の労働者の離職状況及び雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理するものを介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ヘ
過去に介護未経験者確保等助成金の支給を受けたことがある場合においては、最後の支給日の翌日から起算して一年を経過していること。
二
当該未経験者一人につき二十五万円(二十五歳以上四十歳未満の者であつて安定した職業に就くことが著しく困難なものとして職業安定局長が定める者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)にあつては、当該未経験者一人につき五十万円)
★5に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
介護労働者設備等整備モデル奨励金
は、第一号に該当する事業主であつて、
介護関係業務のうち介護労働者法施行規則
第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた場合に、第二号に定める額を支給するものとする。
5
介護労働者設備等導入奨励金
は、第一号に該当する事業主であつて、
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第二条第一項に規定する介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)
第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた場合に、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下この項において「計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
イ
新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下この項において「計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
認定を受けた計画に基づき、計画期間内に機器の導入、機器の使用を徹底するための研修及び機器の導入効果の把握を行う事業主であること。
ロ
認定を受けた計画に基づき、計画期間内に機器の導入、機器の使用を徹底するための研修及び機器の導入効果の把握を行う事業主であること。
ハ
当該計画に定められた計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する
介護労働者設備等整備モデル奨励金
の受給についての申請書を提出するまでの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該導入に係る事業所の労働者を事業主の都合により解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
当該計画に定められた計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する
介護労働者設備等導入奨励金
の受給についての申請書を提出するまでの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該導入に係る事業所の労働者を事業主の都合により解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該導入に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該導入に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該機器を導入した際の契約書及び導入及び運用に要した費用の支払の状況並びに当該導入に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該機器を導入した際の契約書及び導入及び運用に要した費用の支払の状況並びに当該導入に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理するものを介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ヘ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理するものを介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
二
当該機器の導入及び運用に要した費用の額の二分の一に相当する額
二
当該機器の導入及び運用に要した費用の額の二分の一に相当する額
★6に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
中小企業人材確保推進事業助成金は、
第一号及び第二号に
該当する認定組合等に対して、
第三号
に定める方法により支給するものとする。
6
中小企業人材確保推進事業助成金は、
第一号から第三号までのいずれにも
該当する認定組合等に対して、
第四号
に定める方法により支給するものとする。
★新設★
一
経済社会情勢の変化に合わせて新たに創出される事業の実施又は実施している事業の成長発展により雇用機会の増大が見込まれる分野に係る事業を営む者を構成員とする認定組合等であること。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
改善事業であつて、次のイ及びロに掲げるもの(以下この項において「中小企業人材確保推進事業」という。)を行う認定組合等であること。
二
改善事業であつて、次のイ及びロに掲げるもの(以下この項において「中小企業人材確保推進事業」という。)を行う認定組合等であること。
イ
その構成員である中小企業者(以下この号において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
イ
その構成員である中小企業者(以下この号において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
ロ
イの事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
ロ
イの事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
中小企業人材確保推進事業の実施に関する計画を毎年度作成し、
機構
の長の認定を受けた認定組合等であること。
三
中小企業人材確保推進事業の実施に関する計画を毎年度作成し、
独立行政法人雇用・能力開発機構
の長の認定を受けた認定組合等であること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
中小企業人材確保推進事業が開始された日の属する年度からその翌々年度までの間、毎年度、当該中小企業人材確保推進事業(前号の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次のイからハまでに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該イからハまでに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
四
中小企業人材確保推進事業が開始された日の属する年度からその翌々年度までの間、毎年度、当該中小企業人材確保推進事業(前号の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次のイからハまでに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該イからハまでに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
イ
百未満 六百万円
イ
百未満 六百万円
ロ
百以上五百未満 八百万円
ロ
百以上五百未満 八百万円
ハ
五百以上 千万円
ハ
五百以上 千万円
10
中小企業雇用安定化奨励金は第一号に該当する中小企業事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
★削除★
一
次のいずれかに該当する中小企業事業主であること。
イ
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下この項において「有期契約労働者」という。)の雇用管理の改善を図るため、労働協約又は就業規則により、新たに転換制度(有期契約労働者を同一の事業主に雇用される期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れる制度をいう。以下この項において同じ。)を導入し、かつ、当該転換制度を適用して有期契約労働者を一人以上期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた(当該雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間において、雇用する労働者を解雇した場合(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した場合を除く。)を除く。以下この項において同じ。)中小企業事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則により、新たに通常の労働者と共通の処遇制度(有期契約労働者(短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する短時間労働者をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この(1)において同じ。)を対象とし、職業安定局長が定める条件を満たす制度をいう。以下この項において同じ。)を導入し、かつ、当該処遇制度を有期契約労働者一人以上に適用した中小企業事業主であること。
(2)
新たに処遇制度を導入した日から支給申請を行つた日までの間において、雇用する労働者を解雇した中小企業事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した中小企業事業主を除く。)以外の中小企業事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則により、新たに通常の労働者と共通の教育訓練制度(有期契約労働者(短時間労働者を除く。以下この(1)において同じ。)を対象とし、職業安定局長が定める条件を満たす制度をいう。以下この項において同じ。)を導入し、かつ、当該教育訓練制度を当該事業主が雇用する全有期契約労働者数の十分の三以上の有期契約労働者に適用した中小企業事業主であること。
(2)
新たに教育訓練制度を導入した日から支給申請を行つた日までの間において、雇用する労働者を解雇した中小企業事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した中小企業事業主を除く。)以外の中小企業事業主であること。
二
次のイからニまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、当該イからニまでに定める額
イ
新たに転換制度を導入し、かつ、当該転換制度を適用してその雇用する有期契約労働者を一人以上期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた中小企業事業主 一事業主につき四十万円
ロ
新たに転換制度を導入した日から三年以内に二人以上の有期契約労働者を当該転換制度を適用して期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた中小企業事業主 当該労働者十人までについては、一人につき二十万円
ハ
前号ロに該当する中小企業事業主 一事業主につき六十万円
ニ
前号ハに該当する中小企業事業主 一事業主につき四十万円
三
前号ロに係る有期契約労働者のいずれかが母子家庭の母等に該当する場合における前号ロの規定の適用については、「一人につき二十万円」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十万円」とする。
★7に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
建設雇用改善助成金の支給については、独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十六年厚生労働省令第二十二号。以下「能開機構財会省令」という。)に定めるところによる。
7
建設雇用改善助成金の支給については、独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十六年厚生労働省令第二十二号。以下「能開機構財会省令」という。)に定めるところによる。
(平一六厚労令二三・全改、平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・一部改正)
(平一六厚労令二三・全改、平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(短時間労働者均衡待遇推進等助成金)
(均衡待遇・正社員化推進奨励金)
第百十八条の二
短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、次の各号に定める事業主又は中小企業事業主の団体に対して支給するものとする。
第百十八条の二
均衡待遇・正社員化推進奨励金は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する短時間労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者について、その能力又は職務の内容等に応じた待遇についての通常の労働者と同一の制度の整備、通常の労働者への転換に関する制度の整備その他の通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図るための措置を実施する事業主に対して支給するものとする。
一
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者(被保険者に限る。次号において同じ。)について、その能力又は職務の内容等に応じた待遇についての通常の労働者と同一の制度の整備、通常の労働者への転換に関する制度の整備その他の通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図るための措置を実施する事業主
二
短時間労働者について通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図るための計画を作成し、短時間労働援助センターの認定を受けた中小企業事業主の団体であつて、当該計画に基づく措置として、その構成事業主に援助を行うもの。
(平一九厚労令九二・追加、平二二厚労令五三・一部改正)
(平二三厚労令四八・全改)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(障害者雇用促進助成金)
(障害者雇用促進助成金)
第百十八条の三
障害者雇用促進助成金は、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、
事業協同組合等雇用促進事業助成金及び精神障害者雇用安定奨励金
とする。
第百十八条の三
障害者雇用促進助成金は、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、
精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金及び重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
とする。
2
発達障害者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
発達障害者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)であつて発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条に規定する発達障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)であつて発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条に規定する発達障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業主の雇用する労働者の離職の状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業主の雇用する労働者の離職の状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
イに該当する雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
ヘ
イに該当する雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、百三十五万円)
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、百三十五万円)
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、百三十五万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とする。
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、百三十五万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とする。
4
難治性疾患患者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
4
難治性疾患患者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)であつて難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)であつて難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業主の雇用する労働者の離職の状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業主の雇用する労働者の離職の状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
イに該当する雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
ヘ
イに該当する雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、百三十五万円)
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、百三十五万円)
5
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、百三十五万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とする。
5
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、百三十五万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とする。
6
事業協同組合等雇用促進事業助成金は、第一号に掲げる事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
★削除★
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
新たに障害者雇用促進法第四十五条の三第一項第三号に規定する雇用促進事業を実施する事業協同組合等(同条第二項に規定する事業協同組合等をいう。)であること。
ロ
次のいずれかに該当する障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(1)
身体障害者
(2)
知的障害者
(3)
精神障害者
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
ロの雇入れの日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該法人の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
当該法人に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該法人の労働者の離職の状況及び雇用する労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
五十万円
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
精神障害者雇用安定奨励金は、第一号から第七号までのいずれかに該当する事業主に対して、第八号に定める額を支給するものとする。
6
精神障害者雇用安定奨励金は、第一号から第七号までのいずれかに該当する事業主に対して、第八号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
精神障害者である六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。以下この項において同じ。)を、公共職業安定所
★挿入★
の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
精神障害者である六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。以下この項において同じ。)を、公共職業安定所
又は職業紹介事業者(精神障害者雇用安定奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。以下この項において同じ。)
の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
精神障害者の支援に係る三年以上の実務経験を有する精神保健福祉士その他の精神障害者の支援に関する専門的知識及び技術を有する者(職場適応訓練受講求職者を除く。以下「精神障害者支援専門家」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れ、イの雇入れに係る者の雇用管理に関する業務を担当させる事業主であること。
ロ
精神障害者の支援に係る三年以上の実務経験を有する精神保健福祉士その他の精神障害者の支援に関する専門的知識及び技術を有する者(職場適応訓練受講求職者を除く。以下「精神障害者支援専門家」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れ、イの雇入れに係る者の雇用管理に関する業務を担当させる事業主であること。
ハ
イの雇入れの日より前にロの雇入れの日がある場合にあつてはロの雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間にイの雇入れを行い、ロの雇入れの日より前にイの雇入れの日がある場合にあつてはイの雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間にロの雇入れを行う事業主であること。
ハ
イの雇入れの日より前にロの雇入れの日がある場合にあつてはロの雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間にイの雇入れを行い、ロの雇入れの日より前にイの雇入れの日がある場合にあつてはイの雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間にロの雇入れを行う事業主であること。
ニ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイ又はロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイ又はロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ホ
基準期間(イの雇入れの日より前にロの雇入れの日がある場合にあつてはロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日からイの雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間を、ロの雇入れの日より前にイの雇入れの日がある場合にあつてはイの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日からロの雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間をいう。ヘにおいて同じ。)において、イ又はロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
基準期間(イの雇入れの日より前にロの雇入れの日がある場合にあつてはロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日からイの雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間を、ロの雇入れの日より前にイの雇入れの日がある場合にあつてはイの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日からロの雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間をいう。ヘにおいて同じ。)において、イ又はロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
イ又はロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
イ又はロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
当該事業主の雇用する労働者の離職状況並びにイ及びロの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ト
当該事業主の雇用する労働者の離職状況並びにイ及びロの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
チ
過去に精神障害者雇用安定奨励金(この号及び次号に係るものに限る。)の支給を受けたことがある場合においては、イ及びロの雇入れの日が最後の支給決定日の翌日以後であること。
チ
過去に精神障害者雇用安定奨励金(この号及び次号に係るものに限る。)の支給を受けたことがある場合においては、イ及びロの雇入れの日が最後の支給決定日の翌日以後であること。
二
次のいずれにも該当する事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
精神障害者である六十五歳未満の求職者を、公共職業安定所
★挿入★
の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
精神障害者である六十五歳未満の求職者を、公共職業安定所
又は職業紹介事業者
の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
精神障害者支援専門家を委嘱し、イの雇入れに係る者の雇用管理に関する業務を担当させる事業主であること。
ロ
精神障害者支援専門家を委嘱し、イの雇入れに係る者の雇用管理に関する業務を担当させる事業主であること。
ハ
イの雇入れの日より前にロの委嘱(イの雇入れに係る者の雇用管理に関する業務を最初に行わせるものに限る。以下ハにおいて同じ。)の日がある場合にあつてはロの委嘱の日から起算して六箇月を経過した日までの間にイの雇入れを行い、ロの委嘱の日より前にイの雇入れの日がある場合にあつてはイの雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間にロの委嘱を行う事業主であること。
ハ
イの雇入れの日より前にロの委嘱(イの雇入れに係る者の雇用管理に関する業務を最初に行わせるものに限る。以下ハにおいて同じ。)の日がある場合にあつてはロの委嘱の日から起算して六箇月を経過した日までの間にイの雇入れを行い、ロの委嘱の日より前にイの雇入れの日がある場合にあつてはイの雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間にロの委嘱を行う事業主であること。
ニ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ホ
基準期間(イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間をいう。ヘにおいて同じ。)に、イの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
基準期間(イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間をいう。ヘにおいて同じ。)に、イの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
イの雇入れ又はロの委嘱に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
イの雇入れ又はロの委嘱に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ト
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
チ
過去に精神障害者雇用安定奨励金(前号及びこの号に係るものに限る。)の支給を受けたことがある場合においては、イの雇入れ及びロの委嘱の日が最後の支給決定日の翌日以後であること。
チ
過去に精神障害者雇用安定奨励金(前号及びこの号に係るものに限る。)の支給を受けたことがある場合においては、イの雇入れ及びロの委嘱の日が最後の支給決定日の翌日以後であること。
三
次のいずれにも該当する事業主であること。
三
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
精神障害者である六十五歳未満の求職者を、公共職業安定所
★挿入★
の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
精神障害者である六十五歳未満の求職者を、公共職業安定所
又は職業紹介事業者
の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びにイの雇入れの日において既に精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条各号に掲げる者その他精神障害者の支援に関しこれらに準ずる者であるものを除き、当該事業主に被保険者として三年以上雇用されている者に限る。以下この号及び第十号において同じ。)に対し、精神保健福祉士法第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等における課程その他の精神障害者の支援に関する専門的知識及び技術を修得させるために適切であると認められるものを履修させる事業主であること。
ロ
被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びにイの雇入れの日において既に精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条各号に掲げる者その他精神障害者の支援に関しこれらに準ずる者であるものを除き、当該事業主に被保険者として三年以上雇用されている者に限る。以下この号及び第十号において同じ。)に対し、精神保健福祉士法第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等における課程その他の精神障害者の支援に関する専門的知識及び技術を修得させるために適切であると認められるものを履修させる事業主であること。
ハ
被保険者がロの課程を修了した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間において、イの雇入れを行う事業主であること。
ハ
被保険者がロの課程を修了した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間において、イの雇入れを行う事業主であること。
ニ
ロの課程を修了した被保険者にイの雇入れに係る者の雇用管理に関する業務を担当させる事業主であること。
ニ
ロの課程を修了した被保険者にイの雇入れに係る者の雇用管理に関する業務を担当させる事業主であること。
ホ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ホ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ヘ
当該雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(トにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
当該雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(トにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ト
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
チ
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
チ
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
四
次のいずれにも該当する事業主であること。
四
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
精神障害者である六十五歳未満の求職者を、公共職業安定所
★挿入★
の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
精神障害者である六十五歳未満の求職者を、公共職業安定所
又は職業紹介事業者
の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
イの雇入れに係る者の配置される職場において就労する者(ハにおいて「職場労働者」という。)に、精神障害者の支援に関する知識を修得させる講習(その総時間数が二時間以上であるものに限る。以下この項において「精神障害者支援講習」という。)を受講させる事業主であること。
ロ
イの雇入れに係る者の配置される職場において就労する者(ハにおいて「職場労働者」という。)に、精神障害者の支援に関する知識を修得させる講習(その総時間数が二時間以上であるものに限る。以下この項において「精神障害者支援講習」という。)を受講させる事業主であること。
ハ
職場労働者に精神障害者支援講習を受講させた日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間において、イの雇入れを行う事業主であること。
ハ
職場労働者に精神障害者支援講習を受講させた日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間において、イの雇入れを行う事業主であること。
ニ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ホ
当該雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
当該雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ト
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
五
次のいずれにも該当する事業主であること。
五
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
精神障害者である六十五歳未満の休職者(原則として六箇月以上休職しているものに限る。以下この項において同じ。)を、職場復帰(労働者が精神障害者となつた後当該労働者が精神障害者となつた時に雇用している事業主の事業所において就労することをいう。以下この項において同じ。)により継続的に就労させる事業主であること。
イ
精神障害者である六十五歳未満の休職者(原則として六箇月以上休職しているものに限る。以下この項において同じ。)を、職場復帰(労働者が精神障害者となつた後当該労働者が精神障害者となつた時に雇用している事業主の事業所において就労することをいう。以下この項において同じ。)により継続的に就労させる事業主であること。
ロ
イの職場復帰に係る者の配置される職場において就労する者(ハにおいて「職場労働者」という。)に、精神障害者支援講習を受講させる事業主であること。
ロ
イの職場復帰に係る者の配置される職場において就労する者(ハにおいて「職場労働者」という。)に、精神障害者支援講習を受講させる事業主であること。
ハ
職場労働者に精神障害者支援講習を受講させた日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間において、イの職場復帰による就労を行わせる事業主であること。
ハ
職場労働者に精神障害者支援講習を受講させた日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間において、イの職場復帰による就労を行わせる事業主であること。
六
次のいずれにも該当する事業主であること。
六
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
精神障害者である六十五歳未満の求職者を、公共職業安定所
★挿入★
の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
精神障害者である六十五歳未満の求職者を、公共職業安定所
又は職業紹介事業者
の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
その雇用する精神障害者である労働者(イの雇入れに係るものを除く。ハにおいて同じ。)にイの雇入れに係る者の雇用管理に関する業務を担当させる事業主であること。
ロ
その雇用する精神障害者である労働者(イの雇入れに係るものを除く。ハにおいて同じ。)にイの雇入れに係る者の雇用管理に関する業務を担当させる事業主であること。
ハ
その雇用する精神障害者である労働者に当該業務を担当させた日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間において、イの雇入れを行う事業主であること。
ハ
その雇用する精神障害者である労働者に当該業務を担当させた日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間において、イの雇入れを行う事業主であること。
ニ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ホ
当該雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
当該雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ト
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
チ
過去に精神障害者雇用安定奨励金(この号又は次号に係るものに限る。)の支給を受けたことがある場合においては、イの雇入れの日が最後の支給決定日の翌日以後であること。
チ
過去に精神障害者雇用安定奨励金(この号又は次号に係るものに限る。)の支給を受けたことがある場合においては、イの雇入れの日が最後の支給決定日の翌日以後であること。
七
次のいずれにも該当する事業主であること。
七
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
精神障害者である六十五歳未満の休職者を、職場復帰により継続的に就労させる事業主であること。
イ
精神障害者である六十五歳未満の休職者を、職場復帰により継続的に就労させる事業主であること。
ロ
その雇用する精神障害者である労働者(イの職場復帰に係るものを除く。ハにおいて同じ。)にイの職場復帰に係る者の雇用管理に関する業務を担当させる事業主であること。
ロ
その雇用する精神障害者である労働者(イの職場復帰に係るものを除く。ハにおいて同じ。)にイの職場復帰に係る者の雇用管理に関する業務を担当させる事業主であること。
ハ
その雇用する精神障害者である労働者に当該業務を担当させた日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間において、イの職場復帰による就労を行わせる事業主であること。
ハ
その雇用する精神障害者である労働者に当該業務を担当させた日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間において、イの職場復帰による就労を行わせる事業主であること。
ニ
過去に精神障害者雇用安定奨励金(前号又はこの号に係るものに限る。)の支給を受けたことがある場合においては、イの職場復帰の日が最後の支給決定日の翌日以後であること。
ニ
過去に精神障害者雇用安定奨励金(前号又はこの号に係るものに限る。)の支給を受けたことがある場合においては、イの職場復帰の日が最後の支給決定日の翌日以後であること。
八
次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、当該イからニまでに定める額
八
次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、当該イからニまでに定める額
イ
第一号に該当する事業主 同号ロの雇入れに係る精神障害者支援専門家に対する賃金額(その額が百八十万円を超えるときは、百八十万円)
イ
第一号に該当する事業主 同号ロの雇入れに係る精神障害者支援専門家に対する賃金額(その額が百八十万円を超えるときは、百八十万円)
ロ
第二号に該当する事業主 精神障害者支援専門家一人の委嘱一回につき一万円(ただし、一年につき二十四万円を限度とする。)
ロ
第二号に該当する事業主 精神障害者支援専門家一人の委嘱一回につき一万円(ただし、一年につき二十四万円を限度とする。)
ハ
第三号に該当する事業主 同号ロの
講習
に要した費用の三分の二の額(その額が五十万円を超えるときは、五十万円)
ハ
第三号に該当する事業主 同号ロの
課程
に要した費用の三分の二の額(その額が五十万円を超えるときは、五十万円)
ニ
第四号又は第五号に該当する事業主 精神障害者支援講習に要した費用の二分の一の額(ただし、講習一回につき五万円、かつ、一年につき二十五万円を限度とする。)
ニ
第四号又は第五号に該当する事業主 精神障害者支援講習に要した費用の二分の一の額(ただし、講習一回につき五万円、かつ、一年につき二十五万円を限度とする。)
ホ
第六号又は第七号に該当する事業主 二十五万円
ホ
第六号又は第七号に該当する事業主 二十五万円
九
第一号ロに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における前号イの規定の適用については、同号イ中「百八十万円」とあるのは、「百二十万円」とする。
九
第一号ロに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における前号イの規定の適用については、同号イ中「百八十万円」とあるのは、「百二十万円」とする。
十
第三号ロの課程を被保険者が一年につき三人を超えて履修する場合には、これに要する費用を支給しない。
十
第三号ロの課程を被保険者が一年につき三人を超えて履修する場合には、これに要する費用を支給しない。
★新設★
7
職場支援従事者配置助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
重度知的障害者又は精神障害者である六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職場支援従事者配置助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
イの雇入れに係る労働者の行う業務に関する一年以上の実務経験を有し、かつ、特例子会社(障害者雇用促進法第四十四条第一項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた事業主に係る同項に規定する子会社をいう。以下同じ。)において障害者の雇用管理に関する一年以上の実務経験を有する者その他の重度知的障害者又は精神障害者である労働者の業務の遂行に関する必要な援助及び指導の業務について相当程度の経験及び能力を有すると公共職業安定所長が認める者(以下「職場支援従事者」という。)を、イの雇入れに係る労働者に対する業務の遂行を通じた雇用管理のために必要な業務の遂行に関する援助及び指導の業務を担当する者として配置している事業主(当該配置の日の前日から起算して三年を超えないものに限る。)であること。
ハ
都道府県労働局長に対して、ロの配置に係る職場支援従事者の業務等に関する計画を提出し、当該計画がイの雇入れに係る労働者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
ニ
イの雇入れの日の前日から起算して三箇月を経過した日までの間において、ロの配置を行う事業主であること。
ホ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ヘ
当該雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(トにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ト
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
チ
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号ロの配置に係る職場支援従事者に対する賃金額(その額が一月につき、当該職場支援従事者の配置に係る対象労働者の数(三人を限度とする。以下この号において同じ。)に三万円(中小企業事業主にあつては、四万円。以下この号において同じ。)を乗じて得た額を超えるときは、対象労働者の数に三万円を乗じて得た額)
三
第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における前号の規定の適用については、同号中「三万円(中小企業事業主にあつては、四万円」とあるのは「一万五千円(中小企業事業主にあつては、二万円」と、「三万円を」とあるのは「一万五千円を」とする。
★新設★
8
重度障害者等多数雇用施設設置等助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主
イ
都道府県労働局長に対して、ロの雇入れ、ロに係る事業所において雇用する障害者である労働者に係る雇用管理の方法及び当該事業所の所在する地域における障害者の雇用の促進に資する取組等に関する計画を提出し、当該計画が他の計画に比して著しく障害者の雇用の促進に資すると認められる事業所の事業主であること。
ロ
次のいずれかに該当する障害者(以下この項において「重度障害者等」という。)である六十五歳未満の求職者を継続して雇用する労働者(障害者雇用促進法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を除く。以下ハ並びに次号及び第三号において同じ。)として十人以上雇い入れ、かつ、適当な雇用を継続することができると認められる事業所であつて、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備(以下この項において「事業施設等」という。)の設置(賃借による設置を除く。以下この項において同じ。)又は整備(重度障害者等の雇用に適当であると認められる設置又は整備に限る。以下この項において同じ。)が行われる事業所の事業主であること。
(1)
重度身体障害者
(2)
知的障害者
(3)
精神障害者
ハ
ロの雇入れに係る労働者の数と現に雇用している重度障害者等である労働者の数との合計数が十五人以上であり、かつ、当該合計数の現に雇用している労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所の事業主であること。
ニ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ホ
当該雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びロの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号ロに係る事業施設等の設置又は整備に要した費用の三分の二の額(その額が次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額を超えるときは、それぞれイからハまでに定める額)
イ
次号イ若しくはロのいずれかに該当する事業主又は特例子会社の事業主であつて、かつ、前号ロの雇入れに係る労働者の数が十五人以上であり、同号ハの合計数が二十人以上である事業主 一億五千万円
ロ
次号イ若しくはロのいずれかに該当する事業主又は特例子会社の事業主であつて、かつ、前号ロの雇入れに係る労働者の数が二十人以上であり、同号ハの合計数が二十五人以上である事業主 二億円
ハ
イ及びロのいずれにも該当しない事業主 一億円
三
第一号に該当する事業主が次のイ又はロのいずれかに該当する場合における前号の規定の適用については、同号中「三分の二」とあるのは、「四分の三」とする。
イ
主として事業主又は事業主団体及び地方公共団体の出資により設立された法人であつて、かつ、重度障害者等の雇用の促進に特に資すると認められるものである場合
ロ
第一号ロの雇入れに係る労働者として、主として重度障害者等を対象とする施設に入所しているものその他の職業生活を営むことが特に困難であるものを十人以上雇い入れるものである場合
(平二一厚労令九九・追加、平二二厚労令五三・平二二厚労令一一〇・一部改正)
(平二一厚労令九九・追加、平二二厚労令五三・平二二厚労令一一〇・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(調整)
(調整)
第百十九条
雇用調整助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、通年雇用奨励金、
介護雇用管理制度等導入奨励金、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第七項第三号
、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、訓練等支援給付金
、地域雇用開発能力開発助成金
、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する建設教育訓練助成金(以下「建設教育訓練助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金は支給しないものとする。
第百十九条
雇用調整助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、通年雇用奨励金、
介護労働者設備等導入奨励金
、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第六項第三号
、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、訓練等支援給付金
★削除★
、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する建設教育訓練助成金(以下「建設教育訓練助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金は支給しないものとする。
2
求職活動等支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、訓練等支援給付金
、地域雇用開発能力開発助成金
又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
2
求職活動等支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、訓練等支援給付金
★削除★
又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
3
再就職支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
高年齢者雇用モデル企業助成金
、訓練等支援給付金
、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金
又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、再就職支援給付金は支給しないものとする。
3
再就職支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
高年齢者職域拡大等助成金
、訓練等支援給付金
★削除★
又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、再就職支援給付金は支給しないものとする。
4
中小企業定年引上げ等奨励金の支給を受けることができる事業主が、
高年齢者雇用モデル企業助成金
の支給を受けた場合には、中小企業定年引上げ等奨励金は支給しないものとする。
4
中小企業定年引上げ等奨励金の支給を受けることができる事業主が、
高年齢者職域拡大等助成金
の支給を受けた場合には、中小企業定年引上げ等奨励金は支給しないものとする。
5
高年齢者雇用確保充実奨励金の支給を受けることのできる事業主団体が、同一の事由により、中小企業人材確保推進事業助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する
建設事業主団体雇用改善推進助成金
(以下「
建設事業主団体雇用改善推進助成金
」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者雇用確保充実奨励金は支給しないものとする。
5
高年齢者雇用確保充実奨励金の支給を受けることのできる事業主団体が、同一の事由により、中小企業人材確保推進事業助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する
建設雇用改善推進助成金
(以下「
建設雇用改善推進助成金
」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者雇用確保充実奨励金は支給しないものとする。
6
高年齢者雇用モデル企業助成金
の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金、
介護雇用管理制度等導入奨励金、介護労働者設備等整備モデル奨励金、事業協同組合等雇用促進事業助成金
、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第七項第三号
、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)
★挿入★
、訓練等支援給付金
、地域雇用開発能力開発助成金
、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は
建設事業主雇用改善推進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、
高年齢者雇用モデル企業助成金
は支給しないものとする。
6
高年齢者職域拡大等助成金
の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金
★削除★
、通年雇用奨励金、
介護労働者設備等導入奨励金
、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第六項第三号
、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)
、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
、訓練等支援給付金
★削除★
、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は
建設雇用改善推進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、
高年齢者職域拡大等助成金
は支給しないものとする。
7
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
7
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
8
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
緊急就職支援者雇用開発助成金、地域求職者雇用奨励金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金
、中小企業基盤人材確保助成金
、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金
、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第七項第一号
(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)
★挿入★
、訓練等支援給付金
、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金
又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
8
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
受給資格者創業支援助成金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
★削除★
、中小企業基盤人材確保助成金
★削除★
、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第六項第一号
(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)
、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)
、訓練等支援給付金
★削除★
又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
9
緊急就職支援者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、緊急就職支援者雇用開発助成金は支給しないものとする。
★削除★
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
高年齢者雇用開発特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
地域求職者雇用奨励金又は精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号
(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)
★挿入★
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者雇用開発特別奨励金は支給しないものとする。
9
高年齢者雇用開発特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号
(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)
又は職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者雇用開発特別奨励金は支給しないものとする。
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
高年齢者雇用モデル企業助成金
、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金、
介護雇用管理制度等導入奨励金、介護労働者設備等整備モデル奨励金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金
、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第七項第四号
又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)
★挿入★
、訓練等支援給付金
、地域雇用開発能力開発助成金
、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は
建設事業主雇用改善推進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者等共同就業機会創出助成金は支給しないものとする。
10
高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
高年齢者職域拡大等助成金
、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金
★削除★
、通年雇用奨励金、
介護労働者設備等導入奨励金
、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第六項第四号
又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)
、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
、訓練等支援給付金
★削除★
、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は
建設雇用改善推進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者等共同就業機会創出助成金は支給しないものとする。
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給を受けることができる事業主が、当該高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給に係る事業所について地域求職者雇用奨励金
、地域再生中小企業創業助成金又は雇用創造先導的創業等奨励金
の支給を受けた場合には、当該高年齢者等共同就業機会創出助成金は支給しないものとする。
11
高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給を受けることができる事業主が、当該高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給に係る事業所について地域求職者雇用奨励金
又は地域再生中小企業創業助成金
の支給を受けた場合には、当該高年齢者等共同就業機会創出助成金は支給しないものとする。
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
高年齢者雇用モデル企業助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、地域再生中小企業創業助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金、
介護雇用管理制度等導入奨励金、介護労働者設備等整備モデル奨励金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金
、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第七項第四号
又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)
★挿入★
、訓練等支援給付金
、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金
、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は
建設事業主雇用改善推進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
12
受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
高年齢者職域拡大等助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、地域再生中小企業創業助成金
★削除★
、通年雇用奨励金、
介護労働者設備等導入奨励金
、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第六項第四号
又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)
、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
、訓練等支援給付金
★削除★
、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は
建設雇用改善推進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
★13に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、当該受給資格者創業支援助成金の支給に係る事業所について地域求職者雇用奨励金
、地域再生中小企業創業助成金又は雇用創造先導的創業等奨励金
の支給を受けた場合には、当該受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
13
受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、当該受給資格者創業支援助成金の支給に係る事業所について地域求職者雇用奨励金
又は地域再生中小企業創業助成金
の支給を受けた場合には、当該受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
★新設★
14
受給資格者創業支援助成金(第百十条の二第三項第三号の雇入れに係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金(第百十二条第五項第二号イ(2)又はロ(2)に係るものに限る。)、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
15
試行雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
介護未経験者確保等助成金
、訓練等支援給付金、
職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、試行雇用奨励金は支給しないものとする。
15
試行雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
職場支援従事者配置助成金(第百十八条の三第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)
、訓練等支援給付金、
中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、試行雇用奨励金は支給しないものとする。
16
地域求職者雇用奨励金(第百十二条第二項第一号から第三号までに該当する事業主に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該地域求職者雇用奨励金の支給に係る事業所について、
高年齢者雇用モデル企業助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金
又は介護労働者設備等整備モデル奨励金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該地域求職者雇用奨励金は支給しないものとする。
16
地域求職者雇用奨励金(第百十二条第二項第一号から第三号までに該当する事業主に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該地域求職者雇用奨励金の支給に係る事業所について、
高年齢者職域拡大等助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金
★削除★
、通年雇用奨励金
、介護労働者設備等導入奨励金又は重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該地域求職者雇用奨励金は支給しないものとする。
17
地域求職者雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の設置又は整備に要した費用に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた場合には、当該
育児・介護雇用安定等助成金
の支給に係る施設又は設備については、地域求職者雇用奨励金は支給しないものとする。
17
地域求職者雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の設置又は整備に要した費用に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた場合には、当該
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
の支給に係る施設又は設備については、地域求職者雇用奨励金は支給しないものとする。
18
地域求職者雇用奨励金(第百十二条第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域求職者雇用奨励金は支給しないものとする。
★削除★
★18に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
沖縄若年者雇用促進奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、
地域求職者雇用奨励金
、地域再生中小企業創業助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金
、中小企業基盤人材確保助成金
、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金
、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第七項第一号
(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)
★挿入★
、訓練等支援給付金
、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金
又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、沖縄若年者雇用促進奨励金は支給しないものとする。
18
沖縄若年者雇用促進奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、
受給資格者創業支援助成金(第百十条の二第三項第三号の雇入れに係るものに限る。)
、地域再生中小企業創業助成金
★削除★
、中小企業基盤人材確保助成金
★削除★
、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第六項第一号
(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)
、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)
、訓練等支援給付金
★削除★
又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、沖縄若年者雇用促進奨励金は支給しないものとする。
★19に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
高年齢者雇用モデル企業助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金、
介護雇用管理制度等導入奨励金、介護労働者設備等整備モデル奨励金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、事業協同組合等雇用促進事業助成金
、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第七項第四号
又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、
建設事業主雇用改善推進助成金
、訓練等支援給付金
、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金
、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域再生中小企業創業助成金(
第百十二条第七項第二号イ(1)
又はロ(1)に係るものに限る。)は支給しないものとする。
19
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
高年齢者職域拡大等助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金
★削除★
、通年雇用奨励金、
介護労働者設備等導入奨励金
、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第六項第四号
又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、
重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、建設雇用改善促進助成金
、訓練等支援給付金
★削除★
、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域再生中小企業創業助成金(
第百十二条第五項第二号イ(1)
又はロ(1)に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★20に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該地域再生中小企業創業助成金の支給に係る事業所について、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金
、地域求職者雇用奨励金又は雇用創造先導的創業等奨励金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該地域再生中小企業創業助成金は支給しないものとする。
20
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該地域再生中小企業創業助成金の支給に係る事業所について、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金
又は地域求職者雇用奨励金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該地域再生中小企業創業助成金は支給しないものとする。
★21に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、
緊急就職支援者雇用開発助成金、地域求職者雇用奨励金
、沖縄若年者雇用促進奨励金
、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金
、中小企業基盤人材確保助成金
、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金
、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金
又は精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号
(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)
★挿入★
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域再生中小企業創業助成金(
第百十二条第七項第二号イ(2)
又はロ(2)に係るものに限る。)は支給しないものとする。
21
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、
受給資格者創業支援助成金(第百十条の二第三項第三号の雇入れに係るものに限る。)
、沖縄若年者雇用促進奨励金
★削除★
、中小企業基盤人材確保助成金
★削除★
、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金
、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号
(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)
、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域再生中小企業創業助成金(
第百十二条第五項第二号イ(2)
又はロ(2)に係るものに限る。)は支給しないものとする。
23
雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者雇用モデル企業助成金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、地域貢献活動雇用拡大助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金、介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、事業協同組合等雇用促進事業助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、建設事業主雇用改善推進助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用創造先導的創業等奨励金は支給しないものとする。
★削除★
24
雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該雇用創造先導的創業等奨励金の支給に係る事業所について、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金又は地域再生中小企業創業助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該雇用創造先導的創業等奨励金は支給しないものとする。
★削除★
25
地域貢献活動雇用拡大助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域貢献活動雇用拡大助成金は支給しないものとする。
★削除★
★22に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、
高年齢者雇用モデル企業助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、
雇用創造先導的創業等奨励金、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第七項第四号
又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)
★挿入★
、訓練等支援給付金
、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金
、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は
建設事業主雇用改善推進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、通年雇用奨励金は支給しないものとする。
22
通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、
高年齢者職域拡大等助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、
介護労働者設備等導入奨励金
、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第六項第四号
又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)
、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者に係るものに限る。)
、訓練等支援給付金
★削除★
、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は
建設雇用改善推進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、通年雇用奨励金は支給しないものとする。
★23に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、当該通年雇用奨励金の支給に係る事業所について、
地域求職者雇用奨励金又は
事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の設置又は整備に要した費用に係るものに限る。)
★挿入★
の支給を受けた場合には、当該通年雇用奨励金は支給しないものとする。
23
通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、当該通年雇用奨励金の支給に係る事業所について、
地域求職者雇用奨励金、
事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の設置又は整備に要した費用に係るものに限る。)
又は重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
の支給を受けた場合には、当該通年雇用奨励金は支給しないものとする。
★24に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、当該事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給に係る対象託児施設について、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給の対象となつた期間については、事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)は支給しないものとする。
24
事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、当該事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給に係る対象託児施設について、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給の対象となつた期間については、事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★25に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の設置又は整備に要した費用に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、地域求職者雇用奨励金
又は通年雇用奨励金
の支給を受けた場合には、当該地域求職者雇用奨励金
又は通年雇用奨励金
の支給に係る施設又は設備については、事業所内保育施設設置・運営等助成金は支給しないものとする。
25
事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の設置又は整備に要した費用に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、地域求職者雇用奨励金
、通年雇用奨励金又は重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
の支給を受けた場合には、当該地域求職者雇用奨励金
、通年雇用奨励金又は重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
の支給に係る施設又は設備については、事業所内保育施設設置・運営等助成金は支給しないものとする。
★26に移動しました★
★旧30から移動しました★
30
育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、当該育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)の支給に係る対象託児施設について、事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)は支給しないものとする。
26
育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、当該育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)の支給に係る対象託児施設について、事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★27に移動しました★
★旧31から移動しました★
31
中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができる認定中小企業者が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、
緊急就職支援者雇用開発助成金、地域求職者雇用奨励金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金
、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第七項第一号
(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)
★挿入★
、訓練等支援給付金
、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金
又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業基盤人材確保助成金は支給しないものとする。
27
中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができる認定中小企業者が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、
受給資格者創業支援助成金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
★削除★
、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第六項第一号
(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)
、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)
、訓練等支援給付金
★削除★
又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業基盤人材確保助成金は支給しないものとする。
32
介護基盤人材確保等助成金の支給を受けることができる認定事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護基盤人材確保等助成金は支給しないものとする。
★削除★
33
介護雇用管理制度等導入奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者雇用モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金、中小企業雇用安定化奨励金、事業協同組合等雇用促進事業助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第三号から第五号までのいずれかに該当する事業主に係るものに限る。)、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護雇用管理制度等導入奨励金は支給しないものとする。
★削除★
34
介護未経験者確保等助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護未経験者確保等助成金は支給しないものとする。
★削除★
★28に移動しました★
★旧35から移動しました★
35
介護労働者設備等整備モデル奨励金
の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、
高年齢者雇用モデル企業助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金、
介護雇用管理制度等導入奨励金、事業協同組合等雇用促進事業助成金
、訓練等支援給付金、
地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、
介護労働者設備等整備モデル奨励金
は支給しないものとする。
28
介護労働者設備等導入奨励金
の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、
高年齢者職域拡大等助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金
★削除★
、通年雇用奨励金、
重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
、訓練等支援給付金、
中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設雇用改善推進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、
介護労働者設備等導入奨励金
は支給しないものとする。
★29に移動しました★
★旧36から移動しました★
36
中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができる認定組合等が、同一の事由により、
高年齢者雇用確保充実助成金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、事業協同組合等雇用促進事業助成金、建設事業主団体雇用改善推進助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する建設業人材育成支援助成金(以下「建設業人材育成支援助成金」という。)
を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業人材確保推進事業助成金は支給しないものとする。
29
中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができる認定組合等が、同一の事由により、
高年齢者雇用確保充実奨励金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給
を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業人材確保推進事業助成金は支給しないものとする。
★新設★
30
均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成五年労働省令第三十四号)第十三条第一項第二号又は第三号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、試行雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該試行雇用奨励金の支給対象労働者については、均衡待遇・正社員化推進奨励金は支給しないものとする。
37
中小企業雇用安定化奨励金(第百十八条第十項第一号イに該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる中小企業事業主が、試行雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該試行雇用奨励金の支給対象労働者については、中小企業雇用安定化奨励金は支給しないものとする。
★削除★
38
中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けることができる中小企業事業主が、同一の事由により、介護雇用管理制度等導入奨励金又は短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業雇用安定化奨励金は支給しないものとする。
★削除★
39
短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができる事業主又は中小企業事業主の団体が、同一の事由により、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地方再生中小企業創業助成金、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金又は事業協同組合等雇用促進事業助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、短時間労働者均衡待遇推進等助成金は支給しないものとする。
★削除★
★31に移動しました★
★旧40から移動しました★
40
発達障害者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、
緊急就職支援者雇用開発助成金、地域求職者雇用奨励金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金
、中小企業基盤人材確保助成金
、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金
、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第七項第一号
(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)
★挿入★
、訓練等支援給付金
、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金
又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、発達障害者雇用開発助成金は支給しないものとする。
31
発達障害者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、
受給資格者創業支援助成金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
★削除★
、中小企業基盤人材確保助成金
★削除★
、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第六項第一号
(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)
、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)
、訓練等支援給付金
★削除★
又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、発達障害者雇用開発助成金は支給しないものとする。
★32に移動しました★
★旧41から移動しました★
41
難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、
緊急就職支援者雇用開発助成金、地域求職者雇用奨励金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金
、中小企業基盤人材確保助成金
、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金
、発達障害者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第七項第一号
(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)
★挿入★
、訓練等支援給付金
、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金
又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、難治性疾患患者雇用開発助成金は支給しないものとする。
32
難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、
受給資格者創業支援助成金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
★削除★
、中小企業基盤人材確保助成金
★削除★
、発達障害者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第六項第一号
(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)
、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)
、訓練等支援給付金
★削除★
又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、難治性疾患患者雇用開発助成金は支給しないものとする。
42
事業協同組合等雇用促進事業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高齢者雇用モデル企業助成金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、介護雇用管理制度等導入奨励金、介護労働者設備等整備モデル奨励金、中小企業人材確保推進事業助成金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第二号(同号ロの委嘱に係るものに限る。)又は第三号から第七号までのいずれかに該当する事業主に係るものに限る。)、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金、建設事業主雇用改善推進助成金又は建設事業主団体雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、事業協同組合等雇用促進事業助成金は支給しないものとする。
★削除★
★33に移動しました★
★旧43から移動しました★
43
精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第七項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)
に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金
、緊急就職支援者雇用開発助成金
、高年齢者雇用開発特別奨励金、
地域求職者雇用奨励金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金
、中小企業基盤人材確保助成金
、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金
、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金
、事業協同組合等雇用促進事業助成金
、精神障害者雇用安定奨励金(同項第二号
(同号ロの委嘱に係るものに限る。)
又は第三号に該当する事業主に係るものに限る。)
★挿入★
、訓練等支援給付金
、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金
又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(
同項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)
に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
33
精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第六項第一号
に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金
★削除★
、高年齢者雇用開発特別奨励金、
受給資格者創業支援助成金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
★削除★
、中小企業基盤人材確保助成金
★削除★
、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金
★削除★
、精神障害者雇用安定奨励金(同項第二号
★削除★
又は第三号に該当する事業主に係るものに限る。)
、職場支援従事者配置助成金
、訓練等支援給付金
★削除★
又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(
同項第一号
に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★34に移動しました★
★旧44から移動しました★
44
精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第七項第二号(同号ロの委嘱に係るものに限る。)
に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
事業協同組合等雇用促進事業助成金又は
精神障害者雇用安定奨励金(同項第一号
(同号ロの雇入れに係るものに限る。)
又は第三号に該当する事業主に係るものに限る。)
の支給を受けた
場合には、当該支給事由によつては精神障害者雇用安定奨励金(
同項第二号(同号ロの委嘱に係るものに限る。)
に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
34
精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第六項第二号
に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
★削除★
精神障害者雇用安定奨励金(同項第一号
★削除★
又は第三号に該当する事業主に係るものに限る。)
又は職場支援従事者配置助成金の支給を受けた
場合には、当該支給事由によつては精神障害者雇用安定奨励金(
同項第二号
に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★35に移動しました★
★旧45から移動しました★
45
精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第七項第三号
に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、
高年齢者雇用モデル企業助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金、事業協同組合等雇用促進事業助成金
、精神障害者雇用安定奨励金(
同項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)又は第二号(同号ロの委嘱に係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)
、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金
、地域雇用開発能力開発助成金
、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は
建設事業主雇用改善推進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第三号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
35
精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第六項第三号
に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、
高年齢者職域拡大等助成金
、精神障害者雇用安定奨励金(
同項第一号又は第二号に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金
、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金
★削除★
、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は
建設雇用改善推進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第三号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★36に移動しました★
★旧46から移動しました★
46
精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第七項第四号
に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、
高年齢者雇用モデル企業助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金
、介護雇用管理制度等導入奨励金、事業協同組合等雇用促進事業助成金
、精神障害者雇用安定奨励金(同項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金
、地域雇用開発能力開発助成金
、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は
建設事業主雇用改善推進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第四号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
36
精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第六項第四号
に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、
高年齢者職域拡大等助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金
★削除★
、通年雇用奨励金
★削除★
、精神障害者雇用安定奨励金(同項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金
★削除★
、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は
建設雇用改善推進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第四号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★37に移動しました★
★旧47から移動しました★
47
精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第七項第五号
に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、
高年齢者雇用モデル企業助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金
、介護雇用管理制度等導入奨励金、事業協同組合等雇用促進事業助成金
、精神障害者雇用安定奨励金(同項第四号に該当する事業主に係るものに限る。)、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金
、地域雇用開発能力開発助成金
、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は
建設事業主雇用改善推進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
37
精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第六項第五号
に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、
高年齢者職域拡大等助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金
★削除★
、通年雇用奨励金
★削除★
、精神障害者雇用安定奨励金(同項第四号に該当する事業主に係るものに限る。)、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金
★削除★
、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は
建設雇用改善推進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★38に移動しました★
★旧48から移動しました★
48
精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第七項第六号
に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
事業協同組合等雇用促進事業助成金又は
精神障害者雇用安定奨励金(同項第七号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第六号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
38
精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第六項第六号
に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
★削除★
精神障害者雇用安定奨励金(同項第七号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第六号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★39に移動しました★
★旧49から移動しました★
49
精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第七項第七号
に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
事業協同組合等雇用促進事業助成金又は
精神障害者雇用安定奨励金(同項第六号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第七号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
39
精神障害者雇用安定奨励金(
第百十八条の三第六項第七号
に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
★削除★
精神障害者雇用安定奨励金(同項第六号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第七号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★新設★
40
職場支援従事者配置助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号から第三号までに該当する事業主に係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、職場支援従事者配置助成金は支給しないものとする。
★新設★
41
重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、介護労働者設備等導入奨励金又は認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金は支給しないものとする。
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令四一・昭五七労令七・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令七・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平二労令一四・平三労令一六・平四労令一一・平四労令一二・平四労令二一・平五労令一四・平六労令四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・平九労令二八・平一〇労令九・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・一部改正)
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令四一・昭五七労令七・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令七・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平二労令一四・平三労令一六・平四労令一一・平四労令一二・平四労令二一・平五労令一四・平六労令四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・平九労令二八・平一〇労令九・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(国等に対する不支給)
(国等に対する不支給)
第百二十条
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項、第百四条第二項、
第三項及び第四項
、第百十条第二項
、第七項及び第九項
、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項、
第百十二条第二項、第六項、第七項、第九項及び第十一項
、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条、第百十七条第二項
及び第三項(附則第十七条の四第一項及び第四項の規定により適用される場合を含む。)
、第百十八条第二項
及び第五項から第十項まで
、第百十八条の二並びに第百十八条の三第二項、第四項
及び第七項
の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、
高年齢者雇用モデル企業助成金
、高年齢者雇用確保充実奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金
、緊急就職支援者雇用開発助成金
、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金
、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金
、育児休業取得促進等助成金
、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、
介護基盤人材確保等助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金、介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、中小企業人材確保推進事業助成金、
中小企業雇用安定化奨励金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金
、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金
及び精神障害者雇用安定奨励金
は、国、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項、第百四条第二項、
第四項及び第五項
、第百十条第二項
及び第七項
、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項、
第百十二条第二項、第四項及び第五項
、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条、第百十七条第二項
★削除★
、第百十八条第二項
、第五項及び第六項
、第百十八条の二並びに第百十八条の三第二項、第四項
及び第六項から第八項まで
の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、
高年齢者職域拡大等助成金
、高年齢者雇用確保充実奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金
★削除★
、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
★削除★
、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金
★削除★
、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、
介護労働者設備等導入奨励金
、中小企業人材確保推進事業助成金、
均衡待遇・正社員化推進奨励金
、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金
、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金及び重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
は、国、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・一部改正)
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百二十条の二
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項、第百四条第二項、
第三項及び第四項
、第百十条第二項
、第七項及び第九項
、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項、
第百十二条第二項、第六項、第七項、第九項及び第十一項
、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条、第百十七条第二項
及び第三項(附則第十七条の四第一項及び第四項の規定により適用される場合を含む。)
、第百十八条第二項
及び第五項から第十項まで
、第百十八条の二並びに第百十八条の三第二項、第四項
、第六項及び第七項
の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、
高年齢者雇用モデル企業助成金
、高年齢者雇用確保充実奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金
、緊急就職支援者雇用開発助成金
、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金
、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金
、育児休業取得促進等助成金
、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、
介護基盤人材確保等助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金、介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、中小企業人材確保推進事業助成金、
中小企業雇用安定化奨励金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金
、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、
事業協同組合等雇用促進事業助成金及び精神障害者雇用安定奨励金
は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
第百二十条の二
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項、第百四条第二項、
第四項及び第五項
、第百十条第二項
及び第七項
、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項、
第百十二条第二項、第四項及び第五項
、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条、第百十七条第二項
★削除★
、第百十八条第二項
、第五項及び第六項
、第百十八条の二並びに第百十八条の三第二項、第四項
及び第六項から第八項まで
の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、
高年齢者職域拡大等助成金
、高年齢者雇用確保充実奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金
★削除★
、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
★削除★
、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金
★削除★
、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、
介護労働者設備等導入奨励金
、中小企業人材確保推進事業助成金、
均衡待遇・正社員化推進奨励金
、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、
精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金及び重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二二厚労令一〇七・一部改正)
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二二厚労令一〇七・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(法第六十三条第一項第一号に掲げる事業)
第百二十一条
法第六十三条第一項第一号に掲げる事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
第百二十一条
法第六十三条第一項第一号に掲げる事業として、広域団体認定訓練助成金及び認定訓練助成事業費補助金を交付する事業を行うものとする。
一
広域団体認定訓練助成金及び認定訓練助成事業費補助金を交付すること。
二
職業能力開発促進法第十三条に規定する事業主等の行う職業訓練の援助を行うための施設を設置し、及び運営すること。
(昭六〇労令二三・全改、昭六二労令一八・平二労令一四・平四労令一一・平八労令二三・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一五厚労令七四・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一九厚労令八〇・一部改正)
(平二三厚労令四八・全改)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(認定訓練助成事業費補助金)
(認定訓練助成事業費補助金)
第百二十三条
認定訓練助成事業費補助金は、
中小企業事業主又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体
が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して、次の各号に掲げる経費に関し、それぞれ職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の経費について、都道府県が行う助成又は援助に係る額の二分の一に相当する額(その額が当該基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の三分の一に相当する額を超えるときは当該三分の一に相当する額)を交付するものとする。
第百二十三条
認定訓練助成事業費補助金は、
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十三条に規定する事業主等(事業主にあつては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあつては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。)
が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して、次の各号に掲げる経費に関し、それぞれ職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の経費について、都道府県が行う助成又は援助に係る額の二分の一に相当する額(その額が当該基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の三分の一に相当する額を超えるときは当該三分の一に相当する額)を交付するものとする。
一
認定訓練の運営に要する経費
一
認定訓練の運営に要する経費
二
認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備に要する経費
二
認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備に要する経費
(昭五三労令三七・昭五七労令一四・昭六〇労令二三・昭六二労令一四・平四労令一一・平一二労令四一・一部改正)
(昭五三労令三七・昭五七労令一四・昭六〇労令二三・昭六二労令一四・平四労令一一・平一二労令四一・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(キャリア形成促進助成金)
(キャリア形成促進助成金)
第百二十五条
キャリア形成促進助成金は、訓練等支援給付金
、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金
及び中小企業雇用創出等能力開発助成金とする。
第百二十五条
キャリア形成促進助成金は、訓練等支援給付金
★削除★
及び中小企業雇用創出等能力開発助成金とする。
2
訓練等支援給付金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
訓練等支援給付金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画
(以下この条
において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画(職業訓練等(職業訓練又は教育訓練
をいう。以下この条に
おいて同じ。)、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリア・コンサルティング(職業能力開発促進法第十条の三第一号の情報の提供、相談その他の
援助をいう。以下この項及び附則第十七条の七第二項
において同じ。)その他の職業能力開発に関する計画であつて一年ごとに定める
ものをいう。以下この条及び附則第十七条の七第二項
において同じ。)を作成し、及びその雇用する被保険者に周知させるものであること。
(ⅰ)
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画
(以下この号
において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画(職業訓練等(職業訓練又は教育訓練
をいう。以下この号及び次項に
おいて同じ。)、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリア・コンサルティング(職業能力開発促進法第十条の三第一号の情報の提供、相談その他の
援助をいう。ハ(2)
において同じ。)その他の職業能力開発に関する計画であつて一年ごとに定める
ものをいう。以下この条
において同じ。)を作成し、及びその雇用する被保険者に周知させるものであること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等(以下この項及び
附則第十七条の七第四項
において「対象職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象職業訓練を受ける期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等(以下この項及び
第四項
において「対象職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象職業訓練を受ける期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅲ)
職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。第百二十五条の三において同じ。)を選任している事業主であること。
(ⅲ)
職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。第百二十五条の三において同じ。)を選任している事業主であること。
(ⅳ)
厚生労働大臣が定める書類を整備している事業主であること。
★削除★
★(ⅳ)に移動しました★
★旧(ⅴ)から移動しました★
(ⅴ)
中小企業事業主であること。
(ⅳ)
中小企業事業主であること。
(2)
(1)(ⅲ)
及び(ⅳ)
に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する者であること。
(2)
(1)(ⅲ)
★削除★
に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する者であること。
(ⅰ)
事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者又は被保険者になろうとする者(以下この項及び
附則第十七条の七第二項
において「被保険者等」という。)に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画を作成し、及び被保険者等に周知させるものであること。
(ⅰ)
事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者又は被保険者になろうとする者(以下この項及び
第四項
において「被保険者等」という。)に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画を作成し、及び被保険者等に周知させるものであること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、被保険者等に対象職業訓練を受けさせる事業主(当該対象職業訓練を受ける期間、当該被保険者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、被保険者等のうち、対象短時間等労働者(被保険者等であつて、次のいずれかに該当する者をいう。以下この項及び第四項並びに附則第十五条の九第二項において同じ。)に高度な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は通常の労働者への転換(当該対象短時間等労働者が当該事業主又は他の雇入事業主(当該事業主により、総社員又は総株主の議決権の過半数を占められている他の事業主に限る。)の事業所において期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れられることをいう。ロ(1)(ⅱ)において同じ。)に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項及び第四項において「対象短時間等職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象短時間等職業訓練の期間、当該対象短時間等労働者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ)
期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に当該期間の定めのない労働契約を締結している労働者と同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合にあつては、当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ三十時間未満である労働者
(ロ)
期間の定めのある労働契約を締結している労働者
(ⅲ)
労働協約又は就業規則の定めるところにより、被保険者等であつて、次のいずれかに該当する者(以下「対象短時間等労働者」という。)に高度な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は通常の労働者への転換(当該対象短時間等労働者が当該事業主又は他の雇入事業主(当該事業主により、総社員又は総株主の議決権の過半数を占められている他の事業主をいう。以下この号において同じ。)の事業所において期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下この号において同じ。)に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「対象短時間等職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象短時間等職業訓練を受ける期間、当該対象短時間等労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること(厚生労働大臣の定める期間内に、職業能力高度化支援制度(事業主が、対象短時間等労働者に高度な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等を受けさせ、かつ、これにより習得された技能及びこれに関する知識についての評価等を行う制度であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)又は通常労働者転換制度(事業主が、対象短時間等労働者に期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者への転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等を受けさせ、かつ、期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者への転換を行う制度(当該対象短時間等労働者が他の雇入事業主の事業所において期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れられる場合にあつては、その旨定めている場合に限る。)であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)を導入した事業主の事業所において、当該期間内に当該職業能力高度化支援制度が適用された対象短時間等労働者又は当該通常労働者転換制度が適用された若しくは適用されることが見込まれる対象短時間等労働者が生じる場合に限る。)。
★削除★
(イ)
期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に当該期間の定めのない労働契約を締結している労働者と同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合にあつては、当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である労働者
(ロ)
期間の定めのある労働契約を締結している労働者
(3)
(1)(ⅲ)及び(ⅳ)並びに(2)(ⅰ)及び(ⅱ)に該当する事業主であつて、新たに雇い入れた被保険者等に職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この項及び附則第十七条の七第二項において「対象認定実習併用職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象認定実習併用職業訓練を受ける期間について当該被保険者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
★削除★
★新設★
ロ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
イ(1)(ⅲ)及び(ⅳ)並びに(2)(ⅰ)に該当する事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。
(ⅰ)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(イ)
年間職業能力開発計画に基づき、被保険者等のうち、新たに雇い入れた被保険者等(対象短時間等労働者を除く。)に職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この項及び第四項において「対象認定実習併用職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象認定実習併用職業訓練の期間、当該被保険者等が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ロ)
年間職業能力開発計画に基づき、厚生労働大臣が定める方法により、被保険者等のうち、新たに雇い入れた被保険者等(対象短時間等労働者を除く。)に職業能力の評価(以下この号において「能力評価」という。)を実施する事業主であること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、被保険者等のうち、新たに雇い入れた被保険者等(対象短時間等労働者を除く。)であつて、対象職業能力形成促進者(次のいずれにも該当する職業訓練(以下この号及び附則第十五条の九第二項において「有期実習型訓練」という。)を受けることが望ましい者として厚生労働大臣が定める者をいう。以下この号及び附則第十五条の九第二項において同じ。)である者に対して行われる有期実習型訓練であつて、実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)の時間数の有期実習型訓練の総訓練時間数に占める割合が二割以上八割以下であるもの又は実習の時間数の有期実習型訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であるもの(有期実習型訓練を修了した後に、当該対象職業能力形成促進者が、通常の労働者に転換されるものに限り、以下この項において「対象有期実習型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ)
実習と座学等(実習以外の職業訓練等をいう。以下この項及び次項において同じ。)とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(ロ)
有期実習型訓練の実施期間が三箇月を超え、六箇月(資格を取得するための期間が六箇月を超えるなど特別な理由がある場合には一年)以下であること。
(ハ)
有期実習型訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
(ニ)
実習の時間数の有期実習型訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
(ホ)
対象職業能力形成促進者に対して、厚生労働大臣が定める方法により能力評価を実施すること。
(ヘ)
有期実習型訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ト)
有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
(2)
イ(1)(ⅲ)及び(2)(ⅰ)に該当する事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。
(ⅰ)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(イ)
年間職業能力開発計画に基づき、被保険者等のうち、対象短時間等労働者に対象認定実習併用職業訓練を受けさせる事業主(当該対象認定実習併用職業訓練の期間、当該対象短時間等労働者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ロ)
年間職業能力開発計画に基づき、厚生労働大臣が定める方法により、被保険者等のうち、対象短時間等労働者に能力評価を実施する事業主であること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、被保険者等のうち、対象短時間等労働者であつて、対象職業能力形成促進者である者に対象有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該対象有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者が所定の労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イ(1)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅳ)に該当する事業主であること。
(1)
イ(1)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅳ)に該当する事業主であること。
(2)
年間職業能力開発計画に基づき、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する被保険者であつて
次のいずれかに掲げる
職業訓練等、当該事業主以外の者の行う職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定をいう。以下この条において同じ。)若しくは
キャリア・コンサルティング(以下この条
において「自発的職業能力開発」という。)を受けるものに対し、当該被保険者の申出により、自発的職業能力開発を受けるために必要な
経費(以下この条
において「自発的職業能力開発経費」という。)を負担する事業主
、自発的職業能力開発を受ける時間を確保するために必要な措置(以下この条において「自発的職業能力開発時間確保措置」という。)を講ずる事業主、
自発的職業能力開発を受けるために必要な休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を
除く。以下この条において「職業能力開発休暇
」という。)を与える事業主(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う事業主に限る。)
又は自発的職業能力開発を受けるために必要な長期にわたる休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。以下この条において「長期職業能力開発休暇」という。)を与える事業主
であること。
(2)
年間職業能力開発計画に基づき、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する被保険者であつて
当該事業主以外の者の行う
職業訓練等、当該事業主以外の者の行う職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定をいう。以下この条において同じ。)若しくは
キャリア・コンサルティング(以下この項
において「自発的職業能力開発」という。)を受けるものに対し、当該被保険者の申出により、自発的職業能力開発を受けるために必要な
経費(以下この項及び次項
において「自発的職業能力開発経費」という。)を負担する事業主
又は
自発的職業能力開発を受けるために必要な休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を
除く。以下この項及び次項において「職業能力開発休暇
」という。)を与える事業主(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う事業主に限る。)
★削除★
であること。
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
ロ
に該当する事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。
ニ
ハ
に該当する事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
厚生労働大臣が定める
期間内に、自発的職業能力開発経費負担制度(事業主が、その雇用する被保険者の申出により自発的職業能力開発経費を負担する制度であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)を導入する事業主であること(当該事業主の事業所(
中小企業事業主の事業所であつて、
過去に当該事業所において自発的職業能力開発経費負担制度を導入したことにより当該事業主が
第二号ホ
に係る訓練等支援給付金
(以下この号
において「自発的職業能力開発経費負担制度導入費」という。)の支給を受けたことがないものに限る。)において、当該期間内に当該自発的職業能力開発経費負担制度により自発的職業能力開発経費の補助を受けた者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じる場合に限る。)。
(1)
自発的職業能力開発経費の負担又は職業能力開発休暇の付与を行う年間職業能力開発計画の
期間内に、自発的職業能力開発経費負担制度(事業主が、その雇用する被保険者の申出により自発的職業能力開発経費を負担する制度であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)を導入する事業主であること(当該事業主の事業所(
★削除★
過去に当該事業所において自発的職業能力開発経費負担制度を導入したことにより当該事業主が
次号ヘ
に係る訓練等支援給付金
((3)
において「自発的職業能力開発経費負担制度導入費」という。)の支給を受けたことがないものに限る。)において、当該期間内に当該自発的職業能力開発経費負担制度により自発的職業能力開発経費の補助を受けた者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じる場合に限る。)。
(2)
厚生労働大臣が定める期間内に、自発的職業能力開発時間確保制度(事業主が、その雇用する被保険者の申出により自発的職業能力開発時間確保措置を講ずる制度であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)を導入する事業主であること(当該事業主の事業所(過去に当該事業所において自発的職業能力開発時間確保制度を導入したことにより当該事業主が第二号ヘに係る訓練等支援給付金(以下この号において「自発的職業能力開発時間確保制度導入費」という。)の支給を受けたことがないものに限る。)において、当該期間内に当該自発的職業能力開発時間確保制度により自発的職業能力開発を受けた者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じる場合に限る。)。
★削除★
★(2)に移動しました★
★旧(3)から移動しました★
(3)
厚生労働大臣が定める
期間内に、職業能力開発休暇制度(事業主が、その雇用する被保険者の申出により職業能力開発休暇を与える制度であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)を導入する事業主であること(当該事業主の事業所(過去に当該事業所において職業能力開発休暇制度を導入したことにより当該事業主が
第二号ト
に係る訓練等支援給付金(
以下この項
において「職業能力開発休暇制度導入費」という。)の支給を受けたことがないものに限る。)において、当該期間内に当該職業能力開発休暇制度により職業能力開発休暇を取得した者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じる場合に限る。)。
(2)
自発的職業能力開発経費の負担又は職業能力開発休暇の付与を行う年間職業能力開発計画の
期間内に、職業能力開発休暇制度(事業主が、その雇用する被保険者の申出により職業能力開発休暇を与える制度であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)を導入する事業主であること(当該事業主の事業所(過去に当該事業所において職業能力開発休暇制度を導入したことにより当該事業主が
次号ト
に係る訓練等支援給付金(
(4)
において「職業能力開発休暇制度導入費」という。)の支給を受けたことがないものに限る。)において、当該期間内に当該職業能力開発休暇制度により職業能力開発休暇を取得した者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じる場合に限る。)。
(4)
厚生労働大臣が定める期間内に、長期職業能力開発休暇制度(事業主が、その雇用する被保険者の申出により長期職業能力開発休暇を与える制度であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)を導入する事業主であること(当該事業主の事業所(過去に当該事業所において長期職業能力開発休暇制度を導入したことにより当該事業主が第二号チに係る訓練等支援給付金(以下この号において「長期職業能力開発休暇制度導入費」という。)の支給を受けたことがないものに限る。)において、当該期間内に当該長期職業能力開発休暇制度により長期職業能力開発休暇を取得した者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じる場合に限る。)。
★削除★
★(3)に移動しました★
★旧(5)から移動しました★
(5)
自発的職業能力開発経費負担制度導入費の支給を受けた事業主であること(当該事業主の事業所において、
厚生労働大臣の定める期間内
に、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該自発的職業能力開発経費負担制度導入費の支給に係る自発的職業能力開発経費負担制度により自発的職業能力開発経費の補助を受けた者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じる場合に限る。)。
(3)
自発的職業能力開発経費負担制度導入費の支給を受けた事業主であること(当該事業主の事業所において、
当該自発的職業能力開発経費負担制度導入費の支給に係る自発的職業能力開発経費負担制度を導入した日を含む年間職業能力開発計画の期間の初日から起算して三年以内
に、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該自発的職業能力開発経費負担制度導入費の支給に係る自発的職業能力開発経費負担制度により自発的職業能力開発経費の補助を受けた者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じる場合に限る。)。
(6)
自発的職業能力開発時間確保制度導入費の支給を受けた事業主であること(当該事業主の事業所において、厚生労働大臣の定める期間内に、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該自発的職業能力開発時間確保制度導入費の支給に係る自発的職業能力開発時間確保制度により自発的職業能力開発を受けた者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じる場合に限る。)。
★削除★
★(4)に移動しました★
★旧(7)から移動しました★
(7)
職業能力開発休暇制度導入費の支給を受けた事業主であること(当該事業主の事業所において、
厚生労働大臣の定める期間内
に、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該職業能力開発休暇制度導入費の支給に係る職業能力開発休暇制度により職業能力開発休暇を取得した者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じる場合に限る。)。
(4)
職業能力開発休暇制度導入費の支給を受けた事業主であること(当該事業主の事業所において、
当該職業能力開発休暇制度導入費の支給に係る職業能力開発休暇制度を導入した日を含む年間職業能力開発計画の期間の初日から起算して三年以内
に、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該職業能力開発休暇制度導入費の支給に係る職業能力開発休暇制度により職業能力開発休暇を取得した者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じる場合に限る。)。
(8)
長期職業能力開発休暇制度導入費の支給を受けた事業主であること(当該事業主の事業所において、厚生労働大臣の定める期間内に、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該長期職業能力開発休暇制度導入費の支給に係る長期職業能力開発休暇制度により長期職業能力開発休暇を取得した者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じる場合に限る。)。
★削除★
★(5)に移動しました★
★旧(9)から移動しました★
(9)
自発的職業能力開発経費負担制度を導入した
中小企業事業主
であること(当該
中小企業事業主
の事業所において、
厚生労働大臣の定める期間の
経過後、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該自発的職業能力開発経費負担制度により自発的職業能力開発経費の補助を受けた者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)の数(以下この項において「年度自発的職業能力開発経費補助受給者数」という。)
から当該年度
より前の年度に係る年度自発的職業能力開発経費補助受給者数のうち最大のもの
を減じて得た数が厚生労働大臣の定める数
を超える場合に限る。)。
(5)
自発的職業能力開発経費負担制度を導入した
事業主
であること(当該
事業主
の事業所において、
当該自発的職業能力開発経費負担制度を導入した日を含む年間職業能力開発計画の期間の初日から起算して三年
経過後、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該自発的職業能力開発経費負担制度により自発的職業能力開発経費の補助を受けた者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)の数(以下この項において「年度自発的職業能力開発経費補助受給者数」という。)
が当該年度
より前の年度に係る年度自発的職業能力開発経費補助受給者数のうち最大のもの
★削除★
を超える場合に限る。)。
(10)
自発的職業能力開発時間確保制度を導入した中小企業事業主であること(当該中小企業事業主の事業所において、厚生労働大臣の定める期間の経過後、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該自発的職業能力開発時間確保制度により自発的職業能力開発を受けた者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)の数(以下この項において「年度自発的職業能力開発時間確保措置受講者数」という。)から当該年度より前の年度に係る年度自発的職業能力開発時間確保措置受講者数のうち最大のものを減じて得た数が厚生労働大臣の定める数を超える場合に限る。)。
★削除★
★(6)に移動しました★
★旧(11)から移動しました★
(11)
職業能力開発休暇制度を導入した
中小企業事業主
であること(当該
中小企業事業主
の事業所において、
厚生労働大臣の定める期間の
経過後、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該職業能力開発休暇制度により職業能力開発休暇を取得した者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)の数(以下この項において「年度職業能力開発休暇取得者数」という。)
から当該年度
より前の年度に係る年度職業能力開発休暇取得者数のうち最大のもの
を減じて得た数が厚生労働大臣の定める数
を超える場合に限る。)。
(6)
職業能力開発休暇制度を導入した
事業主
であること(当該
事業主
の事業所において、
当該職業能力開発休暇制度を導入した日を含む年間職業能力開発計画の期間の初日から起算して三年
経過後、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該職業能力開発休暇制度により職業能力開発休暇を取得した者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)の数(以下この項において「年度職業能力開発休暇取得者数」という。)
が当該年度
より前の年度に係る年度職業能力開発休暇取得者数のうち最大のもの
★削除★
を超える場合に限る。)。
(12)
長期職業能力開発休暇制度を導入した中小企業事業主であること(当該中小企業事業主の事業所において、厚生労働大臣の定める期間の経過後、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該長期職業能力開発休暇制度により職業能力開発休暇を取得した者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)の数(以下この項において「年度長期職業能力開発休暇取得者数」という。)から当該年度より前の年度に係る年度長期職業能力開発休暇取得者数のうち最大のものを減じて得た数が厚生労働大臣の定める数を超える場合に限る。)。
★削除★
二
訓練等支援給付金の額は、次に掲げる事業主の区分に応じて、次に定める額とする。
二
訓練等支援給付金の額は、次に掲げる事業主の区分に応じて、次に定める額とする。
イ
前号イ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
イ
前号イ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
対象職業訓練(当該事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練(以下「実習」という。)以外の職業訓練等(以下「座学等」という。)であり、かつ、当該事業主が自ら運営するものであつて、対象短時間等職業訓練及び対象認定実習併用職業訓練以外の対象職業訓練(以下「一般対象職業訓練」という。)に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(1)
対象職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに対象職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の三分の一の額(その額が、当該対象職業訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の対象職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
三百時間未満 五万円
(ⅱ)
三百時間以上六百時間未満 十万円
(ⅲ)
六百時間以上 二十万円
(2)
一般対象職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
★削除★
★(2)に移動しました★
★旧(3)から移動しました★
(3)
その雇用する被保険者に対して
一般対象職業訓練
(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額
に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額
の三分の一の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(2)
その雇用する被保険者に対して
対象職業訓練
(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額
★削除★
の三分の一の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
ロ
前号イ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ロ
前号イ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
対象短時間等職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(1)
対象短時間等職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに対象短時間等職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が、当該対象短時間等職業訓練を受けた対象短時間等労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の対象短時間等職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
三百時間未満 五万円
(ⅱ)
三百時間以上六百時間未満 十万円
(ⅲ)
六百時間以上 二十万円
(2)
対象短時間等職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
★削除★
★(2)に移動しました★
★旧(3)から移動しました★
(3)
対象短時間等労働者に対して対象短時間等職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額
に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額
の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(2)
対象短時間等労働者に対して対象短時間等職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額
★削除★
の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
ハ
前号イ(3)
に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ハ
前号ロ(1)
に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
対象認定実習併用職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(1)
対象認定実習併用職業訓練又は対象有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに対象認定実習併用職業訓練又は対象有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の三分の一の額(その額が、当該対象認定実習併用職業訓練又は当該対象有期実習型訓練を受けた被保険者等(対象短時間等労働者を除く。)一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の対象認定実習併用職業訓練又は一の対象有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
三百時間未満 五万円
(ⅱ)
三百時間以上六百時間未満 十万円
(ⅲ)
六百時間以上 二十万円
(2)
対象認定実習併用職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
★削除★
★(2)に移動しました★
★旧(3)から移動しました★
(3)
被保険者等
★挿入★
に対して対象認定実習併用職業訓練
★挿入★
(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額
に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)
の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(2)
被保険者等
(対象短時間等労働者を除く。)
に対して対象認定実習併用職業訓練
又は対象有期実習型訓練
(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額
の三分の一
の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
★新設★
(3)
被保険者等(対象短時間等労働者を除く。)一人につき、一の対象認定実習併用職業訓練又は一の対象有期実習型訓練(実習に限る。)の実施時間数に六百円を乗じて得た額(その額が四十万八千円を超えるときは、四十万八千円)
(4)
対象認定実習併用職業訓練(実習に限る。)が実施される期間に応じて厚生労働大臣の定める方法により算定した額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
★削除★
★新設★
ニ
前号ロ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
対象認定実習併用職業訓練又は対象有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに対象認定実習併用職業訓練又は対象有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が、当該対象認定実習併用職業訓練又は当該対象有期実習型訓練を受けた対象短時間等労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の対象認定実習併用職業訓練又は一の対象有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
三百時間未満 五万円
(ⅱ)
三百時間以上六百時間未満 十万円
(ⅲ)
六百時間以上 二十万円
(2)
対象短時間等労働者に対して対象認定実習併用職業訓練又は対象有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(3)
対象短時間等労働者一人につき、一の対象認定実習併用職業訓練又は一の対象有期実習型訓練(実習に限る。)の実施時間数に六百円を乗じて得た額(その額が四十万八千円を超えるときは、四十万八千円)
ニ
前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ホ
前号ハに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
自発的職業能力開発経費を負担する事業主にあつては、当該事業主が負担した自発的職業能力開発経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(1)
自発的職業能力開発経費を負担する事業主にあつては、当該事業主が負担した自発的職業能力開発経費の二分の一の額(その額が、自発的職業能力開発を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の自発的職業能力開発の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
三百時間未満 五万円
(ⅱ)
三百時間以上六百時間未満 十万円
(ⅲ)
六百時間以上 二十万円
(2)
自発的職業能力開発時間確保措置を講ずる事業主にあつては、当該事業主が負担した自発的職業能力開発経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額又は当該自発的職業能力開発時間確保措置(勤務時間の短縮に係る措置であつて、当該期間に当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う場合に限る。)の期間について当該事業主が支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が賃金の額に相当する額にあつては、その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額。(3)及び(4)において同じ。)
(2)
職業能力開発休暇を与える事業主にあつては、当該職業能力開発休暇の期間について当該事業主が支払つた賃金の額の二分の一の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(3)
職業能力開発休暇を与える事業主にあつては、当該事業主が負担した自発的職業能力開発経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額又は当該職業能力開発休暇の期間について当該事業主が支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額
(4)
長期職業能力開発休暇を与える事業主にあつては、当該事業主が負担した自発的職業能力開発経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額又は当該長期職業能力開発休暇の期間について当該事業主が支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
前号ハ(1)
に該当する事業主 十五万円
ヘ
前号ニ(1)
に該当する事業主 十五万円
ヘ
前号ハ(2)に該当する事業主 三十万円
★削除★
ト
前号ハ(3)
に該当する事業主
(前号ハ(4)に該当する事業主である場合を除く。)
十五万円
ト
前号ニ(2)
に該当する事業主
★削除★
十五万円
チ
前号ハ(4)に該当する事業主 三十万円(長期職業能力開発休暇中の代替要員の確保に係る措置について労働協約又は就業規則により設けられている場合にあつては、六十万円。ただし、職業能力開発休暇制度導入費の支給を受けたことがある場合においては、当該支給を受けた額を控除した額)
★削除★
★チに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
前号ハ(5)
に該当する事業主 自発的職業能力開発経費の補助を受けた者の数(当該期間内における当該者の数の合計は、二十人を限度とする。
★挿入★
)に五万円を乗じて得た額
チ
前号ニ(3)
に該当する事業主 自発的職業能力開発経費の補助を受けた者の数(当該期間内における当該者の数の合計は、二十人を限度とする。
ただし、その数の合計とリに定める職業能力開発休暇を取得した者の数との合計が二十人を超える場合は、二十人とする。
)に五万円を乗じて得た額
ヌ
前号ハ(6)に該当する事業主 自発的職業能力開発時間確保措置による自発的職業能力開発を受けた者の数(当該期間内における当該者の数の合計は、二十人を限度とする。)に五万円を乗じて得た額
★削除★
★リに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
前号ハ(7)
に該当する事業主 職業能力開発休暇を取得した者の数(当該期間内における当該者
(ヲの長期職業能力開発休暇を取得した者と同一の者を除く。)
の数の合計は、二十人を限度とする。ただし、その数の合計と
リ
に定める自発的職業能力開発経費の補助を受けた者の数の合計が二十人を超える場合は、
厚生労働大臣の定める数
とする。)に五万円を乗じて得た額
リ
前号ニ(4)
に該当する事業主 職業能力開発休暇を取得した者の数(当該期間内における当該者
★削除★
の数の合計は、二十人を限度とする。ただし、その数の合計と
チ
に定める自発的職業能力開発経費の補助を受けた者の数の合計が二十人を超える場合は、
二十人
とする。)に五万円を乗じて得た額
ヲ
前号ハ(8)に該当する事業主 長期職業能力開発休暇を取得した者の数(当該期間内における当該者の数の合計は、二十人を限度とする。)に十万円を乗じて得た額
★削除★
★ヌに移動しました★
★旧ワから移動しました★
ワ
前号ハ(9)
に該当する事業主 年度自発的職業能力開発経費補助受給者数から当該年度より前の年度に係る年度自発的職業能力開発経費補助受給者数のうち最大のものを減じて得た数に二万円を乗じて得た額(その額が
厚生労働大臣の定める額
を超えるときは、
その定める額
)
ヌ
前号ニ(5)
に該当する事業主 年度自発的職業能力開発経費補助受給者数から当該年度より前の年度に係る年度自発的職業能力開発経費補助受給者数のうち最大のものを減じて得た数に二万円を乗じて得た額(その額が
十万円
を超えるときは、
十万円
)
カ
前号ハ(10)に該当する事業主 年度自発的職業能力開発時間確保措置者数から当該年度より前の年度に係る年度自発的職業能力開発時間確保措置者数のうち最大のものを減じて得た数に二万円を乗じて得た額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
★削除★
★ルに移動しました★
★旧ヨから移動しました★
ヨ
前号(11)
に該当する事業主 年度職業能力開発休暇取得者数から当該年度より前の年度に係る年度職業能力開発休暇取得者数のうち最大のものを減じて得た数に二万円を乗じて得た額(その額が
厚生労働大臣の定める額
を超えるときは、
その定める額
)
ル
前号ニ(6)
に該当する事業主 年度職業能力開発休暇取得者数から当該年度より前の年度に係る年度職業能力開発休暇取得者数のうち最大のものを減じて得た数に二万円を乗じて得た額(その額が
十万円
を超えるときは、
十万円
)
タ
前号ハ(12)に該当する事業主 年度長期職業能力開発休暇取得者数から当該年度より前の年度に係る年度長期職業能力開発休暇取得者数のうち最大のものを減じて得た数に四万円を乗じて得た額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
★削除★
3
職業能力評価推進給付金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
★削除★
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
第二項第一号イ(1)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅳ)に該当する事業主であること。
ロ
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に、当該事業主以外の者の行う職業能力検定であつて職業能力の開発及び向上に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの(以下「対象職業能力検定」という。)を受けさせる事業主であること。
ハ
当該被保険者に職業訓練等(対象職業能力検定の対象となる技能及びこれに関する知識を習得するためのものに限る。以下この号において同じ。)を受けさせた事業主又は職業訓練等を受けるための自発的職業能力開発経費を負担した事業主若しくは職業訓練等を受けるための職業能力開発休暇を付与した事業主であること。
二
次に掲げる額の合計額
イ
その雇用する被保険者に対して対象職業能力検定を受けさせるために負担した受検に要する経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の三の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
ロ
その雇用する被保険者に対して当該対象職業能力検定を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の三の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
4
地域雇用開発能力開発助成金は、第一号及び第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
★削除★
一
第二項第一号イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)に該当する事業主であること。
二
年間職業能力開発計画に基づき、同意雇用開発促進地域内において設置し、若しくは整備した事業所に雇い入れた当該同意雇用開発促進地域内若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に居住する求職者であつた者(雇入れ後一年未満の者に限る。以下この項において「対象雇用地域被保険者」という。)又は当該事業所に被保険者として雇用されることとなつている当該同意雇用開発促進地域内若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に居住する求職者であつた者(以下この項において「対象雇用地域被保険者等」という。)に対して、職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とする職業訓練等(以下この項において「対象職業訓練」という。)を受けさせる事業主(対象雇用地域被保険者に対して、対象職業訓練を受けさせる事業主にあつては、当該対象職業訓練を受ける期間、当該対象雇用地域被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
三
次に掲げる額の合計額
イ
対象職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
ロ
対象職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
ハ
対象雇用地域被保険者に対して当該対象職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
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5
中小企業雇用創出等能力開発助成金は、第一号及び第二号に該当する中小企業者に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
3
中小企業雇用創出等能力開発助成金は、第一号及び第二号に該当する中小企業者に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一
第二項第一号イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)
に該当する中小企業者であること。
一
前項第一号イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)
に該当する中小企業者であること。
二
次のいずれかに該当する中小企業者であること。
二
次のいずれかに該当する中小企業者であること。
イ
認定計画であつて、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るため必要となる職業訓練等に関する事項を含むもの(
新分野進出等
に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画及び実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとつて良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画を除く。以下この号において「事業高度化認定計画」という。)を作成する認定中小企業者等であつて、次のいずれかに該当する中小企業者であること。
イ
認定計画であつて、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るため必要となる職業訓練等に関する事項を含むもの(
新たな分野に係る事業の進出又は開始(以下この項において「新分野進出等」という。)
に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画及び実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとつて良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画を除く。以下この号において「事業高度化認定計画」という。)を作成する認定中小企業者等であつて、次のいずれかに該当する中小企業者であること。
(1)
事業高度化認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者又は中小企業労働力確保法第七条第一項第三号に規定する内定者(以下この項において「被保険者等」という。)に対して、対象高度化職業訓練(当該事業高度化認定計画に基づき、当該被保険者等に対して、高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受けさせる中小企業者(被保険者に対して、対象高度化職業訓練を受けさせる中小企業者にあつては、当該対象高度化職業訓練を受ける期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う中小企業者に限る。)
であつて、当該被保険者等に係る厚生労働大臣が定める書類を整備している者
であること。
(1)
事業高度化認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者又は中小企業労働力確保法第七条第一項第三号に規定する内定者(以下この項において「被保険者等」という。)に対して、対象高度化職業訓練(当該事業高度化認定計画に基づき、当該被保険者等に対して、高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受けさせる中小企業者(被保険者に対して、対象高度化職業訓練を受けさせる中小企業者にあつては、当該対象高度化職業訓練を受ける期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う中小企業者に限る。)
★削除★
であること。
(2)
第二項第一号イ(1)(ⅳ)に該当する中小企業者であつて、
事業高度化認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者であつて
同号ロ(2)(ⅰ)から(ⅵ)までのいずれかに掲げる
職業訓練等を受けるものに対し、当該被保険者の申出により当該職業訓練等に係る自発的職業能力開発経費を負担する者又は職業能力開発休暇を与える者(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う中小企業者に限る。)であること。
(2)
★削除★
事業高度化認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者であつて
当該事業主以外の者の行う
職業訓練等を受けるものに対し、当該被保険者の申出により当該職業訓練等に係る自発的職業能力開発経費を負担する者又は職業能力開発休暇を与える者(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う中小企業者に限る。)であること。
ロ
認定計画であつて、新分野進出等に伴い必要となる職業訓練等に関する事項を含むもの(新分野進出等に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画に限る。以下この号において「新分野進出認定計画」という。)を作成する認定中小企業者であつて、次のいずれかに該当するもの(職業訓練等を振興するために助成を行うことが必要であると認められるものに限る。)であること。
ロ
認定計画であつて、新分野進出等に伴い必要となる職業訓練等に関する事項を含むもの(新分野進出等に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画に限る。以下この号において「新分野進出認定計画」という。)を作成する認定中小企業者であつて、次のいずれかに該当するもの(職業訓練等を振興するために助成を行うことが必要であると認められるものに限る。)であること。
(1)
新分野進出認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、被保険者等に対象新分野職業訓練(当該新分野進出認定計画に基づき、当該被保険者等に対して、当該新分野進出等に伴い必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受けさせる中小企業者(被保険者に対して、対象新分野職業訓練を受けさせる中小企業者にあつては、当該対象新分野職業訓練を受ける期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う中小企業者に限る。)
であつて、当該被保険者等に係る厚生労働大臣が定める書類を整備している者
であること。
(1)
新分野進出認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、被保険者等に対象新分野職業訓練(当該新分野進出認定計画に基づき、当該被保険者等に対して、当該新分野進出等に伴い必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受けさせる中小企業者(被保険者に対して、対象新分野職業訓練を受けさせる中小企業者にあつては、当該対象新分野職業訓練を受ける期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う中小企業者に限る。)
★削除★
であること。
(2)
第二項第一号イ(1)(ⅳ)に該当する中小企業者であつて、
新分野進出認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者であつて
同号ロ(2)(ⅰ)から(ⅵ)までのいずれかに掲げる
職業訓練等を受けるものに対し、当該被保険者の申出により当該職業訓練等に係る自発的職業能力開発経費を負担する者又は職業能力開発休暇を与える者(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う中小企業者に限る。)であること。
(2)
★削除★
新分野進出認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者であつて
当該事業主以外の者の行う
職業訓練等を受けるものに対し、当該被保険者の申出により当該職業訓練等に係る自発的職業能力開発経費を負担する者又は職業能力開発休暇を与える者(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う中小企業者に限る。)であること。
ハ
認定計画であつて、青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るため必要となる職業訓練等に関する事項を含むもの(実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとつて良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画に限る。以下この号において「青少年雇用創出認定計画」という。)を作成する認定中小企業者等であつて、次のいずれかに該当する中小企業者であること。
ハ
認定計画であつて、青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るため必要となる職業訓練等に関する事項を含むもの(実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとつて良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画に限る。以下この号において「青少年雇用創出認定計画」という。)を作成する認定中小企業者等であつて、次のいずれかに該当する中小企業者であること。
(1)
青少年雇用創出認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、被保険者等に対象実践的職業訓練(当該青少年雇用創出認定計画に基づき、当該被保険者等に対して行う職業能力開発促進法第十条の二第二項に規定する実習併用職業訓練又は熟練技能等(労働者がその習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識をいう。以下この項
及び附則第十七条の七第四項
において同じ。)を習得させるための職業訓練等をいう。以下この項
及び附則第十七条の七第四項
において同じ。)を受けさせる中小企業者(被保険者に対して、対象実践的職業訓練を受けさせる中小企業者にあつては、当該対象実践的職業訓練を受ける期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う中小企業者に限る。)
であつて、当該被保険者等に係る厚生労働大臣が定める書類を整備している者
であること。
(1)
青少年雇用創出認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、被保険者等に対象実践的職業訓練(当該青少年雇用創出認定計画に基づき、当該被保険者等に対して行う職業能力開発促進法第十条の二第二項に規定する実習併用職業訓練又は熟練技能等(労働者がその習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識をいう。以下この項
★削除★
において同じ。)を習得させるための職業訓練等をいう。以下この項
★削除★
において同じ。)を受けさせる中小企業者(被保険者に対して、対象実践的職業訓練を受けさせる中小企業者にあつては、当該対象実践的職業訓練を受ける期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う中小企業者に限る。)
★削除★
であること。
(2)
第二項第一号イ(1)(ⅳ)に該当する中小企業者であつて、
青少年雇用創出認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者であつて
同号ロ(2)(ⅰ)から(ⅵ)までのいずれかに掲げる
職業訓練等を受けるものに対し、当該被保険者の申出により当該職業訓練等に係る自発的職業能力開発経費を負担する者又は職業能力開発休暇を与える者(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う中小企業者に限る。)であること。
(2)
★削除★
青少年雇用創出認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者であつて
当該事業主以外の者の行う
職業訓練等を受けるものに対し、当該被保険者の申出により当該職業訓練等に係る自発的職業能力開発経費を負担する者又は職業能力開発休暇を与える者(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う中小企業者に限る。)であること。
三
次のイ及びロに掲げる中小企業者の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
三
次のイ及びロに掲げる中小企業者の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ
前号イ(1)、同号ロ(1)又は同号ハ(1)に該当する中小企業者 次に掲げる額の合計額
イ
前号イ(1)、同号ロ(1)又は同号ハ(1)に該当する中小企業者 次に掲げる額の合計額
(1)
対象高度化職業訓練、対象新分野職業訓練又は対象実践的職業訓練(以下この項及び附則第十七条の七第四項において「対象職業訓練」という。)(当該中小企業者が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(1)
対象職業訓練(対象高度化職業訓練、対象新分野職業訓練又は対象実践的職業訓練をいう。以下この号において同じ。)(当該中小企業者が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費、対象職業訓練(当該中小企業者が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料並びに対象高度化職業訓練(熟練技能等を習得させるための職業訓練に限る。)又は対象実践的職業訓練(実習に限る。)の運営に要した経費(当該職業訓練に必要な講師の謝金に限る。)の合計額の二分の一の額(その額が、当該対象職業訓練を受けた被保険者等一人につき、次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる一の対象職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)及び(ⅱ)に定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
六百時間未満 十万円
(ⅱ)
六百時間以上 二十万円
(2)
対象職業訓練(当該中小企業者教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
★削除★
(3)
対象高度化職業訓練(熟練技能等を習得させるための職業訓練に限る。)又は対象実践的職業訓練(実習に限る。)の運営に要した経費(厚生労働大臣が定めるものに限る。)について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
★削除★
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(4)
その雇用する被保険者に対して当該対象職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額
に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額
の二分の一の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(2)
その雇用する被保険者に対して当該対象職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額
★削除★
の二分の一の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
ロ
前号イ(2)、同号ロ(2)又は同号ハ(2)に該当する中小企業者 次に掲げる額の合計額
ロ
前号イ(2)、同号ロ(2)又は同号ハ(2)に該当する中小企業者 次に掲げる額の合計額
(1)
その雇用する被保険者に対して負担した当該職業訓練等に係る自発的職業能力開発経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(1)
その雇用する被保険者に対して負担した当該職業訓練等に係る自発的職業能力開発経費の二分の一の額(その額が、当該職業訓練等を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる一の職業訓練等の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)及び(ⅱ)に定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
六百時間未満 十万円
(ⅱ)
六百時間以上 二十万円
(2)
その雇用する被保険者に対して当該職業能力開発休暇の期間について支払つた賃金の額
に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額
の二分の一の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(2)
その雇用する被保険者に対して当該職業能力開発休暇の期間について支払つた賃金の額
★削除★
の二分の一の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
6
厚生労働大臣の定める期間内における一の事業所に係るキャリア形成促進助成金(地域雇用開発能力開発助成金及び中小企業雇用創出等能力開発助成金を除く。)の額が、厚生労働大臣の定める額を超えるときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、その定める額を当該事業所に係る事業主に対して、支給するものとする。
4
一の年間職業能力開発計画に基づく一の事業所に係る訓練等支援給付金の額が、次のいずれかに掲げる場合において、それぞれ次に定める額を超えるときは、第二項の規定にかかわらず、次に定める額を当該事業所に係る事業主に対して、支給するものとする。
一
被保険者に対象職業訓練を受けさせる場合又は対象短時間等労働者に対象短時間等職業訓練を受けさせる場合であつて、当該対象職業訓練又は対象短時間等職業訓練が認定訓練である場合 一千万円
二
被保険者等に対象認定実習併用職業訓練を受けさせる場合 一千万円
三
その他の場合 五百万円
7
厚生労働大臣の定める期間内における一の事業所に係る地域雇用開発能力開発助成金の額が、厚生労働大臣の定める額を超えるときは、第四項の規定にかかわらず、その定める額を当該事業所に係る事業主に対して、支給するものとする。
★削除★
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8
厚生労働大臣の定める期間内における
一の事業所に係る中小企業雇用創出等能力開発助成金の額が
、厚生労働大臣の定める額
を超えるときは、
第五項
の規定にかかわらず、
その定める額
を当該事業所に係る事業主に対して、支給するものとする。
5
一の年間職業能力開発計画に基づく
一の事業所に係る中小企業雇用創出等能力開発助成金の額が
五百万円
を超えるときは、
第三項
の規定にかかわらず、
五百万円
を当該事業所に係る事業主に対して、支給するものとする。
(平一三厚労令一八九・全改、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一二五条の四繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・一部改正・旧第一二五条の三繰上、平一六厚労令一二二・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一二五条の四繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・一部改正・旧第一二五条の三繰上、平一六厚労令一二二・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(法第六十三条第一項第七号の厚生労働省令で定める事業)
(法第六十三条第一項第七号の厚生労働省令で定める事業)
第百三十八条
法第六十三条第一項第七号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条及び第百四十条に定めるもののほか、次のとおりとする。
第百三十八条
法第六十三条第一項第七号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条及び第百四十条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
労働者に対して、その職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行い、及び当該講習に係る受講給付金を支給すること。
一
労働者に対して、その職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行い、及び当該講習に係る受講給付金を支給すること。
二
労働者に対して、職業訓練の受講を促進するために必要な知識を付与させるための講習を行うこと。
二
労働者に対して、職業訓練の受講を促進するために必要な知識を付与させるための講習を行うこと。
二の二
事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一項第二号及び第三号の規定に基づき建設雇用改善助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の技能の向上を推進するために必要な助成及び送出就業の作業環境に適応させるための訓練の促進を図るために必要な助成に係るものに限る。次条において同じ。)を支給すること。
二の二
事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一項第二号及び第三号の規定に基づき建設雇用改善助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の技能の向上を推進するために必要な助成及び送出就業の作業環境に適応させるための訓練の促進を図るために必要な助成に係るものに限る。次条において同じ。)を支給すること。
三
事業主又は事業主団体に対して、育児・介護雇用安定等助成金(第百三十九条第二項の育児休業者職場復帰プログラム又は同条第三項の介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものをいう。同条及び第百三十九条の四において同じ。)を支給すること。
三
事業主又は事業主団体に対して、育児・介護雇用安定等助成金(第百三十九条第二項の育児休業者職場復帰プログラム又は同条第三項の介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものをいう。同条及び第百三十九条の四において同じ。)を支給すること。
四
都道府県に対して、職業訓練指導員の研修の実施を奨励すること。
四
都道府県に対して、職業訓練指導員の研修の実施を奨励すること。
五
独立行政法人雇用・能力開発機構法第十一条第一項第八号に規定する資金の貸付けを行うこと。
五
公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校が行う職業訓練又は指導員訓練(以下この号及び附則第十七条の七第二号において「職業訓練等」という。)を受けることが困難な者が当該職業訓練等を受けるために必要な資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
六
卓越した技能者の表彰を行うこと。
六
卓越した技能者の表彰を行うこと。
七
技能労働者及び職業訓練指導員その他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。
七
技能労働者及び職業訓練指導員その他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。
八
雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修を行うこと。
八
雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修を行うこと。
九
外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。
九
外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。
十
独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の能力の開発を図るために必要な助成を行うこと。
十
独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の能力の開発を図るために必要な助成を行うこと。
十の二
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第七条第一項の規定に基づき国土交通大臣により指定された法人に対して、同法第八条第三号に掲げる業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
十の二
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第七条第一項の規定に基づき国土交通大臣により指定された法人に対して、同法第八条第三号に掲げる業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
十一
法第六十三条第一項第一号から第六号までに掲げる事業及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
十一
法第六十三条第一項第一号から第六号までに掲げる事業及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(昭五二労令二八・昭五三労令一六・昭五四労令一六・昭五七労令一四・昭五九労令一七・昭六〇労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令一八・平二労令一四・平四労令一一・平五労令二一・平七労令三九・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令二〇・平一〇労令三五・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一八九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平二一厚労令九九・平二一厚労令一六八・平二二厚労令五三・一部改正)
(昭五二労令二八・昭五三労令一六・昭五四労令一六・昭五七労令一四・昭五九労令一七・昭六〇労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令一八・平二労令一四・平四労令一一・平五労令二一・平七労令三九・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令二〇・平一〇労令三五・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一八九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平二一厚労令九九・平二一厚労令一六八・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(人材確保等支援助成金)
(人材確保等支援助成金)
第百三十八条の二
人材確保等支援助成金は、建設雇用改善助成金とする。
第百三十八条の二
人材確保等支援助成金は、建設雇用改善助成金とする。
2
第百十八条第十一項
の規定は、建設雇用改善助成金の支給について準用する。
2
第百十八条第七項
の規定は、建設雇用改善助成金の支給について準用する。
(平二〇厚労令七六・全改、平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二二厚労令五三・一部改正)
(平二〇厚労令七六・全改、平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(育児・介護雇用安定等助成金)
(育児・介護雇用安定等助成金)
第百三十九条
育児・介護雇用安定等助成金は、次の各号に定める事業主又は事業主団体に対して支給するものとする。
第百三十九条
育児・介護雇用安定等助成金は、次の各号に定める事業主又は事業主団体に対して支給するものとする。
一
次のイからハまでのいずれにも該当する事業主(常時雇用する労働者の数が
三百人
を超える事業主にあつては、計画策定等事業主に限る。)又は事業主団体
一
次のイからハまでのいずれにも該当する事業主(常時雇用する労働者の数が
百人
を超える事業主にあつては、計画策定等事業主に限る。)又は事業主団体
イ
育児休業者職場復帰プログラムに関する計画を作成した事業主又は事業主団体であること。
イ
育児休業者職場復帰プログラムに関する計画を作成した事業主又は事業主団体であること。
ロ
育児休業をした期間が三箇月以上である被保険者(被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上である被保険者)に対して、イの計画に基づく措置として育児休業者職場復帰プログラムを実施した事業主又は事業主団体であること。
ロ
育児休業をした期間が三箇月以上である被保険者(被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上である被保険者)に対して、イの計画に基づく措置として育児休業者職場復帰プログラムを実施した事業主又は事業主団体であること。
ハ
ロの被保険者を当該育児休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した事業主又はその構成員である事業主がロの被保険者を当該育児休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した事業主団体であること。
ハ
ロの被保険者を当該育児休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した事業主又はその構成員である事業主がロの被保険者を当該育児休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した事業主団体であること。
二
次のイからハまでのいずれにも該当する事業主(常時雇用する労働者の数が
三百人
を超える事業主にあつては、計画策定等事業主に限る。)又は事業主団体
二
次のイからハまでのいずれにも該当する事業主(常時雇用する労働者の数が
百人
を超える事業主にあつては、計画策定等事業主に限る。)又は事業主団体
イ
介護休業者職場復帰プログラムに関する計画を作成した事業主又は事業主団体であること。
イ
介護休業者職場復帰プログラムに関する計画を作成した事業主又は事業主団体であること。
ロ
介護休業をした期間が一箇月以上である被保険者に対して、イの計画に基づく措置として介護休業者職場復帰プログラムを実施した事業主又は事業主団体であること。
ロ
介護休業をした期間が一箇月以上である被保険者に対して、イの計画に基づく措置として介護休業者職場復帰プログラムを実施した事業主又は事業主団体であること。
ハ
ロの被保険者を当該介護休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した事業主又はその構成員である事業主がロの被保険者を当該介護休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した事業主団体であること。
ハ
ロの被保険者を当該介護休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した事業主又はその構成員である事業主がロの被保険者を当該介護休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した事業主団体であること。
2
前項第一号の育児休業者職場復帰プログラムとは、育児休業に係る被保険者に対して実施する当該被保険者が当該育児休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する措置であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
2
前項第一号の育児休業者職場復帰プログラムとは、育児休業に係る被保険者に対して実施する当該被保険者が当該育児休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する措置であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
育児休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設及び教育訓練施設以外の場所において、当該事業所の事業主、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体又は教育訓練施設が提供する教材を用いて受講する講習
一
育児休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設及び教育訓練施設以外の場所において、当該事業所の事業主、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体又は教育訓練施設が提供する教材を用いて受講する講習
二
育児休業中の被保険者に対し当該事業所において行う当該被保険者に係る事業所の業務の状況についての説明、育児休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する相談、指導その他の援助
二
育児休業中の被保険者に対し当該事業所において行う当該被保険者に係る事業所の業務の状況についての説明、育児休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する相談、指導その他の援助
三
育児休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習(育児休業の終了の日から起算して三箇月前の日以後に受講するものに限る。)
三
育児休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習(育児休業の終了の日から起算して三箇月前の日以後に受講するものに限る。)
四
育児休業をした被保険者が育児休業の終了の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に、当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習
四
育児休業をした被保険者が育児休業の終了の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に、当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習
3
第一項第二号の介護休業者職場復帰プログラムとは、介護休業に係る被保険者に対して実施する当該被保険者が当該介護休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する措置であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
3
第一項第二号の介護休業者職場復帰プログラムとは、介護休業に係る被保険者に対して実施する当該被保険者が当該介護休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する措置であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
介護休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設及び教育訓練施設以外の場所において、当該事業所の事業主、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体又は教育訓練施設が提供する教材を用いて受講する講習
一
介護休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設及び教育訓練施設以外の場所において、当該事業所の事業主、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体又は教育訓練施設が提供する教材を用いて受講する講習
二
介護休業中の被保険者に対し当該事業所において行う当該被保険者に係る事業所の業務の状況についての説明、介護休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する相談、指導その他の援助
二
介護休業中の被保険者に対し当該事業所において行う当該被保険者に係る事業所の業務の状況についての説明、介護休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する相談、指導その他の援助
三
介護休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習(当該休業の終了の日から起算して一箇月前の日以後に受講するものに限る。)
三
介護休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習(当該休業の終了の日から起算して一箇月前の日以後に受講するものに限る。)
四
介護休業をした被保険者が当該休業の終了の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に、当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習
四
介護休業をした被保険者が当該休業の終了の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に、当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習
(平一八厚労令七一・全改、平二一厚労令九九・一部改正)
(平一八厚労令七一・全改、平二一厚労令九九・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(調整)
(調整)
第百三十九条の二
広域団体認定訓練助成金の支給を受けることができる中小企業事業主の団体又はその連合団体が、同一の事由により、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は建設教育訓練助成金(能開機構財会省令
第二十一条第一項に規定する第一種建設教育訓練助成金を除く。)、建設事業主雇用改善推進助成金、建設事業主団体雇用改善推進助成金若しくは建設業人材育成支援助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、広域団体認定訓練助成金は支給しないものとする。
第百三十九条の二
広域団体認定訓練助成金の支給を受けることができる中小企業事業主の団体又はその連合団体が、同一の事由により、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は建設教育訓練助成金(能開機構財会省令
第二十一条第二項第二号イの場合を除く。)若しくは建設雇用改善推進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、広域団体認定訓練助成金は支給しないものとする。
2
訓練等支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、
高年齢者雇用モデル企業助成金
、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)
、緊急就職支援者雇用開発助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金
、地域求職者雇用奨励金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金
、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、
介護基盤人材確保等助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金、介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、
事業協同組合等雇用促進事業助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号
(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)
★挿入★
の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県の行う助成若しくは援助又は
地域雇用開発能力開発助成金、
中小企業雇用創出等能力開発助成金若しくは
建設事業主雇用改善推進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練等支援給付金は支給しないものとする。
2
訓練等支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、
高年齢者職域拡大等助成金
、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)
★削除★
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金
★削除★
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
★削除★
、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、
介護労働者設備等導入奨励金
、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号
(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)
若しくは職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)
の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県の行う助成若しくは援助又は
★削除★
中小企業雇用創出等能力開発助成金若しくは
建設雇用改善推進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練等支援給付金は支給しないものとする。
3
訓練等支援給付金(第百二十五条第二項第一号イ
★挿入★
に該当する場合に係るもの(能開機構財会省令第二十一条第二項に規定する中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)を除く。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練等支援給付金は支給しないものとする。
3
訓練等支援給付金(第百二十五条第二項第一号イ
及びロ
に該当する場合に係るもの(能開機構財会省令第二十一条第二項に規定する中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)を除く。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練等支援給付金は支給しないものとする。
4
職業能力評価推進給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、再就職支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、職業能力評価推進給付金は支給しないものとする。
★削除★
5
地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けることができる対象事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、高年齢者雇用モデル企業助成金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金、介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、事業協同組合等雇用促進事業助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金若しくは建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域雇用開発能力開発助成金は支給しないものとする。
★削除★
★4に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けることができる認定中小企業者等が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、
高年齢者雇用モデル企業助成金
、特定求職者雇用開発助成金
、緊急就職支援者雇用開発助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金
、地域求職者雇用奨励金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金
、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、
介護基盤人材確保等助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金、介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、
事業協同組合等雇用促進事業助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号
(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)
★挿入★
の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練等支援給付金
、地域雇用開発能力開発助成金
、建設教育訓練助成金若しくは
建設事業主雇用改善推進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業雇用創出等能力開発助成金は支給しないものとする。
4
中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けることができる認定中小企業者等が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、
高年齢者職域拡大等助成金
、特定求職者雇用開発助成金
★削除★
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金
★削除★
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金
★削除★
、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、
介護労働者設備等導入奨励金
、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号
(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)
若しくは職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)
の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練等支援給付金
★削除★
、建設教育訓練助成金若しくは
建設雇用改善推進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業雇用創出等能力開発助成金は支給しないものとする。