雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十三年四月一日 厚生労働省 令 第四十八号
条項号:第一条

-本則-
 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、第百十二条第一項の地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金若しくは地域貢献活動雇用拡大助成金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金若しくは介護未経験者確保等助成金、第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金(同条第七項第一号ロの雇入れに係るものに限る。)又は雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金、第百十条の二第一項の受給資格者創業支援助成金(同条第三項第三号の雇入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)、第百十二条第一項の★削除★沖縄若年者雇用促進奨励金若しくは地域再生中小企業創業助成金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金★削除★、第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(同条第六項第一号ロの雇入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者に係るものに限る。)又は雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
 出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金又は緊急就職支援者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者(第百十二条第一項の地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金又は地域貢献活動雇用拡大助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、通年雇用奨励金対象被保険者(第百十三条第一項の通年雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、中小企業基盤人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、介護人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の介護基盤人材確保等助成金又は介護未経験者確保等助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は障害者雇用促進対象被保険者(第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金又は難治性疾患患者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金若しくは地域貢献活動雇用拡大助成金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保等助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、★挿入★地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者、介護人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
 出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、受給資格者創業支援対象被保険者(第百十条の二第一項の受給資格者創業支援助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者(第百十二条第一項の沖縄若年者雇用促進奨励金又は地域再生中小企業創業助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、通年雇用奨励金対象被保険者(第百十三条第一項の通年雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、中小企業基盤人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)★削除★又は障害者雇用促進対象被保険者(第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金又は精神障害者雇用安定奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金、当該雇い入れられている受給資格者創業支援対象被保険者に係る受給資格者創業支援助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る沖縄若年者雇用促進奨励金若しくは地域再生中小企業創業助成金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金★削除★又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金が支給される場合に限る。)において、当該出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、受給資格者創業支援対象被保険者地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
(昭五五労令一一・全改、昭五六労令二二・昭五七労令一四・昭五八労令二二・昭五九労令一七・昭六〇労令二二・昭六〇労令二三・昭六一労令四・昭六一労令三四・昭六一労令三八・昭六二労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令二六・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平三労令一六・平四労令一一・平五労令三八・平六労令二二・平六労令三四・平七労令一・平七労令三一・平七労令四一・平九労令二一・平九労令二六・平一〇労令一八・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一一労令三六・平一一労令四八・平一二労令一五・平一二労令二三・平一二労令三六・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令八八・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・一部改正)
(昭五五労令一一・全改、昭五六労令二二・昭五七労令一四・昭五八労令二二・昭五九労令一七・昭六〇労令二二・昭六〇労令二三・昭六一労令四・昭六一労令三四・昭六一労令三八・昭六二労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令二六・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平三労令一六・平四労令一一・平五労令三八・平六労令二二・平六労令三四・平七労令一・平七労令三一・平七労令四一・平九労令二一・平九労令二六・平一〇労令一八・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一一労令三六・平一一労令四八・平一二労令一五・平一二労令二三・平一二労令三六・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令八八・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
前号に該当する事業主が講じた同号イ(1)から(3)までのいずれかの措置及び当該事業主に雇用される被保険者の数 金額
六十五歳以上七十歳未満の定年の定めをしていた事業主若しくは六十歳以上六十五歳未満の定年を定め、かつ、六十五歳以上七十歳未満の年齢まで雇用する継続雇用制度を導入していた事業主による同号イ(2)(ⅰ)及び(ⅲ)の制度を導入する措置、六十歳以上六十五歳未満の定年の定めをしていた事業主(六十五歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を導入していた事業主を除く。)による同号イ(2)(ⅱ)の制度を導入する措置又は同号イ(2)(ⅱ)の制度を有する法人等の設立 十人未満 二十万円
十人以上百人未満 三十万円
百人以上 四十万円
六十歳以上六十五歳未満の定年の定めをしていた事業主による六十五歳以上七十歳未満までの定年の引上げ、六十歳以上六十五歳未満の定年の定めをしていた事業主(六十五歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を導入していた事業主を除く。)による前号イ(2)(ⅰ)及び(ⅲ)の制度を導入する措置、六十五歳以上七十歳未満の定年の定めをしていた事業主による七十歳以上までの定年の引上げ若しくは定年の定めの廃止又は六十五歳以上七十歳未満の定年の定めをする法人等若しくは同号イ(2)(ⅰ)の制度★挿入★を有する法人等の設立 十人未満 四十万円
十人以上百人未満 六十万円
百人以上 八十万円
六十歳以上六十五歳未満の定年の定めをしていた事業主による七十歳以上までの定年の引上げ若しくは定年の定めの廃止又は七十歳以上の定年の定めをする法人等若しくは定年の定めのない法人等の設立 十人未満 八十万円
十人以上百人未満 百二十万円
百人以上 百六十万円
備考
一 前号イ(2)(ⅱ)の制度を導入する措置を講じた六十歳以上六十五歳未満の定年の定めをしていた事業主に支給される額は、当該事業主が六十五歳以上七十歳未満の年齢まで雇用する継続雇用制度(同号イ(2)(ⅱ)の制度を除く。)を導入していた場合にあつては、同号イ(2)(ⅱ)の制度を導入する措置を講じた場合に支給される額の二分の一の額とする。
二 前号イ(2)(ⅰ)及び(ⅱ)の制度を併せて導入する措置を講じた六十歳以上六十五歳未満の定年の定めをしていた事業主に支給される額は、当該事業主による六十五歳以上七十歳未満の年齢まで雇用する継続雇用制度(同号イ(2)(ⅱ)の制度を除く。)の導入の有無に応じ、同号イ(2)(ⅰ)の制度を導入する措置を講じた場合に支給される額と、同号イ(2)(ⅱ)の制度を導入する措置を講じた場合に支給される額の二分の一の額の合計額とする。
三 前号イ(2)(ⅰ)及び(ⅱ)の制度を有する法人等の設立をした場合に支給される額は、同号イ(2)(ⅰ)の制度を有する法人等の設立をした場合に支給される額と、同号イ(2)(ⅱ)の制度を有する法人等の設立をした場合に支給される額の二分の一の額の合計額とする。

四 七十歳以上までの定年の引上げ、定年の定めの廃止又は前号イ(2)(ⅰ)若しくは(ⅲ)の制度を導入する措置を講じた事業主に支給される額は、中小企業定年引上げ等奨励金の支給の申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して雇用される六十四歳以上の被保険者が一人以上いない場合にあつては、当該措置を講じた場合に支給される額の二分の一の額とする。
五 七十歳以上の定年の定めをする法人等、定年の定めのない法人等又は前号イ(2)(ⅰ)の制度★挿入★を有する法人等を設立した事業主に支給される額は、中小企業定年引上げ等奨励金の支給の申請を行つた日の前日において、当該事業主に雇用される六十四歳以上の者が一人以上いない場合にあつては、当該措置を講じた場合に支給される額の二分の一の額とする。
前号に該当する事業主が講じた同号イ(1)から(3)までのいずれかの措置及び当該事業主に雇用される被保険者の数 金額
六十五歳以上七十歳未満の定年の定めをしていた事業主若しくは六十歳以上六十五歳未満の定年を定め、かつ、六十五歳以上七十歳未満の年齢まで雇用する継続雇用制度を導入していた事業主による同号イ(2)(ⅰ)又は(ⅱ)の制度(希望者を七十歳以上の年齢まで雇用する制度に限る。)を導入する措置、六十歳以上六十五歳未満の定年の定めをしていた事業主(六十五歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を導入していた事業主を除く。)による同号イ(2)(ⅰ)若しくは(ⅱ)の制度(希望者を七十歳以上の年齢まで雇用する制度を除く。)を導入する措置又は同号イ(2)(ⅰ)の制度(希望者を七十歳以上の年齢まで雇用する制度を除く。)を有する法人等の設立 十人未満 二十万円
十人以上百人未満 三十万円
百人以上 四十万円
六十歳以上六十五歳未満の定年の定めをしていた事業主による六十五歳以上七十歳未満までの定年の引上げ、六十歳以上六十五歳未満の定年の定めをしていた事業主(六十五歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を導入していた事業主を除く。)による前号イ(2)(ⅰ)又は(ⅱ)の制度(希望者を七十歳以上の年齢まで雇用する制度に限る。)を導入する措置、六十五歳以上七十歳未満の定年の定めをしていた事業主による七十歳以上までの定年の引上げ若しくは定年の定めの廃止又は六十五歳以上七十歳未満の定年の定めをする法人等若しくは同号イ(2)(ⅰ)の制度(希望者を七十歳以上の年齢まで雇用する制度に限る。)を有する法人等の設立 十人未満 四十万円
十人以上百人未満 六十万円
百人以上 八十万円
六十歳以上六十五歳未満の定年の定めをしていた事業主による七十歳以上までの定年の引上げ若しくは定年の定めの廃止又は七十歳以上の定年の定めをする法人等若しくは定年の定めのない法人等の設立 十人未満 八十万円
十人以上百人未満 百二十万円
百人以上 百六十万円
備考
★削除★
一 七十歳以上までの定年の引上げ、定年の定めの廃止又は前号イ(2)(ⅰ)若しくは(ⅱ)の制度(希望者を七十歳以上の年齢まで雇用する制度に限る。)を導入する措置を講じた事業主に支給される額は、中小企業定年引上げ等奨励金の支給の申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して雇用されている六十四歳以上の被保険者が一人以上いない場合にあつては、当該措置を講じた場合に支給される額の二分の一の額とする。
二 七十歳以上の定年の定めをする法人等、定年の定めのない法人等又は前号イ(2)(ⅰ)の制度(希望者を七十歳以上の年齢まで雇用する制度に限る。)を有する法人等を設立した事業主に支給される額は、中小企業定年引上げ等奨励金の支給の申請を行つた日の前日において、当該事業主に雇用されている六十四歳以上の者が一人以上いない場合にあつては、当該措置を講じた場合に支給される額の二分の一の額とする。
(1) 労働協約若しくは就業規則その他これに準ずるものにより、七十歳以上までの定年の引上げ、定年の定めの廃止、第二項第一号イ(2)(ⅰ)及び(ⅲ)の制度を導入する措置若しくは事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、同(2)(ⅰ)及び(ⅲ)の制度の対象となる定年に達した被保険者に係る基準を定めた場合における当該基準に基づく制度(六十五歳以上までの定年の引上げ又は希望者を再雇用等により引き続き六十五歳以上の年齢まで当該希望者を雇用する事業主が雇用する制度にも該当するものに限る。以下この号において「基準設定継続雇用制度」という。)の導入を行つた事業主(以下この号において「七十歳雇用確保措置実施事業主」という。)又は労働協約若しくは就業規則その他これに準ずるものにより、同(2)(ⅰ)の制度を有する法人等、基準設定継続雇用制度を有する法人等(同(2)(ⅲ)の制度を有する法人等を除く。)、七十歳以上までの定年の定めをする法人等若しくは定年の定めのない法人等の設立を行つた事業主(以下この号において「七十歳雇用法人等設立事業主」という。)であること。
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・一部改正)
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
 その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する育児休業の制度に準ずる措置に係る休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により、当該育児休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一の職務及び職制上の地位又は当該育児休業前の職務及び職制上の地位に相当する職務及び職制上の地位(以下この号において「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この号において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主にあつては、計画策定等事業主に限る。)であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第六号に規定する一般派遣元事業主若しくは特定派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させたもの
 その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置に係る休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により、当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一の職務及び職制上の地位又は当該育児休業前の職務及び職制上の地位に相当する職務及び職制上の地位(以下この号において「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この号において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の事業主(常時雇用する労働者の数が百人を超える事業主にあつては、計画策定等事業主に限る。)であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第六号に規定する一般派遣元事業主若しくは特定派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させたもの
(1) 当該施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日まで 当該年度において要した費用の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)に相当する額(対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員。以下この号において同じ。)が十五人未満の場合であつて、その額が三百七十九万二千円を超えるときは、三百七十九万二千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、当該運営時間数から九時間を減じて得た時間数(その時間数が七時間を超えるときは、七時間。以下この号において「延長時間数」という。)に十八万円を乗じて得た額(午後十時から午前五時までの間(以下この号において「深夜」という。)において運営するときは、深夜における運営時間数(その時間数が延長時間数を超えるときは、延長時間数。以下この号において同じ。)に四万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、十五人以上二十人未満の場合であつて、その額が五百四十万円を超えるときは、五百四十万円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に二十七万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に七万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、二十人以上の場合であつて、その額が六百九十九万六千円を超えるときは、六百九十九万六千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に三十六万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に九万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額))
(1) 当該施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日まで 当該年度において要した費用の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)に相当する額(対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員。以下この号において同じ。)が十五人未満の場合であつて、その額が三百七十九万二千円を超えるときは、三百七十九万二千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、当該運営時間数から九時間を減じて得た時間数(その時間数が七時間を超えるときは、七時間。以下この号において「延長時間数」という。)に十八万円を乗じて得た額(午後十時から午前五時までの間(以下この号において「深夜」という。)において運営するときは、深夜における運営時間数(その時間数が延長時間数を超えるときは、延長時間数。以下この号において同じ。)に四万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、十五人以上二十人未満の場合であつて、その額が五百四十万円を超えるときは、五百四十万円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に二十七万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に七万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、二十人以上の場合であつて、その額が六百九十九万六千円を超えるときは、六百九十九万六千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に三十六万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に九万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額))
(2) 当該施設の運営を開始した日から起算して六年から十年を経過する日まで 当該年度において要した費用の三分の一に相当する額(対象保育施設の現員が十五人未満の場合であつて、その額が二百五十二万八千円を超えるときは、二百五十二万八千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に十二万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に二万七千円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百十万円を、それぞれ加えた額)、十五人以上二十人未満の場合であつて、その額が三百六十万円を超えるときは、三百六十万円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に十八万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に四万七千円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百十万円を、それぞれ加えた額)、二十人以上の場合であつて、その額が四百六十六万四千円を超えるときは、四百六十六万四千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に二十四万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に六万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室に設け看護師を置いて運営する場合は、百十万円を、それぞれ加えた額))
(2) 当該施設の運営を開始した日から起算して六年から十年を経過する日まで 当該年度において要した費用の三分の一に相当する額(対象保育施設の現員が十五人未満の場合であつて、その額が二百五十二万八千円を超えるときは、二百五十二万八千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に十二万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に二万七千円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百十万円を、それぞれ加えた額)、十五人以上二十人未満の場合であつて、その額が三百六十万円を超えるときは、三百六十万円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に十八万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に四万七千円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百十万円を、それぞれ加えた額)、二十人以上の場合であつて、その額が四百六十六万四千円を超えるときは、四百六十六万四千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に二十四万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に六万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室に設け看護師を置いて運営する場合は、百十万円を、それぞれ加えた額))
(1) 中小企業労働力確保法第五条第二項に規定する認定計画(以下この号及び第百二十五条第五項において「認定計画」という。)であつて、新たな事業の分野への進出又は事業の開始(以下この項及び第百二十五条第五項において「新分野進出等」という。)に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業(中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業をいう。以下この条及び第百二十五条第五項において同じ。)に係るもの(以下この号において「新分野認定計画」という。)に定められた計画期間内において、(2)の基盤人材確保実施計画を独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項及び第九項において「機構」という。)の長に提出した日の翌日から、新分野認定計画に係る中小企業労働力確保法第四条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日までの間に、新分野進出等に伴つて新たな労働者(新分野進出等に係る業務に就く者であつて、当該認定中小企業者の経営基盤の強化に資するものに限る。以下この項において「新分野進出特定労働者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者であること。
 中小企業基盤人材確保助成金は、事業主が、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者★挿入★、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、介護人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保等助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金が支給される場合に限る。)において、当該中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者★挿入★、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、介護人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせ、又は雇入れのあつせんを行つたときは、当該被保険者については、支給しない。
 中小企業基盤人材確保助成金は、事業主が、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、受給資格者創業支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者★削除★又は障害者雇用促進対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金、当該雇い入れられている受給資格者創業支援対象被保険者に係る受給資格者創業支援助成金(第百十条の二第三項第三号の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る★削除★沖縄若年者雇用促進奨励金若しくは地域再生中小企業創業助成金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金★削除★又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号ロの雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)が支給される場合に限る。)において、当該中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、受給資格者創業支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者★削除★又は障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせ、又は雇入れのあつせんを行つたときは、当該被保険者については、支給しない。
 介護基盤人材確保等助成金は、第一号に該当する認定事業主(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第九条第一項に規定する認定事業主をいう。以下この項及び第百十九条第三十五項において同じ。)であつて、介護労働者法第二条第一項に規定する介護関係業務(以下この項、次項及び第八項において「介護関係業務」という。)のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号。以下「介護労働者法施行規則」という。)第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、介護労働者法第九条第二項に規定する認定計画(以下この項及び次項において「認定計画」という。)に定められた計画期間(以下この項及び次項において「計画期間」という。)内において介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始(以下この項及び次項において「異なるサービスの提供等」という。)に伴つて新たな労働者(異なるサービスの提供等に係る業務に就く者であつて、厚生労働大臣が定めるもの(短時間労働者を除く。)に限る。以下この項において「特定労働者」という。)を最初に雇い入れた日から六箇月の期間に限り、特定労働者(三人を限度とする。)が当該期間内に当該認定事業主の業務に従事した期間に応じて、第二号に定める額を限度として支給するものとする。
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令四一・昭五七労令七・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令七・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平二労令一四・平三労令一六・平四労令一一・平四労令一二・平四労令二一・平五労令一四・平六労令四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・平九労令二八・平一〇労令九・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・一部改正)
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令四一・昭五七労令七・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令七・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平二労令一四・平三労令一六・平四労令一一・平四労令一二・平四労令二一・平五労令一四・平六労令四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・平九労令二八・平一〇労令九・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項、第百四条第二項、第三項及び第四項、第百十条第二項、第七項及び第九項、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項、第六項、第七項、第九項及び第十一項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条、第百十七条第二項及び第三項(附則第十七条の四第一項及び第四項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第二項及び第五項から第十項まで、第百十八条の二並びに第百十八条の三第二項、第四項及び第七項の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者雇用モデル企業助成金、高年齢者雇用確保充実奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、育児休業取得促進等助成金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金、介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金及び精神障害者雇用安定奨励金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項、第百四条第二項、第四項及び第五項、第百十条第二項及び第七項、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項、第四項及び第五項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条、第百十七条第二項★削除★、第百十八条第二項、第五項及び第六項、第百十八条の二並びに第百十八条の三第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者職域拡大等助成金、高年齢者雇用確保充実奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金★削除★、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金★削除★、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金★削除★、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、中小企業人材確保推進事業助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金及び重度障害者等多数雇用施設設置等助成金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・一部改正)
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
第百二十条の二 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項、第百四条第二項、第三項及び第四項、第百十条第二項、第七項及び第九項、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項、第六項、第七項、第九項及び第十一項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条、第百十七条第二項及び第三項(附則第十七条の四第一項及び第四項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第二項及び第五項から第十項まで、第百十八条の二並びに第百十八条の三第二項、第四項、第六項及び第七項の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者雇用モデル企業助成金、高年齢者雇用確保充実奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、育児休業取得促進等助成金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金、介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、事業協同組合等雇用促進事業助成金及び精神障害者雇用安定奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
第百二十条の二 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項、第百四条第二項、第四項及び第五項、第百十条第二項及び第七項、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項、第四項及び第五項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条、第百十七条第二項★削除★、第百十八条第二項、第五項及び第六項、第百十八条の二並びに第百十八条の三第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者職域拡大等助成金、高年齢者雇用確保充実奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金★削除★、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金★削除★、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金★削除★、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、中小企業人材確保推進事業助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金及び重度障害者等多数雇用施設設置等助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
(ⅲ) 労働協約又は就業規則の定めるところにより、被保険者等であつて、次のいずれかに該当する者(以下「対象短時間等労働者」という。)に高度な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は通常の労働者への転換(当該対象短時間等労働者が当該事業主又は他の雇入事業主(当該事業主により、総社員又は総株主の議決権の過半数を占められている他の事業主をいう。以下この号において同じ。)の事業所において期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下この号において同じ。)に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「対象短時間等職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象短時間等職業訓練を受ける期間、当該対象短時間等労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること(厚生労働大臣の定める期間内に、職業能力高度化支援制度(事業主が、対象短時間等労働者に高度な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等を受けさせ、かつ、これにより習得された技能及びこれに関する知識についての評価等を行う制度であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)又は通常労働者転換制度(事業主が、対象短時間等労働者に期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者への転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等を受けさせ、かつ、期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者への転換を行う制度(当該対象短時間等労働者が他の雇入事業主の事業所において期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れられる場合にあつては、その旨定めている場合に限る。)であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)を導入した事業主の事業所において、当該期間内に当該職業能力高度化支援制度が適用された対象短時間等労働者又は当該通常労働者転換制度が適用された若しくは適用されることが見込まれる対象短時間等労働者が生じる場合に限る。)。
(ⅱ) 年間職業能力開発計画に基づき、被保険者等のうち、新たに雇い入れた被保険者等(対象短時間等労働者を除く。)であつて、対象職業能力形成促進者(次のいずれにも該当する職業訓練(以下この号及び附則第十五条の九第二項において「有期実習型訓練」という。)を受けることが望ましい者として厚生労働大臣が定める者をいう。以下この号及び附則第十五条の九第二項において同じ。)である者に対して行われる有期実習型訓練であつて、実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)の時間数の有期実習型訓練の総訓練時間数に占める割合が二割以上八割以下であるもの又は実習の時間数の有期実習型訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であるもの(有期実習型訓練を修了した後に、当該対象職業能力形成促進者が、通常の労働者に転換されるものに限り、以下この項において「対象有期実習型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2) 年間職業能力開発計画に基づき、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する被保険者であつて次のいずれかに掲げる職業訓練等、当該事業主以外の者の行う職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定をいう。以下この条において同じ。)若しくはキャリア・コンサルティング(以下この条において「自発的職業能力開発」という。)を受けるものに対し、当該被保険者の申出により、自発的職業能力開発を受けるために必要な経費(以下この条において「自発的職業能力開発経費」という。)を負担する事業主、自発的職業能力開発を受ける時間を確保するために必要な措置(以下この条において「自発的職業能力開発時間確保措置」という。)を講ずる事業主、自発的職業能力開発を受けるために必要な休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。以下この条において「職業能力開発休暇」という。)を与える事業主(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う事業主に限る。)又は自発的職業能力開発を受けるために必要な長期にわたる休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。以下この条において「長期職業能力開発休暇」という。)を与える事業主であること。
 訓練等支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、高年齢者雇用モデル企業助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金、介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、事業協同組合等雇用促進事業助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)★挿入★の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県の行う助成若しくは援助又は地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金若しくは建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練等支援給付金は支給しないものとする。
 訓練等支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)★削除★、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金★削除★、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金★削除★、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)若しくは職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県の行う助成若しくは援助又は★削除★中小企業雇用創出等能力開発助成金若しくは建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練等支援給付金は支給しないものとする。
 地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けることができる対象事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、高年齢者雇用モデル企業助成金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金、介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、事業協同組合等雇用促進事業助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金若しくは建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域雇用開発能力開発助成金は支給しないものとする。
 中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けることができる認定中小企業者等が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、高年齢者雇用モデル企業助成金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金、介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、事業協同組合等雇用促進事業助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)★挿入★の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、建設教育訓練助成金若しくは建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業雇用創出等能力開発助成金は支給しないものとする。
 中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けることができる認定中小企業者等が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金★削除★、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金★削除★、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金★削除★、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)若しくは職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練等支援給付金★削除★、建設教育訓練助成金若しくは建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業雇用創出等能力開発助成金は支給しないものとする。
(昭五七労令一四・追加、昭六〇労令一三・昭六二労令一四・一部改正、昭六二労令一八・一部改正・旧第一三九条の三繰下、昭六三労令二〇・平元労令二〇・平二労令一四・平三労令一三・一部改正、平四労令一一・一部改正・旧第一三九条の四繰下、平四労令一二・平五労令二一・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・一部改正、平九労令二八・一部改正・旧第一三九条の五繰下、平一〇労令二〇・一部改正、平一〇労令三五・一部改正・旧第一三九条の六繰上、平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・一部改正、平一三厚労令一八九・一部改正・旧第一三九条の五繰上、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・一部改正、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一三九条の四繰上、平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・一部改正、平一五厚労令七四・一部改正・旧第一三九条の三繰上、平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・一部改正)
(昭五七労令一四・追加、昭六〇労令一三・昭六二労令一四・一部改正、昭六二労令一八・一部改正・旧第一三九条の三繰下、昭六三労令二〇・平元労令二〇・平二労令一四・平三労令一三・一部改正、平四労令一一・一部改正・旧第一三九条の四繰下、平四労令一二・平五労令二一・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・一部改正、平九労令二八・一部改正・旧第一三九条の五繰下、平一〇労令二〇・一部改正、平一〇労令三五・一部改正・旧第一三九条の六繰上、平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・一部改正、平一三厚労令一八九・一部改正・旧第一三九条の五繰上、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・一部改正、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一三九条の四繰上、平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・一部改正、平一五厚労令七四・一部改正・旧第一三九条の三繰上、平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(昭五七労令一四・追加、昭五九労令一七・昭六〇労令一三・一部改正、昭六二労令一八・旧第一三九条の四繰下、平四労令一一・旧第一三九条の五繰下、平九労令二八・一部改正・旧第一三九条の六繰下、平一〇労令三五・一部改正・旧第一三九条の七繰上、平一一労令二二・平一二労令一五・平一三厚労令八二・一部改正、平一三厚労令一八九・一部改正・旧第一三九条の六繰上、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一三九条の五繰上、平一五厚労令七四・一部改正・旧第一三九条の四繰上、平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・一部改正)
(昭五七労令一四・追加、昭五九労令一七・昭六〇労令一三・一部改正、昭六二労令一八・旧第一三九条の四繰下、平四労令一一・旧第一三九条の五繰下、平九労令二八・一部改正・旧第一三九条の六繰下、平一〇労令三五・一部改正・旧第一三九条の七繰上、平一一労令二二・平一二労令一五・平一三厚労令八二・一部改正、平一三厚労令一八九・一部改正・旧第一三九条の六繰上、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一三九条の五繰上、平一五厚労令七四・一部改正・旧第一三九条の四繰上、平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二三厚労令四八・一部改正)
第百四十四条の二 被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第六号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第八項、第十七条の三、第十七条の四、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第百一条第一項、第百三十条並びに附則第二十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第三項、第四項及び第六項、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第四項及び第五項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十八条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第三項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項及び第三項、第百条、第百一条並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十四条第二号中「事業所において、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十五条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項及び第百一条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百一条の十一第一項第三号ハ中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
第百四十四条の二 被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第六号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第八項、第十七条の三、第十七条の四、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第百一条第一項、第百三十条並びに附則第二十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第三項、第四項及び第六項、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第四項及び第五項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十八条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第三項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項及び第三項、第百条、第百一条並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十四条第二号中「事業所において、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十五条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項及び第百一条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百一条の十一第一項第三号ハ中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
 定年に達した被保険者であつて、継続して雇用されることを希望する船員を、引き続き雇用する制度を導入する事業主、船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主、期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主、船員が育児休業する期間中において、当該船員に対し、自ら定めた額の給付金を三箇月以上の期間にわたり支給する事業主、船員との間で期間の定めのない労働契約を締結して雇い入れる事業主、船員に対して実習を行うことにより人材の育成を図る事業主、船員を育児休業後六箇月以上継続して雇用した事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十五項に規定する派遣先である事業主にあつては、第百四条第二項第一号イ(2)中「及び日雇労働被保険者」とあるのは「、日雇労働被保険者及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員」と、第百十条第二項第一号イ及び第九項第一号イ中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、同条第二項第一号イ(14)、第百十条の三第一項第一号イ、第百十八条の三第二項第一号イ、同条第四項第一号イ並びに同条第七項第一号イ、同項第二号イ、同項第三号イ、同項第四号イ及び同項第六号イ、附則第十五条の九第二項第一号イ、ハ及びニ、附則第十五条の十第二項並びに附則第十七条の四の四第一項第一号中「公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十条の二第二項第一号ホ中「高年齢者等」とあるのは「高年齢者等又は船員職業安定法第六条第一項に規定する船員(五十五歳以上の者又は四十五歳以上五十五歳未満の求職者に限る。)」と、第百十七条第二項第一号ロ中「第五条」とあるのは「第五条(同法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、附則第十七条の三第二項第一号イ(1)中「労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間」とあるのは「労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間又は船員法第八十七条第二項の規定により作業に従事しなかつた期間」と、附則第十七条の四第一項中「同号ロ中「育児・介護休業法第五条」とあるのは「同号ロ中「育児・介護休業法第五条(同法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「とあるのは「育児・介護休業法第五条」とあるのは「とあるのは「育児・介護休業法第五条(同法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この号において同じ。)」と、附則第十七条の四の二第二項第一号中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下この条において「労働者派遣法」という。)第三十一条」とあるのは「船員職業安定法(昭和二十三年七月十日法律第百三十号)第六条第十五項」と、「労働者派遣法第二十六条第一項第二号」とあるのは「船員職業安定法第六十六条第二項第三号」と、「労働者派遣の」とあるのは「船員派遣の」と、同項第二号中「労働者派遣に係る労働者派遣の期間(労働者派遣法第二十六条第一項第四号に規定する労働者派遣の期間をいう。)」とあるのは「船員派遣に係る船員派遣の期間(船員職業安定法第六十六条第一項第四号に規定する船員派遣の期間をいう。)」と、「派遣労働者」とあるのは「派遣船員」と、「労働者派遣に係る派遣元事業主」とあるのは「船員派遣に係る船員派遣元事業主」と、「労働者派遣」とあるのは「船員派遣」と、「派遣元事業主」とあるのは「船員派遣元事業主」と、「労働者派遣法第四十条の四及び四十条の五」とあるのは「船員職業安定法第八十三条若しくは第八十四条」と、同項第五号中「労働者派遣法第四十二条」とあるのは「船員職業安定法第八十六条」とする。
 定年に達した被保険者であつて、継続して雇用されることを希望する船員を、引き続き雇用する制度を導入する事業主、船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主、期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主★削除★、船員との間で期間の定めのない労働契約を締結して雇い入れる事業主、船員に対して実習を行うことにより人材の育成を図る事業主、船員を育児休業後六箇月以上継続して雇用した事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十五項に規定する派遣先である事業主にあつては、第百四条第二項第一号イ(2)中「及び日雇労働被保険者」とあるのは「、日雇労働被保険者及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員」と、第百十条第二項第一号イ及び同条第七項第一号イ並びに第百十八条の三第六項第一号イ、同項第二号イ、同項第三号イ、同項第四号イ及び同項第六号イ並びに同条第七項第一号イ中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、同条第二項第一号イ(14)、第百十条の三第一項第一号イ、第百十八条の三第二項第一号イ並びに同条第四項第一号イ、附則第十五条の九第二項第一号イ、同号ハ及び同号ニ、附則第十五条の十第二項並びに附則第十七条の四の四第一項第一号中「公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十条の二第二項第一号ホ中「高年齢者等」とあるのは「高年齢者等又は船員職業安定法第六条第一項に規定する船員(五十五歳以上の者又は四十五歳以上五十五歳未満の求職者に限る。)」と★削除★、附則第十七条の三第二項第一号イ(1)中「労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間」とあるのは「労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間又は船員法第八十七条第二項の規定により作業に従事しなかつた期間」と★削除★、附則第十七条の四の二第二項第一号中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下この条において「労働者派遣法」という。)第三十一条」とあるのは「船員職業安定法(昭和二十三年七月十日法律第百三十号)第六条第十五項」と、「労働者派遣法第二十六条第一項第二号」とあるのは「船員職業安定法第六十六条第二項第三号」と、「労働者派遣の」とあるのは「船員派遣の」と、同項第二号中「労働者派遣に係る労働者派遣の期間(労働者派遣法第二十六条第一項第四号に規定する労働者派遣の期間をいう。)」とあるのは「船員派遣に係る船員派遣の期間(船員職業安定法第六十六条第一項第四号に規定する船員派遣の期間をいう。)」と、「派遣労働者」とあるのは「派遣船員」と、「労働者派遣に係る派遣元事業主」とあるのは「船員派遣に係る船員派遣元事業主」と、「労働者派遣」とあるのは「船員派遣」と、「派遣元事業主」とあるのは「船員派遣元事業主」と、「労働者派遣法第四十条の四及び四十条の五」とあるのは「船員職業安定法第八十三条若しくは第八十四条」と、同項第五号中「労働者派遣法第四十二条」とあるのは「船員職業安定法第八十六条」とする。
-附則-
 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、第百十二条第一項の地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金若しくは地域貢献活動雇用拡大助成金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金若しくは介護未経験者確保等助成金、第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金(同条第七項第一号ロの雇入れに係るものに限る。)又は雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について(1)に定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われ、(2)から(5)までのいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金、第百十条の二第一項の受給資格者創業支援助成金(同条第三項第三号の雇入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)、第百十二条第一項の★削除★沖縄若年者雇用促進奨励金若しくは地域再生中小企業創業助成金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金★削除★、第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(同条第六項第一号ロの雇入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者に係るものに限る。)又は雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について(1)に定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われ、(2)から(5)までのいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
 休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について中小企業緊急雇用安定助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が三百日に達するまで支給する。ただし、休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けようとする事業主であつて、過去に第百二条の三第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金又は休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金(以下この項において「イに対する雇調金等」という。)の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金等であつて、その支給日数の上限が本文又は第百二条の三第三項本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金等」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給日数の上限は、本文又は第百二条の三第三項本文の規定にかかわらず、三百日から、基準雇調金等の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
 休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について中小企業緊急雇用安定助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が三百日に達するまで支給する。ただし、休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けようとする事業主であつて、過去に第百二条の三第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金又は休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金(以下この項において「イに対する雇調金等」という。)の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金等であつて、その支給日数の上限が本文又は第百二条の三第三項本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金等」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給日数の上限は、本文又は第百二条の三第三項本文の規定にかかわらず、三百日から、基準雇調金等の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
 出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、事業主が、他の事業主に係る中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者★挿入★、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金若しくは地域貢献活動雇用拡大助成金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保等助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金又は難治性疾患患者雇用開発助成金が支給される場合に限る。)において、当該中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者★挿入★、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者、介護人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
 出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、事業主が、他の事業主に係る中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、受給資格者創業支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金、当該雇い入れられている受給資格者創業支援対象被保険者に係る受給資格者創業支援助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る★削除★沖縄若年者雇用促進奨励金若しくは地域再生中小企業創業助成金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金★削除★又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金が支給される場合に限る。)において、当該中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、受給資格者創業支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者★削除★又は障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
 第一項の規定が適用される間における第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)及び(ⅱ)、第三項ただし書、第五項、第六項並びに第七項並びに第百十八条第三項及び第四項の規定の適用については、第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間(以下この項において「中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金」と、同号イ(1)(ⅱ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ又はロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間」とあるのは「直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」と、同条第三項ただし書中「過去にイに対する雇調金」とあるのは「過去にイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「対象期間が開始されたイに対する雇調金」とあるのは「対象期間が開始されたイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「本文」とあるのは「本文又は附則第十五条第四項本文」と、「基準雇調金」とあるのは「基準雇調金等」と、同条第五項中「又は第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金」とあるのは「、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金又は附則第十五条第一項の中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第六項中「又は障害者雇用促進対象被保険者(第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金又は難治性疾患患者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)」とあるのは「、障害者雇用促進対象被保険者(第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金又は難治性疾患患者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は中安金出向対象被保険者(附則第十五条第二項第一号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいう。以下同じ。)」と、「又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金」とあるのは「、当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、「又は障害者雇用促進対象被保険者」とあるのは「、障害者雇用促進対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、同条第七項中「又は難治性疾患患者雇用開発助成金」とあるのは「、難治性疾患患者雇用開発助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、第百十八条第三項中「又は障害者雇用促進対象被保険者」とあるのは「、障害者雇用促進対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、「又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金」とあるのは「、当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第四項中「又は難治性疾患患者雇用開発助成金」とあるのは「、難治性疾患患者雇用開発助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金」とする。
 第一項の規定が適用される間における第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)及び(ⅱ)、第三項ただし書、第五項、第六項並びに第七項並びに第百十八条第三項及び第四項の規定の適用については、第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間(以下この項において「中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金」と、同号イ(1)(ⅱ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ又はロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間」とあるのは「直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」と、同条第三項ただし書中「過去にイに対する雇調金」とあるのは「過去にイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「対象期間が開始されたイに対する雇調金」とあるのは「対象期間が開始されたイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「本文」とあるのは「本文又は附則第十五条第四項本文」と、「基準雇調金」とあるのは「基準雇調金等」と、同条第五項中「又は第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金」とあるのは「、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金又は附則第十五条第一項の中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第六項中「又は障害者雇用促進対象被保険者(第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金又は精神障害者雇用安定奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)」とあるのは「、障害者雇用促進対象被保険者(第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金又は精神障害者雇用安定奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は中安金出向対象被保険者(附則第十五条第二項第一号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいう。以下同じ。)」と、「又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金」とあるのは「、当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、「又は障害者雇用促進対象被保険者」とあるのは「、障害者雇用促進対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、同条第七項中「又は精神障害者雇用安定奨励金」とあるのは「、精神障害者雇用安定奨励金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、第百十八条第三項中「又は障害者雇用促進対象被保険者」とあるのは「、障害者雇用促進対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、「又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号ロの雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)」とあるのは「、当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号ロの雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第四項中「又は精神障害者雇用安定奨励金」とあるのは「、精神障害者雇用安定奨励金又は中小企業緊急雇用安定助成金」とする。
第十五条の二 第百二条の三第一項、第六項及び第七項並びに附則第十五条第二項及び第六項から第八項までの規定の適用については、当分の間、第百二条の三第一項第二号イ及び附則第十五条第二項第二号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者」とあるのは「解雇を予告された被保険者」と、「緊急就職支援者雇用開発助成金」とあるのは「緊急就職支援者雇用開発助成金、第百十条の三第一項の試行雇用奨励金」と、「精神障害者雇用安定奨励金(同条第七項第一号ロの雇入れに係るものに限る。)」とあるのは「精神障害者雇用安定奨励金(同条第七項第一号ロの雇入れに係るものに限る。)、附則第十五条の九第一項の若年者等正規雇用化特別奨励金、附則第十五条の十第一項の実習型試行雇用奨励金★挿入★、附則第十七条の四の二第一項の派遣労働者雇用安定化特別奨励金、附則第十七条の四の三の特例子会社等設立促進助成金、附則第十七条の五の二第二項の建設業離職者雇用開発助成金」と、第百二条の三第一項第二号ロ並びに附則第十五条第二項第二号ロ及び第八項中「出向をした前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者」とあるのは「解雇を予告された被保険者」と、第百二条の三第六項中「、地域雇用促進対象被保険者」とあるのは「、試行雇用奨励金対象被保険者(第百十条の三第一項の試行雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者」と、第百二条の三第六項及び附則第十五条第六項中「若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金」とあるのは「若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている試行雇用奨励金対象被保険者に係る試行雇用奨励金」と、「特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者」とあるのは「特定就職支援対象被保険者、試行雇用奨励金対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者」と、第百二条の三第七項及び附則第十五条第七項中「緊急就職支援者雇用開発助成金」とあるのは「緊急就職支援者雇用開発助成金、試行雇用奨励金」とする。
第十五条の二 第百二条の三第一項、第六項及び第七項並びに前条第二項及び第六項から第八項までの規定の適用については、当分の間、第百二条の三第一項第二号イ及び前条第二項第二号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者」とあるのは「解雇を予告された被保険者」と、「受給資格者創業支援助成金(同条第三項第三号の雇入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「受給資格者創業支援助成金(同条第三項第三号の雇入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)、第百十条の三第一項の試行雇用奨励金」と、「職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者に係るものに限る。)」とあるのは「職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者に係るものに限る。)、附則第十五条の九第一項の若年者等正規雇用化特別奨励金、附則第十五条の十第一項の実習型試行雇用奨励金、附則第十五条の十一第一項の正規雇用奨励金、附則第十七条の四の二第一項の派遣労働者雇用安定化特別奨励金、附則第十七条の四の三の特例子会社等設立促進助成金、附則第十七条の五の二第二項の建設業離職者雇用開発助成金」と、第百二条の三第一項第二号ロ並びに前条第二項第二号ロ及び第八項中「出向をした前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者」とあるのは「解雇を予告された被保険者」と、第百二条の三第六項中「、地域雇用促進対象被保険者」とあるのは「、試行雇用奨励金対象被保険者(第百十条の三第一項の試行雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者」と、第百二条の三第六項及び前条第六項中「受給資格者創業支援対象被保険者に係る受給資格者創業支援助成金」とあるのは「受給資格者創業支援対象被保険者に係る受給資格者創業支援助成金、当該雇い入れられている試行雇用奨励金対象被保険者に係る試行雇用奨励金」と、「受給資格者創業支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者」とあるのは「受給資格者創業支援対象被保険者、試行雇用奨励金対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者」と、第百二条の三第七項及び前条第七項中「受給資格者創業支援助成金」とあるのは「受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金」とする。
 附則第十五条第八項の規定により読み替えて適用される第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間(以下この項において「中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となつた休業等を実施し、又は出向(失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。以下同じ。)をした日のうちの最も遅い日をいう。(ⅱ)において同じ。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(1)(ⅱ)中「当該事業主が指定した日(過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が承認経営基盤強化計画に定められた中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第二項第二号の実施時期中であつて当該事業主の直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日までの期間の全部又は一部が雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(2)(ⅰ)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」と、同号イ(2)(ⅱ)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
 前条第八項の規定により読み替えて適用される第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間(以下この項において「中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となつた休業等を実施し、又は出向(失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。以下同じ。)をした日のうちの最も遅い日をいう。(ⅱ)において同じ。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(1)(ⅱ)中「当該事業主が指定した日(過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が承認経営基盤強化計画に定められた中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第二項第二号の実施時期中であつて当該事業主の直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日までの期間の全部又は一部が雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(2)(ⅰ)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」と、同号イ(2)(ⅱ)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
 附則第十五条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、同号イ中「(2)から(5)」とあるのは「(2)から(4)」と、同号イ(1)中「当該事業主が指定した日(過去に第百二条の三第一項第一号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)に定める期間(以下この項において「雇調金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は雇調金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となつた休業等を実施し、又は出向をした日のうちの最も遅い日をいう。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(2)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」と、同号イ(2)(ⅱ)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
 前条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、同号イ中「(2)から(5)」とあるのは「(2)から(4)」と、同号イ(1)中「当該事業主が指定した日(過去に第百二条の三第一項第一号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)に定める期間(以下この項において「雇調金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は雇調金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となつた休業等を実施し、又は出向をした日のうちの最も遅い日をいう。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(2)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」と、同号イ(2)(ⅱ)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
 若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、中小企業雇用安定化奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)★挿入★、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金★挿入★、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、若年者等正規雇用化特別奨励金は支給しないものとする。
 若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、受給資格者創業支援助成金(第百十条の二第三項第三号の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金★削除★、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、訓練等支援給付金★削除★、中小企業雇用創出等能力開発助成金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、若年者等正規雇用化特別奨励金は支給しないものとする。
 特定求職者雇用開発助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、中小企業雇用安定化奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金★挿入★、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金★挿入★、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、中小企業雇用安定化奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金★挿入★、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金★挿入★、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金は支給しないものとする。
 特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金★削除★、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金★削除★、中小企業雇用創出等能力開発助成金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金★削除★、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金★削除★、中小企業雇用創出等能力開発助成金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金又は建設教育訓練助成金は支給しないものとする。
 特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、正規雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金又は建設教育訓練助成金は支給しないものとする。
 前項の規定により読み替えて適用される第百十七条の育児休業取得促進等助成金(短時間勤務に係るものに限る。以下この項及び次項において「育児休業取得促進等助成金」という。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金、介護未経験者確保等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、育児休業取得促進等助成金は支給しないものとする。
 特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金、介護未経験者確保等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、育児休業取得促進等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金、介護未経験者確保等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金は支給しないものとする。
 派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、受給資格者創業支援助成金(第百十条の二第三項第三号の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、試行雇用奨励金(第百十条の三に規定する試行雇用奨励金をいう。次項において同じ。)★削除★、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金★削除★、中小企業基盤人材確保助成金★削除★、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、若年者等正規雇用化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、派遣労働者雇用安定化特別奨励金は支給しないものとする。
 特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金★挿入★、若年者等正規雇用化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金★挿入★、若年者等正規雇用化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金は支給しないものとする。
 特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により★挿入★、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金★挿入★、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第二号(同号ロの委嘱に係るものに限る。)又は第三号から第七号までのいずれかに該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)★挿入★、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金又は派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特例子会社等設立促進助成金は支給しないものとする。
 特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)★削除★、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第二号(同号ロの委嘱に係るものに限る。)又は第三号から第七号までのいずれかに該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金★削除★、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、障害者初回雇用奨励金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特例子会社等設立促進助成金は支給しないものとする。
 特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金★挿入★、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、精神障害者雇用安定奨励金★挿入★、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金又は障害者初回雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特例子会社等設立促進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金★挿入★、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、精神障害者雇用安定奨励金★挿入★、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金又は障害者初回雇用奨励金は支給しないものとする。
 高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金★削除★、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、障害者初回雇用奨励金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特例子会社等設立促進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金★削除★、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、障害者初回雇用奨励金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金は支給しないものとする。
 障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金★挿入★、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第二号(同号ロの委嘱に係るものに限る。)又は第三号から第七号までのいずれかに該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)★挿入★、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、実習型試行雇用奨励金★挿入★、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、育児休業取得促進等助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金は支給しないものとする。
 障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)★削除★、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金★削除★、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第二号(同号ロの委嘱に係るものに限る。)又は第三号から第七号までのいずれかに該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金★削除★、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、実習型試行雇用奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金は支給しないものとする。
 雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、実習型試行雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、育児休業取得促進等助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、実習型試行雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、育児休業取得促進助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金は支給しないものとする。
 雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、実習型試行雇用奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、実習型試行雇用奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金は支給しないものとする。
 建設業新分野教育訓練助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金★挿入★、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、高年齢者雇用モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金★挿入★、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、事業協同組合等雇用促進事業助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第七項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金★挿入★、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設教育訓練助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、建設業新分野教育訓練助成金は支給しないものとする。
 建設業新分野教育訓練助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)★削除★、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金★削除★、通年雇用奨励金★削除★、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金★削除★、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)若しくは職場支援従事者配置助成金の(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金★削除★、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設教育訓練助成金若しくは建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、建設業新分野教育訓練助成金は支給しないものとする。
 雇用調整助成金★挿入★、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金★挿入★、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、事業協同組合等雇用促進事業助成金、精神障害者雇用安定奨励金★挿入★、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金★挿入★、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設教育訓練助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、建設業新分野教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金★挿入★、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金★挿入★、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、事業協同組合等雇用促進事業助成金、精神障害者雇用安定奨励金★挿入★、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金★挿入★、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設教育訓練助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金は支給しないものとする。
 雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金★削除★、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金★削除★、通年雇用奨励金★削除★、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金★削除★、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金★削除★、中小企業雇用創出等能力開発助成金★削除★、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、建設業新分野教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金★削除★、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金★削除★、通年雇用奨励金★削除★、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金★削除★、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金★削除★、中小企業雇用創出等能力開発助成金★削除★、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金は支給しないものとする。
 特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金★挿入★、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金★挿入★、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金★挿入★、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金★挿入★、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金は支給しないものとする。
-改正附則-