危険物の規制に関する規則
昭和三十四年九月二十九日 総理府 令 第五十五号

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整理に関する省令
令和元年六月二十八日 総務省 令 第十九号
条項号:第九条

-本則-
 令第十一条第一項第三号の二から第九号まで(特定屋外タンク貯蔵所(令第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、昭和五十二年二月十五日前に法第十一条第一項前段の規定による設置の許可を受け、又は当該許可の申請がされていたもののうち、令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号)第二条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第三項各号とし、準特定屋外タンク貯蔵所(令第十一条第一項第三号の三に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、平成十一年四月一日前に現に設置され、又は設置の工事中であつたもののうち、令第十一条第一項第三号の三及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号)による改正前の令第十一条第一項第四号とする。)、第十一号から第十一号の三まで及び第十五号、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十号の二、第十二号から第十四号まで及び第十七号を除く。)、令第十二条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで、第十号、第十号の二及び第十二号から第十八号まで、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第三号、第九号、第九号の二、第十一号、第十一号の二及び第十九号を除く。)、令第十三条第一項(第五号及び第九号から第十二号までを除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)の基準の例によるタンクに加圧しないで、常温で貯蔵保管されているもの
 令第十一条第一項第三号の二から第九号まで(特定屋外タンク貯蔵所(令第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、昭和五十二年二月十五日前に法第十一条第一項前段の規定による設置の許可を受け、又は当該許可の申請がされていたもののうち、令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号)第二条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第三項各号とし、準特定屋外タンク貯蔵所(令第十一条第一項第三号の三に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、平成十一年四月一日前に現に設置され、又は設置の工事中であつたもののうち、令第十一条第一項第三号の三及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号)による改正前の令第十一条第一項第四号とする。)、第十一号から第十一号の三まで及び第十五号、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十号の二、第十二号から第十四号まで及び第十七号を除く。)、令第十二条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで、第十号、第十号の二及び第十二号から第十八号まで、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第三号、第九号、第九号の二、第十一号、第十一号の二及び第十九号を除く。)、令第十三条第一項(第五号及び第九号から第十二号までを除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)の基準の例によるタンクに加圧しないで、常温で貯蔵保管されているもの
  取り扱う危険物の種類    文     字
自動車ガソリン(日本工業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号に限る。) 「ハイオクガソリン」又は「ハイオク」
自動車ガソリン(日本工業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号(E)に限る。) 「ハイオクガソリン(E)」又は「ハイオク(E)」 ピンク
自動車ガソリン(日本工業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号に限る。) 「レギュラーガソリン」又は「レギュラー」
自動車ガソリン(日本工業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号(E)に限る。) 「レギュラーガソリン(E)」又は「レギュラー(E)」
軽油 「軽油」
灯油 「灯油」
  取り扱う危険物の種類    文     字
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号に限る。) 「ハイオクガソリン」又は「ハイオク」
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号(E)に限る。) 「ハイオクガソリン(E)」又は「ハイオク(E)」 ピンク
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号に限る。) 「レギュラーガソリン」又は「レギュラー」
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号(E)に限る。) 「レギュラーガソリン(E)」又は「レギュラー(E)」
軽油 「軽油」
灯油 「灯油」
-改正附則-
-その他-