危険物の規制に関する規則
昭和三十四年九月二十九日 総理府 令 第五十五号
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整理に関する省令
令和元年六月二十八日 総務省 令 第十九号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
(品名から除外されるもの)
(品名から除外されるもの)
第一条の三
法別表第一備考第三号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、目開きが五十三マイクロメートルの網ふるい(
日本工業規格
(
工業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)
第十七条第一項
の
日本工業規格
をいう。以下同じ。)Z八八〇一(一九八七)「標準ふるい」に規定する網ふるいをいう。以下この条において同じ。)を通過するものが五十パーセント未満のものとする。
第一条の三
法別表第一備考第三号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、目開きが五十三マイクロメートルの網ふるい(
日本産業規格
(
産業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)
第二十条第一項
の
日本産業規格
をいう。以下同じ。)Z八八〇一(一九八七)「標準ふるい」に規定する網ふるいをいう。以下この条において同じ。)を通過するものが五十パーセント未満のものとする。
2
法別表第一備考第五号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
2
法別表第一備考第五号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
一
銅粉
一
銅粉
二
ニッケル粉
二
ニッケル粉
三
目開きが百五十マイクロメートルの網ふるいを通過するものが五十パーセント未満のもの
三
目開きが百五十マイクロメートルの網ふるいを通過するものが五十パーセント未満のもの
3
法別表第一備考第六号の形状等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
3
法別表第一備考第六号の形状等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
一
目開きが二ミリメートルの網ふるいを通過しない塊状のもの
一
目開きが二ミリメートルの網ふるいを通過しない塊状のもの
二
直径が二ミリメートル以上の棒状のもの
二
直径が二ミリメートル以上の棒状のもの
4
法別表第一備考第十三号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
4
法別表第一備考第十三号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
一
一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールの含有量が六十パーセント未満の水溶液
一
一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールの含有量が六十パーセント未満の水溶液
二
可燃性液体量が六十パーセント未満であつて、引火点がエタノールの六十パーセント水溶液の引火点を超えるもの(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)がエタノールの六十パーセント水溶液の燃焼点以下のものを除く。)
二
可燃性液体量が六十パーセント未満であつて、引火点がエタノールの六十パーセント水溶液の引火点を超えるもの(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)がエタノールの六十パーセント水溶液の燃焼点以下のものを除く。)
5
法別表第一備考第十四号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下であつて、引火点が四十度以上のもの(燃焼点が六十度未満のものを除く。)とする。
5
法別表第一備考第十四号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下であつて、引火点が四十度以上のもの(燃焼点が六十度未満のものを除く。)とする。
6
法別表第一備考第十五号及び第十六号の組成を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下のものとする。
6
法別表第一備考第十五号及び第十六号の組成を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下のものとする。
7
法別表第一備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。
7
法別表第一備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。
一
令第十一条第一項第三号の二から第九号まで(特定屋外タンク貯蔵所(令第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、昭和五十二年二月十五日前に法第十一条第一項前段の規定による設置の許可を受け、又は当該許可の申請がされていたもののうち、令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号)第二条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第三項各号とし、準特定屋外タンク貯蔵所(令第十一条第一項第三号の三に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、平成十一年四月一日前に現に設置され、又は設置の工事中であつたもののうち、令第十一条第一項第三号の三及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号)による改正前の令第十一条第一項第四号とする。)、第十一号から第十一号の三まで及び第十五号、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十号の二、第十二号から第十四号まで及び第十七号を除く。)、令第十二条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで、第十号、第十号の二及び第十二号から第十八号まで、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第三号、第九号、第九号の二、第十一号、第十一号の二及び第十九号を除く。)、令第十三条第一項(第五号及び第九号から第十二号までを除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)の基準の例によるタンクに加圧しないで、常温で貯蔵保管されているもの
一
令第十一条第一項第三号の二から第九号まで(特定屋外タンク貯蔵所(令第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、昭和五十二年二月十五日前に法第十一条第一項前段の規定による設置の許可を受け、又は当該許可の申請がされていたもののうち、令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号)第二条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第三項各号とし、準特定屋外タンク貯蔵所(令第十一条第一項第三号の三に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、平成十一年四月一日前に現に設置され、又は設置の工事中であつたもののうち、令第十一条第一項第三号の三及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号)による改正前の令第十一条第一項第四号とする。)、第十一号から第十一号の三まで及び第十五号、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十号の二、第十二号から第十四号まで及び第十七号を除く。)、令第十二条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで、第十号、第十号の二及び第十二号から第十八号まで、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第三号、第九号、第九号の二、第十一号、第十一号の二及び第十九号を除く。)、令第十三条第一項(第五号及び第九号から第十二号までを除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)の基準の例によるタンクに加圧しないで、常温で貯蔵保管されているもの
二
第四十二条及び第四十三条に規定する構造及び最大容積の基準の例による容器であつて、収納する物品の通称名、数量及び「火気厳禁」又はこれと同一の意味を有する他の表示を容器の外部に施したものに、第四十三条の三に規定する容器への収納の基準に従つて収納され、貯蔵保管されているもの
二
第四十二条及び第四十三条に規定する構造及び最大容積の基準の例による容器であつて、収納する物品の通称名、数量及び「火気厳禁」又はこれと同一の意味を有する他の表示を容器の外部に施したものに、第四十三条の三に規定する容器への収納の基準に従つて収納され、貯蔵保管されているもの
8
法別表第一備考第十九号の総務省令で定めるものは、次のものとする。
8
法別表第一備考第十九号の総務省令で定めるものは、次のものとする。
一
過酸化ベンゾイルの含有量が三十五・五パーセント未満のもので、でんぷん粉、硫酸カルシウム二水和物又はりん酸一水素カルシウム二水和物との混合物
一
過酸化ベンゾイルの含有量が三十五・五パーセント未満のもので、でんぷん粉、硫酸カルシウム二水和物又はりん酸一水素カルシウム二水和物との混合物
二
ビス(四―クロロベンゾイル)パーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
二
ビス(四―クロロベンゾイル)パーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
三
過酸化ジクミルの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
三
過酸化ジクミルの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
四
一・四―ビス(二―ターシャリブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼンの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
四
一・四―ビス(二―ターシャリブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼンの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
五
シクロヘキサノンパーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
五
シクロヘキサノンパーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
(平元自令五・追加、平二自令一・平五自令二二・平八自令三二・平一〇自令六・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平一七総務令三七・平一九総務令二六・平二三総務令一六五・一部改正)
(平元自令五・追加、平二自令一・平五自令二二・平八自令三二・平一〇自令六・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平一七総務令三七・平一九総務令二六・平二三総務令一六五・令元総務令一九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
(避雷設備)
(避雷設備)
第十三条の二の二
令第九条第一項第十九号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第十四号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)及び令第十一条第一項第十四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める避雷設備は、
日本工業規格
A四二〇一「建築物等の雷保護」に適合するものとする。
第十三条の二の二
令第九条第一項第十九号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第十四号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)及び令第十一条第一項第十四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める避雷設備は、
日本産業規格
A四二〇一「建築物等の雷保護」に適合するものとする。
(昭四九自令一二・追加、昭五一自令一八・昭五九自令一・平元自令五・一部改正、平一二自令三五・旧第一三条の二繰下、平一二自令四四・平一七総務令三・平二三総務令一六五・一部改正)
(昭四九自令一二・追加、昭五一自令一八・昭五九自令一・平元自令五・一部改正、平一二自令三五・旧第一三条の二繰下、平一二自令四四・平一七総務令三・平二三総務令一六五・令元総務令一九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
(タンク材料の規格)
(タンク材料の規格)
第二十条の五
令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。ただし、アニュラ板の材料は、
日本工業規格
G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうち《横始》SM400C《横終》又は《横始》SM490C《横終》とする。
第二十条の五
令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。ただし、アニュラ板の材料は、
日本産業規格
G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうち《横始》SM400C《横終》又は《横始》SM490C《横終》とする。
一
鋼板にあつては、
日本工業規格G三一〇一
「一般構造用圧延鋼材」(《横始》SS400《横終》に係る規格に限る。)、
日本工業規格G三一〇六
「溶接構造用圧延鋼材」、
日本工業規格G三一一五「圧力容器用鋼板」
又は
日本工業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」
一
鋼板にあつては、
日本産業規格G三一〇一
「一般構造用圧延鋼材」(《横始》SS400《横終》に係る規格に限る。)、
日本産業規格G三一〇六
「溶接構造用圧延鋼材」、
日本産業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」
又は
日本産業規格G三一一五「圧力容器用鋼板」
二
構造用形鋼にあつては、
日本工業規格
G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(《横始》SS400《横終》に係る規格に限る。)又は
日本工業規格
G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」
二
構造用形鋼にあつては、
日本産業規格
G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(《横始》SS400《横終》に係る規格に限る。)又は
日本産業規格
G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」
三
鋼管にあつては、
日本工業規格
G三四五二「配管用炭素鋼鋼管」、
日本工業規格
G三四五四「圧力配管用炭素鋼鋼管」(《横始》STPG370《横終》に係る規格に限る。)、
日本工業規格
G三四四四「一般構造用炭素鋼鋼管」(《横始》STK400《横終》に係る規格に限る。)、
日本工業規格
G三四五七「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」又は
日本工業規格
G三四六〇「低温配管用鋼管」(《横始》STPL380《横終》に係る規格に限る。)
三
鋼管にあつては、
日本産業規格
G三四五二「配管用炭素鋼鋼管」、
日本産業規格
G三四五四「圧力配管用炭素鋼鋼管」(《横始》STPG370《横終》に係る規格に限る。)、
日本産業規格
G三四四四「一般構造用炭素鋼鋼管」(《横始》STK400《横終》に係る規格に限る。)、
日本産業規格
G三四五七「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」又は
日本産業規格
G三四六〇「低温配管用鋼管」(《横始》STPL380《横終》に係る規格に限る。)
四
フランジにあつては、
日本工業規格
G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(《横始》SS400《横終》に係る規格に限る。)、
日本工業規格
G三二〇一「炭素鋼鍛鋼品」(《横始》SF390A《横終》又は《横始》SF440A《横終》に係る規格に限る。)又は
日本工業規格
G四〇五一「機械構造用炭素鋼鋼材」(《横始》S20C《横終》又は《横始》S25C《横終》に係る規格に限る。)
四
フランジにあつては、
日本産業規格
G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(《横始》SS400《横終》に係る規格に限る。)、
日本産業規格
G三二〇一「炭素鋼鍛鋼品」(《横始》SF390A《横終》又は《横始》SF440A《横終》に係る規格に限る。)又は
日本産業規格
G四〇五一「機械構造用炭素鋼鋼材」(《横始》S20C《横終》又は《横始》S25C《横終》に係る規格に限る。)
(昭五二自令二・追加、昭五九自令一・平元自令五・平二自令三二・平一二自令四四・平二三総務令一六五・一部改正)
(昭五二自令二・追加、昭五九自令一・平元自令五・平二自令三二・平一二自令四四・平二三総務令一六五・令元総務令一九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
(二重穀タンクの構造及び設備)
(二重穀タンクの構造及び設備)
第二十四条の二の二
令第十三条第二項第一号イ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板を間げきを有するように取り付けなければならない。
第二十四条の二の二
令第十三条第二項第一号イ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板を間げきを有するように取り付けなければならない。
2
令第十三条第二項第一号イ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により取り付けられた鋼板と地下貯蔵タンクの間げき内に満たされた鋼板の腐食を防止する措置を講じた液体の漏れを検知することができる設備とする。
2
令第十三条第二項第一号イ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により取り付けられた鋼板と地下貯蔵タンクの間げき内に満たされた鋼板の腐食を防止する措置を講じた液体の漏れを検知することができる設備とする。
3
令第十三条第二項第一号ロ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、次の各号に掲げる地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定めるところにより被覆しなければならない。
3
令第十三条第二項第一号ロ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、次の各号に掲げる地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定めるところにより被覆しなければならない。
一
令第十三条第二項第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク 当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ二ミリメートル以上のガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。
一
令第十三条第二項第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク 当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ二ミリメートル以上のガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。
二
令第十三条第二項第三号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク 当該タンクの外側にイに掲げる樹脂及びロに掲げる強化材で造られた強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。
二
令第十三条第二項第三号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク 当該タンクの外側にイに掲げる樹脂及びロに掲げる強化材で造られた強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。
イ
日本工業規格
K六九一九「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」に適合する樹脂又はこれと同等以上の品質を有するビニルエステル樹脂
イ
日本産業規格
K六九一九「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」に適合する樹脂又はこれと同等以上の品質を有するビニルエステル樹脂
ロ
日本工業規格
R三四一一「ガラスチョップドストランドマット」、
日本工業規格
R三四一二「ガラスロービング」、
日本工業規格
R三四一三「ガラス糸」、
日本工業規格
R三四一五「ガラステープ」、
日本工業規格
R三四一六「処理ガラスクロス」又は
日本工業規格
R三四一七「ガラスロービングクロス」に適合するガラス繊維
ロ
日本産業規格
R三四一一「ガラスチョップドストランドマット」、
日本産業規格
R三四一二「ガラスロービング」、
日本産業規格
R三四一三「ガラス糸」、
日本産業規格
R三四一五「ガラステープ」、
日本産業規格
R三四一六「処理ガラスクロス」又は
日本産業規格
R三四一七「ガラスロービングクロス」に適合するガラス繊維
4
令第十三条第二項第一号ロ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により被覆された強化プラスチックと地下貯蔵タンクの間げき内に漏れた危険物を検知することができる設備とする。
4
令第十三条第二項第一号ロ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により被覆された強化プラスチックと地下貯蔵タンクの間げき内に漏れた危険物を検知することができる設備とする。
(平五自令二二・追加、平七自令二・平一二自令四四・平一七総務令三七・平一八総務令三一・一部改正)
(平五自令二二・追加、平七自令二・平一二自令四四・平一七総務令三七・平一八総務令三一・令元総務令一九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
(強化プラスチックの材質)
(強化プラスチックの材質)
第二十四条の二の三
令第十三条第二項第三号ロの総務省令で定める強化プラスチックは、次の各号に掲げる樹脂及び強化材で造られたものとする。この場合において、強化プラスチックは、貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて、告示で定める耐薬品性試験において告示で定める基準に適合することがあらかじめ確認されていなければならない。ただし、自動車ガソリン(
日本工業規格
K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するものをいう。)、灯油、軽油又は重油(
日本工業規格
K二二〇五「重油」に規定するもののうち一種に限る。)については、当該確認を要しない。
第二十四条の二の三
令第十三条第二項第三号ロの総務省令で定める強化プラスチックは、次の各号に掲げる樹脂及び強化材で造られたものとする。この場合において、強化プラスチックは、貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて、告示で定める耐薬品性試験において告示で定める基準に適合することがあらかじめ確認されていなければならない。ただし、自動車ガソリン(
日本産業規格
K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するものをいう。)、灯油、軽油又は重油(
日本産業規格
K二二〇五「重油」に規定するもののうち一種に限る。)については、当該確認を要しない。
一
樹脂は、次のイ及びロに掲げる地下貯蔵タンクに使用される部分に応じ、それぞれイ及びロに定める樹脂とすること。
一
樹脂は、次のイ及びロに掲げる地下貯蔵タンクに使用される部分に応じ、それぞれイ及びロに定める樹脂とすること。
イ
危険物と接する部分
日本工業規格
K六九一九「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」(《横始》UP―CM《横終》、《横始》UP―CE《横終》又は《横始》UP―CEE《横終》に係る規格に限る。)に適合する樹脂又はこれと同等以上の耐薬品性を有するビニルエステル樹脂
イ
危険物と接する部分
日本産業規格
K六九一九「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」(《横始》UP―CM《横終》、《横始》UP―CE《横終》又は《横始》UP―CEE《横終》に係る規格に限る。)に適合する樹脂又はこれと同等以上の耐薬品性を有するビニルエステル樹脂
ロ
その他の部分 前条第三項第二号イに掲げる樹脂
ロ
その他の部分 前条第三項第二号イに掲げる樹脂
二
強化材は、前条第三項第二号ロに掲げる強化材とすること。
二
強化材は、前条第三項第二号ロに掲げる強化材とすること。
(平二二総務令七一・全改)
(平二二総務令七一・全改、令元総務令一九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
(固定給油設備等の構造)
(固定給油設備等の構造)
第二十五条の二
令第十七条第一項第十号(令第十四条第九号及び令第十七条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
第二十五条の二
令第十七条第一項第十号(令第十四条第九号及び令第十七条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
一
ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。
一
ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。
イ
固定給油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される給油ホースの先端における最大吐出量がガソリン、第四類の危険物のうちメタノール若しくはこれを含有するもの(第二十七条の三第八項、第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の七第四項及び第四十条の十四において「メタノール等」という。)又は第四類の危険物のうちエタノール若しくはこれを含有するもの(第二十七条の三第八項、第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の七第四項、第二十八条の二の八及び第四十条の十四において「エタノール等」という。)にあつては毎分五十リットル以下、軽油にあつては毎分百八十リットル以下となるものとすること。
イ
固定給油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される給油ホースの先端における最大吐出量がガソリン、第四類の危険物のうちメタノール若しくはこれを含有するもの(第二十七条の三第八項、第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の七第四項及び第四十条の十四において「メタノール等」という。)又は第四類の危険物のうちエタノール若しくはこれを含有するもの(第二十七条の三第八項、第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の七第四項、第二十八条の二の八及び第四十条の十四において「エタノール等」という。)にあつては毎分五十リットル以下、軽油にあつては毎分百八十リットル以下となるものとすること。
ロ
固定注油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分六十リットル以下となるものとすること。ただし、車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のポンプ機器にあつては、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分百八十リットル以下となるものとすることができる。
ロ
固定注油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分六十リットル以下となるものとすること。ただし、車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のポンプ機器にあつては、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分百八十リットル以下となるものとすることができる。
ハ
懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備のポンプ機器には、ポンプ吐出側の圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に、危険物を自動的に専用タンクに戻すことができる装置をポンプ吐出管部に設けること。
ハ
懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備のポンプ機器には、ポンプ吐出側の圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に、危険物を自動的に専用タンクに戻すことができる装置をポンプ吐出管部に設けること。
ニ
ポンプ又は電動機を専用タンク内に設けるポンプ機器(以下この条、第二十五条の三の二、第二十五条の五第二項、第二十八条の五十九第二項第八号及び第四十条の三の四第一号において「油中ポンプ機器」という。)は、第二十四条の二に掲げるポンプ設備の例によるものであること。
ニ
ポンプ又は電動機を専用タンク内に設けるポンプ機器(以下この条、第二十五条の三の二、第二十五条の五第二項、第二十八条の五十九第二項第八号及び第四十条の三の四第一号において「油中ポンプ機器」という。)は、第二十四条の二に掲げるポンプ設備の例によるものであること。
ホ
油中ポンプ機器には、当該ポンプ機器に接続されているホース機器が転倒した場合において当該ポンプ機器の運転を停止する措置が講じられていること。
ホ
油中ポンプ機器には、当該ポンプ機器に接続されているホース機器が転倒した場合において当該ポンプ機器の運転を停止する措置が講じられていること。
二
ホース機器の構造は、次のとおりとすること。
二
ホース機器の構造は、次のとおりとすること。
イ
給油ホース又は注油ホース(以下「給油ホース等」という。)は、危険物に侵されないものとするほか、
日本工業規格
K六三四三「送油用ゴムホース」に定める一種の性能を有するものとすること。
イ
給油ホース又は注油ホース(以下「給油ホース等」という。)は、危険物に侵されないものとするほか、
日本産業規格
K六三四三「送油用ゴムホース」に定める一種の性能を有するものとすること。
ロ
給油ホース等の先端に設ける弁及び給油ホース等の継手は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
ロ
給油ホース等の先端に設ける弁及び給油ホース等の継手は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
ハ
給油ホース等は、著しい引張力が加わつたときに当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
ハ
給油ホース等は、著しい引張力が加わつたときに当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
ニ
ホース機器は、当該ホース機器に接続される給油ホース等が地盤面に接触しない構造とすること。
ニ
ホース機器は、当該ホース機器に接続される給油ホース等が地盤面に接触しない構造とすること。
ホ
車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のホース機器には、当該タンクの底部に達する注入管が設けられていること。
ホ
車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のホース機器には、当該タンクの底部に達する注入管が設けられていること。
ヘ
車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のホース機器の注油ホースのうち、その先端における吐出量が毎分六十リットルを超えるものにあつては、危険物の過剰な注入を自動的に防止できる構造のものとし、当該タンクへ専用に注入するものとすること。
ヘ
車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のホース機器の注油ホースのうち、その先端における吐出量が毎分六十リットルを超えるものにあつては、危険物の過剰な注入を自動的に防止できる構造のものとし、当該タンクへ専用に注入するものとすること。
ト
油中ポンプ機器に接続するホース機器には、当該ホース機器が転倒した場合において当該ホース機器への危険物の供給を停止する装置が設けられていること。
ト
油中ポンプ機器に接続するホース機器には、当該ホース機器が転倒した場合において当該ホース機器への危険物の供給を停止する装置が設けられていること。
三
配管は、金属製のものとし、かつ、〇・五メガパスカルの圧力で十分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
三
配管は、金属製のものとし、かつ、〇・五メガパスカルの圧力で十分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
四
難燃性を有する材料で造られた外装を設けること。ただし、ポンプ室に設けるポンプ機器又は油中ポンプ機器にあつては、この限りでない。
四
難燃性を有する材料で造られた外装を設けること。ただし、ポンプ室に設けるポンプ機器又は油中ポンプ機器にあつては、この限りでない。
五
火花を発するおそれのある機械器具を設ける部分は、可燃性蒸気が流入しない構造とすること。
五
火花を発するおそれのある機械器具を設ける部分は、可燃性蒸気が流入しない構造とすること。
(昭六二自令一六・追加、平元自令五・平五自令二二・平六自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一三総務令四五・平一八総務令三一・平二三総務令一六五・平二九総務令三・一部改正)
(昭六二自令一六・追加、平元自令五・平五自令二二・平六自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一三総務令四五・平一八総務令三一・平二三総務令一六五・平二九総務令三・令元総務令一九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
(顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例)
(顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例)
第二十八条の二の五
前条の給油取扱所に係る令第十七条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
第二十八条の二の五
前条の給油取扱所に係る令第十七条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する際見やすい箇所に顧客が自ら給油等を行うことができる給油取扱所である旨を表示すること。
一
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する際見やすい箇所に顧客が自ら給油等を行うことができる給油取扱所である旨を表示すること。
二
顧客に自ら自動車等に給油させるための固定給油設備(以下「顧客用固定給油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。
二
顧客に自ら自動車等に給油させるための固定給油設備(以下「顧客用固定給油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。
イ
給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
イ
給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
ロ
手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける顧客用固定給油設備は、次によること。
ロ
手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける顧客用固定給油設備は、次によること。
(1)
給油作業を開始しようとする場合において、給油ノズルの手動開閉装置が開放状態であるときは、当該手動開閉装置をいつたん閉鎖しなければ給油を開始することができない構造のものとすること。
(1)
給油作業を開始しようとする場合において、給油ノズルの手動開閉装置が開放状態であるときは、当該手動開閉装置をいつたん閉鎖しなければ給油を開始することができない構造のものとすること。
(2)
給油ノズルが自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
(2)
給油ノズルが自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
(3)
引火点が四十度未満の危険物を取り扱うホース機器にあつては、自動車等の燃料タンクに給油するときに放出される可燃性の蒸気を回収する装置を設けること。
(3)
引火点が四十度未満の危険物を取り扱うホース機器にあつては、自動車等の燃料タンクに給油するときに放出される可燃性の蒸気を回収する装置を設けること。
ハ
引火点が四十度未満の危険物を取り扱う給油ノズルは、給油時に人体に蓄積された静電気を有効に除去することができる構造のものとすること。ただし、ロ(3)に規定する可燃性の蒸気を回収する装置を設けた顧客用固定給油設備については、この限りでない。
ハ
引火点が四十度未満の危険物を取り扱う給油ノズルは、給油時に人体に蓄積された静電気を有効に除去することができる構造のものとすること。ただし、ロ(3)に規定する可燃性の蒸気を回収する装置を設けた顧客用固定給油設備については、この限りでない。
ニ
給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となつたときに給油を自動的に停止する構造のものとするとともに、自動車等の燃料タンク給油口から危険物が噴出した場合において顧客に危険物が飛散しないための措置を講ずること。
ニ
給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となつたときに給油を自動的に停止する構造のものとするとともに、自動車等の燃料タンク給油口から危険物が噴出した場合において顧客に危険物が飛散しないための措置を講ずること。
ホ
第二十五条の二第二号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
ホ
第二十五条の二第二号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
ヘ
ガソリン及び軽油相互の誤給油を有効に防止することができる構造のものとすること。
ヘ
ガソリン及び軽油相互の誤給油を有効に防止することができる構造のものとすること。
ト
一回の連続した給油量及び給油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。
ト
一回の連続した給油量及び給油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。
チ
地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。
チ
地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。
三
顧客に自ら灯油又は軽油を容器に詰め替えさせるための固定注油設備(以下「顧客用固定注油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。
三
顧客に自ら灯油又は軽油を容器に詰め替えさせるための固定注油設備(以下「顧客用固定注油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。
イ
注油ホースの先端部に開放状態で固定できない手動開閉装置を備えた注油ノズルを設けること。
イ
注油ホースの先端部に開放状態で固定できない手動開閉装置を備えた注油ノズルを設けること。
ロ
注油ノズルは、容器が満量となつたときに危険物の注入を自動的に停止する構造のものとすること。
ロ
注油ノズルは、容器が満量となつたときに危険物の注入を自動的に停止する構造のものとすること。
ハ
一回の連続した注油量及び注油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。
ハ
一回の連続した注油量及び注油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。
ニ
地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。
ニ
地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。
四
固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、次に定める措置を講ずること。ただし、顧客の運転する自動車等が衝突するおそれのない場所に当該固定給油設備若しくは固定注油設備又は簡易タンクが設置される場合にあつては、この限りでない。
四
固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、次に定める措置を講ずること。ただし、顧客の運転する自動車等が衝突するおそれのない場所に当該固定給油設備若しくは固定注油設備又は簡易タンクが設置される場合にあつては、この限りでない。
イ
固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
イ
固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ロ
固定給油設備及び固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備及び固定注油設備にあつては、ホース機器。以下この号において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備又は固定注油設備の配管及びこれらに接続する配管からの危険物の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
ロ
固定給油設備及び固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備及び固定注油設備にあつては、ホース機器。以下この号において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備又は固定注油設備の配管及びこれらに接続する配管からの危険物の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
五
固定給油設備及び固定注油設備並びにその周辺には、次に定めるところにより必要な事項を表示すること。
五
固定給油設備及び固定注油設備並びにその周辺には、次に定めるところにより必要な事項を表示すること。
イ
顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備には、それぞれ顧客が自ら自動車等に給油することができる固定給油設備又は顧客が自ら危険物を容器に詰め替えることができる固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示するとともに、その周囲の地盤面等に自動車等の停止位置又は容器の置き場所等を表示すること。
イ
顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備には、それぞれ顧客が自ら自動車等に給油することができる固定給油設備又は顧客が自ら危険物を容器に詰め替えることができる固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示するとともに、その周囲の地盤面等に自動車等の停止位置又は容器の置き場所等を表示すること。
ロ
第二十五条の三の規定にかかわらず、顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備にあつては、その給油ホース等の直近その他の見やすい箇所に、ホース機器等の使用方法及び危険物の品目を表示すること。この場合において、危険物の品目の表示は、次の表の上欄に掲げる取り扱う危険物の種類に応じそれぞれ同表の中欄に定める文字を表示するとともに、文字及び地並びに給油ホース等その他危険物を取り扱うために顧客が使用する設備に彩色を施す場合には、それぞれ同表の下欄に定める色とすること。
ロ
第二十五条の三の規定にかかわらず、顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備にあつては、その給油ホース等の直近その他の見やすい箇所に、ホース機器等の使用方法及び危険物の品目を表示すること。この場合において、危険物の品目の表示は、次の表の上欄に掲げる取り扱う危険物の種類に応じそれぞれ同表の中欄に定める文字を表示するとともに、文字及び地並びに給油ホース等その他危険物を取り扱うために顧客が使用する設備に彩色を施す場合には、それぞれ同表の下欄に定める色とすること。
取り扱う危険物の種類
文 字
色
自動車ガソリン(
日本工業規格
K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号に限る。)
「ハイオクガソリン」又は「ハイオク」
黄
自動車ガソリン(
日本工業規格
K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号(E)に限る。)
「ハイオクガソリン(E)」又は「ハイオク(E)」
ピンク
自動車ガソリン(
日本工業規格
K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号に限る。)
「レギュラーガソリン」又は「レギュラー」
赤
自動車ガソリン(
日本工業規格
K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号(E)に限る。)
「レギュラーガソリン(E)」又は「レギュラー(E)」
紫
軽油
「軽油」
緑
灯油
「灯油」
青
取り扱う危険物の種類
文 字
色
自動車ガソリン(
日本産業規格
K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号に限る。)
「ハイオクガソリン」又は「ハイオク」
黄
自動車ガソリン(
日本産業規格
K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号(E)に限る。)
「ハイオクガソリン(E)」又は「ハイオク(E)」
ピンク
自動車ガソリン(
日本産業規格
K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号に限る。)
「レギュラーガソリン」又は「レギュラー」
赤
自動車ガソリン(
日本産業規格
K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号(E)に限る。)
「レギュラーガソリン(E)」又は「レギュラー(E)」
紫
軽油
「軽油」
緑
灯油
「灯油」
青
ハ
顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備以外の固定給油設備又は固定注油設備を設置する場合にあつては、顧客が自ら用いることができない固定給油設備又は固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示すること。
ハ
顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備以外の固定給油設備又は固定注油設備を設置する場合にあつては、顧客が自ら用いることができない固定給油設備又は固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示すること。
六
顧客自らによる給油作業又は容器への詰替え作業を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うための制御卓その他の設備を次に定めるところにより設けること。
六
顧客自らによる給油作業又は容器への詰替え作業を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うための制御卓その他の設備を次に定めるところにより設けること。
イ
制御卓は、すべての顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備における使用状況を直接視認できる位置に設置すること。
イ
制御卓は、すべての顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備における使用状況を直接視認できる位置に設置すること。
ロ
給油中の自動車等により顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の使用状況について制御卓からの直接的な視認が妨げられるおそれのある部分については、制御卓における視認を常時可能とするための監視設備を設けること。
ロ
給油中の自動車等により顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の使用状況について制御卓からの直接的な視認が妨げられるおそれのある部分については、制御卓における視認を常時可能とするための監視設備を設けること。
ハ
制御卓には、それぞれの顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を開始し、及び停止するための制御装置を設けること。
ハ
制御卓には、それぞれの顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を開始し、及び停止するための制御装置を設けること。
ニ
制御卓及び火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、すべての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための制御装置を設けること。
ニ
制御卓及び火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、すべての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための制御装置を設けること。
ホ
制御卓には、顧客と容易に会話することができる装置を設けるとともに、給油取扱所内のすべての顧客に対し必要な指示を行うための放送機器を設けること。
ホ
制御卓には、顧客と容易に会話することができる装置を設けるとともに、給油取扱所内のすべての顧客に対し必要な指示を行うための放送機器を設けること。
(平一〇自令六・追加、平一八総務令三一・平一九総務令一〇六・平二四総務令一二・一部改正)
(平一〇自令六・追加、平一八総務令三一・平一九総務令一〇六・平二四総務令一二・令元総務令一九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
★新設★
附 則(令和元・六・二八総務令一九)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
-その他-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕