連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和五十一年十月三十日 大蔵省 令 第二十八号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
平成二十年八月七日 内閣府 令 第五十号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
第一章
総則
(
第一条-第十六条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第十六条の二
)
第二章
連結貸借対照表
第二章
連結貸借対照表
第一節
総則
(
第十七条-第二十条
)
第一節
総則
(
第十七条-第二十条
)
第二節
資産
(
第二十一条-第三十四条の三
)
第二節
資産
(
第二十一条-第三十四条の三
)
第三節
負債
(
第三十五条-第四十一条
)
第三節
負債
(
第三十五条-第四十一条
)
第四節
純資産
(
第四十二条-第四十四条の二
)
第四節
純資産
(
第四十二条-第四十四条の二
)
第五節
雑則
(
第四十五条-第四十七条
)
第五節
雑則
(
第四十五条-第四十七条
)
第三章
連結損益計算書
第三章
連結損益計算書
第一節
総則
(
第四十八条-第五十条
)
第一節
総則
(
第四十八条-第五十条
)
第二節
売上高及び売上原価
(
第五十一条-第五十四条
)
第二節
売上高及び売上原価
(
第五十一条-第五十四条
)
第三節
販売費及び一般管理費
(
第五十五条-第五十六条
)
第三節
販売費及び一般管理費
(
第五十五条-第五十六条
)
第四節
営業外収益及び営業外費用
(
第五十七条-第六十一条
)
第四節
営業外収益及び営業外費用
(
第五十七条-第六十一条
)
第五節
特別利益及び特別損失
(
第六十二条-第六十四条
)
第五節
特別利益及び特別損失
(
第六十二条-第六十四条
)
第六節
当期純利益又は当期純損失
(
第六十五条・第六十五条の二
)
第六節
当期純利益又は当期純損失
(
第六十五条・第六十五条の二
)
第七節
雑則
(
第六十六条-第六十九条
)
第七節
雑則
(
第六十六条-第六十九条
)
第四章
連結株主資本等変動計算書
第四章
連結株主資本等変動計算書
第一節
総則
(
第七十条・第七十一条
)
第一節
総則
(
第七十条・第七十一条
)
第二節
株主資本
(
第七十二条
)
第二節
株主資本
(
第七十二条
)
第三節
評価・換算差額等
(
第七十三条・第七十四条
)
第三節
評価・換算差額等
(
第七十三条・第七十四条
)
第四節
新株予約権
(
第七十五条
)
第四節
新株予約権
(
第七十五条
)
第五節
少数株主持分
(
第七十六条
)
第五節
少数株主持分
(
第七十六条
)
第六節
注記事項
(
第七十七条-第八十条
)
第六節
注記事項
(
第七十七条-第八十条
)
第七節
雑則
(
第八十一条
)
第七節
雑則
(
第八十一条
)
第五章
連結キャッシュ・フロー計算書
第五章
連結キャッシュ・フロー計算書
第一節
総則
(
第八十二条・第八十三条
)
第一節
総則
(
第八十二条・第八十三条
)
第二節
連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(
第八十四条-第八十七条
)
第二節
連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(
第八十四条-第八十七条
)
第三節
雑則
(
第八十八条-第九十条
)
第三節
雑則
(
第八十八条-第九十条
)
第六章
連結附属明細表
(
第九十一条・第九十二条
)
第六章
連結附属明細表
(
第九十一条-第九十二条の二
)
第七章
雑則
(
第九十三条-第九十六条
)
第七章
雑則
(
第九十三条-第九十六条
)
-本則-
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(定義)
(定義)
第二条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
一
連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
二
親会社 財務諸表等規則第八条第三項の規定により、連結財務諸表提出会社の親会社とされる者をいう。
二
親会社 財務諸表等規則第八条第三項の規定により、連結財務諸表提出会社の親会社とされる者をいう。
三
子会社 財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。
三
子会社 財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。
四
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
四
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
五
連結会社 連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。
五
連結会社 連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。
六
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
六
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
七
関連会社 財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。
七
関連会社 財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。
八
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
八
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
九
削除
九
削除
十
有価証券届出書 法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。
十
有価証券届出書 法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。
十一
有価証券報告書 法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。
十一
有価証券報告書 法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。
十二
少数株主持分 連結子会社の資本のうち連結財務諸表提出会社の持分に属しない部分をいう。
十二
少数株主持分 連結子会社の資本のうち連結財務諸表提出会社の持分に属しない部分をいう。
十三
キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
十三
キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
十四
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第五章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第五章において同じ。)の合計額をいう。
十四
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第五章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第五章において同じ。)の合計額をいう。
十五
デリバティブ取引 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十五
デリバティブ取引 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十六
売買目的有価証券 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十六
売買目的有価証券 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十七
満期保有目的の債券 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十七
満期保有目的の債券 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十八
その他有価証券 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十八
その他有価証券 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十九
自己株式 連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式に、連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式のうち当該連結財務諸表提出会社の持分相当を合計したものをいう。
十九
自己株式 連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式に、連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式のうち当該連結財務諸表提出会社の持分相当を合計したものをいう。
二十
自社の株式 連結会社の株式をいう。
二十
自社の株式 連結会社の株式をいう。
二十一
自社株式オプション 自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)をいう。
二十一
自社株式オプション 自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)をいう。
二十二
ストック・オプション 自社株式オプション(前号に規定する自社株式オプションをいう。)のうち、連結会社が従業員等(当該連結会社と雇用関係にある使用人及び当該連結会社の役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に報酬(労働や業務執行等の対価として当該連結会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
二十二
ストック・オプション 自社株式オプション(前号に規定する自社株式オプションをいう。)のうち、連結会社が従業員等(当該連結会社と雇用関係にある使用人及び当該連結会社の役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に報酬(労働や業務執行等の対価として当該連結会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
二十三
企業結合 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
二十三
企業結合 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
二十四
取得企業 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
二十四
取得企業 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
二十五
被取得企業 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十五
被取得企業 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十六
結合企業 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十六
結合企業 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十七
被結合企業 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十七
被結合企業 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十八
結合後企業 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十八
結合後企業 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十九
結合当事企業 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
二十九
結合当事企業 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
三十
パーチェス法 財務諸表等規則第八条第三十五項に規定する方法をいう。
三十
パーチェス法 財務諸表等規則第八条第三十五項に規定する方法をいう。
三十一
持分プーリング法 財務諸表等規則第八条第三十六項に規定する方法をいう。
三十一
持分プーリング法 財務諸表等規則第八条第三十六項に規定する方法をいう。
三十二
共通支配下の取引等 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
三十二
共通支配下の取引等 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
三十三
事業分離 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
三十三
事業分離 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
三十四
分離元企業 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
三十四
分離元企業 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
三十五
分離先企業 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
三十五
分離先企業 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
★新設★
三十六
金融商品 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
★新設★
三十七
資産除去債務 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
(昭五四大令六・平六大令二一・平一〇大令一三六・平一一大令二二・平一二大令九・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・一部改正)
(昭五四大令六・平六大令二一・平一〇大令一三六・平一一大令二二・平一二大令九・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(連結の範囲等に関する記載)
(連結の範囲等に関する記載)
第十三条
連結の範囲に関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項は、次の各号に掲げる事項に区別して連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
第十三条
連結の範囲に関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項は、次の各号に掲げる事項に区別して連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
一
連結の範囲に関する事項
一
連結の範囲に関する事項
二
持分法の適用に関する事項
二
持分法の適用に関する事項
三
連結子会社の事業年度等に関する事項
三
連結子会社の事業年度等に関する事項
四
会計処理基準に関する事項
四
会計処理基準に関する事項
五
連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
五
連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
六
のれん及び負ののれんの償却に関する事項
六
のれん及び負ののれんの償却に関する事項
七
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
七
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
2
前項第一号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、第一号に掲げる事項については、有価証券届出書及び有価証券報告書の連結財務諸表以外の箇所に当該事項が記載されている場合には、その旨を記載することにより記載を省略することができる。
2
前項第一号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、第一号に掲げる事項については、有価証券届出書及び有価証券報告書の連結財務諸表以外の箇所に当該事項が記載されている場合には、その旨を記載することにより記載を省略することができる。
一
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
一
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
二
非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由
二
非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由
三
他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかつた理由
三
他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかつた理由
★新設★
四
開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
3
第一項第二号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
3
第一項第二号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一
持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
一
持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
二
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称
二
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称
三
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、持分法を適用しない理由
三
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、持分法を適用しない理由
四
他の会社等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかつた理由
四
他の会社等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかつた理由
五
持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容
五
持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容
4
第一項第三号に掲げる連結子会社の事業年度等に関する事項については、事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について連結財務諸表の作成の基礎となる財務諸表を作成するための決算が行われたかどうかを記載するものとする。
4
第一項第三号に掲げる連結子会社の事業年度等に関する事項については、事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について連結財務諸表の作成の基礎となる財務諸表を作成するための決算が行われたかどうかを記載するものとする。
5
第一項第四号に掲げる会計処理基準に関する事項については、次の各号に定める事項を記載するものとする。
5
第一項第四号に掲げる会計処理基準に関する事項については、次の各号に定める事項を記載するものとする。
一
重要な資産の評価基準及び評価方法
一
重要な資産の評価基準及び評価方法
二
重要な減価償却資産の減価償却の方法
二
重要な減価償却資産の減価償却の方法
三
重要な引当金の計上基準
三
重要な引当金の計上基準
★新設★
四
重要な収益及び費用の計上基準
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
連結財務諸表の作成の基礎となつた連結会社の財務諸表の作成に当たつて採用した重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
五
連結財務諸表の作成の基礎となつた連結会社の財務諸表の作成に当たつて採用した重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
重要なヘッジ会計(財務諸表等規則第八条の二第八号に規定する会計処理をいう。
第十五条の七第一項第二号
において同じ。)の方法
六
重要なヘッジ会計(財務諸表等規則第八条の二第八号に規定する会計処理をいう。
第十五条の七第一項及び第三項
において同じ。)の方法
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その他連結財務諸表作成のための重要な事項
七
その他連結財務諸表作成のための重要な事項
6
第一項第五号に掲げる連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項については、次の各号に掲げる方法のうちいずれの方法を採用したかを記載するものとする。
6
第一項第五号に掲げる連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項については、次の各号に掲げる方法のうちいずれの方法を採用したかを記載するものとする。
一
部分時価評価法(連結子会社の資産及び負債のうち親会社の持分に相当する部分については、原則として株式の取得の日ごとに当該取得の日における公正な評価額により評価し、少数株主持分に相当する部分については、当該連結子会社の貸借対照表上の金額により評価する方法をいう。)
一
部分時価評価法(連結子会社の資産及び負債のうち親会社の持分に相当する部分については、原則として株式の取得の日ごとに当該取得の日における公正な評価額により評価し、少数株主持分に相当する部分については、当該連結子会社の貸借対照表上の金額により評価する方法をいう。)
二
全面時価評価法(連結子会社の資産及び負債のすべてを、支配を獲得した日の公正な評価額により評価する方法をいう。)
二
全面時価評価法(連結子会社の資産及び負債のすべてを、支配を獲得した日の公正な評価額により評価する方法をいう。)
7
第一項第六号に掲げるのれん及び負ののれんの償却に関する事項については、のれん及び負ののれんの償却方法及び償却期間を記載するものとする。
7
第一項第六号に掲げるのれん及び負ののれんの償却に関する事項については、のれん及び負ののれんの償却方法及び償却期間を記載するものとする。
(平一〇大令一三六・平一一大令二二・平一二大令九・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・一部改正)
(平一〇大令一三六・平一一大令二二・平一二大令九・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
★新設★
(金融商品に関する注記)
第十五条の五の二
金融商品については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
金融商品の状況に関する次に掲げる事項
イ
金融商品に対する取組方針
ロ
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
ハ
金融商品に係るリスク管理体制
二
金融商品の時価に関する次に掲げる事項
イ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額
ロ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価
ハ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額と連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価との差額
ニ
連結貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
ホ
ロからニまでに掲げる事項に関する説明
2
前項第二号ロからホまでに掲げる事項については、時価の把握が困難な場合には、同項本文の規定にかかわらず、注記することを要しない。この場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
3
金融資産(財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融資産をいう。以下この項において同じ。)及び金融負債(財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融負債をいう。以下この項において同じ。)の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である連結会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動による損失の危険をいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
二
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項
イ
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
ロ
市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
4
前項第二号ロに掲げる事項が、連結会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
5
金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
6
社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第九十二条第一項に規定する社債明細表又は借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
(平二〇内閣令五〇・追加)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(有価証券に関する注記)
(有価証券に関する注記)
第十五条の六
有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、同号に規定するその他有価証券の売却損益の合計額の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
第十五条の六
前条に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
売買目的有価証券
一
売買目的有価証券 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額
イ
連結決算日における連結貸借対照表計上額
ロ
当該連結会計年度の損益に含まれた評価差額
二
満期保有目的の債券で時価のあるもの
二
満期保有目的の債券 当該債券を連結決算日における時価が連結決算日における連結貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該連結貸借対照表計上額を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
イ
連結決算日における連結貸借対照表計上額
イ
連結決算日における連結貸借対照表計上額
ロ
連結決算日における時価
ロ
連結決算日における時価
ハ
当該債券を連結決算日における時価が連結決算日における連結貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該連結貸借対照表計上額を超えないものに区分し、当該区分ごとの当該時価と当該連結貸借対照表計上額との差額
ハ
連結決算日における連結貸借対照表計上額と連結決算日における時価との差額
三
その他有価証券で時価のあるもの 有価証券の種類(株式及び債券等をいう。)ごとの次に掲げる事項
三
その他有価証券 有価証券(株式、債券及びその他の有価証券をいう。第五号において同じ。)の種類ごとに当該有価証券を連結決算日における連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
イ
取得原価
イ
連結決算日における連結貸借対照表計上額
ロ
連結決算日における連結貸借対照表計上額
ロ
取得原価
ハ
当該有価証券を連結決算日における連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、当該区分ごとの当該連結貸借対照表計上額と取得原価との差額
ハ
連結決算日における連結貸借対照表計上額と取得原価との差額
四
当該連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券 債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由
四
当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券 債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由
五
当該連結会計年度中に売却したその他有価証券 売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額
五
当連結会計年度中に売却したその他有価証券 有価証券の種類ごとの売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額
2
時価評価されていない有価証券(前項第二号及び財務諸表等規則第八条の七第一項第三号に掲げる有価証券を除く。)がある場合には、主なものについて保有目的ごとにその内容及び連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
当該連結会計年度
中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が
財務諸表
に与えている影響の内容を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
2
当連結会計年度
中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が
連結財務諸表
に与えている影響の内容を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
★新設★
3
当連結会計年度中に有価証券の減損処理を行つた場合には、その旨及び減損処理額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
4
その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券については、有価証券の種類(株式及び債券等をいい、債券である場合には債券の種類)ごとに、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
★削除★
(平一二大令九・全改、平一九内閣令六五・一部改正)
(平一二大令九・全改、平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(デリバティブ取引に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
第十五条の七
デリバティブ取引については、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
第十五条の七
第十五条の五の二に定める事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
取引の状況に関する事項 取引の内容、取引に対する取組方針、取引の利用目的、取引に係るリスクの内容、取引に係るリスク管理体制及び次号に定める事項についての補足説明
一
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
イ
連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ
連結決算日における時価及び評価損益
ハ
時価の算定方法
二
取引の時価等に関する事項(ヘッジ会計が適用されているものは除くことができる。) 取引の対象物の種類(通貨、金利、株式、債券及び商品等をいう。)ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定根拠
二
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
イ
連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ
連結決算日における時価
ハ
時価の算定方法
2
前項第二号に定める事項は、取引の種類(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。)による区分、市場取引(財務諸表等規則第八条第十項第三号に規定する市場取引をいう。)とそれ以外の取引の区分、買付約定に係るものと売付約定に係るものの区分、連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間による区分等の区分により、デリバティブ取引の状況が明瞭に示されるよう記載するものとする。
2
前項第一号に定める事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第八条第十項第三号に規定する市場取引をいう。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
3
第一項第二号に定める事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則第八条の二第八号に規定するヘッジ対象をいう。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
(平一一大令二二・追加、平一二大令九・平一九内閣令六五・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・全改)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
★新設★
(資産除去債務に関する注記)
第十五条の二十三
財務諸表等規則第八条の二十八の規定は、資産除去債務について準用する。この場合において、同条中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当連結会計年度」と読み替えるものとする。
(平二〇内閣令五〇・追加)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(注記の方法)
(注記の方法)
第十六条
この規則の規定により記載すべき注記は、第十三条及び第十四条の規定による記載の次に記載しなければならない。ただし、次の各号に定める場合は、この限りでない。
第十六条
この規則の規定により記載すべき注記は、第十三条及び第十四条の規定による記載の次に記載しなければならない。ただし、次の各号に定める場合は、この限りでない。
一
第十三条の規定により記載した事項と関係がある事項について、これと併せて記載を行つた場合
一
第十三条の規定により記載した事項と関係がある事項について、これと併せて記載を行つた場合
二
脚注(当該注記に係る事項が記載されている連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行つた場合
二
脚注(当該注記に係る事項が記載されている連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行つた場合
2
前条
の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第十三条の規定による記載は、同条第一項の規定にかかわらず、
前条
の規定による注記の次に記載しなければならない。
2
第十五条の二十二
の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第十三条の規定による記載は、同条第一項の規定にかかわらず、
第十五条の二十二
の規定による注記の次に記載しなければならない。
3
この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
3
この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
(昭五七大令四七・平一四内閣令六六・一部改正)
(昭五七大令四七・平一四内閣令六六・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(流動資産の区分表示)
(流動資産の区分表示)
第二十三条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
第二十三条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一
現金及び預金
一
現金及び預金
二
受取手形及び売掛金
二
受取手形及び売掛金
三
リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
三
リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
四
有価証券
四
有価証券
五
たな卸資産(財務諸表等規則第十五条第五号から第十号までに掲げるものをいう。以下同じ。)
五
商品及び製品(半製品を含む。)
★新設★
六
仕掛品
★新設★
七
原材料及び貯蔵品
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
繰延税金資産
八
繰延税金資産
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他
九
その他
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3
第一項第七号の
資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
3
第一項第九号に掲げる項目に属する
資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
★新設★
4
第一項本文の規定にかかわらず、同項第五号から第七号までに掲げる項目に属する資産については、たな卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
(平一〇大令八・平一〇大令一七三・平一九内閣令六五・一部改正)
(平一〇大令八・平一〇大令一七三・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(各負債の範囲)
(各負債の範囲)
第三十六条
財務諸表等規則第四十七条から
第四十八条の三
まで、第五十一条から
第五十一条の三
までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。
第三十六条
財務諸表等規則第四十七条から
第四十八条の四
まで、第五十一条から
第五十一条の四
までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。
(平一〇大令一七三・平一九内閣令六五・一部改正)
(平一〇大令一七三・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(流動負債の区分表示)
(流動負債の区分表示)
第三十七条
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第六号
★挿入★
以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
第三十七条
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第六号
に掲げる項目
以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一
支払手形及び買掛金
一
支払手形及び買掛金
二
短期借入金(金融手形及び当座貸越を含む。)
二
短期借入金(金融手形及び当座貸越を含む。)
三
リース債務
三
リース債務
四
未払法人税等
四
未払法人税等
五
繰延税金負債
五
繰延税金負債
六
引当金
六
引当金
★新設★
七
資産除去債務
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他
八
その他
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。
3
第一項第四号の未払法人税等とは、法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)並びに事業税の未払額をいう。
3
第一項第四号の未払法人税等とは、法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)並びに事業税の未払額をいう。
4
第一項第六号の引当金は、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
4
第一項第六号の引当金は、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
5
第一項第七号の
負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
5
第一項第八号に掲げる項目に属する
負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
(昭五七大令四七・平一〇大令八・平一〇大令一七三・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・一部改正)
(昭五七大令四七・平一〇大令八・平一〇大令一七三・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(固定負債の区分表示)
(固定負債の区分表示)
第三十八条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第五号
★挿入★
以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
第三十八条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第五号
に掲げる項目
以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一
社債
一
社債
二
長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)
二
長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)
三
リース債務
三
リース債務
四
繰延税金負債
四
繰延税金負債
五
引当金
五
引当金
★新設★
六
資産除去債務
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
負ののれん
七
負ののれん
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他
八
その他
2
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
2
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3
前条第四項の規定は、第一項第五号の引当金について準用する。
3
前条第四項の規定は、第一項第五号の引当金について準用する。
4
前条第五項の規定は、
第一項第七号の
負債について準用する。
4
前条第五項の規定は、
第一項第八号に掲げる項目に属する
負債について準用する。
5
連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額に満たないことにより生じる差額は、負ののれんに含めて表示する。
5
連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額に満たないことにより生じる差額は、負ののれんに含めて表示する。
(昭五七大令四七・平一〇大令八・平一〇大令一七三・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・一部改正)
(昭五七大令四七・平一〇大令八・平一〇大令一七三・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
★新設★
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
第四十条の二
財務諸表等規則第五十四条の四の規定は、たな卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。
(平二〇内閣令五〇・追加)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(繰延税金資産又は繰延税金負債の表示)
(繰延税金資産又は繰延税金負債の表示)
第四十五条
第二十三条第一項第六号
に掲げる繰延税金資産と第三十七条第一項第五号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、異なる納税主体に係るものを除き、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
第四十五条
第二十三条第一項第八号
に掲げる繰延税金資産と第三十七条第一項第五号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、異なる納税主体に係るものを除き、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
2
第三十条第一項第三号に掲げる繰延税金資産と第三十八条第一項第四号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、異なる納税主体に係るものを除き、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
2
第三十条第一項第三号に掲げる繰延税金資産と第三十八条第一項第四号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、異なる納税主体に係るものを除き、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
(平一〇大令一七三・追加、平一九内閣令六五・一部改正)
(平一〇大令一七三・追加、平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
★新設★
(工事損失引当金繰入額の注記)
第五十二条の二
財務諸表等規則第七十六条の二の規定は、工事損失引当金の繰入れについて準用する。
(平二〇内閣令五〇・追加)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(引当金繰入額の区分表示)
(引当金繰入額の区分表示)
第六十六条
引当金繰入額は、その設定目的及び引当金繰入額であることを示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、
★挿入★
第五十五条第一項ただし書の規定による場合には、区分掲記に代えて、その内容及びその金額を注記することができる。
第六十六条
引当金繰入額は、その設定目的及び引当金繰入額であることを示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、
第五十二条の二及び
第五十五条第一項ただし書の規定による場合には、区分掲記に代えて、その内容及びその金額を注記することができる。
2
前項本文の規定による場合において、その金額が少額なもので、他の科目と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
2
前項本文の規定による場合において、その金額が少額なもので、他の科目と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
(昭五七大令四七・平一〇大令八・一部改正)
(昭五七大令四七・平一〇大令八・平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
(連結附属明細表の種類)
(連結附属明細表の種類)
第九十二条
連結附属明細表の種類は、社債明細表
及び借入金等明細表
とする。
第九十二条
連結附属明細表の種類は、社債明細表
、借入金等明細表及び資産除去債務明細表
とする。
2
前項に規定する社債明細表
及び借入金等明細表
の様式は、様式第九号
及び第十号
に定めるところによる。
2
前項に規定する社債明細表
、借入金等明細表及び資産除去債務明細表
の様式は、様式第九号
から第十一号まで
に定めるところによる。
(平一一大令二二・追加、平一八内閣令五二・旧第八六条繰下)
(平一一大令二二・追加、平一八内閣令五二・旧第八六条繰下、平二〇内閣令五〇・一部改正)
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
★新設★
(連結附属明細表の作成の省略)
第九十二条の二
当連結会計年度末及び直前連結会計年度末における資産除去債務の金額が当該各連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、前条第一項に規定する資産除去債務明細表の作成を省略することができる。
2
前項の規定により資産除去債務明細表の作成を省略した場合には、その旨を注記しなければならない。
(平二〇内閣令五〇・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
★新設★
附 則(平成二〇・八・七内閣令五〇)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
第二条に二号を加える改正規定(新連結財務諸表規則第二条第三十六号に係る部分に限る。)、第十三条第五項の改正規定(「第十五条の七第一項第二号」を「第十五条の七第一項及び第三項」に改める部分に限る。)、第十五条の五の次に一条を加える改正規定、第十五条の六の改正規定、第十五条の七の改正規定及び様式第十号の改正規定 平成二十二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十二年三月三十一日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
二
第二条に二号を加える改正規定(新連結財務諸表規則第二条第三十七号に係る部分に限る。)、第十五条の二十二の次に一条を加える改正規定、第十六条第二項の改正規定、第三十六条の改正規定、第三十七条第一項及び第五項の改正規定、第三十八条第一項及び第四項の改正規定、第九十二条の改正規定、第六章中第九十二条の次に一条を加える改正規定、様式第四号の改正規定(資産除去債務に係る部分に限る。)並びに様式第十号の次に一様式を加える改正規定 平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十二年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
三
第十三条第五項の改正規定(「第十五条の七第一項第二号」を「第十五条の七第一項及び第三項」に改める部分を除く。)、第四十条の次に一条を加える改正規定、第五十二条の次に一条を加える改正規定及び第六十六条第一項の改正規定 平成二十一年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
四
第十三条第二項の改正規定 平成二十年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについて適用し、平成二十年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。
五
第二十三条の改正規定、第四十五条第一項の改正規定及び様式第四号の改正規定(資産除去債務に係る部分を除く。) 平成二十一年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十一年三月三十一日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
2
前項の規定にかかわらず、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第三項及び第四項の規定による注記は、平成二十三年三月三十一日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表については記載しないことができる。
3
第一項第三号に掲げる改正規定による新連結財務諸表規則の規定により連結財務諸表を作成する最初の連結会計年度において、当該連結会計年度の前連結会計年度末に存在する工事契約について当該規定による場合には、その旨並びに当該連結会計年度の前連結会計年度末までの工事の進捗度に対応する工事収益の額及び工事原価の額を連結損益計算書に注記しなければならない。
-その他-
施行日:平成二十年八月七日
~平成二十年八月七日内閣府令第五十号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕