エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令
昭和五十四年九月二十九日 政令 第二百六十七号
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成二十一年三月十八日 政令 第四十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月十八日政令第四十号~
(第一種エネルギー管理指定工場の指定に係るエネルギーの使用量)
(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量)
第二条
法第七条第一項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エネルギー使用量」という。)とする。
第二条
法第七条第一項のエネルギーの年度の使用量の合計量についての政令で定める数値は、次項により算定した数値で千五百キロリットルとする。
2
法第七条第一項のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で三千キロリットルとする。
2
法第七条第二項の政令で定めるところにより算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エネルギー使用量」という。)とする。
(平一〇政二九三・平一二政三一一・平一八政四四・一部改正)
(平二一政四〇・全改)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月十八日政令第四十号~
★新設★
(第一種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)
第二条の二
法第七条の四第一項(法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で三千キロリットルとする。
(平二一政四〇・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月十八日政令第四十号~
(エネルギー管理者の選任基準)
(エネルギー管理者の選任基準)
第三条
法第八条第一項
★挿入★
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第三条
法第八条第一項
(法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する
第一種エネルギー管理指定工場
については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
一
コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する
第一種エネルギー管理指定工場等
については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
十万キロリットル未満
一人
十万キロリットル以上
二人
十万キロリットル未満
一人
十万キロリットル以上
二人
二
前号に規定する
第一種エネルギー管理指定工場
以外の
第一種エネルギー管理指定工場
については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
二
前号に規定する
第一種エネルギー管理指定工場等
以外の
第一種エネルギー管理指定工場等
については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
二万キロリットル未満
一人
二万キロリットル以上五万キロリットル未満
二人
五万キロリットル以上十万キロリットル未満
三人
十万キロリットル以上
四人
二万キロリットル未満
一人
二万キロリットル以上五万キロリットル未満
二人
五万キロリットル以上十万キロリットル未満
三人
十万キロリットル以上
四人
(平一〇政二九三・平一八政四四・一部改正)
(平一〇政二九三・平一八政四四・平二一政四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月十八日政令第四十号~
(第一種指定事業者の要件)
(第一種指定事業者の要件)
第四条
法第八条第一項第一号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
第四条
法第八条第一項第一号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一
製造業(物品の加工修理業を含む。)
一
製造業(物品の加工修理業を含む。)
二
鉱業
二
鉱業
三
電気供給業
三
電気供給業
四
ガス供給業
四
ガス供給業
五
熱供給業
五
熱供給業
2
法第八条第一項第一号の政令で定めるものは、事務所の用途に供する
工場
とする。
2
法第八条第一項第一号の政令で定めるものは、事務所の用途に供する
工場等
とする。
(平一四政四〇四・追加、平一八政四四・一部改正・旧第三条の二繰下)
(平一四政四〇四・追加、平一八政四四・一部改正・旧第三条の二繰下、平二一政四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月十八日政令第四十号~
(第一種特定事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会)
(特定事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第五条
法第十六条第五項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第五条
法第十六条第五項(法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。
経済産業大臣
総合資源エネルギー調査会
財務大臣
たばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場に係る場合にあつては国税審議会
厚生労働大臣
薬事・食品衛生審議会
農林水産大臣
食料・農業・農村政策審議会
国土交通大臣
交通政策審議会
2
法第八条第一項に規定する第一種指定事業者に対し主務大臣(経済産業大臣を除く。)が法第十六条第五項の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、総合資源エネルギー調査会とする。
2
前条第一項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもののみを設置している特定事業者に対し主務大臣が法第十六条第五項の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
経済産業大臣
総合資源エネルギー調査会
財務大臣
特定事業者が設置している工場等がたばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては国税審議会
厚生労働大臣
薬事・食品衛生審議会
農林水産大臣
食料・農業・農村政策審議会
国土交通大臣
交通政策審議会
3
前条第一項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもの及び同項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの又は同項各号に定める業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等を設置している特定事業者に対し主務大臣が法第十六条第五項の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは、前二項の規定にかかわらず、総合資源エネルギー調査会及び次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
財務大臣
特定事業者が設置している工場等がたばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては国税審議会
厚生労働大臣
薬事・食品衛生審議会
農林水産大臣
食料・農業・農村政策審議会
国土交通大臣
交通政策審議会
(平五政二四八・追加、平一〇政二九三・平一二政三一一・平一四政四〇四・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第四条繰下)
(平二一政四〇・全改)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月十八日政令第四十号~
(
第二種エネルギー管理指定工場
の指定に係るエネルギーの使用量)
(
第二種エネルギー管理指定工場等
の指定に係るエネルギーの使用量)
第六条
法第十七条第一項
★挿入★
のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で千五百キロリットルとする。
第六条
法第十七条第一項
(法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)
のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で千五百キロリットルとする。
(平一〇政二九三・追加、平一八政四四・一部改正・旧第四条の二繰下)
(平一〇政二九三・追加、平一八政四四・一部改正・旧第四条の二繰下、平二一政四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月十八日政令第四十号~
(特定建築物の規模)
(特定建築物の規模)
第十五条
法第七十三条第一項の政令で定める規模は、床面積の合計が
二千平方メートル
であることとする。
第十五条
法第七十三条第一項の政令で定める規模は、床面積の合計が
三百平方メートル
であることとする。
(平一八政四四・追加)
(平一八政四四・追加、平二一政四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月十八日政令第四十号~
(特定建築物の改築等の規模)
(第一種特定建築物の規模等)
第十七条
★新設★
第十七条
法第七十五条第一項第一号の特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模は、床面積の合計が二千平方メートルであることとする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第七十五条第一項第一号の政令で定める改築の規模は、当該改築に係る部分の床面積の合計が二千平方メートル
★挿入★
であることとする。
2
法第七十五条第一項第一号の政令で定める改築の規模は、当該改築に係る部分の床面積の合計が二千平方メートル
であること又は当該床面積の合計が当該改築に係る第一種特定建築物の床面積の合計の二分の一
であることとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第七十五条第一項第一号の政令で定める増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が二千平方メートルであることとする。
3
法第七十五条第一項第一号の政令で定める増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が二千平方メートルであることとする。
(平一八政四四・追加)
(平一八政四四・追加、平二一政四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月十八日政令第四十号~
(
特定建築物
の直接外気に接する屋根等について行う修繕等の規模)
(
第一種特定建築物
の直接外気に接する屋根等について行う修繕等の規模)
第十八条
法第七十五条第一項第二号の政令で定める規模は、修繕若しくは模様替に係る部分の面積の合計が二千平方メートルであること又は当該面積の合計が二千平方メートルに満たない修繕若しくは模様替であつて次の各号に掲げるものについて当該各号に定める規模であることとする。
第十八条
法第七十五条第一項第二号の政令で定める規模は、修繕若しくは模様替に係る部分の面積の合計が二千平方メートルであること又は当該面積の合計が二千平方メートルに満たない修繕若しくは模様替であつて次の各号に掲げるものについて当該各号に定める規模であることとする。
一
特定建築物
の直接外気に接する屋根(これに設ける窓その他の開口部を含む。)について行う修繕又は模様替 当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合計が当該屋根の面積の合計の二分の一
一
第一種特定建築物
の直接外気に接する屋根(これに設ける窓その他の開口部を含む。)について行う修繕又は模様替 当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合計が当該屋根の面積の合計の二分の一
二
特定建築物
の直接外気に接する壁(これに設ける窓その他の開口部を含む。)について行う修繕又は模様替 当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合計が当該壁(当該
特定建築物
の敷地境界線(建築基準法第四十二条に規定する道路に接する部分を除く。)からの水平距離が一・五メートル以下の部分を除く。)の面積の合計の二分の一
二
第一種特定建築物
の直接外気に接する壁(これに設ける窓その他の開口部を含む。)について行う修繕又は模様替 当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合計が当該壁(当該
第一種特定建築物
の敷地境界線(建築基準法第四十二条に規定する道路に接する部分を除く。)からの水平距離が一・五メートル以下の部分を除く。)の面積の合計の二分の一
三
特定建築物
の直接外気に接する床(これに設ける窓その他の開口部を含む。)について行う修繕又は模様替 当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合計が当該床の面積の合計の二分の一
三
第一種特定建築物
の直接外気に接する床(これに設ける窓その他の開口部を含む。)について行う修繕又は模様替 当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合計が当該床の面積の合計の二分の一
(平一八政四四・追加)
(平一八政四四・追加、平二一政四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月十八日政令第四十号~
(空気調和設備等の改修)
(空気調和設備等の改修)
第十九条
法第七十五条第一項第三号の政令で定める改修は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める改修とする。
第十九条
法第七十五条第一項第三号の政令で定める改修は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める改修とする。
一
空気調和設備 次のいずれかに該当する改修
一
空気調和設備 次のいずれかに該当する改修
イ
空気調和設備の熱源機器の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
イ
空気調和設備の熱源機器の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(1)
暖房のための熱源機器の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(1)
暖房のための熱源機器の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(ⅰ)
当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が三百キロワット以上のもの
(ⅰ)
当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が三百キロワット以上のもの
(ⅱ)
当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が当該空気調和設備のすべての暖房のための熱源機器の定格出力の合計の二分の一以上のもの
(ⅱ)
当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が当該空気調和設備のすべての暖房のための熱源機器の定格出力の合計の二分の一以上のもの
(2)
冷房のための熱源機器の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(2)
冷房のための熱源機器の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(ⅰ)
当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が三百キロワット以上のもの
(ⅰ)
当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が三百キロワット以上のもの
(ⅱ)
当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が当該空気調和設備のすべての冷房のための熱源機器の定格出力の合計の二分の一以上のもの
(ⅱ)
当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が当該空気調和設備のすべての冷房のための熱源機器の定格出力の合計の二分の一以上のもの
ロ
空気調和設備のポンプの取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
ロ
空気調和設備のポンプの取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(1)
暖房のためのポンプの取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(1)
暖房のためのポンプの取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(ⅰ)
当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が九百リットル毎分以上のもの
(ⅰ)
当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が九百リットル毎分以上のもの
(ⅱ)
当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が当該空気調和設備のすべての暖房のためのポンプの定格流量の合計の二分の一以上のもの
(ⅱ)
当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が当該空気調和設備のすべての暖房のためのポンプの定格流量の合計の二分の一以上のもの
(2)
冷房のためのポンプの取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(2)
冷房のためのポンプの取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(ⅰ)
当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が九百リットル毎分以上のもの
(ⅰ)
当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が九百リットル毎分以上のもの
(ⅱ)
当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が当該空気調和設備のすべての冷房のためのポンプの定格流量の合計の二分の一以上のもの
(ⅱ)
当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が当該空気調和設備のすべての冷房のためのポンプの定格流量の合計の二分の一以上のもの
ハ
空気調和設備の空気調和機の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
ハ
空気調和設備の空気調和機の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(1)
当該取替えに係る空気調和機の定格風量の合計が六万立方メートル毎時以上のもの
(1)
当該取替えに係る空気調和機の定格風量の合計が六万立方メートル毎時以上のもの
(2)
当該取替えに係る空気調和機の定格風量の合計が当該空気調和設備のすべての空気調和機の定格風量の合計の二分の一以上のもの
(2)
当該取替えに係る空気調和機の定格風量の合計が当該空気調和設備のすべての空気調和機の定格風量の合計の二分の一以上のもの
(3)
当該
特定建築物
の一の階に設けられているすべての空気調和機の取替え
(3)
当該
第一種特定建築物
の一の階に設けられているすべての空気調和機の取替え
二
空気調和設備以外の機械換気設備 機械換気設備の送風機の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
二
空気調和設備以外の機械換気設備 機械換気設備の送風機の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
イ
当該取替えに係る送風機の電動機の定格出力の合計が五・五キロワット以上のもの
イ
当該取替えに係る送風機の電動機の定格出力の合計が五・五キロワット以上のもの
ロ
当該取替えに係る送風機の電動機の定格出力の合計が当該機械換気設備のすべての送風機の電動機の定格出力の合計の二分の一以上のもの
ロ
当該取替えに係る送風機の電動機の定格出力の合計が当該機械換気設備のすべての送風機の電動機の定格出力の合計の二分の一以上のもの
三
照明設備 照明設備の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
三
照明設備 照明設備の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
イ
当該取替えに係る部分の床面積の合計が二千平方メートル以上のもの
イ
当該取替えに係る部分の床面積の合計が二千平方メートル以上のもの
ロ
当該取替えに係る部分の床面積の合計が当該
特定建築物
の床面積の合計の二分の一以上のもの
ロ
当該取替えに係る部分の床面積の合計が当該
第一種特定建築物
の床面積の合計の二分の一以上のもの
ハ
当該
特定建築物
の一の階の居室に設けられているすべての照明設備の取替え
ハ
当該
第一種特定建築物
の一の階の居室に設けられているすべての照明設備の取替え
四
給湯設備 次のいずれかに該当する改修
四
給湯設備 次のいずれかに該当する改修
イ
給湯設備の熱源機器の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
イ
給湯設備の熱源機器の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(1)
当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が二百キロワット以上のもの
(1)
当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が二百キロワット以上のもの
(2)
当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が当該給湯設備のすべての熱源機器の定格出力の合計の二分の一以上のもの
(2)
当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が当該給湯設備のすべての熱源機器の定格出力の合計の二分の一以上のもの
ロ
給湯設備の配管の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
ロ
給湯設備の配管の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(1)
当該取替えに係る配管の長さの合計が五百メートル以上のもの
(1)
当該取替えに係る配管の長さの合計が五百メートル以上のもの
(2)
当該取替えに係る配管の長さの合計が当該給湯設備のすべての配管の長さの合計の二分の一以上のもの
(2)
当該取替えに係る配管の長さの合計が当該給湯設備のすべての配管の長さの合計の二分の一以上のもの
五
昇降機 二以上の昇降機の取替え
五
昇降機 二以上の昇降機の取替え
(平一八政四四・追加)
(平一八政四四・追加、平二一政四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月十八日政令第四十号~
★新設★
(第二種特定建築物の改築等の規模)
第二十条の二
法第七十五条の二第一項の政令で定める改築の規模は、当該改築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルで、かつ、当該床面積の合計が当該改築に係る第二種特定建築物の床面積の合計の二分の一であることとする。
2
法第七十五条の二第一項の政令で定める増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルで、かつ、当該床面積の合計が増築前の建築物の床面積の合計であることとする。
(平二一政四〇・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月十八日政令第四十号~
★第二十条の三に移動しました★
★旧第二十条の二から移動しました★
(特定住宅の戸数の要件)
(特定住宅の戸数の要件)
第二十条の二
法第七十六条の六第一項の政令で定める数は、一年間に新築する特定住宅の戸数が百五十戸とする。
第二十条の三
法第七十六条の六第一項の政令で定める数は、一年間に新築する特定住宅の戸数が百五十戸とする。
(平二〇政三八六・追加)
(平二〇政三八六・追加、平二一政四〇・旧第二〇条の二繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月十八日政令第四十号~
★第二十条の四に移動しました★
★旧第二十条の三から移動しました★
(住宅事業建築主に対する命令に際し意見を聴く審議会)
(住宅事業建築主に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第二十条の三
法第七十六条の六第三項の審議会等で政令で定めるものは、社会資本整備審議会とする。
第二十条の四
法第七十六条の六第三項の審議会等で政令で定めるものは、社会資本整備審議会とする。
(平二〇政三八六・追加)
(平二〇政三八六・追加、平二一政四〇・旧第二〇条の三繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月十八日政令第四十号~
(報告及び立入検査)
(報告及び立入検査)
第二十四条
経済産業大臣は、法第八十七条第一項の規定により、
工場
においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している
工場
につき、次の事項に関し報告させることができる。
第二十四条
経済産業大臣は、法第八十七条第一項の規定により、
工場等
においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している
工場等
につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
当該事業に係る生産数量及び生産能力
一
当該事業に係る生産数量及び生産能力
二
エネルギーの使用量及び使用見込量
二
エネルギーの使用量及び使用見込量
三
エネルギーを消費する設備の状況
三
エネルギーを消費する設備の状況
★新設★
四
定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者の当該約款の内容
2
経済産業大臣は、法第八十七条第一項の規定により、その職員に、
工場
に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、法第八十七条第一項の規定により、その職員に、
工場等
に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
(昭五九政一九・旧第六条繰上、平五政二四八・旧第五条繰下、平一〇政二九三・平一二政三一一・平一四政四〇四・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一〇条繰下)
(昭五九政一九・旧第六条繰上、平五政二四八・旧第五条繰下、平一〇政二九三・平一二政三一一・平一四政四〇四・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一〇条繰下、平二一政四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月十八日政令第四十号~
第二十五条
経済産業大臣は、法第八十七条第二項の規定により、
第一種特定事業者又は第二種特定事業者
に対し、その設置している
第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場
につき、次の事項に関し報告させることができる。
第二十五条
経済産業大臣は、法第八十七条第二項の規定により、
特定事業者又は特定連鎖化事業者
に対し、その設置している
工場等
につき、次の事項に関し報告させることができる。
★新設★
一
エネルギー管理統括者又はエネルギー管理企画推進者の選任の状況
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
エネルギー管理者又はエネルギー管理員の選任の状況
二
エネルギー管理者又はエネルギー管理員の選任の状況
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
エネルギーの使用量
三
エネルギーの使用量
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
エネルギーを消費する設備の状況
四
エネルギーを消費する設備の状況
2
経済産業大臣は、法第八十七条第二項の規定により、その職員に、
第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場
に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、法第八十七条第二項の規定により、その職員に、
特定事業者又は特定連鎖化事業者が設置している工場等
に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
(平一八政四四・追加)
(平一八政四四・追加、平二一政四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月十八日政令第四十号~
第二十六条
主務大臣は、法第八十七条第三項の規定により、
第一種特定事業者又は第二種特定事業者
に対し、その設置している
第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場
につき、次の事項に関し報告させることができる。
第二十六条
主務大臣は、法第八十七条第三項の規定により、
特定事業者又は特定連鎖化事業者
に対し、その設置している
工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この条において同じ。)
につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況
一
エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況
二
エネルギーを消費する設備の状況
二
エネルギーを消費する設備の状況
三
エネルギーの使用の合理化に関する設備の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
三
エネルギーの使用の合理化に関する設備の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
2
主務大臣は、法第八十七条第三項の規定により、その職員に、
第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場
に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備並びにこれらの関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
2
主務大臣は、法第八十七条第三項の規定により、その職員に、
特定事業者又は特定連鎖化事業者が設置している工場等
に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備並びにこれらの関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
(昭五九政一九・旧第七条繰上、平五政二四八・一部改正・旧第六条繰下、平一〇政二九三・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一一条繰下)
(昭五九政一九・旧第七条繰上、平五政二四八・一部改正・旧第六条繰下、平一〇政二九三・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一一条繰下、平二一政四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月十八日政令第四十号~
第三十一条
所管行政庁は、法第八十七条第十項の規定により、
特定建築主等又は法第七十五条第五項
の規定による報告をすべき者に対し、その
同条第一項各号
に掲げる行為をしようとする
特定建築物又は同条第五項の報告に係る特定建築物
につき、当該特定建築物の設計及び施工又は維持保全に係る事項のうち次に掲げるもの
★挿入★
に関し報告させることができる。
第三十一条
所管行政庁は、法第八十七条第十項の規定により、
第一種特定建築主等、第二種特定建築主又は法第七十五条第五項若しくは第七十五条の二第三項
の規定による報告をすべき者に対し、その
法第七十五条第一項各号
に掲げる行為をしようとする
第一種特定建築物、同条第五項の報告に係る第一種特定建築物、法第七十五条の二第一項に規定する行為をしようとする第二種特定建築物又は同条第三項の報告に係る第二種特定建築物
につき、当該特定建築物の設計及び施工又は維持保全に係る事項のうち次に掲げるもの
(同項の報告に係る第二種特定建築物にあつては、第二号に掲げるものに限る。)
に関し報告させることができる。
一
特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置に関する事項
一
特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置に関する事項
二
特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関する事項
二
特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関する事項
2
所管行政庁は、法第八十七条第十項の規定により、その職員に、特定建築物又は特定建築物の工事現場に立ち入り、当該特定建築物の外壁、窓等及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等並びにこれらに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
2
所管行政庁は、法第八十七条第十項の規定により、その職員に、特定建築物又は特定建築物の工事現場に立ち入り、当該特定建築物の外壁、窓等及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等並びにこれらに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
(平五政二四八・追加、平一二政三一一・平一四政四〇四・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一二条繰下、平二〇政三八六・一部改正)
(平五政二四八・追加、平一二政三一一・平一四政四〇四・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一二条繰下、平二〇政三八六・平二一政四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月十八日政令第四十号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第三十四条
法
第七条第一項から第四項まで
、第八条第二項
★挿入★
、第十三条第三項(法第十八条第一項
★挿入★
において準用する場合を含む。)、
第十七条第一項から第五項まで
、第六十一条第一項から第四項まで並びに第八十七条第一項、第二項及び第八項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、
工場の所在地又は
荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
★挿入★
に委任されるものとする。
第三十四条
法
第七条第一項及び第三項から第五項まで、第七条の二第三項(法第七条の三第四項及び第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第七条の四第一項から第三項まで(これらの規定を法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)
、第八条第二項
(法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)
、第十三条第三項(法第十八条第一項
及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
において準用する場合を含む。)、
第十七条第一項から第四項まで(これらの規定を法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項から第四項まで
、第六十一条第一項から第四項まで並びに第八十七条第一項、第二項及び第八項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、
工場等を設置している者若しくは
荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
又は工場等の所在地を管轄する経済産業局長
に委任されるものとする。
2
法第五十三条、第六十七条並びに第八十七条第六項及び第七項の規定に基づく国土交通大臣の権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)並びに法第五十四条、第五十五条(法第六十九条において準用する場合を含む。)、第五十六条(法第六十九条において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項及び第二項(法第六十九条において準用する場合を含む。)並びに第六十八条の規定に基づく国土交通大臣の権限は、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第八十六号に掲げる事務及び同号に掲げる事務に係る同条第十九号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が法第八十七条第七項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
2
法第五十三条、第六十七条並びに第八十七条第六項及び第七項の規定に基づく国土交通大臣の権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)並びに法第五十四条、第五十五条(法第六十九条において準用する場合を含む。)、第五十六条(法第六十九条において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項及び第二項(法第六十九条において準用する場合を含む。)並びに第六十八条の規定に基づく国土交通大臣の権限は、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第八十六号に掲げる事務及び同号に掲げる事務に係る同条第十九号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が法第八十七条第七項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
3
法第五章第二節及び第八十七条第十二項の規定に基づく国土交通大臣の権限のうち、その建築物調査の業務を一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて行う登録建築物調査機関に係るものは、当該区域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
3
法第五章第二節及び第八十七条第十二項の規定に基づく国土交通大臣の権限のうち、その建築物調査の業務を一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて行う登録建築物調査機関に係るものは、当該区域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
4
法第六条、第十四条第一項
★挿入★
、
第十五条(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)
、第十六条第一項から第四項まで
、第十九条
、第二十条第三項
★挿入★
、第六十条、第六十二条、
第六十三条
、第六十四条第一項及び第二項並びに第八十七条第三項及び第九項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。ただし、主務大臣が法第八十七条第三項及び第九項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
4
法第六条、第十四条第一項
(法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)
、
第十五条第一項(法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)
、第十六条第一項から第四項まで
(これらの規定を法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)
、第二十条第三項
(同条第六項において準用する場合を含む。)
、第六十条、第六十二条、
第六十三条第一項
、第六十四条第一項及び第二項並びに第八十七条第三項及び第九項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。ただし、主務大臣が法第八十七条第三項及び第九項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
主務大臣の権限
地方支分部局の長
財務大臣の権限
工場の所在地又は
荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長
)又は国税局長
厚生労働大臣の権限
工場の所在地又は
荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)
★挿入★
農林水産大臣の権限
工場の所在地又は
荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
★挿入★
経済産業大臣の権限
工場の所在地又は
荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
★挿入★
国土交通大臣の権限
工場の所在地又は
荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。
)又は地方航空局長
環境大臣の権限
工場の所在地又は
荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
★挿入★
主務大臣の権限
地方支分部局の長
財務大臣の権限
工場等を設置している者若しくは
荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長
。以下この項において同じ。)若しくは国税局長又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この表において同じ。)の所在地を管轄する財務局長若しくは国税局長
厚生労働大臣の権限
工場等を設置している者若しくは
荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)
又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等の所在地を管轄する地方厚生局長
農林水産大臣の権限
工場等を設置している者若しくは
荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等の所在地を管轄する地方農政局長
経済産業大臣の権限
工場等を設置している者若しくは
荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等の所在地を管轄する経済産業局長
国土交通大臣の権限
工場等を設置している者若しくは
荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。
以下この項において同じ。)若しくは地方航空局長又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長若しくは地方航空局長
環境大臣の権限
工場等を設置している者若しくは
荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等の所在地を管轄する地方環境事務所長
★新設★
5
法第六条、第十四条第一項(法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項から第四項まで(これらの規定を法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十条、第六十二条、第六十三条第一項、第六十四条第一項及び第二項並びに第八十七条第三項及び第九項の規定に基づく金融庁長官の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)の所在地を管轄する財務局長に委任されるものとする。ただし、金融庁長官が法第八十七条第三項及び第九項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
(平五政二四八・一部改正・旧第九条繰下、平一〇政二九三・平一二政三一一・平一三政四三七・平一四政二〇〇・平一四政四〇四・平一七政二二八・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一五条繰下、平二〇政三八六・一部改正)
(平五政二四八・一部改正・旧第九条繰下、平一〇政二九三・平一二政三一一・平一三政四三七・平一四政二〇〇・平一四政四〇四・平一七政二二八・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一五条繰下、平二〇政三八六・平二一政四〇・一部改正)
-改正本則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月十八日政令第四十号~
★新設★
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二一・三・一八政四〇)抄
(経過措置)
第七条
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成二十年改正法」という。)附則第二条の政令で定める基準は、次の各号に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一
燃料及び熱の使用の合理化 次に掲げる第一種エネルギー管理指定工場等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準
イ
コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する第一種エネルギー管理指定工場等 次の表の上欄に掲げる平成二十一年度において使用した燃料の量及び他人から供給された熱の量をそれぞれ第一条の規定による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第二条第二項の経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下この条において「平成二十一年度における原油換算燃料等使用量」という。)の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士(エネルギーの使用の合理化に関する法律第九条第一項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けた者をいう。以下この条において同じ。)又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。
三千キロリットル未満
一人
次条第一号、第三号又は第五号に掲げる者
三千キロリットル以上十万キロリットル未満
一人
次条第一号に掲げる者
十万キロリットル以上
二人
ロ
イに規定する第一種エネルギー管理指定工場等以外の第一種エネルギー管理指定工場等 次の表の上欄に掲げる平成二十一年度における原油換算燃料等使用量の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。
三千キロリットル未満
一人
次条第一号、第三号又は第五号に掲げる者
三千キロリットル以上二万キロリットル未満
一人
次条第一号に掲げる者
二万キロリットル以上五万キロリットル未満
二人
五万キロリットル以上十万キロリットル未満
三人
十万キロリットル以上
四人
二
電気の使用の合理化 次の表の上欄に掲げる平成二十一年度における電気の使用量の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。
千二百万キロワット時未満
一人
次条第二号、第四号又は第五号に掲げる者
千二百万キロワット時以上二億キロワット時未満
一人
次条第二号に掲げる者
二億キロワット時以上五億キロワット時未満
二人
五億キロワット時以上
三人
第八条
平成二十年改正法附則第二条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号。以下この条において「平成十七年改正法」という。)の施行の際現に平成十七年改正法による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下この条において「平成十七年改正前の省エネルギー法」という。)第八条第一項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者
二
平成十七年改正法の施行の際現に平成十七年改正前の省エネルギー法第八条第一項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者
三
平成十七年改正法の施行の際現に平成十七年改正前の省エネルギー法第十条の二第一項第一号の講習であって燃料及び熱の使用の合理化に関して経済産業省令で定める課程を修了した者
四
平成十七年改正法の施行の際現に平成十七年改正前の省エネルギー法第十条の二第一項第一号の講習であって電気の使用の合理化に関して経済産業省令で定める課程を修了した者
五
エネルギーの使用の合理化に関する法律第十三条第一項第一号に掲げる者
第九条
平成二十年改正法第二条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条第一項の規定による届出をした者は、平成二十年改正法第二条の規定による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条第一項の規定による届出をした者とみなす。
-改正附則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月十八日政令第四十号~
★新設★
附 則
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。