エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令
昭和五十四年九月二十九日 政令 第二百六十七号

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成二十一年三月十八日 政令 第四十号
条項号:第一条

-本則-
主務大臣の権限 地方支分部局の長
財務大臣の権限 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)又は国税局長
厚生労働大臣の権限 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)★挿入★
農林水産大臣の権限 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長★挿入★
経済産業大臣の権限 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長★挿入★
国土交通大臣の権限 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長
環境大臣の権限 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長★挿入★
主務大臣の権限 地方支分部局の長
財務大臣の権限 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)若しくは国税局長又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この表において同じ。)の所在地を管轄する財務局長若しくは国税局長
厚生労働大臣の権限 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等の所在地を管轄する地方厚生局長
農林水産大臣の権限 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等の所在地を管轄する地方農政局長
経済産業大臣の権限 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等の所在地を管轄する経済産業局長
国土交通大臣の権限 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)若しくは地方航空局長又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長若しくは地方航空局長
環境大臣の権限 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等の所在地を管轄する地方環境事務所長
-改正本則-
-改正附則-