出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年十月二十八日 法務省 令 第五十四号

出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令
平成二十九年四月七日 法務省 令 第十九号
条項号:第一条

-本則-
-改正附則-
-その他-
在留資格 在留期間
外交 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用 五年、三年、一年、三月、三十日又は十五日
教授 五年、三年、一年又は三月
芸術 五年、三年、一年又は三月
宗教 五年、三年、一年又は三月
報道 五年、三年、一年又は三月
高度専門職 一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、五年
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限
経営・管理 五年、三年、一年、四月又は三月
法律・会計業務 五年、三年、一年又は三月
医療 五年、三年、一年又は三月
研究 五年、三年、一年又は三月
教育 五年、三年、一年又は三月
技術・人文知識・国際業務 五年、三年、一年又は三月
企業内転勤 五年、三年、一年又は三月
興行 三年、一年、六月、三月又は十五日
技能 五年、三年、一年又は三月
技能実習 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、一年又は六月
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
文化活動 三年、一年、六月又は三月
短期滞在 九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間
留学 四年三月、四年、三年三月、三年、二年三月、二年、一年三月、一年、六月又は三月
研修 一年、六月又は三月
家族滞在 五年、四年三月、四年、三年三月、三年、二年三月、二年、一年三月、一年、六月又は三月
特定活動 一 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月
二 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年又は一年
三 一及び二に掲げる活動以外の活動を指定される者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
永住者 無期限
日本人の配偶者等 五年、三年、一年又は六月
永住者の配偶者等 五年、三年、一年又は六月
定住者 一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、五年、三年、一年又は六月
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
在留資格 在留期間
外交 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用 五年、三年、一年、三月、三十日又は十五日
教授 五年、三年、一年又は三月
芸術 五年、三年、一年又は三月
宗教 五年、三年、一年又は三月
報道 五年、三年、一年又は三月
高度専門職 一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、五年
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限
経営・管理 五年、三年、一年、四月又は三月
法律・会計業務 五年、三年、一年又は三月
医療 五年、三年、一年又は三月
研究 五年、三年、一年又は三月
教育 五年、三年、一年又は三月
技術・人文知識・国際業務 五年、三年、一年又は三月
企業内転勤 五年、三年、一年又は三月
介護 五年、三年、一年又は三月
興行 三年、一年、六月、三月又は十五日
技能 五年、三年、一年又は三月
技能実習 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、一年又は六月
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
文化活動 三年、一年、六月又は三月
短期滞在 九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間
留学 四年三月、四年、三年三月、三年、二年三月、二年、一年三月、一年、六月又は三月
研修 一年、六月又は三月
家族滞在 五年、四年三月、四年、三年三月、三年、二年三月、二年、一年三月、一年、六月又は三月
特定活動 一 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月
二 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年又は一年
三 一及び二に掲げる活動以外の活動を指定される者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
永住者 無期限
日本人の配偶者等 五年、三年、一年又は六月
永住者の配偶者等 五年、三年、一年又は六月
定住者 一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、五年、三年、一年又は六月
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
在留資格 活動 資料
外交 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
公用 法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授 法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
芸術 法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 芸術活動上の業績を明らかにする資料
宗教 法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動 一 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書
二 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
三 宗教家としての地位及び職歴を証する文書
報道 法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
高度専門職 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動 一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
ロ 本邦において行おうとする次の(1)から(3)までに掲げる活動の区分に応じ、当該(1)から(3)までに掲げる資料
(1) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
(2) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
(3) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 前号ロに掲げる資料
ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留しながら同号に掲げる活動を行つた期間が三年以上であることを明らかにする資料
ハ 素行が善良であることを証する書類
経営・管理 法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 一 次のイからハまでに掲げる資料
イ 事業計画書の写し
ロ 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
ハ 損益計算書その他これに準ずる書類の写し(事業を開始しようとする場合においては、この限りでない。)
二 次のいずれかに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びにその数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
ハ その他事業の規模を明らかにする資料
三 事業所の概要を明らかにする資料
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 事業の管理に従事しようとする場合は、職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書
法律・会計業務 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動 一 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
医療 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動 一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
研究 法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動 一 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 招へい機関の概要を明らかにする資料
ロ 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料
二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に申請人が研究の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書
教育 法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動 一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し
三 職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
技術・人文知識・国際業務 法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
企業内転勤 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 一 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
二 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
三 外国の事業所(転勤の直前一年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
四 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
五 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
六 卒業証明書及び経歴を証する文書
興行 法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動 一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号に該当する場合を除く。)
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第一号ロに規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 興行に係る契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ロに規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
(1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
(2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(3)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面
(3) 興行契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハに規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
(2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
(3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(6)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面
二 基準省令の興行の項の下欄第二号イからホまでのいずれかに該当する場合 前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料
三 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
四 興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合
技能 法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動 一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
技能実習 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習の内容、必要性、実施場所、期間及び到達目標(技能実習の成果を確認する時期及び方法を含む。)を明らかにする技能実習計画書
ロ 本邦入国後に行う講習の期間中の待遇を明らかにする文書
ハ 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書
ニ 基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項(以下「基準省令の技能実習第一号イの項」という。)の下欄第五号イに規定する送出し機関の概要を明らかにする資料
ホ 基準省令の技能実習第一号イの項の下欄第五号に規定する実習実施機関の登記事項証明書、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書及び技能実習生名簿
ヘ 外国の所属機関と本邦の実習実施機関の関係を示す文書
ト 外国の所属機関における職務内容及び勤務期間を証する文書
チ 送出し機関及び実習実施機関と当該外国人の間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
リ 実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書
ヌ 基準省令の技能実習第一号イの項の下欄第九号に規定する技能実習指導員の当該技能実習において修得しようとする技能等に係る経歴を証する文書
ル 本邦外において講習又は外部講習を受けた場合は、当該講習又は外部講習の内容、実施機関、実施場所及び期間を証する文書
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする場合 前号イからホまで及びチからルまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料
イ 職歴を証する文書
ロ 国籍・地域若しくは住所を有する国の国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関から推薦を受けていることを証する文書
ハ 基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項(以下「基準省令の技能実習第一号ロの項」という。)の下欄第六号に規定する監理団体の登記事項証明書、定款、技能実習生受入れに係る規約、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書及び技能実習生名簿
ニ 監理団体と送出し機関との間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
ホ 監理団体が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令(平成二十一年法務省令第五十三号)第一条第一号イからヘまでのいずれかに該当する場合は、当該監理団体が技能実習の運営に関し我が国の国若しくは地方公共団体又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)からの資金その他の援助及び指導を受けていることを明らかにする文書
ヘ 監理団体が監理に要する費用を徴収する場合は、当該費用の負担者、金額及び使途を明らかにする文書
ト 基準省令の技能実習第一号ロの項の下欄第六号ニに規定するあつせん機関がある場合は、その概要を明らかにする資料及び常勤職員名簿
三 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動を行おうとする場合 第一号イ、ハ及びチからヌまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料
イ 基礎二級の技能検定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第二項に規定する技能検定をいう。)その他これに準ずる検定又は試験に合格していることを証する文書の写し
ロ 技能実習の進ちよく状況を明らかにする文書
ハ 年間の収入及び納税額に関する証明書
ニ 実習実施機関が受け入れている技能実習生名簿
四 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合 第一号イ、ハ及びチからヌまでに掲げる資料、前号イからニまでに掲げる資料並びに監理団体が受け入れている技能実習生名簿
文化活動 法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動 一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
二 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合 前号に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
短期滞在 法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動 一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書
二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券
三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料
留学 法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動 一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至つた経緯を明らかにする文書
三 申請人が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合には、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書
四 申請人が基準省令の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の留学の項」という。)の下欄第一号ハに該当する活動(本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部に入学して教育を受ける活動を除く。)を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
五 申請人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、当該申請人が日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修 法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動 一 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
二 帰国後本邦において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事することを証する文書
三 職歴を証する文書
四 基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項(以下「基準省令の研修の項」という。)の下欄第四号に規定する研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
五 送出し機関の概要を明らかにする資料
六 基準省令の研修の項の下欄第四号に規定する受入れ機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
家族滞在 法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動 一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の在留カード又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入を証する文書
特定活動 法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動 一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
二 その他の場合
イ 在留中の活動を明らかにする文書
ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
日本人の配偶者等 法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動 一 日本人の配偶者である場合
イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し
ロ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書
二 日本人の特別養子又は子である場合
イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等 法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動 一 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者である場合
イ 当該永住者等との身分関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する文書
ニ 本邦に居住する当該永住者等の身元保証書
二 永住者等の子である場合
イ 出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ニ 本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者 法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動 一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
在留資格 活動 資料
外交 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
公用 法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授 法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
芸術 法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 芸術活動上の業績を明らかにする資料
宗教 法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動 一 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書
二 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
三 宗教家としての地位及び職歴を証する文書
報道 法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
高度専門職 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動 一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
ロ 本邦において行おうとする次の(1)から(3)までに掲げる活動の区分に応じ、当該(1)から(3)までに掲げる資料
(1) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
(2) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
(3) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 前号ロに掲げる資料
ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留しながら同号に掲げる活動を行つた期間が三年以上であることを明らかにする資料
ハ 素行が善良であることを証する書類
経営・管理 法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 一 次のイからハまでに掲げる資料
イ 事業計画書の写し
ロ 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
ハ 損益計算書その他これに準ずる書類の写し(事業を開始しようとする場合においては、この限りでない。)
二 次のいずれかに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びにその数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
ハ その他事業の規模を明らかにする資料
三 事業所の概要を明らかにする資料
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 事業の管理に従事しようとする場合は、職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書
法律・会計業務 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動 一 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
医療 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動 一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
研究 法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動 一 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 招へい機関の概要を明らかにする資料
ロ 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料
二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に申請人が研究の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書
教育 法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動 一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し
三 職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
技術・人文知識・国際業務 法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
企業内転勤 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 一 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
二 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
三 外国の事業所(転勤の直前一年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
四 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
五 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
六 卒業証明書及び経歴を証する文書
介護 法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動 一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 介護福祉士の資格を有することを証する文書
三 基準省令の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号に該当することを明らかにする資料
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
興行 法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動 一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号に該当する場合を除く。)
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第一号ロに規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 興行に係る契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ロに規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
(1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
(2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(3)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面
(3) 興行契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハに規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
(2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
(3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(6)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面
二 基準省令の興行の項の下欄第二号イからホまでのいずれかに該当する場合 前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料
三 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
四 興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合
技能 法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動 一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
技能実習 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習の内容、必要性、実施場所、期間及び到達目標(技能実習の成果を確認する時期及び方法を含む。)を明らかにする技能実習計画書
ロ 本邦入国後に行う講習の期間中の待遇を明らかにする文書
ハ 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書
ニ 基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項(以下「基準省令の技能実習第一号イの項」という。)の下欄第五号イに規定する送出し機関の概要を明らかにする資料
ホ 基準省令の技能実習第一号イの項の下欄第五号に規定する実習実施機関の登記事項証明書、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書及び技能実習生名簿
ヘ 外国の所属機関と本邦の実習実施機関の関係を示す文書
ト 外国の所属機関における職務内容及び勤務期間を証する文書
チ 送出し機関及び実習実施機関と当該外国人の間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
リ 実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書
ヌ 基準省令の技能実習第一号イの項の下欄第九号に規定する技能実習指導員の当該技能実習において修得しようとする技能等に係る経歴を証する文書
ル 本邦外において講習又は外部講習を受けた場合は、当該講習又は外部講習の内容、実施機関、実施場所及び期間を証する文書
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする場合 前号イからホまで及びチからルまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料
イ 職歴を証する文書
ロ 国籍・地域若しくは住所を有する国の国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関から推薦を受けていることを証する文書
ハ 基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項(以下「基準省令の技能実習第一号ロの項」という。)の下欄第六号に規定する監理団体の登記事項証明書、定款、技能実習生受入れに係る規約、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書及び技能実習生名簿
ニ 監理団体と送出し機関との間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
ホ 監理団体が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令(平成二十一年法務省令第五十三号)第一条第一号イからヘまでのいずれかに該当する場合は、当該監理団体が技能実習の運営に関し我が国の国若しくは地方公共団体又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)からの資金その他の援助及び指導を受けていることを明らかにする文書
ヘ 監理団体が監理に要する費用を徴収する場合は、当該費用の負担者、金額及び使途を明らかにする文書
ト 基準省令の技能実習第一号ロの項の下欄第六号ニに規定するあつせん機関がある場合は、その概要を明らかにする資料及び常勤職員名簿
三 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動を行おうとする場合 第一号イ、ハ及びチからヌまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料
イ 基礎二級の技能検定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第二項に規定する技能検定をいう。)その他これに準ずる検定又は試験に合格していることを証する文書の写し
ロ 技能実習の進ちよく状況を明らかにする文書
ハ 年間の収入及び納税額に関する証明書
ニ 実習実施機関が受け入れている技能実習生名簿
四 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合 第一号イ、ハ及びチからヌまでに掲げる資料、前号イからニまでに掲げる資料並びに監理団体が受け入れている技能実習生名簿
文化活動 法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動 一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
二 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合 前号に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
短期滞在 法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動 一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書
二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券
三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料
留学 法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動 一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至つた経緯を明らかにする文書
三 申請人が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合には、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書
四 申請人が基準省令の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の留学の項」という。)の下欄第一号ハに該当する活動(本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部に入学して教育を受ける活動を除く。)を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
五 申請人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、当該申請人が日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修 法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動 一 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
二 帰国後本邦において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事することを証する文書
三 職歴を証する文書
四 基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項(以下「基準省令の研修の項」という。)の下欄第四号に規定する研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
五 送出し機関の概要を明らかにする資料
六 基準省令の研修の項の下欄第四号に規定する受入れ機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
家族滞在 法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動 一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の在留カード又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入を証する文書
特定活動 法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動 一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
二 その他の場合
イ 在留中の活動を明らかにする文書
ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
日本人の配偶者等 法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動 一 日本人の配偶者である場合
イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し
ロ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書
二 日本人の特別養子又は子である場合
イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等 法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動 一 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者である場合
イ 当該永住者等との身分関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する文書
ニ 本邦に居住する当該永住者等の身元保証書
二 永住者等の子である場合
イ 出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ニ 本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者 法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動 一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
在留資格 活動 資料
公用 法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授 法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
芸術 法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
宗教 法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動 一 派遣機関からの派遣の継続を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
報道 法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動 一 外国の報道機関からの派遣又は契約の継続を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
高度専門職 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動 一 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
二 本邦において行おうとする次のイからハまでに掲げる活動の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる資料
イ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
ロ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
ハ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
経営・管理 法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 一 経営又は管理に係る事業の損益計算書
二 次のいずれかに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びにその数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
ハ その他事業の規模を明らかにする資料
三 活動の内容、期間及び地位を証する文書
四 年間の収入及び納税額に関する証明書
法律・会計業務 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
医療 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
研究 法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
教育 法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
技術・人文知識・国際業務 法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
企業内転勤 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
興行 法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容及び期間を証する文書
二 興行に係る契約書の写し
三 収入及び納税額に関する証明書
技能 法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
技能実習 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又は第二号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び到達目標(技能実習の成果を確認する時期及び方法を含む。)を明らかにする技能実習計画書
ロ 実習実施機関と当該外国人の間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
ハ 実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書
ニ 年間の収入及び納税額に関する証明書
ホ 実習実施機関が受け入れている技能実習生名簿
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロ又は第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合 前号に掲げる資料及び監理団体が受け入れている技能実習生名簿
文化活動 法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
留学 法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動 一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(申請人が高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を記載した成績証明書、申請人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を証する文書)
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書
三 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合には、当該申請人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修 法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動 研修の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び待遇を証する文書
家族滞在 法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動 一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の在留カード又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入に関する証明書
特定活動 法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動 年間の収入及び納税額に関する証明書又は在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
日本人の配偶者等 法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動 一 日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
二 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
三 日本人の配偶者である場合には、本邦に居住する当該日本人の身元保証書、日本人の特別養子又は子である場合には、本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等 法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動 一 永住者等の配偶者である場合には、当該永住者等との身分関係を証する文書
二 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
三 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
四 永住者等の配偶者である場合には、本邦に居住する当該永住者等の身元保証書、永住者等の子である場合には、本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者 法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動 一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 収入及び納税額に関する証明書、収入のない場合には、扶養者の職業及び収入に関する証明書
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
在留資格 活動 資料
公用 法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授 法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
芸術 法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
宗教 法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動 一 派遣機関からの派遣の継続を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
報道 法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動 一 外国の報道機関からの派遣又は契約の継続を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
高度専門職 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動 一 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
二 本邦において行おうとする次のイからハまでに掲げる活動の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる資料
イ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
ロ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
ハ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
経営・管理 法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 一 経営又は管理に係る事業の損益計算書
二 次のいずれかに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びにその数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
ハ その他事業の規模を明らかにする資料
三 活動の内容、期間及び地位を証する文書
四 年間の収入及び納税額に関する証明書
法律・会計業務 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
医療 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
研究 法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
教育 法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
技術・人文知識・国際業務 法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
企業内転勤 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
介護 法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
興行 法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容及び期間を証する文書
二 興行に係る契約書の写し
三 収入及び納税額に関する証明書
技能 法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
技能実習 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又は第二号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び到達目標(技能実習の成果を確認する時期及び方法を含む。)を明らかにする技能実習計画書
ロ 実習実施機関と当該外国人の間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
ハ 実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書
ニ 年間の収入及び納税額に関する証明書
ホ 実習実施機関が受け入れている技能実習生名簿
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロ又は第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合 前号に掲げる資料及び監理団体が受け入れている技能実習生名簿
文化活動 法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
留学 法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動 一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(申請人が高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を記載した成績証明書、申請人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を証する文書)
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書
三 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合には、当該申請人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修 法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動 研修の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び待遇を証する文書
家族滞在 法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動 一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の在留カード又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入に関する証明書
特定活動 法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動 年間の収入及び納税額に関する証明書又は在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
日本人の配偶者等 法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動 一 日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
二 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
三 日本人の配偶者である場合には、本邦に居住する当該日本人の身元保証書、日本人の特別養子又は子である場合には、本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等 法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動 一 永住者等の配偶者である場合には、当該永住者等との身分関係を証する文書
二 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
三 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
四 永住者等の配偶者である場合には、本邦に居住する当該永住者等の身元保証書、永住者等の子である場合には、本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者 法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動 一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 収入及び納税額に関する証明書、収入のない場合には、扶養者の職業及び収入に関する証明書
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
本邦に上陸しようとする者(以下「本人」という。)が本邦において行おうとする活動 代理人
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(外交) 一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動(公用) 一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動(教授) 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動(芸術) 本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動(宗教) 本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動(報道) 本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動(高度専門職) 一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行おうとする場合 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(経営・管理) 一 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
二 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動(法律・会計業務) 本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動(医療) 本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動(研究) 一 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動(教育) 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(技術・人文知識・国際業務) 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動(企業内転勤) 本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動(興行) 興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動(技能) 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動(技能実習) 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする場合 実習実施機関の職員
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする場合 監理団体の職員
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動(文化活動) 一 本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
二 本人を指導する専門家
三 本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学) 一 本人が教育を受ける本邦の機関の職員
二 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
 ア 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員
 イ 本人の学費又は滞在費を支弁する者
 ウ 本邦に居住する本人の親族
三 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
 ア 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員
 イ 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動(研修) 受入れ機関の職員
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動(家族滞在) 一 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族
二 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動) 本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動(日本人の配偶者等) 本邦に居住する本人の親族
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動(永住者の配偶者等) 本邦に居住する本人の親族
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動(定住者) 本邦に居住する本人の親族
本邦に上陸しようとする者(以下「本人」という。)が本邦において行おうとする活動 代理人
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(外交) 一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動(公用) 一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動(教授) 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動(芸術) 本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動(宗教) 本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動(報道) 本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動(高度専門職) 一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行おうとする場合 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(経営・管理) 一 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
二 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動(法律・会計業務) 本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動(医療) 本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動(研究) 一 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動(教育) 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(技術・人文知識・国際業務) 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動(企業内転勤) 本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動(介護) 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動(興行) 興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動(技能) 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動(技能実習) 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする場合 実習実施機関の職員
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする場合 監理団体の職員
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動(文化活動) 一 本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
二 本人を指導する専門家
三 本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学) 一 本人が教育を受ける本邦の機関の職員
二 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
 ア 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員
 イ 本人の学費又は滞在費を支弁する者
 ウ 本邦に居住する本人の親族
三 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
 ア 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員
 イ 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動(研修) 受入れ機関の職員
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動(家族滞在) 一 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族
二 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動) 本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動(日本人の配偶者等) 本邦に居住する本人の親族
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動(永住者の配偶者等) 本邦に居住する本人の親族
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動(定住者) 本邦に居住する本人の親族