児童福祉法
昭和二十二年十二月十二日 法律 第百六十四号
児童福祉法等の一部を改正する法律
平成二十八年六月三日 法律 第六十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
第一章
総則
(
第一条-第十八条の二十四
)
第一章
総則
(
第一条-第十八条の二十四
)
第一節
国及び地方公共団体の責務
(
第三条の二・第三条の三
)
第一節
国及び地方公共団体の責務
(
第三条の二・第三条の三
)
第二節
定義
(
第四条-第七条
)
第二節
定義
(
第四条-第七条
)
第三節
児童福祉審議会等
(
第八条・第九条
)
第三節
児童福祉審議会等
(
第八条・第九条
)
第四節
実施機関
(
第十条-第十二条の六
)
第四節
実施機関
(
第十条-第十二条の六
)
第五節
児童福祉司
(
第十三条-第十五条
)
第五節
児童福祉司
(
第十三条-第十五条
)
第六節
児童委員
(
第十六条-第十八条の三
)
第六節
児童委員
(
第十六条-第十八条の三
)
第七節
保育士
(
第十八条の四-第十八条の二十四
)
第七節
保育士
(
第十八条の四-第十八条の二十四
)
第二章
福祉の保障
第二章
福祉の保障
第一節
療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等
第一節
療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等
第一款
療育の指導
(
第十九条
)
第一款
療育の指導
(
第十九条
)
第二款
小児慢性特定疾病医療費の支給
第二款
小児慢性特定疾病医療費の支給
第一目
小児慢性特定疾病医療費の支給
(
第十九条の二-第十九条の八
)
第一目
小児慢性特定疾病医療費の支給
(
第十九条の二-第十九条の八
)
第二目
指定小児慢性特定疾病医療機関
(
第十九条の九-第十九条の二十一
)
第二目
指定小児慢性特定疾病医療機関
(
第十九条の九-第十九条の二十一
)
第三目
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
(
第十九条の二十二
)
第三目
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
(
第十九条の二十二
)
第三款
療育の給付
(
第二十条-第二十一条の三
)
第三款
療育の給付
(
第二十条-第二十一条の三
)
第四款
雑則
(
第二十一条の四・第二十一条の五
)
第四款
雑則
(
第二十一条の四・第二十一条の五
)
第二節
居宅生活の支援
第二節
居宅生活の支援
第一款
障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給
(
第二十一条の五の二-第二十一条の五の十四
)
第一款
障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給
(
第二十一条の五の二-第二十一条の五の十四
)
第二款
指定障害児通所支援事業者
(
第二十一条の五の十五-第二十一条の五の二十四
)
第二款
指定障害児通所支援事業者
(
第二十一条の五の十五-第二十一条の五の二十四
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十一条の五の二十五-第二十一条の五の二十七
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十一条の五の二十五-第二十一条の五の二十七
)
第四款
肢体不自由児通所医療費の支給
(
第二十一条の五の二十八-第二十一条の五の三十一
)
第四款
肢体不自由児通所医療費の支給
(
第二十一条の五の二十八-第二十一条の五の三十一
)
第五款
障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置
(
第二十一条の六・第二十一条の七
)
第五款
障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置
(
第二十一条の六・第二十一条の七
)
第六款
子育て支援事業
(
第二十一条の八-第二十一条の十七
)
第六款
子育て支援事業
(
第二十一条の八-第二十一条の十七
)
第三節
助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等
(
第二十二条-第二十四条
)
第三節
助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等
(
第二十二条-第二十四条
)
第四節
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給
第四節
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給
第一款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給
(
第二十四条の二-第二十四条の八
)
第一款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給
(
第二十四条の二-第二十四条の八
)
第二款
指定障害児入所施設等
(
第二十四条の九-第二十四条の十九
)
第二款
指定障害児入所施設等
(
第二十四条の九-第二十四条の十九
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の十九の二
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の十九の二
)
第四款
障害児入所医療費の支給
(
第二十四条の二十-第二十四条の二十三
)
第四款
障害児入所医療費の支給
(
第二十四条の二十-第二十四条の二十三
)
第五款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例
(
第二十四条の二十四
)
第五款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例
(
第二十四条の二十四
)
第五節
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
第五節
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
第一款
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
(
第二十四条の二十五-第二十四条の二十七
)
第一款
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
(
第二十四条の二十五-第二十四条の二十七
)
第二款
指定障害児相談支援事業者
(
第二十四条の二十八-第二十四条の三十七
)
第二款
指定障害児相談支援事業者
(
第二十四条の二十八-第二十四条の三十七
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の三十八-第二十四条の四十
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の三十八-第二十四条の四十
)
第六節
要保護児童の保護措置等
(
第二十五条-第三十三条の九の二
)
第六節
要保護児童の保護措置等
(
第二十五条-第三十三条の九の二
)
第七節
被措置児童等虐待の防止等
(
第三十三条の十-第三十三条の十七
)
第七節
被措置児童等虐待の防止等
(
第三十三条の十-第三十三条の十七
)
第八節
雑則
(
第三十四条・第三十四条の二
)
第八節
雑則
(
第三十四条・第三十四条の二
)
第三章
事業、養育里親及び
★挿入★
施設
(
第三十四条の三-第四十九条
)
第三章
事業、養育里親及び
養子縁組里親並びに
施設
(
第三十四条の三-第四十九条
)
第四章
費用
(
第四十九条の二-第五十六条の五
)
第四章
費用
(
第四十九条の二-第五十六条の五
)
第五章
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第五十六条の五の二-第五十六条の五の四
)
第五章
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第五十六条の五の二-第五十六条の五の四
)
第六章
審査請求
(
第五十六条の五の五
)
第六章
審査請求
(
第五十六条の五の五
)
第七章
雑則
(
第五十六条の六-第五十九条の八
)
第七章
雑則
(
第五十六条の六-第五十九条の八
)
第八章
罰則
(
第六十条-第六十二条の七
)
第八章
罰則
(
第六十条-第六十二条の七
)
-本則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔児童自立生活援助事業等〕
〔児童自立生活援助事業等〕
第六条の三
この法律で、児童自立生活援助事業とは、第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等(義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、第二十七条第一項第三号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものをいう。以下同じ。)につき第三十三条の六第一項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。
第六条の三
この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいう。
一
義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、措置解除者等(第二十七条第一項第三号に規定する措置(政令で定めるものに限る。)を解除された者その他政令で定める者をいう。次号において同じ。)であるもの(以下「満二十歳未満義務教育終了児童等」という。)
二
学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であつて、満二十歳に達した日から満二十二歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもの(満二十歳に達する日の前日において児童自立生活援助が行われていた満二十歳未満義務教育終了児童等であつたものに限る。)のうち、措置解除者等であるもの(以下「満二十歳以上義務教育終了児童等」という。)
②
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
②
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
③
この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。
③
この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。
④
この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
④
この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
⑤
この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
⑤
この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
⑥
この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
⑥
この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
⑦
この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育(養護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、以下同じ。)その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
⑦
この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育(養護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、以下同じ。)その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
⑧
この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(
次条第一項
に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
⑧
この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(
次条
に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
⑨
この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
⑨
この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第一項第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。)であつて満三歳未満のものについて、家庭的保育者(市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であつて、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所(当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が五人以下であるものに限る。次号において同じ。)
一
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第一項第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。)であつて満三歳未満のものについて、家庭的保育者(市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であつて、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所(当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が五人以下であるものに限る。次号において同じ。)
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所(当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所(当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業
⑩
この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
⑩
この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
⑪
この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
⑪
この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
⑫
この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
⑫
この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業
イ
事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
イ
事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ロ
事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ロ
事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ハ
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく共済組合その他の厚生労働省令で定める組合(以下ハにおいて「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として厚生労働省令で定める者(以下ハにおいて「共済組合等の構成員」という。)の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ハ
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく共済組合その他の厚生労働省令で定める組合(以下ハにおいて「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として厚生労働省令で定める者(以下ハにおいて「共済組合等の構成員」という。)の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
⑬
この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業をいう。
⑬
この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業をいう。
⑭
この法律で、子育て援助活動支援事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑭
この法律で、子育て援助活動支援事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。
一
児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴つて行うものを含む。)を行うこと。
一
児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴つて行うものを含む。)を行うこと。
二
児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。
二
児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。
(平二法五八・追加、平九法七四・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正、平二二法七一・旧第六条の二繰下、平二四法六七・平二八法六三・一部改正)
(平二法五八・追加、平九法七四・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正、平二二法七一・旧第六条の二繰下、平二四法六七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔里親・養育里親〕
第六条の四
この法律で、里親とは、養育里親及び厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者であつて、養子縁組によつて養親となることを希望するものその他のこれに類する者として厚生労働省令で定めるもののうち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるものをいう。
第六条の四
この法律で、里親とは、次に掲げる者をいう。
一
厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たす者に限る。)のうち、第三十四条の十九に規定する養育里親名簿に登録されたもの(以下「養育里親」という。)
二
前号に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育すること及び養子縁組によつて養親となることを希望する者(都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了した者に限る。)のうち、第三十四条の十九に規定する養子縁組里親名簿に登録されたもの(以下「養子縁組里親」という。)
三
第一号に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(当該要保護児童の父母以外の親族であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)のうち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるもの
②
この法律で、養育里親とは、前項に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たす者であつて、第三十四条の十九に規定する養育里親名簿に登録されたものをいう。
(平二〇法八五・全改・一部改正、平二二法七一・一部改正・旧第六条の三繰下)
(平二八法六三・全改)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔児童福祉施設等〕
〔児童福祉施設等〕
第七条
この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、
情緒障害児短期治療施設
、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。
第七条
この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、
児童心理治療施設
、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。
②
この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児に対して行われる保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(以下「重症心身障害児」という。)に対し行われる治療をいう。
②
この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児に対して行われる保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(以下「重症心身障害児」という。)に対し行われる治療をいう。
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭三二法七八・昭三六法一五四・昭四二法一一一・平九法七四・平一〇法一一〇・平一七法一二三・平二〇法九三・平二二法七一・平二四法六七・平二六法四七・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭三二法七八・昭三六法一五四・昭四二法一一一・平九法七四・平一〇法一一〇・平一七法一二三・平二〇法九三・平二二法七一・平二四法六七・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
★新設★
第十条の二
市町村は、前条第一項各号に掲げる業務を行うに当たり、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うための拠点の整備に努めなければならない。
(平二八法六三・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔都道府県が行う業務〕
〔都道府県が行う業務〕
第十一条
都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
第十一条
都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一
前条第一項各号
に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
一
第十条第一項各号
に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
二
児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
二
児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
イ
各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
イ
各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ
児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ロ
児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ハ
児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ハ
児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ニ
児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。
ニ
児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。
ホ
児童の一時保護を行うこと。
ホ
児童の一時保護を行うこと。
ヘ
里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
ヘ
里親に関する次に掲げる業務を行うこと。
(1)
里親に関する普及啓発を行うこと。
(2)
里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
(3)
里親と第二十七条第一項第三号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提供すること。
(4)
第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定及び里親と児童との間の調整を行うこと。
(5)
第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容その他の厚生労働省令で定める事項について当該児童の養育に関する計画を作成すること。
★新設★
ト
養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者及び当該養子となつた児童の父母(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
三
前二号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。
三
前二号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。
②
都道府県知事は、市町村の
前条第一項各号
に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
②
都道府県知事は、市町村の
第十条第一項各号
に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
③
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
③
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
④
都道府県知事は、第一項第二号ヘに掲げる業務
★挿入★
に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
④
都道府県知事は、第一項第二号ヘに掲げる業務
(次項において「里親支援事業」という。)
に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
⑤
前項の規定により行われる
第一項第二号ヘに掲げる業務
に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
⑤
前項の規定により行われる
里親支援事業
に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平一六法一五三・追加、平二〇法八五・平二八法六三・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平二〇法八五・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔児童相談所の設置及び業務〕
〔児童相談所の設置及び業務〕
第十二条
都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
第十二条
都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
②
児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに
同項第二号ロからホまで
及び第三号に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
②
児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに
同項第二号(イを除く。)
及び第三号に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
③
都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち法律に関する専門的な知識経験を必要とするものを適切かつ円滑に行うことの重要性に鑑み、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
③
都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち法律に関する専門的な知識経験を必要とするものを適切かつ円滑に行うことの重要性に鑑み、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
④
児童相談所は、必要に応じ、巡回して、第二項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
④
児童相談所は、必要に応じ、巡回して、第二項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
⑤
児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
⑤
児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法五一・平二八法六三・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法五一・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔児童福祉司〕
〔児童福祉司〕
第十三条
都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
第十三条
都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
②
児童福祉司の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。
②
児童福祉司の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。
③
児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
③
児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
一
都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
一
都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
二
学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの
二
学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの
三
医師
三
医師
★四に移動しました★
★旧三の二から移動しました★
三の二
社会福祉士
四
社会福祉士
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
社会福祉主事として
、二年
以上児童福祉事業に従事した者
★挿入★
五
社会福祉主事として
二年
以上児童福祉事業に従事した者
であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
六
前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
④
児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
④
児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
⑤
他の児童福祉司が前項の職務を行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う児童福祉司は、児童福祉司としておおむね五年以上勤務した者でなければならない。
⑤
他の児童福祉司が前項の職務を行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う児童福祉司は、児童福祉司としておおむね五年以上勤務した者でなければならない。
⑥
前項の指導及び教育を行う児童福祉司の数は、政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。
⑥
前項の指導及び教育を行う児童福祉司の数は、政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。
⑦
児童福祉司は、児童相談所長が定める担当区域により、第四項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
⑦
児童福祉司は、児童相談所長が定める担当区域により、第四項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
★新設★
⑧
児童福祉司は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
★⑨に移動しました★
★旧⑧から移動しました★
⑧
第三項第一号の施設及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
⑨
第三項第一号の施設及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭二七法二二二・全改、昭三二法七八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法八二・一部改正、平一六法一五三・一部改正・旧第一一条繰下、平一八法五三・平二六法五一・平二八法六三・一部改正)
(昭二七法二二二・全改、昭三二法七八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法八二・一部改正、平一六法一五三・一部改正・旧第一一条繰下、平一八法五三・平二六法五一・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔児童等の支援事業の実施・支援〕
〔児童等の支援事業の実施・支援〕
第二十一条の十の二
市町村は、児童の健全な育成に資するため、乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業により要支援児童等(特定妊婦を除く。)を把握したとき
は、当該要支援児童等に対し
、養育支援訪問事業の実施その他の必要な支援を行うものとする。
第二十一条の十の二
市町村は、児童の健全な育成に資するため、乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業により要支援児童等(特定妊婦を除く。)を把握したとき
又は当該市町村の長が第二十六条第一項第三号の規定による送致若しくは同項第八号の規定による通知若しくは児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第八条第二項第二号の規定による送致若しくは同項第四号の規定による通知を受けたときは
、養育支援訪問事業の実施その他の必要な支援を行うものとする。
②
市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条、第十一条第一項若しくは第二項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項又は第十九条第一項の指導に併せて、乳児家庭全戸訪問事業を行うことができる。
②
市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条、第十一条第一項若しくは第二項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項又は第十九条第一項の指導に併せて、乳児家庭全戸訪問事業を行うことができる。
③
市町村は、乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
③
市町村は、乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
④
前項の規定により行われる乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
④
前項の規定により行われる乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平二〇法八五・追加、平二三法一〇五・一部改正)
(平二〇法八五・追加、平二三法一〇五・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔助産施設への入所〕
〔助産施設への入所〕
第二十二条
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない。ただし、付近に助産施設がない等やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第二十二条
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない。ただし、付近に助産施設がない等やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
②
前項に規定する妊産婦であつて助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)を希望する者は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する助産施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、助産施設は、厚生労働省令の定めるところにより、当該妊産婦の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
②
前項に規定する妊産婦であつて助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)を希望する者は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する助産施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、助産施設は、厚生労働省令の定めるところにより、当該妊産婦の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
③
都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号、第二十五条の八第三号又は
第二十六条第一項第四号
の規定による報告又は通知を受けた妊産婦について、必要があると認めるときは、当該妊産婦に対し、助産の実施の申込みを勧奨しなければならない。
③
都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号、第二十五条の八第三号又は
第二十六条第一項第五号
の規定による報告又は通知を受けた妊産婦について、必要があると認めるときは、当該妊産婦に対し、助産の実施の申込みを勧奨しなければならない。
④
都道府県等は、第一項に規定する妊産婦の助産施設の選択及び助産施設の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域内における助産施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
④
都道府県等は、第一項に規定する妊産婦の助産施設の選択及び助産施設の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域内における助産施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
(昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平一二法一一一・平一六法一五三・一部改正)
(昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平一二法一一一・平一六法一五三・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔母子生活支援施設への入所の措置〕
〔母子生活支援施設への入所の措置〕
第二十三条
都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所のあつせん、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の適用等適切な保護を行わなければならない。
第二十三条
都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所のあつせん、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の適用等適切な保護を行わなければならない。
②
前項に規定する保護者であつて母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を希望するものは、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する母子生活支援施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、母子生活支援施設は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
②
前項に規定する保護者であつて母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を希望するものは、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する母子生活支援施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、母子生活支援施設は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
③
都道府県等は、前項に規定する保護者が特別な事情により当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域外の母子生活支援施設への入所を希望するときは、当該施設への入所について必要な連絡及び調整を図らなければならない。
③
都道府県等は、前項に規定する保護者が特別な事情により当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域外の母子生活支援施設への入所を希望するときは、当該施設への入所について必要な連絡及び調整を図らなければならない。
④
都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号、第二十五条の八第三号若しくは
第二十六条第一項第四号
又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条の二の規定による報告又は通知を受けた保護者及び児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。
④
都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号、第二十五条の八第三号若しくは
第二十六条第一項第五号
又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条の二の規定による報告又は通知を受けた保護者及び児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。
⑤
都道府県等は、第一項に規定する保護者の母子生活支援施設の選択及び母子生活支援施設の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、母子生活支援施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
⑤
都道府県等は、第一項に規定する保護者の母子生活支援施設の選択及び母子生活支援施設の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、母子生活支援施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平二八法六三・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔保育の実施〕
〔保育の実施〕
第二十四条
市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第九項の規定による公示がされたものを除く。)において保育しなければならない。
第二十四条
市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第九項の規定による公示がされたものを除く。)において保育しなければならない。
②
市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない。
②
市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない。
③
市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第四十六条の二第二項において同じ。)又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められる場合には、保育所、認定こども園(保育所であるものを含む。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行うとともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、前項に規定する児童の利用の要請を行うものとする。
③
市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第四十六条の二第二項において同じ。)又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められる場合には、保育所、認定こども園(保育所であるものを含む。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行うとともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、前項に規定する児童の利用の要請を行うものとする。
④
市町村は、第二十五条の八第三号又は
第二十六条第一項第四号
の規定による報告又は通知を受けた児童その他の優先的に保育を行う必要があると認められる児童について、その保護者に対し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園において保育を受けること又は家庭的保育事業等による保育を受けること(以下「保育の利用」という。)の申込みを勧奨し、及び保育を受けることができるよう支援しなければならない。
④
市町村は、第二十五条の八第三号又は
第二十六条第一項第五号
の規定による報告又は通知を受けた児童その他の優先的に保育を行う必要があると認められる児童について、その保護者に対し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園において保育を受けること又は家庭的保育事業等による保育を受けること(以下「保育の利用」という。)の申込みを勧奨し、及び保育を受けることができるよう支援しなければならない。
⑤
市町村は、前項に規定する児童が、同項の規定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費(同法第二十八条第一項第二号に係るものを除く。次項において同じ。)又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費(同法第三十条第一項第二号に係るものを除く。次項において同じ。)の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該児童を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行わなければならない。
⑤
市町村は、前項に規定する児童が、同項の規定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費(同法第二十八条第一項第二号に係るものを除く。次項において同じ。)又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費(同法第三十条第一項第二号に係るものを除く。次項において同じ。)の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該児童を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行わなければならない。
⑥
市町村は、前項に定めるほか、保育を必要とする乳児・幼児が、子ども・子育て支援法第四十二条第一項又は第五十四条第一項の規定によるあつせん又は要請その他市町村による支援等を受けたにもかかわらず、なお保育が利用できないなど、やむを得ない事由により同法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、次の措置を採ることができる。
⑥
市町村は、前項に定めるほか、保育を必要とする乳児・幼児が、子ども・子育て支援法第四十二条第一項又は第五十四条第一項の規定によるあつせん又は要請その他市町村による支援等を受けたにもかかわらず、なお保育が利用できないなど、やむを得ない事由により同法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、次の措置を採ることができる。
一
当該保育を必要とする乳児・幼児を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行うこと。
一
当該保育を必要とする乳児・幼児を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行うこと。
二
当該保育を必要とする乳児・幼児に対して当該市町村が行う家庭的保育事業等による保育を行い、又は家庭的保育事業等を行う当該市町村以外の者に当該家庭的保育事業等により保育を行うことを委託すること。
二
当該保育を必要とする乳児・幼児に対して当該市町村が行う家庭的保育事業等による保育を行い、又は家庭的保育事業等を行う当該市町村以外の者に当該家庭的保育事業等により保育を行うことを委託すること。
⑦
市町村は、第三項の規定による調整及び要請並びに第四項の規定による勧奨及び支援を適切に実施するとともに、地域の実情に応じたきめ細かな保育が積極的に提供され、児童が、その置かれている環境等に応じて、必要な保育を受けることができるよう、保育を行う事業その他児童の福祉を増進することを目的とする事業を行う者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備を行うものとする。
⑦
市町村は、第三項の規定による調整及び要請並びに第四項の規定による勧奨及び支援を適切に実施するとともに、地域の実情に応じたきめ細かな保育が積極的に提供され、児童が、その置かれている環境等に応じて、必要な保育を受けることができるよう、保育を行う事業その他児童の福祉を増進することを目的とする事業を行う者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備を行うものとする。
(平二四法六七・全改)
(平二四法六七・全改、平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔要保護児童対策地域協議会〕
〔要保護児童対策地域協議会〕
第二十五条の二
地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童
★挿入★
の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
第二十五条の二
地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童
(第三十一条第四項に規定する延長者及び第三十三条第八項に規定する保護延長者(次項において「延長者等」という。)を含む。次項において同じ。)
の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
②
協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者
★挿入★
又は特定妊婦(以下
★挿入★
「
要保護児童等
」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、
要保護児童等
に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
②
協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者
(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)
又は特定妊婦(以下
この項及び第五項において
「
支援対象児童等
」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、
支援対象児童等
に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
③
地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
③
地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
④
協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定する。
④
協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定する。
⑤
要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、
要保護児童等
に対する支援が適切に実施されるよう
★挿入★
、
要保護児童等
に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者
★挿入★
その他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。
⑤
要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、
支援対象児童等
に対する支援が適切に実施されるよう
、厚生労働省令で定めるところにより
、
支援対象児童等
に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者
、母子保健法第二十二条第一項に規定する母子健康包括支援センター
その他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。
⑥
要保護児童対策調整機関
は、厚生労働省令で定めるところにより、
★挿入★
前項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるもの
を置くように努めなければならない
。
⑥
市町村の設置した協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関
は、厚生労働省令で定めるところにより、
専門的な知識及び技術に基づき
前項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるもの
(次項及び第八項において「調整担当者」という。)を置くものとする
。
★新設★
⑦
地方公共団体(市町村を除く。)の設置した協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調整担当者を置くように努めなければならない。
★新設★
⑧
要保護児童対策調整機関に置かれた調整担当者は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
(平一六法一五三・追加、平一九法七三・平二〇法八五・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平一九法七三・平二〇法八五・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔通告児童等の措置〕
〔通告児童等の措置〕
第二十五条の七
市町村(次項に規定する町村を除く。)は、
要保護児童等
に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十五条の七
市町村(次項に規定する町村を除く。)は、
要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(次項において「要保護児童等」という。)
に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
二
通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。
二
通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。
三
第三十三条の六第一項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行うこと(以下「児童自立生活援助の実施」という。)
が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
三
児童自立生活援助の実施
が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
四
児童虐待の防止等に関する法律
(平成十二年法律第八十二号)
第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
四
児童虐待の防止等に関する法律
★削除★
第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
②
福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
②
福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
二
次条第二号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する福祉事務所に送致すること。
二
次条第二号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する福祉事務所に送致すること。
三
助産の実施又は母子保護の実施が適当であると認める者は、これをそれぞれその実施に係る都道府県知事に報告すること。
三
助産の実施又は母子保護の実施が適当であると認める者は、これをそれぞれその実施に係る都道府県知事に報告すること。
四
児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
四
児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
五
児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
五
児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平一九法七三・平二〇法八五・平二二法七一・平二八法六三・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平一九法七三・平二〇法八五・平二二法七一・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔福祉事務所長の採るべき措置〕
〔福祉事務所長の採るべき措置〕
第二十五条の八
都道府県の設置する福祉事務所の長は、第二十五条第一項の規定による通告又は前条第二項第二号若しくは
次条第一項第三号
の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十五条の八
都道府県の設置する福祉事務所の長は、第二十五条第一項の規定による通告又は前条第二項第二号若しくは
次条第一項第四号
の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
二
児童又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。
二
児童又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。
三
保育の利用等(助産の実施、母子保護の実施又は保育の利用若しくは第二十四条第五項の規定による措置をいう。以下同じ。)が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
三
保育の利用等(助産の実施、母子保護の実施又は保育の利用若しくは第二十四条第五項の規定による措置をいう。以下同じ。)が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
四
児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
四
児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
五
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
五
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
(昭二六法二〇二・追加、昭三五法三七・昭六一法一〇九・昭六二法九八・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一二法一一一・一部改正、平一六法一五三・一部改正・旧第二五条の二繰下、平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法六七・平二八法六三・一部改正)
(昭二六法二〇二・追加、昭三五法三七・昭六一法一〇九・昭六二法九八・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一二法一一一・一部改正、平一六法一五三・一部改正・旧第二五条の二繰下、平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法六七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔児童相談所長の採るべき措置〕
〔児童相談所長の採るべき措置〕
第二十六条
児童相談所長は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十六条
児童相談所長は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
一
次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
二
児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十六項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業(次条第一項第二号及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるものに委託して指導させること。
二
児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十六項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業(次条第一項第二号及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるものに委託して指導させること。
★新設★
三
児童及び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)に応ずること、調査及び指導(医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合を除く。)を行うことその他の支援(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)を行うことを要すると認める者(次条の措置を要すると認める者を除く。)は、これを市町村に送致すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
四
第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
保育の利用等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
五
保育の利用等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
六
児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
七
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
子育て短期支援事業又は養育支援訪問事業
の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。
八
放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、子育て援助活動支援事業、子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業
の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。
②
前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。
②
前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平一九法六八・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法五一・平二四法六七・平二八法六三・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平一九法六八・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法五一・平二四法六七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔都道府県の採るべき措置〕
〔都道府県の採るべき措置〕
第二十七条
都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十七条
都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
一
児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
二
児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者に委託して指導させること。
二
児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者に委託して指導させること。
三
児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、
情緒障害児短期治療施設
若しくは児童自立支援施設に入所させること。
三
児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、
児童心理治療施設
若しくは児童自立支援施設に入所させること。
四
家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。
四
家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。
②
都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症心身障害児については、前項第三号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
②
都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症心身障害児については、前項第三号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
③
都道府県知事は、少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。
③
都道府県知事は、少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。
④
第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。
④
第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。
⑤
都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
⑤
都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
⑥
都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
⑥
都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭三二法七八・昭三五法三七・昭三六法一五四・昭四二法一一一・昭六一法五二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一九一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭三二法七八・昭三五法三七・昭三六法一五四・昭四二法一一一・昭六一法五二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一九一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔保護者の児童虐待等の場合の措置〕
〔保護者の児童虐待等の場合の措置〕
第二十八条
保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。
第二十八条
保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。
一
保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
一
保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
二
保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
二
保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
②
前項第一号及び第二号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から二年を超えてはならない。ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置(第二十七条第一項第二号の措置をいう。以下この条において同じ。)の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を更新することができる。
②
前項第一号及び第二号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から二年を超えてはならない。ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置(第二十七条第一項第二号の措置をいう。以下この条において同じ。)の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を更新することができる。
③
都道府県は、前項ただし書の規定による更新に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、当該措置の期間が満了した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き当該措置を採ることができる。ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお当該措置を採る必要があると認めるときに限る。
③
都道府県は、前項ただし書の規定による更新に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、当該措置の期間が満了した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き当該措置を採ることができる。ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお当該措置を採る必要があると認めるときに限る。
④
家庭裁判所は、第一項第一号
及び第二号ただし書並びに
第二項ただし書の承認(
次項において
「措置に関する承認」という。)の申立てがあつた場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導措置に関し報告及び意見を求め、又は当該申立てに係る児童及びその保護者に関する必要な資料の提出を求めることができる。
④
家庭裁判所は、第一項第一号
若しくは第二号ただし書又は
第二項ただし書の承認(
以下
「措置に関する承認」という。)の申立てがあつた場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導措置に関し報告及び意見を求め、又は当該申立てに係る児童及びその保護者に関する必要な資料の提出を求めることができる。
⑤
家庭裁判所は、措置に関する承認の審判をする場合において、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者に対し指導措置を採ることが相当であると認めるときは、当該保護者に対し、指導措置を採るべき旨を都道府県に勧告することができる。
⑤
家庭裁判所は、措置に関する承認の審判をする場合において、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者に対し指導措置を採ることが相当であると認めるときは、当該保護者に対し、指導措置を採るべき旨を都道府県に勧告することができる。
(昭二三法二六〇・昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭三六法一五四・昭六一法一〇九・平一一法一五一・平一六法一五三・平二三法五三・一部改正)
(昭二三法二六〇・昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭三六法一五四・昭六一法一〇九・平一一法一五一・平一六法一五三・平二三法五三・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔在所期間の延長〕
〔在所期間の延長〕
第三十一条
都道府県等は、第二十三条第一項本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満二十歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。
第三十一条
都道府県等は、第二十三条第一項本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満二十歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。
②
都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童養護施設、障害児入所施設(第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設に限る。)、
情緒障害児短期治療施設
若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満二十歳に達するまで、引き続き同項第三号の規定による委託を継続し、
又はその者
をこれらの児童福祉施設に
在所させる
措置を採ることができる。
②
都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童養護施設、障害児入所施設(第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設に限る。)、
児童心理治療施設
若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満二十歳に達するまで、引き続き同項第三号の規定による委託を継続し、
若しくはその者
をこれらの児童福祉施設に
在所させ、又はこれらの措置を相互に変更する
措置を採ることができる。
③
都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)に入所した児童又は第二十七条第二項の規定による委託により指定発達支援医療機関に入院した肢体不自由のある児童若しくは重症心身障害児については満二十歳に達するまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、若しくは同項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
③
都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)に入所した児童又は第二十七条第二項の規定による委託により指定発達支援医療機関に入院した肢体不自由のある児童若しくは重症心身障害児については満二十歳に達するまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、若しくは同項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
★新設★
④
都道府県は、延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。)について、第二十七条第一項第一号から第三号まで又は第二項の措置を採ることができる。この場合において、第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「保護者が、その児童」とあるのは「第三十一条第四項に規定する延長者(以下この条において「延長者」という。)の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者を現に監護する者(以下この条において「延長者の監護者」という。)が、その延長者」と、「保護者に」とあるのは「延長者の監護者に」と、「当該児童」とあるのは「当該延長者」と、「おいて、第二十七条第一項第三号」とあるのは「おいて、同項の規定による第二十七条第一項第三号」と、「児童の親権」とあるのは「延長者の親権」と、同項第一号中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「第二十七条第一項第三号」とあるのは「第三十一条第四項の規定による第二十七条第一項第三号」と、同項第二号中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「児童」とあるのは「延長者」と、「第二十七条第一項第三号」とあるのは「第三十一条第四項の規定による第二十七条第一項第三号」と、同条第二項ただし書中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「第二十七条第一項第二号」とあるのは「第三十一条第四項の規定による第二十七条第一項第二号」と、「児童」とあるのは「延長者」と、同条第四項中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「児童」とあるのは「延長者」と、同条第五項中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」とする。
一
満十八歳に満たないときにされた措置に関する承認の申立てに係る児童であつた者であつて、当該申立てに対する審判が確定していないもの又は当該申立てに対する承認の審判がなされた後において第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書若しくは第二項ただし書の規定による措置が採られていないもの
二
第二項からこの項までの規定による措置が採られている者(前号に掲げる者を除く。)
三
第三十三条第六項から第九項までの規定による一時保護が行われている者(前二号に掲げる者を除く。)
★⑤に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
前三項
に規定する
保護又は措置は、この法律の適用については、母子保護の実施又は
第二十七条第一項第三号
若しくは第二項
に規定する
措置とみなす。
⑤
前各項
の規定による
保護又は措置は、この法律の適用については、母子保護の実施又は
第二十七条第一項第一号から第三号まで
若しくは第二項
の規定による
措置とみなす。
★⑥に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
第二項
又は第三項
の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
⑥
第二項
から第四項まで
の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭三二法七八・昭四二法一一一・昭六一法五二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一〇法一一〇・平一二法一一一・平一四法一九一・平一六法一五三・平二〇法八五・平二二法七一・平二六法四七・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭三二法七八・昭四二法一一一・昭六一法五二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一〇法一一〇・平一二法一一一・平一四法一九一・平一六法一五三・平二〇法八五・平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔一時保護〕
〔一時保護〕
第三十三条
児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
第三十三条
児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
②
都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
②
都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
③
前二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から二月を超えてはならない。
③
前二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から二月を超えてはならない。
④
前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き第一項又は第二項の規定による一時保護を行うことができる。
④
前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き第一項又は第二項の規定による一時保護を行うことができる。
⑤
前項の規定により引き続き一時保護を行うことが当該児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反する場合においては、児童相談所長又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた後二月を経過するごとに、都道府県知事は、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該児童に係る第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る第三十三条の七の規定による親権喪失若しくは親権停止の審判の請求がされている場合は、この限りでない。
⑤
前項の規定により引き続き一時保護を行うことが当該児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反する場合においては、児童相談所長又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた後二月を経過するごとに、都道府県知事は、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該児童に係る第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る第三十三条の七の規定による親権喪失若しくは親権停止の審判の請求がされている場合は、この限りでない。
★新設★
⑥
児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第一項の規定により一時保護が行われた児童については満二十歳に達するまでの間、次に掲げる措置を採るに至るまで、引き続き一時保護を行い、又は一時保護を行わせることができる。
一
第三十一条第四項の規定による措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
二
児童自立生活援助の実施が適当であると認める満二十歳未満義務教育終了児童等は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
★新設★
⑦
都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第二項の規定により一時保護が行われた児童については満二十歳に達するまでの間、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、児童相談所長をして、引き続き一時保護を行わせ、又は一時保護を行うことを委託させることができる。
★新設★
⑧
児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第六項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、保護延長者の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
一
満十八歳に満たないときにされた措置に関する承認の申立てに係る児童であつた者であつて、当該申立てに対する審判が確定していないもの又は当該申立てに対する承認の審判がなされた後において第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書若しくは第二項ただし書の規定による措置が採られていないもの
二
第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られている者(前号に掲げる者を除く。)
★新設★
⑨
都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、保護延長者の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、保護延長者の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
★新設★
⑩
第六項から前項までの規定による一時保護は、この法律の適用については、第一項又は第二項の規定による一時保護とみなす。
(昭二七法二二二・昭四二法一一一・平一二法八二・平二三法五三・平二三法六一・平二八法六三・一部改正)
(昭二七法二二二・昭四二法一一一・平一二法八二・平二三法五三・平二三法六一・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔児童相談所長の権限等〕
〔児童相談所長の権限等〕
第三十三条の二
児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法
(明治二十九年法律第八十九号)
第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
第三十三条の二
児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法
★削除★
第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
②
児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置を採ることができる。
②
児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置を採ることができる。
③
前項の児童の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。
③
前項の児童の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。
④
第二項の規定による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。
④
第二項の規定による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。
(平二三法六一・追加、平二八法六三・一部改正)
(平二三法六一・追加、平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔措置の解除に係る説明等〕
〔措置の解除に係る説明等〕
第三十三条の四
都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該各号に定める者から当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
第三十三条の四
都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該各号に定める者から当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
一
第二十一条の六、第二十四条第五項及び第六項、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号並びに第二十七条第一項第二号の措置 当該措置に係る児童の保護者
一
第二十一条の六、第二十四条第五項及び第六項、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号並びに第二十七条第一項第二号の措置 当該措置に係る児童の保護者
二
助産の実施 当該助産の実施に係る妊産婦
二
助産の実施 当該助産の実施に係る妊産婦
三
母子保護の実施 当該母子保護の実施に係る児童の保護者
三
母子保護の実施 当該母子保護の実施に係る児童の保護者
四
第二十七条第一項第三号及び第二項の措置 当該措置に係る児童の親権を行う者又はその未成年後見人
四
第二十七条第一項第三号及び第二項の措置 当該措置に係る児童の親権を行う者又はその未成年後見人
五
児童自立生活援助の実施
児童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等
五
児童自立生活援助の実施
当該児童自立生活援助の実施に係る満二十歳未満義務教育終了児童等又は満二十歳以上義務教育終了児童等
(平五法八九・追加、平九法七四・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法六七・一部改正)
(平五法八九・追加、平九法七四・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法六七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔義務教育終了児童等の援助等〕
〔義務教育終了児童等の援助等〕
第三十三条の六
都道府県は、その区域内における
義務教育終了児童等の
自立を図るため必要がある場合において、その
義務教育終了児童等から
申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。次項において同じ。)に委託して、その
義務教育終了児童等に
対し、厚生労働省令で定めるところにより、
義務教育終了児童等が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援
を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。
第三十三条の六
都道府県は、その区域内における
満二十歳未満義務教育終了児童等の
自立を図るため必要がある場合において、その
満二十歳未満義務教育終了児童等から
申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。次項において同じ。)に委託して、その
満二十歳未満義務教育終了児童等に
対し、厚生労働省令で定めるところにより、
児童自立生活援助
を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。
②
前項に規定する義務教育終了児童等
であつて児童自立生活援助の実施を希望するものは、厚生労働省令の定めるところにより、入居を希望する
同項に規定する
住居その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県に提出しなければならない。この場合において、児童自立生活援助事業を行う者は、厚生労働省令の定めるところにより、
当該義務教育終了児童等
の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
②
満二十歳未満義務教育終了児童等
であつて児童自立生活援助の実施を希望するものは、厚生労働省令の定めるところにより、入居を希望する
★削除★
住居その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県に提出しなければならない。この場合において、児童自立生活援助事業を行う者は、厚生労働省令の定めるところにより、
満二十歳未満義務教育終了児童等
の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
③
都道府県は、
義務教育終了児童等
が特別な事情により当該都道府県の区域外の
第一項に規定する
住居への入居を希望するときは、当該住居への入居について必要な連絡及び調整を図らなければならない。
③
都道府県は、
満二十歳未満義務教育終了児童等
が特別な事情により当該都道府県の区域外の
★削除★
住居への入居を希望するときは、当該住居への入居について必要な連絡及び調整を図らなければならない。
④
都道府県は、第二十五条の七第一項第三号若しくは第二項第四号、第二十五条の八第四号
又は第二十六条第一項第五号
の規定による報告を受けた児童
★挿入★
について、必要があると認めるときは、
その児童
に対し、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。
④
都道府県は、第二十五条の七第一項第三号若しくは第二項第四号、第二十五条の八第四号
若しくは第二十六条第一項第六号
の規定による報告を受けた児童
又は第三十三条第六項第二号の規定による報告を受けた満二十歳未満義務教育終了児童等
について、必要があると認めるときは、
これらの者
に対し、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。
⑤
都道府県は、
義務教育終了児童等の第一項に規定する
住居の選択及び児童自立生活援助事業の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における児童自立生活援助事業を行う者、当該事業の運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
⑤
都道府県は、
満二十歳未満義務教育終了児童等の
住居の選択及び児童自立生活援助事業の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における児童自立生活援助事業を行う者、当該事業の運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
★新設★
⑥
第一項から第三項まで及び前項の規定は、満二十歳以上義務教育終了児童等について準用する。この場合において、第一項中「行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と、第三項中「図らなければならない」とあるのは「図るよう努めなければならない」と読み替えるものとする。
(平二〇法八五・追加)
(平二〇法八五・追加、平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔被措置児童等虐待〕
〔被措置児童等虐待〕
第三十三条の十
この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、
情緒障害児短期治療施設
若しくは児童自立支援施設の長、その職員その他の従業者、指定発達支援医療機関の管理者その他の従業者、第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて児童の一時保護を行う業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、委託された児童、入所する児童又は一時保護が行われた児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。
第三十三条の十
この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、
児童心理治療施設
若しくは児童自立支援施設の長、その職員その他の従業者、指定発達支援医療機関の管理者その他の従業者、第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて児童の一時保護を行う業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、委託された児童、入所する児童又は一時保護が行われた児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。
一
被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
一
被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二
被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
二
被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
三
被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
三
被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
四
被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
四
被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔被措置児童等の状況把握等〕
〔被措置児童等の状況把握等〕
第三十三条の十四
都道府県は、第三十三条の十二第一項の規定による通告、同条第三項の規定による届出若しくは第三項若しくは次条第一項の規定による通知を受けたとき又は相談に応じた児童について必要があると認めるときは、速やかに、当該被措置児童等の状況の把握その他当該通告、届出、通知又は相談に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする。
第三十三条の十四
都道府県は、第三十三条の十二第一項の規定による通告、同条第三項の規定による届出若しくは第三項若しくは次条第一項の規定による通知を受けたとき又は相談に応じた児童について必要があると認めるときは、速やかに、当該被措置児童等の状況の把握その他当該通告、届出、通知又は相談に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする。
②
都道府県は、前項に規定する措置を講じた場合において、必要があると認めるときは、小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、
情緒障害児短期治療施設
、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を行う者における事業若しくは業務の適正な運営又は適切な養育を確保することにより、当該通告、届出、通知又は相談に係る被措置児童等に対する被措置児童等虐待の防止並びに当該被措置児童等及び当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護を図るため、適切な措置を講ずるものとする。
②
都道府県は、前項に規定する措置を講じた場合において、必要があると認めるときは、小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、
児童心理治療施設
、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を行う者における事業若しくは業務の適正な運営又は適切な養育を確保することにより、当該通告、届出、通知又は相談に係る被措置児童等に対する被措置児童等虐待の防止並びに当該被措置児童等及び当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護を図るため、適切な措置を講ずるものとする。
③
都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所又は市町村が第三十三条の十二第一項の規定による通告若しくは同条第三項の規定による届出を受けたとき、又は児童虐待の防止等に関する法律に基づく措置を講じた場合において、第一項の措置が必要であると認めるときは、都道府県の設置する福祉事務所の長、児童相談所の所長又は市町村の長は、速やかに、都道府県知事に通知しなければならない。
③
都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所又は市町村が第三十三条の十二第一項の規定による通告若しくは同条第三項の規定による届出を受けたとき、又は児童虐待の防止等に関する法律に基づく措置を講じた場合において、第一項の措置が必要であると認めるときは、都道府県の設置する福祉事務所の長、児童相談所の所長又は市町村の長は、速やかに、都道府県知事に通知しなければならない。
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔委託の受理〕
〔委託の受理〕
第三十四条の七
障害者等相談支援事業、小規模住居型児童養育事業又は児童自立生活援助事業を行う者は、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号若しくは第三号又は第三十三条の六第一項
★挿入★
の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第三十四条の七
障害者等相談支援事業、小規模住居型児童養育事業又は児童自立生活援助事業を行う者は、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号若しくは第三号又は第三十三条の六第一項
(同条第六項において準用する場合を含む。)
の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(平二法五八・追加、平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正、平二二法七一・一部改正・旧第三四条の六繰下)
(平二法五八・追加、平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正、平二二法七一・一部改正・旧第三四条の六繰下、平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔養育里親名簿の作成〕
〔養育里親名簿の作成〕
第三十四条の十九
都道府県知事は、第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託するため、厚生労働省令で定めるところにより、養育里親名簿
★挿入★
を作成しておかなければならない。
第三十四条の十九
都道府県知事は、第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託するため、厚生労働省令で定めるところにより、養育里親名簿
及び養子縁組里親名簿
を作成しておかなければならない。
(平二〇法八五・追加・旧第三四条の一四繰下、平二二法七一・旧第三四条の一八繰下)
(平二〇法八五・追加・旧第三四条の一四繰下、平二二法七一・旧第三四条の一八繰下、平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔養育里親となることのできない者〕
〔養育里親となることのできない者〕
第三十四条の二十
本人又はその同居人が次の各号(同居人にあつては、第一号を除く。)のいずれかに該当する者は、養育里親
★挿入★
となることができない。
第三十四条の二十
本人又はその同居人が次の各号(同居人にあつては、第一号を除く。)のいずれかに該当する者は、養育里親
及び養子縁組里親
となることができない。
一
成年被後見人又は被保佐人
一
成年被後見人又は被保佐人
二
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
二
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三
この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三
この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四
児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
四
児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
②
都道府県知事は、養育里親
★挿入★
又はその同居人が前項各号(同居人にあつては、同項第一号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該養育里親
★挿入★
を直ちに養育里親名簿
★挿入★
から抹消しなければならない。
②
都道府県知事は、養育里親
若しくは養子縁組里親
又はその同居人が前項各号(同居人にあつては、同項第一号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該養育里親
又は養子縁組里親
を直ちに養育里親名簿
又は養子縁組里親名簿
から抹消しなければならない。
(平二〇法八五・追加・旧第三四条の一五繰下、平二三法六一・一部改正、平二二法七一・旧第三四条の一九繰下、平二六法七九・一部改正)
(平二〇法八五・追加・旧第三四条の一五繰下、平二三法六一・一部改正、平二二法七一・旧第三四条の一九繰下、平二六法七九・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔厚生労働省令への委任〕
〔厚生労働省令への委任〕
第三十四条の二十一
この法律に定めるもののほか、養育里親名簿
★挿入★
の登録のための手続その他養育里親
★挿入★
に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十四条の二十一
この法律に定めるもののほか、養育里親名簿
又は養子縁組里親名簿
の登録のための手続その他養育里親
又は養子縁組里親
に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二〇法八五・追加・旧第三四条の一六繰下、平二二法七一・旧第三四条の二〇繰下)
(平二〇法八五・追加・旧第三四条の一六繰下、平二二法七一・旧第三四条の二〇繰下、平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔情緒障害児短期治療施設〕
〔情緒障害児短期治療施設〕
第四十三条の二
情緒障害児短期治療施設
は、
軽度の情緒障害を有する
児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、
その情緒障害を治し
、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
第四十三条の二
児童心理治療施設
は、
家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた
児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、
社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い
、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
(昭三六法一五四・追加、昭四二法一一一・旧第四三条の四繰下、昭六一法一〇九・平九法七四・平一六法一五三・一部改正、平二二法七一・旧第四三条の五繰上)
(昭三六法一五四・追加、昭四二法一一一・旧第四三条の四繰下、昭六一法一〇九・平九法七四・平一六法一五三・一部改正、平二二法七一・旧第四三条の五繰上、平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔入所中又は受託中の児童の教育〕
〔入所中又は受託中の児童の教育〕
第四十八条
児童養護施設、障害児入所施設、
情緒障害児短期治療施設
及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなければならない。
第四十八条
児童養護施設、障害児入所施設、
児童心理治療施設
及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなければならない。
(昭二六法二〇二・全改、昭四二法一一一・平九法七四・平一〇法一一〇・平一六法一五三・平二〇法八五・平二二法七一・一部改正)
(昭二六法二〇二・全改、昭四二法一一一・平九法七四・平一〇法一一〇・平一六法一五三・平二〇法八五・平二二法七一・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔相談及び助言〕
〔相談及び助言〕
第四十八条の二
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、
情緒障害児短期治療施設
及び児童自立支援施設の長は
、当該施設の所在する地域の住民に対して
、その行う児童の保護に支障がない限りにおいて
★挿入★
、児童の養育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
第四十八条の二
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、
児童心理治療施設
及び児童自立支援施設の長は
★削除★
、その行う児童の保護に支障がない限りにおいて
、当該施設の所在する地域の住民につき
、児童の養育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
(平一五法一二一・追加)
(平一五法一二一・追加、平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
第四十八条の三
乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、
情緒障害児短期治療施設
及び児童自立支援施設の長並びに小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親は、当該施設に入所し、又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託された児童及びその保護者に対して、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、教育機関、医療機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、親子の再統合のための支援その他の当該児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)で養育されるために必要な措置を採らなければならない。
第四十八条の三
乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、
児童心理治療施設
及び児童自立支援施設の長並びに小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親は、当該施設に入所し、又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託された児童及びその保護者に対して、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、教育機関、医療機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、親子の再統合のための支援その他の当該児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)で養育されるために必要な措置を採らなければならない。
(平二八法六三・追加)
(平二八法六三・追加・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔都道府県の支弁〕
〔都道府県の支弁〕
第五十条
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
第五十条
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一
都道府県児童福祉審議会に要する費用
一
都道府県児童福祉審議会に要する費用
二
児童福祉司及び児童委員に要する費用
二
児童福祉司及び児童委員に要する費用
三
児童相談所に要する費用(第九号の費用を除く。)
三
児童相談所に要する費用(第九号の費用を除く。)
四
削除
四
削除
五
第二十条の措置に要する費用
五
第二十条の措置に要する費用
五の二
小児慢性特定疾病医療費の支給に要する費用
五の二
小児慢性特定疾病医療費の支給に要する費用
五の三
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に要する費用
五の三
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に要する費用
六
都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は母子保護の実施につき第四十五条第一項の基準を維持するために要する費用をいう。次号及び次条第三号において同じ。)
六
都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は母子保護の実施につき第四十五条第一項の基準を維持するために要する費用をいう。次号及び次条第三号において同じ。)
六の二
都道府県が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用
六の二
都道府県が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用
六の三
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費(以下「障害児入所給付費等」という。)の支給に要する費用
六の三
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費(以下「障害児入所給付費等」という。)の支給に要する費用
七
都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項の基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、
情緒障害児短期治療施設
又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。)
七
都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項の基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、
児童心理治療施設
又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。)
七の二
都道府県が、第二十七条第二項に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用
七の二
都道府県が、第二十七条第二項に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用
七の三
都道府県が行う
児童自立生活援助の実施
に要する費用
七の三
都道府県が行う
児童自立生活援助(満二十歳未満義務教育終了児童等に係るものに限る。)の実施
に要する費用
八
一時保護に要する費用
八
一時保護に要する費用
九
児童相談所の設備並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
九
児童相談所の設備並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二九法二六・昭三二法七八・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭四二法一一一・昭六〇法三七・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一二法一一一・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二二法七一・平二三法三七・平二四法六七・平二六法四七・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二九法二六・昭三二法七八・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭四二法一一一・昭六〇法三七・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一二法一一一・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二二法七一・平二三法三七・平二四法六七・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔費用の徴収及び支払命令〕
〔費用の徴収及び支払命令〕
第五十六条
第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第五十六条
第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
②
第五十条第五号、第六号、第六号の二若しくは第七号から第七号の三までに規定する費用を支弁した都道府県又は第五十一条第二号
若しくは第三号
に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
②
第五十条第五号、第六号、第六号の二若しくは第七号から第七号の三までに規定する費用を支弁した都道府県又は第五十一条第二号
から第五号まで
に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
③
第五十一条第四号又は第五号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
★削除★
★③に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
前項の規定による徴収金の収納の事務については、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
③
前項の規定による徴収金の収納の事務については、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
★④に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定又は第二項
若しくは第三項
の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、本人若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。
④
都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定又は第二項
★削除★
の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、本人若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。
★⑤に移動しました★
★旧⑥から移動しました★
⑥
第一項
から第三項まで
の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
⑤
第一項
又は第二項
の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
★⑥に移動しました★
★旧⑦から移動しました★
⑦
第一項
から第三項まで
の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項
又は第三項
に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
⑥
第一項
又は第二項
の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項
★削除★
に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
★⑦に移動しました★
★旧⑧から移動しました★
⑧
保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該保育所又は幼保連携型認定こども園に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該保育所又は幼保連携型認定こども園における保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第一項の規定により当該保育所における保育を行うため必要であると認めるとき又は同条第二項の規定により当該幼保連携型認定こども園における保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該設置者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
⑦
保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該保育所又は幼保連携型認定こども園に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該保育所又は幼保連携型認定こども園における保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第一項の規定により当該保育所における保育を行うため必要であると認めるとき又は同条第二項の規定により当該幼保連携型認定こども園における保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該設置者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
一
子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育を受けた乳児又は幼児 同条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第二十八条第二項第一号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)の合計額
一
子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育を受けた乳児又は幼児 同条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第二十八条第二項第一号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)の合計額
二
子ども・子育て支援法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育を受けた幼児 同条第二項第二号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十七条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
二
子ども・子育て支援法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育を受けた幼児 同条第二項第二号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十七条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
★⑧に移動しました★
★旧⑨から移動しました★
⑨
家庭的保育事業等を行う者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該家庭的保育事業等を行う者に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該家庭的保育事業等による保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第二項の規定により当該家庭的保育事業等による保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該家庭的保育事業等を行う者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
⑧
家庭的保育事業等を行う者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該家庭的保育事業等を行う者に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該家庭的保育事業等による保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第二項の規定により当該家庭的保育事業等による保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該家庭的保育事業等を行う者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
一
子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育(同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育(次号において「特別利用地域型保育」という。)及び同項第三号に規定する特定利用地域型保育(第三号において「特定利用地域型保育」という。)を除く。)を受けた乳児又は幼児 同法第二十九条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第三十条第二項第一号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)の合計額
一
子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育(同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育(次号において「特別利用地域型保育」という。)及び同項第三号に規定する特定利用地域型保育(第三号において「特定利用地域型保育」という。)を除く。)を受けた乳児又は幼児 同法第二十九条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第三十条第二項第一号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)の合計額
二
特別利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第三十条第二項第二号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
二
特別利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第三十条第二項第二号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
三
特定利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第三十条第二項第三号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
三
特定利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第三十条第二項第三号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二八法一〇・昭二九法二六・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三四法一四八・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭四二法一一一・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法六七・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二八法一〇・昭二九法二六・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三四法一四八・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭四二法一一一・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法六七・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔大都市等の特例〕
〔大都市等の特例〕
第五十九条の四
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)並びに児童相談所を設置する市
★挿入★
として政令で定める市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
第五十九条の四
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)並びに児童相談所を設置する市
(特別区を含む。以下この項において同じ。)
として政令で定める市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
②
前項の規定により指定都市等の長がした処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び第五十九条の六において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
②
前項の規定により指定都市等の長がした処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び第五十九条の六において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
③
指定都市等の長が第一項の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
③
指定都市等の長が第一項の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
④
都道府県知事は、児童相談所設置市の長に対し、当該児童相談所の円滑な運営が確保されるように必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
④
都道府県知事は、児童相談所設置市の長に対し、当該児童相談所の円滑な運営が確保されるように必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
⑤
この法律に定めるもののほか、児童相談所設置市に関し必要な事項は、政令で定める。
⑤
この法律に定めるもののほか、児童相談所設置市に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭三一法一四八・追加、昭三七法一六一・昭六一法一〇九・平六法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一・平一六法一五三・平二六法五一・平二六法六九・一部改正)
(昭三一法一四八・追加、昭三七法一六一・昭六一法一〇九・平六法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一・平一六法一五三・平二六法五一・平二六法六九・平二八法六三・一部改正)