特許法施行規則
昭和三十五年三月八日 通商産業省 令 第十号
特許法施行規則等の一部を改正する省令
令和元年六月十九日 経済産業省 令 第十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月十九日経済産業省令第十六号~
(期間の延長の請求等の様式等)
(期間の延長の請求等の様式等)
第四条の二
特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第四条若しくは第五条第一項若しくは第三項の規定による期間の延長、同法第五条第二項の規定による期日の変更又は同法第百八条第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第二によりしなければならない。
第四条の二
特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第四条若しくは第五条第一項若しくは第三項の規定による期間の延長、同法第五条第二項の規定による期日の変更又は同法第百八条第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第二によりしなければならない。
2
特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更の請求(前項に規定する請求を除く。)は、様式第三によりしなければならない。
2
特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更の請求(前項に規定する請求を除く。)は、様式第三によりしなければならない。
3
特許法第五条第二項の規定による期日の変更の請求は、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない。
3
特許法第五条第二項の規定による期日の変更の請求は、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない。
4
前項の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
4
前項の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
一
当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部
の代理
について変更の事由が生じたこと。
一
当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部
の代理人
について変更の事由が生じたこと。
二
期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。
二
期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。
5
特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
5
特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一
特許庁長官が指定した期間(特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し特許庁長官が指定した期間を除く。)に係る延長
一
特許庁長官が指定した期間(特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し特許庁長官が指定した期間を除く。)に係る延長
二
審査官が指定した期間(特許法第百六十二条の規定による審査において同法第四十八条の七の規定により審査官が指定した期間並びに同法第六十七条の四(同法第六十七条の八において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する同法第五十条の規定により審査官が指定した期間を除く。)に係る延長
二
審査官が指定した期間(特許法第百六十二条の規定による審査において同法第四十八条の七の規定により審査官が指定した期間並びに同法第六十七条の四(同法第六十七条の八において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する同法第五十条の規定により審査官が指定した期間を除く。)に係る延長
6
特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間は、特許庁長官又は審査官が手続をすべきものとして指定した期間の末日(当該期間の末日が同法第三条第二項の規定の適用を受けるときにあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日)の翌日から二月とする。
6
特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間は、特許庁長官又は審査官が手続をすべきものとして指定した期間の末日(当該期間の末日が同法第三条第二項の規定の適用を受けるときにあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日)の翌日から二月とする。
(平二通令四一・追加、平五通令七五・平七通令五七・平八通令七九・平九通令二一・平九通令一一七・平一一通令一三二・平一五経産令一四一・平二八経産令三六・平二九経産令三・一部改正)
(平二通令四一・追加、平五通令七五・平七通令五七・平八通令七九・平九通令二一・平九通令一一七・平一一通令一三二・平一五経産令一四一・平二八経産令三六・平二九経産令三・令元経産令一六・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月十九日経済産業省令第十六号~
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三
特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
第二十七条の三の三
特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
2
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
2
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
特許出願人が、大韓民国又は欧州特許付与に関する条約の締約国(欧州特許付与に関する条約第四条に規定する欧州特許庁(以下「欧州特許庁」という。)に対し出願に係る書類を提出した場合に限る。以下この項において同じ。)にした出願に基づき特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をした場合
一
特許出願人が、大韓民国又は欧州特許付与に関する条約の締約国(欧州特許付与に関する条約第四条に規定する欧州特許庁(以下「欧州特許庁」という。)に対し出願に係る書類を提出した場合に限る。以下この項において同じ。)にした出願に基づき特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をした場合
二
特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権を主張して欧州特許付与に関する条約の締約国に出願をした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類と同一の書類を欧州特許庁に提出した場合又は欧州特許庁に次に掲げる国若しくは国際機関から同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、欧州特許庁がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合
二
特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権を主張して欧州特許付与に関する条約の締約国に出願をした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類と同一の書類を欧州特許庁に提出した場合又は欧州特許庁に次に掲げる国若しくは国際機関から同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、欧州特許庁がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合
イ
当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国
イ
当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国
ロ
アメリカ合衆国
ロ
アメリカ合衆国
ハ
世界知的所有権機関(世界知的所有権機関を設立する条約第一条の世界知的所有権機関をいう。以下この項において同じ。)
ハ
世界知的所有権機関(世界知的所有権機関を設立する条約第一条の世界知的所有権機関をいう。以下この項において同じ。)
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項と同一の事項を同法第四十三条第五項に規定する電磁的方法(
以下この項及び次項において
「電磁的方法」という。)により欧州特許庁に提供することができる国又は国際機関
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項と同一の事項を同法第四十三条第五項に規定する電磁的方法(
以下
「電磁的方法」という。)により欧州特許庁に提供することができる国又は国際機関
三
特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
三
特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
四
特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、当該優先権の主張を伴う出願をした国に対し、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
四
特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、当該優先権の主張を伴う出願をした国に対し、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
3
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
3
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号
一
特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号
二
前項第二号に規定する場合には、前号に規定する事項のほか、特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号
二
前項第二号に規定する場合には、前号に規定する事項のほか、特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号
三
前項第三号又は第四号に規定する場合には、第一号に規定する事項のほか、特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の区分、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード及び同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称
三
前項第三号又は第四号に規定する場合には、第一号に規定する事項のほか、特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の区分、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード及び同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称
4
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、二以上の国において効力を有する特許(以下「広域特許」という。)の出願に基づき同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の優先権の主張をしようとするときは、同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面に広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない。
4
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、二以上の国において効力を有する特許(以下「広域特許」という。)の出願に基づき同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の優先権の主張をしようとするときは、同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面に広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない。
5
特許法第四十三条第七項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、同法第四十三条第六項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知の日から二月とする。
5
特許法第四十三条第七項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、同法第四十三条第六項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知の日から二月とする。
6
特許法第四十三条第八項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
6
特許法第四十三条第八項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する書類を、当該書類を発行すべき政府による当該書類の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合 当該書類を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする。
一
特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する書類を、当該書類を発行すべき政府による当該書類の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合 当該書類を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする。
二
前号に掲げる場合以外の場合 特許法第四十三条第二項に規定する書類又は同条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする。ただし、当該期間の末日が同法第四十三条第七項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後六月とする。
二
前号に掲げる場合以外の場合 特許法第四十三条第二項に規定する書類又は同条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする。ただし、当該期間の末日が同法第四十三条第七項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後六月とする。
(平二通令四一・追加、平七通令五七・平一〇通令八七・平一一通令一三二・平一二通令三五七・平一三経産令一九〇・平一九経産令一四・平二一経産令五・平二四経産令八六・平二七経産令六・平二八経産令三六・平二九経産令五一・一部改正)
(平二通令四一・追加、平七通令五七・平一〇通令八七・平一一通令一三二・平一二通令三五七・平一三経産令一九〇・平一九経産令一四・平二一経産令五・平二四経産令八六・平二七経産令六・平二八経産令三六・平二九経産令五一・令元経産令一六・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月十九日経済産業省令第十六号~
(審判の規定の準用)
(審判の規定の準用)
第四十条
第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第五十条、第五十条の二、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の十、第五十条の十一、
第五十条の十三
及び第五十一条から第六十五条までの規定は、判定に準用する。この場合において、第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。
第四十条
第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第五十条、第五十条の二、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の十、第五十条の十一、
第五十条の十三、第五十条の十四
及び第五十一条から第六十五条までの規定は、判定に準用する。この場合において、第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。
(平一一通令一三二・全改、平一五経産令一四一・一部改正)
(平一一通令一三二・全改、平一五経産令一四一・令元経産令一六・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月十九日経済産業省令第十六号~
(
磁気ディスクの提出
)
(
提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供
)
第五十条の十一
審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合
であつて
、当事者又は参加人が
提出した書面に記載した内容を磁気ディスクに記録しているとき
は、その当事者又は参加人に対し、
その複製物の提出
を求めることができる。
第五十条の十一
審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合
において
、当事者又は参加人が
提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を有しているとき
は、その当事者又は参加人に対し、
当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供すること
を求めることができる。
(平九通令一一七・全改、平一一通令一三二・旧第五〇条の九繰下、平一三経産令一六六・一部改正)
(平九通令一一七・全改、平一一通令一三二・旧第五〇条の九繰下、平一三経産令一六六・令元経産令一六・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月十九日経済産業省令第十六号~
(文書等の提出時期)
(文書等の提出時期)
第五十七条の四
証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の
尋問
において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その証人等の
尋問
を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
第五十七条の四
証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の
尋問又は意見の陳述
において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その証人等の
尋問又は意見の陳述
を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
(平九通令一一七・全改)
(平九通令一一七・全改、令元経産令一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月十九日経済産業省令第十六号~
★新設★
附 則(令和元・六・一九経産令一六)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。〔後略〕
-その他-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月十九日経済産業省令第十六号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕