労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
平成四年七月二日 法律 第九十号
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
平成三十年七月六日 法律 第七十一号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
第一章
総則
(
第一条-第三条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第三条の二
)
第二章
労働時間等設定改善指針等
(
第四条・第五条
)
第二章
労働時間等設定改善指針等
(
第四条・第五条
)
第三章
労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等
(
第六条・第七条
)
第三章
労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等
(
第六条-第七条の二
)
第四章
労働時間等設定改善実施計画
(
第八条-第十四条
)
第四章
労働時間等設定改善実施計画
(
第八条-第十四条
)
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(定義)
(定義)
第一条の二
この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものをいう。以下同じ。)その他の休暇をいう。
第一条の二
この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものをいう。以下同じ。)その他の休暇をいう。
2
この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季
★挿入★
その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。
2
この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季
、深夜業の回数、終業から始業までの時間
その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。
(平一七法一〇八・追加)
(平一七法一〇八・追加、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(事業主等の責務)
(事業主等の責務)
第二条
事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定
★挿入★
、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第二条
事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定
、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定
、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2
事業主は、労働時間等の設定に当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身の状況及びその労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与その他の必要な措置を講ずるように努めるほか、その雇用する労働者のうち、その子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者(転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とする労働者その他これに類する労働者をいう。)、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮してこれを行う等その改善に努めなければならない。
2
事業主は、労働時間等の設定に当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身の状況及びその労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与その他の必要な措置を講ずるように努めるほか、その雇用する労働者のうち、その子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者(転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とする労働者その他これに類する労働者をいう。)、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮してこれを行う等その改善に努めなければならない。
3
事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。
3
事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。
4
事業主は、他の事業主との取引を行う場合において
★挿入★
、当該他の事業主の講ずる労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けない
★挿入★
等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。
4
事業主は、他の事業主との取引を行う場合において
、著しく短い期限の設定及び発注の内容の頻繁な変更を行わないこと
、当該他の事業主の講ずる労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けない
こと
等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。
(平一七法一〇八・一部改正)
(平一七法一〇八・平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の
特例等
)
(労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の
特例
)
第七条
前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの(以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。)が設置されている場合において、労働時間等設定改善委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により
労働基準法第三十二条の二第一項、第三十二条の三
、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書
、第三十六条第一項
、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項及び第六項の規定(これらの規定のうち、
同法第三十二条の二第一項、第三十二条の三
、第三十二条の四第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定にあっては労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下
この項
において「労働者派遣法」という。)第四十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を、労働基準法第三十八条の二第二項及び第三十八条の三第一項の規定にあっては労働者派遣法第四十四条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下
この項
において「労働時間に関する規定」という。)に規定する事項について決議が行われたときは、当該労働時間等設定改善委員会に係る事業場の使用者(労働基準法第十条に規定する使用者をいう
★挿入★
。)については、労働基準法第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
第七条第一項
に規定する労働時間等設定改善委員会の決議(第三十二条の四第二項
及び第三十六条第三項
において「決議」という。)を含む。
次項、
第三十二条の四第四項、第三十二条の五第三項、
第三十六条第三項及び第四項
、第三十八条の二第三項並びに第三十八条の三第二項を除き、以下同じ。)」と、同法第三十二条の四第二項中「同意」とあるのは「同意(決議を含む。)」と、
同法第三十六条第三項
中「代表する者」とあるのは「代表する者(決議をする委員を含む。次項において同じ。)」と、「当該協定」とあるのは「当該協定(当該決議を含む。)」として、労働時間に関する規定(同法第三十二条の四第三項
及び第三十六条第二項から第四項まで
の規定を含む。)及び同法第百六条第一項の規定を適用する。
第七条
前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの(以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。)が設置されている場合において、労働時間等設定改善委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により
労働基準法第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項(同条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書
、第三十六条第一項、第二項及び第五項
、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項及び第六項の規定(これらの規定のうち、
同法第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項
、第三十二条の四第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定にあっては労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下
この条
において「労働者派遣法」という。)第四十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を、労働基準法第三十八条の二第二項及び第三十八条の三第一項の規定にあっては労働者派遣法第四十四条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下
この条
において「労働時間に関する規定」という。)に規定する事項について決議が行われたときは、当該労働時間等設定改善委員会に係る事業場の使用者(労働基準法第十条に規定する使用者をいう
。次条において同じ
。)については、労働基準法第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
第七条
に規定する労働時間等設定改善委員会の決議(第三十二条の四第二項
及び第三十六条第八項
において「決議」という。)を含む。
次項、次条第四項、
第三十二条の四第四項、第三十二条の五第三項、
第三十六条第八項及び第九項
、第三十八条の二第三項並びに第三十八条の三第二項を除き、以下同じ。)」と、同法第三十二条の四第二項中「同意」とあるのは「同意(決議を含む。)」と、
同法第三十六条第八項
中「代表する者」とあるのは「代表する者(決議をする委員を含む。次項において同じ。)」と、「当該協定」とあるのは「当該協定(当該決議を含む。)」として、労働時間に関する規定(同法第三十二条の四第三項
並びに第三十六条第三項、第四項及び第六項から第十一項まで
の規定を含む。)及び同法第百六条第一項の規定を適用する。
一
当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。
一
当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。
二
当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。
二
当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。
三
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
三
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
2
労働時間等設定改善委員会が設置されていない事業場において、事業主が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会(同法第十九条第一項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。)であって次に掲げる要件に適合するものに、当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議させ、事業主に対して意見を述べさせることを定めたときは、当該衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなして、前項の規定を適用する。
★削除★
一
当該衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。
二
当該衛生委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。
三
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
(平五法七九・平九法九二・平一〇法一一二・平一一法一六〇・平一五法一〇四・平一七法一〇八・平二〇法八九・平二四法二七・一部改正)
(平五法七九・平九法九二・平一〇法一一二・平一一法一六〇・平一五法一〇四・平一七法一〇八・平二〇法八九・平二四法二七・平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★新設★
(労働時間等設定改善企業委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例)
第七条の二
事業主は、事業場ごとに、当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第六条に規定する委員会のうち全部の事業場を通じて一の委員会であって次に掲げる要件に適合するもの(以下この条において「労働時間等設定改善企業委員会」という。)に調査審議させ、事業主に対して意見を述べさせることを定めた場合であって、労働時間等設定改善企業委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により労働基準法第三十七条第三項並びに第三十九条第四項及び第六項に規定する事項について決議が行われたときは、当該協定に係る事業場の使用者については、同法第三十七条第三項中「協定」とあるのは、「協定(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条の二に規定する労働時間等設定改善企業委員会の決議を含む。第三十九条第四項及び第六項並びに第百六条第一項において同じ。)」として、同項並びに同法第三十九条第四項及び第六項並びに第百六条第一項の規定を適用する。
一
当該全部の事業場を通じて一の委員会の委員の半数については、当該事業主の雇用する労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、当該労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては当該労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。
二
当該全部の事業場を通じて一の委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。
三
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
(平三〇法七一・追加)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★新設★
附 則(平成三〇・七・六法七一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第三十条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(衛生委員会等の決議に関する経過措置)
第十条
第六条の規定による改正前の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下この条において「旧設定改善法」という。)第七条第二項の規定により労働時間等設定改善委員会とみなされた労働安全衛生法第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会(同法第十九条第一項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。)の旧設定改善法第七条第一項に定める決議については、平成三十四年三月三十一日(平成三十一年三月三十一日を含む期間を定めているものであって、その期間が平成三十四年三月三十一日を超えないものについては、その期間の末日)までの間は、なおその効力を有する。
(検討)
第十二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労基法第三十六条の規定について、その施行の状況、労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、新労基法第百三十九条に規定する事業及び新労基法第百四十条に規定する業務に係る新労基法第三十六条の規定の特例の廃止について、この法律の施行後の労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ引き続き検討するものとする。
3
政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。