租税特別措置法施行令
昭和三十二年三月三十一日 政令 第四十三号

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令
平成三十年三月三十一日 政令 第百四十五号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
10 特定寄附信託申告書を提出した居住者が、その提出後、当該特定寄附信託申告書に記載した当該居住者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「特定寄附信託異動申告書」という。)を、当該特定寄附信託の受託者を経由し、その居住者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては居所地とし、住所又は居所の変更の場合には、その変更前の住所地又は居所地とする。次項において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該居住者は、当該特定寄附信託の受託者にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類★挿入★を提示し、又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この項において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書に記載されている変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号が当該書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所若しくは居所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該特定寄附信託異動申告書に当該確認した事実及び当該書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。
10 特定寄附信託申告書を提出した居住者が、その提出後、当該特定寄附信託申告書に記載した当該居住者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「特定寄附信託異動申告書」という。)を、当該特定寄附信託の受託者を経由し、その居住者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては居所地とし、住所又は居所の変更の場合には、その変更前の住所地又は居所地とする。次項において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該居住者は、当該特定寄附信託の受託者にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類(その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所若しくは居所及び変更後の氏名若しくは住所若しくは居所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この項において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書に記載されている変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所若しくは居所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該特定寄附信託異動申告書に当該確認した事実及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。
第百四条第一項 課税総所得金額に係る所得税の額 課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額
課税総所得金額の 課税総所得金額又は上場株式等に係る課税配当所得等の金額の
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、上場株式等に係る課税配当所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
当該課税総所得金額 当該課税総所得金額及び上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び同法第八条の四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項
総所得金額若しくは 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額若しくは
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第百四条第一項 課税総所得金額に係る所得税の額 課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額
課税総所得金額の 課税総所得金額又は上場株式等に係る課税配当所得等の金額の
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、上場株式等に係る課税配当所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
当該課税総所得金額 当該課税総所得金額及び上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び同法第八条の四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項
総所得金額若しくは 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額若しくは
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
して課税総所得金額 して課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)
の課税総所得金額 の課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イ 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
第二百六十一条第二号 総所得金額 総所得金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十六条 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
の規定に準じて 及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定に準じて
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
して課税総所得金額 して課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)
の課税総所得金額 の課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第四項 受けた 受けた租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた
(法 (租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた法
及び法 及び同号の規定により読み替えられた法
第二百五十八条第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
第二百六十一条第二号 総所得金額 総所得金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十六条 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
の規定に準じて 及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定に準じて
第百四十条の二第一項 除く。以下第三項 除くものとし、その内国法人が交付を受ける租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第十八項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除所得税相当額(以下「控除所得税相当額」という。)を加える。以下第三項
第百四十八条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号 に係る 又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第百四十八条第三項の表第二項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十一項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の二十六第二項 除く 除くものとし、その連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額(その連結法人が元本を所有していなかつた期間についてのみに係る控除所得税相当額を除く。)を加える
第百五十五条の三十六第二項 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号 に係る 又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十一項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項 除く 除くものとし、当該各連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える
第百五十五条の四十五の二 、法 、租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号 おける法 おける租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ 第百五十五条の三十六第二項第一号( 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2) 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十一項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二 あるのは、 あるのは
係る」と 係る」と、「除く。以下第三項」とあるのは「除くものとし、その外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える。以下第三項」と
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 に係る 又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十一項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当
第百四十八条第三項の表第二項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項 係る法 係る租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二 、法 、租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号 おける法 おける租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ 第百五十五条の三十六第二項第一号( 租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2) 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二 第六十九条の二第一項 法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等
第百四十八条第三項の表第二項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項 係る法 係る租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二 、法 、租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号 おける法 おける租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ 第百五十五条の三十六第二項第一号( 租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2) 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二 第六十九条の二第一項 法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するものを除く。)
第百四十八条第三項の表第二項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するものを除く。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項 係る法 係る租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二 、法 、租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号 おける法 おける租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ 第百五十五条の三十六第二項第一号( 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2) 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二 第六十九条の二第一項 法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するものを除く。)
第百四十八条第三項の表第二項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するものを除く。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項 係る法 係る租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二 、法 、租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号 おける法 おける租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ 第百五十五条の三十六第二項第一号( 租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2) 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二 第六十九条の二第一項 法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
 法第十条第八項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第三項、第六項及び第七項並びに法第十条の二第三項及び第四項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項から第三項まで、第十条の五の二第三項及び第四項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項★挿入★、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定、所得税法第九十五条及び第百六十五条の六の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の四第四項の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 特定中小企業者等(法第十条第八項第五号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第八項第六号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人に該当するもの(次号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、当該個人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(同法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人にあつては、当該連結親法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含む。)、当該個人との間に当事者間の支配の関係がある法人及び当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び次号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
 特定中小企業者等(法第十条第八項第五号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第八項第六号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人に該当するもの(次号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、当該個人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(同法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人にあつては、当該連結親法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含む。)、当該個人との間に当事者間の支配の関係がある法人及び当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び次号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
 法第十条第八項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第三項、第六項及び第七項並びに法第十条の二第三項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の二第三項及び第四項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、第十条の五の五第三項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定並びに所得税法第九十五条及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 特定中小企業者等(法第十条第八項第五号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第八項第六号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人に該当するもの(次号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、当該個人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(同法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人にあつては、当該連結親法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含む。)、当該個人との間に当事者間の支配の関係がある法人及び当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び次号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
 特定中小企業者等(法第十条第八項第五号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第八項第六号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人に該当するもの(次号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、当該個人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(同法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人にあつては、当該連結親法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含む。)、当該個人との間に当事者間の支配の関係がある法人及び当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び次号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
 法第十条第七項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第三項及び第六項並びに法第十条の二第三項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の二第三項及び第四項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、第十条の五の五第三項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定並びに所得税法第九十五条及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額★挿入★、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 法第十条第七項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第三項及び第六項並びに法第十条の二第三項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の二第三項及び第四項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、第十条の五の五第三項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 特定中小企業者等(法第十条第七項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当するもの(第十一号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び第十一号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第十号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
 特定中小企業者等(法第十条第七項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当するもの(第十一号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び第十一号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第十号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・一部改正)
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・一部改正)
第五条の四 法第十条の二第一項第一号に規定するエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産でエネルギー(同号に規定するエネルギーをいう。以下この項において同じ。)の使用の合理化に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する特定事業者又は特定連鎖化事業者(同号に規定する特定加盟者(以下この項において「特定加盟者」という。)を含む。)であつて、既に相当程度のエネルギーの使用の合理化を進めているものが取得又は製作若しくは建設(以下この項及び次項において「取得等」という。)をするものであること、同号の計画においてその合理化のために設置するものとして記載されたものであることその他その合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定高度省エネルギー増進設備等」という。)とし、同号に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものは、特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
 法第十条の二第一項第二号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で工場等におけるエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第四十六条第一項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、法第十条の二第一項第二号に規定する認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、同条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項に規定する貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該荷主連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
17 法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人(以下この項において「適用個人」という。)が同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の前々年の一月一日(同条第一項の規定の適用を受けようとする個人で当該適用年の前年又は前々年において事業を開始したものにあつては当該事業を開始した日とし、同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者にあつては当該適用年の前年の一月一日(当該適用年の前年において事業を開始した当該中小事業者にあつては、当該事業を開始した日)とする。以下この項において同じ。)から当該適用年の十二月三十一日までの間に承継事業を相続により承継した場合の当該適用個人の当該適用年における同条第三項第十号に規定する比較教育訓練費の額(同条第二項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項第十一号に規定する中小企業比較教育訓練費の額)の計算における当該適用個人の適用年前二年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項第九号に規定する教育訓練費の額については、当該適用個人の当該適用年の前々年の一月一日から当該適用年の前年の十二月三十一日までの間を第八項各号に規定する調整対象年と、当該適用個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第三項第九号に規定する教育訓練費の額を第八項の給与等支給額と、それぞれみなした場合における同項各号に定めるところによる。
(昭三六政六六・全改、昭三九政七三・昭四〇政九五・昭四二政一〇九・昭四五政一〇七・昭四六政一七二・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政三三三・旧第六条繰上、昭六三政七三・平元政九四・一部改正、平二政九三・旧第五条の七繰下、平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・一部改正、平七政一五八・一部改正・旧第五条の八繰下、平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・一部改正、平一七政一〇三・一部改正・旧第五条の九繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の一〇繰上、平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(昭三六政六六・全改、昭三九政七三・昭四〇政九五・昭四二政一〇九・昭四五政一〇七・昭四六政一七二・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政三三三・旧第六条繰上、昭六三政七三・平元政九四・一部改正、平二政九三・旧第五条の七繰下、平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・一部改正、平七政一五八・一部改正・旧第五条の八繰下、平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・一部改正、平一七政一〇三・一部改正・旧第五条の九繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の一〇繰上、平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭三八政九八・追加、昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政一〇九・昭四二政二七二・一部改正、昭四三政九七・一部改正・旧第六条の四繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・一部改正、昭四七政七五・旧第六条の三繰下、昭四八政九四・一部改正・旧第六条の四繰下、昭五一政五四・旧第六条の五繰上、昭五四政七一・旧第六条の四繰下、昭五六政七三・一部改正、昭五八政六一・旧第六条の五繰下、昭六三政七三・一部改正・旧第六条の六繰上、昭六三政八九・昭六三政三六二・一部改正、平二政九三・旧第六条の五繰下、平三政二五〇・旧第六条の六繰下、平五政八七・平七政二七八・平一〇政一〇八・平一〇政三七二・平一二政一四八・一部改正、平一三政一四一・一部改正・旧第六条の七繰下、平一三政二七四・平一三政三三三・平一四政一九七・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・一部改正・旧第六条の八繰上、平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・一部改正、平二七政一四八・旧第六条の六繰上、平二八政一五九・一部改正)
(昭三八政九八・追加、昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政一〇九・昭四二政二七二・一部改正、昭四三政九七・一部改正・旧第六条の四繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・一部改正、昭四七政七五・旧第六条の三繰下、昭四八政九四・一部改正・旧第六条の四繰下、昭五一政五四・旧第六条の五繰上、昭五四政七一・旧第六条の四繰下、昭五六政七三・一部改正、昭五八政六一・旧第六条の五繰下、昭六三政七三・一部改正・旧第六条の六繰上、昭六三政八九・昭六三政三六二・一部改正、平二政九三・旧第六条の五繰下、平三政二五〇・旧第六条の六繰下、平五政八七・平七政二七八・平一〇政一〇八・平一〇政三七二・平一二政一四八・一部改正、平一三政一四一・一部改正・旧第六条の七繰下、平一三政二七四・平一三政三三三・平一四政一九七・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・一部改正・旧第六条の八繰上、平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・一部改正、平二七政一四八・旧第六条の六繰上、平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
 法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)による事業所得又は雑所得に係る収入金額(第二項第二号に掲げる行為に伴い、その対価として支払を受ける権利金その他の一時金の額を含む。)から当該事業所得又は雑所得に係る次に掲げる金額の合計額(以下この項において「原価等の額」という。)を控除した金額の合計額(法第二十八条の四第五項第二号の規定により読み替えられた所得税法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。この場合において、当該事業所得に係る収入金額及び原価等の額につき同法第六十五条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該収入金額及び原価等の額は、同項の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額(当該総収入金額に算入される金額のうちに所得税法施行令第百八十八条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第三項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。
 法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)による事業所得又は雑所得に係る収入金額(第二項第二号に掲げる行為に伴い、その対価として支払を受ける権利金その他の一時金の額を含む。)から当該事業所得又は雑所得に係る次に掲げる金額の合計額(以下この項において「原価等の額」という。)を控除した金額の合計額(法第二十八条の四第五項第二号の規定により読み替えられた所得税法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。この場合において、当該事業所得に係る収入金額及び原価等の額につき所得税法第六十五条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該収入金額及び原価等の額は、同条の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額(当該総収入金額に算入される金額のうちに所得税法施行令第百八十八条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第三項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。
11 法第二十八条の四第三項第四号及び第五号に規定する政令で定める譲渡は、同項第四号又は第五号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であつて、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第四号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。
11 法第二十八条の四第三項第四号及び第五号に規定する政令で定める譲渡は、同項第四号又は第五号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であつて、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、その新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第四号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。
第百四条第一項第一号 課税総所得金額に係る所得税の額 課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額
当該課税総所得金額 当該課税総所得金額又は土地等に係る課税事業所得等の金額
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、土地等に係る課税事業所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び同法第二十八条の四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで並びに第百二十七条 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第百四十条及び第百四十一条第一項 課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第三章第一節の 第三章第一節及び租税特別措置法第二十八条の四第一項の
第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第百四条第一項第一号 課税総所得金額に係る所得税の額 課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額
当該課税総所得金額 当該課税総所得金額又は土地等に係る課税事業所得等の金額
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、土地等に係る課税事業所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び同法第二十八条の四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで並びに第百二十七条 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第百四十条及び第百四十一条第一項 課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第三章第一節の 第三章第一節及び租税特別措置法第二十八条の四第一項の
第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ並びに第百八十条第二項第一号 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第百九十八条第一号 控除する 控除する。この場合において、経常所得の金額のうちに、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定の適用があるものがあるときは、まず同項の規定の適用があるものから控除する
第百九十八条第四号 控除する 控除する。この場合においては、同号後段の規定を準用する
第百九十八条第六号 第三号後段 第一号後段及び第三号後段
第二百一条第二号 総所得金額の 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
総所得金額(イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から順次
第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第二百五十八条第一項 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
して課税総所得金額 して課税総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)
の課税総所得金額 の課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イ 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第二百六十六条 課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
の規定に準じて 及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百七十一条 課税総所得金額、課税退職所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税退職所得金額
総所得金額 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
前年分の課税総所得金額から 前年分の課税総所得金額及び土地等に係る課税事業所得等の金額から又は土地等に係る課税事業所得等の金額及び課税総所得金額から順次
課税総所得金額(第一号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から 課税総所得金額及び土地等に係る課税事業所得等の金額(第一号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から順次
第二百七十二条第二項 課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ並びに第百八十条第二項第一号 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第百九十八条第一号 控除する 控除する。この場合において、経常所得の金額のうちに、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定の適用があるものがあるときは、まず同項の規定の適用があるものから控除する
第百九十八条第四号 控除する 控除する。この場合においては、同号後段の規定を準用する
第百九十八条第六号 第三号後段 第一号後段及び第三号後段
第二百一条第二号 総所得金額の 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
総所得金額(イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から順次
第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第二百五十八条第一項 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
して課税総所得金額 して課税総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)
の課税総所得金額 の課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イ 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第二百六十六条 課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
の規定に準じて 及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百七十一条 課税総所得金額、課税退職所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税退職所得金額
総所得金額 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
前年分の課税総所得金額から 前年分の課税総所得金額及び土地等に係る課税事業所得等の金額から又は土地等に係る課税事業所得等の金額及び課税総所得金額から順次
課税総所得金額(第一号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から 課税総所得金額及び土地等に係る課税事業所得等の金額(第一号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から順次
第二百七十二条第二項 課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
(昭四八政九四・追加、昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五九政三五・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、昭六二政三三三・一部改正・旧第一九条繰上、昭六三政二五五・一部改正、昭六三政三六二・一部改正・旧第一八条の四繰下、平元政九四・平二政六・平二政九三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平六政一一〇・平八政八三・平九政八四・平一〇政一〇四・平一〇政一〇八・平一〇政二八四・平一一政一一七・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第一八条の五繰下、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(昭四八政九四・追加、昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五九政三五・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、昭六二政三三三・一部改正・旧第一九条繰上、昭六三政二五五・一部改正、昭六三政三六二・一部改正・旧第一八条の四繰下、平元政九四・平二政六・平二政九三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平六政一一〇・平八政八三・平九政八四・平一〇政一〇四・平一〇政一〇八・平一〇政二八四・平一一政一一七・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第一八条の五繰下、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
 法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)による事業所得又は雑所得に係る収入金額(第二項第二号に掲げる行為に伴い、その対価として支払を受ける権利金その他の一時金の額を含む。)から当該事業所得又は雑所得に係る次に掲げる金額の合計額(以下この項において「原価等の額」という。)を控除した金額の合計額(法第二十八条の四第五項第二号の規定により読み替えられた所得税法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。この場合において、当該事業所得に係る収入金額及び原価等の額につき所得税法第六十五条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該収入金額及び原価等の額は、同条の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額(当該総収入金額に算入される金額のうちに所得税法施行令第百八十八条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第三項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。
 法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)による事業所得又は雑所得に係る収入金額(第二項第二号に掲げる行為に伴い、その対価として支払を受ける権利金その他の一時金の額を含む。)から当該事業所得又は雑所得に係る次に掲げる金額の合計額(以下この項において「原価等の額」という。)を控除した金額の合計額(法第二十八条の四第五項第二号の規定により読み替えられた所得税法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。この場合において、当該事業所得に係る収入金額及び原価等の額につき所得税法第六十五条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該収入金額及び原価等の額は、同条の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額(当該総収入金額に算入される金額のうちに所得税法施行令第百八十八条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第三項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。
11 法第二十八条の四第三項第四号及び第五号に規定する政令で定める譲渡は、同項第四号又は第五号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であつて、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、その新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第四号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。
11 法第二十八条の四第三項第四号及び第五号に規定する政令で定める譲渡は、同項第四号又は第五号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であつて、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、その新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第四号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。
第百四条第一項第一号 課税総所得金額に係る所得税の額 課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額
当該課税総所得金額 当該課税総所得金額又は土地等に係る課税事業所得等の金額
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、土地等に係る課税事業所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び同法第二十八条の四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで並びに第百二十七条 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第百四十条及び第百四十一条第一項 課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第三章第一節の 第三章第一節及び租税特別措置法第二十八条の四第一項の
第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第百四条第一項第一号 課税総所得金額に係る所得税の額 課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額
当該課税総所得金額 当該課税総所得金額又は土地等に係る課税事業所得等の金額
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、土地等に係る課税事業所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び同法第二十八条の四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで並びに第百二十七条 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第百四十条及び第百四十一条第一項 課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第三章第一節の 第三章第一節及び租税特別措置法第二十八条の四第一項の
第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ並びに第百八十条第二項第一号 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第百九十八条第一号 控除する 控除する。この場合において、経常所得の金額のうちに、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定の適用があるものがあるときは、まず同項の規定の適用があるものから控除する
第百九十八条第四号 控除する 控除する。この場合においては、同号後段の規定を準用する
第百九十八条第六号 第三号後段 第一号後段及び第三号後段
第二百一条第二号 総所得金額の 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
総所得金額(イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から順次
第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第二百五十八条第一項 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
して課税総所得金額 して課税総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)
の課税総所得金額 の課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イ 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第二百六十六条 課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
の規定に準じて 及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百七十一条 課税総所得金額、課税退職所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税退職所得金額
総所得金額 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
前年分の課税総所得金額から 前年分の課税総所得金額及び土地等に係る課税事業所得等の金額から又は土地等に係る課税事業所得等の金額及び課税総所得金額から順次
課税総所得金額(第一号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から 課税総所得金額及び土地等に係る課税事業所得等の金額(第一号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から順次
第二百七十二条第二項 課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ並びに第百八十条第二項第一号 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第百九十八条第一号 控除する 控除する。この場合において、経常所得の金額のうちに、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定の適用があるものがあるときは、まず同項の規定の適用があるものから控除する
第百九十八条第四号 控除する 控除する。この場合においては、同号後段の規定を準用する
第百九十八条第六号 第三号後段 第一号後段及び第三号後段
第二百一条第二号 総所得金額の 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
総所得金額(イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から順次
第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第二百五十八条第一項 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
して課税総所得金額 して課税総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)
の課税総所得金額 の課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第二百六十六条 課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
の規定に準じて 及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百七十一条 課税総所得金額、課税退職所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税退職所得金額
総所得金額 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
前年分の課税総所得金額から 前年分の課税総所得金額及び土地等に係る課税事業所得等の金額から又は土地等に係る課税事業所得等の金額及び課税総所得金額から順次
課税総所得金額(第一号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から 課税総所得金額及び土地等に係る課税事業所得等の金額(第一号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から順次
第二百七十二条第二項 課税総所得金額 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
(昭四八政九四・追加、昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五九政三五・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、昭六二政三三三・一部改正・旧第一九条繰上、昭六三政二五五・一部改正、昭六三政三六二・一部改正・旧第一八条の四繰下、平元政九四・平二政六・平二政九三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平六政一一〇・平八政八三・平九政八四・平一〇政一〇四・平一〇政一〇八・平一〇政二八四・平一一政一一七・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第一八条の五繰下、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭四八政九四・追加、昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五九政三五・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、昭六二政三三三・一部改正・旧第一九条繰上、昭六三政二五五・一部改正、昭六三政三六二・一部改正・旧第一八条の四繰下、平元政九四・平二政六・平二政九三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平六政一一〇・平八政八三・平九政八四・平一〇政一〇四・平一〇政一〇八・平一〇政二八四・平一一政一一七・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第一八条の五繰下、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
 権利者が、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び一株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第二項に規定する書面の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権及び他の同条第一項に規定する特定新株予約権等(第十六項において「特定新株予約権等」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付(対象株式の発行又は移転若しくは譲渡を含む。)を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(同条第一項第六号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
 権利者が、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び一株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第二項に規定する書面の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権及び他の同条第一項に規定する特定新株予約権等(第十六項において「特定新株予約権等」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付(対象株式の発行又は移転若しくは譲渡を含む。)を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(同条第一項第六号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
 承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第十項において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第十項において同じ。)により付与会社の特定株式を取得する場合における当該特定株式 当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当該特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該特定株式を直接移管する方法
 承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第十項において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第十項において同じ。)により付与会社の特定株式を取得する場合における当該特定株式 当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当該特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該特定株式を直接移管する方法
 法第二十九条の二第四項に規定する取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同条第一項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項において「分割等株式」という。)とする。
 法第二十九条の二第四項に規定する取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同条第一項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項において「分割等株式」という。)とする。
 権利者が、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び一株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第二項に規定する書面の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権及び他の同条第一項に規定する特定新株予約権等(第十六項において「特定新株予約権等」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付(対象株式の発行又は移転若しくは譲渡を含む。)を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(同条第一項第六号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
 権利者が、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び一株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第二項に規定する書面の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権及び他の同条第一項に規定する特定新株予約権等(第十六項において「特定新株予約権等」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付(対象株式の発行又は移転若しくは譲渡を含む。)を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(同条第一項第六号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
 承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第十項において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第十項において同じ。)により付与会社の特定株式を取得する場合における当該特定株式 当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当該特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該特定株式を直接移管する方法
 承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第十項において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第十項において同じ。)により付与会社の特定株式を取得する場合における当該特定株式 当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当該特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該特定株式を直接移管する方法
 法第二十九条の二第四項に規定する取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同条第一項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項において「分割等株式」という。)とする。
 法第二十九条の二第四項に規定する取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同条第一項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項において「分割等株式」という。)とする。
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。))
当該総所得金額 当該総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び同法第三十一条第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第三十一条第一項
第百二十一条第一項 課税総所得金額 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
譲渡所得の金額 譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)については、特別控除後の長期譲渡所得の金額)
第百二十一条第三項 譲渡所得の金額 譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額)
課税総所得金額 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第百二十三条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
第百二十三条第一項第三号 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第百二十三条第二項第三号 総所得金額 総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
第百二十三条第二項第四号及び第五号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。))
当該総所得金額 当該総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び同法第三十一条第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第三十一条第一項
第百二十一条第一項 課税総所得金額 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
譲渡所得の金額 譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)については、特別控除後の長期譲渡所得の金額)
第百二十一条第三項 譲渡所得の金額 譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額)
課税総所得金額 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第百二十三条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
第百二十三条第一項第三号 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第百二十三条第二項第三号 総所得金額 総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
第百二十三条第二項第四号及び第五号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第九十七条第一項第一号 除く 除くものとし、長期譲渡所得の金額につき租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。)とする
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第二百五十八条第一項 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
して課税総所得金額 して課税総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)
の課税総所得金額 の課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イ 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)
第二百六十六条 課税総所得金額 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
二分の一に相当する金額 二分の一に相当する金額とし、長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額とする。
の規定に準じて 及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定に準じて
とがあるときは、それぞれ 及び租税特別措置法第三十一条第一項の規定の適用がある部分とがあるときは、これらのそれぞれ
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第九十七条第一項第一号 除く 除くものとし、長期譲渡所得の金額につき租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。)とする
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第二百五十八条第一項 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
して課税総所得金額 して課税総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)
の課税総所得金額 の課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)
第二百六十六条 課税総所得金額 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
二分の一に相当する金額 二分の一に相当する金額とし、長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額とする。
の規定に準じて 及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定に準じて
とがあるときは、それぞれ 及び租税特別措置法第三十一条第一項の規定の適用がある部分とがあるときは、これらのそれぞれ
 法第三十三条第一項に規定する清算金の額に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第三号に規定する清算金の額が当該清算金の額(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律第十九条第一項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該保留地の対価の額を加算した金額)と当該換地処分により取得した法第三十三条第一項第三号に規定する土地等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。)の価額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
 法第三十三条第一項に規定する清算金の額に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第三号に規定する清算金の額が当該清算金の額(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律第十九条第一項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該保留地の対価の額を加算した金額)と当該換地処分により取得した法第三十三条第一項第三号に規定する土地等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。)の価額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
(昭三四政八四・昭三五政二四五・昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二〇条繰下、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・昭六三政三二二・平元政九四・平二政三二五・平四政二五一・平七政一五八・平八政八三・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政三〇六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二五政一六九・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・一部改正)
(昭三四政八四・昭三五政二四五・昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二〇条繰下、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・昭六三政三二二・平元政九四・平二政三二五・平四政二五一・平七政一五八・平八政八三・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政三〇六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二五政一六九・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・一部改正)
 代替資産 当該代替資産の取得価額(当該取得価額が法第三十三条の六第一項に規定する譲渡資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡により取得した補償金、対価又は清算金の額(当該譲渡に要した費用の金額がある場合には、当該費用の金額のうち第二十二条第三項又は第二十二条の二第四項の規定により計算した金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額)又は法第三十三条第二項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項に規定する取得価額の見積額(その額が当該代替資産の取得価額と当該補償金、対価又は清算金の額とのいずれにも満たず、かつ、法第三十三条の五第四項の規定による更正の請求をしない場合における当該見積額に限る。)が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(当該補償金、対価又は清算金とともに交換取得資産、換地取得資産、対償取得資産又は代替住宅等を取得した場合には、当該交換取得資産、換地取得資産、対償取得資産又は代替住宅等につき次号、第三号、第五号又は第八号の規定により計算した金額を控除した金額)に乗じて計算した金額
 代替資産 当該代替資産の取得価額(当該取得価額が法第三十三条の六第一項に規定する譲渡資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡により取得した補償金、対価又は清算金の額(当該譲渡に要した費用の金額がある場合には、当該費用の金額のうち第二十二条第三項又は第二十二条の二第四項の規定により計算した金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額)又は法第三十三条第二項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項に規定する取得価額の見積額(その額が当該代替資産の取得価額と当該補償金、対価又は清算金の額とのいずれにも満たず、かつ、法第三十三条の五第四項の規定による更正の請求をしない場合における当該見積額に限る。)が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(当該補償金、対価又は清算金とともに交換取得資産、換地取得資産、対償取得資産又は代替住宅等を取得した場合には、当該交換取得資産、換地取得資産、対償取得資産又は代替住宅等につき次号、第三号、第五号又は第八号の規定により計算した金額を控除した金額)に乗じて計算した金額
第二十二条の九 法第三十四条の三第二項第一号に規定する農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第五条第三項に規定する農地中間管理機構又は同法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(当該農地中間管理機構又は一般社団法人若しくは一般財団法人である当該農地利用集積円滑化団体にあつては、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、これらの法人の次の各号に掲げる区分に応じその行う当該各号に定める事業のために農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この項において「農地」という。)若しくは採草放牧地で農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第三条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合とする。
 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第五条第三項に規定する農地中間管理機構又は同法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(当該農地中間管理機構又は一般社団法人若しくは一般財団法人である当該農地利用集積円滑化団体にあつては、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、これらの法人の次に掲げる区分に応じそれぞれその行う次に定める事業のために農地法第二条第一項に規定する農地(以下この号において「農地」という。)若しくは採草放牧地で農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第三条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合
 法第三十四条の三第二項第七号に規定する政令で定める譲渡は、同号のあつせんに係る山林(当該山林に係る土地を含む。以下この項において同じ。)が、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画において定められた同条第二項第四号に掲げる間伐及び保育の基準に従つて間伐若しくは保育がなされていない山林若しくは伐採後一定期間造林されていない山林又はこれらのおそれがある山林であり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産基盤の整備の状況からみて当該あつせんにより林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第十条に規定する森林についての所有権の移転(以下この項において「森林所有権の移転」という。)を受ける者(同条に規定する認定を受けた者に限る。)が現に森林施業を行つている山林と一体として効率的に当該市町村森林整備計画に従つた森林施業を行うことが可能な山林である場合であつて、その山林について当該あつせんにより行う森林所有権の移転が同条に規定する林地保有又は森林施業の合理化に寄与することが確実であると見込まれる場合として財務省令で定める場合における当該森林所有権の移転により行われる当該山林に係る土地の譲渡とする。
 法第三十四条の三第二項第七号に規定する政令で定める譲渡は、同号のあつせんに係る山林(当該山林に係る土地を含む。以下この項において同じ。)が、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画において定められた同条第二項第四号に掲げる間伐及び保育の基準に従つて間伐若しくは保育がなされていない山林若しくは伐採後一定期間造林されていない山林又はこれらのおそれがある山林であり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産基盤の整備の状況からみて当該あつせんにより林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第十条に規定する森林についての所有権の移転(以下この項において「森林所有権の移転」という。)を受ける者(同条に規定する認定を受けた者に限る。)が現に森林施業を行つている山林と一体として効率的に当該市町村森林整備計画に従つた森林施業を行うことが可能な山林である場合であつて、その山林について当該あつせんにより行う森林所有権の移転が同条に規定する林地保有又は森林施業の合理化に寄与することが確実であると見込まれる場合として財務省令で定める場合における当該森林所有権の移転により行われる当該山林に係る土地の譲渡とする。
第五十一条第二項 事業所得又は 事業所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡による事業所得を除く。)、当該一般株式等の譲渡による事業所得又は
事業所得の金額 事業所得の金額(同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額を除く。)、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額
第五十一条第四項 若しくは雑所得 、雑所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による雑所得を除く。)若しくは当該一般株式等の譲渡による雑所得
又は雑所得の金額 、雑所得の金額(同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額を除く。)又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項
当該課税総所得金額 当該課税総所得金額及び一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び同法第三十七条の十第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項
総所得金額若しくは 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは
総所得金額の 総所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額の
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百二十三条第二項第七号 総所得金額若しくは 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは
第百二十七条第一項及び第二項 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項 総所得金額 総所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第五十一条第二項 事業所得又は 事業所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡による事業所得を除く。)、当該一般株式等の譲渡による事業所得又は
事業所得の金額 事業所得の金額(同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額を除く。)、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額
第五十一条第四項 若しくは雑所得 、雑所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による雑所得を除く。)若しくは当該一般株式等の譲渡による雑所得
又は雑所得の金額 、雑所得の金額(同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額を除く。)又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項
当該課税総所得金額 当該課税総所得金額及び一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び同法第三十七条の十第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項
総所得金額若しくは 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは
総所得金額の 総所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額の
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百二十三条第二項第七号 総所得金額若しくは 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは
第百二十七条第一項及び第二項 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項 総所得金額 総所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
して課税総所得金額 して課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
の課税総所得金額 の課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イ 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第二百六十一条第二号 総所得金額 総所得金額及び一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十六条 課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて 及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
して課税総所得金額 して課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
の課税総所得金額 の課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第二百六十一条第二号 総所得金額 総所得金額及び一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十六条 課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて 及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
(昭六三政三六二・追加、平元政九四・平七政一五八・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一八四・平一〇政三三六・平一〇政三六九・平一一政一二〇・平一二政二四四・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一二政四八三・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
(昭六三政三六二・追加、平元政九四・平七政一五八・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一八四・平一〇政三三六・平一〇政三六九・平一一政一二〇・平一二政二四四・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一二政四八三・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
13 前条第十三項の規定は法第三十七条の十一第四項第二号に規定する合計額について、前条第十四項の規定はその年において法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合について、前条第十五項から第十八項までの規定は法第三十七条の十一第一項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、前条第十四項中「第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「一般株式等の譲渡による事業所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による事業所得」と、同条第十五項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、「一般株式等の譲渡による事業所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による事業所得」と、「一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額」と、「一般株式等の譲渡による雑所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による雑所得」と、「一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第十六項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、同条第十七項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。
13 前条第十三項の規定は法第三十七条の十一第四項第二号に規定する合計額について、前条第十四項の規定はその年において法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合について、前条第十五項から第十八項までの規定は法第三十七条の十一第一項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、前条第十四項中「第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「一般株式等の譲渡による事業所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による事業所得」と、同条第十五項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、「一般株式等の譲渡による事業所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による事業所得」と、「一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額」と、「一般株式等の譲渡による雑所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による雑所得」と、「一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第十六項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、同条第十七項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。
第百二十条第三項第四号 又は 若しくは
源泉徴収)の 源泉徴収)又は租税特別措置法第三十七条の十一の四(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)若しくは第四十一条の十二の二第二項から第四項まで(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の
雑所得 雑所得又は同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等
される源泉徴収票 される源泉徴収票、同法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書、同法第三十七条の十四の二第八項各号(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に掲げる金額並びに同項の規定により徴収された所得税の額が記載された書類並びに同法第四十一条の十二の二第八項、第九項及び第十項ただし書の規定により交付される通知書
第百六十六条 「若しくは」と 「若しくは」と、「源泉徴収)の」とあるのは「源泉徴収)又は租税特別措置法第三十七条の十一の四(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の」と、「雑所得」とあるのは「雑所得又は同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」と
源泉徴収票又は 源泉徴収票、同法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書、同法第三十七条の十四の二第八項各号(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に掲げる金額並びに同項の規定により徴収された所得税の額が記載された書類並びに同法第四十一条の十二の二第八項、第九項及び第十項ただし書の規定により交付される通知書又は
第百二十条第三項第四号 又は 若しくは
源泉徴収)の 源泉徴収)又は租税特別措置法第三十七条の十一の四(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)若しくは第四十一条の十二の二第二項から第四項まで(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の
雑所得 雑所得又は同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等
される源泉徴収票 される源泉徴収票、同法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書、同法第三十七条の十四の二第八項各号(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に掲げる金額並びに同項の規定により徴収された所得税の額が記載された書類並びに同法第四十一条の十二の二第八項、第九項及び第十項ただし書の規定により交付される通知書
第百六十六条 「若しくは」と 「若しくは」と、「源泉徴収)の」とあるのは「源泉徴収)又は租税特別措置法第三十七条の十一の四(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の」と、「雑所得」とあるのは「雑所得又は同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」と
源泉徴収票又は 源泉徴収票、同法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書、同法第三十七条の十四の二第八項各号(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に掲げる金額並びに同項の規定により徴収された所得税の額が記載された書類並びに同法第四十一条の十二の二第八項、第九項及び第十項ただし書の規定により交付される通知書又は
 特定管理株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条及び第二十五条の十において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定管理口座ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の株式又は公社債のうちに当該特定管理株式等と当該特定管理株式等以外の株式又は公社債とがあるときには、これらの株式又は公社債については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分のこれらの株式又は公社債の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第三項から第六項までの規定を適用する。
 特定管理株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条及び第二十五条の十において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定管理口座ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の株式又は公社債のうちに当該特定管理株式等と当該特定管理株式等以外の株式又は公社債とがあるときには、これらの株式又は公社債については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分のこれらの株式又は公社債の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定を適用する。
 特定管理株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条及び第二十五条の十において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定管理口座ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の株式又は公社債のうちに当該特定管理株式等と当該特定管理株式等以外の株式又は公社債とがあるときには、これらの株式又は公社債については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分のこれらの株式又は公社債の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定を適用する
 特定管理株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条及び第二十五条の十において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定管理口座ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の株式又は公社債のうちに当該特定管理株式等と当該特定管理株式等以外の株式又は公社債とがあるときには、これらの株式又は公社債については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分のこれらの株式又は公社債の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する
第二十五条の十の二 法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下この条から第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条から第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条から第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条から第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第三項から第六項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
第二十五条の十の二 法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下この条から第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条から第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条から第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条から第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
 法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条から第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条から第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を設定する場合には、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下この条から第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下この条から第二十五条の十の九までにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。以下この条から第二十五条の十の九までにおいて同じ。)をしなければならない。
 法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条から第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条から第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を設定する場合には、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下この条から第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下この条から第二十五条の十の九までにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。以下この条から第二十五条の十の九までにおいて同じ。)をしなければならない。
10 法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その設定する特定口座(以下この項から第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)を提出して当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
10 法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その設定する特定口座(以下この項から第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)を提出して当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
13 次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
13 次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)の株式(出資を含む。第十号及び第二十号から第二十二号までを除き、以下この項において同じ。)又は合併法人との間に同条第三項第一号に規定する政令で定める関係がある法人の株式(以下この号及び第十八号において「合併親法人株式」という。)のいずれか一方のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)の株式(出資を含む。第十号及び第二十号から第二十二号までを除き、以下この項において同じ。)又は合併法人との間に同条第三項第一号に規定する政令で定める関係がある法人の株式(以下この号及び第十八号において「合併親法人株式」という。)のいずれか一方のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
二十二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
二十二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
15 前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。)を提出して当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
15 前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。)を提出して当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
16 第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「(次項」とあるのは「(以下この項及び次項」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
16 第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「(次項」とあるのは「(以下この項及び次項」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
17 第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類とし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類とする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
17 第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類とし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類とする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
第二十五条の十の二 法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下この条から第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条から第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条から第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条から第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
第二十五条の十の二 法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下この条から第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条から第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条から第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条から第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、次に定めるところによる。
 法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条から第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条から第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を設定する場合には、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下この条から第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下この条から第二十五条の十の九までにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。以下この条から第二十五条の十の九までにおいて同じ。)をしなければならない。
 法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条から第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条から第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を設定する場合には、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下この条から第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下この条から第二十五条の十の九までにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。以下この条から第二十五条の十の九までにおいて同じ。)をしなければならない。
10 法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その設定する特定口座(以下この項から第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)を提出して当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
10 法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その設定する特定口座(以下この項から第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)を提出して当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
13 次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
13 次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)の株式(出資を含む。第十号及び第二十号から第二十二号までを除き、以下この項において同じ。)又は合併法人との間に同条第三項第一号に規定する政令で定める関係がある法人の株式(以下この号及び第十八号において「合併親法人株式」という。)のいずれか一方のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)の株式(出資を含む。第十号及び第二十号から第二十二号までを除き、以下この項において同じ。)又は合併法人との間に同条第三項第一号に規定する政令で定める関係がある法人の株式(以下この号及び第十八号において「合併親法人株式」という。)のいずれか一方のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
二十二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
二十二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
15 前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。)を提出して当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
15 前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。)を提出して当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
16 第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「(次項」とあるのは「(以下この項及び次項」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
16 第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「(次項」とあるのは「(以下この項及び次項」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
17 第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類とし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類とする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
17 第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類とし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類とする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
第二十五条の十の四 特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、その氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合、既に開設されている特定口座に新たに特定保管勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定をいう。以下この項において同じ。)若しくは特定信用取引等勘定を設定する場合又は特定口座に設けられている特定保管勘定若しくは特定信用取引等勘定を廃止する場合(第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書を提出する場合を除く。)には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長(次項又は第二十五条の十の六の移管があつた場合には、これらの規定に規定する移管先の営業所の長)に提出しなければならない。この場合において、その提出をする届出書がその者の氏名、住所若しくは個人番号の変更又は個人番号の通知に係るものであるときは、次に定めるところによる。
第二十五条の十の四 特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、その氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合、既に開設されている特定口座に新たに特定保管勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定をいう。以下この項において同じ。)若しくは特定信用取引等勘定を設定する場合又は特定口座に設けられている特定保管勘定若しくは特定信用取引等勘定を廃止する場合(第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書を提出する場合を除く。)には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長(次項又は第二十五条の十の六の移管があつた場合には、これらの規定に規定する移管先の営業所の長)に提出しなければならない。この場合において、その提出をする届出書がその者の氏名、住所若しくは個人番号の変更又は個人番号の通知に係るものであるときは、次に定めるところによる。
 当該届出書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第二項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この号において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該届出書に記載されている変更又は通知がされた氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この節において同じ。)を含む。第二十五条の十の九第五項において同じ。)に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
 法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、その年中に、第二十五条の十の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は同条第三項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該確定申告書を提出する場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(財務省令で定める事項を記載したものをいう。))の添付をもつて第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項に規定する明細書の添付に代えることができる。
 法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、その年中に、第二十五条の十の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は同条第三項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該確定申告書を提出する場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(財務省令で定める事項を記載したものをいう。))の添付をもつて第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項に規定する明細書の添付に代えることができる。
第十五項の表第五十一条第二項の項 第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の 第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
一般株式等の譲渡による事業所得を 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)を
当該一般株式等の譲渡による事業所得 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(この節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の基因となるものに限る。)
同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる
第十五項の表第五十一条第四項の項 租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による雑所得 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
当該一般株式等の譲渡による雑所得 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(この節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の基因となるものに限る。)
同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる
第十五項の表第百十一条第四項の項 第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の 第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等 規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等 同条第七項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
同項 同法第三十七条の十二第一項
及び一般株式等に係る課税譲渡所得等 及び一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十条第一項の項 第三十七条の十第一項 第三十七条の十二第一項
一般株式等に係る譲渡所得等の課税 恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税
一般株式等に係る譲渡所得等の金額 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
一般株式等に係る課税譲渡所得等 一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十一条第一項及び第三項の項 一般株式等に係る課税譲渡所得等 一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項の項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項の項及び第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)の項 一般株式等に係る譲渡所得等 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表第十一条第二項の項 第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の 第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
一般株式等に係る譲渡所得等の金額 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
第十六項の表第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項の項 一般株式等に係る譲渡所得等 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表第二百五十八条第一項の項 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等 租税特別措置法第三十七条の十二第七項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
、一般株式等に係る課税譲渡所得等 、一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
及び租税特別措置法第三十七条の十第一項 及び租税特別措置法第三十七条の十二第一項
第十六項の表第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イの項 一般株式等に係る譲渡所得等 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表第二百六十一条第一号の項 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
一般株式等に係る課税譲渡所得等 一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の 第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
第十六項の表第二百六十六条の項 一般株式等に係る課税譲渡所得等 一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の 第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
第十七項 第三十七条の十第一項に 第三十七条の十二第一項に
一般株式等に係る譲渡所得等 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十五項の表第五十一条第二項の項 第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の 第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
一般株式等の譲渡による事業所得を 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)を
当該一般株式等の譲渡による事業所得 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(この節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の基因となるものに限る。)
同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる
第十五項の表第五十一条第四項の項 租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による雑所得 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
当該一般株式等の譲渡による雑所得 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(この節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の基因となるものに限る。)
同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる
第十五項の表第百十一条第四項の項 第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の 第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等 規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等 同条第七項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
同項 同法第三十七条の十二第一項
及び一般株式等に係る課税譲渡所得等 及び一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十条第一項の項 第三十七条の十第一項 第三十七条の十二第一項
一般株式等に係る譲渡所得等の課税 恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税
一般株式等に係る譲渡所得等の金額 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
一般株式等に係る課税譲渡所得等 一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十一条第一項及び第三項の項 一般株式等に係る課税譲渡所得等 一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項の項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項の項及び第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)の項 一般株式等に係る譲渡所得等 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表第十一条第二項の項 第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の 第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
一般株式等に係る譲渡所得等の金額 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
第十六項の表第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項の項 一般株式等に係る譲渡所得等 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表第二百五十八条第一項の項 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等 租税特別措置法第三十七条の十二第七項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
、一般株式等に係る課税譲渡所得等 、一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
及び租税特別措置法第三十七条の十第一項 及び租税特別措置法第三十七条の十二第一項
第十六項の表第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イの項 一般株式等に係る譲渡所得等 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表第二百六十一条第一号の項 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
一般株式等に係る課税譲渡所得等 一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の 第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
第十六項の表第二百六十六条の項 一般株式等に係る課税譲渡所得等 一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の 第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
第十七項 第三十七条の十第一項に 第三十七条の十二第一項に
一般株式等に係る譲渡所得等 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十五項の表第五十一条第二項の項 第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の 第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
一般株式等の譲渡による事業所得を 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)を
当該一般株式等の譲渡による事業所得 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(この節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の基因となるものに限る。)
同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる
第十五項の表第五十一条第四項の項 租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による雑所得 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
当該一般株式等の譲渡による雑所得 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(この節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の基因となるものに限る。)
同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる
第十五項の表第百十一条第四項の項 第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の 第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等 規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等 同条第八項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
同項 同法第三十七条の十二第三項
及び一般株式等に係る課税譲渡所得等 及び上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十条第一項の項 第三十七条の十第一項 第三十七条の十二第三項
一般株式等に係る譲渡所得等の課税 恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税
一般株式等に係る譲渡所得等の金額 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
一般株式等に係る課税譲渡所得等 上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十一条第一項及び第三項の項 一般株式等に係る課税譲渡所得等 上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項の項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項の項及び第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)の項 一般株式等に係る譲渡所得等 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表第十一条第二項の項 第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の 第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
一般株式等に係る譲渡所得等の金額 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
第十六項の表第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項の項 一般株式等に係る譲渡所得等 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表第二百五十八条第一項の項 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等 租税特別措置法第三十七条の十二第八項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
、一般株式等に係る課税譲渡所得等 、上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
及び租税特別措置法第三十七条の十第一項 及び租税特別措置法第三十七条の十二第三項
第十六項の表第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イの項 一般株式等に係る譲渡所得等 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表第二百六十一条第一号の項 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
一般株式等に係る課税譲渡所得等 上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の 第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
第十六項の表第二百六十六条の項 一般株式等に係る課税譲渡所得等 上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の 第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
第十七項 第三十七条の十第一項に 第三十七条の十二第三項に
一般株式等に係る譲渡所得等 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十五項の表第五十一条第二項の項 第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の 第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
一般株式等の譲渡による事業所得を 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)を
当該一般株式等の譲渡による事業所得 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(この節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の基因となるものに限る。)
同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる
第十五項の表第五十一条第四項の項 租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による雑所得 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
当該一般株式等の譲渡による雑所得 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(この節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の基因となるものに限る。)
同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる
第十五項の表第百十一条第四項の項 第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の 第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等 規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等 同条第八項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
同項 同法第三十七条の十二第三項
及び一般株式等に係る課税譲渡所得等 及び上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十条第一項の項 第三十七条の十第一項 第三十七条の十二第三項
一般株式等に係る譲渡所得等の課税 恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税
一般株式等に係る譲渡所得等の金額 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
一般株式等に係る課税譲渡所得等 上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十一条第一項及び第三項の項 一般株式等に係る課税譲渡所得等 上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項の項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項の項及び第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)の項 一般株式等に係る譲渡所得等 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表第十一条第二項の項 第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の 第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
一般株式等に係る譲渡所得等の金額 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
第十六項の表第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項の項 一般株式等に係る譲渡所得等 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表第二百五十八条第一項の項 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等 租税特別措置法第三十七条の十二第八項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
、一般株式等に係る課税譲渡所得等 、上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
及び租税特別措置法第三十七条の十第一項 及び租税特別措置法第三十七条の十二第三項
第十六項の表第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イの項 一般株式等に係る譲渡所得等 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表第二百六十一条第一号の項 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
一般株式等に係る課税譲渡所得等 上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の 第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
第十六項の表第二百六十六条の項 一般株式等に係る課税譲渡所得等 上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の 第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
第十七項 第三十七条の十第一項に 第三十七条の十二第三項に
一般株式等に係る譲渡所得等 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百二十一条の六までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百二十一条の六までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項 確定申告書 確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項並びに第二百二十一条の六第一項 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第四項第一号イ 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第四項 において準用する場合 並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十二条第五項 において準用する 並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項において準用する
第二百二十六条第一項 第二百二十五条第二項及び第三項ただし書(支払通知書)の規定により交付される通知書(租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係るものに限る。)、法第二百二十六条第一項
交付される源泉徴収票 交付される源泉徴収票、租税特別措置法第八条の四第四項、第五項及び第六項ただし書の規定により交付される通知書、同法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書、同法第四十一条の十二の二第八項、第九項及び第十項ただし書(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の規定により交付される通知書並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十三の八第二十三項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定により交付される報告書
第二百六十六条第一項及び第二項 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて 並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百二十一条の六までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百二十一条の六までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項 確定申告書 確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項並びに第二百二十一条の六第一項 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第四項第一号イ 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第四項 において準用する場合 並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十二条第五項 において準用する 並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項において準用する
第二百二十六条第一項 第二百二十五条第二項及び第三項ただし書(支払通知書)の規定により交付される通知書(租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係るものに限る。)、法第二百二十六条第一項
交付される源泉徴収票 交付される源泉徴収票、租税特別措置法第八条の四第四項、第五項及び第六項ただし書の規定により交付される通知書、同法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書、同法第四十一条の十二の二第八項、第九項及び第十項ただし書(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の規定により交付される通知書並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十三の八第二十六項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定により交付される報告書
第二百六十六条第一項及び第二項 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて 並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項 確定申告書 確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条並びに第二百十九条第二項第二号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第四項第一号イ 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第四項 において準用する場合 並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十六条第一項及び第二項 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて 並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項 確定申告書 確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条並びに第二百十九条第二項第二号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第四項 において準用する場合 並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十六条第一項及び第二項 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて 並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
 法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき同項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となるその法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた同項に規定する控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、当該同一銘柄株式一株当たりの適用年の十二月三十一日における当該取得価額から当該適用を受けた金額を同日において有する当該同一銘柄株式の数で除して計算した金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
16 第二十五条の十一の二第十一項の規定は、その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十一項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「(法第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
16 第二十五条の十一の二第十一項の規定は、その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十一項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「(法第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
17 第二十五条の十一の二第十二項の規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十二項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
17 第二十五条の十一の二第十二項の規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十二項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百二十一条の六までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百二十一条の六までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項 確定申告書 確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項並びに第二百二十一条の六第一項 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第四項第一号イ 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第四項 において準用する場合 並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十二条第五項 において準用する 並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項において準用する
される源泉徴収票 される源泉徴収票、租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書、同法第四十一条の十二の二第八項、第九項及び第十項ただし書(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の規定により交付される通知書並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十三の八第二十三項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定により交付される報告書
第二百六十六条第一項及び第二項 課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて 並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百二十一条の六までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百二十一条の六までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項 確定申告書 確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項並びに第二百二十一条の六第一項 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第四項第一号イ 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第四項 において準用する場合 並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十二条第五項 において準用する 並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項において準用する
される源泉徴収票 される源泉徴収票、租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項及び第九項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書、同法第四十一条の十二の二第八項、第九項及び第十項ただし書(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の規定により交付される通知書並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十三の八第二十六項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定により交付される報告書
第二百六十六条第一項及び第二項 課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて 並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
16 第二十五条の十一の二第十一項の規定は、その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十一項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「(法第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
16 第二十五条の十一の二第十一項の規定は、その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十一項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「(法第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
17 第二十五条の十一の二第十二項の規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十二項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
17 第二十五条の十一の二第十二項の規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十二項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項 確定申告書 確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条並びに第二百十九条第二項第二号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第四項第一号イ 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第四項 において準用する場合 並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十六条第一項及び第二項 課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて 並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項 確定申告書 確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条並びに第二百十九条第二項第二号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第四項 において準用する場合 並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十六条第一項及び第二項 課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて 並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
(平九政一〇六・追加、平一〇政一〇八・平一〇政三六九・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第二五条の一二繰下、平一六政一〇五・平一六政三一八・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平九政一〇六・追加、平一〇政一〇八・平一〇政三六九・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第二五条の一二繰下、平一六政一〇五・平一六政三一八・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第三項から第六項までの規定を適用する。
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定を適用する。
 取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
 取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
 法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等(以下この条から第二十五条の十三の六までにおいて「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この条から第二十五条の十三の六までにおいて同じ。)において法第三十七条の十四第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳以上である者に限る。)は、非課税口座開設届出書(同号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条から第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において同じ。)に、当該口座開設年の属する法第三十七条の十四第五項第六号に規定する勘定設定期間(以下この項において「勘定設定期間」という。)の同号に規定する非課税適用確認書(第二十四項及び第二十五項並びに第二十五条の十三の六において「非課税適用確認書」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書又は同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ又は第四号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。以下この条及び第二十五条の十三の六において同じ。)をしなければならない。この場合において、その非課税口座開設届出書が当該勘定設定期間の開始の日の属する年の前年十月一日から十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第二十三項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(第九項第二号を除き、以下この条及び次条第一項において「非課税管理勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条及び次条第一項において「累積投資勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
 法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等(以下この条から第二十五条の十三の六までにおいて「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この条から第二十五条の十三の六までにおいて同じ。)において法第三十七条の十四第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳以上である者に限る。)は、非課税口座開設届出書(同号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条から第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において同じ。)に、当該口座開設年の属する法第三十七条の十四第五項第六号に規定する勘定設定期間(以下この項において「勘定設定期間」という。)の同号に規定する非課税適用確認書(第二十四項及び第二十五項並びに第二十五条の十三の六において「非課税適用確認書」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書又は同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ又は第四号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。以下この条及び第二十五条の十三の六において同じ。)をしなければならない。この場合において、その非課税口座開設届出書が当該勘定設定期間の開始の日の属する年の前年十月一日から十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第二十三項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(第九項第二号を除き、以下この条及び次条第一項において「非課税管理勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条及び次条第一項において「累積投資勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)のうち財務省令で定めるもの(第十項、第十五項第一号及び第二十五条の十三の八において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該書類(電磁的方法により提供した当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該書類に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
 法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管に係るもの、第十一項各号に規定する事由に係るもの及び法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(第十七項第一号において「特定口座」という。)への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている法第三十七条の十四第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び第十七項第一号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
 法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び★削除★特定口座★削除★への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び第十九項第一号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権(第二十五条の十の二第十四項第十二号に規定する転換社債の転換権を含む。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第二項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権(第二十五条の十の二第十四項第十二号に規定する転換社債の転換権を含む。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第二項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
14 法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所。第十九項及び第二十一項を除き、以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第十七項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。以下この項及び第十七項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第十七項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第十七項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者の氏名、住所又は個人番号の変更に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合は、この限りでない。
15 法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所。第二十一項及び第二十三項を除き、以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第十九項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。以下この項及び第十九項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第十九項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第十九項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者の氏名、住所又は個人番号の変更に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合は、この限りでない。
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定を適用する
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する
 取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
 取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
 法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等(以下この条から第二十五条の十三の六までにおいて「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この条から第二十五条の十三の六までにおいて同じ。)において法第三十七条の十四第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳以上である者に限る。)は、非課税口座開設届出書(同号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条から第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において同じ。)に、当該口座開設年の属する法第三十七条の十四第五項第六号に規定する勘定設定期間(以下この項において「勘定設定期間」という。)の同号に規定する非課税適用確認書(第二十四項及び第二十五項並びに第二十五条の十三の六において「非課税適用確認書」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書又は同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ又は第四号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。以下この条及び第二十五条の十三の六において同じ。)をしなければならない。この場合において、その非課税口座開設届出書が当該勘定設定期間の開始の日の属する年の前年十月一日から十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第二十三項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(第九項第二号を除き、以下この条及び次条第一項において「非課税管理勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条及び次条第一項において「累積投資勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
 法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等(以下この条から第二十五条の十三の六までにおいて「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この条から第二十五条の十三の六までにおいて同じ。)において法第三十七条の十四第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳以上である者に限る。)は、非課税口座開設届出書(同号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条から第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において同じ。)に、当該口座開設年の属する法第三十七条の十四第五項第六号に規定する勘定設定期間(以下この項において「勘定設定期間」という。)の同号に規定する非課税適用確認書(第二十四項及び第二十五項並びに第二十五条の十三の六において「非課税適用確認書」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書又は同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ又は第四号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。以下この条及び第二十五条の十三の六において同じ。)をしなければならない。この場合において、その非課税口座開設届出書が当該勘定設定期間の開始の日の属する年の前年十月一日から十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第二十三項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(第九項第二号を除き、以下この条及び次条第一項において「非課税管理勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条及び次条第一項において「累積投資勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)のうち財務省令で定めるもの(第十項、第十五項第一号及び第二十五条の十三の八において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該書類(電磁的方法により提供した当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該書類に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)のうち財務省令で定めるもの(第十項、第十五項第一号及び第二十五条の十三の八において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該書類(電磁的方法により提供した当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該書類に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
 法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び第十九項第一号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
 法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び第十九項第一号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権(第二十五条の十の二第十四項第十二号に規定する転換社債の転換権を含む。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第二項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権(第二十五条の十の二第十四項第十二号に規定する転換社債の転換権を含む。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第二項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
15 法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所。第二十一項及び第二十三項を除き、以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第十九項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。以下この項及び第十九項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第十九項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第十九項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者の氏名、住所又は個人番号の変更に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合は、この限りでない。
15 法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所。第二十一項及び第二十三項を除き、以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第十九項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。以下この項及び第十九項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第十九項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第十九項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者の氏名、住所又は個人番号の変更に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合は、この限りでない。
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
 取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
 取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
 法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等(以下この条から第二十五条の十三の六までにおいて「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この条から第二十五条の十三の六までにおいて同じ。)において法第三十七条の十四第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳以上である者に限る。)は、非課税口座開設届出書(同号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条から第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において同じ。)に、当該口座開設年の属する法第三十七条の十四第五項第六号に規定する勘定設定期間(以下この項において「勘定設定期間」という。)の同号に規定する非課税適用確認書(第二十四項及び第二十五項並びに第二十五条の十三の六において「非課税適用確認書」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書又は同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ又は第四号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。以下この条及び第二十五条の十三の六において同じ。)をしなければならない。この場合において、その非課税口座開設届出書が当該勘定設定期間の開始の日の属する年の前年十月一日から十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第二十三項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(第九項第二号を除き、以下この条及び次条第一項において「非課税管理勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条及び次条第一項において「累積投資勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
 非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この条及び第二十五条の十三の六において同じ。)をして同号の口座を設定しようとする場合 当該非課税口座開設届出書に、当該口座開設年の属する同項第六号に規定する勘定設定期間(以下この号において「勘定設定期間」という。)の同項第六号に規定する非課税適用確認書(第二十六項、第二十七項及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税適用確認書」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書又は同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ又は第四号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出をしなければならない。この場合において、その非課税口座開設届出書が当該勘定設定期間の開始の日の属する年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第二十七項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(第十項第二号を除き、以下この条及び次条第一項において「非課税管理勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条及び次条第一項において「累積投資勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)のうち財務省令で定めるもの(第十項、第十五項第一号及び第二十五条の十三の八において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該書類(電磁的方法により提供した当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該書類に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)のうち財務省令で定めるもの(第十項、第十五項第一号及び第二十五条の十三の八において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該書類(電磁的方法により提供した当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該書類に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
 法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び第十九項第一号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
 法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び第十九項第一号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権(第二十五条の十の二第十四項第十二号に規定する転換社債の転換権を含む。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第二項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権(第二十五条の十の二第十四項第十二号に規定する転換社債の転換権を含む。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第二項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
15 法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書★挿入★に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所。第二十一項及び第二十三項を除き、以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書★挿入★の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第十九項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。以下この項及び第十九項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第十九項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第十九項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者の氏名、住所又は個人番号の変更に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合は、この限りでない。
15 法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所。第二十一項及び第二十三項を除き、以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第十九項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。以下この項及び第十九項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第十九項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第十九項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者の氏名、住所又は個人番号の変更に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合は、この限りでない。
第二十五条の十三の二 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合、当該非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(平成三十六年一月一日において平成三十五年分の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に平成三十六年分以後の累積投資勘定を設けようとする場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座異動届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該非課税口座異動届出書(氏名、住所又は個人番号の変更に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第二十三項に規定する書類★挿入★を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書に記載され、又は記載されるべき変更後の氏名、住所又は個人番号が当該書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第二十五条の十三の六第五項において同じ。)に当該確認をした旨及び当該書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載又は記録をしなければならない。
第二十五条の十三の二 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合、当該非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(平成三十六年一月一日において平成三十五年分の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に平成三十六年分以後の累積投資勘定を設けようとする場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座異動届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該非課税口座異動届出書(氏名、住所又は個人番号の変更に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第二十五項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書に記載され、又は記載されるべき変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第二十五条の十三の六第五項において同じ。)に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載又は記録をしなければならない。
第二十五条の十三の二 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合、当該非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(平成三十六年一月一日において平成三十五年分の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に平成三十六年分以後の累積投資勘定を設けようとする場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座異動届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該非課税口座異動届出書(氏名、住所又は個人番号の変更に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第二十五項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書に記載され、又は記載されるべき変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第二十五条の十三の六第五項において同じ。)に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載又は記録をしなければならない。
第二十五条の十三の二 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合、当該非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(平成三十六年一月一日において平成三十五年分の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に平成三十六年分以後の累積投資勘定を設けようとする場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座異動届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該非課税口座異動届出書(氏名、住所又は個人番号の変更に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第二十五項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書に記載され、又は記載されるべき変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第二十五条の十三の六第五項において同じ。)に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載又は記録をしなければならない。
 金融商品取引業者等の営業所において法第三十七条の十四の二第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等をいう。第十一項、第十二項及び第十四項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
 金融商品取引業者等の営業所において法第三十七条の十四の二第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等をいう。第十四項、第十五項及び第十七項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等 して移管が して同号ロ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等 他の年分の非課税管理勘定 継続管理勘定
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等 他の年分の非課税管理勘定 継続管理勘定
して移管が して同号ハ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等 して移管が して同号ロ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等 他の年分の非課税管理勘定 継続管理勘定
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等 他の年分の非課税管理勘定 継続管理勘定
して移管が して同号ハ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管が
 前号に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該書類(電磁的方法により提供した当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。当該課税未成年者口座を構成する特定口座が開設されていない場合における当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等についても、同様とする。
15 第二十五条の十三第二項及び第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第三十七条の十四の二第六項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第二十五条の十三第二項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第三十七条の十四第三項」とあるのは「第三十七条の十四の二第三項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第六項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第三項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
18 第二十五条の十三第二項及び第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第三十七条の十四の二第六項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第二十五条の十三第二項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第三十七条の十四第三項」とあるのは「第三十七条の十四の二第三項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第六項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第三項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
第二十五条の十三第二項 法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。) 未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等 当該未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第三項 第三十七条の十四の二第三項
第二十五条の十三第三項 非課税口座内上場株式等 未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第四項 第三十七条の十四第四項に 第三十七条の十四の二第四項に
第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由 第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由又は契約不履行等事由
第二十五条の十三第六項 第三十七条の十四第五項第二号 第三十七条の十四の二第五項第二号ロ
第二十五条の十三第七項 第三十七条の十四第五項第二号 第三十七条の十四の二第五項第二号ニ及び第六号ロ
非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下この条から第二十五条の十三の六までにおいて同じ。) 未成年者口座又は課税未成年者口座
が非課税口座 が未成年者口座又は課税未成年者口座
第二十五条の十三第十一項(第十号を除く。) 第三十七条の十四第五項第二号ハ 第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(3)及びハ(3)
非課税口座に 未成年者口座に
非課税管理勘定 非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等 未成年者口座内上場株式等
振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五条の十三の六において同じ。) 振替口座簿
第二十五条の十三第十一項第十号 非課税口座に 未成年者口座に
累積投資勘定 継続管理勘定
非課税口座内上場株式等 未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第十二項 累積投資勘定 継続管理勘定
非課税口座 未成年者口座
第三十七条の十四第四項第一号 第三十七条の十四の二第四項第一号
第八項 第二十五条の十三の八第九項第一号
第二十五条の十三第二十項 第三十七条の十四第六項第一号 第三十七条の十四の二第十二項
同項各号 同項
第二十五条の十三第二十二項 第三十七条の十四第六項各号 第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第二十三項 第三十七条の十四第七項(同条第十一項 第三十七条の十四の二第十三項(同条第十七項
第二十五条の十三第二十四項及び第二十七項 第三十七条の十四第六項各号 第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第二十八項 第三十七条の十四第二十三項 第三十七条の十四の二第二十五項
第二十五条の十三第三十項 第三十七条の十四第二十三項 第三十七条の十四の二第二十五項
次条 第二十五条の十三の八第十七項において準用する次条
第二十五条の十三第三十二項 第三十七条の十四第九項 第三十七条の十四の二第十五項
同条第十項 同条第十六項
第二十五条の十三の二第一項 非課税口座を 未成年者口座を
若しくは個人番号の変更をした場合、当該非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(平成三十六年一月一日において平成三十五年分の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に平成三十六年分以後の累積投資勘定を設けようとする 又は個人番号の変更をした
非課税口座が 未成年者口座が
(氏名、住所又は個人番号の変更に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出 の提出
第二十五条の十三の二第二項 非課税口座を 未成年者口座を
当該非課税口座 当該未成年者口座
第九条の八 第九条の九第一項
非課税口座内上場株式等 未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第一項から第四項まで 第三十七条の十四の二第一項から第四項まで
第二十五条の十三の二第三項 非課税口座に 未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第二十五項まで 第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
第三十七条の十四第十一項において準用する同条第七項 第三十七条の十四の二第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の三の見出し 非課税口座 未成年者口座
第二十五条の十三の三第一項 非課税口座に 未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第二十五項まで 第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
同条第十一項において準用する同条第七項 同条第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の四第一項 非課税口座 未成年者口座
非居住者が 非居住者の基準年の一月一日以後にその者が
第二十五条の十三の四第二項 非課税口座を 未成年者口座を
場合 場合(その者が当該出国の日の前日までに第二十五条の十三の八第九項第二号に規定する出国移管依頼書を提出して、基準年の一月一日前に出国をした場合を除く。)
第三十七条の十四第十七項 第三十七条の十四の二第二十項
非課税口座廃止届出書 未成年者口座廃止届出書
非課税口座が 未成年者口座が
同条第十八項及び第十九項 同条第二十一項及び第二十二項
第二十五条の十三の五 非課税口座を 未成年者口座を
非課税口座が 未成年者口座が
第二十五条の十三の六の見出し 非課税口座 未成年者口座
第二十五条の十三の六第一項 提出 法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出
非課税口座に 未成年者口座に
非課税口座内上場株式等 未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三の六第二項 第二十五条の十三第八項又は第十七項第一号 第二十五条の十三の八第九項第一号
第二十五条の十三の六第三項 第三十七条の十四第九項後段 第三十七条の十四の二第十五項後段
同条第二十一項後段 同条第二十三項後段
第二十五条の十三第二十六項 第二十五条の十三の八第十七項において準用する第二十五条の十三第二十六項
第二十五条の十三の六第四項 第三十七条の十四第十三項、第十六項若しくは第十九項又は 第三十七条の十四の二第十九項若しくは第二十二項又は第二十五条の十三の八第十七項において準用する
第二十五条の十三の六第五項 法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書、同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書、同条第六項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十四項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第十七項に規定する非課税口座廃止届出書、第二十五条の十三第十四項第二号又は第二十一項に規定する書類 未成年者口座廃止通知書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書、第二十五条の十三の八第九項第二号に規定する出国移管依頼書、同項第四号の届出書
申請書、書類 申請書
前条第一項 第三十七条の十四第二十六項 第三十七条の十四の二第二十七項
前条第四項 第三十七条の十四第二十九項 第三十七条の十四の二第三十項
第二十五条の十三第二項 法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。) 未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等 当該未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第三項 第三十七条の十四の二第三項
第二十五条の十三第三項 非課税口座内上場株式等 未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第四項 第三十七条の十四第四項に 第三十七条の十四の二第四項に
第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由 第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由又は契約不履行等事由
第二十五条の十三第六項 第三十七条の十四第五項第二号 第三十七条の十四の二第五項第二号ロ
第二十五条の十三第七項 第三十七条の十四第五項第二号 第三十七条の十四の二第五項第二号ニ及び第六号ロ
非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下★削除★第二十五条の十三の六までにおいて同じ。) 未成年者口座又は課税未成年者口座
が非課税口座 が未成年者口座又は課税未成年者口座
第二十五条の十三第十二項(第十号を除く。) 第三十七条の十四第五項第二号ハ 第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(3)及びハ(3)
非課税口座に 未成年者口座に
非課税管理勘定 非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等 未成年者口座内上場株式等
振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。) 振替口座簿
第二十五条の十三第十二項第十号 非課税口座に 未成年者口座に
累積投資勘定 継続管理勘定
非課税口座内上場株式等 未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第十三項 累積投資勘定 継続管理勘定
非課税口座 未成年者口座
第三十七条の十四第四項第一号 第三十七条の十四の二第四項第一号
第九項 第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三第二十二項 第三十七条の十四第六項第一号 第三十七条の十四の二第十二項
同項各号 同項
第二十五条の十三第二十四項 第三十七条の十四第六項各号 第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第二十五項 第三十七条の十四第七項(同条第十一項 第三十七条の十四の二第十三項(同条第十七項
第二十五条の十三第二十六項第一号及び第二十九項 第三十七条の十四第六項各号 第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第三十項 第三十七条の十四第二十三項 第三十七条の十四の二第二十五項
第二十五条の十三第三十二項 第三十七条の十四第二十三項 第三十七条の十四の二第二十五項
次条 第二十五条の十三の八第二十項において準用する次条
第二十五条の十三第三十四項 第三十七条の十四第九項 第三十七条の十四の二第十五項
同条第十項 同条第十六項
第二十五条の十三の二第一項 非課税口座を 未成年者口座を
若しくは個人番号の変更をした場合、当該非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(平成三十六年一月一日において平成三十五年分の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に平成三十六年分以後の累積投資勘定を設けようとする 又は個人番号の変更をした
非課税口座が 未成年者口座が
(氏名、住所又は個人番号の変更に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出 の提出
第二十五条の十三の二第二項 非課税口座を 未成年者口座を
当該非課税口座 当該未成年者口座
第九条の八 第九条の九第一項
非課税口座内上場株式等 未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第一項から第四項まで 第三十七条の十四の二第一項から第四項まで
第二十五条の十三の二第三項 非課税口座に 未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第二十五項まで 第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
第三十七条の十四第十一項において準用する同条第七項 第三十七条の十四の二第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の三の見出し 非課税口座 未成年者口座
第二十五条の十三の三第一項 非課税口座に 未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第二十五項まで 第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
同条第十一項において準用する同条第七項 同条第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の四第一項 非課税口座 未成年者口座
非居住者が 非居住者の基準年の一月一日以後にその者が
第二十五条の十三の四第二項 非課税口座を 未成年者口座を
場合 場合(その者が当該出国の日の前日までに第二十五条の十三の八第十二項第二号に規定する出国移管依頼書を提出して、基準年の一月一日前に出国をした場合を除く。)
第三十七条の十四第十七項 第三十七条の十四の二第二十項
非課税口座廃止届出書 未成年者口座廃止届出書
非課税口座が 未成年者口座が
同条第十八項及び第十九項 同条第二十一項及び第二十二項
第二十五条の十三の五 非課税口座を 未成年者口座を
非課税口座が 未成年者口座が
第二十五条の十三の六の見出し 非課税口座 未成年者口座
第二十五条の十三の六第一項 提出 法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出
非課税口座に 未成年者口座に
非課税口座内上場株式等 未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三の六第二項 法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは第十九項第一号 第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三の六第三項 第三十七条の十四第九項後段 第三十七条の十四の二第十五項後段
同条第二十一項後段 同条第二十三項後段
第二十五条の十三第二十八項 第二十五条の十三の八第二十項において準用する第二十五条の十三第二十八項
第二十五条の十三の六第四項 第三十七条の十四第十三項、第十六項若しくは第十九項又は 第三十七条の十四の二第十九項若しくは第二十二項又は第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三の六第五項 法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書、同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書、同条第六項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十四項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第十七項に規定する非課税口座廃止届出書、第二十五条の十三第十五項第二号又は第二十三項に規定する書類 未成年者口座廃止通知書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書、第二十五条の十三の八第十二項第二号に規定する出国移管依頼書、同項第四号の届出書
申請書、書類 申請書
前条第一項 第三十七条の十四第二十六項 第三十七条の十四の二第二十七項
前条第四項 第三十七条の十四第二十九項 第三十七条の十四の二第三十項
 金融商品取引業者等の営業所において法第三十七条の十四の二第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等をいう。第十四項、第十五項及び第十七項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
 金融商品取引業者等の営業所において法第三十七条の十四の二第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等をいう。第十四項、第十五項及び第十七項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等 して移管が して同号ロ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等 他の年分の非課税管理勘定 継続管理勘定
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等 他の年分の非課税管理勘定 継続管理勘定
して移管が して同号ハ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等 して移管が して同号ロ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等 他の年分の非課税管理勘定 継続管理勘定
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等 他の年分の非課税管理勘定 継続管理勘定
して移管が して同号ハ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管が
 前号に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該書類(電磁的方法により提供した当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。当該課税未成年者口座を構成する特定口座が開設されていない場合における当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等についても、同様とする。
 前号に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該書類(電磁的方法により提供した当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。当該課税未成年者口座を構成する特定口座が開設されていない場合における当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等についても、同様とする。
18 第二十五条の十三第二項及び第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第三十七条の十四の二第六項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第二十五条の十三第二項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第三十七条の十四第三項」とあるのは「第三十七条の十四の二第三項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第六項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第三項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
18 第二十五条の十三第二項及び第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第三十七条の十四の二第六項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第二十五条の十三第二項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第三十七条の十四第三項」とあるのは「第三十七条の十四の二第三項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第六項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第三項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
第二十五条の十三第二項 法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。) 未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等 当該未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第三項 第三十七条の十四の二第三項
第二十五条の十三第三項 非課税口座内上場株式等 未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第四項 第三十七条の十四第四項に 第三十七条の十四の二第四項に
第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由 第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由又は契約不履行等事由
第二十五条の十三第六項 第三十七条の十四第五項第二号 第三十七条の十四の二第五項第二号ロ
第二十五条の十三第七項 第三十七条の十四第五項第二号 第三十七条の十四の二第五項第二号ニ及び第六号ロ
非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下第二十五条の十三の六までにおいて同じ。) 未成年者口座又は課税未成年者口座
が非課税口座 が未成年者口座又は課税未成年者口座
第二十五条の十三第十二項(第十号を除く。) 第三十七条の十四第五項第二号ハ 第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(3)及びハ(3)
非課税口座に 未成年者口座に
非課税管理勘定 非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等 未成年者口座内上場株式等
振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。) 振替口座簿
第二十五条の十三第十二項第十号 非課税口座に 未成年者口座に
累積投資勘定 継続管理勘定
非課税口座内上場株式等 未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第十三項 累積投資勘定 継続管理勘定
非課税口座 未成年者口座
第三十七条の十四第四項第一号 第三十七条の十四の二第四項第一号
第九項 第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三第二十二項 第三十七条の十四第六項第一号 第三十七条の十四の二第十二項
同項各号 同項
第二十五条の十三第二十四項 第三十七条の十四第六項各号 第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第二十五項 第三十七条の十四第七項(同条第十一項 第三十七条の十四の二第十三項(同条第十七項
第二十五条の十三第二十六項第一号及び第二十九項 第三十七条の十四第六項各号 第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第三十項 第三十七条の十四第二十三項 第三十七条の十四の二第二十五項
第二十五条の十三第三十二項 第三十七条の十四第二十三項 第三十七条の十四の二第二十五項
次条 第二十五条の十三の八第二十項において準用する次条
第二十五条の十三第三十四項 第三十七条の十四第九項 第三十七条の十四の二第十五項
同条第十項 同条第十六項
第二十五条の十三の二第一項 非課税口座を 未成年者口座を
若しくは個人番号の変更をした場合、当該非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(平成三十六年一月一日において平成三十五年分の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に平成三十六年分以後の累積投資勘定を設けようとする 又は個人番号の変更をした
非課税口座が 未成年者口座が
(氏名、住所又は個人番号の変更に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出 の提出
第二十五条の十三の二第二項 非課税口座を 未成年者口座を
当該非課税口座 当該未成年者口座
第九条の八 第九条の九第一項
非課税口座内上場株式等 未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第一項から第四項まで 第三十七条の十四の二第一項から第四項まで
第二十五条の十三の二第三項 非課税口座に 未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第二十五項まで 第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
第三十七条の十四第十一項において準用する同条第七項 第三十七条の十四の二第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の三の見出し 非課税口座 未成年者口座
第二十五条の十三の三第一項 非課税口座に 未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第二十五項まで 第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
同条第十一項において準用する同条第七項 同条第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の四第一項 非課税口座 未成年者口座
非居住者が 非居住者の基準年の一月一日以後にその者が
第二十五条の十三の四第二項 非課税口座を 未成年者口座を
場合 場合(その者が当該出国の日の前日までに第二十五条の十三の八第十二項第二号に規定する出国移管依頼書を提出して、基準年の一月一日前に出国をした場合を除く。)
第三十七条の十四第十七項 第三十七条の十四の二第二十項
非課税口座廃止届出書 未成年者口座廃止届出書
非課税口座が 未成年者口座が
同条第十八項及び第十九項 同条第二十一項及び第二十二項
第二十五条の十三の五 非課税口座を 未成年者口座を
非課税口座が 未成年者口座が
第二十五条の十三の六の見出し 非課税口座 未成年者口座
第二十五条の十三の六第一項 提出 法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出
非課税口座に 未成年者口座に
非課税口座内上場株式等 未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三の六第二項 法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは第十九項第一号 第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三の六第三項 第三十七条の十四第九項後段 第三十七条の十四の二第十五項後段
同条第二十一項後段 同条第二十三項後段
第二十五条の十三第二十八項 第二十五条の十三の八第二十項において準用する第二十五条の十三第二十八項
第二十五条の十三の六第四項 第三十七条の十四第十三項、第十六項若しくは第十九項又は 第三十七条の十四の二第十九項若しくは第二十二項又は第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三の六第五項 法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書、同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書、同条第六項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十四項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第十七項に規定する非課税口座廃止届出書、第二十五条の十三第十五項第二号又は第二十三項に規定する書類 未成年者口座廃止通知書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書、第二十五条の十三の八第十二項第二号に規定する出国移管依頼書、同項第四号の届出書
申請書、書類 申請書
前条第一項 第三十七条の十四第二十六項 第三十七条の十四の二第二十七項
前条第四項 第三十七条の十四第二十九項 第三十七条の十四の二第三十項
第二十五条の十三第二項 法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。) 未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等 当該未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第三項 第三十七条の十四の二第三項
第二十五条の十三第三項 非課税口座内上場株式等 未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第四項 第三十七条の十四第四項に 第三十七条の十四の二第四項に
第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由 第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由又は契約不履行等事由
第二十五条の十三第六項 第三十七条の十四第五項第二号 第三十七条の十四の二第五項第二号ロ
第二十五条の十三第七項 第三十七条の十四第五項第二号 第三十七条の十四の二第五項第二号ニ及び第六号ロ
非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下第二十五条の十三の六までにおいて同じ。) 未成年者口座又は課税未成年者口座
が非課税口座 が未成年者口座又は課税未成年者口座
第二十五条の十三第十二項(第十号を除く。) 第三十七条の十四第五項第二号ハ 第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(3)及びハ(3)
非課税口座に 未成年者口座に
非課税管理勘定 非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等 未成年者口座内上場株式等
振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。) 振替口座簿
第二十五条の十三第十二項第十号 非課税口座に 未成年者口座に
累積投資勘定 継続管理勘定
非課税口座内上場株式等 未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第十三項 累積投資勘定 継続管理勘定
非課税口座 未成年者口座
第三十七条の十四第四項第一号 第三十七条の十四の二第四項第一号
第九項 第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三第二十二項 第三十七条の十四第六項第一号 第三十七条の十四の二第十二項
同項各号 同項
第二十五条の十三第二十四項 第三十七条の十四第六項各号 第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第二十五項 第三十七条の十四第七項(同条第十三項 第三十七条の十四の二第十三項(同条第十七項
第二十五条の十三第二十六項第一号及び第二十九項 第三十七条の十四第六項各号 第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第三十項 第三十七条の十四第二十七項 第三十七条の十四の二第二十五項
第二十五条の十三第三十二項 第三十七条の十四第二十七項 第三十七条の十四の二第二十五項
次条 第二十五条の十三の八第二十項において準用する次条
第二十五条の十三第三十四項 第三十七条の十四第九項 第三十七条の十四の二第十五項
同条第十項 同条第十六項
第二十五条の十三の二第一項 非課税口座を 未成年者口座を
若しくは個人番号の変更をした場合、当該非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(平成三十六年一月一日において平成三十五年分の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に平成三十六年分以後の累積投資勘定を設けようとする 又は個人番号の変更をした
非課税口座が 未成年者口座が
(氏名、住所又は個人番号の変更に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出 の提出
第二十五条の十三の二第二項 非課税口座を 未成年者口座を
当該非課税口座 当該未成年者口座
第九条の八 第九条の九第一項
非課税口座内上場株式等 未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第一項から第四項まで 第三十七条の十四の二第一項から第四項まで
第二十五条の十三の二第三項 非課税口座に 未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第二十九項まで 第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
第三十七条の十四第十三項において準用する同条第七項 第三十七条の十四の二第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の三の見出し 非課税口座 未成年者口座
第二十五条の十三の三第一項 非課税口座に 未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第二十九項まで 第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
同条第十三項において準用する同条第七項 同条第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の四第一項 非課税口座 未成年者口座
非居住者が 非居住者の基準年の一月一日以後にその者が
第二十五条の十三の四第二項 非課税口座を 未成年者口座を
場合 場合(その者が当該出国の日の前日までに第二十五条の十三の八第十二項第二号に規定する出国移管依頼書を提出して、基準年の一月一日前に出国をした場合を除く。)
第三十七条の十四第二十一項 第三十七条の十四の二第二十項
非課税口座廃止届出書 未成年者口座廃止届出書
非課税口座が 未成年者口座が
同条第二十二項及び第二十三項 同条第二十一項及び第二十二項
第二十五条の十三の五 非課税口座を 未成年者口座を
非課税口座が 未成年者口座が
第二十五条の十三の六の見出し 非課税口座 未成年者口座
第二十五条の十三の六第一項 提出 法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出
非課税口座に 未成年者口座に
非課税口座内上場株式等 未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三の六第二項 法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは第十九項第一号 第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三の六第三項 第三十七条の十四第九項後段 第三十七条の十四の二第十五項後段
同条第十一項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十五項後段 同条第二十三項後段
第二十五条の十三第二十八項 第二十五条の十三の八第二十項において準用する第二十五条の十三第二十八項
第二十五条の十三の六第四項 第三十七条の十四第十七項、第二十項若しくは第二十三項又は 第三十七条の十四の二第十九項若しくは第二十二項又は第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三の六第五項 法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書、同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書、同条第六項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十八項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書、第二十五条の十三第十五項第二号又は第二十三項に規定する書類 未成年者口座廃止通知書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書、第二十五条の十三の八第十二項第二号に規定する出国移管依頼書、同項第四号の届出書
申請書、書類 申請書
前条第一項 第三十七条の十四第三十項 第三十七条の十四の二第二十七項
前条第四項 第三十七条の十四第三十三項 第三十七条の十四の二第三十項
 第五項から第七項までに規定する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の三第一項から第三項まで(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の三に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」と、同項第二号中「株式分配(」とあるのは「株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項に規定する外国完全子法人株式」とする。
 第五項から第七項までに規定する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の三第一項から第三項まで(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の三に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」と、同項第二号中「株式分配(」とあるのは「株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項に規定する外国完全子法人株式」とする。
 第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
 第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
 第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第九号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第十八号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十九号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
 第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第九号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第十八号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十九号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
 第二十五条の十三(前条第十七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第一項中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第十一項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第六号中「株式又は同号」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は第二十五条の十の二第十四項第十号」と、同項第十号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十二項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
 第二十五条の十三(前条第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第一項中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第六号中「株式又は同号」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は第二十五条の十の二第十四項第十号」と、同項第十号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
11 法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条の規定の適用については、同条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第七号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する特定株式交換により同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定分割型分割を除く。)」と、同項第九号中「規定する株式分配」とあるのは「規定する株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式を取得した場合の当該特定株式分配を除く。)」とする。
11 法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条の規定の適用については、同条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第七号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する特定株式交換により同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定分割型分割を除く。)」と、同項第九号中「規定する株式分配」とあるのは「規定する株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式を取得した場合の当該特定株式分配を除く。)」とする。
 第一項及び第二項に規定する場合における所得税法施行令第十七条及び第二百八十一条の規定の適用については、同令第十七条第一項及び第二百八十一条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定非適格分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の三に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人の株式に該当する同法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」とする。
 第一項及び第二項に規定する場合における所得税法施行令第十七条及び第二百八十一条の規定の適用については、同令第十七条第一項及び第二百八十一条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定非適格分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の三に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人の株式に該当する同法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」とする。
 第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第九号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第十八号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十九号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
 第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第九号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第十八号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十九号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
 第二十五条の十三(第二十五条の十三の八第十七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第十一項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第六号中「株式又は」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は」と、同項第十号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十二項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
 第二十五条の十三(第二十五条の十三の八第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第六号中「株式又は」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は」と、同項第十号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
 法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条及び第三百四十五条の規定の適用については、同令第十七条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の四第三項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人(同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人をいう。第五号及び第七号において同じ。)の株式に該当する同法第三十七条の十四の四第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定非適格株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定非適格合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定非適格分割型分割を除く。)」と、同令第三百四十五条第一項第一号中「株式又は出資以外」とあるのは「株式又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する外国合併親法人株式を除く。)以外」と、同項第二号中「株式又は出資以外」とあるのは「株式又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)以外」とする。
 法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条及び第三百四十五条の規定の適用については、同令第十七条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の四第三項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人(同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人をいう。第五号及び第七号において同じ。)の株式に該当する同法第三十七条の十四の四第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定非適格株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定非適格合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定非適格分割型分割を除く。)」と、同令第三百四十五条第一項第一号中「株式又は出資以外」とあるのは「株式又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する外国合併親法人株式を除く。)以外」と、同項第二号中「株式又は出資以外」とあるのは「株式又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)以外」とする。
第二十五条の十七 法第四十条第一項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈(同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)を設立するためにする同項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の提供を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあつた日から四月以内(当該期間の経過する日前に当該贈与があつた日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があつたときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があつたものとする。
第二十五条の十七 法第四十条第一項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈(同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)を設立するためにする同項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の提供を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあつた日から四月以内(当該期間の経過する日前に当該贈与があつた日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があつたときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があつたものとする。
 法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項に規定する学校法人で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る。第二号ハにおいて同じ。)又は社会福祉法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)に対するものである場合において、次に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付した第一項の規定による申請書(当該公益法人等が当該贈与又は遺贈に係る財産について、特定管理方法により管理することとする旨又は同号ロ(1)に規定する不可欠特定財産として同号ロ(1)に規定する定款の定めを設けることとする旨★削除★旨の記載のあるものに限る。)の提出があつたときは、法第四十条第一項後段に規定する要件は、次に掲げる要件(国立大学法人等(法人税法別表第一に掲げる法人に限る。次項及び第十三項第三号において「特定国立大学法人等」という。)にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。
32 法第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合において、当該承認に係る贈与について所得税法第七十八条第一項の規定又は法第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用があるときは、これらの規定は、当該承認が取り消された日の属する年分において適用を受けることができる。この場合において、同項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合(租税特別措置法第四十条第一項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合を含む。)」と、所得税法第七十八条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項(山林所得)に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分に限るものとし、学校の入学に関してするものを除く。)」と、法第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「その年において第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、同条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分を含むものとし、その寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
34 法第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合において、当該承認に係る贈与について所得税法第七十八条第一項の規定又は法第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用があるときは、これらの規定は、当該承認が取り消された日の属する年分において適用を受けることができる。この場合において、同項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合(租税特別措置法第四十条第一項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合を含む。)」と、所得税法第七十八条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項(山林所得)に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分に限るものとし、学校の入学に関してするものを除く。)」と、法第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「その年において第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、同条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分を含むものとし、その寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
(昭三三政六八・昭三七政一〇二・昭三七政一三六・昭四〇政九五・昭四三政九七・昭四五政一〇七・一部改正、昭四七政七五・旧第二六条繰上、昭四九政七八・一部改正、昭五四政七一・旧第二五条の六繰下、昭五五政四二・旧第二五条の七繰下、昭五六政七三・旧第二五条の八繰下、昭五八政六一・旧第二五条の九繰下、昭五九政三一九・昭六二政一〇六・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一一繰下、平四政八七・旧第二五条の一五繰下、平五政三七〇・一部改正、平一〇政一〇八・旧第二五条の一六繰下、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二三政一九九・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政二五三・平二八政一五九・平二八政三五三・平二九政一一四・一部改正)
(昭三三政六八・昭三七政一〇二・昭三七政一三六・昭四〇政九五・昭四三政九七・昭四五政一〇七・一部改正、昭四七政七五・旧第二六条繰上、昭四九政七八・一部改正、昭五四政七一・旧第二五条の六繰下、昭五五政四二・旧第二五条の七繰下、昭五六政七三・旧第二五条の八繰下、昭五八政六一・旧第二五条の九繰下、昭五九政三一九・昭六二政一〇六・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一一繰下、平四政八七・旧第二五条の一五繰下、平五政三七〇・一部改正、平一〇政一〇八・旧第二五条の一六繰下、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二三政一九九・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政二五三・平二八政一五九・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
 第四十条の四第二項第三号イに規定する政令で定める外国関係会社は、一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この項、第十三項及び第十六項において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
 第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この項、第十四項及び第十七項において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
 法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号まで★挿入★に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号まで★挿入★に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
 法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
 第一項の規定により外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十三条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、確定申告書に、当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は当該損金算入に関する明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合において、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書の提出があつた場合に限り、この項本文の規定を適用することができる。
 第一項の規定により外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、確定申告書に、当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は当該損金算入に関する明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合において、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書の提出があつた場合に限り、この項本文の規定を適用することができる。
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・一部改正・旧第二五条の九繰下、昭五五政四二・旧第二五条の一〇繰下、昭五六政七三・一部改正・旧第二五条の一一繰下、昭五八政六一・一部改正・旧第二五条の一二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一四繰下、平元政二〇七・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第二五条の一八繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二五条の一九繰下、平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・一部改正・旧第二五条の九繰下、昭五五政四二・旧第二五条の一〇繰下、昭五六政七三・一部改正・旧第二五条の一一繰下、昭五八政六一・一部改正・旧第二五条の一二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一四繰下、平元政二〇七・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第二五条の一八繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二五条の一九繰下、平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
26 法第四十条の四第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分又は第六十八条の九十第六項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の四第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
28 法第四十条の四第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社、法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の四第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
22 法第四十条の七第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第六十六条の九の二第六項各号列記以外の部分又は第六十八条の九十三の二第六項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の七第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
24 法第四十条の七第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人、法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の七第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
第二十五条の三十 法第四十条の八第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の同号に規定する配当日(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額(法第四十条の七第一項に規定する課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額(法第四十条の七第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金融関係法人部分課税対象金額(法第四十条の七第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等(居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法第四十条の八第一項に規定する剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第二十五条の三十 法第四十条の八第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の同号に規定する配当日(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額(法第四十条の七第一項に規定する課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該外国法人の当該適用対象金額に係る事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額(法第四十条の七第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金融関係法人部分課税対象金額(法第四十条の七第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等(居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法第四十条の八第一項に規定する剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 法第四十条の八第一項第二号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年の前年以前三年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該外国法人の当該適用対象金額に係る各事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年の前年以前三年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年の前年以前三年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
 法第四十条の八第二項第二号イに規定する政令で定める金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である居住者が同条第二項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(同項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 法第四十条の八第二項第二号イに規定する政令で定める金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該他の外国法人の当該適用対象金額に係る事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である居住者が同条第二項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(同項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 法第四十条の八第二項第二号ロに規定する政令で定める金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の前二年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該他の外国法人の当該適用対象金額に係る各事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の前二年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の前二年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である居住者が同条第二項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人の増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額の合計額が、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等に当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に要した費用の額(当該住宅の増改築等の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該住宅の増改築等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額は、当該費用の額に達するまでの金額とする。
 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人の増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額の合計額が、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等に当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に要した費用の額(当該住宅の増改築等の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該住宅の増改築等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額は、当該費用の額に達するまでの金額とする。
18 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、同条第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年(以下この項において「増改築等特例適用年」という。)の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。)において、第十一項第三号から第五号までに掲げる借入金、第十三項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十四項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十五項第二号から第四号までに掲げる借入金、第十六項に規定する土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第二号から第四号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第十一項第三号から第五号まで、第十三項、第十四項、第十五項第二号から第四号まで、第十六項又は前項第二号から第四号までに規定する土地等の上にその者が住宅の増改築等をしたこれらの規定に規定する住宅の増改築等に係る家屋の当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第一項、第五項又は第八項の規定を適用する。
18 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、同条第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年(以下この項において「増改築等特例適用年」という。)の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。)において、第十一項第三号から第五号までに掲げる借入金、第十三項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十四項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十五項第二号から第四号までに掲げる借入金、第十六項に規定する土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第二号から第四号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第十一項第三号から第五号まで、第十三項、第十四項、第十五項第二号から第四号まで、第十六項又は前項第二号から第四号までに規定する土地等の上にその者が住宅の増改築等をしたこれらの規定に規定する住宅の増改築等に係る家屋の当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第一項、第五項又は第八項の規定を適用する。
24 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等に」と、「第二十六条第九項第六号」とあるのは「次条第十二項第四号」と、「当該住宅借入金等が」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が」と、「当該住宅借入金等の」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の」と、同条第二項中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、「同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第十項に規定する認定住宅及び同条第一項」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋及び同条第三項第一号」と、「年月日」とあるのは「年月日並びにその者が同条第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する個人であること」と、同条第四項中「所得税につき」とあるのは「所得税につき法第四十一条の三の二第一項の規定により」と、「同条第三十一項」とあるのは「次条第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項」と、「の添付」とあるのは「及び次条第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。
24 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等に」と、「第二十六条第九項第六号」とあるのは「次条第十二項第四号」と、「当該住宅借入金等が」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が」と、「当該住宅借入金等の」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の」と、同条第二項中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項から第六項までの規定中「住宅借入金等」とあるのは「増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第八項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、「同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第十項に規定する認定住宅及び同条第一項」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋及び同条第三項第一号」と、「年月日」とあるのは「年月日並びにその者が同条第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する個人であること」と、同条第九項中「所得税につき」とあるのは「所得税につき法第四十一条の三の二第一項の規定により」と、「同条第三十一項」とあるのは「次条第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項」と、「の添付」とあるのは「及び次条第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額(以下「先物取引に係る課税雑所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び同法第四十一条の十四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで並びに第百二十七条第一項及び第二項 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項 総所得金額 総所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額(以下「先物取引に係る課税雑所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び同法第四十一条の十四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで並びに第百二十七条第一項及び第二項 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項 総所得金額 総所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
して課税総所得金額 して課税総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額(以下「先物取引に係る課税雑所得等の金額」という。)
の課税総所得金額 の課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イ 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)
第二百六十六条 課税総所得金額 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
の規定に準じて 及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定に準じて
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
して課税総所得金額 して課税総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額(以下「先物取引に係る課税雑所得等の金額」という。)
の課税総所得金額 の課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)
第二百六十六条 課税総所得金額 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
の規定に準じて 及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定に準じて
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第九十七条第二項 確定申告書 確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条並びに第二百十九条第二項第二号 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額(以下「先物取引に係る課税雑所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第四項第一号イ 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
課税総所得金額 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項
第二百六十一条第二号 総所得金額 総所得金額及び先物取引に係る雑所得等の金額
第二百六十二条第一項 において準用する場合 並びに租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第七項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十二条第四項 において準用する 並びに租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第七項において準用する
第二百六十六条第一項及び第二項 課税総所得金額 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
の規定に準じて 及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び第十七条第四項第五号 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第九十七条第二項 確定申告書 確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条並びに第二百十九条第二項第二号 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額(以下「先物取引に係る課税雑所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
課税総所得金額 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
第三章第一節(税率) 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項
第二百六十一条第二号 総所得金額 総所得金額及び先物取引に係る雑所得等の金額
第二百六十二条第一項 において準用する場合 並びに租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第七項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十二条第四項 において準用する 並びに租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第七項において準用する
第二百六十六条第一項及び第二項 課税総所得金額 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
の規定に準じて 及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額
(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者とを一人とみなした数。以下この項及び次項において同じ。)(当該各事業年度のうち当該法人の公益目的事業費用等の額の合計額が一億円に満たない事業年度(当該公益目的事業費用等の額の合計額が零である場合の当該事業年度を除く。(2)において「特定事業年度」という。)にあつては、当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に一億を乗じてこれを当該公益目的事業費用等の額の合計額(当該合計額が千万円に満たない場合には、千万)で除して得た数とする。第四号イ(2)において同じ。)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの第五項第五号に規定する寄附金の同号に規定する額(次号イ(2)、第三号イ(2)及び第四号イ(2)並びに次項第一号イ(2)及び第二号イ(2)において「判定基準寄附金額」という。)の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者とを一人とみなした数。以下この項及び次項において同じ。)(当該各事業年度のうち当該法人の公益目的事業費用等の額の合計額が一億円に満たない事業年度(当該公益目的事業費用等の額の合計額が零である場合の当該事業年度を除く。(2)において「特定事業年度」という。)にあつては、当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に一億を乗じてこれを当該公益目的事業費用等の額の合計額(当該合計額が千万円に満たない場合には、千万)で除して得た数とする。第四号イ(2)において同じ。)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの第五項第五号に規定する寄附金の同号に規定する額(次号イ(2)、第三号イ(2)及び第四号イ(2)並びに次項第一号イ(2)及び第二号イ(2)において「判定基準寄附金額」という。)の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
 法第四十一条の十九第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定新規株式(同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項において同じ。)の取得に要した金額として第三項に規定する金額(第二号において「適用対象額」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第三項から第六項までの規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となるその法第四十一条の十九第一項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式(以下この項において「適用控除対象特定新規株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
 法第四十一条の十九第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定新規株式(同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項において同じ。)の取得に要した金額として第三項に規定する金額(第二号において「適用対象額」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となるその法第四十一条の十九第一項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式(以下この項において「適用控除対象特定新規株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
 法第四十一条の十九第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定新規中小会社の特定新規株式(同項第一号に定める特定新規株式にあつては平成二十年四月一日(同項第三号に定める特定新規株式にあつては平成二十六年四月一日とし、同項第四号に定める特定新規株式にあつては国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日とし、同項第五号に定める特定新規株式にあつては平成二十八年四月一日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)が第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定新規中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
 法第四十一条の十九第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定新規中小会社の特定新規株式(同項第一号に定める特定新規株式にあつては平成二十年四月一日(同項第二号に定める特定新規株式にあつては平成二十六年四月一日とし、同項第三号に定める特定新規株式にあつては国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日とし、同項第四号に定める特定新規株式にあつては平成二十八年四月一日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)が第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定新規中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
 法第四十一条の十九第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定新規株式(同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項において同じ。)の取得に要した金額として第三項に規定する金額(第二号において「適用対象額」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となるその法第四十一条の十九第一項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式(以下この項において「適用控除対象特定新規株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
 法第四十一条の十九第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定新規株式(同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項において同じ。)の取得に要した金額として第三項に規定する金額(第二号において「適用対象額」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となるその法第四十一条の十九第一項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式(以下この項において「適用控除対象特定新規株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
 法第四十一条の十九第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定新規中小会社の特定新規株式(同項第一号に定める特定新規株式にあつては平成二十年四月一日(同項第二号に定める特定新規株式にあつては平成二十六年四月一日とし、同項第三号に定める特定新規株式にあつては国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日とし、同項第四号に定める特定新規株式にあつては平成二十八年四月一日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)が第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定新規中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
 法第四十一条の十九第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定新規中小会社の特定新規株式(同項第一号に定める特定新規株式にあつては平成二十年四月一日(同項第二号に定める特定新規株式にあつては平成二十六年四月一日とし、同項第三号に定める特定新規株式にあつては国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日とし、同項第四号に定める特定新規株式にあつては地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)が第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定新規中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
 法第四十一条の十九第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定新規株式(同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項において同じ。)の取得に要した金額として第三項に規定する金額(第二号において「適用対象額」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となるその法第四十一条の十九第一項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式(以下この項において「適用控除対象特定新規株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
 法第四十一条の十九第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定新規株式(同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項において同じ。)の取得に要した金額として第三項に規定する金額(第二号において「適用対象額」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となるその法第四十一条の十九第一項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式(以下この項において「適用控除対象特定新規株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
 法第四十一条の十九第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定新規中小会社の特定新規株式(同項第一号に定める特定新規株式にあつては平成二十年四月一日(同項第二号に定める特定新規株式にあつては平成二十六年四月一日とし、同項第三号に定める特定新規株式にあつては国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日とし、同項第四号に定める特定新規株式にあつては地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)が第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定新規中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
 法第四十一条の十九第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定新規中小会社の特定新規株式(同項第一号に定める特定新規株式にあつては平成二十年四月一日(同項第二号に定める特定新規株式にあつては平成二十六年四月一日とし、同項第三号に定める特定新規株式にあつては国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日とし、同項第四号に定める特定新規株式にあつては地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)が第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定新規中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
 適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物分配法人 当該合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の基準日(適用年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前三年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日をいう。以下この項及び第九項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。
 適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物分配法人 当該合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の基準日(適用年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前三年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日をいう。以下この項及び第九項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。
 法第四十二条の四第一項又は第三項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該法人の比較試験研究費の額の計算については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第八項の認定を受けた合理的な方法を含む。)に従つて当該分割法人等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額。以下この項において「試験研究費の額」という。)を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第八項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する調整対象年度に係る試験研究費の額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 法第四十二条の四第一項又は第三項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該法人の比較試験研究費の額の計算については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第八項の認定を受けた合理的な方法を含む。)に従つて当該分割法人等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額。以下この項において「試験研究費の額」という。)を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第八項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する調整対象年度に係る試験研究費の額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 分割等により設立した分割承継法人等 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割等の日の前日を含む事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあつては当該事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人等の当該分割等の日前の各事業年度とみなした場合における基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人等の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各事業年度に係る移転試験研究費の額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転試験研究費の額を合計した金額との合計額
 分割等により設立した分割承継法人等 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割等の日の前日を含む事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあつては当該事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人等の当該分割等の日前の各事業年度とみなした場合における基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人等の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各事業年度に係る移転試験研究費の額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転試験研究費の額を合計した金額との合計額
 他の者(特別研究機関等、大学等、当該法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この号及び第七号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(連結親法人にあつては、当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。)、当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)及び当該法人との間に支配関係(法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係をいう。第七号において同じ。)がある他の者を除く。以下この号において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
 他の者(特別研究機関等、大学等、当該法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この号及び第七号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(連結親法人にあつては、当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。)、当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)及び当該法人との間に支配関係(法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係をいう。第七号において同じ。)がある他の者を除く。以下この号において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
 特定中小企業者等(法第十条第八項第五号に規定する中小事業者で法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第八項第六号に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人に該当するもの(次号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、当該法人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(連結親法人にあつては、当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。)、当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)、当該法人との間に支配関係がある他の者及び当該法人が外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を除く。以下この号及び次号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
 特定中小企業者等(法第十条第八項第五号に規定する中小事業者で法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第八項第六号に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人に該当するもの(次号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、当該法人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(連結親法人にあつては、当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。)、当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)、当該法人との間に支配関係がある他の者及び当該法人が外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を除く。以下この号及び次号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
19 法第四十二条の四第一項、第三項又は第七項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該総額方式等適用年度の当該法人の第十六項の金額の計算については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第十八項の認定を受けた合理的な方法)に従つて当該分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第十八項の届出をしたとき)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する各売上調整年度に係る売上金額は、当該各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
19 法第四十二条の四第一項、第三項又は第七項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該総額方式等適用年度の当該法人の第十六項の金額の計算については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第十八項の認定を受けた合理的な方法)に従つて当該分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第十八項の届出をしたとき)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する各売上調整年度に係る売上金額は、当該各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 分割等により設立した分割承継法人等 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)には当該分割等の日の前日を含む事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあつては当該事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人等の当該分割等の日前の各事業年度とみなした場合における当該分割承継法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該各売上調整年度ごとに、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に対応する基準分割法人等の当該事業年度に係る移転売上金額と当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額
 分割等により設立した分割承継法人等 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)には当該分割等の日の前日を含む事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあつては当該事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人等の当該分割等の日前の各事業年度とみなした場合における当該分割承継法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該各売上調整年度ごとに、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に対応する基準分割法人等の当該事業年度に係る移転売上金額と当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額
(昭四二政一〇九・追加、昭四五政一〇七・一部改正・旧第二七条の七繰上、昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政三七〇・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(昭四二政一〇九・追加、昭四五政一〇七・一部改正・旧第二七条の七繰上、昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政三七〇・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
第二十七条の五 法第四十二条の五第一項第一号に規定するエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産でエネルギー(同号に規定するエネルギーをいう。以下この項において同じ。)の使用の合理化に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する特定事業者又は特定連鎖化事業者(同号に規定する特定加盟者(以下この項において「特定加盟者」という。)を含む。)であつて、既に相当程度のエネルギーの使用の合理化を進めているものが取得又は製作若しくは建設(以下この項及び次項において「取得等」という。)をするものであること、同号の計画においてその合理化のために設置するものとして記載されたものであることその他その合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定高度省エネルギー増進設備等」という。)とし、同号に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものは、特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
 法第四十二条の五第一項第二号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で工場等におけるエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第四十二条の五第一項第三号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項に規定する貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該荷主連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
 法第四十二条の九第一項の表の第五号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から平成三十一年三月三十一日までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
 法第四十二条の九第一項の表の第五号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から平成三十一年三月三十一日までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
第二十七条の十二 第四十二条の十二第一項第一号イに規定する政令で定めるところにより証明がされたことは、適用年度(同条第四項第一号に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)前の各事業年度のうち法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日以後に終了する各事業年度(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合におけるそのみなされた事業年度)のいずれかにおいて当該計画の認定に係る法第四十二条の十二第四項第二号に規定する特定業務施設(以下この条において「特定業務施設」という。)につき既に法第四十二条の十二第一項第一号イに規定する特定新規雇用者等数が二人以上であつたこと及び当該各事業年度が同条第四項第五号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)又は同項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数(第二十二項において「地方事業所基準雇用者数」という。)が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされたこととする。
11 法第四十二条の十二第一項から第三項までの規定の適用を受ける法人が適用年度において行われた合併に係る合併法人又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。第二号及び第三号において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の当該法人の法第四十二条の十二第一項第二号に規定する雇用者の数及び同条第二項第一号に規定する高年齢雇用者に該当しない者の数が零であるかどうかの判定並びに基準雇用者数及び同条第五項第八号に規定する基準雇用者割合の計算については、当該法人の当該適用年度開始の日の前日における雇用者(同項第二号又は法第六十八条の十五の二第五項第二号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(法第四十二条の十二第五項第三号又は第六十八条の十五の二第五項第三号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この条において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。
13 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける法人が適用年度において行われた合併に係る合併法人又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。第二号及び第三号において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の当該法人の法第四十二条の十二第一項第二号イに規定する雇用者の数★削除★が零であるかどうかの判定並びに基準雇用者数及び同条第四項第十二号に規定する基準雇用者割合の計算については、当該法人の当該適用年度開始の日の前日における雇用者(同項第三号又は法第六十八条の十五の二第四項第三号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(法第四十二条の十二第四項第四号又は第六十八条の十五の二第四項第四号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この条において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。
 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあつては当該事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日前の各事業年度とみなした場合における基準日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各事業年度に係る移転給与等の支給額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転給与等の支給額を合計した金額との合計額
 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあつては当該事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日前の各事業年度とみなした場合における基準日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各事業年度に係る移転給与等の支給額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転給与等の支給額を合計した金額との合計額
第二十七条の十二 法第四十二条の十二第一項第一号イに規定する政令で定めるところにより証明がされたことは、適用年度(同条第四項第一号に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)前の各事業年度のうち法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日以後に終了する各事業年度(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合におけるそのみなされた事業年度)のいずれかにおいて当該計画の認定に係る法第四十二条の十二第四項第二号に規定する特定業務施設(以下この条において「特定業務施設」という。)につき既に法第四十二条の十二第一項第一号イに規定する特定新規雇用者等数が二人以上であつたこと及び当該各事業年度が同条第四項第五号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)又は同項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数(第二十二項において「地方事業所基準雇用者数」という。)が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされたこととする。
第二十七条の十二 法第四十二条の十二第一項第一号イに規定する政令で定めるところにより証明がされたことは、適用年度(同条第四項第一号に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)前の各事業年度のうち法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日以後に終了する各事業年度(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合におけるそのみなされた事業年度)のいずれかにおいて当該計画の認定に係る法第四十二条の十二第四項第二号に規定する特定業務施設(以下この条において「特定業務施設」という。)につき既に法第四十二条の十二第一項第一号イに規定する特定新規雇用者等数が二人以上であつたこと及び当該各事業年度が同条第四項第五号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)又は同項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数(第二十二項において「地方事業所基準雇用者数」という。)が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされたこととする。
13 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける法人が適用年度において行われた合併に係る合併法人又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。第二号及び第三号において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の当該法人の法第四十二条の十二第一項第二号イに規定する雇用者の数が零であるかどうかの判定並びに基準雇用者数及び同条第四項第十二号に規定する基準雇用者割合の計算については、当該法人の当該適用年度開始の日の前日における雇用者(同項第三号又は法第六十八条の十五の二第四項第三号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(法第四十二条の十二第四項第四号又は第六十八条の十五の二第四項第四号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この条において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。
13 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける法人が適用年度において行われた合併に係る合併法人又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。第二号及び第三号において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の当該法人の法第四十二条の十二第一項第二号イに規定する雇用者の数が零であるかどうかの判定並びに基準雇用者数及び同条第四項第十二号に規定する基準雇用者割合の計算については、当該法人の当該適用年度開始の日の前日における雇用者(同項第三号又は法第六十八条の十五の二第四項第三号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(法第四十二条の十二第四項第四号又は第六十八条の十五の二第四項第四号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この条において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。
 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあつては当該事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日前の各事業年度とみなした場合における基準日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各事業年度に係る移転給与等の支給額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転給与等の支給額を合計した金額との合計額
 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあつては当該事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日前の各事業年度とみなした場合における基準日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各事業年度に係る移転給与等の支給額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転給与等の支給額を合計した金額との合計額
 地方税法第五十三条第十二項又は第三百二十一条の八第十二項の規定の適用がある場合の同法第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(同法第五十三条第十三項(第一号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第十三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)、同法第五十三条第十二項第二号又は第三百二十一条の八第十二項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第五十三条第十三項(第二号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第十二項第二号又は第三百二十一条の八第十二項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)及び同法第五十三条第十二項第三号又は第三百二十一条の八第十二項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第五十三条第十三項(第二号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第十二項第三号又は第三百二十一条の八第十二項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第十二項各号又は第三百二十一条の八第十二項各号に規定する控除されなかつた額に相当する金額
 地方税法第五十三条第十二項又は第三百二十一条の八第十二項の規定の適用がある場合の同法第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(同法第五十三条第十三項(第一号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第十三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)、同法第五十三条第十二項第二号又は第三百二十一条の八第十二項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第五十三条第十三項(第二号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第十二項第二号又は第三百二十一条の八第十二項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)及び同法第五十三条第十二項第三号又は第三百二十一条の八第十二項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第五十三条第十三項(第二号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第十二項第三号又は第三百二十一条の八第十二項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第十二項各号又は第三百二十一条の八第十二項各号に規定する控除されなかつた額に相当する金額
 法第四十二条の十二の五第一項の法人が適用年度において法第四十二条の十二第三項の規定の適用を受ける場合において、前項第二号に規定する開始の日前に開始した各事業年度の同号イに規定する地方事業所基準雇用者数(同日前に開始した各連結事業年度において法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受けた場合には、当該各連結事業年度の同号ロに規定する個別地方事業所基準雇用者数)が当該適用年度における法第四十二条の十二第三項の規定の適用に係る同項に規定する地方事業所特別基準雇用者数の計算の基礎となつた特定業務施設(同条第五項第五号に規定する特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)のみを特定業務施設とした場合における当該各事業年度の同条第五項第七号に規定する地方事業所基準雇用者数(当該各連結事業年度において法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受けた場合には、当該計算の基礎となつた特定業務施設のみを特定業務施設とした場合における当該各連結事業年度の同条第五項第七号に規定する地方事業所基準雇用者数)を超えるときは、その超える部分の数は、当該各事業年度の前項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数(当該各連結事業年度において法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受けた場合には、当該各連結事業年度の同号ロに規定する個別地方事業所基準雇用者数)から控除して、前項の規定を適用する。
 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人(その設立の日が平成二十五年四月一日以後であるものに限る。) 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあつては当該事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日前の各事業年度とみなした場合における法第四十二条の十二の五第二項第四号に規定する基準事業年度又は同号イに規定する基準連結事業年度(以下この号において「調整対象基準年度」という。)については、当該分割承継法人又は被現物出資法人の調整対象基準年度に対応する基準分割法人等の当該事業年度に係る移転給与等支給額と当該調整対象基準年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転給与等支給額を合計した金額との合計額
 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合のその適用を受けようとする事業年度(以下第十二項までにおいて「適用年度」という。)の当該法人の同条第三項第五号に規定する比較雇用者給与等支給額(第九項において「比較雇用者給与等支給額」という。)の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度。第九項において「前事業年度等」という。)の月数とが異なる場合には、第五項第一号若しくは第二号イ若しくはロ又は前項第一号若しくは第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合(分割法人等にあつては第一号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、分割承継法人等にあつては第二号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、それぞれ限る。)の適用年度の当該法人の比較雇用者給与等支給額の計算における法第四十二条の十二の五第三項第五号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と前事業年度等の月数とが異なる場合には、第五項第一号若しくは第二号イ若しくはロ又は第六項第一号若しくは第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、当該法人の次の各号に規定する調整対象年度に係る給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)をいう。以下この条において同じ。)は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる
 適用年度において行われた分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日前の事業年度とみなした場合における当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象前年度」という。)については、当該分割承継法人又は被現物出資法人の調整対象前年度に対応する基準分割法人等の当該事業年度に係る移転給与等支給額と当該調整対象前年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転給与等支給額を合計した金額との合計額
 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イ及びロにおいて同じ。)を経過していない場合であり、かつ、当該法人が当該設立の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該設立の日から当該前事業年度等の終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その分割、現物出資又は現物分配に係る前項に規定する移転給与等支給額が零である場合における当該分割、現物出資又は現物分配を除く。イ及び第二十項第一号において同じ。)に係る合併法人又は分割承継法人等である場合(当該設立の日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日の前日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日。同号において同じ。)までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前一年以内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該開始の日前一年以内の日を含む連結事業年度とし、当該被合併法人又は分割法人等の設立の日以後に終了した事業年度又は連結事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日
20 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人(以下この項及び次項において「適用法人」という。)が教育訓練費基準日(次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。以下この項及び次項において同じ。)から同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項及び次項において「適用年度」という。)終了の日までの期間内において行われた合併に係る合併法人に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における同条第三項第十一号に規定する比較教育訓練費の額(同条第二項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項第十二号に規定する中小企業比較教育訓練費の額。次項において「比較教育訓練費等の額」という。)の計算における教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第三項第十号に規定する教育訓練費の額(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の十五の六第三項第九号に規定する教育訓練費の額)をいう。以下この条において同じ。)については、教育訓練費基準日を第七項各号の基準日と、教育訓練費未経過法人(当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後二年(法第四十二条の十二の五第二項の規定の適用を受けようとする法人にあつては、一年。第一号及び第二号において同じ。)を経過していない法人をいう。第一号及び次項において同じ。)を第七項各号の未経過法人と、教育訓練費の額を同項の給与等支給額と、それぞれみなした場合における当該各号に定めるところによる。
21 適用法人が教育訓練費基準日から適用年度終了の日までの期間内において行われた分割、現物出資若しくは現物分配に係る分割法人等又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。)に係る分割承継法人等若しくは教育訓練費基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には教育訓練費基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。)に係る分割承継法人等に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較教育訓練費等の額の計算における教育訓練費の額については、教育訓練費基準日を第九項各号の基準日と、教育訓練費未経過法人を同項第二号の未経過法人と、教育訓練費の額を同項の給与等支給額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、法第四十二条の四第十二項、第四十二条の五第十一項、第四十二条の六第十項、第四十二条の九第七項、第四十二条の十第七項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の三第十項、第四十二条の十二の四第十項及び第四十二条の十二の五第六項の規定並びに平成二十四年旧効力措置法第四十二条の十第十項の規定にかかわらず、法人税法第六十七条第三項中「(税額控除)の規定により控除する金額」とあるのは「(税額控除)の規定又は租税特別措置法第四十二条の十三第一項各号(法人税の額から控除される特別控除額の特例)に掲げる規定により控除する金額(同項に規定する調整前法人税額超過額を除く。)」と、同法第七十条の二中「この款の規定による」とあるのは「この款の規定並びに租税特別措置法第四十二条の十三第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定を適用した場合の」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定及び同項各号に掲げる規定を適用した場合の控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号及び第七十四条第一項第二号中「の規定」とあるのは「の規定並びに租税特別措置法第四十二条の十三第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」と、同法第百四十四条中「)」と、」とあるのは「)」と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十三第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十三第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)の規定並びに租税特別措置法第四十二条の十三第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「。)の規定」とあるのは「。)の規定並びに租税特別措置法第四十二条の十三第一項の規定及び同項各号に掲げる規定」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「の規定並びに租税特別措置法第四十二条の十三第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節の規定」とあるのは「前節の規定並びに租税特別措置法第四十二条の十三第一項の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。
(昭三六政六六・追加、昭三六政一二一・昭三九政七三・昭四〇政九五・一部改正、昭四一政七七・旧第二七条の四繰下、昭四一政一一九・昭四二政一〇九・昭四二政二五四・昭四三政九七・昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四六政七四・昭四六政一七二・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五〇政二九四・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五八政一〇八・昭五八政一三一・昭五八政一七九・昭五八政一九一・昭五八政二〇五・昭五八政二一三・昭五九政一二五・昭五九政二八九・昭六〇政一〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政二四二・昭六二政一〇六・昭六三政七三・平元政九四・平三政八八・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政一七九・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二四九・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(昭三六政六六・追加、昭三六政一二一・昭三九政七三・昭四〇政九五・一部改正、昭四一政七七・旧第二七条の四繰下、昭四一政一一九・昭四二政一〇九・昭四二政二五四・昭四三政九七・昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四六政七四・昭四六政一七二・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五〇政二九四・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五八政一〇八・昭五八政一三一・昭五八政一七九・昭五八政一九一・昭五八政二〇五・昭五八政二一三・昭五九政一二五・昭五九政二八九・昭六〇政一〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政二四二・昭六二政一〇六・昭六三政七三・平元政九四・平三政八八・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政一七九・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二四九・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭四八政九四・追加、昭四九政二六八・昭五〇政二八八・一部改正、昭五一政五四・旧第二八条の七繰上、昭五四政七一・一部改正・旧第二八条の六繰下、昭五六政七三・昭五七政七二・一部改正、昭五九政六〇・旧第二八条の七繰下、昭六〇政六一・一部改正・旧第二八条の八繰下、昭六三政七三・昭六三政八九・昭六三政三六二・平元政九四・平五政八七・平七政二七八・平一〇政一〇八・平一〇政三七二・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一三政二七四・平一三政三三三・平一四政一〇五・平一四政一九七・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第二九条の二繰上、平二六政一四五・平二八政一五九・一部改正)
(昭四八政九四・追加、昭四九政二六八・昭五〇政二八八・一部改正、昭五一政五四・旧第二八条の七繰上、昭五四政七一・一部改正・旧第二八条の六繰下、昭五六政七三・昭五七政七二・一部改正、昭五九政六〇・旧第二八条の七繰下、昭六〇政六一・一部改正・旧第二八条の八繰下、昭六三政七三・昭六三政八九・昭六三政三六二・平元政九四・平五政八七・平七政二七八・平一〇政一〇八・平一〇政三七二・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一三政二七四・平一三政三三三・平一四政一〇五・平一四政一九七・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第二九条の二繰上、平二六政一四五・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
(昭四八政九四・追加、昭四九政七八・一部改正・旧第二八条の九繰上、昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第二八条の八繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・一部改正、昭五四政七一・一部改正・旧第二八条の七繰下、昭五五政四二・昭五六政七三・昭五八政六一・一部改正、昭五九政六〇・旧第二八条の八繰下、昭六〇政六一・一部改正・旧第二八条の九繰下、昭六二政一〇六・昭六三政二五〇・昭六三政三二二・平元政九四・平元政三〇九・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・一部改正、平四政二五一・一部改正・旧第二九条の三繰下、平五政八七・一部改正、平五政一九三・一部改正・旧第二九条の四繰下、平六政一一〇・平六政三一二・一部改正、平七政一五八・一部改正・旧第二九条の五繰上、平七政二一四・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平九政二七四・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二九政一一四・一部改正)
(昭四八政九四・追加、昭四九政七八・一部改正・旧第二八条の九繰上、昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第二八条の八繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・一部改正、昭五四政七一・一部改正・旧第二八条の七繰下、昭五五政四二・昭五六政七三・昭五八政六一・一部改正、昭五九政六〇・旧第二八条の八繰下、昭六〇政六一・一部改正・旧第二八条の九繰下、昭六二政一〇六・昭六三政二五〇・昭六三政三二二・平元政九四・平元政三〇九・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・一部改正、平四政二五一・一部改正・旧第二九条の三繰下、平五政八七・一部改正、平五政一九三・一部改正・旧第二九条の四繰下、平六政一一〇・平六政三一二・一部改正、平七政一五八・一部改正・旧第二九条の五繰上、平七政二一四・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平九政二七四・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二九政一一四・一部改正、平三〇政一四五・一部改正・旧第二九条の四繰上)
13 法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併(法人税法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併に限る。)が行われ、かつ、当該適格合併に係る合併法人(当該被合併法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等(第十五項及び第十六項第二号において「株主等」という。)が同条第十二号の八に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該法人。以下この項及び次項において「合併法人等」という。)が特定法人であるときは、当該内国法人の当該適格合併の日における被合併法人である特定法人に係る法第五十五条第三項に規定する海外投資等損失準備金の金額(以下この条において「海外投資等損失準備金の金額」という。)は、当該適格合併後においては、当該合併法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第五十五条第三項から第七項まで及び第十一項から第二十五項までの規定を適用する。
15 法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする適格分割型分割が行われ、かつ、当該適格分割型分割に係る分割承継法人(当該分割法人の株主等が法人税法第二条第十二号の十一に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人(以下この項及び次項第二号において「分割承継親法人」という。)の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該分割承継親法人。以下この項において「分割承継法人等」という。)が特定法人であるときは、当該内国法人の当該適格分割型分割の日における分割法人である特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち当該海外投資等損失準備金の金額に第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該適格分割型分割後においては、当該分割承継法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第五十五条第三項から第七項まで及び第十一項から第二十五項までの規定を適用する。
第七十一条第一項第一号及び第二項第一号 掲げる金額で 掲げる金額(租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で
第七十二条第一項第二号 除く。) 除く。)及び租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第七十四条第一項第二号 前節(税額の計算) 前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第八十条第一項 加算した金額 加算した金額とし、租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額
第八十一条の十九第一項第一号イ 掲げる金額を 掲げる金額(租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を
第百三十五条第二項 附帯税の額を除く 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする
第百四十四条の三第一項第一号 掲げる金額 掲げる金額(租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
第百四十四条の三第二項第一号 掲げる金額 掲げる金額(租税特別措置法第六十二条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
第百四十四条の四第一項第三号 。)の規定 。)及び租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定
第百四十四条の四第一項第四号及び第二項第二号 。)の規定 。)及び租税特別措置法第六十二条第一項の規定
第百四十四条の六第一項第三号 前節(税額の計算) 前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第百四十四条の六第一項第四号及び第二項第二号 の規定 及び租税特別措置法第六十二条第一項の規定
第百四十四条の十三第一項第一号 加算した金額 加算した金額とし、租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額
第百四十四条の十三第一項第二号及び第二項 加算した金額 加算した金額とし、租税特別措置法第六十二条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額
第十六条第一項第一号 掲げる金額( 掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に租税特別措置法第六十二条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額。
第二十三条第一項 加算した金額 加算した金額とし、当該基準法人税額に租税特別措置法第六十二条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額
うち、同法 うち、法人税法
第二十九条第二項 附帯税の額を除く 附帯税の額を除くものとし、当該各課税事業年度の所得基準法人税額に租税特別措置法第六十二条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額とする
 法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の対価の額(当該譲渡の日前三年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(他の連結法人との間に連結完全支配関係がある法人にあつては当該他の連結法人を含み、外国法人にあつては法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第百三十八条第一項の規定(当該行為をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定)に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(1)に掲げる行為(第五項第一号において「特定合併等」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、仲介行為をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の価額(第五項第一号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。)
 法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の時における価額(当該譲渡の日前三年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(他の連結法人との間に連結完全支配関係がある法人にあつては当該他の連結法人を含み、外国法人にあつては法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第百三十八条第一項の規定(当該行為をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定)に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(1)に掲げる行為(第五項第一号において「特定合併等」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、仲介行為をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の価額(第五項第一号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。)
 法人が法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合(仲介行為をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益又は評価損(連結事業年度において同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入された同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益又は評価損を含む。)があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に当該評価益(法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第一号において「賃借権の設定等」という。)をした場合には、当該評価益に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を加算し、又は前項各号に定める金額から当該評価損(賃借権の設定等をした場合には、当該評価損に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を減算した金額とする。
 法人が法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合(仲介行為をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益又は評価損(連結事業年度において同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入された同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益又は評価損を含む。)があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に当該評価益(法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第一号において「賃借権の設定等」という。)をした場合には、当該評価益に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を加算し、又は前項各号に定める金額から当該評価損(賃借権の設定等をした場合には、当該評価損に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を減算した金額とする。
32 法第六十二条の三第五項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第四項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第四項第十二号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
32 法第六十二条の三第五項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第四項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第四項第十二号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
第七十一条第一項第一号及び第二項第一号 掲げる金額で 掲げる金額(租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で
第七十二条第一項第二号 除く。) 除く。)並びに租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第七十四条第一項第二号 前節(税額の計算) 前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第八十条第一項 加算した金額 加算した金額とし、租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額
第八十一条の十九第一項第一号イ 掲げる金額を 掲げる金額(租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を
第百三十五条第二項 附帯税の額を除く 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする
第百四十四条の三第一項第一号 掲げる金額 掲げる金額(租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
第百四十四条の三第二項第一号 掲げる金額 掲げる金額(租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
第百四十四条の四第一項第三号 。)の規定 。)並びに租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定
第百四十四条の四第一項第四号及び第二項第二号 。)の規定 。)並びに租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第九項の規定
第百四十四条の六第一項第三号 前節(税額の計算) 前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第百四十四条の六第一項第四号及び第二項第二号 の規定 並びに租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第九項の規定
第百四十四条の十三第一項第一号 加算した金額 加算した金額とし、租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額
第百四十四条の十三第一項第二号及び第二項 加算した金額 加算した金額とし、租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額
第十六条第一項第一号 掲げる金額( 掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額。
第二十三条第一項 加算した金額 加算した金額とし、当該基準法人税額に租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額
うち、同法 うち、法人税法
第二十九条第二項 附帯税の額を除く 附帯税の額を除くものとし、当該各課税事業年度の所得基準法人税額に租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額とする
(平三政八八・追加、平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇五・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(平三政八八・追加、平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇五・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭四八政九四・追加、昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政三五・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六二政三三三・昭六三政二五五・昭六三政三六二・平二政六・一部改正、平三政八八・一部改正・旧第三八条の四繰下、平四政八七・平四政二五一・平六政一一〇・平八政八三・平九政八四・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政二八四・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二二政五八・平二六政一四五・平二九政一一四・一部改正)
(昭四八政九四・追加、昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政三五・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六二政三三三・昭六三政二五五・昭六三政三六二・平二政六・一部改正、平三政八八・一部改正・旧第三八条の四繰下、平四政八七・平四政二五一・平六政一一〇・平八政八三・平九政八四・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政二八四・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二二政五八・平二六政一四五・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
 収用等に係る譲渡資産が内水面に係る漁業権であり、かつ、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が代替資産として水産動植物の増殖に関する事業を実施するために必要な土地若しくは土地の上に存する権利又は減価償却資産(以下この項及び次項において「増殖施設」という。)の取得をする場合において、収用等に係る事業又は生態影響調査(当該事業の全部又は一部の完了後において行われる内水面に係る河川、湖沼等の水質、流量等の変化の水産動植物の生態に与える影響に関する調査をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該増殖施設の取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等に係る事業又は生態影響調査の全部又は一部の完了後において当該増殖施設の取得をすることが確実であると認められるとき 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該増殖施設の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業又は当該生態影響調査の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日(当該四年を経過する日から同日以後八年を経過する日までの期間内の日に限る。)とする。)から六月を経過する日
 収用等に係る譲渡資産が内水面に係る漁業権であり、かつ、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が代替資産として水産動植物の増殖に関する事業を実施するために必要な土地若しくは土地の上に存する権利又は減価償却資産(以下この項及び次項において「増殖施設」という。)の取得をする場合において、収用等に係る事業又は生態影響調査(当該事業の全部又は一部の完了後において行われる内水面に係る河川、湖沼等の水質、流量等の変化の水産動植物の生態に与える影響に関する調査をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該増殖施設の取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等に係る事業又は生態影響調査の全部又は一部の完了後において当該増殖施設の取得をすることが確実であると認められるとき 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該増殖施設の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業又は当該生態影響調査の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日(当該四年を経過する日から同日以後八年を経過する日までの期間内の日に限る。)とする。)から六月を経過する日
30 法第六十四条の二第七項から第九項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額が法第六十四条の二第七項又は第八項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となつた同項に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に収用等のあつた日を含む事業年度(当該収用等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「収用等年度」という。)後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十四条の二第七項及び第八項の規定(当該収用等年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
30 法第六十四条の二第七項から第九項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額が法第六十四条の二第七項又は第八項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となつた同項に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に収用等のあつた日を含む事業年度(当該収用等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「収用等年度」という。)後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十四条の二第七項及び第八項の規定(当該収用等年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
31 法第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が法第六十四条の二第七項から第九項までの規定を適用する場合において、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額が当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十四条の二第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十四条の二第七項及び第八項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
31 法第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が法第六十四条の二第七項から第九項までの規定を適用する場合において、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額が当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十四条の二第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十四条の二第七項及び第八項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
(昭三四政八四・追加、昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政三七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第三九条の二繰上、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・平二政三二五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・一部改正)
(昭三四政八四・追加、昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政三七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第三九条の二繰上、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・平二政三二五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・一部改正)
 法第六十五条の五第一項第一号に規定する政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第五条第三項に規定する農地中間管理機構又は同法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(当該農地中間管理機構又は一般社団法人若しくは一般財団法人である当該農地利用集積円滑化団体にあつては、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、これらの法人の次の各号に掲げる区分に応じその行う当該各号に定める事業のために農地法第二条第一項に規定する農地(★挿入★以下この項において「農地」という。)若しくは採草放牧地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第三条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合とする。
 法第六十五条の五第一項第一号に規定する政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第五条第三項に規定する農地中間管理機構又は同法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(当該農地中間管理機構又は一般社団法人若しくは一般財団法人である当該農地利用集積円滑化団体にあつては、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、これらの法人の次の各号に掲げる区分に応じその行う当該各号に定める事業のために農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この項において「農地」という。)若しくは採草放牧地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第三条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合とする。
 法第六十五条の五第一項第四号に規定する政令で定める譲渡は、同号のあつせんに係る山林(当該山林に係る土地を含む。以下この項において同じ。)が、森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画において定められた同条第二項第四号に掲げる間伐及び保育の基準に従つて間伐若しくは保育がなされていない山林若しくは伐採後一定期間造林されていない山林又はこれらのおそれがある山林であり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産基盤の整備の状況からみて当該あつせんにより林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第十条に規定する森林についての所有権の移転(以下この項において「森林所有権の移転」という。)を受ける者(同条に規定する認定を受けた者に限る。)が現に森林施業を行つている山林と一体として効率的に当該市町村森林整備計画に従つた森林施業を行うことが可能な山林である場合であつて、その山林について当該あつせんにより行う森林所有権の移転が同条に規定する林地保有又は森林施業の合理化に寄与することが確実であると見込まれる場合として財務省令で定める場合における当該森林所有権の移転により行われる当該山林に係る土地の譲渡とする。
 法第六十五条の五第一項第四号に規定する政令で定める譲渡は、同号のあつせんに係る山林(当該山林に係る土地を含む。以下この項において同じ。)が、森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画において定められた同条第二項第四号に掲げる間伐及び保育の基準に従つて間伐若しくは保育がなされていない山林若しくは伐採後一定期間造林されていない山林又はこれらのおそれがある山林であり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産基盤の整備の状況からみて当該あつせんにより林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第十条に規定する森林についての所有権の移転(以下この項において「森林所有権の移転」という。)を受ける者(同条に規定する認定を受けた者に限る。)が現に森林施業を行つている山林と一体として効率的に当該市町村森林整備計画に従つた森林施業を行うことが可能な山林である場合であつて、その山林について当該あつせんにより行う森林所有権の移転が同条に規定する林地保有又は森林施業の合理化に寄与することが確実であると見込まれる場合として財務省令で定める場合における当該森林所有権の移転により行われる当該山林に係る土地の譲渡とする。
 当該特別事業再編計画に係る認定の日において株主等の数が五十人以上である特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得をした場合 当該特別事業再編対象法人の前期期末時(当該特別事業再編対象法人の当該取得の日を含む事業年度の前事業年度(同日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項又は第八十一条の二十第一項に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書又は同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書又は同条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係る同法第七十二条第一項又は第八十一条の二十第一項に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該取得の日までの間に同法第二条第十六号に規定する資本金等の額若しくは同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号若しくは第六号又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額に当該特別事業再編対象法人の当該取得の日における発行済株式又は出資(当該特別事業再編対象法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該取得をした当該譲渡株式等の数又は金額の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
第三十九条の十三の二 法第六十六条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第五十二条の三第五項及び第六項、第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第五項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の五第一項、第六十六条の五の二第一項(同条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十六条の五の三第一項及び第二項、第六十六条の七第三項、第六十六条の九の三第三項、第六十七条の十二第一項及び第二項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第二十三条、第二十三条の二、第二十七条、第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第四十条、第四十一条、第五十七条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十二条の五第五項及び第百四十二条の四第一項並びに同令第百十二条第二十項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額に、当該事業年度の法第六十六条の五の二第一項に規定する関連者純支払利子等の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第六十六条の五の二第八項又は第六十六条の五の三第二項の規定の適用に係る法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
第三十九条の十三の二 法第六十六条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第五十二条の三第五項及び第六項、第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第五項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の五第一項、第六十六条の五の二第一項(同条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十六条の五の三第一項及び第二項、第六十六条の七第三項、第六十六条の九の三第三項、第六十七条の十二第一項及び第二項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第二十三条、第二十三条の二、第二十七条、第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十二条の五第五項及び第百四十二条の四第一項並びに同令第百十二条第二十項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額に、当該事業年度の法第六十六条の五の二第一項に規定する関連者純支払利子等の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第六十六条の五の二第八項又は第六十六条の五の三第二項の規定の適用に係る法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
16 法第六十六条の五の二第三項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の法人(以下この項において「適用対象法人」という。)の当該事業年度の受取利子等(同条第三項に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(当該適用対象法人との間に連結完全支配関係がある連結法人から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から第五項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係る第六項に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(当該適用対象法人に係る関連者等のうち法第二条第一項第一号の二に規定する居住者、内国法人、同項第五号に規定する恒久的施設を有する同項第一号の二に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において「国内関連者等」という。)から受ける受取利子等の額にあつては、各国内関連者等の別に計算した当該控除した金額と、当該適用対象法人の当該事業年度の期間と同一の期間において当該各国内関連者等が非国内関連者等(当該適用対象法人及び当該適用対象法人に係る他の国内関連者等以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該適用対象法人の当該事業年度の法第六十六条の五の二第二項に規定する支払利子等の額(同項に規定する政令で定める金額を除く。)の合計額のうちに関連者支払利子等の額(同項に規定する関連者支払利子等の額をいう。第十八項及び第二十二項において同じ。)の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
16 法第六十六条の五の二第三項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の法人(以下この項において「適用対象法人」という。)の当該事業年度の受取利子等(同条第三項に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(当該適用対象法人との間に連結完全支配関係がある連結法人から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から第五項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係る第六項に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(当該適用対象法人に係る関連者等のうち法第二条第一項第一号の二に規定する居住者、内国法人、同項第五号に規定する恒久的施設を有する同項第一号の二に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において「国内関連者等」という。)から受ける受取利子等の額にあつては、各国内関連者等の別に計算した当該控除した金額と、当該適用対象法人の当該事業年度の期間と同一の期間において当該各国内関連者等が非国内関連者等(当該適用対象法人及び当該適用対象法人に係る他の国内関連者等以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該適用対象法人の当該事業年度の法第六十六条の五の二第二項に規定する支払利子等の額(同項に規定する政令で定める金額を除く。)の合計額のうちに関連者支払利子等の額(同項に規定する関連者支払利子等の額をいう。第十八項及び第二十二項において同じ。)の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 第六十六条の六第二項第三号イに規定する政令で定める外国関係会社は、一の内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
 第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一から第六十一条の十三まで、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一から第六十一条の十三まで、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条及び第三十九条の十七の二第二項において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条及び第三十九条の十七の二第二項において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十七号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十七号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・平元政二〇七・平二政九三・平三政八八・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一四繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一二政一四八・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・平元政二〇七・平二政九三・平三政八八・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一四繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一二政一四八・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一から第六十一条の十三まで、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一から第六十一条の十三まで、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条及び第三十九条の十七の二第二項において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条及び第三十九条の十七の二第二項において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・平元政二〇七・平二政九三・平三政八八・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一四繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一二政一四八・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・平元政二〇七・平二政九三・平三政八八・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一四繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一二政一四八・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一から第六十一条の十三まで、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条の二まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一から第六十一条の十三まで、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす外国法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条及び第三十九条の十七の二第二項において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす外国法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条及び第三十九条の十七の二第二項において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・平元政二〇七・平二政九三・平三政八八・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一四繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一二政一四八・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・平元政二〇七・平二政九三・平三政八八・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一四繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一二政一四八・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
28 法第六十六条の六第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第六項各号列記以外の部分又は第六十八条の九十第六項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の六第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の百十七の二第二十八項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
30 法第六十六条の六第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社、法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の六第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の百十七の二第三十項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
 法第六十六条の六第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第八項各号列記以外の部分又は第六十八条の九十第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融子会社等部分適用対象損失額(法第六十六条の六第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の百十七の三第九項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
10 法第六十六条の六第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第八項各号列記以外の部分又は第六十八条の九十第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融子会社等部分適用対象損失額(法第六十六条の六第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の百十七の三第十一項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
第三十九条の十八 法第六十六条の七第一項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)につきその適用対象金額(法第六十六条の六第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第三十九条の十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。第十五項において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)とする。
第三十九条の十八 法第六十六条の七第一項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)につきその適用対象金額(法第六十六条の六第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第三十九条の十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。第十五項において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)とする。
10 第八項又は前項の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第六十九条第十三項の規定の適用については、法人税法施行令第百五十条(第二項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第一項中「外国法人税の額に係る当該内国法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該内国法人」と、「控除対象外国法人税の額(」とあるのは「控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「減額控除対象外国法人税額」とあるのは「減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の十八第八項又は第九項(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額があつたものとみなされる控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。
10 第八項又は前項の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第六十九条第十三項の規定の適用については、法人税法施行令第百五十条(第二項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第一項中「外国法人税の額に係る当該内国法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該内国法人」と、「控除対象外国法人税の額(」とあるのは「控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「減額控除対象外国法人税額」とあるのは「減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の十八第八項又は第九項(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額があつたものとみなされる控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。
 法第六十六条の七第一項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)につきその適用対象金額(法第六十六条の六第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この条において同じ。)に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第三十九条の十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。第十九項において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)とする。
 法第六十六条の七第一項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)につきその適用対象金額(法第六十六条の六第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この条において同じ。)に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第三十九条の十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。第十九項において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)とする。
12 前二項の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第六十九条第十三項の規定の適用については、法人税法施行令第百五十条(第二項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第一項中「外国法人税の額に係る当該内国法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該内国法人」と、「控除対象外国法人税の額(」とあるのは「控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「減額控除対象外国法人税額」とあるのは「減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の十八第十項又は第十一項(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額があつたものとみなされる控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。
12 前二項の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第六十九条第十三項の規定の適用については、法人税法施行令第百四十七条(第二項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第一項中「外国法人税の額に係る当該内国法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該内国法人」と、「控除対象外国法人税の額(」とあるのは「控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「減額控除対象外国法人税額」とあるのは「減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の十八第十項又は第十一項(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額があつたものとみなされる控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。
22 法第六十六条の九の二第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第六項各号列記以外の部分又は第六十八条の九十三の二第六項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の九の二第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の百二十の四第二十二項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
24 法第六十六条の九の二第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人、法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の九の二第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の百二十の四第二十四項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
 法第六十六条の九の二第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第八項各号列記以外の部分又は第六十八条の九十三の二第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第六十六条の九の二第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の百二十の五第八項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
 法第六十六条の九の二第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第八項各号列記以外の部分又は第六十八条の九十三の二第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第六十六条の九の二第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の百二十の五第八項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(昭三九政七三・追加、昭四二政一〇九・旧第三九条の一三繰下、昭四五政一〇七・一部改正、昭四七政七五・旧第三九条の一五繰上、昭四八政九四・旧第三九条の一四繰上、昭四九政七八・旧第三九条の一二繰下、昭五〇政六〇・旧第三九条の一三繰下、昭五三政七九・旧第三九条の一四繰下、昭五八政六一・旧第三九条の二二繰下、昭五八政一〇八・旧第三九条の二三繰下、昭五九政六〇・一部改正、昭六一政八一・旧第三九条の二四繰下、昭六一政一六一・旧第三九条の二五繰下、昭六三政七三・旧第三九条の二六繰上、平元政九四・旧第三九条の二五繰上、平四政八七・旧第三九条の二四繰下、平六政二八二・平一二政三〇七・平一四政二八二・平一五政一三九・平二〇政一六一・平二六政一七九・一部改正)
(昭三九政七三・追加、昭四二政一〇九・旧第三九条の一三繰下、昭四五政一〇七・一部改正、昭四七政七五・旧第三九条の一五繰上、昭四八政九四・旧第三九条の一四繰上、昭四九政七八・旧第三九条の一二繰下、昭五〇政六〇・旧第三九条の一三繰下、昭五三政七九・旧第三九条の一四繰下、昭五八政六一・旧第三九条の二二繰下、昭五八政一〇八・旧第三九条の二三繰下、昭五九政六〇・一部改正、昭六一政八一・旧第三九条の二四繰下、昭六一政一六一・旧第三九条の二五繰下、昭六三政七三・旧第三九条の二六繰上、平元政九四・旧第三九条の二五繰上、平四政八七・旧第三九条の二四繰下、平六政二八二・平一二政三〇七・平一四政二八二・平一五政一三九・平二〇政一六一・平二六政一七九・平三〇政一四五・一部改正)
10 投資法人で次に掲げる要件を満たすものが、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの期間内に特例特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十一号に掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(当該投資法人が締結している匿名組合契約等の目的である事業に係る財産としての当該匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産のうちに特例特定資産を含むものに限る。)に基づいて出資をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その取得の日(当該期間内に二以上の特例特定資産の取得をした場合には、当該期間内に取得をした各特例特定資産の取得の日のうち最も早い日)からその取得をした特例特定資産を貸付けの用に供した日(当該期間内に取得をした二以上の特例特定資産を貸付けの用に供した場合には、その貸付けの用に供した日のうち最も早い日)以後二十年を経過した日までの間に終了する各事業年度(この項の規定の適用がないものとした場合に法第六十七条の十五第一項第二号トに掲げる要件を満たす事業年度を除く。)に係る同項及び第八項の規定の適用については、特例特定資産は、同号トに規定する政令で定める資産及び同項に規定する対象資産とみなす。
10 投資法人で次に掲げる要件を満たすものが、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの期間内に特例特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十一号に掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(当該投資法人が締結している匿名組合契約等の目的である事業に係る財産としての当該匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産のうちに特例特定資産を含むものに限る。)に基づいて出資をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その取得の日(当該期間内に二以上の特例特定資産の取得をした場合には、当該期間内に取得をした各特例特定資産の取得の日のうち最も早い日)からその取得をした特例特定資産を貸付けの用に供した日(当該期間内に取得をした二以上の特例特定資産を貸付けの用に供した場合には、その貸付けの用に供した日のうち最も早い日)以後二十年を経過した日までの間に終了する各事業年度(この項の規定の適用がないものとした場合に法第六十七条の十五第一項第二号トに掲げる要件を満たす事業年度を除く。)に係る同項及び第八項の規定の適用については、特例特定資産は、同号トに規定する政令で定める資産及び同項に規定する対象資産とみなす。
12 投資法人で次に掲げる要件を満たすものが、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの期間内に特例特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十一号に掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(当該投資法人が締結している匿名組合契約等の目的である事業に係る財産としての当該匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産のうちに特例特定資産を含むものに限る。)に基づいて出資をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その取得の日(当該期間内に二以上の特例特定資産の取得をした場合には、当該期間内に取得をした各特例特定資産の取得の日のうち最も早い日)からその取得をした特例特定資産を貸付けの用に供した日(当該期間内に取得をした二以上の特例特定資産を貸付けの用に供した場合には、その貸付けの用に供した日のうち最も早い日)以後二十年を経過した日までの間に終了する各事業年度(この項の規定の適用がないものとした場合に法第六十七条の十五第一項第二号トに掲げる要件を満たす事業年度を除く。)に係る同項及び第十項の規定の適用については、特例特定資産は、同号トに規定する政令で定める資産及び同項に規定する対象資産とみなす。
12 投資法人で次に掲げる要件を満たすものが、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの期間内に特例特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十一号に掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(当該投資法人が締結している匿名組合契約等の目的である事業に係る財産としての当該匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産のうちに特例特定資産を含むものに限る。)に基づいて出資をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その取得の日(当該期間内に二以上の特例特定資産の取得をした場合には、当該期間内に取得をした各特例特定資産の取得の日のうち最も早い日)からその取得をした特例特定資産を貸付けの用に供した日(当該期間内に取得をした二以上の特例特定資産を貸付けの用に供した場合には、その貸付けの用に供した日のうち最も早い日)以後二十年を経過した日までの間に終了する各事業年度(この項の規定の適用がないものとした場合に法第六十七条の十五第一項第二号トに掲げる要件を満たす事業年度を除く。)に係る同項及び第十項の規定の適用については、特例特定資産は、同号トに規定する政令で定める資産及び同項に規定する対象資産とみなす。
 適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物分配法人 当該合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の基準日(適用年度に係る同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度(当該開始の日前三年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日をいう。以下この項及び第八項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。
 適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物分配法人 当該合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の基準日(適用年度に係る同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度(当該開始の日前三年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日をいう。以下この項及び第八項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。
 法第六十八条の九第一項又は第三項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人の比較試験研究費の額の計算については、分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第九項の認定を受けた合理的な方法を含む。)に従つて当該分割法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額。以下この項において「試験研究費の額」という。)を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第九項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する各調整対象年度に係る試験研究費の額は、当該各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 法第六十八条の九第一項又は第三項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人の比較試験研究費の額の計算については、分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第九項の認定を受けた合理的な方法を含む。)に従つて当該分割法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額。以下この項において「試験研究費の額」という。)を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第九項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する各調整対象年度に係る試験研究費の額は、当該各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 分割等により設立した分割承継法人等 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割等の日の前日を含む連結事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあつては当該連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人等の当該分割等の日前の各連結事業年度とみなした場合における基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人等の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各連結事業年度に係る移転試験研究費の額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転試験研究費の額を合計した金額との合計額
 分割等により設立した分割承継法人等 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割等の日の前日を含む連結事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあつては当該連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人等の当該分割等の日前の各連結事業年度とみなした場合における基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人等の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各連結事業年度に係る移転試験研究費の額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転試験研究費の額を合計した金額との合計額
 他の者(第二十七条の四第十三項第一号に規定する特別研究機関等、大学等、当該連結親法人及びその各連結子法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この号及び第五号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(連結親法人にあつては、当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。)、当該連結親法人又は当該連結子法人に係る連結親法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)並びに当該連結親法人又はその連結子法人との間に支配関係(法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係をいう。第五号において同じ。)がある他の者を除く。以下この号において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該連結親法人又はその連結子法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
 他の者(第二十七条の四第十三項第一号に規定する特別研究機関等、大学等、当該連結親法人及びその各連結子法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この号及び第五号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(連結親法人にあつては、当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。)、当該連結親法人又は当該連結子法人に係る連結親法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)並びに当該連結親法人又はその連結子法人との間に支配関係(法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係をいう。第五号において同じ。)がある他の者を除く。以下この号において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該連結親法人又はその連結子法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
 特定中小企業者等(第二十七条の四第十三項第七号に規定する中小事業者等(次号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、同項第一号に規定する特別研究機関等、大学等、当該連結親法人及びその各連結子法人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(連結親法人にあつては、当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。)、当該連結親法人又は当該連結子法人に係る連結親法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)並びに当該連結親法人又はその連結子法人との間に支配関係がある他の者を除く。以下この号及び次号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該連結親法人又はその連結子法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
 特定中小企業者等(第二十七条の四第十三項第七号に規定する中小事業者等(次号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、同項第一号に規定する特別研究機関等、大学等、当該連結親法人及びその各連結子法人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(連結親法人にあつては、当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。)、当該連結親法人又は当該連結子法人に係る連結親法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)並びに当該連結親法人又はその連結子法人との間に支配関係がある他の者を除く。以下この号及び次号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該連結親法人又はその連結子法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
15 法第六十八条の九第八項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに、同条第一項、第三項又は第七項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(以下第十八項までにおいて「総額方式等適用年度」という。)の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下第十八項までにおいて同じ。)及びその連結親法人の総額方式等適用年度開始の日の三年前の日から当該連結親法人又はその各連結子法人の当該総額方式等適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下第十八項までにおいて「売上調整年度」という。)の売上金額(当該売上調整年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第四十二条の四第八項第十号に規定する売上金額とし、総額方式等適用年度の月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に当該総額方式等適用年度の月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を総額方式等適用年度及び売上調整年度の数で除して計算した金額とする。
15 法第六十八条の九第八項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに、同条第一項、第三項又は第七項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(以下第十八項までにおいて「総額方式等適用年度」という。)の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下第十八項までにおいて同じ。)及びその連結親法人の総額方式等適用年度開始の日の三年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該総額方式等適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下第十八項までにおいて「売上調整年度」という。)の売上金額(当該売上調整年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第四十二条の四第八項第十号に規定する売上金額とし、総額方式等適用年度の月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に当該総額方式等適用年度の月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を総額方式等適用年度及び売上調整年度の数で除して計算した金額とする。
18 法第六十八条の九第一項、第三項又は第七項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該総額方式等適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人の第十五項の金額の計算については、分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第十九項の認定を受けた合理的な方法)に従つて当該分割法人等の各連結事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の売上金額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第十九項の届出をしたとき)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する各売上調整年度に係る売上金額は、当該各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
18 法第六十八条の九第一項、第三項又は第七項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該総額方式等適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人の第十五項の金額の計算については、分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第十九項の認定を受けた合理的な方法)に従つて当該分割法人等の各連結事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の売上金額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第十九項の届出をしたとき)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する各売上調整年度に係る売上金額は、当該各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 分割等により設立した分割承継法人等 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合を含む。)には当該分割等の日の前日を含む連結事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあつては当該連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人等の当該分割等の日前の各連結事業年度とみなした場合における当該分割承継法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該各売上調整年度ごとに、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に対応する基準分割法人等の当該連結事業年度に係る移転売上金額と当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額
 分割等により設立した分割承継法人等 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合を含む。)には当該分割等の日の前日を含む連結事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあつては当該連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人等の当該分割等の日前の各連結事業年度とみなした場合における当該分割承継法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該各売上調整年度ごとに、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に対応する基準分割法人等の当該連結事業年度に係る移転売上金額と当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額
 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)から当該連結事業年度において同条第六項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の特別試験研究費対象金額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第八項第七号に規定する特別試験研究費の額に、当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第六項に規定する特別試験研究費の額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同号に規定する特別試験研究費の額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号イにおいて同じ。)を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該連結親法人又はその連結子法人の同条第八項第四号に規定する比較試験研究費の額(以下この項において「比較試験研究費の額」という。)が零であるときは、百分の八・五)を乗じて計算した金額
 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)から当該連結事業年度において同条第六項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の特別試験研究費対象金額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第八項第七号に規定する特別試験研究費の額に、当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第六項に規定する特別試験研究費の額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同号に規定する特別試験研究費の額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号イにおいて同じ。)を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該連結親法人又はその連結子法人の同条第八項第四号に規定する比較試験研究費の額(以下この項において「比較試験研究費の額」という。)が零であるときは、百分の八・五)を乗じて計算した金額
第三十九条の四十五の二 第六十八条の十五の二第一項第一号イに規定する政令で定めるところにより証明がされたことは、適用年度(同条第四項第一号に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)前の各連結事業年度のうち法第六十八条の十五の二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日以後に終了する各連結事業年度のうちいずれかにおいて同項第一号イに規定する認定連結親法人及びその各認定連結子法人の当該計画の認定に係る法第六十八条の十五の二第四項第二号に規定する特定業務施設(以下この条において「特定業務施設」という。)につき既に法第六十八条の十五の二第一項第一号イに規定する特定新規雇用者等数(以下この項において「特定新規雇用者等数」という。)の合計が二人以上であつたこと並びに当該各連結事業年度が同条第一項の連結親法人及びその各連結子法人の同条第四項第五号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)の合計若しくは同項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数(以下この項及び第二十四項において「地方事業所基準雇用者数」という。)の合計が零に満たない連結事業年度に該当しないこと又は適用年度前の連結事業年度に該当しない事業年度若しくは適用年度前の連結事業年度(当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人の連結事業年度に限る。)のうちいずれかにおいて当該事業年度若しくは連結事業年度(以下この項において「加入前事業年度」という。)を有する連結法人(法第六十八条の十五の二第一項に規定する認定事業者であるものに限る。以下この項において同じ。)の当該計画の認定に係る特定業務施設につき既に特定新規雇用者等数が二人以上であつたこと並びに当該各連結事業年度が当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計若しくは地方事業所基準雇用者数の合計が零に満たない連結事業年度に該当しないこと、当該加入前事業年度後の連結事業年度に該当しない事業年度が当該加入前事業年度を有する連結法人の当該事業年度を連結事業年度とみなした場合における基準雇用者数若しくは地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度に該当しないこと並びに当該加入前事業年度後の連結事業年度が当該加入前事業年度を有する連結法人の基準雇用者数若しくは地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされたこととする。
12 法第六十八条の十五の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が適用年度において行われた合併に係る合併法人又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。第二号及び第三号において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の法第六十八条の十五の二第一項第二号に規定する雇用者の数の合計及び同条第二項第一号に規定する高年齢雇用者に該当しない者の数の合計が零であるかどうかの判定並びに基準雇用者数及び同条第五項第八号に規定する基準雇用者割合の計算については、当該連結親法人又は当該適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該適用年度に係る連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日の前日における雇用者(法第六十八条の十五の二第五項第二号又は第四十二条の十二第五項第二号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(法第六十八条の十五の二第五項第三号又は第四十二条の十二第五項第三号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この条において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。
14 法第六十八条の十五の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が適用年度において行われた合併に係る合併法人又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。第二号及び第三号において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の法第六十八条の十五の二第一項第二号イに規定する雇用者の数の合計★削除★が零であるかどうかの判定並びに基準雇用者数及び同条第四項第十二号に規定する基準雇用者割合の計算については、当該連結親法人又は当該適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該適用年度に係る連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日の前日における雇用者(法第六十八条の十五の二第四項第三号又は第四十二条の十二第四項第三号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(法第六十八条の十五の二第四項第四号又は第四十二条の十二第四項第四号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この条において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。
 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合(当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割又は現物出資の日の前日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準分割法人等の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあつては当該連結事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日前の各連結事業年度とみなした場合における基準日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各連結事業年度に係る移転給与等の支給額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転給与等の支給額を合計した金額との合計額
 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合(当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割又は現物出資の日の前日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準分割法人等の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあつては当該連結事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日前の各連結事業年度とみなした場合における基準日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各連結事業年度に係る移転給与等の支給額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転給与等の支給額を合計した金額との合計額
22 連結法人が法第六十八条の十五の二第三項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)につき同条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に当該地方活力向上地域特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度が当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計又は地方事業所基準雇用者数(法第六十八条の十五の二第五項第七号に規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)の合計が零に満たない連結事業年度に該当しないこと(法第六十八条の十五の二第三項各号に掲げる連結法人がある場合には、当該連結法人の地方活力向上地域特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度が当該連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度(同日以後に終了する連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度を連結事業年度に該当する事業年度とみなした場合における当該連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)に該当しないことを含む。)を証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
24 連結法人が法第六十八条の十五の二第二項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に当該地方活力向上地域特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度が当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計又は地方事業所基準雇用者数★削除★の合計が零に満たない連結事業年度に該当しないこと(同項に規定する認定連結法人がある場合には、当該認定連結法人の地方活力向上地域特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度が当該認定連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度(同日以後に終了する連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度を連結事業年度に該当する事業年度とみなした場合における当該認定連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)に該当しないことを含む。)が確認できる財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第三十九条の四十五の二 法第六十八条の十五の二第一項第一号イに規定する政令で定めるところにより証明がされたことは、適用年度(同条第四項第一号に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)前の各連結事業年度のうち法第六十八条の十五の二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日以後に終了する各連結事業年度のうちいずれかにおいて同項第一号イに規定する認定連結親法人及びその各認定連結子法人の当該計画の認定に係る法第六十八条の十五の二第四項第二号に規定する特定業務施設(以下この条において「特定業務施設」という。)につき既に法第六十八条の十五の二第一項第一号イに規定する特定新規雇用者等数(以下この項において「特定新規雇用者等数」という。)の合計が二人以上であつたこと並びに当該各連結事業年度が同条第一項の連結親法人及びその各連結子法人の同条第四項第五号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)の合計若しくは同項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数(以下この項及び第二十四項において「地方事業所基準雇用者数」という。)の合計が零に満たない連結事業年度に該当しないこと又は適用年度前の連結事業年度に該当しない事業年度若しくは適用年度前の連結事業年度(当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人の連結事業年度に限る。)のうちいずれかにおいて当該事業年度若しくは連結事業年度(以下この項において「加入前事業年度」という。)を有する連結法人(法第六十八条の十五の二第一項に規定する認定事業者であるものに限る。以下この項において同じ。)の当該計画の認定に係る特定業務施設につき既に特定新規雇用者等数が二人以上であつたこと並びに当該各連結事業年度が当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計若しくは地方事業所基準雇用者数の合計が零に満たない連結事業年度に該当しないこと、当該加入前事業年度後の連結事業年度に該当しない事業年度が当該加入前事業年度を有する連結法人の当該事業年度を連結事業年度とみなした場合における基準雇用者数若しくは地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度に該当しないこと並びに当該加入前事業年度後の連結事業年度が当該加入前事業年度を有する連結法人の基準雇用者数若しくは地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされたこととする。
第三十九条の四十五の二 法第六十八条の十五の二第一項第一号イに規定する政令で定めるところにより証明がされたことは、適用年度(同条第四項第一号に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)前の各連結事業年度のうち法第六十八条の十五の二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日以後に終了する各連結事業年度のうちいずれかにおいて同項第一号イに規定する認定連結親法人及びその各認定連結子法人の当該計画の認定に係る法第六十八条の十五の二第四項第二号に規定する特定業務施設(以下この条において「特定業務施設」という。)につき既に法第六十八条の十五の二第一項第一号イに規定する特定新規雇用者等数(以下この項において「特定新規雇用者等数」という。)の合計が二人以上であつたこと並びに当該各連結事業年度が同条第一項の連結親法人及びその各連結子法人の同条第四項第五号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)の合計若しくは同項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数(以下この項及び第二十四項において「地方事業所基準雇用者数」という。)の合計が零に満たない連結事業年度に該当しないこと又は適用年度前の連結事業年度に該当しない事業年度若しくは適用年度前の連結事業年度(当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人の連結事業年度に限る。)のうちいずれかにおいて当該事業年度若しくは連結事業年度(以下この項において「加入前事業年度」という。)を有する連結法人(法第六十八条の十五の二第一項に規定する認定事業者であるものに限る。以下この項において同じ。)の当該計画の認定に係る特定業務施設につき既に特定新規雇用者等数が二人以上であつたこと並びに当該各連結事業年度が当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計若しくは地方事業所基準雇用者数の合計が零に満たない連結事業年度に該当しないこと、当該加入前事業年度後の連結事業年度に該当しない事業年度が当該加入前事業年度を有する連結法人の当該事業年度を連結事業年度とみなした場合における基準雇用者数若しくは地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度に該当しないこと並びに当該加入前事業年度後の連結事業年度が当該加入前事業年度を有する連結法人の基準雇用者数若しくは地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされたこととする。
14 法第六十八条の十五の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が適用年度において行われた合併に係る合併法人又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。第二号及び第三号において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の法第六十八条の十五の二第一項第二号イに規定する雇用者の数の合計が零であるかどうかの判定並びに基準雇用者数及び同条第四項第十二号に規定する基準雇用者割合の計算については、当該連結親法人又は当該適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該適用年度に係る連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日の前日における雇用者(法第六十八条の十五の二第四項第三号又は第四十二条の十二第四項第三号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(法第六十八条の十五の二第四項第四号又は第四十二条の十二第四項第四号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この条において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。
14 法第六十八条の十五の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が適用年度において行われた合併に係る合併法人又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。第二号及び第三号において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の法第六十八条の十五の二第一項第二号イに規定する雇用者の数の合計が零であるかどうかの判定並びに基準雇用者数及び同条第四項第十二号に規定する基準雇用者割合の計算については、当該連結親法人又は当該適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該適用年度に係る連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日の前日における雇用者(法第六十八条の十五の二第四項第三号又は第四十二条の十二第四項第三号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(法第六十八条の十五の二第四項第四号又は第四十二条の十二第四項第四号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この条において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。
 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合(当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割又は現物出資の日の前日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準分割法人等の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあつては当該連結事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日前の各連結事業年度とみなした場合における基準日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各連結事業年度に係る移転給与等の支給額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転給与等の支給額を合計した金額との合計額
 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合(当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割又は現物出資の日の前日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準分割法人等の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあつては当該連結事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日前の各連結事業年度とみなした場合における基準日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各連結事業年度に係る移転給与等の支給額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転給与等の支給額を合計した金額との合計額
 当該適用年度に係る連結親法人事業年度が一年に満たない場合(当該適用年度において地方事業所特別基準雇用者数(法第六十八条の十五の二第四項第十四号に規定する地方事業所特別基準雇用者数をいう。次号及び第二十五項第二号イにおいて同じ。)を有する法人が二以上ある場合を除く。) 当該連結法人の当該適用年度の同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する三十万円に当該適用年度に係る連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、三十万円に当該連結親法人事業年度開始の日から当該計画の認定を受けた日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人で当該計画の認定を受けたものの同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度。以下この号及び次号において「認定連結親法人事業年度等」という。)の開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とし、当該連結法人の当該適用年度の同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する二十万円に当該適用年度に係る連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、二十万円に当該連結親法人事業年度開始の日から認定連結親法人事業年度等の開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする
24 連結法人が法第六十八条の十五の二第二項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に当該地方活力向上地域特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度が当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計又は地方事業所基準雇用者数の合計が零に満たない連結事業年度に該当しないこと(同項に規定する認定連結法人がある場合には、当該認定連結法人の地方活力向上地域特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度が当該認定連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度(同日以後に終了する連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度を連結事業年度に該当する事業年度とみなした場合における当該認定連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)に該当しないことを含む。)が確認できる財務省令で定める書類を添付しなければならない。
24 連結法人が法第六十八条の十五の二第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度が当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計又は地方事業所基準雇用者数の合計が零に満たない連結事業年度に該当しないこと(同項に規定する認定連結法人がある場合には、当該認定連結法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度が当該認定連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度(同日以後に終了する連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度を連結事業年度に該当する事業年度とみなした場合における当該認定連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)に該当しないことを含む。)が確認できる財務省令で定める書類を添付しなければならない。
 法第六十八条の十五の六第一項の連結親法人又はその連結子法人が適用年度において法第六十八条の十五の二第三項の規定の適用を受ける場合において、当該連結親法人又はその連結子法人の前項第二号に規定する開始の日前に開始した各連結事業年度の同号イに規定する個別地方事業所基準雇用者数(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前に開始した各事業年度において法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けた場合には、当該各事業年度の同号ロに規定する地方事業所基準雇用者数)が当該適用年度における法第六十八条の十五の二第三項の規定の適用に係る同項に規定する地方事業所特別基準雇用者数の計算の基礎となつた当該連結親法人又はその連結子法人の特定業務施設(同条第五項第五号に規定する特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)のみを特定業務施設とした場合における当該各連結事業年度の同条第五項第七号に規定する地方事業所基準雇用者数(当該各事業年度において法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けた場合には、当該計算の基礎となつた当該連結親法人又はその連結子法人の特定業務施設のみを特定業務施設とした場合における当該各事業年度の同条第五項第七号に規定する地方事業所基準雇用者数)を超えるときは、その超える部分の数は、当該各連結事業年度の前項第二号イに規定する個別地方事業所基準雇用者数(当該各事業年度において法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けた場合には、当該各事業年度の同号ロに規定する地方事業所基準雇用者数)から控除して、前項の規定を適用する。
 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人(その設立の日が平成二十五年四月一日以後であるものに限る。) 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合(当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割又は現物出資の日の前日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準分割法人等の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあつては当該連結事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日前の各連結事業年度とみなした場合における法第六十八条の十五の六第二項第四号に規定する基準連結事業年度又は同号イに規定する基準事業年度(以下この号において「調整対象基準年度」という。)については、当該分割承継法人又は被現物出資法人の調整対象基準年度に対応する基準分割法人等の当該連結事業年度に係る移転給与等支給額と当該調整対象基準年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転給与等支給額を合計した金額との合計額
 法第六十八条の十五の六第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合のその適用を受けようとする連結事業年度(以下第十二項までにおいて「適用年度」という。)の当該連結親法人又はその連結子法人の同条第三項第四号に規定する比較雇用者給与等支給額(第九項において「比較雇用者給与等支給額」という。)の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。第九項において「前連結事業年度等」という。)の月数とが異なる場合には、第五項第一号若しくは第二号イ若しくはロ又は前項第一号若しくは第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る給与等支給額(連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
 適用年度において行われた合併に係る合併法人★削除★ 当該合併法人の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該合併法人が当該適用年度開始の日においてその設立の日(法第四十二条の十二の五第三項第一号に規定する設立の日をいう。以下第十三項までにおいて同じ。)の翌日以後一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間)を経過していない連結親法人又はその連結子法人(次号及び第九項第二号においてそれぞれ「未経過連結親法人」又は「未経過連結子法人」という。)に該当する場合には基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る給与等支給額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等支給額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する
 法第六十八条の十五の六第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合(分割法人等にあつては第一号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、分割承継法人等にあつては第二号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、それぞれ限る。)の適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人の比較雇用者給与等支給額の計算における法第六十八条の十五の六第三項第四号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と前連結事業年度等の月数とが異なる場合には、第五項第一号若しくは第二号イ若しくはロ又は第六項第一号若しくは第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、当該連結親法人又はその連結子法人の次の各号に規定する調整対象年度に係る給与等支給額(連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)をいう。以下この条において同じ。)は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる
 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。イにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割承継法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の★削除★月別移転給与等支給額★削除★を合計した金額に当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。ロにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日)までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割承継法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等支給額を合計した金額
 適用年度において行われた分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日の前日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日前の連結事業年度とみなした場合における当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象前年度」という。)については、当該分割承継法人又は被現物出資法人の調整対象前年度に対応する基準分割法人等の当該連結事業年度に係る移転給与等支給額と当該調整対象前年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転給与等支給額を合計した金額との合計額
 当該連結親法人又はその連結子法人が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イ及びロにおいて同じ。)を経過していない場合であり、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該設立の日から当該適用年度終了の日までの期間内に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該設立の日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その分割、現物出資又は現物分配に係る前項に規定する移転給与等支給額が零である場合における当該分割、現物出資又は現物分配を除く。イ及び第二十一項第一号において同じ。)に係る合併法人又は分割承継法人等である場合(当該設立の日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日の前日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日。同号において同じ。)までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前一年以内の日を含む各連結事業年度(当該開始の日前一年以内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該被合併法人又は分割法人等の設立の日以後に終了した連結事業年度又は事業年度に限る。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日
21 法第六十八条の十五の六第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人(以下この項及び次項においてそれぞれ「適用連結親法人」又は「適用連結子法人」という。)が教育訓練費基準日(次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。以下この項及び次項において同じ。)から同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(以下この項及び次項において「適用年度」という。)終了の日までの期間内において行われた合併に係る合併法人に該当する場合の当該適用連結親法人又はその適用連結子法人の当該適用年度における同条第三項第十号に規定する比較教育訓練費の額(同条第二項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項第十一号に規定する中小連結法人比較教育訓練費の額。次項において「比較教育訓練費等の額」という。)の計算における教育訓練費の額(連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第三項第九号に規定する教育訓練費の額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第四十二条の十二の五第三項第十号に規定する教育訓練費の額)をいう。以下この条において同じ。)については、教育訓練費基準日を第七項各号の基準日と、当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後二年(法第六十八条の十五の六第二項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人にあつては、一年。第一号及び第二号において同じ。)を経過していない連結親法人又はその連結子法人(第一号及び次項においてそれぞれ「教育訓練費未経過連結親法人」又は「教育訓練費未経過連結子法人」という。)を第七項各号の未経過連結親法人又は未経過連結子法人と、教育訓練費の額を同項の給与等支給額と、それぞれみなした場合における当該各号に定めるところによる。
22 適用連結親法人又はその適用連結子法人が教育訓練費基準日から適用年度終了の日までの期間内において行われた分割、現物出資若しくは現物分配に係る分割法人等又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。)に係る分割承継法人等若しくは教育訓練費基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には教育訓練費基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。)に係る分割承継法人等に該当する場合の当該適用連結親法人又はその適用連結子法人の当該適用年度における比較教育訓練費等の額の計算における教育訓練費の額については、教育訓練費基準日を第九項各号の基準日と、教育訓練費未経過連結親法人又は教育訓練費未経過連結子法人を同項第二号の未経過連結親法人又は未経過連結子法人と、教育訓練費の額を同項の給与等支給額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 法第六十八条の十五の七第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二(同法第八十一条の十八を除く。)の規定の適用については、法第六十八条の九第十二項、第六十八条の十第十二項、第六十八条の十一第十一項、第六十八条の十三第八項、第六十八条の十四第八項、第六十八条の十四の二第七項、第六十八条の十四の三第七項、第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の二第十項、第六十八条の十五の三第四項、第六十八条の十五の四第十一項、第六十八条の十五の五第十一項及び第六十八条の十五の六第六項の規定並びに平成二十四年旧効力措置法第六十八条の十四第十一項の規定にかかわらず、法人税法第八十一条の十三第二項中「(税額控除)の規定により控除する金額」とあるのは「(税額控除)の規定又は租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項各号(法人税の額から控除される特別控除額の特例)に掲げる規定により控除する金額(同項に規定する調整前連結税額超過額を除く。)」と、同法第八十一条の十七中「この款の規定による」とあるのは「この款の規定並びに租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定を適用した場合の」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定及び同項各号に掲げる規定を適用した場合の控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の二十第一項第二号及び第八十一条の二十二第一項第二号中「の規定」とあるのは「の規定並びに租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。
 前項の場合において、同項第二号ロ(2)、第三号ロ(2)、第四号ロ(2)、第十号ロ(2)、第十一号ロ(2)又は第十三号ロに規定する繰越税額控除限度超過額(以下この項において「繰越税額控除限度超過額」という。)の発生連結事業年度等(それぞれ当該繰越税額控除限度超過額に係る法第六十八条の十第四項、第六十八条の十一第四項、第六十八条の十三第三項、第六十八条の十五の四第四項若しくは第六十八条の十五の五第四項又は平成二十四年旧効力措置法第六十八条の十四第四項に規定する控除しきれない金額の生じた連結事業年度(当該控除しきれない金額の生じた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該控除しきれない金額の生じた事業年度)をいう。以下この項において同じ。)が二以上あるときは、前項第二号ロ(2)、第三号ロ(2)、第四号ロ(2)、第十号ロ(2)、第十一号ロ(2)又は第十三号ロに定める金額は、当該繰越税額控除限度超過額をその発生連結事業年度等の異なるごとに区分し、その区分された繰越税額控除限度超過額のうちその発生連結事業年度等の最も新しいものから順次調整前連結税額超過額を構成するものとして、その区分されたそれぞれの繰越税額控除限度超過額につきこれらの規定を適用して計算した金額の合計額とする。
10 法第六十八条の四十三第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた法第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併(法人税法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併に限る。)が行われ、かつ、当該適格合併に係る合併法人(当該被合併法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等(第十二項及び第十三項第二号において「株主等」という。)が同条第十二号の八に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該法人。以下この項及び次項において「合併法人等」という。)が特定法人であるときは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併の日における被合併法人である特定法人に係る法第六十八条の四十三第三項に規定する海外投資等損失準備金の金額(以下この条において「海外投資等損失準備金の金額」という。)は、当該適格合併後においては、当該合併法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第六十八条の四十三第三項から第六項まで及び第十項から第二十項までの規定を適用する。
12 法第六十八条の四十三第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた法第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする適格分割型分割が行われ、かつ、当該適格分割型分割に係る分割承継法人(当該分割法人の株主等が法人税法第二条第十二号の十一に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人(以下この項及び次項第二号において「分割承継親法人」という。)の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該分割承継親法人。以下この項において「分割承継法人等」という。)が特定法人であるときは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格分割型分割の日における分割法人である特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち当該海外投資等損失準備金の金額に第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該適格分割型分割後においては、当該分割承継法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第六十八条の四十三第三項から第六項まで及び第十項から第二十項までの規定を適用する。
 各特定事業に係る特定事業軽減対象連結欠損金額(各特定事業ごとに、法第六十八条の六十三第一項の表の各号の上欄に掲げる連結法人に該当する同項の連結親法人及びその各連結子法人の当該特定事業により生じた連結所得のみについて法人税を課するものとした場合に当該連結事業年度において連結欠損金額を生ずることとなるときのその連結欠損金額に相当する金額をいう。第一号において同じ。)若しくは認定連結親法人若しくはその各認定連結子法人に係る軽減対象連結欠損金額(認定連結親法人又はその各認定連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額から同項に規定する個別帰属益金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合又は各特定事業に係る第三項に規定する連結所得の金額の合計額と認定連結親法人及びその各認定連結子法人に係る前項に規定する個別所得金額の合計額とを合計した金額(以下この項において「全軽減対象連結所得金額」という。)が当該連結事業年度の連結所得の金額(第一号において「全連結所得金額」という。)を超える場合には、次の各号に掲げる金額は、第三項及び前項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
 各特定事業に係る特定事業軽減対象連結欠損金額(各特定事業ごとに、法第六十八条の六十三第一項の表の各号の上欄に掲げる連結法人に該当する同項の連結親法人及びその各連結子法人の当該特定事業により生じた連結所得のみについて法人税を課するものとした場合に当該連結事業年度において連結欠損金額を生ずることとなるときのその連結欠損金額に相当する金額をいう。第一号において同じ。)若しくは認定連結親法人若しくはその認定連結子法人に係る軽減対象連結欠損金額(認定連結親法人又はその認定連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額から同項に規定する個別帰属益金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合又は各特定事業に係る第三項に規定する連結所得の金額の合計額と認定連結親法人及びその各認定連結子法人に係る前項に規定する個別所得金額の合計額とを合計した金額(以下この項において「全軽減対象連結所得金額」という。)が当該連結事業年度の連結所得の金額(第一号において「全連結所得金額」という。)を超える場合には、次の各号に掲げる金額は、第三項及び前項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
 第三項に規定する連結所得の金額、第五項に規定する個別所得金額並びに前項の特定事業軽減対象連結欠損金額、軽減対象連結欠損金額及び全連結所得金額は、法第六十八条の五十七第一項、第六十八条の五十七の二第一項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項及び第五項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項、第六十八条の六十四第一項、第六十八条の六十五第一項、第六十八条の九十一第三項及び第六項並びに第六十八条の九十三の三第三項及び第六項並びに法人税法第八十一条の五の二第一項、第八十一条の七第一項、第八十一条の八第一項並びに第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十一第一項、第六十一条の十二第一項、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項並びに第六十二条の九第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算するものとする。
 第三項に規定する連結所得の金額、第五項に規定する個別所得金額並びに前項の特定事業軽減対象連結欠損金額、軽減対象連結欠損金額及び全連結所得金額は、法第六十八条の五十七第一項、第六十八条の五十七の二第一項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項及び第五項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項、第六十八条の六十四第一項、第六十八条の六十五第一項、第六十八条の九十一第三項及び第六項並びに第六十八条の九十三の三第三項及び第六項並びに法人税法第八十一条の五の二第一項、第八十一条の七第一項、第八十一条の八第一項並びに第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十一第一項、第六十一条の十二第一項、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項並びに第六十二条の九第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算するものとする。
 各特定事業に係る特定事業軽減対象連結欠損金額(各特定事業ごとに、法第六十八条の六十三第一項の表の各号の上欄に掲げる連結法人に該当する同項の連結親法人及びその各連結子法人の当該特定事業により生じた連結所得のみについて法人税を課するものとした場合に当該連結事業年度において連結欠損金額を生ずることとなるときのその連結欠損金額に相当する金額をいう。第一号において同じ。)若しくは認定連結親法人若しくはその認定連結子法人に係る軽減対象連結欠損金額(認定連結親法人又はその認定連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額から同項に規定する個別帰属益金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合又は各特定事業に係る第三項に規定する連結所得の金額の合計額と認定連結親法人及びその各認定連結子法人に係る前項に規定する個別所得金額の合計額とを合計した金額(以下この項において「全軽減対象連結所得金額」という。)が当該連結事業年度の連結所得の金額(第一号において「全連結所得金額」という。)を超える場合には、次の各号に掲げる金額は、第三項及び前項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
 各特定事業に係る特定事業軽減対象連結欠損金額(各特定事業ごとに、法第六十八条の六十三第一項の表の各号の上欄に掲げる連結法人に該当する同項の連結親法人及びその各連結子法人の当該特定事業により生じた連結所得のみについて法人税を課するものとした場合に当該連結事業年度において連結欠損金額を生ずることとなるときのその連結欠損金額に相当する金額をいう。第一号において同じ。)若しくは認定連結親法人若しくはその認定連結子法人に係る軽減対象連結欠損金額(認定連結親法人又はその認定連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額から同項に規定する個別帰属益金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合又は各特定事業に係る第三項に規定する連結所得の金額の合計額と認定連結親法人及びその各認定連結子法人に係る前項に規定する個別所得金額の合計額とを合計した金額(以下この項において「全軽減対象連結所得金額」という。)が当該連結事業年度の連結所得の金額(第一号において「全連結所得金額」という。)を超える場合には、次の各号に掲げる金額は、第三項及び前項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
 第三項に規定する連結所得の金額、第五項に規定する個別所得金額並びに前項の特定事業軽減対象連結欠損金額、軽減対象連結欠損金額及び全連結所得金額は、法第六十八条の五十七第一項、第六十八条の五十七の二第一項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項及び第五項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項、第六十八条の六十四第一項、第六十八条の六十五第一項、第六十八条の九十一第三項及び第六項並びに第六十八条の九十三の三第三項及び第六項並びに法人税法第八十一条の五の二第一項、第八十一条の七第一項、第八十一条の八第一項★挿入★並びに第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十一第一項、第六十一条の十二第一項、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項並びに第六十二条の九第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算するものとする。
 第三項に規定する連結所得の金額、第五項に規定する個別所得金額並びに前項の特定事業軽減対象連結欠損金額、軽減対象連結欠損金額及び全連結所得金額は、法第六十八条の五十七第一項、第六十八条の五十七の二第一項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項及び第五項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項、第六十八条の六十四第一項、第六十八条の六十五第一項、第六十八条の九十一第三項及び第六項並びに第六十八条の九十三の三第三項及び第六項並びに法人税法第八十一条の五の二第一項、第八十一条の七第一項、第八十一条の八第一項、第八十一条の八の二第一項並びに第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十一第一項、第六十一条の十二第一項、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項並びに第六十二条の九第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算するものとする。
 第二項の全連結所得金額及び軽減対象連結所得金額は、法第六十八条の五十七第一項、第六十八条の五十七の二第一項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項及び第五項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項、第六十八条の六十四第一項、第六十八条の六十五第一項、第六十八条の九十一第三項及び第六項並びに第六十八条の九十三の三第三項及び第六項並びに法人税法第八十一条の五の二第一項、第八十一条の七第一項、第八十一条の八第一項★挿入★並びに第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十一第一項、第六十一条の十二第一項、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項並びに第六十二条の九第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算するものとする。
 第二項の全連結所得金額及び軽減対象連結所得金額は、法第六十八条の五十七第一項、第六十八条の五十七の二第一項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項及び第五項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項、第六十八条の六十四第一項、第六十八条の六十五第一項、第六十八条の九十一第三項及び第六項並びに第六十八条の九十三の三第三項及び第六項並びに法人税法第八十一条の五の二第一項、第八十一条の七第一項、第八十一条の八第一項、第八十一条の八の二第一項並びに第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十一第一項、第六十一条の十二第一項、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項並びに第六十二条の九第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算するものとする。
 法第六十八条の六十四第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額から法第六十八条の六十四第一項及び第六十八条の六十五の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額を控除した金額とする。この場合において、同法第八十一条の九第一項の規定及び同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(同法第五十九条第二項に係る部分に限る。)を計算する場合の法人税法施行令第百五十五条の二第一項の規定の適用については、同法第八十一条の九第一項第一号イ中「)の規定」とあるのは「)並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項(農業経営基盤強化準備金)の規定」と、同号ロ中「第六十二条の五第五項」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項」と、同令第百五十五条の二第一項第二号中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項(農業経営基盤強化準備金)」と、「)の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項)の規定」と、「第六十二条の五第五項の」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の」とする。
 法第六十八条の六十四第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額から法第六十八条の六十四第一項及び第六十八条の六十五の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額を控除した金額とする。この場合において、同法第八十一条の九第一項の規定及び同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(同法第五十九条第二項に係る部分に限る。)を計算する場合の法人税法施行令第百五十五条の二第一項の規定の適用については、同法第八十一条の九第一項第一号イ中「)の規定」とあるのは「)並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項(農業経営基盤強化準備金)の規定」と、同号ロ中「第六十二条の五第五項」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項」と、同令第百五十五条の二第一項第二号中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項(農業経営基盤強化準備金)」と、「)の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項)の規定」と、「第六十二条の五第五項の」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の」とする。
 法第六十八条の六十五第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額から法第六十八条の六十五第一項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額を控除した金額とする。この場合において、同法第八十一条の九第一項の規定及び同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(同法第五十九条第二項に係る部分に限る。)を計算する場合の法人税法施行令第百五十五条の二第一項の規定の適用については、同法第八十一条の九第一項第一号イ中「)の規定」とあるのは「)並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定」と、同号ロ中「第六十二条の五第五項」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項」と、同令第百五十五条の二第一項第二号中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)」と、「)の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項)の規定」と、「第六十二条の五第五項の」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項の」とする。
 法第六十八条の六十五第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額から法第六十八条の六十五第一項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額を控除した金額とする。この場合において、同法第八十一条の九第一項の規定及び同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(同法第五十九条第二項に係る部分に限る。)を計算する場合の法人税法施行令第百五十五条の二第一項の規定の適用については、同法第八十一条の九第一項第一号イ中「)の規定」とあるのは「)並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定」と、同号ロ中「第六十二条の五第五項」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項」と、同令第百五十五条の二第一項第二号中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)」と、「)の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項)の規定」と、「第六十二条の五第五項の」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項の」とする。
第七十一条第一項第一号及び第二項第一号 掲げる金額に 掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に
第八十一条の十九第一項第一号 掲げる金額で 掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で
掲げる金額に 掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に
第八十一条の十九第三項第一号ロ並びに第四項第一号ロ及び第二号ロ 掲げる金額に 掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に
第八十一条の二十第一項第二号 除く。) 除く。)及び租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第八十一条の二十二第一項第二号 前節(税額の計算) 前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第八十一条の三十一第一項 加算した金額 加算した金額とし、租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額
第百三十五条第二項 附帯税の額を除く 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする
第十六条第一項第一号 掲げる金額( 掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額。
第二十三条第一項 加算した金額 加算した金額とし、当該基準法人税額に租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額
うち、同法 うち、法人税法
第二十九条第二項 附帯税の額を除く 附帯税の額を除くものとし、当該各課税事業年度の所得基準法人税額に租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額とする
 法第六十八条の六十八第二項第一号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の対価の額(当該譲渡の日前三年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第百三十八条第一項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定(当該行為をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同令第百三十八条第一項の規定)に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(1)に掲げる行為(第四項第一号において「特定合併等」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、第三十八条の四第一項に規定する仲介行為(次項及び第四項第一号において「仲介行為」という。)をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の時価(第四項第一号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の連結子法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。)
 法第六十八条の六十八第二項第一号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の時における価額(当該譲渡の日前三年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第百三十八条第一項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定(当該行為をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同令第百三十八条第一項の規定)に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(1)に掲げる行為(第四項第一号において「特定合併等」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、第三十八条の四第一項に規定する仲介行為(次項及び第四項第一号において「仲介行為」という。)をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の時価(第四項第一号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の連結子法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。)
 連結法人が法第六十八条の六十八第二項第一号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合(仲介行為をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入された同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益又は評価損(連結事業年度に該当しない事業年度において同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益又は評価損を含む。)があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に当該評価益(法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第一号において「賃借権の設定等」という。)をした場合には、当該評価益に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を加算し、又は前項各号に定める金額から当該評価損(賃借権の設定等をした場合には、当該評価損に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を減算した金額とする。
 連結法人が法第六十八条の六十八第二項第一号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合(仲介行為をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入された同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益又は評価損(連結事業年度に該当しない事業年度において同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益又は評価損を含む。)があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に当該評価益(法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第一号において「賃借権の設定等」という。)をした場合には、当該評価益に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を加算し、又は前項各号に定める金額から当該評価損(賃借権の設定等をした場合には、当該評価損に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を減算した金額とする。
第七十一条第一項第一号及び第二項第一号 掲げる金額に 掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に
第八十一条の十八第一項 第一号に掲げる金額 第一号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の六十八第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出したこれらの規定の適用がある同条第二項第一号に規定する土地の譲渡等に係る同項第二号に規定する譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額の合計額
第八十一条の十九第一項第一号 掲げる金額で 掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で
掲げる金額に 掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に
第八十一条の十九第三項第一号ロ並びに第四項第一号ロ及び第二号ロ 掲げる金額に 掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に
第八十一条の二十第一項第二号 除く。) 除く。)並びに租税特別措置法第六十八条の六十八第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第八十一条の二十二第一項第二号 前節(税額の計算) 前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の六十八第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第八十一条の三十一第一項 加算した金額 加算した金額とし、租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額
第百三十五条第二項 附帯税の額を除く 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする
第十五条第一項 第一号に掲げる金額 第一号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の六十八第一項及び第九項に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出したこれらの規定の適用がある同条第二項第一号に規定する土地の譲渡等に係る同項第二号に規定する譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額の百分の四・四に相当する金額の合計額
(同法 (法人税法
第十六条第一項第一号 掲げる金額( 掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額。
第二十三条第一項 加算した金額 加算した金額とし、当該基準法人税額に租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額
うち、同法 うち、法人税法
第二十九条第二項 附帯税の額を除く 附帯税の額を除くものとし、当該各課税事業年度の所得基準法人税額に租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額とする
 収用等に係る譲渡資産が内水面に係る漁業権であり、かつ、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が代替資産として水産動植物の増殖に関する事業を実施するために必要な土地若しくは土地の上に存する権利又は減価償却資産(以下この項及び次項において「増殖施設」という。)の取得をする場合において、収用等に係る事業又は生態影響調査(当該事業の全部又は一部の完了後において行われる内水面に係る河川、湖沼等の水質、流量等の変化の水産動植物の生態に与える影響に関する調査をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該増殖施設の取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等に係る事業又は生態影響調査の全部又は一部の完了後において当該増殖施設の取得をすることが確実であると認められるとき 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該増殖施設の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業又は当該生態影響調査の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより法第六十八条の七十一第一項又は第三項の連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日(当該四年を経過する日から同日以後八年を経過する日までの期間内の日に限る。)とする。)から六月を経過する日
 収用等に係る譲渡資産が内水面に係る漁業権であり、かつ、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が代替資産として水産動植物の増殖に関する事業を実施するために必要な土地若しくは土地の上に存する権利又は減価償却資産(以下この項及び次項において「増殖施設」という。)の取得をする場合において、収用等に係る事業又は生態影響調査(当該事業の全部又は一部の完了後において行われる内水面に係る河川、湖沼等の水質、流量等の変化の水産動植物の生態に与える影響に関する調査をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該増殖施設の取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等に係る事業又は生態影響調査の全部又は一部の完了後において当該増殖施設の取得をすることが確実であると認められるとき 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該増殖施設の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業又は当該生態影響調査の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより法第六十八条の七十一第一項又は第三項の連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日(当該四年を経過する日から同日以後八年を経過する日までの期間内の日に限る。)とする。)から六月を経過する日
15 法第六十八条の七十一第八項から第十項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産の取得価額が法第六十八条の七十一第八項又は第九項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となつた同項に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に収用等のあつた日を含む連結事業年度(当該収用等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「収用等年度」という。)後の各連結事業年度(当該収用等年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においてこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十四条第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定(当該収用等年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十四条の二第七項及び第八項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
15 法第六十八条の七十一第八項から第十項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産の取得価額が法第六十八条の七十一第八項又は第九項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となつた同項に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に収用等のあつた日を含む連結事業年度(当該収用等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「収用等年度」という。)後の各連結事業年度(当該収用等年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においてこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十四条第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定(当該収用等年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十四条の二第七項及び第八項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
16 法第六十八条の七十一第五項又は第六十四条の二第四項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が法第六十八条の七十一第八項から第十項までの規定を適用する場合において、法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産の取得価額が当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十八条の七十一第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が法第六十四条の二第四項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十四条第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十四条の二第七項及び第八項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
16 法第六十八条の七十一第五項又は第六十四条の二第四項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が法第六十八条の七十一第八項から第十項までの規定を適用する場合において、法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産の取得価額が当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十八条の七十一第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が法第六十四条の二第四項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十四条第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十四条の二第七項及び第八項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
 当該特別事業再編計画に係る認定の日において株主等の数が五十人以上である特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得をした場合 当該特別事業再編対象法人の前期期末時(当該特別事業再編対象法人の当該取得の日を含む事業年度の前事業年度(同日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項又は第八十一条の二十第一項に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書又は同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書又は同条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係る同法第七十二条第一項又は第八十一条の二十第一項に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該取得の日までの間に同法第二条第十六号に規定する資本金等の額若しくは同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号若しくは第六号又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額に当該特別事業再編対象法人の当該取得の日における発行済株式又は出資(当該特別事業再編対象法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該取得をした当該譲渡株式等の数又は金額の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
第三十九条の百十三の二 法第六十八条の八十九の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第六十八条の四十一第五項及び第六項、第六十八条の五十七第一項、第六十八条の五十七の二第一項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項及び第五項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項、第六十八条の六十四第一項、第六十八条の六十五第一項、第六十八条の八十九第一項、第六十八条の八十九の二第一項、第六十八条の八十九の三第一項及び第二項、第六十八条の九十一第三項、第六十八条の九十三の三第三項、第六十八条の百五の二第一項及び第二項並びに第六十八条の百五の三第一項及び第二項並びに法人税法第八十一条の四(配当等の額(同条第一項に規定する配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の計算期間を通じて当該連結法人との間に連結完全支配関係があつた他の内国法人から受ける配当等の額として財務省令で定めるものに適用される場合を除く。)、第八十一条の五の二第一項、第八十一条の七第一項、第八十一条の八第一項★挿入★並びに第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第二十三条の二、第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第五十九条第一項から第三項まで及び第六十二条の五第五項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該連結事業年度の連結所得の金額に、当該連結事業年度の法第六十八条の八十九の二第一項に規定する関連者純支払利子等の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該連結事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第六十八条の八十九の二第八項又は第六十八条の八十九の三第二項の規定の適用に係る法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に係る同条第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額又は法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
第三十九条の百十三の二 法第六十八条の八十九の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第六十八条の四十一第五項及び第六項、第六十八条の五十七第一項、第六十八条の五十七の二第一項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項及び第五項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項、第六十八条の六十四第一項、第六十八条の六十五第一項、第六十八条の八十九第一項、第六十八条の八十九の二第一項、第六十八条の八十九の三第一項及び第二項、第六十八条の九十一第三項、第六十八条の九十三の三第三項、第六十八条の百五の二第一項及び第二項並びに第六十八条の百五の三第一項及び第二項並びに法人税法第八十一条の四(配当等の額(同条第一項に規定する配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の計算期間を通じて当該連結法人との間に連結完全支配関係があつた他の内国法人から受ける配当等の額として財務省令で定めるものに適用される場合を除く。)、第八十一条の五の二第一項、第八十一条の七第一項、第八十一条の八第一項、第八十一条の八の二第一項並びに第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第二十三条の二、第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第五十九条第一項から第三項まで及び第六十二条の五第五項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該連結事業年度の連結所得の金額に、当該連結事業年度の法第六十八条の八十九の二第一項に規定する関連者純支払利子等の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該連結事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第六十八条の八十九の二第八項又は第六十八条の八十九の三第二項の規定の適用に係る法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に係る同条第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額又は法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
16 法第六十八条の八十九の二第三項に規定する政令で定める金額は、各連結法人の当該連結事業年度の受取利子等(同項に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(その連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から第五項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係る第六項に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(その連結法人に係る関連者等のうち法第二条第一項第一号の二に規定する居住者、内国法人、同項第五号に規定する恒久的施設を有する同項第一号の二に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において「国内関連者等」という。)から受ける受取利子等の額にあつては、各国内関連者等の別に計算した当該控除した金額と、当該連結法人の当該連結事業年度の期間と同一の期間において当該各国内関連者等が非国内関連者等(当該連結法人及び当該連結法人に係る他の国内関連者等以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該各連結法人の当該連結事業年度の法第六十八条の八十九の二第二項に規定する支払利子等の額(同項に規定する政令で定める金額を除く。)の合計額のうちに関連者支払利子等の額(同項に規定する関連者支払利子等の額をいう。第十八項及び第二十二項において同じ。)の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
16 法第六十八条の八十九の二第三項に規定する政令で定める金額は、各連結法人の当該連結事業年度の受取利子等(同項に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(その連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から第五項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係る第六項に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(その連結法人に係る関連者等のうち法第二条第一項第一号の二に規定する居住者、内国法人、同項第五号に規定する恒久的施設を有する同項第一号の二に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において「国内関連者等」という。)から受ける受取利子等の額にあつては、各国内関連者等の別に計算した当該控除した金額と、当該連結法人の当該連結事業年度の期間と同一の期間において当該各国内関連者等が非国内関連者等(当該連結法人及び当該連結法人に係る他の国内関連者等以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該各連結法人の当該連結事業年度の法第六十八条の八十九の二第二項に規定する支払利子等の額(同項に規定する政令で定める金額を除く。)の合計額のうちに関連者支払利子等の額(同項に規定する関連者支払利子等の額をいう。第十八項及び第二十二項において同じ。)の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 第六十八条の九十第二項第三号イに規定する政令で定める外国関係会社は、一の連結法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
 第六十八条の九十第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の連結法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一から第六十一条の十三まで、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一から第六十一条の十三まで、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条及び第三十九条の百十七第二項において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条★削除★において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
 法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十七号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十七号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十八条の九十第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。ただし、当該他の連結法人が当該外国関係会社に係る当該計算した金額につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。
 法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十八条の九十第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。ただし、当該他の連結法人が当該外国関係会社に係る当該計算した金額につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。
 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一から第六十一条の十三まで、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一から第六十一条の十三まで、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
 法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十八条の九十第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。ただし、当該他の連結法人が当該外国関係会社に係る当該計算した金額につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。
 法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十八条の九十第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。ただし、当該他の連結法人が当該外国関係会社に係る当該計算した金額につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。
 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一から第六十一条の十三まで、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条の二まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一から第六十一条の十三まで、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす外国法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす外国法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
 法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この節において同じ。)を除く。以下この項及び第三十九条の百十七第二項第三号において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十八条の九十第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。ただし、当該他の連結法人が当該外国関係会社に係る当該計算した金額につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。
 法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この節において同じ。)を除く。以下この項及び第三十九条の百十七第二項第三号において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十八条の九十第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。ただし、当該他の連結法人が当該外国関係会社に係る当該計算した金額につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。
28 法第六十八条の九十第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第六項各号列記以外の部分又は第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十八条の九十第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の十七の三第二十八項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
30 法第六十八条の九十第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社、法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)又は法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十八条の九十第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の十七の三第三十項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
 法第六十八条の九十第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第八項各号列記以外の部分又は第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融子会社等部分適用対象損失額(法第六十八条の九十第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の十七の四第九項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
11 法第六十八条の九十第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第八項各号列記以外の部分又は第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融子会社等部分適用対象損失額(法第六十八条の九十第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の十七の四第十項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
第三十九条の百十八 法第六十八条の九十一第一項に規定する個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社(法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)につきその適用対象金額(法第六十八条の九十第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第三十九条の百十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。第十五項において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第六十八条の九十一第一項に規定する連結法人に係る個別課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該個別課税対象金額を超える場合には、当該個別課税対象金額に相当する金額)とする。
第三十九条の百十八 法第六十八条の九十一第一項に規定する個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社(法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)につきその適用対象金額(法第六十八条の九十第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第三十九条の百十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。第十五項において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第六十八条の九十一第一項に規定する連結法人に係る個別課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該個別課税対象金額を超える場合には、当該個別課税対象金額に相当する金額)とする。
 法第六十八条の九十一第一項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分適用対象金額(法第六十八条の九十第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項、第十七項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「金融子会社等部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十八条の九十一第一項に規定する連結法人に係る個別金融子会社等部分課税対象金額(法第六十八条の九十第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該個別金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該個別金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額(当該金額が当該個別金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額)とする。
 法第六十八条の九十一第一項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分適用対象金額(法第六十八条の九十第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項、第十七項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「金融子会社等部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十八条の九十一第一項に規定する連結法人に係る個別金融子会社等部分課税対象金額(法第六十八条の九十第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該個別金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該個別金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額(当該金額が当該個別金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額)とする。
10 第八項又は前項の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第八十一条の十五第八項の規定の適用については、法人税法施行令第百五十五条の三十五(第二項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第一項中「外国法人税の額に係る当該連結法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該連結法人」と、「個別控除対象外国法人税の額(」とあるのは「個別控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「個別減額控除対象外国法人税額」とあるのは「個別減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第八項又は第九項(外国関係会社の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額があつたものとみなされる個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。
10 第八項又は前項の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第八十一条の十五第八項の規定の適用については、法人税法施行令第百五十五条の三十五(第二項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第一項中「外国法人税の額に係る当該連結法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該連結法人」と、「個別控除対象外国法人税の額(」とあるのは「個別控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「個別減額控除対象外国法人税額」とあるのは「個別減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第八項又は第九項(外国関係会社の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額があつたものとみなされる個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。
22 法第六十八条の九十三の二第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第六項各号列記以外の部分又は第六十六条の九の二第六項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十八条の九十三の二第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の二十の四第二十二項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
24 法第六十八条の九十三の二第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人、法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)又は法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十八条の九十三の二第六項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の二十の四第二十四項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
 法第六十八条の九十三の二第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第八項各号列記以外の部分又は第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第六十八条の九十三の二第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の二十の五第八項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
 法第六十八条の九十三の二第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第八項各号列記以外の部分又は第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第六十八条の九十三の二第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の二十の五第八項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(昭三八政九八・追加、昭三八政一八九・一部改正、昭三九政七三・旧第三九条の一三繰下、昭四〇政九五・一部改正・旧第三九条の一四繰下、昭四二政一〇九・一部改正・旧第三九条の一五繰下、昭四二政二七二・昭四三政九七・昭四四政二二三・昭四五政一〇七・昭四五政二〇〇・昭四六政七四・昭四六政二三九・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四八政一七三・昭五〇政二五〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五五政三一三・昭五七政七二・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第四〇条繰下、昭五九政六〇・昭五九政二五三・昭六〇政二七・昭六一政五二・昭六一政八一・昭六一政二〇八・昭六二政一〇六・昭六二政二七六・昭六三政七三・一部改正、昭六三政三六二・旧第四〇条の二繰下、平元政九四・平元政二七二・平二政八五・平二政九三・平三政八八・平四政八七・平五政八七・平五政一九三・平五政二〇八・平六政六五・平六政一一〇・平七政一五八・平七政二七八・平八政四二・平八政八三・平八政二四二・平九政二九一・平九政三五五・平一〇政一一五・平一〇政三〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一三政三三三・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政三七・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政三六三・平二〇政一六一・平二〇政一七〇・平二〇政一七一・平二三政一九九・平二六政一四五・平二八政三五三・一部改正)
(昭三八政九八・追加、昭三八政一八九・一部改正、昭三九政七三・旧第三九条の一三繰下、昭四〇政九五・一部改正・旧第三九条の一四繰下、昭四二政一〇九・一部改正・旧第三九条の一五繰下、昭四二政二七二・昭四三政九七・昭四四政二二三・昭四五政一〇七・昭四五政二〇〇・昭四六政七四・昭四六政二三九・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四八政一七三・昭五〇政二五〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五五政三一三・昭五七政七二・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第四〇条繰下、昭五九政六〇・昭五九政二五三・昭六〇政二七・昭六一政五二・昭六一政八一・昭六一政二〇八・昭六二政一〇六・昭六二政二七六・昭六三政七三・一部改正、昭六三政三六二・旧第四〇条の二繰下、平元政九四・平元政二七二・平二政八五・平二政九三・平三政八八・平四政八七・平五政八七・平五政一九三・平五政二〇八・平六政六五・平六政一一〇・平七政一五八・平七政二七八・平八政四二・平八政八三・平八政二四二・平九政二九一・平九政三五五・平一〇政一一五・平一〇政三〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一三政三三三・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政三七・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政三六三・平二〇政一六一・平二〇政一七〇・平二〇政一七一・平二三政一九九・平二六政一四五・平二八政三五三・平三〇政一四五・一部改正)
19 法第七十条の四第十八項から第二十一項までの規定は、同条第六項の規定により同項に規定する使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、第三十九項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第十八項中「農地等を当該受贈者の農業の用に供する」とあるのは「農地等の全部について第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」と読み替えるものとする。
19 法第七十条の四第十八項から第二十一項までの規定は、同条第六項の規定により同項に規定する使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、第三十九項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第十八項中「農地等を当該受贈者の農業の用に供する」とあるのは「農地等の全部について第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」と読み替えるものとする。
50 法第七十条の四第十八項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定をした受贈者が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「受贈者が当該農地等を耕作又は養畜の用に供している」とあるのは「農地等が第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
50 法第七十条の四第十八項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定をした受贈者が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「受贈者が当該農地等を耕作又は養畜の用に供している」とあるのは「農地等が第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
61 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けを行つた受贈者が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該農地等」とあるのは「又は第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等を同項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者。第四項において同じ。)が当該農地等」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項に規定する営農困難時貸付農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「受贈者の農業の用」とあるのは「受贈者の農業の用(第二十二項の規定の適用を受ける受贈者にあつては、同項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
61 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けを行つた受贈者が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該農地等」とあるのは「又は第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等を同項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者。第四項において同じ。)が当該農地等」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項に規定する営農困難時貸付農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「受贈者の農業の用」とあるのは「受贈者の農業の用(第二十二項の規定の適用を受ける受贈者にあつては、同項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
(昭三九政七三・追加、昭四〇政九五・旧第三九条の一五繰下、昭四〇政一三八・昭四一政七七・一部改正、昭四二政一〇九・旧第三九条の一六繰下、昭四七政二二九・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・一部改正、昭五八政六一・旧第四〇条の二繰下、昭五九政六〇・旧第四〇条の三繰下、昭六三政三六二・旧第四〇条の四繰下、平三政八八・平三政一七九・平七政一五八・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一三政三三九・平一三政三七五・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二六二・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・一部改正)
(昭三九政七三・追加、昭四〇政九五・旧第三九条の一五繰下、昭四〇政一三八・昭四一政七七・一部改正、昭四二政一〇九・旧第三九条の一六繰下、昭四七政二二九・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・一部改正、昭五八政六一・旧第四〇条の二繰下、昭五九政六〇・旧第四〇条の三繰下、昭六三政三六二・旧第四〇条の四繰下、平三政八八・平三政一七九・平七政一五八・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一三政三三九・平一三政三七五・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二六二・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
19 法第七十条の四第十八項から第二十一項までの規定は、同条第六項の規定により同項に規定する使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、第三十九項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第十八項中「農地等を当該受贈者の農業の用に供する」とあるのは「農地等の全部について第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」と読み替えるものとする。
19 法第七十条の四第十八項から第二十一項までの規定は、同条第六項の規定により同項に規定する使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、第三十九項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第十八項中「農地等を当該受贈者の農業の用に供する」とあるのは「農地等の全部について第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」と読み替えるものとする。
50 法第七十条の四第十八項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定をした受贈者が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「受贈者が当該農地等を耕作★挿入★又は養畜の用に供している」とあるのは「農地等が第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
50 法第七十条の四第十八項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定をした受贈者が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「受贈者が当該農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第一号を除き、以下この条において同じ。)又は養畜の用に供している」とあるのは「農地等が第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
61 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けを行つた受贈者が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該農地等」とあるのは「又は第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等を同項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者。第四項において同じ。)が当該農地等」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項に規定する営農困難時貸付農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「受贈者の農業の用」とあるのは「受贈者の農業の用(第二十二項の規定の適用を受ける受贈者にあつては、同項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
61 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けを行つた受贈者が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該農地等」とあるのは「又は第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等を同項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者。第四項において同じ。)が当該農地等」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項に規定する営農困難時貸付農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「受贈者の農業の用」とあるのは「受贈者の農業の用(第二十二項の規定の適用を受ける受贈者にあつては、同項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
(昭三九政七三・追加、昭四〇政九五・旧第三九条の一五繰下、昭四〇政一三八・昭四一政七七・一部改正、昭四二政一〇九・旧第三九条の一六繰下、昭四七政二二九・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・一部改正、昭五八政六一・旧第四〇条の二繰下、昭五九政六〇・旧第四〇条の三繰下、昭六三政三六二・旧第四〇条の四繰下、平三政八八・平三政一七九・平七政一五八・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一三政三三九・平一三政三七五・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二六二・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
(昭三九政七三・追加、昭四〇政九五・旧第三九条の一五繰下、昭四〇政一三八・昭四一政七七・一部改正、昭四二政一〇九・旧第三九条の一六繰下、昭四七政二二九・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・一部改正、昭五八政六一・旧第四〇条の二繰下、昭五九政六〇・旧第四〇条の三繰下、昭六三政三六二・旧第四〇条の四繰下、平三政八八・平三政一七九・平七政一五八・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一三政三三九・平一三政三七五・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二六二・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 当該農業相続人の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
(政令で定めるものを除く。) (当該農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地並びに準農地の取得をした農業相続人(以下この項において「第二次農業相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限るものとし、政令で定めるものを除くものとする。)
当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地 準農地
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次農業相続人が当該農業相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等につきこの項の規定の適用を受けるため当該特例農地等に係る
その納税を猶予する 第三十九項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 当該農業相続人の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
(政令で定めるものを除く。) (当該農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地並びに準農地の取得をした農業相続人(以下この項において「第二次農業相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限るものとし、政令で定めるものを除くものとする。)
当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地 準農地
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次農業相続人が当該農業相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等につきこの項の規定の適用を受けるため当該特例農地等に係る
その納税を猶予する 第三十九項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
10 法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第四十条の六第十一項第一号から第三号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合、同法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第二号に定める事業に限る。)のために譲渡をした場合若しくは同法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合に該当する場合におけるこれらの譲渡又は当該特例農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第四十条の六第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、法第七十条の六第一項第一号に規定する譲渡等があつた当該特例農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第四十条の六第十一項第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
10 法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第四十条の六第十一項第一号から第三号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合、同法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第二号に定める事業に限る。)のために譲渡をした場合若しくは同法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合に該当する場合におけるこれらの譲渡又は当該特例農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第四十条の六第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、法第七十条の六第一項第一号に規定する譲渡等があつた当該特例農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第四十条の六第十一項第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
19 法第七十条の六第七項又は第八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、これらの規定に規定する譲渡特例農地等又は買取りの申出等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「譲渡等に係る農地等」という。)の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額(当該譲渡等に係る農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該相続又は遺贈による取得をした特例農地等で同条第十九項から第二十一項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該取得の時における農業投資価格控除後の価額のうち当該代替取得農地等の当該農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
19 法第七十条の六第七項又は第八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、これらの規定に規定する譲渡特例農地等又は買取りの申出等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「譲渡等に係る農地等」という。)の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額(当該譲渡等に係る農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該相続又は遺贈による取得をした特例農地等で同条第十九項から第二十一項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該取得の時における農業投資価格控除後の価額のうち当該代替取得農地等の当該農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
 当該農業相続人が、法第七十条の四第六項に規定する使用貸借による権利の設定に係る特例農地等の全部又は一部について、第四十三項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合には、法第七十条の六第二十二項中「特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する」とあるのは「特例農地等の全部について第七十条の四第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた特例農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に当該権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」とする。
 当該農業相続人が、法第七十条の四第六項に規定する使用貸借による権利の設定に係る特例農地等の全部又は一部について、第四十三項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合には、法第七十条の六第二十二項中「特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する」とあるのは「特例農地等の全部について第七十条の四第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた特例農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に当該権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」とする。
55 法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定をした農業相続人が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「農業相続人が当該特例農地等を耕作又は養畜の用に供している」とあるのは「特例農地等が第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等」とする。
55 法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定をした農業相続人が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「農業相続人が当該特例農地等を耕作又は養畜の用に供している」とあるのは「特例農地等が第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等」とする。
61 法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付特例農地等に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付特例農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等を第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者。第七項において同じ。)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける第二十八項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項において準用する同条第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人にあつては、第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」とする。
61 法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付特例農地等に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付特例農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等を第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者。第七項において同じ。)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける第二十八項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項において準用する同条第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人にあつては、第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」とする。
62 法第七十条の六第二十二項から第二十七項までの規定は、同条第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、当該営農困難時貸付けに係る特例農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「第二十八項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
62 法第七十条の六第二十二項から第二十七項までの規定は、同条第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、当該営農困難時貸付けに係る特例農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「第二十八項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
 法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者 相続税法第二十七条第一項の規定中「すべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「すべての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」と、「その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「当該相続税の課税価格」と、「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは「同法第七十条の六第二項(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、第十九条の二の規定の適用がないものとした場合における同法第七十条の六第二項)」と、「申告書を」とあるのは「申告書を、当該財産を取得した者のうち租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者の同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、」とする。
 法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者 相続税法第二十七条第一項の規定中「すべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「すべての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」と、「その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「当該相続税の課税価格」と、「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは「同法第七十条の六第二項(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、第十九条の二の規定の適用がないものとした場合における同法第七十条の六第二項)」と、「申告書を」とあるのは「申告書を、当該財産を取得した者のうち租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者の同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、」とする。
(昭五〇政六〇・全改、昭五三政七九・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第四〇条の三繰下、昭五九政六〇・一部改正・旧第四〇条の四繰下、昭六三政三六二・一部改正・旧第四〇条の五繰下、平三政八八・平三政一七九・平六政一一〇・平七政一五八・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二六二・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 当該農業相続人の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
(政令で定めるものを除く。) (当該農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地並びに準農地の取得をした農業相続人(以下この項において「第二次農業相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限るものとし、政令で定めるものを除くものとする。)
当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地 準農地
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次農業相続人が当該農業相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等につきこの項の規定の適用を受けるため当該特例農地等に係る
その納税を猶予する 第三十九項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 当該農業相続人の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
(政令で定めるものを除く。) (当該農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地並びに準農地の取得をした農業相続人(以下この項において「第二次農業相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限るものとし、政令で定めるものを除くものとする。)
当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地 準農地
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次農業相続人が当該農業相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等につきこの項の規定の適用を受けるため当該特例農地等に係る
その納税を猶予する 第三十九項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
10 法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第四十条の六第十一項第一号から第三号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合、同法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第二号に定める事業に限る。)のために譲渡をした場合若しくは同法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合に該当する場合におけるこれらの譲渡又は当該特例農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第四十条の六第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、法第七十条の六第一項第一号に規定する譲渡等があつた当該特例農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第四十条の六第十一項第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
10 法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第四十条の六第十一項第一号から第三号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合、同法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第二号に定める事業に限る。)のために譲渡をした場合若しくは同法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合に該当する場合におけるこれらの譲渡又は当該特例農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第四十条の六第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、法第七十条の六第一項第一号に規定する譲渡等があつた当該特例農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第四十条の六第十一項第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
19 法第七十条の六第七項又は第八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、これらの規定に規定する譲渡特例農地等又は買取りの申出等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「譲渡等に係る農地等」という。)の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額(当該譲渡等に係る農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該相続又は遺贈による取得をした特例農地等で同条第十九項から第二十一項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該取得の時における農業投資価格控除後の価額のうち当該代替取得農地等の当該農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
18 法第七十条の六第七項又は第八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、これらの規定に規定する譲渡特例農地等又は買取りの申出等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「譲渡等に係る農地等」という。)の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額(当該譲渡等に係る農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該相続又は遺贈による取得をした特例農地等で同条第十九項から第二十一項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該取得の時における農業投資価格控除後の価額のうち当該代替取得農地等の当該農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
 当該農業相続人が、法第七十条の四第六項に規定する使用貸借による権利の設定に係る特例農地等の全部又は一部について、第四十三項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合には、法第七十条の六第二十二項中「特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する」とあるのは「特例農地等の全部について第七十条の四第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた特例農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に当該権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」とする。
 当該農業相続人が、法第七十条の四第六項に規定する使用貸借による権利の設定に係る特例農地等の全部又は一部について、第四十二項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合には、法第七十条の六第二十二項中「特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する」とあるのは「特例農地等の全部について第七十条の四第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた特例農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に当該権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」とする。
55 法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定をした農業相続人が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「農業相続人が当該特例農地等を耕作又は養畜の用に供している」とあるのは「特例農地等が第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等」とする。
54 法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定をした農業相続人が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「農業相続人が当該特例農地等を耕作又は養畜の用に供している」とあるのは「特例農地等が第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等」とする。
61 法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付特例農地等に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付特例農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等を第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者。第七項において同じ。)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける第二十八項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項において準用する同条第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人にあつては、第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」とする。
60 法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付特例農地等に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付特例農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等を第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者。第七項において同じ。)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける第二十八項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項において準用する同条第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人にあつては、第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」とする。
62 法第七十条の六第二十二項から第二十七項までの規定は、同条第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、当該営農困難時貸付けに係る特例農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「第二十八項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
61 法第七十条の六第二十二項から第二十七項までの規定は、同条第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、当該営農困難時貸付けに係る特例農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「第二十八項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
 法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者 相続税法第二十七条第一項の規定中「すべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「すべての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」と、「その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「当該相続税の課税価格」と、「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは「同法第七十条の六第二項(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、第十九条の二の規定の適用がないものとした場合における同法第七十条の六第二項)」と、「申告書を」とあるのは「申告書を、当該財産を取得した者のうち租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者の同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、」とする。
 法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者 相続税法第二十七条第一項の規定中「すべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「全ての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」と、「その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「当該相続税の課税価格」と、「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは「同法第七十条の六第二項(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、第十九条の二の規定の適用がないものとした場合における同法第七十条の六第二項)」と、「申告書を」とあるのは「申告書を、当該財産を取得した者のうち租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者の同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、」とする。
(昭五〇政六〇・全改、昭五三政七九・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第四〇条の三繰下、昭五九政六〇・一部改正・旧第四〇条の四繰下、昭六三政三六二・一部改正・旧第四〇条の五繰下、平三政八八・平三政一七九・平六政一一〇・平七政一五八・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二六二・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
(昭五〇政六〇・全改、昭五三政七九・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第四〇条の三繰下、昭五九政六〇・一部改正・旧第四〇条の四繰下、昭六三政三六二・一部改正・旧第四〇条の五繰下、平三政八八・平三政一七九・平六政一一〇・平七政一五八・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二六二・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 当該農業相続人の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
(政令で定めるものを除く。) (当該農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地並びに準農地の取得をした農業相続人(以下この項において「第二次農業相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限るものとし、政令で定めるものを除くものとする。)
当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地 準農地
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次農業相続人が当該農業相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等につきこの項の規定の適用を受けるため当該特例農地等に係る
その納税を猶予する 第三十九項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 当該農業相続人の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
(政令で定めるものを除く。) (当該農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地並びに準農地の取得をした農業相続人(以下この項において「第二次農業相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限るものとし、政令で定めるものを除くものとする。)
当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地 準農地
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次農業相続人が当該農業相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等につきこの項の規定の適用を受けるため当該特例農地等に係る
その納税を猶予する 第三十九項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
10 法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第四十条の六第十一項第一号から第三号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合、同法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第二号に定める事業に限る。)のために譲渡をした場合若しくは同法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合に該当する場合におけるこれらの譲渡又は当該特例農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第四十条の六第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、法第七十条の六第一項第一号に規定する譲渡等があつた当該特例農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第四十条の六第十一項第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
10 法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第四十条の六第十一項第一号から第三号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合、同法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第二号に定める事業に限る。)のために譲渡をした場合若しくは同法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合に該当する場合におけるこれらの譲渡又は当該特例農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第四十条の六第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、法第七十条の六第一項第一号に規定する譲渡等があつた当該特例農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第四十条の六第十一項第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
18 法第七十条の六第七項又は第八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、これらの規定に規定する譲渡特例農地等又は買取りの申出等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「譲渡等に係る農地等」という。)の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額(当該譲渡等に係る農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該相続又は遺贈による取得をした特例農地等で同条第十九項から第二十一項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該取得の時における農業投資価格控除後の価額のうち当該代替取得農地等の当該農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
18 法第七十条の六第七項又は第八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、これらの規定に規定する譲渡特例農地等又は買取りの申出等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「譲渡等に係る農地等」という。)の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額(当該譲渡等に係る農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該相続又は遺贈による取得をした特例農地等で同条第十九項から第二十一項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該取得の時における農業投資価格控除後の価額のうち当該代替取得農地等の当該農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
 当該農業相続人が、法第七十条の四第六項に規定する使用貸借による権利の設定に係る特例農地等の全部又は一部について、第四十二項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合には、法第七十条の六第二十二項中「特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する」とあるのは「特例農地等の全部について第七十条の四第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた特例農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に当該権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」とする。
 当該農業相続人が、法第七十条の四第六項に規定する使用貸借による権利の設定に係る特例農地等の全部又は一部について、第四十二項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合には、法第七十条の六第二十二項中「特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する」とあるのは「特例農地等の全部について第七十条の四第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた特例農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に当該権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」とする。
54 法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定をした農業相続人が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「農業相続人が当該特例農地等を耕作★挿入★又は養畜の用に供している」とあるのは「特例農地等が第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等」とする。
54 法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定をした農業相続人が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「農業相続人が当該特例農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)又は養畜の用に供している」とあるのは「特例農地等が第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等」とする。
60 法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付特例農地等に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付特例農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等を第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者。第七項において同じ。)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける第二十八項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項において準用する同条第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人にあつては、第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」とする。
60 法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付特例農地等に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付特例農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等を第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者。第七項において同じ。)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける第二十八項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項において準用する同条第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人にあつては、第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」とする。
61 法第七十条の六第二十二項から第二十七項までの規定は、同条第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、当該営農困難時貸付けに係る特例農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「第二十八項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
61 法第七十条の六第二十二項から第二十七項までの規定は、同条第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、当該営農困難時貸付けに係る特例農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「第二十八項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
 法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者 相続税法第二十七条第一項の規定中「すべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「全ての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」と、「その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「当該相続税の課税価格」と、「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは「同法第七十条の六第二項(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、第十九条の二の規定の適用がないものとした場合における同法第七十条の六第二項)」と、「申告書を」とあるのは「申告書を、当該財産を取得した者のうち租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者の同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、」とする。
 法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者 相続税法第二十七条第一項の規定中「すべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「全ての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」と、「その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「当該相続税の課税価格」と、「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは「同法第七十条の六第二項(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、第十九条の二の規定の適用がないものとした場合における同法第七十条の六第二項)」と、「申告書を」とあるのは「申告書を、当該財産を取得した者のうち租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者の同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、」とする。
(昭五〇政六〇・全改、昭五三政七九・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第四〇条の三繰下、昭五九政六〇・一部改正・旧第四〇条の四繰下、昭六三政三六二・一部改正・旧第四〇条の五繰下、平三政八八・平三政一七九・平六政一一〇・平七政一五八・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二六二・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
(昭五〇政六〇・全改、昭五三政七九・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第四〇条の三繰下、昭五九政六〇・一部改正・旧第四〇条の四繰下、昭六三政三六二・一部改正・旧第四〇条の五繰下、平三政八八・平三政一七九・平六政一一〇・平七政一五八・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二六二・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 当該農業相続人の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
(政令で定めるものを除く。) (当該農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地並びに準農地の取得をした農業相続人(以下この項において「第二次農業相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限るものとし、政令で定めるものを除くものとする。)
当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地 準農地
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次農業相続人が当該農業相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等につきこの項の規定の適用を受けるため当該特例農地等に係る
その納税を猶予する 第三十九項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 当該農業相続人の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
(政令で定めるものを除く。) (当該農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地並びに準農地の取得をした農業相続人(以下この項において「第二次農業相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限るものとし、政令で定めるものを除くものとする。)
当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地 準農地
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次農業相続人が当該農業相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等につきこの項の規定の適用を受けるため当該特例農地等に係る
その納税を猶予する 第三十九項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
10 法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第四十条の六第十一項第一号から第三号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合、同法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第二号に定める事業に限る。)のために譲渡をした場合若しくは同法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合に該当する場合におけるこれらの譲渡又は当該特例農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第四十条の六第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、法第七十条の六第一項第一号に規定する譲渡等があつた当該特例農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第四十条の六第十一項第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
10 法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第四十条の六第十一項第一号から第三号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合、同法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第二号に定める事業に限る。)のために譲渡をした場合若しくは同法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合に該当する場合におけるこれらの譲渡又は当該特例農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第四十条の六第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、法第七十条の六第一項第一号に規定する譲渡等があつた当該特例農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第四十条の六第十一項第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
18 法第七十条の六第七項又は第八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、これらの規定に規定する譲渡特例農地等又は買取りの申出等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「譲渡等に係る農地等」という。)の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額(当該譲渡等に係る農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該相続又は遺贈による取得をした特例農地等で同条第十九項から第二十一項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該取得の時における農業投資価格控除後の価額のうち当該代替取得農地等の当該農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
18 法第七十条の六第七項又は第八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、これらの規定に規定する譲渡特例農地等又は買取りの申出等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「譲渡等に係る農地等」という。)の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額(当該譲渡等に係る農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該相続又は遺贈による取得をした特例農地等で同条第十九項から第二十一項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該取得の時における農業投資価格控除後の価額のうち当該代替取得農地等の当該農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
 当該農業相続人が、法第七十条の四第六項に規定する使用貸借による権利の設定に係る特例農地等の全部又は一部について、第四十二項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合には、法第七十条の六第二十二項中「特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する」とあるのは「特例農地等の全部について第七十条の四第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた特例農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に当該権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」とする。
 当該農業相続人が、法第七十条の四第六項に規定する使用貸借による権利の設定に係る特例農地等の全部又は一部について、第四十二項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合には、法第七十条の六第二十二項中「特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する」とあるのは「特例農地等の全部について第七十条の四第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた特例農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に当該権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」とする。
54 法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定をした農業相続人が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「農業相続人が当該特例農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)又は養畜の用に供している」とあるのは「特例農地等が第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等」とする。
54 法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定をした農業相続人が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「農業相続人が当該特例農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)又は養畜の用に供している」とあるのは「特例農地等が第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等」とする。
60 法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付特例農地等に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付特例農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等を第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者。第七項において同じ。)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける第二十八項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項において準用する同条第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人にあつては、第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」とする。
60 法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付特例農地等に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付特例農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等を第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者。第七項において同じ。)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける第二十八項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項において準用する同条第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人にあつては、第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」とする。
61 法第七十条の六第二十二項から第二十七項までの規定は、同条第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、当該営農困難時貸付けに係る特例農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「第二十八項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
61 法第七十条の六第二十二項から第二十七項までの規定は、同条第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、当該営農困難時貸付けに係る特例農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「第二十八項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
 法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者 相続税法第二十七条第一項の規定中「すべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「全ての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」と、「その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「当該相続税の課税価格」と、「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは「同法第七十条の六第二項(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、第十九条の二の規定の適用がないものとした場合における同法第七十条の六第二項)」と、「申告書を」とあるのは「申告書を、当該財産を取得した者のうち租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者の同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、」とする。
 法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者 相続税法第二十七条第一項の規定中「すべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「全ての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」と、「その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「当該相続税の課税価格」と、「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは「同法第七十条の六第二項(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、第十九条の二の規定の適用がないものとした場合における同法第七十条の六第二項)」と、「申告書を」とあるのは「申告書を、当該財産を取得した者のうち租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者の同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、」とする。
(昭五〇政六〇・全改、昭五三政七九・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第四〇条の三繰下、昭五九政六〇・一部改正・旧第四〇条の四繰下、昭六三政三六二・一部改正・旧第四〇条の五繰下、平三政八八・平三政一七九・平六政一一〇・平七政一五八・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二六二・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
(昭五〇政六〇・全改、昭五三政七九・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第四〇条の三繰下、昭五九政六〇・一部改正・旧第四〇条の四繰下、昭六三政三六二・一部改正・旧第四〇条の五繰下、平三政八八・平三政一七九・平六政一一〇・平七政一五八・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二六二・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
 法第七十条の六の二第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項まで及び第十項の規定を準用する場合には、同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、「受ける特定貸付農地等」とあるのは「受ける特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地の全部又は一部(以下この条において「特定貸付農地等」という。)」と、同条第四項及び第六項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「第七十条の六の二第一項の規定」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項」と、「、第一項の」とあるのは「、第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付けを行つた」と、同条第八項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の六の二第一項」と、「前条第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「「第一項」とあるのは「「第七十条の六の二第一項」と、同条第十項中「旧法猶予適用者が前項の規定により第一項」とあるのは「第七十条の六の二第二項に規定する旧法猶予適用者が同項の規定により同条第一項」と、「前条第一項に規定する受贈者」とあるのは「第七十条の六第一項に規定する農業相続人」と、「前項各号」とあるのは「第七十条の六の二第二項各号」と、「第七十条の四」とあるのは「第七十条の六」と読み替えるものとする。
 法第七十条の六の二第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項まで及び第十項の規定を準用する場合には、同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、「受ける特定貸付農地等」とあるのは「受ける特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地の全部又は一部(以下この条において「特定貸付農地等」という。)」と、同条第四項及び第六項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「第七十条の六の二第一項の規定」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項」と、「、第一項の」とあるのは「、第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付けを行つた」と、同条第八項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の六の二第一項」と、「前条第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「「第一項」とあるのは「「第七十条の六の二第一項」と、同条第十項中「旧法猶予適用者が前項の規定により第一項」とあるのは「第七十条の六の二第二項に規定する旧法猶予適用者が同項の規定により同条第一項」と、「前条第一項に規定する受贈者」とあるのは「第七十条の六第一項に規定する農業相続人」と、「前項各号」とあるのは「第七十条の六の二第二項各号」と、「第七十条の四」とあるのは「第七十条の六」と読み替えるものとする。
 法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受ける特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地の全部又は一部(以下この条において「特定貸付農地等」という。)に係る特定貸付けを行つた猶予適用者が当該特定貸付けを行つた後当該特定貸付農地等を当該特定貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該猶予適用者に係る法第七十条の六第一項の規定の適用については、同項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は次条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定貸付けを行つた農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部(以下この号において「特定貸付農地等」という。)を当該特定貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(次条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている特定貸付農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び次条第一項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る土地を含む」とする。
 法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受ける特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地の全部又は一部(以下この条において「特定貸付農地等」という。)に係る特定貸付けを行つた猶予適用者が当該特定貸付けを行つた後当該特定貸付農地等を当該特定貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該猶予適用者に係る法第七十条の六第一項の規定の適用については、同項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は次条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定貸付けを行つた農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部(以下この号において「特定貸付農地等」という。)を当該特定貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構又は農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(次条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている特定貸付農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び次条第一項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る土地を含む」とする。
 法第七十条の六の四第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項までの規定を準用する場合には、同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「受ける特定貸付農地等」とあるのは「受ける同条第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)を行つた第七十条の六の四第一項に規定する貸付都市農地等(以下この条において「貸付都市農地等」という。)」と、「到来前に特定貸付け」とあるのは「到来前に認定都市農地貸付け」と、「到来した特定貸付農地等」とあるのは「到来した貸付都市農地等」と、「特定貸付けを行つている」とあるのは「認定都市農地貸付け若しくは第七十条の六の四第二項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「新たな認定都市農地貸付け等」という。)を行つている」と、「新たな特定貸付けを行つた」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等を行つた」と、「新たな特定貸付けに」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等に」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、同条第五項中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「が特定貸付け」とあるのは「が認定都市農地貸付け」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「第七十条の六の四第一項の規定」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項」と、「第一項の特定貸付農地等」とあるのは「認定都市農地貸付けを行つた貸付都市農地等」と、「当該特定貸付農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、「の新たな特定貸付け」とあるのは「の新たな認定都市農地貸付け等」と、「は新たな特定貸付け」とあるのは「は新たな認定都市農地貸付け等」と、同項第一号及び第三号中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、同条第八項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の六の四第一項」と、「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「前条第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「をいう。)」とあるのは「をいう。)又は認定の取消し(第七十条の六の四第三項の認定の取消しをいう。)」と、「特定貸付け」とあるのは「認定都市農地貸付け」と、「いう。以下」とあるのは「いい、第七十条の六の四第三項の認定の取消しを含む。以下」と、「「第一項」とあるのは「「第七十条の六の四第一項」と、「、「部分」とあるのは「、「第七十条の六の四第二項第三号」とあるのは「同条第二項第三号」と、「部分」と、「耕作の放棄」」とあるのは「耕作の放棄又は賃借権等の設定」」と読み替えるものとする。
 法第七十条の六の四第四項において法第七十条の四の二第三項から第七項までの規定を準用する場合には、同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「特定貸付農地等の貸付けに係る期限(」とあるのは「同条第二項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行つた第七十条の六の四第一項に規定する貸付都市農地等(以下この条において「貸付都市農地等」という。)の貸付けに係る期限(同号ロに掲げる貸付けにあつては当該貸付都市農地等に係る同号ロに規定する貸付規程に基づく最後の貸付けの日とし、」と、「到来前に特定貸付け」とあるのは「到来前に農園用地貸付け」と、「到来した特定貸付農地等」とあるのは「到来した貸付都市農地等」と、「特定貸付けを行つている」とあるのは「農園用地貸付け若しくは第七十条の六の四第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「新たな農園用地貸付け等」という。)を行つている」と、「新たな特定貸付けを行つた」とあるのは「新たな農園用地貸付け等を行つた」と、「新たな特定貸付けに」とあるのは「新たな農園用地貸付け等に」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、同条第五項中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「が特定貸付け」とあるのは「が農園用地貸付け」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「第七十条の六の四第一項の規定」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項」と、「第一項の特定貸付農地等」とあるのは「農園用地貸付けを行つた貸付都市農地等」と、「当該特定貸付農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、「の新たな特定貸付け」とあるのは「の新たな農園用地貸付け等」と、「は新たな特定貸付け」とあるのは「は新たな農園用地貸付け等」と、同項第一号及び第三号中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と読み替えるものとする。
 法第七十条の六の四第六項において法第七十条の四の二第三項から第七項までの規定を準用する場合には、同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「特定貸付農地等の貸付けに係る期限(当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。)が到来した」とあるのは「同条第二項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行つた第七十条の六の四第一項に規定する貸付都市農地等(以下この条において「貸付都市農地等」という。)に係る第七十条の六の四第五項各号のいずれかに該当する事実が生じた」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「貸付期限から」とあるのは「事実が生じた日から」と、「貸付期限が到来した特定貸付農地等」とあるのは「事実が生じた貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付けを行つている」とあるのは「新たな農園用地貸付け若しくは同条第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「新たな農園用地貸付け等」という。)を行つている」と、「新たな特定貸付けを行つた部分については、新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等を行つた部分又は当該猶予適用者の農業の用に供した部分については、当該事実は生じなかつたものと、新たな農園用地貸付け等」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「貸付期限」とあるのは「事実が生じた日」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、「特定貸付農地等については」とあるのは「貸付都市農地等については、当該事実は生じなかつたものとみなし」と、同条第五項中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「が特定貸付け」とあるのは「が農園用地貸付け」と、「貸付期限」とあるのは「第三項の事実が生じた日」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「第七十条の六の四第一項の規定」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項」と、「第一項の特定貸付農地等に係る貸付期限」とあるのは「農園用地貸付けを行つた貸付都市農地等に係る第三項の事実が生じた日」と、「当該特定貸付農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、「の新たな特定貸付け」とあるのは「の新たな農園用地貸付け等」と、「は新たな特定貸付け」とあるのは「は新たな農園用地貸付け等」と、同項第一号中「貸付期限から」とあるのは「事実が生じた日から」と、「貸付期限が到来した特定貸付農地等」とあるのは「事実が生じた貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同項第二号中「貸付期限」とあるのは「事実が生じた日」と、同項第三号中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と読み替えるものとする。
 被相続人から法第七十条の六の四第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により山林の取得をした当該被相続人の相続人が第一次林業経営相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する山林の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第二次林業経営相続人(当該第一次林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該山林の取得をした当該第一次林業経営相続人の相続人で、当該山林の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人は法第七十条の六の四第二項第四号ロの要件を満たしているものとみなし、当該第二次林業経営相続人に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人はその死亡の日前において第一項第二号及び第三号に掲げる要件を満たしていたものとみなす。
 被相続人から法第七十条の六の四第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により山林の取得をした当該被相続人の相続人が第一次林業経営相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する山林の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第二次林業経営相続人(当該第一次林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該山林の取得をした当該第一次林業経営相続人の相続人で、当該山林の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人は法第七十条の六の四第二項第四号ロの要件を満たしているものとみなし、当該第二次林業経営相続人に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人はその死亡の日前において第一項第二号及び第三号に掲げる要件を満たしていたものとみなす。
が、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 のその相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
当該特例施業対象山林で当該 当該特例施業対象山林(当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人(以下この項において「第二次林業経営相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による申告書(当該相続税の申告書の提出期限前に提出するものに限る。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次林業経営相続人が当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例山林につきこの項の規定の適用を受けるため特例山林に係る
その納税を猶予する 第十七項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
が、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 のその相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
当該特例施業対象山林で当該 当該特例施業対象山林(当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人(以下この項において「第二次林業経営相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による申告書(当該相続税の申告書の提出期限前に提出するものに限る。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次林業経営相続人が当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例山林につきこの項の規定の適用を受けるため特例山林に係る
その納税を猶予する 第十七項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
20 法第七十条の六の四第六項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から同項に規定する経営委託を受けた者又は同項に規定する経営委託山林に対する第十二項から第十五項までの規定の適用については、第十二項第五号中「林業経営相続人」とあるのは「法第七十条の六の四第六項に規定する経営委託を受けた者(第八号及び第十四項において「経営受託者」という。)」と、「第七十条の六の四第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」と、同項第七号中「特例山林」とあるのは「法第七十条の六の四第六項に規定する経営委託山林(以下第十五項までにおいて「経営委託山林」という。)」と、同項第八号中「林業経営相続人」とあるのは「経営受託者」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十三項各号中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十四項中「法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について同条第三項第一号」とあるのは「経営受託者又は経営委託山林について法第七十条の六の四第三項第一号」と、「当該林業経営相続人が」とあるのは「同条第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が」と、第十五項中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」とする。
20 法第七十条の六の四第六項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から同項に規定する経営委託を受けた者又は同項に規定する経営委託山林に対する第十二項から第十五項までの規定の適用については、第十二項第五号中「林業経営相続人」とあるのは「法第七十条の六の四第六項に規定する経営委託を受けた者(第八号及び第十四項において「経営受託者」という。)」と、「第七十条の六の四第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」と、同項第七号中「特例山林」とあるのは「法第七十条の六の四第六項に規定する経営委託山林(以下第十五項までにおいて「経営委託山林」という。)」と、同項第八号中「林業経営相続人」とあるのは「経営受託者」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十三項各号中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十四項中「法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について同条第三項第一号」とあるのは「経営受託者又は経営委託山林について法第七十条の六の四第三項第一号」と、「当該林業経営相続人が」とあるのは「同条第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が」と、第十五項中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」とする。
 被相続人から法第七十条の六の四第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により山林の取得をした当該被相続人の相続人が第一次林業経営相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する山林の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第二次林業経営相続人(当該第一次林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該山林の取得をした当該第一次林業経営相続人の相続人で、当該山林の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人は法第七十条の六の四第二項第四号ロの要件を満たしているものとみなし、当該第二次林業経営相続人に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人はその死亡の日前において第一項第二号及び第三号に掲げる要件を満たしていたものとみなす。
 被相続人から法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により山林の取得をした当該被相続人の相続人が第一次林業経営相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する山林の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第二次林業経営相続人(当該第一次林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該山林の取得をした当該第一次林業経営相続人の相続人で、当該山林の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人は法第七十条の六の六第二項第四号ロの要件を満たしているものとみなし、当該第二次林業経営相続人に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人はその死亡の日前において第一項第二号及び第三号に掲げる要件を満たしていたものとみなす。
が、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 その相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
当該特例施業対象山林で当該 当該特例施業対象山林(当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人(以下この項において「第二次林業経営相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による申告書(当該相続税の申告書の提出期限前に提出するものに限る。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次林業経営相続人が当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例山林につきこの項の規定の適用を受けるため特例山林に係る
その納税を猶予する 第十七項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
が、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
当該特例施業対象山林で当該 当該特例施業対象山林(当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人(以下この項において「第二次林業経営相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による申告書(当該相続税の申告書の提出期限前に提出するものに限る。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次林業経営相続人が当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例山林につきこの項の規定の適用を受けるため特例山林に係る
その納税を猶予する 第十七項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
20 第七十条の六の四第六項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から同項に規定する経営委託を受けた者又は同項に規定する経営委託山林に対する第十二項から第十五項までの規定の適用については、第十二項第五号中「林業経営相続人」とあるのは「法第七十条の六の四第六項に規定する経営委託を受けた者(第八号及び第十四項において「経営受託者」という。)」と、「第七十条の六の四第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」と、同項第七号中「特例山林」とあるのは「法第七十条の六の四第六項に規定する経営委託山林(以下第十五項までにおいて「経営委託山林」という。)」と、同項第八号中「林業経営相続人」とあるのは「経営受託者」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十三項各号中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十四項中「法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について同条第三項第一号」とあるのは「経営受託者又は経営委託山林について法第七十条の六の四第三項第一号」と、「当該林業経営相続人が」とあるのは「同条第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が」と、第十五項中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」とする。
20 第七十条の六の六第六項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から同項に規定する経営委託を受けた者又は同項に規定する経営委託山林に対する第十二項から第十五項までの規定の適用については、第十二項第五号中「林業経営相続人」とあるのは「法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託を受けた者(第八号及び第十四項において「経営受託者」という。)」と、「第七十条の六の六第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」と、同項第七号中「特例山林」とあるのは「法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託山林(以下第十五項までにおいて「経営委託山林」という。)」と、同項第八号中「林業経営相続人」とあるのは「経営受託者」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十三項各号中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十四項中「法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について同条第三項第一号」とあるのは「経営受託者又は経営委託山林について法第七十条の六の六第三項第一号」と、「当該林業経営相続人が」とあるのは「同条第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が」と、第十五項中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」とする。
 被相続人から法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により山林の取得をした当該被相続人の相続人が第一次林業経営相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する山林の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第二次林業経営相続人(当該第一次林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該山林の取得をした当該第一次林業経営相続人の相続人で、当該山林の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人は法第七十条の六の六第二項第四号ロの要件を満たしているものとみなし、当該第二次林業経営相続人に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人はその死亡の日前において第一項第二号及び第三号に掲げる要件を満たしていたものとみなす。
 被相続人から法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により山林の取得をした当該被相続人の相続人が第一次林業経営相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する山林の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第二次林業経営相続人(当該第一次林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該山林の取得をした当該第一次林業経営相続人の相続人で、当該山林の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人は法第七十条の六の六第二項第四号ロの要件を満たしているものとみなし、当該第二次林業経営相続人に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人はその死亡の日前において第一項第二号及び第三号に掲げる要件を満たしていたものとみなす。
が、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 の相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
当該特例施業対象山林で当該 当該特例施業対象山林(当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人(以下この項において「第二次林業経営相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による申告書(当該相続税の申告書の提出期限前に提出するものに限る。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次林業経営相続人が当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例山林につきこの項の規定の適用を受けるため特例山林に係る
その納税を猶予する 第十七項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
が、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 の相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
当該特例施業対象山林で当該 当該特例施業対象山林(当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人(以下この項において「第二次林業経営相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による申告書(当該相続税の申告書の提出期限前に提出するものに限る。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次林業経営相続人が当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例山林につきこの項の規定の適用を受けるため特例山林に係る
その納税を猶予する 第十七項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
20 法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から同項に規定する経営委託を受けた者又は同項に規定する経営委託山林に対する第十二項から第十五項までの規定の適用については、第十二項第五号中「林業経営相続人」とあるのは「法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託を受けた者(第八号及び第十四項において「経営受託者」という。)」と、「第七十条の六の六第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」と、同項第七号中「特例山林」とあるのは「法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託山林(以下第十五項までにおいて「経営委託山林」という。)」と、同項第八号中「林業経営相続人」とあるのは「経営受託者」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十三項各号中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十四項中「法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について同条第三項第一号」とあるのは「経営受託者又は経営委託山林について法第七十条の六の六第三項第一号」と、「当該林業経営相続人が」とあるのは「同条第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が」と、第十五項中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」とする。
20 法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から同項に規定する経営委託を受けた者又は同項に規定する経営委託山林に対する第十二項から第十五項までの規定の適用については、第十二項第五号中「林業経営相続人」とあるのは「法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託を受けた者(第八号及び第十四項において「経営受託者」という。)」と、「第七十条の六の六第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」と、同項第七号中「特例山林」とあるのは「法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託山林(以下第十五項までにおいて「経営委託山林」という。)」と、同項第八号中「林業経営相続人」とあるのは「経営受託者」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十三項各号中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十四項中「法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について同条第三項第一号」とあるのは「経営受託者又は経営委託山林について法第七十条の六の六第三項第一号」と、「当該林業経営相続人が」とあるのは「同条第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が」と、第十五項中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」とする。
が当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
当該特定美術品で当該 当該特定美術品(当該寄託相続人からの相続又は遺贈により当該特定美術品の取得をした寄託相続人(以下この項において「第二次寄託相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次寄託相続人が当該寄託相続人からの相続又は遺贈により取得をした特定美術品につきこの項の規定の適用を受けるため当該特定美術品に係る
その納税を猶予する 第十四項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
36 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第十五項の届出書を提出する場合には、当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る同項第二号の贈与者が死亡した日の直前の経営贈与報告基準日(当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る同号の贈与者が同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して一年を経過する日までの間に死亡した場合には、当該贈与税の申告書の提出期限)の翌日から当該死亡した日までの間における当該経営承継受贈者又は同条第一項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。この場合において、当該届出書が同条第十五項第二号に係るものであつて、当該経営承継受贈者が同号の贈与者の死亡(同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日までの間における死亡に限る。)に係る相続税法第二十七条第一項の規定による相続税の申告書を提出するとき(法第七十条の七第十五項の納税地の所轄税務署長と当該贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長とが同一である場合に限る。)は、当該届出書を当該相続税の申告書と併せて提出しなければならない。
37 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第十五項の届出書を提出する場合には、当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る同項第二号の贈与者が死亡した日の直前の経営贈与報告基準日(当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る同号の贈与者が同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に死亡した場合において、当該期間内に経営贈与報告基準日がないときは、当該贈与税の申告書の提出期限)の翌日から当該死亡した日までの間における当該経営承継受贈者又は同条第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。この場合において、当該届出書が同条第十五項第二号に係るものであつて、当該経営承継受贈者が同号の贈与者の死亡(同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同条第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までの間における死亡に限る。)に係る相続税法第二十七条第一項の規定による相続税の申告書を提出するとき(法第七十条の七第十五項の納税地の所轄税務署長と当該贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長とが同一である場合に限る。)は、当該届出書を当該相続税の申告書と併せて提出しなければならない。
 経営贈与承継期間内に法第七十条の七第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第五十九項において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定贈与承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第五十八項において「贈与特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを贈与特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営贈与承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
 経営贈与承継期間内に法第七十条の七第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十項において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定贈与承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第五十九項において「贈与特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを贈与特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営贈与承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
57 売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七第三十項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。
58 売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七第三十項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。
64 法第七十条の七第十四項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」とする。
65 法第七十条の七第十四項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」とする。
37 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第十五項の届出書を提出する場合には、当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る同項第二号の贈与者が死亡した日の直前の経営贈与報告基準日(当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る同号の贈与者が同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に死亡した場合において、当該期間内に経営贈与報告基準日がないときは、当該贈与税の申告書の提出期限)の翌日から当該死亡した日までの間における当該経営承継受贈者又は同条第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。この場合において、当該届出書が同条第十五項第二号に係るものであつて、当該経営承継受贈者が同号の贈与者の死亡(同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同条第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までの間における死亡に限る。)に係る相続税法第二十七条第一項の規定による相続税の申告書を提出するとき(法第七十条の七第十五項の納税地の所轄税務署長と当該贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長とが同一である場合に限る。)は、当該届出書を当該相続税の申告書と併せて提出しなければならない。
37 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第十五項の届出書を提出する場合には、当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る同項第二号の贈与者が死亡した日の直前の経営贈与報告基準日(当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る同号の贈与者が同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に死亡した場合において、当該期間内に経営贈与報告基準日がないときは、当該贈与税の申告書の提出期限)の翌日から当該死亡した日までの間における当該経営承継受贈者又は同条第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。この場合において、当該届出書が同条第十五項第二号に係るものであつて、当該経営承継受贈者が同号の贈与者の死亡(同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同条第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までの間における死亡に限る。)に係る相続税法第二十七条第一項の規定による相続税の申告書を提出するとき(法第七十条の七第十五項の納税地の所轄税務署長と当該贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長とが同一である場合に限る。)は、当該届出書を当該相続税の申告書と併せて提出しなければならない。
 経営贈与承継期間内に法第七十条の七第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十項において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定贈与承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第五十九項において「贈与特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを贈与特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営贈与承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
 経営贈与承継期間内に法第七十条の七第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十項において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定贈与承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第五十九項において「贈与特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを贈与特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営贈与承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
58 売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七第三十項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。
58 売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七第三十項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。
65 法第七十条の七第十四項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」とする。
65 法第七十条の七第十四項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」とする。
 法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第七十条の七第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により非上場株式等の取得をしている個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条★挿入★において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした非上場株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該非上場株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)には、法第七十条の七の二(第三十五項から第三十八項までを除く。)の規定の適用については、当該贈与により取得をした非上場株式等は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第一項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第二項第一号中「前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「被相続人からの非上場株式等の贈与」と、同項第三号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号イ中「相続の開始の日の翌日から五月を経過する日」とあるのは「贈与の時」と、同号ロ及びハ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同号ニ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同条第三十項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第三十二項中「発生した日から一年を経過する日の前日まで」とあるのは「発生前」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、「政令で定める期限」とあるのは「当該災害等の発生した日から十月を経過する日」と、前項、第四項、第七項、第十項第一号、第二十二項、第二十五項から第二十八項まで、第五十七項及び第六十一項第一号中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。
 法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第七十条の七第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により非上場株式等の取得をしている個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び第四十条の八の六において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした非上場株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該非上場株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)には、法第七十条の七の二(第三十五項から第三十八項までを除く。)の規定の適用については、当該贈与により取得をした非上場株式等は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第一項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第二項第一号中「前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「被相続人からの非上場株式等の贈与」と、同項第三号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号イ中「相続の開始の日の翌日から五月を経過する日」とあるのは「贈与の時」と、同号ロ及びハ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同号ニ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同条第三十項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第三十二項中「発生した日から一年を経過する日の前日まで」とあるのは「発生前」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、「政令で定める期限」とあるのは「当該災害等の発生した日から十月を経過する日」と、前項、第四項、第七項、第十項第一号、第二十二項、第二十五項から第二十八項まで、第五十七項及び第六十一項第一号中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。
 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が第一次経営承継相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次経営承継相続人等(当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次経営承継相続人等が当該被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日前に死亡したときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等は同条第二項第三号イの要件を満たしているものとみなし、当該第二次経営承継相続人等に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等はその死亡の日前において当該認定承継会社の代表権を有していたものとみなす。
 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が第一次経営承継相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次経営承継相続人等(当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次経営承継相続人等が当該被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日前に死亡したときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等は同条第二項第三号イの要件を満たしているものとみなし、当該第二次経営承継相続人等に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等はその死亡の日前において当該認定承継会社の代表権を有していたものとみなす。
が、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 の相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
当該非上場株式等で当該 当該非上場株式等(当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をした経営承継相続人等(以下この項において「第二次経営承継相続人等」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による申告書(当該相続税の申告書の提出期限前に提出するものに限る。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次経営承継相続人等が当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により取得をした特例非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けるため特例非上場株式等に係る
その納税を猶予する 第十六項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
が、当該相続に係る相続税の申告書 の相続人が、当該相続に係る同法第二十七条第二項の規定による申告書
当該非上場株式等で当該相続税の申告書 当該非上場株式等(当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をした経営承継相続人等(以下この項において「第二次経営承継相続人等」という。)が、相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で同条第二項の規定による申告書
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次経営承継相続人等が当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により取得をした対象非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けるため対象非上場株式等に係る
その納税を猶予する 第十六項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
 経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十四項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第六十三項において「特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(★挿入★法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定承継会社の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
 経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十四項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第六十三項において「特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
62 売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七の二第三十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。
62 売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七の二第三十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。
72 法第七十条の七の二第十五項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」とする。
72 法第七十条の七の二第十五項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」とする。
 法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第七十条の七第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により非上場株式等の取得をしている個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び第四十条の八の六において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした非上場株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該非上場株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)には、法第七十条の七の二(第三十五項から第三十八項までを除く。)の規定の適用については、当該贈与により取得をした非上場株式等は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第一項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第二項第一号中「前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「被相続人からの非上場株式等の贈与」と、同項第三号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号イ中「相続の開始の日の翌日から五月を経過する日」とあるのは「贈与の時」と、同号ロ及びハ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同号ニ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同条第三十項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第三十二項中「発生した日から一年を経過する日の前日まで」とあるのは「発生前」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、「政令で定める期限」とあるのは「当該災害等の発生した日から十月を経過する日」と、前項、第四項、第七項、第十項第一号、第二十二項、第二十五項から第二十八項まで、第五十七項及び第六十一項第一号中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。
 法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第七十条の七第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により非上場株式等の取得をしている個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び第四十条の八の六において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした非上場株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該非上場株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)には、法第七十条の七の二(第三十五項から第三十八項までを除く。)の規定の適用については、当該贈与により取得をした非上場株式等は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第一項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第二項第一号中「前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「被相続人からの非上場株式等の贈与」と、同項第三号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号イ中「相続の開始の日の翌日から五月を経過する日」とあるのは「贈与の時」と、同号ロ及びハ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同号ニ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同条第三十項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第三十二項中「発生した日から一年を経過する日の前日まで」とあるのは「発生前」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、「政令で定める期限」とあるのは「当該災害等の発生した日から十月を経過する日」と、前項、第四項、第七項、第十項第一号、第二十二項、第二十五項から第二十八項まで、第五十七項及び第六十一項第一号中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。
 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が第一次経営承継相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次経営承継相続人等(当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次経営承継相続人等が当該被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日前に死亡したときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等は同条第二項第三号イの要件を満たしているものとみなし、当該第二次経営承継相続人等に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等はその死亡の日前において当該認定承継会社の代表権を有していたものとみなす。
 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が第一次経営承継相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次経営承継相続人等(当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次経営承継相続人等が当該被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日前に死亡したときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等は同条第二項第三号イの要件を満たしているものとみなし、当該第二次経営承継相続人等に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等はその死亡の日前において当該認定承継会社の代表権を有していたものとみなす。
が、当該相続に係る相続税の申告書 の相続人が、当該相続に係る同法第二十七条第二項の規定による申告書
当該非上場株式等で当該相続税の申告書 当該非上場株式等(当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をした経営承継相続人等(以下この項において「第二次経営承継相続人等」という。)が、相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で同条第二項の規定による申告書
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次経営承継相続人等が当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により取得をした対象非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けるため対象非上場株式等に係る
その納税を猶予する 第十六項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
が、当該相続に係る相続税の申告書 の相続人が、当該相続に係る同法第二十七条第二項の規定による申告書
当該非上場株式等で当該相続税の申告書 当該非上場株式等(当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をした経営承継相続人等(以下この項において「第二次経営承継相続人等」という。)が、相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で同条第二項の規定による申告書
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次経営承継相続人等が当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により取得をした対象非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けるため対象非上場株式等に係る
その納税を猶予する 第十六項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
 経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十四項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第六十三項において「特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
 経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十四項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第六十三項において「特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
62 売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七の二第三十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。
62 売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七の二第三十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。
72 法第七十条の七の二第十五項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」とする。
72 法第七十条の七の二第十五項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」とする。
 法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第七十条の七第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により非上場株式等の取得をしている個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び第四十条の八の六において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした非上場株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該非上場株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)には、法第七十条の七の二(第三十五項から第三十八項までを除く。)の規定の適用については、当該贈与により取得をした非上場株式等は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第一項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第二項第一号中「前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「被相続人からの非上場株式等の贈与」と、同項第三号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号イ中「相続の開始の日の翌日から五月を経過する日」とあるのは「贈与の時」と、同号ロ及びハ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同号ニ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同条第三十項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第三十二項中「発生した日から一年を経過する日の前日まで」とあるのは「発生前」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、「政令で定める期限」とあるのは「当該災害等の発生した日から十月を経過する日」と、前項、第四項、第七項、第十項第一号、第二十二項、第二十五項から第二十八項まで、第五十七項及び第六十一項第一号中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。
 法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第七十条の七第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により非上場株式等の取得をしている個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び第四十条の八の六において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした非上場株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該非上場株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)には、法第七十条の七の二(第三十五項から第三十八項までを除く。)の規定の適用については、当該贈与により取得をした非上場株式等は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第一項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第二項第一号中「前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「被相続人からの非上場株式等の贈与」と、同項第三号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号イ中「相続の開始の日の翌日から五月を経過する日」とあるのは「贈与の時」と、同号ロ及びハ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同号ニ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同条第三十項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第三十二項中「発生した日から一年を経過する日の前日まで」とあるのは「発生前」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、「政令で定める期限」とあるのは「当該災害等の発生した日から十月を経過する日」と、前項、第四項、第七項、第十項第一号、第二十二項、第二十五項から第二十八項まで、第五十七項及び第六十一項第一号中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。
 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が第一次経営承継相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次経営承継相続人等(当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次経営承継相続人等が当該被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日前に死亡したときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等は同条第二項第三号イの要件を満たしているものとみなし、当該第二次経営承継相続人等に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等はその死亡の日前において当該認定承継会社の代表権を有していたものとみなす。
 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が第一次経営承継相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次経営承継相続人等(当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次経営承継相続人等が当該被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日前に死亡したときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等は同条第二項第三号イの要件を満たしているものとみなし、当該第二次経営承継相続人等に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等はその死亡の日前において当該認定承継会社の代表権を有していたものとみなす。
が、当該相続に係る相続税の申告書 の相続人が、当該相続に係る同法第二十七条第二項の規定による申告書
当該非上場株式等で当該相続税の申告書 当該非上場株式等(当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をした経営承継相続人等(以下この項において「第二次経営承継相続人等」という。)が、相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で同条第二項の規定による申告書
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次経営承継相続人等が当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により取得をした対象非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けるため対象非上場株式等に係る
その納税を猶予する 第十六項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
が、当該相続に係る相続税の申告書 の相続人が、当該相続に係る同法第二十七条第二項の規定による申告書
当該非上場株式等で当該相続税の申告書 当該非上場株式等(当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をした経営承継相続人等(以下この項において「第二次経営承継相続人等」という。)が、相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で同条第二項の規定による申告書
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次経営承継相続人等が当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により取得をした対象非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けるため対象非上場株式等に係る
その納税を猶予する 第十六項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
 経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十四項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第六十三項において「特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
 経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十四項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第六十三項において「特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
62 売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七の二第三十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。
62 売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七の二第三十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。
72 法第七十条の七の二第十五項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」とする。
72 法第七十条の七の二第十五項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」とする。
 法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第七十条の七第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により非上場株式等の取得をしている個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び第四十条の八の六において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした非上場株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該非上場株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)には、法第七十条の七の二(第三十五項から第三十八項までを除く。)の規定の適用については、当該贈与により取得をした非上場株式等は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第一項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第二項第一号中「前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「被相続人からの非上場株式等の贈与」と、同項第三号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号イ中「相続の開始の日の翌日から五月を経過する日」とあるのは「贈与の時」と、同号ロ及びハ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同号ニ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同条第三十項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第三十二項中「発生した日から一年を経過する日の前日まで」とあるのは「発生前」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、「政令で定める期限」とあるのは「当該災害等の発生した日から十月を経過する日」と、前項、第四項、第七項、第十項第一号、第二十二項、第二十五項から第二十八項まで、第五十七項及び第六十一項第一号中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。
 法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第七十条の七第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により非上場株式等の取得をしている個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び第四十条の八の六において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした非上場株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該非上場株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)には、法第七十条の七の二(第三十五項から第三十八項までを除く。)の規定の適用については、当該贈与により取得をした非上場株式等は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第一項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第二項第一号中「前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「被相続人からの非上場株式等の贈与」と、同項第三号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号イ中「相続の開始の日の翌日から五月を経過する日」とあるのは「贈与の時」と、同号ロ及びハ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同号ニ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同条第三十項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第三十二項中「発生した日から一年を経過する日の前日まで」とあるのは「発生前」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、「政令で定める期限」とあるのは「当該災害等の発生した日から十月を経過する日」と、前項、第四項、第七項、第十項第一号、第二十二項、第二十五項から第二十八項まで、第五十七項及び第六十一項第一号中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。
 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が第一次経営承継相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次経営承継相続人等(当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次経営承継相続人等が当該被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日前に死亡したときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等は同条第二項第三号イの要件を満たしているものとみなし、当該第二次経営承継相続人等に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等はその死亡の日前において当該認定承継会社の代表権を有していたものとみなす。
 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が第一次経営承継相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次経営承継相続人等(当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次経営承継相続人等が当該被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日前に死亡したときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等は同条第二項第三号イの要件を満たしているものとみなし、当該第二次経営承継相続人等に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等はその死亡の日前において当該認定承継会社の代表権を有していたものとみなす。
が、当該相続に係る相続税の申告書 の相続人が、当該相続に係る同法第二十七条第二項の規定による申告書
当該非上場株式等で当該相続税の申告書 当該非上場株式等(当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をした経営承継相続人等(以下この項において「第二次経営承継相続人等」という。)が、相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で同条第二項の規定による申告書
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次経営承継相続人等が当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により取得をした対象非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けるため対象非上場株式等に係る
その納税を猶予する 第十六項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
が、当該相続に係る相続税の申告書 の相続人が、当該相続に係る同法第二十七条第二項の規定による申告書
当該非上場株式等で当該相続税の申告書 当該非上場株式等(当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をした経営承継相続人等(以下この項において「第二次経営承継相続人等」という。)が、相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で同条第二項の規定による申告書
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次経営承継相続人等が当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により取得をした対象非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けるため対象非上場株式等に係る
その納税を猶予する 第十六項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
 経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十四項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第六十三項において「特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
 経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十四項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第六十三項において「特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
62 売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七の二第三十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。
62 売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七の二第三十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。
72 法第七十条の七の二第十五項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」とする。
72 法第七十条の七の二第十五項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」とする。
第四十条の八の三 法第七十条の七の四第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものは、同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)が法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時に有していた法第七十条の七第三項に規定する特例受贈非上場株式等(法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この項、第十九項及び第二十八項において同じ。)に限る。)のうち、当該相続の開始の時における当該認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二(当該特例受贈非上場株式等の法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の直前において当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の法第七十条の七の四第二項第二号に規定する非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において「非上場株式等」という。)があるときは、当該総数又は総額の三分の二から当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の非上場株式等の数又は金額(当該贈与の時から当該相続の開始の直前までの間に当該特例受贈非上場株式等に係る会社の株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該特例受贈非上場株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の三分の二に一株未満又は一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
第四十条の八の四 法第七十条の七の四第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものは、同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)が法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時に有していた法第七十条の七第三項に規定する対象受贈非上場株式等(法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この項、第二十項及び第二十九項において同じ。)に限る。)のうち、当該相続の開始の時における当該認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二(当該対象受贈非上場株式等の法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の直前において当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の法第七十条の七の四第二項第二号に規定する非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において「非上場株式等」という。)があるときは、当該総数又は総額の三分の二から当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の非上場株式等の数又は金額(当該贈与の時から当該相続の開始の直前までの間に当該対象受贈非上場株式等に係る会社の株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該対象受贈非上場株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の三分の二に一株未満又は一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
19 経営相続承継受贈者が法第七十条の七の四第一項の特例受贈非上場株式等につき同項の規定の適用を受ける場合において、当該特例受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社(同条第二項第一号ハに規定する特別関係会社をいう。以下この項において同じ。)であつて当該認定相続承継会社との間に同号ホの支配関係がある法人が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)又は第八項において準用する前条第十二項に規定する法人の株式等を有するときにおける法第七十条の七の四第十一項において準用する法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定の適用については、同号中「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社又は当該認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社」と、「認定承継会社との」とあるのは「認定相続承継会社との」と、「「認定承継会社等」とあるのは「「認定相続承継会社等」と、「認定承継会社の」とあるのは「認定相続承継会社の」と、「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「第七十条の七の四第一項の特例受贈非上場株式等の前条第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「計算した価額に」とあるのは「財務省令で定めるところにより計算した価額に」とする。
20 経営相続承継受贈者が法第七十条の七の四第一項の対象受贈非上場株式等につき同項の規定の適用を受ける場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社(同条第二項第一号ハに規定する特別関係会社をいう。以下この項において同じ。)であつて当該認定相続承継会社との間に同号ホの支配関係がある法人が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)又は第八項において準用する第四十条の八の二第十二項に規定する法人の株式等を有するときにおける法第七十条の七の四第十一項において準用する法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定の適用については、同号中「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社又は当該認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社」と、「認定承継会社との」とあるのは「認定相続承継会社との」と、「「認定承継会社等」とあるのは「「認定相続承継会社等」と、「認定承継会社の」とあるのは「認定相続承継会社の」と、「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「第七十条の七の四第一項の対象受贈非上場株式等の前条第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「計算した価額に」とあるのは「財務省令で定めるところにより計算した価額に」とする。
第七十条の七の五第一項 認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下第七十条の七の八までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。)から平成三十二年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。) 第七十条の七の八第二項に規定する経過措置医療法人(第四項において「経過措置医療法人」という。)
当該持分の全部又は一部の放棄をした 死亡した
当該認定医療法人 当該経過措置医療法人
放棄があつた 贈与者の死亡の
放棄により 贈与者の死亡により
ついては ついては、当該経過措置医療法人が当該贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下第七十条の七の八までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。)から平成三十二年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であり、かつ
同法第三十三条 相続税法第三十三条
第七十条の七の五第四項 による認定医療法人の持分の放棄があつた の死亡の
同項の認定医療法人 同項の経過措置医療法人
第七十条の七の六第一項 認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から平成三十二年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。) 第七十条の七の八第二項に規定する経過措置医療法人
当該持分の全部又は一部の放棄をした 死亡した
、当該認定医療法人 、当該経過措置医療法人
おいて、 おいて、当該経過措置医療法人が当該贈与者の死亡による経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から平成三十二年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であり、かつ、
当該放棄 当該贈与者の死亡
第七十条の七の六第四項 による認定医療法人の持分の放棄があつた の死亡の
、当該 、同項の
第七十条の七の九第一項 認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下第七十条の七の十二までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。)から平成三十二年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。) 第七十条の七の十二第二項に規定する経過措置医療法人(第四項において「経過措置医療法人」という。)
当該持分の全部又は一部の放棄をした 死亡した
当該認定医療法人 当該経過措置医療法人
放棄があつた 贈与者の死亡の
放棄により 贈与者の死亡により
ついては ついては、当該経過措置医療法人が当該贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下第七十条の七の十二までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。)から平成三十二年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であり、かつ
同法第三十三条 相続税法第三十三条
第七十条の七の九第四項 による認定医療法人の持分の放棄があつた の死亡の
同項の認定医療法人 同項の経過措置医療法人
第七十条の七の十第一項 認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から平成三十二年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。) 第七十条の七の十二第二項に規定する経過措置医療法人
当該持分の全部又は一部の放棄をした 死亡した
、当該認定医療法人 、当該経過措置医療法人
おいて、 おいて、当該経過措置医療法人が当該贈与者の死亡による経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から平成三十二年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であり、かつ、
当該放棄 当該贈与者の死亡
第七十条の七の十第四項 による認定医療法人の持分の放棄があつた の死亡の
、当該 、同項の
14 第七十条の七の八第十項第一号において準用する法第七十条の七の五第十項第一号から第六号までの規定の適用については、同項第一号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の八第一項」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の」とあるのは「相続税の」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、同項第二号中「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の八第一項の規定の」と、「受贈者が第七項本文」とあるのは「相続人等が同条第七項において準用する第七項本文」と、同項第三号中「第七項ただし書」とあるのは「第七十条の七の八第七項において準用する第七項ただし書」と、同項第四号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の八第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の五第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の八第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の八第一項」と、「第五項、第六項又は前項」とあるのは「同条第五項において準用する第五項、同条第六項において準用する第六項又は同条第九項において準用する前項」と、同項第六号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の八第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の五第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の八第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、「同項に規定する経済的利益に係る同項」とあるのは「同項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。
14 第七十条の七の十二第十項第一号において準用する法第七十条の七の九第十項第一号から第六号までの規定の適用については、同項第一号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の」とあるのは「相続税の」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、同項第二号中「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の規定の」と、「受贈者が第七項本文」とあるのは「相続人等が同条第七項において準用する第七項本文」と、同項第三号中「第七項ただし書」とあるのは「第七十条の七の十二第七項において準用する第七項ただし書」と、同項第四号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「第五項、第六項又は前項」とあるのは「同条第五項において準用する第五項、同条第六項において準用する第六項又は同条第九項において準用する前項」と、同項第六号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、「同項に規定する経済的利益に係る同項」とあるのは「同項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。
16 第四十条の八の四第十二項から第十四項までの規定は、法第七十条の七の八第十三項において法第七十条の七の五第十三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の四第十二項中「第七十条の七の五第十三項」とあるのは「第七十条の七の八第十三項において準用する法第七十条の七の五第十三項」と、「第七十条の七の五第十一項各号」とあるのは「第七十条の七の八第十一項において準用する法第七十条の七の五第十一項各号」と、「同条第十二項各号」とあるのは「法第七十条の七の八第十二項において準用する法第七十条の七の五第十二項各号」と、「同条第十三項」とあるのは「法第七十条の七の八第十三項において準用する法第七十条の七の五第十三項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、同条第十三項中「第七十条の七の五第十三項」とあるのは「第七十条の七の八第十三項において準用する法第七十条の七の五第十三項」と、「同条第一項の受贈者」とあるのは「法第七十条の七の八第一項の相続人等」と、同条第十四項中「第七十条の七の五第十三項」とあるのは「第七十条の七の八第十三項において準用する法第七十条の七の五第十三項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。
16 第四十条の八の九第十二項から第十四項までの規定は、法第七十条の七の十二第十三項において法第七十条の七の九第十三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の九第十二項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「第七十条の七の九第十一項各号」とあるのは「第七十条の七の十二第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項各号」と、「同条第十二項各号」とあるのは「法第七十条の七の十二第十二項において準用する法第七十条の七の九第十二項各号」と、「同条第十三項」とあるのは「法第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、同条第十三項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「同条第一項の受贈者」とあるのは「法第七十条の七の十二第一項の相続人等」と、同条第十四項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。
14 法第七十条の七の十二第十項第一号において準用する法第七十条の七の九第十項第一号から第六号までの規定の適用については、同項第一号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の」とあるのは「相続税の」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、同項第二号中「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の規定の」と、「受贈者が第七項本文」とあるのは「相続人等が同条第七項において準用する第七項本文」と、同項第三号中「第七項ただし書」とあるのは「第七十条の七の十二第七項において準用する第七項ただし書」と、同項第四号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「第五項、第六項又は前項」とあるのは「同条第五項において準用する第五項、同条第六項において準用する第六項又は同条第九項において準用する前項」と、同項第六号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、「同項に規定する経済的利益に係る同項」とあるのは「同項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。
14 法第七十条の七の十二第十項第一号において準用する法第七十条の七の九第十項第一号から第六号までの規定の適用については、同項第一号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の」とあるのは「相続税の」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、同項第二号中「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の規定の」と、「受贈者が第七項本文」とあるのは「相続人等が同条第七項において準用する第七項本文」と、同項第三号中「第七項ただし書」とあるのは「第七十条の七の十二第七項において準用する第七項ただし書」と、同項第四号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「第五項、第六項又は前項」とあるのは「同条第五項において準用する第五項、同条第六項において準用する第六項又は同条第九項において準用する前項」と、同項第六号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、「同項に規定する経済的利益に係る同項」とあるのは「同項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。
16 第四十条の八の九第十二項から第十四項までの規定は、法第七十条の七の十二第十三項において法第七十条の七の九第十三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の九第十二項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「第七十条の七の九第十一項各号」とあるのは「第七十条の七の十二第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項各号」と、「同条第十二項各号」とあるのは「法第七十条の七の十二第十二項において準用する法第七十条の七の九第十二項各号」と、「同条第十三項」とあるのは「法第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、同条第十三項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「同条第一項の受贈者」とあるのは「法第七十条の七の十二第一項の相続人等」と、同条第十四項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。
16 第四十条の八の九第十二項から第十四項までの規定は、法第七十条の七の十二第十三項において法第七十条の七の九第十三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の九第十二項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「第七十条の七の九第十一項各号」とあるのは「第七十条の七の十二第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項各号」と、「同条第十二項各号」とあるのは「法第七十条の七の十二第十二項において準用する法第七十条の七の九第十二項各号」と、「同条第十三項」とあるのは「法第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、同条第十三項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「同条第一項の受贈者」とあるのは「法第七十条の七の十二第一項の相続人等」と、同条第十四項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。
14 法第七十条の七の十二第十項第一号において準用する法第七十条の七の九第十項第一号から第六号までの規定の適用については、同項第一号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の」とあるのは「相続税の」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、同項第二号中「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の規定の」と、「受贈者が第七項本文」とあるのは「相続人等が同条第七項において準用する第七項本文」と、同項第三号中「第七項ただし書」とあるのは「第七十条の七の十二第七項において準用する第七項ただし書」と、同項第四号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「第五項、第六項又は前項」とあるのは「同条第五項において準用する第五項、同条第六項において準用する第六項又は同条第九項において準用する前項」と、同項第六号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、「同項に規定する経済的利益に係る同項」とあるのは「同項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。
14 法第七十条の七の十二第十項第一号において準用する法第七十条の七の九第十項第一号から第六号までの規定の適用については、同項第一号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の」とあるのは「相続税の」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、同項第二号中「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の規定の」と、「受贈者が第七項本文」とあるのは「相続人等が同条第七項において準用する第七項本文」と、同項第三号中「第七項ただし書」とあるのは「第七十条の七の十二第七項において準用する第七項ただし書」と、同項第四号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「第五項、第六項又は前項」とあるのは「同条第五項において準用する第五項、同条第六項において準用する第六項又は同条第九項において準用する前項」と、同項第六号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、「同項に規定する経済的利益に係る同項」とあるのは「同項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。
16 第四十条の八の九第十二項から第十四項までの規定は、法第七十条の七の十二第十三項において法第七十条の七の九第十三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の九第十二項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「第七十条の七の九第十一項各号」とあるのは「第七十条の七の十二第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項各号」と、「同条第十二項各号」とあるのは「法第七十条の七の十二第十二項において準用する法第七十条の七の九第十二項各号」と、「同条第十三項」とあるのは「法第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、同条第十三項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「同条第一項の受贈者」とあるのは「法第七十条の七の十二第一項の相続人等」と、同条第十四項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。
16 第四十条の八の九第十二項から第十四項までの規定は、法第七十条の七の十二第十三項において法第七十条の七の九第十三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の九第十二項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「第七十条の七の九第十一項各号」とあるのは「第七十条の七の十二第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項各号」と、「同条第十二項各号」とあるのは「法第七十条の七の十二第十二項において準用する法第七十条の七の九第十二項各号」と、「同条第十三項」とあるのは「法第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、同条第十三項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「同条第一項の受贈者」とあるのは「法第七十条の七の十二第一項の相続人等」と、同条第十四項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。
第四十条の九 法第七十条の八の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第七十条の六第一項、第七十条の六の四第一項、第七十条の七の二第一項若しくは第七十条の七の四第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける者である場合には、法第七十条の六第一項、第七十条の六の四第二項第五号、第七十条の七の二第二項第五号若しくは第七十条の七の四第二項第四号又は第七十条の七の八第二項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する区域内に存する立木(森林保健施設(同項に規定する森林保健施設をいう。次条第一項において同じ。)の整備に係る地区内に存する立木及び法第七十条の六の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例山林(立木に限る。)を除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。次項及び第四十条の十一第二項において同じ。)の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。
第四十条の九 法第七十条の八の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第七十条の六第一項、第七十条の六の四第一項、第七十条の七の二第一項若しくは第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項、第七十条の七の八第一項又は第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、法第七十条の六第一項、第七十条の六の四第二項第五号、第七十条の七の二第二項第五号若しくは第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号、第七十条の七の八第二項第四号又は第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する区域内に存する立木(森林保健施設(同項に規定する森林保健施設をいう。次条第一項において同じ。)の整備に係る地区内に存する立木及び法第七十条の六の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例山林(立木に限る。)を除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。次項及び第四十条の十一第二項において同じ。)の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。
第四十条の九 法第七十条の八の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第七十条の六第一項、第七十条の六の四第一項、第七十条の七の二第一項若しくは第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項、第七十条の七の八第一項又は第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、法第七十条の六第一項、第七十条の六の四第二項第五号、第七十条の七の二第二項第五号若しくは第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号、第七十条の七の八第二項第四号又は第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する区域内に存する立木(森林保健施設(同項に規定する森林保健施設をいう。次条第一項において同じ。)の整備に係る地区内に存する立木及び法第七十条の六の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例山林(立木に限る。)を除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。次項及び第四十条の十一第二項において同じ。)の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。
第四十条の九 法第七十条の八の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第一項、第七十条の七の二第一項若しくは第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項、第七十条の七の八第一項又は第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第二項第五号、第七十条の七の二第二項第五号若しくは第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号、第七十条の七の八第二項第四号又は第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する区域内に存する立木(森林保健施設(同項に規定する森林保健施設をいう。次条第一項において同じ。)の整備に係る地区内に存する立木及び法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例山林(立木に限る。)を除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。次項及び第四十条の十一第二項において同じ。)の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。
第四十条の九 法第七十条の八の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第一項、第七十条の七の二第一項若しくは第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項、第七十条の七の八第一項又は第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第二項第五号、第七十条の七の二第二項第五号若しくは第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号、第七十条の七の八第二項第四号又は第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する区域内に存する立木(森林保健施設(同項に規定する森林保健施設をいう。次条第一項において同じ。)の整備に係る地区内に存する立木及び法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例山林(立木に限る。)を除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。次項及び第四十条の十一第二項において同じ。)の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。
第四十条の九 法第七十条の八の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第一項、第七十条の六の七第一項、第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項、第七十条の七の八第一項又は第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第二項第五号、第七十条の六の七第二項第六号、第七十条の七の二第二項第五号、第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号、第七十条の七の八第二項第四号又は第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する区域内に存する立木(森林保健施設(同項に規定する森林保健施設をいう。次条第一項において同じ。)の整備に係る地区内に存する立木及び法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例山林(立木に限る。)を除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。次項及び第四十条の十一第二項において同じ。)の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。
 相続税法施行令第十四条第三項の規定は前項に規定する土地の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は相続税法第三十八条第一項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の九第一項(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と読み替えるものとする。
 相続税法施行令第十四条第三項の規定は前項に規定する土地の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は相続税法第三十八条第一項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の九第一項(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と読み替えるものとする。
 相続税法施行令第十四条第三項の規定は前項に規定する土地の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は相続税法第三十八条第一項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の九第一項(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と読み替えるものとする。
 相続税法施行令第十四条第三項の規定は前項に規定する土地の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は相続税法第三十八条第一項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の九第一項(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と読み替えるものとする。
 相続税法施行令第十四条第三項の規定は前項に規定する土地の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は相続税法第三十八条第一項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の九第一項(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と読み替えるものとする。
 相続税法施行令第十四条第三項の規定は前項に規定する土地の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は相続税法第三十八条第一項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の九第一項(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と読み替えるものとする。
 法第七十条の十第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第七十条の六第一項、第七十条の六の四第一項、第七十条の七の二第一項若しくは第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項、第七十条の七の八第一項又は第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、法第七十条の六第一項、第七十条の六の四第二項第五号、第七十条の七の二第二項第五号若しくは第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号、第七十条の七の八第二項第四号又は第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに法第七十条の十第一項に規定する不動産等の価額の占める割合を乗じて計算した金額(その者が法第七十条の八の二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、同項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する立木の価額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額)に達するまでの税額とする。
 相続税法施行令第十四条第三項の規定は前項に規定する不動産等の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は法第七十条の十第一項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同項に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の十第一項(不動産等に係る相続税の延納等の特例)に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第七十条の十第一項に規定する不動産等部分の税額」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の十第一項に規定する不動産等部分の税額」と読み替えるものとする。
 相続税法施行令第十四条第三項の規定は前項に規定する不動産等の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は法第七十条の十第一項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同項に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の十第一項(不動産等に係る相続税の延納等の特例)に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第七十条の十第一項に規定する不動産等部分の税額」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の十第一項に規定する不動産等部分の税額」と読み替えるものとする。
 法第七十条の十第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第七十条の六第一項、第七十条の六の四第一項、第七十条の七の二第一項若しくは第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項、第七十条の七の八第一項又は第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、法第七十条の六第一項、第七十条の六の四第二項第五号、第七十条の七の二第二項第五号若しくは第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号、第七十条の七の八第二項第四号又は第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに法第七十条の十第一項に規定する不動産等の価額の占める割合を乗じて計算した金額(その者が法第七十条の八の二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、同項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する立木の価額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額)に達するまでの税額とする。
 法第七十条の十第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第一項、第七十条の七の二第一項若しくは第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項、第七十条の七の八第一項又は第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第二項第五号、第七十条の七の二第二項第五号若しくは第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号、第七十条の七の八第二項第四号又は第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに法第七十条の十第一項に規定する不動産等の価額の占める割合を乗じて計算した金額(その者が法第七十条の八の二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、同項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する立木の価額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額)に達するまでの税額とする。
 相続税法施行令第十四条第三項の規定は前項に規定する不動産等の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は法第七十条の十第一項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同項に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の十第一項(不動産等に係る相続税の延納等の特例)に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第七十条の十第一項に規定する不動産等部分の税額」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の十第一項に規定する不動産等部分の税額」と読み替えるものとする。
 相続税法施行令第十四条第三項の規定は前項に規定する不動産等の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は法第七十条の十第一項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同項に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の十第一項(不動産等に係る相続税の延納等の特例)に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第七十条の十第一項に規定する不動産等部分の税額」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の十第一項に規定する不動産等部分の税額」と読み替えるものとする。
 法第七十条の十第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第一項、第七十条の七の二第一項若しくは第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項、第七十条の七の八第一項又は第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第二項第五号、第七十条の七の二第二項第五号若しくは第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号、第七十条の七の八第二項第四号又は第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに法第七十条の十第一項に規定する不動産等の価額の占める割合を乗じて計算した金額(その者が法第七十条の八の二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、同項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する立木の価額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額)に達するまでの税額とする。
 法第七十条の十第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第一項、第七十条の六の七第一項、第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項、第七十条の七の八第一項又は第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第二項第五号、第七十条の六の七第二項第六号、第七十条の七の二第二項第五号、第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号、第七十条の七の八第二項第四号又は第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに法第七十条の十第一項に規定する不動産等の価額の占める割合を乗じて計算した金額(その者が法第七十条の八の二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、同項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する立木の価額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額)に達するまでの税額とする。
 相続税法施行令第十四条第三項の規定は前項に規定する不動産等の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は法第七十条の十第一項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同項に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の十第一項(不動産等に係る相続税の延納等の特例)に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第七十条の十第一項に規定する不動産等部分の税額」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の十第一項に規定する不動産等部分の税額」と読み替えるものとする。
 相続税法施行令第十四条第三項の規定は前項に規定する不動産等の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は法第七十条の十第一項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同項に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の十第一項(不動産等に係る相続税の延納等の特例)に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第七十条の十第一項に規定する不動産等部分の税額」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の十第一項に規定する不動産等部分の税額」と読み替えるものとする。
 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行令の規定の適用については、同令第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、同令第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、同令第五十八条第二項及び第五十八条の二第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令第六十三条第五項中「以後一月の期間」とあるのは「から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間」と、「二月」とあるのは「三月」と★挿入★、同令第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。
 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行令の規定の適用については、同令第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、同令第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、同令第五十八条の二第二項及び第五十八条の三第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令第六十三条第五項中「以後一月の期間」とあるのは「から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間」と、「二月」とあるのは「三月」と、同令第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。
 第二項第二号に規定する運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して免税酒類を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。この場合における法第八十七条の六第三項及び第六項の規定の適用については、同条第三項中「輸出酒類販売場において第一項に規定する酒類を同項に規定する方法により購入した非居住者が、本邦から出国する日(その者が居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)となる場合には、当該居住者となる日)までに当該酒類」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十六条の八の二第二項第二号に規定する運送契約を締結した同号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者(以下この項において「国際第二種貨物利用運送事業者」という。)が、当該運送契約に違反して当該運送契約に係る第一項に規定する酒類」と、「その出港地を所轄する税関長(その者が居住者となる場合には、そのなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者の消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第十二項の規定により読み替えられた消費税法第二十七条第一項に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地(第六項において「消費税に係る納税地」という。)を所轄する税務署長は、当該国際第二種貨物利用運送事業者」と、「当該税関長」とあるのは「当該税務署長」と、「その者から」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者から」と、同条第六項中「第三項本文」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第七項の規定により読み替えられた第三項本文」と、「出港地又は住所若しくは居所の所在地」とあるのは「国際第二種貨物利用運送事業者の消費税に係る納税地」とする。
14 第二項第二号に規定する運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して免税酒類を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。この場合における法第八十七条の六第三項及び第六項の規定の適用については、同条第三項中「輸出酒類販売場において第一項に規定する酒類を同項に規定する方法により購入した非居住者が、本邦から出国する日(その者が居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)となる場合には、当該居住者となる日)までに当該酒類」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十六条の八の二第二項第二号に規定する運送契約を締結した同号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者(以下この項において「国際第二種貨物利用運送事業者」という。)が、当該運送契約に違反して当該運送契約に係る第一項に規定する酒類」と、「その出港地を所轄する税関長(その者が居住者となる場合には、そのなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者の消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第十六項の規定により読み替えられた消費税法第二十七条第一項に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地(第六項において「消費税に係る納税地」という。)を所轄する税務署長は、当該国際第二種貨物利用運送事業者」と、「当該税関長」とあるのは「当該税務署長」と、「その者から」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者から」と、同条第六項中「第三項本文」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十四項の規定により読み替えられた第三項本文」と、「出港地又は住所若しくは居所の所在地」とあるのは「国際第二種貨物利用運送事業者の消費税に係る納税地」とする。
 前号に掲げる場合以外の場合 当該特定石油化学製品が法第八十九条の二第四項ただし書に規定する場所に移入されたこと及び当該特定石油化学製品に係る同号イからハまでに掲げる事項を当該特定石油化学製品を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号、第四十七条の八第一項第二号及び第四十八条の二第一項第二号において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該特定石油化学製品を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この号、第四十七条の八第一項第二号及び第四十八条の二第一項第二号において同じ。)が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。第四十七条の八第一項第二号及び第四十八条の二第一項第二号において同じ。)が提供されているものを含む。第七項第二号において「特定石油化学製品移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該特定石油化学製品を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
第四十八条の七 法第九十条の三の四第一項の規定により同項の差額に相当する金額又は同項の政令で定めるところにより計算した金額の還付を受けようとする特定用途石油製品等(同項に規定する特定用途石油製品等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の製造者、採取者又は承認輸入者(同項に規定する承認輸入者をいう。以下この条において同じ。)は、当該特定用途石油製品等が同項の表の各号の下欄に掲げる用途に供された日後一年以内(同表の第五号及び第六号の下欄に掲げる用途に供された場合にあつては、二年以内)に、次に掲げる事項(承認輸入者にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書に当該特定用途石油製品等が同表の各号の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の第一号から第四号までの下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の国土交通大臣の証明書、同表の第五号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の農林水産大臣の証明書又は同表の第六号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の経済産業大臣の証明書を添付して、当該特定用途石油製品等の製造場、採取場又は承認輸入者の住所若しくは居所(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第四十八条の七 法第九十条の三の四第一項の規定により同項の差額に相当する金額又は同項の政令で定めるところにより計算した金額の還付を受けようとする特定用途石油製品等(同項に規定する特定用途石油製品等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の製造者、採取者又は承認輸入者(同項に規定する承認輸入者をいう。以下この条において同じ。)は、当該特定用途石油製品等が同項の表の各号の下欄に掲げる用途に供された日後一年以内(同表の第五号及び第六号の下欄に掲げる用途に供された場合にあつては、二年以内)に、次に掲げる事項(承認輸入者にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書に当該特定用途石油製品等が同表の各号の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の第一号から第四号までの下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の国土交通大臣の証明書、同表の第五号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の農林水産大臣の証明書又は同表の第六号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の経済産業大臣の証明書を添付して、当該特定用途石油製品等の製造場、採取場又は承認輸入者の住所若しくは居所(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
-改正附則-
 第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の十三第五項の改正規定、同条第三十項の改正規定、同条第二十八項の改正規定、同条第二十七項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「若しくは非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第二十四項に一号を加える改正規定、同条第二十三項の改正規定、同条第二十二項の改正規定(「の提出をしようと」を「若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出をしようと」に改める部分及び「その他財務省令で定める者」を削る部分に限る。)、同条第二十項の改正規定(「第二十三項」を「第二十五項」に改める部分を除く。)、同条第十四項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「又は非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第二十五条の十三の二第三項の改正規定、同令第二十五条の十三の三第一項の改正規定、同令第二十五条の十三の四第二項の改正規定、同令第二十五条の十三の六の改正規定(同条第二項に係る部分、同条第三項に係る部分(「第二十五条の十三第二十六項」を「第二十五条の十三第二十八項」に改める部分に限る。)及び同条第五項に係る部分(「第二十五条の十三第十四項第二号又は第二十一項」を「第二十五条の十三第十五項第二号又は第二十三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第二十五条の十三の七第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同令第二十五条の十三の八第十七項の表第二十五条の十三第二十三項の項の改正規定(「同条第十一項」を「同条第十三項」に改める部分に限る。)、同表第二十五条の十三第二十八項の項の改正規定(「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める部分に限る。)、同表第二十五条の十三第三十項の項の改正規定(「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める部分に限る。)、同表第二十五条の十三の二第三項の項の改正規定、同表第二十五条の十三の三第一項の項の改正規定、同表第二十五条の十三の四第二項の項の改正規定(「第二十五条の十三の八第九項第二号」を「第二十五条の十三の八第十二項第二号」に改める部分を除く。)、同表第二十五条の十三の六第三項の項の改正規定(「同条第二十一項後段」を「同条第十一項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十五項後段」に改める部分に限る。)、同表第二十五条の十三の六第四項の項の改正規定(「第三十七条の十四第十三項、第十六項若しくは第十九項又は」を「第三十七条の十四第十七項、第二十項若しくは第二十三項又は」に改める部分に限る。)、同表第二十五条の十三の六第五項の項の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十八項」に、「同条第十七項」を「同条第二十一項」に改める部分に限る。)、同表前条第一項の項の改正規定、同表前条第四項の項の改正規定、同令第二十五条の十七の二の見出しの改正規定、同条の改正規定(「第四十条の二第一項」を「第四十条の二」に改める部分に限る。)、同令第二十五条の十八の三第十項第一号の改正規定、同令第二十六条の三十の改正規定、同令第二十六条の三十一の改正規定、同令第三十九条の十二第五項の改正規定、同令第三十九条の十五第一項第四号ロの改正規定、同令第三十九条の三十三の改正規定、同令第三十九条の三十三の二の改正規定、同令第三十九条の百十二第十五項第一号の改正規定及び同令第三十九条の百十五第一項第四号ロの改正規定並びに附則第四十六条の規定 平成三十一年一月一日
 第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第二十六条の五」を「第二十六条の四」に、「第二十六条の六」を「第二十六条の五」に改める部分に限る。)、同令第四条の二の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第四条の六の二の改正規定、同令第四条の八の次に三条を加える改正規定、同令第五条の改正規定、同令第五条の三第八項の改正規定(「第九十五条」を「第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三」に改める部分及び「給与所得の金額」の下に「(法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)」を加える部分に限る。)、同令第十八条の二第二項各号の改正規定、同令第十九条第二十四項の表の改正規定、同令第二十条第五項の表の改正規定、同令第二十五条の八第十六項の表の改正規定、同令第二十五条の十の十第六項の改正規定、同令第二十五条の十の十一第六項の改正規定、同令第二十五条の十一の改正規定、同令第二十五条の十一の二第二十項の表第二百五十八条第四項第一号イの項の改正規定、同令第二十五条の十二の二第二十四項の表第二百五十八条第四項第一号イの項の改正規定、同令第二十五条の十三の七第二項の改正規定、同令第二章第十節の節名を削る改正規定、同令第二十六条の五の前に節名を付する改正規定、同条の改正規定、同令第二十六条の二十三第六項の表の改正規定、同令第二十六条の二十六第十一項の表の改正規定、同令第二十六条の二十九第三項の改正規定、同令第三十六条第七項及び第三十七条第四項の改正規定、同令第三十九条の十三の二第一項の改正規定、同令第三十九条の十五第一項第一号の改正規定、同令第三十九条の十八の改正規定(同条第十項に係る部分及び同条第十三項に係る部分に限る。)、同令第三十九条の三十二の二第十二項から第十五項までを削る改正規定、同令第三十九条の三十二の三第十四項から第十七項までを削る改正規定、同令第三十九条の三十五の二第十二項から第十五項までを削る改正規定、同令第三十九条の三十五の三の改正規定、同令第三十九条の九十第七項の改正規定、同令第三十九条の九十の二第四項の改正規定、同令第三十九条の百十三の二第一項の改正規定、同令第三十九条の百十五第一項第一号の改正規定並びに同令第三十九条の百三十の改正規定 平成三十二年一月一日
 第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第八節 景気調整のための課税の特例(第三十九条の十一)」を《振分始》「第七節の二 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例(第三十九条の十の三)《項段》第八節 景気調整のための課税の特例(第三十九条の十一)」《振分終》に、「第二十三節 削除」を「第二十三節 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例(第三十九条の百十)」に改める部分に限る。)、同令第十九条の三第十一項の改正規定(「含む。)」の下に「並びに第二十五条の十二の三の規定」を加える部分に限る。)、同令第二十五条の九の二第五項の改正規定(「を適用する」を「並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する」に改める部分に限る。)、同条第十項第一号ハの改正規定(「規定(」を「規定並びに第二十五条の十二の三の規定(」に改める部分に限る。)、同条第十一項第一号の改正規定(「規定」の下に「並びに第二十五条の十二の三の規定」を加える部分に限る。)、同令第二十五条の十の二第一項の改正規定(「の適用については、次」を「並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、次」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「の規定」の下に「並びに第二十五条の十二の三の規定」を加える部分に限る。)、同条第十一項第二号イ及び第十二項第一号の改正規定(「第百六十七条の七第三項から第六項まで」を「第百六十七条の七第四項から第七項まで」に改める部分を除く。)、同条第二十三項の改正規定(「第百六十七条の七第三項から第六項まで」を「第百六十七条の七第四項から第七項まで」に改める部分を除く。)、同条第二十五項第一号の改正規定(「の規定」の下に「並びに第二十五条の十二の三の規定」を加える部分に限る。)、同令第二十五条の十の十一第四項第一号の改正規定(「第百六十七条の七第三項から第六項まで」を「第百六十七条の七第四項から第七項まで」に改める部分を除く。)、同令第二十五条の十二第七項の改正規定(「の適用に」を「並びに第二十五条の十二の三の規定の適用に」に改める部分に限る。)、同令第二十五条の十二の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十五条の十三第二項の改正規定(「を適用する」を「並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する」に改める部分に限る。)、同令第二十六条の二十八の三第六項の改正規定(「の適用に」を「並びに第二十五条の十二の三の規定の適用に」に改める部分に限る。)、同令第三章第七節の次に一節を加える改正規定、同章第二十三節の改正規定並びに同令第四十二条の六の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日〔平成三〇年七月九日〕
 第一条中租税特別措置法施行令第五条の三第八項の改正規定(「第四十一条第一項」を「第十条の五の五第三項、第四十一条第一項」に改める部分に限る。)、同令第五条の六の四の次に一条を加える改正規定、同令第二十七条の十二の五の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の三十五の四第三項の改正規定(「規定は」の下に「、第二十七条の十二の六第五項」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同令第三十九条の四十五の三第一項の改正規定、同令第三十九条の四十七の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の四十八第四項の改正規定(「第六十八条の十五の七第一項後段」を「第六十八条の十五の八第一項後段」に改める部分に限る。)及び同条第六項の改正規定(「第六十八条の十五の七第一項の」を「第六十八条の十五の八第一項の」に改める部分、同項第一号に係る部分、同項第二号に係る部分(「第六十八条の十五の七第一項第五号」を「第六十八条の十五の八第一項第五号」に改める部分、同号イに係る部分及び同号ロ中「が法第六十八条の十五の七第一項後段」を「が法第六十八条の十五の八第一項後段」に改める部分に限る。)、同項第三号に係る部分、同項第四号に係る部分、同項第五号に係る部分、同項第六号に係る部分(「第三十九条の四十四の二第三項」を「第三十九条の四十四の二第二項」に改める部分を除く。)、同項第十二号イ及びロに係る部分(「第六十八条の十五の七第一項後段」を「第六十八条の十五の八第一項後段」に改める部分に限る。)、同項第十一号イ及びロに係る部分、同項第十号イ及びロに係る部分、同項第九号イ及びロに係る部分、同項第八号イ及びロに係る部分(「第六十八条の十五の七第一項後段」を「第六十八条の十五の八第一項後段」に改める部分に限る。)、同項第七号イ及びロに係る部分、同項第六号の二イ及びロに係る部分並びに同項に一号を加える部分に限る。) 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日〔平成三〇年六月六日〕
十一 第一条中租税特別措置法施行令第五条の五の三の見出しの改正規定、同令第五条の六の見出しの改正規定、同条第十一項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第十六項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同令第二十六条の二十八の三第八項の改正規定(「平成二十八年四月一日」を「地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の十一の三の見出しの改正規定、同令第二十七条の十二の見出しの改正規定、同条第八項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第二十項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第十七項の改正規定(「第四十二条の十二第三項の」を「第四十二条の十二第二項の」に改める部分、「同条第五項第一号」を「同条第四項第一号」に、「同条第三項(同条第四項」を「同条第二項(同条第三項」に改める部分、同項第一号に係る部分(「第四十二条の十二第四項」を「第四十二条の十二第三項」に、「同条第三項に規定する」を「同条第二項に規定する三十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で」に改める部分に限る。)及び同項第二号に係る部分(「第四十二条の十二第三項」を「第四十二条の十二第二項」に、「同条第五項第十二号」を「同条第四項第十四号」に改める部分に限る。)を除く。)、同条第九項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の四十五の見出しの改正規定、同令第三十九条の四十五の二の見出しの改正規定、同条第九項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第二十三項第三号の改正規定(「第六十八条の十五の二第三項」を「第六十八条の十五の二第二項」に改める部分を除く。)、同条第二十二項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第十九項第一号の改正規定(「第六十八条の十五の二第五項第十二号」を「第六十八条の十五の二第四項第十四号」に、「第二十三項第三号」を「第二十五項第二号イ」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「同条第三項に規定する」を「同条第二項に規定する三十万円に当該適用年度に係る連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で」に改める部分を除く。)及び同条第十項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)並びに附則第十八条の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日〔平成三〇年六月一日〕
十四 第一条中租税特別措置法施行令第四十条の七の改正規定(同条第八項に係る部分、同条第十六項に係る部分(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第二十項第一号に係る部分及び同条第五十五項に係る部分を除く。)、同令第四十条の七の二第二項の改正規定、同令第四十条の七の四の改正規定(同条第十項に係る部分(同項中「第七十条の六の四第一項」を「第七十条の六の六第一項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同令第四十条の七の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第四十条の七の四を同令第四十条の七の六とする部分に限る。)、同令第四十条の七の三の次に二条を加える改正規定、同令第四十条の八の二第二十項第二号の改正規定、同令第四十条の八の七第十項第二号の改正規定、同令第四十条の九第一項、第四十条の十第二項及び第四十条の十一第二項の改正規定(「第七十条の六の四第一項」を「第七十条の六の六第一項」に改める部分及び「第七十条の六の四第二項第五号」を「第七十条の六の六第二項第五号」に改める部分に限る。)並びに同令第五十五条第二項の改正規定並びに附則第四十四条第三項及び第四項〔中略〕の規定 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の施行の日〔平成三〇年九月一日〕
十五 第一条中租税特別措置法施行令第四十条の七第十六項第三号を同項第四号とする改正規定、同項第二号を同項第三号とする改正規定、同項第一号の次に一号を加える改正規定、同令第四十条の七の四第十項第三号の改正規定(「第七十条の七の八第一項」を「第七十条の七の十二第一項」に改める部分を除く。)、同号を同項第四号とする改正規定、同項第二号の改正規定(「第四十条の七第十六項第二号」を「第四十条の七第十六項第三号」に改める部分に限る。)、同号を同項第三号とする改正規定、同項第一号の次に一号を加える改正規定、同条を同令第四十条の七の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第四十条の七の四を同令第四十条の七の六とする部分を除く。)、同令第四十条の八の二第二十項第三号の改正規定(「第四十条の七第十六項第三号」を「第四十条の七第十六項第四号」に改める部分に限る。)、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定、同令第四十条の八の七第十項の改正規定(「第四十条の七第十六項第三号」を「第四十条の七第十六項第四号」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定(「第四十条の七第十六項第二号」を「第四十条の七第十六項第三号」に改める部分に限る。)、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定並びに同令第四十条の九第一項、第四十条の十第二項及び第四十条の十一第二項の改正規定(「第七十条の七の二第一項若しくは」を「第七十条の六の七第一項、第七十条の七の二第一項、」に改める部分及び「第七十条の七の二第二項第五号若しくは」を「第七十条の六の七第二項第六号、第七十条の七の二第二項第五号、」に改める部分に限る。) 文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十二号)の施行の日〔平成三一年四月一日〕
 平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この項並びに附則第十条第二項及び第十一条第二項において「番号利用法整備法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(附則第十条第二項及び第十一条第二項において「平成二十五年旧法」という。)第四条の五第三項の規定により同項に規定する特定寄附信託申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二条の三十五第十項の規定により同項に規定する特定寄附信託異動申告書を提出していない者に限る。)が、施行日以後最初にその者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。附則第十条第二項において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。附則第十条第二項及び第十一条第二項において同じ。)を変更した場合における新令第二条の三十五第十項の規定の適用については、同項中「書類(その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所若しくは居所及び変更後の氏名若しくは住所若しくは居所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)」とあるのは「書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該書類」とする。
第四条 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第六十二条の規定により読み替えて適用する改正法第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項の規定を適用する場合における新令第五条の四の規定の適用については、同条第一項中「法第十条の二第一項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第六十二条の規定により読み替えて適用する法(次項において「読替え後の法」という。)第十条の二第一項各号」と、「エネルギー(同号」とあるのは「エネルギー(同項第一号」と、「。以下この項」とあるのは「。以下この項及び次項」と、「同号に規定する特定事業者又は」とあるのは「同条第一項第一号に規定する特定事業者又は同項第二号に規定する」と、「(以下この項に」とあるのは「(次項に」と、「以下この項及び次項」とあるのは「次項」と、「同号の」とあるのは「同条第一項各号の」と、「とし、同号に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものは、特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする」とあるのは「とする」と、同条第二項中「法第十条の二第一項第二号に規定する政令」とあるのは「読替え後の法第十条の二第一項第二号に規定する工場等に係るものとして政令」と、「機械その他の減価償却資産で工場等におけるエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第四十六条第一項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、法第十条の二第一項第二号に規定する認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、同条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項に規定する貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該荷主連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化」とあるのは「特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化」と、同条第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「第一項」とする。
 平成二十八年一月一日前に平成二十五年旧法第三十七条の十一の三第四項に規定する特定口座開設届出書の同条第三項第一号に規定する提出をして同号に規定する特定口座を開設した同条第四項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号利用法整備法第八条第三項の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備法第八条第三項に規定する三年経過日以後最初に当該特定口座における租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡若しくは同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡又は当該特定口座への同条第七項に規定する上場株式等の配当等の受入れをする日(同日において個人番号を有しない者にあっては、番号利用法の規定により同日以後に個人番号が初めて通知された日(次条第二項において「番号通知日」という。)の属する年の翌年一月三十一日(当該通知された日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に当該特定口座につき租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日))までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所(租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項に規定する住所をいう。次条第二項において同じ。)の変更をした場合における新令第二十五条の十の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)」とあるのは「書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該書類」とする。
 平成二十八年一月一日前に平成二十五年旧法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をして同号に規定する非課税口座を開設した同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備法第八条第五項に規定する三年経過日以後最初に当該非課税口座における新法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は当該非課税口座への新法第九条の八に規定する配当等の受入れをする日(同日において個人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する年の翌年一月三十一日)までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所の変更をした場合における新令第二十五条の十三の二第一項の規定の適用については、同項中「書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)」とあるのは「書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該書類」とする。
第二十条 改正法附則第八十八条第一項の規定により読み替えて適用する新法第四十二条の五第一項の規定を適用する場合における新令第二十七条の五の規定の適用については、同条第一項中「法第四十二条の五第一項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十八条第一項の規定により読み替えて適用する法(次項において「読替え後の法」という。)第四十二条の五第一項各号」と、「エネルギー(同号」とあるのは「エネルギー(同項第一号」と、「。以下この項」とあるのは「。以下この項及び次項」と、「同号に規定する特定事業者又は」とあるのは「同条第一項第一号に規定する特定事業者又は同項第二号に規定する」と、「(以下この項に」とあるのは「(次項に」と、「以下この項及び次項」とあるのは「次項」と、「同号の」とあるのは「同条第一項各号の」と、「とし、同号に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものは、特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする」とあるのは「とする」と、同条第二項中「法第四十二条の五第一項第二号に規定する」とあるのは「読替え後の法第四十二条の五第一項第二号に規定する工場等に係るものとして」と、「機械その他の減価償却資産で工場等におけるエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第四十二条の五第一項第三号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項に規定する貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該荷主連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化」とあるのは「特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第一項」とする。
第三十四条 新令第三十九条の四十一第八項(第一号及び第四号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項又は第三十九条の四十六第九項において準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する前連結事業年度等(法人税法第七十一条第一項第一号に規定する前事業年度若しくは同条第二項第一号に規定する各連結事業年度又は同法第八十一条の十九第四項第一号ロ若しくは第二号ロに規定する各連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結確定申告書(同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき同法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額及び連結法人の施行日以後に終了する前課税事業年度(地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の地方法人税額(地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、連結法人の施行日前に終了した前連結事業年度等の連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額及び連結法人の施行日前に終了した前課税事業年度の地方法人税額については、なお従前の例による。
 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の四十八及び前項の規定の適用については、同条第二項中「第六十八条の十五の八第一項」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項」と、「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは「又は第六十八条の十五の六第七項」と、同条第三項中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは「又は第六十八条の十五の六第七項」と、同項第七号中「第六十八条の十五の八第一項第十号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十号」と、同項第八号中「第六十八条の十五の八第一項第十一号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十一号」と、同項第九号中「第六十八条の十五の八第一項第十二号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十二号」と、同項第十号中「第六十八条の十五の八第一項第十三号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十三号」と、同項第十一号中「第六十八条の十五の八第一項第十四号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十四号」と、同項第十二号中「第六十八条の十五の八第一項第十五号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十五号」と、同項第十三号中「第六十八条の十五の八第一項第十六号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十六号」と、同号イ及びロ中「第三十九条の四十七第二十七項」とあるのは「前条第二十七項」と、同条第五項及び第八項中「第六十八条の十五の八第六項」とあるのは「第六十八条の十五の七第六項」と、前項中「第六十八条の十五の七第七項」とあるのは「第六十八条の十五の六第七項」とする。
 新法第七十条の七第三項第二号及び第三十項第二号から第四号までの規定の適用については、同条第三項第二号中「従業員数確認期間(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について第一項又は次条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第三十項第二号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から一年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。)における」とあるのは「第一種贈与基準日において」と、「数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、」とあるのは「数が」と、「場合(前項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合において当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等につき第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けるときを除く。) 従業員数確認期間の末日」とあるのは「場合 当該第一種贈与基準日」と、同条第三十項第二号イ中「従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日」とあるのは「経営贈与承継期間内に第一種贈与基準日」と、「の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「あつては、従業員数確認期間内にある各基準日における」とあるのは「あつては、」と、同項第三号中「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「経営贈与承継期間の末日」とあるのは「同号の第一種贈与基準日」と、同項第四号中「第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第六項の表の第一号の上欄(同条第四項第九号」と、「限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては」とあるのは「限り」と、「期間))において」とあるのは「期間)」とする。
 新令第四十条の八第五十七項第一号の規定の適用については、同号中「法第七十条の七第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「各売上判定事業年度(同条第三十項第四号」とあるのは「売上判定事業年度(法第七十条の七第三十項第四号」と、「)をいう。次号」とあるのは「)をいう。以下この項」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の」とあるのは「)の」と、「各雇用判定基準日」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「)が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。
 新法第七十条の七の二第三項第二号及び第三十一項第二号から第四号までの規定の適用については、同条第三項第二号中「従業員数確認期間(当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について第一項又は前条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の相続税の申告書又は同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継相続人等が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第三十一項第二号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から一年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。)における」とあるのは「第一種基準日において」と、「数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、」とあるのは「数が」と、「場合 従業員数確認期間の末日」とあるのは「場合 当該第一種基準日」と、同条第三十一項第二号イ中「従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日」とあるのは「経営承継期間内に第一種基準日」と、「の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「あつては、従業員数確認期間内にある各基準日における」とあるのは「あつては、」と、同項第三号中「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「経営承継期間の末日」とあるのは「同号の第一種基準日」と、同項第四号中「第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号」と、「限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては」とあるのは「限り」と、「期間))において」とあるのは「期間)」とする。
 新令第四十条の八の二第六十一項第一号の規定の適用については、同号中「法第七十条の七の二第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号」とあるのは「売上判定事業年度(法第七十条の七の二第三十一項第四号」と、「)をいう。次号」とあるのは「)をいう。以下この項」と、「)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の」とあるのは「)の」と、「各雇用判定基準日」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「(当該認定承継会社の最初の同条第一項」とあるのは「(当該認定承継会社の最初の法第七十条の七の二第一項」と、「)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「)が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定承継会社の最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。