児童福祉法
昭和二十二年十二月十二日 法律 第百六十四号
児童福祉法等の一部を改正する法律
平成二十年十二月三日 法律 第八十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
第一章
総則
(
第一条-第十八条の二十四
)
第一章
総則
(
第一条-第十八条の二十四
)
第一節
定義
(
第四条-第七条
)
第一節
定義
(
第四条-第七条
)
第二節
児童福祉審議会等
(
第八条・第九条
)
第二節
児童福祉審議会等
(
第八条・第九条
)
第三節
実施機関
(
第十条-第十二条の六
)
第三節
実施機関
(
第十条-第十二条の六
)
第四節
児童福祉司
(
第十三条-第十五条
)
第四節
児童福祉司
(
第十三条-第十五条
)
第五節
児童委員
(
第十六条-第十八条の三
)
第五節
児童委員
(
第十六条-第十八条の三
)
第六節
保育士
(
第十八条の四-第十八条の二十四
)
第六節
保育士
(
第十八条の四-第十八条の二十四
)
第二章
福祉の保障
第二章
福祉の保障
第一節
療育の指導等
(
第十九条-第二十一条の五
)
第一節
療育の指導等
(
第十九条-第二十一条の五
)
第二節
居宅生活の支援
第二節
居宅生活の支援
第一款
障害福祉サービスの措置
(
第二十一条の六・第二十一条の七
)
第一款
障害福祉サービスの措置
(
第二十一条の六・第二十一条の七
)
第二款
子育て支援事業
(
第二十一条の八-第二十一条の十七
)
第二款
子育て支援事業
(
第二十一条の八-第二十一条の十七
)
第三節
助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所
(
第二十二条-第二十四条
)
第三節
助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所
(
第二十二条-第二十四条
)
第四節
障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児施設医療費の支給
第四節
障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児施設医療費の支給
第一款
障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給
(
第二十四条の二-第二十四条の八
)
第一款
障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給
(
第二十四条の二-第二十四条の八
)
第二款
指定知的障害児施設等
(
第二十四条の九-第二十四条の十九
)
第二款
指定知的障害児施設等
(
第二十四条の九-第二十四条の十九
)
第三款
障害児施設医療費の支給
(
第二十四条の二十-第二十四条の二十三
)
第三款
障害児施設医療費の支給
(
第二十四条の二十-第二十四条の二十三
)
第五節
要保護児童の保護措置等
(
第二十五条-第三十三条の八
)
第五節
要保護児童の保護措置等
(
第二十五条-第三十三条の九
)
★新設★
第六節
被措置児童等虐待の防止等
(
第三十三条の十-第三十三条の十七
)
第六節
雑則
(
第三十四条・第三十四条の二
)
第七節
雑則
(
第三十四条・第三十四条の二
)
第三章
事業及び施設
(
第三十四条の三-第四十九条
)
第三章
事業、養育里親及び施設
(
第三十四条の三-第四十九条
)
第四章
費用
(
第四十九条の二-第五十六条の五
)
第四章
費用
(
第四十九条の二-第五十六条の五
)
第五章
雑則
(
第五十六条の六-第五十九条の八
)
第五章
雑則
(
第五十六条の六-第五十九条の八
)
第六章
罰則
(
第六十条-第六十二条の三
)
第六章
罰則
(
第六十条-第六十二条の三
)
-本則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔児童自立生活援助事業等〕
〔児童自立生活援助事業等〕
第六条の二
この法律で、児童自立生活援助事業とは、
第二十七条第七項の措置に係る者につき同項に規定する住居
において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて
同項の措置
を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。
第六条の二
この法律で、児童自立生活援助事業とは、
第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等(義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、第二十七条第一項第三号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものをいう。以下同じ。)につき第三十三条の六第一項に規定する住居
において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて
第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施
を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。
②
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
②
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
③
この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。
③
この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。
★新設★
④
この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内における原則としてすべての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
★新設★
⑤
この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
★新設★
⑥
この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
★新設★
⑦
この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
★新設★
⑧
この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条第一項に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
(平二法五八・追加、平九法七四・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法一五三・平一七法一二三・一部改正)
(平二法五八・追加、平九法七四・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔要保護児童〕
第六条の三
この法律で、里親とは、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)を養育することを希望する者であつて、都道府県知事が適当と認めるものをいう。
第六条の三
この法律で、里親とは、養育里親及び厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者であつて、養子縁組によつて養親となることを希望するものその他のこれに類する者として厚生労働省令で定めるもののうち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるものをいう。
②
この法律で、養育里親とは、前項に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たす者であつて、第三十四条の十四に規定する養育里親名簿に登録されたものをいう。
(平一六法一五三・追加)
(平二〇法八五・全改)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔設置及び権限〕
〔設置及び権限〕
第八条
第七項、第二十七条第六項
★挿入★
、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
第八条
第七項、第二十七条第六項
、第三十三条の十五第三項
、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
②
前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
②
前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
③
市町村
(特別区を含む。以下同じ。)
は、前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
③
市町村
★削除★
は、前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
④
都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
④
都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
⑤
都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
⑤
都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
⑥
社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
⑥
社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
⑦
社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第二十七条第六項
★挿入★
、第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、がん具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
⑦
社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第二十七条第六項
、第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三、第三十三条の十五
、第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、がん具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
(昭二四法二一一・全改、昭四四法五一・昭六〇法九〇・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一一法一〇二・平一二法一一一・平一五法一二一・平一六法一五三・一部改正)
(昭二四法二一一・全改、昭四四法五一・昭六〇法九〇・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一一法一〇二・平一二法一一一・平一五法一二一・平一六法一五三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔都道府県が行う業務〕
〔都道府県が行う業務〕
第十一条
都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
第十一条
都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一
前条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供
★挿入★
その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
一
前条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供
、市町村職員の研修
その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
二
児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
二
児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
イ
各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
イ
各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ
児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ロ
児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ハ
児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ハ
児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ニ
児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
ニ
児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
ホ
児童の一時保護を行うこと。
ホ
児童の一時保護を行うこと。
★新設★
ヘ
里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
②
都道府県知事は、市町村の前条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
②
都道府県知事は、市町村の前条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
③
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
③
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
★新設★
④
都道府県知事は、第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
★新設★
⑤
前項の規定により行われる第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平一六法一五三・追加)
(平一六法一五三・追加、平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔児童相談所の設置及び業務〕
〔児童相談所の設置及び業務〕
第十二条
都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
第十二条
都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
②
児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務
★挿入★
及び同項第二号ロからホまでに掲げる業務並びに障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
②
児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務
(市町村職員の研修を除く。)
及び同項第二号ロからホまでに掲げる業務並びに障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
③
児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
③
児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
④
児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
④
児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔子育て支援事業の実施〕
〔子育て支援事業の実施〕
第二十一条の九
市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業
及び子育て短期支援事業
並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
第二十一条の九
市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業
、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業
並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
一
児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
一
児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
二
保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
二
保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
三
地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
三
地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
(平一五法一二一・追加、平一七法一二三・旧第二一条の二七繰上)
(平一五法一二一・追加、平一七法一二三・旧第二一条の二七繰上、平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第二十一条の十の二
市町村は、児童の健全な育成に資するため、乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業により要支援児童等(特定妊婦を除く。)を把握したときは、当該要支援児童等に対し、養育支援訪問事業の実施その他の必要な支援を行うものとする。
②
市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条、第十一条第一項若しくは第二項又は第十七条第一項の指導(保健所を設置する市又は特別区にあつては、同法第十九条第一項の指導を含む。)に併せて、乳児家庭全戸訪問事業を行うことができる。
③
市町村は、乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
④
前項の規定により行われる乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第二十一条の十の三
市町村は、乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の実施に当たつては、母子保健法に基づく母子保健に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第二十一条の十の四
都道府県知事は、母子保健法に基づく母子保健に関する事業又は事務の実施に際して要支援児童等と思われる者を把握したときは、これを当該者の現在地の市町村長に通知するものとする。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔要保護児童対策地域協議会〕
〔要保護児童対策地域協議会〕
第二十五条の二
地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護
★挿入★
を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を
置くよう
努めなければならない。
第二十五条の二
地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護
又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援
を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を
置くように
努めなければならない。
②
協議会は、要保護児童
★挿入★
及びその保護者
★挿入★
(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護
★挿入★
を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
②
協議会は、要保護児童
若しくは要支援児童
及びその保護者
又は特定妊婦
(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護
又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援
を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
③
地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
③
地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
④
協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定する。
④
協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定する。
⑤
要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所
★挿入★
その他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。
⑤
要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所
、養育支援訪問事業を行う者
その他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。
★新設★
⑥
要保護児童対策調整機関は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるものを置くように努めなければならない。
(平一六法一五三・追加、平一九法七三・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平一九法七三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔通告児童等の措置〕
〔通告児童等の措置〕
第二十五条の七
市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第二十五条の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十五条の七
市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第二十五条の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
二
通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第五項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。
二
通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第五項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。
★新設★
三
第三十三条の六第一項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行うこと(以下「児童自立生活援助の実施」という。)が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
四
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
②
福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
②
福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
二
次条第二号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する福祉事務所に送致すること。
二
次条第二号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する福祉事務所に送致すること。
三
助産の実施又は母子保護の実施が適当であると認める者は、これをそれぞれその実施に係る都道府県知事に報告すること。
三
助産の実施又は母子保護の実施が適当であると認める者は、これをそれぞれその実施に係る都道府県知事に報告すること。
★新設★
四
児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
五
児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平一九法七三・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平一九法七三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔福祉事務所長の採るべき措置〕
〔福祉事務所長の採るべき措置〕
第二十五条の八
都道府県の設置する福祉事務所の長は、第二十五条の規定による通告又は前条第二項第二号若しくは次条第一項第三号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十五条の八
都道府県の設置する福祉事務所の長は、第二十五条の規定による通告又は前条第二項第二号若しくは次条第一項第三号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
二
児童又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。
二
児童又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。
三
助産の実施、母子保護の実施又は保育の実施(以下「保育の実施等」という。)が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の実施等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
三
助産の実施、母子保護の実施又は保育の実施(以下「保育の実施等」という。)が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の実施等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
★新設★
四
児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
五
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
(昭二六法二〇二・追加、昭三五法三七・昭六一法一〇九・昭六二法九八・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一二法一一一・一部改正、平一六法一五三・一部改正・旧第二五条の二繰下、平一七法一二三・一部改正)
(昭二六法二〇二・追加、昭三五法三七・昭六一法一〇九・昭六二法九八・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一二法一一一・一部改正、平一六法一五三・一部改正・旧第二五条の二繰下、平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔児童相談所長の採るべき措置〕
〔児童相談所長の採るべき措置〕
第二十六条
児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十六条
児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
一
次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
二
児童又はその保護者を児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター若しくは都道府県以外の障害者自立支援法第五条第十七項に規定する相談支援事業(次条第一項第二号及び第三十四条の六において「相談支援事業」という。)を行う者
★挿入★
に指導を委託すること。
二
児童又はその保護者を児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター若しくは都道府県以外の障害者自立支援法第五条第十七項に規定する相談支援事業(次条第一項第二号及び第三十四条の六において「相談支援事業」という。)を行う者
その他当該指導を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるもの
に指導を委託すること。
三
第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
三
第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
四
保育の実施等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の実施等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
四
保育の実施等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の実施等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
★新設★
五
児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
六
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
★新設★
七
子育て短期支援事業又は養育支援訪問事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。
②
前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。
②
前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平一九法六八・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平一九法六八・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔都道府県の採るべき措置〕
〔都道府県の採るべき措置〕
第二十七条
都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十七条
都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
一
児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
二
児童又はその保護者を児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う相談支援事業に係る職員に指導させ、又は当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター
若しくは当該都道府県以外
の相談支援事業を行う者
★挿入★
に指導を委託すること。
二
児童又はその保護者を児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う相談支援事業に係る職員に指導させ、又は当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター
、当該都道府県以外
の相談支援事業を行う者
若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者
に指導を委託すること。
三
児童を
★挿入★
里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
三
児童を
小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは
里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
四
家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。
四
家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。
②
都道府県は、第四十三条の三又は第四十三条の四に規定する児童については、前項第三号の措置に代えて、指定医療機関に対し、これらの児童を入院させて肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
②
都道府県は、第四十三条の三又は第四十三条の四に規定する児童については、前項第三号の措置に代えて、指定医療機関に対し、これらの児童を入院させて肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
③
都道府県知事は、少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。
③
都道府県知事は、少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。
④
第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。
④
第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。
⑤
都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
⑤
都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
⑥
都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
⑥
都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
⑦
都道府県は、義務教育を終了した児童であつて、第一項第三号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものについて、当該児童の自立を図るため、政令で定める基準に従い、これらの者が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、又は当該都道府県以外の者に当該住居において当該日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行うことを委託する措置を採ることができる。
★削除★
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭三二法七八・昭三五法三七・昭三六法一五四・昭四二法一一一・昭六一法五二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一九一・平一六法一五三・平一七法一二三・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭三二法七八・昭三五法三七・昭三六法一五四・昭四二法一一一・昭六一法五二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一九一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第二十七条の四
第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導(委託に係るものに限る。)の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔里親等に対する指示等〕
〔里親等に対する指示等〕
第三十条の二
都道府県知事は、
里親
及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
第三十条の二
都道府県知事は、
小規模住居型児童養育事業を行う者、里親(第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親に限る。第三十三条の十、第三十三条の十四第二項、第四十四条の三、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十七条第二項並びに第四十八条において同じ。)
及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
(昭三六法一五四・追加、平一六法一五三・一部改正)
(昭三六法一五四・追加、平一六法一五三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔在所期間の延長〕
〔在所期間の延長〕
第三十一条
都道府県等は、第二十三条第一項本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満二十歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。
第三十一条
都道府県等は、第二十三条第一項本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満二十歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。
②
都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により
里親
に委託され、又は児童養護施設、知的障害児施設(国の設置する知的障害児施設を除く。)、盲ろうあ児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満二十歳に達するまで、同号の規定により国の設置する知的障害児施設に入所した児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続き同号の規定による委託を継続し、又はその者をこれらの児童福祉施設に在所させる措置を採ることができる。
②
都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により
小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親
に委託され、又は児童養護施設、知的障害児施設(国の設置する知的障害児施設を除く。)、盲ろうあ児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満二十歳に達するまで、同号の規定により国の設置する知的障害児施設に入所した児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続き同号の規定による委託を継続し、又はその者をこれらの児童福祉施設に在所させる措置を採ることができる。
③
都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により肢体不自由児施設に入所した児童又は同条第二項の規定による委託により指定医療機関に入院した第四十三条の三に規定する児童については満二十歳に達するまで、第二十七条第一項第三号の規定により重症心身障害児施設に入所した児童又は同条第二項の規定による委託により指定医療機関に入院した第四十三条の四に規定する児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、若しくは第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
③
都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により肢体不自由児施設に入所した児童又は同条第二項の規定による委託により指定医療機関に入院した第四十三条の三に規定する児童については満二十歳に達するまで、第二十七条第一項第三号の規定により重症心身障害児施設に入所した児童又は同条第二項の規定による委託により指定医療機関に入院した第四十三条の四に規定する児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、若しくは第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
④
都道府県は、第二十七条第七項の措置を採つた児童については、満二十歳に達するまで、引き続きその者に援助を行い、又は同項に規定する委託を継続する措置を採ることができる。
★削除★
★④に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
前各項
に規定する保護又は措置は、この法律の適用については、母子保護の実施又は第二十七条第一項第三号
、第二項若しくは第七項
に規定する措置とみなす。
④
前三項
に規定する保護又は措置は、この法律の適用については、母子保護の実施又は第二十七条第一項第三号
若しくは第二項
に規定する措置とみなす。
★⑤に移動しました★
★旧⑥から移動しました★
⑥
第二項又は第三項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
⑤
第二項又は第三項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭三二法七八・昭四二法一一一・昭六一法五二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一〇法一一〇・平一二法一一一・平一四法一九一・平一六法一五三・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭三二法七八・昭四二法一一一・昭六一法五二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一〇法一一〇・平一二法一一一・平一四法一九一・平一六法一五三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔権限の委任〕
〔権限の委任〕
第三十二条
都道府県知事は、第二十七条第一項
、第二項又は第七項
の措置を採る権限
★挿入★
の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。
第三十二条
都道府県知事は、第二十七条第一項
若しくは第二項
の措置を採る権限
又は児童自立生活援助の実施の権限
の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。
②
都道府県知事又は市町村長は、第二十一条の六の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施の権限、第二十三条第一項ただし書に規定する保護の権限並びに第二十四条の二から第二十四条の七まで及び第二十四条の二十の規定による権限の全部又は一部を、それぞれその管理する福祉事務所の長に委任することができる。
②
都道府県知事又は市町村長は、第二十一条の六の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施の権限、第二十三条第一項ただし書に規定する保護の権限並びに第二十四条の二から第二十四条の七まで及び第二十四条の二十の規定による権限の全部又は一部を、それぞれその管理する福祉事務所の長に委任することができる。
③
市町村長は、保育の実施の権限及び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の権限の全部又は一部を、その管理する福祉事務所の長又は当該市町村に置かれる教育委員会に委任することができる。
③
市町村長は、保育の実施の権限及び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の権限の全部又は一部を、その管理する福祉事務所の長又は当該市町村に置かれる教育委員会に委任することができる。
(昭二六法二〇二・昭四二法一一一・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法二五・平一七法一二三・一部改正)
(昭二六法二〇二・昭四二法一一一・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法二五・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔措置の解除に係る説明等〕
〔措置の解除に係る説明等〕
第三十三条の四
都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置又は保育の実施等
★挿入★
を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、当該措置又は保育の実施等
★挿入★
の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該各号に定める者から当該措置又は保育の実施等
★挿入★
の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
第三十三条の四
都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置又は保育の実施等
若しくは児童自立生活援助の実施
を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、当該措置又は保育の実施等
若しくは児童自立生活援助の実施
の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該各号に定める者から当該措置又は保育の実施等
若しくは児童自立生活援助の実施
の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
一
第二十一条の六、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号
並びに
第二十七条第一項第二号
及び第七項
の措置 当該措置に係る児童の保護者
一
第二十一条の六、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号
及び
第二十七条第一項第二号
★削除★
の措置 当該措置に係る児童の保護者
二
助産の実施 当該助産の実施に係る妊産婦
二
助産の実施 当該助産の実施に係る妊産婦
三
母子保護の実施及び保育の実施 当該母子保護の実施又は保育の実施に係る児童の保護者
三
母子保護の実施及び保育の実施 当該母子保護の実施又は保育の実施に係る児童の保護者
四
第二十七条第一項第三号及び第二項の措置 当該措置に係る児童の親権を行う者又はその未成年後見人
四
第二十七条第一項第三号及び第二項の措置 当該措置に係る児童の親権を行う者又はその未成年後見人
★新設★
五
児童自立生活援助の実施 児童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等
(平五法八九・追加、平九法七四・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・一部改正)
(平五法八九・追加、平九法七四・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔行政手続法の適用除外〕
〔行政手続法の適用除外〕
第三十三条の五
第二十一条の六、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号若しくは第二十七条第一項第二号若しくは第三号
、第二項若しくは第七項
の措置を解除する処分又は保育の実施等
★挿入★
の解除については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
第三十三条の五
第二十一条の六、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号若しくは第二十七条第一項第二号若しくは第三号
若しくは第二項
の措置を解除する処分又は保育の実施等
若しくは児童自立生活援助の実施
の解除については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(平五法八九・追加、平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・一部改正)
(平五法八九・追加、平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十三条の六
都道府県は、その区域内における義務教育終了児童等の自立を図るため必要がある場合において、その義務教育終了児童等から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。次項において同じ。)に委託して、その義務教育終了児童等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、義務教育終了児童等が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。
②
前項に規定する義務教育終了児童等であつて児童自立生活援助の実施を希望するものは、厚生労働省令の定めるところにより、入居を希望する同項に規定する住居その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県に提出しなければならない。この場合において、児童自立生活援助事業を行う者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該義務教育終了児童等の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
③
都道府県は、義務教育終了児童等が特別な事情により当該都道府県の区域外の第一項に規定する住居への入居を希望するときは、当該住居への入居について必要な連絡及び調整を図らなければならない。
④
都道府県は、第二十五条の七第一項第三号若しくは第二項第四号、第二十五条の八第四号又は第二十六条第一項第五号の規定による報告を受けた児童について、必要があると認めるときは、その児童に対し、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。
⑤
都道府県は、義務教育終了児童等の第一項に規定する住居の選択及び児童自立生活援助事業の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における児童自立生活援助事業を行う者、当該事業の運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★第三十三条の七に移動しました★
★旧第三十三条の六から移動しました★
〔親権喪失宣告の請求〕
〔親権喪失宣告の請求〕
第三十三条の六
児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(次条及び
第三十三条の八
において「児童等」という。)の親権者が、その親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百三十四条の規定による親権喪失の宣告の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
第三十三条の七
児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(次条及び
第三十三条の九
において「児童等」という。)の親権者が、その親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百三十四条の規定による親権喪失の宣告の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
(昭二六法二〇二・追加、昭二七法二二二・旧第三三条の二繰下、昭二九法二六・一部改正、平五法八九・旧第三三条の五繰下、平九法七四・一部改正・旧第三三条の七繰上、平一六法一五三・平一八法五〇・一部改正)
(昭二六法二〇二・追加、昭二七法二二二・旧第三三条の二繰下、昭二九法二六・一部改正、平五法八九・旧第三三条の五繰下、平九法七四・一部改正・旧第三三条の七繰上、平一六法一五三・平一八法五〇・一部改正、平二〇法八五・一部改正・旧第三三条の六繰下)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★第三十三条の八に移動しました★
★旧第三十三条の七から移動しました★
〔未成年後見人選任の請求〕
〔未成年後見人選任の請求〕
第三十三条の七
児童相談所長は、親権を行う者及び未成年後見人のない児童等について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。
第三十三条の八
児童相談所長は、親権を行う者及び未成年後見人のない児童等について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。
②
児童相談所長は、前項の規定による未成年後見人の選任の請求に係る児童等(児童福祉施設に入所中の児童を除く。)に対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、
民法七百九十七条
の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
②
児童相談所長は、前項の規定による未成年後見人の選任の請求に係る児童等(児童福祉施設に入所中の児童を除く。)に対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、
民法第七百九十七条
の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
(昭二六法二〇二・追加、昭二七法二二二・旧第三三条の三繰下、平五法八九・旧第三三条の六繰下、平九法七四・旧第三三条の八繰上、平一一法一五一・平一六法一五三・平一九法七三・一部改正)
(昭二六法二〇二・追加、昭二七法二二二・旧第三三条の三繰下、平五法八九・旧第三三条の六繰下、平九法七四・旧第三三条の八繰上、平一一法一五一・平一六法一五三・平一九法七三・一部改正、平二〇法八五・一部改正・旧第三三条の七繰下)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★第三十三条の九に移動しました★
★旧第三十三条の八から移動しました★
〔未成年後見人解任の請求〕
〔未成年後見人解任の請求〕
第三十三条の八
児童等の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十六条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
第三十三条の九
児童等の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十六条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
(昭二六法二〇二・追加、昭二七法二二二・旧第三三条の四繰下、平五法八九・旧第三三条の七繰下、平九法七四・一部改正・旧第三三条の九繰上、平一一法一五一・平一六法一五三・一部改正)
(昭二六法二〇二・追加、昭二七法二二二・旧第三三条の四繰下、平五法八九・旧第三三条の七繰下、平九法七四・一部改正・旧第三三条の九繰上、平一一法一五一・平一六法一五三・一部改正、平二〇法八五・旧第三三条の八繰下)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十三条の十
この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設等、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設の長、その職員その他の従業者、指定医療機関の管理者その他の従業者、第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて児童に一時保護を加える業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、委託された児童、入所する児童又は一時保護を加え、若しくは加えることを委託された児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。
一
被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二
被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
三
被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
四
被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十三条の十一
施設職員等は、被措置児童等虐待その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十三条の十二
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項若しくは第二項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(以下この節において「都道府県の行政機関」という。)、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。
②
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、前項の規定による通告をしたときは、同法第六条第一項の規定による通告をすることを要しない。
③
被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を児童相談所、都道府県の行政機関又は都道府県児童福祉審議会に届け出ることができる。
④
刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
⑤
施設職員等は、第一項の規定による通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十三条の十三
都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会又は市町村が前条第一項の規定による通告又は同条第三項の規定による届出を受けた場合においては、当該通告若しくは届出を受けた都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所の所長、所員その他の職員、都道府県の行政機関若しくは市町村の職員、都道府県児童福祉審議会の委員若しくは臨時委員又は当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であつて当該通告又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十三条の十四
都道府県は、第三十三条の十二第一項の規定による通告、同条第三項の規定による届出若しくは第三項若しくは次条第一項の規定による通知を受けたとき又は相談に応じた児童について必要があると認めるときは、速やかに、当該被措置児童等の状況の把握その他当該通告、届出、通知又は相談に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする。
②
都道府県は、前項に規定する措置を講じた場合において、必要があると認めるときは、小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設等、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、指定医療機関、第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を加える者における事業若しくは業務の適正な運営又は適切な養育を確保することにより、当該通告、届出、通知又は相談に係る被措置児童等に対する被措置児童等虐待の防止並びに当該被措置児童等及び当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護を図るため、適切な措置を講ずるものとする。
③
都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所又は市町村が第三十三条の十二第一項の規定による通告若しくは同条第三項の規定による届出を受けたとき、又は児童虐待の防止等に関する法律に基づく措置を講じた場合において、第一項の措置が必要であると認めるときは、都道府県の設置する福祉事務所の長、児童相談所の所長又は市町村の長は、速やかに、都道府県知事に通知しなければならない。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十三条の十五
都道府県児童福祉審議会は、第三十三条の十二第一項の規定による通告又は同条第三項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
②
都道府県知事は、前条第一項又は第二項に規定する措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容、当該被措置児童等の状況その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県児童福祉審議会に報告しなければならない。
③
都道府県児童福祉審議会は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、都道府県知事に対し、意見を述べることができる。
④
都道府県児童福祉審議会は、前項に規定する事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、施設職員等その他の関係者に対し、出席説明及び資料の提出を求めることができる。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十三条の十六
都道府県知事は、毎年度、被措置児童等虐待の状況、被措置児童等虐待があつた場合に講じた措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十三条の十七
国は、被措置児童等虐待の事例の分析を行うとともに、被措置児童等虐待の予防及び早期発見のための方策並びに被措置児童等虐待があつた場合の適切な対応方法に資する事項についての調査及び研究を行うものとする。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔児童自立生活援助事業の届出〕
〔児童自立生活援助事業の届出〕
第三十四条の三
国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童自立生活援助事業
を行う
ことができる。
第三十四条の三
国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童自立生活援助事業
又は小規模住居型児童養育事業を行う
ことができる。
②
国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
②
国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
③
国及び都道府県以外の者は、児童自立生活援助事業
を廃止し
、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
③
国及び都道府県以外の者は、児童自立生活援助事業
又は小規模住居型児童養育事業を廃止し
、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(平二法五八・追加、平一一法一六〇・平一二法一一一・平一七法一二三・一部改正)
(平二法五八・追加、平一一法一六〇・平一二法一一一・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔事業内容の報告・検査等〕
〔事業内容の報告・検査等〕
第三十四条の四
都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、児童自立生活援助事業
を行う
者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第三十四条の四
都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、児童自立生活援助事業
若しくは小規模住居型児童養育事業を行う
者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
②
第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
②
第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(平二法五八・追加、平一一法八七・平一二法一一一・平一三法一三五・平一七法一二三・一部改正)
(平二法五八・追加、平一一法八七・平一二法一一一・平一三法一三五・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔事業の制限・停止〕
〔事業の制限・停止〕
第三十四条の五
都道府県知事は、児童自立生活援助事業
を行う
者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第三十四条の五
都道府県知事は、児童自立生活援助事業
又は小規模住居型児童養育事業を行う
者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
(平二法五八・追加、平五法八九・平九法七四・平一一法八七・平一二法一一一・平一七法一二三・一部改正)
(平二法五八・追加、平五法八九・平九法七四・平一一法八七・平一二法一一一・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔委託の受理〕
〔委託の受理〕
第三十四条の六
相談支援事業
★挿入★
又は児童自立生活援助事業を行う者は、第二十六条第一項第二号
又は第二十七条第一項第二号若しくは第七項
の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第三十四条の六
相談支援事業
、小規模住居型児童養育事業
又は児童自立生活援助事業を行う者は、第二十六条第一項第二号
、第二十七条第一項第二号若しくは第三号又は第三十三条の六第一項
の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(平二法五八・追加、平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・一部改正)
(平二法五八・追加、平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十四条の九
市町村は、第二十一条の十の二第一項の規定により乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業を行う場合には、社会福祉法の定めるところにより行うものとする。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十四条の十
市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、地域子育て支援拠点事業を行うことができる。
②
地域子育て支援拠点事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十四条の十一
市町村、社会福祉法人その他の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、一時預かり事業を行うことができる。
②
市町村、社会福祉法人その他の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
③
市町村、社会福祉法人その他の者は、一時預かり事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十四条の十二
一時預かり事業を行う者は、その事業を実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十四条の十三
都道府県知事は、前条の基準を維持するため、一時預かり事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
②
第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
③
都道府県知事は、一時預かり事業が前条の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
④
都道府県知事は、一時預かり事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る乳児若しくは幼児の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十四条の十四
都道府県知事は、第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託するため、厚生労働省令で定めるところにより、養育里親名簿を作成しておかなければならない。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十四条の十五
本人又はその同居人が次の各号のいずれかに該当する者は、養育里親となることができない。
一
成年被後見人又は被保佐人
二
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三
この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四
児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
②
都道府県知事は、養育里親について前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに養育里親名簿から抹消しなければならない。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十四条の十六
この法律に定めるもののほか、養育里親名簿の登録のための手続その他養育里親に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔児童家庭支援センター〕
〔児童家庭支援センター〕
第四十四条の二
児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童
、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談
に応じ、必要な助言を行うとともに
★挿入★
、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
第四十四条の二
児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童
に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするもの
に応じ、必要な助言を行うとともに
、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか
、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
②
児童家庭支援センターは、厚生労働省令の定める児童福祉施設に附置するものとする。
★削除★
★②に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
児童家庭支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
②
児童家庭支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
(平九法七四・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平九法七四・追加、平一一法一六〇・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第四十四条の三
第六条の二各項に規定する事業を行う者、里親及び児童福祉施設(指定知的障害児施設等を除く。)の設置者は、児童、妊産婦その他これらの事業を利用する者又は当該児童福祉施設に入所する者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、これらの者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔施設の長の親権代行〕
〔施設の長の親権代行〕
第四十七条
児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
第四十七条
児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
②
児童福祉施設の長
★挿入★
又は里親は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。
②
児童福祉施設の長
、その住居において養育を行う第六条の二第八項に規定する厚生労働省令で定める者
又は里親は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。
(昭二六法二〇二・全改、平一一法一五一・平一一法一六〇・平一六法一五三・一部改正)
(昭二六法二〇二・全改、平一一法一五一・平一一法一六〇・平一六法一五三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔入所中又は受託中の児童の教育〕
〔入所中又は受託中の児童の教育〕
第四十八条
児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の長
★挿入★
並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなければならない。
第四十八条
児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の長
、その住居において養育を行う第六条の二第八項に規定する厚生労働省令で定める者
並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなければならない。
(昭二六法二〇二・全改、昭四二法一一一・平九法七四・平一〇法一一〇・平一六法一五三・一部改正)
(昭二六法二〇二・全改、昭四二法一一一・平九法七四・平一〇法一一〇・平一六法一五三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔命令への委任〕
〔命令への委任〕
第四十九条
この法律で定めるもののほか、児童自立生活援助事業
及び放課後児童健全育成事業
並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
第四十九条
この法律で定めるもののほか、児童自立生活援助事業
、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業及び小規模住居型児童養育事業
並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
(平二法五八・平九法七四・平一二法一一一・平一七法一二三・一部改正)
(平二法五八・平九法七四・平一二法一一一・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔都道府県の支弁〕
〔都道府県の支弁〕
第五十条
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
第五十条
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一
都道府県児童福祉審議会に要する費用
一
都道府県児童福祉審議会に要する費用
二
児童福祉司及び児童委員に要する費用
二
児童福祉司及び児童委員に要する費用
三
児童相談所に要する費用(第九号の費用を除く。)
三
児童相談所に要する費用(第九号の費用を除く。)
四
削除
四
削除
五
第二十条の措置に要する費用
五
第二十条の措置に要する費用
五の二
第二十一条の五の事業の実施に要する費用
五の二
第二十一条の五の事業の実施に要する費用
六
都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は母子保護の実施につき第四十五条の最低基準を維持するために要する費用をいう。第六号の三及び次条第二号において同じ。)
六
都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は母子保護の実施につき第四十五条の最低基準を維持するために要する費用をいう。第六号の三及び次条第二号において同じ。)
六の二
都道府県の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用(保育の実施につき第四十五条の最低基準を維持するために要する費用をいう。次条第三号及び第四号並びに第五十六条第三項において同じ。)
六の二
都道府県の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用(保育の実施につき第四十五条の最低基準を維持するために要する費用をいう。次条第三号及び第四号並びに第五十六条第三項において同じ。)
六の三
都道府県が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用
六の三
都道府県が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用
六の四
障害児施設給付費、高額障害児施設給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児施設医療費(以下「障害児施設給付費等」という。)の支給に要する費用
六の四
障害児施設給付費、高額障害児施設給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児施設医療費(以下「障害児施設給付費等」という。)の支給に要する費用
七
都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第四十五条の最低基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。)
七
都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第四十五条の最低基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。)
七の二
都道府県が、第二十七条第二項に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用
七の二
都道府県が、第二十七条第二項に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用
★新設★
七の三
都道府県が行う児童自立生活援助の実施に要する費用
八
一時保護に要する費用
八
一時保護に要する費用
九
児童相談所の設備並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
九
児童相談所の設備並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二九法二六・昭三二法七八・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭四二法一一一・昭六〇法三七・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一二法一一一・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二九法二六・昭三二法七八・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭四二法一一一・昭六〇法三七・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一二法一一一・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔市町村の支弁〕
〔市町村の支弁〕
第五十一条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
第五十一条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一
第二十一条の六の措置に要する費用
一
第二十一条の六の措置に要する費用
二
市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)
二
市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)
三
市町村の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用
三
市町村の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用
四
都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用
四
都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用
五
子育て短期支援事業の実施に要する費用
五
子育て短期支援事業の実施に要する費用
★新設★
六
乳児家庭全戸訪問事業の実施に要する費用
★新設★
七
養育支援訪問事業の実施に要する費用
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
市町村の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
八
市町村の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
市町村児童福祉審議会に要する費用
九
市町村児童福祉審議会に要する費用
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭三三法一二〇・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法二一・平一七法一二三・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭三三法一二〇・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法二一・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
第五十三条
国庫は、第五十条(第一号から第三号まで、第五号の二、第六号の二及び第九号を除く。)及び第五十一条(第三号及び第五号
から第七号まで
を除く。)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。
第五十三条
国庫は、第五十条(第一号から第三号まで、第五号の二、第六号の二及び第九号を除く。)及び第五十一条(第三号及び第五号
から第九号まで
を除く。)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。
(昭二四法二一一・昭二八法一〇・昭三三法一二〇・昭四〇法一四一・平元法二二・平二法五八・平一一法八七・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平一八法二〇・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二八法一〇・昭三三法一二〇・昭四〇法一四一・平元法二二・平二法五八・平一一法八七・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平一八法二〇・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔費用の徴収及び支払命令〕
〔費用の徴収及び支払命令〕
第五十六条
第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第五十六条
第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
②
第五十条第五号、第六号、第六号の三
、第七号及び第七号の二
に規定する費用を支弁した都道府県又は第五十一条第一号及び第二号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
②
第五十条第五号、第六号、第六号の三
及び第七号から第七号の三まで
に規定する費用を支弁した都道府県又は第五十一条第一号及び第二号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
③
第五十条第六号の二に規定する保育費用を支弁した都道府県又は第五十一条第三号若しくは第四号に規定する保育費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。
③
第五十条第六号の二に規定する保育費用を支弁した都道府県又は第五十一条第三号若しくは第四号に規定する保育費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。
④
前項に規定する額の収納の事務については、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
④
前項に規定する額の収納の事務については、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
⑤
第二十一条の五に規定する医療の給付を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき都道府県の知事は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を同条に規定する医療の給付を行う医療機関(次項において「医療機関」という。)に支払うべき旨を命ずることができる。
⑤
第二十一条の五に規定する医療の給付を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき都道府県の知事は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を同条に規定する医療の給付を行う医療機関(次項において「医療機関」という。)に支払うべき旨を命ずることができる。
⑥
本人又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を医療機関に支払つたときは、当該医療機関の都道府県に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。
⑥
本人又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を医療機関に支払つたときは、当該医療機関の都道府県に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。
⑦
第五項に規定する措置が行われた場合において、本人又はその扶養義務者が、これらの規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、都道府県においてその費用を支弁したときは、都道府県知事は、本人又はその扶養義務者からその支払わなかつた額を徴収することができる。
⑦
第五項に規定する措置が行われた場合において、本人又はその扶養義務者が、これらの規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、都道府県においてその費用を支弁したときは、都道府県知事は、本人又はその扶養義務者からその支払わなかつた額を徴収することができる。
⑧
都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定、第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収又は第五項の規定による費用の支払の命令に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
⑧
都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定、第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収又は第五項の規定による費用の支払の命令に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
⑨
第一項から第三項まで又は第七項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
⑨
第一項から第三項まで又は第七項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
⑩
第一項から第三項まで又は第七項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項、第三項又は第七項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
⑩
第一項から第三項まで又は第七項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項、第三項又は第七項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二八法一〇・昭二九法二六・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三四法一四八・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭四二法一一一・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二八法一〇・昭二九法二六・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三四法一四八・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭四二法一一一・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
第六十一条の三
第十八条の八第四項
、第十八条の十二第一項、
第二十一条の十二又は第二十五条の五
の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十一条の三
第十一条第五項、第十八条の八第四項
、第十八条の十二第一項、
第二十一条の十の二第四項、第二十一条の十二、第二十五条の五又は第二十七条の四
の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一五法一二一・追加、平一六法一五三・平一七法一二三・一部改正)
(平一五法一二一・追加、平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
附 則(平成二〇・一二・三法八五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条及び第九条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
第二条の規定〔中略〕附則第五条〔中略〕の規定 平成二十二年四月一日
四
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法等の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法第六条の三に規定する里親である者(第一条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第三十四条の十五第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)については、この法律の施行の日から起算して一年間に限り、新法第六条の三第二項に規定する養育里親とみなす。ただし、当該者が同日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
第四条
この法律の施行の際現に新法第六条の二第六項に規定する地域子育て支援拠点事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について社会福祉法第六十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)の施行の日から起算して三月」とする。
2
この法律の施行の際現に新法第六条の二第七項に規定する一時預かり事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について新法第三十四条の十一第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
3
この法律の施行の際現に新法第六条の二第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第三十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
4
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法第二十七条第七項の規定により同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を受けている者は、この法律の施行の日に新法第三十三条の六第一項の規定により都道府県又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。)が同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行っている者とみなす。
第五条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正後の児童福祉法第六条の二第九項に規定する家庭的保育事業を行っている市町村について同法第三十四条の十四第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一月以内に」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。