消防法
昭和二十三年七月二十四日 法律 第百八十六号
消防法の一部を改正する法律
平成二十四年六月二十七日 法律 第三十八号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
火災の予防
(
第三条-第九条の四
)
第二章
火災の予防
(
第三条-第九条の四
)
第三章
危険物
(
第十条-第十六条の九
)
第三章
危険物
(
第十条-第十六条の九
)
第三章の二
危険物保安技術協会
第三章の二
危険物保安技術協会
第一節
総則
(
第十六条の十-第十六条の十五
)
第一節
総則
(
第十六条の十-第十六条の十五
)
第二節
設立
(
第十六条の十六-第十六条の二十一
)
第二節
設立
(
第十六条の十六-第十六条の二十一
)
第三節
管理
(
第十六条の二十二-第十六条の三十三
)
第三節
管理
(
第十六条の二十二-第十六条の三十三
)
第四節
業務
(
第十六条の三十四-第十六条の三十九
)
第四節
業務
(
第十六条の三十四-第十六条の三十九
)
第五節
財務及び会計
(
第十六条の四十-第十六条の四十六
)
第五節
財務及び会計
(
第十六条の四十-第十六条の四十六
)
第六節
監督
(
第十六条の四十七・第十六条の四十八
)
第六節
監督
(
第十六条の四十七・第十六条の四十八
)
第七節
解散
(
第十六条の四十九
)
第七節
解散
(
第十六条の四十九
)
第四章
消防の設備等
(
第十七条-第二十一条
)
第四章
消防の設備等
(
第十七条-第二十一条
)
第四章の二
消防の用に供する機械器具等の検定等
第四章の二
消防の用に供する機械器具等の検定等
第一節
検定対象機械器具等の検定
(
第二十一条の二-第二十一条の十六
)
第一節
検定対象機械器具等の検定
(
第二十一条の二-第二十一条の十六
)
第二節
自主表示対象機械器具等の表示等
(
第二十一条の十六の二-第二十一条の十六の六
)
第二節
自主表示対象機械器具等の表示等
(
第二十一条の十六の二-第二十一条の十六の七
)
第四章の三
日本消防検定協会等
第四章の三
日本消防検定協会等
第一節
日本消防検定協会
第一節
日本消防検定協会
第一款
総則
(
第二十一条の十七-第二十一条の二十三
)
第一款
総則
(
第二十一条の十七-第二十一条の二十三
)
第二款
役員等
(
第二十一条の二十四-第二十一条の三十五
)
第二款
役員等
(
第二十一条の二十四-第二十一条の三十五
)
第三款
業務
(
第二十一条の三十六・第二十一条の三十七
)
第三款
業務
(
第二十一条の三十六・第二十一条の三十七
)
第四款
財務及び会計
(
第二十一条の三十八-第二十一条の四十一
)
第四款
財務及び会計
(
第二十一条の三十八-第二十一条の四十一
)
第五款
監督
(
第二十一条の四十二・第二十一条の四十三
)
第五款
監督
(
第二十一条の四十二・第二十一条の四十三
)
第六款
雑則
(
第二十一条の四十四
)
第六款
雑則
(
第二十一条の四十四
)
第二節
登録検定機関
(
第二十一条の四十五-第二十一条の五十七
)
第二節
登録検定機関
(
第二十一条の四十五-第二十一条の五十七
)
第五章
火災の警戒
(
第二十二条-第二十三条の二
)
第五章
火災の警戒
(
第二十二条-第二十三条の二
)
第六章
消火の活動
(
第二十四条-第三十条の二
)
第六章
消火の活動
(
第二十四条-第三十条の二
)
第七章
火災の調査
(
第三十一条-第三十五条の四
)
第七章
火災の調査
(
第三十一条-第三十五条の四
)
第七章の二
救急業務
(
第三十五条の五-第三十五条の十二
)
第七章の二
救急業務
(
第三十五条の五-第三十五条の十二
)
第八章
雑則
(
第三十五条の十三-第三十七条
)
第八章
雑則
(
第三十五条の十三-第三十七条
)
第九章
罰則
(
第三十八条-第四十六条の五
)
第九章
罰則
(
第三十八条-第四十六条の五
)
-本則-
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔防火対象物の使用の禁止等の命令〕
〔防火対象物の使用の禁止等の命令〕
第五条の二
消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。
第五条の二
消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。
一
前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、
第八条の二第三項
、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
一
前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、
第八条の二第五項若しくは第六項
、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
二
前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、
第八条の二第三項
、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合
二
前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、
第八条の二第五項若しくは第六項
、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合
②
前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
②
前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(平一四法三〇・追加、平一五法八四・平一九法九三・一部改正)
(平一四法三〇・追加、平一五法八四・平一九法九三・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔学校等の防火管理〕
〔学校等の防火管理〕
第八条
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め
★挿入★
、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を
行なわせなければ
ならない。
第八条
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め
、政令で定めるところにより
、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を
行わせなければ
ならない。
②
前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
②
前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
③
消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
③
消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
④
消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
④
消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
⑤
第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。
⑤
第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。
(昭三五法一一七・全改、昭四三法九五・昭四六法九七・昭四九法六四・平一四法三〇・一部改正)
(昭三五法一一七・全改、昭四三法九五・昭四六法九七・昭四九法六四・平一四法三〇・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔高層建築物等に係る消防計画の作成等〕
〔高層建築物等に係る消防計画の作成等〕
第八条の二
高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。第八条の三第一項において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、
これらの防火対象物について、消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項で総務省令で定めるものを、協議して、定めておかなければ
ならない。
第八条の二
高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。第八条の三第一項において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、
政令で定める資格を有する者のうちからこれらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者(以下この条において「統括防火管理者」という。)を協議して定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければ
ならない。
★新設★
②
統括防火管理者は、前項の規定により同項の防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う場合において必要があると認めるときは、同項の権原を有する者が前条第一項の規定によりその権原に属する当該防火対象物の部分ごとに定めた同項の防火管理者に対し、当該業務の実施のために必要な措置を講ずることを指示することができる。
★新設★
③
前条第一項の規定により前項に規定する防火管理者が作成する消防計画は、第一項の規定により統括防火管理者が作成する防火対象物の全体についての消防計画に適合するものでなければならない。
★④に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
前項
の権原を有する者は、同項の
総務省令で定める事項
を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
当該事項を変更した
ときも、同様とする。
④
第一項
の権原を有する者は、同項の
規定により統括防火管理者
を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
これを解任した
ときも、同様とする。
★⑤に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
消防長又は消防署長は、第一項の
総務省令で定める事項
が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により
当該事項
を定めるべきことを命ずることができる。
⑤
消防長又は消防署長は、第一項の
防火対象物について統括防火管理者
が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により
統括防火管理者
を定めるべきことを命ずることができる。
★新設★
⑥
消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物の全体について統括防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
★⑦に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
第五条第三項及び第四項の規定は、
前項
の規定による命令について準用する。
⑦
第五条第三項及び第四項の規定は、
前二項
の規定による命令について準用する。
(昭四三法九五・追加、昭四六法九七・昭四九法六四・平一一法一六〇・平一四法三〇・一部改正)
(昭四三法九五・追加、昭四六法九七・昭四九法六四・平一一法一六〇・平一四法三〇・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔防火対象物の点検義務〕
〔防火対象物の点検義務〕
第八条の二の二
第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項、次条第一項及び
第三十六条第三項
において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項、次条第一項及び
第三十六条第三項
において「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(次項、次条第一項及び
第三十六条第三項
において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。
第八条の二の二
第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項、次条第一項及び
第三十六条第四項
において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項、次条第一項及び
第三十六条第四項
において「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(次項、次条第一項及び
第三十六条第四項
において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。
②
前項の規定による点検(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体(次条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての前項の規定による点検)の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
②
前項の規定による点検(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体(次条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての前項の規定による点検)の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
③
何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
③
何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
④
消防長又は消防署長は、防火対象物で第二項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。
④
消防長又は消防署長は、防火対象物で第二項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。
⑤
第一項の規定は、次条第一項の認定を受けた防火対象物については、適用しない。
⑤
第一項の規定は、次条第一項の認定を受けた防火対象物については、適用しない。
(平一四法三〇・追加、平一九法九三・一部改正)
(平一四法三〇・追加、平一九法九三・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔検定〕
〔検定〕
第二十一条の二
消防の用に供する機械器具若しくは設備、消火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能(以下「形状等」という。)を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであり、かつ、その使用状況からみて当該形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要があると認められるものであつて、政令で定めるもの(以下「検定対象機械器具等」という。)については、この節に定めるところにより検定をするものとする。
第二十一条の二
消防の用に供する機械器具若しくは設備、消火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能(以下「形状等」という。)を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであり、かつ、その使用状況からみて当該形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要があると認められるものであつて、政令で定めるもの(以下「検定対象機械器具等」という。)については、この節に定めるところにより検定をするものとする。
②
この節において「型式承認」とは、検定対象機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。
②
この節において「型式承認」とは、検定対象機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。
③
この節において「
個別検定
」とは、
個々の
検定対象機械器具等の形状等が型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等
と同一であるかどうかについて
行う検定をいう。
③
この節において「
型式適合検定
」とは、
★削除★
検定対象機械器具等の形状等が型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等
に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により
行う検定をいう。
④
検定対象機械器具等は、第二十一条の九第一項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、第二十一条の九第一項の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。
④
検定対象機械器具等は、第二十一条の九第一項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、第二十一条の九第一項の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・平一一法一六〇・平一一法一六三・平一八法二二・一部改正)
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・平一一法一六〇・平一一法一六三・平一八法二二・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
第二十一条の六
総務大臣は、型式承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該型式承認の効力を失わせることができる。
第二十一条の六
総務大臣は、型式承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該型式承認の効力を失わせることができる。
一
不正の手段により当該型式承認を受けたとき。
一
不正の手段により当該型式承認を受けたとき。
二
正当な理由がなく、当該型式承認を受けた検定対象機械器具等に係る
個別検定
の申請を、当該型式承認をした旨の通知を受けた日から二年以内にしないとき、又は引き続き二年以上しないとき。
二
正当な理由がなく、当該型式承認を受けた検定対象機械器具等に係る
型式適合検定
の申請を、当該型式承認をした旨の通知を受けた日から二年以内にしないとき、又は引き続き二年以上しないとき。
②
前条第二項の規定は前項の規定により型式承認の効力を失わせたときについて、同条第三項の規定は前項の規定による処分の効力の発生について準用する。
②
前条第二項の規定は前項の規定により型式承認の効力を失わせたときについて、同条第三項の規定は前項の規定による処分の効力の発生について準用する。
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・平一一法一六〇・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔個別検定の申請〕
〔個別検定の申請〕
第二十一条の七
第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けた者が当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る
個別検定
を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人のうち当該型式承認に係る検定対象機械器具等についての試験を行つたものに申請しなければならない。
第二十一条の七
第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けた者が当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る
型式適合検定
を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人のうち当該型式承認に係る検定対象機械器具等についての試験を行つたものに申請しなければならない。
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・昭六一法二〇・平一一法一六〇・平一五法八四・一部改正)
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・昭六一法二〇・平一一法一六〇・平一五法八四・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔個別検定の実施及び実施職員の資格〕
〔個別検定の実施及び実施職員の資格〕
第二十一条の八
協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る検定対象機械器具等について
個別検定
を行い、当該申請に係る検定対象機械器具等の形状等が第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等
と同一である
ときは、当該申請に係る検定対象機械器具等を、
個別検定
に合格したものとしなければならない。
第二十一条の八
協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る検定対象機械器具等について
型式適合検定
を行い、当該申請に係る検定対象機械器具等の形状等が第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等
に適合している
ときは、当該申請に係る検定対象機械器具等を、
型式適合検定
に合格したものとしなければならない。
★新設★
②
協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、不正の手段によつて前項の型式適合検定に合格した検定対象機械器具等の合格の決定を取り消すことができる。
★新設★
③
前項の規定により合格の決定を取り消したときは、協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、遅滞なく、その旨を、理由を付して総務大臣に届け出るとともに、公示し、かつ、当該合格の決定を取り消された検定対象機械器具等に係る型式適合検定を受けた者に通知しなければならない。
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・昭六一法二〇・平一五法八四・一部改正)
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・昭六一法二〇・平一五法八四・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔合格の表示〕
〔合格の表示〕
第二十一条の九
協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、
前条
の規定により
個別検定
に合格した検定対象機械器具等に、総務省令で定めるところにより、当該検定対象機械器具等の型式は第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けたものであり、かつ、当該検定対象機械器具等は
前条
の規定により
個別検定
に合格したものである旨の表示を付さなければならない。
第二十一条の九
協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、
前条第一項
の規定により
型式適合検定
に合格した検定対象機械器具等に、総務省令で定めるところにより、当該検定対象機械器具等の型式は第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けたものであり、かつ、当該検定対象機械器具等は
前条第一項
の規定により
型式適合検定
に合格したものである旨の表示を付さなければならない。
②
何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
②
何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・昭六一法二〇・平一一法一六〇・平一五法八四・一部改正)
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・昭六一法二〇・平一一法一六〇・平一五法八四・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔合格の失効〕
〔合格の失効〕
第二十一条の十
型式承認の効力が第二十一条の五第一項の規定による型式承認の効力を失わせる処分、同項に規定する期間の経過又は第二十一条の六第一項の規定による処分により失われたときは、当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の既に行つた
個別検定
の合格の効力は、失われるものとする。
第二十一条の十
型式承認の効力が第二十一条の五第一項の規定による型式承認の効力を失わせる処分、同項に規定する期間の経過又は第二十一条の六第一項の規定による処分により失われたときは、当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の既に行つた
型式適合検定
の合格の効力は、失われるものとする。
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・昭六一法二〇・平一五法八四・一部改正)
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・昭六一法二〇・平一五法八四・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔総務大臣の行なう試験又は個別検定〕
〔総務大臣の行なう試験又は個別検定〕
第二十一条の十一
総務大臣は、協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人が、検定対象機械器具等についての試験又は
個別検定
を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該試験又は
個別検定
に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、型式承認を受けようとする者の申請に基づき検定対象機械器具等についての試験を行い、又は型式承認を受けた者で
個別検定
を受けようとするものの申請に基づき検定対象機械器具等の
個別検定
を行うことができる。
第二十一条の十一
総務大臣は、協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人が、検定対象機械器具等についての試験又は
型式適合検定
を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該試験又は
型式適合検定
に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、型式承認を受けようとする者の申請に基づき検定対象機械器具等についての試験を行い、又は型式承認を受けた者で
型式適合検定
を受けようとするものの申請に基づき検定対象機械器具等の
型式適合検定
を行うことができる。
②
総務大臣は、前項の規定により試験又は個別検定を行う場合は、あらかじめ、当該試験又は個別検定を行う検定対象機械器具等の種類及び当該試験又は個別検定を行う期間を公示しなければならない。
②
総務大臣は、前項の規定により試験又は個別検定を行う場合は、あらかじめ、当該試験又は個別検定を行う検定対象機械器具等の種類及び当該試験又は個別検定を行う期間を公示しなければならない。
③
第二十一条の三第二項及び第三項の規定は第一項の規定により総務大臣が試験を行う場合に、第二十一条の七、第二十一条の八及び第二十一条の九の規定は同項の規定により総務大臣が検定対象機械器具等の個別検定を行う場合に、前条の規定は同項の規定により総務大臣が行つた個別検定の合格の効力について準用する。
③
第二十一条の三第二項及び第三項の規定は第一項の規定により総務大臣が試験を行う場合に、第二十一条の七、第二十一条の八及び第二十一条の九の規定は同項の規定により総務大臣が検定対象機械器具等の個別検定を行う場合に、前条の規定は同項の規定により総務大臣が行つた個別検定の合格の効力について準用する。
④
協会は、第二項の規定により公示された期間中は、同項の規定により公示された種類の検定対象機械器具等については、試験を行い、又は個別検定をすることができない。
④
協会は、第二項の規定により公示された期間中は、同項の規定により公示された種類の検定対象機械器具等については、試験を行い、又は個別検定をすることができない。
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・平一一法一六〇・平一一法一六三・平一五法八四・平一八法二二・一部改正)
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・平一一法一六〇・平一一法一六三・平一五法八四・平一八法二二・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔表示の除去又は消印〕
〔表示の除去又は消印〕
第二十一条の十二
総務大臣は、第二十一条の九第一項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による表示が付されている検定対象機械器具等で
★挿入★
第二十一条の十(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその
個別検定
の合格の効力が失われたもの又は消防の用に供する機械器具等で第二十一条の九第一項の規定によらないで同項の表示が付されているもの若しくは同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、消防の用に供する機械器具等の販売を業とする者又は消防の用に供する機械器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者(以下「販売業者等」という。)の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、その職員に当該表示を除去させ、又はこれに消印を付させることができる。
第二十一条の十二
総務大臣は、第二十一条の九第一項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による表示が付されている検定対象機械器具等で
第二十一条の八第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその型式適合検定の合格の決定が取り消されたもの若しくは
第二十一条の十(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその
型式適合検定
の合格の効力が失われたもの又は消防の用に供する機械器具等で第二十一条の九第一項の規定によらないで同項の表示が付されているもの若しくは同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、消防の用に供する機械器具等の販売を業とする者又は消防の用に供する機械器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者(以下「販売業者等」という。)の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、その職員に当該表示を除去させ、又はこれに消印を付させることができる。
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・平一一法一六〇・平一一法一六三・平一八法二二・一部改正)
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・平一一法一六〇・平一一法一六三・平一八法二二・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
★新設★
第二十一条の十三
総務大臣は、次の各号に掲げる事由により火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合において、当該重大な支障の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する販売業者等に対し、当該検定対象機械器具等の回収を図ることその他当該検定対象機械器具等が一定の形状等を有しないことによる火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等に対する重大な支障の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一
販売業者等が第二十一条の二第四項の規定に違反して、検定対象機械器具等を販売し、又は検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備を設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用したこと。
二
販売業者等が販売した検定対象機械器具等又は販売業者等が設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用した検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備について、型式適合検定の合格の決定が第二十一条の八第二項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により取り消されたこと。
(平二四法三八・追加)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
★第二十一条の十四に移動しました★
★旧第二十一条の十三から移動しました★
〔報告の徴収、立入検査及び質問〕
〔報告の徴収、立入検査及び質問〕
第二十一条の十三
総務大臣は、
前条
に規定する権限を行使するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
第二十一条の十四
総務大臣は、
前二条
に規定する権限を行使するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
②
前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。
②
前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。
③
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
③
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・平一一法一六〇・一部改正、平二四法三八・一部改正・旧第二一条の一三繰下)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
第二十一条の十四
削除
★削除★
(平一一法八四)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔手数料〕
〔手数料〕
第二十一条の十五
第二十一条の十一第一項の規定により総務大臣の行う試験又は
個別検定
を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第二十一条の十五
第二十一条の十一第一項の規定により総務大臣の行う試験又は
型式適合検定
を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
②
前項の手数料は、総務大臣の行う試験又は
個別検定
に係るものについては国庫の収入とする。
②
前項の手数料は、総務大臣の行う試験又は
型式適合検定
に係るものについては国庫の収入とする。
(昭三八法八八・追加、昭六一法二〇・平一一法一六〇・平一一法一六三・平一五法八四・平一八法二二・一部改正)
(昭三八法八八・追加、昭六一法二〇・平一一法一六〇・平一一法一六三・平一五法八四・平一八法二二・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔審査請求〕
〔審査請求〕
第二十一条の十六
協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の行う
個別検定
に関する処分に不服がある者は、総務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第二十一条の十六
協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の行う
型式適合検定
に関する処分に不服がある者は、総務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(昭三八法八八・追加、昭四〇法六五・昭六一法二〇・平一一法一六〇・平一一法一六三・平一五法八四・平一八法二二・一部改正)
(昭三八法八八・追加、昭四〇法六五・昭六一法二〇・平一一法一六〇・平一一法一六三・平一五法八四・平一八法二二・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔表示〕
〔表示〕
第二十一条の十六の三
自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、
当該自主表示対象機械器具等でその形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものに
、総務省令で定めるところにより、当該技術上の規格に適合するものである旨の表示を付することができる。
第二十一条の十六の三
自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、
自主表示対象機械器具等について、その形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により検査を行い、その形状等が当該技術上の規格に適合する場合には
、総務省令で定めるところにより、当該技術上の規格に適合するものである旨の表示を付することができる。
★新設★
②
自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、総務省令で定めるところにより、第一項の自主表示対象機械器具等の検査に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
③
何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
(昭六〇法一〇二・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(昭六〇法一〇二・追加、平一一法一六〇・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
★新設★
第二十一条の十六の六
総務大臣は、販売業者等が第二十一条の十六の二の規定に違反して、自主表示対象機械器具等を販売し、又は自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備を設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用したことにより火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合において、当該重大な支障の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該販売業者等に対し、当該自主表示対象機械器具等の回収を図ることその他当該自主表示対象機械器具等が一定の形状等を有しないことによる火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等に対する重大な支障の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二四法三八・追加)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
★第二十一条の十六の七に移動しました★
★旧第二十一条の十六の六から移動しました★
〔報告の徴収、立入検査及び質問〕
〔報告の徴収、立入検査及び質問〕
第二十一条の十六の六
総務大臣は、
前条
に規定する権限を行使するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
第二十一条の十六の七
総務大臣は、
前二条
に規定する権限を行使するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
②
前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。
②
前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。
③
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
③
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭六〇法一〇二・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(昭六〇法一〇二・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二四法三八・一部改正・旧第二一条の一六の六繰下)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔協会の目的〕
〔協会の目的〕
第二十一条の十七
日本消防検定協会は、検定対象機械器具等についての試験及び
個別検定
、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験等を行い、もつて火災その他の災害による被害の軽減に資することを目的とする。
第二十一条の十七
日本消防検定協会は、検定対象機械器具等についての試験及び
型式適合検定(第二十一条の二第三項に規定する型式適合検定をいう。以下同じ。)
、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験等を行い、もつて火災その他の災害による被害の軽減に資することを目的とする。
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・昭六一法二〇・平一五法八四・一部改正)
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・昭六一法二〇・平一五法八四・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔協会の業務〕
〔協会の業務〕
第二十一条の三十六
協会は、第二十一条の十七の目的を達成するため、次の業務を行う。
第二十一条の三十六
協会は、第二十一条の十七の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
第二十一条の三の規定により検定対象機械器具等についての試験を行うこと。
一
第二十一条の三の規定により検定対象機械器具等についての試験を行うこと。
二
第二十一条の八
の規定により
個別検定
を行うこと。
二
第二十一条の八第一項
の規定により
型式適合検定
を行うこと。
三
第十七条の二第一項の規定により特殊消防用設備等の性能に関する評価を行うこと。
三
第十七条の二第一項の規定により特殊消防用設備等の性能に関する評価を行うこと。
四
検定対象機械器具等に関する技術的な事項について総務大臣に意見を申し出ること。
四
検定対象機械器具等に関する技術的な事項について総務大臣に意見を申し出ること。
五
消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験を行うこと。
五
消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験を行うこと。
六
消防の用に供する機械器具等の鑑定
を行うこと。
六
依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価
を行うこと。
七
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
七
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
八
前各号に掲げるもののほか、第二十一条の十七の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
八
前各号に掲げるもののほか、第二十一条の十七の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
②
協会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
②
協会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
③
協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、同項の業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う研究、調査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。
③
協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、同項の業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う研究、調査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・昭六一法二〇・平一一法一六〇・平一五法八四・一部改正)
(昭三八法八八・追加、昭六〇法一〇二・昭六一法二〇・平一一法一六〇・平一五法八四・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔検定機関の登録〕
〔検定機関の登録〕
第二十一条の四十五
第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定による登録(以下この節において単に「登録」という。)は、次に掲げる業務の区分ごとに、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び
個別検定
(以下この節において「検定等」という。)を行おうとする法人の申請により行う。
第二十一条の四十五
第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定による登録(以下この節において単に「登録」という。)は、次に掲げる業務の区分ごとに、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び
型式適合検定
(以下この節において「検定等」という。)を行おうとする法人の申請により行う。
一
特殊消防用設備等の性能に関する評価を行う業務
一
特殊消防用設備等の性能に関する評価を行う業務
二
消火に係る検定対象機械器具等についての試験及び
個別検定
を行う業務
二
消火に係る検定対象機械器具等についての試験及び
型式適合検定
を行う業務
三
火災の感知及び警報に係る検定対象機械器具等(前号に掲げるものを除く。)についての試験及び
個別検定
を行う業務
三
火災の感知及び警報に係る検定対象機械器具等(前号に掲げるものを除く。)についての試験及び
型式適合検定
を行う業務
四
人命の救助に係る検定対象機械器具等その他の検定対象機械器具等(前二号に掲げるものを除く。)についての試験及び
個別検定
を行う業務
四
人命の救助に係る検定対象機械器具等その他の検定対象機械器具等(前二号に掲げるものを除く。)についての試験及び
型式適合検定
を行う業務
(昭六一法二〇・追加、平一五法八四・平一七法二一・一部改正)
(昭六一法二〇・追加、平一五法八四・平一七法二一・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔登録の要件〕
〔登録の要件〕
第二十一条の四十六
総務大臣は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。
第二十一条の四十六
総務大臣は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。
一
別表第二の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合する者を有していること。
一
別表第二の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合する者を有していること。
二
別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を
保有している
こと。
二
別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を
用いて当該業務を行うものである
こと。
三
登録申請者が、第十七条の二第一項の規定により性能評価を受けなければならないこととされる特殊消防用設備等又は第二十一条の三第一項の規定により試験を受けなければならないこととされる検定対象機械器具等を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号及び第二十一条の五十二第三項において「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
三
登録申請者が、第十七条の二第一項の規定により性能評価を受けなければならないこととされる特殊消防用設備等又は第二十一条の三第一項の規定により試験を受けなければならないこととされる検定対象機械器具等を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号及び第二十一条の五十二第三項において「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ
登録申請者の代表権を有する役員が、事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
ハ
登録申請者の代表権を有する役員が、事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
四
検定等の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
四
検定等の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
検定等の業務を行う部門に前条各号に掲げる業務の区分ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。
イ
検定等の業務を行う部門に前条各号に掲げる業務の区分ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。
ロ
検定等の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ロ
検定等の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ
ロに掲げる文書に記載されたところに従い検定等の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
ハ
ロに掲げる文書に記載されたところに従い検定等の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
②
総務大臣は、前条の規定による申請をした法人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
②
総務大臣は、前条の規定による申請をした法人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
一
その法人又はその業務を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。
一
その法人又はその業務を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。
二
第二十一条の五十七第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。
二
第二十一条の五十七第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。
三
第二十一条の五十七第一項又は第二項の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。
三
第二十一条の五十七第一項又は第二項の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。
③
登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
③
登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二
登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三
登録を受けた業務の区分
三
登録を受けた業務の区分
四
検定等を行う事務所の所在地
四
検定等を行う事務所の所在地
(昭六一法二〇・追加、平一一法一六〇・平一四法三〇・平一五法八四・平一七法二一・平一七法八七・一部改正)
(昭六一法二〇・追加、平一一法一六〇・平一四法三〇・平一五法八四・平一七法二一・平一七法八七・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔質問及び通報の請求〕
〔質問及び通報の請求〕
第三十二条
消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して
質問をする
ことができる。
第三十二条
消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して
質問し、又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者に対して必要な資料の提出を命じ若しくは報告を求める
ことができる。
②
消防長又は消防署長は、前条の調査について、関係のある官公署に対し必要な事項の通報を求めることができる。
②
消防長又は消防署長は、前条の調査について、関係のある官公署に対し必要な事項の通報を求めることができる。
(昭二五法一八六・追加)
(昭二五法一八六・追加、平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔火災以外の災害への準用等〕
〔火災以外の災害への準用等〕
第三十六条
第八条から第八条の二の三までの規定は、火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。
この場合において、第八条第一項から第四項までの規定中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、同条第一項中「、政令」とあるのは「、火災その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令」と、「消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上」とあるのは「避難の訓練の実施その他防災管理上」と、同条第四項、第八条の二第一項及び第八条の二の二第一項中「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、同項中「火災の予防に」とあるのは「火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減に」と、「、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上」とあるのは「その他火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のために」と、同項、同条第二項及び第八条の二の三第一項第二号ニ中「防火対象物点検資格者」とあるのは「防災管理点検資格者」と、同号イ及び同条第六項第二号中「又は第十七条の四第一項若しくは第二項」とあるのは「、第十七条の四第一項若しくは第二項又は第三十六条第一項において準用する第八条第三項若しくは第四項」と読み替えるものとする。
第三十六条
第八条から第八条の二の三までの規定は、火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
★新設★
第八条第一項
政令で定める資格
火災その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令で定める資格
防火管理者
防災管理者
消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上
避難の訓練の実施その他防災管理上
第八条第二項及び第三項
防火管理者
防災管理者
第八条第四項
防火管理者
防災管理者
防火管理上
防災管理上
第八条の二第一項
政令で定める資格
火災その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令で定める資格
防火管理上
防災管理上
防火管理者(
防災管理者(
統括防火管理者
統括防災管理者
消火、通報及び避難の訓練の実施
避難の訓練の実施
第八条の二第二項
統括防火管理者
統括防災管理者
防火管理上
防災管理上
防火管理者に
防災管理者に
第八条の二第三項
規定する防火管理者
規定する防災管理者
統括防火管理者
統括防災管理者
第八条の二第四項及び第五項
統括防火管理者
統括防災管理者
第八条の二第六項
統括防火管理者
統括防災管理者
防火管理上
防災管理上
第八条の二の二第一項
火災の予防に
火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減に
防火対象物点検資格者
防災管理点検資格者
防火管理上
防災管理上
、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上
その他火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のために
第八条の二の二第二項
防火対象物点検資格者
防災管理点検資格者
第八条の二の三第一項第二号イ
又は第十七条の四第一項若しくは第二項
、第十七条の四第一項若しくは第二項又は第三十六条第一項において準用する第八条第三項若しくは第四項
第八条の二の三第一項第二号ニ
防火対象物点検資格者
防災管理点検資格者
第八条の二の三第六項第二号
又は第十七条の四第一項若しくは第二項
、第十七条の四第一項若しくは第二項又は第三十六条第一項において準用する第八条第三項若しくは第四項
②
前項の建築物その他の工作物のうち第八条第一項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、前項において読み替えて準用する同条第一項の防災管理者に、
同項の防火管理者
の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
②
前項の建築物その他の工作物のうち第八条第一項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、前項において読み替えて準用する同条第一項の防災管理者に、
第八条第一項の防火管理者
の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
★新設★
③
第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二第一項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、第一項において読み替えて準用する同条第一項の統括防災管理者に、第八条の二第一項の統括防火管理者の行うべき当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の防火対象物であるものにあつては、同条第二項及び第一項において準用する同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による点検と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による点検(その管理について権原が分かれている建築物その他の工作物にあつては、当該建築物その他の工作物全体(第八条の二の三第一項又は第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての第八条の二の二第一項の規定による点検と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による点検)が行われ、その結果、防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者により点検対象事項がいずれの点検基準にも適合していると認められた場合に限り、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
④
第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の防火対象物であるものにあつては、同条第二項及び第一項において準用する同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による点検と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による点検(その管理について権原が分かれている建築物その他の工作物にあつては、当該建築物その他の工作物全体(第八条の二の三第一項又は第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての第八条の二の二第一項の規定による点検と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による点検)が行われ、その結果、防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者により点検対象事項がいずれの点検基準にも適合していると認められた場合に限り、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
★⑤に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の防火対象物であるものにあつては、第八条の二の三第七項及び第一項において準用する同条第七項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による認定と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた場合(当該建築物その他の工作物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該建築物その他の工作物全体が同項の規定による認定と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた場合に限る。)に限り、総務省令で定めるところにより、当該認定を受けた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
⑤
第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の防火対象物であるものにあつては、第八条の二の三第七項及び第一項において準用する同条第七項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による認定と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた場合(当該建築物その他の工作物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該建築物その他の工作物全体が同項の規定による認定と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた場合に限る。)に限り、総務省令で定めるところにより、当該認定を受けた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
★⑥に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
第八条の二の二第三項及び第四項の規定は、前二項の表示について準用する。
⑥
第八条の二の二第三項及び第四項の規定は、前二項の表示について準用する。
★⑦に移動しました★
★旧⑥から移動しました★
⑥
第一項の建築物その他の工作物に第八条の二の五第一項の自衛消防組織が置かれている場合には、当該自衛消防組織は、火災その他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。
⑦
第一項の建築物その他の工作物に第八条の二の五第一項の自衛消防組織が置かれている場合には、当該自衛消防組織は、火災その他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。
★⑧に移動しました★
★旧⑦から移動しました★
⑦
第十八条第二項、第二十二条及び第二十四条から第二十九条まで並びに第三十条の二において準用する第二十五条第三項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条第一項及び第五項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。
⑧
第十八条第二項、第二十二条及び第二十四条から第二十九条まで並びに第三十条の二において準用する第二十五条第三項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条第一項及び第五項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。
(昭二四法一九三・平一五法八四・平一九法九三・一部改正)
(昭二四法一九三・平一五法八四・平一九法九三・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔消防従事者等の災害補償〕
〔消防従事者等の災害補償〕
第三十六条の三
第二十五条第二項(
第三十六条第七項
において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条の二及び
第三十六条第七項
において準用する場合を含む。)の規定により、消火若しくは延焼の防止若しくは人命の救助その他の消防作業に従事した者又は第三十五条の十第一項の規定により市町村が行う救急業務に協力した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例の定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
第三十六条の三
第二十五条第二項(
第三十六条第八項
において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条の二及び
第三十六条第八項
において準用する場合を含む。)の規定により、消火若しくは延焼の防止若しくは人命の救助その他の消防作業に従事した者又は第三十五条の十第一項の規定により市町村が行う救急業務に協力した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例の定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
②
消防対象物が構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(以下この条において「専有部分」という。)がある建築物その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合であつて、第二十五条第一項の規定により、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事した者のうち、次に掲げる者以外の者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつたときも、前項と同様とする。
②
消防対象物が構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(以下この条において「専有部分」という。)がある建築物その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合であつて、第二十五条第一項の規定により、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事した者のうち、次に掲げる者以外の者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつたときも、前項と同様とする。
一
火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の総務省令で定める者
一
火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の総務省令で定める者
二
火災が発生した専有部分の各部分及び当該各部分以外の部分を、一の者が、総務省令で定めるところにより、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供している場合には、これらの用途に一体として供されている専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の総務省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
二
火災が発生した専有部分の各部分及び当該各部分以外の部分を、一の者が、総務省令で定めるところにより、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供している場合には、これらの用途に一体として供されている専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の総務省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
③
第一項の規定は、都道府県が行う救急業務に協力した者について準用する。
③
第一項の規定は、都道府県が行う救急業務に協力した者について準用する。
(昭二七法二九三・追加、昭三一法一〇七・昭三八法八八・昭四二法八〇・昭四七法九四・一部改正、昭五三法七三・旧第三六条の二繰下、昭五七法六六・平六法三七・平一一法一六〇・平一五法八四・平一九法九三・平二一法三四・一部改正)
(昭二七法二九三・追加、昭三一法一〇七・昭三八法八八・昭四二法八〇・昭四七法九四・一部改正、昭五三法七三・旧第三六条の二繰下、昭五七法六六・平六法三七・平一一法一六〇・平一五法八四・平一九法九三・平二一法三四・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
第四十条
次のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十条
次のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第二十六条第一項の規定による消防車の通過を故意に妨害した者
一
第二十六条第一項の規定による消防車の通過を故意に妨害した者
二
消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防御及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した者
二
消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防御及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した者
三
第二十五条(
第三十六条第七項
において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条の二及び
第三十六条第七項
において準用する場合を含む。)の規定により消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨害した者
三
第二十五条(
第三十六条第八項
において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条の二及び
第三十六条第八項
において準用する場合を含む。)の規定により消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨害した者
②
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。ただし、刑法に正条がある場合にはこれを適用しない。
②
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。ただし、刑法に正条がある場合にはこれを適用しない。
③
第一項の罪を犯し、よつて人を死傷に至らしめた者は、この法律又は刑法により、重きに従つて処断する。
③
第一項の罪を犯し、よつて人を死傷に至らしめた者は、この法律又は刑法により、重きに従つて処断する。
(昭二四法一九三・昭二五法一八六・昭四〇法六五・昭四九法六四・昭五〇法八四・平六法三七・平一五法八四・平一九法九三・一部改正)
(昭二四法一九三・昭二五法一八六・昭四〇法六五・昭四九法六四・昭五〇法八四・平六法三七・平一五法八四・平一九法九三・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
第四十一条
次のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十一条
次のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第五条の三第一項の規定による命令に違反した者
一
第五条の三第一項の規定による命令に違反した者
二
第八条第四項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二
第八条第四項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
三
第十条第一項の規定に違反した者
三
第十条第一項の規定に違反した者
四
第十五条の規定に違反した者
四
第十五条の規定に違反した者
五
第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置しなかつた者
五
第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置しなかつた者
★新設★
六
第二十一条の二第四項、第二十一条の九第二項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条の十六の二又は第二十一条の十六の三第二項の規定に違反した者
★新設★
七
第二十一条の十三又は第二十一条の十六の六の規定による命令に違反した者
②
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
②
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
(昭二五法一八六・昭三四法八六・昭四〇法六五・昭四五法一一一・昭四九法六四・昭五一法三七・平六法三七・平一四法三〇・平一五法八四・平一九法九三・一部改正)
(昭二五法一八六・昭三四法八六・昭四〇法六五・昭四五法一一一・昭四九法六四・昭五一法三七・平六法三七・平一四法三〇・平一五法八四・平一九法九三・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
第四十一条の六
第二十一条の五十七第二項の規定による特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び
個別検定
の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十一条の六
第二十一条の五十七第二項の規定による特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び
型式適合検定
の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(昭六一法二〇・追加、平六法三七・平一四法三〇・平一五法八四・一部改正)
(昭六一法二〇・追加、平六法三七・平一四法三〇・平一五法八四・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
第四十二条
次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十二条
次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第八条第三項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
一
第八条第三項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二
第十一条第一項の規定に違反した者
二
第十一条第一項の規定に違反した者
三
第十一条第五項の規定に違反した者
三
第十一条第五項の規定に違反した者
四
第十二条の二第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
四
第十二条の二第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
五
第十二条の三第一項の規定による命令又は処分に違反した者
五
第十二条の三第一項の規定による命令又は処分に違反した者
六
第十三条第一項の規定に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行つた者
六
第十三条第一項の規定に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行つた者
七
第十三条第三項の規定に違反した者
七
第十三条第三項の規定に違反した者
八
第十四条の二第一項の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つた者又は同条第三項の規定による命令に違反した者
八
第十四条の二第一項の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つた者又は同条第三項の規定による命令に違反した者
九
第十六条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
九
第十六条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
十
第十七条の五の規定に違反した者
十
第十七条の五の規定に違反した者
十一
第二十五条第三項(第三十条の二及び
第三十六条第七項
において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者
十一
第二十五条第三項(第三十条の二及び
第三十六条第八項
において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者
②
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
②
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
(昭二五法一八六・昭三四法八六・昭三五法一一七・昭三八法八八・昭四〇法六五・昭四六法九七・昭四九法六四・昭五〇法八四・昭五一法三七・昭六一法二〇・昭六三法五五・平六法三七・平一四法三〇・平一六法六五・平一九法九三・一部改正)
(昭二五法一八六・昭三四法八六・昭三五法一一七・昭三八法八八・昭四〇法六五・昭四六法九七・昭四九法六四・昭五〇法八四・昭五一法三七・昭六一法二〇・昭六三法五五・平六法三七・平一四法三〇・平一六法六五・平一九法九三・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
第四十三条の四
第二十一条の二第四項又は第二十一条の十六の二の規定に違反した者
は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十三条の四
第二十一条の十六の三第三項の規定に違反して検査に係る記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
は、三十万円以下の罰金に処する。
(昭三八法八八・追加、昭四九法六四・昭五一法三七・一部改正、昭五八法八三・旧第四三条の二繰下、昭六〇法一〇二・一部改正、昭六一法二〇・旧第四三条の三繰下、平六法三七・平一四法三〇・一部改正)
(昭三八法八八・追加、昭四九法六四・昭五一法三七・一部改正、昭五八法八三・旧第四三条の二繰下、昭六〇法一〇二・一部改正、昭六一法二〇・旧第四三条の三繰下、平六法三七・平一四法三〇・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
第四十三条の五
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十三条の五
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十一条の五十三の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
一
第二十一条の五十三の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二
第二十一条の五十五第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第二十一条の五十五第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三
第二十一条の五十六第一項の規定による許可を受けないで、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び
個別検定
の業務の全部を廃止したとき。
三
第二十一条の五十六第一項の規定による許可を受けないで、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び
型式適合検定
の業務の全部を廃止したとき。
(昭六一法二〇・追加、平六法三七・平一四法三〇・平一五法八四・一部改正)
(昭六一法二〇・追加、平六法三七・平一四法三〇・平一五法八四・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
第四十四条
次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
第四十四条
次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
一
第三条第一項の規定による命令に従わなかつた者
一
第三条第一項の規定による命令に従わなかつた者
二
第四条第一項、第十六条の三の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の五第一項若しくは第三十四条第一項(第三十五条の三第二項
又は第三十五条の三の二第二項
において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第四条第一項、第十六条の三の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の五第一項若しくは第三十四条第一項(第三十五条の三第二項
及び第三十五条の三の二第二項
において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
第八条の二の二第三項(第八条の二の三第八項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項及び第五項において準用する場合を含む。)
、第八条の三第三項、第二十一条の九第二項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の十六の三第二項
の規定に違反した者
三
第八条の二の二第三項(第八条の二の三第八項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項及び第五項において準用する場合を含む。)
又は第八条の三第三項
の規定に違反した者
四
第十四条の三第一項若しくは第二項又は第十七条の三の二の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四
第十四条の三第一項若しくは第二項又は第十七条の三の二の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五
第十四条の三の二の規定による点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかつた者
五
第十四条の三の二の規定による点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかつた者
六
第十六条の二第三項の規定に違反した者
六
第十六条の二第三項の規定に違反した者
七
第十六条の五第二項の規定による消防吏員又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者
七
第十六条の五第二項の規定による消防吏員又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者
八
第八条第二項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第六項、第十一条の四第一項、第十二条の六、第十二条の七第二項、第十三条第二項、第十七条の三の二又は第十七条の十四の規定による届出を怠つた者
八
第八条第二項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第六項、第十一条の四第一項、第十二条の六、第十二条の七第二項、第十三条第二項、第十七条の三の二又は第十七条の十四の規定による届出を怠つた者
九
第十三条の二第五項(第十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
九
第十三条の二第五項(第十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十
正当な理由がなく消防署、第十六条の三第二項の規定により市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に同条第一項の事態の発生について虚偽の通報をした者
十
正当な理由がなく消防署、第十六条の三第二項の規定により市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に同条第一項の事態の発生について虚偽の通報をした者
十一
第八条の二の二第一項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十一
第八条の二の二第一項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十二
第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者
十二
第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者
十三
第十八条第一項の規定に違反し、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者
十三
第十八条第一項の規定に違反し、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者
十四
第十八条第二項の規定に違反した者
十四
第十八条第二項の規定に違反した者
十五
第二十一条第三項の規定による届出をしないで消防水利を使用不能の状態に置いた者
十五
第二十一条第三項の規定による届出をしないで消防水利を使用不能の状態に置いた者
十六
第二十一条の十三第一項又は第二十一条の十六の六第一項
の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十六
第二十一条の十四第一項又は第二十一条の十六の七第一項
の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十七
第八条の二の二第四項(第八条の二の三第八項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項及び第五項において準用する場合を含む。)及び第二十一条の十六の五の規定による命令に違反した者
十七
第八条の二の二第四項(第八条の二の三第八項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項及び第五項において準用する場合を含む。)及び第二十一条の十六の五の規定による命令に違反した者
十八
第二十二条第四項又は第二十三条の規定による制限に違反した者
十八
第二十二条第四項又は第二十三条の規定による制限に違反した者
十九
第二十三条の二の規定による火気の使用の禁止、退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
十九
第二十三条の二の規定による火気の使用の禁止、退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
二十
正当な理由がなく消防署又は第二十四条(第三十六条第七項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報又は第二条第九項の傷病者に係る虚偽の通報をした者
二十
正当な理由がなく消防署又は第二十四条(第三十六条第七項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報又は第二条第九項の傷病者に係る虚偽の通報をした者
二十一
第二十八条第一項又は第二項(第三十条の二及び第三十六条第七項において準用する場合を含む。)の規定による退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
二十一
第二十八条第一項又は第二項(第三十条の二及び第三十六条第七項において準用する場合を含む。)の規定による退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
★新設★
二十二
第三十二条第一項(第三十五条の三第二項及び第三十五条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出又は報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
第三十三条の規定による火災後の被害状況の調査を拒んだ者
二十三
第三十三条の規定による火災後の被害状況の調査を拒んだ者
(昭三四法八六・昭三五法一一七・昭三八法八八・昭四〇法六五・昭四三法九五・昭四五法一一一・昭四六法九七・昭四七法九四・昭四九法六四・昭五〇法八四・昭五一法三七・昭五八法八三・昭六〇法一〇二・昭六一法二〇・昭六三法五五・平六法三七・平一一法一六三・平一四法三〇・平一五法八四・平一六法六五・平一八法二二・平一九法九三・平二〇法四一・一部改正)
(昭三四法八六・昭三五法一一七・昭三八法八八・昭四〇法六五・昭四三法九五・昭四五法一一一・昭四六法九七・昭四七法九四・昭四九法六四・昭五〇法八四・昭五一法三七・昭五八法八三・昭六〇法一〇二・昭六一法二〇・昭六三法五五・平六法三七・平一一法一六三・平一四法三〇・平一五法八四・平一六法六五・平一八法二二・平一九法九三・平二〇法四一・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
第四十四条
次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
第四十四条
次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
一
第三条第一項の規定による命令に従わなかつた者
一
第三条第一項の規定による命令に従わなかつた者
二
第四条第一項、第十六条の三の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の五第一項若しくは第三十四条第一項(第三十五条の三第二項及び第三十五条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第四条第一項、第十六条の三の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の五第一項若しくは第三十四条第一項(第三十五条の三第二項及び第三十五条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
第八条の二の二第三項(第八条の二の三第八項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項及び
第五項
において準用する場合を含む。)又は第八条の三第三項の規定に違反した者
三
第八条の二の二第三項(第八条の二の三第八項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項及び
第六項
において準用する場合を含む。)又は第八条の三第三項の規定に違反した者
四
第十四条の三第一項若しくは第二項又は第十七条の三の二の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四
第十四条の三第一項若しくは第二項又は第十七条の三の二の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五
第十四条の三の二の規定による点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかつた者
五
第十四条の三の二の規定による点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかつた者
六
第十六条の二第三項の規定に違反した者
六
第十六条の二第三項の規定に違反した者
七
第十六条の五第二項の規定による消防吏員又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者
七
第十六条の五第二項の規定による消防吏員又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者
八
第八条第二項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第六項、第十一条の四第一項、第十二条の六、第十二条の七第二項、第十三条第二項、第十七条の三の二又は第十七条の十四の規定による届出を怠つた者
八
第八条第二項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第六項、第十一条の四第一項、第十二条の六、第十二条の七第二項、第十三条第二項、第十七条の三の二又は第十七条の十四の規定による届出を怠つた者
九
第十三条の二第五項(第十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
九
第十三条の二第五項(第十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十
正当な理由がなく消防署、第十六条の三第二項の規定により市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に同条第一項の事態の発生について虚偽の通報をした者
十
正当な理由がなく消防署、第十六条の三第二項の規定により市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に同条第一項の事態の発生について虚偽の通報をした者
十一
第八条の二の二第一項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十一
第八条の二の二第一項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十二
第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者
十二
第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者
十三
第十八条第一項の規定に違反し、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者
十三
第十八条第一項の規定に違反し、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者
十四
第十八条第二項の規定に違反した者
十四
第十八条第二項の規定に違反した者
十五
第二十一条第三項の規定による届出をしないで消防水利を使用不能の状態に置いた者
十五
第二十一条第三項の規定による届出をしないで消防水利を使用不能の状態に置いた者
十六
第二十一条の十四第一項又は第二十一条の十六の七第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十六
第二十一条の十四第一項又は第二十一条の十六の七第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十七
第八条の二の二第四項(第八条の二の三第八項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項及び
第五項
において準用する場合を含む。)及び第二十一条の十六の五の規定による命令に違反した者
十七
第八条の二の二第四項(第八条の二の三第八項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項及び
第六項
において準用する場合を含む。)及び第二十一条の十六の五の規定による命令に違反した者
十八
第二十二条第四項又は第二十三条の規定による制限に違反した者
十八
第二十二条第四項又は第二十三条の規定による制限に違反した者
十九
第二十三条の二の規定による火気の使用の禁止、退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
十九
第二十三条の二の規定による火気の使用の禁止、退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
二十
正当な理由がなく消防署又は第二十四条(
第三十六条第七項
において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報又は第二条第九項の傷病者に係る虚偽の通報をした者
二十
正当な理由がなく消防署又は第二十四条(
第三十六条第八項
において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報又は第二条第九項の傷病者に係る虚偽の通報をした者
二十一
第二十八条第一項又は第二項(第三十条の二及び
第三十六条第七項
において準用する場合を含む。)の規定による退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
二十一
第二十八条第一項又は第二項(第三十条の二及び
第三十六条第八項
において準用する場合を含む。)の規定による退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
二十二
第三十二条第一項(第三十五条の三第二項及び第三十五条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出又は報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二十二
第三十二条第一項(第三十五条の三第二項及び第三十五条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出又は報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二十三
第三十三条の規定による火災後の被害状況の調査を拒んだ者
二十三
第三十三条の規定による火災後の被害状況の調査を拒んだ者
(昭三四法八六・昭三五法一一七・昭三八法八八・昭四〇法六五・昭四三法九五・昭四五法一一一・昭四六法九七・昭四七法九四・昭四九法六四・昭五〇法八四・昭五一法三七・昭五八法八三・昭六〇法一〇二・昭六一法二〇・昭六三法五五・平六法三七・平一一法一六三・平一四法三〇・平一五法八四・平一六法六五・平一八法二二・平一九法九三・平二〇法四一・平二四法三八・一部改正)
(昭三四法八六・昭三五法一一七・昭三八法八八・昭四〇法六五・昭四三法九五・昭四五法一一一・昭四六法九七・昭四七法九四・昭四九法六四・昭五〇法八四・昭五一法三七・昭五八法八三・昭六〇法一〇二・昭六一法二〇・昭六三法五五・平六法三七・平一一法一六三・平一四法三〇・平一五法八四・平一六法六五・平一八法二二・平一九法九三・平二〇法四一・平二四法三八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
〔両罰規定〕
〔両罰規定〕
第四十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第四十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第三十九条の二の二第一項
又は第三十九条の三の二第一項
一億円以下の罰金刑
一
第三十九条の二の二第一項
、第三十九条の三の二第一項又は第四十一条第一項第七号
一億円以下の罰金刑
二
第四十一条第一項第三号又は第五号 三千万円以下の罰金刑
二
第四十一条第一項第三号又は第五号 三千万円以下の罰金刑
三
第三十九条の二第一項若しくは第二項、第三十九条の三第一項若しくは第二項、第四十一条第一項(同項第三号
及び第五号
を除く。)、第四十二条第一項(同項第七号及び第十号を除く。)、第四十三条第一項、第四十三条の四又は前条第一号、第三号、第十一号
若しくは第十二号
各本条の罰金刑
三
第三十九条の二第一項若しくは第二項、第三十九条の三第一項若しくは第二項、第四十一条第一項(同項第三号
、第五号及び第七号
を除く。)、第四十二条第一項(同項第七号及び第十号を除く。)、第四十三条第一項、第四十三条の四又は前条第一号、第三号、第十一号
、第十二号若しくは第二十二号
各本条の罰金刑
(平一四法三〇・全改、平一九法九三・一部改正)
(平一四法三〇・全改、平一九法九三・平二四法三八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年六月二十七日法律第三十八号~
★新設★
附 則(平成二四・六・二七法三八)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第五条及び第七条の規定 公布の日
二
第五条の二第一項各号、第八条第一項、第八条の二、第八条の二の二第一項、第三十六条、第三十六条の三第一項、第四十条第一項第三号及び第四十二条第一項第十一号の改正規定、第四十四条第三号の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)並びに同条第十七号、第二十号及び第二十一号の改正規定 平成二十六年四月一日
(統括防火管理者の選任に係る届出に関する経過措置)
第二条
この法律による改正前の消防法(次条において「旧法」という。)第八条の二第一項に規定する防火対象物の管理について権原を有する者は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)前においても、この法律による改正後の消防法(以下「新法」という。)第八条の二第一項の規定の例により同項に規定する統括防火管理者を定め、同条第四項の規定の例によりその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出ることができる。
2
一部施行日前に前項の規定によりされた届出は、一部施行日において新法第八条の二第四項の規定によりされた届出とみなす。
3
前二項の規定は、新法第三十六条第一項において読み替えて準用する新法第八条の二第一項の統括防災管理者について準用する。
(型式適合検定に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二十一条の八(旧法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により個別検定に合格した検定対象機械器具等は、新法第二十一条の八第一項(新法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により型式適合検定に合格した検定対象機械器具等とみなす。
2
この法律の施行の際現にされている旧法第二十一条の七(旧法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による個別検定の申請は、新法第二十一条の七(新法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による型式適合検定の申請とみなす。
(自主表示対象機械器具等の検査に関する経過措置)
第四条
新法第二十一条の十六の三第一項及び第三項の規定は、平成二十五年五月一日以後に自主表示対象機械器具等(新法第二十一条の十六の二に規定する自主表示対象機械器具等をいう。以下この条において同じ。)に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示を付する自主表示対象機械器具等について適用し、同日前に自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示を付する自主表示対象機械器具等については、なお従前の例による。
(登録検定機関の申請に関する経過措置)
第五条
新法第二十一条の三第一項の登録を受けようとする法人で新法第二十一条の四十六第一項の要件を満たしているものは、施行日前においても、その申請を行うことができる。新法第二十一条の五十一第一項の規定による業務規程の認可の申請についても、同様とする。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。