容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則
平成七年十二月十四日 大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省 令 第一号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成二十一年三月三十一日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省 令 第二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第二号~
★新設★
(指定法人の指定の申請)
第二十条の三
法第二十一条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
事務所の所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款
二
登記事項証明書
三
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四
指定の申請に関する意思の決定を証する書面
五
法第二十二条に規定する業務の実施に関する基本的な計画
六
最近の事業年度における事業報告書、収支決算書、財産目録その他の法第二十二条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面
(平二一財務・厚労・農水・経産・環境令二・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第二号~
★新設★
附 則(平成二一・三・三一財務・厚労・農水・経産・環境令二)
この省令は、公布の日から施行する。