児童福祉法施行令
昭和二十三年三月三十一日 政令 第七十四号
児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令
平成二十八年六月三日 政令 第二百三十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日政令第二百三十四号~
第四十二条
法第五十三条又は第五十五条の規定による国庫又は都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
第四十二条
法第五十三条又は第五十五条の規定による国庫又は都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
一
法第五十条第五号に掲げる費用については、当該年度において現に法第二十条第二項の医療に係る給付に要した費用の額及び厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同項の物品の支給に要する費用の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
一
法第五十条第五号に掲げる費用については、当該年度において現に法第二十条第二項の医療に係る給付に要した費用の額及び厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同項の物品の支給に要する費用の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
二
法第五十条第五号の二に掲げる費用については、小児慢性特定疾病医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
二
法第五十条第五号の二に掲げる費用については、小児慢性特定疾病医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
三
法第五十条第五号の三に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
三
法第五十条第五号の三に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
四
法第五十条第六号、第六号の二若しくは第七号又は第五十一条第三号若しくは第五号に掲げる費用(第六号及び第七号の規定による費用を除く。)については、厚生労働大臣が児童福祉施設又は家庭的保育事業等の種類、入所定員又は利用定員、所在地による地域差等を考慮して定める基準によつて算定した児童福祉施設又は家庭的保育事業等の職員の給与費、入所者又は利用者の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項又は第三項の規定による徴収金の額を控除した額
四
法第五十条第六号、第六号の二若しくは第七号又は第五十一条第三号若しくは第五号に掲げる費用(第六号及び第七号の規定による費用を除く。)については、厚生労働大臣が児童福祉施設又は家庭的保育事業等の種類、入所定員又は利用定員、所在地による地域差等を考慮して定める基準によつて算定した児童福祉施設又は家庭的保育事業等の職員の給与費、入所者又は利用者の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項又は第三項の規定による徴収金の額を控除した額
五
法第五十条第六号の三に掲げる費用については、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
五
法第五十条第六号の三に掲げる費用については、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
六
法第五十条第七号に掲げる費用のうち障害児入所施設に係る費用又は同条第七号の二に掲げる費用については、法第二十七条第二項、第四十二条第二号又は第四十三条第二号の規定による治療に関し現に要した費用の額及び厚生労働大臣が定める基準によつて算定した知識技能を与え、又は日常生活の指導をするために必要な職員の給与費、入所者の日用品費その他の経費の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
六
法第五十条第七号に掲げる費用のうち障害児入所施設に係る費用又は同条第七号の二に掲げる費用については、法第二十七条第二項、第四十二条第二号又は第四十三条第二号の規定による治療に関し現に要した費用の額及び厚生労働大臣が定める基準によつて算定した知識技能を与え、又は日常生活の指導をするために必要な職員の給与費、入所者の日用品費その他の経費の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
七
法第五十条第七号に掲げる費用のうち里親への委託の措置に係る費用については、厚生労働大臣が当該措置を受けた児童の年齢等を考慮して定める基準によつて算定した日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
七
法第五十条第七号に掲げる費用のうち里親への委託の措置に係る費用については、厚生労働大臣が当該措置を受けた児童の年齢等を考慮して定める基準によつて算定した日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
八
法第五十条第八号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第十二条の四の規定による施設の職員の給与費、一時保護
を加えた
児童の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
八
法第五十条第八号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第十二条の四の規定による施設の職員の給与費、一時保護
が行われた
児童の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
九
法第五十一条第一号に掲げる費用については、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
九
法第五十一条第一号に掲げる費用については、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
十
法第五十一条第二号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
十
法第五十一条第二号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
十一
法第五十一条第六号に掲げる費用については、障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
十一
法第五十一条第六号に掲げる費用については、障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
(昭四八政三七一・追加、昭六〇政一二七・昭六二政四・平二政三四七・平九政二九一・平一一政三九三・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二五六・旧第一七条繰下、平一六政一一一・平一六政四一二・平一八政一〇・平一八政三一九・平二四政二六・平二六政三〇〇・平二六政三五七・一部改正)
(昭四八政三七一・追加、昭六〇政一二七・昭六二政四・平二政三四七・平九政二九一・平一一政三九三・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二五六・旧第一七条繰下、平一六政一一一・平一六政四一二・平一八政一〇・平一八政三一九・平二四政二六・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二八政二三四・一部改正)
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日政令第二百三十四号~
第四十五条の三
法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、同項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(法第十一条第一項第一号及び第二号イの規定による市町村相互間の連絡調整等
★挿入★
、同条第二項の規定による助言、法第十三条第二項第一号の規定並びに第三条の二第二項から第七項まで、第十項及び第十一項の規定による同号に規定する施設及び講習会の指定等、法第十八条の六第一号及び第十八条の七第一項の規定並びに第五条第二項から第七項までの規定による指定保育士養成施設の指定等、法第十八条の八第二項の規定による保育士試験、同条第三項の規定による保育士試験委員の設置、法第十八条の九、第十八条の十(法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三から第十八条の十七までの規定並びに第七条、第九条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定による指定試験機関の指定等、法第十八条の十八から第十八条の二十までの規定及び第十六条から第二十条までの規定による保育士の登録等、法第二十一条の五の十の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、法第二十一条の五の二十第一項(法第二十四条の十四の二において準用する場合を含む。)の規定による関係者相互間の連絡調整又は援助、法第二章第五節第三款の規定による業務管理体制の整備等に係る質問等、児童相談所設置市が行う法第三十四条の三第一項に規定する障害児通所支援事業等(第九項において「障害児通所支援事業等」という。)、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業に係る法第三十四条の五の規定による質問等及び法第三十四条の六の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が行う一時預かり事業に係る法第三十四条の十四の規定による質問等、児童相談所設置市が行う病児保育事業に係る法第三十四条の十八の二の規定による質問等、児童相談所設置市が設置する児童福祉施設に係る法第四十六条の規定による質問等及び第三十八条の規定による検査、法第五十五条の規定による法第五十一条第五号の費用の負担、法第五十六条の四の二第四項の規定により送付された市町村整備計画の写しの受理、法第五十六条の四の三第一項の規定による市町村整備計画の提出の経由、法第五十六条の五の五第一項に規定する審査請求に対する裁決、法第五十六条の七第三項の規定による支援、法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等の支給に係る法第五十七条の三の三の規定による質問等並びに法第五十九条の四第三項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項から第七項までにおいて特別の定めがあるものを除き、法及びこの政令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
第四十五条の三
法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、同項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(法第十一条第一項第一号及び第二号イの規定による市町村相互間の連絡調整等
、同項第三号の規定による広域的な対応が必要な業務
、同条第二項の規定による助言、法第十三条第二項第一号の規定並びに第三条の二第二項から第七項まで、第十項及び第十一項の規定による同号に規定する施設及び講習会の指定等、法第十八条の六第一号及び第十八条の七第一項の規定並びに第五条第二項から第七項までの規定による指定保育士養成施設の指定等、法第十八条の八第二項の規定による保育士試験、同条第三項の規定による保育士試験委員の設置、法第十八条の九、第十八条の十(法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三から第十八条の十七までの規定並びに第七条、第九条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定による指定試験機関の指定等、法第十八条の十八から第十八条の二十までの規定及び第十六条から第二十条までの規定による保育士の登録等、法第二十一条の五の十の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、法第二十一条の五の二十第一項(法第二十四条の十四の二において準用する場合を含む。)の規定による関係者相互間の連絡調整又は援助、法第二章第五節第三款の規定による業務管理体制の整備等に係る質問等、児童相談所設置市が行う法第三十四条の三第一項に規定する障害児通所支援事業等(第九項において「障害児通所支援事業等」という。)、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業に係る法第三十四条の五の規定による質問等及び法第三十四条の六の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が行う一時預かり事業に係る法第三十四条の十四の規定による質問等、児童相談所設置市が行う病児保育事業に係る法第三十四条の十八の二の規定による質問等、児童相談所設置市が設置する児童福祉施設に係る法第四十六条の規定による質問等及び第三十八条の規定による検査、法第五十五条の規定による法第五十一条第五号の費用の負担、法第五十六条の四の二第四項の規定により送付された市町村整備計画の写しの受理、法第五十六条の四の三第一項の規定による市町村整備計画の提出の経由、法第五十六条の五の五第一項に規定する審査請求に対する裁決、法第五十六条の七第三項の規定による支援、法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等の支給に係る法第五十七条の三の三の規定による質問等並びに法第五十九条の四第三項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項から第七項までにおいて特別の定めがあるものを除き、法及びこの政令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
②
前項に定めるもののほか、児童相談所設置市は、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の規定により、都道府県が処理することとされている児童福祉に関する事務を処理するものとする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
②
前項に定めるもののほか、児童相談所設置市は、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の規定により、都道府県が処理することとされている児童福祉に関する事務を処理するものとする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
③
児童相談所設置市の市長は、第一項の規定により法第十九条の二十第一項(法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、法第十九条の二十第三項(法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
③
児童相談所設置市の市長は、第一項の規定により法第十九条の二十第一項(法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、法第十九条の二十第三項(法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
④
第一項及び第二項の場合においては、児童相談所設置市は、第六項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、法第八条第三項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。
④
第一項及び第二項の場合においては、児童相談所設置市は、第六項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、法第八条第三項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。
⑤
第一項及び第二項の場合においては、前項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
⑤
第一項及び第二項の場合においては、前項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
⑥
第一項及び第二項の場合においては、第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、法第八条第七項、第二十七条第六項、第三十三条第五項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定による権限を有するものとする。この場合においては、第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を都道府県児童福祉審議会とみなして、法第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三並びに第三十三条の十五第一項、第二項及び第四項の規定を適用する。
⑥
第一項及び第二項の場合においては、第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、法第八条第七項、第二十七条第六項、第三十三条第五項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定による権限を有するものとする。この場合においては、第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を都道府県児童福祉審議会とみなして、法第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三並びに第三十三条の十五第一項、第二項及び第四項の規定を適用する。
⑦
第一項及び第二項の場合においては、法第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項、第五十五条(法第五十一条第五号に係る部分を除く。)並びに第五十六条の八第六項の規定は、適用しない。
⑦
第一項及び第二項の場合においては、法第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項、第五十五条(法第五十一条第五号に係る部分を除く。)並びに第五十六条の八第六項の規定は、適用しない。
⑧
第一項及び第二項の場合においては
★挿入★
、法第十二条第二項中「前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)及び同項第二号ロ」とあるのは「前条第一項第二号ロ」と、法第十三条第四項中「職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる」とあるのは「職務を行う」と、法第十八条第二項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、法第二十一条の五の二十五第二項第二号中「という。)」とあるのは「という。)又は第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下
★挿入★
「児童相談所設置市」という。)」と、「指定都市の長」とあるのは「指定都市の長又は児童相談所設置市の市長」と、同条第三項中「又は指定都市の長」とあるのは「、指定都市の長又は児童相談所設置市の市長」と、法第二十一条の五の二十六第二項
から第四項まで及び第二十一条の五の二十七第五項中「指定都市の長」とあるのは「都道府県知事
」と、法第二十四条の四第一項第二号中「
都道府県以外
の都道府県の区域内」とあるのは「
児童相談所設置市の区域
以外の区域」と
★挿入★
、法第三十条第一項
及び第二項中「市町村長を経て、都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長
」と、法第三十四条の三第二項から第四項まで及び第三十四条の四中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十四条の五第一項及び第三十四条の六中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、法第三十四条の十八中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十五条第三項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、同条第八項中「第六十二条第二項第一号」とあるのは「第六十一条第二項第一号」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第六十一条第一項」と、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」とあるのは「市町村子ども・子育て支援事業計画」と、同条第十一項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第四十五条第一項から第三項まで並びに第四十六条第一項、第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、法第五十一条第三号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、法第五十六条の八第三項中「
市町村長を経由し、都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長
」と、第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」とする。
⑧
第一項及び第二項の場合においては
、法第三条の三第二項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応」とあるのは「技術」と、「第十一条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第十一条第一項第二号ロからヘまでに掲げる業務及び同項第三号に掲げる業務(広域的な対応が必要な業務を除く。)」と、法第十一条第一項第三号中「広域的な対応が必要な業務並びに家庭」とあるのは「家庭」と
、法第十二条第二項中「前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)及び同項第二号ロ」とあるのは「前条第一項第二号ロ」と、法第十三条第四項中「職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる」とあるのは「職務を行う」と、法第十八条第二項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、法第二十一条の五の二十五第二項第二号中「という。)」とあるのは「という。)又は第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下
第五十六条の八第三項までにおいて
「児童相談所設置市」という。)」と、「指定都市の長」とあるのは「指定都市の長又は児童相談所設置市の市長」と、同条第三項中「又は指定都市の長」とあるのは「、指定都市の長又は児童相談所設置市の市長」と、法第二十一条の五の二十六第二項
(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係児童相談所設置市の市長」と、法第二十一条の五の二十六第三項及び第四項(これらの規定を法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市の長」とあるのは「都道府県知事」と、法第二十一条の五の二十七第五項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係児童相談所設置市の市長
」と、法第二十四条の四第一項第二号中「
以外
の都道府県の区域内」とあるのは「
の区域
以外の区域」と
、法第二十六条第一項第二号中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第二十七条第一項第二号中「市町村」とあるのは「当該児童相談所設置市以外の市町村」と
、法第三十条第一項
中「以内)に、市町村長を経て」とあるのは「以内)に」と、同条第二項中「以内に、市町村長を経て」とあるのは「以内に
」と、法第三十四条の三第二項から第四項まで及び第三十四条の四中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十四条の五第一項及び第三十四条の六中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、法第三十四条の十八中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十五条第三項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、同条第八項中「第六十二条第二項第一号」とあるのは「第六十一条第二項第一号」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第六十一条第一項」と、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」とあるのは「市町村子ども・子育て支援事業計画」と、同条第十一項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第四十五条第一項から第三項まで並びに第四十六条第一項、第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、法第五十一条第三号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、法第五十六条の八第三項中「
にかかわらず、市町村長を経由し」とあるのは「にかかわらず
」と、第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」とする。
⑨
児童相談所設置市がその事務を処理するに当たつては、法第三十四条の五第一項の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の六の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、法第三十四条の十四第一項、第三項及び第四項の規定による一時預かり事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の十八の二第一項及び第三項の規定による病児保育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第四十六条第一項、第三項及び第四項の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに第三十八条の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、適用しない。
⑨
児童相談所設置市がその事務を処理するに当たつては、法第三十四条の五第一項の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の六の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、法第三十四条の十四第一項、第三項及び第四項の規定による一時預かり事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の十八の二第一項及び第三項の規定による病児保育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第四十六条第一項、第三項及び第四項の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに第三十八条の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、適用しない。
(平一七政三五〇・追加、平一八政一五五・平一八政三一九・平二一政三六・平二一政二四九・平二三政二八九・平二三政三九六・平二四政二六・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二七政一二八・平二八政三四・一部改正)
(平一七政三五〇・追加、平一八政一五五・平一八政三一九・平二一政三六・平二一政二四九・平二三政二八九・平二三政三九六・平二四政二六・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二七政一二八・平二八政三四・平二八政二三四・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日政令第二百三十四号~
★新設★
附 則(平成二八・六・三政二三四)
この政令は、公布の日から施行する。