生活保護法
昭和二十五年五月四日 法律 第百四十四号
生活保護法の一部を改正する法律
平成二十五年十二月十三日 法律 第百四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
保護の原則
(
第七条-第十条
)
第二章
保護の原則
(
第七条-第十条
)
第三章
保護の種類及び範囲
(
第十一条-第十八条
)
第三章
保護の種類及び範囲
(
第十一条-第十八条
)
第四章
保護の機関及び実施
(
第十九条-第二十九条の二
)
第四章
保護の機関及び実施
(
第十九条-第二十九条の二
)
第五章
保護の方法
(
第三十条-第三十七条の二
)
第五章
保護の方法
(
第三十条-第三十七条の二
)
第六章
保護施設
(
第三十八条-第四十八条
)
第六章
保護施設
(
第三十八条-第四十八条
)
第七章
医療機関、介護機関及び助産機関
(
第四十九条-第五十五条の二
)
第七章
医療機関、介護機関及び助産機関
(
第四十九条-第五十五条の三
)
★新設★
第八章
就労自立給付金
(
第五十五条の四・第五十五条の五
)
第八章
被保護者の権利及び義務
(
第五十六条-第六十三条
)
第九章
被保護者の権利及び義務
(
第五十六条-第六十三条
)
第九章
不服申立て
(
第六十四条-第六十九条
)
第十章
不服申立て
(
第六十四条-第六十九条
)
第十章
費用
(
第七十条-第八十条
)
第十一章
費用
(
第七十条-第八十条
)
第十一章
雑則
(
第八十一条-第八十六条
)
第十二章
雑則
(
第八十一条-第八十六条
)
-本則-
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(介護扶助)
(介護扶助)
第十五条の二
介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、第一号から第四号まで及び第八号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項に規定する要支援者をいう。第六項において同じ。)に対して、第五号から第八号までに掲げる事項の範囲内において行われる。
第十五条の二
介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、第一号から第四号まで及び第八号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項に規定する要支援者をいう。第六項において同じ。)に対して、第五号から第八号までに掲げる事項の範囲内において行われる。
一
居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
一
居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
二
福祉用具
二
福祉用具
三
住宅改修
三
住宅改修
四
施設介護
四
施設介護
五
介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
五
介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
六
介護予防福祉用具
六
介護予防福祉用具
七
介護予防住宅改修
七
介護予防住宅改修
八
移送
八
移送
2
前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第三項に規定する訪問入浴介護、同条第四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項に規定する居宅療養管理指導、同条第七項に規定する通所介護、同条第八項に規定する通所リハビリテーション、同条第九項に規定する短期入所生活介護、同条第十項に規定する短期入所療養介護、同条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項に規定する福祉用具貸与、同条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項に規定する認知症対応型通所介護、同条第十八項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第十九項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第二十項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十二項に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。
2
前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第三項に規定する訪問入浴介護、同条第四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項に規定する居宅療養管理指導、同条第七項に規定する通所介護、同条第八項に規定する通所リハビリテーション、同条第九項に規定する短期入所生活介護、同条第十項に規定する短期入所療養介護、同条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項に規定する福祉用具貸与、同条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項に規定する認知症対応型通所介護、同条第十八項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第十九項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第二十項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十二項に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。
3
第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。
3
第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。
4
第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十六項に規定する介護福祉施設サービス及び同条第二十七項に規定する介護保健施設サービスをいう。
4
第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十六項に規定する介護福祉施設サービス及び同条第二十七項に規定する介護保健施設サービスをいう。
5
第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護、同条第三項に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第四項に規定する介護予防訪問看護、同条第五項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第六項に規定する介護予防居宅療養管理指導、同条第七項に規定する介護予防通所介護、同条第八項に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第九項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第十項に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第十一項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十二項に規定する介護予防福祉用具貸与、同条第十五項に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十六項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第十七項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。
5
第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護、同条第三項に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第四項に規定する介護予防訪問看護、同条第五項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第六項に規定する介護予防居宅療養管理指導、同条第七項に規定する介護予防通所介護、同条第八項に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第九項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第十項に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第十一項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十二項に規定する介護予防福祉用具貸与、同条第十五項に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十六項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第十七項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。
6
第一項第五号に規定する介護予防支援計画とは、居宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資する保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「介護予防等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を定める計画であつて、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター
(第三十四条の二第二項及び第五十四条の二第一項において「地域包括支援センター」という。)
の職員のうち同法第八条の二第十八項の厚生労働省令で定める者が作成したものをいう。
6
第一項第五号に規定する介護予防支援計画とは、居宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資する保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「介護予防等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を定める計画であつて、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター
★削除★
の職員のうち同法第八条の二第十八項の厚生労働省令で定める者が作成したものをいう。
(平九法一二四・追加、平一七法七七・平一八法八三・平二〇法四二・平二三法七二・一部改正)
(平九法一二四・追加、平一七法七七・平一八法八三・平二〇法四二・平二三法七二・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(実施機関)
(実施機関)
第十九条
都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
第十九条
都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
一
その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
一
その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
二
居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの
二
居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの
2
居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。
2
居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。
3
第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託した場合又は第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(施設介護
★挿入★
に限る。)を介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十六項に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)に委託して行う場合においては、当該入所又は委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者に係る入所又は委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。
3
第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託した場合又は第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(施設介護
(第十五条の二第四項に規定する施設介護をいう。以下同じ。)
に限る。)を介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十六項に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)に委託して行う場合においては、当該入所又は委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者に係る入所又は委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。
4
前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
4
前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
5
保護の実施機関は、保護の決定及び実施に関する事務の一部を、政令の定めるところにより、他の保護の実施機関に委託して行うことを妨げない。
5
保護の実施機関は、保護の決定及び実施に関する事務の一部を、政令の定めるところにより、他の保護の実施機関に委託して行うことを妨げない。
6
福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。
6
福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。
7
町村長は、保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、
左に
掲げる事項を行うものとする。
7
町村長は、保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、
次に
掲げる事項を行うものとする。
一
要保護者を発見し、又は被保護者の生計その他の状況の変動を発見した場合において、
すみやかに
、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を通報すること。
一
要保護者を発見し、又は被保護者の生計その他の状況の変動を発見した場合において、
速やかに
、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を通報すること。
二
第二十四条第六項
の規定により保護の開始又は変更の申請を受け取つた場合において、これを保護の実施機関に送付すること。
二
第二十四条第十項
の規定により保護の開始又は変更の申請を受け取つた場合において、これを保護の実施機関に送付すること。
三
保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、被保護者等に対して、保護金品を交付すること。
三
保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、被保護者等に対して、保護金品を交付すること。
四
保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、要保護者に関する調査を行うこと。
四
保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、要保護者に関する調査を行うこと。
(昭二六法一六八・全改、平九法一二四・平一二法一一一・平一七法七七・平二三法七二・一部改正)
(昭二六法一六八・全改、平九法一二四・平一二法一一一・平一七法七七・平二三法七二・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(申請による保護の開始及び変更)
(申請による保護の開始及び変更)
第二十四条
★新設★
第二十四条
保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
一
要保護者の氏名及び住所又は居所
二
申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
三
保護を受けようとする理由
四
要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
五
その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
★新設★
2
前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
★3に移動しました★
★旧1から移動しました★
保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
3
保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項の書面には、決定の理由を
附さなければ
ならない。
4
前項の書面には、決定の理由を
付さなければ
ならない。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項
の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。
但し
、扶養義務者の
資産状況
の調査に日時を
要する等
特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる
。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない
。
5
第三項
の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。
ただし
、扶養義務者の
資産及び収入の状況
の調査に日時を
要する場合その他
特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる
★削除★
。
★新設★
6
保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第三項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
保護の申請をしてから三十日以内に
第一項
の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。
7
保護の申請をしてから三十日以内に
第三項
の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。
★新設★
8
保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
★9に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前四項
の規定は、第七条に規定する者
から
保護の変更の申請
があつた場合に
準用する。
9
第一項から第七項まで
の規定は、第七条に規定する者
からの
保護の変更の申請
について
準用する。
★10に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたときは、五日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、
資産状況
その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。
10
保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたときは、五日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、
資産及び収入の状況
その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。
(昭二六法一六八・一部改正)
(昭二六法一六八・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(職権による保護の開始及び変更)
(職権による保護の開始及び変更)
第二十五条
保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。
第二十五条
保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。
2
保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、
すみやかに
、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
前条第二項
の規定は、この場合に準用する。
2
保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、
速やかに
、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
前条第四項
の規定は、この場合に準用する。
3
町村長は、要保護者が特に急迫した事由により放置することができない状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて第十九条第六項に規定する保護を行わなければならない。
3
町村長は、要保護者が特に急迫した事由により放置することができない状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて第十九条第六項に規定する保護を行わなければならない。
(昭二六法一六八・一部改正)
(昭二六法一六八・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(保護の停止及び廃止)
(保護の停止及び廃止)
第二十六条
保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、
すみやかに
、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
第二十八条第四項
又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。
第二十六条
保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、
速やかに
、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
第二十八条第五項
又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。
(昭二六法一六八・平五法八九・一部改正)
(昭二六法一六八・平五法八九・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(
調査
及び検診)
(
報告、調査
及び検診)
第二十八条
保護の実施機関は、保護の決定
又は実施
のため
必要がある
ときは、要保護者の
資産状況
、健康状態その他の事項を調査するために、
要保護者について、
当該職員に
、その
居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。
第二十八条
保護の実施機関は、保護の決定
若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条(第三項を除く。次項及び次条第一項において同じ。)の規定の施行
のため
必要があると認める
ときは、要保護者の
資産及び収入の状況
、健康状態その他の事項を調査するために、
厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を求め、若しくは
当該職員に
、当該要保護者の
居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。
★新設★
2
保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であつた者に対して、報告を求めることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定によつて立入調査を行う当該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、
且つ
、関係人の請求があるときは、これを
呈示しなければ
ならない。
3
第一項
の規定によつて立入調査を行う当該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、
かつ
、関係人の請求があるときは、これを
提示しなければ
ならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4
第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による
★挿入★
立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。
5
保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による
報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは
立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。
(昭二六法一六八・平一一法一六〇・平一八法五三・一部改正)
(昭二六法一六八・平一一法一六〇・平一八法五三・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(調査の嘱託及び報告の請求)
(資料の提供等)
第二十九条
保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定
又は実施
のために
必要がある
ときは、
要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況
につき、官公署
に調査を嘱託し
、又は銀行、信託会社、
要保護者若しくはその扶養義務者
の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
第二十九条
保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定
若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行
のために
必要があると認める
ときは、
次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項
につき、官公署
、日本年金機構若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め
、又は銀行、信託会社、
次の各号に掲げる者
の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
★新設★
一
要保護者又は被保護者であつた者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。)
★新設★
二
前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者の扶養義務者にあつては、氏名及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限る。)
★新設★
2
別表第一の上欄に掲げる官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞれ同表の下欄に掲げる情報につき、保護の実施機関又は福祉事務所長から前項の規定による求めがあつたときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。
(昭二六法一六八・一部改正)
(昭二六法一六八・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
第三十一条
生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
第三十一条
生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
2
生活扶助のための保護金品は、一月分以内を限度として前渡するものとする。但し、これによりがたいときは、一月分をこえて前渡することができる。
2
生活扶助のための保護金品は、一月分以内を限度として前渡するものとする。但し、これによりがたいときは、一月分をこえて前渡することができる。
3
居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。
3
居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。
4
地域密着型介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設(同条第二十七項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)であつて第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(
同条第二項
の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされた
地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設
を含む。)において施設介護を受ける被保護者に対して生活扶助を行う場合の保護金品を前項に規定する者に交付することが適当でないときその他保護の目的を達するために必要があるときは、同項の規定にかかわらず、当該地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設の長又は当該介護老人保健施設の管理者に対して交付することができる。
4
地域密着型介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設(同条第二十七項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)であつて第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(
同条第二項本文
の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされた
もの
を含む。)において施設介護を受ける被保護者に対して生活扶助を行う場合の保護金品を前項に規定する者に交付することが適当でないときその他保護の目的を達するために必要があるときは、同項の規定にかかわらず、当該地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設の長又は当該介護老人保健施設の管理者に対して交付することができる。
5
前条第一項ただし書の規定により生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者又は施設の長若しくは養護の委託を受けた者に対して交付するものとする。
5
前条第一項ただし書の規定により生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者又は施設の長若しくは養護の委託を受けた者に対して交付するものとする。
(平九法一二四・平一二法一一一・平一七法七七・平一八法八三・平二三法七二・一部改正)
(平九法一二四・平一二法一一一・平一七法七七・平一八法八三・平二三法七二・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年一月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(医療扶助の方法)
(医療扶助の方法)
第三十四条
医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。
第三十四条
医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。
2
前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。
2
前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。
★新設★
3
前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項
に規定する医療の給付のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、第五十五条の規定により準用される第四十九条の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。
4
第二項
に規定する医療の給付のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、第五十五条の規定により準用される第四十九条の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
急迫した事情がある場合においては、被保護者は、
前二項
の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。
5
急迫した事情がある場合においては、被保護者は、
第二項及び前項
の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。
6
医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。
(昭二六法一一六・昭三九法一二〇・昭四五法一九・一部改正)
(昭二六法一一六・昭三九法一二〇・昭四五法一九・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(医療扶助の方法)
(医療扶助の方法)
第三十四条
医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。
第三十四条
医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。
2
前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。
2
前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。
3
前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする。
3
前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする。
4
第二項に規定する医療の給付のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師
★挿入★
又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、
第五十五条の規定により準用される第四十九条
の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。
4
第二項に規定する医療の給付のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師
、はり師、きゆう師
又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、
第五十五条第一項
の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。
5
急迫した事情
★挿入★
がある場合においては、被保護者は、第二項及び前項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。
5
急迫した事情
その他やむを得ない事情
がある場合においては、被保護者は、第二項及び前項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。
6
医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。
6
医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。
(昭二六法一一六・昭三九法一二〇・昭四五法一九・平二五法一〇四・一部改正)
(昭二六法一一六・昭三九法一二〇・昭四五法一九・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(介護扶助の方法)
(介護扶助の方法)
第三十四条の二
介護扶助は、現物給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。
第三十四条の二
介護扶助は、現物給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。
2
前項に規定する現物給付のうち、居宅介護
★挿入★
、福祉用具の給付、施設介護、介護予防
★挿入★
及び介護予防福祉用具の給付は、介護機関(その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画
★挿入★
を作成する者、その事業として介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項
において
「特定福祉用具販売事業者」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設及び介護老人保健施設、その事業として介護予防を行う者及び
地域包括支援センター
並びにその事業として同法第八条の二第十三項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項
において
「特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)をいう。以下同じ。)であつて、第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(
同条第二項
の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされた
地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設
を含む。)にこれを委託して行うものとする。
2
前項に規定する現物給付のうち、居宅介護
(第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)
、福祉用具の給付、施設介護、介護予防
(同条第五項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)
及び介護予防福祉用具の給付は、介護機関(その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画
(同条第三項に規定する居宅介護支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)
を作成する者、その事業として介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項
及び別表第二において
「特定福祉用具販売事業者」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設及び介護老人保健施設、その事業として介護予防を行う者及び
その事業として介護予防支援計画(第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者
並びにその事業として同法第八条の二第十三項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項
及び別表第二において
「特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)をいう。以下同じ。)であつて、第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(
同条第二項本文
の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされた
もの
を含む。)にこれを委託して行うものとする。
3
前条第四項及び第五項
の規定は、介護扶助について準用する。
この場合において、同条第四項中「急迫した事情」とあるのは、「急迫した事情その他やむを得ない事情」と読み替えるものとする。
3
前条第五項及び第六項
の規定は、介護扶助について準用する。
★削除★
(平九法一二四・追加、平一七法七七・平一八法八三・一部改正)
(平九法一二四・追加、平一七法七七・平一八法八三・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(出産扶助の方法)
(出産扶助の方法)
第三十五条
出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
第三十五条
出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
2
前項但書
に規定する現物給付のうち、助産の給付は、
第五十五条の規定により準用される第四十九条
の規定により指定を受けた助産師に委託して行うものとする。
2
前項ただし書
に規定する現物給付のうち、助産の給付は、
第五十五条第一項
の規定により指定を受けた助産師に委託して行うものとする。
3
第三十四条第四項及び第五項
の規定は、出産扶助について準用する。
3
第三十四条第五項及び第六項
の規定は、出産扶助について準用する。
(平九法一二四・平一三法一五三・一部改正)
(平九法一二四・平一三法一五三・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(保護の方法の特例)
(保護の方法の特例)
第三十七条の二
保護の実施機関は、保護の目的を達するために必要があるときは、第三十一条第三項本文若しくは第三十三条第四項の規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する保護金品、第三十一条第三項ただし書若しくは第五項、第三十二条第二項、
第三十四条第五項
(第三十四条の二第三項及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条第三項の規定により被保護者に対して交付する保護金品又は前条第二項の規定により葬祭を行う者に対して交付する保護金品のうち、介護保険料(介護保険法第百二十九条第一項に規定する保険料をいう。)その他の被保護者が支払うべき費用であつて政令で定めるものの額に相当する金銭について、被保護者に代わり、政令で定める者に支払うことができる。この場合において、当該支払があつたときは、これらの規定により交付すべき者に対し当該保護金品の交付があつたものとみなす。
第三十七条の二
保護の実施機関は、保護の目的を達するために必要があるときは、第三十一条第三項本文若しくは第三十三条第四項の規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する保護金品、第三十一条第三項ただし書若しくは第五項、第三十二条第二項、
第三十四条第六項
(第三十四条の二第三項及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条第三項の規定により被保護者に対して交付する保護金品又は前条第二項の規定により葬祭を行う者に対して交付する保護金品のうち、介護保険料(介護保険法第百二十九条第一項に規定する保険料をいう。)その他の被保護者が支払うべき費用であつて政令で定めるものの額に相当する金銭について、被保護者に代わり、政令で定める者に支払うことができる。この場合において、当該支払があつたときは、これらの規定により交付すべき者に対し当該保護金品の交付があつたものとみなす。
(平一七法七七・追加)
(平一七法七七・追加、平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(報告の徴収及び立入検査)
(報告の徴収及び立入検査)
第四十四条
都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務
又は会計
の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。
★挿入★
第五十四条第一項において同じ。)の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。
第四十四条
都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務
若しくは会計
の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。
第五十一条第二項第五号及び
第五十四条第一項において同じ。)の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。
2
第二十八条第二項及び第三項
の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
2
第二十八条第三項及び第四項
の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(平一六法一五〇・平一八法五三・一部改正)
(平一六法一五〇・平一八法五三・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(医療機関の指定)
(医療機関の指定)
第四十九条
厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局について
その主務大臣の同意を得て
、都道府県知事は、その他の
病院、
診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)
若しくは薬局又は医師若しくは歯科医師
について
開設者又は本人の同意を得て
、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。
第四十九条
厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局について
★削除★
、都道府県知事は、その他の
病院若しくは
診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)
又は薬局
について
★削除★
、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。
(昭三一法一七九・平六法五六・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三一法一七九・平六法五六・平一一法一六〇・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
★新設★
(指定の申請及び基準)
第四十九条の二
厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。
2
厚生労働大臣は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしてはならない。
一
当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局でないとき。
二
申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三
申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四
申請者が、第五十一条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実に関して申請者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
五
申請者が、第五十一条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
六
申請者が、第五十四条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十一条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七
第五号に規定する期間内に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出があつた場合において、申請者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)が、同号の通知の日前六十日以内に当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
八
申請者が、指定の申請前五年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
九
当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者が第二号から前号までのいずれかに該当する者であるとき。
3
厚生労働大臣は、第一項の申請があつた場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしないことができる。
一
被保護者の医療について、その内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第五十条第二項の規定による指導を受けたものであるとき。
二
前号のほか、医療扶助のための医療を担当させる機関として著しく不適当と認められるものであるとき。
4
前三項の規定は、都道府県知事による前条の指定について準用する。この場合において、第一項中「診療所」とあるのは「診療所(前条の政令で定めるものを含む。次項及び第三項において同じ。)」と、第二項第一号中「又は保険薬局」とあるのは「若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設」と読み替えるものとする。
(平二五法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
★新設★
(指定の更新)
第四十九条の三
第四十九条の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3
前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4
前条及び健康保険法第六十八条第二項の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二五法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(指定医療機関の義務)
(指定医療機関の義務)
第五十条
前条
の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。
第五十条
第四十九条
の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。
2
指定医療機関は、被保護者の医療について、
★挿入★
都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
2
指定医療機関は、被保護者の医療について、
厚生労働大臣又は
都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(指定の辞退及び取消し)
(指定の辞退及び取消し)
第五十一条
指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
第五十一条
指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
2
指定医療機関が、
第五十条の規定に違反した
ときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を
取り消す
ことができる。
2
指定医療機関が、
次の各号のいずれかに該当する
ときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を
取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止する
ことができる。
★新設★
一
指定医療機関が、第四十九条の二第二項第一号から第三号まで又は第九号のいずれかに該当するに至つたとき。
★新設★
二
指定医療機関が、第四十九条の二第三項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
★新設★
三
指定医療機関が、第五十条又は次条の規定に違反したとき。
★新設★
四
指定医療機関の診療報酬の請求に関し不正があつたとき。
★新設★
五
指定医療機関が、第五十四条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
★新設★
六
指定医療機関の開設者又は従業者が、第五十四条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
★新設★
七
指定医療機関が、不正の手段により第四十九条の指定を受けたとき。
★新設★
八
前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
★新設★
九
前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
★新設★
十
指定医療機関の管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
(平五法八九・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(平五法八九・平一一法八七・平一一法一六〇・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(報告の徴収及び立入検査)
(報告等)
第五十四条
厚生労働大臣又は都道府県知事
は、
診療内容及び診療報酬請求の適否を調査するため必要がある
ときは、指定医療機関
の管理者
に対して、必要と認める事項の報告
★挿入★
を命じ
★挿入★
、又は当該職員に、
当該医療機関
について実地に、その設備若しくは診療録
その他の帳簿書類
を検査させることができる。
第五十四条
都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)
は、
医療扶助に関して必要があると認める
ときは、指定医療機関
若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)
に対して、必要と認める事項の報告
若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示
を命じ
、指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め
、又は当該職員に、
関係者に対して質問させ、若しくは当該指定医療機関
について実地に、その設備若しくは診療録
、帳簿書類その他の物件
を検査させることができる。
2
第二十八条第二項及び第三項
の規定は、前項の規定による検査について準用する。
2
第二十八条第三項及び第四項
の規定は、前項の規定による検査について準用する。
(昭二九法二八・平一一法一六〇・平一八法五三・一部改正)
(昭二九法二八・平一一法一六〇・平一八法五三・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(介護機関の指定等)
(介護機関の指定等)
第五十四条の二
厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設について
その主務大臣の同意を得て
、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設若しくは介護老人保健施設、その事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者若しくは
地域包括支援センター
又は特定介護予防福祉用具販売事業者について
開設者、本人又は設置者の同意を得て
、この法律による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付を担当させる機関を指定する。
第五十四条の二
厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設について
★削除★
、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設若しくは介護老人保健施設、その事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者若しくは
その事業として介護予防支援計画を作成する者
又は特定介護予防福祉用具販売事業者について
★削除★
、この法律による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付を担当させる機関を指定する。
2
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームについて、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定があつたときは、その地域密着型介護老人福祉施設は、その指定の時に、前項の規定による指定を受けたものとみなし、同法第四十八条第一項第一号の指定があつたときは、その介護老人福祉施設は、その指定の時に、前項の規定による指定を受けたものとみなす。
2
介護機関について、別表第二の上欄に掲げる介護機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる指定又は許可があつたときは、その介護機関は、その指定又は許可の時に前項の指定を受けたものとみなす。ただし、当該介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、別段の申出をしたときは、この限りではない。
3
前項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた地域密着型介護老人福祉施設に係る同項の指定は、当該地域密着型介護老人福祉施設について、介護保険法第七十八条の八の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたときは、その効力を失い、前項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた介護老人福祉施設に係る同項の指定は、当該介護老人福祉施設について、同法第九十一条の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の辞退があつたとき、同法第九十二条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の取消しがあつたとき、又は同法第八十六条の二第一項の規定により同法第四十八条第一項第一号の指定の効力が失われたときは、その効力を失う。
3
前項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた別表第二の上欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の下欄に掲げる場合に該当するときは、その効力を失う。
4
第五十条から前条までの規定は、第一項
の規定により指定を受けた介護機関(
第二項
の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた
地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を
含む。)について準用する。この場合において
★挿入★
、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係るものを除く。)」と、
第五十三条第三項
中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費審査委員会」と、同条第四項中
★挿入★
「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と
★挿入★
読み替える
ほか、これらの規定に関し
必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第四十九条の二(第二項第一号を除く。)の規定は、第一項の指定について、第五十条から前条までの規定は、同項
の規定により指定を受けた介護機関(
第二項本文
の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた
ものを
含む。)について準用する。この場合において
、第五十条及び第五十条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と
、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係るものを除く。)」と、
同条第二項、第五十二条第一項及び第五十三条第一項から第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項
中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費審査委員会」と、同条第四項中
「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、
「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と
、前条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と
読み替える
ものとするほか、
必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平九法一二四・追加、平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・平二〇法四二・一部改正)
(平九法一二四・追加、平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・平二〇法四二・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(助産機関等への準用)
(助産機関及び施術機関の指定等)
第五十五条
第四十九条から第五十一条までの規定は、この法律による出産扶助のための助産を担当する助産師並びにこの法律による医療扶助のための施術を担当するあん摩マツサージ指圧師及び柔道整復師について、第五十二条及び第五十三条の規定は、医療保護施設について準用する。
第五十五条
都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。
2
第四十九条の二第一項、第二項(第一号、第四号ただし書、第七号及び第九号を除く。)及び第三項の規定は、前項の指定について、第五十条、第五十条の二、第五十一条(第二項第四号、第六号ただし書及び第十号を除く。)及び第五十四条の規定は、前項の規定により指定を受けた助産師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師について準用する。この場合において、第四十九条の二第一項及び第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同項第四号中「者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」とあるのは「者」と、同条第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項中「医療機関(以下「指定医療機関」とあるのは「助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師(以下それぞれ「指定助産機関」又は「指定施術機関」と、同条第二項中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条の二中「指定医療機関は」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関は」と、「指定医療機関の」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関の」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同条第二項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」と、同項第一号から第三号まで及び第五号中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同項第六号中「指定医療機関の開設者又は従業者」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同項第七号から第九号までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、第五十四条第一項中「都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)」とあり、及び「指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関若しくはこれらであつた者」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定助産機関若しくは指定施術機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(昭三九法一二〇・平一三法一五三・一部改正)
(平二五法一〇四・全改)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
★新設★
(医療保護施設への準用)
第五十五条の二
第五十二条及び第五十三条の規定は、医療保護施設について準用する。
(平二五法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
★第五十五条の三に移動しました★
★旧第五十五条の二から移動しました★
(告示)
(告示)
第五十五条の二
厚生労働大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。
第五十五条の三
厚生労働大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。
一
第四十九条
(前条において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)及び第五十四条の二第一項
の指定をしたとき。
一
第四十九条
、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項
の指定をしたとき。
二
第五十条の二(第五十四条の二第四項及び
前条
において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
二
第五十条の二(第五十四条の二第四項及び
第五十五条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
三
第五十一条第一項(第五十四条の二第四項及び
前条
において準用する場合を含む。)の規定による第四十九条
★挿入★
の指定の辞退があつたとき。
三
第五十一条第一項(第五十四条の二第四項及び
第五十五条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による第四十九条
、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項
の指定の辞退があつたとき。
四
第五十一条第二項(第五十四条の二第四項及び
前条
において準用する場合を含む。)の規定により第四十九条
★挿入★
の指定を取り消したとき。
四
第五十一条第二項(第五十四条の二第四項及び
第五十五条第二項
において準用する場合を含む。)の規定により第四十九条
、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項
の指定を取り消したとき。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二五法一〇四・一部改正・旧第五五条の二繰下)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
★新設★
(就労自立給付金の支給)
第五十五条の四
都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある)被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことその他厚生労働省令で定める事由により保護を必要としなくなつたと認めたものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、就労自立給付金を支給する。
2
前項の規定により就労自立給付金を支給する者(以下「支給機関」という。)は、就労自立給付金の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
3
支給機関は、就労自立給付金の支給に関する事務の一部を、政令で定めるところにより、他の支給機関に委託して行うことを妨げない。
(平二五法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
★新設★
(報告)
第五十五条の五
支給機関は、就労自立給付金の支給又は第七十八条第三項の規定の施行のために必要があると認めるときは、被保護者若しくは被保護者であつた者又はこれらの者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
(平二五法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(譲渡禁止)
(譲渡禁止)
第五十九条
被保護者は、保護
を受ける
権利を
譲り渡すことができない。
第五十九条
保護又は就労自立給付金の支給
を受ける
権利は、
譲り渡すことができない。
(平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年一月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(生活上の義務)
(生活上の義務)
第六十条
被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、
★挿入★
支出の節約を図り、その他生活の
維持、向上
に努めなければならない。
第六十条
被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、
自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに
支出の節約を図り、その他生活の
維持及び向上
に努めなければならない。
(平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(審査庁)
(審査庁)
第六十四条
第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分
★挿入★
についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
第六十四条
第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分
並びに第五十五条の四第二項の規定により市町村長が就労自立給付金の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分
についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
(昭三七法一六一・全改)
(昭三七法一六一・全改、平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(裁決をすべき期間)
(裁決をすべき期間)
第六十五条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分
★挿入★
についての審査請求があつたときは、五十日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
第六十五条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分
又は就労自立給付金の支給に関する処分
についての審査請求があつたときは、五十日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
2
審査請求人は、前項の期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
2
審査請求人は、前項の期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
(昭三七法一六一・全改、平一一法一六〇・一部改正)
(昭三七法一六一・全改、平一一法一六〇・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(再審査請求)
(再審査請求)
第六十六条
市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分
又は
市町村長の管理に属する行政庁が第十九条第四項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決
★挿入★
に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
第六十六条
市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分
若しくは
市町村長の管理に属する行政庁が第十九条第四項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決
又は市町村長がした就労自立給付金の支給に関する処分若しくは市町村長の管理に属する行政庁が第五十五条の四第二項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決
に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
2
前条第一項の規定は、再審査請求の裁決について準用する。この場合において、同項中「五十日」とあるのは、「七十日」と読み替えるものとする。
2
前条第一項の規定は、再審査請求の裁決について準用する。この場合において、同項中「五十日」とあるのは、「七十日」と読み替えるものとする。
(昭三七法一六一・全改、平一一法一六〇・一部改正)
(昭三七法一六一・全改、平一一法一六〇・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(審査請求と訴訟との関係)
(審査請求と訴訟との関係)
第六十九条
この法律の規定に基づき保護の実施機関
★挿入★
がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第六十九条
この法律の規定に基づき保護の実施機関
又は支給機関
がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(昭三七法一四〇・全改)
(昭三七法一四〇・全改、平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(市町村の支弁)
(市町村の支弁)
第七十条
市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
第七十条
市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
一
その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する次に掲げる費用
一
その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する次に掲げる費用
イ
保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。)
イ
保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。)
ロ
第三十条第一項ただし書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。)
ロ
第三十条第一項ただし書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。)
ハ
第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を適当な施設に入所させ、若しくはその入所を適当な施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。)
ハ
第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を適当な施設に入所させ、若しくはその入所を適当な施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。)
二
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
二
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
四
その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。)
四
その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。)
★新設★
五
その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
この法律の施行に伴い必要なその人件費
六
この法律の施行に伴い必要なその人件費
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。)
七
この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。)
(昭二六法一六八・全改、平一二法一一一・一部改正)
(昭二六法一六八・全改、平一二法一一一・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(都道府県の支弁)
(都道府県の支弁)
第七十一条
都道府県は、
左に
掲げる費用を支弁しなければならない。
第七十一条
都道府県は、
次に
掲げる費用を支弁しなければならない。
一
その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
一
その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
二
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
二
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
四
その設置する保護施設の設備費
四
その設置する保護施設の設備費
★新設★
五
その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
この法律の施行に伴い必要なその人件費
六
この法律の施行に伴い必要なその人件費
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
この法律の施行に伴い必要なその行政事務費
七
この法律の施行に伴い必要なその行政事務費
(昭二六法一六八・全改)
(昭二六法一六八・全改、平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(都道府県の負担)
(都道府県の負担)
第七十三条
都道府県は、
政令の
定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
第七十三条
都道府県は、
政令で
定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
一
居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一
一
居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一
二
宿所提供施設又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条に規定する母子生活支援施設
★挿入★
にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く
★挿入★
。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一
二
宿所提供施設又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条に規定する母子生活支援施設
(第四号において「母子生活支援施設」という。)
にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く
。同号において同じ
。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一
★新設★
三
居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した就労自立給付金費(就労自立給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)の四分の一
★新設★
四
宿所提供施設又は母子生活支援施設にある被保護者につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した就労自立給付金費の四分の一
(昭二六法一六八・全改、平元法二二・平九法七四・平一八法二〇・一部改正)
(昭二六法一六八・全改、平元法二二・平九法七四・平一八法二〇・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(国の負担及び補助)
(国の負担及び補助)
第七十五条
国は、政令の定めるところにより、市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三を負担しなければならない。
第七十五条
国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
一
市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三
二
市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費の四分の三
2
国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。
2
国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。
(昭二六法一六八・全改、平元法二二・平一八法二〇・一部改正)
(昭二六法一六八・全改、平元法二二・平一八法二〇・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
★新設★
(損害賠償請求権)
第七十六条の二
都道府県又は市町村は、被保護者の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、その支弁した保護費の限度において、被保護者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
(平二五法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
★新設★
(時効)
第七十六条の三
就労自立給付金の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(平二五法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(
費用
の徴収)
(
費用等
の徴収)
第七十七条
被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
第七十七条
被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
2
前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。
2
前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。
(昭二六法一六八・平二三法五三・一部改正)
(昭二六法一六八・平二三法五三・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
第七十八条
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その
費用
の全部又は一部を、その者から
徴収することができる
。
第七十八条
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その
費用の額
の全部又は一部を、その者から
徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる
。
★新設★
2
偽りその他不正の行為によつて医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関があるときは、当該費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、その支弁した額のうち返還させるべき額をその指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関から徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
★新設★
3
偽りその他不正な手段により就労自立給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、就労自立給付金費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
★新設★
4
前三項の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収することができる。
(昭二六法一六八・一部改正)
(昭二六法一六八・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
★新設★
第七十八条の二
保護の実施機関は、被保護者が、保護金品(金銭給付によつて行うものに限る。)の交付を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該保護金品の一部を、前条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出た場合において、保護の実施機関が当該被保護者の生活の維持に支障がないと認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して保護金品を交付する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。
2
支給機関は、被保護者が、就労自立給付金の支給を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該就労自立給付金の額の全部又は一部を、前条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して就労自立給付金を支給する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。
3
前二項の規定により前条第一項の規定による徴収金が徴収されたときは、当該被保護者に対して当該保護金品(第一項の申出に係る部分に限る。)の交付又は当該就労自立給付金(前項の申出に係る部分に限る。)の支給があつたものとみなす。
(平二五法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
★新設★
(厚生労働大臣への通知)
第八十三条の二
都道府県知事は、指定医療機関について第五十一条第二項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合において、健康保険法第八十条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その事実を通知しなければならない。
(平二五法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(保護の実施機関についての特例)
(保護の実施機関についての特例)
第八十四条の三
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に入所している者、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所している者、老人福祉法
★挿入★
第十一条第一項第一号の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第二号の規定により特別養護老人ホームに入所している者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第五条第一項の厚生労働省令で定める施設に入所している者に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き入所している間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。
第八十四条の三
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に入所している者、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所している者、老人福祉法
(昭和三十八年法律第百三十三号)
第十一条第一項第一号の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第二号の規定により特別養護老人ホームに入所している者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第五条第一項の厚生労働省令で定める施設に入所している者に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き入所している間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。
(昭三八法一三三・追加、平九法一二四・平一二法一一一・平一七法一二三・平二二法七一・平二四法五一・一部改正)
(昭三八法一三三・追加、平九法一二四・平一二法一一一・平一七法一二三・平二二法七一・平二四法五一・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
★新設★
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
第八十四条の四
第五十四条第一項(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、被保護者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2
前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(平二五法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
★第八十四条の五に移動しました★
★旧第八十四条の四から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第八十四条の四
別表
の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第八十四条の五
別表第三
の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加)
(平一一法八七・追加、平二五法一〇四・一部改正・旧第八四条の四繰下)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
★第八十四条の六に移動しました★
★旧第八十四条の五から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第八十四条の五
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
第八十四条の六
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(平一一法一六〇・追加)
(平一一法一六〇・追加、平二五法一〇四・旧第八四条の五繰下)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
(罰則)
(罰則)
第八十五条
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は
三十万円
以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
第八十五条
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は
百万円
以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
★新設★
2
偽りその他不正な手段により就労自立給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
(昭二六法一六八・旧第八三条繰下、平九法一二四・一部改正)
(昭二六法一六八・旧第八三条繰下、平九法一二四・平二五法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
第八十六条
第四十四条第一項、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
★挿入★
若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし
★挿入★
、又は第二十八条第一項(要保護者が違反した場合を除く。)、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による当該職員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十六条
第四十四条第一項、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項
及び第五十五条第二項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
、第五十五条の五
若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし
、第五十四条第一項の規定による物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし
、又は第二十八条第一項(要保護者が違反した場合を除く。)、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による当該職員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。
(昭二六法一六八・旧第八四条繰下、昭二九法二八・平九法一二四・平一一法一五一・平一八法五三・一部改正)
(昭二六法一六八・旧第八四条繰下、昭二九法二八・平九法一二四・平一一法一五一・平一八法五三・平二五法一〇四・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十六年一月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
★新設★
附 則(平成二五・一二・一三法一〇四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第八条、第十条、第十三条及び第十七条の規定 公布の日
二
第一条中生活保護法第三十四条の改正規定(同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「第二項及び前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える部分に限る。)及び同法第六十条の改正規定 平成二十六年一月一日
三
第二条の規定 平成二十七年四月一日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、第一条及び第二条の規定による改正後の生活保護法の規定の施行の状況を勘案し、同法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(申請による保護の開始及び変更に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた保護の開始又は変更の申請であって、この法律の施行の際、保護の開始又は変更の決定がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2
第一条の規定による改正後の生活保護法(以下「平成二十六年改正後生活保護法」という。)第二十四条第八項の規定は、施行日以後にされた保護の開始の申請について適用する。
(調査の嘱託に関する経過措置)
第四条
施行日前にされた第一条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧法」という。)第二十九条の規定による調査の嘱託については、なお従前の例による。
(指定医療機関に関する経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に旧法第四十九条(附則第十六条の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号。次条第一項において「旧道州制特区法」という。)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けている病院若しくは診療所(旧法第四十九条の政令で定めるものを含む。)又は薬局は、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条(附則第十六条の規定による改正後の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(次条第一項において「新道州制特区法」という。)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の指定を受けたものとみなす。
2
前項の規定により平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなされた病院若しくは診療所(同条の政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)又は薬局に係る当該指定は、当該病院若しくは診療所又は薬局が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の二第一項の申請をしないときは、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の三第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。
3
第一項の規定により平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなされた病院若しくは診療所又は薬局の当該指定に係る施行日後の最初の更新については、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の三第一項中「六年ごと」とあるのは、「生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)附則第五条第一項の規定により第四十九条の指定を受けたとみなされた日から厚生労働省令で定める期間を経過する日まで」とする。
4
この法律の施行の際現に旧法第四十九条の指定を受けている医師又は歯科医師は、診療所を開設しているものとみなし、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなして、平成二十六年改正後生活保護法及び前二項の規定を適用する。
(指定介護機関に関する経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に旧法第五十四条の二第一項(旧道州制特区法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けている介護機関は、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第一項(新道州制特区法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けたものとみなす。
2
前項の規定により平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされた平成二十六年改正後生活保護法別表第二の上欄に掲げる介護機関であって、旧法第五十四条の二第二項の規定の適用を受けたものについては、平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第二項の規定の適用を受けたものとみなして、同条第三項の規定を適用する。
(助産機関等に関する経過措置)
第七条
この法律の施行の際現に旧法第五十五条において準用する旧法第四十九条の指定を受けている助産師、あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師は、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第五十五条第一項の指定を受けたものとみなす。
(指定医療機関等の申請に関する経過措置)
第八条
平成二十六年改正後生活保護法第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の二第一項(同条第四項(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請をすることができる。
(指定又は指定の取消しの要件に関する経過措置)
第九条
平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の二第二項各号若しくは第三項各号(これらの規定を同条第四項(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第二項各号(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する行為を行った者について適用する。
(就労自立給付金に係る施行前の準備)
第十条
都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、施行日前においても、平成二十六年改正後生活保護法第五十五条の四の規定による就労自立給付金の支給に必要な準備行為をすることができる。
(費用等の徴収に関する経過措置)
第十一条
平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第一項及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した保護費の費用に係る徴収金の徴収について適用し、施行日前に都道府県又は市町村の長が支弁した保護費の費用の徴収については、なお従前の例による。
2
平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した同条第二項に規定する指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関からの徴収金の徴収について適用する。
3
平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第二項及び第四項並びに前項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けた介護療養型医療施設について準用する。
(罰則に関する経過措置)
第十二条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-その他-
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
★新設★
別表第一
(第二十九条関係)
(平二五法一〇四・追加)
一 総務大臣又は都道府県知事
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの
二 厚生労働大臣
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による給付の支給に関する情報
二 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による援護に関する情報
三 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当の支給に関する情報
四 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による療養手当の支給に関する情報
五 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による給付の支給に関する情報
六 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族給付金の支給に関する情報
七 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給に関する情報
八 公共職業安定所が行う職業紹介又は職業指導に関する情報
三 市町村長
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による障害児養育年金、障害年金又は遺族年金の支給に関する情報
二 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は同法附則第二条第一項に規定する特例給付の支給に関する情報
三 健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する情報
四 戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する情報
四 国土交通大臣
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う船員職業紹介、職業指導又は部員職業補導に関する情報
二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車登録ファイルに登録を受けた自動車に関する情報
三 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)による職業転換給付金の支給に関する情報
四 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)による給付金の支給に関する情報
五 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)による就職促進給付金の支給に関する情報
六 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)による給付金の支給に関する情報
五 税務署長
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条から第二十九条までに規定する申告書、当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書、同法第十九条第三項に規定する修正申告書又は同法第二十八条第一項に規定する更正通知書若しくは決定通知書に関する情報
二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十九条の規定により青色申告書に添付すべき書類(事業所得の金額の計算に関する明細書に限る。)に関する情報
六 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 この法律による保護の決定及び実施又は就労自立給付金の支給に関する情報
二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報
三 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による母子家庭自立支援給付金の支給に関する情報
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報
五 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
七 都道府県知事又は市町村長
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報
二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による求職者に対する職業訓練の実施に関する情報
八 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付の支給に関する情報
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である保険給付の支給に関する情報
三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の支給に関する情報
四 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付の支給に関する情報
六 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する情報
九 日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する情報
二 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する情報
三 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する情報
十 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報
二 高齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診査若しくは特定保健指導の実施、傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報
十一 厚生労働大臣又は都道府県知事
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報
二 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する情報
十二 都道府県知事
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)による補償給付(障害補償費、遺族補償費又は児童補償手当に限る。)の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの
十三 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による手当等の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの
十四 総務大臣
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する情報
二 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する情報
十五 その他政令で定める者
その他政令で定める事項に関する情報
備考 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる厚生労働省令を定めようとするときは、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
一 一の項下欄、七の項下欄(第一号に係る部分に限る。)、八の項下欄(第五号に係る部分に限る。)、九の項下欄(第三号に係る部分に限る。)及び十四の項下欄の厚生労働省令 総務大臣
二 三の項下欄(第四号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 法務大臣
三 四の項下欄の厚生労働省令 国土交通大臣
四 五の項下欄、八の項下欄(第三号に係る部分に限る。)及び九の項下欄(第二号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 財務大臣
五 八の項下欄(第一号に係る部分に限る。)及び九の項下欄(第一号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 文部科学大臣
六 十二の項下欄の厚生労働省令 環境大臣
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
★新設★
別表第二
(第五十四条の二関係)
(平二五法一〇四・追加)
その事業として居宅介護を行う者又は特定福祉用具販売事業者
介護保険法第四十一条第一項本文の指定
同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。
介護保険法第七十一条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定
同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十一条第二項、第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。
介護保険法第七十二条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定
同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十二条第二項、第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。
介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)
同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)
同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十若しくは同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十一条第二項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)
同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十若しくは同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十二条第二項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
介護保険法第七十八条の十三第一項の規定により公募により行う同項に規定する市町村長指定区域・サービス事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定
同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
介護保険法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定
同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
その事業として居宅介護支援計画を作成する者
介護保険法第四十六条第一項の指定
同法第八十二条第二項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止があつたとき、同法第八十四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十六条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十九条の二第一項の規定により同法第四十六条第一項の指定の効力が失われたとき。
地域密着型介護老人福祉施設
介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定
同法第七十八条の八の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
介護老人福祉施設
介護保険法第四十八条第一項第一号の指定
同法第九十一条の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の辞退があつたとき、同法第九十二条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同号の指定の取消しがあつたとき、又は同法第八十六条の二第一項の規定により同号の指定の効力が失われたとき。
介護老人保健施設
介護保険法第九十四条第一項の許可
同法第九十九条第二項の規定による介護老人保健施設の廃止があつたとき、同法第百四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により同法第九十四条第一項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第九十四条の二第一項の規定により同法第九十四条第一項の許可の効力が失われたとき。
その事業として介護予防を行う者又は特定介護予防福祉用具販売事業者
介護保険法第五十三条第一項本文の指定
同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。
介護保険法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定
同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項、同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十一条第二項若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。
介護保険法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定
同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項、同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十二条第二項若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。
介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定
同法第百十五条の十五第二項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の二十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
その事業として介護予防支援計画を作成する者
介護保険法第五十八条第一項の指定
同法第百十五条の二十五第二項の規定による指定介護予防支援の事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の三十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十八条第一項の指定の効力が失われたとき。
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十五年十二月十三日法律第百四号~
★別表第三に移動しました★
★旧別表から移動しました★
別表
(
第八十四条の四関係
)
別表第三
(
第八十四条の五関係
)
(平一一法八七・追加、平一二法一一一・平一七法七七・平二三法五三・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一二法一一一・平一七法七七・平二三法五三・一部改正、平二五法一〇四・一部改正・旧別表)
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村
第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項
(同条第五項において準用する場合を含む。)
、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、
第二十八条第一項及び第四項
、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項及び第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第四項及び
第五十五条
において準用する場合を含む。)、
第六十一条
、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項
★挿入★
、第八十条並びに第八十一条
都道府県
第二十三条第一項及び第二項
★挿入★
、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条
(第五十五条において準用する場合を含む。)
、第五十条第二項、第五十条の二
、第五十一条第二項並びに
第五十三条第一項及び第三項(
第五十四条の二第四項及び第五十五条においてこれらの規定を
準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(
第五十四条の二第四項において
準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、
第五十五条の二
、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十八条
★挿入★
並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで
市町村
第四十三条第二項
、第七十七条第一項及び第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで
福祉事務所を設置しない町村
第十九条第六項及び第七項、
第二十四条第六項
並びに第二十五条第三項
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村
第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項
及び第三項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項
、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、
第二十八条第一項、第二項及び第五項
、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項及び第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第四項及び
第五十五条の二
において準用する場合を含む。)、
第五十五条の四、第五十五条の五、第六十一条
、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項
、第七十八条の二第一項及び第二項
、第八十条並びに第八十一条
都道府県
第二十三条第一項及び第二項
、第二十九条第二項
、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条
、第四十九条の二第四項(第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項、第四十九条の三第一項
、第五十条第二項、第五十条の二
及び第五十一条第二項(これらの規定を第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、
第五十三条第一項及び第三項(
これらの規定を第五十四条の二第四項及び第五十五条の二において
準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(
第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において
準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、
第五十五条第一項、第五十五条の三
、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十八条
、第八十三条の二
並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで
市町村
第二十九条第二項、第四十三条第二項
、第七十七条第一項及び第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで
福祉事務所を設置しない町村
第十九条第六項及び第七項、
第二十四条第十項
並びに第二十五条第三項