建築士法施行規則
昭和二十五年十月三十一日 建設省 令 第三十八号
建築士法施行規則の一部を改正する省令
平成二十年七月十一日 国土交通省 令 第六十一号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年七月十一日国土交通省令第六十一号~
第一章
免許
(
第一条-第九条
)
第一章
免許
(
第一条-第九条
)
第二章
試験
(
第十条-第十七条の十四
)
第二章
試験
(
第十条-第十七条の十四
)
第二章の二
構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書等
(
第十七条の十四の二-第十七条の十七
)
第二章の二
構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書等
(
第十七条の十四の二-第十七条の十七
)
第二章の三
建築設備士
(
第十七条の十八-第十七条の三十五
)
第二章の三
建築設備士
(
第十七条の十八-第十七条の三十五
)
★新設★
第二章の四
定期講習
(
第十七条の三十六・第十七条の三十七
)
第三章
建築士事務所
(
第十八条-第二十三条
)
第三章
建築士事務所
(
第十八条-第二十三条
)
第四章
建築士事務所の業務の適正な運営等を図ることを目的とする団体の指定
(
第二十四条
)
第四章
建築士事務所の業務の適正な運営等を図ることを目的とする団体の指定
(
第二十四条
)
第五章
雑則
(
第二十五条
)
第五章
雑則
(
第二十五条
)
-本則-
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年七月十一日国土交通省令第六十一号~
(実務の経験の内容)
(実務の経験の内容)
第十条
法第十四条第一号から第三号までの各号にいう建築に関する実務の経験には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験を含まないものとする。
第十条
法第十四条第一号及び第四号の国土交通省令で定める建築に関する実務は、次に掲げるものとする。
一
建築物の設計(法第二十一条に規定する設計をいう。第二十条の五第一項第一号において同じ。)に関する実務
二
建築物の工事監理に関する実務
三
建築工事の指導監督に関する実務
四
次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務
イ
建築一式工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)別表第一に掲げる建築一式工事をいう。)
ロ
大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。)
ハ
建築設備(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事
五
建築基準法第十八条の三第一項に規定する確認審査等に関する実務
六
前各号の実務に準ずるものとして国土交通大臣が定める実務
2
第一項各号に掲げる実務の経験には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験を含まないものとする。
3
第一項各号に掲げる実務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。
(平二〇国交通令六一・全改)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年七月十一日国土交通省令第六十一号~
(二級建築士試験の基準)
(二級建築士試験の基準)
第十三条
二級建築士試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校における正規の建築に関する課程において修得する程度の基本的知識並びにこれを用いて通常の木造の建築物及び簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れん瓦造、石造及びコンクリートブロック造の建築物の設計及び工事監理を行う能力を判定することに基準を置くものとする。
第十三条
二級建築士試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校における正規の建築に関する課程において修得する程度の基本的知識並びにこれを用いて通常の木造の建築物及び簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れん瓦造、石造及びコンクリートブロック造の建築物の設計及び工事監理を行う能力を判定することに基準を置くものとする。
2
前項の基準によつて試験すべき事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
2
前項の基準によつて試験すべき事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
一
各種の用途に供する建築物の設計製図及びこれに関する仕様書の作成
一
各種の用途に供する建築物の設計製図及びこれに関する仕様書の作成
二
建築物の用途に応ずる敷地の選定に関すること
二
建築物の用途に応ずる敷地の選定に関すること
三
各種の用途に供する建築物の間取りその他建築物の平面計画に関すること
三
各種の用途に供する建築物の間取りその他建築物の平面計画に関すること
四
建築物の採光、換気及び照明に関すること
四
建築物の採光、換気及び照明に関すること
五
簡易な建築設備の概要に関すること
五
簡易な建築設備の概要に関すること
六
各種建築材料の性質、判別及び使用方法に関すること
六
各種建築材料の性質、判別及び使用方法に関すること
七
通常の木造の建築物の基礎、軸組、小屋組、床、壁、屋根、造作等各部の構造に関すること
七
通常の木造の建築物の基礎、軸組、小屋組、床、壁、屋根、造作等各部の構造に関すること
八
簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れん瓦造、石造又はコンクリートブロック造の建築物の構法の原理の概要並びにこれらの建築物の各部の構造に関すること
八
簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れん瓦造、石造又はコンクリートブロック造の建築物の構法の原理の概要並びにこれらの建築物の各部の構造に関すること
九
建築物の防腐、防火、耐震、耐風構法に関すること
九
建築物の防腐、防火、耐震、耐風構法に関すること
十
普通のトラスの解法、簡単なラーメンに生ずる応力の概要又は普通のはり、柱等の部材の断面の決定に関すること
十
普通のトラスの解法、簡単なラーメンに生ずる応力の概要又は普通のはり、柱等の部材の断面の決定に関すること
十一
建築工事現場の管理(工事現場の災害防止を含む。)に関すること
十一
建築工事現場の管理(工事現場の災害防止を含む。)に関すること
十二
建築工事の請負契約書、工費見積書又は工程表に関すること
十二
建築工事の請負契約書、工費見積書又は工程表に関すること
十三
普通に使用される建築工事用機械器具の種類及び性能に関すること
十三
普通に使用される建築工事用機械器具の種類及び性能に関すること
十四
建築物各部の施工の指導監督及び検査に関すること
十四
建築物各部の施工の指導監督及び検査に関すること
十五
建築物の敷地の平面測量又は高低測量に関すること
十五
建築物の敷地の平面測量又は高低測量に関すること
十六
法及び建築基準法
(昭和二十五年法律第二百一号)
並びにこれらの関係法令に関すること
十六
法及び建築基準法
★削除★
並びにこれらの関係法令に関すること
(昭五八建令二〇・平一六国交通令六七・一部改正)
(昭五八建令二〇・平一六国交通令六七・平二〇国交通令六一・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年七月十一日国土交通省令第六十一号~
★新設★
(定期講習の受講期間)
第十七条の三十六
法第二十二条の二の国土交通省令で定める期間は、法第二十二条の二各号に掲げる建築士が同条各号に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。
(平二〇国交通令六一・追加)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年七月十一日国土交通省令第六十一号~
★新設★
第十七条の三十七
次の表の上欄に掲げる講習について、同表の中欄に掲げる一級建築士は、前条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定めるところにより講習を受けなければならない。
一 一級建築士定期講習
イ 一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内に建築士事務所に所属した一級建築士であつて、一級建築士定期講習を受けたことがない者
当該建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内
ロ 一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年を超えた日以降に建築士事務所に所属した一級建築士であつて、一級建築士定期講習を受けたことがない者
遅滞なく
ハ 一級建築士であつて、建築士事務所に所属しなくなつた後、当該者が受けた一級建築士定期講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年を超えた日以降に建築士事務所に所属した者
遅滞なく
二 構造設計一級建築士定期講習
法第十条の二第一項の構造設計一級建築士証の交付を受けた者であつて、構造設計一級建築士定期講習を受けたことがない者
法第十条の二第一項第一号に規定する講習を修了した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内
三 設備設計一級建築士定期講習
法第十条の二第二項の設備設計一級建築士証の交付を受けた者であつて、設備設計一級建築士定期講習を受けたことがない者
法第十条の二第二項第一号に規定する講習を修了した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内
2
前項の規定(表第二号及び第三号を除く。)は、二級建築士について準用する。この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「二級建築士」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定(表第二号及び第三号を除く。)は、木造建築士について準用する。この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「木造建築士」と読み替えるものとする。
4
法第二十二条の二の規定により同条第二号又は第三号に掲げる講習を受けなければならない建築士であつて、同条第一号に掲げる講習を受けた者は、同条第二号又は第三号に掲げる講習を受けたものとみなす。
5
法第二十二条の二の規定により同条第三号に掲げる講習を受けなければならない建築士(第四項に掲げる者を除く。)であつて、同条第二号に掲げる講習を受けた者は、同条第三号に掲げる講習を受けたものとみなす。
(平二〇国交通令六一・追加)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年七月十一日国土交通省令第六十一号~
★新設★
(管理建築士の業務要件)
第二十条の五
法第二十四条第二項の国土交通省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
一
建築物の設計に関する業務
二
建築物の工事監理に関する業務
三
建築工事契約に関する事務に関する業務
四
建築工事の指導監督に関する業務
五
建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
六
建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務
2
前項各号に掲げる業務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。
(平二〇国交通令六一・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年七月十一日国土交通省令第六十一号~
★新設★
附 則(平成二〇・七・一一国交通令六一)
(施行期日)
第一条
この省令は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において一級建築士試験に合格しており、施行日において現に建築士事務所に所属している一級建築士及び施行日から平成二十四年三月三十一日までに建築士事務所に所属した一級建築士で、一級建築士定期講習を受けたことがない者は、平成二十四年三月三十一日までに一級建築士定期講習を受けなければならない。
2
前項の規定は、施行日において二級建築士試験に合格している者について準用する。この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「二級建築士」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、施行日において木造建築士試験に合格している者について準用する。この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「木造建築士」と読み替えるものとする。
4
前三項の場合において、第十七条の三十七第一項(表第二号及び第三号を除き、同条第二項及び同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。