建築士法施行規則
昭和二十五年十月三十一日 建設省 令 第三十八号

建築士法施行規則の一部を改正する省令
平成二十年七月十一日 国土交通省 令 第六十一号

-目次-
-本則-
一 一級建築士定期講習 イ 一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内に建築士事務所に所属した一級建築士であつて、一級建築士定期講習を受けたことがない者 当該建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内
ロ 一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年を超えた日以降に建築士事務所に所属した一級建築士であつて、一級建築士定期講習を受けたことがない者 遅滞なく
ハ 一級建築士であつて、建築士事務所に所属しなくなつた後、当該者が受けた一級建築士定期講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年を超えた日以降に建築士事務所に所属した者 遅滞なく
二 構造設計一級建築士定期講習 法第十条の二第一項の構造設計一級建築士証の交付を受けた者であつて、構造設計一級建築士定期講習を受けたことがない者 法第十条の二第一項第一号に規定する講習を修了した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内
三 設備設計一級建築士定期講習 法第十条の二第二項の設備設計一級建築士証の交付を受けた者であつて、設備設計一級建築士定期講習を受けたことがない者 法第十条の二第二項第一号に規定する講習を修了した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内
-改正附則-