法第二条第六項ただし書の政令で定める住宅のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第六条第一項第四号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物である住宅とする。
2 法第二条第六項ただし書の政令で定める住宅のうち建築基準法第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる住宅とする。
一 延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号に規定する延べ面積をいう。)が一万平方メートルを超える住宅
二 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする住宅(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により当該許可に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該住宅を除く。)