不動産登記規則
平成十七年二月十八日 法務省 令 第十八号
不動産登記規則の一部を改正する省令
令和八年三月二十七日 法務省 令 第二十一号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十一号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
登記記録等
第二章
登記記録等
第一節
登記記録
(
第三条の二-第九条
)
第一節
登記記録
(
第三条の二-第九条
)
第二節
地図等
(
第十条-第十六条の二
)
第二節
地図等
(
第十条-第十六条の二
)
第三節
登記に関する帳簿
(
第十七条-第二十七条の八
)
第三節
登記に関する帳簿
(
第十七条-第二十七条の九
)
第四節
雑則
(
第二十八条-第三十三条
)
第四節
雑則
(
第二十八条-第三十三条
)
第三章
登記手続
第三章
登記手続
第一節
総則
第一節
総則
第一款
通則
(
第三十四条-第四十条
)
第一款
通則
(
第三十四条-第四十条
)
第二款
電子申請
(
第四十一条-第四十四条
)
第二款
電子申請
(
第四十一条-第四十四条
)
第三款
書面申請
(
第四十五条-第五十五条
)
第三款
書面申請
(
第四十五条-第五十五条
)
第四款
受付等
(
第五十六条-第六十条
)
第四款
受付等
(
第五十六条-第六十条
)
第五款
登記識別情報
(
第六十一条-第六十九条
)
第五款
登記識別情報
(
第六十一条-第六十九条
)
第六款
登記識別情報の提供がない場合の手続
(
第七十条-第七十二条
)
第六款
登記識別情報の提供がない場合の手続
(
第七十条-第七十二条
)
第七款
土地所在図等
(
第七十三条-第八十八条
)
第七款
土地所在図等
(
第七十三条-第八十八条
)
第二節
表示に関する登記
第二節
表示に関する登記
第一款
通則
(
第八十九条-第九十六条
)
第一款
通則
(
第八十九条-第九十六条
)
第二款
土地の表示に関する登記
(
第九十七条-第百十条
)
第二款
土地の表示に関する登記
(
第九十七条-第百十条
)
第三款
建物の表示に関する登記
(
第百十一条-第百四十五条
)
第三款
建物の表示に関する登記
(
第百十一条-第百四十五条
)
第三節
権利に関する登記
第三節
権利に関する登記
第一款
通則
(
第百四十六条-第百五十六条
)
第一款
通則
(
第百四十六条-第百五十六条
)
第二款
所有権に関する登記
(
第百五十六条の二-第百五十八条
)
第二款
所有権に関する登記
(
第百五十六条の二-第百五十八条
)
第二款の二
相続人申告登記等
第二款の二
相続人申告登記等
第一目
通則
(
第百五十八条の二-第百五十八条の十八
)
第一目
通則
(
第百五十八条の二-第百五十八条の十八
)
第二目
相続人申告登記
(
第百五十八条の十九-第百五十八条の二十三
)
第二目
相続人申告登記
(
第百五十八条の十九-第百五十八条の二十三
)
第三目
相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記
(
第百五十八条の二十四-第百五十八条の二十七
)
第三目
相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記
(
第百五十八条の二十四-第百五十八条の二十七
)
第四目
相続人申告登記の抹消
(
第百五十八条の二十八-第百五十八条の三十
)
第四目
相続人申告登記の抹消
(
第百五十八条の二十八-第百五十八条の三十
)
第二款の三
ローマ字氏名の併記
(
第百五十八条の三十一-第百五十八条の三十三
)
第二款の三
ローマ字氏名の併記
(
第百五十八条の三十一-第百五十八条の三十三
)
第二款の四
旧氏の併記
(
第百五十八条の三十四-第百五十八条の三十七
)
第二款の四
旧氏の併記
(
第百五十八条の三十四-第百五十八条の三十七
)
第二款の五
検索用情報
(
第百五十八条の三十八-第百五十八条の四十一
)
第二款の五
検索用情報
(
第百五十八条の三十八-第百五十八条の四十一
)
★新設★
第二款の六
所有権の登記名義人についての符号の表示
(
第百五十八条の四十二・第百五十八条の四十三
)
★新設★
第二款の七
職権による氏名等の変更の登記
(
第百五十八条の四十四-第百五十八条の四十六
)
第三款
用益権に関する登記
(
第百五十九条・第百六十条
)
第三款
用益権に関する登記
(
第百五十九条・第百六十条
)
第四款
担保権等に関する登記
(
第百六十一条-第百七十四条
)
第四款
担保権等に関する登記
(
第百六十一条-第百七十四条
)
第五款
信託に関する登記
(
第百七十五条-第百七十七条
)
第五款
信託に関する登記
(
第百七十五条-第百七十七条
)
第六款
仮登記
(
第百七十八条-第百八十条
)
第六款
仮登記
(
第百七十八条-第百八十条
)
第四節
補則
第四節
補則
第一款
通知
(
第百八十一条-第百八十八条
)
第一款
通知
(
第百八十一条-第百八十八条
)
第二款
登録免許税
(
第百八十九条・第百九十条
)
第二款
登録免許税
(
第百八十九条・第百九十条
)
第三款
雑則
(
第百九十一条・第百九十二条
)
第三款
雑則
(
第百九十一条・第百九十二条
)
第四章
登記事項の証明等
第四章
登記事項の証明等
第一節
登記事項の証明等に関する請求
(
第百九十三条-第百九十五条の四
)
第一節
登記事項の証明等に関する請求
(
第百九十三条-第百九十五条の四
)
第二節
登記事項の証明等の方法
(
第百九十六条-第二百二条
)
第二節
登記事項の証明等の方法
(
第百九十六条-第二百二条
)
第三節
登記事項証明書等における代替措置
第三節
登記事項証明書等における代替措置
第一款
通則
(
第二百二条の二-第二百二条の九
)
第一款
通則
(
第二百二条の二-第二百二条の九
)
第二款
代替措置
(
第二百二条の十-第二百二条の十五
)
第二款
代替措置
(
第二百二条の十-第二百二条の十五
)
第三款
公示用住所の変更
(
第二百二条の十六
)
第三款
公示用住所の変更
(
第二百二条の十六
)
第四節
手数料
(
第二百三条-第二百五条
)
第四節
手数料
(
第二百三条-第二百五条
)
第五章
筆界特定
第五章
筆界特定
第一節
総則
(
第二百六条
)
第一節
総則
(
第二百六条
)
第二節
筆界特定の手続
第二節
筆界特定の手続
第一款
筆界特定の申請
(
第二百七条-第二百十三条
)
第一款
筆界特定の申請
(
第二百七条-第二百十三条
)
第二款
筆界特定の申請の受付等
(
第二百十四条-第二百十七条
)
第二款
筆界特定の申請の受付等
(
第二百十四条-第二百十七条
)
第三款
意見又は資料の提出
(
第二百十八条-第二百二十一条
)
第三款
意見又は資料の提出
(
第二百十八条-第二百二十一条
)
第四款
意見聴取等の期日
(
第二百二十二条-第二百二十六条
)
第四款
意見聴取等の期日
(
第二百二十二条-第二百二十六条
)
第五款
調書等の閲覧
(
第二百二十七条・第二百二十八条
)
第五款
調書等の閲覧
(
第二百二十七条・第二百二十八条
)
第三節
筆界特定
(
第二百二十九条-第二百三十二条
)
第三節
筆界特定
(
第二百二十九条-第二百三十二条
)
第四節
筆界特定手続記録の保管
(
第二百三十三条-第二百三十七条
)
第四節
筆界特定手続記録の保管
(
第二百三十三条-第二百三十七条
)
第五節
筆界特定書等の写しの交付等
(
第二百三十八条-第二百四十一条
)
第五節
筆界特定書等の写しの交付等
(
第二百三十八条-第二百四十一条
)
第六節
雑則
(
第二百四十二条-第二百四十六条
)
第六節
雑則
(
第二百四十二条-第二百四十六条
)
第六章
法定相続情報
(
第二百四十七条・第二百四十八条
)
第六章
法定相続情報
(
第二百四十七条・第二百四十八条
)
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十一号~
(帳簿)
(帳簿)
第十八条
登記所(第十四号及び第十五号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。)には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
第十八条
登記所(第十四号及び第十五号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。)には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一
受付帳
一
受付帳
二
申請書類つづり込み帳
二
申請書類つづり込み帳
三
土地図面つづり込み帳
三
土地図面つづり込み帳
四
地役権図面つづり込み帳
四
地役権図面つづり込み帳
五
建物図面つづり込み帳
五
建物図面つづり込み帳
六
職権表示登記等事件簿
六
職権表示登記等事件簿
七
職権表示登記等書類つづり込み帳
七
職権表示登記等書類つづり込み帳
八
決定原本つづり込み帳
八
決定原本つづり込み帳
九
審査請求書類等つづり込み帳
九
審査請求書類等つづり込み帳
十
各種通知簿
十
各種通知簿
十一
登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
十一
登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
十二
請求書類つづり込み帳
十二
請求書類つづり込み帳
十二の二
申出立件事件簿
十二の二
申出立件事件簿
十二の三
申出立件関係書類つづり込み帳
十二の三
申出立件関係書類つづり込み帳
十二の四
申出立件事務日記帳
十二の四
申出立件事務日記帳
十二の五
代替措置等申出書写しつづり込み帳
十二の五
代替措置等申出書写しつづり込み帳
★新設★
十二の六
職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳
十三
筆界特定書つづり込み帳
十三
筆界特定書つづり込み帳
十四
筆界特定受付等記録簿
十四
筆界特定受付等記録簿
十五
筆界特定事務日記帳
十五
筆界特定事務日記帳
十六
筆界特定関係簿
十六
筆界特定関係簿
十七
筆界特定関係事務日記帳
十七
筆界特定関係事務日記帳
十八
閉鎖土地図面つづり込み帳
十八
閉鎖土地図面つづり込み帳
十九
閉鎖地役権図面つづり込み帳
十九
閉鎖地役権図面つづり込み帳
二十
閉鎖建物図面つづり込み帳
二十
閉鎖建物図面つづり込み帳
二十一
登記簿保存簿
二十一
登記簿保存簿
二十二
登記関係帳簿保存簿
二十二
登記関係帳簿保存簿
二十三
地図保存簿
二十三
地図保存簿
二十四
建物所在図保存簿
二十四
建物所在図保存簿
二十五
登記識別情報通知書交付簿
二十五
登記識別情報通知書交付簿
二十六
登記事務日記帳
二十六
登記事務日記帳
二十七
登記事項証明書等用紙管理簿
二十七
登記事項証明書等用紙管理簿
二十八
登録免許税関係書類つづり込み帳
二十八
登録免許税関係書類つづり込み帳
二十九
再使用証明申出書類つづり込み帳
二十九
再使用証明申出書類つづり込み帳
三十
不正登記防止申出書類つづり込み帳
三十
不正登記防止申出書類つづり込み帳
三十一
土地価格通知書つづり込み帳
三十一
土地価格通知書つづり込み帳
三十二
建物価格通知書つづり込み帳
三十二
建物価格通知書つづり込み帳
三十三
諸表つづり込み帳
三十三
諸表つづり込み帳
三十四
雑書つづり込み帳
三十四
雑書つづり込み帳
三十五
法定相続情報一覧図つづり込み帳
三十五
法定相続情報一覧図つづり込み帳
(平一七法務令一〇六・平二八法務令一二・平二九法務令二〇・令六法務令七・一部改正)
(平一七法務令一〇六・平二八法務令一二・平二九法務令二〇・令六法務令七・令八法務令二一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十一号~
★新設★
(職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳)
第二十七条の四
職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳には、法第七十六条の六ただし書の申出に関する書面をつづり込むものとする。
2
法第七十六条の六ただし書の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情報の内容を書面に出力したものを職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳につづり込むものとする。
(令八法務令二一・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十一号~
★第二十七条の五に移動しました★
★旧第二十七条の四から移動しました★
(筆界特定書つづり込み帳等)
(筆界特定書つづり込み帳等)
第二十七条の四
筆界特定書つづり込み帳には、筆界特定書(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)及び第二百三十三条第二項後段又は第三項後段の規定により送付された筆界特定書の写し(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)をつづり込むものとする。
第二十七条の五
筆界特定書つづり込み帳には、筆界特定書(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)及び第二百三十三条第二項後段又は第三項後段の規定により送付された筆界特定書の写し(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)をつづり込むものとする。
2
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。
2
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。
一
筆界特定受付等記録簿 筆界特定の申請の受付の年月日その他の必要な事項
一
筆界特定受付等記録簿 筆界特定の申請の受付の年月日その他の必要な事項
二
筆界特定事務日記帳 筆界特定受付等記録簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項
二
筆界特定事務日記帳 筆界特定受付等記録簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項
三
筆界特定関係簿 対象土地の所在地を管轄する登記所における筆界特定申請書の提出の年月日その他の必要な事項
三
筆界特定関係簿 対象土地の所在地を管轄する登記所における筆界特定申請書の提出の年月日その他の必要な事項
四
筆界特定関係事務日記帳 前号の登記所における筆界特定関係簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項
四
筆界特定関係事務日記帳 前号の登記所における筆界特定関係簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項
(平一七法務令一〇六・追加、平二八法務令一二・一部改正、令六法務令七・旧第二七条の二繰下)
(平一七法務令一〇六・追加、平二八法務令一二・一部改正、令六法務令七・旧第二七条の二繰下、令八法務令二一・旧第二七条の四繰下)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十一号~
★第二十七条の六に移動しました★
★旧第二十七条の五から移動しました★
(登記簿保存簿等)
(登記簿保存簿等)
第二十七条の五
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。
第二十七条の六
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。
一
登記簿保存簿 登記記録の保存状況
一
登記簿保存簿 登記記録の保存状況
二
登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
二
登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
三
地図保存簿又は建物所在図保存簿 地図等(閉鎖したものを含む。)の保存状況
三
地図保存簿又は建物所在図保存簿 地図等(閉鎖したものを含む。)の保存状況
四
登記識別情報通知書交付簿 登記識別情報を記載した書面を交付する方法により登記識別情報を通知した旨その他の必要な事項
四
登記識別情報通知書交付簿 登記識別情報を記載した書面を交付する方法により登記識別情報を通知した旨その他の必要な事項
五
登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記録しない書類の発送及び受領に関する事項
五
登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記録しない書類の発送及び受領に関する事項
六
登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書、地図等の写し、土地所在図等の写し及び登記識別情報を記載した書面の作成に使用する用紙の管理に関する事項
六
登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書、地図等の写し、土地所在図等の写し及び登記識別情報を記載した書面の作成に使用する用紙の管理に関する事項
(平二八法務令一二・追加、令六法務令七・旧第二七条の三繰下)
(平二八法務令一二・追加、令六法務令七・旧第二七条の三繰下、令八法務令二一・旧第二七条の五繰下)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十一号~
★第二十七条の七に移動しました★
★旧第二十七条の六から移動しました★
(登録免許税関係書類つづり込み帳等)
(登録免許税関係書類つづり込み帳等)
第二十七条の六
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
第二十七条の七
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
一
登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十八条第一項及び第三十一条第一項の通知に関する書類、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項の申出に関する書類
一
登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十八条第一項及び第三十一条第一項の通知に関する書類、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項の申出に関する書類
二
再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法第三十一条第三項の申出に関する書類
二
再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法第三十一条第三項の申出に関する書類
三
不正登記防止申出書類つづり込み帳 登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)からのそれらの者に成りすました者が登記の申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出に関する書類
三
不正登記防止申出書類つづり込み帳 登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)からのそれらの者に成りすました者が登記の申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出に関する書類
四
土地価格通知書つづり込み帳又は建物価格通知書つづり込み帳 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百二十二条の三の通知に関する書類
四
土地価格通知書つづり込み帳又は建物価格通知書つづり込み帳 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百二十二条の三の通知に関する書類
五
諸表つづり込み帳 登記事件及び登記以外の事件に関する各種の統計表
五
諸表つづり込み帳 登記事件及び登記以外の事件に関する各種の統計表
六
雑書つづり込み帳 第十八条第二号から第五号まで、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十二号の三、
第十二号の五、第十三号
、第十八号から第二十号まで及び第二十八号から第三十三号までに掲げる帳簿につづり込まない書類
六
雑書つづり込み帳 第十八条第二号から第五号まで、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十二号の三、
第十二号の五から第十三号まで
、第十八号から第二十号まで及び第二十八号から第三十三号までに掲げる帳簿につづり込まない書類
(平二八法務令一二・追加、令六法務令七・一部改正・旧第二七条の四繰下)
(平二八法務令一二・追加、令六法務令七・一部改正・旧第二七条の四繰下、令八法務令二一・一部改正・旧第二七条の六繰下)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十一号~
★第二十七条の八に移動しました★
★旧第二十七条の七から移動しました★
(土地所在図等の副記録)
(土地所在図等の副記録)
第二十七条の七
法務大臣は、第十七条第一項の電磁的記録に記録されている土地所在図等に記録されている事項と同一の事項を記録する土地所在図等の副記録を調製するものとする。
第二十七条の八
法務大臣は、第十七条第一項の電磁的記録に記録されている土地所在図等に記録されている事項と同一の事項を記録する土地所在図等の副記録を調製するものとする。
2
第九条第二項及び第三項の規定は、登記官が第十七条第一項の電磁的記録に記録されている土地所在図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。
2
第九条第二項及び第三項の規定は、登記官が第十七条第一項の電磁的記録に記録されている土地所在図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。
(平二二法務令一七・追加、平二八法務令一二・旧第二七条の三繰下、令六法務令七・旧第二七条の五繰下)
(平二二法務令一七・追加、平二八法務令一二・旧第二七条の三繰下、令六法務令七・旧第二七条の五繰下、令八法務令二一・旧第二七条の七繰下)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十一号~
★第二十七条の九に移動しました★
★旧第二十七条の八から移動しました★
(法定相続情報一覧図つづり込み帳)
(法定相続情報一覧図つづり込み帳)
第二十七条の八
法定相続情報一覧図つづり込み帳には、法定相続情報一覧図及びその保管の申出に関する書類をつづり込むものとする。
第二十七条の九
法定相続情報一覧図つづり込み帳には、法定相続情報一覧図及びその保管の申出に関する書類をつづり込むものとする。
(平二九法務令二〇・追加、令六法務令七・旧第二七条の六繰下)
(平二九法務令二〇・追加、令六法務令七・旧第二七条の六繰下、令八法務令二一・旧第二七条の八繰下)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十一号~
(保存期間)
(保存期間)
第二十八条
次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
第二十八条
次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一
登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
一
登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
二
地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久
二
地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久
三
建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久
三
建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久
四
土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間
四
土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間
五
建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間
五
建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間
六
共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間
六
共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間
七
信託目録 信託の登記の抹消をした日から二十年間
七
信託目録 信託の登記の抹消をした日から二十年間
八
受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)
八
受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)
九
表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
九
表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十
権利に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十
権利に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十一
職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から五年間
十一
職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から五年間
十二
職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から三十年間
十二
職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から三十年間
十三
土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)
十三
土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)
十四
地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から三十年間
十四
地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から三十年間
十五
決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
十五
決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
十六
各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から一年間
十六
各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から一年間
十七
登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から十年間
十七
登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から十年間
十八
請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間
十八
請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間
十九
申出立件事件簿に記録された情報 立件の日から五年間
十九
申出立件事件簿に記録された情報 立件の日から五年間
二十
申出立件関係書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から五年間
二十
申出立件関係書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から五年間
二十一
代替措置等申出書写しつづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 送付を受けた日から五年間
二十一
代替措置等申出書写しつづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 送付を受けた日から五年間
★新設★
二十二
職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申出を受けた日から五年間
(平二〇法務令四六・平二三法務令五・平二七法務令一〇・令六法務令七・一部改正)
(平二〇法務令四六・平二三法務令五・平二七法務令一〇・令六法務令七・令八法務令二一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十一号~
(申請の受付)
(申請の受付)
第五十六条
登記官は、申請情報が提供されたときは、受付帳に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。
第五十六条
登記官は、申請情報が提供されたときは、受付帳に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。
2
登記官は、書面申請の受付にあっては、前項の規定により受付をする際、申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、適宜の用紙)に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
2
登記官は、書面申請の受付にあっては、前項の規定により受付をする際、申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、適宜の用紙)に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
3
受付番号は、一年ごとに更新するものとする。
3
受付番号は、一年ごとに更新するものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
4
第一項及び第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一
法第六十七条第二項の許可があった場合
一
法第六十七条第二項の許可があった場合
二
法第七十一条の規定により登記の抹消をしようとする場合
二
法第七十一条の規定により登記の抹消をしようとする場合
三
法第百五十七条第三項又は第四項の命令があった場合
三
法第百五十七条第三項又は第四項の命令があった場合
四
第百十条第三項(第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百十九条第二項、第百二十四条第八項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及び第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、
第百五十九条第二項
(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第百六十八条第五項(第百七十条第三項において準用する場合を含む。)の通知があった場合
四
第百十条第三項(第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百十九条第二項、第百二十四条第八項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及び第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、
第百五十八条の四十三、第百五十八条の四十五第六項(第百五十八条の四十六第二項において準用する場合を含む。)、第百五十九条第二項
(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第百六十八条第五項(第百七十条第三項において準用する場合を含む。)の通知があった場合
★新設★
五
第百五十八条の四十四第一項第二号の確認をした場合
(平一七法務令一〇六・平二〇法務令四六・一部改正)
(平一七法務令一〇六・平二〇法務令四六・令八法務令二一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十一号~
(前の住所地への通知)
(前の住所地への通知)
第七十一条
法第二十三条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。
第七十一条
法第二十三条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。
2
法第二十三条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2
法第二十三条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第二十三条第二項の登記義務者の住所についての変更の登記(更正の登記を含む。以下この項において同じ。)の登記原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合
一
法第二十三条第二項の登記義務者の住所についての変更の登記(更正の登記を含む。以下この項において同じ。)の登記原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合
二
法第二十三条第二項の登記の申請の日が、同項の登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る
受付の日
から三月を経過している場合
二
法第二十三条第二項の登記の申請の日が、同項の登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る
受付の日(当該最後の変更の登記が職権による登記である場合にあっては、当該最後の変更の登記の日)
から三月を経過している場合
三
法第二十三条第二項の登記義務者が法人である場合
三
法第二十三条第二項の登記義務者が法人である場合
四
前三号に掲げる場合のほか、次条第一項に規定する本人確認情報の提供があった場合において、当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合
四
前三号に掲げる場合のほか、次条第一項に規定する本人確認情報の提供があった場合において、当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合
(令八法務令二一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十一号~
(ローマ字氏名の併記)
(ローマ字氏名の併記)
第百五十八条の三十一
次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者が日本の国籍を有しない者であるときは、当該登記の申請人は、登記官に対し、当該各号に定める者の氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下
この款
において「ローマ字氏名」という。)を申請情報の内容として、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出るものとする。
第百五十八条の三十一
次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者が日本の国籍を有しない者であるときは、当該登記の申請人は、登記官に対し、当該各号に定める者の氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下
この款、第百五十八条の四十四第三項及び第百五十八条の四十五第六項
において「ローマ字氏名」という。)を申請情報の内容として、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出るものとする。
一
所有権の保存若しくは移転の登記、所有権の登記がない不動産について嘱託によりする所有権の処分の制限の登記、合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。) 所有権の登記名義人となる者
一
所有権の保存若しくは移転の登記、所有権の登記がない不動産について嘱託によりする所有権の処分の制限の登記、合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。) 所有権の登記名義人となる者
二
所有権の登記名義人の氏名についての変更の登記又は更正の登記 所有権の登記名義人
二
所有権の登記名義人の氏名についての変更の登記又は更正の登記 所有権の登記名義人
2
前項の規定による申出をする場合には、当該ローマ字氏名を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2
前項の規定による申出をする場合には、当該ローマ字氏名を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
3
第一項各号に定める者が同項各号に掲げる登記の電子申請をするに際し同項の規定による申出をする場合において、その者が第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が当該ローマ字氏名を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
3
第一項各号に定める者が同項各号に掲げる登記の電子申請をするに際し同項の規定による申出をする場合において、その者が第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が当該ローマ字氏名を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
4
登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するものとする。
4
登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するものとする。
(令六法務令七・追加)
(令六法務令七・追加、令八法務令二一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十一号~
(旧氏の併記)
(旧氏の併記)
第百五十八条の三十四
次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者(当該登記の申請人である場合に限る。)は、登記官に対し、その一の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。
以下この款において
同じ。)を申請情報の内容として、当該旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該旧氏が登記すべき氏と同一であるときは、この限りでない。
第百五十八条の三十四
次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者(当該登記の申請人である場合に限る。)は、登記官に対し、その一の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。
以下
同じ。)を申請情報の内容として、当該旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該旧氏が登記すべき氏と同一であるときは、この限りでない。
一
所有権の保存若しくは移転の登記、合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。) 所有権の登記名義人となる者
一
所有権の保存若しくは移転の登記、合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。) 所有権の登記名義人となる者
二
所有権の登記名義人の氏についての変更の登記又は更正の登記 所有権の登記名義人
二
所有権の登記名義人の氏についての変更の登記又は更正の登記 所有権の登記名義人
2
前項第二号に掲げる登記を申請するに際し同項の規定による申出をする場合において、当該登記記録に同号に定める者の旧氏が記録されているときは、当該申出に係る旧氏は、当該登記記録に記録されている旧氏又は当該旧氏より後に称していた旧氏でなければならない。
2
前項第二号に掲げる登記を申請するに際し同項の規定による申出をする場合において、当該登記記録に同号に定める者の旧氏が記録されているときは、当該申出に係る旧氏は、当該登記記録に記録されている旧氏又は当該旧氏より後に称していた旧氏でなければならない。
3
第一項の規定による申出をする場合には、当該旧氏を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
3
第一項の規定による申出をする場合には、当該旧氏を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4
電子申請の申請人が第一項の規定による申出をする場合において、その者が第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が当該申出に係る旧氏を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
4
電子申請の申請人が第一項の規定による申出をする場合において、その者が第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が当該申出に係る旧氏を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
5
登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、当該申出に係る旧氏を登記記録に記録するものとする。
5
登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、当該申出に係る旧氏を登記記録に記録するものとする。
(令六法務令七・追加)
(令六法務令七・追加、令八法務令二一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十一号~
第百五十八条の四十
国内に住所を有する所有権の登記名義人は、登記官に対し、当該所有権の登記名義人についての検索用情報を検索用情報管理ファイルに記録するよう申し出ることができる。
第百五十八条の四十
国内に住所を有する所有権の登記名義人は、登記官に対し、当該所有権の登記名義人についての検索用情報を検索用情報管理ファイルに記録するよう申し出ることができる。
2
前項の規定による申出(以下
この条
において「検索用情報単独申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
2
前項の規定による申出(以下
この条及び第百五十八の四十六第一項
において「検索用情報単独申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一
所有権の登記名義人の検索用情報
一
所有権の登記名義人の検索用情報
二
代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
二
代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三
申出の目的
三
申出の目的
四
申出に係る不動産の不動産所在事項
四
申出に係る不動産の不動産所在事項
3
検索用情報単独申出は、申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対してしなければならない。ただし、異なる登記所の管轄区域にある二以上の不動産について検索用情報単独申出をするときは、当該検索用情報単独申出は、当該不動産のうちいずれかの不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対してすることができる。
3
検索用情報単独申出は、申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対してしなければならない。ただし、異なる登記所の管轄区域にある二以上の不動産について検索用情報単独申出をするときは、当該検索用情報単独申出は、当該不動産のうちいずれかの不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対してすることができる。
4
第二項第四号の規定にかかわらず、不動産番号(申出を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産について申出をする場合にあっては、不動産番号及び当該申出を受ける登記所以外の登記所の表示)を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下
この条
において「検索用情報申出情報」という。)の内容としたときは、同項第四号に掲げる事項を検索用情報申出情報の内容とすることを要しない。
4
第二項第四号の規定にかかわらず、不動産番号(申出を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産について申出をする場合にあっては、不動産番号及び当該申出を受ける登記所以外の登記所の表示)を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下
この条及び第百五十八の四十六第一項
において「検索用情報申出情報」という。)の内容としたときは、同項第四号に掲げる事項を検索用情報申出情報の内容とすることを要しない。
5
検索用情報単独申出においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を検索用情報申出情報の内容とするものとする。
5
検索用情報単独申出においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を検索用情報申出情報の内容とするものとする。
一
申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
一
申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
二
第八項に規定する検索用情報申出添付情報の表示
二
第八項に規定する検索用情報申出添付情報の表示
三
申出の年月日
三
申出の年月日
四
検索用情報申出情報を提供する登記所の表示
四
検索用情報申出情報を提供する登記所の表示
6
検索用情報単独申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、検索用情報申出情報を登記所に提供してしなければならない。
6
検索用情報単独申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、検索用情報申出情報を登記所に提供してしなければならない。
一
電子情報処理組織を使用する方法
一
電子情報処理組織を使用する方法
二
検索用情報申出情報を記載した書面(第十四項及び第十六項において「検索用情報申出書」という。)を提出する方法
二
検索用情報申出情報を記載した書面(第十四項及び第十六項において「検索用情報申出書」という。)を提出する方法
7
検索用情報申出情報は、所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。
7
検索用情報申出情報は、所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。
8
検索用情報単独申出をする場合には、次に掲げる情報(第十一項及び第十四項において「検索用情報申出添付情報」という。)をその検索用情報申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。
8
検索用情報単独申出をする場合には、次に掲げる情報(第十一項及び第十四項において「検索用情報申出添付情報」という。)をその検索用情報申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一
申出人となるべき者が申出をしていることを明らかにする市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(当該情報を記載した書面の写しを含む。)
一
申出人となるべき者が申出をしていることを明らかにする市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(当該情報を記載した書面の写しを含む。)
二
代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
二
代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
三
第二項第一号に掲げる事項(電子メールアドレスを除く。)を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)。ただし、所有権の登記名義人に係るものであることを登記官が確認することができる当該事項を検索用情報申出情報の内容としたときを除く。
三
第二項第一号に掲げる事項(電子メールアドレスを除く。)を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)。ただし、所有権の登記名義人に係るものであることを登記官が確認することができる当該事項を検索用情報申出情報の内容としたときを除く。
9
第三十七条の二の規定は、検索用情報単独申出をする場合について準用する。
9
第三十七条の二の規定は、検索用情報単独申出をする場合について準用する。
10
第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第六項第一号に掲げる方法により検索用情報単独申出をする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「受付」とあるのは「立件」と、同条第三項中「別記第四号の二」とあるのは「別記第四号の三」と、同項第一号中「受付番号」とあるのは「立件番号」と読み替えるものとする。
10
第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第六項第一号に掲げる方法により検索用情報単独申出をする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「受付」とあるのは「立件」と、同条第三項中「別記第四号の二」とあるのは「別記第四号の三」と、同項第一号中「受付番号」とあるのは「立件番号」と読み替えるものとする。
11
令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項に規定する場合において送信する検索用情報申出添付情報(第八項第三号に掲げる情報に限る。)について準用する。
11
令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項に規定する場合において送信する検索用情報申出添付情報(第八項第三号に掲げる情報に限る。)について準用する。
12
第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
12
第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
13
第六項第一号に掲げる方法により検索用情報単独申出をする申出人が検索用情報申出情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第八項第一号及び第三号に掲げる情報の提供に代えることができる。ただし、同号に掲げる情報については、登記官が所有権の登記名義人の検索用情報(電子メールアドレスを除く。)を確認することができるものを提供したときに限る。
13
第六項第一号に掲げる方法により検索用情報単独申出をする申出人が検索用情報申出情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第八項第一号及び第三号に掲げる情報の提供に代えることができる。ただし、同号に掲げる情報については、登記官が所有権の登記名義人の検索用情報(電子メールアドレスを除く。)を確認することができるものを提供したときに限る。
14
第百五十八条の十の規定は第六項第二号に掲げる方法により検索用情報単独申出をする場合について、第百五十八条の十一の規定は検索用情報単独申出をしようとする者が検索用情報申出書又は検索用情報申出添付情報を記載した書面(以下この項において「検索用情報申出添付書面」という。)を送付する場合について、第五十五条の規定は検索用情報申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「登記完了後、申請書類つづり込み帳」とあるのは、「検索用情報管理ファイルへの記録完了後、申出立件関係書類つづり込み帳」と読み替えるものとする。
14
第百五十八条の十の規定は第六項第二号に掲げる方法により検索用情報単独申出をする場合について、第百五十八条の十一の規定は検索用情報単独申出をしようとする者が検索用情報申出書又は検索用情報申出添付情報を記載した書面(以下この項において「検索用情報申出添付書面」という。)を送付する場合について、第五十五条の規定は検索用情報申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「登記完了後、申請書類つづり込み帳」とあるのは、「検索用情報管理ファイルへの記録完了後、申出立件関係書類つづり込み帳」と読み替えるものとする。
15
前条第四項の規定は、検索用情報申出情報が提供された場合について準用する。
15
前条第四項の規定は、検索用情報申出情報が提供された場合について準用する。
16
登記官は、第六項第二号に掲げる方法により検索用情報申出情報が提供されたときは、前項において準用する前条第四項の規定により申出立件事件簿に記録をする際、検索用情報申出書に立件の年月日及び立件番号を記載しなければならない。
16
登記官は、第六項第二号に掲げる方法により検索用情報申出情報が提供されたときは、前項において準用する前条第四項の規定により申出立件事件簿に記録をする際、検索用情報申出書に立件の年月日及び立件番号を記載しなければならない。
17
登記官は、検索用情報単独申出があったときは、職権で、申出のあった所有権の登記名義人についての検索用情報及び登記記録を特定するために必要な事項を検索用情報管理ファイルに記録するものとする。
17
登記官は、検索用情報単独申出があったときは、職権で、申出のあった所有権の登記名義人についての検索用情報及び登記記録を特定するために必要な事項を検索用情報管理ファイルに記録するものとする。
(令七法務令一・追加)
(令七法務令一・追加、令八法務令二一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十一号~
★新設★
(符号の表示)
第百五十八条の四十二
法第七十六条の四の法務省令で定めるものは、自然人とする。
2
法第七十六条の四の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
関係行政機関の長その他の者から提供を受けた情報により、所有権の登記名義人が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを確認した場合
二
次条の規定による通知があった場合
3
登記官は、法第七十六条の四の規定による符号の表示をするときは、付記登記によって、登記の目的、所有権の登記名義人の氏名及びその者が権利能力を有しないこととなった旨を示す記号並びに登記の年月日を記録しなければならない。
(令八法務令二一・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十一号~
★新設★
(通知)
第百五十八条の四十三
所有権の登記名義人(検索用情報管理ファイルに記録されている者であって、国内に住所を有するものに限る。以下この条において同じ。)について最後に第百五十八条の三十九第五項又は第百五十八条の四十第十七項の規定による記録をした登記官は、関係行政機関の長その他の者から提供を受けた情報により、当該所有権の登記名義人が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを確認した場合には、当該所有権の登記名義人に係る検索用情報管理ファイルに記録された不動産の所在地を管轄する登記所に、その旨を通知することができる。
(令八法務令二一・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十一号~
★新設★
(職権による氏名等の変更の登記)
第百五十八条の四十四
法第七十六条の六本文の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
次条第六項(第百五十八条の四十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった場合
二
会社法人等番号が登記された所有権の登記名義人の法人の登記簿に記録された情報の提供を受けてその名称又は住所について変更があったことを確認した場合
2
登記官は、法第七十六条の六本文の規定による登記をするときは、登記の目的、登記原因及びその日付並びに登記の年月日を記録しなければならない。
3
登記官は、法第七十六条の六本文の規定により所有権の登記名義人(検索用情報管理ファイルに記録されている者であって、国内に住所を有するものに限る。以下この款において同じ。)の氏名についての変更の登記をする場合において、第一項第一号の通知により当該所有権の登記名義人のローマ字氏名を確認したときは、職権で、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するものとする。
4
登記官は、法第七十六条の六本文の規定により所有権の登記名義人の氏名についての変更の登記をする場合において、第一項第一号の通知により当該所有権の登記名義人がその一の旧氏を登記記録に記録するよう申し出たことを確認したときは、職権で、当該旧氏を登記記録に記録するものとする。
(令八法務令二一・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十一号~
★新設★
(法第七十六条の六ただし書の申出)
第百五十八条の四十五
所有権の登記名義人について最後に第百五十八条の三十九第五項又は第百五十八条の四十第十七項の規定による記録をした登記官は、住民基本台帳法第三十条の九の規定により提供を受けた当該所有権の登記名義人についての機構保存本人確認情報により、その氏名又は住所について変更があったことを確認した場合には、当該所有権の登記名義人に対し、その旨及び当該所有権の登記名義人が法第七十六条の六ただし書の申出をすることができる旨を通知することができる。
2
前項の規定による通知は、電子メールの送信によってするものとする。ただし、検索用情報管理ファイルに電子メールアドレスが記録されていないことその他の事由により電子メールの送信による通知をすることができない所有権の登記名義人に対しては、書面を送付してするものとする。
3
第一項の規定による通知を受けた所有権の登記名義人は、当該通知の発送の日から一月以内に、同項に規定する登記官に対し、法第七十六条の六ただし書の申出をすることができる。
4
前項の申出は、次に掲げる事項(次項において「申出情報」という。)を明らかにしてしなければならない。
一
法第七十六条の六ただし書の申出をする旨
二
申出に係る不動産の不動産所在事項又は不動産番号
三
申出人(氏名について変更があったことが確認された者に限る。次号において同じ。)が日本の国籍を有しない者であるときは、その変更後の氏名
四
申出人がその一の旧氏(第二号の不動産の登記記録に旧氏が記録されている場合にあっては、当該登記記録に記録されている旧氏又は当該旧氏より後に称していた旧氏に限る。)を登記記録に記録するよう申し出るときは、その旨
五
申出人の電話番号その他の連絡先
5
第三項の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、申出情報を登記所に提供してしなければならない。
一
法務大臣が定めるところにより電子情報処理組織を使用して申出情報を送信する方法
二
申出情報を記載した書面を提出する方法
6
第一項に規定する登記官は、同項に規定する場合において、第三項の申出を受けたときは、当該申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所に、その旨及び当該所有権の登記名義人の氏名又は住所の変更についての登記をする場合に記録すべき事項(ローマ字氏名及び旧氏に関する事項を含む。)を通知することができる。
(令八法務令二一・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十一号~
★新設★
第百五十八条の四十六
所有権の登記名義人は、氏名又は住所について変更があったときは、法務大臣の定めるところにより、検索用情報単独申出と同時に、当該変更についての法第七十六条の六ただし書の申出をすることができる。この場合には、前条第四項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項をも検索用情報申出情報の内容としなければならない。
2
前条第六項の規定は、前項の申出を受けた登記官が、住民基本台帳法第三十条の九の規定により提供を受けた所有権の登記名義人についての機構保存本人確認情報により、その氏名又は住所について変更があったことを確認した場合について準用する。
(令八法務令二一・追加)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十一号~
★新設★
附 則(令和八・三・二七法務令二一)
この省令は、民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第三号に掲げる規定(同法第二条中不動産登記法第百十九条の次に一条を加える改正規定及び同法第百二十条第三項の改正規定を除く。)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。