法人税法
昭和四十年三月三十一日 法律 第三十四号
所得税法等の一部を改正する法律
令和八年三月三十一日 法律 第十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第十二号~
第八十二条の三
この節において「国際最低課税額」とは、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額(構成会社等に係るグループ国際最低課税額と共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額とを合計した金額をいう。)のうち、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)の個別計算所得金額に応じて当該構成会社等又は当該共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「会社等別国際最低課税額」という。)について、次の各号に掲げる当該構成会社等又は当該共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額をいう。
第八十二条の三
この節において「国際最低課税額」とは、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額(構成会社等に係るグループ国際最低課税額と共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額とを合計した金額をいう。)のうち、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)の個別計算所得金額に応じて当該構成会社等又は当該共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「会社等別国際最低課税額」という。)について、次の各号に掲げる当該構成会社等又は当該共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額をいう。
一
構成会社等(恒久的施設等に該当するものを除く。) 次に掲げる構成会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
一
構成会社等(恒久的施設等に該当するものを除く。) 次に掲げる構成会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
イ
当該内国法人(当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等(当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。)に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。)がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等(ロに掲げるものを除く。) 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
イ
当該内国法人(当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等(当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。)に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。)がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等(ロに掲げるものを除く。) 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
ロ
当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等(当該他の構成会社等(当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該構成会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等(当該対象会計年度に係る国際最低課税額及び外国におけるこれに相当するものをいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該構成会社等に限る。) 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
ロ
当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等(当該他の構成会社等(当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該構成会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等(当該対象会計年度に係る国際最低課税額及び外国におけるこれに相当するものをいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該構成会社等に限る。) 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二
構成会社等のうち恒久的施設等に該当するもの 次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
二
構成会社等のうち恒久的施設等に該当するもの 次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
イ
当該内国法人の恒久的施設等 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に百分の百を乗じて計算した金額
イ
当該内国法人の恒久的施設等 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に百分の百を乗じて計算した金額
ロ
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等(ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額
ロ
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等(ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額
ハ
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等(当該構成会社等(当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
ハ
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等(当該構成会社等(当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
ニ
当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等の恒久的施設等(当該他の構成会社等(当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限るものとし、ハに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
ニ
当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等の恒久的施設等(当該他の構成会社等(当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限るものとし、ハに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
三
共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
三
共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
イ
当該内国法人(当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等(当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。)に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。)がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等(ロに掲げるものを除く。) 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
イ
当該内国法人(当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等(当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。)に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。)がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等(ロに掲げるものを除く。) 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
ロ
当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等(当該構成会社等(当該共同支配会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該共同支配会社等に限る。) 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
ロ
当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等(当該構成会社等(当該共同支配会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該共同支配会社等に限る。) 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
四
共同支配会社等(第八十二条第十五号ハ(定義)に掲げるものに限る。) 次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
四
共同支配会社等(第八十二条第十五号ハ(定義)に掲げるものに限る。) 次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
イ
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等(ロに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
イ
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等(ロに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
ロ
当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等(当該構成会社等(当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
ロ
当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等(当該構成会社等(当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
2
前項の「構成会社等に係るグループ国際最低課税額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額をいう。
2
前項の「構成会社等に係るグループ国際最低課税額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額をいう。
一
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(無国籍構成会社等を除く。以下第三号までにおいて同じ。)の所在地国におけるイ(3)に規定する国別実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等のイ(1)に規定する国別グループ純所得の金額がある場合 イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
一
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(無国籍構成会社等を除く。以下第三号までにおいて同じ。)の所在地国におけるイ(3)に規定する国別実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等のイ(1)に規定する国別グループ純所得の金額がある場合 イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
イ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
イ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
(1)
国別グループ純所得の金額((ⅰ)に掲げる金額から(ⅱ)に掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。)
(1)
国別グループ純所得の金額((ⅰ)に掲げる金額から(ⅱ)に掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。)
(ⅰ)
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(ⅰ)
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(ⅱ)
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(ⅱ)
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(2)
次に掲げる金額の合計額
(2)
次に掲げる金額の合計額
(ⅰ)
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
(ⅰ)
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
(ⅱ)
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
(ⅱ)
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
(3)
基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率((ⅰ)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ⅱ)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合
(3)
基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率((ⅰ)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ⅱ)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合
(ⅰ)
国別調整後対象租税額(当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)
(ⅰ)
国別調整後対象租税額(当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)
(ⅱ)
国別グループ純所得の金額
(ⅱ)
国別グループ純所得の金額
ロ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額(過去対象会計年度の構成会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)
ロ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額(過去対象会計年度の構成会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)
ハ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額(当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)
ハ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額(当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)
ニ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
ニ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
二
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がある場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
二
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がある場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
イ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
イ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
ハ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
ハ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
三
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がない場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)
三
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がない場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)
イ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
イ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
ハ
当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
ハ
当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
(1)
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(1)
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(2)
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(2)
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
ニ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
ニ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
四
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ(2)及び次号において同じ。)が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍構成会社等のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
四
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ(2)及び次号において同じ。)が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍構成会社等のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
イ
当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額((1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
イ
当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額((1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
(1)
当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
(1)
当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
(2)
基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍構成会社等実効税率を控除した割合
(2)
基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍構成会社等実効税率を控除した割合
ロ
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額(過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。)
ロ
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額(過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。)
ハ
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額(当該無国籍構成会社等(各種投資会社等に限る。)の個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。)
ハ
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額(当該無国籍構成会社等(各種投資会社等に限る。)の個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。)
ニ
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
ニ
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
五
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍構成会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
五
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍構成会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
イ
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
イ
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
ハ
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
ハ
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
六
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の個別計算所得金額がない場合 当該無国籍構成会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)
六
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の個別計算所得金額がない場合 当該無国籍構成会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)
イ
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
イ
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
ハ
当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額(当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
ハ
当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額(当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
ニ
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
ニ
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
3
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等(以下この項において「特定構成会社等」という。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。)ごとに前項第一号から第三号までの規定を適用する。
3
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等(以下この項において「特定構成会社等」という。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。)ごとに前項第一号から第三号までの規定を適用する。
一
被少数保有構成会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
一
被少数保有構成会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
二
被少数保有親構成会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子構成会社等(同号に掲げるものを除く。)
二
被少数保有親構成会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子構成会社等(同号に掲げるものを除く。)
三
各種投資会社等
三
各種投資会社等
4
第一項の「共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額」とは、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額の合計額をいう。
4
第一項の「共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額」とは、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額の合計額をいう。
一
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(無国籍共同支配会社等を除く。以下第三号までにおいて同じ。)の所在地国におけるイ(3)に規定する国別実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係るイ(1)に規定する国別グループ純所得の金額がある場合 イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
一
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(無国籍共同支配会社等を除く。以下第三号までにおいて同じ。)の所在地国におけるイ(3)に規定する国別実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係るイ(1)に規定する国別グループ純所得の金額がある場合 イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
イ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
イ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
(1)
国別グループ純所得の金額((ⅰ)に掲げる金額から(ⅱ)に掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。)
(1)
国別グループ純所得の金額((ⅰ)に掲げる金額から(ⅱ)に掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。)
(ⅰ)
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(ⅰ)
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(ⅱ)
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(ⅱ)
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(2)
次に掲げる金額の合計額
(2)
次に掲げる金額の合計額
(ⅰ)
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
(ⅰ)
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
(ⅱ)
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
(ⅱ)
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
(3)
基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率((ⅰ)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ⅱ)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合
(3)
基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率((ⅰ)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る(ⅰ)に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ⅱ)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合
(ⅰ)
国別調整後対象租税額(当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)
(ⅰ)
国別調整後対象租税額(当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)
(ⅱ)
国別グループ純所得の金額
(ⅱ)
国別グループ純所得の金額
ロ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額(過去対象会計年度の共同支配会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)
ロ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額(過去対象会計年度の共同支配会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)
ハ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額(当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。)に係る個別計算所得金額のうち当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)
ハ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額(当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。)に係る個別計算所得金額のうち当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)
ニ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
ニ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
二
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
二
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
イ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
イ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
ハ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
ハ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
三
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国に係る国別グループ純所得の金額がない場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)
三
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国に係る国別グループ純所得の金額がない場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)
イ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
イ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
ハ
当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
ハ
当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
(1)
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(1)
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(2)
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(2)
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
ニ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
ニ
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
四
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ(2)及び次号において同じ。)が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍共同支配会社等のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
四
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ(2)及び次号において同じ。)が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍共同支配会社等のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
イ
当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額((1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
イ
当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額((1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
(1)
当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
(1)
当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
(2)
基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍共同支配会社等実効税率を控除した割合
(2)
基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍共同支配会社等実効税率を控除した割合
ロ
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額(過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。)
ロ
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額(過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。)
ハ
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額(当該無国籍共同支配会社等(各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。)の個別計算所得金額のうち当該無国籍共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。)
ハ
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額(当該無国籍共同支配会社等(各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。)の個別計算所得金額のうち当該無国籍共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。)
ニ
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
ニ
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
五
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍共同支配会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
五
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍共同支配会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
イ
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
イ
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
ハ
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
ハ
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
六
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がない場合 当該無国籍共同支配会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)
六
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がない場合 当該無国籍共同支配会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)
イ
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
イ
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
ロ
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
ハ
当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額(当該無国籍共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
ハ
当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額(当該無国籍共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
ニ
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
ニ
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
5
特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる共同支配会社等(以下この項において「特定共同支配会社等」という。)がある場合には、特定共同支配会社等と特定共同支配会社等以外の共同支配会社等とに区分して、それぞれの特定共同支配会社等(当該所在地国に当該特定共同支配会社等(第二号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定共同支配会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定共同支配会社等(第三号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)以外の他の特定共同支配会社等(同号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)がある場合には当該他の特定共同支配会社等を含む。)ごとに前項第一号から第三号までの規定を適用する。
5
特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる共同支配会社等(以下この項において「特定共同支配会社等」という。)がある場合には、特定共同支配会社等と特定共同支配会社等以外の共同支配会社等とに区分して、それぞれの特定共同支配会社等(当該所在地国に当該特定共同支配会社等(第二号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定共同支配会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定共同支配会社等(第三号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)以外の他の特定共同支配会社等(同号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)がある場合には当該他の特定共同支配会社等を含む。)ごとに前項第一号から第三号までの規定を適用する。
一
被少数保有共同支配会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
一
被少数保有共同支配会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
二
被少数保有親共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子共同支配会社等(同号に掲げるものを除く。)
二
被少数保有親共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子共同支配会社等(同号に掲げるものを除く。)
三
各種投資会社等
三
各種投資会社等
6
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が国等(我が国又は我が国以外の国若しくは地域をいう。第二号において同じ。)の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、各対象会計年度の当該自国内最低課税額に係る税が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る第二項第一号から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)は、零とする。
6
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が国等(我が国又は我が国以外の国若しくは地域をいう。第二号において同じ。)の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、各対象会計年度の当該自国内最低課税額に係る税が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る第二項第一号から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)は、零とする。
一
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令が、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における
★挿入★
第八十二条第二十六号に規定する当期純損益金額
★挿入★
の計算に関する規定と同様であると認められる規定が設けられている法令として政令で定めるものであること。
一
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令が、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における
当期純損益金額(
第八十二条第二十六号に規定する当期純損益金額
をいう。次項第二号において同じ。)
の計算に関する規定と同様であると認められる規定が設けられている法令として政令で定めるものであること。
二
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令が、最終親会社等又は被部分保有親会社等が当該対象会計年度開始の日からその終了の日までの期間において当該国等を所在地国とする全ての構成会社等に係る持分の全てを有する場合にのみ自国内最低課税額に係る税を課することとされているものでないことその他の政令で定める要件を満たすものであること。
二
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令が、最終親会社等又は被部分保有親会社等が当該対象会計年度開始の日からその終了の日までの期間において当該国等を所在地国とする全ての構成会社等に係る持分の全てを有する場合にのみ自国内最低課税額に係る税を課することとされているものでないことその他の政令で定める要件を満たすものであること。
★新設★
7
特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が各対象会計年度において次に掲げる要件その他の財務省令で定める要件を満たしていると国際的に認められる国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国とする場合には、当該対象会計年度の当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る第二項第一号から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)は、零とする。
一
その国又は地域の租税に関する法令(令和十一年一月一日前に制定されたものに限る。次号及び第三号において同じ。)において、百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていること。
二
その国又は地域の租税に関する法令において、自国内最低課税額に係る税を課することとされていること、又は会社等の所得に対する租税の額が当該会社等の当期純損益金額に照らして過少であると認められる場合において租税の適正な負担を求めるため当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額を基礎として計算した金額に対して百分の十五以上の税率により租税(自国内最低課税額に係る税を除く。)を課することとされていること。
三
その国又は地域の租税に関する法令において、他の会社等に持分を直接又は間接に有される会社等(以下この号において「子会社等」という。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていない場合その他の場合において、当該子会社等の所得の金額を当該他の会社等の収益の額とみなして益金の額に算入する規定であつて、原則として当該子会社等の全ての所得の金額を基礎としてその益金の額に算入する金額を算出するものが設けられていること。
四
その国又は地域の租税に関する法令において、会社等の所得に対する租税の額からその国又は地域以外の国又は地域の租税に関する法令により当該会社等の所得に対して課される租税の額を控除することができる規定(自国内最低課税額に係る税の額を控除することができるものに限る。)が設けられていること。
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7
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。以下この項において同じ。)が各対象会計年度において次に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る第二項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額は、零とする。
8
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。以下この項において同じ。)が各対象会計年度において次に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る第二項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額は、零とする。
一
当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の収入金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
一
当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の収入金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
二
当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の利益又は損失の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
二
当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の利益又は損失の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
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★旧8から移動しました★
8
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とする構成会社等のうちに連結除外構成会社等(企業集団の計算書類において連結の範囲から除かれる構成会社等として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)が各対象会計年度において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る第二項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額は、零とする。
9
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とする構成会社等のうちに連結除外構成会社等(企業集団の計算書類において連結の範囲から除かれる構成会社等として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)が各対象会計年度において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る第二項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額は、零とする。
一
イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十五以上であること。
一
イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十五以上であること。
イ
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額及び我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の税額に関する事項のうち財務省令で定めるものに係る金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)の合計額として政令で定める金額
イ
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額及び我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の税額に関する事項のうち財務省令で定めるものに係る金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)の合計額として政令で定める金額
ロ
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額に、我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の収入金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)を加算した金額として政令で定める金額
ロ
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額に、我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の収入金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)を加算した金額として政令で定める金額
二
前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該構成会社等に係る第二項第一号イ(2)に掲げる金額以下であること。
二
前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該構成会社等に係る第二項第一号イ(2)に掲げる金額以下であること。
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9
第三項の規定は、前項の所在地国を所在地国とする第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「
第八項第一号
」と読み替えるものとする。
10
第三項の規定は、前項の所在地国を所在地国とする第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「
第九項第一号
」と読み替えるものとする。
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10
第六項から
第八項
までの規定は、これらの規定の特定多国籍企業グループ等のこれらの規定の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(第一項の内国法人について第六項から
第八項
までのいずれかの規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)に限り、適用する。
11
第六項から
第九項
までの規定は、これらの規定の特定多国籍企業グループ等のこれらの規定の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(第一項の内国法人について第六項から
第九項
までのいずれかの規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)に限り、適用する。
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11
第二項第一号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(同号に規定する所在地国に係る同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る同号イ(2)に掲げる金額は、零とする。
12
第二項第一号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(同号に規定する所在地国に係る同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る同号イ(2)に掲げる金額は、零とする。
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12
第二項第三号若しくは第六号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(同項第三号に規定する所在地国に係る同号に定める金額又は同項第六号に規定する無国籍構成会社等の同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る第二項第三号ハに掲げる金額又は当該無国籍構成会社等の同項第六号ハに掲げる金額は、零とする。
13
第二項第三号若しくは第六号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(同項第三号に規定する所在地国に係る同号に定める金額又は同項第六号に規定する無国籍構成会社等の同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る第二項第三号ハに掲げる金額又は当該無国籍構成会社等の同項第六号ハに掲げる金額は、零とする。
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★旧13から移動しました★
13
第六項、第七項
及び前三項の規定は、第四項に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、
第六項中
「第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第四項第一号から第三号まで」と、
第七項中
「第二項第一号イ」とあるのは「第四項第一号イ」と、同項各号中「構成会社等の所在地国における」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の」と、「係る当該特定多国籍企業グループ等の」とあるのは「係る」と、
第十項
中「第六項から
第八項
までの規定」とあるのは「第六項
及び第七項の規定」と、「
第六項から
第八項
まで
のいずれか」と
あるのは「
第十三項
において準用する第六項
又は第七項
」と、
第十一項
中「第二項第一号」とあるのは「第四項第一号」と、前項中「第二項第三号若しくは」とあるのは「第四項第三号若しくは」と、「第二項第三号ハ」とあるのは「第四項第三号ハ」と読み替えるものとする。
14
第六項から第八項まで
及び前三項の規定は、第四項に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、
第六項及び第七項中
「第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第四項第一号から第三号まで」と、
第八項中
「第二項第一号イ」とあるのは「第四項第一号イ」と、同項各号中「構成会社等の所在地国における」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の」と、「係る当該特定多国籍企業グループ等の」とあるのは「係る」と、
第十一項
中「第六項から
第九項
までの規定」とあるのは「第六項
から第八項までの規定」と、「ついて
第六項から
第九項
まで
」と
あるのは「
ついて第十四項
において準用する第六項
から第八項まで
」と、
第十二項
中「第二項第一号」とあるのは「第四項第一号」と、前項中「第二項第三号若しくは」とあるのは「第四項第三号若しくは」と、「第二項第三号ハ」とあるのは「第四項第三号ハ」と読み替えるものとする。
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
会社等について、当該会社等の各対象会計年度に係る収入等(第八十二条第五号に規定する収入等をいう。以下この項において同じ。)のうちに特定収入等(同号イ又はロに掲げる収入等をいう。以下この項において同じ。)とその他の収入等(特定収入等以外の収入等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第一項に規定するグループ国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額の計算を行うものとする。
15
会社等について、当該会社等の各対象会計年度に係る収入等(第八十二条第五号に規定する収入等をいう。以下この項において同じ。)のうちに特定収入等(同号イ又はロに掲げる収入等をいう。以下この項において同じ。)とその他の収入等(特定収入等以外の収入等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第一項に規定するグループ国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額の計算を行うものとする。
★新設★
16
財務大臣は、第七項(第十四項において準用する場合を含む。)の規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
★17に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
国際最低課税額の計算その他第三項及び第五項から
前項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17
国際最低課税額の計算その他第三項及び第五項から
第十五項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令五法三・追加、令六法八・一部改正、令七法一三・一部改正・旧第八二条の二繰下)
(令五法三・追加、令六法八・一部改正、令七法一三・一部改正・旧第八二条の二繰下、令八法一二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第十二号~
第八十二条の十一
この節において「国際最低課税残余額」とは、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の国内グループ国際最低課税残余額に、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)の従業員その他これに類する者(以下この項及び次項において「従業員等」という。)の数の合計数のうちに当該内国法人(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)の従業員等の数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合と当該構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに当該内国法人の有形資産の額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額をいう。
第八十二条の十一
この節において「国際最低課税残余額」とは、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の国内グループ国際最低課税残余額に、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)の従業員その他これに類する者(以下この項及び次項において「従業員等」という。)の数の合計数のうちに当該内国法人(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)の従業員等の数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合と当該構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに当該内国法人の有形資産の額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額をいう。
2
前項の「国内グループ国際最低課税残余額」とは、各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税残余額(第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定するグループ国際最低課税額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額を控除した残額をいう。)に、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の従業員等の数の合計数のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の従業員等の数の合計数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合と当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の有形資産の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額をいう。
2
前項の「国内グループ国際最低課税残余額」とは、各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税残余額(第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定するグループ国際最低課税額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額を控除した残額をいう。)に、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の従業員等の数の合計数のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の従業員等の数の合計数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合と当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の有形資産の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額をいう。
一
第八十二条の三第二項に規定する構成会社等に係るグループ国際最低課税額がある場合 当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(以下この号において「対象構成会社等」という。)ごとの会社等別国際最低課税額等(同条第一項に規定する会社等別国際最低課税額又は我が国を所在地国とする構成会社等若しくは共同支配会社等に係るこれに相当するものとして政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)に係る国際最低課税額等(同条第一項第一号ロに規定する国際最低課税額等をいう。次号イにおいて同じ。)(次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象構成会社等ごとの会社等別国際最低課税額等)を合計した金額
一
第八十二条の三第二項に規定する構成会社等に係るグループ国際最低課税額がある場合 当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(以下この号において「対象構成会社等」という。)ごとの会社等別国際最低課税額等(同条第一項に規定する会社等別国際最低課税額又は我が国を所在地国とする構成会社等若しくは共同支配会社等に係るこれに相当するものとして政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)に係る国際最低課税額等(同条第一項第一号ロに規定する国際最低課税額等をいう。次号イにおいて同じ。)(次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象構成会社等ごとの会社等別国際最低課税額等)を合計した金額
イ
当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が当該対象構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている場合
イ
当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が当該対象構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている場合
ロ
当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が当該対象構成会社等の所有持分を直接に有していない場合であつて、かつ、当該最終親会社等と当該対象構成会社等との間に所有持分の保有を通じて介在する他の構成会社等が当該対象構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている場合(当該最終親会社等と当該対象構成会社等との間に所有持分の保有を通じた二以上の連鎖関係がある場合には、当該二以上の連鎖関係のいずれにおいても当該対象構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている他の構成会社等が介在する場合に限る。)
ロ
当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が当該対象構成会社等の所有持分を直接に有していない場合であつて、かつ、当該最終親会社等と当該対象構成会社等との間に所有持分の保有を通じて介在する他の構成会社等が当該対象構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている場合(当該最終親会社等と当該対象構成会社等との間に所有持分の保有を通じた二以上の連鎖関係がある場合には、当該二以上の連鎖関係のいずれにおいても当該対象構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている他の構成会社等が介在する場合に限る。)
二
第八十二条の三第四項に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額がある場合 当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等ごとの次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等を超える場合には、当該会社等別国際最低課税額等)を合計した金額
二
第八十二条の三第四項に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額がある場合 当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等ごとの次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等を超える場合には、当該会社等別国際最低課税額等)を合計した金額
イ
当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等に係る国際最低課税額等
イ
当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等に係る国際最低課税額等
ロ
当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等のうち当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に帰せられない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
ロ
当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等のうち当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に帰せられない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
3
特定多国籍企業グループ等の対象会計年度(以下この項において「判定対象会計年度」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対象会計年度開始の日以後五年以内に開始し、かつ、国際的な事業活動の初期の段階にあるものとして政令で定める対象会計年度に該当する場合には、当該判定対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の前項に規定するグループ国際最低課税残余額は、零とする。
3
特定多国籍企業グループ等の対象会計年度(以下この項において「判定対象会計年度」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対象会計年度開始の日以後五年以内に開始し、かつ、国際的な事業活動の初期の段階にあるものとして政令で定める対象会計年度に該当する場合には、当該判定対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の前項に規定するグループ国際最低課税残余額は、零とする。
一
当該特定多国籍企業グループ等が各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日から各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日(以下この号及び次号において「国際最低課税残余法人税等施行日」という。)の前日までの間に最初に開始した対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に該当する場合 国際最低課税残余法人税等施行日以後最初に開始した対象会計年度
一
当該特定多国籍企業グループ等が各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日から各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日(以下この号及び次号において「国際最低課税残余法人税等施行日」という。)の前日までの間に最初に開始した対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に該当する場合 国際最低課税残余法人税等施行日以後最初に開始した対象会計年度
二
前号に掲げる場合以外の場合 特定多国籍企業グループ等に該当する対象会計年度のうち、国際最低課税残余法人税等施行日以後最初に開始した対象会計年度
二
前号に掲げる場合以外の場合 特定多国籍企業グループ等に該当する対象会計年度のうち、国際最低課税残余法人税等施行日以後最初に開始した対象会計年度
★新設★
4
特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が各対象会計年度において次に掲げる要件その他の財務省令で定める要件を満たしていると国際的に認められる国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国とする場合には、当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の第二項に規定するグループ国際最低課税残余額には、当該グループ国際最低課税残余額のうち当該最終親会社等の所在地国に係る部分の金額として政令で定める金額を含まないものとする。
一
その国又は地域の租税に関する法令(令和八年一月一日において施行されていたものに限る。次号において同じ。)において、百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていること。
二
その国又は地域の租税に関する法令において、自国内最低課税額に係る税を課することとされていること、又は会社等の所得に対する租税の額が当該会社等の当期純損益金額(第八十二条第二十六号(定義)に規定する当期純損益金額をいう。以下この号において同じ。)に照らして過少であると認められる場合において租税の適正な負担を求めるため当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額を基礎として計算した金額に対して百分の十五以上の税率により租税(自国内最低課税額に係る税を除く。)を課することとされていること。
★新設★
5
前項の規定は、同項の特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等の第二項に規定するグループ国際最低課税残余額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)に限り、適用する。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
会社等について、当該会社等の各対象会計年度に係る収入等(第八十二条第五号
(定義)
に規定する収入等をいう。以下この項において同じ。)のうちに特定収入等(同号イ又はロに掲げる収入等をいう。以下この項において同じ。)とその他の収入等(特定収入等以外の収入等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第二項に規定する国内グループ国際最低課税残余額の計算を行うものとする。
6
会社等について、当該会社等の各対象会計年度に係る収入等(第八十二条第五号
★削除★
に規定する収入等をいう。以下この項において同じ。)のうちに特定収入等(同号イ又はロに掲げる収入等をいう。以下この項において同じ。)とその他の収入等(特定収入等以外の収入等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第二項に規定する国内グループ国際最低課税残余額の計算を行うものとする。
★新設★
7
財務大臣は、第四項の規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
我が国を所在地国とする導管会社等がある場合における国際最低課税残余額の計算その他第一項及び第二項の計算並びに
前二項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
我が国を所在地国とする導管会社等がある場合における国際最低課税残余額の計算その他第一項及び第二項の計算並びに
第三項から第六項まで
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令七法一三・追加)
(令七法一三・追加、令八法一二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第十二号~
(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)
(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)
第百五十条の三
特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する構成会社等(第八十二条第十三号に規定する構成会社等(以下この条において「構成会社等」という。)をいい、その所在地国(第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)が我が国であるものに限る。)である内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その所在地国が我が国であるものに限る。第四項において同じ。)を有する構成会社等である外国法人(以下この条において「グループ国際最低課税額等報告対象法人」という。)は、当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る次に掲げる事項(次項、第三項及び第九項並びに第百六十条(罰則)において「グループ国際最低課税額等報告事項等」という。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその提供を行う法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び第百六十二条(罰則)において同じ。)により、当該グループ国際最低課税額等報告対象法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
第百五十条の三
特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する構成会社等(第八十二条第十三号に規定する構成会社等(以下この条において「構成会社等」という。)をいい、その所在地国(第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)が我が国であるものに限る。)である内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その所在地国が我が国であるものに限る。第四項において同じ。)を有する構成会社等である外国法人(以下この条において「グループ国際最低課税額等報告対象法人」という。)は、当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る次に掲げる事項(次項、第三項及び第九項並びに第百六十条(罰則)において「グループ国際最低課税額等報告事項等」という。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその提供を行う法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び第百六十二条(罰則)において同じ。)により、当該グループ国際最低課税額等報告対象法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。第三項及び第四項第一号において同じ。)の名称、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国ごとの第八十二条の三第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率の水準その他の財務省令で定める事項
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。第三項及び第四項第一号において同じ。)の名称、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国ごとの第八十二条の三第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率の水準その他の財務省令で定める事項
ロ
当該グループ国際最低課税額等報告対象法人が各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課することとされるものとして財務省令で定める構成会社等に該当する場合 イに定める事項及び当該特定多国籍企業グループ等の第八十二条の三第一項に規定するグループ国際最低課税額に関する事項として財務省令で定める事項
ロ
当該グループ国際最低課税額等報告対象法人が各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課することとされるものとして財務省令で定める構成会社等に該当する場合 イに定める事項及び当該特定多国籍企業グループ等の第八十二条の三第一項に規定するグループ国際最低課税額に関する事項として財務省令で定める事項
二
第八十二条の二第一項(除外会社等に関する特例
)又は
第八十二条の三第六項から
第八項まで、第十一項若しくは第十二項
(これらの規定(
同条第八項
を除く。)を
同条第十三項
において準用する場合を含む。
)の
規定その他政令で定める規定の適用を受けようとする旨
二
第八十二条の二第一項(除外会社等に関する特例
)、
第八十二条の三第六項から
第九項まで、第十二項若しくは第十三項
(これらの規定(
同条第九項
を除く。)を
同条第十四項
において準用する場合を含む。
)又は第八十二条の十一第四項(国際最低課税残余額)の
規定その他政令で定める規定の適用を受けようとする旨
三
第八十二条の二第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受けることをやめようとする旨
三
第八十二条の二第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受けることをやめようとする旨
2
前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係るグループ国際最低課税額等報告事項等を提供しなければならないこととされる法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等を提供することを要しない。この場合において、当該代表して提供するものとされた法人に係る同項の規定の適用については、同項中「(次項」とあるのは、「(次項前段の規定により当該事項を提供することを要しないこととされる法人に係る当該事項を含む。同項」とする。
2
前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係るグループ国際最低課税額等報告事項等を提供しなければならないこととされる法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等を提供することを要しない。この場合において、当該代表して提供するものとされた法人に係る同項の規定の適用については、同項中「(次項」とあるのは、「(次項前段の規定により当該事項を提供することを要しないこととされる法人に係る当該事項を含む。同項」とする。
3
前二項の規定は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(指定提供会社等(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか一の構成会社等で、当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項及び次項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項を当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。以下この項において同じ。)を指定した場合には、指定提供会社等。第六項及び第七項において同じ。)の所在地国の租税に関する法令を執行する当局が当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額等報告対象法人が第一項の規定により提供することとされているものの全部を含むものに限る。)に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、適用しない。
3
前二項の規定は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(指定提供会社等(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか一の構成会社等で、当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項及び次項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項を当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。以下この項において同じ。)を指定した場合には、指定提供会社等。第六項及び第七項において同じ。)の所在地国の租税に関する法令を執行する当局が当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額等報告対象法人が第一項の規定により提供することとされているものの全部を含むものに限る。)に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、適用しない。
4
グループ国内最低課税額報告対象法人(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人若しくは過去対象会計年度(第八十二条第三十二号に規定する過去対象会計年度をいう。以下この項において同じ。)において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で報告対象会計年度(この項、第七項又は第九項の規定の適用に係る対象会計年度をいう。以下この項において同じ。)において当該構成会社等でないもの(当該報告対象会計年度に係る第八十二条の十九第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額を有するものに限る。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人若しくは過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る同号に規定する共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該報告対象会計年度において当該共同支配会社等でないもの(当該報告対象会計年度に係る同項に規定する国内最低課税額を有するものに限る。)又は当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人若しくは過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等であつた外国法人で当該報告対象会計年度において当該構成会社等でないもの(当該報告対象会計年度に係る第百四十五条の六第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額を有するものに限る。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する同号に規定する共同支配会社等である外国法人若しくは過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する同号に規定する共同支配会社等であつた外国法人で当該報告対象会計年度において当該共同支配会社等でないもの(当該報告対象会計年度に係る同項に規定する国内最低課税額を有するものに限る。)をいう。以下この項、第七項及び第九項において同じ。)は、当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る次に掲げる事項(次項、第六項及び第九項並びに第百六十条において「グループ国内最低課税額報告事項等」という。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法により、当該グループ国内最低課税額報告対象法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
4
グループ国内最低課税額報告対象法人(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人若しくは過去対象会計年度(第八十二条第三十二号に規定する過去対象会計年度をいう。以下この項において同じ。)において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で報告対象会計年度(この項、第七項又は第九項の規定の適用に係る対象会計年度をいう。以下この項において同じ。)において当該構成会社等でないもの(当該報告対象会計年度に係る第八十二条の十九第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額を有するものに限る。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人若しくは過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る同号に規定する共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該報告対象会計年度において当該共同支配会社等でないもの(当該報告対象会計年度に係る同項に規定する国内最低課税額を有するものに限る。)又は当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人若しくは過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等であつた外国法人で当該報告対象会計年度において当該構成会社等でないもの(当該報告対象会計年度に係る第百四十五条の六第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額を有するものに限る。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する同号に規定する共同支配会社等である外国法人若しくは過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する同号に規定する共同支配会社等であつた外国法人で当該報告対象会計年度において当該共同支配会社等でないもの(当該報告対象会計年度に係る同項に規定する国内最低課税額を有するものに限る。)をいう。以下この項、第七項及び第九項において同じ。)は、当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る次に掲げる事項(次項、第六項及び第九項並びに第百六十条において「グループ国内最低課税額報告事項等」という。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法により、当該グループ国内最低課税額報告対象法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
一
当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の名称、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国の名称その他の財務省令で定める事項及び当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条の十九第一項又は第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額に関する事項として財務省令で定める事項
一
当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の名称、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国の名称その他の財務省令で定める事項及び当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条の十九第一項又は第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額に関する事項として財務省令で定める事項
二
第八十二条の二第一項、第八十二条の十九第八項、第九項、第十二項若しくは第十三項(これらの規定(同条第九項を除く。)を同条第十五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第百四十五条の六第二項若しくは第三項の規定により第八十二条の十九第八項、第九項、第十二項若しくは第十三項の規定に準じて計算する場合における同条第八項、第九項、第十二項若しくは第十三項の規定その他政令で定める規定の適用を受けようとする旨
二
第八十二条の二第一項、第八十二条の十九第八項、第九項、第十二項若しくは第十三項(これらの規定(同条第九項を除く。)を同条第十五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第百四十五条の六第二項若しくは第三項の規定により第八十二条の十九第八項、第九項、第十二項若しくは第十三項の規定に準じて計算する場合における同条第八項、第九項、第十二項若しくは第十三項の規定その他政令で定める規定の適用を受けようとする旨
三
第八十二条の二第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受けることをやめようとする旨
三
第八十二条の二第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受けることをやめようとする旨
5
前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係るグループ国内最低課税額報告事項等を提供しなければならないこととされる法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等を提供することを要しない。
5
前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係るグループ国内最低課税額報告事項等を提供しなければならないこととされる法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等を提供することを要しない。
6
前二項の規定は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局が当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、適用しない。
6
前二項の規定は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局が当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、適用しない。
7
第三項の規定の適用を受けるグループ国際最低課税額等報告対象法人又は前項の規定の適用を受けるグループ国内最低課税額報告対象法人は、第三項又は前項の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る最終親会社等届出事項(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に関する情報として財務省令で定める事項をいう。次項及び第九項において同じ。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該グループ国際最低課税額等報告対象法人又は当該グループ国内最低課税額報告対象法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
7
第三項の規定の適用を受けるグループ国際最低課税額等報告対象法人又は前項の規定の適用を受けるグループ国内最低課税額報告対象法人は、第三項又は前項の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る最終親会社等届出事項(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に関する情報として財務省令で定める事項をいう。次項及び第九項において同じ。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該グループ国際最低課税額等報告対象法人又は当該グループ国内最低課税額報告対象法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
8
前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による最終親会社等届出事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による最終親会社等届出事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による最終親会社等届出事項を提供することを要しない。
8
前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による最終親会社等届出事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による最終親会社等届出事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による最終親会社等届出事項を提供することを要しない。
9
グループ国際最低課税額等報告対象法人又はグループ国内最低課税額報告対象法人が最初に第一項、第四項又は第七項の規定により特定多国籍企業グループ等の対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等、グループ国内最低課税額報告事項等又は最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる場合(当該対象会計年度前のいずれかの対象会計年度につき当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の法人又は当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等であつた他の法人がこれらの規定により当該特定多国籍企業グループ等に係るグループ国際最低課税額等報告事項等、グループ国内最低課税額報告事項等又は最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされていた場合を除く。)における第一項、第二項、第四項、第五項及び前二項の規定の適用については、これらの規定中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
9
グループ国際最低課税額等報告対象法人又はグループ国内最低課税額報告対象法人が最初に第一項、第四項又は第七項の規定により特定多国籍企業グループ等の対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等、グループ国内最低課税額報告事項等又は最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる場合(当該対象会計年度前のいずれかの対象会計年度につき当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の法人又は当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等であつた他の法人がこれらの規定により当該特定多国籍企業グループ等に係るグループ国際最低課税額等報告事項等、グループ国内最低課税額報告事項等又は最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされていた場合を除く。)における第一項、第二項、第四項、第五項及び前二項の規定の適用については、これらの規定中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
10
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令五法三・追加、令六法八・令七法一三・一部改正)
(令五法三・追加、令六法八・令七法一三・令八法一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
附 則(令和八・三・三一法一二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
第十四条の規定(同条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条の改正規定を除く。)〔中略〕の規定 令和八年十月一日
四
〔省略〕
五
次に掲げる規定 令和九年一月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔前略〕附則〔中略〕第九十二条の規定
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
十三
〔省略〕
十四
〔省略〕
十五
〔省略〕
十六
〔省略〕
十七
〔省略〕
十八
〔省略〕
十九
〔省略〕
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十四条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(次条及び附則第十六条において「新法人税法」という。)の規定は、内国法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税及び法人(人格のない社団等を含む。)の施行日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税については、なお従前の例による。
(国際最低課税額の計算に関する経過措置)
第十五条
新法人税法第八十二条の三第七項、第十一項及び第十四項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第十三条の規定にかかわらず、内国法人の令和八年一月一日以後に開始する対象会計年度について適用する。この場合において、同日から同年三月三十一日までの間に開始した対象会計年度における新法人税法第八十二条の三第七項、第十一項及び第十四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第七項
第二項第一号から第三号まで
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)第二条の規定(同法附則第一条第三号ロ(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(第十一項及び第十四項において「旧法人税法」という。)第八十二条の二第二項第一号から第三号まで(国際最低課税額)
第十一項
第六項から第九項までの規定は、これらの規定
第七項の規定は、同項
のこれらの規定
の同項
第一項
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下この項において「改正法」という。)附則第十六条第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)の規定により読み替えられた第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等をいい、旧法人税法第八十二条の二第一項
第六項から第九項までのいずれか
第七項
場合(
場合(改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた
(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定
の規定
第十四項
第六項から第八項まで及び前三項
第七項及び第十一項
第四項に
旧法人税法第八十二条の二第四項に
第六項及び第七項中「第二項第一号
第七項中「第八十二条の二第二項第一号
「第四項第一号から第三号まで」と、第八項中「第二項第一号イ」とあるのは「第四項第一号イ」と、同項各号中「構成会社等の所在地国における」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の」と、「係る当該特定多国籍企業グループ等の」とあるのは「係る」と、第十一項中「第六項から第九項までの規定」とあるのは「第六項から第八項までの規定」と、「ついて第六項から第九項まで」とあるのは「ついて第十四項において準用する第六項から第八項まで」と、第十二項中「第二項第一号」とあるのは「第四項第一号」と、前項中「第二項第三号若しくは」とあるのは「第四項第三号若しくは」と、「第二項第三号ハ」とあるのは「第四項第三号ハ」
、「第八十二条の二第四項第一号から第三号まで」
(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)
第十六条
新法人税法第百五十条の三第一項から第三項まで及び第七項から第九項までの規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第十九条第一項の規定にかかわらず、令和八年一月一日以後に開始する対象会計年度に係る新法人税法第百五十条の三第一項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等について適用する。この場合において、同日から同年三月三十一日までの間に開始した対象会計年度に係る同項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等に係る同項から同条第三項まで及び同条第七項から第九項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
又は当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その所在地国が我が国であるものに限る。第四項において同じ。)を有する構成会社等である外国法人(以下
(以下
第一項第一号イ
第八十二条の三第二項第一号イ(3)
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)第二条の規定(同法附則第一条第三号ロ(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)第八十二条の二第二項第一号イ(3)
第一項第一号ロ
又は各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する
を課する
第八十二条の三第一項
旧法人税法第八十二条の二第一項
第一項第二号
第八十二条の二第一項(除外会社等に関する特例)、第八十二条の三第六項から第九項まで、第十二項若しくは第十三項(これらの規定(同条第九項を除く。)を同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第八十二条の十一第四項(国際最低課税残余額)
旧法人税法第八十二条の二第六項から第八項まで、第十一項若しくは第十二項(これらの規定(同条第八項を除く。)を同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第八十二条の三第一項(除外会社等に関する特例)の規定、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十五条(国際最低課税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えられた第八十二条の三第七項(国際最低課税額)(同条第十四項において準用する場合を含む。)
第一項第三号
第八十二条の二第一項
旧法人税法第八十二条の三第一項
第三項
事項及び次項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項
事項
第七項
又は前項の規定の適用を受けるグループ国内最低課税額報告対象法人は、第三項又は前項
は、同項
又は当該グループ国内最低課税額報告対象法人の納税地
の納税地
第九項
又はグループ国内最低課税額報告対象法人が最初に第一項、第四項
が最初に第一項
、グループ国内最低課税額報告事項等又は
又は
他の法人又は当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等であつた他の法人
他の法人
、第四項、第五項及び
及び
2
前項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十六条第二項の規定の適用については、同項中「令和六年新法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法人税法」と、「特例)」」とあるのは「その他」」と、「は、「特例)の規定」とあるのは「は、「」と、「」とする」とあるのは「の規定その他」とする」とする。
3
前二項に定めるもののほか、第一項の規定により読み替えられた新法人税法第百五十条の三第一項の規定による令和八年一月一日から同年三月三十一日までの間に開始した対象会計年度に係る同項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等の提供に関し必要な事項は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第九十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。