法人税法施行令
昭和四十年三月三十一日 政令 第九十七号
法人税法施行令の一部を改正する政令
令和五年三月三十一日 政令 第百三十五号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第十四条の五
)
第一章
通則
(
第一条-第十四条の五
)
第二章
法人課税信託
(
第十四条の六
)
第二章
法人課税信託
(
第十四条の六
)
第二章の二
課税所得等の範囲等
(
第十四条の七
)
第二章の二
課税所得等の範囲等
(
第十四条の七
)
第三章
所得の帰属に関する通則
(
第十五条
)
第三章
所得の帰属に関する通則
(
第十五条
)
第四章
納税地
(
第十六条-第十八条
)
第四章
納税地
(
第十六条-第十八条
)
第二編
内国法人の法人税
第二編
内国法人の法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
各事業年度の所得の金額の計算
第一節
各事業年度の所得の金額の計算
第一款
益金の額の計算
第一款
益金の額の計算
第一目
収益の額
(
第十八条の二
)
第一目
収益の額
(
第十八条の二
)
第一目の二
受取配当等
(
第十九条-第二十三条
)
第一目の二
受取配当等
(
第十九条-第二十三条
)
第二目
資産の評価益
(
第二十四条-第二十四条の三
)
第二目
資産の評価益
(
第二十四条-第二十四条の三
)
第三目
還付金等
(
第二十五条-第二十七条
)
第三目
還付金等
(
第二十五条-第二十七条
)
第二款
損金の額の計算
第二款
損金の額の計算
第一目
棚卸資産の評価の方法
(
第二十八条-第三十一条
)
第一目
棚卸資産の評価の方法
(
第二十八条-第三十一条
)
第二目
棚卸資産の取得価額
(
第三十二条・第三十三条
)
第二目
棚卸資産の取得価額
(
第三十二条・第三十三条
)
第三目
削除
(
第三十四条-第三十七条
)
第三目
削除
(
第三十四条-第三十七条
)
第四目
削除
(
第三十八条-第四十七条
)
第四目
削除
(
第三十八条-第四十七条
)
第五目
減価償却資産の償却の方法
(
第四十八条-第五十三条
)
第五目
減価償却資産の償却の方法
(
第四十八条-第五十三条
)
第六目
減価償却資産の取得価額等
(
第五十四条-第五十七条
)
第六目
減価償却資産の取得価額等
(
第五十四条-第五十七条
)
第七目
減価償却資産の償却限度額等
(
第五十八条-第六十三条
)
第七目
減価償却資産の償却限度額等
(
第五十八条-第六十三条
)
第七目の二
減価償却資産の償却費の計算の細目
(
第六十三条の二
)
第七目の二
減価償却資産の償却費の計算の細目
(
第六十三条の二
)
第八目
繰延資産の償却
(
第六十四条-第六十七条
)
第八目
繰延資産の償却
(
第六十四条-第六十七条
)
第九目
資産の評価損
(
第六十八条-第六十八条の三
)
第九目
資産の評価損
(
第六十八条-第六十八条の三
)
第十目
役員の給与等
(
第六十九条-第七十二条の三
)
第十目
役員の給与等
(
第六十九条-第七十二条の三
)
第十一目
寄附金
(
第七十三条-第七十八条
)
第十一目
寄附金
(
第七十三条-第七十八条
)
第十一目の二
第二次納税義務に係る納付税額
(
第七十八条の二
)
第十一目の二
第二次納税義務に係る納付税額
(
第七十八条の二
)
第十一目の三
外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
(
第七十八条の三
)
第十一目の三
外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
(
第七十八条の三
)
第十二目
圧縮記帳
(
第七十九条-第九十五条
)
第十二目
圧縮記帳
(
第七十九条-第九十五条
)
第十三目
貸倒引当金
(
第九十六条-第百十一条
)
第十三目
貸倒引当金
(
第九十六条-第百十一条
)
第十三目の二
譲渡制限付株式を対価とする費用等
(
第百十一条の二・第百十一条の三
)
第十三目の二
譲渡制限付株式を対価とする費用等
(
第百十一条の二・第百十一条の三
)
第十三目の三
不正行為等に係る費用等
(
第百十一条の四
)
第十三目の三
不正行為等に係る費用等
(
第百十一条の四
)
第十四目
繰越欠損金
(
第百十二条-第百十八条
)
第十四目
繰越欠損金
(
第百十二条-第百十八条
)
第十五目
契約者配当金
(
第百十八条の二
)
第十五目
契約者配当金
(
第百十八条の二
)
第十六目
特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
(
第百十八条の三
)
第十六目
特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
(
第百十八条の三
)
第二款の二
利益の額又は損失の額の計算
第二款の二
利益の額又は損失の額の計算
第一目
短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額
(
第百十八条の四-第百十八条の十一
)
第一目
短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額
(
第百十八条の四-第百十八条の十二
)
第一目の二
有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額
(
第百十九条-第百十九条の十六
)
第一目の二
有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額
(
第百十九条-第百十九条の十六
)
第二目
デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
(
第百二十条
)
第二目
デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
(
第百二十条
)
第三目
ヘッジ処理における有効性判定等
(
第百二十一条-第百二十一条の十一
)
第三目
ヘッジ処理における有効性判定等
(
第百二十一条-第百二十一条の十一
)
第四目
外貨建資産等の換算等
(
第百二十二条-第百二十二条の十一
)
第四目
外貨建資産等の換算等
(
第百二十二条-第百二十二条の十一
)
第五目
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第百二十二条の十二
)
第五目
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第百二十二条の十二
)
第二款の三
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第百二十二条の十三-第百二十三条の十一
)
第二款の三
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第百二十二条の十三-第百二十三条の十一
)
第三款
収益及び費用の帰属事業年度の特例
第三款
収益及び費用の帰属事業年度の特例
第一目
リース譲渡
(
第百二十四条-第百二十八条
)
第一目
リース譲渡
(
第百二十四条-第百二十八条
)
第二目
工事の請負
(
第百二十九条-第百三十一条
)
第二目
工事の請負
(
第百二十九条-第百三十一条
)
第三款の二
リース取引
(
第百三十一条の二
)
第三款の二
リース取引
(
第百三十一条の二
)
第三款の三
法人課税信託に係る所得の金額の計算
(
第百三十一条の三
)
第三款の三
法人課税信託に係る所得の金額の計算
(
第百三十一条の三
)
第三款の四
公益法人等
が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第百三十一条の四-第百三十一条の六
)
第三款の四
公共法人等
が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(
第百三十一条の四-第百三十一条の六
)
第三款の五
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
第三款の五
完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
第一目
損益通算及び欠損金の通算
(
第百三十一条の七-第百三十一条の十
)
第一目
損益通算及び欠損金の通算
(
第百三十一条の七-第百三十一条の十
)
第二目
損益通算及び欠損金の通算のための承認
(
第百三十一条の十一-第百三十一条の十四
)
第二目
損益通算及び欠損金の通算のための承認
(
第百三十一条の十一-第百三十一条の十四
)
第三目
資産の時価評価等
(
第百三十一条の十五-第百三十一条の十九
)
第三目
資産の時価評価等
(
第百三十一条の十五-第百三十一条の十九
)
第四款
各事業年度の所得の金額の計算の細目
第四款
各事業年度の所得の金額の計算の細目
第一目
資本的支出
(
第百三十二条
)
第一目
資本的支出
(
第百三十二条
)
第二目
少額の減価償却資産等
(
第百三十三条-第百三十四条
)
第二目
少額の減価償却資産等
(
第百三十三条-第百三十四条
)
第三目
確定給付企業年金の掛金等
(
第百三十五条・第百三十六条
)
第三目
確定給付企業年金の掛金等
(
第百三十五条・第百三十六条
)
第三目の二
金銭債務の償還差損益
(
第百三十六条の二
)
第三目の二
金銭債務の償還差損益
(
第百三十六条の二
)
第三目の三
医療法人の設立に係る資産の受贈益等
(
第百三十六条の三
)
第三目の三
医療法人の設立に係る資産の受贈益等
(
第百三十六条の三
)
第四目
借地権等
(
第百三十七条-第百三十九条
)
第四目
借地権等
(
第百三十七条-第百三十九条
)
第五目
償還有価証券の調整差益又は調整差損
(
第百三十九条の二
)
第五目
償還有価証券の調整差益又は調整差損
(
第百三十九条の二
)
第六目
一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例
(
第百三十九条の三・第百三十九条の三の二
)
第六目
一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例
(
第百三十九条の三・第百三十九条の三の二
)
第七目
資産に係る控除対象外消費税額等
(
第百三十九条の四・第百三十九条の五
)
第七目
資産に係る控除対象外消費税額等
(
第百三十九条の四・第百三十九条の五
)
第二節
税額の計算
第二節
税額の計算
第一款
税率
(
第百三十九条の六-第百四十条
)
第一款
税率
(
第百三十九条の六-第百四十条
)
第二款
税額控除
(
第百四十条の二-第百五十条
)
第二款
税額控除
(
第百四十条の二-第百五十条
)
第三節
申告及び還付
(
第百五十条の二-第百五十六条
)
第三節
申告及び還付
(
第百五十条の二-第百五十六条
)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第百五十六条の二-第百七十二条
)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第百五十六条の二-第百七十二条
)
第三章
更正及び決定
(
第百七十三条-第百七十五条
)
第三章
更正及び決定
(
第百七十三条-第百七十五条
)
第三編
外国法人の法人税
第三編
外国法人の法人税
第一章
国内源泉所得
(
第百七十六条-第百八十三条
)
第一章
国内源泉所得
(
第百七十六条-第百八十三条
)
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第百八十四条-第百九十条の二
)
第一節
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第百八十四条-第百九十条の二
)
第二節
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第百九十一条
)
第二節
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第百九十一条
)
第三節
税額の計算
(
第百九十二条-第二百一条の二
)
第三節
税額の計算
(
第百九十二条-第二百一条の二
)
第四節
申告及び還付
(
第二百二条-第二百六条
)
第四節
申告及び還付
(
第二百二条-第二百六条
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第二百七条
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
(
第二百七条
)
第四章
更正及び決定
(
第二百八条-第二百十条
)
第四章
更正及び決定
(
第二百八条-第二百十条
)
第四編
雑則
(
第二百十一条
)
第四編
雑則
(
第二百十一条
)
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(定義)
(定義)
第一条
この政令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」
★挿入★
、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「支配関係」、「完全支配関係」、「通算完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「適格株式移転」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「資本金等の額」、「利益積立金額」、「欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「証券投資信託」、「集団投資信託」、「法人課税信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「中間納付額」、「更正」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ法人税法(以下「法」という。)第二条第一号から
第四号まで、第六号から
第九号まで、第十号から第十六号まで、第十八号から第二十七号まで、第二十九号から第三十一号まで、第三十五号から第三十九号まで又は第四十一号から第四十三号まで(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人
★挿入★
、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、投資法人、特定目的会社、支配関係、完全支配関係、通算完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、適格株式移転、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、資本金等の額、利益積立金額、欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、証券投資信託、集団投資信託、法人課税信託、中間申告書、確定申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、中間納付額、更正、附帯税、充当又は還付加算金をいう。
第一条
この政令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」
、「公共法人」
、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「支配関係」、「完全支配関係」、「通算完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「適格株式移転」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「資本金等の額」、「利益積立金額」、「欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「証券投資信託」、「集団投資信託」、「法人課税信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「中間納付額」、「更正」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ法人税法(以下「法」という。)第二条第一号から
★削除★
第九号まで、第十号から第十六号まで、第十八号から第二十七号まで、第二十九号から第三十一号まで、第三十五号から第三十九号まで又は第四十一号から第四十三号まで(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人
、公共法人
、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、投資法人、特定目的会社、支配関係、完全支配関係、通算完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、適格株式移転、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、資本金等の額、利益積立金額、欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、証券投資信託、集団投資信託、法人課税信託、中間申告書、確定申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、中間納付額、更正、附帯税、充当又は還付加算金をいう。
(平一二政四八二・平一三政一三五・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政三七九・平二六政一三八・平二七政一四二・平二九政一〇六・令二政二〇七・一部改正)
(平一二政四八二・平一三政一三五・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政三七九・平二六政一三八・平二七政一四二・平二九政一〇六・令二政二〇七・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(利益積立金額)
(利益積立金額)
第九条
法第二条第十八号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(
★挿入★
以下この条において「過去事業年度」という。)の第一号から第七号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第八号から第十四号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第七号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第八号から第十四号までに掲げる金額を減算した金額とする。
第九条
法第二条第十八号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(
当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。
以下この条において「過去事業年度」という。)の第一号から第七号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第八号から第十四号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第七号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第八号から第十四号までに掲げる金額を減算した金額とする。
一
イからヲまでに掲げる金額の合計額からワからネまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とし、公益法人等又は人格のない社団等にあつては収益事業から生じたものに限る。)
一
イからヲまでに掲げる金額の合計額からワからネまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とし、公益法人等又は人格のない社団等にあつては収益事業から生じたものに限る。)
イ
所得の金額
イ
所得の金額
ロ
法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ロ
法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ハ
法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ハ
法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ニ
法第二十五条の二第一項(受贈益)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ニ
法第二十五条の二第一項(受贈益)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ホ
法第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。ホにおいて同じ。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第二十六条第二項に規定する減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第四項に規定する通算税効果額を受け取る場合のその受け取る金額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)及び同条第五項に規定する還付を受ける金額並びに法第百四十二条の二第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十八条第一項の規定に準じて計算する場合に法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税の額に係る部分の金額を除く。)、法第百四十二条の二第二項に規定する減額された部分として政令で定める金額及び同条第三項に規定する還付を受ける金額
ホ
法第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。ホにおいて同じ。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第二十六条第二項に規定する減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第四項に規定する通算税効果額を受け取る場合のその受け取る金額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)及び同条第五項に規定する還付を受ける金額並びに法第百四十二条の二第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十八条第一項の規定に準じて計算する場合に法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税の額に係る部分の金額を除く。)、法第百四十二条の二第二項に規定する減額された部分として政令で定める金額及び同条第三項に規定する還付を受ける金額
ヘ
法第二十六条第四項に規定する通算税効果額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額(附帯税の額に係る部分の金額を除く。)
ヘ
法第二十六条第四項に規定する通算税効果額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額(附帯税の額に係る部分の金額を除く。)
ト
法第五十七条(欠損金の繰越し)又は第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
ト
法第五十七条(欠損金の繰越し)又は第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
チ
法第六十一条の十一第八項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用がある譲渡損益調整資産(同条第一項に規定する譲渡損益調整資産をいう。チ及びタにおいて同じ。)に係る同条第一項に規定する譲渡利益額に相当する金額から同条第八項の規定の適用がある譲渡損益調整資産に係る同条第一項に規定する譲渡損失額に相当する金額を減算した金額
チ
法第六十一条の十一第八項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用がある譲渡損益調整資産(同条第一項に規定する譲渡損益調整資産をいう。チ及びタにおいて同じ。)に係る同条第一項に規定する譲渡利益額に相当する金額から同条第八項の規定の適用がある譲渡損益調整資産に係る同条第一項に規定する譲渡損失額に相当する金額を減算した金額
リ
法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額
リ
法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額
ヌ
法第六十四条の五第一項(損益通算)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
ヌ
法第六十四条の五第一項(損益通算)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
ル
法第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
ル
法第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
ヲ
第百三十六条の三第一項(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第二項に規定する利益の額
ヲ
第百三十六条の三第一項(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第二項に規定する利益の額
ワ
欠損金額
ワ
欠損金額
カ
法人税(法第三十八条第一項第一号及び第二号に掲げる法人税並びに附帯税を除く。カにおいて同じ。)及び地方法人税(同項第四号及び第五号に掲げる地方法人税並びに附帯税を除く。)として納付することとなる金額、地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額並びに同条第三項に規定する通算税効果額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額(附帯税の額に係る部分の金額を除く。)
カ
法人税(法第三十八条第一項第一号及び第二号に掲げる法人税並びに附帯税を除く。カにおいて同じ。)及び地方法人税(同項第四号及び第五号に掲げる地方法人税並びに附帯税を除く。)として納付することとなる金額、地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額並びに同条第三項に規定する通算税効果額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額(附帯税の額に係る部分の金額を除く。)
ヨ
法第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額及び法第百四十二条の二の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
ヨ
法第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額及び法第百四十二条の二の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
タ
法第六十一条の十一第七項の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入しない金額から同項の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入する金額を減算した金額
タ
法第六十一条の十一第七項の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入しない金額から同項の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入する金額を減算した金額
レ
法第六十四条の五第三項の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
レ
法第六十四条の五第三項の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
ソ
法第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
ソ
法第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
ツ
第十九条第六項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
ツ
第十九条第六項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
ネ
第百十九条の三第十項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)(第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により第百十九条の三第十項に規定する他の法人の株式又は出資の同項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額
ネ
第百十九条の三第十項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)(第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により第百十九条の三第十項に規定する他の法人の株式又は出資の同項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額
二
当該法人を合併法人とする適格合併により当該適格合併に係る被合併法人から移転を受けた資産の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して第六号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から当該適格合併により当該被合併法人から移転を受けた負債の当該終了の時の帳簿価額並びに当該適格合併に係る前条第一項第五号に掲げる金額、同号に規定する増加資本金額等及び同号に規定する抱合株式の当該適格合併の直前の帳簿価額の合計額を減算した金額(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が公益法人等である場合には、当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の利益積立金額に相当する金額)
二
当該法人を合併法人とする適格合併により当該適格合併に係る被合併法人から移転を受けた資産の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して第六号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から当該適格合併により当該被合併法人から移転を受けた負債の当該終了の時の帳簿価額並びに当該適格合併に係る前条第一項第五号に掲げる金額、同号に規定する増加資本金額等及び同号に規定する抱合株式の当該適格合併の直前の帳簿価額の合計額を減算した金額(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が公益法人等である場合には、当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の利益積立金額に相当する金額)
三
当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割法人から移転を受けた資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割法人から移転を受けた負債の当該直前の帳簿価額並びに当該適格分割型分割により増加した資本金等の額(当該適格分割型分割が当該法人を設立するものである場合には、当該法人の設立の時の資本金等の額)、当該適格分割型分割により当該分割法人に交付した前条第一項第六号に規定する分割承継親法人株式の当該直前の帳簿価額及び当該法人が有していた当該適格分割型分割(第四条の三第六項第一号イ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価分割に該当するものに限る。)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額の合計額を減算した金額
三
当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割法人から移転を受けた資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割法人から移転を受けた負債の当該直前の帳簿価額並びに当該適格分割型分割により増加した資本金等の額(当該適格分割型分割が当該法人を設立するものである場合には、当該法人の設立の時の資本金等の額)、当該適格分割型分割により当該分割法人に交付した前条第一項第六号に規定する分割承継親法人株式の当該直前の帳簿価額及び当該法人が有していた当該適格分割型分割(第四条の三第六項第一号イ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価分割に該当するものに限る。)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額の合計額を減算した金額
四
当該法人を被現物分配法人とする適格現物分配により当該適格現物分配に係る現物分配法人から交付を受けた資産の当該適格現物分配の直前の帳簿価額に相当する金額(当該適格現物分配が法第二十四条第一項第四号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由に係るものである場合には、当該適格現物分配に係る同項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額を除く。)
四
当該法人を被現物分配法人とする適格現物分配により当該適格現物分配に係る現物分配法人から交付を受けた資産の当該適格現物分配の直前の帳簿価額に相当する金額(当該適格現物分配が法第二十四条第一項第四号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由に係るものである場合には、当該適格現物分配に係る同項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額を除く。)
五
資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額に相当する金額
五
資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額に相当する金額
六
通算法人が第百十九条の三第五項に規定する他の通算法人の株式又は出資を有する場合において、当該他の通算法人について同項に規定する通算終了事由が生ずるときの同項に規定する簿価純資産不足額に相当する金額から同項に規定する簿価純資産超過額に相当する金額を減算した金額
六
通算法人が第百十九条の三第五項に規定する他の通算法人の株式又は出資を有する場合において、当該他の通算法人について同項に規定する通算終了事由が生ずるときの同項に規定する簿価純資産不足額に相当する金額から同項に規定する簿価純資産超過額に相当する金額を減算した金額
七
当該法人が有する当該法人との間に完全支配関係(通算完全支配関係を除く。)がある法人(以下この号において「子法人」という。)の株式又は出資について寄附修正事由(子法人が他の内国法人から法第二十五条の二第二項に規定する受贈益の額で同条第一項の規定の適用があるものを受け、又は子法人が他の内国法人に対して法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額で同条第二項の規定の適用があるものを支出したことをいう。以下この号において同じ。)が生ずる場合の当該受贈益の額に当該寄附修正事由に係る持分割合(当該子法人の寄附修正事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該法人が当該直前に有する当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額から寄附修正事由が生ずる場合の当該寄附金の額に当該寄附修正事由に係る持分割合を乗じて計算した金額を減算した金額
七
当該法人が有する当該法人との間に完全支配関係(通算完全支配関係を除く。)がある法人(以下この号において「子法人」という。)の株式又は出資について寄附修正事由(子法人が他の内国法人から法第二十五条の二第二項に規定する受贈益の額で同条第一項の規定の適用があるものを受け、又は子法人が他の内国法人に対して法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額で同条第二項の規定の適用があるものを支出したことをいう。以下この号において同じ。)が生ずる場合の当該受贈益の額に当該寄附修正事由に係る持分割合(当該子法人の寄附修正事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該法人が当該直前に有する当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額から寄附修正事由が生ずる場合の当該寄附金の額に当該寄附修正事由に係る持分割合を乗じて計算した金額を減算した金額
八
剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配を除く。)又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配の額として株主等に交付する金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額を除く。)
八
剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配を除く。)又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配の額として株主等に交付する金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額を除く。)
九
分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(法第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する特定分割型分割にあつては、同項後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人が当該分割法人の株主等に交付したものとされる同項に規定する分割対価資産又は分割承継法人の株式若しくは出資の価額)から前条第一項第十五号に掲げる金額を減算した金額
九
分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(法第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する特定分割型分割にあつては、同項後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人が当該分割法人の株主等に交付したものとされる同項に規定する分割対価資産又は分割承継法人の株式若しくは出資の価額)から前条第一項第十五号に掲げる金額を減算した金額
十
当該法人を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の当該直前の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る前条第一項第十五号に掲げる金額の合計額を減算した金額
十
当該法人を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の当該直前の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る前条第一項第十五号に掲げる金額の合計額を減算した金額
十一
株式分配(適格株式分配を除く。)に係る現物分配法人が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式その他の資産の価額の合計額から前条第一項第十七号に掲げる金額を減算した金額
十一
株式分配(適格株式分配を除く。)に係る現物分配法人が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式その他の資産の価額の合計額から前条第一項第十七号に掲げる金額を減算した金額
十二
前条第一項第十八号に規定する資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額が当該資本の払戻し等に係る同号に規定する減資資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
十二
前条第一項第十八号に規定する資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額が当該資本の払戻し等に係る同号に規定する減資資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
十三
前条第一項第十九号に規定する出資等減少分配により交付した金銭の額が当該出資等減少分配に係る同号に規定する分配資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
十三
前条第一項第十九号に規定する出資等減少分配により交付した金銭の額が当該出資等減少分配に係る同号に規定する分配資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
十四
前条第一項第二十号に規定する合計額が同号に規定する取得資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
十四
前条第一項第二十号に規定する合計額が同号に規定する取得資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一六政一〇一・平一七政九九・一部改正、平一八政一二五・一部改正・旧第九条の二繰上、平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・令二政一一二・令二政二〇七・令四政一三七・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三一・平一六政一〇一・平一七政九九・一部改正、平一八政一二五・一部改正・旧第九条の二繰上、平一九政八三・平二〇政一五六・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・令二政一一二・令二政二〇七・令四政一三七・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(有価証券に準ずるものの範囲)
(有価証券に準ずるものの範囲)
第十一条
法第二条第二十一号(
有価証券の意義
)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第十一条
法第二条第二十一号(
定義
)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一
金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
一
金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
二
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち財務省令で定めるもの
二
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち財務省令で定めるもの
三
合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
三
合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
四
株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
四
株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
(平五政八六・平一一政一二二・平一二政一四五・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一三五・平一三政二七四・平一八政一二五・平一九政八三・平二七政一四二・一部改正)
(平五政八六・平一一政一二二・平一二政一四五・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一三五・平一三政二七四・平一八政一二五・平一九政八三・平二七政一四二・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(有価証券に準ずるものの範囲)
(有価証券に準ずるものの範囲)
第十一条
法第二条第二十一号(定義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第十一条
法第二条第二十一号(定義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一
金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る
★挿入★
。)
一
金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る
ものとし、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権を除く
。)
二
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち財務省令で定めるもの
二
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち財務省令で定めるもの
三
合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
三
合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
四
株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
四
株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
(平五政八六・平一一政一二二・平一二政一四五・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一三五・平一三政二七四・平一八政一二五・平一九政八三・平二七政一四二・令五政一三五・一部改正)
(平五政八六・平一一政一二二・平一二政一四五・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一三五・平一三政二七四・平一八政一二五・平一九政八三・平二七政一四二・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(固定資産の範囲)
(固定資産の範囲)
第十二条
法第二条第二十二号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律
(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項
(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
第十二条
法第二条第二十二号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律
第二条第十四項
(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一
土地(土地の上に存する権利を含む。)
一
土地(土地の上に存する権利を含む。)
二
次条各号に掲げる資産
二
次条各号に掲げる資産
三
電話加入権
三
電話加入権
四
前三号に掲げる資産に準ずるもの
四
前三号に掲げる資産に準ずるもの
(平一三政一三五・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
(平一三政一三五・平三一政九六・令二政一一二・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(棚卸資産の評価の方法の選定)
(棚卸資産の評価の方法の選定)
第二十九条
第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)に規定する棚卸資産の評価の方法は、内国法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない。
第二十九条
第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)に規定する棚卸資産の評価の方法は、内国法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない。
2
内国法人は、次の各号に掲げる法人(第二号
又は第三号に掲げる法人
にあつては、その行う事業に係る棚卸資産と前項に規定する事業の種類を同じくする棚卸資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第一号又は
第四号
に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、棚卸資産につき、前項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
2
内国法人は、次の各号に掲げる法人(第二号
に掲げる法人又は第四号に掲げる法人のうち収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人若しくは協同組合等
にあつては、その行う事業に係る棚卸資産と前項に規定する事業の種類を同じくする棚卸資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第一号又は
第五号
に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、棚卸資産につき、前項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
一
新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
一
新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
二
新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等
新たに収益事業を開始した日
二
新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等
その開始した日
★新設★
三
公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)
に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
四
公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等
に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし
★挿入★
、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)新たに他の種類の事業(第二号
★挿入★
に掲げる内国法人については、収益事業。以下この号において同じ。)を開始し、又は事業の種類を変更した内国法人 当該他の種類の事業を開始し、又は事業の種類を変更した日
五
設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし
、第三号に掲げる内国法人については収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた後とし
、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)新たに他の種類の事業(第二号
又は第三号
に掲げる内国法人については、収益事業。以下この号において同じ。)を開始し、又は事業の種類を変更した内国法人 当該他の種類の事業を開始し、又は事業の種類を変更した日
(昭四三政九六・平二〇政一五六・令二政二〇七・一部改正)
(昭四三政九六・平二〇政一五六・令二政二〇七・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(棚卸資産の評価の方法の変更手続)
(棚卸資産の評価の方法の変更手続)
第三十条
内国法人は、棚卸資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
第三十条
内国法人は、棚卸資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4
税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4
税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5
第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度(当該内国法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算親法人の事業年度)開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
5
第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度(当該内国法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算親法人の事業年度)開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
6
前条第二項第二号
又は第三号に掲げる内国法人
がこれらの号に定める日の属する事業年度において、棚卸資産につき選定した評価の方法を変更しようとする場合において、当該事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
6
前条第二項第二号
に掲げる内国法人又は同項第四号に掲げる内国法人のうち収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人若しくは協同組合等
がこれらの号に定める日の属する事業年度において、棚卸資産につき選定した評価の方法を変更しようとする場合において、当該事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
(昭四三政九六・平一二政三〇七・平二〇政一五六・令二政二〇七・一部改正)
(昭四三政九六・平一二政三〇七・平二〇政一五六・令二政二〇七・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(減価償却資産の償却の方法の選定)
(減価償却資産の償却の方法の選定)
第五十一条
第四十八条第一項又は第四十八条の二第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産の償却の方法は、第四十八条第一項各号又は第四十八条の二第一項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、第四十八条第一項第一号イ、第二号、第三号及び第五号並びに第四十八条の二第一項第一号イ、第二号、第三号イ、同号ロ及び第五号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない。この場合において、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。
第五十一条
第四十八条第一項又は第四十八条の二第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産の償却の方法は、第四十八条第一項各号又は第四十八条の二第一項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、第四十八条第一項第一号イ、第二号、第三号及び第五号並びに第四十八条の二第一項第一号イ、第二号、第三号イ、同号ロ及び第五号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない。この場合において、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。
2
内国法人は、次の各号に掲げる法人(第二号
又は第三号に掲げる法人
にあつては、その有する減価償却資産と同一の資産区分(前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。以下この項において同じ。)に属する減価償却資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第一号又は
第四号から第六号まで
に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その有する減価償却資産と同一の資産区分に属する減価償却資産につき、当該資産区分ごとに、第四十八条第一項又は第四十八条の二第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第四十八条第一項第一号ロ、第四号及び第六号並びに第四十八条の二第一項第一号ロ、第四号及び第六号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。
2
内国法人は、次の各号に掲げる法人(第二号
に掲げる法人又は第四号に掲げる法人のうち収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人若しくは協同組合等
にあつては、その有する減価償却資産と同一の資産区分(前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。以下この項において同じ。)に属する減価償却資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第一号又は
第五号から第七号まで
に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その有する減価償却資産と同一の資産区分に属する減価償却資産につき、当該資産区分ごとに、第四十八条第一項又は第四十八条の二第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第四十八条第一項第一号ロ、第四号及び第六号並びに第四十八条の二第一項第一号ロ、第四号及び第六号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。
一
新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
一
新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
二
新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等
新たに収益事業を開始した日
二
新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等
その開始した日
★新設★
三
公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)
に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
四
公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等
に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし
★挿入★
、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)既にそのよるべき償却の方法を選定している減価償却資産(その償却の方法を届け出なかつたことにより第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)以外の減価償却資産の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号及び
第六号
において同じ。)をした内国法人 当該資産の取得をした日
五
設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし
、第三号に掲げる内国法人については収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた後とし
、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)既にそのよるべき償却の方法を選定している減価償却資産(その償却の方法を届け出なかつたことにより第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)以外の減価償却資産の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号及び
第七号
において同じ。)をした内国法人 当該資産の取得をした日
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
新たに事業所を設けた内国法人で、当該事業所に属する減価償却資産につき当該減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいう。)に属する資産について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に事業所ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに事業所を設けた日
六
新たに事業所を設けた内国法人で、当該事業所に属する減価償却資産につき当該減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいう。)に属する資産について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に事業所ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに事業所を設けた日
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
新たに船舶の取得をした内国法人で、当該船舶につき当該船舶以外の船舶について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に船舶ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに船舶の取得をした日
七
新たに船舶の取得をした内国法人で、当該船舶につき当該船舶以外の船舶について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に船舶ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに船舶の取得をした日
3
平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産(以下この項において「旧償却方法適用資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかつたことにより第五十三条に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含み、二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同年四月一日以後に取得をされた減価償却資産(以下この項において「新償却方法適用資産」という。)で、同年三月三十一日以前に取得をされるとしたならば当該旧償却方法適用資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。)に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該新償却方法適用資産については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法(第四十八条の二第一項第三号イに掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあつては、当該旧償却方法適用資産につき選定した第一号又は第三号に掲げる償却の方法の区分に応じそれぞれ第一号又は第三号に定める償却の方法)を選定したものとみなす。ただし、当該新償却方法適用資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。)に属する他の新償却方法適用資産について、次条第一項の承認を受けている場合は、この限りでない。
3
平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産(以下この項において「旧償却方法適用資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかつたことにより第五十三条に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含み、二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同年四月一日以後に取得をされた減価償却資産(以下この項において「新償却方法適用資産」という。)で、同年三月三十一日以前に取得をされるとしたならば当該旧償却方法適用資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。)に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該新償却方法適用資産については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法(第四十八条の二第一項第三号イに掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあつては、当該旧償却方法適用資産につき選定した第一号又は第三号に掲げる償却の方法の区分に応じそれぞれ第一号又は第三号に定める償却の方法)を選定したものとみなす。ただし、当該新償却方法適用資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。)に属する他の新償却方法適用資産について、次条第一項の承認を受けている場合は、この限りでない。
一
旧定額法 定額法
一
旧定額法 定額法
二
旧定率法 定率法
二
旧定率法 定率法
三
旧生産高比例法 生産高比例法
三
旧生産高比例法 生産高比例法
4
第四十八条の二第一項第三号に掲げる減価償却資産のうち平成二十八年三月三十一日以前に取得をされたもの(以下この項において「旧選定対象資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として定額法を選定している場合(二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同号イに掲げる減価償却資産(以下この項において「新選定対象資産」という。)で、同日以前に取得をされるとしたならば当該旧選定対象資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。以下この項において同じ。)に属するものにつき第二項の規定による届出をしていないときは、当該新選定対象資産については、定額法を選定したものとみなす。ただし、当該新選定対象資産と同一の区分に属する他の新選定対象資産について、次条第一項の承認を受けている場合は、この限りでない。
4
第四十八条の二第一項第三号に掲げる減価償却資産のうち平成二十八年三月三十一日以前に取得をされたもの(以下この項において「旧選定対象資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として定額法を選定している場合(二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同号イに掲げる減価償却資産(以下この項において「新選定対象資産」という。)で、同日以前に取得をされるとしたならば当該旧選定対象資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。以下この項において同じ。)に属するものにつき第二項の規定による届出をしていないときは、当該新選定対象資産については、定額法を選定したものとみなす。ただし、当該新選定対象資産と同一の区分に属する他の新選定対象資産について、次条第一項の承認を受けている場合は、この限りでない。
5
第二項ただし書に規定する減価償却資産については、内国法人が当該資産の取得をした日において第四十八条第一項第一号ロ、第四号若しくは第六号又は第四十八条の二第一項第一号ロ、第四号若しくは第六号に定める償却の方法を選定したものとみなす。
5
第二項ただし書に規定する減価償却資産については、内国法人が当該資産の取得をした日において第四十八条第一項第一号ロ、第四号若しくは第六号又は第四十八条の二第一項第一号ロ、第四号若しくは第六号に定める償却の方法を選定したものとみなす。
(昭四二政一〇六・昭四三政九六・昭四八政九三・平一〇政一〇五・平一二政三〇七・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一九政八三・平二〇政一五六・平二八政一四六・令二政二〇七・一部改正)
(昭四二政一〇六・昭四三政九六・昭四八政九三・平一〇政一〇五・平一二政三〇七・平一四政二七一・平一六政一〇一・平一九政八三・平二〇政一五六・平二八政一四六・令二政二〇七・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(減価償却資産の償却の方法の変更手続)
(減価償却資産の償却の方法の変更手続)
第五十二条
内国法人は、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条に規定する償却の方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするとき(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとするときを含む。)は、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
第五十二条
内国法人は、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条に規定する償却の方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするとき(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとするときを含む。)は、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4
税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4
税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5
第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度(当該内国法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算親法人の事業年度)開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
5
第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度(当該内国法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算親法人の事業年度)開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
6
前条第二項第二号
又は第三号に掲げる内国法人
がこれらの号に定める日の属する事業年度において、減価償却資産につき選定した償却の方法を変更しようとする場合(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、当該事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
6
前条第二項第二号
に掲げる内国法人又は同項第四号に掲げる内国法人のうち収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人若しくは協同組合等
がこれらの号に定める日の属する事業年度において、減価償却資産につき選定した償却の方法を変更しようとする場合(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、当該事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
(平一二政三〇七・平一九政八三・平二〇政一五六・令二政二〇七・一部改正)
(平一二政三〇七・平一九政八三・平二〇政一五六・令二政二〇七・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(一般寄附金の損金算入限度額)
(一般寄附金の損金算入限度額)
第七十三条
法第三十七条第一項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第七十三条
法第三十七条第一項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
普通法人、法別表第二に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の四分の一に相当する金額
一
普通法人、法別表第二に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の四分の一に相当する金額
イ
当該事業年度終了の時における資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額
イ
当該事業年度終了の時における資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額
ロ
当該事業年度の所得の金額の百分の二・五に相当する金額
ロ
当該事業年度の所得の金額の百分の二・五に相当する金額
二
普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の百分の一・二五に相当する金額
二
普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の百分の一・二五に相当する金額
三
公益法人等(前二号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
三
公益法人等(前二号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
公益社団法人又は公益財団法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額
イ
公益社団法人又は公益財団法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額
ロ
私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人(同法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置しているものを含む。)、社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人又は医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額(当該金額が年二百万円に満たない場合には、年二百万円)
ロ
私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人(同法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置しているものを含む。)、社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人又は医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額(当該金額が年二百万円に満たない場合には、年二百万円)
ハ
イ又はロに掲げる法人以外の公益法人等 当該事業年度の所得の金額の百分の二十に相当する金額
ハ
イ又はロに掲げる法人以外の公益法人等 当該事業年度の所得の金額の百分の二十に相当する金額
2
前項各号に規定する所得の金額は、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。
2
前項各号に規定する所得の金額は、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。
一
法第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
一
法第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
二
法第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
二
法第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
三
法第四十一条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
三
法第四十一条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
四
法第四十一条の二(分配時調整外国税相当額の損金不算入)
四
法第四十一条の二(分配時調整外国税相当額の損金不算入)
五
法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)
五
法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)
六
法第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
六
法第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
七
法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)
七
法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)
八
法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
八
法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
九
法第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)
九
法第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)
十
法第六十四条の五第一項及び第三項(損益通算)
十
法第六十四条の五第一項及び第三項(損益通算)
十一
法第六十四条の七第六項(欠損金の通算)
十一
法第六十四条の七第六項(欠損金の通算)
十二
租税特別措置法第五十七条の七第一項(関西国際空港用地整備準備金)
十二
租税特別措置法第五十七条の七第一項(関西国際空港用地整備準備金)
十三
租税特別措置法第五十七条の七の二第一項(中部国際空港整備準備金)
十三
租税特別措置法第五十七条の七の二第一項(中部国際空港整備準備金)
十四
租税特別措置法第五十九条第一項及び第二項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
十四
租税特別措置法第五十九条第一項及び第二項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
十五
租税特別措置法第五十九条の二第一項及び第四項(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
十五
租税特別措置法第五十九条の二第一項及び第四項(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
十六
租税特別措置法第六十条第一項、第二項及び第六項(沖縄の認定法人の課税の特例)
十六
租税特別措置法第六十条第一項、第二項及び第六項(沖縄の認定法人の課税の特例)
十七
租税特別措置法第六十一条第一項及び第五項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
十七
租税特別措置法第六十一条第一項及び第五項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
十八
租税特別措置法第六十一条の二第一項(農業経営基盤強化準備金)及び第六十一条の三第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)
十八
租税特別措置法第六十一条の二第一項(農業経営基盤強化準備金)及び第六十一条の三第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)
十九
租税特別措置法第六十六条の七第二項及び第六項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
十九
租税特別措置法第六十六条の七第二項及び第六項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
二十
租税特別措置法第六十六条の九の三第二項及び第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
二十
租税特別措置法第六十六条の九の三第二項及び第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
二十一
租税特別措置法第六十六条の十三第一項、第五項から
第十項
まで及び
第十四項(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資
をした場合の課税の特例)
二十一
租税特別措置法第六十六条の十三第一項、第五項から
第十一項
まで及び
第十五項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得
をした場合の課税の特例)
二十二
租税特別措置法第六十七条の十二第一項及び第二項並びに第六十七条の十三第一項及び第二項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
二十二
租税特別措置法第六十七条の十二第一項及び第二項並びに第六十七条の十三第一項及び第二項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
二十三
租税特別措置法第六十七条の十四第一項(特定目的会社に係る課税の特例)
二十三
租税特別措置法第六十七条の十四第一項(特定目的会社に係る課税の特例)
二十四
租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)
二十四
租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)
二十五
租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
二十五
租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
二十六
租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
二十六
租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
3
第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
3
第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4
事業年度が一年に満たない法人に対する第一項第三号ロの規定の適用については、同号ロ中「年二百万円」とあるのは、「二百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
4
事業年度が一年に満たない法人に対する第一項第三号ロの規定の適用については、同号ロ中「年二百万円」とあるのは、「二百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5
第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
5
第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
6
内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。
6
内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。
(昭四一政七四・昭四二政一〇八・昭四三政九六・昭四五政一〇六・昭四七政七五・昭四八政九三・昭四九政七七・昭五〇政五八・昭五三政七八・昭五五政四一・昭五八政一〇八・昭五九政五六・昭六〇政六〇・昭六一政八〇・昭六一政一六一・昭六二政二〇八・昭六二政三三〇・昭六三政七二・昭六三政三六二・平三政八七・平四政八五・平四政二五一・平六政一〇九・平八政四二・平八政八五・平一〇政一〇八・平一二政三〇七・平一二政三三四・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平一九政三六三・平二〇政一五六・平二〇政二三〇・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・令二政一一二・令二政二〇七・令四政一三七・令四政三一七・一部改正)
(昭四一政七四・昭四二政一〇八・昭四三政九六・昭四五政一〇六・昭四七政七五・昭四八政九三・昭四九政七七・昭五〇政五八・昭五三政七八・昭五五政四一・昭五八政一〇八・昭五九政五六・昭六〇政六〇・昭六一政八〇・昭六一政一六一・昭六二政二〇八・昭六二政三三〇・昭六三政七二・昭六三政三六二・平三政八七・平四政八五・平四政二五一・平六政一〇九・平八政四二・平八政八五・平一〇政一〇八・平一二政三〇七・平一二政三三四・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平一九政三六三・平二〇政一五六・平二〇政二三〇・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・令二政一一二・令二政二〇七・令四政一三七・令四政三一七・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
第七十七条
法第三十七条第四項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第七十七条
法第三十七条第四項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項(定義)に規定する独立行政法人
一
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項(定義)に規定する独立行政法人
一の二
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第二十一条第一号又は第三号から第六号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第三号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第六号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第一号又は第三号(公共的な施設の範囲)に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
一の二
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第二十一条第一号又は第三号から第六号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第三号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第六号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第一号又は第三号(公共的な施設の範囲)に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
二
自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団
及び日本赤十字社
二
自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団
、日本赤十字社及び福島国際研究教育機構
三
公益社団法人及び公益財団法人
三
公益社団法人及び公益財団法人
四
私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条(定義)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
四
私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条(定義)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
五
社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人
五
社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人
六
更生保護事業法第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人
六
更生保護事業法第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人
(昭四一政七四・昭四二政二七一・昭四四政八五・昭四四政二二三・昭四五政二〇〇・昭四六政七一・昭四六政一八三・昭四六政二三九・昭四七政二二八・昭四七政三四〇・昭四八政九三・昭四八政一七三・昭四九政四二・昭四九政七七・昭五〇政二五〇・昭五一政五三・昭五二政五三・昭五五政三一三・昭五六政七二・昭五七政七一・昭五八政六〇・昭五九政五六・昭五九政二五三・昭六〇政二七・昭六〇政六〇・昭六〇政二一六・昭六一政五二・昭六一政八〇・昭六一政二〇八・昭六一政二六三・昭六二政二七七・昭六三政七二・昭六三政一七七・平元政九三・平元政一九六・平元政二七二・平二政八五・平二政九四・平三政八七・平三政二五一・平四政八五・平四政三一四・平五政二一・平五政八六・平五政二〇八・平六政六五・平六政一〇九・平七政一六〇・平七政二七八・平八政四二・平八政二四二・平九政一〇四・平九政二九一・平九政三五五・平一〇政一一五・平一〇政三〇八・平一一政一一九・平一二政一四五・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三三四・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政六四・平一五政一三一・平一六政一〇一・平一六政三四二・平一七政三七・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政二五二・平一九政三六三・平二〇政一五六・平二〇政一七〇・平二〇政一七一・平二六政一三八・平二八政三五三・平三〇政一三二・令二政二七三・令三政一一四・一部改正)
(昭四一政七四・昭四二政二七一・昭四四政八五・昭四四政二二三・昭四五政二〇〇・昭四六政七一・昭四六政一八三・昭四六政二三九・昭四七政二二八・昭四七政三四〇・昭四八政九三・昭四八政一七三・昭四九政四二・昭四九政七七・昭五〇政二五〇・昭五一政五三・昭五二政五三・昭五五政三一三・昭五六政七二・昭五七政七一・昭五八政六〇・昭五九政五六・昭五九政二五三・昭六〇政二七・昭六〇政六〇・昭六〇政二一六・昭六一政五二・昭六一政八〇・昭六一政二〇八・昭六一政二六三・昭六二政二七七・昭六三政七二・昭六三政一七七・平元政九三・平元政一九六・平元政二七二・平二政八五・平二政九四・平三政八七・平三政二五一・平四政八五・平四政三一四・平五政二一・平五政八六・平五政二〇八・平六政六五・平六政一〇九・平七政一六〇・平七政二七八・平八政四二・平八政二四二・平九政一〇四・平九政二九一・平九政三五五・平一〇政一一五・平一〇政三〇八・平一一政一一九・平一二政一四五・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三三四・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政六四・平一五政一三一・平一六政一〇一・平一六政三四二・平一七政三七・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政二五二・平一九政三六三・平二〇政一五六・平二〇政一七〇・平二〇政一七一・平二六政一三八・平二八政三五三・平三〇政一三二・令二政二七三・令三政一一四・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
第七十八条の二
法第三十九条第一項第三号(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)に規定する政令で定める国税又は地方税は、次に掲げるものとする。
第七十八条の二
法第三十九条第一項第三号(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)に規定する政令で定める国税又は地方税は、次に掲げるものとする。
★新設★
一
地方税法第十一条の二、第十一条の四から第十一条の八まで又は第十二条の二第二項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定の例により納付し、又は納入すべき森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号(定義)に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。次項第一号において同じ。)
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
地方税法第十一条の二、第十一条の四から第十一条の八まで又は第十二条の二第二項
(合名会社等の社員の第二次納税義務等)
の規定の例により納付すべき特別法人事業税に係る徴収金(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二条第九号(定義)に規定する特別法人事業税に係る徴収金をいう。
次項第一号
において同じ。)
二
地方税法第十一条の二、第十一条の四から第十一条の八まで又は第十二条の二第二項
★削除★
の規定の例により納付すべき特別法人事業税に係る徴収金(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二条第九号(定義)に規定する特別法人事業税に係る徴収金をいう。
次項第二号
において同じ。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条、第三十五条から第三十九条まで又は第四十一条第一項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定の例により納付すべき地方税法第七十二条の七十七第二号(地方消費税に関する用語の意義)に規定する譲渡割及び同条第三号に規定する貨物割並びに地方消費税に係る延滞税等(同法第七十二条の百第二項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第九条の四第二項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税をいう。
次項第二号
において同じ。)並びにこれらの滞納処分費
三
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条、第三十五条から第三十九条まで又は第四十一条第一項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定の例により納付すべき地方税法第七十二条の七十七第二号(地方消費税に関する用語の意義)に規定する譲渡割及び同条第三号に規定する貨物割並びに地方消費税に係る延滞税等(同法第七十二条の百第二項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第九条の四第二項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税をいう。
次項第三号
において同じ。)並びにこれらの滞納処分費
2
法第三十九条第二項第三号に規定する政令で定める国税又は地方税は、次に掲げるものとする。
2
法第三十九条第二項第三号に規定する政令で定める国税又は地方税は、次に掲げるものとする。
★新設★
一
地方税法第十一条の三(清算人等の第二次納税義務)の規定の例により納付し、又は納入すべき森林環境税に係る徴収金
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
地方税法第十一条の三
(清算人等の第二次納税義務)
の規定の例により納付すべき特別法人事業税に係る徴収金
二
地方税法第十一条の三
★削除★
の規定の例により納付すべき特別法人事業税に係る徴収金
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
国税徴収法第三十四条(清算人等の第二次納税義務)の規定の例により納付すべき地方税法第七十二条の七十七第二号に規定する譲渡割及び同条第三号に規定する貨物割並びに地方消費税に係る延滞税等並びにこれらの滞納処分費
三
国税徴収法第三十四条(清算人等の第二次納税義務)の規定の例により納付すべき地方税法第七十二条の七十七第二号に規定する譲渡割及び同条第三号に規定する貨物割並びに地方消費税に係る延滞税等並びにこれらの滞納処分費
(平三一政九六・追加、令二政一一二・一部改正)
(平三一政九六・追加、令二政一一二・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
第九十六条
法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第九十六条
法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第五十二条第一項の内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権(同項に規定する金銭債権をいう。以下第六項までにおいて同じ。)に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること 当該金銭債権の額のうち当該事由が生じた日の属する事業年度終了の日の翌日から五年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
一
法第五十二条第一項の内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権(同項に規定する金銭債権をいう。以下第六項までにおいて同じ。)に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること 当該金銭債権の額のうち当該事由が生じた日の属する事業年度終了の日の翌日から五年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
イ
更生計画認可の決定
イ
更生計画認可の決定
ロ
再生計画認可の決定
ロ
再生計画認可の決定
ハ
特別清算に係る協定の認可の決定
ハ
特別清算に係る協定の認可の決定
★新設★
ニ
第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実が生じたこと。
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
ホ
イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
二
当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、当該金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該金銭債権につき前号に掲げる事実が生じている場合を除く。) 当該一部の金額に相当する金額
二
当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、当該金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該金銭債権につき前号に掲げる事実が生じている場合を除く。) 当該一部の金額に相当する金額
三
当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該金銭債権につき、第一号に掲げる事実が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより法第五十二条第一項の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
三
当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該金銭債権につき、第一号に掲げる事実が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより法第五十二条第一項の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
イ
更生手続開始の申立て
イ
更生手続開始の申立て
ロ
再生手続開始の申立て
ロ
再生手続開始の申立て
ハ
破産手続開始の申立て
ハ
破産手続開始の申立て
ニ
特別清算開始の申立て
ニ
特別清算開始の申立て
ホ
イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
ホ
イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
四
当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者である外国の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期にわたる債務の履行遅滞によりその金銭債権の経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められること 当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
四
当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者である外国の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期にわたる債務の履行遅滞によりその金銭債権の経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められること 当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
2
内国法人の有する金銭債権について前項各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じていないものとみなす。
2
内国法人の有する金銭債権について前項各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じていないものとみなす。
3
税務署長は、前項の書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金銭債権に係る金額につき同項の規定を適用しないことができる。
3
税務署長は、前項の書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金銭債権に係る金額につき同項の規定を適用しないことができる。
4
法第五十二条第一項第二号ハに規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。
4
法第五十二条第一項第二号ハに規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。
一
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第二条第一項(免許)の免許を受けて無尽業を行う無尽会社
一
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第二条第一項(免許)の免許を受けて無尽業を行う無尽会社
二
金融商品取引法第二条第三十項(定義)に規定する証券金融会社
二
金融商品取引法第二条第三十項(定義)に規定する証券金融会社
三
株式会社日本貿易保険
三
株式会社日本貿易保険
四
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行
四
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行
五
長期信用銀行法第十六条の四第一項(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社
五
長期信用銀行法第十六条の四第一項(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社
六
銀行法第二条第十三項(定義等)に規定する銀行持株会社
六
銀行法第二条第十三項(定義等)に規定する銀行持株会社
七
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号又は第五号(貸金業の範囲からの除外)に掲げるもの
七
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号又は第五号(貸金業の範囲からの除外)に掲げるもの
八
保険業法第二条第十六項(定義)に規定する保険持株会社
八
保険業法第二条第十六項(定義)に規定する保険持株会社
九
保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者
九
保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者
十
保険業法第二百七十二条の三十七第二項(少額短期保険持株会社に係る承認等)に規定する少額短期保険持株会社
十
保険業法第二百七十二条の三十七第二項(少額短期保険持株会社に係る承認等)に規定する少額短期保険持株会社
十一
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項(定義)に規定する債権回収会社
十一
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項(定義)に規定する債権回収会社
十二
株式会社商工組合中央金庫
十二
株式会社商工組合中央金庫
十三
株式会社日本政策投資銀行
十三
株式会社日本政策投資銀行
十四
株式会社地域経済活性化支援機構
十四
株式会社地域経済活性化支援機構
十五
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
十五
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
十六
前各号に掲げる内国法人に準ずる法人として財務省令で定める内国法人
十六
前各号に掲げる内国法人に準ずる法人として財務省令で定める内国法人
5
法第五十二条第一項第三号に規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。
5
法第五十二条第一項第三号に規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。
一
法第六十四条の二第一項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により同項に規定するリース資産の売買があつたものとされる場合の当該リース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人
一
法第六十四条の二第一項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により同項に規定するリース資産の売買があつたものとされる場合の当該リース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人
二
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行うものに限る。)に該当する内国法人
二
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行うものに限る。)に該当する内国法人
三
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項(定義)に規定する質屋である内国法人
三
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項(定義)に規定する質屋である内国法人
四
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条(包括信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録包括信用購入あつせん業者又は同法第三十五条の二の三第一項(登録)に規定する登録少額包括信用購入あつせん業者に該当する内国法人
四
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条(包括信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録包括信用購入あつせん業者又は同法第三十五条の二の三第一項(登録)に規定する登録少額包括信用購入あつせん業者に該当する内国法人
五
割賦販売法第三十五条の三の二十三(個別信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録個別信用購入あつせん業者に該当する内国法人
五
割賦販売法第三十五条の三の二十三(個別信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録個別信用購入あつせん業者に該当する内国法人
六
次に掲げる内国法人
六
次に掲げる内国法人
イ
銀行法第二条第一項に規定する銀行の同条第八項に規定する子会社である同法第十六条の二第一項第十一号(銀行の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第十条第二項第五号(業務の範囲)に掲げる業務を営む内国法人
イ
銀行法第二条第一項に規定する銀行の同条第八項に規定する子会社である同法第十六条の二第一項第十一号(銀行の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第十条第二項第五号(業務の範囲)に掲げる業務を営む内国法人
ロ
保険業法第二条第二項に規定する保険会社の同条第十二項に規定する子会社である同法第百六条第一項第十二号(保険会社の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第九十八条第一項第四号(業務の範囲等)に掲げる業務を営む内国法人
ロ
保険業法第二条第二項に規定する保険会社の同条第十二項に規定する子会社である同法第百六条第一項第十二号(保険会社の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第九十八条第一項第四号(業務の範囲等)に掲げる業務を営む内国法人
ハ
イ又はロに規定する会社に準ずるものとして財務省令で定める会社のうちイ又はロに規定する業務に準ずる業務として財務省令で定める業務を営む内国法人
ハ
イ又はロに規定する会社に準ずるものとして財務省令で定める会社のうちイ又はロに規定する業務に準ずる業務として財務省令で定める業務を営む内国法人
七
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項(定義)に規定する貸金業者に該当する内国法人
七
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項(定義)に規定する貸金業者に該当する内国法人
八
信用保証業を行う内国法人
八
信用保証業を行う内国法人
6
法第五十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権(同項に規定する一括評価金銭債権をいう。以下この項において同じ。)の帳簿価額の合計額に貸倒実績率(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。)を乗じて計算した金額とする。
6
法第五十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権(同項に規定する一括評価金銭債権をいう。以下この項において同じ。)の帳簿価額の合計額に貸倒実績率(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。)を乗じて計算した金額とする。
一
当該内国法人の前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度を含むものとし、当該事業年度が次に掲げる当該内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する事業年度である場合には当該事業年度とし、
ロ又はハ
に定める日の属する事業年度前の各事業年度を除く。以下この項及び第八項において同じ。)終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額を当該前三年内事業年度における事業年度の数で除して計算した金額
一
当該内国法人の前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度を含むものとし、当該事業年度が次に掲げる当該内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する事業年度である場合には当該事業年度とし、
ロからニまで
に定める日の属する事業年度前の各事業年度を除く。以下この項及び第八項において同じ。)終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額を当該前三年内事業年度における事業年度の数で除して計算した金額
イ
新たに設立された内国法人(適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。)により設立されたもの並びに公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
イ
新たに設立された内国法人(適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。)により設立されたもの並びに公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
ロ
内国法人
である公益法人等及び人格のない社団等
新たに収益事業を
開始した日
ロ
新たに収益事業を開始した内国法人
である公益法人等及び人格のない社団等
その
開始した日
★新設★
ハ
公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)
に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
ニ
公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等
に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
二
当該内国法人のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額に十二を乗じてこれを前三年内事業年度における事業年度の月数の合計数で除して計算した金額
二
当該内国法人のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額に十二を乗じてこれを前三年内事業年度における事業年度の月数の合計数で除して計算した金額
イ
前三年内事業年度において売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(法第五十二条第九項各号に掲げるものを除く。以下この号において「売掛債権等」という。)の貸倒れにより生じた損失の額の合計額
イ
前三年内事業年度において売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(法第五十二条第九項各号に掲げるものを除く。以下この号において「売掛債権等」という。)の貸倒れにより生じた損失の額の合計額
ロ
法第五十二条第一項又は第五項の規定により前三年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
ロ
法第五十二条第一項又は第五項の規定により前三年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
ハ
法第五十二条第十項又は第十一項の規定により前三年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額のうち次に掲げる金額に係るもの(当該各事業年度においてイに規定する損失の額が生じた売掛債権等に係る金額又は当該各事業年度において売掛債権等につき同条第一項若しくは第五項の規定の適用を受ける場合の当該売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
ハ
法第五十二条第十項又は第十一項の規定により前三年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額のうち次に掲げる金額に係るもの(当該各事業年度においてイに規定する損失の額が生じた売掛債権等に係る金額又は当該各事業年度において売掛債権等につき同条第一項若しくは第五項の規定の適用を受ける場合の当該売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
(1)
法第五十二条第一項の規定により当該各事業年度開始の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(1)
法第五十二条第一項の規定により当該各事業年度開始の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(2)
法第五十二条第一項の規定により適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)に係る被合併法人又は現物分配法人の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(2)
法第五十二条第一項の規定により適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)に係る被合併法人又は現物分配法人の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(3)
法第五十二条第五項の規定により同項に規定する適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(3)
法第五十二条第五項の規定により同項に規定する適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
7
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8
次の各号に掲げる場合における第六項(第一号に掲げる場合にあつては同項第二号ロに係る部分に、第二号から第四号までに掲げる場合にあつては同項第二号ハに係る部分に、それぞれ限る。)の規定の適用については、第一号若しくは第二号に規定する内国法人、第三号に規定する被合併法人若しくは現物分配法人又は第四号に規定する分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人が当該各号に規定する時において法第五十二条第一項第一号イからハまで又は第二号イからハまでに掲げる法人(以下この項において「貸倒引当金対象法人」という。)に該当するものとして当該各号に定める事業年度において同条の規定を適用した場合に同条の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は益金の額に算入されることとなる金額は、同条の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は益金の額に算入された金額とみなす。
8
次の各号に掲げる場合における第六項(第一号に掲げる場合にあつては同項第二号ロに係る部分に、第二号から第四号までに掲げる場合にあつては同項第二号ハに係る部分に、それぞれ限る。)の規定の適用については、第一号若しくは第二号に規定する内国法人、第三号に規定する被合併法人若しくは現物分配法人又は第四号に規定する分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人が当該各号に規定する時において法第五十二条第一項第一号イからハまで又は第二号イからハまでに掲げる法人(以下この項において「貸倒引当金対象法人」という。)に該当するものとして当該各号に定める事業年度において同条の規定を適用した場合に同条の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は益金の額に算入されることとなる金額は、同条の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は益金の額に算入された金額とみなす。
一
第六項の内国法人(当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には、当該適格合併に係る被合併法人を含む。次号において同じ。)が前三年内事業年度に含まれる各事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該各事業年度
一
第六項の内国法人(当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には、当該適格合併に係る被合併法人を含む。次号において同じ。)が前三年内事業年度に含まれる各事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該各事業年度
二
第六項の内国法人が同項第二号ハ(1)に規定する開始の日の前日の属する事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該前日の属する事業年度
二
第六項の内国法人が同項第二号ハ(1)に規定する開始の日の前日の属する事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該前日の属する事業年度
三
第六項第二号ハ(2)の被合併法人又は現物分配法人が同号ハ(2)に規定する事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該事業年度
三
第六項第二号ハ(2)の被合併法人又は現物分配法人が同号ハ(2)に規定する事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該事業年度
四
第六項第二号ハ(3)の分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が同号ハ(3)に規定する適格分割等の直前の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該適格分割等の日の属する事業年度
四
第六項第二号ハ(3)の分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が同号ハ(3)に規定する適格分割等の直前の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該適格分割等の日の属する事業年度
9
法第五十二条第九項第一号に規定する政令で定める金銭債権は、同号に規定する内国法人の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金銭債権(当該各号のうち二以上の号に掲げる区分に該当する場合には、当該二以上の号に定める金銭債権の全て)とする。
9
法第五十二条第九項第一号に規定する政令で定める金銭債権は、同号に規定する内国法人の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金銭債権(当該各号のうち二以上の号に掲げる区分に該当する場合には、当該二以上の号に定める金銭債権の全て)とする。
一
第五項第一号に掲げる内国法人 同号に規定する金銭債権
一
第五項第一号に掲げる内国法人 同号に規定する金銭債権
二
第五項第二号に掲げる内国法人 当該内国法人が行う金融商品取引法第三十五条第一項第二号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為に係る金銭債権
二
第五項第二号に掲げる内国法人 当該内国法人が行う金融商品取引法第三十五条第一項第二号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為に係る金銭債権
三
第五項第三号に掲げる内国法人 質屋営業法第十三条(帳簿)の帳簿に記載された質契約に係る金銭債権
三
第五項第三号に掲げる内国法人 質屋営業法第十三条(帳簿)の帳簿に記載された質契約に係る金銭債権
四
第五項第四号又は第五号に掲げる内国法人 割賦販売法第三十五条の三の五十六(基礎特定信用情報の提供)の規定により同法第三十五条の三の四十三第一項第六号(業務規程の認可)に規定する基礎特定信用情報として同法第三十条の二第三項(包括支払可能見込額の調査)に規定する指定信用情報機関に提供された同法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する債務に係る金銭債権
四
第五項第四号又は第五号に掲げる内国法人 割賦販売法第三十五条の三の五十六(基礎特定信用情報の提供)の規定により同法第三十五条の三の四十三第一項第六号(業務規程の認可)に規定する基礎特定信用情報として同法第三十条の二第三項(包括支払可能見込額の調査)に規定する指定信用情報機関に提供された同法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する債務に係る金銭債権
五
第五項第六号に掲げる内国法人 商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から買い取つた金銭債権(次号ロにおいて「買取債権」という。)で当該内国法人の同項第六号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する業務として買い取つたもの
五
第五項第六号に掲げる内国法人 商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から買い取つた金銭債権(次号ロにおいて「買取債権」という。)で当該内国法人の同項第六号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する業務として買い取つたもの
六
第五項第七号に掲げる内国法人 次に掲げる金銭債権
六
第五項第七号に掲げる内国法人 次に掲げる金銭債権
イ
貸金業法第十九条(帳簿の備付け)(同法第二十四条第二項(債権譲渡等の規制)において準用する場合を含む。)の帳簿に記載された同法第二条第三項に規定する貸付けの契約に係る金銭債権
イ
貸金業法第十九条(帳簿の備付け)(同法第二十四条第二項(債権譲渡等の規制)において準用する場合を含む。)の帳簿に記載された同法第二条第三項に規定する貸付けの契約に係る金銭債権
ロ
買取債権
ロ
買取債権
七
第五項第八号に掲げる内国法人 当該内国法人の行う信用保証業に係る保証債務を履行したことにより取得した金銭債権
七
第五項第八号に掲げる内国法人 当該内国法人の行う信用保証業に係る保証債務を履行したことにより取得した金銭債権
(平一〇政一〇五・全改、平一〇政三六九・平一一政一一九・平一二政一四五・平一二政三〇七・平一三政一三五・平一三政一九四・平一四政二七一・平一六政三一八・平一七政九九・平一八政一二五・平二〇政一五六・平二二政五一・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政六五・平二八政一四六・令元政一四四・令二政一一二・令二政二〇七・令三政一一四・一部改正)
(平一〇政一〇五・全改、平一〇政三六九・平一一政一一九・平一二政一四五・平一二政三〇七・平一三政一三五・平一三政一九四・平一四政二七一・平一六政三一八・平一七政九九・平一八政一二五・平二〇政一五六・平二二政五一・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政六五・平二八政一四六・令元政一四四・令二政一一二・令二政二〇七・令三政一一四・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
第百十一条の四
法第五十五条第三項(不正行為等に係る費用等)に規定する政令で定める額は、同項の資産の販売又は譲渡及び資産の引渡しを要する役務の提供に係る法第二十二条第三項第一号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる原価の額のうち、これらの資産(法第五十五条第三項各号に掲げる場合に該当する場合における当該各号の取引に係るものを除く。)が次の各号に掲げる資産のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額とする。
第百十一条の四
法第五十五条第三項(不正行為等に係る費用等)に規定する政令で定める額は、同項の資産の販売又は譲渡及び資産の引渡しを要する役務の提供に係る法第二十二条第三項第一号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる原価の額のうち、これらの資産(法第五十五条第三項各号に掲げる場合に該当する場合における当該各号の取引に係るものを除く。)が次の各号に掲げる資産のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額とする。
一
購入した資産 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
一
購入した資産 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二
自己の製造等(製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為をいう。以下この号において同じ。)に係る資産 当該資産の製造等のために直接に要した原材料費の額
二
自己の製造等(製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為をいう。以下この号において同じ。)に係る資産 当該資産の製造等のために直接に要した原材料費の額
三
前二号に規定する方法以外の方法により取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得を除く。以下この号において同じ。)をした資産 その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
三
前二号に規定する方法以外の方法により取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得を除く。以下この号において同じ。)をした資産 その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
四
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格組織再編成」という。)により移転を受けた資産 当該資産が当該適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)において第一号からこの号までに掲げる資産のいずれに該当するかに応じ当該被合併法人等におけるそれぞれこれらの号に定める金額
四
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格組織再編成」という。)により移転を受けた資産 当該資産が当該適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)において第一号からこの号までに掲げる資産のいずれに該当するかに応じ当該被合併法人等におけるそれぞれこれらの号に定める金額
2
法第五十五条第四項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2
法第五十五条第四項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
★新設★
一
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の規定による森林環境税に係る延滞金
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定による特別法人事業税に係る延滞金(地方税法第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定の例により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
二
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定による特別法人事業税に係る延滞金(地方税法第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定の例により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
地方税法第七十二条の百第二項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第九条の四第二項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十五条の二第四項(法人の確定申告書の提出期限の特例)の規定の例により徴収されるものを除く。)
三
地方税法第七十二条の百第二項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第九条の四第二項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十五条の二第四項(法人の確定申告書の提出期限の特例)の規定の例により徴収されるものを除く。)
(平三一政九六・追加、令二政一一二・令二政二〇七・令四政一三七・一部改正)
(平三一政九六・追加、令二政一一二・令二政二〇七・令四政一三七・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(事業の再生が図られたと認められる事由等)
(事業の再生が図られたと認められる事由等)
第百十三条の二
法第五十七条第十一項第二号(欠損金の繰越し)に規定する政令で定める事由は、同条第一項の各事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事由とし、同条第十一項第二号に規定する政令で定める日は、当該事由が生じた日とする。
第百十三条の二
法第五十七条第十一項第二号(欠損金の繰越し)に規定する政令で定める事由は、同条第一項の各事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事由とし、同条第十一項第二号に規定する政令で定める日は、当該事由が生じた日とする。
一
法第五十七条第十一項第二号イに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号イに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
一
法第五十七条第十一項第二号イに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号イに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ
当該内国法人の発行する株式(出資を含む。以下この項及び第七項において同じ。)が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この項及び第七項第一号において「金融商品取引所等」という。)に上場されたこと。
イ
当該内国法人の発行する株式(出資を含む。以下この項及び第七項において同じ。)が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この項及び第七項第一号において「金融商品取引所等」という。)に上場されたこと。
ロ
当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第六十七条の十一第一項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)の店頭売買有価証券登録原簿(以下この項及び第七項第二号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されたこと。
ロ
当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第六十七条の十一第一項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)の店頭売買有価証券登録原簿(以下この項及び第七項第二号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されたこと。
ハ
当該内国法人の当該事実に係る更生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
ハ
当該内国法人の当該事実に係る更生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
ニ
当該内国法人の当該事実に係る更生債権(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第八項(定義)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四条第八項(定義)及び第百六十九条第八項(定義)に規定する更生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の更生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る更生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該更生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該更生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
ニ
当該内国法人の当該事実に係る更生債権(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第八項(定義)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四条第八項(定義)及び第百六十九条第八項(定義)に規定する更生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の更生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る更生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該更生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該更生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
二
法第五十七条第十一項第二号ロに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号ロに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
二
法第五十七条第十一項第二号ロに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号ロに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ
当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
イ
当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
ロ
当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
ロ
当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
ハ
当該内国法人の当該事実に係る再生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
ハ
当該内国法人の当該事実に係る再生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
ニ
当該内国法人の当該事実に係る再生債権(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第八十四条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該再生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
ニ
当該内国法人の当該事実に係る再生債権(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第八十四条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該再生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
三
法第五十七条第十一項第二号ハ又はニに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号ハ又はニに定める事業年度 イからニまでに掲げる事由(当該内国法人の当該事実が再生支援(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)によるものである場合にはイ、ロ及びホに掲げる事由とし、当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
三
法第五十七条第十一項第二号ハ又はニに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号ハ又はニに定める事業年度 イからニまでに掲げる事由(当該内国法人の当該事実が再生支援(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)によるものである場合にはイ、ロ及びホに掲げる事由とし、当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ
当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
イ
当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
ロ
当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
ロ
当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
ハ
当該内国法人の当該事実に係る債務処理に関する計画(ニにおいて「再建計画」という。)で定められた弁済期間(当該内国法人が当該内国法人に対する債権で当該事実が生じた日前に生じた債権として財務省令で定めるもの(ニにおいて「事実発生前債権」という。)に係る債務の弁済をする期間をいう。)が満了したこと。
ハ
当該内国法人の当該事実に係る債務処理に関する計画(ニにおいて「再建計画」という。)で定められた弁済期間(当該内国法人が当該内国法人に対する債権で当該事実が生じた日前に生じた債権として財務省令で定めるもの(ニにおいて「事実発生前債権」という。)に係る債務の弁済をする期間をいう。)が満了したこと。
ニ
当該内国法人の当該事実に係る事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再建計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再建計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
ニ
当該内国法人の当該事実に係る事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再建計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再建計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
ホ
当該内国法人の当該事実に係る再生支援に係る全ての業務が完了したこと。
ホ
当該内国法人の当該事実に係る再生支援に係る全ての業務が完了したこと。
2
法第五十七条第十一項第二号イに規定する政令で定める事実は、同号イの更生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。
2
法第五十七条第十一項第二号イに規定する政令で定める事実は、同号イの更生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。
一
当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定
一
当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定
二
当該更生手続開始の決定に係る更生手続廃止の決定の確定
二
当該更生手続開始の決定に係る更生手続廃止の決定の確定
三
当該更生手続開始の決定に係る更生計画不認可の決定の確定
三
当該更生手続開始の決定に係る更生計画不認可の決定の確定
3
法第五十七条第十一項第二号ロに規定する政令で定める事実は、同号ロの再生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。
3
法第五十七条第十一項第二号ロに規定する政令で定める事実は、同号ロの再生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。
一
当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定
一
当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定
二
当該再生手続開始の決定に係る再生手続廃止の決定の確定
二
当該再生手続開始の決定に係る再生手続廃止の決定の確定
三
当該再生手続開始の決定に係る再生計画不認可の決定の確定
三
当該再生手続開始の決定に係る再生計画不認可の決定の確定
四
当該再生手続開始の決定に係る再生計画取消しの決定の確定
四
当該再生手続開始の決定に係る再生計画取消しの決定の確定
4
法第五十七条第十一項第二号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
4
法第五十七条第十一項第二号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一
第百十七条の三各号
(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実
一
第百十七条の三第一号、第二号又は第四号
(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実
二
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと(法第五十七条第十一項第二号ハに掲げるものに該当する事実を除く。)
二
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと(法第五十七条第十一項第二号ハに掲げるものに該当する事実を除く。)
5
法第五十七条第十一項第三号に規定する内国法人の設立の日として政令で定める日は、同号の内国法人の設立の日(当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日とし、当該内国法人が当該各号のうち二以上の号に掲げる法人に該当する場合には当該二以上の号に定める日のうち最も早い日とする。)とする。
5
法第五十七条第十一項第三号に規定する内国法人の設立の日として政令で定める日は、同号の内国法人の設立の日(当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日とし、当該内国法人が当該各号のうち二以上の号に掲げる法人に該当する場合には当該二以上の号に定める日のうち最も早い日とする。)とする。
一
合併法人 当該合併法人とその合併に係る被合併法人の設立の日のうち最も早い日
一
合併法人 当該合併法人とその合併に係る被合併法人の設立の日のうち最も早い日
二
分割承継法人(その分割により分割法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該分割承継法人とその分割に係る分割法人(その分割により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
二
分割承継法人(その分割により分割法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該分割承継法人とその分割に係る分割法人(その分割により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
三
被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人(その現物出資により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
三
被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人(その現物出資により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
四
その内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人(当該内国法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定した場合における当該内国法人 当該内国法人と当該他の内国法人の設立の日のうち最も早い日
四
その内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人(当該内国法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定した場合における当該内国法人 当該内国法人と当該他の内国法人の設立の日のうち最も早い日
五
特別の法律に基づく承継を受けた法人その他財務省令で定める法人 当該承継に係る被承継法人の設立の日その他財務省令で定める日
五
特別の法律に基づく承継を受けた法人その他財務省令で定める法人 当該承継に係る被承継法人の設立の日その他財務省令で定める日
6
前項の規定は、法第五十七条第十一項第三号に規定する他の通算法人の設立の日として政令で定める日について準用する。
6
前項の規定は、法第五十七条第十一項第三号に規定する他の通算法人の設立の日として政令で定める日について準用する。
7
法第五十七条第十一項第三号に規定する政令で定める事由は、同号の内国法人(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)に係る次の各号に掲げる事由とし、同項第三号に規定する当該事由が生じた日として政令で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日とする。
7
法第五十七条第十一項第三号に規定する政令で定める事由は、同号の内国法人(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)に係る次の各号に掲げる事由とし、同項第三号に規定する当該事由が生じた日として政令で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日とする。
一
その発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
一
その発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
二
その発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
二
その発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
(令二政二〇七・追加)
(令二政二〇七・追加、令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(再生手続開始の決定に準ずる事実等)
(再生手続開始の決定に準ずる事実等)
第百十七条の三
法第五十九条第三項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項第一号に規定する政令で定める債権は、前条第一号に掲げる事実にあつては同号に定める債権とし、当該各号に掲げる事実にあつては当該各号に定める債権とする。
第百十七条の三
法第五十九条第三項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項第一号に規定する政令で定める債権は、前条第一号に掲げる事実にあつては同号に定める債権とし、当該各号に掲げる事実にあつては当該各号に定める債権とする。
一
内国法人について特別清算開始の命令があつたこと その特別清算開始前の原因に基づいて生じた債権
一
内国法人について特別清算開始の命令があつたこと その特別清算開始前の原因に基づいて生じた債権
二
内国法人について破産手続開始の決定があつたこと 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二条第五項(定義)に規定する破産債権(同条第七項に規定する財団債権でその破産手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
二
内国法人について破産手続開始の決定があつたこと 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二条第五項(定義)に規定する破産債権(同条第七項に規定する財団債権でその破産手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
★新設★
三
第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実 当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前条第一号又は
前二号
に掲げる事実に準ずる事実(更生手続開始の決定があつたこと及び
同条第二号
に掲げる事実を除く。) 当該準ずる事実の発生前の原因に基づいて生じた債権
四
前条第一号又は
第一号若しくは第二号
に掲げる事実に準ずる事実(更生手続開始の決定があつたこと及び
前号
に掲げる事実を除く。) 当該準ずる事実の発生前の原因に基づいて生じた債権
(令二政二〇七・追加)
(令二政二〇七・追加、令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(短期売買商品等の取得価額)
(短期売買商品等の取得価額)
第百十八条の五
内国法人が法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等(以下この目において「短期売買商品等」という。)の取得をした場合には、その取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる短期売買商品等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第百十八条の五
内国法人が法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等(以下この目において「短期売買商品等」という。)の取得をした場合には、その取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる短期売買商品等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
購入した短期売買商品等(法
第六十一条第九項
又は第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。) その購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該短期売買商品等の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
一
購入した短期売買商品等(法
第六十一条第十項
又は第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。) その購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該短期売買商品等の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
★新設★
二
自己が発行することにより取得した短期売買商品等(暗号資産(法第六十一条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この目において同じ。)に限る。) その発行のために要した費用の額
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号
に掲げる短期売買商品等以外の短期売買商品等(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得したものを除く。) その取得の時におけるその短期売買商品等の取得のために通常要する価額
三
前二号
に掲げる短期売買商品等以外の短期売買商品等(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得したものを除く。) その取得の時におけるその短期売買商品等の取得のために通常要する価額
(平一九政八三・追加、平二二政五一・平三一政九六・一部改正)
(平一九政八三・追加、平二二政五一・平三一政九六・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)
(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)
第百十八条の六
短期売買商品等の譲渡に係る原価の額を計算する場合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。
第百十八条の六
短期売買商品等の譲渡に係る原価の額を計算する場合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。
一
移動平均法(短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品等の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項及び
第四項
において同じ。)をする都度その短期売買商品等の当該取得の直前の帳簿価額と当該取得をした短期売買商品等の取得価額(当該引継ぎを受けた短期売買商品等については、当該被合併法人又は分割法人の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は当該適格分割型分割の直前の帳簿価額。次号において同じ。)との合計額をこれらの短期売買商品等の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
一
移動平均法(短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品等の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項及び
第五項
において同じ。)をする都度その短期売買商品等の当該取得の直前の帳簿価額と当該取得をした短期売買商品等の取得価額(当該引継ぎを受けた短期売買商品等については、当該被合併法人又は分割法人の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は当該適格分割型分割の直前の帳簿価額。次号において同じ。)との合計額をこれらの短期売買商品等の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
二
総平均法(短期売買商品等を前号と同様に区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していたその短期売買商品等の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその短期売買商品等の取得価額の総額との合計額をこれらの短期売買商品等の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
二
総平均法(短期売買商品等を前号と同様に区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していたその短期売買商品等の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその短期売買商品等の取得価額の総額との合計額をこれらの短期売買商品等の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
★新設★
2
前項各号の種類等は、暗号資産にあつては、次に掲げる暗号資産のいずれかに区分した後のそれぞれの種類とする。
一
法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産
二
前号に掲げる暗号資産以外の暗号資産
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
内国法人が、その有する短期売買商品等について法第二十五条第二項(資産の評価益)に規定する評価換え若しくは法第三十三条第二項若しくは第三項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換え若しくは第百十九条の三第二項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する民事再生等評価換えをした場合又は適格分割、適格現物出資若しくは適格現物分配によりその有する短期売買商品等を分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した場合には、これらの短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額は、同条第一項若しくは第二項又は第百十九条の四第一項(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に準じて算出するものとする。
3
内国法人が、その有する短期売買商品等について法第二十五条第二項(資産の評価益)に規定する評価換え若しくは法第三十三条第二項若しくは第三項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換え若しくは第百十九条の三第二項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する民事再生等評価換えをした場合又は適格分割、適格現物出資若しくは適格現物分配によりその有する短期売買商品等を分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した場合には、これらの短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額は、同条第一項若しくは第二項又は第百十九条の四第一項(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に準じて算出するものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、その種類等ごとに
★挿入★
選定しなければならない。
4
短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、その種類等ごとに
、かつ、暗号資産については第二項の暗号資産の区分ごとに
選定しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
内国法人は、短期売買商品等の取得をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その短期売買商品等と種類等
★挿入★
を同じくする短期売買商品等につき、第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその短期売買商品等と種類等
★挿入★
を同じくする短期売買商品等につき本文の規定による届出をすべき
場合及び
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する短期売買商品等(暗号資産
(法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する暗号資産をいう。以下この目において同じ。)
に限る。以下この項において同じ。)の取得をした場合は、この限りでない。
5
内国法人は、短期売買商品等の取得をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その短期売買商品等と種類等
及び前項に規定する区分
を同じくする短期売買商品等につき、第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその短期売買商品等と種類等
及び前項に規定する区分
を同じくする短期売買商品等につき本文の規定による届出をすべき
場合並びに
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する短期売買商品等(暗号資産
★削除★
に限る。以下この項において同じ。)の取得をした場合は、この限りでない。
一
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に
属する短期売買商品等が
収益事業に属する短期売買商品等となつた場合 その収益事業に属する短期売買商品等となつた日
一
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に
属していた短期売買商品等が
収益事業に属する短期売買商品等となつた場合 その収益事業に属する短期売買商品等となつた日
★新設★
二
公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等につき、当該公益法人等に該当することとなつた時の直前において短期売買商品等を有していた場合(当該短期売買商品等が当該公益法人等の収益事業に属するものである場合に限る。) その該当することとなつた日
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
公益法人等
に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において
収益事業以外の事業に属する
短期売買商品等を有していた場合
★挿入★
その該当することとなつた日
三
公共法人又は公益法人等
に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において
★削除★
短期売買商品等を有していた場合
(公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等にあつては、当該短期売買商品等が当該直前において収益事業以外の事業に属していたものである場合に限る。)
その該当することとなつた日
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項各号及び前項に規定する取得には、次に掲げる取得を含まないものとする。
6
第一項各号及び前項に規定する取得には、次に掲げる取得を含まないものとする。
一
暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得
一
暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得
二
その取得する暗号資産を自己以外の者の計算において有することとなる場合におけるその取得
二
その取得する暗号資産を自己以外の者の計算において有することとなる場合におけるその取得
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第三十条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更手続について準用する。この場合において、同条第一項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と、「次条第一項」とあるのは「
第百十八条の六第七項
(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)」と、同条第二項、第三項及び第六項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と読み替えるものとする。
7
第三十条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更手続について準用する。この場合において、同条第一項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と、「次条第一項」とあるのは「
第百十八条の六第八項
(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)」と、同条第二項、第三項及び第六項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と読み替えるものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第六十一条第一項第二号に規定する政令で定める方法は、第一項第一号に掲げる移動平均法とする。
8
法第六十一条第一項第二号に規定する政令で定める方法は、第一項第一号に掲げる移動平均法とする。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
税務署長は、内国法人が短期売買商品等につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する方法を含む。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出しなかつた場合において、その内国法人が行つた算出の方法が第一項各号に掲げる方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。
9
税務署長は、内国法人が短期売買商品等につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する方法を含む。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出しなかつた場合において、その内国法人が行つた算出の方法が第一項各号に掲げる方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
内国法人が、法
第六十一条第七項
に規定する暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の売付け又は買付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付け又は売付けをして決済をした場合における同条第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その買付けに係る暗号資産のその買付けに係る対価の額とする。
10
内国法人が、法
第六十一条第八項
に規定する暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の売付け又は買付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付け又は売付けをして決済をした場合における同条第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その買付けに係る暗号資産のその買付けに係る対価の額とする。
(平一九政八三・追加、平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平三一政九六・令二政一一二・令二政二〇七・一部改正)
(平一九政八三・追加、平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平三一政九六・令二政一一二・令二政二〇七・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(時価評価をする暗号資産の範囲)
(時価評価をする暗号資産の範囲)
第百十八条の七
法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する
政令
で定めるものは、内国法人が有する暗号資産のうち次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
第百十八条の七
法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する
活発な市場が存在する暗号資産として政令
で定めるものは、内国法人が有する暗号資産のうち次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
継続的に売買の価格(他の暗号資産との交換の比率(次条第一項第四号において「交換比率」という。)を含む。以下
この条及び同項第三号
において「売買価格等」という。)の公表がされ、かつ、その公表がされる売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。
一
継続的に売買の価格(他の暗号資産との交換の比率(次条第一項第四号において「交換比率」という。)を含む。以下
この項及び同条第一項第三号
において「売買価格等」という。)の公表がされ、かつ、その公表がされる売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。
二
継続的に前号の売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。
二
継続的に前号の売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。
三
次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
三
次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ
第一号の売買価格等の公表が当該内国法人以外の者によりされていること。
イ
第一号の売買価格等の公表が当該内国法人以外の者によりされていること。
ロ
前号の取引が主として当該内国法人により自己の計算において行われた取引でないこと。
ロ
前号の取引が主として当該内国法人により自己の計算において行われた取引でないこと。
★新設★
2
法第六十一条第二項に規定する発行の時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものは、その発行の時から継続して次に掲げる要件のいずれかに該当する暗号資産とする。
一
当該暗号資産につき、他の者に移転することができないようにする技術的措置として財務省令で定める措置がとられていること。
二
当該暗号資産が信託で次に掲げる要件の全てに該当するもの(法第十二条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)の規定により同項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この号において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託に限る。)の信託財産とされていること。
イ
当該信託の受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)のみであり、かつ、当該信託の受益者等が当該内国法人のみであること。
ロ
当該信託に係る信託契約において、当該信託の受託者がその信託財産に属する資産及び負債を受託者等(当該信託の受託者及び受益者等をいう。)以外の者に譲渡しない旨が定められていること。
ハ
当該信託に係る信託契約において、当該内国法人によつて、当該信託の受益権の譲渡及び当該信託の受益者等の変更をすることができない旨が定められていること。
★新設★
3
内国法人が適格合併又は適格分割(適格分割にあつては、分割法人が行つていた暗号資産の発行に関する事業が移転されるものに限る。)により被合併法人又は分割法人から移転を受けた暗号資産のうち、その移転の直前の時に当該被合併法人又は分割法人において特定自己発行暗号資産(法第六十一条第二項に規定する特定自己発行暗号資産をいう。以下この項において同じ。)に該当していたものが、その内国法人において特定自己発行暗号資産に該当するかどうかの判定については、その内国法人がその移転を受けた時において当該暗号資産を発行したものとみなす。
(平三一政九六・追加、令二政一一二・一部改正)
(平三一政九六・追加、令二政一一二・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(短期売買商品等の時価評価金額)
(短期売買商品等の時価評価金額)
第百十八条の八
法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等(暗号資産にあつては、
★挿入★
市場暗号資産(同項に規定する
政令で定めるものに該当する暗号資産をいう
。以下この項において
同じ。)に限る
。以下この項及び次条において同じ。)をその種類又は銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品等ごとに、公表最終価格等
(市場暗号資産以外
の短期売買商品等にあつては第一号又は第二号に掲げるいずれかの金額をいい
、市場暗号資産に
あつては第三号又は第四号に掲げるいずれかの金額をいう。)にその短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額とする。
第百十八条の八
法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等(暗号資産にあつては、
同項に規定する
市場暗号資産(同項に規定する
特定自己発行暗号資産を除く
。以下この項において
「時価評価暗号資産」という。)に限る
。以下この項及び次条において同じ。)をその種類又は銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品等ごとに、公表最終価格等
(時価評価暗号資産以外
の短期売買商品等にあつては第一号又は第二号に掲げるいずれかの金額をいい
、時価評価暗号資産に
あつては第三号又は第四号に掲げるいずれかの金額をいう。)にその短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額とする。
一
価格公表者(商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項(定義)に規定する商品をいう。以下この号及び次号において同じ。)の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその商品の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。同号において同じ。)によつて公表された当該事業年度終了の日における短期売買商品等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合にはその短期売買商品等の同日における売買の価格に相当する金額として同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格を基礎とした合理的な方法により計算した金額とする。同号において「最終価格」という。)
一
価格公表者(商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項(定義)に規定する商品をいう。以下この号及び次号において同じ。)の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその商品の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。同号において同じ。)によつて公表された当該事業年度終了の日における短期売買商品等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合にはその短期売買商品等の同日における売買の価格に相当する金額として同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格を基礎とした合理的な方法により計算した金額とする。同号において「最終価格」という。)
二
価格公表者によつてその価格を公表される短期売買商品等又はこれに類似する商品の最終価格にこれらの品質、所在地その他の価格に影響を及ぼす条件の差異により生じた価格差につき必要な調整を加えて得た金額
二
価格公表者によつてその価格を公表される短期売買商品等又はこれに類似する商品の最終価格にこれらの品質、所在地その他の価格に影響を及ぼす条件の差異により生じた価格差につき必要な調整を加えて得た金額
三
価格等公表者(
市場暗号資産
の売買価格等を継続的に公表し、かつ、その公表する売買価格等がその
市場暗号資産
の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者(その公表をする売買価格等に係る
前条第二号
の取引が主として当該内国法人が自己の計算において行つた取引である場合には、当該内国法人を除く。)をいう。次号において同じ。)によつて公表された当該事業年度終了の日における当該
市場暗号資産
の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、同日前の最終の売買の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格)
三
価格等公表者(
時価評価暗号資産
の売買価格等を継続的に公表し、かつ、その公表する売買価格等がその
時価評価暗号資産
の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者(その公表をする売買価格等に係る
前条第一項第二号
の取引が主として当該内国法人が自己の計算において行つた取引である場合には、当該内国法人を除く。)をいう。次号において同じ。)によつて公表された当該事業年度終了の日における当該
時価評価暗号資産
の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、同日前の最終の売買の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格)
四
価格等公表者によつて公表された当該事業年度終了の日における
市場暗号資産
の最終の交換比率(公表された同日における最終の交換比率がない場合には、同日前の最終の交換比率が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の交換比率)に、その交換比率により交換される他の
市場暗号資産
に係る前号に掲げる価格を乗じて計算した金額
四
価格等公表者によつて公表された当該事業年度終了の日における
時価評価暗号資産
の最終の交換比率(公表された同日における最終の交換比率がない場合には、同日前の最終の交換比率が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の交換比率)に、その交換比率により交換される他の
時価評価暗号資産
に係る前号に掲げる価格を乗じて計算した金額
2
内国法人は、法第六十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を計算する場合において、前項第一号の合理的な方法によつたときは、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を記載した書類を保存しなければならない。
2
内国法人は、法第六十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を計算する場合において、前項第一号の合理的な方法によつたときは、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を記載した書類を保存しなければならない。
(平一九政八三・追加、平二二政一九六・一部改正、平三一政九六・一部改正・旧第一一八条の七繰下、令二政一一二・一部改正)
(平一九政八三・追加、平二二政一九六・一部改正、平三一政九六・一部改正・旧第一一八条の七繰下、令二政一一二・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(暗号資産の区分変更によるみなし譲渡)
(暗号資産の区分変更によるみなし譲渡)
第百十八条の十
内国法人が事業年度終了の時に
おいて法
第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する
政令で定めるものに該当しない
暗号資産(当該事業年度の期間内のいずれかの時において
同項に規定する政令で定めるもの
に該当していたものに
限る
。)を自己の計算において有する場合には、当該事業年度終了の時において、その有する暗号資産(直近売買価格等公表日の翌日から当該事業年度終了の日までの間に当該暗号資産と
種類
を同じくする暗号資産の取得(適格合併による被合併法人からの引継ぎを含むものとし、適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配で残余財産の全部の分配に該当しないものによる分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得及び
第百十八条の六第五項各号(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)
に掲げる取得を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしていた場合には、その取得をした数量に相当するものを除く。以下この項及び次項において「期末保有暗号資産」という。)を次に掲げるいずれかの金額に期末保有暗号資産の数量を乗じて計算した金額により譲渡し、かつ、当該期末保有暗号資産をその金額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
第百十八条の十
内国法人が事業年度終了の時に
おいて市場暗号資産(法
第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する
市場暗号資産をいう。以下この項において同じ。)に該当しない
暗号資産(当該事業年度の期間内のいずれかの時において
市場暗号資産
に該当していたものに
限るものとし、同条第二項に規定する特定自己発行暗号資産に該当するものを除く
。)を自己の計算において有する場合には、当該事業年度終了の時において、その有する暗号資産(直近売買価格等公表日の翌日から当該事業年度終了の日までの間に当該暗号資産と
種類及び区分(第百十八条の六第二項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)の暗号資産の区分をいう。次項において同じ。)
を同じくする暗号資産の取得(適格合併による被合併法人からの引継ぎを含むものとし、適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配で残余財産の全部の分配に該当しないものによる分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得及び
同条第六項各号
に掲げる取得を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしていた場合には、その取得をした数量に相当するものを除く。以下この項及び次項において「期末保有暗号資産」という。)を次に掲げるいずれかの金額に期末保有暗号資産の数量を乗じて計算した金額により譲渡し、かつ、当該期末保有暗号資産をその金額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
一
価格等公表者(第百十八条の八第一項第三号(短期売買商品等の時価評価金額)に規定する価格等公表者をいう。次号及び第三項において同じ。)によつて公表された直近売買価格等公表日における期末保有暗号資産の最終の売買の価格
一
価格等公表者(第百十八条の八第一項第三号(短期売買商品等の時価評価金額)に規定する価格等公表者をいう。次号及び第三項において同じ。)によつて公表された直近売買価格等公表日における期末保有暗号資産の最終の売買の価格
二
価格等公表者によつて公表された直近売買価格等公表日における期末保有暗号資産の最終の交換比率(
第百十八条の七第一号
(時価評価をする暗号資産の範囲)に規定する交換比率をいう。以下この号において同じ。)に、その交換比率により交換される他の暗号資産の価格等公表者によつて公表された直近売買価格等公表日における最終の売買の価格を乗じて計算した金額
二
価格等公表者によつて公表された直近売買価格等公表日における期末保有暗号資産の最終の交換比率(
第百十八条の七第一項第一号
(時価評価をする暗号資産の範囲)に規定する交換比率をいう。以下この号において同じ。)に、その交換比率により交換される他の暗号資産の価格等公表者によつて公表された直近売買価格等公表日における最終の売買の価格を乗じて計算した金額
2
内国法人が期末保有暗号資産(第百十八条の六第一項第一号に掲げる移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。)について前項の規定を適用する場合において、直近売買価格等公表日の翌日から同項の事業年度終了の日までの間に当該期末保有暗号資産と
種類
を同じくする暗号資産の取得をしていたときは、当該期末保有暗号資産の同項の譲渡に係る原価の額は、直近売買価格等公表日における一単位当たりの帳簿価額に当該期末保有暗号資産の数量を乗じて計算した金額とする。
2
内国法人が期末保有暗号資産(第百十八条の六第一項第一号に掲げる移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。)について前項の規定を適用する場合において、直近売買価格等公表日の翌日から同項の事業年度終了の日までの間に当該期末保有暗号資産と
種類及び区分
を同じくする暗号資産の取得をしていたときは、当該期末保有暗号資産の同項の譲渡に係る原価の額は、直近売買価格等公表日における一単位当たりの帳簿価額に当該期末保有暗号資産の数量を乗じて計算した金額とする。
3
前二項に規定する直近売買価格等公表日とは、価格等公表者によつてその日における第一項の暗号資産の最終の売買価格等(
第百十八条の七第一号
に規定する売買価格等をいう。)が公表された日で
同項
の事業年度終了の日前の日のうち当該終了の日に最も近い日をいう。
3
前二項に規定する直近売買価格等公表日とは、価格等公表者によつてその日における第一項の暗号資産の最終の売買価格等(
第百十八条の七第一項第一号
に規定する売買価格等をいう。)が公表された日で
第一項
の事業年度終了の日前の日のうち当該終了の日に最も近い日をいう。
(平三一政九六・追加、令二政一一二・一部改正)
(平三一政九六・追加、令二政一一二・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
★新設★
(特定自己発行暗号資産に該当しないこととなつた場合のみなし譲渡)
第百十八条の十一
内国法人が特定自己発行暗号資産(法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する特定自己発行暗号資産をいう。以下この条において同じ。)に該当する暗号資産を自己の計算において有する場合において、その暗号資産が特定自己発行暗号資産に該当しないこととなつたときは、その該当しないこととなつた時において、その暗号資産をその時の直前の帳簿価額により譲渡し、かつ、その暗号資産をその帳簿価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
(令五政一三五・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
★第百十八条の十二に移動しました★
★旧第百十八条の十一から移動しました★
(未決済暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)
(未決済暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)
第百十八条の十一
内国法人が法
第六十一条第七項
(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
第百十八条の十二
内国法人が法
第六十一条第八項
(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2
内国法人が適格合併又は適格分割等(法
第六十一条第八項
に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により
同条第七項
に規定する暗号資産信用取引(以下この項において「暗号資産信用取引」という。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた暗号資産信用取引に係る契約につき法
第六十一条第七項又は第八項
の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2
内国法人が適格合併又は適格分割等(法
第六十一条第九項
に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により
同条第八項
に規定する暗号資産信用取引(以下この項において「暗号資産信用取引」という。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた暗号資産信用取引に係る契約につき法
第六十一条第八項又は第九項
の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
(平三一政九六・追加、令二政一一二・一部改正)
(平三一政九六・追加、令二政一一二・一部改正、令五政一三五・一部改正・旧第一一八条の一一繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)
第百十九条の五
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、第百十九条の二第二項又は第三項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の有価証券の区分ごとに、かつ、その種類ごとに選定しなければならない。
第百十九条の五
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、第百十九条の二第二項又は第三項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の有価証券の区分ごとに、かつ、その種類ごとに選定しなければならない。
2
内国法人は、有価証券の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項において同じ。)をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき、第百十九条の二第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する有価証券の取得をした場合は、この限りでない。
2
内国法人は、有価証券の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項において同じ。)をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき、第百十九条の二第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する有価証券の取得をした場合は、この限りでない。
一
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に
属する有価証券が
収益事業に属する有価証券となつた場合 その収益事業に属する有価証券となつた日
一
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に
属していた有価証券が
収益事業に属する有価証券となつた場合 その収益事業に属する有価証券となつた日
★新設★
二
公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等につき、当該公益法人等に該当することとなつた時の直前において有価証券を有していた場合(当該有価証券が当該公益法人等の収益事業に属するものである場合に限る。) その該当することとなつた日
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
公益法人等
に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において
収益事業以外の事業に属する
有価証券を有していた場合
★挿入★
その該当することとなつた日
三
公共法人又は公益法人等
に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において
★削除★
有価証券を有していた場合
(公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等にあつては、当該有価証券が当該直前において収益事業以外の事業に属していたものである場合に限る。)
その該当することとなつた日
(平一二政一四五・全改、平一三政一三五・平二〇政一五六・令二政二〇七・一部改正)
(平一二政一四五・全改、平一三政一三五・平二〇政一五六・令二政二〇七・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)
(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)
第百二十二条の五
内国法人は、外貨建資産等の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この条において同じ。)をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この条において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき、法第六十一条の九第一項第一号イ及びロ(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する外貨建資産等の取得をした場合は、この限りでない。
第百二十二条の五
内国法人は、外貨建資産等の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この条において同じ。)をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この条において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき、法第六十一条の九第一項第一号イ及びロ(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する外貨建資産等の取得をした場合は、この限りでない。
一
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に
属する外貨建資産等が
収益事業に属する外貨建資産等となつた場合 その収益事業に属する外貨建資産等となつた日
一
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に
属していた外貨建資産等が
収益事業に属する外貨建資産等となつた場合 その収益事業に属する外貨建資産等となつた日
★新設★
二
公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等につき、当該公益法人等に該当することとなつた時の直前において外貨建資産等を有していた場合(当該外貨建資産等が当該公益法人等の収益事業に属するものである場合に限る。) その該当することとなつた日
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
公益法人等
に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において
収益事業以外の事業に属する
外貨建資産等を有していた場合
★挿入★
その該当することとなつた日
三
公共法人又は公益法人等
に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において
★削除★
外貨建資産等を有していた場合
(公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等にあつては、当該外貨建資産等が当該直前において収益事業以外の事業に属していたものである場合に限る。)
その該当することとなつた日
(平一二政一四五・全改、平一三政一三五・平二〇政一五六・令二政二〇七・一部改正)
(平一二政一四五・全改、平一三政一三五・平二〇政一五六・令二政二〇七・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(合併による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算における原価の額)
(合併による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算における原価の額)
第百二十三条の二
法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する原価の額を計算する場合において、同項に規定する資産及び負債に棚卸資産(第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に規定する低価法を適用するものに限る。)、法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等、
同条第七項
に規定する暗号資産信用取引に係る契約、法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券、法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する有価証券の空売り、信用取引、発行日取引若しくは有価証券の引受けに係る契約、法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係る契約、法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受けた同項に規定する売買目的外有価証券又は法第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する外貨建資産等が含まれていたときは、これらの資産及び負債の金額は、法第六十二条第二項に規定する最後事業年度終了の時の帳簿価額によるものとする。
第百二十三条の二
法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する原価の額を計算する場合において、同項に規定する資産及び負債に棚卸資産(第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に規定する低価法を適用するものに限る。)、法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等、
同条第八項
に規定する暗号資産信用取引に係る契約、法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券、法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する有価証券の空売り、信用取引、発行日取引若しくは有価証券の引受けに係る契約、法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係る契約、法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受けた同項に規定する売買目的外有価証券又は法第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する外貨建資産等が含まれていたときは、これらの資産及び負債の金額は、法第六十二条第二項に規定する最後事業年度終了の時の帳簿価額によるものとする。
(平一三政一三五・追加、平一五政一三一・平一九政八三・平二二政五一・平三一政九六・令二政一一二・一部改正)
(平一三政一三五・追加、平一五政一三一・平一九政八三・平二二政五一・平三一政九六・令二政一一二・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(累積所得金額又は累積欠損金額の計算)
(累積所得金額又は累積欠損金額の計算)
第百三十一条の四
法第六十四条の四第一項(
公益法人等
が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する移行日(以下この項及び次条第一項において「移行日」という。)における資産の帳簿価額が負債帳簿価額等(負債の帳簿価額
★挿入★
及び利益積立金額の合計額をいう。以下この項並びに次条第一項第三号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項において「累積所得金額」という。)とし、法第六十四条の四第一項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の移行日における負債帳簿価額等が資産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項及び第三項において「累積欠損金額」という。)とする。
第百三十一条の四
法第六十四条の四第一項(
公共法人等
が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する移行日(以下この項及び次条第一項において「移行日」という。)における資産の帳簿価額が負債帳簿価額等(負債の帳簿価額
並びに資本金等の額
及び利益積立金額の合計額をいう。以下この項並びに次条第一項第三号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項において「累積所得金額」という。)とし、法第六十四条の四第一項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の移行日における負債帳簿価額等が資産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項及び第三項において「累積欠損金額」という。)とする。
2
法第六十四条の四第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転資産帳簿価額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた資産の帳簿価額をいう。以下この項及び次条第一項第四号ロにおいて同じ。)が移転負債帳簿価額等(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた負債の帳簿価額
及び当該適格合併に係る
第九条第二号(利益積立金額)に掲げる金額の合計額をいう。以下この項及び次条第一項第四号ロにおいて同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項において「合併前累積所得金額」という。)とし、法第六十四条の四第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転負債帳簿価額等が移転資産帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項及び第三項において「合併前累積欠損金額」という。)とする。
2
法第六十四条の四第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転資産帳簿価額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた資産の帳簿価額をいう。以下この項及び次条第一項第四号ロにおいて同じ。)が移転負債帳簿価額等(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた負債の帳簿価額
並びに当該適格合併に係る第八条第一項第五号ハ(資本金等の額)に定める金額及び
第九条第二号(利益積立金額)に掲げる金額の合計額をいう。以下この項及び次条第一項第四号ロにおいて同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項において「合併前累積所得金額」という。)とし、法第六十四条の四第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転負債帳簿価額等が移転資産帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項及び第三項において「合併前累積欠損金額」という。)とする。
(平二〇政一五六・追加、平二八政一四六・平三一政九六・令二政二〇七・一部改正)
(平二〇政一五六・追加、平二八政一四六・平三一政九六・令二政二〇七・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(累積所得金額から控除する金額等の計算)
(累積所得金額から控除する金額等の計算)
第百三十一条の五
法第六十四条の四第三項(
公益法人等
が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第百三十一条の五
法第六十四条の四第三項(
公共法人等
が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第六十四条の四第一項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項又は第二項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなつた法人である場合 当該内国法人の移行日における公益目的取得財産残額(同法第三十条第二項(公益認定の取消し等に伴う贈与)に規定する公益目的取得財産残額をいう。次号及び第四項において同じ。)に相当する金額
一
法第六十四条の四第一項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項又は第二項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなつた法人である場合 当該内国法人の移行日における公益目的取得財産残額(同法第三十条第二項(公益認定の取消し等に伴う贈与)に規定する公益目的取得財産残額をいう。次号及び第四項において同じ。)に相当する金額
二
法第六十四条の四第二項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合 当該被合併法人の当該適格合併の直前の公益目的取得財産残額に相当する金額
二
法第六十四条の四第二項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合 当該被合併法人の当該適格合併の直前の公益目的取得財産残額に相当する金額
三
法第六十四条の四第一項の内国法人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この号及び第五項において「整備法」という。)第百二十三条第一項(移行法人の義務等)に規定する移行法人(整備法第百二十六条第三項(合併をした場合の届出等)の規定により整備法第百二十三条第一項に規定する移行法人とみなされるものを含む。次号において「移行法人」という。)である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
三
法第六十四条の四第一項の内国法人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この号及び第五項において「整備法」という。)第百二十三条第一項(移行法人の義務等)に規定する移行法人(整備法第百二十六条第三項(合併をした場合の届出等)の規定により整備法第百二十三条第一項に規定する移行法人とみなされるものを含む。次号において「移行法人」という。)である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ
当該内国法人の移行日における修正公益目的財産残額(整備法第百十九条第二項第二号(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。次号イにおいて同じ。)
イ
当該内国法人の移行日における修正公益目的財産残額(整備法第百十九条第二項第二号(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。次号イにおいて同じ。)
ロ
当該内国法人の移行日における資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額
ロ
当該内国法人の移行日における資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額
四
法第六十四条の四第二項の内国法人が移行法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
四
法第六十四条の四第二項の内国法人が移行法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ
当該被合併法人の当該適格合併の直前の修正公益目的財産残額
イ
当該被合併法人の当該適格合併の直前の修正公益目的財産残額
ロ
当該適格合併に係る移転資産帳簿価額から移転負債帳簿価額等を控除した金額
ロ
当該適格合併に係る移転資産帳簿価額から移転負債帳簿価額等を控除した金額
五
法第六十四条の四第一項の内国法人が医療法第四十二条の三第一項(実施計画)に規定する実施計画(イにおいて「実施計画」という。)に係る同項の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた医療法人である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
五
法第六十四条の四第一項の内国法人が医療法第四十二条の三第一項(実施計画)に規定する実施計画(イにおいて「実施計画」という。)に係る同項の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた医療法人である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ
当該内国法人の移行日における当該計画の認定に係る実施計画に記載された医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の五の二第一項第二号(実施計画の認定の申請)に規定する救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備(第十三条第一号から第八号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産に限る。第十項において「救急医療等確保事業用資産」という。)の取得価額の見積額の合計額
イ
当該内国法人の移行日における当該計画の認定に係る実施計画に記載された医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の五の二第一項第二号(実施計画の認定の申請)に規定する救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備(第十三条第一号から第八号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産に限る。第十項において「救急医療等確保事業用資産」という。)の取得価額の見積額の合計額
ロ
当該内国法人の移行日における資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額
ロ
当該内国法人の移行日における資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額
2
内国法人が、法第六十四条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合において、前項各号に掲げる場合に該当するとき(累積所得金額又は合併前累積所得金額がある場合に限る。)は、同条第一項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、前条の規定にかかわらず、当該累積所得金額又は合併前累積所得金額から当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とする。この場合において、当該累積所得金額又は合併前累積所得金額から控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額は、それぞれ累積欠損金額又は合併前累積欠損金額とみなして、同条の規定を適用する。
2
内国法人が、法第六十四条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合において、前項各号に掲げる場合に該当するとき(累積所得金額又は合併前累積所得金額がある場合に限る。)は、同条第一項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、前条の規定にかかわらず、当該累積所得金額又は合併前累積所得金額から当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とする。この場合において、当該累積所得金額又は合併前累積所得金額から控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額は、それぞれ累積欠損金額又は合併前累積欠損金額とみなして、同条の規定を適用する。
3
内国法人が、法第六十四条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合において、第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するとき(累積欠損金額又は合併前累積欠損金額がある場合に限る。)は、同条第一項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、前条の規定にかかわらず、当該累積欠損金額又は合併前累積欠損金額に第一項第一号又は第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める金額を加算した金額とする。
3
内国法人が、法第六十四条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合において、第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するとき(累積欠損金額又は合併前累積欠損金額がある場合に限る。)は、同条第一項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、前条の規定にかかわらず、当該累積欠損金額又は合併前累積欠損金額に第一項第一号又は第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める金額を加算した金額とする。
4
内国法人が、法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合(第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第十七号(公益認定の基準)の定款の定めに従い成立した公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る契約(同法第三十条第一項の規定により成立したものとみなされるものを含む。)により金銭その他の資産の贈与をしたときは、当該贈与により生じた損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
4
内国法人が、法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合(第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第十七号(公益認定の基準)の定款の定めに従い成立した公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る契約(同法第三十条第一項の規定により成立したものとみなされるものを含む。)により金銭その他の資産の贈与をしたときは、当該贈与により生じた損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
5
内国法人が法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合(第一項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合に限る。次項において同じ。)において、当該内国法人のその適用を受ける事業年度以後の各事業年度(整備法第百二十四条(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)の確認に係る事業年度(次項及び第七項において「確認事業年度」という。)後の事業年度を除く。)の整備法第百十九条第二項第一号の支出の額(以下この条において「公益目的支出の額」という。)が同項第二号の規定により同号に規定する公益目的財産残額の計算上当該公益目的支出の額から控除される同号の収入の額(次項において「実施事業収入の額」という。)を超えるときは、その超える部分の金額(当該内国法人の有する調整公益目的財産残額が当該超える部分の金額に満たない場合には、当該調整公益目的財産残額に相当する金額。第七項において「支出超過額」という。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
5
内国法人が法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合(第一項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合に限る。次項において同じ。)において、当該内国法人のその適用を受ける事業年度以後の各事業年度(整備法第百二十四条(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)の確認に係る事業年度(次項及び第七項において「確認事業年度」という。)後の事業年度を除く。)の整備法第百十九条第二項第一号の支出の額(以下この条において「公益目的支出の額」という。)が同項第二号の規定により同号に規定する公益目的財産残額の計算上当該公益目的支出の額から控除される同号の収入の額(次項において「実施事業収入の額」という。)を超えるときは、その超える部分の金額(当該内国法人の有する調整公益目的財産残額が当該超える部分の金額に満たない場合には、当該調整公益目的財産残額に相当する金額。第七項において「支出超過額」という。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
6
内国法人が法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合において、当該内国法人のその適用を受ける事業年度以後の各事業年度(確認事業年度後の事業年度を除く。)の実施事業収入の額が公益目的支出の額を超えるとき(当該内国法人が調整公益目的財産残額を有する場合に限る。)は、その超える部分の金額(次項において「収入超過額」という。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
6
内国法人が法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合において、当該内国法人のその適用を受ける事業年度以後の各事業年度(確認事業年度後の事業年度を除く。)の実施事業収入の額が公益目的支出の額を超えるとき(当該内国法人が調整公益目的財産残額を有する場合に限る。)は、その超える部分の金額(次項において「収入超過額」という。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
7
前二項に規定する調整公益目的財産残額とは、第一項第三号又は第四号に定める金額から前二項の規定の適用を受ける事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)前の各事業年度の支出超過額の合計額を減算し、これに当該適用事業年度前の各事業年度の収入超過額の合計額を加算した金額(確認事業年度後の事業年度にあつては、零)をいう。
7
前二項に規定する調整公益目的財産残額とは、第一項第三号又は第四号に定める金額から前二項の規定の適用を受ける事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)前の各事業年度の支出超過額の合計額を減算し、これに当該適用事業年度前の各事業年度の収入超過額の合計額を加算した金額(確認事業年度後の事業年度にあつては、零)をいう。
8
法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた内国法人を被合併法人とする合併が行われた場合において、当該被合併法人が当該合併の直前において前項に規定する調整公益目的財産残額を有するときは、当該合併に係る合併法人(当該合併の日において公益社団法人又は公益財団法人に該当するものを除く。)の当該合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人は同条第三項の規定の適用を受けた内国法人と、当該合併法人の当該合併の日の属する事業年度は当該適用を受けた事業年度と、当該被合併法人が有していた当該調整公益目的財産残額は当該合併法人が当該合併の日の属する事業年度開始の日において有する前項に規定する調整公益目的財産残額と、それぞれみなして、第五項及び第六項の規定を適用する。
8
法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた内国法人を被合併法人とする合併が行われた場合において、当該被合併法人が当該合併の直前において前項に規定する調整公益目的財産残額を有するときは、当該合併に係る合併法人(当該合併の日において公益社団法人又は公益財団法人に該当するものを除く。)の当該合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人は同条第三項の規定の適用を受けた内国法人と、当該合併法人の当該合併の日の属する事業年度は当該適用を受けた事業年度と、当該被合併法人が有していた当該調整公益目的財産残額は当該合併法人が当該合併の日の属する事業年度開始の日において有する前項に規定する調整公益目的財産残額と、それぞれみなして、第五項及び第六項の規定を適用する。
9
第四項に規定する贈与により生じた損失の額及び第五項又は第六項の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定に規定する公益目的支出の額は、法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものとする。
9
第四項に規定する贈与により生じた損失の額及び第五項又は第六項の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定に規定する公益目的支出の額は、法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものとする。
10
内国法人が、法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合(第一項第五号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、医療法施行令第五条の五の四第一項(実施計画の変更)に規定する認定実施計画(以下この項及び次項において「認定実施計画」という。)に記載された同令第五条の五の二第一項第三号に規定する実施期間(同令第五条の五の六第一項(実施計画の認定の取消し等)の規定により当該認定実施計画に係る計画の認定が取り消された場合又は同条第四項の規定により当該計画の認定の効力が失われた場合にあつては、当該計画の認定が取り消された日又は当該計画の認定の効力が失われた日以後の期間を除く。以下この項において「実施期間」という。)内において救急医療等確保事業用資産の取得(第五十五条第一項(資本的支出の取得価額の特例)の規定による取得を含む。以下この項において同じ。)をしたときは、当該取得をした救急医療等確保事業用資産の取得価額は、零(当該救急医療等確保事業用資産の取得価額が第一項第五号に定める金額から当該内国法人が実施期間内において既に取得をした各救急医療等確保事業用資産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額を控除した残額(以下この条において「救急医療等確保事業用資産取得未済残額」という。)を超える場合には、その超える部分の金額)とする。
10
内国法人が、法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合(第一項第五号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、医療法施行令第五条の五の四第一項(実施計画の変更)に規定する認定実施計画(以下この項及び次項において「認定実施計画」という。)に記載された同令第五条の五の二第一項第三号に規定する実施期間(同令第五条の五の六第一項(実施計画の認定の取消し等)の規定により当該認定実施計画に係る計画の認定が取り消された場合又は同条第四項の規定により当該計画の認定の効力が失われた場合にあつては、当該計画の認定が取り消された日又は当該計画の認定の効力が失われた日以後の期間を除く。以下この項において「実施期間」という。)内において救急医療等確保事業用資産の取得(第五十五条第一項(資本的支出の取得価額の特例)の規定による取得を含む。以下この項において同じ。)をしたときは、当該取得をした救急医療等確保事業用資産の取得価額は、零(当該救急医療等確保事業用資産の取得価額が第一項第五号に定める金額から当該内国法人が実施期間内において既に取得をした各救急医療等確保事業用資産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額を控除した残額(以下この条において「救急医療等確保事業用資産取得未済残額」という。)を超える場合には、その超える部分の金額)とする。
一
この項の規定の適用を受けた救急医療等確保事業用資産 その適用を受ける前の取得価額からこの項の規定により取得価額とされた金額を控除した金額
一
この項の規定の適用を受けた救急医療等確保事業用資産 その適用を受ける前の取得価額からこの項の規定により取得価額とされた金額を控除した金額
二
この項の規定の適用を受けるべきこととなる救急医療等確保事業用資産 その取得価額からこの項の規定により取得価額とされる金額を控除した金額
二
この項の規定の適用を受けるべきこととなる救急医療等確保事業用資産 その取得価額からこの項の規定により取得価額とされる金額を控除した金額
11
法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた内国法人が認定実施計画に記載された医療法施行令第五条の五の二第一項第三号に規定する実施期間終了の時において救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有する場合(同令第五条の五の六第一項の規定により当該認定実施計画に係る計画の認定が取り消され、又は同条第四項の規定により当該計画の認定の効力が失われた場合を除く。)には、当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額に相当する金額は、当該実施期間終了の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた内国法人が認定実施計画に記載された医療法施行令第五条の五の二第一項第三号に規定する実施期間終了の時において救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有する場合(同令第五条の五の六第一項の規定により当該認定実施計画に係る計画の認定が取り消され、又は同条第四項の規定により当該計画の認定の効力が失われた場合を除く。)には、当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額に相当する金額は、当該実施期間終了の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた内国法人が、医療法施行令第五条の五の六第一項の規定により計画の認定を取り消された場合において、その取り消された日において救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有するときは、当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額に相当する金額は、その取り消された日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた内国法人が、医療法施行令第五条の五の六第一項の規定により計画の認定を取り消された場合において、その取り消された日において救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有するときは、当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額に相当する金額は、その取り消された日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13
法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた内国法人を被合併法人とする合併が行われた場合において、当該被合併法人が当該合併の直前において救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有するときは、当該合併に係る合併法人(当該合併の日において医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に該当するものを除く。)の当該合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人は法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた内国法人と、当該被合併法人が有していた当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額は当該合併法人が当該合併の日において有する救急医療等確保事業用資産取得未済残額と、それぞれみなして、前三項の規定を適用する。
13
法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた内国法人を被合併法人とする合併が行われた場合において、当該被合併法人が当該合併の直前において救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有するときは、当該合併に係る合併法人(当該合併の日において医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に該当するものを除く。)の当該合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人は法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた内国法人と、当該被合併法人が有していた当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額は当該合併法人が当該合併の日において有する救急医療等確保事業用資産取得未済残額と、それぞれみなして、前三項の規定を適用する。
(平二〇政一五六・追加、平二八政一四六・平三一政九六・一部改正)
(平二〇政一五六・追加、平二八政一四六・平三一政九六・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(収益事業以外の事業に属していた資産及び負債の帳簿価額)
(転用資産等及び移行時資産等の帳簿価額)
第百三十一条の六
内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となつた場合のその資産及び負債(以下この条において「転用資産等」という。)
又は公益法人等
が普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた場合のその該当することとなつた時において
有する
その収益事業以外の事業に属していた資産及び負債
(以下この条において「移行時資産等
」という。)の帳簿価額は、それぞれ当該転用資産等の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額
又は当該移行時資産等の価額としてその
該当することとなつた時においてその帳簿に記載されていた金額とする。
第百三十一条の六
内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となつた場合のその資産及び負債(以下この条において「転用資産等」という。)
、公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた場合のその該当することとなつた時において有する資産及び負債(その収益事業に属する資産及び負債に限る。以下この条において「公益法人等移行時資産等」という。)又は公共法人若しくは公益法人等
が普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた場合のその該当することとなつた時において
有する資産及び負債(公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合にあつては、
その収益事業以外の事業に属していた資産及び負債
に限る。以下この条において「普通法人等移行時資産等
」という。)の帳簿価額は、それぞれ当該転用資産等の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額
、当該公益法人等移行時資産等の価額としてその収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた時においてその帳簿に記載されていた金額又は当該普通法人等移行時資産等の価額としてその普通法人若しくは協同組合等に
該当することとなつた時においてその帳簿に記載されていた金額とする。
(平二〇政一五六・追加)
(平二〇政一五六・追加、令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(損益通算)
(損益通算)
第百三十一条の七
法第六十四条の五第六項第三号(損益通算)に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第百三十一条の七
法第六十四条の五第六項第三号(損益通算)に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
第十九条第七項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)
一
第十九条第七項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)
二
租税特別措置法第六十一条の四第三項第四号(交際費等の損金不算入)
二
租税特別措置法第六十一条の四第三項第四号(交際費等の損金不算入)
2
法第六十四条の五第八項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
2
法第六十四条の五第八項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
第十九条第五項又は第六項
一
第十九条第五項又は第六項
二
租税特別措置法第四十二条の四第八項第四号から第七号まで、第十二項又は第十四項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)
二
租税特別措置法第四十二条の四第八項第四号から第七号まで、第十二項又は第十四項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)
三
租税特別措置法第四十二条の十四第二項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
三
租税特別措置法第四十二条の十四第二項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
四
租税特別措置法第六十条第五項又は第七項(沖縄の認定法人の課税の特例)
四
租税特別措置法第六十条第五項又は第七項(沖縄の認定法人の課税の特例)
五
租税特別措置法第六十一条第四項又は第六項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
五
租税特別措置法第六十一条第四項又は第六項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
六
租税特別措置法第六十一条の四第三項第三号
六
租税特別措置法第六十一条の四第三項第三号
七
租税特別措置法
第六十六条の十三第十三項又は第十五項(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資
をした場合の課税の特例)
七
租税特別措置法
第六十六条の十三第十四項又は第十六項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得
をした場合の課税の特例)
八
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十五条第四項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
八
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十五条第四項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
九
租税特別措置法施行令
第三十九条の二十四の二第十五項(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資
をした場合の課税の特例)
九
租税特別措置法施行令
第三十九条の二十四の二第十七項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得
をした場合の課税の特例)
(令二政二〇七・追加、令四政一三七・一部改正)
(令二政二〇七・追加、令四政一三七・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(時価評価資産等の範囲)
(時価評価資産等の範囲)
第百三十一条の十三
法第六十四条の九第七項(通算承認)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第百三十一条の十三
法第六十四条の九第七項(通算承認)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産
一
法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産
二
法第六十一条の十一第四項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整額(次項第二号及び第三項第二号において「譲渡損益調整額」という。)のうち千万円以上のもの
二
法第六十一条の十一第四項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整額(次項第二号及び第三項第二号において「譲渡損益調整額」という。)のうち千万円以上のもの
三
法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡に係る契約のうち繰延長期割賦損益額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(ロに掲げる金額がイに掲げる金額を超える場合には、ロに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額)をいう。次項第三号イ及び第三項第三号イにおいて同じ。)が千万円以上のもの
三
法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡に係る契約のうち繰延長期割賦損益額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(ロに掲げる金額がイに掲げる金額を超える場合には、ロに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額)をいう。次項第三号イ及び第三項第三号イにおいて同じ。)が千万円以上のもの
イ
当該リース譲渡に係る収益の額(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
イ
当該リース譲渡に係る収益の額(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
ロ
当該リース譲渡に係る費用の額(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
ロ
当該リース譲渡に係る費用の額(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
四
租税特別措置法第六十四条の二第四項第一号(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)(同法第六十五条第三項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第四項第一号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第六十六条の十三第二項第一号(
特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資
をした場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額(次項第四号及び第三項第四号において「特別勘定の金額」という。)のうち千万円以上のもの
四
租税特別措置法第六十四条の二第四項第一号(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)(同法第六十五条第三項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第四項第一号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第六十六条の十三第二項第一号(
特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得
をした場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額(次項第四号及び第三項第四号において「特別勘定の金額」という。)のうち千万円以上のもの
2
法第六十四条の九第十項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2
法第六十四条の九第十項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第六十四条の十一第一項に規定する時価評価資産
一
法第六十四条の十一第一項に規定する時価評価資産
二
譲渡損益調整額のうち次に掲げるもの以外のもの
二
譲渡損益調整額のうち次に掲げるもの以外のもの
イ
千万円に満たないもの
イ
千万円に満たないもの
ロ
法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人(ロにおいて「他の内国法人」という。)で同条第一項に規定する親法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。ロ及び次項第二号ロにおいて同じ。)があるものに限る。)の法第二編第一章第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定の適用を受けようとする最初の事業年度(ロにおいて「最初通算事業年度」という。)終了の日までに当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有しなくなるもの(当該最初通算事業年度開始の日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロ及び第四号ロにおいて「初年度離脱開始子法人」という。)の有する譲渡損益調整額
ロ
法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人(ロにおいて「他の内国法人」という。)で同条第一項に規定する親法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。ロ及び次項第二号ロにおいて同じ。)があるものに限る。)の法第二編第一章第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定の適用を受けようとする最初の事業年度(ロにおいて「最初通算事業年度」という。)終了の日までに当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有しなくなるもの(当該最初通算事業年度開始の日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロ及び第四号ロにおいて「初年度離脱開始子法人」という。)の有する譲渡損益調整額
三
法第六十三条第一項に規定するリース譲渡に係る契約(以下この号及び次項第三号において「リース譲渡契約」という。)のうち次に掲げるもの以外のもの
三
法第六十三条第一項に規定するリース譲渡に係る契約(以下この号及び次項第三号において「リース譲渡契約」という。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ
繰延長期割賦損益額が千万円に満たないもの
イ
繰延長期割賦損益額が千万円に満たないもの
ロ
初年度離脱開始子法人の有するリース譲渡契約
ロ
初年度離脱開始子法人の有するリース譲渡契約
四
特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
四
特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
イ
千万円に満たないもの
イ
千万円に満たないもの
ロ
初年度離脱開始子法人の有する特別勘定の金額
ロ
初年度離脱開始子法人の有する特別勘定の金額
3
法第六十四条の九第十二項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
3
法第六十四条の九第十二項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産
一
法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産
二
譲渡損益調整額のうち次に掲げるもの以外のもの
二
譲渡損益調整額のうち次に掲げるもの以外のもの
イ
千万円に満たないもの
イ
千万円に満たないもの
ロ
法第六十四条の九第一項に規定する親法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条第二項に規定する他の内国法人で当該親法人による完全支配関係を有することとなつた日(法第十四条第八項(第一号に係る部分に限る。)(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する特例決算期間の末日の翌日。ロにおいて「関係発生日」という。)の属する当該親法人の事業年度終了の日までに当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該関係発生日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロ及び第四号ロにおいて「初年度離脱加入子法人」という。)の有する譲渡損益調整額
ロ
法第六十四条の九第一項に規定する親法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条第二項に規定する他の内国法人で当該親法人による完全支配関係を有することとなつた日(法第十四条第八項(第一号に係る部分に限る。)(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する特例決算期間の末日の翌日。ロにおいて「関係発生日」という。)の属する当該親法人の事業年度終了の日までに当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該関係発生日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロ及び第四号ロにおいて「初年度離脱加入子法人」という。)の有する譲渡損益調整額
三
リース譲渡契約のうち次に掲げるもの以外のもの
三
リース譲渡契約のうち次に掲げるもの以外のもの
イ
繰延長期割賦損益額が千万円に満たないもの
イ
繰延長期割賦損益額が千万円に満たないもの
ロ
初年度離脱加入子法人の有するリース譲渡契約
ロ
初年度離脱加入子法人の有するリース譲渡契約
四
特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
四
特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
イ
千万円に満たないもの
イ
千万円に満たないもの
ロ
初年度離脱加入子法人の有する特別勘定の金額
ロ
初年度離脱加入子法人の有する特別勘定の金額
(令二政二〇七・追加)
(令二政二〇七・追加、令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
第百三十六条の二
内国法人が社債の発行その他の事由により金銭債務に係る債務者となつた場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第三項において「被合併法人等」という。)から当該金銭債務の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合を除く。)において、当該金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないときは、当該債務者となつた日の属する事業年度からその償還の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額を当該金銭債務の償還期間(当該金銭債務に係る債務者となつた日から当該金銭債務に係る償還の日までの期間をいう。第三項において同じ。)の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該債務者となつた日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を控除して得た金額)を、益金の額又は損金の額に算入する。
第百三十六条の二
内国法人が社債の発行その他の事由により金銭債務に係る債務者となつた場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第三項において「被合併法人等」という。)から当該金銭債務の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合を除く。)において、当該金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないときは、当該債務者となつた日の属する事業年度からその償還の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額を当該金銭債務の償還期間(当該金銭債務に係る債務者となつた日から当該金銭債務に係る償還の日までの期間をいう。第三項において同じ。)の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該債務者となつた日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を控除して得た金額)を、益金の額又は損金の額に算入する。
2
内国法人が適格合併等により合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。)に金銭債務(当該金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないものに限る。)の償還等に係る義務を引き継ぐ場合における前項の規定の適用については、同項中「償還の日の属する事業年度まで」とあるのは「償還の日の属する事業年度(適格合併等により次項に規定する合併法人等に同項に規定する金銭債務の償還等に係る義務を引き継ぐ場合には、当該適格合併等が適格合併に該当するときは当該適格合併の日の前日の属する事業年度とし、当該適格合併等が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)に該当するときは当該適格分割等の日の属する事業年度とする。)まで」と、「債務者となつた日の属する事業年度である」とあるのは「債務者となつた日の属する事業年度(適格分割等により当該金銭債務の償還等に係る義務を分割承継法人又は被現物出資法人に引き継いだ日の属する事業年度を除く。)である」と、「、同日」とあるのは「当該債務者となつた日」と、「月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を控除して得た金額)」とあるのは「月数とし、当該事業年度が適格分割等により当該金銭債務の償還等に係る義務を分割承継法人又は被現物出資法人に引き継いだ日の属する事業年度である場合には当該事業年度開始の日(当該事業年度が当該債務者となつた日の属する事業年度である場合には、同日)から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数とする。)を乗じて計算した金額」とする。
2
内国法人が適格合併等により合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。)に金銭債務(当該金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないものに限る。)の償還等に係る義務を引き継ぐ場合における前項の規定の適用については、同項中「償還の日の属する事業年度まで」とあるのは「償還の日の属する事業年度(適格合併等により次項に規定する合併法人等に同項に規定する金銭債務の償還等に係る義務を引き継ぐ場合には、当該適格合併等が適格合併に該当するときは当該適格合併の日の前日の属する事業年度とし、当該適格合併等が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)に該当するときは当該適格分割等の日の属する事業年度とする。)まで」と、「債務者となつた日の属する事業年度である」とあるのは「債務者となつた日の属する事業年度(適格分割等により当該金銭債務の償還等に係る義務を分割承継法人又は被現物出資法人に引き継いだ日の属する事業年度を除く。)である」と、「、同日」とあるのは「当該債務者となつた日」と、「月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を控除して得た金額)」とあるのは「月数とし、当該事業年度が適格分割等により当該金銭債務の償還等に係る義務を分割承継法人又は被現物出資法人に引き継いだ日の属する事業年度である場合には当該事業年度開始の日(当該事業年度が当該債務者となつた日の属する事業年度である場合には、同日)から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数とする。)を乗じて計算した金額」とする。
3
内国法人が適格合併等により被合併法人等から当該被合併法人等が債務者である金銭債務(当該金銭債務に係る当該被合併法人等における収入額がその債務額を超え、又は当該収入額がその債務額に満たないものに限る。以下この項において同じ。)の償還等に係る義務を承継したときは、当該適格合併等の日の属する事業年度からその償還の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額を当該金銭債務の償還期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該適格合併等により当該金銭債務の償還等に係る義務を承継した日の属する事業年度である場合には、その日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(当該金銭債務につき当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を控除して得た金額)を、益金の額又は損金の額に算入する。
3
内国法人が適格合併等により被合併法人等から当該被合併法人等が債務者である金銭債務(当該金銭債務に係る当該被合併法人等における収入額がその債務額を超え、又は当該収入額がその債務額に満たないものに限る。以下この項において同じ。)の償還等に係る義務を承継したときは、当該適格合併等の日の属する事業年度からその償還の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額を当該金銭債務の償還期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該適格合併等により当該金銭債務の償還等に係る義務を承継した日の属する事業年度である場合には、その日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(当該金銭債務につき当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を控除して得た金額)を、益金の額又は損金の額に算入する。
4
第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第三項の金銭債務が次の各号に掲げる金銭債務である場合には、当該各号に規定する事実が生じた日におけるその金銭債務の帳簿価額をその金銭債務に係る収入額とし、当該事実が生じた日をその金銭債務に係る債務者となつた日として、第一項又は第三項の規定を適用する。
5
第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第三項の金銭債務が次の各号に掲げる金銭債務である場合には、当該各号に規定する事実が生じた日におけるその金銭債務の帳簿価額をその金銭債務に係る収入額とし、当該事実が生じた日をその金銭債務に係る債務者となつた日として、第一項又は第三項の規定を適用する。
一
公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に
属する金銭債務が
その収益事業に属する金銭債務となつた場合における当該金銭債務
一
公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に
属していた金銭債務が
その収益事業に属する金銭債務となつた場合における当該金銭債務
★新設★
二
金銭債務に係る債務者である公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた場合における当該金銭債務(その収益事業に属するものに限る。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
金銭債務に係る債務者である
公益法人等
が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合における当該金銭債務(
★挿入★
その収益事業以外の事業に属していたものに限る。)
三
金銭債務に係る債務者である
公共法人又は公益法人等
が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合における当該金銭債務(
公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合にあつては、
その収益事業以外の事業に属していたものに限る。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
適格合併又は適格現物出資により被合併法人又は現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していた金銭債務の償還等に係る義務の承継をした場合における当該金銭債務
四
適格合併又は適格現物出資により被合併法人又は現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していた金銭債務の償還等に係る義務の承継をした場合における当該金銭債務
(平一〇政一〇五・追加、平一三政一三五・平一四政二七一・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二二政五一・令二政二〇七・一部改正)
(平一〇政一〇五・追加、平一三政一三五・平一四政二七一・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二二政五一・令二政二〇七・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(控除限度額の計算)
(控除限度額の計算)
第百四十二条
法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率等)並びに租税特別措置法第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の三第三項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第百四十二条
法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率等)並びに租税特別措置法第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の三第三項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2
前項に規定する当該事業年度の所得金額とは、法第五十七条(欠損金の繰越し)及び第六十四条の四(
公益法人等
が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)並びに租税特別措置法第五十九条の二(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)、第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額(次項において「当該事業年度の所得金額」という。)をいう。
2
前項に規定する当該事業年度の所得金額とは、法第五十七条(欠損金の繰越し)及び第六十四条の四(
公共法人等
が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)並びに租税特別措置法第五十九条の二(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)、第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額(次項において「当該事業年度の所得金額」という。)をいう。
3
第一項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第五十七条及び第六十四条の四並びに租税特別措置法第五十九条の二、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第六十九条第一項に規定する国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該事業年度の所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。
3
第一項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第五十七条及び第六十四条の四並びに租税特別措置法第五十九条の二、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第六十九条第一項に規定する国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該事業年度の所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。
4
前項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、内国法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。
4
前項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、内国法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。
一
次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき次条第三項に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。)。
一
次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき次条第三項に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。)。
二
当該内国法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)に帰せられる国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。
二
当該内国法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)に帰せられる国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。
5
第三項の規定を適用する場合において、同項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得があるときは、第百四十一条の三第六項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)又は前条第二項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分されるこれらの規定に規定する共通費用の額は、これらの規定に規定する合理的と認められる基準に準じて外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
5
第三項の規定を適用する場合において、同項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得があるときは、第百四十一条の三第六項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)又は前条第二項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分されるこれらの規定に規定する共通費用の額は、これらの規定に規定する合理的と認められる基準に準じて外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
(昭四一政七四・昭四二政一〇六・昭四三政九六・昭四四政八五・昭四五政一〇六・昭四六政七一・昭四七政七五・昭四八政九三・昭五三政七八・昭五六政七二・昭五八政六〇・昭五九政五六・昭六二政一〇六・昭六二政三三〇・昭六三政三六二・平三政八七・平四政八五・平六政一〇九・平七政一六〇・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二〇政二三〇・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・令二政二〇七・令三政一一四・一部改正)
(昭四一政七四・昭四二政一〇六・昭四三政九六・昭四四政八五・昭四五政一〇六・昭四六政七一・昭四七政七五・昭四八政九三・昭五三政七八・昭五六政七二・昭五八政六〇・昭五九政五六・昭六二政一〇六・昭六二政三三〇・昭六三政三六二・平三政八七・平四政八五・平六政一〇九・平七政一六〇・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二〇政二三〇・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政一一二・令二政二〇七・令三政一一四・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(通算法人に係る控除限度額の計算)
(通算法人に係る控除限度額の計算)
第百四十八条
法第六十九条第十四項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の通算事業年度(同項に規定する通算事業年度をいう。以下この条において同じ。)の調整前控除限度額から当該通算事業年度の控除限度調整額を控除した金額(当該調整前控除限度額が零を下回る場合には、零)とする。
第百四十八条
法第六十九条第十四項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の通算事業年度(同項に規定する通算事業年度をいう。以下この条において同じ。)の調整前控除限度額から当該通算事業年度の控除限度調整額を控除した金額(当該調整前控除限度額が零を下回る場合には、零)とする。
2
前項に規定する調整前控除限度額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額のうちに第三号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(第七項において「調整前控除限度額」という。)をいう。
2
前項に規定する調整前控除限度額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額のうちに第三号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(第七項において「調整前控除限度額」という。)をいう。
一
次に掲げる金額の合計額
一
次に掲げる金額の合計額
イ
前項の通算法人の当該通算事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率等)並びに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の三第三項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定(ロにおいて「税額関係規定」という。)を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)
イ
前項の通算法人の当該通算事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率等)並びに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の三第三項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定(ロにおいて「税額関係規定」という。)を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)
ロ
前項の通算法人の当該通算事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この条において「他の通算法人」という。)の当該終了の日に終了する事業年度(以下この条において「他の事業年度」という。)の所得に対する法人税の額(税額関係規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)の合計額
ロ
前項の通算法人の当該通算事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この条において「他の通算法人」という。)の当該終了の日に終了する事業年度(以下この条において「他の事業年度」という。)の所得に対する法人税の額(税額関係規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)の合計額
二
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
二
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ
前項の通算法人の当該通算事業年度の所得金額と他の通算法人の他の事業年度の所得金額の合計額とを合計した金額
イ
前項の通算法人の当該通算事業年度の所得金額と他の通算法人の他の事業年度の所得金額の合計額とを合計した金額
ロ
前項の通算法人の当該通算事業年度の欠損金額と他の通算法人の他の事業年度の欠損金額の合計額とを合計した金額
ロ
前項の通算法人の当該通算事業年度の欠損金額と他の通算法人の他の事業年度の欠損金額の合計額とを合計した金額
三
前項の通算法人の当該通算事業年度の調整国外所得金額(当該通算事業年度の調整前国外所得金額から当該通算事業年度の調整金額を控除した金額(当該調整前国外所得金額が零を下回る場合には、当該調整前国外所得金額)をいう。)
三
前項の通算法人の当該通算事業年度の調整国外所得金額(当該通算事業年度の調整前国外所得金額から当該通算事業年度の調整金額を控除した金額(当該調整前国外所得金額が零を下回る場合には、当該調整前国外所得金額)をいう。)
3
前項第二号イに規定する当該通算事業年度の所得金額及び他の事業年度の所得金額とは、それぞれ法第五十七条(欠損金の繰越し)、第六十四条の四(
公益法人等
が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)、第六十四条の五(損益通算)、第六十四条の七(欠損金の通算)及び第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)並びに租税特別措置法第五十九条の二(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)、第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定(以下この項において「対象規定」という。)を適用しないで計算した場合の当該通算事業年度の所得の金額及び当該他の事業年度の所得の金額をいい、同号ロに規定する当該通算事業年度の欠損金額及び他の事業年度の欠損金額とは、それぞれ対象規定を適用しないで計算した場合の当該通算事業年度において生ずる欠損金額及び当該他の事業年度において生ずる欠損金額をいう。
3
前項第二号イに規定する当該通算事業年度の所得金額及び他の事業年度の所得金額とは、それぞれ法第五十七条(欠損金の繰越し)、第六十四条の四(
公共法人等
が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)、第六十四条の五(損益通算)、第六十四条の七(欠損金の通算)及び第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)並びに租税特別措置法第五十九条の二(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)、第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定(以下この項において「対象規定」という。)を適用しないで計算した場合の当該通算事業年度の所得の金額及び当該他の事業年度の所得の金額をいい、同号ロに規定する当該通算事業年度の欠損金額及び他の事業年度の欠損金額とは、それぞれ対象規定を適用しないで計算した場合の当該通算事業年度において生ずる欠損金額及び当該他の事業年度において生ずる欠損金額をいう。
4
第二項第三号に規定する調整前国外所得金額とは、法第五十七条、第六十四条の四、第六十四条の五、第六十四条の七及び第六十四条の八並びに租税特別措置法第五十九条の二、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の第百四十一条の二各号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の合計額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額(次項、第八項及び第九項において「非課税国外所得金額」という。)のうち零を超えるものを減算した金額(次項及び第九項において「加算前国外所得金額」という。)に、加算調整額を加算した金額(第六項において「調整前国外所得金額」という。)をいう。
4
第二項第三号に規定する調整前国外所得金額とは、法第五十七条、第六十四条の四、第六十四条の五、第六十四条の七及び第六十四条の八並びに租税特別措置法第五十九条の二、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の第百四十一条の二各号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の合計額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額(次項、第八項及び第九項において「非課税国外所得金額」という。)のうち零を超えるものを減算した金額(次項及び第九項において「加算前国外所得金額」という。)に、加算調整額を加算した金額(第六項において「調整前国外所得金額」という。)をいう。
5
前項に規定する加算調整額とは、第一項の通算法人の当該通算事業年度の非課税国外所得金額が零を下回る場合のその下回る額及び他の通算法人の他の事業年度の非課税国外所得金額が零を下回る場合のその下回る額の合計額のうち当該通算法人の当該通算事業年度の非課税国外所得金額(零を超えるものに限る。)及び他の通算法人の他の事業年度の非課税国外所得金額(零を超えるものに限る。)の合計額に達するまでの金額に、次に掲げる金額の合計額のうちに第一号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。
5
前項に規定する加算調整額とは、第一項の通算法人の当該通算事業年度の非課税国外所得金額が零を下回る場合のその下回る額及び他の通算法人の他の事業年度の非課税国外所得金額が零を下回る場合のその下回る額の合計額のうち当該通算法人の当該通算事業年度の非課税国外所得金額(零を超えるものに限る。)及び他の通算法人の他の事業年度の非課税国外所得金額(零を超えるものに限る。)の合計額に達するまでの金額に、次に掲げる金額の合計額のうちに第一号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。
一
当該通算法人の当該通算事業年度の加算前国外所得金額(零を超えるものに限る。)
一
当該通算法人の当該通算事業年度の加算前国外所得金額(零を超えるものに限る。)
二
他の通算法人の他の事業年度の加算前国外所得金額(零を超えるものに限る。)の合計額
二
他の通算法人の他の事業年度の加算前国外所得金額(零を超えるものに限る。)の合計額
6
第二項第三号に規定する調整金額とは、同号の通算法人の当該通算事業年度の調整前国外所得金額及び他の通算法人の他の事業年度の調整前国外所得金額の合計額が同項第二号に掲げる金額の百分の九十に相当する金額を超える場合において、その超える部分の金額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額をいう。
6
第二項第三号に規定する調整金額とは、同号の通算法人の当該通算事業年度の調整前国外所得金額及び他の通算法人の他の事業年度の調整前国外所得金額の合計額が同項第二号に掲げる金額の百分の九十に相当する金額を超える場合において、その超える部分の金額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額をいう。
7
第一項に規定する控除限度調整額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額のうちに同号イに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。
7
第一項に規定する控除限度調整額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額のうちに同号イに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。
一
他の通算法人の他の事業年度の調整前控除限度額が零を下回る場合のその下回る額の合計額
一
他の通算法人の他の事業年度の調整前控除限度額が零を下回る場合のその下回る額の合計額
二
次に掲げる金額の合計額
二
次に掲げる金額の合計額
イ
第一項の通算法人の当該通算事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)
イ
第一項の通算法人の当該通算事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)
ロ
他の通算法人の他の事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)の合計額
ロ
他の通算法人の他の事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)の合計額
8
第百四十二条第四項及び第五項(控除限度額の計算)の規定は、非課税国外所得金額について準用する。
8
第百四十二条第四項及び第五項(控除限度額の計算)の規定は、非課税国外所得金額について準用する。
9
通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。)は、当該通算法人の通算事業年度後において、当該通算事業年度の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に法人税額等(第二項第一号イに掲げる金額、同項第二号イに規定する当該通算事業年度の所得金額若しくは同号ロに規定する当該通算事業年度の欠損金額、非課税国外所得金額又は加算前国外所得金額をいう。以下この項において同じ。)として記載された金額と当該通算事業年度の法人税額等とが異なることとなつた場合には、他の通算法人に対し、その異なることとなつた法人税額等を通知しなければならない。
9
通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。)は、当該通算法人の通算事業年度後において、当該通算事業年度の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に法人税額等(第二項第一号イに掲げる金額、同項第二号イに規定する当該通算事業年度の所得金額若しくは同号ロに規定する当該通算事業年度の欠損金額、非課税国外所得金額又は加算前国外所得金額をいう。以下この項において同じ。)として記載された金額と当該通算事業年度の法人税額等とが異なることとなつた場合には、他の通算法人に対し、その異なることとなつた法人税額等を通知しなければならない。
(令二政二〇七・追加、令四政一三七・一部改正)
(令二政二〇七・追加、令四政一三七・令五政一三五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第百八十四条
外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下この条及び第百八十六条(控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等)において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
第百八十四条
外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下この条及び第百八十六条(控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等)において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
一
法第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算の通則) 同条第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び同条第三項各号に掲げる額は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
一
法第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算の通則) 同条第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び同条第三項各号に掲げる額は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
二
法第二十五条(資産の評価益) 同条第二項及び第三項に規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
二
法第二十五条(資産の評価益) 同条第二項及び第三項に規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
三
法第二十九条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 同条第一項に規定する棚卸資産は、外国法人の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
三
法第二十九条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 同条第一項に規定する棚卸資産は、外国法人の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
四
法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する減価償却資産は、外国法人の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
四
法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する減価償却資産は、外国法人の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
五
法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する繰延資産は、外国法人の繰延資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
五
法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する繰延資産は、外国法人の繰延資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
六
法第三十三条(資産の評価損) 同条第二項から第四項までに規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
六
法第三十三条(資産の評価損) 同条第二項から第四項までに規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
七
法第三十四条(役員給与の損金不算入) 同条第一項に規定する使用人は、外国法人の使用人のうちその外国法人が恒久的施設を通じて行う事業のために常時勤務する者に限るものとする。
七
法第三十四条(役員給与の損金不算入) 同条第一項に規定する使用人は、外国法人の使用人のうちその外国法人が恒久的施設を通じて行う事業のために常時勤務する者に限るものとする。
八
法第三十七条(寄附金の損金不算入) 同条第一項に規定する資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額は、外国法人の資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額にその外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちにその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、同項に規定する所得の金額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額とする。
八
法第三十七条(寄附金の損金不算入) 同条第一項に規定する資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額は、外国法人の資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額にその外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちにその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、同項に規定する所得の金額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額とする。
九
法第三十八条(法人税額等の損金不算入) 同条第一項に規定する法人税及び同条第二項各号に掲げる租税(以下この号において「法人税等」という。)の額は、外国又はその地方公共団体により課される法人税等に相当するものの額(法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額を除く。)を含むものとする。
九
法第三十八条(法人税額等の損金不算入) 同条第一項に規定する法人税及び同条第二項各号に掲げる租税(以下この号において「法人税等」という。)の額は、外国又はその地方公共団体により課される法人税等に相当するものの額(法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額を除く。)を含むものとする。
十
法第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入) 同条に規定する控除又は還付をされる金額に相当する金額は、法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する法第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定又は法第百四十四条の十一(所得税額等の還付)若しくは第百四十七条の三第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受けた場合におけるこれらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額とする。
十
法第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入) 同条に規定する控除又は還付をされる金額に相当する金額は、法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する法第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定又は法第百四十四条の十一(所得税額等の還付)若しくは第百四十七条の三第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受けた場合におけるこれらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額とする。
十一
法第四十七条(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 同条第一項に規定する取得をした代替資産及び改良をした損壊資産等並びに同条第二項に規定する交付を受けた代替資産(以下この号において「代替資産等」という。)は、同条第一項に規定する取得若しくは改良又は同条第二項に規定する交付の時において国内にある代替資産等(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
十一
法第四十七条(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 同条第一項に規定する取得をした代替資産及び改良をした損壊資産等並びに同条第二項に規定する交付を受けた代替資産(以下この号において「代替資産等」という。)は、同条第一項に規定する取得若しくは改良又は同条第二項に規定する交付の時において国内にある代替資産等(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
十二
法第五十条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入) 次に定めるところによる。
十二
法第五十条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入) 次に定めるところによる。
イ
法第五十条第一項に規定する取得資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとし、当該取得資産には法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この条において「本店等」という。)からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。
イ
法第五十条第一項に規定する取得資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとし、当該取得資産には法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この条において「本店等」という。)からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。
ロ
法第五十条第一項に規定する譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
ロ
法第五十条第一項に規定する譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
十三
法第五十二条(貸倒引当金) 次に定めるところによる。
十三
法第五十二条(貸倒引当金) 次に定めるところによる。
イ
法第五十二条第一項及び第二項に規定する金銭債権は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と本店等との間の内部取引(法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引をいう。第六項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
イ
法第五十二条第一項及び第二項に規定する金銭債権は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と本店等との間の内部取引(法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引をいう。第六項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
ロ
法第五十二条第一項及び第二項に規定する各事業年度には、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度(第十九号において「国内事業終了年度」という。)は、含まれないものとする。
ロ
法第五十二条第一項及び第二項に規定する各事業年度には、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度(第十九号において「国内事業終了年度」という。)は、含まれないものとする。
十四
法第五十五条(不正行為等に係る費用等) 次に定めるところによる。
十四
法第五十五条(不正行為等に係る費用等) 次に定めるところによる。
イ
法第五十五条第三項に規定する事業年度の確定申告書(同項に規定する確定申告書をいう。イにおいて同じ。)を提出していた場合に法第二十二条第三項第一号に掲げる原価の額、同項第二号に掲げる費用の額及び同項第三号に掲げる損失の額から除かれる金額は、その提出した当該確定申告書に記載した法第百四十四条の六第一項第一号(確定申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る法第五十五条第三項に規定する修正申告書に記載した国税通則法第十九条第四項第一号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額とする。
イ
法第五十五条第三項に規定する事業年度の確定申告書(同項に規定する確定申告書をいう。イにおいて同じ。)を提出していた場合に法第二十二条第三項第一号に掲げる原価の額、同項第二号に掲げる費用の額及び同項第三号に掲げる損失の額から除かれる金額は、その提出した当該確定申告書に記載した法第百四十四条の六第一項第一号(確定申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る法第五十五条第三項に規定する修正申告書に記載した国税通則法第十九条第四項第一号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額とする。
ロ
法第五十五条第四項各号に掲げるものの額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げるものの額に相当する額を含むものとする。
ロ
法第五十五条第四項各号に掲げるものの額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げるものの額に相当する額を含むものとする。
十五
法第五十七条(欠損金の繰越し) 次に定めるところによる。
十五
法第五十七条(欠損金の繰越し) 次に定めるところによる。
イ
法第五十七条第一項に規定する各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとし、法第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除くものとする。
イ
法第五十七条第一項に規定する各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとし、法第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除くものとする。
ロ
法第五十七条第十項に規定する連続して確定申告書を提出している場合は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しない事業年度を除く。)について連続して確定申告書を提出している場合とするものとする。
ロ
法第五十七条第十項に規定する連続して確定申告書を提出している場合は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しない事業年度を除く。)について連続して確定申告書を提出している場合とするものとする。
ハ
法第五十七条第十一項第一号イに掲げる普通法人のうち資本又は出資を有しないものには、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社は、含まれないものとする。
ハ
法第五十七条第十一項第一号イに掲げる普通法人のうち資本又は出資を有しないものには、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社は、含まれないものとする。
十六
法第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入) 同条第一項から第四項までに規定する各事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとする。
十六
法第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入) 同条第一項から第四項までに規定する各事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとする。
十七
法第六十条(保険会社の契約者配当の損金算入) 同条第一項に規定する保険契約は、外国法人の国内にある営業所又は契約の締結の代理をする者を通じて締結された保険契約に限るものとする。
十七
法第六十条(保険会社の契約者配当の損金算入) 同条第一項に規定する保険契約は、外国法人の国内にある営業所又は契約の締結の代理をする者を通じて締結された保険契約に限るものとする。
十八
法第六十一条の二第二項、第四項、第八項及び第九項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入) これらの規定に規定する旧株又は所有株式を発行した法人が内国法人である場合には、これらの規定(同条第八項を除く。)に規定する政令で定める関係がある法人又は同条第八項に規定する完全子法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)には、外国法人の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた恒久的施設管理外国株式を除く。)は、含まれないものとする。
十八
法第六十一条の二第二項、第四項、第八項及び第九項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入) これらの規定に規定する旧株又は所有株式を発行した法人が内国法人である場合には、これらの規定(同条第八項を除く。)に規定する政令で定める関係がある法人又は同条第八項に規定する完全子法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)には、外国法人の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた恒久的施設管理外国株式を除く。)は、含まれないものとする。
十九
法第六十三条(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度) 次に定めるところによる。
十九
法第六十三条(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度) 次に定めるところによる。
イ
法第六十三条第一項に規定するリース譲渡は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース譲渡に限るものとし、同項及び同条第二項に規定するリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度には、外国法人の国内事業終了年度は、含まれないものとする。
イ
法第六十三条第一項に規定するリース譲渡は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース譲渡に限るものとし、同項及び同条第二項に規定するリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度には、外国法人の国内事業終了年度は、含まれないものとする。
ロ
外国法人が国内事業終了年度(当該外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度を除く。)において法第百四十二条第二項の規定により法第六十三条の規定に準じて計算する場合の同条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、その適用を受けているこれらの規定に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該国内事業終了年度前の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに法第百四十二条第二項の規定により法第六十三条の規定に準じて計算する場合の同条第一項又は第二項の規定により当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入するものとする。
ロ
外国法人が国内事業終了年度(当該外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度を除く。)において法第百四十二条第二項の規定により法第六十三条の規定に準じて計算する場合の同条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、その適用を受けているこれらの規定に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該国内事業終了年度前の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに法第百四十二条第二項の規定により法第六十三条の規定に準じて計算する場合の同条第一項又は第二項の規定により当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入するものとする。
二十
法第六十四条の二(リース取引に係る所得の金額の計算) 同条第一項に規定するリース取引は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。
二十
法第六十四条の二(リース取引に係る所得の金額の計算) 同条第一項に規定するリース取引は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。
2
法第百四十二条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、外国法人の当該事業年度の同号に規定する費用につき、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。
2
法第百四十二条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、外国法人の当該事業年度の同号に規定する費用につき、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。
3
恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設管理外国株式の全部又は一部につきその交付の時に当該外国法人の本店等に移管する行為その他当該恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為を行つた場合には、その行為に係る恒久的施設管理外国株式について、その交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該外国法人の恒久的施設と本店等との間で移転が行われたものとみなして、法第百三十八条第一項第一号の規定を適用する。
3
恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設管理外国株式の全部又は一部につきその交付の時に当該外国法人の本店等に移管する行為その他当該恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為を行つた場合には、その行為に係る恒久的施設管理外国株式について、その交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該外国法人の恒久的施設と本店等との間で移転が行われたものとみなして、法第百三十八条第一項第一号の規定を適用する。
4
第一項第十八号及び前項に規定する恒久的施設管理外国株式とは、外国法人の恒久的施設において管理する株式に対応して、法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併(内国法人が行うものに限る。)、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割(内国法人が行うものに限る。)、同条第八項に規定する金銭等不交付株式分配(内国法人が行うものに限る。)又は同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換(内国法人が行うものに限る。)により交付を受けた交付外国株式等(同条第二項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式、同条第四項に規定する親法人(外国法人に限る。)の株式、同条第八項に規定する完全子法人(外国法人に限る。)の株式又は同条第九項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式をいう。)をいう。
4
第一項第十八号及び前項に規定する恒久的施設管理外国株式とは、外国法人の恒久的施設において管理する株式に対応して、法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併(内国法人が行うものに限る。)、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割(内国法人が行うものに限る。)、同条第八項に規定する金銭等不交付株式分配(内国法人が行うものに限る。)又は同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換(内国法人が行うものに限る。)により交付を受けた交付外国株式等(同条第二項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式、同条第四項に規定する親法人(外国法人に限る。)の株式、同条第八項に規定する完全子法人(外国法人に限る。)の株式又は同条第九項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式をいう。)をいう。
5
外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5
外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十九条第二項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)
額をいう
額をいい、恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る
の合計額のうち
(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。第二号において同じ。)の合計額のうち
第十九条第三項第一号
第二条第三項
第二条第八項
生命保険会社
外国生命保険会社等
第十九条第三項第一号イ
保険業法
保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法
第十九条第三項第二号
第二条第四項
第二条第九項
損害保険会社
外国損害保険会社等
第二十四条(資産の評価益の計上ができる評価換え)
保険業法
保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する同法
第二十八条の二第七項(棚卸資産の特別な評価の方法)及び第二十九条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第二十九条第二項第一号
新たに設立した内国法人
恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日
恒久的施設を有することとなつた日
第二十九条第二項第二号
新たに収益事業を開始した内国法人
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日
その
有することとなつた日
第二十九条第二項第四号
設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし
★挿入★
、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)
第一号又は第二号に定める日後恒久的施設を通じて
)を開始し、又は
)を開始し、又は恒久的施設を通じて行う
第三十条第六項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第三十二条第一項第二号(棚卸資産の取得価額)
行為(
行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。
第四十八条の四第七項(減価償却資産の特別な償却の方法)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第四十九条の二第三項
が他の者
が他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
のうち同項
のうち第一項
第五十一条第二項(減価償却資産の償却の方法の選定)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第五十一条第二項第一号
新たに設立した内国法人
恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日
恒久的施設を有することとなつた日
第五十一条第二項第二号
新たに収益事業を開始した内国法人
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日
その
有することとなつた日
第五十一条第二項第四号
設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし
★挿入★
、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)
第一号又は第二号に定める日後
第五十一条第二項第五号
新たに事業所を設けた内国法人
新たに国内に事業所を設けた外国法人(第一号に該当するものを除く。)
第五十二条第六項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第五十四条第一項第二号(減価償却資産の取得価額)
又は製造(
又は製造(恒久的施設を通じて行う事業における建設、製作又は製造に限る。
第五十四条第一項第三号
生物(
生物(恒久的施設を通じて行う事業において成育させたものに限る。
第五十四条第一項第四号
生物(
生物(恒久的施設を通じて行う事業において成熟させたものに限る。
第五十七条第七項(耐用年数の短縮)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第六十八条第一項第四号(資産の評価損の計上ができる事実)
他の者
他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第六十九条第一項第一号イ(2)(定期同額給与の範囲等)
第七十五条の二第一項各号
第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二第一項各号
第七十三条第二項第一号(一般寄附金の損金算入限度額)
第二十七条
第百四十二条の二の二
第七十三条第二項第三号
第四十一条
第百四十二条の六
第七十三条第二項第四号
第四十一条の二(
第百四十二条の六の二(外国法人に係る
第九十六条第四項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
とする
並びに保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等及び同法第二百十九条第一項(免許)に規定する引受社員(同法第二百二十三条第一項(供託)に規定する免許特定法人の社員に限る。)とする
第九十六条第六項第一号イ
新たに設立された内国法人
恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日
恒久的施設を有することとなつた日
第九十六条第六項第一号ロ
内国法人
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を
開始した日
その
有することとなつた日
第百十一条の四第一項第二号(不正行為等に係る費用等)
行為
行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。)
第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
その後において
その後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について
第百十二条第五項第一号
第八十条第五項
第百四十四条の十三第十一項
同条第一項
同条第一項(第一号に係る部分に限る。)
第百十二条第五項第二号及び第七項並びに第百十三条第一項第一号及び第五項第二号(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)
第八十条
第百四十四条の十三
(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに
並びに
第百十三条の二第五項(事業の再生が図られたと認められる事由等)
設立の日(当該内国法人
設立の日(恒久的施設を有する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、外国法人
場合には当該各号
場合(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第四号に掲げる法人に該当する場合を除く。)には当該各号
第百十三条の二第五項第一号
合併法人 当該
合併法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、その合併により被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該
設立の日
設立の日(その合併の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である合併法人にあつては、当該合併法人とその合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十三条の二第五項第二号
分割承継法人(
分割承継法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、
が行つていた
である他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日
設立の日(その分割の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である分割承継法人にあつては、当該分割承継法人とその分割に係る分割法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十三条の二第五項第三号
被現物出資法人(
被現物出資法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、
が行つていた
である他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日
設立の日(その現物出資の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である被現物出資法人にあつては、当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十四条(固定資産に準ずる繰延資産)
他の者
他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百十八条の六第四項
(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百十九条第一項第五号(有価証券の取得価額)
)の株式
)の株式(内国法人の行つた合併により被合併法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。)
第百十九条第一項第六号
ものに限る
ものに限るものとし、内国法人の行つた分割型分割により分割法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く
第百十九条第一項第八号
ものに限る
ものに限るものとし、内国法人の行つた株式分配により現物分配法人の株主等である外国法人が交付を受けた完全子法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く
第百十九条第一項第九号
)の株式
)の株式(内国法人の行つた株式交換により株式交換完全子法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。)
第百十九条第一項第十号ロ及び第十二号ロ
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百十九条の二第三項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)
第百十八条第一項
第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十八条第一項
第百十九条の二第三項第三号
第百十六条第一項
第百九十九条の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項
第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百十九条の六第六項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)
新たに収益事業を開始した日
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第百二十一条の三の二第三項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)
前日とする
前日とし、恒久的施設を有する外国法人が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に恒久的施設を有しないこととなる場合(法第十条第三項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)にあつてはその有しないこととなる日とする
第百二十一条の九の二第二項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百二十二条の五(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百二十二条の六第六項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)
新たに収益事業を開始した日
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第百二十二条の十第二項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項各号
第百四十四条の四第一項各号
第百二十五条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
他の者
他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百三十三条の二第五項(一括償却資産の損金算入)
場合には
場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法第十条第三項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には
前日
前日又はその有しないこととなる日
第百三十五条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)
支出した金額
支出した金額(外国法人の使用人のうちその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を第一号から第五号までに規定する被共済者、加入者、企業型年金加入者、個人型年金加入者若しくは信託の受益者等又は第六号に規定する信託の受益者等若しくは勤労者として支出した金額
金額)
金額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第百三十七条(土地の使用に伴う対価についての所得の計算)
他人
他人(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百三十八条第一項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)
その他他人
その他他人(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。以下この項において同じ。)
第百三十九条の四第十項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
場合には
場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法第十条第三項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には
前日
前日又はその有しないこととなる日
第十九条第二項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)
額をいう
額をいい、恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る
の合計額のうち
(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。第二号において同じ。)の合計額のうち
第十九条第三項第一号
第二条第三項
第二条第八項
生命保険会社
外国生命保険会社等
第十九条第三項第一号イ
保険業法
保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法
第十九条第三項第二号
第二条第四項
第二条第九項
損害保険会社
外国損害保険会社等
第二十四条(資産の評価益の計上ができる評価換え)
保険業法
保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する同法
第二十八条の二第七項(棚卸資産の特別な評価の方法)及び第二十九条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第二十九条第二項第一号
新たに設立した内国法人
恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日
恒久的施設を有することとなつた日
第二十九条第二項第二号
新たに収益事業を開始した内国法人
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
開始した日
★削除★
有することとなつた日
第二十九条第二項第五号
設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし
、第三号に掲げる内国法人については収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた後とし
、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)
第一号又は第二号に定める日後恒久的施設を通じて
)を開始し、又は
)を開始し、又は恒久的施設を通じて行う
第三十条第六項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第三十二条第一項第二号(棚卸資産の取得価額)
行為(
行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。
第四十八条の四第七項(減価償却資産の特別な償却の方法)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第四十九条の二第三項
が他の者
が他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
のうち同項
のうち第一項
第五十一条第二項(減価償却資産の償却の方法の選定)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第五十一条第二項第一号
新たに設立した内国法人
恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日
恒久的施設を有することとなつた日
第五十一条第二項第二号
新たに収益事業を開始した内国法人
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
開始した日
★削除★
有することとなつた日
第五十一条第二項第五号
設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし
、第三号に掲げる内国法人については収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた後とし
、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)
第一号又は第二号に定める日後
第五十一条第二項第六号
新たに事業所を設けた内国法人
新たに国内に事業所を設けた外国法人(第一号に該当するものを除く。)
第五十二条第六項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第五十四条第一項第二号(減価償却資産の取得価額)
又は製造(
又は製造(恒久的施設を通じて行う事業における建設、製作又は製造に限る。
第五十四条第一項第三号
生物(
生物(恒久的施設を通じて行う事業において成育させたものに限る。
第五十四条第一項第四号
生物(
生物(恒久的施設を通じて行う事業において成熟させたものに限る。
第五十七条第七項(耐用年数の短縮)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第六十八条第一項第四号(資産の評価損の計上ができる事実)
他の者
他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第六十九条第一項第一号イ(2)(定期同額給与の範囲等)
第七十五条の二第一項各号
第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二第一項各号
第七十三条第二項第一号(一般寄附金の損金算入限度額)
第二十七条
第百四十二条の二の二
第七十三条第二項第三号
第四十一条
第百四十二条の六
第七十三条第二項第四号
第四十一条の二(
第百四十二条の六の二(外国法人に係る
第九十六条第四項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
とする
並びに保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等及び同法第二百十九条第一項(免許)に規定する引受社員(同法第二百二十三条第一項(供託)に規定する免許特定法人の社員に限る。)とする
第九十六条第六項第一号イ
新たに設立された内国法人
恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日
恒久的施設を有することとなつた日
第九十六条第六項第一号ロ
新たに収益事業を開始した内国法人
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
★削除★
開始した日
★削除★
有することとなつた日
第百十一条の四第一項第二号(不正行為等に係る費用等)
行為
行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。)
第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
その後において
その後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について
第百十二条第五項第一号
第八十条第五項
第百四十四条の十三第十一項
同条第一項
同条第一項(第一号に係る部分に限る。)
第百十二条第五項第二号及び第七項並びに第百十三条第一項第一号及び第五項第二号(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)
第八十条
第百四十四条の十三
(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに
並びに
第百十三条の二第五項(事業の再生が図られたと認められる事由等)
設立の日(当該内国法人
設立の日(恒久的施設を有する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、外国法人
場合には当該各号
場合(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第四号に掲げる法人に該当する場合を除く。)には当該各号
第百十三条の二第五項第一号
合併法人 当該
合併法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、その合併により被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該
設立の日
設立の日(その合併の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である合併法人にあつては、当該合併法人とその合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十三条の二第五項第二号
分割承継法人(
分割承継法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、
が行つていた
である他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日
設立の日(その分割の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である分割承継法人にあつては、当該分割承継法人とその分割に係る分割法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十三条の二第五項第三号
被現物出資法人(
被現物出資法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、
が行つていた
である他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日
設立の日(その現物出資の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である被現物出資法人にあつては、当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十四条(固定資産に準ずる繰延資産)
他の者
他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百十八条の六第五項
(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百十九条第一項第五号(有価証券の取得価額)
)の株式
)の株式(内国法人の行つた合併により被合併法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。)
第百十九条第一項第六号
ものに限る
ものに限るものとし、内国法人の行つた分割型分割により分割法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く
第百十九条第一項第八号
ものに限る
ものに限るものとし、内国法人の行つた株式分配により現物分配法人の株主等である外国法人が交付を受けた完全子法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く
第百十九条第一項第九号
)の株式
)の株式(内国法人の行つた株式交換により株式交換完全子法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。)
第百十九条第一項第十号ロ及び第十二号ロ
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百十九条の二第三項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)
第百十八条第一項
第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十八条第一項
第百十九条の二第三項第三号
第百十六条第一項
第百九十九条の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項
第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百十九条の六第六項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)
新たに収益事業を開始した日
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第百二十一条の三の二第三項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)
前日とする
前日とし、恒久的施設を有する外国法人が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に恒久的施設を有しないこととなる場合(法第十条第三項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)にあつてはその有しないこととなる日とする
第百二十一条の九の二第二項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百二十二条の五(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項
第百四十四条の四第一項
第百二十二条の六第六項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)
新たに収益事業を開始した日
法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第百二十二条の十第二項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項各号
第百四十四条の四第一項各号
第百二十五条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
他の者
他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百三十三条の二第五項(一括償却資産の損金算入)
場合には
場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法第十条第三項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には
前日
前日又はその有しないこととなる日
第百三十五条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)
支出した金額
支出した金額(外国法人の使用人のうちその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を第一号から第五号までに規定する被共済者、加入者、企業型年金加入者、個人型年金加入者若しくは信託の受益者等又は第六号に規定する信託の受益者等若しくは勤労者として支出した金額
金額)
金額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第百三十七条(土地の使用に伴う対価についての所得の計算)
他人
他人(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百三十八条第一項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)
その他他人
その他他人(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。以下この項において同じ。)
第百三十九条の四第十項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
場合には
場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法第十条第三項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には
前日
前日又はその有しないこととなる日
6
外国法人の本店等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。
6
外国法人の本店等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。
(平二六政一三八・全改、平二八政一四六・平二九政一〇六・平二九政二九二・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政二〇七・令四政一三七・一部改正)
(平二六政一三八・全改、平二八政一四六・平二九政一〇六・平二九政二九二・平三〇政一三二・平三一政九六・令二政二〇七・令四政一三七・令五政一三五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十五号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一政一三五)
(施行期日)
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第七十八条の二の改正規定及び第百十一条の四第二項の改正規定 令和六年一月一日
二
第十一条第一号の改正規定及び第十二条の改正規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
第二条
改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第七十七条第二号の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(再生手続開始の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第三条
新令第百十七条の三第三号の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額に関する経過措置)
第四条
新令第百十八条の五の規定は、法人が施行日以後に取得をする法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等について適用し、法人が施行日前に取得をした所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第六十一条第一項に規定する短期売買商品等については、なお従前の例による。
2
法人が施行日前に取得をした暗号資産(旧法第六十一条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正事業年度(改正法附則第十二条第二項に規定する改正事業年度をいう。)以前の各事業年度について同項の規定により特定自己発行暗号資産(改正法第二条の規定による改正後の法人税法第六十一条第二項に規定する特定自己発行暗号資産をいう。)に該当するものとみなして同条の規定を適用する暗号資産については、前項の規定にかかわらず、新令第百十八条の五の規定を適用することができる。
3
改正法附則第十二条第二項に規定する政令で定めるものは、法人が有する法人税法第六十一条第一項に規定する暗号資産のうち、新令第百十八条の七第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(累積所得金額又は累積欠損金額の計算に関する経過措置)
第五条
新令第百三十一条の四の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。