会社法施行規則
平成十八年二月七日 法務省 令 第十二号
会社法施行規則等の一部を改正する省令
令和四年十二月二十六日 法務省 令 第四十三号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-改正附則-
施行日:令和四年十二月二十六日
~令和四年十二月二十六日法務省令第四十三号~
附 則(令和三・一二・一三法務令四五)
附 則(令和三・一二・一三法務令四五)
最終改正:令和四・一二・二六法務令四三
(施行期日)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(失効)
(失効)
第二条
この省令による改正後の会社法施行規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)並びに第百三十三条(この省令により加えた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定並びにこの省令による改正後の会社計算規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定は、令和五年二月二十八日限り、その効力を
失う。ただし、同日までに招集の手続が開始された定時株主総会に係る提供事業報告(会社法施行規則第百三十三条第一項に規定する提供事業報告をいう。)及び提供計算書類(会社計算規則第百三十三条第一項に規定する提供計算書類をいう。)の提供については、これらの規定は、なおその効力を有する。
第二条
この省令による改正後の会社法施行規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)並びに第百三十三条(この省令により加えた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定並びにこの省令による改正後の会社計算規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定は、令和五年二月二十八日限り、その効力を
失う。